連絡部課室 連絡担当者 責任者 課・室長 補助者 連 絡 先 勤務時間内 責任者 TEL FAX 補助者 TEL FAX 勤務時間外 責任者 TEL FAX 補助者 TEL FAX 備 考
第7 自治体間の協定に関する資料
資 - 109 -
資料7-1 自治体間の協定に関する資料
名 称 | 締 結 年 月 日 | 協 x x 町 村 名 |
災害時における相互援助に関する 協定 | 平成18年4月26日 | 秋田県内13都市 |
東北地区六都市災害時相互応援 に関する協定 | 平成8年5月17日 | 東北県庁所在都市6市 |
中核市災害相互応援協定 | 平成30年4月1日 | 中核市(全国) |
大規模災害時における秋田・岩手 横軸連携相互援助に関する協定 | 平成22年5月27日 | xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx |
全国中央卸売市場協会災害時相互 応援に関する協定 | 平成20年9月1日 | 全国中央卸売市場協会に加盟する 中央卸売市場を開設する都市 |
災害時における廃棄物の仮置き場 に関する協定 | 平成20年10月1日 | xx県 |
災害時における相互応援に関する 協定 | 平成23年7月13日 | 徳島市 |
災害時における病院間の相互支援 に関する協定 | 平成23年12月19日 | 仙台市(仙台市立病院) 山形市(山形市立病院済生館) |
災害時におけるxx県および市町 村相互の応援に関する協定 | 平成24年1月20日 | xx県、県内全市町村 ( 12市、9町、3村) |
災害時における相互応援に関する 協定 | 平成24年9月8日 | 茨城県常陸xx市 xx市 |
水の相互融通に関する協定 | 平成25年7月11日 | 潟上市 |
全国公設地方卸売市場協議会災害 時相互応援に関する協定 | 平成29年9月1日 | 全国公設地方卸売市場協議会 |
資料7-2 災害時における相互援助に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定書は、災害対策基本法(昭和36年法律第233号)の規定の趣旨にのっとり、xx県市長会を構成する各市( 以下「各都市」という。)の市長の協議により、各都市の全部又は一部において大規模な災害が発生し、これにより被災した都市(以下
「被災都市」という。)のみでは十分な救護等の応急措置ができない場合に、都市間の相互援助又は協力(以下「援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(援助の種類)
第2条 援助の種類は、次のとおりとする。
(1)食糧および生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材および物資の提供
(2)救援および救助に必要な車両等の提供
(3)被災者の救出、医療および防疫ならびに施設の応急復旧等に必要な資機材の提供
(4)被災者を一時入所させるための施設の提供
(5)救助および応急復旧に必要な職員の派遣
(6)前各号に定めるもののほか、被災都市が特に必要があると認めるもの
(援助要請の手続)
第3条 援助を受けようとする被災都市は、次の各号に掲げる事項を明らかにした電話等による要請を行い、後日速やかに別記様式第1号による文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)援助を受ける場所およびその経路
(3)援助を受ける期間
(4)前条第1号から第4号までに掲げるものを要請する場合は、品名、規格、数量等
(5)前条第5号に掲げる職員の派遣要請をする場合は、事務職、技術職、技能職の職種別および人員
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(緊急援助活動の実施)
第4条 各都市のいずれかにおいて大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、前条に規定する援助の要請を受けないときであっても、当該被災都市のほかの市は、直ちに自主的な判断により緊急援助活動を実施することができるものとする。
(調整都市)
資 - 110 -
第5条 災害時における援助に係る事務を迅速かつ円滑に実施するため、第2条に規定する援助又は前条に規定する緊急援助活動( 以下「援助業務」という。)を行う都市( 以下「援助都市」という。)と被災都市との総合的な調整を行うための都市( 以下「調整都市」という。)を置く。
2 前項の調整都市は、各被災都市に応じて、別紙に定めるとおりとする。
(経費の負担)
第6条 援助業務に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。ただし、これにより難い場合は、関係都市が協議して決めるものとする。
(賠償責任)
第7条 援助業務に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又はその活動に従事したことによる負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは重度障害者となった場合においては、本人又はその家族が被った損害は、援助都市がその賠償の責めを負うものとする。
2 援助都市の職員が援助業務を実施している際に、第三者に傷害を与えた場合(その損害が被災都市と援助都市との往復途上に生じた場合を除く。)は、被災都市がその賠償の責めを負うものとする。
(連絡体制)
第8条 各都市は、別記様式第2号のとおり、この協定書に係る連絡担当課( 室)を定め、大規模な災害が発生したときは、速やかに相互に連絡を取り合うものとする。
2 各都市は、この協定の実効性を高めるため、xx県都市間災害時相互援助協定連絡会議( 以下「会議」という。)を設置する。
3 会議は、必要に応じて大規模災害時における相互援助に関する対策を研究し、又は協議するものとする。
(効力の発生日)
第9条 この協定書は、平成18年4月26日から効力を発するものとする。
(協議)
第10条 この協定書に定めない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。
この協定書の締結を証すため、本書13通を作成し、各都市記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成18年4月26日
秋田市xxx丁目1番1号xx市
資 - 111 -
秋田市長 x x x x
能代市上町1番3号能代市
能代市長 x x x x
xx市xx字下三枚橋269番地xx市
xx市長 xxx x x
大館市字xx20番地大館市
大館市長 x x x
xxxx市xx17番地xxxx市
由利xx市長 x x x
xxxxxxxxxxx00xx1xx市
xx市長 x x x x
湯沢市xx町1番1号湯沢市
湯沢市長 x x x x
xx市xx花園町1番1号xxx
xxxx x x x x
xxxxxxxx0xx1 xx市
xx市長 x x x
潟上市天王字上江川47番地100潟上市
潟上市長 x x x x
北xx市花園町19番1号北秋田市
北秋田市長 x x x
xx市田沢湖生保内字宮の後30番地xx市
xx市長 x x x x
xxx市象潟町字浜ノ田1番地xxx市
資 - 112 -
にかほ市長 x x x x
様式第1号
号
年 月 日
様
住所氏名
災害発生による援助要請について
資 - 113 -
災害時における相互援助協定書第3条に基づき、次のとおり援助の要請をいたします。
項 目 | x x |
被害状況 | |
援助内容の種類 | |
援助を要する職種別人員 | |
援助場所到達経路 | |
援助を受ける期間 | |
その他援助に必要な事項 |
様式第2号
災害時の連絡担当部課室
( 市)
連絡部課室 | |||
連絡担当者 | 責任者 | 課・室長 | |
補助者 | |||
連 絡 先 | 勤務時間内 | 責任者 | |
TEL | |||
FAX | |||
補助者 | |||
TEL | |||
FAX | |||
勤務時間外 | 責任者 | ||
TEL | |||
FAX | |||
補助者 | |||
TEL | |||
FAX | |||
備 考 |
資 - 114 -
連絡担当者に変更が生じたときは、速やかに通知するものとする。
別紙( 5条関係)
資 - 115 -
援助調整都市
被災した都市 | 援助調整都市名 | |
正 | 副 | |
秋 田 市 | 湯 沢 市 | x x 市 |
能 代 市 | 北 x x 市 | x x 市 |
横 手 市 | x x x | x 鹿 市 |
大 館 市 | x x 市 | x x 市 |
由利xx市 | 鹿 角 市 | x x x |
x 鹿 市 | 大 館 市 | 鹿 角 市 |
湯 沢 市 | 能 代 市 | に か ほ 市 |
x x x | x 鹿 市 | x x 市 |
鹿 角 市 | xxxx市 | 潟 上 市 |
北 x x 市 | に か ほ 市 | xxxx市 |
潟 上 市 | x x 市 | 湯 沢 市 |
x x 市 | 潟 上 市 | 能 代 市 |
に か ほ 市 | x x 市 | 北 x x 市 |
資料7-3 東北地区六都市災害時相互応援に関する協定
県庁所在都市は、県の重要施設等が集中し、また、県における中枢的役割を有していることから、被災によってその都市機能が長期的にまひすることは、社会的かつ経済的に極めて多大な影響を与える。そこで、東北各県の県庁所在都市である青森市、xx市、盛岡市、山形市、仙台市およびxx市( 以下「六都市」という。)は、大規模な災害に備え、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、六都市のいずれかにおいて災害が発生し、被災した都市(以下「被災都市」という。)独自では十分な応急措置が実施できない場合において、災害対策基本法( 昭和36年法律第223号) 弟67条弟1項の規定のに基づき、被災都市の要請にこたえ、災害を受けてない都市が行う応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水および日用品など生活必需物資の提供
(2)応急対策および復旧に必要な物資、資機材等の提供
(3)応急対策および復旧に必要な職員の派遣および航空機、車両等の提供
(4)前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(連絡担当部局の指定)
第3条 六都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、すみやかに情報を相互に提供するものとする。
(応援要請の手続)
第4条 被災都市は、次の事項を明らかにし、連絡担当部局を通じて、応援を要請するものとする。
(1)被害の状況
(2)提供を要請する物資、資機材等の品名、数量等
(3)派遣を要請する職員の職種別および人員並びに提供を要請する車両等の種別、台数等
(4)応援の場所および経路
(5)応援の期間
