Contract
公 示 第 148 号平成 27 年 5 月 1 日
公 示
次のとおり、契約の相手方を公募します。
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 xx x
1 公募内容
(1) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 67 条第 1 項の健康管理手帳又は船員健康管理手帳制度における船員健康管理手帳の所持者に対する健康診断事業で 2 の (1)~
(11)に掲げるいずれかの事業に係る健康診断(複数の事業に公募することは可。)
(2) 事業の趣旨
がんその他の重篤な健康障害を生ずるおそれのある業務に従事したことのある離職者の健康管理を図ることを目的とする。
2 事業内容
次の業務に従事していた者に対する健康診断
(1) ベンジジン等業務関係
(2) 粉じん業務関係
(3) クロム酸等業務関係
(4) 砒素業務関係
(5) コールタール業務関係
(6) ビス(クロロメチル)エーテル業務関係
(7) ベリリウム業務関係
(8) ベンゾトリクロリド業務関係
(9) 塩化ビニル業務関係
(10) 石綿業務関係
(11) 1、2-ジクロロプロパン業務関係
3 委託事業の実施期間
委託契約締結日から平成 28 年 3 月 31 日まで
4 公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条に規定する特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 過去 1 年間において東京労働局と締結した契約に違反した者又は落札者となりながら正当な理由なくして契約を拒んだ者等東京労働局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でないこと。
(5) 次の各号に掲げる制度の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(応募時において直近 2 年間(④については 2 保険年度)の滞納がないこと。)。
①厚生年金保険又は国民年金 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
③船員保険 ④労働保険
5 特殊な技術等の条件
東京都内に所在する医療機関で次の選定基準等を満たしていること。
また、必要に応じて、次の(1)から(4)までの条件の確認のため、当該医療機関を訪問することがあること。
(1) 当該健康診断に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師がその健康診断の実施に当たること。特に、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断に関しては、日本呼吸器学会又は日本医学放射線学会の認定医又は専門医資格を有する医師が健康診断の実施に当たること。
なお、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断の実施に当たる医師は石綿関連疾患の診断に関する研修を修了していることが望ましい
こと。
(2) 臨床検査技師等当該健康診断に係る検査業務を円滑に遂行するために必要な者が 充員されていること。
(3) 委託する健康診断の種類に応じ、次に掲げる業務に係る健康診断の実施に必要な設備が装備されていること。ただし、設備(遠心機、顕微鏡、標本染色用器具、細菌培養装置、原子吸光分光光度計、血球数計算盤及び自動血球計数機に限る。)については、他の一の衛生検査所等との業務委託契約によりこれを使用できる場合であって、当該業務委託契約において個人情報の適切な取扱いに係る内容が含まれていることが確認でき た場合には、必要な設備が装備されているものとして差し支えない。
また、次のウ、エ、オ、カ、ク、ケ及びコの「気管支ファイバースコープ又は気管支鏡」及び「標本染色用器具(以下「気管支ファイバースコープ等」という。)については、当局管内に 1 カ所以上の気管支ファイバースコープ等が装備されている委託医療機関
(東京労働局長が健康診断実施業務を委託する医療機関をいう。以下同じ。)を確保している場合は、気管支ファイバースコープ等が装備されていない委託医療機関による健康診断においても、装備されている委託医療機関を紹介することにより、気管支ファイバースコープ等を用いた検査を実施することができる体制を整備したときは、この限りでない。なお、それぞれの設備はその目的に照らし必要な性能を有するものとし、例えばイの(ア)のエックス線特殊撮影装置であれば、撮影又は撮像表示の性能等がじん肺の診断に必要な水準以上であること。
ア ベンジジン等業務関係 (ア) 遠心機及び顕微鏡 (イ) 標本染色用器具
(ウ) 膀胱鏡
(エ) エックス線直接撮影装置イ 粉じん業務関係
(ア) エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
(イ) スパイロメーター及びフローボリューム曲線記録装置
(ウ) 動脈血ガス分析装置
(エ) 顕微鏡及び細菌培養装置
(オ) 標本染色用器具ウ クロム酸等業務関係
(ア) エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
(イ) 標本染色用器具
(ウ) 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡エ 砒素業務関係
