保険金の種類 支払限度額・保険金額 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 A プラン Bプラン 傷害保険金 傷害死亡保険金★傷害補償(標準型)特約 保険期間中の事故によるケ 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。(注)既にお支払い した後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 ガ※のため、事故の発生の日 からその日を含めて180 日以内に死亡された場合...
平成26年度
社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)・準記名式契約(一部xx)特約セット団体総合生活補償保険(標準型)賠償責任保険(施設所有(管理)者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)
1.非営利・有償活動団体保険とは
この保険は、日本国内における「非営利・有償」活動中の万が一の事故に備えていただくために「団体総合生活補償保険」と「賠償責任保険」の2つをセットにした保険です。
※非営利・有償活動は、この商品とは別の「ボランティア活動保険」の対象にはなりません。ご注意ください。
保険種類 | お支払いする場合 |
団体総合生活補償保険(標準型) | 非営利・有償活動中の急激かつ偶然な外来の事故により活動者自身が被った身体の傷害に対し、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通 院保険金をお支払いします。 |
賠償責任保険 | 非営利・有償活動中に活動の対象者など第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害 賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。 |
2.この保険の加入対象者
申込人 | 社会福祉協議会や加入要件(☆)を満たした、非営利活動を実施する団体・グループ(以下「団体」という)。なお、活動実施主体が営利団体の場合は加入できません。 ☆社会福祉協議会の会員団体および社会福祉協議会に登録された団体・グループ |
被保険者 (補償の対象者) | 団体総合生活補償保険(標準型):加入要件(☆)を満たした加入申込団体の活動者個人(団体の備え付けてる名簿に記載されている方) 賠償責任保険:加入申込団体 |
ご加入いただけるのは、お申込人・被保険者が以下に該当する場合となります。
3.非営利・有償活動の考え方
①福祉・文化・保健衛生・自然環境などの分野における『営利目的ではない社会貢献活動』であること。
(例)配食サービス・訪問サービス・手話通訳・環境調査など
②サービス提供先(利用者)から実費(交通費・食事代・材料費)を超える対価を得ていること。
③その他、社会福祉協議会と保険会社において適当と認められた活動であること。
※各団体の業務管理下での活動であれば、サービス提供先から対価を得ている・得ていないにかかわらず、本保険の対象
となります。また、団体総合生活補償保険(標準型)については自宅から活動場所への往復途上も補償の対象となります。
※所有・管理する施設で活動(サービス)する場合など、活動内容によりこの保険に加入できない場合があります。
本保険における非営利・有償活動の考え方は以下のとおりです。
《ご注意ください!》
非営利・有償活動団体保険では、介護保険サービスのケアプラン作成ミスによる経済的損害や、サービス利用者への人格権侵害、現金・貴重品の保管責任などは補償できません。公的介護保険や支援費の対象となるサービス、活動を幅広く補償する賠償責任保険としては適しませんので、ご注意ください。
上記活動を補償する賠償責任保険につきましては、取扱代理店までお問合せください。
4.保険期間(8.保険料と加入手続き上の留意点もご参照ください)
○平成26年4月1日午後4時から平成27年4月1日午後4時までの1年間です。
○中途での加入の場合、各社会福祉協議会で加入手続きを完了した日の属する月の翌月15日午前0時から平成
27年4月1日午後4時までとなります。
例)平成26年4月20日加入手続完了⇒平成26年5月15日午前0時~平成27年4月1日午後4時まで
※中途加入時の保険料はP.4にてご確認ください。
5.加入手続き(8.保険料と加入手続き上の留意点もご参照ください)
○同封する「加入申込票兼最高稼動人数報告書」に必要事項を記入のうえ、所定の保険料とともに各社会福祉協議会へご提出ください。
○最高稼動人数は2名以上からのお引受けとなります。
※活動場所が複数ある場合は、1日に活動する合計人数となります。
○加入申込票および保険料は、大阪府社会福祉協議会でとりまとめのうえ、取扱代理店に送付いたします。
6.補償内容と保険金額・支払限度額・免責金額
※印を付した用語については、3~5ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 支払限度額・保険金額 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | ||
A プラン | Bプラン | ||||
傷害保険金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケ | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 | ||
ガ※のため、事故の発生の日 | |||||
からその日を含めて180 | |||||
日以内に死亡された場合 | |||||
傷害死亡・ | 傷害死亡・ | 後遺障害※の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金額支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |||
後遺障害 | 後遺障害 | ||||
傷害後遺障害保険金 | 保険金額 160万円 | 保険金額 328万円 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日 | ||
★傷害補償 | からその日を含めて180 | ||||
(標準型)特約 | 日以内に後遺障害※が生じた場合 | ||||
傷害入院 | 保険期間中の事故によるケ | [傷害入院保険金日額]×[傷害入院の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は 180日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |||
保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 傷害入院保険金日額 3,000円 | ガ※のため、入院※された場合 (以下、この状態を「傷害入院」といいます。) | |||
傷害手術 | 保険期間中の事故によるケ | 次の算式によって算出した額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術の場合 ・・・[傷害入院保険金日額]×10 ② ①以外の手術の場合 ・・・[傷害入院保険金日額]×5 (注)1事故に基づくケガ※については、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および ②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 | |||
保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 手術の種類に応じて 1.5・3万円 | ガ※の治療※のため、事故の発 生の日からその日を含めて 180日以内に手術※を受けられた場合。 | |||