(6)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(自主応援)
資 - 116 -
第5条 被災都市以外の都市は、被災都市の被害が極めて甚大で、連絡が取れない場合又は被災都市が応援を要請するいとまがないと認められる場合は、要請を待たないで必要
な応援を行うことができる。この場合においては、前条の要請があったものとみなす。
(応援調整都市の指定)
第6条 六都市は、応援事務を迅速かつ円滑に遂行するため、被災都市と応援を行う都市
( 以下「応援都市」という。)との間の総合調整等を行う応援調整都市をあらかじめ定めておくものとする。
2 応援調整都市は、必要があると認めるときは、被災都市の災害対策本部に連絡員を派遣することができる。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。
2 被災都市が前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災都市から要請があった場合は、応援都市は、当該経費の一時繰替支弁をするものとする。
(情報の交換等)
第8条 六都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画および防災に関する各都市の情報等について相互に交換するとともに、必要に応じ連絡会議を開催するものとする。
(その他)
第9条 応援に関しこの協定で定める事項について、この協定発効の際現に存する応援協定又は別途成立している応援に関する協議等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
第10条 この協定に定めのない事項およびこの協定の実施に関し必要な事項は、六都市が協議して定めるものとする。
第11条 この協定の成立を証するため、本協定書6通を作成し、六各都市がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
附 則
この協定は、平成8年5月17日から効力を生ずる。平成8年5月17日
青森市
青森市長 xxx xx
xx市
資 - 117 -
xxxx xx xxx
xxx
xxxx xx x
山形市
山形市長 xx xxx
仙台市
仙台市長 xx x
xx市
資 - 118 -
福島市長 xx xx
資料7-4 東北地区六都市災害時相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、東北地区六都市災害時相互応援に関する協定(平成8年5月17日締結。以下「協定」という。)第1 0条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
(連絡担当部局の指定)
第2条 協定第3条に規定する連絡担当部局は、別表1のとおりとする。
(応援要請の方法)
第3条 協定第4条に規定する応援要請は、原則として文書をもって行うものとする。ただし、文書により難い場合は、電話、電信、又は連絡員等を通じて行うものとし、後に文書を応援都市に提出するものとする。
(応援調整都市の指定)
第4条 協定第4条に規定する応援調整都市は、別表2のとおりとする。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第5条 協定第7条に規定する経費のうち被災都市への応援職員および協定第6条第2項に規定する連絡員( 以下「応援職員等」という。)の派遣に要する経費の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)被災都市が負担する経費の額は、応援都市が定める規定により算出した当該応援職員等の旅費の額および諸手当の額の範囲とする。
(2)応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたときは被災都市が、被災都市への往復の途中において生じたときは応援都市が賠償するものとする。
(3)前2号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災都市および応援都市が協議して定める。
(救援物資等の経費の支払方法)
第6条 応援都市は、協定第7条第2項の規定により応援に要する経費を繰替支弁した場合は、次の各号により算出した額について被災都市に請求する。
(1)応援職員等の派遣に要する経費については、前条に規定する額
(2)備蓄物資および調達物資については、当該物資の購入費および輸送費
(3)車両、舟艇、航空機、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費および破損し、又は故障した場合の修理費
(4)施設の提供については、借上料
資 - 119 -
(5)前各号の定めにより難い場合は、被災都市および応援都市が協議して定める。
2 前号の規定による請求は、応援都市の市長が連絡担当部局を経由して被災都市の市長に対して行う。
(応援都市の留意事項)
第7条 応援都市は、応援職員等に応援都市名を表示する腕章等の標識をつけさせ、その身分を明らかにするものとする。
2 応援都市は、災害の状況に応じて、応援職員等に必要な被服、当座の食糧等を携行させるものとする。
(被災都市の留意事項)
第8条 被災都市は、災害の状況に応じて、応援職員等に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与するものとする。
(防災訓練等)
第9条 六都市は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な訓練を適宜実施するものとする。
附 則
この実施細目は、平成8年5月17日から効力を生ずる。平成8年5月17日
青森市
青森市長 xxx xx
xx市
xx市長 xx xxx
盛岡市
盛岡市長 xx x
山形市
山形市長 xx xxx
仙台市
仙台市長 xx x
xx市
資 - 120 -
福島市長 xx xx
別表1 (「東北地区六都市災害時相互応援に関する協定実施細目」第2条関係)
資 - 121 -
連 絡 担 当 部 局
都市名 | 担当部局課名 | 電 話 | 番 号 | |
F AX | 番号 | |||
青森市 | 自治体経営局 総務部総務課危機管理室 | TEL | 017-734-5059 | |
FAX | 017-734-5061 | |||
xx市 | 総務部防災対策課 | TEL | 018-866-2021 | |
FAX | 018-823-5099 | |||
盛岡市 | 総務部消防防災課 | TEL | 019-626-7404 | |
FAX | 019-626-7404 | |||
山形市 | 総務部防災安全課 | TEL | 023-625-1177 | |
FAX | 023-625-1177 | |||
消防局防災安全部 | TEL | 022-234-1111 | 内線2331~2333 | |
仙台市 | 防災安全課 | FAX | 022-234-1119 | |
仙台市政策調整局 | TEL | 022-214-8519 | 内線3020~3023 | |
危機管理室 | FAX | 022-214-8096 | ||
xx市 | 市民部防災室 | TEL | 024-525-3793 | |
FAX | 024-536-4370 |
別表2(第4条関係)
資 - 122 -
応 援 x x 都 市
被災都市 | 応 援 x x 都 市 名 | |
正 | 副 | |
青 森 市 | 盛 岡 市 | x x 市 |
x x 市 | 青 森 市 | 盛 岡 市 |
盛 岡 市 | x x 市 | 青 森 市 |
山 形 市 | 仙 台 市 | 福 島 市 |
仙 台 市 | x x 市 | 山 形 市 |
x x 市 | 山 形 市 | 仙 台 市 |
資料7-5 中核市災害相互応援協定
中核市各市(以下「協定市」という) は、いずれかの市域において災害が発生し、被害を受けた都市( 以下「被災市」という)が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市の要請にこたえ、当該災害により被害を受けていない市がxx的精神に基づき、相互に応援協力し、被災市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等及び災害からの復興に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧及び災害空の復興に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
2 被災市は、災害による被害により被災市のホームページを利用して災害情報等の発信をすることができなくなったときは、協定市に対し、当該災害情報等を協定市のホームページに掲載することを要請することができる。
(応援要請の手続き)
第2条 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第5条に定める連絡担当部局を通じて、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市は必要事項を記載した文書を後日、速やかに協定市に送付しなければならない。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第1項第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並びに業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援を要請された協定市は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応じ応援活動に努めるものとする。
資 - 123 -
2 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には、被災市以外の協定市相互が連絡調整し、自主応援活動を行うことができる。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、協定市が協議して別に定める。
(連絡担当部局)
第5条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。
(資料の交換)
第6条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(会議)
第7条 この協定の運用体制を整備し、併せて協定市の防災体制の整備に資するため、中核市市長会事務担当者会議の補助機関として中核市市長会防災担当者会議を置く。
(事務局)
第8条 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、中核市市長会防災担当者会議の会長の属する市に事務局を設置する。
(雑則)
第9条 この協定の締結後、新たに中核市への移行によりこの協定への参加希望がある場合は、特段の事情のない限り、協定市はこれを受け入れるものとする。
