Contract
短期生命共済事業規約
令和4年(2022年) 3月10日 設定 厚生労働省発社援0310第8号
短期生命共済事業規約
目 次
第1編
第1章 x x
第1節 通 則
第1条(事業の目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条(事 業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3条(特約の付帯と契約の型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第4条(共済期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第2節 契約関係者 | |
第5条(契約者の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第6条(被共済者の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第7条(契約年齢の計算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第8条(共済金受取人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第3節 契約の締結 | |
第9条(契約内容の提示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第10条(契約の申込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第11条(契約の申込みの撤回)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第12条(複数契約の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第13条(契約申込みの諾否)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第14条(初回掛金の払込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第15条(契約の成立及び効力の発生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第16条(質入れ等の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第4節 契約の内容の変更等 | |
第17条(契約による権利義務の承継)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第18条(契約者の通知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第19条(必要事項の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第20条(通知及び報告の不履行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第5節 契約の継続 | |
第21条(契約の継続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第6節 共済掛金の払込み | |
第22条(共済掛金の払込方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第23条(継続掛金の口座振替等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第7節 共済金の請求及び支払い | |
第24条(共済金支払事由発生の通知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第25条(共済金の請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第26条(共済金の支払時期及び場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第27条(生死不明の場合の共済金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第28条(x x)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第29条(この会による通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第30条(他の障害その他の影響がある場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第31条(戦争その他の非常な出来事の場合の共済金の支払い等)・・・・・・・・・ | 8 |
第8節 契約の終了 | |
第32条(契約の無効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第33条(契約の失効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第34条(契約の解約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第35条(告知義務違反による契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第36条(重大事由による契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第37条(被共済者死亡による契約の消滅)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第38条(被共済者による契約の解除請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第39条(詐欺又は強迫による契約の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第40条(契約の解約返戻金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第2章 基本契約 | |
第1節 死亡保障 | |
第41条(死亡保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第43条(死亡保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第44条(死亡保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第2節 後遺障害保障 | |
第45条(後遺障害保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第47条(病気重度後遺障害保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第48条(事故後遺障害保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第49条(後遺障害保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第3節 病気入院保障 | |
第50条(病気入院保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第52条(病気入院保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第53条(病気入院保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第4節 事故入院保障 | |
第54条(事故入院保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第56条(事故入院保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第5節 手術保障 | |
第58条(手術保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第60条(手術保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第61条(手術保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第6節 事故通院保障 | |
第62条(事故通院保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第64条(事故通院保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第65条(事故通院保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第3章 父母扶養者死亡特約
第66条(父母扶養者死亡特約共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第68条(父母扶養者死亡特約共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第69条(父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・ 18第4章 扶養者事故死亡特約
第70条(扶養者事故死亡特約共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第72条(扶養者事故死亡特約共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第73条(扶養者事故死亡特約共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・ 18第5章 事業の実施方法
第74条(支払備金及び責任準備金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第75条(異議申立て及び審査委員会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第76条(共済代理店)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第77条(再共済又は再保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第78条(細 則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第79条(準 拠 法 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第80条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19別表第1 後遺障害等級別支払割合表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21別表第2 不慮の事故等の定義とその範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26別表第3 手術一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第2編
第1章 x x
第1節 通 則
第1条(事業の目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第2条(事 業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第3条(特約の付帯と契約の型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第4条(共済期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第2節 契約関係者 | |
第5条(契約者の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第6条(被共済者の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第7条(契約年齢の計算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第8条(共済金受取人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第9条(共済受取人の代理人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第3節 契約の締結 | |
第10条(契約内容の提示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
第11条(契約の申込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
第12条(複数契約の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
第13条(契約申込みの諾否)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
第14条(初回掛金の払込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第15条(契約の成立および効力の発生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第16条(質入れ等の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第4節 契約内容の変更等 | |