傷害通院 | 傷害通院 | 傷害通院 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。) (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなしま す。 | [傷害通院保険金日額]×[傷害通院の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |
保険金 | 保険金 | 保険金 | |||
★傷害補償 (標準型)特約 | 日額 1,000 円 | 日額 1,500 円 |
賠償責任保険金 | 支払限度額 | 保険金をお支払いする場合 | ||
施設所有 (管理)者・ 生産物 | 身体障害 | 【施設所有(管理)者】 1名 1億円限度 1事故 2億円限度 (免責金額なし) 【生産物】 1名 1億円限度 1事故・保険期間中 2億円限度 (免責金額なし) | 【施設所有者(管理)者特別約款】 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用もしくは管理している各種の施設・設備・用具等の管理の不備、または被保険者もしくはその従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。 ・自転車で配達中、運転を誤り通行人に衝突してケガをさせてしまった。 ・プール監視を怠ったため、プールで子供が水死した。 ・展示会に参加者が殺到し、整理の不手際からケガ人が出た。 等 【生産物特別約款】 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が製造もしくは販売した製品、または被保険者が行った仕事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。 ・清涼飲料水やビールのビンが破裂してケガをさせてしまった。 ・おもちゃのバドミントンラケットの柄が抜け、小学生の目に当り大ケガをさせてしまった。 ・販売した弁当で食中毒が発生した ・取付けた看板がはずれ、通行人に当りケガをさせてしまった。 等 | |
財物損壊 | 【施設所有(管理)者】 1事故 500 万円限度 (免責金額なし) 【生産物】 1事故・保険期間中 500 万円限度 (免責金額なし) | |||
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。 | ||||
受託者 | 【受託者】 1事故・保険期間中 500 万円限度 (免責金額なし) | 【受託者特別約款】 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が他人から預かった受託物を保管もしくは管理している間に誤って壊したり、汚したり、紛失したり、または盗まれたりして、預けた人に元の状態では返還できなくなった場合に、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって 異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。 |
〔賠償責任保険〕
<普通保険約款でお支払いする保険金>
保険金の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅 延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な 手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
支払限度額
⑥争訟費用の額×―――――――――
①損害賠償金の額
上記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を控除した額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
○お支払いする争訟費用の額 =
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
受託者賠償責任保険において、「①損害賠償金」の額は、被害受託物が損害の生じた地および時においてもし損害を受けていなければ有するであろう価額が限度となります。したがって、受託物の使用不能に起因する損害賠償金は対象となりません。また、受託物の使用不能に起因する損害賠償金は対象となりませんのでご注意ください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
○支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、P.3にてご確認ください。
〔団体総合生活補償保険(標準型)〕
●就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約がセットされていますので、傷害保険金は被保険者が各団体管理下の非営利・有償活動中(自宅から活動場所への通常の往復途上を含みます。)に被ったケガ※ のみがお支払いの対象となります。
※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器等をいいます。)をいいます。屈曲・伸展等の関節運動が可能な装具等(バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー等)は含まれません。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療※を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領のためのものは含みません。
●「通院保険金日額」とは、非営利・有償活動団体保険パンフレット記載の通院保険金日額をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「入院保険金日額」とは、非営利・有償活動団体保険パンフレット記載の入院保険金日額をいいます。
7.保険金をお支払いする主な例
【傷害事故】
・自宅から活動先に向かう途中、スタッフが交通事故に遭いケガをした。
・入浴サービス中、熱湯で火傷をした。
・就業中、事務所の階段でつまずきケガをした。
【賠償責任事故】
入浴サービス中、温度調節ミスで利用者に火傷を負わせた。提供した飲食物が原因で利用者が食中毒になってしまった。家事援助サービス中、利用者宅の家財を破損した。
8.保険料と加入手続き上の留意点
☆最高稼動人数とは…
団体として、年間を通じて 1 日あたりの最多の活動人数をいいます。
平均活動人数ではありませんのでご注意ください。
○年間保険料は、最高稼動人数(☆)1 名につき、次のとおりです。
申込みにあたっては、最高稼動人数 2 名以上からの受付となりますので、ご注意ください。
A プラン | 4,900円 | 傷害補償 2,900 円 賠償補償 2,000 円 |
B プラン | 6,300円 | 傷害補償 4,300 円 賠償補償 2,000 円 |
※保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果P.2 と異なる保険金額に変更される場合があります。この場合、傷害死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。(傷害補償のみ)
○中途加入の場合の保険料は、次のとおりです。
補償開始日 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | |
保険料 | A プラン | 4,480 円 | 4,090 円 | 3,680 円 | 3,260 円 | 2,860 円 | 2,450 円 | 2,040 円 | 1,640 円 | 1,220 円 | 820 円 | 410 円 |
(傷害補償) | (2,650 円) | (2,420 円) | (2,180 円) | (1,930 円) | (1,690 円) | (1,450 円) | (1,210 円) | (970 円) | (720 円) | (490 円) | (240 円) | |
(賠償補償) | (1,830 円) | (1,670 円) | (1,500 円) | (1,330 円) | (1,170 円) | (1,000 円) | (830 円) | (670 円) | (500 円) | (330 円) | (170 円) | |
