事業者名 契約電源 所在地 号機 定格出力 (kW) 契約電力 (kW) 電圧 (kV) 受電地点特定番号 □□株式会社 ××発電所 ○○県◯◯市×× 1号機 2号機 3号機 4号機 ◯◯◯発電所 ○○県□□市◯◯ 1号機 2号機 3号機 □□発電所 ○○県□□村大字◯◯ 1号機 2号機 事業者名 契約電力 (kW) 需要家 供給地点特定番号 需要場所 電圧 (kV) □□株式会社 ××工場 ○○県◯◯市×× ◯◯◯工場 ○○県□□市◯◯ □□工場 ○○県□□村大字◯◯ 事業者名 契約電源 所在地...
○○○○年度
〇〇〇〇年〇月〇日
○○○○○○
北陸電力送配電株式会社
○○○○○○(以下「甲」という。)と北陸電力送配電株式会社(以下「乙」という。)とは,○○○○年○○月○○日に乙が公表した「○○○○年度 電源Ⅰ需給バランス調整力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した電源Ⅰ需給バランス調整力の提供について,次のとおり契約する。
(電源Ⅰ需給バランス調整力)
第1条 甲は,乙が需給バランス調整等を実施するために,乙の指令に従い,別紙1(契約電源等一覧表)の電源等(以下「契約電源等」という。)により生じた調整力を用いて,電源Ⅰ需給バランス調整力を乙に提供するものとする。
2 本契約において,電源Ⅰ需給バランス調整力の提供とは,次のものをいう。
(1) 甲が,常時,第3条に規定する受電地点において,契約電源等のうち,同条に規定する契約電力を,乙の指令に従い,運転可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
(2) 甲が,乙の指令に従い,契約電源等を起動または停止および契約電力の範囲内で運転すること。
(契約電源等の設定単位)
第2条 契約電源等は,次の単位で設定するものとする。
(1) 契約電源等が発電設備の場合,原則として発電機単位で設定するものとする。
(2) 契約電源等がDRを活用したものである場合,原則として乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)にもとづいて定めた需要場所単位で設定するものとする。ただし,アグリゲータが複数需要場所のDRを集約して電源Ⅰ需給バランス調整力を提供する場合は,当該複数の需要場所をまとめて1契約電源等とする。
【第3条は,発電設備を用いた契約,負荷設備を用いた契約に合わせて選択】
【発電設備を用いた契約の場合】
(発電所名,所在地,受電地点特定番号,定格出力,契約電力,電圧)
第3条 契約電源等の名称,号機,所在地,受電地点特定番号,定格出力,契約電力,電圧は別紙1のとおりとする。
【負荷設備を用いた契約の場合】
(契約電力,需要家名,所在地,電圧,供給(受電)地点特定番号)
第3条 アグリゲータの契約電力,需要抑制を行う需要家の需要家名,所在地,供給(受電)地点特定番号,電圧は別紙1のとおりとする。
(受電地点および送電上の責任分界点)
第4条 受電地点および送電上の責任分界点は,契約電源等に関し,乙との間で約款にもとづき締結している接続供給契約(または発電量調整供給契約)の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点および管理補修は,契約電源等に関し,乙との間で約款にもとづき締結している接続供給契約(または発電量調整供給契約)の定めに準ずるものする。
(設備要件)
第6条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たしていることを確約するものとする。
(運用要件)
第7条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1) 乙の指令から15分以内に,乙の指令に従って,契約電力まで出力増減が可能であること。
(2) 次条で協議によりあらかじめ定める点検等の期間(以下「作業停止期間」という。)を除き,乙の指令に従った運転および待機が可能であること。
(3) 運転中の契約電源等については最初の乙による指令時刻から,停止中の契約電源等については1日の中で最初の乙の指令による並列時刻から,原則として,8時間にわたり乙の指令に応じた運転継続が可能であること。
(4) 契約電源等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(5) 契約電源等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
(6) 第2号の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,電源Ⅰ需給バランス調整力の提供を目的に運転および待機する契約電源等の契約電力を本契約の目的以外に活用しないこと。
2 甲は,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従うものとする。
(停止計画)
第8条 甲は,乙が別途定める期日までに,第13条に定める電源Ⅰ需給バランス調整力の提供期間における契約電源等の停止計画の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
(1) 停止時期は,原則として高負荷期を除く時期に設定すること。ただし,事
前の協議により乙が高負荷期に設定することを認めた場合は,この限りでない。
(2) 停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等,提供期間にかかる作業停止期間の短縮に努めること。
(3) 乙が停止時期の変更を希望した場合,特別な事情がない限りこれに応じること。
(料金の算定)
第9条 料金は,別紙2(月間料金一覧表)に定める月間料金に第21条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。
~事業税等相当額に収入割を含む契約者に対しては,下記の通り置き換える~
料金は,別紙2(月間料金一覧表)に定める月間料金に第20条で定める事業税等相当額および第21条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。
~ここまで~
なお,乙の指令に従い契約電源等の運転を行ったことに伴う料金については,別途締結する電源Ⅱ需給バランス調整力契約書または電源Ⅱ周波数調整力契約書にもとづき算定し,当該契約にもとづき請求および支払いを行うものとする。
2 第14条,第15条,第18条,その他事由により,提供期間の途中で本契約が終了する場合,契約終了日を含む月の月間料金については,契約終了日までの日割計算により算出された金額とする。
(停電割戻料金)