第17条(契約による権利義務の承継)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第18条(契約者の通知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第19条(必要事項の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
第20条(通知および報告の不履行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
第5節 契約の継続 | |
第21条(契約の継続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
第6節 継続掛金の払込み | |
第22条(継続掛金の払込方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
第23条(継続掛金の口座振替等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
第7節 共済金の請求および支払い | |
第24条(共済金支払事由発生の通知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
第25条(共済金の請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
第26条(共済金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
第27条(生死不明の場合の共済金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
第28条(x x)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
第29条(この会による通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
第30条(他の障がいその他の影響がある場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
第31条(戦争その他の非常な出来事等の場合の共済金の支払い)・・・・・・・・・ | 42 |
第8節 契約の終了 | |
第32条(契約の無効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
第33条(契約の失効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
第34条(契約の解約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
第35条(告知義務違反による契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
第36条(重大事由による契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
第37条(被共済者死亡による契約の消滅)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第38条(被共済者による契約の解約請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第39条(詐欺または強迫による契約の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第40条(契約の解約・解除等の返戻金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第2章 基本契約 | |
第1節 死亡保障 | |
第41条(死亡保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第43条(死亡保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
第44条(死亡保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
第2節 後遺障がい保障 | |
第45条(後遺障がい保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
第47条(病気重度後遺障がい保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
第48条(事故後遺障がい保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
第49条(学業復帰支援臨時費用保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 |
第50条(後遺障がい保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 |
第3節 病気入院保障 | |
第51条(病気入院保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
第53条(病気入院保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
第54条(病気入院保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 |
第4節 事故入院保障 | |
第55条(事故入院保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
第57条(事故入院保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
第58条(事故入院保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
第5節 手術保障 | |
第59条(手術保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
第61条(手術保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
第62条(手術保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |
第6節 事故通院保障 | |
第63条(事故通院保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |
第65条(事故通院保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |
第66条(事故通院保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |
第7節 xxxの早期対応保障 | |
第67条(xxxの早期対応保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
第69条(xxxの早期対応保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
第70条(xxxの早期対応保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・ | 56 |
第8節 特定傷害固定具保障 | |
第71条(特定傷害固定具保障共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
第73条(特定傷害固定具保障共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
第74条(特定傷害固定具保障共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・ | 57 |
第3章 父母扶養者死亡特約
第75条(父母扶養者死亡特約共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
第77条(父母扶養者死亡特約共済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
第78条(父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・ 57第4章 学業継続支援特約
第79条(学業継続支援特約共済金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
第81条(扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金)・・・・・・・・・・・・・・・ 58
第82条(扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約共済金)・・・・・・・・・・ 58
第83条(扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金)・・・・・・・・・・・・ 58
第84条(学業継続支援特約共済金の支払限度)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
第85条(学業継続支援特約共済金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・ 59第5章 事業の実施方法
第86条(支払備金および責任準備金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
第87条(異議申立ておよび審査委員会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
第88条(業務委託)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
第89条(再共済または再保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
第90条(細 則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
第91条(準 拠 法 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
第92条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60別表第1 後遺障がい等級別支払割合表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62別表第2 不慮の事故の定義とその範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
短期生命共済事業規約
第1編
本編を契約内容とすることができる共済契約は、全国大学生協共済生活協同組合連合会より日本コープ共済生活協同組合連合会に事業譲渡された短期生命共済事業規約・細則を契約内容とする共済契約のうち、2016年(平成28年)5月13日規約一部改正が適用されている共済契約
(厚生労働大臣の認可を受けた日(2016年(平成28年)7月21日)から施行し、2017年(平成 29年)4月1日以降に発効した共済契約)に限ります。
第1章 x x
第1節 通 則
(事業の目的)
第1条 日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、この会の定款の規定による他、この規約の規定によって、より多くの学生が健康で安全に学生生活を送り、もしものときにも学業を継続できるよう経済的にも精神的にもたすけあう制度として、短期生命共済事業を実施します。
(事業)
第2条 この会は、共済契約者(以下「契約者」といいます。)から共済掛金の払込みを受け、被共済者について、共済期間中に次の各号の事由が発生したときに、共済金を支払う保障事業(この事業にかかる契約を以下「基本契約」といいます。)を行います。
(1)死亡保障:病気又は事故によって死亡したとき
(2)後遺障害保障:
①病気重度後遺障害保障:病気を直接の原因として、別表第1「後遺障害等級別支払割合表」に定める第1級、第2級並びに第3級のいずれかの身体障害の状態になったとき
②事故後遺障害保障:別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に定める不慮の事故
(以下「不慮の事故」といいます。)を直接の原因として、別表第1に定めるいずれかの等級に該当する身体障害の状態になったとき
(3)病気入院保障:病気の治療を目的として入院したとき
(4)事故入院保障:不慮の事故を直接の原因として入院したとき
(5)手術保障:病気の治療を直接の目的として、又は不慮の事故による傷害の治療を直接の目的として、別表第3「手術一覧表」に定める手術を受けたとき
(6)事故通院保障:不慮の事故を直接の原因として通院したとき
2.この会は、前項に付帯する事業として、被共済者につき、共済期間中に次の各号の事由が発生した場合に、共済金を支払う特約事業(この事業にかかる契約を以下「特約」といいます。)を行います。
(1)父母扶養者死亡特約:被共済者の父母又は扶養者が死亡したとき。ただし、この規約でいう「扶養者」とは、その所得によって被共済者の学費及び生活費の全部又は過半部分を負担し、かつこの会に被共済者の扶養者として届出のあった者1名をいいます。被共済者と同居しているか否かは、問いません。以下、この規約において、同様
とします。
(2)扶養者事故死亡特約:不慮の事故を直接の原因として被共済者の扶養者が死亡したとき。
(特約の付帯と契約の型)
第3条 基本契約を締結したときに限り、特約を付帯できることとします。
