1.この約款は、お客様が CHEER 証券(以下、「当社」といいます。)所定のアプリ(以下「CHEER証券アプリ」といいます。)をインストールして行う当社との 間の有価証券の売買その他の取引(以下、「証券総合取引」といいます。)およびサービス等に関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第1章 総則 1
第1節 総則 1
第1条(約款の趣旨) 1
第2条(この約款等へのご同意) 1
第3条(証券取引口座の開設等) 1
第4条(証券総合取引のご利用) 2
第2節 申込み方法等 2
第5条(取引時確認等について) 2
第6条(内部者登録について) 2
第7条(マイナンバーの届け出) 3
第8条(証券総合取引お申し込み方法、口座開設等) 3
第3節 お客様からの取引注文の受付 3
第9条(法令等の遵守) 3
第 10 条(取引時確認等) 3
第 11 条(事前預託等) 3
第 12 条(受注できない場合) 4
第 13 条(注文内容の明示) 4
第4節 お客様への連絡・報告 4
第 14 条(売買等の取引の報告) 4
第 15 条(取引および残高の報告) 4
第2章 インターネット取引 4
第1節 サービスの内容 4
第 16 条(本章の趣旨) 4
第 17 条(本サービスの内容) 5
第2節 サービスのご利用 5
第 18 条(本サービスのご利用) 5
第 19 条(本人認証) 6
第 20 条(パスワード等の管理) 6
第 21 条(利用時間) 6
第 22 条(取引手数料等) 6
第3節 有価証券の売買の取扱い 7
第 23 条(取扱い有価証券等) 7
第 24 条(数量の範囲) 7
第 25 条(取引注文の有効期間) 7
第 26 条(取引注文の受付) 7
第 27 条(取引注文の取消または変更) 7
第 28 条(取引注文の執行) 8
第 29 条(取引注文の照会) 8
第 30 条(取引内容等の確認) 8
第4節 情報提供サービス 8
第 31 条(情報提供の種類・内容・ご利用時間) 8
第 32 条(情報利用の制限) 8
第5節 電子交付サービス 8
第 33 条(対象書面) 8
第 34 条(電子提供等の方法) 9
第 35 条(対象書面の交付日) 9
第 36 条(電子交付サービスのお申し込み) 9
第 37 条(電子交付サービスにおける取扱い) 10
第 38 条(閲覧の停止) 10
第 39 条(対象書面の追加) 10
第6節 雑 則 10
第 40 条(注意事項) 10
第 41 条(システム障害時の取引注文) 10
第3章 証券の保護預り取引 11
第 42 条(保護預り証券) 11
第 43 条(保護預り有価証券の保管方法および保管場所) 11
第 44 条(混合保管等に関する同意事項) 11
第 45 条(当社で保管する株式が破綻会社株式となった場合) 11
第 46 条(保護預り有価証券の口座処理) 11
第 47 条(担保にかかる処理) 12
第 48 条(お客様への報告・連絡事項) 12
第 49 条(株式に関する手続きの代行等) 12
第 50 条(償還金等の代理受領) 12
第 51 条(保護預り有価証券等の返還) 12
第 52 条(保護預り有価証券の返還に準ずる取扱い) 12
第 53 条(振替手数料等) 12
第 54 条(緊急措置) 12
第 55 条(再寄託) 12
第4章 振込先指定 13
第 56 条(振込先指定) 13
第5章 雑 則 13
第 57 条(営業日) 13
第 58 条(お預り金について) 13
第 59 条(各種帳票等の発行・再発行費用) 13
第 60 条(お客様が債務を履行されない場合の取扱い) 13
第 61 条(通話の録音) 13
第 62 条(宣伝広告等) 13
第 63 条(届出事項等の変更) 14
第 64 条(通知の効力) 14
第 65 条(xx後見人等の届出) 14
第 66 条(特定投資家の取扱い) 14
第 67 条(非居住者等) 14
第 68 条(この約款における免責事項) 14
第 69 条(開示) 15
第 70 条(個人情報等の取扱い) 15
第 71 条(解 約) 16
第 72 条(解約時の取扱い) 17
第 73 条(合意管轄) 17
第 74 条(この約款等の変更) 17
第1条(約款の趣旨)
第1章 総則
第1節 総則
1.この約款は、お客様が CHEER 証券(以下、「当社」といいます。)所定のアプリ(以下「CHEER証券アプリ」といいます。)をインストールして行う当社との間の有価証券の売買その他の取引(以下、「証券総合取引」といいます。)およびサービス等に関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2.お客様には、この約款ならびに次の各号に掲げる約款および規約を含む「証券総合取引約款集」その他の当社とのお取引ルール等(以下、「この約款等」といいます。)について、よくご理解・ご承諾いただいたうえで、お客様の判断と責任において、証券総合取引をお申し込みいただきます。
(1)外国証券取引口座約款
(2)株式等振替決済口座管理約款 (2022 年 4 月作成予定)
(3)投資信託受益権振替決済口座管理約款 (2022 年 4 月作成予定)
(4)特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(5)特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(6)特定管理口座保管委託約款
(7)米国株式店頭取引サービス取扱規約
(8)入出金サービス取扱規約
(9)情報提供サービス利用規約
3.この約款と前項各号に掲げる約款その他のこの約款以外の当社とのお取引ルール等に齟齬がある場合には、この約款が他の約款および規約等に優先することといたします。
第2条(この約款等へのご同意)
1.お申し込みに際して、お客様にはこの約款等、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)その他の関連法令等(以下、「法令等」といいます。)を遵守して当社との証券総合取引を行うことにご同意いただきます。
2.お客様が希望されるお取引・サービスの種類および内容によっては、この約款等にもとづく取引に関するお申し込みのほかに、当社所定の方法による個別の取引のお申込みが必要になるものがあります。これらのお取引・サービスについては、お客様のお申込みに対して当社が承諾した場合は個別に契約が締結され、当該お取引・サービスのご利用が可能となります。
第3条(証券取引口座の開設等)
