Contract
クラブ棟及び武道場の部室利用に関する規約
第1条 規約の適用
本規約は学生団体運営委員会(以下「当委員会」とする。)が貸与を決定する部室の利用に対して適用されるものである。
部室を利用する学生団体(以下「利用団体」とする。)は本規約の内容に同意の上,部室を利用するものとする。
第2条 規約の取り扱い
本規約は “学生団体運営委員会に関する規約” に従い,採決を行うことで変更できる。
本規約を変更した場合,その改訂規約の施行は当委員会と大学事務局が定めた施行日に従う。
第3条 貸与条件
高知工科大学クラブ棟及び武道場の部室利用は“高知工科大学クラブ棟及び武道場の部室利用誓約書”及び“高知工科大学クラブ棟及び武道場の部室利用許可願”において諸手続きを適切に完了し,本規約を遵守できると判断された団体に対して認められるものである。
部室利用を許可された団体に所属するすべての構成員は“部室利用に関する遵守事項”を遵守しなければならない。
第4条 利用団体の禁止事項
当委員会は,利用団体の以下に該当する,またはその恐れのある行為を禁止する。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為に結びつく行為
(3)法令等に違反する行為
(4)当委員会の部室の管轄を妨害する行為
(5)当委員会が行う質疑応答に対し,虚偽の回答をする行為
(6)私的な目的で部室を使用する行為
(7)その他利用団体の行為として不適切な行為
(8)利用団体が他の団体並びに第三者に利用権利を譲渡すること
第5条 部室利用資格の検討
以下の項目に該当する場合,当委員会は大学事務局と協議し,利用団体へ確認後処遇を決定する。
(1)第4条に定める禁止事項その他本規約の各条項に違反した場合
(2)“高知工科大学クラブ棟及び武道場の部室利用誓約書”及び“高知工科大学クラブ棟及び武道場の部室利用許可願”に故意的な虚偽の申告があると当委員会が判断した場合
第6条 免責
当委員会は,理由の如何に問わず部室内で生じた被害について,一切の責任を負わないものとする。
部室の利用を通じて利用者と他の利用者あるいは第三者とトラブルになった場合の損害について,一切の責任を負わないものとする。
第7条 部室利用に関する遵守事項
本規約事項において,利用団体に重大な違反行為が認められ,部室利用に関して不適切と判断された場合,当委員会と大学事務局の協議により,その処遇を決定し,利用団体はその処遇に速やかに従わなければならない。
私的利用と認められる可能性があるものに対しては,当委員会による査問が行われ,私的利用でない場合はその釈明を行うことができる。これに対し,当委員会が不適と判断した場合,本規約第7条1に従い,その処遇を受ける。
部室に関して,その扱いは高知工科大学からの貸与であり,その管理管轄を当委員会と認める。これに伴い,被貸与団体はいかなる場合であっても当委員会からの立ち入り要請があった場合,それを認めなければならない。部室への立ち入りはその都度事務局職員が同席する。
利用団体は,活発,円滑な団体活動を行うために部室を利用する。
第8条 届出事項の変更
“高知工科大学クラブ棟及び武道場の部室利用許可願”及び“高知工科大学クラブ棟及び武道場の部室利用誓約書”に変更しなければいけない事象が発生した場合,即座に当委員会に報告しなければならない。
第9条 自己責任の原則
利用団体が部室利用に伴い他者に対して損害を与えた場合,自己の責任と費用をもって処理,解決しなければならない。
利用団体に所属する構成員が故意に部室を破損した場合,団体は損害を賠償しなければならない。
第10条 報告の義務
利用団体は部室内で発生したいかなる問題に対しても当委員会に報告しなければならない。
報告を怠っていると判断された場合,当委員会が処分を決定する。
第11条 貸与期間
貸与期間は原則1年間とし,その期間は該当年度5月1日から次年度4月末日とする。
本規約第5条1において早期退去を命じられた場合,この限りではない。
貸与期間満了時に利用団体から利用中止の申し出がない場合,部活動は自動的に更新し,同好会は改めて申請を要する。
以上