2.この会が実施する短期生命共済事業にかかる共済契約(以下「契約」といいます。)の型は、短期生命共済事業細則(以下「細則」といいます。)に定めることとします。
(共済期間)
第4条 基本契約及び特約にかかる共済期間は、効力の発生する日(以下「発効日」といいます。)から1年とします。なお、共済期間1年未満の契約は締結できません。
第2節 契約関係者
(契約者の範囲)
第5条 契約者となることのできる者は、この会の定款第7条(会員の資格)に定める会員(以下「この会の会員」といいます。)の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者とします。
(被共済者の範囲)
第6条 被共済者となることのできる者は、契約の発効日において細則に定める学生であり、かつ次の各号のいずれかに該当する者とします。
(1)契約者
(2)契約者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。ただし、内縁関係にある当事者のいずれかに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じとします。)
(3)契約者と生計を共にする上記以外の2親等以内の親族
(4)契約者の配偶者と生計を共にする契約者の配偶者の2親等以内の親族
(契約年齢の計算)
第7条 被共済者の契約年齢は、契約発効日現在における満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(共済金受取人)
第8条 この契約の共済金受取人は契約者とします。
2.前項の場合において、被共済者の死亡を原因として支払う共済金の受取人を死亡保障共済金受取人といいます。
3.第1項の規定にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡したときの死亡保障共済金受取人は次の各号に掲げる者とし、その順位は次の各号の順とします。さらに第2号から第5号に定める者の順位は、それぞれ各号に記載した順とします。
(1)契約者の配偶者
(2)契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の子、父母、x、祖父母、兄弟姉妹
(3)契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)第2号に該当しない契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)第3号に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4.第1項及び第3項の規定にかかわらず、契約者は、共済金支払事由が発生するまでの間、特に必要がある場合には、被共済者の同意を得、またこの会が定める書面を事前に
提出のうえこの会の承認を得て、死亡保障共済金受取人に限り、指定又は変更することができます。
5.この会は、前項の指定又は変更がなされた場合には、その後に契約が継続又は更新されたときも同一の内容で死亡保障共済金受取人の指定又は変更があったものとみなします。
6.前2項の規定により指定又は変更された死亡保障共済金受取人が死亡し、その後あらたな指定又は変更がなされない場合には、第1項及び第3項に定める順位によります。
7.本条において、同順位の共済金受取人が2人以上いるときは、それらの共済金受取人は代表者1人を決めて、この会に届出なければなりません。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表するものとします。
8.前項の規定により、この会は、この会が1人の共済金受取人に対して共済金の全額を支払ったのちにおいては、他の共済金受取人から共済金の全額又は一部の支払いの請求がなされた場合でも、すでに支払った共済金は重複して支払いません。
9.第2条(事業)の種類にかかわらず、被共済者と異なる契約者が共済金の支払事由の発生後、当該共済金の請求を行わずに死亡した場合には、契約者の死亡時の法定相続人
(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人)で共済金の支払事由の発生時に生存している者を共済金受取人とします。
10.前項において、同順位の共済金受取人が2人以上あるときは、各共済金受取人の受取分は、平等の割合とします。
第3節 契約の締結
(契約内容の提示)
第9条 この会は、契約を締結するときは、契約申込者に対し契約の内容のうち重要な事項(以下「重要事項」といいます。)をあらかじめ正確に提示します。
2.重要事項は、次の各号に定める情報に分類して提示します。
(1)契約申込者が共済契約の内容を理解するために必要な情報
(2)この会が契約申込者に対して注意を喚起する情報
(契約の申込み)
第10条 契約申込者は、被共済者になる者の同意を得て、次の各号に定める事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
(1)共済契約の型
(2)共済掛金額
(3)契約者の氏名及び住所
(4)被共済者の氏名、生年月日、性別及び契約者との続柄
(5)扶養者の氏名及び住所
(6)その他この会が細則に定める事項
2.契約申込者又は被共済者になる者は、契約締結にあたって、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要事項のうちこの会が告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)について、この会が定める書面によって、事実を告知しなければなりません。ただし、前項にかかわらず、この会が定めるインターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約の申込みの手続きをすることができます。ただし、この会が定める基準を満たす場合に限ります。
(契約の申込みの撤回)
第11条 契約申込者は、前条(契約の申込み)の規定による契約の申込みにおいて、申込日から8営業日以内であれば、細則に定める方法により契約の申込みの撤回を行うことができることとします。
(複数契約の禁止)
第12条 被共済者1人につき締結することのできる契約は、この規約において1つとします。
(契約申込みの諾否)
第13条 この会は、第10条(契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を契約申込者に通知します。
2.前項の規定により、この会は、申込みを承諾する場合について共済証書の交付をもってその通知に代えます。
3.前項に規定する共済証書には、次の各号に定める事項を記載します。
(1)この会の名称
(2)契約者の氏名
(3)被共済者の氏名
(4)扶養者の氏名
(5)死亡保障共済金受取人の指定がある場合はその氏名
(6)共済契約の型
(7)共済契約の支払事由
(8)共済期間及び共済金額
(9)共済掛金
(10)その他この会が細則に定める事項
4.第1項記載の契約申込者への諾否の通知は、申込書に記載された扶養者の住所(国内)又は扶養者の国内連絡先宛へ送付します。ただし、次の場合は、契約申込者の住所宛に送付します。
(1)申込書に扶養者の氏名、住所の届出がないとき(被共済者が扶養されていないときを含みます。)
(2)扶養者の住所が国内になく、かつ国内に扶養者への連絡先がないとき
(初回掛金の払込み)
第14条 契約申込者は、初めてこの契約を結ぶとき(以下「新規契約」といいます。)の年払い共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、契約申込書提出の日((以下「申込日」といいます。)までに、この会に払込まなければなりません。
(契約の成立及び効力の発生)
第15条 この会は、契約申込書を受領し、申込みを承諾したときは、その申込日に契約が成立したものとみなし、その日又は初回掛金の払込日のいずれか遅い日の翌日午前零時より効力が発生します。
2.この会は、第11条(契約の申込みの撤回)の規定により契約の申込みを撤回した場合には、当該契約は成立しなかったものとし、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を契約申込者に返還します。
3.この会は、この会が契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を契約申込者に返還します。
(質入れ等の禁止)
第16条 契約者は、共済金及び割戻金を請求する権利を質入れ又は譲渡することができません。第4節 契約の内容の変更等
(契約による権利義務の承継)
第17条 契約者は、この会の承諾を得て、契約による権利義務を第5条(契約者の範囲)に定める他の者に承継させることができることとします。
2.契約者が死亡した場合には、当該契約の被共済者が、この会の承諾を得て、当該契約の共済期間に限り契約の権利義務を承継できるものとします。
(契約者の通知義務)
第18条 契約者又は被共済者は、契約の期間中に次の事項に変更が発生した場合には、遅滞なくこの会が定める書面又はこの会が定める方法により、その旨をこの会に通知しなければなりません。
(1)契約者の氏名(扶養者の届出がない場合は、氏名及び住所)
(2)被共済者の氏名
(3)扶養者の氏名、住所
(4)共済掛金の払込口座
(5)契約者が所属するこの会の会員
(6)契約者が、第5条(契約者の範囲)に定める契約者の範囲外になったとき
(7)被共済者が第6条(被共済者の範囲)に定める被共済者の範囲外になったとき
(8)その他この会が細則に定める事項
(必要事項の報告)
第19条 契約者及び被共済者は、この会が被共済者の傷病、障害、又は修学、就業の状況その他契約の維持又は共済金の支払い上必要な事項について報告を求めたときは、遅滞なく報告しなければなりません。
(通知及び報告の不履行)
第20条 この会は、共済金の請求がなされた場合において、契約者が前2条の通知又は報告を正当な理由なく怠ったときは、その通知又は報告がなされるまでの期間について、この会は遅延の責任を負いません。
第5節 契約の継続
(契約の継続)
第21条 この会は、共済期間が満了する契約について、第23条(継続掛金の口座振替)に定める継続する契約の共済掛金の口座振替日の前月末までに契約者から契約を継続しない意思の表示又は変更の申し出がなされない場合には、満了する契約と同一内容(規約又は細則の改正がなされたときは、改正後の規約又は細則による内容)で継続する契約(以下「継続契約」といいます。)の申込みがあったものとみなし、共済期間の満了日の翌日午前零時に発効する継続契約の手続きをすることができます。
2.契約者が、共済期間が満了する契約について、同一の被共済者の契約の内容を変更して継続の申し出をする場合(以下「更新契約」といいます。)には、第23条に定める更新契約の共済掛金の口座振替日の前月末までに、第10条(契約の申込み)に規定する事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
3.契約者が、共済期間が満了する前に、契約を途中で解約し、その解約日の翌日午前零時を発効日として異なる型の契約を申込む場合(以下「更改契約」といいます。)には、第23条に定める更改契約の共済掛金の口座振替日の前月末までに、第10条(契約の申込み)に規定する事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
4.前2項の規定による契約の成立及び効力の発生は、第15条(契約の成立及び効力の発生)を準用することとし、この場合においての発効日は、満了する契約の満了日又は解約する契約の解約日の翌日午前零時とします。
5.第1項、第2項又は第3項の規定による契約申込みの諾否は、第13条(契約申込みの諾否)を準用することとします。ただし、継続契約の通知については、承諾しない場合についてのみ契約者に通知します。
6.第1項、第2項又は第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を継続、更新又は更改できません。
(1)新たな契約の発効日において、契約者が第5条(契約者の範囲)に定める範囲外であるとき
(2)新たな契約の発効日において、被共済者が第6条(被共済者の範囲)に定める範囲外であるとき
(3)第1条(事業の目的)その他この規約、会の定款、内部の規則に照らして、この会が、契約を継続、更新又は更改することが事業の目的を逸脱する、あるいは不適当であると判断したとき
7.この会は、前項の規定により、この会が契約の継続、更新又は更改を承諾しない場合であって、継続契約、更新契約又は更改契約の年払い共済掛金(以下「継続掛金」といいます。)が払込まれていたときは、遅滞なくその継続掛金を契約申込者に返還します。
第6節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込方法)
第22条 共済掛金の払込方法は、年払いとします。
(継続掛金の口座振替等)
第23条 契約者は、継続掛金について、この会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払込むことを要します。
2.前項の継続掛金は、継続日の前月又は更新日の前月の金融機関の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)までに払込まなければなりません。
3.前項においての払込猶予期間は、口座振替日の翌日から3ヶ月間とします。
4.第1項にかかわらず、この会が特に必要と認めた場合は、口座振替以外の方法により 継続掛金を払込むことができるものとします。この場合の払込期日及び払込猶予期間については、第2項及び第3項の範囲内で細則に定めます。
第7節 共済金の請求及び支払い
(共済金支払事由発生の通知義務)
第24条 契約者、被共済者又は共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、遅滞なく発生状況、傷病の程度などを、この会の定める方法により、この会に通知しなければなりません。
