Contract
国費契約におけるオープンカウンター方式実施要領
xx県警察本部
本件実施要領は、xx県警察が国費で発注する物品購入等の調達契約に関し、オープンカウンター(公募型見積合わせ)方式による契約手続等について定めるものである。なお、オープンカウンター(以下「オープンカウンター方式」という。)方式とは、 相手方を特定せずに、案件を公開し、一定の資格を有する見積参加希望者から有効な見積書の提出を受け、予定価格の制限の範囲内で、最低価格の者を契約の相手方とする方
式の見積合わせをいう。
1 実施案件
予算決算及び会計令第99条第2号から同条第7号による少額随意契約のうち、原則10日間以上の公表期間が確保出来る等時間的な余裕があり、業務に支障のない案件であるとともに、オープンカウンター方式によることが効果的であると見込まれる案件で、支出負担行為担当官が必要と認めるものとする。
2 案件公表方法
xx県警察ホームページの契約情報関係コーナーへ掲載して公表する。
3 参加資格
原則として次に定める条件を全て満たす者とする。
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5)「暴力団排除に関する誓約事項」(別添)について誓約できる者であること。
4 見積書の提出
(1) 見積書の提出は持参又は郵送とする。
(2) 見積書には以下の事項を記載することとする。ア 見積書作成年月日
イ 宛名(「支出負担行為担当官 xx県警察会計担当官」)
ウ 参加者の住所、氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の職氏名及び押印)
エ 案件名称
オ 見積金額(消費税込)
(3) 見積参加者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印をしなければならない。
(4) 提出した見積書を書換え又は撤回することはできない。
(5) 仕様書に「同等品可」と記載された案件において、同等品による見積参加を希望する者は、見積書提出期限の閉庁日を除く3日前の午後5時までに同等品等に係るカタログ又は仕様書を提出し、xx県警察本部の事前承認を得なければならない。
5 見積書の無効
次のいずれかに該当する見積書は、これを無効とする。
(1) 必要な資格を満たさない者が提出した見積書
(2) 見積書の記載及び押印に不備があるもの
(3) 同一の見積書について、2通以上提出された見積書の全て
(4) 見積参加者が協定をして見積もったもの
(5) 調達件名、見積額の記載がないもの
(6) 金額訂正をした見積書
(7) 錯誤により提出されたと認められる見積書
(8) 誤字脱字等により意思表示が明確でないもの
(9) 提出期限までに到達しなかったもの
(10) 見積書作成に当たり、「鉛筆」や「消せるボールペン」等、容易に消すことができる筆記用具等で記載されたもの
(11) その他見積りに関する条件に違反したもの
6 契約相手方の決定
(1) 有効な見積書を提出した者のうち、最低価格を提示した者を契約相手方として決定する。
(2) 上記において同価の見積が2者以上ある場合には、予算決算及び会計令第83条の規定の例に倣い、くじ引きにより決定する。
(3) 参加者不在の場合又は予定価格に達した見積書がない場合には、再度のオープンカウンター実施又は別途選定した者へ見積書の提出を依頼し、随意契約の協議を行う。
7 見積合わせ結果の連絡
(1) 契約相手方として決定した者にのみ連絡する。
(2) 他の参加者から問い合わせがあった際は、決定業者及び金額について回答する。
8 その他
(1) 調達案件等の相手方を決定するために必要と認める場合は、見積参加者に対して追加資料の提出を求めることができるものとする。
(2) 調達案件に係る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) この実施要領に定めのない事項は、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)及び予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)の規定による。
(4) 契約担当官等の都合により、見積依頼途中であっても、調達を中止する場合がある。
本要領は、平成30年10月1日から適用する。