(その他)
第10条 この協定は、協定市及び協定市の各機関が消防組織法( 昭和22年法律第226号) 第39条第2項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定等に基づく応援を排除するものではない。
第11条 この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市が協議して定めるものとする。
(協定の発効)
第12条 この協定は、平成30年4月1日から効力を発生するものとする。
資 - 124 -
平成30年4月1日
福 | 島 | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | 奥 | ノ | 木 | x | x |
x - 125 -
x x 市 x x 市 x x x x 太明 石 市 明 石 市 x x x x鳥 取 市 鳥 取 市 長 x x x xx x 市 松 江 市 x x x x x
函 | 館 | 市 | 函 | 館 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
旭 | 川 | 市 | 旭 | 川 | 市 | 長 | 西 | x | x | x | |
青 | 森 | 市 | 青 | 森 | 市 | 長 | x | x | x | x | x |
八 | 戸 | 市 | 八 | 戸 | 市 | x | x | 林 | 眞 | ||
秋 | 田 | 市 | x | x | 市 | 長 | 穂 | x | x | ||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
い わ き 市 | い | わ | き | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
盛 岡 市 | 盛 | x | x | x | x | x | x | x | |||
x x x x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
越 谷 市 | 越 | 谷 | 市 | 長 | 高 | 橋 | 努 | ||||
x x x | x | x | 市 | x | x | 合 | x | x | |||
船 橋 市 | 船 | 橋 | 市 | x | x | x | x | ||||
横 須 賀 市 | 横 | 須 | 賀 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x 市 | 柏 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
x x 市 | 前 | 橋 | 市 | x | x | x | x | ||||
x x 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | x | |||
八 王 子 市 | 八 | 王 | 子 | 市 | 長 | x | x | x | 志 | ||
富 山 市 | 富 | 山 | 市 | 長 | 森 | 雅 | 志 | ||||
x x 市 | x | x | 市 | x | x | 野 | 之 | 義 | |||
x x 市 | 長 | 野 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
岐 阜 市 | 岐 | 阜 | 市 | x | x | 橋 | x | x | |||
豊 橋 市 | 豊 | 橋 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
x x x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
x x 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
高 槻 市 | 高 | 槻 | 市 | x | x | x | x | x | |||
枚 方 市 | 枚 | 方 | 市 | 長 | 伏 | 見 | 隆 | ||||
東 大 阪 市 | 東 | 大 | 阪 | 市 | x | x | x | x | x | ||
姫 路 市 | 姫 | 路 | 市 | 長 | 石 | 見 | x | x | |||
和 歌 x x | x | x | 山 | 市 | x | x | x | x | x | ||
x x 市 | x | x | 市 | x | x | x | x |
x | 中 | 市 | 豊 中 市 長 | x | x x x | 郎 | |||||
西 | 宮 | 市 | 西宮市長職務代理者 | ||||||||
西宮 市副市長 | x | x | x | ||||||||
奈 | 良 | 市 | 奈 | 良 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
尼 | 崎 | 市 | 尼 | 崎 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | 市 | 呉 | 市 | 長 | x | x | x | x | |||
x | x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | 幹 | |
下 | 関 | 市 | 下 | 関 | 市 | 長 | x | x | x x | 郎 | |
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | x | x | 山 | 市 | x | x | x | x | x | |
高 | 知 | 市 | 高 | 知 | 市 | 長 | 岡 | x | x | x | |
長 | 崎 | 市 | 長 | 崎 | 市 | x | x | x | x | x | |
x | 世 保 | 市 | x | x | x | x | 長 | 朝 | 長 | 則 | 男 |
大 | 分 | 市 | 大 | 分 | 市 | 長 | x | x | x x | 郎 | |
x | x | 市 | 宮 | 崎 | 市 | x | x | 敷 | 正 | ||
鹿 | 児 島 | 市 | 鹿 | 児 | 島 | 市 | x | x | x | x | |
x | 留 米 | 市 | x | x | x | x | 長 | x | x | x | 勉 |
那 | 覇 | 市 | 那 | 覇 | 市 | 長 | x | x | x | x |
協定締結権者
資 - 126 -
倉 敷 市 倉 敷 市 長 x x x x
資料7-6 中核市災害相互応援協定実施細目
(趣旨)
第1条 中核市災害相互応援協定( 平成30年4月1日締結。以下「協定」という。)第11条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(経費等の負担)
第2条 協定第1条第1号から第3号までの規定の応援に要する経費のうち、次に掲げる経費は応援を要請した市( 以下「応援要請市」という。)の負担とし、その他の経費は応援をした市(以下「応援市」という。) の負担とする。
(1) 協定第1条第1号及び第2号に掲げる食糧等の購入費及び輸送費
(2) 協定第1条第3号の車両等の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
2 協定第1条第4号の応援( 以下「応援業務」という。)に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 応援業務に従事した職員( 以下「応援職員」という。)の旅費及び諸手当は、応援市の条例等の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内において応援要請市の負担とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。
(3) 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものに係る賠償については応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものに係る賠償については応援市の負担とする。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議して定める。
3 応援職員は、応援市名を表示した腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
4 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携帯するものとする。
5 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとする。
(経費の請求)
第3条 前条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書( 関係書類添付)により、連絡担当部局を経由して応援要請市の長に宛てて行うものとする。
2 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、前条及び前項の規定を準用する。
(連絡担当部局)
資 - 127 -
第4条 協定第5条の規定により協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当
責任者及び同代理者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。
(その他)
第5条 この実施細目により難い事項及び実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
(実施細目の発効)
第6条 この実施細目は、平成30年4月1日から効力を発生するものとする。
平成30年4月1日
福 島 市 x x 市 x x x xx x x x 口 市 長 奥 ノ 木 x xx x 市 x x 市 x x x x 太明 石 市 明 石 市 x x x x鳥 取 市 鳥 取 市 長 x x x xx x 市 松 江 市 x x x x x
x - 128 -
函 館 市 函 館 市 長 x x x x旭 川 市 旭 川 市 長 西 x x x
青 | 森 | 市 | 青 | 森 | 市 | 長 | x | x | x | x | x |
八 | 戸 | 市 | 八 | 戸 | 市 | x | x | 林 | 眞 | ||
秋 | 田 | 市 | x | x | 市 | 長 | 穂 | 積 | 志 | ||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
い わ き 市 | い | わ | き | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
盛 岡 市 | 盛 | x | x | x | x | x | x | x | |||