第10条 乙の指令の有無にかかわらず,契約電源等において,乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,甲が電源Ⅰ需給バランス調整力の全部または一部を乙に提供できない場合は停電状態(以下「停電」という。)とし,停電発生当日の停電期間に対して停電割戻料金を次項のとおり算定する。ただし,停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,停電割戻料金の対象としないことができるものとする。
2 停電割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
別紙2に定める年間料金
停電割戻料金= ×停電割戻対象時間×1.5
24×年度暦日数-24×40
3 前二項にて算定した停電割戻料金を当該月の翌月(提供期間の最終月のみ当該月)の月間料金から割引くものとする。ただし,提供期間の最終月の月間料金から停電 割戻料金を割引くことができない場合,甲は乙に停電割戻料金を支払うものとする。
(超過停止割戻料金)
第11条 契約電源等において,乙の指令の有無にかかわらず,乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検等の事由により,停電を生じた日数(前条による停電割戻料金を適用した日をのぞき,以下「停止日数」という。)の提供期間を通じた累計が40日を超過した場合は,超過した日数(以下「超過日数」という。)について超過停止割戻料金を次項のとおり算定する。
なお,1日において24時間に満たない停電が発生した場合においても停止日数
1日として算定するものとする。
ただし,甲が,別途乙との間で電源Ⅱ需給バランス調整力契約書または電源Ⅱ周波数調整力契約書を締結した電源等の中から,代替電源等を用いて電源Ⅰ需給バランス調整力を提供し,乙が停電の対象としないと認めた場合,および停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合において,甲と乙との協議にて合意した期間については,停電の対象としないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
別紙2に定める年間料金
超過停止割戻料金= × 超過日数年度暦日数- 40
3 第1項の停止において,甲が電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力の一部を乙に提供すること(代替電源等による提供を含む。)を事前に申し出,乙がそれを認めた場合,第1項の停止日数を以下の式にて修正したうえで合計するものとする。
修正後の停止日数=
電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力 - 一部供出電力電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力
4 第2項にて算定した超過停止割戻料金を提供期間の最終月の月間料金から割引くものとする。
(料金等の支払い)
第12条 第9条,第10条および前条により算定した料金については,原則として,乙が料金等の算定のために発行する仕入明細書,仕入明細書(対価の返還)を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等として甲に通知する。なお,乙が発行する適格請求書等で,請求書発行区分が第21条第2項(1)または(2)に該当する場合,通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。甲または乙は原則として,翌月15日までに相手方に請求し,相手方は同月末日(ただし,末日が金融機関の休業日の場合は,その直前の営業日)までに支払うものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期日までに行われなかった場合,支払期日の翌
日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,36
5日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 第10条に定める停電割戻料金と,前条に定める超過停止割戻料金との合計が,別紙2に定める当該月の翌月(ただし,提供期間の最終月のみ当該月)月間料金を上回る場合は,甲が,その差額を乙に支払うものとし,当該支払いについては,第
20条で定める事業税等相当額および第21条で定める消費税等相当額を加算したうえで,前二項に準じて行うものとする。
(電源Ⅰ需給バランス調整力の提供期間および契約の有効期間)
第13条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅰ需給バランス調整力の提供期間は○○○
○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第14条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲または乙が,本契約に定める規定に違反した場合,甲または乙は違反した相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行った後,30日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができる。
(1) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3) 手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 解散の議決を行った場合
(6) 監督官庁より営業の許可取消し,停止等の処分を受けた場合
4 甲と乙が締結する電源Ⅱ需給バランス調整力契約書または電源Ⅱ周波数調整力
契約書が解約または解除された場合,本契約も解約または解除されるものとする。
5 本契約にもとづく甲の需給バランス調整力の提供が特定卸供給事業に該当する場合で,提供期間の始期までに甲に係る電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが完了しないことが明らかとなったときには,乙は,本契約をただちに解除できるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第16条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第17条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のあ る部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第18条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要することなく,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除されたものは損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3) 反社会的勢力を利用する等の行為をしたと認められる場合