2.契約者、被共済者又は共済金受取人が正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、この会が支払うべき共済金の額からこれによりこの会が被った損害の額を差し引くものとします。
(共済金の請求)
第25条 契約者、被共済者又は共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、特別な理由がある場合を除き、遅滞なく共済金請求書と細則に定める添付書類をこの会に提出し、共済金の支払いを請求しなければなりません。
(共済金の支払時期及び場所)
第26条 この会は、共済金の請求に必要なこの会が定める書類のすべてがこの会に到着した日の翌日から30日以内に、次の事項を確認のうえ、この会の指定する場所で共済金を支払います。
(1)共済金の支払事由の発生の有無
(2)共済金が支払われない事由の有無及び契約の解除、無効又は取り消し等契約の効力の有無
(3)その他この会が支払うべき共済金の額を確定する為に必要な事項
2.前項の規定にかかわらず前項各号記載の事項を確認するために次の各号に掲げる特別な照会又は調査を必要とする場合は、この会は、共済金の請求に必要な書類のすべてがこの会に到着した日の翌日から次のいずれかの日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに共済金を支払います。この場合、この会は、確認を必要とする事項及びその確認を終える見込みの時期を契約者又は共済金受取人へ通知します。
(1)病院等の医療機関又は医師、歯科医師等の診断及び照会、確認 90日
(2)医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定又は審査等の結果の照会 90日
(3)弁護士法その他の法令に基づく照会 90日
(4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果等の照会 180日
(5)災害救助法の適用対象地域における調査 60日
(6)災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震又はこれらと同規模の損害が発生すると見込まれる広域災害が発生した場合 360日
(7)調査又は確認先が日本国外にある場合 180日
3.第1項及び第2項に掲げる照会、調査又は確認に際し、契約者、被共済者、共済金受取人又はこれらの代理人が、正当な理由なくこの会の作業を妨げ、又はこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、前2項の日数に算入しないものとし、確認が終わるまで共済金を支払いません。
4.この会は、当該契約について、共済期間中の未払込共済掛金があるときは、支払うべき共済金からその金額を差し引くことができることとします。
5.この会は、共済金の支払いの審査のため必要と認めた場合には、この会の指定する医師による診断(検案を含みます。以下この条において同じとします。)を求めること及び事実の確認をすることができることとします。
6.この会は、前項の規定によるこの会が必要と認めた診断及び確認に際し、契約者、被共済者若しくは共済金受取人又はこれらの代理人が正当な理由がなくその回答若しくは同意を拒み又はこれを妨げたときには、この回答又は同意を得て事実の確認が終わるま
で共済金を支払いません。
7.この会は、契約者、被共済者又は共済金受取人が共済金請求の書類に故意に虚偽のことを記載し、又はそれらの書類を偽造したり変造した場合は、共済金を支払う義務を免れます。
(生死不明の場合の共済金の支払い)
第27条 被共済者又は父母扶養者死亡特約及び扶養者事故死亡特約の保障の対象となる者の生死が不明の場合において、この会が死亡したものと認めたときは、その生死が不明になったときを死亡日時とします。
2.前項の規定により、この会が共済金を支払ったのちに、被共済者又は父母扶養者死亡特約及び扶養者事故死亡特約の対象となる者の生存が判明したときは、その生存が判明した者の共済金受取人は、すでに支払われた共済金をこの会に返還しなければなりません。
(時効)
第28条 この会は、契約者、被共済者又は共済金受取人が共済金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠ったときは、共済金を支払う義務を免れます。
2.この会は、契約者が共済掛金の返還の請求手続きを、その返還の事由が発生した日翌日から起算して3年間怠ったときは、その返還の義務を免れます。
3.この会は、契約者が解約返戻金又は割戻金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠ったときは、その支払いの義務を免れます。
4.契約者、被共済者又は共済金受取人は、この会が共済金の返還等の請求手続きをその返還の原因となる事由が発生した日の翌日から起算して2年間怠ったときは、その返還の義務を免れます。
5.契約者は、この会が共済掛金の請求又は諸返戻金等の返還請求の手続きを、その原因となる事由が発生した日の翌日から起算して1年間怠ったときは、その返還の義務を免れます。
(この会による通知)
第29条 この会による契約者への通知は、第13条(契約申込みの諾否)第4項の規定を準用します。ただし、第18条(契約者の通知義務)第1項にもとづき、会が変更の届出を受付けたときは、届出のあった最終の扶養者住所(日本国内)宛に通知します。
2.扶養者の氏名、住所について届出がないとき、又は扶養者の住所が国内にないときは、契約者の住所又は他の届出のあった住所宛に通知します。
3.前2項に沿ってこの会の知った最終の住所宛に発した通知は、契約者に到達したものとみなします。
(他の障害その他の影響がある場合)
第30条 被共済者が不慮の事故により傷害を被り共済金を支払う場合において、すでに存在していた障害若しくは傷病の影響により、又は当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した傷病の影響により傷害が重大となったときは、この会は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
2.前項の規定は、正当な理由がなく、被共済者が治療を怠り又は契約者若しくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重大となった場合の共済金の額の決定に準用します。
(戦争その他の非常な出来事の場合の共済金の支払い等)
第31条 この会は、戦争その他非常な出来事又は地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、契約にもとづく所定の共済金を第26条(共済金の支払時期及び場所)に定める期間内に支払うことができないおそれが生じた場合は、理事会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの延期又は削減をすることができるものとします。ただし、理事会で議決後30日以内に総会の議決を得るものとします。
2.前項にしたがって総会の議決を得た場合は、この会は、共済金支払いの遅延、削減等にかかる責任を免れるものとします。
第8節 契約の終了
(契約の無効)
第32条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は無効とします。
(1)被共済者が、発効日の前日までにすでに死亡していたとき
(2)発効日において、契約者が第5条(契約者の範囲)に定める契約者の範囲外のとき、又は被共済者が第6条(被共済者の範囲)に定める被共済者の範囲外のとき
(3)同一被共済者の契約の各共済金額が第41条(死亡保障共済金額)、第45条(後遺障害保障共済金額)、第50条(病気入院保障共済金額)、第54条(事故入院保障共済金額)、第58条(手術保障共済金額)、第62条(事故通院保障共済金額)、第66条(父母扶養者死亡特約共済金額)及び第70条(扶養者事故死亡特約共済金額)に定める最高限度を超過していたとき(その超過する部分の共済金額の契約が無効となります。)
(4)契約者の意思によらないで契約の申込みがなされていたとき
(5)契約者と被共済者が異なる場合にあって、契約の申込みに際して被共済者の同意を得ていなかったとき
2.この会は、前項各号の場合において、当該契約についてすでに払込まれた共済掛金を契約者に返還します。
3.この会は、第1項の規定により契約が無効であった場合において、すでに共済金を支払っていたときは、その支払った共済金の返還を請求することができます。
(契約の失効)
第33条 第23条(継続掛金の口座振替等)第3項及び第4項に規定する払込猶予期間内に継続掛金が払込まれない場合、契約は発効せず消滅します。
2.前項においては、この会はその旨を扶養者に通知します。ただし、契約者または扶養者から事前に指定があった場合は契約者に通知します。
(契約の解約)
第34条 契約者は、いつでも将来にむかって契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。この場合、この会は解約返戻金がある場合はこれを契約者に支払います。
2.前項の規定により解約する場合は、この会が定める書面をもって行い、その書面には解約の日を記載するものとします。
3.解約の効力は、前項の解約の日又は前項の書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌日午前零時から生じます。
(告知義務違反による契約の解除)
第35条 契約者又は被共済者が、契約締結にあたって故意又は重大な過失により、告知事項について事実をかくしたり、又は事実でないことを記載して契約の申込みをしたときは、この会は、契約を将来にむかって解除することができます。
2.この会は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除しません。
(1)この会が、契約締結の時において、前項の事実のあることを知っていた場合又は過失により知らなかった場合
(2)この会のために契約の締結の媒介を行うことができる者(以下「共済媒介者」といいます。)が、契約者又は被共済者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき
(3)共済媒介者が、契約者又は被共済者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすすめたとき
3.前項第2号及び第3号の規定は、その各号に該当する共済媒介者の行為がなかった場合であっても、契約者又は被共済者が第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には適用しません。
4.第1項の規定により契約を解除した場合、この会は、共済金を支払いません。その解除が、共済金支払事由が発生したのちになされた場合であっても、この会は、共済金を支払いません。すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。ただし、その共済金支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを契約者、被共済者又は共済金受取人が証明したときは、この限りではありません。
5.第1項の解除権は、次の各号のいずれかに該当する場合には消滅します。
(1)この会が、解除の原因を知ってから1ヵ月を経過したとき。
(2)解除の原因に該当した最初の契約の申込日から2年以内に当該被共済者にかかわる共済金支払事由が発生しなかった場合において、なお契約が存続していたとき。
(3)解除の原因に該当した最初の契約締結から5年を経過したとき。
6.第1項の規定による解除の通知は、第29条(この会による通知)の規定を準用します。
(重大事由による契約の解除)
第36条 この会は、次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、将来にむかって契約を解除することができます。
(1)契約者、被共済者又は共済金受取人が、この会に共済金を支払わせることを目的として、故意に支払事由を発生させ、又は発生させようとしたとき。
(2)契約者、被共済者又は共済金受取人が共済金の請求に関して詐欺行為をおこない、又はおこなおうとしたとき。
(3)他の共済契約又は保険契約との重複によって、被共済者にかかる共済金額等の合計額が著しく過大となり、第1条(事業の目的)に定めるこの事業の目的を超える、又は逸脱すると会が判断したとき
(4)前各号のほか、この会の契約者、被共済者又は共済金受取人が第1号から第3号のときと同程度にこの会の信頼を損ない、この会が、事業の目的等に照らして契約の存続を不適当と判断したとき。
2.前項の規定による解除の通知は、第29条(この会による通知)の規定を準用します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できないときは、この会は、被共済者、扶養者又は共済金受取人のいずれかに対して通知します。
3.この会は、第1項の規定による解除をおこなった場合において、その解除が共済金支払事由発生後であっても共済金を支払いません。すでに共済金の支払いを行っていたときは、その返還を請求することができます。
(被共済者死亡による契約の消滅)
第37条 被共済者が死亡した場合には、そのときをもって、当該被共済者にかかわる契約は消
滅します。
(被共済者による契約の解除請求)
第38条 被共済者が契約者以外の者である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被共済者は契約者に対して、この契約の解除を請求することができます。
(1)契約者又は共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ
(未遂を含みます。)又は共済金の請求について詐欺(未遂を含みます。)をおこなう等被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合。