お客様が証券総合取引およびサービスを利用する場合には、当社の定める方法で証券取引口座の開設に係る契約の締結をお申し込みいただくものといたします。なお、お申し込みに際し、次の各号の条件を全て満たしている必要があります。
(1)満 20 歳以上 80 歳未満の個人の方であること
(2)日本国籍のみを有する、日本国内居住者であること
(3)有価証券等の仕組みやリスクについてご理解いただけること
(4)この約款等その他の取引に係る契約および各種ルールにご同意いただいていること
(5)スマートフォンを使ったインターネットによる取引が可能なこと
(6)ご登録いただいた電子メールアドレスおよび携帯電話番号で常時お客様ご自身に連絡が取れること
(7)当社が定める基本情報を事前にご登録いただけること
第4条(証券総合取引のご利用)
1.お客様は、この約款等にもとづいて、次の各号に掲げる取引をご利用いただくことができます。
(1)有価証券の売買その他の取引
(2)有価証券の保護預り
(3)特定口座のご利用
(4)出金時の振込先指定
2.お客様には、証券総合取引のご利用にあたって、お客様ご自身の金融資産、投資目的等に見合った、無理のない投資を行っていただきます。
第2節 申込み方法等第5条(取引時確認等について)
1.当社は、お客様が証券総合取引を当社にお申し込みされるとき、または次項に定める場合その他当社が必要と判断したときに「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に従い、取引時確認を行ないます。
2.当社がお客様へ送付した郵便物等が返戻された場合、お客様が氏名もしくは住所等を偽っている疑いがある場合または第三者がお客様になりすましている疑いがある場合等において、当社は、お客様に本人確認書類の再提出等を求めることにより、お客様が本人であることを再確認することがあります。
3.お客様が第1項および第2項までの手続きに適切に応じていただけない場合には、当社は、お客様のお申し込みをお断りすることまたはお客様とのお取引を停止することがあります。
第6条(内部者登録について)
1.上場会社等の未公表の重要事実を悪用して株式等を有利に売買すること(インサイダー取引)を防ぐために、お客様が、証券総合取引を当社にお申し込みされる際、または当社が必要と判断した時に、お客様が金商法第 166 条に規定する会社関係者(次の各号に掲げる方をいいます。)に該当する場合はその旨および会社名・会社との関係等の内容(以下、「内部者登録事項」といいます。)を、日本証券業協会の定める規則にもとづき当社所定の方法により届け出ていただきます。
(1)次に掲げる役員等
①上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役
②上場投資法人等の執行役員または監督役員
③上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
(2)次に掲げる役員等
①上場会社等の親会社または主な子会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
②主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役または執行役
(3)第1号および第2号に掲げる役員等でなくなった後1年以内の方
(4)第1号に掲げる役員等の配偶者および同居者
(5)上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者
(6)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人の使用人
(7)上場会社等の大株主
2.お客様が就職、退職または転職等により、内部者登録の内容が変わる場合には、遅滞なく当社所定の方法により届け出てください。
第7条(マイナンバーの届け出)
お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、マイナンバーの通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様のマイナンバーを当社にお届け出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第8条(証券総合取引お申し込み方法、口座開設等)
1.お客様は、証券総合取引およびサービス等の内容を十分に理解し、この約款等に同意の上、当社が提供するCHEER 証券アプリの総合取引申込フォームに必要事項を入力し、当社所定の方法により、本人確認書類およびマイナンバー確認書類を添え(画像等のご提供に限ります。)、当社に対して口座開設のお申し込みを行っていただきます。これを当社が承諾した場合に第4条各号に掲げる取引等について契約が成立し、お客様の証券総合取引の口座(以下、「お取引口座」といいます。)が開設され、証券総合取引および総合取引申込フォームによりお申し込みされたその他取引を開始することができます。
2.お取引口座開設と同時に当該口座をお客様の保護預り口座として取扱います。ただし、お客様が、本邦の国籍を有しない場合には、お申込みいただくことが出来ません。
3.第1項の総合取引申込フォーム等では、次のお申し込みを同時にしていただきます。
(1)振込先指定のご利用
(2)振替決済口座のご利用
(3)外国証券取引口座のご利用(外国証券は当社に保管の委託がなされます。)
(4)特定口座(源泉徴収口座)のご利用
第3節 お客様からの取引注文の受付
第9条(法令等の遵守)
当社は、お客様から有価証券の売買等のご注文(以下、「取引注文」といいます。)をお受けする際には、法令等に従い、当該取引注文をお受けいたしますので、場合によってはお客様の取引注文をお受けできないことがあります。
第 10 条(取引時確認等)
1.当社は、お客様から取引注文をお受けする際には、犯罪収益移転防止法に従い、お客様ご本人からの取引注文であること、その他必要な事項を確認させていただきます。
2.前項の取引時確認に応じていただけない場合、その他当社が適切に取引注文をお受けするために必要な手続き等にご協力いただけない場合には、当社はお客様のお取引をお受けしないことがあります。
第 11 条(事前預託等)
当社は、取引注文をお受けする際には、あらかじめお客様から買付注文に係る代金または売xxx証券の全部をお預かりした後、当該取引注文をお受けいたします。
第 12 条(受注できない場合)
