3.「ガス消費機器」とは、一般財団法人日本ガス機器検査協会が行うJIA認証を受けた家庭用ガス機器のうち、対象品目「調理機器」(ガスコンロ、ガスオーブン、ガス炊 飯器)、「温水機器」(ガス給湯器、ガス小型湯沸かし器)、「暖房機器」(ガスファンヒーター、FF 式ヒーター、ガスストーブ)をいいます。※OEM製品も対象となります。
第1章 総則
第1条(適用関係)
1.本利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、東日本ガス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営、提供する「東日本ガス・プロテクトメンバー・サービス」について、次の各号に掲げるサービスの利用等に関して適用されます(以下各号に掲げるサービスの詳細は、第2章から第6章において定めるものとし、以下総称して「本サービス」といいます。)。なお、本サービスの一部は、本サービスの共同運営会社である当社の業務委託先(以下「本件業務委託先」といいます。)を通じて提供されるものとします。
① ガス消費機器延長保証サービス
② 駆けつけサービス
③ 健康アシストサービス
④ コンシェルジュサービス
⑤ プレミア優待サービス
2.当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規程」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規程は本利用規約の一部を構成するものとし、本利用規約に定める内容と異なる場合、諸規程の内容が優先します。
3.「本件業務委託先」は、株式会社アクトコールです。
第2条(定義)
1.「サービス対象会員」とは、本サービスの提供の対象とする会員をいい、当社がガスを供給する需要家のうち、この利用規約に同意のうえ当社所定の加入申込手続を行い、当社がこれを承諾した個人をいいます。
2.「サービス対象物件」とは、サービス対象会員が居住する物件をいいます。
(業務用の建物は除きます。)
3.「ガス消費機器」とは、一般財団法人日本ガス機器検査協会が行うJIA認証を受けた家庭用ガス機器のうち、対象品目「調理機器」(ガスコンロ、ガスオーブン、ガス炊飯器)、「温水機器」(ガス給湯器、ガス小型湯沸かし器)、「暖房機器」(ガスファンヒーター、FF 式ヒーター、ガスストーブ)をいいます。※OEM製品も対象となります。
(ただし、カセットガスコンロ、業務用機器は除きます。また、当社の供給エリアにおいて、メーカー修理が対応可能なガス消費機器のみとします。)
第3条(本サービスの利用)
1.本利用規約に定めるところに従い、本サービスを利用することができる者(以下「利用者」といいます。)は、前条第1項に定義するサービス対象会員、及びその同居人とします。
2.会員は、同居人による本サービスの利用に際して、これらの者に本利用規約及び諸規程の定めを遵守させる義務を負うものとします。
第4条(有効期間)
1.本サービスの開始日は、25日までに当社へ申込書が到着した場合は翌月1日とします。
2.本サービスの有効期間は、サービス開始日以降は毎月自動的に更新されます。ただし、会員から退会の申し出があった場合は、本サービスの提供は終了するものとします。
※退会の申し出の時期によっては、退会が翌月扱いとなる場合があります。
第5条(本サービスのお申込みの承諾)
1.本サービスの利用契約は、お申込者からのお申込みを当社が承諾し、会員登録が完了した時点で成立します。
2.当社は、次の各号の場合には、入会のお申込みを承諾しないことがあります。
① お申込みの際の必要登録事項の申告に、虚偽の記載、不備があったとき。
② 過去にお申込者が利用規約の違反等により本サービスの全部又は一部の利用を停止され、あるいは会員登録を抹消されたことがあったとき。
③ その他、当社がお申込みを承諾できないと判断したとき。
第6条(本サービスの利用プラン及び利用料金)
1.本サービスの利用プラン(以下「利用プラン」といいます。)及び月額利用料金(以下
プラン名 | 本サービス | 月額利用料金 |
基本プラン | ① ガス消費機器延長保証サービス ② 駆けつけサービス ③ 健康アシストサービス ④ コンシェルジュサービス ⑤ プレミア優待サービス | 500円/月(税別) |
「月額利用料金」といいます。)並びに本サービスにおいて利用できるサービスは、以下のとおりとします。
2.基本プランの月額利用料金は、開始日の属する月の翌月から発生いたします。
3.本サービスは月額利用料金制のため、退会の場合には料金の日割り計算はいたしません。
第7条(会員等情報の変更)
1.サービス対象会員は、連絡先や同居人等の情報(以下「会員等情報」といいます。)に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更手続をとるものとします。
2.会員等情報の不備、変更手続の不履行や遅延等により利用者が不利益を被ったとしても当社はいかなる責任も負いません。
第8条(利用資格の取消し)
1.利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は利用者の承諾なく利用資格を取り消すことができるものとします。