(2)契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事由により、この契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合。
(詐欺又は強迫による契約の取消し)
第39条 契約の締結に際して、契約者、被共済者又は共済金受取人に詐欺又は強迫の行為があったときは、この会は契約を取り消すことができます。この場合には、共済掛金は返還しません。
2.この会は、前項の規定による取消しをおこなった場合は、共済金を支払いません。すでに共済金の支払いをおこなっていたときは、その返還を請求することができます。
3.第1項の規定による取消しの通知は、第36条(重大事由による契約の解除)第2項の規定を準用します。
(契約の解約返戻金)
第40条 第34条(契約の解約)、第35条(告知義務違反による契約の解除)、第36条(重大事由による契約の解除)及び第38条(被共済者による契約の解除請求)に規定する契約の解約又は解除による解約返戻金は、解約又は解除の日の翌日から起算した未経過共済期間の月数に共済掛金の12分の1を乗じた額とします。ただし、未経過共済期間の月数に1ヶ月未満が生じた場合は、その1ヶ月未満の期間は切り捨てます。
2.前項に定める解約返戻金は、既経過期間中に共済金支払事由が発生した場合には、払込まれた共済掛金は返還しません。
第2章 基本契約第1節 死亡保障
(死亡保障共済金額)
第41条 死亡保障1口についての共済金額は10万円とします。
2.死亡保障にかかる共済金額(以下「死亡保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき200万円とします。
(死亡保障共済金)
第43条 この会は、死亡保障において、次の場合に死亡保障共済金を支払います。
(1)被共済者が、病気を原因として、共済期間中に死亡した場合。ただし、直接であると間接であるとを問わず新規契約の申込日以前に発病していた病気、及び契約締結にあたって告知を行っていた病気による死亡を除きます。
(2)被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、共済期間中若しくは事故日から360日以内に死亡した場合。
2.前項第1号の規定にかかわらず、新規契約の申込日から1年を経過した日以後の死亡
については、その原因となった病気の発病日が新規契約申込日前であっても支払います。
3.この会は、第1項に規定する死亡のうち、自殺の場合には、死亡保障共済金として、死亡保障共済金額の100分の50を支払います。
4.この会は、第1項の死亡であっても、被共済者について、共済期間(当該被共済者についての過去のすべての契約の共済期間とします。契約を継続した場合には、継続後の共済期間を含みます。)中に病気重度後遺障害保障共済金又は事故後遺障害保障共済金を支払った場合は、次の通り死亡保障共済金を扱います。
(1)すでに支払った病気重度後遺障害保障共済金の額又は事故後遺障害保障共済金の額が死亡保障共済金の額を超える場合又は同額の場合は、死亡保障共済金を支払いません。
(2)すでに支払った病気重度後遺障害保障共済金の額又は事故後遺障害保障共済金の額が死亡保障共済金額を超えない場合は、死亡保障共済金の額からすでに支払った病気重度後遺障害保障共済金の額又は事故後遺障害保障共済金の額を控除して死亡保障共済金として支払います。
(死亡保障共済金を支払わない場合)
第44条 この会は、死亡保障において、次の各号のいずれかの原因によって死亡した場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者の故意によるとき(ただし、契約者が被共済者と同一人である場合を除きます。)
(2)共済金受取人の故意又は重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(3)被共済者の犯罪行為によるとき
(4)被共済者の、法令に定める資格を有さない運転又は操縦(以下、この規約において
「運転又は操縦」を「運転等」といいます。)によるとき
(5)被共済者の酒気帯び若しくは薬物依存又はそれに準ずる状態によって正常な運転等をできないおそれがある場合での運転等によるとき
(6)被共済者の最高速度違反、運転中の信号無視及びしゃ断中の踏切内への進入によるとき
(7)その他被共済者の重大な法令違反行為によるとき
(8)被共済者の私闘によるとき
第2節 後遺障害保障
(後遺障害保障共済金額)
第45条 後遺障害保障1口についての共済金額は10万円とします。
2.後遺障害保障にかかる共済金額(以下「後遺障害保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき600万円とします。
(病気重度後遺障害保障共済金)
第47条 この会は、後遺障害保障において、被共済者が病気を原因として、共済期間中に病気重度後遺障害となった場合に、病気重度後遺障害保障共済金として、後遺障害保障共済金の額に別表第1「後遺障害等級別支払割合表」に定める支払割合を乗じた金額を支払います。ただし、直接であると間接であるとを問わず新規契約の申込日以前に発病していた病気、及び契約締結にあたって告知を行っていた病気を原因とする重度後遺障害を
除きます。
2.前項の規定にかかわらず、新規契約の申込日から1年を経過した日以後の病気重度後遺障害については、その発病日が新規契約申込日前であっても支払います。
3.この会は、被共済者について共済期間中に死亡保障共済金を支払ったのち、その死亡前に発生した共済期間中の第1項に規定する後遺障害が判明した場合には、病気重度後遺障害保障共済金の額からすでに支払った死亡保障共済金の額を控除して病気重度後遺障害保障共済金を支払います。
(事故後遺障害保障共済金)
第48条 この会は、後遺障害保障において、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故日から360日以内に後遺障害となった場合には、事故後遺障害保障共済金として、後遺障害保障共済金額に別表第1「後遺障害等級別支払割合表」に定める支払割合を乗じた金額を支払います。
2.前項の規定にかかわらず、被共済者が事故日から360日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、この会は、事故日から361日目における医師の診断にもとづき後遺障害の程度を認定して、事故後遺障害保障共済金を支払います。
3.この会は、被共済者について共済期間中に死亡保障共済金を支払ったのち、その死亡前に発生した共済期間中の前2項に規定する後遺障害が判明した場合には、次の通り事故後遺障害保障共済金を扱います。
(1)すでに支払った死亡保障共済金の額が事故後遺障害保障共済金の額を超える場合又は同額の場合は、事故後遺障害保障共済金を支払いません。
(2)すでに支払った死亡保障共済金の額が事故後遺障害保障共済金の額を超えない場合は、事故後遺障害保障共済金の額からすでに支払った死亡保障共済金の額を控除して事故後遺障害保障共済金を支払います。
(後遺障害保障共済金を支払わない場合)
第49条 この会は、後遺障害保障において、次の各号のいずれかの原因によって後遺障害が発生した場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者の故意によるとき
(2)被共済者の犯罪行為又は自殺行為によるとき
(3)被共済者の故意又は重大な過失によるとき
(4)被共済者の、法令に定める資格を有さない運転等によるとき
(5)被共済者の酒気帯び若しくは薬物依存又はそれに準ずる状態によって正常な運転等をできないおそれがある場合での運転等によるとき
(6)被共済者の最高速度違反、運転中の信号無視及びしゃ断中の踏切内への進入、によるとき
(7)その他被共済者の重大な法令違反行為によるとき
(8)被共済者の私闘によるとき
第3節 病気入院保障
(病気入院保障共済金額)
第50条 病気入院保障1口についての共済金額は500円とします。
2.病気入院保障にかかる共済金額(以下「病気入院保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき1万円とします。
(病気入院保障共済金)
第52条 この会は、病気入院保障において、被共済者が病気の治療を目的として病院又は診療所へ入院した場合には、共済期間(契約を継続した場合には、継続後の共済期間を含みます。以下この節において同じとします。)中の入院(別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に定める感染症による病気の入院を除きます。以下この節において同じとします。)について、病気入院保障共済金として、次の金額を支払います。ただし、直接であると間接であるとを問わず新規契約の申込日以前に発病していた病気、及び契約締結にあたって告知を行っていた病気を除きます。
病気入院保障共済金額×入院日数
2.前項の規定にかかわらず、新規契約の申込日から1年を経過した日以後の共済期間中の入院については、入院の原因となった病気の発病日が新規契約申込日前であってもこの共済金を支払います。
3.病気入院保障共済金の支払いは、1事由の入院について200日分をもって限度とします。入院期間中に病院又は診療所以外の場所に宿泊した場合は、この会が認めた日に限り入院日数に加えます。
4.この会は、被共済者が、ある事由によって限度日数200日分の病気入院保障共済金を支払ったのち、共済金支払対象期間最終日(200日目)の翌日から起算して160日を経過したのちは、それと同一事由による共済期間中の入院について、あらたに日数を起算し、第1項及び第3項に規定する共済金を支払います。
5.第1項の入院日数は、入院した日から医師が退院してもさしつかえないと認定した日までとします。
6.被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した1回の入院とみなします。
7.この会は、被共済者が、第1項に規定する入院(以下この項において「当初の入院」といいます。)を開始したときに異なる病気を併発していた場合又は当初の入院中に異なる病気を併発した場合には、当初の入院開始の直接の原因であった病気により継続して入院したものとみなして、前6項の規定を適用し、異なる病気によるあらたな入院の期間と重複する期間中は、そのあらたな入院については病気入院保障共済金を支払いません。
8.被共済者が、事故入院保障により事故入院保障共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の「入院日数」を「事故入院保障共済金が支払われる期間が終了した後の入院日数」と読み替えます。
9.この会は、次の各号のいずれかに該当する共済期間中の入院については、病気の治療を目的とした入院とみなして、前8項の規定を適用します。
(1)この会が異常分娩と認めたものによる入院
(2)共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、初回の治療が事故日からその日を含めて180日を経過したのちに開始した入院。ただし、第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)各項に該当する場合は、このみなし規定を適用しません。
(3)不慮の事故以外の外因を原因とする事故による入院(この会が認めたものに限ります。)
(病気入院保障共済金を支払わない場合)
第53条 この会は、病気入院保障において、次の各号のいずれかの原因によって入院した場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者の故意によるとき
(2)被共済者の犯罪行為又は自殺行為によるとき
(3)被共済者の故意又は重大な過失によるとき
(4)原因を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛、背痛等で医学的他覚所見のないものによるとき
第4節 事故入院保障
(事故入院保障共済金額)
第54条 事故入院保障1口についての共済金額は500円とします。
2.事故入院保障にかかる共済金額(以下「事故入院保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき1万円とします。
(事故入院保障共済金)
第56条 この会は、事故入院保障において、被共済者が共済期間(契約を継続した場合には、継続後の共済期間を含みます。以下この節において同じとします。)中に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故日から180日以内に病院又は診療所へ入院を開始した場合には、共済期間中の入院について、事故入院保障共済金として、次の金額を支払います。
事故入院保障共済金額×入院日数
2.事故入院保障共済金の支払いは、1事由の入院について200日分をもって限度とします。
3.共済期間満了後の入院であっても、共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から180日以内に入院を開始していた場合は、1事由の入院について200日分をもって限度として、第1項に規定する共済金を支払います。
4.この会は、被共済者が、第1項に定める入院の退院後160日以内にその入院と同一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は1事由の入院とみなします。
5.前項の1事由の入院とみなされる入院の退院後160日以内に、その入院と同一の原因により入院を開始した場合も、それらの入院は1事由の入院とみなし、入院日数を通算し、第1項及び第2項の規定を適用します。
6.第1項の入院日数は、入院した日から医師が退院してもさしつかえないと認定した日までとします。入院期間中に病院又は診療所以外の場所に宿泊した場合は、この会が認めた日に限り入院日数に含めるものとします。