1.当社は、お客様が募集または売出しに係る取引注文をご希望される場合、あらかじめ当該有価証券の目論見書等をお客様に交付いたします。お客様が当該募集または売出しに係る目論見書等を閲覧・受領していることを当社が確認できない場合は、取引注文をお受けできません。
2.前項の場合のほか、当社が取引注文の受託が適当ではないと判断したときは、取引注文をお受けしない場合があります。
3.当社は、法令等に反するおそれのある取引注文および経済合理性のない取引注文については、お受けいたしません。
第 13 条(注文内容の明示)
1.取引注文の際には、店頭取引においては、銘柄、売り買いの別および数量または金額を、取引所取引においては、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期間その他取引注文の執行に必要な事項を明示していただきます。
2.前項の各項目が明示されない場合は、取引注文が執行されないことがあります。
第4節 お客様への連絡・報告第 14 条(売買等の取引の報告)
当社は、お客様からの取引注文が成立したときは、金商法第 37 条の4(契約締結時の書面の交付)の規定にしたがい、契約締結時交付書面(取引報告書)等を作成し、遅滞なくお客様に電磁的方法により交付いたします。
第 15 条(取引および残高の報告)
1.当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 98 条第1項第3号ロの規定にもとづき、四半期に1回以上、当該期間における有価証券の売買等のお取引の内容とお取引いただいた後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付いたします。また、お取引がない場合には、1年に1回以上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。
2.第 14 条の契約締結時交付書面等ならびに本条第1項の取引残高報告書を受領された場合は、すみやかにその内容をご確認ください。その報告内容にご不審の点があるときには、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。受領後 15 日以内にお客様からご連絡のない場合には、当社は、お客様がその内容について、ご確認のうえご承諾いただいたものとして取り扱うことができるものといたします。
3.当社は、第 14 条の契約締結時交付書面等ならびに本条第1項の取引残高報告書、ならびに当社がお客様にこの約款または法令等にもとづき電磁的方法により交付した書面・通知等について、通常受信すべきときに受信したものとして取り扱うことができるものといたします。
第2章 インターネット取引
第1節 サービスの内容
第 16 条(本章の趣旨)
本章は、当社がインターネットを利用してお客様に提供する証券総合取引およびこれらに付随する情報提供サービス等(以下、「本サービス」といいます。)に関するお客様との取り決めです。
第 17 条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1)証券総合取引
お客様がCHEER 証券アプリを利用して有価証券の売買その他の取引を行うことをいいます。
(2)情報提供
本サービスをご利用のお客様に提供するもので、次に掲げる情報提供することをいいます。
①投資情報
②残高照会
③取引履歴照会
➃その他当社が別途提供する情報
(3)電子交付
当社からお客様への交付・徴求が法的に義務付けられている取引報告書や目論見書、確認書等を、インターネットを通じて交付・徴求することをいいます。
2.当社は、本サービスの内容を、事前に当社ウェブページ等へ掲載等することにより変更することができるものといたします。ただし、緊急を要する場合またはお客様の権利義務に与える影響が軽微であると当社が判断した場合には事前の掲載等を行わない場合があります。
第2節 サービスのご利用第 18 条(本サービスのご利用)
1.お客様は第3条の条件を満たし、第8条第 1 項の契約が成立しお取引口座が開設されたとき、本サービスを利用することができます。
2.お客様が本サービスのご利用を開始されたときには、この約款等および次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客様ご自身の判断と責任において本サービスをご利用されることに同意したものとみなします。
(1)本サービスを利用するためには、利用に適した端末機器、インターネット接続環境およびソフトウェアの種類や設定等における同サービス利用の推奨環境が必要であり、これらの準備はお客様の負担と責任において行うこと。
(2)本サービスは、端末機器および通信回線等を通じて行うものであり、お客様ならびに当社および当社の委託先の端末機器の不具合またはコンピューターシステムもしくは通信回線の障害等の場合には、お客様の取引注文の発注、変更および取消が行えないこと、ならびに情報提供サービスが利用できないことがあること。
(3)本サービスは、それぞれの取引に応じて当社が定める手段および操作に従って行うものとし、他の手段および操作を用いての取引注文の発注、変更および取消は一切できないこと。
(4)本サービスに利用する端末機器およびソフトウェア等の仕様・性能、通信回線の速度または端末機器、ソフトウェアおよび通信回線の障害やインストールされているソフトウェアの設定に起因した時間差等に伴い、お客様のご希望する時点での取引注文の発注、取消または変更ができないこと。
(5)情報提供に含まれる市況情報(メールによるものも含みます。)は、お客様が投資判断を行う際の参考にするためのもので、有価証券の売買等の勧誘を目的としたものではなく、また、その情報の正確性、完全性または適時性は当社が保証するものではなく、有価証券
の売買等にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行うこと。
3.本サービスで利用するログイン ID は、お客様が登録した電子メールアドレスを利用します。随時連絡が取れるお客様ご自身の電子メールアドレスを登録していただきます。
4.本サービスでお客様に登録いただいたパスワードは、お客様ご自身の責任で管理し、定期的な変更および知られにくい組み合わせ等を行っていただき、第三者に不正利用される等のリスクを回避してください。
第 19 条(本人認証)
