警察総合捜査情報システムは、少年事件、地図情報分析、犯罪統計、犯罪手口、被疑者写真、DNA型の各情報を警察庁の電子計算機で一元的に管理し、都道府県警察からの様 々な照会に対し迅速に回答することにより、第一線の捜査活動を支えている。
警察総合捜査情報システム業務プログラムI開発及び保守業務
民間競争入札実施要項(案)
平成 29 年 10 月
警察庁情報通信局情報管理課
目次
1 趣旨 . - 1 -
2 対象業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象業務の質に関する事項 ........................................................................................................................................ - 1 -
3 実施期間に関する事項................................................................................................ - 4 -
4 入札参加資格に関する事項 ........................................................................................ - 4 -
5 入札に参加する者の募集に関する事項...................................................................... - 5 -
6 請負者を決定するための評価の基準その他の請負者の決定に関する事項............... - 6 -
7 対象業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 ...................... - 8 -
8 請負者に使用させることができる財産に関する事項................................................ - 8 -
9 請負者が、対象業務を実施するに当たり、警察庁に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象業務の適正かつ確実な実施の確保のために請負者が講じるべき措置に関する事項................................................................................. - 9 -
10 請負者が対象業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該請負者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項................................................................................................................................... - 13 - 11 対象業務に係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項 ............................... - 14 - 12 その他業務の実施に関し必要な事項........................................................................ - 14 -
別添1 警察総合捜査情報システム事件管理業務プログラム仕様書別添2 警察総合捜査情報システム犯罪統計業務プログラム仕様書
別添3 警察総合捜査情報システム少年事件書類等作成業務プログラム仕様書別添4 警察総合捜査情報システム業務プログラムⅠ保守委託仕様書
別添5 総合評価基準
別添6 対象業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅠ開発及び保守業務 民間競争入札実施要項
(案)
1 趣旨
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービス全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
上記を踏まえ、警察庁は、公共サービス改革基本方針(平成 26 年7月 11 日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された警察総合捜査情報システム業務プログラムⅠ開発及び保守業務(以下「対象業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めるものとする。
2 対象業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象業務の質に関する事項
(1) 業務の経緯等
警察総合捜査情報システムは、少年事件、地図情報分析、犯罪統計、犯罪手口、被疑者写真、DNA型の各情報を警察庁の電子計算機でxx的に管理し、都道府県警察からの様々な照会に対し迅速に回答することにより、第一線の捜査活動を支えている。
現在運用されている警察総合捜査情報システムが平成 32 年2月末に運用期限を迎
えることに伴い、平成 32 年3月に新たな警察総合捜査情報システムに更改するため、
平成 30 年度及び平成 31 年度に対象となる機器の賃貸借、プログラム開発、構築及び保守作業の調達を行うこととしており、本実施要項では(2)に示す3つの業務プログラム(業務プログラムⅠ)の「プログラム開発」とそれらの「プログラム保守」を対象範囲としている。
警察総合捜査情報システムのサーバ数等の規模を表す情報については、別添1~別添3の別紙5を参照されたい。
(2) 警察総合捜査情報システム業務プログラムⅠの業務概要ア 事件管理業務(ユーザ数:約3万4千名)
事件管理業務は、犯罪統計、少年事件及び犯罪手口の情報を連携管理し、事件情報に係る登録作業の効率化を行う業務である。
イ 犯罪統計業務(ユーザ数:約4万9千名)
犯罪統計業務は、全国の警察署及び警察本部から入力された犯罪統計データをxx的に管理し、犯罪情勢の把握や警察活動等の分析を行う業務である。
ウ 少年事件書類等作成業務(ユーザ数:約2万2千名)
少年事件書類等作成業務は、少年事件に係る各種少年事件書類等の作成に要する事務の効率化を行う業務である。
(3) 各業務の連携
各業務は、表-1のとおり連携する。
表-1 各業務の連携
事件管理業務 | 少年事件書類等作成業務 | 犯罪手口照会業務 ※ | 捜査情報分析業務 ※ | 地図情報等を利用した情報分析業務(地図分析 機能)※ | |
事件管理業務 | - | A | A | A | B |
犯罪統計業務 | A | A | - | A | A・B |
少年事件書類 等作成業務 | A | - | - | A | - |
※ 別の調達でプログラム開発を行う警察総合捜査情報システムの業務
(凡例)
A:データベース参照 B:地図情報参照
-:連携なし
(4) 対象業務の詳細な内容
対象業務を実施する民間事業者(以下「請負者」という。)が行う業務の内容は、次の仕様書に記されている「プログラム開発」及び「プログラム保守」である。
ア 警察総合捜査情報システム事件管理業務プログラム仕様書(別添1)イ 警察総合捜査情報システム犯罪統計業務プログラム仕様書(別添2)
ウ 警察総合捜査情報システム少年事件書類等作成業務プログラム仕様書(別添3)エ 警察総合捜査情報システム業務プログラムⅠ保守委託仕様書(別添4)
(5) 対象業務の引継ぎ ア 請負者への引継ぎ
警察庁は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、請負者に対して必要な措置を講ずる。
請負者は、対象業務の開始日までに業務内容を明らかにした書類等により、警察庁から業務の引継ぎを受けるものとする。
イ 請負期間満了時の引継ぎ
警察庁は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、請負者及び次回請負者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
対象業務の請負期間満了時には、請負者は、次回業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、警察庁を介して、次回請負者に対し、引継ぎを行うものとする。
なお、引継ぎに必要となる経費は、請負者の負担となる。
(6) 確保されるべき対象業務の質
ア スケジュールを遵守して2(4)の内容を適切に実施すること。イ 技術者駆けつけ時間
警察庁から技術者の派遣要請があった場合は、当日又は翌日(休日の場合は直近
の警察庁執務日)の警察庁執務時間内に技術者を派遣すること。ウ 障害報告に要する時間
警察庁から連絡を受けた障害について、障害原因及び対象業務への影響範囲を期限内に書面で報告すること。期限内に報告できない場合は、警察庁に理由を説明し、報告期限を協議するとともに、必要に応じて中間報告を行うこと。
エ 回答に要する時間
警察庁からの技術的な問合せに対し、期限内に回答すること。期限内に回答できない場合は、警察庁に理由を説明し、回答期限を協議するとともに、必要に応じて中間回答を行うこと。
オ サービスレベルアグリーメント(Service Level Agreement)の締結
対象業務の効率化、品質向上及び円滑化を図るため、上記ウ・エに示す期限については、別途サービスレベルアグリーメント(SLA)を締結する。
(7) 創意工夫の発揮可能性
対象業務を実施するに当たっては、別添5「総合評価基準」に従い、対象業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うとともに、改善すべき提案(経費削減に係る提案を含む。)の具体的な方法等を示すなどし、請負者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の向上(包括的な質の向上、効率化の向上、経費の削減等)に努めるものとする。
(8) 契約の形態及び支払
ア プログラム開発(別添1~3) (ア) 契約形態
請負契約 (イ) 支払
警察庁は、納入検査に合格し、その引渡しが行われた後、請負者の適法な支払請求書を受理した日から、30 日以内にその請負者に支払うものとする。また、警察庁は、納入期限が分割されている場合、特約をすることによって部分払いをすることができる。納入検査の結果、不合格のものについては、警察庁の指示に従い、遅滞なく訂正し、再度検査を受けなければならない。さらに、警察庁は、自己の都合により、成果物が納入されるまでの間、この契約の全部又は一部を解除する場合、既に受領済の成果物があり、これが未納成果物と分離して契約の目的の一部を達するものである時は、その対価を請負者に支払うものとする。
なお、請負費は、納入された成果物に対して支払われるものであり、請負者が行う準備行為等に対して、請負者に発生した費用は、請負者の負担とする。
イ プログラム保守(別添4) (ア) 契約形態
請負契約
(イ) 支払
警察庁は、別添4に基づく保守の提供を受けた月から月額で料金を支払うものとする。
警察庁は、この契約による保守期間の当該月を経過した後において請負者の契
約履行を確認し、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に当該料金を請負者に支払うものとする。確認の結果、確保されるべき対象業務の質が達成されていないと認められる場合、警察庁は、確保されるべき対象業務の質の達成に必要な限りで、請負者に対して対象業務の実施方法の改善を行うよう指示するものとし、請負者は、当該指示を受けて対象業務の実施方法を改善し、業務改善報告書を速やかに警察庁に提出するものとする。業務改善報告書の提出から 30 日の範囲で、業務改善報告書の内容が、確保されるべき対象業務の質が達成可能なものであると認められるまで、警察庁は、支払を行わないことができる。
なお、請負費は、対象業務開始以降のサービス提供に対して支払われるものであり、請負者が行う準備行為等に対して、請負者に発生した費用は、請負者の負担とする。
(9) 法令変更による増加費及び損害の負担
事業の構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、警察庁と請負者が協議の上、契約金額を変更することができる。
3 実施期間に関する事項
(1) プログラム開発
ア プログラム設計書の提出期限平成 31 年3月 22 日
イ プログラム仕様書の提出期限平成 31 年4月 30 日
ウ 端末に業務プログラムをインストールするためのインストール媒体、ライセンス及び必要な設定、調整の手順書の提出期限
平成 31 年8月 30 日
エ 実運用環境サーバ及び試験環境サーバへの業務プログラムのインストール、必要な設定、調整及び請負者総合テストの期限
平成 31 年 10 月 31 日
オ 試験に使用する端末への必要な設定、調整及び請負者総合テストの期限平成 31 年 10 月 31 日
カ 警察庁結合テスト期間
平成 31 年 11 月上旬から平成 31 年 12 月上旬までの間キ 警察庁総合テスト期間
平成 31 年 12 月中旬から平成 32 年2月上旬までの間ク 運用開始予定日
平成 32 年3月1日
(2) プログラム保守
平成 32 年3月1日から平成 36 年2月 29 日までの間
4 入札参加資格に関する事項
(1) 法第 15 条において準用する法第 10 条各号(第 11 号を除く。)に該当する者でない
こと。
(2) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(3) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(4) 開札時までに平成 28・29・30 年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」及び「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
(5) 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
(7) 警察庁及び他府省等における物品調達等に係る指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 単独で対象業務を行うことができない場合、又は単独で実施するより業務上の優位性があると判断する場合は、適正に対象業務を実施できる入札参加グループを結成し、入札に参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを結成し、上記(1)~(8)までの入札参加資格の全てを満たす者の中から代表者を定め、他の者は構成員として参加するものとする。
なお、入札参加グループの構成員は、上記(1)~(3)まで及び(5)~(8)までの資格を満たす必要があり、他の入札参加グループの構成員となり、又は単独で参加することはできない。また、入札参加グループの代表者及び構成員は、入札参加グループの結成に関する協定書又はこれに類する書類を作成し、提出すること。
5 入札に参加する者の募集に関する事項
(1) 入札手続(スケジュール)
ア | 入札公告:官報公告 | 平成 30 年1月上旬頃 |
イ | 入札説明会 | 平成 30 年1月中旬頃 |
ウ | 質問受付期限 | 平成 30 年3月中旬頃 |
エ | 入札書及び企画書提出期限 | 平成 30 年3月上旬頃 |
オ | 企画書の評価 | 平成 30 年3月下旬頃 |
カ | 開札及び落札予定者の決定 | 平成 30 年4月上旬頃 |
キ | 契約の締結 | 平成 30 年4月上旬頃 |
(2) 入札書類
民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる書類を別に定める入札説明書に記載された期日及び方法により提出すること。
ア 入札説明書等に関する質問書
入札公告以降、入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や入札に係る
事項について、入札説明会後に、警察庁に対して質問を行うことができる。質問は原則として電子メールにより行い、質問内容及び警察庁からの回答は原則として入札説明書の交付を受けた全ての者に公開することとする。ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、質問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。
イ 対象業務に係る入札金額を記載した書類
入札参加者は、調達物品の価格のほか、輸送費、保守料等に係る一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額としなければならない。
ウ 総合評価のための性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)に関する書類
(以下「企画書」という。)
なお、様式は「総合評価基準」(別添5)に基づき作成する。
エ 法第 15 条において準用する法第 10 条に規定する欠格事由のうち、第4号及び第
6号から第9号までの暴力団排除に関する規定(以下「暴力団排除条項」という。)について評価するために必要な書類
オ 平成 28・29・30 年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し
カ 納税証明書
キ その他入札説明書に記載されている書類
6 請負者を決定するための評価の基準その他の請負者の決定に関する事項
(1) 評価項目等の設定
請負者の決定は、総合評価落札方式によるものとし、提出された企画書の内容が対象業務の目的に合致しており実行可能であるか(技術点の必須項目)、創意工夫が図られ効果的なものであるか(技術点の加点項目)について、警察庁が設ける総合評価委員会において審査を行うとともに、警察庁 CIO 補佐官の決裁を得るものとする。 ア 技術点の必須項目
必須項目は、各業務プログラム仕様書(別添1~3)に示した要求要件について審査する。
イ 技術点の加点項目
加点項目は、別添5に示す機能別に警察庁が必要度及び重要度に照らし合わせて設定した要求要件について審査する。
(2) 評価方法(得点の付与方法)ア 総合評価点
総合評価は、入札者の価格点と当該入札者の申込みに係る技術点の合計をもって行う。
価格点の配分:技術点の配分 = 1:3
総合評価点 = 価格点(10,000 点満点) + 技術点(30,000 点満点)イ 価格点
価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。得点配分の詳細は別添5のとおり。
ウ 技術点
技術点は、基礎点及び加点の得点を合計した値を、得点配分が価格点:技術点=
1:3となるように換算した値とする。得点配分の詳細は別添5のとおり。 (ア) 基礎点(必須項目)
(1)アに示した項目について、最低限の要求要件を満たしている場合は合格とし基礎点(14,999 点)を与え、1つでも満たさない場合は不合格とする。
(イ) 加点(加点項目)
(1)イに示したものについては、入札者が総合評価基準により行った加点項目に係る提案に対し、加点基準に基づき加点する。加点基準を満たす場合は別添5に記載している配点を与え、満たさない場合は0点とする。
エ 落札者の決定方法
各業務プログラム仕様書(別添1~3)に示した全ての要求要件を満たし、入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、総合評価点の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みがあった他の者のうち、上記の評価点の最も高い者をもって落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 落札者の決定等の公表
警察庁は、落札者を決定した時は、遅滞なく落札者の氏名又は名称、落札金額、落札者の決定理由及び落札金額を公表する。また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。
(4) 落札決定の取消し
次のア、イのいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、契約担当官等が、正当な理由があると認めたときはこの限りでない。
ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わない場合
イ 入札書の内訳金額と合計金額が符合しない場合
落札後、入札者に内訳書を記載させる場合がある。内訳金額が合計金額と符合しな
いときは、合計金額で入札したものとみなすため、内訳金額の補正を求められた入札者は、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
(5) 落札者が決定しなかった場合の措置
ア 落札者が決定しなかった場合には、初回の入札において必須項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した入札がない場合には、直ちに再度の入札を行うものとする。これによって落札者となるべき者が決定しない場合は、予算決算及び会計令第 99 条の2の規定に基づき契約を締結することを検討する。
イ 初回の入札において入札参加者がいなかった場合、必須項目を全て満たす入札参加者がいなかった場合、又はアによっても、なお、請負者が決定しなかった場合には、総合評価基準等の入札条件の見直しを行い、再度の公告と入札を行うものとする。
ウ 落札者となるべき者が決定しない場合は、その理由を官民競争入札等監理委員会に報告するとともに公表する。
7 対象業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
(1) 開示情報
警察庁は、対象業務に関して、以下の情報について別添6「従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり開示する。
ア 従来の実施に要した経費イ 従来の実施に要した人員
ウ 従来の実施に要した施設及び設備
エ 従来の実施における目的の達成の程度オ 従来の実施方法等
(2) 資料の閲覧
警察庁は、民間競争入札に参加する予定の者から(1)オ「従来の実施方法等」の詳細な情報に関する資料の開示について要望があった場合には、法令、警察庁の規定、機密性等に問題のない範囲で適切に対応するよう努めるものとする。
8 請負者に使用させることができる財産に関する事項
(1) 国有財産の使用
請負者は、対象業務の遂行に必要な施設、設備等として、次に掲げる施設、設備等を適切な管理の下、無償で使用することができる。
ア 対象業務に必要となる電気設備
イ 警察庁と協議し、承認された業務に必要な施設、設備等
(2) 使用制限
ア 請負者は、対象業務の実施及び実施に付随する業務以外の目的で使用し、又は利用してはならない。
イ 請負者は、あらかじめ警察庁と協議した上で、警察庁の業務に支障を来さない範囲内において、施設内に対象業務の実施に必要な設備等を持ち込むことができる。 ウ 請負者は、設備等を設置した場合は、設備等の使用を終了又は中止した後、直ち
に、必要な原状回復を行う。
エ 請負者は、既存の建築物、工作物等に汚損・損傷等を与えないよう十分に注意し、損傷(機器の故障等を含む。)が生じるおそれのある場合は、養生を行う。
万一損傷が生じた場合は、請負者の責任と負担において速やかに復旧するものとする。
9 請負者が、対象業務を実施するに当たり、警察庁に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象業務の適正かつ確実な実施の確保のために請負者が講じるべき措置に関する事項
(1) 報告
ア 請負者は、仕様書に規定する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく各種報告書を警察庁に提出しなければならない。
イ 請負者は、完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに警察庁に報告するものとし、警察庁と請負者が協議するものとする。
ウ 請負者は、契約期間中において、上記イ以外であっても、必要に応じて警察庁から報告を求められた場合は、適宜、報告を行うものとする。
(2) 調査
ア 警察庁は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第 26 条第1項に基づき、請負者に対し必要な報告を求め、又は警察庁の職員が事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは記録、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
イ 立入検査をする警察庁の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26 条第1項に基づくものであることを請負者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
(3) 指示
警察庁は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは、請負者に対し、必要な措置を執るべきことを指示することができる。
(4) 秘密を適正に取り扱うための措置
ア 請負者は、業務に関して知り得た警察庁、都道府県警察の情報について適切な管理をしなければならない。
イ 請負者は対象業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。対象業務に従事する者(従事していた者を含む。以下同じ。)が秘密を漏らし、又は盗用した場合は、法第 54 条の罰則が適用される。
ウ 対象業務に従事する者は、刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
エ アからウまでのほか、警察庁は、請負者に対し、対象業務の適正かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を執るべきことを指示することができる。
(5) 契約に基づき請負者が講じるべき措置ア 知的財産権の取扱い
(ア) 対象業務において納入された成果物に関する権利(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び所有権は、次の物を除き警察庁が請負者に受領書を交付したときをもって警察庁に移転する。また、請負者は警察庁に対し、納入成果物に係る著作者人格権(著作xx第 18 条から第
20 条に定める権利をいう。)を行使しないものとする。
a 納入成果物に、請負者が対象業務の契約前から権利を有する著作物(請負者が範囲について警察庁の承認を得たものに限る。)(以下「請負者の既存著作物」という。)が含まれる場合、その請負者の既存著作物
b 納入成果物に、第三者が権利を有する著作物(以下「第三者の既存著作物」という。)が含まれる場合、その第三者の既存著作物
(イ) 上記(ア)aで示した請負者の既存著作物においては、本システムへ利用する目的の範囲に限り、警察庁は請負者に権利留保された著作物を自由に複製し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときはこの限りではないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
