Contract
本庁舎等自家用電気工作物保安管理委託業務契約書
委託業務名 本庁舎等自家用電気工作物保安管理委託業務
委託者高知県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、甲の保安規程に基づき、電気事業法(昭和39 年法律第170 号)第43 条第1項に定める甲の設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)の委託について、次の条項により委託契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(委託対象電気工作物)
第2条 委託対象電気工作物は次のとおりとする。
事業場の名称 | 委託業務仕様書付表のとおり |
事業場の所在地 | 委託業務仕様書付表のとおり |
需要設備容量及び受電電圧 | 委託業務仕様書付表のとおり |
発電装置定格容量及び定格電圧 | 委託業務仕様書付表のとおり |
受電種別 | 委託業務仕様書付表のとおり |
(委託契約期間)
第3条 委託契約期間は、令和3年7月1日から令和6年6月30 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。月額は次のとおりとする。
区分 | 金額 |
令和3年7月分から令和6年6月分まで | 月額 円 |
(契約の保証)
第5条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金を甲に納付しなければならない。契約保証金は 円とする。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、甲が高知県契約規則(昭和39 年高知県規則第12 号)第40 条各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委託業務が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第6条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、委託業務が完了した後において、この委託業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この委託業務が完了した後に第22 条、第32 条及び第 32 条の2の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(再委託等の禁止)
第7条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第8条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成 22 年高知県条例第36 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第23 条の2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(委託業務の内容)
第9条 乙は、この契約及び別に定める保安管理業務の細目及び基準(以下「細目及び基準」という。)に定めるところにより保安管理業務を実施する。
(事情変更)
第9条の2 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(点検頻度等)
第10 条 前条に定める乙が行う点検内容は、委託業務仕様書(以下「仕様書」という。)によるものとし、点検の頻度は次のとおりとする。
(1)月次点検 仕様書付表のとおり
(2)年次点検 年1回
(3)臨時点検 必要の都度
(4)工事期間中 毎週1回以上
(甲又は乙の協力及び義務)
第11 条 甲は、乙が保安管理業務の実施に当たり、甲に指導した事項又は甲乙協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、また乙が助言した事項については、乙の意見を尊重するものとする。
2 乙は保安管理業務を誠実に行うものとする。
(保安業務担当者の資格等)
第12 x xは、第2条に掲げる電気工作物の保安管理業務を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)には、電気事業法施行規則に定める要件に適合する者(以下「保安業務従事者」という。)をあてるものとする。
2 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務従事者に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
3 保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
4 保安業務担当者等は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、甲の求めに応じ提示することとする。
5 乙は、保安業務担当者等の氏名及び生年月日並びにxx技術者免状の種類及び番号を甲に通知するものとし、甲は面接等により本人の確認を行うこととする。また、保安業務担当者等を変更する場合も同様とする。
(連絡責任者及び発電所担当者)
第13 条 甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとと もに、この契約の履行に関して乙と連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。)及び発電所 には発電所担当者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。なお、需要設備 の設備容量が6,000 キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として電気工事士法に規定する 第1種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有するものをあてるものとする。
2 甲は、前項の連絡責任者及び発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、その氏名、連絡方法等を乙に遅滞なく通知するものとする。
3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとする。
4 甲は、連絡責任者及び発電所担当者又は代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。
(通知義務)
第14 条 甲は、次の各号に定める事項を乙に通知するものとする。
(1)電気事故その他電気工作物に異常が発生又は発生のおそれがある場合
(2)経済産業大臣が電気関係法令に基づいて検査を行う場合
(3)低圧電気工作物の絶縁状態を監視する装置(以下「絶縁監視装置」という。)の電話連絡方式を設置しているものにあっては、絶縁監視装置が警報を発した場合
(4)電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施行する場合及び工事が完成した場合
(5)電気工作物に接近して作業を行う場合
(6)責任分界点又は需要設備構内(使用区域)を変更する場合
(7)電気の保安に関する組織を変更する場合
(8)代表者、委託者又は事業場の名称又は所在地(地名表示)に変更があった場合
(9)その他この契約を履行するうえで、必要な場合
(絶縁監視装置)
第15 条 絶縁監視装置を設置又は撤去する場合は、次の各号によるものとする。
(1)絶縁監視装置は、甲乙協議の上、乙が設置し所有するものとし、設置工事に要する費用及び保守費用は乙が負担すること
(2)甲は、乙が絶縁監視装置を設置する場所の提供及び電話回線など既存の施設の利用について便宜を供するものとし、乙の絶縁監視装置を無断で移設、取外し、改造等を行わないこと
(3)絶縁監視装置の情報を、甲の加入電話回線を利用して自動的に乙に通報又は甲が乙に電話連絡する電話料は、xが負担すること
(4)甲の電気工作物の変更等により、絶縁監視装置の設置条件に適合しなくなった場合及び絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合は、甲乙協議の上、絶縁監視装置を乙が撤去すること
(5)甲が、撤去を申し出た時又はこの契約が消滅した場合は、絶縁監視装置を乙が撤去すること
(記録の保存)
第16 x xが実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、甲の確認後、甲乙双方において甲の保安規程に基づき保存するものとする。
(検査等)
第17 条 乙は、仕様書に定める委託業務が完了した時は、委託業務実施月の翌月10 日までに甲が定める様式により通知し、甲の検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格しないときは、乙は、直ちにこれを補正し、甲の指示する日までに甲の再検査を受けなければならない。この場合において、乙は、委託料の増額を請求することはできない。
(委託料の支払)
第18 条 乙は、1箇月分の委託業務を完了し、前条に定める検査に合格した時は、甲に対して、当該月分について委託料から月額分の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による支払の請求書を受理した日から 30 日以内に、当該委託料を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における延滞違約金等)
第18 条の2 乙が契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、乙は、甲に対
して、第30 条第1項の損害賠償とは別に、延滞違約金を支払うものとする。ただし、乙が委託業務を完了できない理由が乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100 円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の延滞違約金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5 パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第18 条第2項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5 パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