1.当社は、本サービスのご利用に際して、ログイン ID およびログインパスワードまたは生体 認証が当社のシステムに登録されているものとの一致、さらにお取引や当社が定めるお手続き、本サービス等をご利用になる場合には、取引暗証番号が当社のシステムに登録されているもの との一致により、当社は確認の義務を負うことなくお客様ご本人による行為とみなして、本サ ービスをご提供いたします。なお、以下、お客様コード、ログイン ID、パスワード、取引暗証 番号を総称してパスワード等といいます。
2.当社は、メール等による問い合わせをいただいた場合で本人認証が必要なときには、パスワード等の一部、またはお客様からお伝えいただいた情報と当社における登録情報とを照合する方法により本人認証を行います。
3.お客様が当社に第 63 条に掲げる届出事項の変更等、または新たにサービス等のお申し込みを行う場合には、当社は、お客様に対し変更届出事項の変更等またはサービス等のお申し込みの都度本人確認書類等の提供を求めることができるものといたします。
4.当社よりスマートフォン以外の方法にてログインをご依頼する場合は、別途お客様にご案内する前各項とは異なる方法により本人認証を行うことがあります。
第 20 条(パスワード等の管理)
1.ログインID、パスワード、取引暗証番号は、当社所定の方法により、お客様ご自身で変更いただくことができます。
2.パスワード等は、お客様ご自身の責任において厳重に管理するものとし、これらの使用はお客様ご本人のみとします。なお、他の者との共同利用および第三者への貸与または譲渡をすることはできません。
3.お客様は、パスワード等を失念または紛失された場合、当社所定の手続に従い再発行手続を行っていただきます。
4.通信の傍受、盗聴、窃盗、詐欺その他の事由により、第三者がお客様のパスワード等を取得したと懸念される場合、すみやかにその旨を当社に届け出ていただくものといたします。この場合、お客様には、当社の指示に従って所定の手続きを行っていただきます。なお、お届け出前に行われた本サービスの利用はすべてお客様によるご利用とみなします。
第 21 条(利用時間)
1.お客様が本サービスをご利用いただける時間は、当社が定めるものといたします。
2.システム等の障害、補修等によって、当社は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。
第 22 条(取引手数料等)
1.お客様は、本サービスにより取引注文が成立した場合、当社所定の取引手数料、必要費用および公租公課等の諸費用等(以下、「取引手数料等」といいます。)を当社所定の方法によりお
支払いいただきます。
2.お客様は、情報提供サービスに関し、当社所定の利用料等をお支払いいただくことがあります。
3.当社は、必要な場合には事前にお客様に通知することによって、取引手数料等および利用料等の変更を行うことができます。
4.一旦、お支払いいただいた取引手数料および利用料等は、正当な理由がある場合を除き、返却をしないものといたします。
第3節 有価証券の売買の取扱い第 23 条(取扱い有価証券等)
1.お客様が有価証券の売買により取引注文を行っていただける有価証券等および取引の種類は、当社が定めるものといたします。
2.お客様が有価証券の売買により取引注文を行っていただける銘柄は当社が選定した銘柄とします。ただし、これらの銘柄であっても金融商品取引所等が売買規制をしている銘柄および当社が自主的に売買を規制している銘柄は、取扱いを制限させていただく場合があります。
第 24 条(数量の範囲)
1.お客様が有価証券の売買により当社に売付の取引注文を行っていただける数量は、当社がお客様からお預かりまたは管理している有価証券等の数量の範囲内とします。
2.お客様が、有価証券の売買により当社に買付の取引注文を行っていただける金額の範囲は、当社が定める金額(以下、「概算買付可能額」といいます。)の範囲内とし、この金額の計算は当社の定める方法によって行います。
3.前各項の定めにかかわらず、当社は、当社の判断でお客様からの売付または買付の数量を制限する場合があります。
第 25 条(取引注文の有効期間)
お客様がCHEER 証券アプリをご利用して発注された取引注文の有効期間は、当社が定める範囲内といたします。
第 26 条(取引注文の受付)
1.お客様が CHEER 証券アプリにより取引注文を発注される場合、お客様が取引注文を確認・入力し、その内容を当社が受信した時点をもって、取引注文を受付たものといたします。
2.通信障害等により受信に障害が発生した場合には、取引注文の受注および執行に遅延、不履行が発生するおそれがあります。取引注文が受付されたことを、必ず照会画面等で確認していただくものといたします。
第 27 条(取引注文の取消または変更)
1.お客様がCHEER 証券アプリをご利用し当社が受付けた取引注文は、当社が定める時間内に限り、それぞれの取引に応じた当社所定の方法により取消または変更することができます。
2.お客様が取引注文の取消または変更を入力した場合であっても、ご指示が間に合わず取引注文が成立している場合がありますので、お客様は、取消または変更のお手続きを行われたときには、取引注文が取消しまたは変更されたことを、必ず照会画面等で確認していただくものといたします。
3.取引注文が成立した後は、お客様は、取消または変更はできません。
第 28 条(取引注文の執行)
1.お客様が CHEER 証券アプリをご利用して行なわれた取引注文は、法令等に従い、お客様が取引注文を行ったとき以降、速やかに執行します。
2.当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなく、その取引注文の執行を停止します。
(1)取引注文を受付後、執行するまでに当該注文が、第 23 条第 2 項ただし書および第 24 条に反する懸念があると当社が認めた場合
(2)お客様の口座に立替金が発生した場合
(3)お客様の取引注文を執行することにより、取引状況が差金決済取引となる場合
(4)お客様の指値が値幅制限を越える場合
(5)お客様の取引注文内容が、xxな価格形成を阻害するものであると当社が判断する場合
(6)その他、取引の健全性等に照らし、不適当と当社が判断する場合
3.当社は、前項に基づき取引注文を執行しなかったことによりお客様に損害が生じた場合であってもその責めを負いません。
第 29 条(取引注文の照会)
お客様は、CHEER 証券アプリで発注した取引注文の内容および約定内容を、本サービスにより速やかに照会していただくこととします。
第 30 条(取引内容等の確認)
CHEER 証券アプリの利用にかかる注文内容等についてお客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が CHEER 証券アプリ利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。