(ウ) 納入成果物に第三者の既存著作物が含まれている場合は、請負者は当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾に関する一切の手続を行うものとする。この場合、請負者は使用許諾の内容については、警察庁の承認を得るものとする。
(エ) 納入成果物に第三者の既存著作物が含まれている場合は、知的財産権の取扱いに関する証明書等を警察庁に書面により提出し、承認を得ること。
イ 権利義務の帰属等
(ア) 対象業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、請負者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
(イ) 請負者は、対象業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、警察庁の承認を受けなければならない。
ウ 瑕疵担保責任
(ア) 警察庁は、納入成果物について納入後1か年以内に瑕疵を発見した場合は、請負者に対して当該瑕疵の修正を請求することができ、請負者は、当該瑕疵を無償で修正するものとする。
(イ) 成果物の瑕疵が請負者の責に帰すべき事由によるものである場合は、警察庁は、上記(ア)の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を併せて請求することができる。
エ 再委託
(ア) 請負者は、警察庁から委託を受けた対象業務の実施に係る業務を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
(イ) 請負者は、対象業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則として、あらかじめ5(2)ウの企画書において、再委託する事業の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他対象業務の実施方法について記載しなければならない。
(ウ) 請負者は、委託契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、委託先・委託金額を明らかにした上で警察庁の承認を得ること。
(エ) 請負者は、上記(イ)及び(ウ)により再委託を行う場合は、再委託先に上記(4)~ (5)に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から必要な報告を徴収すること。
(オ) 上記(イ)から(エ)までに基づき、請負者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合は、全て請負者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責に帰すべき事由については、請負者の責に帰すべき事由とみなして、請負者が責任を負うものとする。
オ 契約の変更及び解除 (ア) 契約の変更
警察庁及び請負者は、対象業務の質の向上、又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出した上で、法第 21 条の手続を経なければならない。
(イ) 契約の解除
警察庁は、請負者が次のaからiのいずれかに該当するときは、当該請負者に対し、契約を解除することができる。
なお、上記理由により警察庁が契約を解除したときは、請負者は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(対象業務の実施分を除く。)を警察庁に納付するとともに、警察庁との協議に基づき、引継ぎの処理が完了するまでの間、責任をもって当該業務の処理を行わなければならない。
上記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨げるものではない。
a 法第 22 条第1項第1号イからチまで又は同項第2号に該当するとき。
b 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。
c 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
d 再委託先等が暴力団又は暴力団関係者と知りながら契約し、又は再委託先等の契約を承認したとき。
e 再委託先等が暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者に該当することが判明したにもかかわらず、直ちに当該再委託先等との契約を解除しないとき、又は再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき。
f 次の①から③のいずれかに該当するとき。
① 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合。
② 手形、小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合。
③ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合。
g 警察庁が行う検査に際し、請負者又はその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めたとき。
h 自ら又は第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をしたとき。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 偽計又は威力を用いて警察庁又はその職員の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④に準ずる行為
i 下記カの(ア)から(エ)のいずれかに該当するとき。カ 私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金
警察庁は、オ(イ)の違約金のほか、請負者が次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する場合、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を請負者から徴収する。
(ア) 本契約に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会から、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行われ、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(イ) 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(以下「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(ウ) 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(エ) 本契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第
95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。キ 損害賠償
請負者は、請負者の故意又は過失により警察庁に損害を与えたときは、警察庁に対し、その損害について賠償する責任を負う。また、警察庁は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
なお、警察庁から請負者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済の違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、
支払済額とみなす。
ク 不可抗力免責、危険負担
警察庁及び請負者の責に帰すことのできない事由により契約期間中に物件が滅失又は毀損し、その結果、警察庁が物件を使用することができなくなったときは、請負者は、当該事由が生じた日の翌日以後の契約期間に係る代金の支払を請求することができない。
ケ xxxx授受の禁止
請負者は、対象業務の実施において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
コ 宣伝行為の禁止
請負者及び対象業務に従事する者は、対象業務の実施に当たっては、自ら行う業務の宣伝を行ってはならない。また、対象業務の実施をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
サ 法令の遵守
請負者は、対象業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
シ xxxx
請負者は、対象業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
ス 記録及び帳簿類の保管
請負者は、対象業務に関して作成した記録及び帳簿類を、対象業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
セ 契約の解釈
契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、警察庁と請負者との間で協議して解決する。
10 請負者が対象業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該請負者が負うべき責任(国家賠償法の 規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求 償に応ずる責任を含む。)に関する事項
本業務を実施するに当たり、請負者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、本業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合は、次のとおりとする。
(1) 警察庁が国家賠償法第1条第1項等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、警察庁は請負者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について警察庁の責めに帰すべき理由が存する場合は、警察庁が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2) 請負者が民法(明治 29 年法律第 89 号)第 709 条等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について警察庁の責めに帰すべき理由が存するときは、請負者は警察庁に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち
自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分を求償することができる。
11 対象業務に係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項
(1) 調査の時期
総務大臣が行う評価の時期(平成 33 年6月頃を予定)を踏まえ、本対象業務の実施
状況を的確に把握するため、平成 33 年2月までに実施状況に関する調査を行うものとする。
(2) 調査方法等
ア プログラム開発
納入検査をもって調査に替える。イ xx
x負者が月1回行う保守報告をもって調査に替える。保守報告から調査する項目は次のとおり。
(ア) 技術者駆けつけ時間 (イ) 障害報告の状況
(ウ) 技術的問合せへの回答状況
(3) 意見聴取等
警察庁は必要に応じ、請負者から意見の聴取を行うことができるものとする。
(4) 実施状況等の提出時期
警察庁は、平成 33 年4月を目途として、対象業務の実施状況等を総務大臣及び監理委員会へ提出する。
なお、調査報告を総務大臣及び監理委員会に提出するに当たり、警察庁 CIO 補佐官の意見を聴くものとする。
12 その他業務の実施に関し必要な事項
(1) 監理委員会への報告
警察庁は、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。
(2) 警察庁の監督及び検査体制
本契約に係る監督及び検査は、警察庁支出負担行為担当官が、職員に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
なお、本業務の実施状況に係る監督職員及び検査職員は、契約締結後速やかに書面により通知する。
(3) 本請負者の責務
ア 対象業務に従事する請負者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
イ 請負者は、法第54 条の規定に該当する場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
ウ 請負者は、法第55条の規定に該当する場合は、30万円以下の罰金に処されること
となる。
なお、法第56条により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
エ 請負者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は警察庁を通じて、資 料、報告等の提出を求められたり、質問を受けたりすることがある。
(4) 対象業務の調達仕様書
対象業務を実施する際に必要な仕様は、別添1から別添4に示すとおりである。
警察総合捜査情報システム事件管理業務プログラム仕様書( 案)
警 察 庁 情 報 通 信 局警 情 仕 プ ロ 管 第 ● 号平 成 ● 年 ● 月 ● 日 制 定
1 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
警察総合捜査情報システムの整備に係る事件管理業務プログラムの設計、開発、導入等
1.2 調達の背景
現在の警察総合捜査情報システムが平成32年2月末に運用期限を迎えることに伴い、平成32年3月に新たな警察総合捜査情報システムに更改するため、平成30年度及び平成31年度に対象となる機器の賃貸借、プログラム開発、構築及び保守作業を含めた調達を行うこととしている。
1.3 目的及び期待する効果
警察総合捜査情報システムは、第一線警察活動において、各種捜査情報の登録、照会及び分析を行い、犯罪発生時の迅速・的確な捜査指揮、連続発生事件の犯行予測等、効率的なよう撃捜査の支援を行うことにより犯罪捜査の効率化や分析能力の高度化を図るものである。
本仕様書は、更改する警察総合捜査情報システムにおいて、事件管理業務を実施するために構築する業務プログラムに適用する。
1.4 用語の定義
1 . 4 . 1 警察庁ホストシステム
警察庁に設置される各種業務を行うホストシステムをいう。 1 . 4 . 2 都道府県システム
都道府県警察が整備したシステムをいう。 1 . 4 . 3 県本部
警視庁及び各道府県警察本部をいう。 1 . 4 . 4 端末
事件管理業務を行う端末装置をいう。 1 . 4 . 5 業務サーバ
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムの業務サーバをいう。 1 . 4 . 6 DBサーバ
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムのDBサーバをいう。 1 . 4 . 7 事件管理データベース
DBサーバに構築される事件管理業務のデータを格納するデータベースをいう。
1 . 4 . 8 業務プログラム
1
本仕様書の範囲で調達するプログラムをいい、事件管理プログラム及び共通プログラムで構成される。
1 . 4 . 9 請負者準備ソフトウェア
業務プログラムのうち、警察庁が別途調達するOS・ミドルウェア以外のソフトウェアであり、請負者が必要に応じて準備するものをいう。
1.4.10 執務日
行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項)を除く日をいう。
1.4.11 警察庁執務時間
執務日の9時30分から18時15分までの間をいう。
1.4.12 請負者総合テスト
警察庁環境において請負者が実施する総合テストをいう。
1.4.13 請負者単体・結合テスト
請負者環境において請負者が実施する単体・結合テストをいう。
1.4.14 ガイドライン
「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」( 各府省情報化統括責任者( CIO)連絡会議決定) をいう。
1.4.15 個人情報出力資料
業務プログラムから出力された個人情報が含まれる資料をいう。
1.4.16 コードテーブル
各業務プログラムで使用する市区町村や罪名等のコードをテーブル化したものをいう。
1.4.17 単独検査
利用者が入力項目に入力したデータの各項目について行う検査をいう。
1.4.18 関連検査
利用者が入力項目に入力したデータについて関連する各項目を参照して行う検査をいう。
1.4.19 入力検査
単独検査及び関連検査の総称をいう。
1.4.20 被害情報
犯罪事件の被害に関する情報をいう。
1.4.21 被疑者情報
犯罪事件の被疑者に関する情報をいう。
1.4.22 事件情報
被害情報、被疑者情報及び関連する業務プログラムの登録情報をいう。
1.4.23 連携重複検査
各業務で入力した被害情報又は被疑者情報のデータについて重複登録を防止するための検査をいう。
1.4.24 アクセス権管理システム
警察庁に設置される利用者のアクセス権をxx管理する電子計算機、プログ
2
ラム等の総称をいう。
1.4.25 原票
業務プログラムの入力項目を業務内容に応じて体系的に分類し、票単位にまとめたものをいう。
1.4.26 レスポンス
業務サーバにおいて、端末又は都道府県システムからの要求を受信してから回答の送信を開始するまでの時間をいう。
1.4.27 運用連絡通報
利用者に対し運用上連絡が必要なときに端末にその内容を表示するものをいう。
1.4.28 犯罪事件受理簿
犯罪事件を受理したときに作成する簿冊をいう。
1.4.29 犯罪事件処理簿
犯罪事件を送致又は送付したときに作成する簿冊をいう。
1.4.30 事件書類
犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿をいう。
1.4.31 刑法犯検挙情報票
刑法犯に関する被疑事件について検挙又は被害品回復をしたときに作成される原票をいう。
1.4.32 住所情報
「都道府県」、「支庁」、「郡」、「市区町村」、「区」、「字」及び「番地・号」で構成される文字列をいう。
1.4.33 マッチレベル
基準とする住所情報に対し、比較する住所情報がどれだけ合致しているかを表す指標をいう。
1.4.34 位置情報
住所コード、緯度、経度及びマッチレベルをいう。
1.4.35 日次処理
毎日、決められた時刻に定型的に処理する事項を包括してスケジューリングしたものをいう。
1.4.36 月次処理
毎月、決められた日時に定型的に処理する事項を包括してスケジューリングしたものをいう。
1.4.37 照会等管理簿
警察総合捜査情報システムの全業務における照会、印刷及びファイル出力の履歴を管理するための書類をいう。
1.4.38 仮想化基盤装置
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムの仮想化基盤装置をいう。
1.5 業務・警察情報通信システムの概要
業務・警察情報通信システムの概要については、別紙1を参照すること。
3
1.6 契約期間
契約締結の日から平成32年3月6日(金)までとする。
1.7 作業スケジュール
1 . 7 . 1 本調達に係るスケジュール
作業スケジュールは別紙2のとおりとし、要点については、以下に示す。
(1) 警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア構成機器の機能及び性能の詳細について、コスト低減に配慮した上で、初回打合せ後 30日以内に文書にて提案を行うこと。
(2) プログラム設計書を、平成31年3月22日(金)までに提出すること。
(3) プログラム仕様書を、平成31年4月30日(火)までに提出すること。
(4) 警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムの端末に業務プログラムをインストールするためのインストール媒体、ライセンス及び設定・調整に必要な手順書を、平成31年8月30日( 金) までに提出すること。
(5) 警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムの実運用環境サーバ、試験環境サーバ及び警察庁が別途指定する警察総合捜査情報システムの試験に使用する端末への業務プログラムのインストール、必要な設定・調整並びに請負者総合テストを、平成31年10月31日( 木) までに完了すること。
(6) 警察庁が平成31年11月上旬から12月上旬に実施を予定している警察庁結合テストを支援すること。
(7) 警察庁が平成31年12月中旬から平成32年2月上旬に実施を予定している警察庁総合テストを支援すること。
(8) プログラム、プログラムインストール媒体、プログラムリスト、システム構築手順書及びプログラム操作説明書を、平成32年2月28日(金)までに提出すること。
(9) 警察庁が行うデータ移行作業を、平成32年2月29日( 土) まで支援すること。
(10) 平成32年1月1日(水)から試験環境が使用できること。
なお、当該期間に業務プログラムの不具合が発生した場合、データベースの欠損等がないように支援すること。
(11) 運用開始予定日は、平成32年3月1日( 日) とする。 1 . 7 . 2 別途調達するハードウェアに係るスケジュール
(1) ハードウェアの意見招請は、平成30年9月を予定している。
(2) ハードウェアの入札公告は、平成31年2月を予定している。
(3) ハードウェアの契約締結は、平成31年4月を予定している。
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達案件名、仕様書名、調達の方式、実施時期は、表- 1のとおりとする。
表- 1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式等
4
調達案件名 | 仕様書名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅠ の設計、 開発、導入等 | 警察総合捜査情報システム事件管理業務プログラム仕 様書 | 一般競争入札 ( 総合評価落札方式( 価格点と技術点の配点割合を1 : 3とする加算方式)) | ・ 入 札 公 告 ( 官報公示)平成30年1月頃 ・落札者決定平成30年4月頃 | 本仕様書の範 囲 |
警察総合捜査情報システム犯罪統計業務プログラム仕 様書 | ||||
警察総合捜査情報システム少年事件書類等作成業務プ ログラム仕様書 | ||||
警察総合捜査情報シ ステム業務プログラムⅠ保守委託 | 警察総合捜査情報システム 業務プログラムⅠ 保守委託仕様書 | |||
警察総合捜査情報システムに係る整備 | 警察総合捜査情報システムハードウェア仕様書 | 一般競争入札 | ・ 入 札 公 告 ( 官報公示)平成31年2月頃 ・落札者決定平成31年4 月頃 | 関連する調達 |
2.2 調達案件間の入札制限
関連する調達案件間の入札制限はなし。
3 作業の実施内容に関する事項
3.1 作業の内容
本仕様書に基づき、警察総合捜査情報システムにおいて正常に動作するプログラムを完成させるために必要なプログラムの設計、開発、警察総合捜査情報システムへの導入等を対象とする。
なお、実施する作業は次のとおりとする。 3 . 1 . 1 設計・開発実施計画書の作成
契約後、警察庁と協議を行い、30日以内にガイドラインに基づく作業概要、作業体制、スケジュール、成果物、開発形態・開発手法・開発環境・開発ツール等及びその他に関する事項を記載した設計・開発実施計画書の案並びにその附属文書であるWBSを作成し、警察庁の承認を得ること。
なお、WBSは作業項目、作業内容及びスケジュールをより詳細に階層化し、担当者等を記載すること。
3 . 1 . 2 設計・開発実施要領の作成
契約後、警察庁と協議を行い、30日以内にガイドラインに基づくコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、シス
5
テム構成管理、変更管理及び情報セキュリティ対策に関する事項を記載した設計・開発実施要領の案を作成し、警察庁の承認を得ること。
3 . 1 . 3 設計
警察庁と仕様の詳細について協議の上、次に示す設計書を作成し、警察庁の承認を得ること。
(1) プログラム設計書
(2) マスタ移行設計書の案
(3) 開発環境設計書 3 . 1 . 4 開発
請負者は、次の事項に留意し、プログラムの開発を行うこと。
(1) 開発言語等
原則として、業務プログラムはJava Platform, Enterprise Edition、C++、 C#、C言語又はオープンCOBOLを用いて開発を行うこと。
(2) プログラム
ア ソースプログラムには、適宜日本語でコメントを付加すること。
イ ソースプログラムは、ステートメント( 文)の意味に沿った字下げを行うこと。
ウ 変数等の命名規則を統一すること。エ 処理ごとにモジュール化すること。
オ データの検査項目は外部パラメータ化し、項目の追加、訂正及び削除時にソースプログラムの変更、再コンパイルの必要がないようにすること。
なお、外部パラメータ化できない項目は警察庁の承認を得ること。
カ 利用する各種コードは外部パラメータ化し、コードの追加、訂正及び削除時にソースプログラムの変更、再コンパイルの必要がないようにすること。
なお、外部パラメータ化できない項目は警察庁の承認を得ること。
キ 期間指定、日付指定等、日付に関する定義、接続先に関する定義等は外部パラメータ化し、定義の追加、訂正及び削除時にソースプログラムの変更、再コンパイルの必要がないようにすること。
なお、外部パラメータ化できない項目は警察庁の承認を得ること。
ク 元号に関する定義は外部パラメータ化し、元号改正時にソースプログラムの変更及び再コンパイルの必要がないようにすること。
ケ 業務ごとにマルチプロセス化すること。
コ システム及び業務の運用に影響することなく、プログラムや各種設定の変更が容易にできること。
(3) データベース
ア データベースのバックアップは、業務を停止せずに行えること。
イ データベースの設計は、ディスク使用容量を必要最低限にとどめ数値的な根拠を明確にすること。
ウ 業務で使用するものとは別に試験で使用するデータベースを設けるこ
6
と。
(4) 文字コード
使用する文字コードについては、警察庁が別途指示する。
(5) 警察庁が別途指示するシステムドキュメント作成基準、命名規則、コーディング規約及びユーザインタフェース設計開発標準に基づいて開発を行うこと。
3 . 1 . 5 テスト
(1) テスト計画書の作成
ガイドラインに準じ、請負者単体・結合テスト及び請負者総合テストのテスト計画書を作成し、各テストの実施20執務日前までに提出して警察庁の承認を得ること。また、各テスト完了後5執務日以内に、テスト結果報告書を提出すること。