B プラン | 5,770 円 | 5,260 円 | 4,730 円 | 4,200 円 | 3,680 円 | 3,160 円 | 2,630 円 | 2,100 円 | 1,570 円 | 1,050 円 | 530 円 | |
(傷害補償) | (3,940 円) | (3,590 円) | (3,230 円) | (2,870 円) | (2,510 円) | (2,160 円) | (1,800 円) | (1,430 円) | (1,070 円) | (720 円) | (360 円) | |
(賠償補償) | (1,830 円) | (1,670 円) | (1,500 円) | (1,330 円) | (1,170 円) | (1,000 円) | (830 円) | (670 円) | (500 円) | (330 円) | (170 円) |
※中途での加入の場合、各社会福祉協議会で加入手続きを完了した日の属する月の翌月 15 日午前 0 時から補償が始まります。(1ページをご参照ください)
(例)平成 26 年 6 月 20 日加入手続き完了 ⇒ 平成 26 年 7 月 15 日午前0時 ~ 平成 27 年 4 月 1 日午後 4 時まで
〔共 通〕
○団体ごとにAプラン・Bプランいずれか一方を選択のうえ、ご加入ください。
○活動規模の拡大等により、中途で最高稼動人数が増加したときは、別途追加保険料が必要ですので、取扱代理店までご連絡ください。
〔傷害補償〕
○対象となる被保険者は名簿備え付けによる準記名方式です。被保険者の入れ替わりがあった場合、備え付け名簿の差し替えのみで、都度ご通知いただく必要はありません。
○団体の登録スタッフの数に関係なく、活動中の全員が補償対象となります。
○上記は職種級別A(事務、ホームヘルパー等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
9-1.保険金をお支払いしない主な場合(団体総合生活補償保険(標準型))
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | (傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金) ★傷害補償(標準型)特約 | ●保険契約者や被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合は、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●5 ページに記載の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
※印を付した用語については、3~5ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
※印の用語のご説明(支払事由のパーツに掲載のものを除く。)
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
補償対象外となる運動等
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
9-2.保険金をお支払いしない主な場合(賠償責任保険)
保険金をお支払いしない主な場合 | |
賠償責任保険金 | <普通保険約款でお支払いしない主な場合> 次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。 ○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ○被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ○被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(受託者特別約款においては適用されません。) ○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任(受託者特別約款の受託者事故においては適用されません。) ○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(そうじょう)、労働争議に起因する損害賠償責任 ○地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任 ○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。) ○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プロトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。) 等 <賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合> ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。 ◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取もしくは吸引 ◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病 ◇xxxの飛散または拡散 <特別約款でお支払いしない主な場合>【施設所有(管理)者特約約款】 ○施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害 ○航空機の所有、使用または管理に起因する損害 ○パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球の所有、使用または管理に起因する損害 ○昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場は除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ○自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、自動車または原動機付自転車が販売等を目的として展示されている場合であって走行していないときは除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ○施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ○給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損害 ○被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害 ○仕事の完成・引渡し・放棄の後に仕事の結果に起因する損害 ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害 ◇医療行為。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令に より医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。 |
◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。 ◇理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為 ○被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害 ○石油物質が保険の目的の施設から海、河川、湖沼、運河(公共水域)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ◇水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任 ◇水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任 ○石油物質が保険の目的の施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否を問いません。) 等 | |