第4節 情報提供サービス
第 31 条(情報提供の種類・内容・ご利用時間)
情報提供サービスの情報の種類および内容等は、当社が定めるものといたします。
第 32 条(情報利用の制限)
お客様は、情報提供サービスにより取得した情報を、お客様の行う証券等投資資料としてのみ使用するものとし、次の各号に掲げる行為またはこれに類することは禁止いたします。
(1)本情報提供サービスにより取得した情報を営利目的で利用すること
(2)取得した情報(これらを複写したものを含む)を第三者に提供すること
(3)第三者へ提供する目的であるか否かを問わず加工および再利用(再配信を含む)すること
(4)その他当社または情報提供者が規約等で禁止していること
第5節 電子交付サービス
第 33 条(対象書面)
当社が電磁的方法によりお客様に交付、表示または徴求する書面は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律および金融商品取引法その他の法令等において電磁的方法による提供および徴求が認められている書面のうち、次の各号に掲げる書面
(以下、「対象書面」といいます。)とします。
(1)契約締結前交付書面
(2)取引報告書
(3)取引残高報告書
(4)外国証券情報
(5)交付目論見書等(個別銘柄ごとになります)
(6)運用報告書
(7)特定口座年間取引報告書
(8)特定口座内保管上場株式等の払出通知書
(9)上場株式配当等の支払通知書
(10)特定口座源泉徴収(還付)明細書
(11)外国株式 配当金のお知らせ
(12)その他法令等により電磁的方法による提供または徴求が認められているもの
第 34 条(電子提供等の方法)
1.当社は、当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるウェブページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下、「お客様ログインページ」といいます。)にお客様用フォルダ「電子交付」を設け、当該フォルダ内に書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法により、交付するものといたします。
2.当社は、お客様ログインページにお客様フォルダを設け、当該お客様フォルダに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供し、当該ファイルに当該書面に記載すべき事項をお客様に記録いただく方法により、当該書面の徴求に代えることといたします。
3.前各項に規定する提供または徴求のほか、外国証券情報その他の書面は、当社ホームページに掲載し、お客様の閲覧に供する方法により公表いたします。
4.電子交付サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDFファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDFファイルを「電子書面」といいます。)といたします。
5.電子交付等を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上の Adobe Reader 等のPDFファイル閲覧用ソフトおよび推奨するバージョン以上のブラウザソフトが必要です。これらの準備はお客様の負担と責任において行なっていただきます。
第 35 条(対象書面の交付日)
対象書面の交付日(以下、「交付日」といいます。)は、書面の種類によって異なります。各書面の交付日は、お客様ログインページに表示するところによります。
第 36 条(電子交付サービスのお申し込み)
当社は、お客様が第8条第 1 項の契約がお申し込みをもって、お客様が、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客様ご自身の判断と責任において電子交付サービスをご利用されることを承諾したものとみなします。
(1)インターネットを利用し、お客様ログインページに接続することができること
(2)いかなる理由によるとも、当社はお客様に代わって対象書面を印刷してお客様への配布は行わないこと
(3)電子交付した対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含みます。)について、紙媒体での再交付は行われないこと
(4)当社から電子交付を受けた対象書面の内容を速やかに確認すること、また、当社から徴求を求められた場合には遅滞なく応じること
第 37 条(電子交付サービスにおける取扱い)
1.当社は、電子情報処理組織を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」といいます。)を閲覧ファイルに記録する旨または記録した旨の通知を行うものといたします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等は、この通知を行わない場合があります。
2.お客様は、電子交付サービスの提供開始以前に書面による交付等を受けた対象書面および電子交付サービスの解約後に書面による交付等を受ける対象書面について、電子交付を受けることはできないものといたします。
3.当社は、法律等の改正等何らかの理由が生じ、または当社が必要と判断したときには、対象書面の電子交付を中止等し、既に電子交付した対象書面を含め、対象書面を紙媒体により交付等をすることがあります。
第 38 条(閲覧の停止)
当社は、次の各号に掲げる場合には、電子書面の閲覧を停止することができるものといたします。
(1)電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
(2)お客様の承諾を得て、他の電磁的方法(電子交付サービスで定める電子提供等の方法以外のものを含みます。)により交付する場合(パソコン等のお客様の電子計算機に記録される場合またはこれに準ずる場合に限ります。)
(3)お客様が、当社が定める方法により電子書面の消去の申し出をし、かつ当社がこれを承諾した場合
第 39 条(対象書面の追加)
当社は、対象書面の追加を当社ホームページで公表した場合には、お客様が当該書面の電子提供等について承諾したものとします。
第6節 雑 則
第 40 条(注意事項)