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(甲または乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行った場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第19条 甲または乙が,本契約に違反して,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰 すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税等相当額)
第20条 本契約において事業税等相当額とは,地方税法の規定により課される事業税のうち収入割に相当する金額および特別法人事業税および特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される特別法人事業税として収入割へ課される金額をいう。なお,乙から甲へ支払う場合に適用する事業税率は別紙3のとおりとし,甲から乙へ支払う場合に適用する事業税率は別紙4のとおりとする。
2 料金算定時の事業税等相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1) 甲が事業税等相当額に収入割を含む場合で,乙が甲に支払う場合
第9条,第10条および第11条により算定した月間料金支払い時に事業税等相当額(料金に別紙3の事業税率/(1-別紙3の事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
(2) 甲が乙に支払う場合
第9条,第10条および第11条により算定した月間料金支払い時に事業税等相当額(料金に別紙4の事業税率/(1-別紙4の事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
(消費税等相当額)
第21条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において第9条,第10条および第11条により算定した月間料金を以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下「請求書発行区分」という。)に分けた上で,それぞれの金額を課税標準とする。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)月間料金
(2) 甲が乙に支払う料金(仕入明細書における対価の返還)停止割戻料金,超過停止割戻料金
3 消費税等相当額の計算にあたっては,第9条,第10条および第11条により算定した月間料金に第20条第2項(1)または(2)に定める事業税等相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第22条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てるものとする。ただし,第20条および第21条で定める事業税等相当額および消費税等相当額を加算して授受する場合は,事業税等相当額および消費税等相当額が課される金額ならびに事業税等相当額および消費税等相当額の単位は,それぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第23条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第24条 本契約の解釈・履行に関する一切の紛争については,富山地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第25条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2) 電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3) 調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第26条 本契約に定めのない事項については,募集要綱,電源Ⅱ需給バランス調整力契約書または電源Ⅱ周波数調整力契約書,乙の約款,系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する申合書(以下「申合書等」という。)によるものとする。
2 本契約および申合書等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲・乙各その1通を保有する。
〇〇〇〇年〇月〇日
○○○○○○○
甲 ○○○○○○
○○○○○ ○○ ○○
富山県富山市牛島町15番1号乙 北陸電力送配電株式会社
代表取締役社長 〇〇 〇〇
別紙1.契約電源等一覧表(発電設備の場合)
事業者名 | 契約電源 | 所在地 | 号機 | 定格出力 (kW) | 契約電力 (kW) | 電圧 (kV) | 受電地点特定番号 |
□ □株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | ||||
2号機 | |||||||
3号機 | |||||||
4号機 | |||||||
◯◯◯発電所 | ○○県□□市◯◯ | 1号機 | |||||
2号機 | |||||||
3号機 | |||||||
□□発電所 | ○○県□□村大字◯◯ | 1号機 | |||||
2号機 |
別紙1.契約電源等一覧表(負荷設備の場合)
事業者名 | 契約電力 (kW) | 需要家 | 供給地点特定番号 | 需要場所 | 電圧 (kV) |
□ □株式会社 | ××工場 | ○○県◯◯市×× | |||
◯◯◯工場 | ○○県□□市◯◯ | ||||
□□工場 | ○○県□□村大字◯◯ |
別紙2.月間料金一覧表
事業者名 | 契約電源 | 所在地 | 号機 | 契約電力 (kW) | 年間料金 (円) | 月間料金 (4月~2月) (円) | 月間料金 (3月) (円) | その他 |
□ □株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | |||||
2号機 | ||||||||
3号機 | ||||||||
4号機 | ||||||||
◯◯◯発電所 | ○○県□□市◯◯ | 1号機 | ||||||
2号機 | ||||||||
3号機 | ||||||||
□□発電所 | ○○県□□村大字◯◯ | 1号機 | ||||||
2号機 |
別紙3.事業税率
〇〇〇〇年度の甲の収入割の事業税(法人事業税+特別法人事業税)の予定実効税率 〇〇%
別紙4.事業税率
〇〇〇〇年度の乙の収入割の事業税(法人事業税+特別法人事業税)の予定実効税率 〇〇%