x x x x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
越 谷 市 | 越 | 谷 | 市 | 長 | 高 | 橋 | 努 | ||||
x x x | x | x | 市 | x | x | 合 | x | x | |||
船 橋 市 | 船 | 橋 | 市 | x | x | x | x | ||||
横 須 賀 市 | 横 | 須 | 賀 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x 市 | 柏 | 市 | 長 | x | x | x | x |
x | x | 市 | 前 | 橋 | 市 | x | x | x | x | |||
x | x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | x | ||
八 王 子 市 | 八 | 王 | 子 | 市 | 長 | x | x | x | 志 | |||
富 山 市 | 富 | 山 | 市 | 長 | 森 | 雅 | 志 | |||||
x x 市 | x | x | 市 | x | x | 野 | 之 | 義 | ||||
x x 市 | 長 | 野 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
岐 阜 市 | 岐 | 阜 | 市 | x | x | 橋 | x | x | ||||
豊 橋 市 | 豊 | 橋 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
x x x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
x x 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
高 槻 市 | 高 | 槻 | 市 | x | x | x | x | x | ||||
枚 方 市 | 枚 | 方 | 市 | 長 | 伏 | 見 | 隆 | |||||
東 大 阪 市 | 東 | 大 | 阪 | 市 | x | x | x | x | x | |||
姫 路 市 | 姫 | 路 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
和 歌 x x | x | x | 山 | 市 | x | x | x | x | x | |||
x x 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | |||||
x 中 市 | 豊 | 中 | 市 | 長 | x | x x | x | 郎 | ||||
西 | 宮 | 市 | 西宮市長職務代理者 | |||||||||
西宮 市副市長 | x | x | x | |||||||||
奈 | 良 | 市 | 奈 | 良 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
尼 | 崎 | 市 | 尼 | 崎 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | 市 | 呉 | 市 | 長 | x | x | x | x | ||||
x | x | 市 | x | x | 市 | x | x | x | x | 幹 | ||
下 | 関 | 市 | 下 | 関 | 市 | 長 | x | x | x x | 郎 | ||
x | x | 市 | x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | 山 | 市 | x | x | x | x | x | ||
高 | 知 | 市 | 高 | 知 | 市 | 長 | 岡 | x | x | x | ||
長 | 崎 | 市 | 長 | 崎 | 市 | x | x | x | x | x | ||
x | 世 保 | 市 | x | x | x | x | 長 | 朝 | 長 | 則 | 男 | |
大 | 分 | 市 | 大 | 分 | 市 | 長 | x | x | x x | 郎 | ||
x | x | 市 | 宮 | 崎 | 市 | x | x | 敷 | 正 | |||
鹿 | 児 島 | 市 | 鹿 | 児 | 島 | 市 | x | x | x | x | ||
x | 留 米 | 市 | x | x | x | x | 長 | x | x | x | 勉 | |
那 | 覇 | 市 | 那 | 覇 | 市 | 長 | x | x | x | x |
協定締結権者
資 - 129 -
倉 敷 市 倉 敷 市 長 x x x x
資料7-7 大規模災害時における秋田・岩手横軸連携相互援助に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2及び第67条第1項の規定に基づき、秋田・岩手地域連携軸推進協議会の構成自治体( 以下「構成自治体」という。)の区域内に大規模災害が発生し、被災自治体のみでは十分な応急措置が実施できない場合において、その応急措置及び復旧に必要な自治体間の相互援助協力について必要な事項を定めるものとする。
(相互援助自治体)
第2条 相互援助を行う自治体は、この協定の趣旨に賛同した別表に掲げる構成自治体とする。
(援助の種類)
第3条 援助の種類は、次のとおりとする。
(1)食料、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2)救援に必要な車両等の提供
(3)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(4)被災者を一時入所させるための施設の提供
(5)応急復旧に必要な職員の派遣
(6)前各号に定めるもののほか、被災自治体が特に必要があると認めるもの
(援助要請の手続)
第4条 援助を要請しようとする自治体は、次に掲げる事項を明らかにした電話等により援助の要請をするものとする。この場合において、被災自治体は必要事項を記入した文書を後日、速やかに相互援助自治体に送付するものとする。
(1)被害の状況
(2)援助を受ける場所及びその経路
(3)援助を受ける期間
(4)前条第1号から第4号までに掲げる援助を要請する場合は、品名、規格、数量等
(5)前条第5号に掲げる職員の派遣要請をする場合は事務職、技術職及び技能職の種別並びに人員
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(緊急援助活動の実施)
資 - 130 -
第5条 被災自治体以外の相互援助自治体は、被災自治体の被害が極めて甚大であることが明らかであり、かつ通信途絶等により被災自治体と連絡が取れない場合には、速やかに被害状況について自主的に情報収集を行い、被災自治体以外の構成自治体相互が連絡調整し、自主援助活動を実施するものとする。
2 緊急援助活動中に、被災自治体から第4条の規定に基づく援助申請を受けたときは、申請に基づく援助を実施するものとする。
(援助経費の負担)
第6条 援助に要した経費は、原則として援助を受けた自治体が負担する。ただし、被災状況等を勘案し、特別な事情が認められる場合は、相互援助自治体による協議において定めるものとする。
(災害補償等)
第7条 援助活動に従事した職員がその活動により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したと認められる場合においては、本人又はその遺族に対する損害賠償は、援助自治体が負うものとする。
2 援助自治体の職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、被災自治体がその賠償の責めを負うものとする。ただし、被災自治体の指揮下に入る前又は解散命令を受けた後に与えた損害については、援助自治体が賠償の責めを負うものとする。
(連絡体制等)
第8条 構成自治体は、相互援助に関する連絡担当部課等を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
2 構成自治体は、この協定に基づく相互援助が迅速かつ円滑に実施されるよう、必要に応じ相互援助に関する対策を研究し、協議し、及び情報等を相互に交換するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
2 この協定は、秋田・岩手地域連携軸推進協議会における協議により、必要に応じて改定することができるものとする。
附則
この協定は、平成22年5月23日から施行する。
この協定の成立を証するため、各自治体記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。
資 - 131 -
平成22年5月23日
潟 上 市
潟 上 市 長
秋 田 市
秋 田 市 長
大 仙 市
x x 市 長
x x 市
x x 市 長
雫 石 町
雫 石 町 x
x x 村
滝 沢 x x
x x x
盛 岡 市 x
x x x
x - 132 -
宮 x x x
別表
大規模災害時における秋田・岩手横軸連携相互援助に関する協定(案)に賛同する自治体
資 - 133 -
平成 20年 5月 23日
秋 | 潟 上 x |
x県 | x x 市 |
x x 市 | |
x x 市 | |
岩手県 | 雫 石 町 |
滝 沢 村 | |
盛 岡 市 | |
宮 古 市 |
資料7-8 大規模災害時における秋田・岩手横軸連携相互援助に関する協定細則
(目的)
第1条 この細則は、秋田・岩手地域連携軸推進協議会の構成自治体( 以下「構成自治体」という。)間で締結した大規模災害時における秋田・岩手横軸連携相互援助に関する協定
( 以下「協定」という。)第9条の規定に基づき、協定を締結した構成自治体( 以下「相互援助自治体」という。)の区域において大規模災害が発生した際の援助に係る事務を迅速かつ円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。
(災害発生時の対応)
第2条 協定第4条の規定に基づき、被災自治体が相互援助自治体に対し援助を要請する場合は、被災自治体は、秋田・岩手地域軸 連携推進協議会規約( 以下「規約」という。)第5条に規定する協議会の事務局( 以下「事務局」という。)に対し、別紙様式第1号により要請するものとする。
2 当該要請を受理した事務局は、速やかに被災自治体以外の相互援助自治体に対しその旨を報告するとともに、援助要請に対する具体的な対応について相互援助自治体と協議する等総合的な調整を行うこととする。
3 前2項の規定にかかわらず、事務局の所在自治体が被災した場合は、規約第6条に規定する副会長の所在自治体がこの職務を代理するものとする。
(連絡調整)
第3条 相互援助自治体は、連絡担当部課所及び連絡担当者を定め、事務局に対し毎年度
4月10日までに別紙様式第2号により連絡するものとする。また、連絡担当者に変更が生じた場合においても、同様式により速やかに事務局に対し連絡するものとする。