1.当社は、法律等の改正等何らかの理由が生じ、または当社が合理的理由により必要と判断したときには、本サービスの全部または一部を中止等し、電子交付サービスについては、すでに電子交付した対象書面を含め、対象書面を紙媒体により交付等をすることがあります。
2.当社は、お客様によるインターネットサービスの利用にかかわらず、お客様が使用する通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器の故障もしくは障害に関する問い合わせまたはお客様が使用するソフトウェア(インターネットブラウザを除きます。)の設定に関する問い合わせについては、承っておりません。
第 41 条(システム障害時の取引注文)
1.お客様から当社が受付した取引注文が、明らかに当社が提供するシステムの不具合に起因して、執行の遅延または不能となった状態である、と当社が判断した場合(お客様に帰属する通信機器、携帯電話、インターネット通信回線等の不具合や、金融商品取引所や情報配信元等の障害または回線障害等、当社のシステムの不具合に起因しない場合を除きます。)には、当社の定める方法により注文内容等を精査・検証し、必要に応じて、本来約定すべきであった価格で約定追加、約定取消、もしくは単価訂正等(以下、「過誤訂正処理」といいます。)を行うことがあります。
2.前項の過誤訂正処理を行う場合には、CHEER 証券アプリ内の「お客様へのご連絡」または
ご登録いただいた電子メールアドレスへの送信その他の方法で連絡します。お客様は過誤訂正 処理を希望される場合には、当社からの連絡に示した期限までに必要事項を回答するものとし、所定期日までに回答がない場合、当社の定める方法により処理するものといたします。
3.前各項の規定は、逸失利益および機会損失には、適用しないものといたします。
第3章 証券の保護預り取引
第 42 条(保護預り証券)
1.当社は、金商法第2条第1項各号に掲げる有価証券について、この約款の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの有価証券でも市場性のないもの等は都合によりお預かりしないことがあります。
2.当社は、第1項による他、お預かりした有価証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところにより、本章の規定に従ってお預かりします。
3.本章の規定に従ってお預かりした有価証券を以下「保護預り有価証券」といいます。
第 43 条(保護預り有価証券の保管方法および保管場所)
当社は、保護預り有価証券について次の各号に掲げる方法のその他の金商法第 43 条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従ってお預かりします。
(1)当社は、保護預り有価証券については、当社において安全確実に保管します。
(2)金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り有価証券については、決済会社で混合して保管します。
(3)保護預り有価証券のうち前号に掲げる場合を除き、投資信託の受益証券については、特にお申し出のない限り、他のお客様の同銘柄の有価証券と混合して保管することがあります。
第 44 条(混合保管等に関する同意事項)
前条の規定により混合して保管する有価証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
(1)お預かりした有価証券と同銘柄の有価証券に対し、その有価証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
(2)新たに有価証券をお預かりかするときまたはお預かりしている有価証券を返還するときは、その有価証券のお預かりまたはご返還については、同銘柄の有価証券をお預かりしている他のお客様と協議を要しないこと。
第 45 条(当社で保管する株式が破綻会社株式となった場合)
お客様のお申し出により当社で保管する株式について、発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行った場合、または当該発行者について破産手続き開始の決定がなされた場合などにおいて、当社は第 48 条の規定によりあらかじめ返還の期限日をお客様にお知らせし、当該期限日までにお客様から返還のご請求がないときには、当該株式を破棄することがあります。
第 46 条(保護預り有価証券の口座処理)
1.保護預り有価証券は、すべて同一口座でお預かりします。
2.金融商品取引所または決済会社にかかる有価証券については、他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が
預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要あると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている有価証券の振替が行われないことがあります。
第 47 条(担保にかかる処理)
お客様が保護預り有価証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第 48 条(お客様への報告・連絡事項)
当社は、保護預り有価証券について、次の事項をお知らせします。
(1)最終償還期限
(2)取引残高報告書による報告
(3)発行者が破綻等
第 49 条(株式に関する手続きの代行等)
1.当社は、ご依頼があるときは株式等の併合、分割または株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行いたします。
2.前項の場合には、所定の手続き料をいただきます。
第 50 条(償還金等の代理受領)
保護預り有価証券の配当金、償還金または収益分配金等の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いいたします。ただし、発行者からの支払状況によっては、お客様へのお支払いが当該予定日より遅延する場合があります。
第 51 条(保護預り有価証券等の返還)
保護預り有価証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
第 52 条(保護預り有価証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には第 54 条の手続きをまたずに保護預り有価証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