なお、テストに関する要件については、4.3.12項を参照すること。
(2) 受入テスト
警察庁と協議を行い、ガイドラインに準じた受入テストのテスト計画書の案及び受入テスト仕様書の案を作成し、受入テストの実施5執務日前までに提出して警察庁が実施する受入テストを支援すること。また、受入テスト完了後5執務日以内に、受入テスト支援結果報告書を提出すること。
3 . 1 . 6 導入
1. 7項の作業スケジュールに基づき、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムの実運用環境サーバ、試験環境サーバ及び試験に使用する端末への業務プログラムのインストール、必要な設定及び調整を行うこと。また、導入作業完了後5執務日以内に、導入実施結果報告書を提出すること。
3 . 1 . 7 データ移行
1. 7項の作業スケジュールに基づき、警察庁がデータ移行を行う。請負者は、実運用環境に移行及び検証を行うためのツール、移行作業及び検証作業に必要な手順書を記載した移行計画書を作成し、移行の実施10執務日前までに提出して警察庁の承認を得ること。移行は、警察庁結合テスト前、警察庁総合テスト前及び運用開始前の3回とする。
なお、移行するデータのレイアウトについては、警察庁が別途指示する。 3 . 1 . 8 教育
業務プログラムに対する警察職員の操作に関する習熟を図るため、教育訓練計画書を作成し、教育訓練の実施30日前までに提出して警察庁の承認を得ること。また、教育訓練完了後5執務日以内に、教育訓練実施報告書を提出すること。
なお、教育に関する要件については、4.3.15項を参照すること。 3 . 1 . 9 ODB登録用シートの提出
ODB登録用シートに必要事項を記載し、設計・開発実施要領において定める時期に提出すること。
3.2 成果物の範囲、納品期日等
3 . 2 . 1 成果物及び納品期日
成果物及び納品期日は、別紙3のとおりとし、成果物の作成に当たり留意すべき事項は、表- 2のとおりとする。
表-2 成果物の作成に当たり留意すべき事項
№ | 成果物名 | 数量 | 納品期日 | 補 足 |
1 | プログラム | 1式 | 平成32年2月28日まで | プログラムのソースファイルを含むx xとすること。ただし、請負者準備ソフトウェアのソースファイルは除く。 |
2 | プログラムインスト ール媒体 | 1式 | 平成32年2月28 日まで | プログラムの名称、バージョン及び製 造番号を明記すること。 |
3 | プログラム設計書 | 1式 | 平成31年3月22日まで | (1) 日本語であること。 (2) 次の記述を含む内容とすること。ア 機能設計 イ 環境条件 ウ ユーザインタフェース設計 ・画面設計 ・帳票設計 ・ファイル入出力レイアウトエ データベース設計 オ 外部インタフェース設計 |
4 | プログラム仕様書 | 1式 | 平成31年4月30日まで | (1) 日本語であること。 (2) プログラム詳細設計を含む内容とすること。 |
5 | プログラムリスト | 1式 | 平成32年2月28日まで | (1) バージョンを明記すること。 (2) モジュール一覧表を含む内容とすること。 (3) ステップ数とその算出基準を含む内容とすること。 (4) ファンクションポイントとその算 出基準を含む内容とすること。 |
6 | システム構築手順書 | 1式 | 平成32年2月28日まで | (1) 日本語であること。 (2) インストール手順を含む内容とすること。 |
7 | プログラム操作説明書 | 1式 | 平成32年2月28日まで | (1) 日本語であること。 (2) 次の記述を含む内容とすること。ア インストール手順 イ バックアップ手順ウ リストア手順 エ メッセージ一覧表 オ 外部パラメータの変更手順 |
なお、成果物の数量の詳細については、警察庁が別途指示する。
3 . 2 . 2 納品方法
№ | 成果物名 | 納品方法 | 補足 |
1 | プログラム | 電磁的記録媒体 | |
2 | プログラムインストール媒体 | 電磁的記録媒体 | |
3 | プログラム設計書 | 書面及び電磁的記録媒体 | |
4 | プログラム仕様書 | 書面及び電磁的記録媒体 | |
5 | プログラムリスト | 書面及び電磁的記録媒体 | |
6 | システム構築手順書 | 書面及び電磁的記録媒体 | |
7 | プログラム操作説明書 | 書面及び電磁的記録媒体 |
納品方法は、表-3のとおりとする。表-3 納品方法
3 . 2 . 3 納品場所
納品場所は、警察庁が別途指示するxxx23区内の警察庁庁舎とする。
4 満たすべき要件に関する事項
4.1 業務要件
4 . 1 . 1 業務実施手順
本業務の範囲及び業務フローの詳細については、別紙1を参照すること。 4 . 1 . 2 規模
全国の県本部及び警察署に設置された端末から、警察職員が業務を行えること。
4 . 1 . 3 時期・時間
24時間365日業務が行えること。
なお、定期保守に伴う計画停止等は除くものとする。 4 . 1 . 4 場所等
業務サーバの設置場所は警察庁が別途指示するxxx23区内の警察庁庁舎とする。また、端末の設置場所は、警察庁、県本部及び警察署とする。
4 . 1 . 5 管理すべき指標
指標として管理するものは情報システムのレスポンス及び稼働率とし、それぞれ4.3.4項及び4.3.5項で記載する。
4 . 1 . 6 情報システム化の範囲
本仕様書では、1. 5項に示す業務において、情報のxx管理、各種統計表作成、関係する所属への通報等を行う機能を情報システム化の対象範囲とする。
4 . 1 . 7 業務の継続の方針等
4.3.5(1)項を参照すること。
4 . 1 . 8 情報セキュリティ
4.3.10項を参照すること。
4.2 機能要件
4 . 2 . 1 機能に関する事項
(1) 共通プログラムの機能は、表- 4のとおりとする。表-4 共通プログラムの機能
区 分 | 項 目 | 機 能 |
認証 | 認証機能 | (1) 利用時に認証を必用とする機能を、個別に設定できること。 (2) 利用時に認証を必用とする機能が端末から要求された場合は、認証を行うこと。 (3) 認証が成功した場合は、要求のあった機能を処理すること。また、認証が失敗した場合は、その原因を表示すること。 (4) 認証の詳細については、警察庁が別途指示する。 |
他業務からの 認証要求 | 他業務から認証の要求があった場合は、認証機能の処理を 実行し、認証結果を要求元の業務に回答すること。 | |
起動 | 業務のログイン | 次の操作により、業務にログインできること。 (1) 端末のデスクトップに、次の環境に接続するショートカットを配置すること。 ア 実運用環境イ 試験環境 (2) (1)で配置されたショートカットを選択して起動した場合、認証を行うこと。 なお、認証時に接続した環境が分かる情報を表示すること。 (3) (2)で認証が成功した場合は、アクセス権管理システムから認証が成功した利用者のアクセス権を取得すること。また、取得したアクセス権に基づいてメインメニュー画面に表示するボタンの活性・非活性を制御し、メインメニュー 画面を表示すること。 |
メインメニュー画面 | (1) メインメニュー画面から次の業務プログラムに業務メニュー画面の表示を要求できること。 ア 少年事件書類等作成業務プログラム イ 地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能) ウ 事件管理業務プログラムエ 犯罪統計業務プログラム オ 犯罪手口照会業務プログラム カ 被疑者写真照会業務プログラムキ DNA型照会業務プログラム ク 地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(個人 |
・車両・盗品等照会機能) ケ 顔画像自動照合機能用プログラムコ 捜査情報分析業務プログラム (2) 業務メニュー画面の表示を要求した業務プログラムに対して、ログイン時にアクセス権管理システムから取得したアクセス権情報を受け渡すこと。 (3) メインメニュー画面から次の画面を表示できること。ア 照会等管理簿画面 イ アクセス及び個人情報照会に関する記録画面ウ 被害情報一覧画面 エ 被疑者情報一覧画面 (4) 表示期間等の条件を満たす運用連絡通報を事件管理データベースから取得し、メインメニュー画面に表示すること。 (5) メインメニュー画面及び各業務メニュー画面は、二重起 動できないように制御すること。 | ||
セキュリティ | データ消去 | 業務プログラムを終了した場合、端末に保持中の当該業務 プログラムに係る一時的な情報は全て消去すること。 |
印字制御 | (1) 業務プログラムからの印字は、認証を行い成功した場合にのみ実行されること。 なお、業務サーバで取得する業務ログ、フッタ印字のレイアウト、透かしの詳細等、印字制御の詳細については、警察庁が別途指示する。 (2) 業務プログラムから印字する場合は、次の情報をフッタ印字すること。 ア 印字出力年月日時分秒 イ 印字出力したコンピュータ名ウ 印字出力した利用者の情報 なお、警察庁が別途指示する特定の帳票はフッタを印字しないこと。 (3) 業務プログラムから個人情報出力資料を印字する場合は、次の情報を本文の背景に透かしとして印字すること。ただし、本文の読み取りに支障を来さないものとする。 ア 印字出力年月日時分秒 イ 印字出力した利用者の所属ウ 印字出力物の交付先の所属 なお、個人情報出力資料の詳細については警察庁が別途 指示する。 | |
画面キャプチャ制御 | (1) 画面のキャプチャ機能の使用を許可されていない利用者 が業務を起動している間は画面のキャプチャ機能、テキストの複写、切取り及び貼付け機能を使用不能にすること。 |
ただし、業務プログラム内であれば、テキストの複写、切 取り及び貼付け機能を使用可能とすること。 (2) 画面のキャプチャ機能の使用を許可されている利用者が業務を起動している間は画面のキャプチャ機能を使用を可能にし、その間に画面をキャプチャした場合はキャプチャの使用に関するログ及び画像を事件管理データベースに登 録すること。 | ||
スクリーンロック | (1) あらかじめ設定した期間を超えてキーボード又はマウスの操作が行われない場合は、端末の操作が行えないようロックすること。 なお、ロック中のディスプレイ表示は、スクリーンセーバ等により保護すること。 (2) (1)によるロックの解除は、ロックされた際の利用者が、業務を起動した際に行った認証方法により解除できること。 (3) スクリーンロック中であっても業務プログラムの強制終了ができること。 なお、スクリーンロック機能の詳細については、警察庁 が別途指示する。 | |
入力支援 | 子画面 | (1) 入力画面の入力項目を入力するときには、子画面を表示し入力事項を一覧から選択して、情報の入力ができること。なお、子画面を表示する入力項目及び子画面で選択可能 な入力事項の一覧については、警察庁が別途指示する。 (2) 入力画面で位置情報を入力するときは、地図情報等を利用した情報分析業務機能に対して地図子画面の表示を要求し、表示した画面で選択された住所情報及び経度緯度の情 報を受け取ること。 |
運用管理 | 運用管理メニュー画面起動 | (1) 警察庁が別途指示する端末のデスクトップに、次の環境に接続し、運用管理メニュー画面を起動するショートカットを配置すること。 ア 実運用環境イ 試験環境 (2) 運用管理メニュー画面に接続した環境が分かる情報を表 示すること。 |
運用管理メニュー画面 | (1) 運用管理メニュー画面から運用管理機能の各画面を表示できること。 (2) 運用管理メニュー画面は、二重起動できないように制御 すること。 | |
運用連絡通報 | (1) 運用管理メニュー画面から、運用連絡通報作成画面を表示すること。 (2) 運用連絡通報作成画面から運用連絡通報の表示期間、表 |
示対象、通報内容を業務サーバに登録できること。また、 登録の成否を表示すること。 (3) 登録した運用連絡通報について、端末への通報表示及び登録内容の修正・削除を管理できること。 なお、通報表示の詳細については、警察庁が別途指示す る。 | |
業務運用状態メンテナンス | (1) 運用管理メニュー画面から、業務運用状態メンテナンス画面を表示すること。 (2) 各業務の業務サーバに対して、登録機能、照会機能等の制御ができること。 なお、制御する機能については、警察庁が別途指示する。 |
コードテーブルメンテナンス | (1) 運用管理メニュー画面から、コードテーブルメンテナンス画面を表示すること。 (2) 事件管理データベースに対して、コードテーブルの追加、変更及び削除の操作ができること。 (3) コードテーブルの追加、変更及び削除があった場合に、手動でコードデータを端末に配信する必要が無いようにすること。 (4) 実運用環境と試験環境を個別にメンテナンスできること。 (5) 適用日を指定して実運用環境へ反映できること。 (6) 実運用環境を試験環境へコピー(復元)できること。 |
画面キャプチャ許可 | (1) 運用管理メニュー画面から画面キャプチャ許可画面を表示できること。 (2) (1)の画面で、特定の利用者に対して期間を指定して画面キャプチャの使用を許可する情報を事件管理データベースに登録できること。 (3) (1)の画面に(2)で許可した履歴を事件管理データベースから取得し一覧で表示すること。 (4) (3)で表示した一覧から選択した許可情報に関する画面キ ャプチャのログ及び画像を表示できること。 |
業務ログ | (1) 端末及び都道府県システムが利用する業務の機能について、認証、登録、照会、ファイル出力、印字出力等のログをファイルとして業務サーバに保存すること。 (2) 業務ログの詳細については、警察庁が別途指示する。 |
通信ログ | (1) 端末及び都道府県システムと業務サーバ間の全ての通信ログをファイルとして業務サーバに保存すること。 (2) 通信ログの詳細については、警察庁が別途指示する。 |
統計情報蓄積 | (1) 日次処理により、各業務の通信ログファイル及び業務ロ グファイルの情報を、警察庁が別途指示するフォーマットに加工して、データベースに登録すること。 |
(2) データベースに登録した情報から、業務統計表を作成す ること。また、業務統計表の情報を都道府県別、年月日別のファイルに分割し、CSV形式で出力すること。 (3) 業務統計表の集計条件及び業務統計表の様式については、 警察庁が別途指示する。 | ||
照会等管理簿作成 | 日次処理により、各業務の通信ログファイル及び業務ログファイルの情報から、照会及び出力を管理するための照会等管理簿を作成すること。 なお、照会等管理簿で扱う情報の詳細については、警察庁 が別途指示する。 | |
照会等管理簿表示 | (1) メインメニュー画面から照会等管理簿一覧画面を表示すること。 (2) (1)で表示した画面で指定した条件に合致する照会等管理簿の一覧を事件管理データベースから取得し、表示できること。 (3) (2)の一覧で選択した照会等管理簿について、その詳細を照会等管理簿確認画面に表示し、照会及び出力に関する記録の確認ができること。 (4) (3)で照会等管理簿確認画面に表示した記録に該当する利用者及び記録の確認担当者のそれぞれが、確認完了時、その旨を登録できること。また、記録の確認担当者は、出力資料の交付先の訂正ができること。 (5) 照会等管理簿確認画面に表示する内容は、条件を指定して表示し直すことができること。 (6) 照会等管理簿確認画面に表示した一覧は、ファイル出力及び印字様式による印字ができること。 (7) (2)の一覧で選択した照会等管理簿は、印字様式で表示及び印字できること。 (8) 照会等管理簿の印字様式については、警察庁が別途指示 する。 | |
一括処理 | 日次処理 | (1) 統計情報蓄積ができること。 (2) 照会等管理簿の作成ができること。 (3) 保存期限を超過した情報の削除ができること。 なお、保存期限の詳細については、警察庁が別途指示する。 |
区分 | 項 目 | 機 能 |
共通 | 共通事項 | (1) 画面レイアウトのイメージ及び入力項目の詳細について |
(2) 事件管理プログラムの機能は、表- 5のとおりとする。表- 5 事件管理プログラムの機能
は、警察庁が別途指示する。 (2) 業務プログラムの処理が失敗した場合は、処理を失敗した旨の内容のほか、エラーの内容を示す情報を端末の画面に表示すること。 | ||
業務メニュ ー | メニュー画面 | 業務メニュー画面から事件管理業務機能の各画面を起動で きること。 |
事件情報登録 | 新規登録 | 業務サーバでは、次の機能を実現すること。 (1) 少年事件書類等作成業務の書類作成機能、犯罪統計業務の登録機能及び犯罪手口照会業務の登録機能からの要求により、事件情報を受信すること。また、事件管理業務を利用している端末からの事件書類の事件情報を受信すること。 (2) (1)で受信した事件情報の住所情報を、地図情報等を利用した情報分析業務の位置情報取得機能に送信し、変換された位置情報を受信すること。 (3) (1)で受信した事件情報に対して、連携重複検査をすること。 (4) (3)の結果が「重複あり」の場合、重複処理選択画面を(1)の要求元の端末に表示すること。また、当該端末からの重複処理の選択結果を受信すること。 (5) (1)から(4)までの処理が完了した事件情報を事件管理データベースに登録し、その結果を要求元に送信すること。 (6) (5)の結果、犯罪統計業務の刑法犯検挙情報票が新規登録された場合は、犯罪手口照会業務で関連する被害記録票の 検挙登録ができるよう、通報を作成すること。 |
訂正・ 削除登録 | 業務サーバでは、次の機能を実現すること。 (1) 少年事件書類等作成業務の書類作成機能、犯罪統計業務の登録機能及び犯罪手口照会業務の登録機能からの要求により、事件情報を受信すること。また、事件管理業務を利用している端末からの事件書類の事件情報を受信すること。 (2) (1)で受信した情報が訂正登録の場合は、事件情報の住所情報を、地図情報等を利用した情報分析業務の位置情報取得機能に送信し、変換された位置情報を受信すること。 (3) (1)から(2)までの処理が完了した事件情報を事件管理データベースに訂正登録又は削除登録し、その結果を要求元に送信すること。 (4) (3)の結果、犯罪統計業務の刑法犯検挙情報票が訂正・削除登録された場合は、関連する犯罪手口照会業務の被害記 録票に対して、通報を作成すること。 | |
連携重複検査 | 業務サーバでは、次の機能を実現すること。 (1) 受信した事件情報に対して、連携重複検査をすること。 |
(2) 連携重複検査が「重複あり」の場合、重複処理選択画面 を事件情報の要求元の端末に表示すること。また、重複処理の選択結果を受信すること。 (3) 連携重複検査の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||
事件情報管理 | 被害情報一覧 | (1) メインメニュー画面から被害情報一覧の画面を表示すること。 (2) (1)の画面は被疑者情報一覧と表示の切り替えができること。 (3) (1)の画面で指定した条件に基づき、被害情報の一覧を事件管理データベースから取得し、当該一覧を表示すること。 (4) (3)で表示した被害情報一覧の画面では、一覧から選択した被害情報に関連する各業務の登録情報を表示できること。 (5) (4)で表示した登録情報を選択し、選択した業務の登録画面を表示できること。 (6) (3)で被害情報一覧の画面に表示した被害情報について、統合及び分離ができること。 (7) (3)で表示した被害情報一覧の情報をファイル出力できること。また、一覧表で印字できること。 (8) 地図情報等を利用した情報分析業務に業務の起動を要求し、(3)で被害情報一覧の画面に表示した情報の受渡しができること。 (9) (3)の被害情報一覧の画面から、選択した被害情報の位置情報を訂正する地図子画面を表示して、位置情報の訂正ができること。また、訂正した位置情報は、登録済みの関連する各業務の原票等に対して通知できること。 (10) (4)で表示した登録情報から、選択した各業務の原票等の管理状況の変更ができること。 (11) 犯罪統計業務の業務メニュー画面から被害情報一覧画面の表示の要求を受け付け、被害情報一覧画面を表示できる こと。 |
被疑者情報一覧 | (1) メインメニュー画面から被疑者情報一覧の画面を表示すること。 (2) (1)の画面は被害情報一覧と表示の切り替えができること。 (3) (1)の画面で指定した条件に基づき、被疑者情報の一覧を事件管理データベースから取得し、当該一覧を表示すること。 (4) (3)で表示した被疑者情報一覧の画面では、一覧から選択 した被疑者情報に関連する各業務の登録情報を表示できること。 |
(5) (4)で表示した登録情報を選択し、選択した業務の登録画 面を表示できること。 (6) (3)で被疑者情報一覧の画面に表示した被疑者情報について、統合及び余罪登録ができること。 (7) (3)で表示した被疑者情報一覧の情報をファイル出力できること。また、一覧表で印字できること。 (8) (3)の被疑者情報一覧の画面から、選択した被疑者情報の位置情報を訂正する地図子画面を表示して、位置情報の訂正ができること。また、訂正した位置情報は、登録済みの関連する各業務の原票等に対して通知できること。 (9) (4)で表示した登録情報から、選択した各業務の原票等の管理状況の変更ができること。 (10) 犯罪統計業務の業務メニュー画面及び少年事件書類等作成業務の業務メニューから、被疑者情報一覧画面の表示の 要求を受け付け、被疑者情報一覧の機能を利用できること。 | ||
登録 | 新規登録 | (1) 業務メニュー画面又は被害情報一覧画面から事件書類の入力画面を表示すること。 (2) (1)に事件書類の情報を入力できること。 (3) (2)で入力した事件書類の情報を事件管理データベースに登録できること。 (4) 登録時に、事件書類の情報に対し、入力検査及び連携重複検査を行うこと。 なお、入力検査でエラーとなった場合は、エラー内容を端末に表示すること。また、該当箇所を再入力できること。 (5) (4)の入力検査でエラーがない場合、事件書類の管理番号を自動付与し、事件管理データベースに登録すること。また、登録結果を登録結果表示画面で表示すること。 なお、事件書類及び管理番号の詳細は、警察庁が別途指示する。 (6) 作成した事件書類を印字様式で表示及び印字できること。 |
一括登録 | (1) 一括登録(ファイル入力)の画面を表示できること。 (2) ファイルを選択する画面を表示して、ファイルを選択できること。 (3) 選択したファイルの情報を取り込めること。また、取り込んだ情報を一覧表示すること。 (4) 一覧に表示されている犯罪事件受理簿の情報に対し、入 力検査を行い、一括登録をした結果を一覧に反映すること。 | |
訂正・ 削除登録 | (1) 被害情報一覧画面又は事件受理簿検索画面から、訂正・削除するデータを選択できること。 (2) (1)で選択した事件書類の情報を事件管理データベースか |
ら取得し、訂正・削除登録の画面に表示すること。 (3) (2)の訂正・削除登録の画面から、データの訂正又は削除登録の選択ができること。 (4) 訂正登録又は削除登録を事件管理データベースに要求できること。 (5) 訂正登録の要求時に、事件書類の情報に対し、入力検査を行うこと。 なお、入力検査でエラーとなった場合は、エラー内容を端末に表示すること。また、該当箇所を再入力できること。 (6) (5)の入力検査でエラーがない場合、事件管理データベースへ登録すること。 (7) 訂正登録又は削除登録の処理結果を表示すること。 | ||
入力検査 | (1) 事件管理データベースに新規登録、訂正登録の要求を行う場合には、入力検査を行うこと。 (2) 入力検査の条件は、パラメータファイルを利用して、容易に変更ができること。 (3) 入力検査の詳細については、警察庁が別途指示する。 | |
連携重複検査 | (1) 連携重複検査の結果、「重複あり」を受信した場合は、重複処理選択画面を表示すること。 (2) 重複処理選択画面において、重複した事件書類の情報の登録処理が選択できること。 (3) 連携重複検査の詳細については、警察庁が別途指示する。 | |
検索 | 事件受理簿検索 | (1) 業務メニュー画面から事件受理簿検索の画面を表示すること。 (2) (1)の画面で入力した条件に基づき、事件管理データベースに事件書類の検索を行うこと。 (3) (2)の検索の結果が1件の場合は、訂正・削除登録の画面を表示すること。 (4) (2)の検索の結果が複数ある場合は、事件受理簿一覧の画面に当該一覧を表示すること。また、一覧から選択した事 件受理簿の訂正・削除画面を表示できること。 |
一括処理 | 日次処理 | 保存期限を超過した情報の削除ができること。 なお、保存期限の詳細については、警察庁が別途指示する。 |
4 . 2 . 2 画面に関する事項
画面遷移、画面イメージ及び入出力仕様については、警察庁が別途指示する。 4 . 2 . 3 帳票に関する事項
出力時期 | 表数 | 頁数 |
事件管理プログラムの帳票は、表-6のとおりとする。表-6 事件管理プログラムの帳票
随時 | 5 | 7 |
出力時期、帳票レイアウトの詳細については、警察庁が別途指示する。
出力時期 | 表数 | 頁数 |
日報 | 3 | 5 |
随時 | 2 | 2 |
共通プログラムの帳票は、表-7のとおりとする。表-7 共通プログラムの帳票
出力時期、帳票レイアウトの詳細については、警察庁が別途指示する。 4 . 2 . 4 情報・データに関する事項
(1) 情報・データ一覧
業務名 | 情報・データ名 | 情報・データ概要 |
事件管理業務 | 事件受理簿 | 事件受理簿として登録する情報 |
事件処理簿 | 事件処理簿として登録する情報 | |
被害情報 | 警察が認知した犯罪の発生に関する情報のうち、事件管理業務で扱う ために登録する情報 | |
被疑者情報 | 警察が検挙した被疑者に関する情報のうち、事件管理業務で扱うため に登録する情報 |
情報・データ一覧は、表- 8のとおりとする。表- 8 情報・データ一覧
(2) 情報・データ要件
情報・データ要件の詳細については、警察庁が別途指示する。 4 . 2 . 5 外部インタフェースに関する事項
関連する業務、都道府県システム及びアクセス権管理システムとの外部インタフェース要件については、警察庁が別途指示する。
4.3 非機能要件
4 . 3 . 1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 利用者のアクセス権により利用可能な機能を制限できること。
(2) 業務プログラム終了時は、クリップボードをクリアすること。
(3) 業務プログラム終了時は、子画面を自動消去すること。
(4) ログイン中のユーザ情報の所属名及びユーザ名を画面に表示すること。
(5) 項目間の移動は、マウスの操作に加え、TABキー及びTABキーとShiftキーの組合せによりキーボードで行えること。
(6) リストボックス等の項目選択の操作は、マウス及びキーボードで行えるこ
と。また、キーボードのみの操作ができること。
(7) 入力項目に指定桁数のデータを入力した場合は、次入力項目にカーソルを自動的に移動すること。
なお、指定桁数については、警察庁が別途指示する。
(8) データの誤入力を避けるため、コンボボックス、ラジオボタン、チェックボックス等による選択入力を用いること。
(9) コード入力は、直接入力と選択入力を任意に行えること。
(10) 各項目の入力用子画面を用意し、項目の連続入力を可能とすること。
(11) 住所を入力するときには、住所入力用の子画面を呼び出せること。また、子画面には、地図画面を表示し、地図画面上の地点を指定することで住所情報を入力できること。