<特別約款でお支払いしない主な場合>【生産物特別約款】 | |
賠償責任保険金 | ○生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体(生産物の一部の欠陥によるその生産物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。)に対する損害(使用不能または修補に起因する損害を含みます。) ○仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体(仕事の目的物の一部の欠陥による仕事の目的物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。)に対する損害(使用不能または修補に起因する損害を含みます。) ○被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害 ○被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害 ○保険期間前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害 ○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について、回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を講じる必要がありますが、被保険者が正当な理由なく回収措置を怠った場合の、以後発生する同一原因に基づく損害 ○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損害 ○生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(完成品。以下同様です。)が、滅失、破損または汚損したことに起因する損害。 ただし、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害は除きます。 ○生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損害 ◇製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(製造品・加工品。以下同様です。)が損壊したことに起因する損害 ◇製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害。ただし、製造品・加工品の損壊に起因して、製造品・加工品以外の財物に発生した損壊および身体の障害は除きます。 ○生産物または仕事の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害。ただし、生産物または仕事の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害は除きます。 ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害 ◇医療行為。その他法令により、医師または歯科医師以外の者が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。 ◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。 ○保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害 ○LPガス販売業務の結果に起因する損害 等 |
<特別約款でお支払いしない主な場合>【受託者特別約款】 | |
○被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害 ○被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害 ○貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害 ○受託物の性質、かしまたはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害 ○屋根、樋、扉、窓、通風筒等からはいる雨または雪等に起因する損害 ○給排水管、暖冷房装置、湿度調整装置、消火栓、業務用または家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出に起因する損害 ○受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害 ○受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)に起因する損害 ○受託物に対する修理(点検を含みます。)または加工(受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。)に起因して、受託物が損壊したことに起因する損害 ○受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害 ○冷凍倉庫または冷蔵倉庫(10℃以下の低温で受託物を保管する倉庫をいいます。)内で保管される、または搬出・搬入作業の通常の過程として一時的に倉庫外で保管される受託物の損壊に起因する損害 ○被保険者が管理または使用するヨット、セールボート、モーターボート等が損壊、紛失または盗取されたことに起因する損害 等 | |
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。またご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
重要事項のご説明
契約概要のご説明(傷害補償(標準型)特約付団体総合生活補償保険)
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入ください。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故は以下のとおりです。
保険の種類 | 団体総合生活補償保険(標準型) |
被保険者の範囲 | 加入申込団体の活動者個人 (団体の備え付ける名簿に記載され ている方) |
保険金が支払われる事故 | 非営利・有償活動中(および自宅か ら活動場所への往復途上中)の事故 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は非営利・有償活動団体保険パンフレットP.2~4「補償内容と保険金額・支払限度額」のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
非営利・有償活動団体保険パンフレットP.2~4「補償内容と保険金額・支払限度額」をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
非営利・有償活動団体保険パンフレットP.4~5「保険金をお支払いしない主な場合(傷害保険)」をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約とその概要
非営利・有償活動団体保険パンフレットP.2~4「補償内容と保険金額・支払限度額」をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。なお、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、非営利・有償活動団体保険パンフレットP.1「保険期間」および加入申込票の補償期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外については、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕
