a 保全管理する対象農用地面積の変更 b 保全管理する対象施設の変更
農地・水保全管理支払交付金(共同活動支援交付金)に係る業務方法書
北海道農地・水保全管理対策協議会
第1章 x x
(目的)
第1条 本業務方法書は、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、農地・水保全管理支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け22農振第2260号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び農地・水保全管理支払交付金実施要領(平成24年4月6日付け23農振第2343号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、北海道農地・水保全管理事業補助金交付要領(以下「道交付要領」)に基づき、北海道農地・水保全管理対策協議会(以下「道協議会」という。)が行う共同活動支援交付金に係る事業(以下「本事業」という。)の業務の方法について基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営の基本方針)
第2条 道協議会は、その行う業務の重要性にかんがみ、実施要綱、交付要綱、実施要領、道交付要領、共同活動支援交付金の交付決定に当たって農林水産省農村振興局長(以下「農村振興局長」という。)から付された条件、本業務方法書その他の法令等を遵守し、関係機関との緊密な連絡の下に交付金を安全に管理しつつ、実施要綱別紙1の第3に定める対象組織(以下「対象組織」という。)に対する共同活動支援交付金の交付その他の業務を適正かつ効率的に運営する。
2 道協議会は、実施要綱その他法令等を遵守する対象組織が、本業務方法書に定めた手続きに従って共同活動支援交付金の交付の対象となる活動を行う場合、共同活動支援交付金を交付する。
第2章 事業の実施
(交付金の管理)
第3条 道協議会は、国、道、市町村の共同活動支援交付金等の交付を受け、共同活動支援交付金会計を設けて管理するものとする。この際、収入及び支出の状況及び財政状態を的確に把握するため必要な勘定科目を設けることとする。
2 道協議会は、共同活動支援交付金会計の資金を対象組織に対する共同活動支援交付金の交付以外の使途に使用してはならない。
3 道協議会は、第1項の交付金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。
4 道協議会は、前項の交付金の運用により生じた運用益を共同活動支援交付金会計に繰り入れるものとする。
5 道協議会は、毎年度、共同活動支援交付金会計に残額が生じたときは、当該残額を国、道、市町村に返還するものとする。
(共同活動支援交付金に係る採択申請及び採択決定)
第4条 共同活動支援交付金の交付を受けようとする対象組織の代表者は、実施要綱別紙1の第
7の3の(1)に基づき、共同活動支援交付金に係る活動計画書(道協様式第1号)に対象組織の運営に関する規約等及び協定(以下「活動計画書等」という。)を添え、採択を受けようとする年度の6月30日までに、道協議会長に提出するものとする。
なお、添付する様式は次のとおりとする。
(1)農地・水・環境保全組織の場合
・道協様式第1-1号 農地・水・環境保全管理協定書
・道協様式第1-1号別紙 協定対象区域図面
・道協様式第1-1号別表 協定対象農用地及び施設
・道協様式第1-2号 農地・水・環境保全管理協定運営委委員会規則
・道協様式第1-3号 農地・水・環境保全管理協定参加同意書(集落)
・道協様式第1-4号 農地・水・環境保全管理協定参加同意書(団体)
(2)活動組織の場合
・道協様式第1-5号 活動組織規約
・道協様式第1-5号別紙 活動組織参加同意書
・道協様式第1-6号 実施に関する協定書
2 道協議会長は、前項の申請を受けたときは、提出があった書類を審査の上、当該対象組織に共同活動支援交付金を交付することが適当と認められるときは、採択を決定し、実施要綱別紙
1の第7の3の(2)に基づき、速やかに対象組織の代表者に共同活動支援交付金に係る採択承認通知書(道協様式第2号)を交付するものとする。
3 対象組織の代表者は、次に定める事項の変更が生じた場合は、実施要綱別紙1の第7の4に基づき、変更後の活動計画書等を道協議会長に提出しなければならない。
a 保全管理する対象農用地面積の変更 b 保全管理する対象施設の変更
c 対象組織の変更
d 活動の中止又は廃止
4 道協議会長は、前項の申請があり、その内容が適切であると認められる場合には、これを承認し、速やかにその旨を採択内容の変更承認通知書(道協様式第3号)で対象組織の代表者に通知するものとする。
5 対象組織の代表者は、第3項のa~dに該当しない活動計画書等の変更をしたときは、実施要領第1の7の(2)に基づき、変更があった年度の第9条の実施状況の報告時又は翌年度の第
5条の交付申請時に、変更があった活動計画書等を添え、いずれか早い期日に道協議会長に提出するものとする。
(共同活動支援交付金の申請及び支払)
第5条 対象組織の代表者は、共同活動支援交付金の交付について、道協様式第4号により毎年度
4月30日までに、道協議会長に申請するものとする。ただし、対象組織が採択を受けようとする年度の申請については、別途定める日までに申請し、採択承認後、速やかに申請するものとする。
2 道協議会長は、対象組織の代表者から前項の申請があり、その内容が適正であると認めた場合には、速やかに道協様式第5号により通知するものとする。この際、支出勘定科目を明確にしておくこととする。
3 対象組織の代表者は、前条第3項に基づき共同活動支援交付金の交付金額の変更(年度当たり交付金額の総額の変更に限る。)に係る採択変更承認申請し、採択承認後、速やかに共同活動支援交付金に係る交付金変更承認申請書(道協様式第6号)を道協議会長に提出するものとする。
4 道協議会長は、対象組織の代表者から前項の申請があり、その内容が適正であると認めた場合には、第3条第1項の共同活動支援交付金会計の予算(以下「予算」という」。)の範囲内において、交付変更決定をするとともに、速やかに対象組織の代表者に交付金変更承認通知書(道協様式第7号)を通知するものとする。