7.被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した1事由の入院とみなします。
8.被共済者が、病気入院保障により病気入院保障共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の「入院日数」を「病気入院保障共済金が支払われる期間が終了した後の入院日数」と読み替えます。
9.この会は、異なる不慮の事故による入院日が重複するときは、その重複する日については先に発生した不慮の事故による入院日とし、のちに発生した不慮の事故による入院に対しては、事故入院保障共済金を支払いません。
(事故入院保障共済金を支払わない場合)
第57条 この会は、事故入院保障において、次の各号のいずれかの原因によって入院した場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者の故意によるとき
(2)被共済者の犯罪行為又は自殺行為によるとき
(3)被共済者の故意又は重大な過失によるとき
(4)被共済者の法令に定める資格を有さない運転によるとき
(5)被共済者酒気帯び若しくは薬物依存又はそれに準ずる状態によって正常な運転等をできないおそれがある場合での運転等によるとき
(6)被共済者の最高速度違反、運転中の信号無視及びしゃ断中の踏切内への進入によるとき
(7)その他被共済者の重大な法令違反行為によるとき
(8)被共済者の私闘によるとき
(9)原因を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛、背痛等で医学的他覚所見のないものによるとき
第5節 手術保障
(手術保障共済金額)
第58条 手術保障1口についての共済金額は1万円とします。
2.手術保障にかかる共済金額(以下「手術保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき5万円とします。
(手術保障共済金)
第60条 この会は、手術保障において、被共済者が共済期間中に、次の各号のいずれかに該当し、かつ別表第3「手術一覧表」に定める手術を受けた場合には、手術保障共済金として、手術保障共済金額を支払います。
(1)第52条(病気入院保障共済金)第1項に規定する入院中に、その入院の原因となった病気の治療を直接の目的とする手術を受けたとき
(2)第56条(事故入院保障共済金)第1項に規定する入院中に、その入院の原因となった不慮の事故の治療を直接の目的とする手術を受けたとき
2.この会は、別表第3「手術一覧表」に定める手術のうち、被共済者が同日に2種類以上又は1種類の手術を複数回にわたって受けた場合には、いずれか1種類の手術を1回受けたものとみなして、前項の規定を適用します。
3.この会は、1回の手術が別表第3「手術一覧表」に定める複数の手術に該当する場合には、いずれか1種類の手術を1回受けたものとみなして、第1項の規定を適用します。
4.この会は、次の各号のいずれかに該当する手術については、病気の治療を直接の目的とした手術とみなして、第1項の規定を適用します。
(1)この会が異常分娩と認めたものによる手術
(2)共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、初回の治療が事故日からその日を含めて180日を経過したのちに受けた手術
(3)不慮の事故以外の外因を原因とする事故による手術(ただし、この会が認めたものに限ります。)
(手術保障共済金を支払わない場合)
第61条 この会は、手術保障共済金を支払わない場合については、第53条(病気入院保障共済金を支払わない場合)及び第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第6節 事故通院保障
(事故通院保障共済金額)
第62条 事故通院保障1口についての共済金額は500円とします。
2.事故通院保障にかかる共済金額(以下「事故通院保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき2,000円とします。
(事故通院保障共済金)
第64条 この会は、事故通院保障において、被共済者が共済期間中(契約を継続した場合には、継続後の共済期間を含みます。以下この節において同じとします。)に発生した不慮の事故を直接の原因として、平常の生活又は通学、業務に支障が生じ、その事故日から180日以内に病院又は診療所に入院又は通院を開始し、5日以上の入通院日数となった場合には、その事故日から360日以内の通院について、事故通院保障共済金として、次の金額を支払います。
事故通院保障共済金額×通院日数
2.事故通院保障共済金の支払いは、同一事由かつ1回の不慮の事故による通院について 90日分をもって限度とします。
3.同一事由かつ1回の不慮の事故によって、同一の日に通院により複数の医師の治療を受けたときは通院1日とします。
4.この会は、異なる不慮の事故による通院日が重複するときは、その重複する日については先に発生した不慮の事故による通院日とし、のちに発生した不慮の事故による通院に対しては、事故通院保障共済金を支払いません。
5.被共済者が平常の生活又は通学、業務に支障がない程度に治癒したとき以降の通院、及び医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したとき以降の通院については、第1項の通院日数に含めません。
6.この会は、第1項でいう治療期間中の被共済者が通院しない日についても、医師の指示にもとづき、骨折等の治療を目的として、ギプス・副木等の固定具を常時装着し、これによって平常の生活、通学又は業務に著しい障害があるとこの会が認めたときは、その日数に2分の1を乗じた日数(端数が生じた場合は、1事由につき通算して1回のみ切り上げるものとします。)を第1項の通院日数に含めることができるものとします。ただし、入院期間中及び通院した日は、この日数計算に含めません。
7.前項の規定は、次のときには適用しません。
(1)手術により内固定、創外固定したとき
(2)固定具を手指のうち第Ⅲ指、第Ⅳ指又は第Ⅴ指のみに装着したとき
(3)固定具を足指、鼻、歯のみに装着したとき
(事故通院保障共済金を支払わない場合)
第65条 事故通院保障共済金を支払わない場合については、第57条(事故入院保障共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第3章 父母扶養者死亡特約
(父母扶養者死亡特約共済金額)
第66条 父母扶養者死亡特約1口についての共済金額は1万円とします。
2.父母扶養者死亡特約にかかる共済金額(以下「父母扶養者死亡特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者の父、母、扶養者ごとに20万円とします。
(父母扶養者死亡特約共済金)
第68条 この会は、父母扶養者死亡特約において、被共済者の父母(配偶者の父母を除きます。)
又はあらかじめ届出のあった被共済者の扶養者が、共済期間(父母扶養者死亡特約を付帯している契約の共済期間に限ります。)中に死亡した場合には、父母扶養者死亡特約共済金として、父母扶養者死亡特約共済金額を該当者1名ごとに支払います。
(父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合)
第69条 この会は、父母扶養者死亡特約において、次の各号のいずれかの原因によって父母、扶養者が死亡した場合には、共済金を支払いません。
(1)被共済者の故意又は重大な過失によるとき
(2)共済金受取人の故意又は重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(3)契約者、被共済者、共済金受取人又は当該扶養者の犯罪行為によるとき
2.この会は、あらかじめ会に届出のあった扶養者が死亡した場合であっても、その扶養者が被共済者を扶養している実態がないときは、共済金を支払いません。ただし、扶養者が父母である場合を除きます。
第4章 扶養者事故死亡特約
(扶養者事故死亡特約共済金額)
第70条 扶養者事故死亡特約の1口についての共済金額は1万円とします。
2.扶養者事故死亡特約にかかる共済金額(以下「扶養者事故死亡特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき500万円とします。
(扶養者事故死亡特約共済金)
第72条 この会は、扶養者事故死亡特約において、契約申込書に記載して、又は第18条(契約者の通知義務)にもとづいてこの会に届出のあった扶養者が、共済期間(扶養者事故死亡特約を付帯している契約の共済期間に限ります。)中に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故日から360日以内かつ共済期間中に死亡した場合には、扶養者事故死亡特約共済金として、扶養者事故死亡特約共済金額を支払います。支払方法、時期については、細則に定めます。
2.扶養者事故死亡特約で支払う共済金は、1人の被共済者に対して、この会のすべての生命共済契約の共済期間を通じて1回限りとします。この会が扶養者事故死亡特約の共済金を支払った後は、扶養者が変更された場合であっても、同じ被共済者に対してこの共済金を再度支払うことはありません。
(扶養者事故死亡特約共済金を支払わない場合)
第73条 この会は、扶養者事故死亡特約において、次の各号のいずれかの原因によって扶養者が死亡した場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者又は被共済者の故意によるとき
(2)当該扶養者の故意又は重大な過失によるとき
(3)当該扶養者の自殺行為によるとき
(4)共済金受取人の故意又は重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(5)契約者、被共済者、共済金受取人又は当該扶養者の犯罪行為によるとき
(6)当該扶養者の私闘によるとき
2.この会は、契約申込書に記載して、又は第18条(契約者の通知義務)にもとづいて、あらかじめこの会に届出のあった扶養者が死亡した場合であっても、その扶養者が被共
済者を扶養している実態がないときは、共済金を支払いません。
第5章 事業の実施方法
(支払備金及び責任準備金)
第74条 この会は、「消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第1号)」の定めるところにより、毎事業年度末において支払備金及び責任準備金を積み立てます。
2.責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とします。
(異議申立て及び審査委員会)
第75条 契約者、被共済者又は共済金受取人は、契約又は共済金の支払いに関するこの会の処分に不服があるときは、この会に置く異議申立てに関する審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に対して異議の申立てを行うことができます。
2.前項の規定による異議の申立ては、この会の処分があったことを知った日の翌日から 60日以内に、この会に対し書面をもって行わなければなりません。
3.前項の規定による異議申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知します。
4.審査委員会の組織及び運営に関する事項は、細則に定めるところによります。
(共済代理店)
第76条 この会は、この規約による共済事業を実施するため、共済代理店を設置することができます。
2.共済代理店が行う業務は、次の各号に掲げる業務とします。
(1)共済契約の締結の代理又は媒介
(2)共済加入促進のための共済事業の普及・宣伝
(3)共済掛金の収受及び共済金の給付に関する業務
(4)その他この会が業務委託規則に定めた事項に関する業務
(再共済又は再保険)
第77条 この会は、契約により負う共済責任の一部を他団体の再共済又は再保険に付すことができるものとします。
(細則)
第78条 この規約に定めるものの他、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行について必要な事項は、細則で定めるものとします。
(準拠法)
第79条 この規約及び前条に定める細則に規定のない事項については、日本国の法令に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第80条 この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。ただし、この会が承諾したときは、契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とすることができます。
(施行期日)
x x
(2022年(令和4年)2月14日設定)
1.この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日(2022 年(令和4年)3月 10 日)から施行し、
2022 年(令和4年)10 月1日から適用します。なお、当該事業規約を契約内容とできる契約は、全国大学生協共済生活協同組合連合会よりこの会に事業譲渡された短期生命共済事業のうち、2016 年(平成 28 年)5 月 13 日規約一部改正が適用されている共済契約(厚生労働大臣の認可を受けた日(2016 年(平成 28 年)7月 21 日)から施行し、2017 年(平成 29 年)
4月1日以降に発効した共済契約)に限ります。
2.契約者は、2022 年(令和4年)9月 30 日までに全国大学生協共済生活協同組合連合会に通知している卒業予定年月の属する共済期間の満了日まで契約を継続することができ、卒業予定年月を当該満了日以降に変更することはできません。
※第 42 条、第 46 条、第 51 条、第 55 条、第 59 条、第 63 条、第 67 条、第 71 条は、共済掛金の算出方法に関する規定です。ご加入のコースの共済掛金額(実際に払い込む共済掛金額)は、細則の別表第1「契約の型」にて、ご参照いただけます。