受付時間:平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
指定紛争解決機関
●ご加入いただく保険金額については、次の点にご注意ください。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、非営利・有償活動団体保険パンフレット P.2~4「補償内容と保険金額・支払限度額」、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容・ご加入いただいた被保険者の人数等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては加入申込票の加入プラン欄および非営利・有償活動団体保険パンフレットP.4「保険料と加入手続上の留意点」にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
非営利・有償活動団体保険パンフレットP.1「加入手続き」をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。詳細は「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
6.準記名式(名簿備付方式)について
「準記名式」(名簿備付方式)とは、被保険者(補償の対象者)となり得る方の名簿を備え付けていただくことを条件として、契約時に被保険者の記名を省略し、被保険者(補償の対象者)数のみをご通知いただく方式です。
準記名式 | 一部xx | 申込人と一定の関係にある者のうち補償する危険を時間的・場所的に限定し、その1日あたりの最高稼働人数を被保険者(補償の対象者)数とします。 |
【取扱代理店】㈱xx保険事務所
〒541-0056 大阪市中央区xxx町4-1-3 TEL06-6252-4519 FAX06-6245-4686
この保険商品に関するお問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
受付時間:平 日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)
事故は いち早く
万一、事故が起こった場合は
注意喚起情報のご説明(傷害補償(標準型)特約付団体総合生活補償保険)
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くだい。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
「団体総合生活補償保険」のご加入では次の事項について十分ご注意ください。
●被保険者の「職業・職務」
●他の保険契約等に関する情報(同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。)
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
①加入確認書記載の職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③加入確認書記載の職業をやめた場合
また、①②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
下記以外の職業
<ご契約の引受範囲>
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
<ご契約の引受範囲外>
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(注)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記載ください。
(注)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険・普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡 保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受 取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、災害補償規定等に基づく被保険者の同意の確認が必要となります。被保険者の同意のないままにご契約なされていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意の確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(*)保険契約…その被保険者にかかわる部分に限ります。
3.補償の開始時期
始期日の午後 4 時に補償を開始します。保険料は、非営利・有償活動団体保険パンフレット P.1「加入手続き」記載の方法により払込みください。非営利・有償活動団体保険パンフレット P.1「加入手続き」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
非営利・有償活動団体保険パンフレット P.4~5「保険金をお支払いしない主な場合」をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤前記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、非営利・有償活動団体保険パンフレット P.1「加入手続き」記載の方法により払込みください。非営利・有償活動団体保険パンフレット P.1「加入手続き」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。なお、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に被保険者となり得る方全員が死亡された場合は、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受
保険会社に速やかにお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に
未経過期間
応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
始期日 解約日 満期日
保険期間
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべ
き保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
非営利・有償活動団体保険パンフレット P.16 の「ご契約時にご注意いただきたいこと」をご参照ください。
【取扱代理店】㈱xx保険事務所
〒541-0056 大阪市中央区xxx町4-1-3 TEL06-6252-4519 FAX06-6245-4686
この保険商品に関するお問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
受付時間:平 日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)
事故は いち早く
万一、事故が起こった場合は
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕
受付時間:平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
指定紛争解決機関
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
・加入申込票の「職業・職務」欄は正しく記入いただいていますか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
*加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。
・被保険者(補償の対象者となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか?