(ア) エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 (イ) 標本染色用器具
(ウ) 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(エ) 原子吸光分光光度計オ コールタール業務関係
(ア) エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 (イ) 標本染色用器具
(ウ) 気管支ファイバースコープ又は気管支xx xx(クロロメチル)エーテル業務関係
(ア) エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 (イ) 標本染色用器具
(ウ) 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡キ ベリリウム業務関係
(ア) 遠心機
(イ) ダグラス・バッグ、ガスメーター、呼吸計(スパイロメーター等)、オキシメーター及び階段昇降試験用ステップ台
(ウ) エックス線直接撮影装置
(エ) 心電計
(オ) 原子吸光分光光度計
(カ) パッチテスト用具一式
ク ベンゾトリクロリド業務関係 (ア) 遠心機及び顕微鏡
(イ) 標本染色用器具
(ウ) エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
(エ) 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡 (オ) 血球数計算盤又は自動血球計数器
ケ 塩化ビニル業務関係 (ア) 顕微鏡
(イ) 標本染色用器具
(ウ) エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
(エ) 光電分光光度計
(オ) シンチグラフィー撮影装置一式 (カ) 血管造影器具
コ 石綿業務関係
(ア) エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置 (イ) 標本染色用器具
(ウ) 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡サ 1、2-ジクロロプロパン業務関係
(ア) 超音波検査装置、磁気共鳴画像検査装置又はエックス線特殊撮影装置
(4) 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している等、精度管理に努めていること。
6 応募(意思表示)
この公募内容等の条件を満たしている者で参加を希望する者は、次に定めるところにより意思表示を行うこと。
(1) 期限 平成 27 年 11 月 30 日(月) (必着)
(2) 応募先 東京労働局労働基準部健康課 担当 x
(3) 応募方法 応募先へ①「健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対する健康診断事業に係る公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について」(別紙 1)、②上記4(5)の保険料納付状況がわかる書類の写し及び③「暴力団排除の推進に基づく誓約書」(別紙 2)を提出し選定基準等の確認を受ける。
提出は、持参又は郵送(書留)によること。
7 契約
(1) 委託契約の締結
委託契約は、東京労働局と選定された者の代表との間で別に提示する委託契約書に基づき締結するものとすること。
ただし、契約条件が合意しない場合には、委託契約の締結ができないこと。
(2) 委託費の支払
委託医療機関が当該健康診断を実施した日の属する月の翌月の 15 日までに指定の様式で健康診断に要した費用の請求を行い、東京労働局が審査確定した費用を支払う精算払となる。健康診断費の単価等については別途定めること。
8 再委託の制限
(1) 委託契約の全部を再委託することはできない。
(2) 委託契約の一部を再委託(委託契約の目的となる行為を第三者に委託、請け負わせることで、物品等の支出は含まない。)する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、東京労働局の承認を受けるものとする。
(3) 委託契約の一部を再委託するときは、本業務の契約を遵守するために必要な事項について本業務の契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(4) 再委託の相手方がさらに第三者に委託を行う場合には、履行体制図を提出しなければならない。
9 その他
(1) 委託手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 契約保証金
免除
(3) 本事業の公募のために提出された書類の取扱ア 提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類は本事業の公募に関する目的以外には使用しない。ウ 作成及び提出に係る費用は全て応募者の負担とする。
(4) 本公示に示した参加資格を満たさない者の意思表示等は無効とする。また、前記6(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の意思表示を無効とする。
【本件担当 連絡先】
住 所:x000-0000 xxxxxxx 0-0-0 xxx0xxxx 00 xx 当:東京労働局労働基準部健康課 担当 x
x 話:03-3512-1616 FAX:03-3512-1560