(1)保護預り有価証券を売却される場合
(2)当社が、第 50 条により保護預り有価証券の償還代金の代理受領を行う場合
第 53 条(振替手数料等)
保護預り有価証券をお客様のご指示により他の証券会社その他口座管理機関等(以下、「口座管理機関等」といいます。)へ口座振替する場合の手数料については、当社所定の金額をお客様にご負担していただく場合があります。
第 54 条(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り有価証券の移管を求められたときは、当社は臨機の処置をすることができるものといたします。
第 55 条(再寄託)
当社は保護預り有価証券について、第三者機関にその保管業務を再寄託することがあります。
第 56 条(振込先指定)
第4章 振込先指定
1.振込先指定とは、お客様のお取引口座内すべての取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下、「出金先銀行口座」といいます。)に振込むサービスをいいます。
2.お客様は当社所定の方法により、振込先の出金先銀行口座をあらかじめ当社に届け出いただくものといたします。変更の場合も同様といたします。
3.出金先銀行口座は、当社の口座名義と同一としていただきます。
4.当社には、出金先銀行口座として指定していただけない金融機関があります。また、お客様は、本邦以外の国等に開設された預金口座を出金先銀行口座に指定することはできません。
5.当社では、現金や小切手等による引出しはお取扱いいたしません。
6.前各項のほか、振込先指定等に関しては、「入出金サービス取扱い規約」によることといたします。
第 57 条(営業日)
第5章 雑 則
この約款等における営業日とは、日本国内における金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。
第 58 条(お預り金について)
当社は、この約款等にもとづいてお預かりした金銭について、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
第 59 条(各種帳票等の発行・再発行費用)
当社は、お客様のご指示により、各種帳票等を発行または再発行する場合、その費用については、当社所定の料金をお客様にご負担していただく場合がございます。
第 60 条(お客様が債務を履行されない場合の取扱い)
1.証券総合取引に関して、お客様の責めによる事由により、お客様が当社の定める時限までに、買付代金の全部を当社にお預けいただいていないときには、当社は、任意に当該買付約定を解除し、またはお客様の計算において反対売買を行うことができるものとします。
2.当社は、前項の反対売買または買付約定の解除により当社が損害を被った場合、またはお客様とその他の取引においてお客様の債務不履行等を起因とした場合には、お客様のために占有する金銭および有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払をお客様に対し請求することができるものとします。
3.お客様が前各項に該当している場合その他お客様に債務不履行がある場合には、当社は、お客様からのご注文に応じないときがあります。
第 61 条(通話の録音)
当社は、事前にお断りすることなく、お客様との通話を録音する場合があります。なお、録音された個人情報は、個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。
第 62 条(宣伝広告等)
当社は、お客様にお送りする連絡事項等の中に、当社が広告業務に関する契約をした会社の宣
伝広告等を同送することがあります。この場合において、当社はお客様のお名前・ご住所等の個人情報を当該会社に開示することはありません。
第 63 条(届出事項等の変更)
1.お客様は、氏名、住所、携帯電話番号、職業・勤務先、出金先金融機関およびメールアドレス等お申込事項、当社へのお届出事項および内部者登録事項に変更があったときは、所定の手続きによって遅滞なくその旨を当社に届け出るものといたします。
2.前項のお届け出があった場合には、当社は本人確認書類等をご提出(画像等によるご提供を含みます。)いただくことがあります。
3.第1項によりお届け出等があった場合は、当社は相当の手続きを完了した後でなければ、出金および保護預り有価証券の返還その他のご請求には応じられない場合があります。
4.当社は、お客様からの届出事項またはその変更についてお届け出がない場合は、お客様の取引を制限し、または停止する場合があります。
5.第1項のお申し出またはお届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 64 条(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものといたします。
第 65 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様にお届けください。
4.第1項から第3項の届け出事項に取消または変更が生じた場合には同様にお届けください。
5.第1項から第4項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 66 条(特定投資家の取扱い)
当社は、金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家制度を採用しておりません。全てのお客様を一般投資家としてお取り扱いいたします。
第 67 条(非居住者等)
1.お客様が日本国内の居住者でなくなる場合または外国籍を取得する場合その他の日本の法律以外の適用を受けることとなる場合には、事前に当社にご連絡いただくものとし、売却または出庫等によりお取引口座の解約手続きを行っていただきます。
2.当社は、証券総合取引その他お客様とのお取引に関して日本法のみに準拠して処理いたしますので、前項のご連絡をいただかなかった場合およびお取引口座の解約手続きが完了するまでにお客様に生じた損害・損失等はお客様ご自身の責任でご対応いただきます。
第 68 条(この約款における免責事項)
当社は、次の各号に掲げる場合により生じたお客様の損害および損失については、その責任を負わないものといたします。ただし、当社の故意または重大な過失によりお客様に生じた直接の
損害についてはこの限りではありません。
(1)当社所定の本人認証または本人確認書類等による確認のうえ、お申込みの取扱いを行った場合