2 事務局は、前項に規定する連絡を受けた場合は、とりまとめの上、各相互援助自治体に対しその結果を報告するものとする。
(協議)
資 - 134 -
第4条 この細則に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。
様式第1号
様
【援助要請自治体】住 所
名 称
災害発生による援助要請について
資 - 135 -
秋田・岩手横軸連携相互援助に関する協定第4条の規定に基づき、次のとおり援助の要請をします。
項 目 | x x |
被 害 の 状 況 | |
援 助を 受ける場所 及 び そ の 経 路 | |
援 助を受ける期間 | |
援 助 x x の 種 類 (品名、規格、数量等) | |
援 助 を 要 す る種 類 別 人 員 ( 事務職、技能職等) | |
そ の 他 援 助 に必 要 な 事 項 |
様式第2号
災害時の連絡担当部課所
協定自治体名称 | ||||
連絡担当部課所名 | ||||
連絡先担当者 | 責任者 | 課・室長 | ||
補助者 | ||||
連絡先電話番号等 | 勤務時間内 | 責任者 | TEL | |
FAX | ||||
補助者 | TEL | |||
FAX | ||||
勤務時間外 | 責任者 | TEL | ||
FAX | ||||
補助者 | TEL | |||
FAX | ||||
備 考 |
※毎年度4/10まで事務局に対しご連絡願います。
資 - 136 -
また、年度内において事務担当者に変更が生じた場合も連絡願います。
資料7-9 全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、全国中央卸売市場協会に加盟する中央卸売市場を開設する都市で次に掲げる災害が発生し、災害を受けた都市( 以下「被災都市」という。)の中央卸売市場開設者( 以下「甲」という。)独自では生鮮食料品を被災都市の住民に十分供給できない場合において、災害を受けていない都市の中央卸売市場開設者( 以下「乙」という。)がxx的精神に基づき、相互に救援協力し、緊急・応急措置として、被災都市における生鮮食料品の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) 第2条第1号に定める災害
(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第
112号)に定める武力攻撃災害又は緊急対処事態における災害
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供
(2) 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送
(3) 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供に関し特に要請のあったもの
(応援要請の手続)
第3条 甲は、次に掲げる事項を明らかにして、第6条に定める連絡担当部局を通じ、ファクシミリまたは電子メール等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる応援を要請する場合においては、その品名及び数量
(2) 前条第2号に掲げる応援を要請する場合においては、被害の状況に応じた有効な搬送手段
(3) 被災都市に開設されている中央卸売市場が複数にわたる場合、応援を要する中央卸売市場の特定及び当該市場への経路
(4) 応援の期間
(5) 人的応援を要請する場合においては、宿泊施設の確保
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(協定の遵守)
第4x xは、xxxxの原則に則り、速やかに要請に応じ、その応援の実現に努めるものとする。
(応援経費の負担)
資 - 137 -
第5条 応援に要した経費は、甲の負担とする。ただし、乙の自主的な応援に伴う経費は無償とする。
(連絡担当部局)
第6条 この協定を締結する中央卸売市場の開設者は、相互応援のための連絡担当部局を別に定め、災害が発生した時は、速やかに相互に連絡をとるものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項は別に定める。また、この協定に定めない事項は、この協定を締結する中央卸売市場の開設者が協議して決定する。
上記協定締結の証として本協定書47通を作成し、各中央卸売市場の開設者が記名押印の上、各々1通を保有する。
附 則
資 - 138 -
この協定は、平成20年9月1日から効力を生ずる。平成20年9月1日
札幌市長 | x x | x x |
青森市長 | xxx | xx |
八戸市長 | x x | x |
xx市長 | x x | x x |
仙台市長 | x x | x x |
xx市長 | x x | x x |
山形市長 | x x | x x |
xx市長 | x x | x x |
いわき市長 | x x | x x |
xxx市長 | x x | x x |
さいたま市長 | x x | x x |
xx市長 | x x | x x |
船橋市長 | x x | x x |
xxx知事 | xx | xxx |
横浜市長 | x x | x |
xx市長 | x x | x x |
甲府市長 | x x | x x |
静岡市長 | x x | x x |
xx市長 | x x | x x |
新潟市長 | x x | x |
富山市長 | x | x x |
xx市長 | x x | x |
xx市長 | x | x | x | x |
岐阜市長 | x | x | x | x |
名古屋市長 | x | x | x | x |
京都市長 | x | x | x | x |
大阪府知事 | x | x | x | |
大阪市長 | x | x | x | x |
神戸市長 | x | x | x | x |
姫路市長 | x | x | x | x |
奈良県知事 | x | x | x | x |
和歌山市長 | x | x | x | x |
岡山市長 | x | x | x | x |
広島市長 | x | x | x | x |
宇部市長 | x | x | x | x |
xxxx | x | x | x | |
xx市長 | x | x | x | x |
xx市長 | x | x | x | x |
高知市長 | x | x | x | x |
北九州市長 | x | x | x | x |
福岡市長 | x | x | x | |
久留米市長 | x | x | x | x |
長崎市長 | x | x | x | x |
佐世保市長 | x | x | x | x |
xx市長 | x | x | x | x |
鹿児島市長 | x | x | x |
x - 139 -
沖縄県知事 xxx xx
資料7-10 災害時における廃棄物の仮置場に関する協定
秋田県(以下「甲」という。) とxx市( 以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、秋田市域で地震等による大規模災害(以下「災害」という。)が発生した場合における廃棄物の仮置場の確保等に係る協力に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 乙は、災害が発生し、廃棄物を処理するために廃棄物の仮置場が必要となったときは、甲が所有する次の土地の使用について、協力を要請することができるものとする。この要請があった場合、甲は、可能な限り乙に協力するものとする。
(1)xx市xx町字割山( 旧空港跡地)
(2)xx市xx字古道下xx( 秋田湾産業新拠点)
(3)xx市御所野xxx丁目( xxx都市産業団地(湯本地区))
(4)xx市xxx字小xx(旧農業試験場跡地)
(使用範囲)
第3条 前条に掲げる各土地の使用範囲については、甲の指示を受けるものとする。
(協力要請の手続き)
第4条 第2条の規定に基づく協力の要請は、文書により行うものとする。
2 前項の規定に関わらず、緊急を要するときは、口頭又は電話等により行うことができるものとする。この場合においては、速やかに文書を提出するものとする。
(原状回復)
第5条 乙は、第3条の土地の使用を終了したときは、乙の負担により速やかに原状に回復し、甲に引き渡すものとする。
(双方の協議等)
第6条 甲は、第2条に掲げる土地について、売り払いによる所有権の移転等の事由が発生したときは、乙に報告するものとする。
2 甲および乙は、災害時の円滑な協力体制を維持するため、必要に応じて、担当者名簿や連絡体制の確認などの情報交換を行うものとする。
資 - 140 -
3 この協定書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成20年10月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成20年10月1日
甲 xx市山王四丁目1番1号xxx
xxxxx xx xx
x xxxxxxxx0x0xxx市
資 - 141 -
秋田市長 xx xx
資料7-11 災害時における相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法( 昭和36年法律第223号)第8条第2項および同項第 12号の規定に基づき、xx市および徳島市のいずれかの市域において大規模な災害が発生し、被災市のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合に、被災市の要請に応じ、応急対策および復旧対策を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水および生活必需品ならびにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 救助および救援活動に必要な車両等の提供
(3) 被災者の救助、医療、防疫および施設の応急対策等に必要な資機材および物資の提供
(4) 被災者を一時入所させるための施設の提供
(5) 救助、救援、医療および応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災市が特に必要があると認めるもの
(応援要請の手続)
第3条 応援を要請しようとする市は、次に掲げる事項を明らかにして電話等による要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援を要請する場所およびその経路
(3) 応援を要請する期間
(4) 前条第1号から第4号までに掲げる応援を要請する場合は、品名、規格、数量等
(5) 前条第5号に掲げる職員の派遣要請をする場合は、要請する職員の職種および人員
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(緊急応援活動の実施)
第4条 前条の要請を受けた市は、可能な限りこれに応ずるよう取り組むものとする。