(12) 入力項目ごとに入力文字種に応じた入力モードに自動切替を行うこと。
(13) 一覧表示の箇所では、項目名をクリックすることにより、その項目を基準に昇順又は降順に並び替えができること。
(14) 入力したデータを画面遷移時に記憶し、前画面に戻った場合にも表示すること。
(15) 次の場合、画面上の文字等を区別して表示すること。ア 使用できるボタン等及び使用できないボタン等
イ 一覧表で選択した項目及び未選択の項目ウ 入力誤り又は入力内容を変更した項目
(16) 登録、修正、削除若しくは照会の処理又は通報・回答の受信ができない場合、それらを認識できるメッセージを表示すること。
(17) 業務ごとに起動・停止ができること。
(18) 登録機能、照会機能及び通報機能について、機能及び業務ごとに閉塞を設定・解除できること。
4 . 3 . 2 システム方式に関する事項
クライアント/ サーバ方式とする。 4 . 3 . 3 規模に関する事項
規模に関する事項については、次の要件を満たすこと。
業務名 | 情報・データ名 | 最大データ量 (byte/件) | 年間平均登録件数 (件) | 予測 最大値 (件) |
事件管理業務 | 事件受理簿 | 1,100 | 117,000 | 1,976,000 |
事件処理簿 | 900 | 3,000 | 59,000 | |
被害情報 | 900 | 1,394,000 | 36,812,000 | |
被疑者情報 | 800 | 422,000 | 9,890,000 |
(1) データ量(予測最大値)を、表-9に示す。表- 9 データ量(予測最大値)
(2) アクセス数
現行システムから算出したアクセス数( 概算値) の一覧を表-10に示す。
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表- 10 アクセス数( 概算値)
業務の区分 | 拠点数 ( 拠点) | 利用者数 ( 人) | アクセス数 | |
平均(件/日) | 最大( 件/ 日) | |||
事件管理業務 | 1,300 | 34,300 | 1,500 | 4,000 |
(3) 端末台数
4,500台
4 . 3 . 4 性能に関する事項
事件管理業務の性能は、表- 11のとおりとし、評価に必要な情報を業務サーバに保存すること。
業務処理 | 機能概要 | レスポンス 又は処理時間 |
登録 | 登録の処理を行い、その処理結果を送信する。 | 平均5秒以内 最大10秒以内 |
検索 | 検索の処理を行い、その処理結果を送信する。 | 平均5秒以内 最大30秒以内 |
事件情報x x | 事件情報管理の処理を行い、その処理結果を送 信する。 | 平均5秒以内 最大30秒以内 |
一括処理 | 統計表の作成、条件に該当するデータの削除及び条件に該当するデータを登録した県本部へ通報の送信を行う。 | 全ての処理が午前0時から午前8時までの間に終了 すること。 |
なお、評価方法については、警察庁が別途指示する。表-11 事件管理業務の性能
4 . 3 . 5 信頼性に関する事項
信頼性に関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 可用性
ア 業務サーバへ導入する業務プログラムは、仮想化基盤装置(別紙5 参照)の冗長化切替機能が動作して業務サーバの切替えが発生した場合、業務プログラムの動作が再稼働した仮想装置に切り替わることで、業務の継続運用が可能であること。
イ 業務プログラムは、DBサーバの切替えが発生した場合においても、業務の継続運用が可能であること。
なお、DBサーバはアクティブ/アクティブ型とする。
ウ ソースコードを変更することなくパラメータによるプログラムの設定変更が可能なコーディングその他の業務の継続運用に影響を与えない手法により、可用性を確保したプログラム設計を行うこと。
エ 業務に対する稼働率は、表- 12を満たすこと。
なお、業務に対する稼働率とは、本システムの稼働により業務が正常に
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動作している状態の割合をいい、二重化した機器が片系障害を起こした場合等、業務の全ての機能が利用できる場合には稼働しているものとし、定期保守に伴う計画停止等請負者の責によらない停止は考慮しないものとする。
表-12 業務に対する稼働率
業務名 | 目標とする稼働率 |
事件管理業務 | 99.9% |
オ 業務サーバの切替えが発生した場合、業務プログラムの切替えが30分以内に完了すること。
(2) 完全性
取り扱うデータに応じた記憶領域の確保その他のデータ処理時におけるデータ欠損発生を防止する手法により、完全性を確保するプログラム設計を行うこと。
(3) 機密性
既知の脆弱性を用いないコーディング、処理ごとのモジュール化その他のデータ漏えいにつながる脆弱性の発生を防止する手法により、高い機密性を確保するプログラム設計を行うこと。
4 . 3 . 6 拡張性に関する事項
業務の追加及び変更に対応できる設計・開発に当たること。 4 . 3 . 7 上位互換性に関する事項
上位互換性に関する要件は、業務プログラムの保守として関連仕様書で行う。ただし、契約期間中のバージョンアップは、影響範囲を調査し、その対応方
針を警察庁と協議すること。 4 . 3 . 8 中立性に関する事項
特定の事業者にしか取り扱うことができない製品や技術に依存せず、また、他事業者がシステムの改修を引き継ぐことが可能であること。
4 . 3 . 9 継続性に関する事項
警察総合捜査情報システムに警察庁が求める継続性については次のとおりであるので、ハードウェア構成機器の提案時に考慮すること。
なお、継続性に係る対策について、より良い方法があれば提案すること。
(1) 継続性に係る目標値ア 大規模災害時
(ア) 目標復旧時間は大規模災害発生時から1週間から2週間以内とする。 (イ) 目標復旧レベルは全ての業務とする。
イ マルウェア感染又は不正侵入等のネットワークを介した外部攻撃による警察総合捜査情報システムの予期せぬ停止発生時
(ア) 目標復旧時間は警察総合捜査情報システムの予期せぬ停止発生時から
1日以内とする。
(イ) 目標復旧レベルは全ての業務とする。
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(2) 継続性に係る対策
ア 業務に用いるデータのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること。
イ 対象ごとにバックアップの取得方法、保存先、取得時期等を考慮し、適切なバックアップ処理が可能なシステムとすること。
ウ バックアップの取得は自動化し、成否について運用担当者へ通知する機能を備えること。
なお、自動化されたバックアップ処理についても運用担当者により手動でバックアップの取得が可能であること。
4.3.10 情報セキュリティに関する事項
情報セキュリティに関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 取り扱う情報は、アクセス権管理システムで許可されたそれぞれの権限に応じて制限されること。
(2) ログの管理等の情報セキュリティ対策に関する機能により、情報の漏えい、改ざん及び消去の防止ができること。
4.3.11 警察情報通信システム稼働環境に関する事項
警察情報通信システム稼働環境に関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 全体構成
別紙4のとおりとする。
(2) ハードウェア構成
ア ハードウェア構成は、別紙5のとおりとする。
イ 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア構成機器の機能及び性能の詳細について、コスト低減に配慮した上で、初回打合せ後30日以内に文書にて提案を行うこと。
(3) ソフトウェア構成
ア 別途調達する各装置のOS・ミドルウェアは、別紙6のとおりである。 イ 別紙6にて準備するOS・ミドルウェア以外に必要なソフトウェアは、請
負者が準備すること。
なお、当該ソフトウェアについては、4.3.8項に示すシステム中立性要件を満たすこと。
(4) ネットワーク環境
通信プロトコルはTCP/IPとする。
4.3.12 テストに関する事項
請負者単体・結合テスト、請負者総合テスト及び受入テストのテスト計画書に基づき、テスト及び支援を行うこと。
なお、テストの実施に当たり、次の要件を満たすこと。
(1) テスト実施方法は、表- 13に示すとおりとし、各テストの実施結果を報告すること。
なお、請負者単体・結合テスト及び請負者総合テストに必要なデータは、
テスト名 | 実施方法 | テスト 環境 | テスト方法 | テストデータ の準備 | 予定時期 | ||
警察庁 | 請 負 者 | ||||||
請負者単体 ・結合テスト | - | 実施 | 請 負 者 環境 | ・機能テスト ・異常系テスト | 請負者 | ||
請負者総合テスト | 協力 | 実施 | 警察庁 ( 実 運 用環境) | ・機能テスト ・異常系テスト ・機能間連携テスト | 請負者 | ||
受入テスト | 警 察 庁 結 合 テスト | 実施 | 支援 | 警察庁 ( 実 運 用環境) | ・機能テスト ・異常系テスト ・機能間連携テスト | 警察庁 | 平成31年11 月上旬から 12月上旬 |
警 察 庁総 合 テスト | 実施 | 支援 | 警察庁 ( 実 運 用環境) | ・性能テスト ・運用テスト( 業務閉塞) ・異常系テスト ・負荷テスト | 警察庁 | 平成31年12月中旬から平成32年2月上旬 |
請負者が準備すること。 表- 13 テスト実施方法
※負荷テストについては、アクセス数やピーク値及びデータ量の予測値を考慮して実施することとし、想定以上の利用負荷をかける過負荷テストは機器への影響等を考慮して原則行わない。
(2) 警察庁結合テストにおいて、次のとおり対応すること。なお、本テストに必要なデータは、警察庁が準備する。
ア 警察庁結合テストに立ち会うこと。
イ 業務プログラム及び関連する業務との機能連携に不具合が発生した場合は、原因調査、当該プログラムの修正及び修正済みプログラムをサーバ及び別途指定する試験に使用する端末にインストールすること。
(3) 警察庁総合テストにおいて、次のとおり対応すること。なお、本テストに必要なデータは、警察庁が準備する。
ア 警察庁総合テストに立ち会うこと。
イ 業務プログラム及び関連する業務との機能連携に不具合が発生した場合は、原因調査、当該プログラムの修正及び修正済みプログラムをサーバ及び別途指定する試験に使用する端末にインストールすること。
ウ 警察庁が開催する警察庁総合テスト結果検討会に参加し、不具合が発生した場合は、その原因、解決方策等の情報共有を行い、その結果を反映し、プログラムの正常動作を確保すること。
4.3.13 移行に関する事項
移行計画書に基づき、警察庁が実施する移行作業及び検証作業に関して、 3.1.7項に示す移行に使用するツールの使用方法の教示等技術的支援を行うこと。また、その結果を報告すること。
4.3.14 引継ぎに関する事項
業務プログラムの保守を関連仕様書によって契約するので、請負者は、設計
・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化すること。
4.3.15 教育に関する事項
教育訓練計画書に基づき、教育訓練を行い、その結果を報告すること。なお、教育訓練を実施するに当たり、次の要件を満たすこと。
(1) 製造した業務プログラムの操作について教育訓練を実施すること。
(2) 実施方法は集合教育訓練とし、警察庁が別途指示するxxx00xxの警察庁庁舎において実施すること。
(3) 教育訓練は、業務プログラムの操作について、2日間実施することとし、対象者は警察職員約60人とする。
(4) 教育訓練に必要な資機材及び教材は、請負者が準備すること。
4.3.16 保守に関する事項
業務プログラムの保守については、関連仕様書で行う。
なお、引継ぎが完了するまでの間は、本調達の請負者が保守を行うものとし、次の要件を満たすこと。
(1) 警察庁執務時間内において、障害及び技術的な問合せに対応可能な窓口を設置すること。
(2) 警察庁から技術者の派遣要請があった場合は、当日又は翌日の警察庁執務時間内に技術者を派遣し、プログラムの障害を復旧させる手段を講じること。また、障害原因を究明し、書面で警察庁に報告すること。
5 作業の実施体制・方法に関する事項
5.1 作業実施体制
本件の請負者に求める作業実施体制は、表-14のとおりとする。本体制については、設計・開発実施計画書に含めて提出し、警察庁の承認を得ること。
なお、表- 14に求める各責任者は、原則として本仕様書の範囲で兼務しないものとする。やむを得ず兼務する場合は、警察庁の承認を得ること。
表- 14 作業実施体制
項番 | 責任者名称 | 業務内容 | |
1 | 全体統括責任者 | ・本業務の全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 ・原則として、全ての会議に出席する。 ・本業務の契約期間中は専任でこれに当たるものとする。 | |
2 | 担当責 任 | 計画開発責任者 | ・計画の進捗及び開発の調整を行い、これを管理する。 |
3 | 者 | 作業責任者 | ・特定の作業において、統括し、これを管理する。 |
5.2 作業要員に求める資格等の要件要件なし。
5.3 作業場所
本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等については、請負者の責任において準備すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
5.4 作業の管理に関する要領 5 . 4 . 1 体制管理及び品質管理
(1) 業務プログラムの設計、開発、テスト及び警察総合捜査情報システムへの導入の各工程において、警察庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
(2) 警察庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手法や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は提出すること。
(3) 業務プログラムに警察庁の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかった場合、追跡調査や立入検査等、警察庁と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備すること。また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。
5 . 4 . 2 リスク管理、課題管理及び変更管理
リスク管理簿を作成し、業務プログラムの設計・開発における作業を阻害する可能性のあるリスクを適切に管理すること。また、設計・開発において解決すべき課題及び変更内容についても適切に管理・記録すること。
5 . 4 . 3 工程管理
設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領に基づき設計・開発を行い、警察庁との定例会議において、その結果を報告すること。また、警察庁と協議を行い、ガイドラインに基づく次の書類を作成して警察庁に提出し、承認を得ること。
なお、定例会議は原則として月2回行うこととし、定例会議が行われない場合においても、進捗報告に関する書類は提出すること。
(1) EVM進捗管理表( 隔週に提出)
(2) 前月の進捗状況表、EVM推移グラフ及び進捗状況分布図( 月初めの定例会議に提出)
(3) (2)における中間報告(警察庁の求めに応じて提出)
(4) 警察庁との協議議事録(協議後5執務日以内に提出)
6 成果物の取扱いに関する事項
6.1 検査
6 . 1 . 1 検査は、構成、機能及び性能について行う。
6 . 1 . 2 検査は、警察庁において、警察庁検査官が立会いの上、警察庁の設備を使用して行う。
なお、検査に必要なデータは警察庁が準備する。また、検査方法及び検査内容により、警察庁の設備以外に機器が必要となった場合には請負者が準備すること。
6 . 1 . 3 検査中に、本仕様書の規定に関して解釈上の疑義が生じた場合は、警察庁検査官の指示に従うこと。
7 その他特記事項
7.1 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムで構築する他の業務プログラムの契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、警察総合捜査情報システムの他の業務プログラムの動作に影響を及ぼさないよう留意した設計・開発を行うこと。
7.2 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア調達の契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、協議の上、契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲を明確にし、報告すること。
7.3 納入成果物が他者の権利を侵害していないこと。
7.4 プログラム開発及び試験に必要な機器、ソフトウェア及びテストデータは請負者において準備すること。
7.5 プログラム開発に必要なソフトウェアのサポート契約は請負者において行うこと。
7.6 本仕様書の内容について疑義があるときは、警察庁の指示を受ける又は承認を得ること。
7.7 業務プログラムの導入に当たっては、警察庁ホストシステム、都道府県システム及びアクセス権管理システムの運用に影響を与えることなく構築及び運用ができること。
7.8 本契約に係る作業及び本契約の納入成果物が既存システムに影響を及ぼさないよう、十分に注意して作業を行うこと。また、当該影響が発生した場合は請負者の責任において復旧すること。その際、既存システムの契約業者との調整については、警察庁と協議すること。
7.9 請負者が現行の業務プログラムにおける納入成果物を参考としたい場合、契約後に警察庁に閲覧、借用の申請を行うこと。
7.10 全ての設定及び調整が終了し、6. 1項に示す検査に合格した後、電磁的記録媒体に警察総合捜査情報システムにおける業務プログラムのバックアップを行い、警察庁に提出すること。
27
44/185
なお、バックアップの詳細は警察庁と協議すること。
7.11 納入時に、納入報告書を作成し、提出すること。
7.12 全ての作業完了後、完了報告書を作成し、提出すること。
なお、完了報告書に係る詳細については、警察庁と協議すること。
7.13 提出書類は日本語であること。また、納入成果物は日本語に対応していること。
8 附属文書
8.1 参考資料
関連仕様書として次の資料が閲覧可能である。
8 . 1 . 1 警情仕プロ管第25号「警察総合捜査情報システム業務プログラム仕様書」( 平成24年1月25日制定)
8 . 1 . 2 警情仕プロ管第34号「警察総合捜査情報システム業務プログラム改修用品仕様書」(平成26年9 月1日制定)
8 . 1 . 3 警情仕プロ管第41号「警察総合捜査情報システム業務プログラム改修用品Ⅱ仕様書」( 平成27年12月16日制定)
8 . 1 . 4 警情仕形管第37号「警察総合捜査情報システム仕様書」( 平成25年2月1日制定)
8 . 1 . 5 警情仕形管第55号「警察総合捜査情報システム増設用品仕様書」( 平成26年
11月25日制定)
8 . 1 . 6 警情仕形管第56号改1「警察総合捜査情報システム用業務端末装置Ⅰ 仕様書」
(平成26年11月25日制定、平成27年6月18日改正)
8 . 1 . 7 警情仕形管第38号「アクセス権管理システム仕様書」( 平成25年2月1日制定)
8 . 1 . 8 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム捜査情報分析業務プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8 . 1 . 9 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム犯罪統計業務プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8.1.10 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム少年事件書類等作成業務プログラム仕様書」( 平成29年●月●日制定)
8.1.11 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム犯罪手口照会業務プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8.1.12 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム被疑者写真照会業務プログラム仕様書」( 平成29年●月●日制定)
8.1.13 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システムDNA型照会業務プログラム仕様書」( 平成29年●月●日制定)
8.1.14 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム( 地図分析機能)仕様書」(平成29年●月●日制定)
8.1.15 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム( 個人・車両・盗品等照会機能) 仕様書」( 平成29年●月
●日制定)
8.1.16 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム顔画像自動照合機能用プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8. 2 事業者が閲覧できる資料一覧表
警察庁が別途指示する事項、関連仕様書及び既存成果物のうち書面により納入された資料については、入札公告期間中に閲覧可能であるため、警察庁に問い合わせること。
資料番号 | 資 料 名 | |
閲覧資料1 | 警察総合捜査情報システム事件管理業務プログラム仕様書別途指示資 料 | |
閲覧資料2 | 関連仕様書 | |
閲覧資料3 | 既存成果物 | プログラム設計書 |
プログラム仕様書 | ||
プログラムリスト | ||
システム構築手順書 | ||
プログラム操作説明書 |
なお、閲覧可能な資料については、表- 15のとおりとする。表- 15 閲覧可能な資料
8.3 閲覧要領
8 . 3 . 1 閲覧場所
警察庁が別途指示するxxx00xxの警察庁庁舎とする。 8 . 3 . 2 閲覧期間及び時間
閲覧期間は入札公告期間中とし、時間は警察庁執務時間とする。 8 . 3 . 3 閲覧手続、閲覧時の注意及び連絡先
仕様書配布時に指示する。
8.4 提案書等の審査要領
提案書等の審査要領については、「総合評価基準書」を参照すること。
8.5 その他事業者の提案に資する資料添付なし。
事件管理業務 データベースから共通項目を引用することにより、
重複入力を軽減し登録作業の
効率化を図る。
別紙1
事件管理業務
事件処理簿
事件受理簿
被害情報
登録/引用処理
端末
事件管理業務の概要
検挙情報票
犯罪手口照会業務
犯罪手口照会業務
犯罪統計業務
他機関引継被疑者補助票
被疑者情報票
少年事件書類
少年事件書類等作成業務
手口記録
犯罪統計業務
端末 端末 端末 端末 端末
認知情報票
被害記録
押収物件情報票
薬物関係被疑者補助票
業務サーバ
別添1
被害情報
事件管理データベース
事件管理業務データベースは、次のデータ等をxx管理する
被疑者情報
登録/引用処理
データベースのこと。
①各業務間で重複する共通項目
②各業務の登録状態を管理する情報
被疑者情報
③各情報の関連を管理するリンク情報
各業務の登録時に事件管理データベースに共通項目を登録(更新)する。
各業務の登録において、事件管理データベースから共通項目を引用する。
別添1
別紙2
警察総合捜査情報システム更改スケジュール(案)
年度 平成29年度
月 1 2 3
平成30年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
平成31年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
▽契約
入札官報公示
進捗管理
基本・詳細設計
製造・単体・結合・総合テスト
警察庁テスト支援
警察総合捜査情報システム業務プログラム
▽ハードウェア提案
データ移行
データ移行
データ移行
▽プログラム設計書提出
▽プログラム仕様書提出
警察庁実施
結合テスト 総合テスト
受入テスト
ハードウェア仕様書閲覧
▽インストール媒体等提出
運用開始▽
(別途調達)
警察総合捜査情報システム業務プログラム保守
入札官報公示
契約▽
SLA締結
保守開始▽
▽契約
進捗管理
(別途調達)
警察総合捜査情報システム賃貸借
入札官報公告
機器設置
SV
設定調整
SV
機器設置
運用開始▽
CLインス 端末 トール
入札官報公告
契約▽
進捗管理
【参考】
(別途調達)
アクセス権管理システム賃貸借
機器設置
設定調整
警察庁実施
警察庁
検査
警察庁
接続テスト
総合テスト 運用開始▽
別添1
別紙3
成果物一覧
No | 関連項番 | 成果物名 | 納品期日 | 納品方法 | |
1 | 3.1.1 | ガイドライン関係 | 設計・開発実施計画書の案 | 第1回定例会議終了後 30日以内 | 書面 |
2 | WBS | 書面 | |||
3 | 3.1.2 | 設計・開発実施要領の案 | 書面 | ||
4 | 5.4.3 | EVM進捗管理表 | 隔週に提出 | 書面 | |
5 | 進捗状況x | x初めの定例会議 | 書面 | ||
6 | EVM推移グラフ | 書面 | |||
7 | 進捗状況分析図 | 書面 | |||
8 | 議事録 | 会議終了後、5執務日以内 | 書面 | ||
9 | 3.1.9 | ODB登録用シート | 設計・開発実施要領に 定める時期 | 書面 | |
10 | 3.1.3 | 設計 | プログラム設計書 | 協議して決定 | 書面 |
11 | マスタ移行設計書の案 | ||||
12 | 開発環境設計書 | ||||
13 | 3.1.4 | 開発 | 外部パラメータ化の状況 | 書面 | |
14 | 3.1.5 4.3.12 | テスト | テスト計画書(契約業者単体・結合テスト) | テスト実施、20執務日前まで | 書面 |
15 | テスト計画書(契約業者総合テスト) | 書面 | |||
16 | テスト結果報告(契約業者単体・結合テスト) | テスト完了後、5執務日以内 | 書面 | ||
17 | テスト結果報告(契約業者総合テスト) | 書面 | |||
18 | 受入テストのテスト計画書の案 | テスト実施、5執務日前まで | 書面 | ||
19 | 受入テスト仕様書の案 | 書面 | |||
20 | 受入テスト支援結果報告書 | テスト完了後、5執務日以内 | 書面 | ||
21 | 3.1.6 | 導入 | 導入実施結果報告書 | 導入作業完了後、5執務日以内 | 書面 |
22 | 3.1.7 4.3.13 | 移行 | 移行計画書 | 移行実施、10執務日前まで | 書面 |
23 | 3.1.9 4.3.16 | 教育 | 教育訓練計画書 | 教育訓練実施、30日前まで | 書面 |