① 本利用規約又は諸規定の定めに違反した場合
② 不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
③ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)又は反社会的勢力等と関係を有する場合
④ その他当社が利用者として不適切とみなした場合
第9条(個人情報)
1.当社は、本サービスの利用等を通じて知り得た利用者の個人情報(以下「利用者の個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.利用者は、利用者の氏名、住所、メールアドレス、連絡先電話番号等、本サービスの提供に必要な利用者の個人情報を本件業務委託先に提供することにつき、あらかじめこれに同意するものとします。
3.利用者は、利用者の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
① 利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に提供するため
② 本サービスの運営上必要な事項を利用者に知らせるため
③ 本サービスその他当社が提供する商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
④ 本サービスの利用状況や利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
⑤ 関連サービスや商品の情報を提供するため
4.当社は、本サービスの提供に関する業務を第三者に委託することがあります。この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に利用者の個人情報を取り扱わせることがあり、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
5.前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は利用者の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
① 個人又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
② 裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合
③ 当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむ得ない
事由が生じた場合
第 10 条(規約の追加変更)
1.本サービスの運営上、本利用規約に追加又は変更の必要が生じた場合は、当社の運営するホームページ上で告知するものとします。
2.本利用規約と当社ホームページ上に掲載された規約の内容が異なる場合には、当社ホームページに掲載される規約が優先します。
第 11 条(免責)
1.当社及び本件業務委託先は、本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、利用者に対して損害賠償義務を負わないものとします。
第2章 ガス消費機器延長保証サービス
第 12 条(ガス消費機器延長保証サービスの内容)
1.当社は、サービス対象会員もしくはサービス対象物件が賃貸用住宅の場合は建物のオーナーが所有し、サービス対象会員が実際に生活に使用するガス消費機器を対象に、
「ガス消費機器延長保証サービス」会員規程に基づくガス消費機器延長保証サービスを提供します。
第3章 駆けつけサービス
第 13 条(駆けつけサービスの内容)
1.利用者は、サービス対象物件について、次の各号のトラブルが生じた場合、当社指定の専用フリーダイヤルを利用して、24時間 365日、トラブル解決を図るための情報提供又は緊急駆けつけ対応のサービス(以下「緊急駆けつけ」といいます。)を受けることができます。
① カギの紛失・故障等、カギのトラブル(ただし、特殊構造の鍵については、xxできない場合があります。)
② 水廻りのトラブル
③ ガラスのトラブル
④ 電気設備のトラブル(建物に付随している設備を対象とし、家電製品は対象外となります。)
2.前項の緊急駆けつけ対応時には、利用者の立会いが必要となります。なお、前項第1号のトラブルついては、利用者の本人確認を行ったうえで対応させて頂きます。
第 14 条(利用料金)
1.利用者は、緊急駆けつけ対応(応急処置)を無料で受けることができます。ただし、利用者は、第1号の場合には超過作業代金を負担し、第2号ないし第5号の場合には別途実費等を負担することがあります。
① 作業時間が30分を超過した場合の超過作業代金(10分超過するごとに1,50
0円(税別))
② 緊急駆けつけ対応に部品交換や特殊作業が必要になった場合の代金
③ 利用者が本体交換を希望する場合の代金
④ 利用者の責に帰すべき事由により、緊急駆けつけ作業員(以下「作業員」といいます。)到着後に緊急駆けつけ対応がキャンセルになった場合のキャンセル料(5,
500円(税別))
