Contract
(目的)
第 1 条 この規程は、取引参加者規程第 46 条の規定に基づき、仲介に関し必要な事項を定める。
(平成 16年 4月 1 日 変更)
(仲介の申出)
第 2 条 取引参加者規程第 43 条により仲介の申出を行おうとする場合は、次の各号に掲
げる事項を記載し、記名押印した仲介申出書 2 通を本取引所に提出しなければならない。
(1) 申出の日付
(2) 申出人の氏名又は名称、職業及び住所又は所在地
(3) 相手方の氏名又は名称、職業及び住所又は所在地
(4) 申出の趣旨
(5) 紛争の経過及び現状
(6) 参考資料がある場合はその旨の表示
2 申出書が前項各号に定める要件を欠き、遅滞なく補正されないときは、本取引所はこれを受理しない。
3 本取引所が申出を受理したときは、申出書 1 通を相手方へ交付するものとする。
(平成8 年6 月 10 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更)
(仲介の却下)
第 3 x xxの申出が次の各号のいずれかに該当するときは、本取引所は、仲介を行わないことができる。
(1) 申出が紛争の起こった日から 3 年を経過した後に行われたとき
(2) 訴訟中の紛争につき仲介を申し出たとき
(3) 共同仲介の対象となるべき紛争又は提携海外取引所等の仲裁中の紛争につき仲介を申し出たとき
(4) その他取引参加者規程第 43 条第 3 項に該当すると認められるとき
(平成8 年6 月 10 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更)
(仲介人の参加)
第 4 条 取引参加者間の紛争における仲介について、本取引所が必要と認めたときは、本取引所は当事者の同意を得て、他の取引参加者の取引参加者代表者又は本取引所が適当と認める者のうちから仲介人を選任し、仲介に参加させることができる。
(平成 16年 4月 1 日 変更)
(答弁書の提出義務)
第 5 x xxxxにつき相手方が本取引所の仲介に応ずる場合は、相手方は第 2 条第 3項の申出書の交付を受けた後、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印した答弁書 2 通を作成し、本取引所に提出しなければならない。
(1) 作成の日付
(2) 当事者の氏名又は名称、職業及び住所又は所在地
(3) 紛争の主たる争点
(4) 紛争の経過及び現状
(5) 申出書に対する答弁及び抗弁
(6) 参考資料がある場合はその旨の表示
2 前項による答弁書の提出があったときは本取引所はその 1 通を申出人に交付するものとする。
(仲介拒否理由書)
第 6 条 委託者からの仲介申出について、相手方である取引参加者が本取引所の仲介を拒否しようとするときは、その理由及び前条第 1 項各号に掲げる事項を記載し、記名
押印した仲介拒否理由書 2 通を本取引所に提出しなければならない。
2 前項による仲介拒否理由書の提出があったときは、本取引所はその 1 通を申出人に交付するものとする。
(平成 16年 4月 1 日 変更)
(事情聴取)
第 7 条 本取引所は、期日を定めて当事者の出頭を求め、事情を聴取することができる。
2 当事者が、前項の期日の変更を申請するときは、当該期日の 2 営業日前までに、これを行わなければならない。
3 出頭を求められた当事者は自身で出頭しなければならない。ただし、本取引所が承認した場合においては、代理人を出頭させることができる。
(資料等の提出義務)
第 8 条 本取引所は、仲介を行う場合においては、当事者である取引参加者に対し、取引参加者規程 45 条による調査のほか、仲介を行うために必要な事項についての報告及び資料の提出を請求することができる。
(平成 16年 4月 1 日 変更)
(仲介の打切り)
第 9 条 本取引所は、仲介中の紛争につき、次の各号のいずれかに該当する事由を認めたときは、その仲介を打ち切ることができる。
(1) 仲介の申出の内容に偽りがあったとき
(2) 第 10 条第 2 項の規定による取下げが行われなかったとき
(3) 当事者間に合意が成立する見込みのないとき
(xxx出の取下げ)
第 10 条 申出人が仲介の申出を取り下げるときは、理由を示した書面によって行うものとする。
2 申出人が仲介中の紛争につき訴訟を提起しようとするときは、申出人は、その提起前に仲介の申出を取り下げなければならない。
(仲介案の提示)
第 11 条 本取引所は必要と認めたときは、書面による仲介案を作成し、これを当事者双方に示しその受諾を勧告することができる。
(和解契約書の作成)
第 12 条 本取引所の仲介により、当事者間に合意が成立したとき又は仲介案を当事者双方が受諾したときは、所定の様式による和解契約書 2 通を作成し、当事者は各 1 通を保存する。
2 申出人は、和解契約書の写 1 通を本取引所に提出しなければならない。
附則
この変更規則は、平成 8 年 6 月 10 日から施行する。
附則
この変更規定は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。