24 | 教育訓練実施報告書 | 教育訓練完了後、5執務日以内 | 書面 | ||
25 | 3.2.1 | 納ソ入フ成ト果ウ 物ア | プログラム | 平成32年2月28日まで | 電磁的記録媒体 |
26 | プログラムインストール媒体 | 電磁的記録媒体 | |||
27 | プログラム設計書 | 平成31年3月22日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
28 | プログラム仕様書 | 平成31年4月30日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
29 | プログラムリスト | 平成32年2月28日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
30 | システム構築手順書 | 書面及び 電磁的記録媒体 | |||
31 | プログラム操作説明書 | 書面及び 電磁的記録媒体 | |||
32 | 7.2 | その他 | 契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲 | 納入前 | 書面 |
33 | 1.7.1 | ハードウェア構成提案書 | 第1回定例会議終了後 30日以内 | 書面 | |
34 | 業務プログラムをインストールするためのインス トール媒体、ライセンス及び必要な設定、調整の手 順書 | 平成31年8月30日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
35 | 7.10 | 各業務プログラムのバックアップ媒体 | 受入テスト合格後に協議 | 電磁的記録媒体 | |
36 | 7.11 | 納入報告書 | 納入時 | 書面 | |
37 | 7.12 | 完了報告書 | 平成32年3月6日まで | 書面 |
(
ェ )
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別紙4
都道府県警察
都道府県システム
全体構成図
コアSW
警察庁手順
警察庁
警察総合捜査情報システム
別添1
警察庁指定のインタフェースによる接続
※現行システムは
「警察庁手順」を使用
警察庁手順
業務サーバ
国費端末
C/S型システムによる接続
基幹IP網
地方費端末
C/S型システムによる接続
警察庁及び管区
国費端末
LDAP
FTP
アクセス権管理システム
警察庁ホストシステム
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別紙5 ハードウェア構成図
アクセス権管理システム 警察庁ホストシステム
基幹IP網
時刻同期装置
HUB HUB
L3SW-B #2
監視端末
コンソール端末
L3SW-A #2
L3SW-A #1
L3SW-B #1
配信サーバ
警察庁
印字装置
監視サーバ
(警報部)
HUB-A
2
ストレージ装置
28
2
バックアップサーバ
統計分析サーバ#1
2
2
統計分析サーバ#2
2
バックアップサーバ (テープライブラリ部)
地図情報分析サーバ#1
2
地図情報分析サーバ#2
2
顔画像照合部
監視サーバ#1
2
監視サーバ#2
2
試験統計分析サーバ
2
試験地図情報分析サーバ
2
DBサーバ#1
監視サーバ
(警報部)
HUB-B
2
DBサーバ#2
監視端末
HUB-A
端末
2
印字装置
試験DBサーバ
2
印字装置
コンソール端末
都道府県警察本部
警察庁及び付属機関等
コアSW
HUB
ルータ
印字装置
配信サーバ
端末
コアSW
印字装置
端末
HUB
都道府県システム
都道府県端末
業務名
業務サーバA:事件管理業務
業務サーバB:犯罪統計業務
業務サーバC:少年事件書類等作成業務業務サーバD:犯罪手口照会業務
業務サーバE:被疑者写真照会業務業務サーバF:DNA型照会業務
個人・車両・盗品等照会機能業務サーバG:捜査情報分析業務
業務サーバH:顔画像自動照合機能
基幹IP網
警察署
都道府県端末
印字装置
端末
ルータ
凡例
:既設機器
:別途調達機器
:1000BASE-T
:ファイバチャネル
HUB
仮想化基盤装置#1
【仮想】業務サーバA
【仮想】業務サーバC
【仮想】業務サーバE
【仮想】業務サーバG
【仮想】
試験業務サーバA
【仮想】
試験業務サーバE
【仮想】
試験業務サーバC
【仮想】
試験業務サーバG
仮想化基盤装置#2
【仮想】業務サーバB
【仮想】業務サーバD
【仮想】業務サーバF
【仮想】業務サーバH
【仮想】
試験業務サーバB
【仮想】
試験業務サーバF
【仮想】
試験業務サーバD
【仮想】
試験業務サーバH
別紙6
各装置のOS・ミドルウェア
NO | 装置名称 | OS | ミドルウェア |
1 | 【仮想】業務サーバA | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
2 | 【仮想】業務サーバB | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
3 | 【仮想】業務サーバC | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
4 | 【仮想】業務サーバD | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
5 | 【仮想】業務サーバE | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
6 | 【仮想】業務サーバF | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
7 | 【仮想】業務サーバG | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
8 | 【仮想】業務サーバH | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 顔照合エンジン |
9 | 【仮想】試験業務サーバA | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
10 | 【仮想】試験業務サーバB | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
11 | 【仮想】試験業務サーバC | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
12 | 【仮想】試験業務サーバD | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
13 | 【仮想】試験業務サーバE | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
14 | 【仮想】試験業務サーバF | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
15 | 【仮想】試験業務サーバG | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
16 | 【仮想】試験業務サーバH | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 顔照合エンジン |
17 | 統計分析サーバ#1 | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 Oracle Business Intelligence |
18 | 統計分析サーバ#2 | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 Oracle Business Intelligence |
19 | 試験統計分析サーバ | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 Oracle Business Intelligence |
20 | 地図情報分析サーバ#1 | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1 地図エンジン(GC Planets Server) |
21 | 地図情報分析サーバ#2 | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1 地図エンジン(GC Planets Server) |
22 | 試験地図情報分析サーバ | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1 地図エンジン(GC Planets Server) |
23 | DBサーバ#1 | Red Hat Enterprise Linux | Oracle Database |
24 | DBサーバ#2 | Red Hat Enterprise Linux | Oracle Database |
25 | 試験DBサーバ | Red Hat Enterprise Linux | Oracle Database |
26 | 監視サーバ | Windows Server | ※2 |
27 | バックアップサーバ | Red Hat Enterprise Linux | - |
28 | 監視端末 | Windows | - |
29 | コンソール端末 | Windows | Microsoft Office、 Visual Studio |
30 | 配信サーバ | Windows Server | ※3 |
31 | 端末 | Windows | Microsoft Office 地図エンジン(GC Planets Client)、地図データ、 顔照合エンジン |
※1 開発言語をJavaとした場合である。
※2 警察庁が別途調達する統合運用管理ソフトウェアとする。
※3 警察庁が別途調達するプログラム配信機能、リモート接続機能を実現するソフトウェアとする。
※ OS・ミドルウェアのバージョンについては、原則、契約時の最新版とする。
※ 別紙6で示したOS・ミドルウェアのサポート契約については、ハードウェア調達契約業者側で準備する。
警察総合捜査情報システム犯罪統計業務プログラム仕様書( 案)
警 察 庁 情 報 通 信 局警 情 仕 プ ロ 管 第 ● 号平 成 ● 年 ● 月 ● 日 制 定
1 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
警察総合捜査情報システムの整備に係る犯罪統計業務プログラムの設計、開発、導入等
1.2 調達の背景
現在の警察総合捜査情報システムが平成32年2月末に運用期限を迎えることに伴い、平成32年3月に新たな警察総合捜査情報システムに更改するため、平成30年度及び平成31年度に対象となる機器の賃貸借、プログラム開発、構築及び保守作業を含めた調達を行うこととしている。
1.3 目的及び期待する効果
警察総合捜査情報システムは、第一線警察活動において、各種捜査情報の登録、照会及び分析を行い、犯罪発生時の迅速・的確な捜査指揮、連続発生事件の犯行予測等、効率的なよう撃捜査の支援を行うことにより犯罪捜査の効率化や分析能力の高度化を図るものである。
本仕様書は、更改する警察総合捜査情報システムにおいて、犯罪統計業務を実施するために構築する業務プログラムに適用する。
1.4 用語の定義
1 . 4 . 1 警察庁ホストシステム
警察庁に設置される各種業務を行うホストシステムをいう。 1 . 4 . 2 都道府県システム
都道府県警察が整備したシステムをいう。 1 . 4 . 3 県本部
警視庁及び各道府県警察本部をいう。 1 . 4 . 4 端末
犯罪統計業務を行う端末装置をいう。 1 . 4 . 5 業務サーバ
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムの業務サーバをいう。 1 . 4 . 6 アクセス権管理システム
警察庁に設置される利用者のアクセス権をxx管理する電子計算機、プログラム等の総称をいう。
1 . 4 . 7 DBサーバ
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムのDBサーバをいう。 1 . 4 . 8 犯罪統計データベース
1
DBサーバに構築される犯罪統計業務のデータを格納するデータベースをいう。
1 . 4 . 9 捜査情報分析データベース
警察総合捜査情報システムにおいて、捜査に係る各種情報を集約し、構築されるデータベースをいう。
1.4.10 統計分析
犯罪統計業務で登録した情報を基に行う分析をいう。
1.4.11 統計分析サーバ
警察庁に設置される統計分析を行うサーバをいう。
1.4.12 統計分析データベース
DBサーバに構築される統計分析のデータを格納するデータベースをいう。
1.4.13 定型表
警察庁が定期に作成する犯罪統計資料をいう。
1.4.14 外部データ
都道府県システムで取り扱うデータをいう。
1.4.15 レスポンス
端末又は都道府県システムからの要求完了後から回答の送信を開始するまでの時間をいう。
1.4.16 原票
業務プログラムの入力項目を業務内容に応じて体系的に分類し、票単位にまとめたものをいう。
1.4.17 刑法犯認知情報票
刑法犯に関する被疑事件について認知したときに作成される原票をいう。
1.4.18 刑法犯検挙情報票
刑法犯に関する被疑事件について検挙又は被害品回復したときに作成される原票をいう。
1.4.19 特別法犯検挙情報票
特別法犯に関する被疑事件について検挙したとき又は必要な処分をするための調査を終了したときに作成される原票をいう。
1.4.20 押収物件情報票
犯罪の捜査に関し、指定する物件を押収したときに作成される原票をいう。
1.4.21 刑法犯被疑者情報票(成人)
刑法犯を犯した成人の被疑者の被疑事件について検挙したときに作成される原票をいう。
1.4.22 刑法犯被疑者情報票(少年)
刑法犯を犯した少年の被疑者の被疑事件について検挙したときに作成される原票をいう。
1.4.23 特別法犯被疑者情報票
特別法犯を犯した成人又は少年の被疑者の被疑事件について検挙したときに作成される原票をいう。
2
1.4.24 薬物関係被疑者補助票
大麻取締法( 昭和23年法律第124号) 等の法律に規定する罪を犯した被疑者につき作成される原票をいう。
1.4.25 他機関引継被疑者補助票
入国審査官若しくは入国警備官へ通報又は入国警備官への身柄の引渡しをしたときに作成される原票をいう。
1.4.26 犯罪統計原票
刑法犯認知情報票、刑法犯検挙情報票、特別法犯検挙情報票、押収物件情報票、刑法犯被疑者情報票( 成人)、刑法犯被疑者情報票( 少年)、特別法犯被疑者情報票、薬物関係被疑者補助票及び他機関引継被疑者補助票をいう。
なお、犯罪統計原票の詳細については、警察庁が別途指示する。
1.4.27 犯罪統計移送原票
警察署間で移送される犯罪統計原票をいう。
1.4.28 原票番号
犯罪統計原票に付与される唯一の番号をいう。
1.4.29 移送原票番号
犯罪統計移送原票に付与される唯一の番号をいう。
1.4.30 単独検査
入力項目に入力したデータの各項目について行う検査をいう。
1.4.31 関連検査
入力項目に入力したデータについて関連する各項目を参照して行う検査をいう。
1.4.32 単独確認
入力項目に入力したデータの各項目について行う確認検査をいう。
1.4.33 関連確認
入力項目に入力したデータについて関連する各項目を参照して行う確認検査をいう。
1.4.34 入力検査
単独検査、関連検査、単独確認及び関連確認をいう。
1.4.35 票間検査
作成した犯罪統計原票と関連する犯罪統計原票との間で行う検査をいう。
1.4.36 重複検査
登録しようとする犯罪統計原票と登録済みの犯罪統計原票が重複していないかを確認する検査をいう。
1.4.37 枚数審査
同種内容の原票の二重登録を防止するための審査をいう。重複検査でエラーとなった犯罪統計原票を対象とする。
1.4.38 警察庁審査
特定の条件で登録した原票に対して警察庁が行う審査をいう。
1.4.39 日次処理
3
毎日、決められた時刻に定型的に処理する事項を包括してスケジューリングしたものをいう。
1.4.40 月次処理
毎月、決められた日時に定型的に処理する事項を包括してスケジューリングしたものをいう。
1.4.41 年次処理
毎年、決められた日時に定型的に処理する事項を包括してスケジューリングしたものをいう。
1.4.42 事件管理業務
犯罪手口照会業務、犯罪統計業務及び少年事件書類等作成業務において作成する各ファイルを事件単位に連携させ、重複入力の軽減等登録作業の効率化を図り、事件情報の管理を行う業務をいう。
1.4.43 事件情報登録機能
事件管理業務に作成した各ファイルの事件情報を登録する機能をいう。
1.4.44 被害情報一覧
事件管理業務で被害情報を一覧表示したのもをいう。
1.4.45 被疑者情報一覧
事件管理業務で被疑者情報を一覧表示したのもをいう。
1.4.46 管理簿
犯罪統計原票の登録等の処理を行った時に出力される書類をいう。
1.4.47 少年事件書類等作成業務
少年事件の処理に係る少年事件書類等を作成する事務の効率化を目的として、少年事件書類等の登録、印刷及び照会を行うとともに、登録した情報を、集団的不良交友関係の分析にも利用し、捜査情報として有効活用するための業務をいう。
1.4.48 少年事件書類
少年事件書類等作成業務で作成する書類をいう。
1.4.49 少年事件情報
少年事件書類に登録した情報をいう。
1.4.50 業務プログラム
本仕様書の範囲で調達するプログラムをいい、犯罪統計プログラム及び共通プログラムで構成される。
1.4.51 請負者準備ソフトウェア
業務プログラムのうち、警察庁が別途調達するOS・ミドルウェア以外のソフトウェアであり、請負者が必要に応じて準備するものをいう。
1.4.52 執務日
行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項)を除く日をいう。
1.4.53 警察庁執務時間
執務日の9時30分から18時15分までの間をいう。
4
1.4.54 個人情報出力資料
業務プログラムから出力された個人情報が含まれる資料をいう。
1.4.55 仮想化基盤装置
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムの仮想化基盤装置をいう。
1.4.56 請負者総合テスト
警察庁環境において請負者が実施する総合テストをいう。
1.4.57 請負者単体・結合テスト
請負者環境において請負者が実施する単体・結合テストをいう。
1.4.58 ガイドライン
「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」( 各府省情報化統括責任者( CIO)連絡会議決定) をいう。
1.5 業務・警察情報通信システムの概要
業務・警察情報通信システムの概要については、別紙1を参照すること。
1.6 契約期間
契約締結の日から平成32年3月6日(金)までとする。
1.7 作業スケジュール
1 . 7 . 1 本調達に係るスケジュール
作業スケジュールの要点については、以下のとおりとする。
(1) 警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア構成機器の機能及び性能の詳細について、コスト低減に配慮した上で、初回打合せ後 30日以内に文書にて提案を行うこと。
(2) プログラム設計書を、平成31年3月22日(金)までに提出すること。
(3) プログラム仕様書を、平成31年4月30日(火)までに提出すること。
(4) 警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムの端末に業務プログラムをインストールするためのインストール媒体、ライセンス及び設定・調整に必要な手順書を、平成31年8月30日( 金) までに提出すること。
(5) 警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムの実運用環境サーバ、試験環境サーバ及び警察庁が別途指定する警察総合捜査情報システムの試験に使用する端末への業務プログラムのインストール、必要な設定・調整並びに請負者総合テストを、平成31年10月31日( 木) までに完了すること。
(6) 警察庁が平成31年11月上旬から12月上旬に実施を予定している警察庁結合テストを支援すること。
(7) 警察庁が平成31年12月中旬から平成32年2月上旬に実施を予定している警察庁総合テストを支援すること。
(8) プログラム、プログラムインストール媒体、プログラムリスト、システム構築手順書及びプログラム操作説明書を、平成32年2月28日(金)までに提出すること。
(9) 警察庁が行うデータ移行作業を、平成32年2月29日( 土) まで支援すること。
5
(10) 平成32年1月1日(水)から試験環境が使用できること。
なお、当該期間に業務プログラムの不具合が発生した場合、データベースの欠損等がないように支援すること。
(11) 運用開始予定日は、平成32年3月1日( 日) とする。 1 . 7 . 2 別途調達するハードウェアに係るスケジュール
(1) ハードウェアの意見招請は、平成30年9月を予定している。
(2) ハードウェアの入札公告は、平成31年2月を予定している。
(3) ハードウェアの契約締結は、平成31年4月を予定している。
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達案件名、仕様書名、調達の方式、実施時期は、表- 1のとおりとする。
表- 1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式等
調達案件名 | 仕様書名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅠ の設計、 開発、導入等 | 警察総合捜査情報システム犯罪統計業務プログラム仕 様書 | 一般競争入札 ( 総合評価落札方式( 価格点と技術点の配点割合を1 : 3とする加算方式)) | ・ 入 札 公 告 ( 官報公示)平成30年1月頃 ・落札者決定平成30年4月頃 | 本仕様書の範 囲 |
警察総合捜査情報システム 少年事件書類等作成業務プログラム仕様書 | ||||
警察総合捜査情報システム事件管理業務プログラム仕様書 | ||||
警察総合捜査情報シ ステム業務プログラムⅠ保守委託 | 警察総合捜査情報システム 業務プログラムⅠ 保守委託仕様書 | |||
警察総合捜査情報システムに係る整備 | 警察総合捜査情報システムハードウェア仕様書 | 一般競争入札 | ・ 入 札 公 告 ( 官報公示)平成31年2月頃 ・落札者決定 平成31年4月頃 | 関連する調達 |
2.2 調達案件間の入札制限
関連する調達案件間の入札制限はなし。
3 作業の実施内容に関する事項
6
3.1 作業の内容
本仕様書に基づき、警察総合捜査情報システムにおいて正常に動作するプログラムを完成させるために必要なプログラムの設計、開発、警察総合捜査情報システムへの導入等を対象とする。
なお、実施する作業は次のとおりとする。 3 . 1 . 1 設計・開発実施計画書の作成
契約後、警察庁と協議を行い、30日以内にガイドラインに基づく作業概要、作業体制、スケジュール、成果物、開発形態・開発手法・開発環境・開発ツール等及びその他に関する事項を記載した設計・開発実施計画書の案並びにその附属文書であるWBSを作成し、警察庁の承認を得ること。
なお、WBSは作業項目、作業内容及びスケジュールをより詳細に階層化し、担当者等を記載すること。
3 . 1 . 2 設計・開発実施要領の作成
契約後、警察庁と協議を行い、30日以内にガイドラインに基づくコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理及び情報セキュリティ対策に関する事項を記載した設計・開発実施要領の案を作成し、警察庁の承認を得ること。
3 . 1 . 3 設計
警察庁と仕様の詳細について協議の上、次に示す設計書を作成し、警察庁の承認を得ること。
(1) プログラム設計書
(2) マスタ移行設計書の案
(3) 開発環境設計書 3 . 1 . 4 開発
請負者は、次の事項に留意し、プログラムの開発を行うこと。
(1) 開発言語等
原則として、業務プログラムはJava Platform, Enterprise Edition、C++、 C#、C言語又はオープンCOBOLを用いて開発を行うこと。
(2) プログラム
ア ソースプログラムには、適宜日本語でコメントを付加すること。
イ ソースプログラムは、ステートメント( 文)の意味に沿った字下げを行うこと。
ウ 変数等の命名規則を統一すること。エ 処理ごとにモジュール化すること。
オ データの検査項目は外部パラメータ化し、項目の追加、訂正及び削除時にソースプログラムの変更、再コンパイルの必要がないようにすること。
なお、外部パラメータ化できない項目は警察庁の承認を得ること。
カ 利用する各種コードは外部パラメータ化し、コードの追加、訂正及び削除時にソースプログラムの変更、再コンパイルの必要がないようにすること。
7
なお、外部パラメータ化できない項目は警察庁の承認を得ること。
キ 期間指定、日付指定等、日付に関する定義、接続先に関する定義等は外部パラメータ化し、定義の追加、訂正及び削除時にソースプログラムの変更、再コンパイルの必要がないようにすること。
なお、外部パラメータ化できない項目は警察庁の承認を得ること。
ク 元号に関する定義は外部パラメータ化し、元号改正時にソースプログラムの変更及び再コンパイルの必要がないようにすること。
ケ 業務ごとにマルチプロセス化すること。
コ システム及び業務の運用に影響することなく、プログラムや各種設定の変更が容易にできること。
(3) データベース
ア データベースのバックアップは、業務を停止せずに行えること。
イ データベースの設計は、ディスク使用容量を必要最低限にとどめ数値的な根拠を明確にすること。
ウ | 業務で使用するものとは別に試験で使用するデータベースを設けるこ | |
と。 | ||
(4) | 文字コード | |
使用する文字コードについては、警察庁が別途指示する。 | ||
(5) | 警察庁が別途指示するシステムドキュメント作成基準、命名規則、コーデ |
ィング規約及びユーザインタフェース設計開発標準に基づいて開発を行うこと。
3 . 1 . 5 テスト
(1) テスト計画書の作成
ガイドラインに準じ、請負者単体・結合テスト及び請負者総合テストのテスト計画書を作成し、各テストの実施20執務日前までに提出して、警察庁の承認を得ること。また、各テスト完了後5執務日以内に、テスト結果報告書を提出すること。
なお、テストに関する要件については、4.3.12項を参照すること。
(2) 受入テスト
警察庁と協議を行い、ガイドラインに準じた受入テストのテスト計画書の案及び受入テスト仕様書の案を作成し、受入テストの実施5執務日前までに提出して警察庁が実施する受入テストを支援すること。また、受入テスト完了後5執務日以内に、受入テスト支援結果報告書を提出すること。
3 . 1 . 6 導入
1. 7項の作業スケジュールに基づき、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムの実運用環境サーバ、試験環境サーバ及び試験に使用する端末への業務プログラムのインストール、必要な設定及び調整を行うこと。また、導入作業完了後5執務日以内に、導入実施結果報告書を提出すること。
3 . 1 . 7 データ移行
1. 7項の作業スケジュールに基づき、警察庁がデータ移行を行う。請負者