(2)お客様が入力されたパスワード等と当社が記録しているパスワード等が一致することを確認したうえで当社が証券総合取引、有価証券の出庫・振替および金銭の出金(以下「取引等」といいます)を行った場合
(3)お客様が入力されたパスワード等と当社が記録しているパスワード等が一致していないまたは一致を当社が確認できなかったために、当社が取引等を行わなかったまたは受け付けなかった場合
(4)第三者がパスワード等を不正に使用して取引等を行った場合
(5)端末機器、通信回線、ソフトウェア等およびこれらを通じた情報伝達システム等の障害または瑕疵、ならびに第三者による妨害、侵入または情報改竄等による、いわゆるシステム障害により取引等の提供ができなくなったまたは遅滞した場合
(6)何らかの事由により電子交付サービスの全部または一部が不能となり、その電子交付に代えて紙媒体で交付することとなった場合
(7)各種事務手続のために要する時間により、取引等または本サービスの利用が制約された場合
(8)第 63 条(届出事項等の変更)に基づく当社への届け出が、お客様により遅滞なく行われなかった場合
(9)当社が故意または過失なく本サービスを停止もしくは中止または廃止をした場合
(10)お客様の取引等が、マネーローンダリング、不正行為、相場操縦等およびインサイダー取引その他の法令等に反するまたはその恐れがあると当社が判断し、取引等を制限または停止した場合
(11)第 71 条(解約)第1項第2号から第9号までに基づき、この約款等が解約された場合
(12)当社からの通知にもかかわらず、お客様が遅滞なく必要な手続き等を行わなかった場合
(13)当社がお客様の指定する出金先銀行口座に振込んだ後に損害が発生した場合
(14)天災地変等の不可抗力により、当社による取引等が中断または遅延した場合
(15)その他当社の責めに帰さない事象によりお客様に生じた損害および損失
第 69 条(開示)
この約款による取引等に際しての種々の手続きその他当社の定める事項は、当社ウェブページ等にてお客様にお知らせいたします。
第 70 条(個人情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合には、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、お客様は、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 71 条(解 約)
1.次の各号のいずれかに該当する場合は、この約款等は解約されます。
(1)お客様からこの約款等いずれかの解約のお申し出があり、当社が認めた場合
(2)お客様がこの約款等の条項のいずれかに違反し、当社がお客様に解約を申し出た場合
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社がお客様に解約を申し出た場合
(4)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、当社がお客様に解約を申し出た場合
(5)お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いた場合、または風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害した場合、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申し出た場合
(6)お客様の当社との取引に係る資金に関して「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」にもとづく犯罪収益等の疑いがあるとして、当社がお客様に解約を申し出た場合
(7)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社がお客様に解約を申し出た場合
(8)お客様がマネーローンダリング、不正行為、相場操縦行為等もしくはインサイダー取引その他の金融商品取引法等により禁止されている行為を行い当社がお客様に解約を申し出た場合、またはその恐れがある行為について当社から注意喚起したにもかかわらず改善されないために当社がお客様に解約を申し出た場合
(9)お客様が、本人確認書類、その他当社からお願いした書類等の提供に応じていただけず、当社がお客様に解約を申し出た場合
(10)お客様により当社のシステムに障害等を及ぼす操作がされていると当社が判断して、当社がお客様に解約を申し出た場合
(11)当社がこの約款等にもとづく業務を営むことが出来なくなった場合、または当該業務を終了した場合
(12)引続き1年以上の期間にわたり、お客様の口座に有価証券および預り金の残高がなく、当社がお客様に解約を申し出た場合
(13)前各号のほか、やむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申し出た場合
2.前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、当社が取引を継続することが不適切である場合には、当社は取引を停止し、または解約の通知をすることにより、この約款等を解約することができるものといたします。
(1)お客様が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
(3)お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
第 72 条(解約時の取扱い)
1.当社は、前条によりこの約款等が解約された場合、当社の定める方法により、保護預り有価証券および金銭の返還を行います。ただし、お客様と当社との間にこの約款等にもとづく未決済の債権債務関係がある場合には、当該債権債務関係の決済が優先し、お客様への返還または振替は当該決済の終了後といたします。
2.お預かりしている有価証券のうち原状による返還が困難なものについて、当社の定める方法により、お客様のご指示によって売却、換金等を行ったうえ、この約款等に則り金銭で出金いたします。
第 73 条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款等に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
第 74 条(この約款等の変更)
この約款等は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブページ等での公表またはその他相当の方法により周知します。
以上