2 前条の規定にかかわらず、同条の要請がないときであっても、一方の市において大規模な災害が発生したことが明らかな場合であって、応援を必要とするものと認められるときは、当該市から前条の要請があったものとみなして、他方の市の自主判断により緊急応援活動を実施することができる。
(応援経費の負担)
資 - 142 -
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。ただし、これによりがたい場合は、両市が協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第6条 第2条第5号に規定する応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における本人又はその遺族に対する損害賠償は、応援活動を実施した市の負担とする。
2 応援を要請された市の職員が、業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が被災市との往復途上に生じたものを除き、応援を要請した市がその賠償責任を負うものとする。
(連絡責任者)
第7条 第3条の規定による応援要請の手続を、緊急時において確実かつ円滑に行うため、両市に連絡責任者を置くものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項およびこの協定の実施に関し必要な事項は、両市がその都度協議して定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成23年7月13日から適用する。
この協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成23年7月13日
秋田県xx市xxx丁目1番1号xx市
xx市長 x x 志
xxxxxxxx0xx0xx徳島市
資 - 143 -
徳島市長 x x x
資料7-12 災害時における病院間の相互支援に関する協定
仙台市立病院( 以下「甲」という。)、市立xx総合病院( 以下「乙」という。)及び山形市立病院済生館( 以下「丙」という。)は、災害時における病院間の相互支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的及び趣旨)
第1条 本協定は、地震・台風等による災害が発生し、本協定を締結した被災病院(以下
「協定被災病院」という。)のみでは、協定被災病院に係る患者の身体・生命の安全等の応急措置に十分に対応できない場合において、本協定を締結した他病院(以下「協定他病院」という。)から協定被災病院に対する支援を行うため、必要な事項について定めるものとする。
(支援の内容)
第2条 協定他病院が行う支援( 以下「支援」という。)の内容は、災害の発生直後の初期対応を中心に次のとおりとする。
( 1)医療機器、薬品類、食料その他応急物資の援助措置
( 2)医師、看護師、xxxxxxその他の人員の派遣措置
( 3)前2号に定めるもののほか、患者の移送等も含め協定被災病院から特に要請があった事項
(支援要請の手続)
第3条 協定被災病院は、協定他病院に対し、次の事項を明らかにして、電話等により支援の要請を行うものとし、事後において速やかにその内容を文書により協定他病院に通知するものとする。
( 1)被害の状況
( 2)前条各号に掲げるものの品名、数量、職種別人員
( 3)支援の場所及び支援の場所への経路
( 4)支援の期間
( 5)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(支援に要する経費の負担)
第4条 支援に要する経費の負担は、甲乙丙別途協議のうえ決定するものとする。
(相互連絡窓口)
第5条 甲乙丙は、あらかじめ相互支援に関するそれぞれの連絡担当部署を定め、災害が発生した場合には、速やかに相互に連絡するものとする。
資 - 144 -
(連絡会議の開催)
第6条 甲乙丙は、この協定に基づく支援が円滑に行われるよう、定期的に連絡会議を開催するものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めがない事項及びこの協定に疑義が生じた場合には、その都度、甲乙丙協議して定めるものとする。
2 本協定の実施に関し必要な事項は、第5条に定める甲乙丙の連絡担当部署が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、甲乙丙は記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成23年12月19日
資 - 145 -
甲 仙台市立病院
病院事業管理者 院 x | x x | x x | x | x x | |
乙 | 市立秋田総合病院 開設者 秋田市長 | x | x | 志 | |
院 長 | x | x | x | x | |
丙 | 山形市立病院済生館開設者 山形市長 | x | x | x | x |
x x | x | x | x | x |
資料7-13 災害時におけるxx県および市町村相互の応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法( 昭和36年法律第223号) の規定に基づき、秋田県内において大規模な災害が発生した場合等において、被災した市町村( 以下「被災市町村」という。)独自では被災者の救援等が十分に実施できない場合に、xx県(以下
「県」という。)及び市町村相互の応援による応急活動等を迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定に基づく応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料、生活必需品等の備蓄物資の提供
(2) 避難所の開設及び避難者の受け入れ
(3) 廃棄物処理や火葬の実施等の応急活動に必要な施設や資機材の提供
(4) 応急活動に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、被災市町村から特に要請のあったもの
(応援の要請)
第3条 被災市町村は、当該市町村の地域にかかる災害が発生した場合等において、応急活動等を実施するため必要があるときは、県に対して応援を要請することができる。
2 前項の規定による要請をしようとする被災市町村(以下「応援要請市町村」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、県に要請するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 要請する応援の内容
ア 前条第1号に掲げる応援の場合は、物資の品目、数量、搬入先等イ 前条第2号に掲げる応援の場合は、避難者数、避難期間等
ウ 前条第3号に掲げる応援の場合は、応急活動の種類、数量、期間等
エ 前条第4号に掲げる応援の場合は、職種、人数、活動内容、派遣期間等
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項
3 第1項の規定にかかわらず、応援要請市町村は、県に要請するいとまがないときは、他の市町村に直接要請できるものとし、事後速やかに県に報告するものとする。
(要請を受けた県及び市町村の役割)
第4条 県は、前条第2項の規定による要請を受けたときは、速やかに他の市町村に応援の要請を通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた市町村は、応援が可能な場合には、その内容を速やかに県に報告するものとする。
資 - 146 -
3 前項の規定による報告を受けた県は、速やかに応援内容を調整し、その結果を前項の規定により報告した市町村及び応援要請市町村に通知するものとする。
4 前条第3項の規定による要請又は前項の規定による調整により応援を行う市町村は、直ちに応援を実施するものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、県は、前条第2項の規定による要請の内容を踏まえ、県自ら実施することが適当と判断した場合には、直ちに応援を実施するものとし、その内容を応援要請市町村に通知するものとする。
(自主応援)
第5条 県及び市町村は、災害の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ、被災市町村が第3条第2項の規定による要請を行うことができない状況にあると判断した場合には、自主的に応援を実施することができるものとし、この場合には、同項の規定による要請があったものとみなす。
2 前項の規定による応援を実施した市町村は、その内容を事後速やかに県に報告するものとする。
(要請等の手段)
第6条 第3条から前条までの規定による要請等は、電話等により行うことができるものとし、事後速やかに、次表に定める区分に従い、当該各号に規定する様式による文書を送付するものとする。
区 分 | 様 式 |
第3条第2項及び第3項に規定する応援要請 | 第1号 |
第3条第3項に規定する直接応援要請の報告 | 第2号 |
第4条第1項に規定する応援要請の通知 | 第3号 |
第4条第2項に規定する応援内容の報告 | 第4号 |
第4条第3項及び第5項に規定する応援実施の通知 | 第5号 |
第5条第2項に規定する自主応援の報告 | 第6号 |
(経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、災害救助法( 昭和22年法律第118号)その他の法令の規定により国又は県が負担する部分を除き、応援要請市町村の負担とする。
(その他)
第8条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、県及び市町村がその都度協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書26通を作成し、県及び各市町村が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
資 - 147 -
平成24年 1月20日
秋田市山王四丁目1番1号
秋田県知事 x x x x
xx市xxx丁目1番1号
xx市長 x x 志
能代市上町1番3号
能代市長 x x x x
xx市条里一丁目1番1号
xxxx xxx x x
xxxxxx00xx
大館市長 x x x
xxxxxxxxxxx00xx1 男鹿市長 x x x x
湯沢市xx町1番1号
湯沢市長 x x x x
xx市xx字xx4番地1
鹿角市長 x x x
xxxx市xx17番地
由利xx市長 xxx x
潟上市天王字上江川47番地100 潟上市長 x x x x
xx市xx花園町1番1号
xx市長 x x x x
北xx市花園町19番1号
北秋田市長 x x x x
xxx市象潟町字浜ノ田1番地
資 - 148 -
にかほ市長 x x x x
xx市田沢湖生保内字xxx30番地仙北市長 x x x x
xx町xx鉱山字尾樽部37番地2 小坂町長 x x x