は、実運用環境に移行及び検証を行うためのツール、移行作業及び検証作業に必要な手順書を記載した移行計画書を作成し、移行の実施10執務日前までに提出して警察庁の承認を得ること。移行は、警察庁結合テスト前、警察庁総合テスト前及び運用開始前の3回とする。
なお、移行するデータのレイアウトについては、警察庁が別途指示する。 3 . 1 . 8 教育
業務プログラムに対する警察職員の操作に関する習熟を図るため、教育訓練計画書を作成し、教育訓練の実施30日前までに提出して警察庁の承認を得ること。また、教育訓練完了後5執務日以内に、教育訓練実施報告書を提出すること。
なお、教育に関する要件については、4.3.15項を参照すること。 3 . 1 . 9 ODB登録用シートの提出
ODB登録用シートに必要事項を記載し、設計・開発実施要領において定める時期に提出すること。
3.2 成果物の範囲、納品期日等 3 . 2 . 1 成果物及び納品期日
成果物及び納品期日は、別紙3のとおりとし、成果物の作成に当たり留意すべき事項は、表- 2のとおりとする。
表-2 成果物の作成に当たり留意すべき事項
№ | 成果物名 | 数量 | 納品期日 | 補 足 |
1 | プログラム | 1式 | 平成32年2月28日まで | プログラムのソースファイルを含む内容とすること。ただし、請負者準備ソ フトウェアのソースファイルは除く。 |
2 | プログラムインスト ール媒体 | 1式 | 平成32年2月28 日まで | プログラムの名称、バージョン及び製 造番号を明記すること。 |
3 | プログラム設計書 | 1式 | 平成31年3月22日まで | (1) 日本語であること。 (2) 次の記述を含む内容とすること。ア 機能設計 イ 環境条件 ウ ユーザインタフェース設計 ・画面設計 ・帳票設計 ・ファイル入出力レイアウトエ データベース設計 オ 外部インタフェース設計 |
4 | プログラム仕様書 | 1式 | 平成31年4月30日まで | (1) 日本語であること。 (2) プログラム詳細設計を含む内容とすること。 |
5 | プログラムリスト | 1式 | 平成32年2月28 日まで | (1) バージョンを明記すること。 (2) モジュール一覧表を含む内容とす |
ること。 (3) ステップ数とその算出基準を含む内容とすること。 (4) ファンクションポイントとその算 出基準を含む内容とすること。 | ||||
6 | システム構築手順書 | 1式 | 平成32年2月28日まで | (1) 日本語であること。 (2) インストール手順を含む内容とすること。 |
7 | プログラム操作説明書 | 1式 | 平成32年2月28日まで | (1) 日本語であること。 (2) 次の記述を含む内容とすること。ア インストール手順 イ バックアップ手順ウ リストア手順 エ メッセージ一覧表 オ 外部パラメータの変更手順 |
なお、成果物の数量の詳細については、警察庁が別途指示する。
3 . 2 . 2 納品方法
№ | 成果物名 | 納品方法 | 補足 |
1 | プログラム | 電磁的記録媒体 | |
2 | プログラムインストール媒体 | 電磁的記録媒体 | |
3 | プログラム設計書 | 書面及び電磁的記録媒体 | |
4 | プログラム仕様書 | 書面及び電磁的記録媒体 | |
5 | プログラムリスト | 書面及び電磁的記録媒体 | |
6 | システム構築手順書 | 書面及び電磁的記録媒体 | |
7 | プログラム操作説明書 | 書面及び電磁的記録媒体 |
納品方法は、表-3のとおりとする。表-3 納品方法
3 . 2 . 3 納品場所
納品場所は、警察庁が別途指示するxxx00xxの警察庁庁舎とする。
4 満たすべき要件に関する事項
4.1 業務要件
4 . 1 . 1 業務実施手順
事件管理業務プログラムから本業務を選択し、起動する。本業務の範囲及び業務フローの詳細については、別紙1を参照すること。
4 . 1 . 2 規模
全国の県本部及び警察署に設置された端末から、警察職員が業務を行えること。
4 . 1 . 3 時期・時間
24時間365日業務が行えること。
なお、定期保守に伴う計画停止等は除くものとする。 4 . 1 . 4 場所等
業務サーバの設置場所は警察庁が別途指示するxxx00xxの警察庁庁舎とする。また、端末の設置場所は、警察庁、県本部及び警察署とする。
4 . 1 . 5 管理すべき指標
指標として管理するものは情報システムのレスポンス及び稼働率とし、それぞれ4.3.4項及び4.3.5項で記載する。
4 . 1 . 6 情報システム化の範囲
本仕様書では、1. 5項に示す業務において、情報のxx管理、各種統計表作成、関係する所属への通報等を行う機能を情報システム化の対象範囲とする。
4 . 1 . 7 業務の継続の方針等
4.3.5(1)項を参照すること。
4 . 1 . 8 情報セキュリティ
4.3.10項を参照すること。
4.2 機能要件
4 . 2 . 1 機能に関する事項
区 分 | 項 目 | 機 能 |
認証 | 認証 | (1) 利用時に認証を必用とする機能を、個別に設定できること。 (2) 利用時に認証を必用とする機能が端末から要求された場合は、事件管理業務に認証を要求すること。 (3) 事件管理業務から認証が成功した回答を受信した場合は、要求のあった機能を処理すること。 (4) 認証の詳細については、警察庁が別途指示する。 |
セキュリティ | データ消去 | 業務プログラムを終了した場合、端末に保持中の当該業務 プログラムに係る一時的な情報は全て消去すること。 |
印字制御 | (1) 業務プログラムからの印字は、認証を行い成功した場合にのみ実行されること。 なお、業務サーバで取得する業務ログ、フッタ印字のレイアウト、透かしの詳細等、印字制御の詳細については、警察庁が別途指示する。 (2) 業務プログラムから印字する場合は、次の情報をフッタ印字すること。 ア 印字出力年月日時分秒 イ 印字出力したコンピュータ名ウ 印字出力した利用者の情報 |
(1) 共通プログラムの機能は、表- 4のとおりとする。表- 4 共通プログラムの機能
なお、警察庁が別途指示する特定の帳票はフッタを印字 しないこと。 (3) 業務プログラムから個人情報出力資料を印字する場合は、次の情報を本文の背景に透かしとして印字すること。ただし、本文の読み取りに支障を来さないものとする。 ア 印字出力年月日時分秒 イ 印字出力した利用者の所属ウ 印字出力物の交付先の所属 なお、個人情報出力資料については警察庁が別途指示す る。 | ||
入力支援 | 子画面 | (1) 入力画面の入力項目を入力するときには、子画面を表示し入力事項を一覧から選択して、情報の入力ができること。なお、子画面を表示する入力項目及び子画面で選択可能 な入力事項の一覧については、警察庁が別途指示する。 (2) 入力画面で位置情報を入力するときは、地図情報等を利用した情報分析業務機能に対して地図子画面の表示を要求し、表示した画面で選択された住所情報及び経度緯度の情 報を受け取ること。 |
運用管理 | 業務ログ | (1) 端末及び都道府県システムが利用する業務の機能について、認証、登録、照会、ファイル出力、印字出力等のログをファイルとして保存すること。 (2) 業務ログの詳細については、警察庁が別途指示する。 |
統計情報蓄積 | (1) 端末及び都道府県システムと業務サーバ間の全ての通信ログをファイルとして保存すること。 (2) 通信ログの詳細については、警察庁が別途指示する。 |
区分 | 項目 | 機能 |
共通事項 | (1) 画面レイアウトのイメージ及び入力項目の詳細については、警察庁が別途指示する。 (2) 業務プログラムの処理が失敗した場合は、処理を失敗した旨の内容のほか、エラーの内容を示す情報を端末の画面に表示すること。 (3) 犯罪統計原票作成時の引用元の犯罪統計原票及び引用項目については、警察庁が別途指示する。 (4) 原票詳細表示画面では、選択した犯罪統計原票を警察庁が別途指示する様式でプレビュー表示すること。 (5) 原票詳細表示画面を端末の画面に表示するときは、 関連付けされた他の犯罪統計原票も表示すること。 |
(2) 犯罪統計プログラムの機能は、表- 5のとおりとする。表-5 犯罪統計プログラムの機能
なお、犯罪統計原票の関連付けについては、警察庁 が別途指示する。 (6) 各一覧画面の項目及び表示件数については、警察庁が別途指示する。 | ||
業務メニュー | メニュー画面 | (1) 端末からの要求により犯罪統計業務機能の各画面を起動する業務メニュー画面を端末上に表示すること。 (2) 事件管理業務からアクセス権情報を受け取ること。 (3) 画面表示の際に、アクセス権情報を参照し、ボタン の活性化又は非活性化をすること。 (4) データベースから各種件数を取得し、業務メニュー画面に表示すること。 なお、表示する各種件数の詳細については警察庁が 別途指示する。 |
登録 | 新規登録 | (1) 業務メニュー画面で、犯罪統計原票を選択し、その新規登録画面を端末に表示させ、当該画面で所要の項目( 以下「犯罪統計登録データ」という。) を入力できること。 (2) (1)で表示した新規登録画面において、原票番号を入力後、犯罪統計データベースを検索した場合は、犯罪統計データベースから所要の情報を取得し、表示中の新規登録画面の該当項目に引用すること。 なお、所要の情報については、警察庁が別途指示する。 (3) (1)で表示した新規登録画面から、条件検索画面に遷移できること。 (4) 当該条件検索画面において、所要の項目に入力することにより、犯罪統計データベースから犯罪統計原票を取得し、原票詳細表示画面に表示できること。 (5) (4)の犯罪統計原票を(1)の新規登録画面の該当項目に引用できること。 (6) (1)で表示した新規登録画面から、番号検索画面に遷移できること。 (7) 当該番号検索画面において、所要の項目に入力し、犯罪統計データベースから犯罪統計原票の情報を取得し、(1)の新規登録画面の該当項目に引用できること。 (8) (1)で表示した新規登録画面で、端末から所定の番号を入力し、捜査情報分析データベースを検索し、その結果を犯罪統計原票の新規登録画面の該当項目に引用できること。 (9) (1)で表示した新規登録画面で、端末から入力中のデ |
ータの一時保存を犯罪統計データベースに登録できる こと。この際、一時保存の登録をする前に単独検査を行い、エラーがある場合、端末にエラー内容を表示すること。また、該当箇所を再入力できること。 なお、一時保存したデータについては、一時保存一覧に表示できること。 (10) (1)で表示した新規登録画面で、項目の入力が完了し、データの登録が選択された場合、入力検査及び票間検査をすること。入力検査及び票間検査でエラーとなった場合、端末にエラー内容を表示すること。また、該当箇所を再入力できること。 (11) (10)の入力検査及び票間検査でエラーがない場合、犯罪統計原票に原票番号を付与すること。 なお、原票番号の付与方法については、警察庁が別途指示する。 (12) (11)で原票番号を付与した後、重複検査を行い、重複ありの場合は枚数審査対象とし、重複なしの場合はそのまま犯罪統計データベースに登録すること。また、その結果を端末に表示すること。 なお、結果の詳細は警察庁が別途指示する。 (13) (12)で登録したデータを事件管理業務の事件情報登録機能に送信すること。また、事件管理業務の事件情報登録機能から受信した登録結果を犯罪統計データベースに登録すること。事件情報登録機能から一定時間応答がない場合は、事件管理業務の事件情報登録機能に再送信すること。 なお、事件管理業務への送信及び受信の詳細については、警察庁が別途指示する。 (14) 犯罪統計登録データについて、犯罪統計データベースへの登録が完了した後、当該データの一部を引用して、新たな犯罪統計原票の新規登録画面を表示できること。 なお、引用の詳細については、警察庁が別途指示す る。 | |
一時保存一覧 | (1) 業務メニュー画面の一時保存一覧を選択し、県・警察署選択画面を端末に表示すること。 (2) (1)での入力を基に一時保存されているデータの一覧を犯罪統計データベースから取得し、端末に一時保存一覧を表示すること。 (3) (2)で表示した一時保存一覧の中から登録しようとす |
るデータを選択し、新規登録と同様の処理ができるこ と。 (4) (2)で表示した一時保存一覧の中から削除するデータを選択し、削除できること。 | |
警察庁審査対象として新規登録 | 新規登録画面で警察庁審査を選択した場合、計上年月、警察署及び登録理由が入力できる画面を表示すること。当該画面で、所要の入力が完了した場合は、警察庁審査対象の犯罪統計原票として、新規登録できること。 なお、警察庁審査として新規登録するための条件につ いては、警察庁が別途指示する。 |
訂正登録 | (1) 業務メニュー画面から訂正・削除登録対象原票呼び出しを選択し、原票番号を入力して、犯罪統計データベースを検索できること。 対象の犯罪統計原票が犯罪統計データベースに存在する場合は、原票詳細表示画面を端末に表示し、存在しない場合は、その旨を端末に表示すること。 (2) (1)で表示した原票詳細表示画面で訂正票が選択された場合は、訂正登録画面を端末に表示し、データを訂正できること。 (3) (2)で表示した訂正登録画面で項目の入力が完了し、データの登録が選択された場合、犯罪統計データベースに訂正登録する前に、訂正された犯罪統計原票のデータ( 以下「犯罪統計訂正データ」という。) に対し、入力検査及び票間検査をすること。入力検査及び票間検査でエラーとなった場合、端末にエラー内容を表示すること。また、該当箇所に再入力できること。 (4) (3)の入力検査及び票間検査でエラーがない場合、犯罪統計訂正データを犯罪統計データベースに登録して、その結果を端末に表示すること。 なお、結果の詳細は警察庁が別途指示する。 (5) (4)で登録したデータを事件管理業務の事件情報登録機能に送信すること。また、事件管理業務の事件情報登録機能から受信した登録結果を犯罪統計データベースに登録すること。事件情報登録機能から一定時間応答がない場合は、事件管理業務の事件情報登録機能に再送信すること。 なお、事件管理業務への送信及び受信の詳細については、警察庁が別途指示する。 (6) (4)の訂正結果を警察庁が別途指示する印字様式で印 字できること。 |
警察庁審査対 象として訂正登録 | 訂正登録画面で警察庁審査を選択した場合、登録理由 が入力できる画面を表示すること。当該画面で、所要の入力が完了した場合は、警察庁審査対象の犯罪統計原票として、訂正登録できること。 なお、警察庁審査として訂正登録するための条件につ いては、警察庁が別途指示する。 |
削除登録 | (1) 業務メニュー画面から訂正・削除登録対象原票呼び出しを選択し、原票番号を入力して、犯罪統計データベースを検索できること。 対象の犯罪統計原票が犯罪統計データベースに存在する場合は、原票詳細表示画面を端末に表示し、存在しない場合は、その旨を端末に表示すること。 (2) (1)で表示した原票詳細表示画面で削除票が選択された場合は、削除登録画面を端末に表示すること。 (3) (2)で表示した削除登録画面で削除が選択された場合、犯罪統計データベースに削除登録する前に犯罪統計原票のデータ( 以下「犯罪統計削除データ」という。)に対し、票間検査をすること。票間検査でエラーとなった場合、端末にエラー内容を表示し、犯罪統計データベースに削除登録しないこと。 (4) (3)の票間検査でエラーがない場合、犯罪統計削除データを犯罪統計データベースに登録して、その結果を端末に表示すること。 なお、結果の詳細は警察庁が別途指示する。 (5) (4)で登録した犯罪統計削除データの事件情報を事件管理業務の事件情報登録機能に送信すること。また、事件管理業務の事件情報登録機能から受信した登録結果を犯罪統計データベースに登録すること。事件情報登録機能から一定時間応答がない場合は、事件管理業務の事件情報登録機能に送信すること。 なお、事件管理業務への送信及び受信の詳細については、警察庁が別途指示する。 (6) (4)の削除結果を警察庁が別途指示する印字様式で印 字できること。 |
警察庁審査対象として削除登録 | 削除登録画面で警察庁審査を選択した場合、登録理由が入力できる画面を表示すること。当該画面で、所要の入力が完了した場合は、警察庁審査対象の犯罪統計原票として、削除登録できること。 なお、警察庁審査として削除登録するための条件につ いては、警察庁が別途指示する。 |
移送登録 | (1) 業務メニュー画面で、犯罪統計移送原票を選択し、 その移送登録画面を端末に表示させ、当該画面で所要の項目( 以下「犯罪統計移送データ」という。) を入力できること。 (2) (1)で表示した移送登録画面において、原票番号を入力後、犯罪統計データベースを検索した場合は、犯罪統計データベースから所要の情報を取得し、表示中の移送登録画面の該当項目に引用すること。 なお、所要の情報については、警察庁が別途指示する。 (3) (1)で表示した移送登録画面から、条件検索画面に遷移できること。 (4) 該当条件検索画面において、所要の項目に入力し、犯罪統計データベースから犯罪統計原票の情報を取得し、原票詳細表示画面に表示できること。 (5) (4)の犯罪統計原票を(1)の移送登録画面の該当項目に引用できること。 (6) (1)で表示した新規登録画面から、番号検索画面に遷移できること。 (7) 当該番号検索画面において、所要の項目に入力し、犯罪統計データベースから犯罪統計原票の情報を取得し、(1)の新規登録画面に引用できること。 (8) (1)で表示した移送登録画面で、端末から入力中のデータの一時保存を犯罪統計データベースに登録できること。この際、一時保存の登録をする前に単独検査を行い、エラーがある場合、端末にエラー内容を表示すること。また、該当箇所を再入力できること。 なお、一時保存したデータについては、一時保存一覧に表示できること。 (9) (1)で表示した移送登録画面で、項目の入力が完了し、データの登録が選択された場合、入力検査をすること。入力検査でエラーとなった場合、端末にエラー内容を表示すること。また、該当箇所を再入力できること。 (10) (9)の入力検査でエラーがない場合、犯罪統計移送原票に移送原票番号を付与すること。 なお、移送原票番号の付与方法については、警察庁が別途指示する。 (11) (10)で移送原票番号を付与した後、犯罪統計移送デ ータを犯罪統計データベースに登録すること。また、その結果を端末に表示すること。 |
なお、結果の詳細は警察庁が別途指示する。 | |
移送原票受信一覧 | (1) 業務メニュー画面から移送原票受信一覧画面を端末に表示すること。 (2) 端末において指定した条件に基づき移送原票受信一覧を犯罪統計データベースから取得し、端末に当該一覧を表示すること。 なお、指定する条件の詳細については、警察庁が別途指示する。 (3) (2)で端末に表示した移送原票受信一覧で選択した犯罪統計移送データの新規登録画面を端末に表示すること。 (4) (3)で端末に表示した新規登録画面で犯罪統計移送データを変更できること。 (5) (3)で端末に表示した新規登録画面で新規登録又は移送元への返却を選択して処理できること。また、その結果を端末に表示すること。 (6) (3)で端末に表示した新規登録画面で新規登録の処理を選択した場合、新規登録と同様の処理ができること。 (7) (3)で端末に表示した新規登録画面で返却の処理を選 択した場合、移送元に返却すること。 |
移送原票送信一覧 | (1) 業務メニュー画面から移送原票送信一覧画面を端末に表示すること。 (2) 端末において指定した条件に基づき移送原票送信一覧を犯罪統計データベースから取得し、端末に当該一覧を表示すること。 (3) (2)で端末に表示した移送原票送信一覧で移送登録した犯罪統計移送原票の詳細画面を端末に表示すること。端末に表示した犯罪統計移送原票が県外への移送登録の場合は、当該画面で犯罪統計移送原票の県本部の利用者が審査を行うことで、県外への移送登録ができること。 (4) (2)で端末に表示した移送原票送信一覧で移送先から返却された犯罪統計移送原票の移送原票登録画面を端末に表示すること。 (5) (4)で端末に表示した移送原票登録画面で犯罪統計移送データを変更できること。 (6) (4)で端末に表示した移送原票登録画面で移送登録及び破棄を選択して処理できること。また、その結果を端末に表示すること。 (7) (4)で端末に表示した移送原票登録画面で移送登録を |
選択した場合、移送登録と同様の処理ができること。 | ||
検査 | 入力検査 | (1) 入力検査の条件は、外部パラメータを利用して、容易に変更ができること。 (2) 入力検査の詳細については、警察庁が別途指示する。 |
票間検査 | (1) 票間検査の条件は、外部パラメータを利用して、容易に変更ができること。 (2) 票間検査の詳細については、警察庁が別途指示する。 | |
重複検査 | (1) 重複検査の条件は、外部パラメータを利用して、容易に変更ができること。 (2) 重複検査の詳細については、警察庁が別途指示する。 | |
審査 | 枚数審査 | (1) 業務メニュー画面から枚数審査を選択し、県・警察署選択画面を表示すること。当該画面で警察署を入力できること。 (2) (1)で入力した警察署を基に枚数審査対象選択画面を表示すること。 (3) (2)で表示した当該画面で、枚数審査をする犯罪統計原票を選択し、枚数審査対象一覧画面を表示すること。 (4) (3)で端末に表示した枚数審査対象一覧を印字できること。 (5) (3)で端末に表示した枚数審査対象一覧で選択した犯罪統計原票について、犯罪統計データベースに対し、新規登録又は削除登録を行い、その結果を端末に表示できること。 (6) (3)で端末に表示した枚数審査対象一覧で選択した犯罪統計原票の原票詳細表示画面を端末に表示できること。 (7) (6)で端末に表示した原票詳細表示画面で、審査対象の犯罪統計原票と既存の犯罪統計原票を並べて表示すること。また、審査対象の犯罪統計原票及び既存の犯罪統計原票については、印刷ができること。 (8) (6)で端末に表示した原票詳細表示画面で審査対象の犯罪統計原票を犯罪統計データベースに新規登録できること。 (9) (6)で端末に表示した原票詳細表示画面で審査対象の犯罪統計原票を修正して犯罪統計データベースに登録する場合は、新規登録画面に反映の上、新規登録と同様の処理ができること。 (10) (6)で端末に表示した原票詳細表示画面で審査対象の犯罪統計原票を削除できること。 (11) (6)で端末に表示した原票詳細表示画面で既存の犯 |
罪統計原票を訂正する場合は、訂正登録の画面に遷移 し、訂正登録と同様の処理ができること。 (12) 審査対象の犯罪統計原票を新規登録又は削除を行い、枚数審査が完了した時、業務サーバは枚数審査結果の通報を作成し、都道府県システムから通報の受信要求があれば、都道府県システムに通報を送信するこ と。 | ||
警察庁審査 | (1) 業務メニュー画面から審査対象原票一覧の画面を端末に表示すること。 (2) (1)の画面において、指定した条件に基づき所要の原票を犯罪統計データベースから取得し、端末に当該一覧を表示すること。 (3) (2)で端末に表示した当該一覧を印刷できること。 (4) (2)で端末に表示した当該一覧を端末又は外部記録媒体にCSV形式で保存できること。 (5) (2)の一覧で選択した犯罪統計原票の登録の許可又は返却の処理を犯罪統計データベースに要求し、その結果を端末に表示すること。 なお、返却の処理がなされた犯罪統計原票については、犯罪統計データベースに新規登録、訂正登録及び削除登録をしないこと。 (6) 警察庁審査が完了した時、警察庁審査結果の通報を作成し、都道府県システムから通報の受信要求があれ ば、都道府県システムに通報を送信すること。 | |
検索 | 番号検索 | (1) 業務メニュー画面から犯罪統計原票の番号検索の画面を端末に表示して、原票番号等を入力できること。 なお、番号検索に用いる原票番号等の詳細については、警察庁が別途指示する。 (2) (1)で入力した原票番号等を基に犯罪統計データベースを検索した結果、回答がある場合は、原票詳細表示画面を端末に表示すること。 (3) (2)の原票詳細表示画面で、該当の犯罪統計原票の印字ができること。 (4) (2)の原票詳細表示画面で、該当の犯罪統計原票の訂正登録画面に遷移し、訂正登録と同様の処理ができること。 (5) (2)の原票詳細表示画面で、該当の犯罪統計原票の削除登録画面に遷移し、削除登録と同様の処理ができること。 (6) (2)の原票詳細表示画面で、刑法犯認知情報票を表示 |
している場合、当該原票に関連付けられる刑法犯検挙 情報票が作成されていないときは、刑法犯検挙情報票の新規登録画面に遷移し、新規登録と同様の処理ができること。 | |
条件検索 | (1) 業務メニュー画面から犯罪統計原票の条件検索の画面を端末に表示し、検索条件を入力できること。 なお、検索条件の詳細については、警察庁が別途指示する。 (2) (1)で入力した検索条件を基に犯罪統計データベースを検索した結果、回答がある場合は、検索結果の一覧を端末に表示すること。 (3) (2)で端末に表示した検索結果一覧を印字できること。 (4) (2)で端末に表示した検索結果一覧を端末又は外部記録媒体にCSV形式で保存できること。 (5) (2)の検索結果の一覧で選択した犯罪統計原票の原票詳細表示画面を端末に表示できること。 なお、原票詳細表示画面では、番号検索の(3)、(4)、 (5)及び(6)と同様の処理ができること。 |
氏名検索 | (1) 業務メニュー画面から氏名検索の画面を端末に表示し、検索条件を入力できること。 なお、検索条件の詳細については、警察庁が別途指示する。 (2) (1)で入力した検索条件を基に犯罪統計データベースを検索した結果、回答がある場合は、検索結果の一覧を端末に表示すること。 (3) (2)で端末に表示した検索結果一覧を印字できること。 (4) (2)で端末に表示した検索結果一覧を端末又は外部記録媒体にCSV形式で保存できること。 (5) (2)の検索結果の一覧で選択した犯罪統計原票の原票詳細表示画面を端末に表示できること。 なお、原票詳細表示画面では、番号検索の(3)、(4)、 (5)及び(6)と同様の処理ができること。 |
入力履歴 | (1) 業務メニュー画面から入力履歴一覧画面を端末に表示すること。 (2) 端末において指定した条件に基づき新規登録した犯罪統計原票の一覧を犯罪統計データベースから取得し、端末に当該一覧を表示すること。 なお、指定する条件の詳細については、警察庁が別 |
途指示する。 (3) (2)で端末に表示した犯罪統計原票一覧で選択した原票詳細表示画面を端末に表示すること。 (4) (2)の入力履歴一覧を端末又は外部記録媒体にCSV形式で保存できること。 (5) (2)の入力履歴一覧を印字できること。 | ||
訂正履歴 | (1) 業務メニュー画面から訂正履歴一覧画面を端末に表示すること。 (2) 端末において指定した条件に基づき訂正登録した犯罪統計原票の一覧を犯罪統計データベースから取得し、端末に当該一覧を表示すること。 なお、指定する条件の詳細については、警察庁が別途指示する。 (3) (2)で端末に表示した犯罪統計原票一覧で選択した原票詳細表示画面を端末に表示すること。 (4) (2)の訂正履歴一覧を端末又は外部記録媒体にCSV形式で保存できること。 (5) (2)の訂正履歴一覧を印字できること。 | |
削除履歴 | (1) 業務メニュー画面から削除履歴一覧画面を端末に表示すること。 (2) 端末において指定した条件に基づき削除登録した犯罪統計原票の一覧を犯罪統計データベースから取得し、端末に当該一覧を表示すること。 なお、指定する条件の詳細については、警察庁が別途指示する。 (3) (2)で端末に表示した犯罪統計原票一覧で選択した原票詳細表示画面を端末に表示すること。 (4) (2)の削除履歴一覧を端末又は外部記録媒体にCSV形式で保存できること。 (5) (2)の削除履歴一覧を印字できること。 | |