⑤ その他前各号に関連し、当社の責に帰すべき事由によらず前各号以外の実費等が発生した場合
2.利用者は、本サービスの対象に含まれない事項についても、作業員と協議のうえ別途有料でサービスを受けられる場合があります。
3.緊急駆けつけ対応ではトラブルを解決できない場合又は二次被害の発生が予想される場合、利用者は当社と協議のうえ別途有料でサービスを依頼することができます。
4.当社は、前3項の場合の利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。利用者は、当社の指定する第三者の発行する請求書に基づき、利用料金等を支払うものとします。
第 15 条(除外事項)
1.次の各号の場合は緊急駆けつけの対象外とします。
① 建物共有設備におけるトラブル
② 午後11時以降翌日午前9時までの時間帯における破壊によるxx
③ 家電製品等に関するトラブル
④ サービス提供当初からの故障に関するトラブル
⑤ 地震等の天災や火災、暴動等の非常事態におけるトラブル
⑥ 緊急駆けつけ及びトラブル解決のために、サービス対象物件の管理組合等の許可等が必要な場合において、当該許可等がとれない場合
⑦ その他当社又は本件業務委託先が不適切と判断した場合
第4章 健康アシストサービス
第 16 条(健康アシストサービスの内容)
1.利用者は、健康・医療・介護・育児等の生活上の問題について、医療機関、行政機関窓口等の紹介その他の相談を受けられる健康アシストサービスを月に3回まで無料で利用することができます。なお、このサービスは当社及び本件業務委託先が治療・診
察行為を行うものではなく、また当社及び本件業務委託先が直接トラブル解決を図るものではありません。
第5章 コンシェルジュサービス
第 17 条(コンシェルジュサービスの内容)
1.利用者は、本件業務委託先が提携する企業(以下「本件業務提携先」といいます。)から、所定の方法により、コンシェルジュサービスを受けることができます(サービスによっては別途費用が生じる場合があります。)。当社は、これらのサービスの提供に関して利用者と本件業務提携先の間に生じる紛争について、責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、当該紛争が生じた場合は、当社は責任をもって解決に努めるものとします。
2.コンシェルジュサービスの一部を利用できない地域があります。
3.コンシェルジュサービスの内容、価格、利用方法などは、当社が別途利用者に対して提示するパンフレット等に従うものとします。
第6章 プレミア優待サービス
第 18 条(プレミア優待サービスの内容)
1.プレミア優待サービスは、本件業務委託先の提携企業が提供する会員限定優待サービスです。
2.利用者は、プレミア優待サービス専用ホームページに掲載されている宿泊施設やレジャー施設、ショッピング、グルメ、エステ、育児施設等を優待価格で利用することができます。
第 19 条(プレミア優待サービスの利用)
1.利用者は、プレミア優待サービスの利用に際し、プレミア優待サービスの専用ホームページに記載されたプレミア優待サービス会員規約をよく読み、同意した上でこれを利用するものとします。
2.利用者は、専用ログインID及びパスワードでプレミア優待サービスの専用ホームページにログインすることにより、優待サービスを利用することができます。
第 20 条(プレミア優待サービスの変更・休止等)
1.プレミア優待サービスは、利用者の承諾なく、また利用者への事前の通知なく、任意に優待サービスの全部若しくは一部を変更すること又は休止することがあります。
第7章 雑則
第 21 条(解除)
1.当社は、サービス対象会員が本利用規約または諸規程に定める条項に違反し、当社が当該サービス対象会員に対し催告したにもかかわらず 14 日以内に当該違反が是正されないときは、直ちに本契約を解除することができます。
第 22 条(合意管轄)
1.本利用規約または諸規定に関する一切の紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
第1条 この規約は、平成27年10月1日から施行します。
「ガス消費機器延長保証サービス」 会員規程
第1条(保証提供者による保証)
1. 本規程は、サービス対象会員もしくはサービス対象物件が賃貸用住宅の場合は建物のオーナーが所有し、サービス対象会員が実際に生活に使用するガス消費機器につき、第 4 条に定める保証期間中に故障が発生した場合、対象機器の使用者の請求により、メーカー保証書に記載されている内容に関する事項および以下の条項に基づいて提供する無料修理サービス(以下「修理サービス」といいます。)の内容を規定するものです。
2. 前項の故障とは、対象機器を構成する部品そのものの不具合による機能の一部または全部の停止を指します。
第2条(保証の対象となる機器および故障)
「ガス消費機器延長保証サービス」においては、ガス消費機器が保証期間中に取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態において発生した自然故障が保証の対象となります。
第3条(修理の依頼方法)