xx阿仁xxxx字xxx118番地
xx阿仁村長 x x x x
xx町xx字xx8番地
xx町長 xxx x x
三種xxx字xx子8番地
三種町長 x x x x
八峰町峰浜目名潟字目xx118番地八峰町長 x x x x
xxxxx磯ノ目1丁目1番地1
五城目町長 x x xxx
xx潟町字xx80番地
八郎潟町長 x x x x
xxxxxx字xxxxxx78番地1井川町長 x x x x
大潟村字中央1番地1
大潟村長 x x x x
xx町xx字xx乙170番地10 美郷町長 x x x x
羽後町西馬音内字xx177番地
羽後町長 x x x x
東xxxx子内字仙人下30番地1
資 - 149 -
xxxxx xxx x x
(様式第1号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
秋田県知事 ○○ ○○
( 又は市町村長)
(市町村長) ○○ ○○ 印
災害応急活動等の応援要請書
「災害時におけるxx県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり応援を要請します。
1 被害状況
2 要請内容
資 - 150 -
3 その他参考となる事項
(様式第2号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
秋田県知事 ○○ ○○
(市町村長) ○○ ○○ 印
災害応急活動等の直接応援要請報告書
「災害時におけるxx県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり直接応援要請したので報告します。
1 被害状況
2 要請先市町村
3 要請内容
別紙のとおり
資 - 151 -
4 その他参考となる事項
(様式第3号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
( 市町村長)○○ ○○ 様
秋田県知事 ○○ ○○ 印
災害応急活動等の応援要請通知書
「災害時におけるxx県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり応援要請があったので通知します。
ついては、応援が可能な場合には、その内容を速やかに報告してください。
1 要請市町村
2 要請内容
別紙のとおり
資 - 152 -
3 その他参考となる事項
(様式第4号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
秋田県知事 ○○ ○○
(市町村長) ○○ ○○ 印
災害応急活動等の応援内容報告書
「災害時におけるxx県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づく応援要請について、本市( 町村)が可能な応援内容を次のとおり報告します。
1 要請市町村
2 本市(町村)が可能な応援内容
資 - 153 -
3 その他参考となる事項
(様式第5号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
( 市町村長)○○ ○○ 様
秋田県知事 ○○ ○○ 印
災害応急活動等の応援(調整) 通知書
「災害時におけるxx県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり応援することとした( 調整した)ので通知します。
1 応援自治体
2 応援内容
資 - 154 -
3 その他参考となる事項
(様式第6号)
○ ○ - ○○○○
○○ 年 月 日
秋田県知事 ○○ ○○
(市町村長) ○○ ○○ 印
災害応急活動等の自主応援報告書
「災害時におけるxx県及び市町村相互の応援に関する協定書」に基づき、次のとおり自主応援したので報告します。
1 応援先市町村
2 応援内容
資 - 155 -
3 その他参考となる事項
資料7-14 災害時における相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号) の規定の趣旨にのっとり、常陸xx市、秋田市及びxx市のいずれかの市域において大規模な災害が発生し、被災市のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合に、被災市の要請に応え、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)食料、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2)救助及び救援活動に必要な車両等の提供
(3)被災者の救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(4)被災者を一時入所させるための施設の提供
(5)救助、救援、医療、防疫及び応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(6)前各号に掲げるもののほか、被災市が特に必要があると認めるもの
(応援要請の手続)
第3条 応援を要請しようとする市は、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等による要請を行い、後日速やかに文書( 別記様式第1号)を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)応援を要請する場所及びその経路
(3)応援を要請する期間
(4)前条第1号から第4号までに掲げるものを要請する場合は、品名、規格及び数量等
(5)前条第5号に掲げる職員の派遣要請をする場合は、職員の職種及び人員
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(緊急応援活動の実施)
第4条 応援を要請された市は、極力これに応ずるよう取り組むものとする。
2 前条の規定にかかわらず、いずれかの市において大規模な災害が発生したことが明らかな場合は、各市が自主的判断により緊急応援活動を実施するものとする。この場合においては、同条の要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。ただし、これによりがたい場合は各市が協議して定めるものとする。
(災害補償等)
資 - 156 -
第6条 第2条第5号に定める応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、
若しくは疫病にかかった場合における本人又はその遺族に対する損害賠償は、応援活動を実施した市の負担とする。
2 応援を要請された市の職員が、業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が被災市との往復途上に生じたものを除き、応援を要請した市がその賠償責任を負うものとする。
(連絡体制等)
第7条 第3条の規定による応援要請の手続を、緊急時において確実かつ円滑に行うため、別記様式第2号に基づき、各市に連絡責任者を置くものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、各市がその都度協議して定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成24年9月8日から適用する。
2 xx市と常陸xx市の間で締結した、災害時における相互応援に関する協定書(平成 9年7月20日締結)は、これを廃止する。
この協定の成立を証するため、この協定書3通を作成し、当事者記名のうえ、各1通を保有するものとする。
平成24年9月8日
xxxxxxxxxxx0000xx常陸xx市
常陸xx市長 (xxx xx)
xxxxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 (xx 志)
xxxxxxxxxxxxxxxx00xxxx市
資 - 157 -
仙北市長 (xx xx)
別記様式第1号(第3条関係)
第 号
年 月 日
様
住 所
氏 名
災害発生による応援要請について
資 - 158 -
災害時における相互応援に関する協定書第3条に基づき、次のとおり応援の要請をいたします。
項 目 | x x | |
被害の状況 | ||
応援 要 請x x | 場所 及び その経路 | |
期 間 | ||
品名、規格及び 数量 | ||
職種別人員 | ||
その他必要な事項 |
別記様式第2号(第7条関係)
( 市)
災害時の連絡担当部課について
連絡部課名 | ||||
連絡担当者 | 責任者 | |||
補助者 | ||||
連 絡 先 | 勤務時間内 | 責任者 | TEL FAX | |
補助者 | TEL FAX | |||
勤務時間外 | 責任者 | TEL FAX | ||
補助者 | TEL FAX |
資 - 159 -
備 考 連絡担当者等に変更が生じたときは、速やかに通知するものとする。
資料7-15 水の相互融通に関する協定書
秋田市上下水道事業管理者( 以下「甲」という。) と潟上市水道事業管理者( 以下「乙」という。) とは、連絡管による非常時の水の相互融通に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、震災時や大規模な水源水質事故等の非常時に、水を相互に融通し、給水の安定性の確保を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 非常時震災、水源水質事故又は施設事故により甲又は乙の安定給水が図られなくなるおそれがあるときをいう。
(2) 連絡xxおよび乙の配水管を連絡する管およびその付帯施設をいう。
(3) 補修連絡管の現状維持のための取替えおよび修繕をいう。
(4) 改良連絡管の機能又は価値を向上させる施設の増設および新設をいう。
(5) 給水原価水道事業ガイドライン( 公益社団法人日本水道協会発行)の業務指標( 30 15)をいう。
(連絡管の名称等)
第3条 連絡管の名称、設置箇所、口径ならびに所有および維持管理の区分は、次のとおりとする。
名称 | 設置箇所 | 口径 | 所有・維持管理区分 |
xx連絡管 | xx市金足xx字後田地内から潟xxxx八丁目字家ノ後 地内まで | 150ミリメートル | 甲乙の行政区域境 ( 別図1) |
牛坂連絡管 | xx市金足追分字海老穴地内 から潟上市天王字追分地内まで | 75ミリメートル | 甲の配水管から分岐した第 一バルブまでが甲、それ以外が乙( 別図2) |
追分連絡管 | 潟上市天王字追分地内 | 100ミリメートル | 甲の配水管から分岐した第 一バルブまでが甲、それ以外が乙( 別図3) |
(融通の要請)
資 - 160 -
第4条 甲および乙は、非常時に水の融通を要請する場合は、文書で行うものとする。ただし、やむを得ない事由により文書で行うことができない場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(融通費用)