統計資料 | 定型表取得 | (1) 業務メニュー画面から定型表取得の画面を端末に表示すること。 (2) (1)で端末に表示した定型表取得の画面で、定型表の一覧を表示すること。 なお、表示する定型表の詳細については、警察庁が別途指示する。 (3) (2)で表示した定型表の一覧で、選択した定型表をEx cel形式で端末に表示できること。 (4) (2)で表示した定型表の一覧で、選択した定型表をEx cel形式で端末又は外部記録媒体に保存できること。 |
(5) (2)で表示した定型表の一覧で、選択した定型表の削 除ができること。 | ||
統計資料作成 | (1) 業務メニュー画面から統計資料作成の画面を端末に表示すること。 (2) (1)で端末に表示した統計資料作成の画面において作成する統計表作成条件が設定できること。 なお、統計表作成条件については、警察庁が別途指示する。 (3) (2)の統計表作成条件を基に統計表の作成を統計分析サーバに要求して、統計分析データベースを検索し、その結果を端末に表示すること。 (4) (2)の統計表作成条件の保存を統計分析サーバに要求して、その結果を 端末に表示できること。また、統計分析サーバに保存した設定については、変更ができること。 (5) (3)で作成した統計表はExcel形式で端末又は外部記録媒体に保存できること。 (6) (3)で作成した統計表はExcel形式で印字できること。 | |
統計資料保存 | (1) 業務メニュー画面から統計資料保存を選択し、ファイル選択画面を端末に表示すること。 (2) (1)で表示したファイル選択画面で、選択したファイ ルを業務サーバに保存できること。 | |
統計資料参照 | (1) 業務メニュー画面から統計資料参照の画面を端末に表示すること。 (2) 統計資料保存で保存した統計資料の一覧を端末に表示すること。 (3) (2)で端末に表示した統計資料の一覧で選択した統計資料を表示できること。 (4) (2)で端末に表示した統計資料の一覧で選択した統計資料を端末又は外部記録媒体に保存できること。 (5) (2)で端末に表示した統計資料の一覧で選択した統計 資料を削除できること。 | |
書類印刷 | 書類印刷 | (1) 業務メニュー画面から書類印刷の画面を端末に表示すること。 (2) (1)で表示した書類印刷の画面で未出力分の管理簿を一括で印字できること。 (3) (1)で表示した書類印刷の画面で未出力分の管理簿を端末又は外部記録媒体に保存できること。 (4) (1)で表示した書類印刷の画面で期間及び管理簿の種 類を指定して、該当の管理簿の印字ができること。 |
(5) (1)で表示した書類印刷の画面で期間及び管理簿の種 類を指定して、該当の管理簿を端末又は外部記録媒体に保存できること。 (6) 管理簿の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||
外部データ扱い | 外部データ扱い画面 | (1) 業務メニュー画面から外部データ扱いの画面を端末に表示し、処理選択として、「取り込み」、「提供」、「再提供」のいずれかが選択できること。 (2) (1)で端末に表示した画面で、「再提供」を選択した 場合、提供データの期間を指定できること。 |
取り込み | (1) 外部データ扱い画面で「取り込み」を選択した場合、フォルダ選択画面を端末に表示し、フォルダを選択できること。 (2) (1)で選択したフォルダ内のファイルから都道府県システムで作成した犯罪統計登録データ、犯罪統計訂正データ、犯罪統計削除データ及び犯罪統計移送データを取り込み、犯罪統計データベースへ登録できること。 (3) (2)で取り込んだファイルを犯罪統計データベースへ登録する前に入力検査及び票間検査を行うこと。 (4) (2)で取り込んだファイルの犯罪統計データベースへの登録結果の一覧を端末に表示すること。 (5) (4)で端末に表示した登録結果の一覧を印字できること。 (6) (4)で端末に表示した登録結果の一覧を端末又は外部 記録媒体に保存できること。 | |
提供 | (1) 外部データ扱い画面で「提供」を選択した場合、フォルダ選択画面を端末に表示し、フォルダを選択できること。 (2) (1)でフォルダを選択した後、犯罪統計原票の変更履歴を犯罪統計データベースから取得し、フォルダ内に都道府県システムに提供するファイルを出力すること。 なお、都道府県システムに提供するファイルの詳細については、警察庁が別途指示する。 (3) 提供したデータについては、再度出力しないこと。 (4) (2)のファイル出力結果を端末に表示すること。また、ファイル出力結果を印字できること。 | |
再提供 | (1) 外部データ扱い画面で「再提供」を選択した場合、期間を指定して、フォルダ選択画面を端末に表示し、フォルダを選択できること。 (2) (1)でフォルダを選択した後、指定した期間の犯罪統 計原票を犯罪統計データベースから取得し、フォルダ |
内に都道府県システムに提供するファイルを出力する こと。 なお、都道府県システムに提供するファイルの詳細については、警察庁が別途指示する。 (3) (2)のファイル出力結果を端末に表示すること。また、 ファイル出力結果を印字できること。 | ||
少年事件情報 | 少年事件情報 | (1) 業務メニュー画面の少年事件情報を選択し、県・警察署選択画面を端末に表示すること。当該画面で県及び警察署を入力できること。 (2) (1)で入力した県及び警察署を基に少年事件書類等作成業務の犯罪統計データベースを検索し、少年事件情報一覧を端末に表示すること。 (3) (2)で端末に表示した当該一覧については、少年事件書類等作成業務で作成する少年事件書類が作成済みで刑法犯被疑者情報票( 少年) が未作成のものを一覧表示すること。 (4) (2)で端末に表示した当該一覧で、一覧の一つを選択し、作成の処理を選択した場合、刑法犯被疑者情報票 ( 少年) の新規登録画面に遷移し、少年事件情報からデータを引用すること。 なお、引用するデータについては、警察庁が別途指示する。 (5) 刑法犯被疑者情報票( 少年)を作成しない場合、(2) で端末に表示した当該一覧から削除できること。 |
環境設定 | 締切日設定 | (1) 業務メニュー画面から期間設定カレンダー画面を端末に表示し、各種締切日等の設定の登録を犯罪統計データベースへ要求して、その結果を端末に表示すること。 なお、各種締切日等の設定の詳細については、警察庁が別途指示する。 (2) 各種締切日等は、色分けして期間設定カレンダー画 面に表示すること。 |
予備欄設定 | (1) 業務メニュー画面から犯罪統計原票の予備欄の設定画面を端末に表示すること。 (2) (1)で端末に表示した予備欄の設定画面で、警察庁用及び各都道府県用を準備し、犯罪統計原票ごとに項目名称及び必須・任意の別の設定ができること。 なお、予備欄設定の詳細については、警察庁が別途 指示する。 | |
一括処理 | 日次処理 | (1) 保存期限を超過した情報の削除をすること。 |
(2) 管理簿の作成をすること。 (3) 日次処理の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||
統計分析 | (1) 犯罪統計データベースに登録された前日分の犯罪統計登録データ、犯罪統計訂正データ及び犯罪統計削除データを抽出すること。 (2) (1)で抽出したデータに基づいて統計分析データベースを更新すること。 (3) 月次処理又は年次処理で設定した指定日時に統計分析データベースのデータを集計して定型表を作成し、統計分析サーバに保存すること。 (4) 定型表の集計条件及び様式並びに指定日時については、警察庁が容易に設定及び変更ができること。 (5) 統計分析の詳細については、警察庁が別途指示する。 | |
事件管理 | (1) 業務メニュー画面から被害情報一覧を選択し、事件管理業務の被害情報一覧を端末に表示すること。 (2) 業務メニュー画面から被疑者情報一覧を選択し、事件管理業務の被疑者情報一覧を端末に表示すること。 (3) 被害情報一覧及び被疑者情報一覧の詳細については、 警察庁が別途指示する。 | |
都道府県システムとの接続 (登録) | 新規登録 | (1) 都道府県システムから犯罪統計登録データを受信すること。 なお、都道府県システムとの接続インターフェースについては、警察庁が別途指示する。 (2) (1)で受信した犯罪統計登録データに対し、入力検査、票間検査及び重複検査をすること。入力検査及び票間検査でエラーとなった場合、都道府県システムにエラーを送信し、犯罪統計データベースに登録しないこと。重複検査の結果、重複ありの場合は枚数審査対象として登録すること。 なお、当該検査でエラーがない場合は犯罪統計データベースに登録すること。また、その結果を都道府県システムに送信すること。 (3) (1)で受信した犯罪統計登録データの事件情報を事件管理業務の事件管理プログラムに送信すること。 なお、送信の詳細については、警察庁が別途指示す る。 |
訂正登録 | (1) 都道府県システムから犯罪統計訂正データを受信すること。 なお、都道府県システムとの接続インターフェース については、警察庁が別途指示する。 |
(2) (1)で受信した犯罪統計訂正データに対し、入力検査 及び票間検査をすること。入力検査及び票間検査でエラーとなった場合、都道府県システムにエラーを送信し、犯罪統計データベースに登録しないこと。 なお、当該検査でエラーがない場合は犯罪統計データベースに登録すること。また、その結果を都道府県システムに送信すること。 (3) (1)で受信した犯罪統計訂正データの事件情報を事件管理業務の事件管理プログラムに送信すること。 なお、送信の詳細については、警察庁が別途指示す る。 | |
削除登録 | (1) 都道府県システムから、犯罪統計削除データを受信すること。 なお、都道府県システムとの接続インターフェースについては、警察庁が別途指示する。 (2) (1)で受信した犯罪統計削除データに対し、票間検査すること。票間検査でエラーとなった場合、都道府県システムにエラーを送信し、犯罪統計データベースに登録しないこと。 なお、当該検査でエラーがない場合は犯罪統計データベースに登録すること。また、その結果を都道府県システムに送信すること。 (3) (1)で受信した犯罪統計削除データの事件情報を事件管理業務の事件管理プログラムに送信すること。 なお、送信の詳細については、警察庁が別途指示す る。 |
移送登録 | (1) 都道府県システムから、犯罪統計移送データを受信すること。 なお、都道府県システムとの接続インターフェースについては、警察庁が別途指示する。 (2) (1)で受信した犯罪統計移送データに対し、入力検査をすること。入力検査でエラーとなった場合、都道府県システムにエラーを送信し、犯罪統計データベースに登録しないこと。 なお、当該検査でエラーがない場合は犯罪統計データベースに登録すること。また、その結果を都道府県システムに送信すること。 (3) 都道府県システムから移送原票の送信一覧及び受信 一覧の取得要求があった場合は犯罪統計データベースから該当するデータを抽出し、その結果を都道府県シ |
ステムに送信すること。 | ||
都道府県システムとの接続 (照会) | 番号検索 | (1) 都道府県システムから、番号検索に関する情報を受信すること。 なお、都道府県システムとの接続インターフェースについては、警察庁が別途指示する。 (2) (1)で受信した検索条件を基に犯罪統計データベース の検索を行い、その結果を都道府県システムに送信すること。 |
条件検索 | (1) 都道府県システムから条件検索に関する情報を受信すること。 なお、都道府県システムとの接続インターフェースについては、警察庁が別途指示する。 (2) (1)で受信した検索条件を基に犯罪統計データベースの検索を行い、その結果を都道府県システムに送信す ること。 | |
氏名検索 | (1) 都道府県システムから氏名検索に関する情報を受信すること。 なお、都道府県システムとの接続インターフェースについては、警察庁が別途指示する。 (2) (1)で受信した検索条件を基に犯罪統計データベースの検索を行い、その結果を都道府県システムに送信す ること。 | |
都道府県システムとの接続 ( 外部データ) | データ提供 | 都道府県システムから犯罪統計原票の変更履歴及び通報を犯罪統計データベースから取得し、その結果を都道府県システムに送信すること。また、提供したデータについては、再度送信しないこと。 なお、都道府県システムとの接続インターフェースに ついては、警察庁が別途指示する。 |
データ再提供 | 都道府県システムから指定された期間の犯罪統計原票の情報及び通報を犯罪統計データベースから取得し、その結果を都道府県システムに送信すること。 なお、都道府県システムとの接続インターフェースに ついては、警察庁が別途指示する。 |
4 . 2 . 2 画面に関する事項
画面遷移、画面イメージ及び入出力仕様については、警察庁が別途指示する。 4 . 2 . 3 帳票に関する事項
出力時期 | 表数 | 頁数 |
犯罪統計プログラムの帳票は、表-6のとおりとする。表-6 犯罪統計プログラムの帳票
日報 | 36 | 69 |
月報 | 117 | 341 |
年報 | 117 | 341 |
随時 | 33 | 45 |
出力時期、帳票レイアウトの詳細については、警察庁が別途指示する。
4 . 2 . 4 情報・データに関する事項
(1) 情報・データ一覧
業務名 | 情報・データ名 | 情報・データ概要 |
犯罪統計業務 | 刑法犯認知情報 | 刑法犯認知情報票として登録する情報 |
刑法犯検挙情報 | 刑法犯検挙情報票として登録する情報 | |
刑法犯被疑者情報 | 刑法犯被疑者情報票として登録する情報 | |
特別法犯検挙情報 | 特別法犯検挙情報票として登録する情報 | |
特別法犯被疑者情 報 | 特別法犯被疑者情報票として登録する情報 | |
押収物件情報 | 押収物件情報票として登録する情報 | |
薬物被疑者情報 | 薬物関係被疑者補助票として登録する情報 | |
他機関引継被疑者 情報 | 他機関引継被疑者補助票として登録する情 報 | |
刑法犯認知統計情 報 | 刑法犯認知情報のうち、統計分析として利 用する情報 | |
刑法犯検挙統計情 報 | 刑法犯検挙情報のうち、統計分析として利 用する情報 | |
刑法犯被疑者統計 情報 | 刑法犯被疑者情報のうち、統計分析として 利用する情報 | |
特別法犯検挙統計 情報 | 特別法犯検挙情報のうち、統計分析として 利用する情報 | |
特別法犯被疑者統 計情報 | 特別法犯被疑者情報のうち、統計分析とし て利用する情報 | |
押収物件統計情報 | 押収物件情報のうち、統計分析として利用 する情報 | |
薬物被疑者統計情 報 | 薬物被疑者情報のうち、統計分析として利 用する情報 | |
他機関引継被疑者 統計情報 | 他機関引継被疑者情報のうち、統計分析と して利用する情報 |
情報・データ一覧は、表- 7のとおりとする。表- 7 情報・データ一覧
(2) 情報・データ要件
情報・データ要件の詳細については、警察庁が別途指示する。
4 . 2 . 5 外部インタフェースに関する事項
関連する業務、都道府県システム及びアクセス権管理システムとの外部インタフェース要件については、警察庁が別途指示する。
4.3 非機能要件
4 . 3 . 1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 利用者のアクセス権により利用可能な機能を制限できること。
(2) 業務プログラム終了時は、クリップボードをクリアすること。
(3) 業務プログラム終了時は、子画面を自動消去すること。
(4) ログイン中のユーザ情報の所属名及びユーザ名を画面に表示すること。
(5) 項目間の移動は、マウスの操作に加え、TABキー及びTABキーとShiftキーの組合せによりキーボードで行えること。
(6) リストボックス等の項目選択の操作は、マウス及びキーボードで行えること。また、キーボードのみの操作ができること。
(7) 入力項目に指定桁数のデータを入力した場合は、次入力項目にカーソルを自動的に移動すること。
なお、指定桁数については、警察庁が別途指示する。
(8) データの誤入力を避けるため、コンボボックス、ラジオボタン、チェックボックス等による選択入力を用いること。
(9) コード入力は、直接入力と選択入力を任意に行えること。
(10) 各項目の入力用子画面を用意し、項目の連続入力を可能とすること。
(11) 住所を入力するときには、住所入力用の子画面を呼び出せること。また、子画面には、地図画面を表示し、地図画面上の地点を指定することで住所情報を入力できること。
(12) 入力項目ごとに入力文字種に応じた入力モードに自動切替を行うこと。
(13) 一覧表示の箇所では、項目名をクリックすることにより、その項目を基準に昇順又は降順に並び替えができること。
(14) 入力したデータを画面遷移時に記憶し、前画面に戻った場合にも表示すること。
(15) 次の場合、画面上の文字等を区別して表示すること。ア 使用できるボタン等及び使用できないボタン等
イ 一覧表で選択した項目及び未選択の項目ウ 入力誤り又は入力内容を変更した項目
(16) 登録、修正、削除若しくは照会の処理又は通報・回答の受信ができない場合、それらを認識できるメッセージを表示すること。
(17) 業務ごとに起動・停止ができること。
(18) 登録機能、照会機能及び通報機能について、機能及び業務ごとに閉塞を設定・解除できること。
4 . 3 . 2 システム方式に関する事項
クライアント/ サーバ方式とする。 4 . 3 . 3 規模に関する事項
規模に関する事項については、次の要件を満たすこと。
業務名 | 情報・データ名 | 最大データ量 (byte/件) | 年間平均登録 件数(件) | 予測最大値 (件) |
犯罪統計業務 | 刑法犯認知情報 | 1,200 | 1,215,000 | 63,920,000 |
刑法犯検挙情報 | 900 | 518,000 | 13,350,000 | |
刑法犯被疑者情報 | 1,100 | 269,000 | 6,827,000 | |
特別法犯検挙情報 | 1,000 | 78,000 | 1,860,000 | |
特別法犯被疑者情 報 | 1,000 | 72,000 | 1,589,000 | |
押収物件情報 | 700 | 10,000 | 240,000 | |
薬物被疑者情報 | 900 | 2,000 | 37,000 | |
他機関引継被疑者 情報 | 800 | 3,000 | 125,000 | |
刑法犯認知統計情 報 | 500 | 1,205,000 | 63,765,000 | |
刑法犯検挙統計情 報 | 500 | 515,000 | 25,119,000 | |
刑法犯被疑者統計 情報 | 500 | 265,000 | 11,814,000 | |
特別法犯検挙統計 情報 | 400 | 77,000 | 2,992,000 | |
特別法犯被疑者統 計情報 | 400 | 67,000 | 2,557,000 | |
押収物件統計情報 | 200 | 10,000 | 486,000 | |
薬物被疑者統計情 報 | 300 | 2,000 | 37,000 | |
他機関引継被疑者 統計情報 | 200 | 3,000 | 116,000 |
(1) データ量(予測最大値)を、表-8に示す。表- 8 データ量(予測最大値)
(2) アクセス数
業務の区分 | 拠点数 ( 拠点) | 利用者数 ( 人) | アクセス数 | |
平均(件/日) | 最大( 件/ 日) | |||
犯罪統計業務 | 1,300 | 50,000 | 36,800 | 99,000 |
現行システムから算出したアクセス数( 概算値) の一覧を表-9に示す。表- 9 アクセス数( 概算値)
(3) 端末台数
4,500台
4 . 3 . 4 性能に関する事項
犯罪統計業務の性能は、表- 10のとおりとし、評価に必要な情報を業務サーバに保存すること。
業務処理 | 機能概要 | レスポンス又は 処理時間 |
登録 | 端末又は都道府県システムからの要求により、 登録を行い、その結果を端末に表示する。 | 平均3秒以内 最大30秒以内 |
検索 | 端末からの要求により、検索を行い、その結果 を端末に表示する。 | 平均5秒以内 最大30秒以内 |
一括処理 | 管理簿の作成、統計分析データベースの更新及び定型表の作成を行う。 | 全ての処理が午前 0時から午前8時 までの間に終了すること。 |
なお、評価方法については、警察庁が別途指示する。表-10 犯罪統計業務の性能
4 . 3 . 5 信頼性に関する事項
信頼性に関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 可用性
ア 業務サーバへ導入する業務プログラムは、仮想化基盤装置(別紙5 参照)の冗長化切替機能が動作して業務サーバの切替えが発生した場合、業務プログラムの動作が再稼働した仮想装置に切り替わることで、業務の継続運用が可能であること。
イ 業務プログラムは、DBサーバの切替えが発生した場合においても、業務の継続運用が可能であること。
なお、DBサーバはアクティブ/アクティブ型とする。
ウ ソースコードを変更することなくパラメータによるプログラムの設定変更が可能なコーディングその他の業務の継続運用に影響を与えない手法により、可用性を確保したプログラム設計を行うこと。
エ 業務に対する稼働率は、表- 11を満たすこと。
なお、業務に対する稼働率とは、本システムの稼働により業務が正常に動作している状態の割合をいい、二重化した機器が片系障害を起こした場合等、業務の全ての機能が利用できる場合には稼働しているものとし、定期保守に伴う計画停止等請負者の責によらない停止は考慮しないものとする。
表-11 業務に対する稼働率
業務名 | 目標とする稼働率 |
犯罪統計業務 | 99.9% |
オ 業務サーバの切替えが発生した場合、業務プログラムの切替えが30分以内に完了すること。
(2) 完全性
取り扱うデータに応じた記憶領域の確保その他のデータ処理時におけるデータ欠損発生を防止する手法により、完全性を確保するプログラム設計を行うこと。
(3) 機密性
既知の脆弱性を用いないコーディング、処理ごとのモジュール化その他のデータ漏えいにつながる脆弱性の発生を防止する手法により、高い機密性を確保するプログラム設計を行うこと。
4 . 3 . 6 拡張性に関する事項
業務の追加及び変更に対応できる設計・開発に当たること。 4 . 3 . 7 上位互換性に関する事項
上位互換性に関する要件は、業務プログラムの保守として関連仕様書で行う。ただし、契約期間中のバージョンアップは、影響範囲を調査し、その対応方
針を警察庁と協議すること。 4 . 3 . 8 中立性に関する事項
特定の事業者にしか取り扱うことができない製品や技術に依存せず、また、他事業者がシステムの改修を引き継ぐことが可能であること。
4 . 3 . 9 継続性に関する事項
警察総合捜査情報システムに警察庁が求める継続性については次のとおりであるので、ハードウェア構成機器の提案時に考慮すること。
なお、継続性に係る対策について、より良い方法があれば提案すること。
(1) 継続性に係る目標値ア 大規模災害時
(ア) 目標復旧時間は大規模災害発生時から1週間から2週間以内とする。 (イ) 目標復旧レベルは全ての業務とする。
イ マルウェア感染又は不正侵入等のネットワークを介した外部攻撃による警察総合捜査情報システムの予期せぬ停止発生時
(ア) 目標復旧時間は警察総合捜査情報システムの予期せぬ停止発生時から
1日以内とする。
(イ) 目標復旧レベルは全ての業務とする。
(2) 継続性に係る対策
ア 業務に用いるデータのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること。
イ 対象ごとにバックアップの取得方法、保存先、取得時期等を考慮し、適切なバックアップ処理が可能なシステムとすること。
ウ バックアップの取得は自動化し、成否について運用担当者へ通知する機能を備えること。
なお、自動化されたバックアップ処理についても運用担当者により手動でバックアップの取得が可能であること。
4.3.10 情報セキュリティに関する事項
情報セキュリティに関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 取り扱う情報は、アクセス権管理システムで許可されたそれぞれの権限に応じて制限されること。
(2) ログの管理等の情報セキュリティ対策に関する機能により、情報の漏えい、改ざん及び消去の防止ができること。
4.3.11 警察情報通信システム稼働環境に関する事項
警察情報通信システム稼働環境に関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 全体構成
別紙3のとおりとする。
(2) ハードウェア構成
ア ハードウェア構成は、別紙4のとおりとする。
イ 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア構成機器の機能及び性能の詳細について、コスト低減に配慮した上で、初回打合せ後30日以内に文書にて提案を行うこと。
(3) ソフトウェア構成
ア 別途調達する各装置のOS・ミドルウェアは、別紙5のとおりである。 イ 別紙5にて準備するOS・ミドルウェア以外に必要なソフトウェアは、請
負者が準備すること。
なお、当該ソフトウェアについては、4.3.8項に示すシステム中立性要件を満たすこと。
(4) ネットワーク環境
通信プロトコルはTCP/IPとする。
4.3.12 テストに関する事項
請負者単体・結合テスト、請負者総合テスト及び受入テストのテスト計画書に基づき、テスト及び支援を行うこと。
なお、テストの実施に当たり、次の要件を満たすこと。
(1) テスト実施方法は、表- 12に示すとおりとし、各テストの実施結果を報告すること。
なお、請負者単体・結合テスト及び請負者総合テストに必要なデータは、請負者が準備すること。
表- 12 テスト実施方法
テスト名 | 実施方法 | テスト 環境 | テスト方法 | テストデータ の準備 | 予定時期 | |
警察庁 | 請 負 者 | |||||
請負者単体 ・結合テスト | - | 実施 | 請 負 者 環境 | ・機能テスト ・異常系テスト | 請負者 |
請負者総合 テスト | 協力 | 実施 | 警察庁 ( 実 運 用環境) | ・機能テスト ・異常系テスト ・機能間連携テスト | 請負者 | ||
受入テスト | 警 察 庁結 合 テ スト | 実施 | 支援 | 警察庁 ( 実 運 用環境) | ・機能テスト ・異常系テスト ・機能間連携テスト | 警察庁 | 平成31年11月上旬から 12月上旬 |
警 察 庁総 合 テスト | 実施 | 支援 | 警察庁 ( 実 運 用環境) | ・性能テスト ・運用テスト( 業務閉塞) ・異常系テスト ・負荷テスト | 警察庁 | 平成31年12月中旬から平成32年2月上旬 |
※負荷テストについては、アクセス数やピーク値及びデータ量の予測値を考慮して実施することとし、想定以上の利用負荷をかける過負荷テストは機器への影響等を考慮して原則行わない。
(2) 警察庁結合テストにおいて、次のとおり対応すること。なお、本テストに必要なデータは、警察庁が準備する。
ア 警察庁結合テストに立ち会うこと。
イ 業務プログラム及び関連する業務との機能連携に不具合が発生した場合は、原因調査、当該プログラムの修正及び修正済みプログラムをサーバ及び別途指定する試験に使用する端末にインストールすること。