別表第1
後遺障害等級別支払割合表
1.後遺障害とは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年9月1日労働省令第 22 号)別
表第1(第 14 条、第 15 条、第 18 条の8関係)の「障害等級表」のいずれかの身体障害の状態であると医師が診断したものをいい、傷病が治癒したときに残存する障害をいいます。
2.重度後遺障害とは、後遺障害等級別支払割合xxの支払割合が 100%又は 90%であると医師が診断した後遺障害をいいます。
3.前記の施行規則別表の改正等があったときは、他の共済、保険会社の動向を参考にしつつ会の理事会の議決にもとづきこの表の内容を変更することがあります。
4.後遺障害等級別支払割合x
x 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの ② そしゃく及び言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 削除 ⑥ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑦ 両上肢の用を全廃したもの ⑧ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑨ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの ② 両眼の視力が 0.02 以下になったもの ②-2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ②-3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの ② そしゃく又は言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 90% |
第4級 | ① 両眼の視力が 0.06 以下になったもの ② そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 80% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの ①-2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ①-3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ② 1上肢を手関節以上で失ったもの ③ 1下肢を足関節以上で失ったもの ④ 1上肢の用を全廃したもの ⑤ 1下肢の用を全廃したもの ⑥ 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第6級 | ① 両眼の視力が 0.1 以下になったもの ② そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ③-2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ⑤ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑥ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 60% |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの ② 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ②-2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 削除 ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの ⑬ 両側のこう丸を失ったもの | 50% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第8級 | ① 1眼が失明し、又は1眼の視力が 0.02 以下になったもの ② せき柱に運動障害を残すもの ③ 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 40% |
第9級 | ① 両眼の視力が 0.6 以下になったもの ② 1眼の視力が 0.06 以下になったもの ③ 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ⑥ そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの ⑥-2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑥-3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑦ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑦-2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑦-3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑧ 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの ⑨ 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの ⑩ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑪-2 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑫ 生殖器に著しい障害を残すもの | 30% |
第10級 | ① 1眼の視力が 0.1 以下になったもの ①-2 正面視で複視を残すもの ② そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの ③ 14 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③-2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ④ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑤ 削除 ⑥ 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑦ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑧ 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの ⑨ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑩ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ③-2 10 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③-3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ せき柱に変形を残すもの ⑥ 1手の示指、中指又は環指を失ったもの ⑦ 削除 ⑧ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑨ 胸腹部臓器に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ④ 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑧-2 1手の小指を失ったもの ⑨ 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの ⑩ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑪ 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの ⑫ 局部にがん固な神経症状を残すもの ⑬ 削除 ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ① 1眼の視力が 0.6 以下になったもの ② 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ②-2 正面視以外で複視を残すもの ③ 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ③-2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③-3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ④ 1手の小指の用を廃したもの ⑤ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑥ 削除 ⑦ 削除 ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの ② 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ②-2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ③ 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ④ 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 削除 ⑥ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの ⑩ 削除 | 4% |
3.備考
(1)視力の測定は、万国式試視力表によります。1眼ずつ矯正視力について測定します。
(2)手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは近位xx間関節(母指にあたってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節若しくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
別表第2
不慮の事故等の定義とその範囲
1.不慮の事故の定義
不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。
2.外因による事故の範囲
外因による事故の範囲は次のものをいい、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)」に準拠しています。
分 類 項 目 | 分 類 番 号 |
1.交通事故 | V01 ~V99 |
2.不慮の損傷のその他の外因 ただし、次の各号に該当するものを除きます。 ⑴疾病により呼吸障害、嚥下障害又は精神神経障害の状態にある者の 「胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78)」、「気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79)」及び「気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引>(W80)」 ⑵「高圧、低圧及び気圧の変化への曝露(W94)」 ⑶「自然の過度の高温への曝露(X30)」 ⑷「自然の過度の低温への曝露(X31)」 ⑸「日光への曝露(X32)」 ⑹疾病の診断や治療を目的とした「有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露(X40~X49)」 ⑺「旅行及び移動(X51)」 ⑻「無重力環境への長期滞在(X52)」 ⑼「食糧の不足(X53)」 ⑽「水の不足(X54)」 ⑾「詳細不明の欠乏状態(X57)」 | W00 ~X58 |
3.加害にもとづく傷害及び死亡 ただし、「その他の虐待症候群(Y07)」に該当するものを除きます。 | X85 ~Y09 |
4.法的介入 ただし、「合法的処刑(Y35.5)」に該当するものを除きます。 | Y35 |
5.治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤 ただし、病気の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y40 ~ Y59 |
6.外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 ただし、病気の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y60 ~Y69 |
7.患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載のないもの ただし、病気の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y83 ~ Y84 |
8.その他この会が特に認めたもの |
3.感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年 10 月2日法律第 114号)」第6条第2項、第3項及び第4項に定める感染症をいいます。
別表第3 | 手術一覧表 | |
手 術 名 | ||