第5条 水の相互融通を行った場合の費用は、次に掲げる額の合算額とし、融通を受ける側が全額を負担することを基本とする。ただし、融通した側が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 水を融通した側の、融通を行った年度における1立方メートル当たりの給水原価に融通した水量を乗じて得た額
(2) 水の融通に伴う出動および準備に要する費用その他必要と認められる費用
(3) 前2号に掲げる額の合算額に対する消費税および地方消費税
(運用および運用訓練)
第6条 連絡管の運用および運用訓練については、必要に応じて甲乙協議する。
(補修又は改良)
第7条 連絡管を補修し、又は改良する必要が生じた場合は、甲乙協議のうえ行うものとする。
(別件工事による取扱い)
第8条 甲および乙は、水の相互融通以外の事由による工事等により、連絡管による水の相互融通が不能となるおそれがある場合は、相手方に対し、工事期間、断水期間等を速やかに通知するものとする。
2 前項の事由による断水期間においては、水の相互融通は行わないものとし、これにより生じる損害等に対し、原因者は責任を負わないものとする。
(損害賠償等)
第9条 甲および乙は、連絡管の維持管理の瑕疵等により、甲もしくは乙又は第三者に損害を与えた場合における損害賠償等については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
資 - 161 -
平成25年7月11日
秋田市xxxxx町14番8号甲 xx市上下水道事業管理者
x x x x
潟上市天王字上江川47番地100乙 潟上市水道事業管理者
資 - 162 -
潟上市長 x x x x
資料7-16 全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定
全国公設地方卸売市場協議会各会員は、別紙1「全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定書」に基づき、協定を締結する。
なお、この協定は、別紙2「災害時相互応援に関する協定同意市場・開設者一覧」に記載された会員間で実施するものとする。
この協定は、平成29年9月1日から施行する。
平成29年9月1日
全国公設地方卸売市場協議会会長xx市公設地方卸売xx
x - 163 -
開設者 豊田市長 x x x x
別紙1-1
全 国 公 設 地 方 卸 売 x x x 議 会災 害 時 相 互 応 援 に 関 す る 協 定 書
(趣旨)
第1条 全国公設地方卸売市場協議会各会員(以下「会員」という。)は、いずれかの開設市の区域において、地震等による大規模な災害が発生し、被災した開設市( 以下「被災市」という。)が、独自では十分な生鮮食料品の確保ができない場合において、災害を受けていない会員開設市がxx的精神に基づき、救援協力し、緊急・応援措置として、被災市における生鮮食料品の確保及び市場機能の復旧対策を図ることを目的に、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災者に供給する生鮮食料品の提供
(2) 被災者に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送
(3) 被災市の市場事業の継続のために必要な資機材、物資等の斡旋又は提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があったもの
(応援要請の手続)
第3条 被災市は、応援の要請をしようとする場合、次に掲げる事項を明らかにして、全国公設地方卸売市場協議会会長( 以下「会長」という。)に電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号に掲げる応援を要請するときは、その品名、数量
(3) 前条第2号に掲げる応援を要請するときは、被害の状況に応じた有効な搬送手段
(4) 前条第3号に掲げる応援を要請するときは、資機材、物資等の品名、数量等
(5) 連絡窓口
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援体制)
第4条 会長は、被災市から応援の要請を受けたときは、速やかに会員による応援体制を整えるものとする。
2 会長が、被災市となったときは、全国公設地方卸売市場協議会副会長が、代理を務める。
(応援の実施)
資 - 164 -
第5条 会長から要請された会員は、速やかにこれに応じ、可能な限り応援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、被災市と応援を実施した会員間の協議によっては、この限りでない。
2 応援の要請をした被災市が前項に規定する経費を支弁する時間的余裕がなく、かつ、応援の要請をした被災市からの要請があった場合は、応援を実施した会員は、一時、立替支弁するものとする。
3 応援を実施した会員が、前項の規定に基づく経費の負担をした場合には、この協定に基づき、負担した経費の精算をするものとする。
(連絡担当部局)
第7条 会員は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度、会員が協議して定めるものとする。
(協定の効力)
第9条 この協定は, 全国公設地方卸売市場協議会に加盟する会員を前提に締結するものである。よって、会員から脱退したときは、協定の効力は当然に失うものとする。
附則
1 この協定の締結は、会長への同意書の提出をもって成立したものとみなす。
資 - 165 -
2 この協定は、平成29年9月1日から施行する。
別紙1-2
大規模災害時における生鮮食料品の供給に係る市場間の応援系統図
資 - 166 -
【応援手順の概要】
災害時相互応援に関する協定同意市場・開設者一覧
別紙2-1
平成29年9月1日
資 - 167 -
【東日本ブロック】
NO | 市場名 | 開設者名 | 部類 |
1 | 千歳市公設地方卸売xx | xx市長 xx xxx | 青果・水産 |
2 | 苫小牧市公設地方卸売市場 | 苫小牧市長 xx xx | 青果・水産・花き |
3 | 函館市水産物地方卸売市場 | 函館市長 xx xx | 水産 |
函館市青果物地方卸売市場 | 青果 | ||
4 | 地方卸売市場八戸市第一魚市場 | 八戸市長 小林 眞 | 水産 |
地方卸売市場八戸市第二魚市場 | |||
地方卸売市場八戸市第三魚市場 | |||
5 | xx市公設地方卸売市場 | 秋田市長 xx 志 | 青果・水産 |
6 | 公設庄内青果物地方卸売市場 | 庄内広域行政組合理事長 xx xx | 青果 |
7 | xx市青果物地方卸売市場 | 米沢市長 xx x | 青果 |
8 | 山形市公設地方卸売市場 | 山形市長 xx xx | 青果・水産 |
9 | xx市総合地方卸売市場 | 郡山市長 xx xx | 青果・水産・花き |
10 | xx市公設地方卸売市場 | 福島市長 xx x | 青果・水産・花き |
11 | 水戸市公設地方卸売市場 | 水戸市長 xx x | 青果・水産・花き |
12 | 公設鹿島地方卸売市場 | 鹿島地方事務組合管理者 xx xx | 青果 |
13 | 黒磯那須公設地方卸売市場 | 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 組合長 xx x | 青果・水産 |
14 | xx市公設地方卸売市場 | 鹿沼市長 xx x | 青果・水産 |
15 | 秩父市公設地方卸売市場 | 秩父市長 xx xx | 青果・水産 |
16 | 柏市公設総合地方卸売市場 | 柏市長 xx xx | 青果・水産・花き |
17 | xx市公設地方卸売市場 | 成田市長 xx xx | 青果・水産 |
18 | xx市地方卸売市場 | 千葉市長 xx xx | 青果・水産 |
19 | 船橋市地方卸売市場 | 船橋市長 xx x | 青果・水産 |
20 | xx市xx水産物公設地方卸売市場 | xx市長 xx xx | 水産 |
21 | xxx市公設青果地方卸売市場 | 小田原市長 xx xx | 青果 |
小田原市公設水産地方卸売市場 | 水産 | ||
22 | xx市地方卸売市場南部市場 | 川崎市長 xx xx | 青果・水産・花き |
23 | xx市公設地方卸売市場 | 松本市長 xx x | 青果・水産 食肉・花き |
24 | xx市公設地方卸売市場 | 諏訪市長 xx xxx | 青果・水産 |
25 | xx市公設地方卸売市場 | xx市長 xx xx | 青果・水産 |
26 | 甲府市地方卸売市場 | 甲府市長 xx xx | 青果・水産 |
災害時相互応援に関する協定同意市場・開設者一覧
別紙2-2
平成29年9月1日
資 - 168 -
【西日本ブロック】
NO | 市場名 | 開設者名 | 部類 |
1 | 南加賀公設地方卸売xx | x加賀広域圏事務組合 管理者 xx xx | 青果・水産 |
2 | xx市公設地方卸売市場 | 七尾市長 不x xx | 青果・水産 |
3 | xx市公設地方卸売市場 | 高山市長 xx xx | 青果・水産 |
4 | xx公設地方卸売市場 | 関市長 xx xx | 青果 |
5 | xx市公設地方卸売市場 | 豊田市長 xx xx | 青果・水産 |
6 | 富山市公設地方卸売市場 | 富山市長 x xx | 青果・水産・花き |
7 | 東近江市xxx公設地方卸売市場 | 東近江市長 xx xx | 青果・水産・花き |
8 | xx市公設地方卸売市場 | 大津市長 x xx | 青果・水産 |
9 | 福知山市公設地方卸売市場 | 福知山市長 xx xx | 青果 |
10 | 新宮広域圏公設地方卸売市場 | 新宮周辺広域市町村圏事務組合 管理者 xx xxx | 青果・水産 |
11 | xx市公設地方卸売市場 | 明石市長 x xx | 青果・水産 |
12 | 尼崎市公設地方卸売市場 | 尼崎市長 xx xx | 青果・水産 |
13 | 鳥取市公設地方卸売市場 | 鳥取市長 xx xx | 青果・水産・花き |
14 | xx市公設地方卸売市場 | 岩国市長 xx xx | 青果・水産 |
15 | 宇部市公設地方卸売市場 | 宇部市長 xxx xx | 水産 |
16 | 下関市地方卸売市場唐戸市場 | 下関市長 xx xxx | 水産 |
下関市地方卸売xxxx泊市場 | |||
下関市地方卸売市場特牛市場 | |||
下関市地方卸売市場新下関市場 | 青果 | ||
17 | 北九州市公設地方卸売市場 | 北九州市長 xx xx | 水産 |
18 | xx市公設地方卸売市場 | 飯塚市長 xx x | 青果・水産・花き |
19 | 大分市公設地方卸売市場 | 大分市長 xx xxx | 青果・水産 |
20 | xx市公設地方卸売市場 | 別府市長 xx x紘 | 青果・水産・花き |
21 | xx市公設水産地方卸売市場 | xx市長 xx xx | 水産 |
佐伯市公設水産地方卸売市場 | |||
22 | 都城市公設地方卸売xx | xxxx xx xx | 青果・水産・花き |