サービス対象会員は、東日本ガス・プロテクトメンバー・サービス専用のコールセンターにお客様番号を通知して、修理サービスを依頼するものとします。なお、コールセンター以外を通じて修理を依頼された場合は保証の対象とならない場合があります。
第4条(保証期間)
保証期間は、25日までに当社へ申込書が到着した場合は翌月1日を保証開始日として、新品及び中古の対象機器は製造後10年経過時に終了します。ただし、対象機器がメー カー保証を有する場合は、メーカー保証が優先します。
第5条(保証限度額)
1. 本保証による保証限度額は、修理1回あたり10万円(税抜)とします。
2. 1回の修理サービス費用が対象機器の同一機種または同等品との交換費用を超える場合は、当該同一機種または同等品を提供することにより、修理サービスを提供したものとみなします。
第6条(保証の対象外となる事由・原因・費用)
1. 対象機器の故障が、次の各号に定める事由・原因に関するものについては、保証期間中であっても保証の対象となりません。
(1) 配管回りの漏れ、詰まり、破損
(2) 地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・その他天災ならびにガ
ス害・塩害・公害
(3) 火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由
(4) 動植物による対象機器への侵入・誤作動・損傷・変質・変色・その他類似事由
(5) 住宅または住宅関連設備の設計・工事・管理にかかる瑕疵・不良・不具合
(6) 対象機器の物理的な移動・落下によって生じた故障または損傷
(7) 対象機器の取り付けにかかる配線・配管工事の不良または対象機器の据え付け不良
(8) 対象機器に追加で取り付けることが可能な部品・装置の故障または損傷、もしくは当該追加部品・装置に起因した対象機器の故障または損傷
(9) 消耗品(電池、フィルター類、パッキン等メーカーの定める消耗品をいい、消耗する部位や潤滑油等も含みます)の消耗・劣化または純正品以外の使用に起因する故障
(10) 対象機器の機能および使用の際に影響のない損害(外観の瑕疵を含みます)
(11) 対象機器のメーカーの責に起因する故障または損傷(リコール対象商品等)
(12) 対象機器の通常使用に支障のない部分で経年劣化の範囲内の事象(サビ・汚れなど)
(13) 対象機器が日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼
(14) その他前各号に類似する事由
2.次の各号に定める使用・管理が行われた場合は、当該使用・管理と対象機器の故障との因果関係の有無に関わらず、保証の対象となりません。
(1)対象機器に対し、電圧・周波数等メーカーが定める方法以外による電源を使用した場合
(2)対象機器に対し、水道法に規定された水質基準に適合した水以外の水(井戸水、温泉水、地下水等)を使用した場合
(3)取扱説明書に禁止または要注意事項として記載された方法で使用した場合
(4)書面によるメーカーの承諾(取扱説明書の記載中にて承諾されたものを含みます)を得ずに、 対象機器に対する改造・修理が行われた場合
(5)対象機器が不適当な設置状態に置かれていた場合
(6)法令に基づく点検の際に、不適合と判定された住宅設備について修理または交換をしなかった場合
(7)前各号の使用・管理が行われたと合理的に推測される場合
3. 次の各号に定める費用は、保証の対象とならず、原則としてサービス対象会員の負担となります。
(1) 修理費用の一部または全部が消耗品の交換である場合における当該消耗品の購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
(2) 対象機器本体以外の機器・付属品の修理・取り付け・撤去に要する費用
(3) 対象機器を修理するにあたり必要となった壁、床、天井または構成材等の取り壊しと修復にかかる費用
(4) 対象機器についてメーカーがリコール宣言を行った後に、リコールの原因となった部位にかかる購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
(5) 火災保険、動産総合保険等、保険契約による保険金により支払われるべき費用または既に支払われた費用
(6) サービス対象会員からの修理依頼が虚偽であった場合の出張または修理にかかる全ての費用
(7) その他前各号に類似する費用
第7条(故障による間接損害)
次の各号の損害等については保証の対象となりません。
(1) 対象機器の故障または損傷に起因して他の財物に生じた故障もしくは損傷等の損害
(2) 対象機器が故障または損傷し、対象機器およびその他の財物の使用が阻害されたことによって生じた損害
(3) 対象機器の故障または損傷に起因して生じた身体障害(傷害に起因する死亡および経済的または精神的損失を含みます)
第8条(保証の終了)
次の各号に定める事由が発生した場合は、保証は終了します。
(1) 対象機器の譲渡
(2) 対象機器の廃棄
第9条(規程の変更)
保証期間中に保証提供者が本規程の内容をホームページ上で変更した場合は、変更後の内容が適用されます。なお、重要な変更を行うときは、事前にサービス対象会員に変更内容を通知いたします。