4 第1項の場合において、乙が第5条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを延滞違約金に充当することができる。
(契約の変更)
第19 条 甲が、次の各号に掲げる事項を変更する場合は、第3条の契約期間内でも、この契約を変更するものとする。
(1)需要設備の設備容量、受電電圧又は受電種別
(2)発電所の発電機定格容量(出力)又は発電機定格電圧
(3)非常用予備発電装置の発電機定格容量(出力)又は発電機定格電圧
(4)配電線路の電圧、線路xx又は電源供給器施設数
(5)保安規程
(6)支払方法、点検回数、使用期間等
(7)委託対象電気工作物の追加
(委託料の変更方法等)
第20 条 委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
(契約の変更に伴う委託料の取扱い)
第21 条 契約の変更に伴う委託料の支払は、次のとおりとする。
(1)設備容量等の変更
設備容量等が1日から 15 日までに変更になった場合は、当該月から、16 日から月末までに変更になった場合は、翌月分から委託料を変更する。
(2)委託対象電気工作物の追加
委託料の適用開始日は受電日とし、受電日が1日から 15 日までの場合は当該月から追加に係る月額全額を、受電日が16 日から月末までの場合は翌月分から支払うものとする。
(3)月の途中で契約が解除又は失効した場合、その日が1日から15 日までの場合は当該月分を支払わず、16 日から月末までの場合は当該月分の全額を支払う。
(契約不適合責任)
第22 条 甲は、仕様書等に定める内容若しくは成果物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、乙に対してその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求(以下この条において「委託料減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに委託料減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は委託料減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、行うことができない。ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第 30 条の規定による損害賠償の請求並びに第 23 条、第 23条の2及び第23 条の3の規定による解除権の行使を妨げない。
6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が甲による検査に合格したときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(甲の解除権)
第23 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、催告することなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (2) 契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是
正しないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約金を支払わなければならない。乙が既に解散しているときも、同様とする。
4 第2項の場合において、乙が第5条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第23 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項におい
て同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者 ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を
有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を
図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有していると認められるとき。
(10) 第8条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第23 条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第62 条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治 40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1項、第90 条若しくは第95 条(独占禁止法第89 条第1項又は第90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第32 条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(xx取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第23 条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(その他の解除)
第24 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方はこの契約を解除することができるものとする。
(1)甲又は乙のいずれかが、この契約に基づく義務に違反し、契約の本旨にしたがって第9条及び第10 条に定める保安管理業務の実施ができないと認めた場合
(2)甲が第4条に定める委託料の支払を遅滞した場合
2 甲又は乙のいずれかの都合により、前項によらずこの契約を解除しようとするときは、その1箇月前までに相手方にその旨を文書により通知し、甲乙相互が合意のうえで解除できるものとする。
(契約解除後の出来高払)
第25 条 甲は、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、甲の検査に合格し、かつその引渡しを受けることによって甲が利益を受ける部分(以下この項において「出来高」という。)があるときは、引渡しを受けるものとし、当該出来高に相応する委託料を支払うものとする。
(契約の失効)
第26 条 甲の電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失うものとする。
(1)甲の電気工作物が廃止された場合
(2)電気事業法施行規則第52 条第2項による承認を取り消された場合
(3)経済産業省告示第249 号の要件に該当しなくなった場合
(4)一般電気工作物となった場合
(5)受電電圧が7,000 ボルトを超えた場合
(6)電圧7,000 ボルト以下で連系等をする水力発電所、火力発電所、xx電池発電所及び風力発電所の出力が2,000 キロワット以上、燃料電池発電所の出力が1,000 キロワット以上となった場合
(7)構外にわたる配電線路の電圧が600 ボルトを超えた場合
(電気工作物以外の不安全施設の措置)
第27 条 甲は、乙が保安管理業務を実施するための通路及び足場等の状態が悪く、保安業務担当者等の安全が確保されないと認められる設備(以下「不安全施設」という。)がある場合は、自己の負担において速やかに改修するものとする。
2 乙は、甲と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことができる。
(経済産業局への申請、届出)
第28 条 乙は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書及び保安規程届出書を作成し、四国経済産業局長に提出するものとする。この申請が申請後1箇月以内に承認を得られなかった場合、又は取消しになった場合は、甲はこの契約を一方的に解除できるものとする。なお、申請及び届出に係る費用は、委託料に含むものとする。
2 乙が引き続き前年と同一の者である場合は、前項の申請及び届出は必要ないものとする。
(秘密の保持)
第29 条 乙は、業務上知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(損害賠償等)
第30 x xは、その責に帰する事由により甲の財産を滅失又はき損した場合において、甲が請求するときは、自己の負担において原状に回復し、又はその損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
3 甲は、第23 条第1項又は第23 条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第23 条第2項に定める(第23 条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。
5 第1項、第2項及び第3項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に損害金を支払わなければならない。乙が既に解散しているときも、同様とする。
(第三者に対する損害)
第31 x xは、保安管理業務実施に当たり、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰する事由による場合を除くほか自己の負担において当該損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)
第32 x xは、第23 条の3第1項各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和 22年法律第67 号)第231 条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和 23
年法律第178 号)第3条に規定する休日又は12 月31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第23 条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第23 条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における委託料の最終の支払の日