保険金をお支払いする場合に該当したとき
●取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。保険金請求の手続きにつきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から30日以内にご連絡がない場合もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
<保険金支払いの履行期>
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出をいただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。「代理請求人」が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
・被保険者であることを確認するための書類(保険契約者備付名簿(写)、被保険者数兼被保険者証明書、請負契約書(写)等)
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●<代理請求人について>
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)「配偶者」とは、法律上の配偶者に限ります。
●賠償事故の示談交渉については必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
施設所有( 管理) 者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2013年10月1日以降始期契約用
この書面では施設所有(管理)者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
2.保険料
(1)商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
施設所有(管理)者賠償責任保険 生産物賠償責任保険受託者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + 施設所有(管理)者特別約款生産物特別約款 受託者特別約款 + 保険法の適用に関する特約 (自動セット) 賠償責任保険追加特約 (自動セット) |
任意セットの特約は必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。
(2)補償内容
■被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約 で補償を受けられる方をいいます。) |
施設所有(管理) 者賠償責任保険、生産物賠償責任保 険、受託者賠償責任保険 | 加入申込票の代表者名欄に記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
■保険金をお支払いする主な場合
「非営利・有償活動団体保険パンフレット P3」をご参照ください。
■お支払いする保険金
「非営利・有償活動団体保険パンフレット P3」をご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「非営利・有償活動団体保険パンフレット P5~P6」の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
(3)セットできる特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、「非営利・有償活動団体保険パンフレット P1」または加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
「非営利・有償活動団体保険パンフレット P3」をご参照ください。
保険料(申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭
をいいます。)は、保険料算出の基礎、引受条件、保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、「非営利・有償活動団体保険パンフレットP3」または加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
「非営利・有償活動団体保険パンフレット P1」をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報のご説明の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款および特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
このご契約は社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください
申込人および被保険者には、ご加入時に加入申込票(引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
特にご注意ください
保険料は、「非営利・有償活動団体保険パンフレット P1」記載の方法により払込みください。「非営利・有償活動団体保険パンフレットP1」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
6.解約と解約返れい金
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(2)ご加入後にご連絡いただくべき事項
特にご注意ください
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇ご住所の変更等、加入申込票に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた加入申込票の記載内容に変更が生じる場合
(通知義務等)
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
「非営利・有償活動団体保険パンフレット P16」をご参照ください。
〒541-0056 大阪市中央区xxx町 4-1-3 大阪センタービル 2F
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
株式会社xx保険事務所
取扱代理店
本保険商品に関するお問い合わせは
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
【受付時間】平日 9:00~20:00
土日・祝日9:00~17:00(年末・年始は休業させていただきます)
3.補償の開始時期
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、「非営利・有償活動団体保険パンフレット P1」記載の方法により払込みください。保険料の払込みがない場合、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「非営利・有償活動団体保険パンフレット P5~6」をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
(1)事故にあわれたときの引受保険会社へのご連絡等
事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
事故は
いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認 ③目撃者の確認
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有 無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
〔共 通〕
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●【傷害保険】社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる団体契約です。
【賠償責任保険】社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が保険契約者となる個別・明細付契約です。
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●ご加入いただいた後にお渡しする加入確認書は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
●この保険の保険期間は1年間となります。次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合
●引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
〔傷害保険〕
●被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、加入要件を満たした加入申込団体の有償の活動者個人です。(団体の備え付ける名簿に記載されている方)
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。
●傷害死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果本案内と異なる保険金額に変更される場合があります。この場合、死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>(平成26年2月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は10
0%補償されます。
〔賠償責任保険〕
●<示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。>
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<保険会社破綻時等の取扱い>(平成26年2月現在)
○引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
○補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
お問い合わせ
【制度運営】 | |
大阪府社会福祉協議会 大阪府ボランティア・市民活動センター 〒500-0000 xxxxxxxx0-0-00 XXX 06(6762)9631 FAX 06(6762)9679 | (受付社会福祉協議会) |
【取扱代理店】 | 【引受保険会社】 |
㈱xx保険事務所 〒500-0000 xxxxxxxxx0-0-0 XXX 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 | 三井住友海上火災保険㈱ 関西企業営業第xxxx開発室 〒540-8677 大阪市中央区xx4-3-1 TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 |
平成26年度版
使用期限:2015年4月1日
A13-200924