(3) 警察庁総合テストにおいて、次のとおり対応すること。なお、本テストに必要なデータは、警察庁が準備する。
ア 警察庁総合テストに立ち会うこと。
イ 業務プログラム及び関連する業務との機能連携に不具合が発生した場合は、原因調査、当該プログラムの修正及び修正済みプログラムをサーバ及び別途指定する試験に使用する端末にインストールすること。
ウ 警察庁が開催する警察庁総合テスト結果検討会に参加し、不具合が発生した場合は、その原因、解決方策等の情報共有を行い、その結果を反映し、プログラムの正常動作を確保すること。
4.3.13 移行に関する事項
移行計画書に基づき、警察庁が実施する移行作業及び検証作業に関して、3. 1.7項に示す移行に使用するツールの使用方法の教示等技術的支援を行うこと。また、その結果を報告すること。
4.3.14 引継ぎに関する事項
業務プログラムの保守を関連仕様書によって契約するので、請負者は、設計
・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化すること。
4.3.15 教育に関する事項
教育訓練計画書に基づき、教育訓練を行い、その結果を報告すること。なお、教育訓練を実施するに当たり、次の要件を満たすこと。
(1) 製造した業務プログラムの操作について教育訓練を実施すること。
(2) 実施方法は集合教育訓練とし、警察庁が別途指示するxxx23区内の警察庁庁舎において実施すること。
(3) 教育訓練は、業務プログラムの操作について、2日間実施することとし、対象者は警察職員約60人とする。
(4) 教育訓練に必要な資機材及び教材は、請負者が準備すること。
4.3.16 保守に関する事項
業務プログラムの保守については、関連仕様書で行う。
なお、引継ぎが完了するまでの間は、本調達の請負者が保守を行うものとし、次の要件を満たすこと。
(1) 警察庁執務時間内において、障害及び技術的な問合せに対応可能な窓口を設置すること。
(2) 警察庁から技術者の派遣要請があった場合は、当日又は翌日の警察庁執務時間内に技術者を派遣し、プログラムの障害を復旧させる手段を講じること。また、障害原因を究明し、書面で警察庁に報告すること。
5 作業の実施体制・方法に関する事項
5.1 作業実施体制
本件の請負者に求める作業実施体制は、表-13のとおりとする。本体制については、設計・開発実施計画書に含めて提出し、警察庁の承認を得ること。
なお、表- 13に求める各責任者は、原則として本仕様書の範囲で兼務しないものとする。やむを得ず兼務する場合は、警察庁の承認を得ること。
表- 13 作業実施体制
項番 | 責任者名称 | 業務内容 | |
1 | 全体統括責任者 | ・本業務の全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 ・原則として、全ての会議に出席する。 ・本業務の契約期間中は専任でこれに当たるものとする。 | |
2 | 担当責任者 | 計画開発責任者 | ・計画の進捗及び開発の調整を行い、これを管理する。 |
3 | 作業責任者 | ・特定の作業において、統括し、これを管理する。 |
5.2 作業要員に求める資格等の要件要件なし。
5.3 作業場所
本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等については、請負者の責任において準備すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
5.4 作業の管理に関する要領 5 . 4 . 1 体制管理及び品質管理
(1) 業務プログラムの設計、開発、テスト及び警察総合捜査情報システムへの導入の各工程において、警察庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
(2) 警察庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手法や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は提出すること。
(3) 業務プログラムに警察庁の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかった場合、追跡調査や立入検査等、警察庁と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備すること。また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。
5 . 4 . 2 リスク管理、課題管理及び変更管理
リスク管理簿を作成し、業務プログラムの設計・開発における作業を阻害する可能性のあるリスクを適切に管理すること。また、設計・開発において解決すべき課題及び変更内容についても適切に管理・記録すること。
5 . 4 . 3 工程管理
設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領に基づき設計・開発を行い、警察庁との定例会議において、その結果を報告すること。また、警察庁と協議を行い、ガイドラインに基づく次の書類を作成して警察庁に提出し、承認を得ること。
なお、定例会議は原則として月2回行うこととし、定例会議が行われない場合においても、進捗報告に関する書類は提出すること。
(1) EVM進捗管理表( 隔週に提出)
(2) 前月の進捗状況表、EVM推移グラフ及び進捗状況分布図( 月初めの定例会議に提出)
(3) (2)における中間報告(警察庁の求めに応じて提出)
(4) 警察庁との協議議事録(協議後5執務日以内に提出)
6 成果物の取扱いに関する事項
6.1 検査
6 . 1 . 1 検査は、構成、機能及び性能について行う。
6 . 1 . 2 検査は、警察庁において、警察庁検査官が立会いの上、警察庁の設備を使用して行う。
なお、検査に必要なデータは警察庁が準備する。また、検査方法及び検査内容により、警察庁の設備以外に機器が必要となった場合には請負者が準備すること。
6 . 1 . 3 検査中に、本仕様書の規定に関して解釈上の疑義が生じた場合は、警察庁検査官の指示に従うこと。
7 その他特記事項
7. 1 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムで構築する他の業務プログラムの契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、警察総合捜査情報システムの他の業務プログラムの動作に影響を及ぼさないよう留意した設計・開発を行うこと。
7.2 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア調達の契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、協議の上、契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲を明確にし、報告すること。
7.3 納入成果物が他者の権利を侵害していないこと。
7.4 プログラム開発及び試験に必要な機器、ソフトウェア及びテストデータは請負者において準備すること。
7.5 プログラム開発に必要なソフトウェアのサポート契約は請負者において行うこと。
7.6 本仕様書の内容について疑義があるときは、警察庁の指示を受ける又は承認を得ること。
7.7 業務プログラムの導入に当たっては、警察庁ホストシステム、都道府県システム及びアクセス権管理システムの運用に影響を与えることなく構築及び運用ができること。
7.8 本契約に係る作業及び本契約の納入成果物が既存システムに影響を及ぼさないよう、十分に注意して作業を行うこと。また、当該影響が発生した場合は請負者の責任において復旧すること。その際、既存システムの契約業者との調整については、警察庁と協議すること。
7.9 請負者が現行の業務プログラムにおける納入成果物を参考としたい場合、契約後に警察庁に閲覧、借用の申請を行うこと。
7 . 1 0 全ての設定及び調整が終了し、6. 1項に示す検査に合格した後、電磁的記録媒体に警察総合捜査情報システムにおける業務プログラムのバックアップを行い、警察庁に提出すること。
なお、バックアップの詳細は警察庁と協議すること。
7.11 納入時に、納入報告書を作成し、提出すること。
7.12 全ての作業完了後、完了報告書を作成し、提出すること。
なお、完了報告書に係る詳細については、警察庁と協議すること。
7.13 提出書類は日本語であること。また、納入成果物は日本語に対応していること。
8 附属文書
8.1 参考資料
関連仕様書として次の資料が閲覧可能である。
8 . 1 . 1 警情仕プロ管第25号「警察総合捜査情報システム業務プログラム仕様書」( 平成24年1月25日制定)
8 . 1 . 2 警情仕プロ管第34号「警察総合捜査情報システム業務プログラム改修用品仕様書」(平成26年9 月1日制定)
8 . 1 . 3 警情仕プロ管第41号「警察総合捜査情報システム業務プログラム改修用品Ⅱ仕様書」( 平成27年12月16日制定)
8 . 1 . 4 警情仕形管第37号「警察総合捜査情報システム仕様書」( 平成25年2月1日制定)
8 . 1 . 5 警情仕形管第55号「警察総合捜査情報システム増設用品仕様書」( 平成26年
11月25日制定)
8 . 1 . 6 警情仕形管第56号改1「警察総合捜査情報システム用業務端末装置Ⅰ 仕様書」
(平成26年11月25日制定、平成27年6月18日改正)
8 . 1 . 7 警情仕形管第38号「アクセス権管理システム仕様書」( 平成25年2月1日制定)
8 . 1 . 8 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム事件管理業務プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8 . 1 . 9 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム捜査情報分析業務プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8.1.10 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム少年事件書類等作成業務プログラム仕様書」( 平成29年●月●日制定)
8.2 事業者が閲覧できる資料一覧表
警察庁が別途指示する事項、関連仕様書及び既存成果物のうち書面により納入された資料については、入札公告期間中に閲覧可能であるため、警察庁に問い合わせること。
資料番号 | 資 料 名 | |
閲覧資料1 | 警察総合捜査情報システム犯罪統計業務プログラム仕様書別途指示資 料 | |
閲覧資料2 | 関連仕様書 | |
閲覧資料3 | 既存成果物 | プログラム設計書 |
プログラム仕様書 | ||
プログラムリスト | ||
システム構築手順書 | ||
プログラム操作説明書 |
なお、閲覧可能な資料については、表- 14のとおりとする。表- 14 閲覧可能な資料
8.3 閲覧要領
8 . 3 . 1 閲覧場所
警察庁が別途指示するxxx23区内の警察庁庁舎とする。 8 . 3 . 2 閲覧期間及び時間
閲覧期間は入札公告期間中とし、時間は警察庁執務時間とする。 8 . 3 . 3 閲覧手続、閲覧時の注意及び連絡先
仕様書配布時に指示する。
8.4 提案書等の審査要領
提案書等の審査要領については、「総合評価基準書」を参照すること。
8.5 その他事業者の提案に資する資料添付なし。
別紙1 別添2
犯 罪 統 計 業 務 の 概 要
警察署 警察本部 警察庁
原票A 原票B
犯罪統計原票登録
枚数審査
原票 (重複登録の排除)
登録、訂正、削除検索
入力
登録検索
犯罪統計 データベース
一括処理
(日次処理)
統計資料作成
統計資料作成
統計資料作成
統計資料(定型表)作成
統計分析 データベース
別添2
別紙2
警察総合捜査情報システム更改スケジュール(案)
年度 平成29年度
月 1 2 3
平成30年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
平成31年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
▽契約
入札官報公示
進捗管理
基本・詳細設計
製造・単体・結合・総合テスト
警察庁テスト支援
警察総合捜査情報システム業務プログラム
▽ハードウェア提案
データ移行
データ移行
データ移行
▽プログラム設計書提出
▽プログラム仕様書提出
警察庁実施
結合テスト 総合テスト
受入テスト
ハードウェア仕様書閲覧
▽インストール媒体等提出
運用開始▽
(別途調達)
警察総合捜査情報システム業務プログラム保守
入札官報公示
契約▽
SLA締結
保守開始▽
▽契約
進捗管理
(別途調達)
警察総合捜査情報システム賃貸借
入札官報公告
機器設置
SV
設定調整
SV
機器設置
運用開始▽
CLインス 端末 トール
入札官報公告
契約▽
進捗管理
【参考】
(別途調達)
アクセス権管理システム賃貸借
機器設置
設定調整
警察庁実施
警察庁
検査
警察庁
接続テスト
総合テスト 運用開始▽
別添2
別紙3
成果物一覧
No | 関連項番 | 成果物名 | 納品期日 | 納品方法 | |
1 | 3.1.1 | ガイドライン関係 | 設計・開発実施計画書の案 | 第1回定例会議終了後 30日以内 | 書面 |
2 | WBS | 書面 | |||
3 | 3.1.2 | 設計・開発実施要領の案 | 書面 | ||
4 | 5.4.3 | EVM進捗管理表 | 隔週に提出 | 書面 | |
5 | 進捗状況x | x初めの定例会議 | 書面 | ||
6 | EVM推移グラフ | 書面 | |||
7 | 進捗状況分析図 | 書面 | |||
8 | 議事録 | 会議終了後、5執務日以内 | 書面 | ||
9 | 3.1.9 | ODB登録用シート | 設計・開発実施要領に 定める時期 | 書面 | |
10 | 3.1.3 | 設計 | プログラム設計書 | 協議して決定 | 書面 |
11 | マスタ移行設計書の案 | ||||
12 | 開発環境設計書 | ||||
13 | 3.1.4 | 開発 | 外部パラメータ化の状況 | 書面 | |
14 | 3.1.5 4.3.12 | テスト | テスト計画書(契約業者単体・結合テスト) | テスト実施、20執務日前まで | 書面 |
15 | テスト計画書(契約業者総合テスト) | 書面 | |||
16 | テスト結果報告(契約業者単体・結合テスト) | テスト完了後、5執務日以内 | 書面 | ||
17 | テスト結果報告(契約業者総合テスト) | 書面 | |||
18 | 受入テストのテスト計画書の案 | テスト実施、5執務日前まで | 書面 | ||
19 | 受入テスト仕様書の案 | 書面 | |||
20 | 受入テスト支援結果報告書 | テスト完了後、5執務日以内 | 書面 | ||
21 | 3.1.6 | 導入 | 導入実施結果報告書 | 導入作業完了後、5執務日以内 | 書面 |
22 | 3.1.7 4.3.13 | 移行 | 移行計画書 | 移行実施、10執務日前まで | 書面 |
23 | 3.1.9 4.3.16 | 教育 | 教育訓練計画書 | 教育訓練実施、30日前まで | 書面 |
24 | 教育訓練実施報告書 | 教育訓練完了後、5執務日以内 | 書面 | ||
25 | 3.2.1 | 納ソ入フ成ト果ウ 物ア | プログラム | 平成32年2月28日まで | 電磁的記録媒体 |
26 | プログラムインストール媒体 | 電磁的記録媒体 | |||
27 | プログラム設計書 | 平成31年3月22日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
28 | プログラム仕様書 | 平成31年4月30日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
29 | プログラムリスト | 平成32年2月28日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
30 | システム構築手順書 | 書面及び 電磁的記録媒体 | |||
31 | プログラム操作説明書 | 書面及び 電磁的記録媒体 | |||
32 | 7.2 | その他 | 契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲 | 納入前 | 書面 |
33 | 1.7.1 | ハードウェア構成提案書 | 第1回定例会議終了後 30日以内 | 書面 | |
34 | 業務プログラムをインストールするためのインス トール媒体、ライセンス及び必要な設定、調整の手 順書 | 平成31年8月30日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
35 | 7.10 | 各業務プログラムのバックアップ媒体 | 受入テスト合格後に協議 | 電磁的記録媒体 | |
36 | 7.11 | 納入報告書 | 納入時 | 書面 | |
37 | 7.12 | 完了報告書 | 平成32年3月6日まで | 書面 |
(
ェ )
95/185
別紙4
都道府県警察
都道府県システム
全体構成図
コアSW
警察庁手順
警察庁
警察総合捜査情報システム
別添2
警察庁指定のインタフェースによる接続
※現行システムは
「警察庁手順」を使用
警察庁手順
業務サーバ
国費端末
C/S型システムによる接続
基幹IP網
地方費端末
C/S型システムによる接続
警察庁及び管区
国費端末
LDAP
FTP
アクセス権管理システム
警察庁ホストシステム
96/185
別紙5 ハードウェア構成図
アクセス権管理システム 警察庁ホストシステム
基幹IP網
時刻同期装置
HUB HUB
L3SW-B #2
監視端末
コンソール端末
L3SW-A #2
L3SW-A #1
L3SW-B #1
配信サーバ
警察庁
印字装置
監視サーバ
(警報部)
HUB-A
2
ストレージ装置
28
2
バックアップサーバ
統計分析サーバ#1
2
2
統計分析サーバ#2
2
バックアップサーバ (テープライブラリ部)
地図情報分析サーバ#1
2
地図情報分析サーバ#2
2
顔画像照合部
監視サーバ#1
2
監視サーバ#2
2
試験統計分析サーバ
2
試験地図情報分析サーバ
2
DBサーバ#1
監視サーバ
(警報部)
HUB-B
2
DBサーバ#2
監視端末
HUB-A
端末
2
印字装置
試験DBサーバ
2
印字装置
コンソール端末
都道府県警察本部
警察庁及び付属機関等
コアSW
HUB
ルータ
印字装置
配信サーバ
端末
コアSW
印字装置
端末
HUB
都道府県システム
都道府県端末
業務名
業務サーバA:事件管理業務
業務サーバB:犯罪統計業務
業務サーバC:少年事件書類等作成業務業務サーバD:犯罪手口照会業務
業務サーバE:被疑者写真照会業務業務サーバF:DNA型照会業務
個人・車両・盗品等照会機能業務サーバG:捜査情報分析業務
業務サーバH:顔画像自動照合機能
基幹IP網
警察署
都道府県端末
印字装置
端末
ルータ
凡例
:既設機器
:別途調達機器
:1000BASE-T
:ファイバチャネル
HUB
仮想化基盤装置#1
【仮想】業務サーバA
【仮想】業務サーバC
【仮想】業務サーバE
【仮想】業務サーバG
【仮想】
試験業務サーバA
【仮想】
試験業務サーバE
【仮想】
試験業務サーバC
【仮想】
試験業務サーバG
仮想化基盤装置#2
【仮想】業務サーバB
【仮想】業務サーバD
【仮想】業務サーバF
【仮想】業務サーバH
【仮想】
試験業務サーバB
【仮想】
試験業務サーバF
【仮想】
試験業務サーバD
【仮想】
試験業務サーバH
別紙6
各装置のOS・ミドルウェア
NO | 装置名称 | OS | ミドルウェア |
1 | 【仮想】業務サーバA | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
2 | 【仮想】業務サーバB | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
3 | 【仮想】業務サーバC | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
4 | 【仮想】業務サーバD | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
5 | 【仮想】業務サーバE | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
6 | 【仮想】業務サーバF | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
7 | 【仮想】業務サーバG | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
8 | 【仮想】業務サーバH | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 顔照合エンジン |
9 | 【仮想】試験業務サーバA | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
10 | 【仮想】試験業務サーバB | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
11 | 【仮想】試験業務サーバC | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
12 | 【仮想】試験業務サーバD | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
13 | 【仮想】試験業務サーバE | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
14 | 【仮想】試験業務サーバF | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
15 | 【仮想】試験業務サーバG | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
16 | 【仮想】試験業務サーバH | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 顔照合エンジン |
17 | 統計分析サーバ#1 | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 Oracle Business Intelligence |
18 | 統計分析サーバ#2 | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 Oracle Business Intelligence |
19 | 試験統計分析サーバ | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 Oracle Business Intelligence |
20 | 地図情報分析サーバ#1 | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1 地図エンジン(GC Planets Server) |
21 | 地図情報分析サーバ#2 | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1 地図エンジン(GC Planets Server) |
22 | 試験地図情報分析サーバ | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1 地図エンジン(GC Planets Server) |
23 | DBサーバ#1 | Red Hat Enterprise Linux | Oracle Database |
24 | DBサーバ#2 | Red Hat Enterprise Linux | Oracle Database |
25 | 試験DBサーバ | Red Hat Enterprise Linux | Oracle Database |
26 | 監視サーバ | Windows Server | ※2 |
27 | バックアップサーバ | Red Hat Enterprise Linux | - |
28 | 監視端末 | Windows | - |
29 | コンソール端末 | Windows | Microsoft Office、 Visual Studio |
30 | 配信サーバ | Windows Server | ※3 |
31 | 端末 | Windows | Microsoft Office 地図エンジン(GC Planets Client)、地図データ、 顔照合エンジン |
※1 開発言語をJavaとした場合である。
※2 警察庁が別途調達する統合運用管理ソフトウェアとする。
※3 警察庁が別途調達するプログラム配信機能、リモート接続機能を実現するソフトウェアとする。
※ OS・ミドルウェアのバージョンについては、原則、契約時の最新版とする。
※ 別紙6で示したOS・ミドルウェアのサポート契約については、ハードウェア調達契約業者側で準備する。
別 添 3
警察総合捜査情報システム少年事件書類等作成業務プログラム仕様書(案)
警 察 庁 情 報 通 信 局警 情 仕 プ ロ 管 第 ● 号平 成 2 9 年 ● 月 ● 日 制 定
1 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
警察総合捜査情報システムの整備に係る少年事件書類等作成業務プログラムの設計、開発、導入等
1.2 調達の背景
現在の警察総合捜査情報システムが平成32年2月末に運用期限を迎えることに伴い、平成32年3月に新たな警察総合捜査情報システムに更改するため、平成30年度及び平成31年度に対象となる機器の賃貸借、プログラム開発、構築及び保守作業を含めた調達を行うこととしている。
1.3 目的及び期待する効果
警察総合捜査情報システムは、第一線警察活動において、各種捜査情報の登録、照会及び分析を行い、犯罪発生時の迅速・的確な捜査指揮、連続発生事件の犯行予測等、効率的なよう撃捜査の支援を行うことにより犯罪捜査の効率化や分析能力の高度化を図るものである。
本仕様書は、更改する警察総合捜査情報システムにおいて、少年事件書類等作成業務を実施するために構築する業務プログラムに適用する。
1.4 用語の定義
1 . 4 . 1 警察庁ホストシステム
警察庁に設置される各種業務を行うホストシステムをいう。 1 . 4 . 2 都道府県システム
都道府県警察が整備したシステムをいう。 1 . 4 . 3 県本部
警視庁及び各道府県警察本部をいう。 1 . 4 . 4 端末
少年事件書類等作成業務を行う端末装置をいう。 1 . 4 . 5 業務サーバ
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムの業務サーバをいう。 1 . 4 . 6 DBサーバ
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムのDBサーバをいう。 1 . 4 . 7 少年事件データベース
DBサーバに構築される少年事件書類等作成業務のデータを格納するデータベースをいう。
1 . 4 . 8 捜査情報分析データベース
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