の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に賠償金並びに損害金及び遅延利息(次項において「賠償金等」という。)を支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の場合において、乙が第5条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを賠償金等に充当することができる。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)
第32 条の2 乙は、第23 条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、委託料の10 分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、第23 条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 乙(乙が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(xx取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、xx取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員(過去に違約罰対象構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約罰としての違約金を支払わなければならない。乙が既に解散しているときも、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第23 条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、甲は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者
に対して行うものとし、甲が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、甲に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第32 条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含むものとし、乙が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人もこれに含むものとする。
)は、この契約に関して、xx取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは
、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第33 条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、延滞違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を甲の指定する期間(第32 条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第32 条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が乙に支払うべき委託料があるときは、甲は、当該委託料と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第34 条 第18 条の2第2項及び第3項、第32 条第2項並びに前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(契約の費用)
第35 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(特約事項)
第36 条 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合にはこの契約を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(法令上の責任)
第 37 条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)、職業安定法(昭和22 年法律第141 号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(疑義の決定)
第38 条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第39 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者 | 高知県 契約担当者 | 高知県知事 | xx xx | □印 |
受託者 | 住所氏名 | □印 |
保安管理業務の細目及び基準
1.保安管理業務の内容
(1)実施する保安管理業務は次によるものとする。
① 定例の保安管理業務は次によるものとする。
a.定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基準は、仕様書のとおり。)を行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について甲に報告するものとする。
b.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、原因の究明に協力し、応急措置を指導するとともに、必要により臨時点検を実施し、再発防止につきとるべき措置を報告するものとする。
c.電気事業法第107 条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うものとする。
② 定例以外の保安管理業務は次によるものとし、甲の要求に基づき必要の都度行うこと。
a.電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長への報告、届出書類及び図面等について、その作成及び手続きの助言を行うこと。
b.委託対象電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び完成検査を行い、必要に応じてそのとるべき措置について甲に報告すること。
c.電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて工事期間中の点検を毎週1回行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に報告すること。
ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、xx電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249 号第4条の規定により点検は行わないものとする。
(2)次の①~④のいずれかに該当する電気工作物については、甲は点検、測定及び試験の全部又は一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。これに関し、甲の求めに応じ乙は助言を行うこと。
① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)
a.建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第12 条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備
b.消防法(昭和23 年法律第186 号)第17 条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等
c.労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第45 条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械
d.機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等) e.内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)
f.壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠ぺい場所に設置された配線及び機器等
② 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)
a.高所にある配線、機器等及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点検を行うことが危険を伴う場合(広告塔、照明塔、回転機器等)
b.立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)
c.情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算xx) d.衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等) e.機密管理のため立入が制限される場所(独居xx) f.立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)
③ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物
④ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物
(3)乙は、上記(1)及び(2)の点検の他、甲の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等の観点から点検を行うこと。
(4) 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第1項によるほか、甲が確認を行うものとする。
2.絶縁監視装置の警報発生時の処置
(1)乙は、電気工作物に設置した絶縁監視装置から次の警報を直接又は甲を通じて受けた場合、警報の発生の原因を調査し、再発防止につきとるべき措置を行うこと。
a.警報動作電流50mA 以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合
b.5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合
(2)乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存すること。