5 道協議会長は、第2項及び第4項の交付決定等の際に予算の都合により一部の交付決定等となり、追加の交付決定を行う場合には、速やかに対象組織の代表者に交付金変更通知書(道協様
式第8号)を通知するものとする。
(交付金に係る概算払申請及び支払)
第6条 対象組織の代表者は、概算払の申請をしようとするときは、第5条第2項の交付金交付決定通知書受領後、概算払申請書(道協様式第9号)により道協議会長に提出するものとする。
2 道協議会長は、対象組織の代表者から前項の申請があり、その内容が適正であると認めた場合には、予算の範囲内において、概算払を決定し、概算払決定通知書(道協様式第10号)により対象組織に通知するとともに、交付金を交付するものとする。
この際、支出勘定科目を明確にしておくこととする。
(共同活動支援交付金の対象範囲)
第7条 共同活動支援交付金については、対象組織が北海道が定めた地域活動指針に位置づけられた活動を実施するために必要な経費について、支援の対象とする。
2 共同活動支援交付金ついては、対象組織が採択された年度の4月1日以降に実施した共同活動について支援の対象とする。
(交付金の返還等)
第8条 対象組織が共同活動を実施するに当たり、協定及び活動計画に定められた事項が遵守されていない場合等には、道協議会長は期日を定めて、是正又は対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部について、返還を求めるものとする。
2 前項により交付金の返還を求める場合、道協議会長は対象組織への共同活動支援交付金の交付を停止し、交付金の返還を求める理由、返還の額及び返還の期日を記載した書面を、対象組織の代表者に送付しなければならない。
3 交付金の返還を求められた対象組織は、前項の期日までに求められた額を道協議会に返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、対象組織の代表者は、道協議会長に対し、期日の延長を求めることができる。この措置を求める場合には、対象組織の代表者は、期日までに返還できない理由を記載した書面を返還の期日の前日までに、道協議会長に提出しなければならない。
4 道協議会長は、前項の期日の延長を求められた場合には、その理由が真にやむを得ない事情であると認められるときにあってはこれを認め、改めて、返還の期日を記載した書面を対象組織の代表者に送付するものとし、真にやむを得ない事情であると認められないときにあっては、その旨を対象組織の代表者に通知しなければならない。
5 道協議会長からの交付金の返還請求に基づき、対象組織から交付金の返還があった場合、道協議会長は、対象組織の代表者の共同活動支援交付金の再開に係る意思を確認し、第5条第1項の手続きを経た後、共同活動支援交付金の交付を再開するものとする。
6 第1項において、自然災害等やむを得ない理由が認められる場合は、共同活動支援交付金の返還を免除することとする。
第3章 報 告
(実施状況の報告)
第9条 対象組織の代表者は、毎年度、実施要綱別紙1の第7の6に基づき、共同活動支援交付金に係る実施状況報告書(道協様式第11号)を作成し、活動記録(道協様式第11-1号)及び金銭出納簿(道協様式第11-2号)の写しを添えて、関係市町村長が定める日までに、関係市町村長に提出するものとする。
2 関係市町村長は、毎年度、対象組織の活動の実施状況の確認について、書類等の審査により行うほか、必要に応じて、現地確認により行い、その確認結果について、実施要綱別紙の1第
7の7の(2)に基づき、4月25日までに実施状況確認報告書(道協様式第12号)で道協議会長に報告するものとする。
3 道協議会長は、前項により報告があった場合、実施要綱別紙1の第10の2の(1)に基づき、対象組織の活動の実施状況を取りまとめ、事業を実施した翌年度の5月末日までに、農村振興局長に提出するものとする。
第4章 雑 則
(事業期間)
第10条 本事業の事業期間は、平成19年度から平成28年度までとする。
(申請書類等の経由)
第11条 対象組織と道協議会が取り交わす申請書類等については、関係市町村を経由するものとする。
附 則(平成19年4月16日)
1 この業務方法書は、平成19年4月16日から施行する。
附 則(平成20年4月7日)
1 この業務方法書は、農林水産省農村振興局長の承認の日(平成20年4月7日)から施行する。
2 この業務方法書の改正前の様式によって行われる手続きその他の行為は、当分の間、この業務方法書の改正後の相当様式によって行われるものとみなす。
附 則(平成21年4月10日)
1 この業務方法書は、農林水産省農村振興局長の承認の日(平成21年4月10日)から施行する。
2 この業務方法書の改正前の様式によって行われる手続きその他の行為は、当分の間、この業務方法書の改正後の相当様式によって行われるものとみなす。
3 この業務方法書の改正前の規定によってされた処分、手続きその他の行為は、この業務方法書の改正後の相当規定によってされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成22年4月8日)
1 この業務方法書は、農林水産省農村振興局長の承認の日(平成22年4月8日)から施行する。
2 この業務方法書の改正前の様式によって行われる手続きその他の行為は、当分の間、この業務方法書の改正後の相当様式によって行われるものとみなす。
3 この業務方法書の改正前の規定によってされた処分、手続きその他の行為は、この業務方法書の改正後の相当規定によってされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成23年9月8日)
1 この業務方法書は農林水産省農村振興局長の承認のあった日(平成23年9月8日)から施行する。
2 この業務方法書の改正前の共同活動支援交付金に係る業務方法書により、平成22年度以前に採択された対象活動組織の申請書等の提出については、なお従前の例によることができるものとする。
附 則(平成24年○月○日)
1 この業務方法書は、農村振興局長の承認のあった日(平成○○年○月○日)から施行する。
2 旧業務方法書により平成23年に交付された交付金に係る報告、返還に関しては、なお従前の例によることとする。