§ 皮膚の手術 1 植皮術(25㎠未満は除く。) 2 皮膚・皮下腫瘍摘出術 3 乳腺腫瘍摘出術 4 乳房切断術 § 筋骨格の手術(抜釘術は除く。) 5 骨移植術 6 骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) 7 頭蓋骨観血手術 8 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯周組織の処置に伴うものを除く) 9 脊髄・骨盤観血手術 10 鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨観血手術 11 骨盤切断術 12 四肢切断術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手・足〕 13 断端骨形成術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手・足〕 14 切断四肢再接合術 15 四肢骨観血手術〔大腿・下腿・上腕・前腕・手・足〕 16 偽関節手術〔大腿骨・下腿骨・上腕骨・前腕骨・中手骨・中足骨・鎖骨〕 17 四肢関節観血手術〔切断・離断・形成術・脱臼整復術〕 18 腱観血手術 § 呼吸器・胸部の手術 19 鼻咽腔線維腫摘出術 20 慢性副鼻腔炎xx手術 21 喉頭切開・全摘除術 22 口蓋扁桃摘出術 23 気管・気管支異物除去観血手術 24 気管支瘻閉鎖術 25 肺膿瘍切開術 26 肺切除術 27 肺・胸膜剥離縫縮術 28 胸郭形成術 29 縦隔腫瘍摘出術 § 循環器の手術 30 体内用ペースメーカー埋込術 31 血管形成術(血液透析用シャント形成術を含む。) 32 動脈間バイパス造成術 33 直視下心臓内手術 34 心膜切開・縫合術 35 動脈瘤切除術 36 骨髄移植術(受容者に限る。) § 脾・リンパ節の手術 37 リンパ管吻合術 38 リンパ節摘出術 § 消化器の手術 39 頬・口峡腫瘍摘出術 40 耳下腺・顎下腺腫摘出術 41 唾液腺管形成術 42 食道外切開術 |
手 術 名
43 観血的食道異物除去術
44 食道離断術
45 腹膜炎手術
46 横隔膜下膿瘍切開術
47 腹膜後腫瘍摘出術
48 胃切開術(胃瘻術を含む。)
49 胃切除術(全摘を含む。)
50 胃腸吻合術
51 腸及び腸間膜切除術
52 腸閉塞手術
53 腸間膜切開・縫合・剥離・固定術
54 腸間膜腫瘍摘出術
55 ヘルニアxx手術(こう丸摘出手術を除く。)
56 腸瘻術・腸瘻閉鎖術
57 腸壁腫瘍摘出術
58 虫垂周囲腫瘍切開術
59 虫垂切除術・盲腸縫縮術
60 直腸脱xx手術
61 人工肛門造設術
62 痔瘻xx手術
63 脱肛痔核xx手術(ホワイトヘッド手術を含む。)
64 肛門形成術
65 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓手術
§ 泌尿器・生殖器の手術
66 尿管膀胱移植術・尿管S状腸移植術
67 尿瘻閉鎖術
68 尿路吻合造設術
69 腎臓・腎盂手術
70 腎移植手術(受容者に限る。)
71 尿管・膀胱手術
72 膀胱周囲膿瘍切開術
73 膀胱後腫瘍摘出術
74 尿道異物摘出術
75 外尿道腫瘍摘出術
76 女子尿道脱手術
77 陰茎切断術
78 こう丸・副こう丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術(経尿道的操作は除く。)
79 陰嚢水腫xx手術
80 経尿道的前立腺手術
81 膣壁形成術
82 女子外性器腫瘍摘出術
83 子宮全摘除術
84 子宮筋腫手術
85 子宮脱xx手術
86 子宮頸管形成・縫合術
87 子宮内反症手術
88 子宮位置矯正術
89 子宮破裂手術
90 子宮膣部切除術
手 術 名
91 癒着性子宮附属器摘除術
92 子宮附属器腫瘍摘出術
93 鉗子娩出術
94 帝王切開娩出術
95 流産手術
96 子宮外妊娠術
97 胎児縮小術
98 卵巣・卵管観血手術(経膣的操作は除く。)
§ 内分泌器の手術
99 下垂体腫瘍摘出術
100 甲状腺手術
101 脾摘出術
102 副腎全摘除術
103 頸動脈球摘出術
§ 神経の手術
104 神経形成術(移植術を含む。)
105 神経観血手術
106 頭蓋内手術
107 脊髄硬膜内外手術
108 脊髄腫瘍摘出術
109 脊髄血管腫摘出術
110 横隔神経捻除術
111 頸部・頸動脈周囲・腰部・股動脈周囲交感神経切除術
112 下腹部神経叢切除術
§ 視器の手術
113 前房・虹彩・硝子体内・眼窩内異物除去観血手術
114 強膜内陥術
115 涙腺・虹彩・毛様体腫瘍摘出術
116 緑内障手術
117 虹彩前後癒着剥離術
118 硝子体茎顕微鏡下離断術
119 線維柱帯顕微鏡下切開術
120 シュレム管顕微鏡下開放術
121 白内障・水晶体手術
122 硝子体置換術
123 網膜剥離症手術
124 レーザー・冷凍凝固による眼球手術
125 視束管開放術
126 眼筋移植術
127 眼球摘除術・組織充填術
128 眼窩腫瘍摘出術
129 眼瞼下垂症・外反症手術
130 結膜嚢形成術
131 角膜移植・切除術
132 涙xx形成術
133 涙嚢鼻腔吻合術
§ 聴器の手術
134 外耳道腫瘍摘出術
135 耳介形成術
手 | 術 | 名 |
136 | 鼓膜癒着剥離術 | |
137 | 鼓膜・鼓室形成術 | |
138 | 乳様洞削xx | |
139 | 中耳xx手術 | |
140 | 鐙骨手術 | |
141 | 鐙骨可動化手術 | |
142 | 顔面神経管開放術 | |
143 | 顔面神経減圧術 | |
144 | 内耳全摘除術 | |
145 | 聴神経腫瘍摘出術 | |
146 | 側頭骨腫瘍摘出術 | |
147 | 経迷路的内耳道開放術 | |
148 | 錐体突起開放術 | |
149 | 耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 | |
150 | 迷路摘出術(開窓術を含む。) | |
151 | 内リンパ嚢開放術 | |
§ 悪性新生物の手術 152 悪性新生物根治手術 153 その他の悪性新生物手術 § 上記以外の手術 | ||
154 | 上記以外の開頭手術 | |
155 | 上記以外の開胸手術 | |
156 | 上記以外の開腹手術 | |
157 | 上記以外の開頸手術 |
§ 新生物根治放射線照射
158 新生物根治放射線照射(新生物の治療を目的として、5週間に5,000ラド以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって一回とする。)
第2編
本編を契約内容とすることができる共済契約は、全国大学生協共済生活協同組合連合会より日本コープ共済生活協同組合連合会に事業譲渡された短期生命共済事業規約・細則を契約内容とする共済契約のうち、2018年(平成30年)7 月15日規約一部改正が適用されている共済契約(厚生労働大臣の認可を受けた日(2018年(平成30年)7月20日)から施行し、2019年(平成31年)4月1日以降に発効する共済契約)に限ります。
第1章 x x
第1節 通 則
(事業の目的)
第1条 日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「この会」といいます。)は、この会の定款によるほか、この規約によって、より多くの学生が健康で安全に学生生活を送り、もしものときにも学業を継続できるよう経済的にも精神的にもたすけあう制度として、短期生命共済事業を実施します。
(事業)
第2条 この会は、共済契約者(以下「契約者」といいます。)から共済掛金の払込みを受け、被共済者について、次の各号の保障にかかる事業(この事業にかかる契約を、以下「基本契約」といいます。)を行います。
(1)死亡保障:病気による死亡もしくは別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」の不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を原因とする死亡または自殺についての保障
(2)後遺障がい保障:
① 病気重度後遺障がい保障:病気による別表第1「後遺障がい等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級のいずれかの身体障がいの状態(以下「重度後遺障がい」といいます。)についての保障
② 事故後遺障がい保障:不慮の事故による傷害を原因とする別表第1「後遺障がい等級別支払割合表」の後遺障がい(以下「後遺障がい」といいます。)についての保障
③ 学業復帰支援臨時費用保障:病気または不慮の事故による傷害によって重度後遺障がいになった後、復学し学業を継続したことについての保障
(3)病気入院保障:病気の治療のための入院についての保障
(4)事故入院保障:不慮の事故による傷害の治療のための入院についての保障
(5)手術保障:病気または不慮の事故による傷害の治療等のための公的医療保険制度の手術についての保障
(6)事故通院保障:不慮の事故による傷害の治療のための通院についての保障
(7)xxxの早期対応保障:精神疾患の治療のためのはじめての通院についての保障
(8)特定傷害固定具保障:不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂等を原因とする通院期間中の固定具装着についての保障
2.この会は、被共済者について、次の各号の特約にかかる前項に付帯する事業を行います。
(1)父母扶養者死亡特約:被共済者の父母または扶養者の死亡についての保障。なお、この規約でいう「扶養者」とは、その所得によって被共済者の学費および生活費の全部または一部を負担し、かつ被共済者の扶養者として共済証書に記載された者1名をいいます。被共済者と同居しているか否かは、問いません。
(2)学業継続支援特約:
① 扶養者事故死亡学業継続支援特約:扶養者の不慮の事故による傷害を原因とする死亡についての保障
② 扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約:扶養者の不慮の事故による傷害を原因とする重度後遺障がいについての保障
③ 扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約:扶養者の病気による死亡または自殺についての保障
(特約の付帯と契約の型)
第3条 基本契約を締結したときに限り、特約を付帯できます。
2.短期生命共済事業にかかる共済契約(以下「契約」といいます。)の型は、短期生命共済事業細則(以下「細則」といいます。)に規定します。
(共済期間)
第4条 基本契約および特約にかかる共済期間は、契約の効力の発生する日(以下「発効日」といいます。)から原則として1年とします。
2.この会は、この共済を実施するにあたって、細則に規定する日を全契約に共通する共済期間の満了日(以下「統一満了日」といいます。)として設定し実施することができます。この場合、各契約の共済期間は、発効日から統一満了日までの期間です。
3.共済期間が1年未満の場合の共済掛金は、共済期間の月数に共済期間が1年の場合の共済掛金の12分の1を乗じた額とします。ただし、共済期間の月数に1ヶ月未満の日数が生じた場合は、その1ヶ月未満の日数は切り上げます。
第2節 契約関係者
(契約者の範囲)
第5条 契約者となることのできる者は、この会の定款第7条(会員の資格)の会員(以下「会員生協」といいます。)の組合員または組合員と同一の世帯に属する者とします。
(被共済者の範囲)
第6条 被共済者となることのできる者は、発効日において細則に規定する学生であり、かつ次の各号のいずれかに該当する者とします。
(1)契約者
(2)契約者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。ただし、内縁関係にある当事者のいずれかに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じとします。)
(3)契約者と生計を共にする契約者の2親等以内の親族
(4)契約者の配偶者と生計を共にする契約者の配偶者の2親等以内の親族
2.被共済者となることのできる者の年齢は、発効日において満65歳未満とします。
(契約年齢の計算)
第7条 被共済者の契約年齢は、発効日現在における満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(共済金受取人)
第8条 この契約の共済金受取人は契約者とします。
2.前項の場合において、被共済者の死亡を原因として支払う共済金の受取人を死亡保障共済金受取人といいます。
3.第1項にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡保障共済金受取人は次の各号に掲げる者とし、その順位は次の各号の順とします。さらに第2号
から第5号の者の順位は、それぞれ各号に記載した順とします。
(1)契約者の配偶者
(2)契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(3)契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)第2号に該当しない契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)第3号に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4.第1項および第3項にかかわらず、契約者は、共済金支払事由が発生するまでの間、特に必要がある場合に限り、被共済者の同意を得、この会が定める書面を事前に提出のうえこの会の承認を得て、死亡保障共済金受取人に限り、指定または変更することができます。
5.この会は、前項の指定または変更がなされた場合には、その後に第21条(契約の継続)により契約が継続、更新または更改されたときも、同一の内容で死亡保障共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
6.前2項により指定または変更された死亡保障共済金受取人が被共済者が死亡する前に死亡し、その後あらたな指定または変更がなされない場合には、第1項および第3項の順位により定まる者を死亡保障共済金受取人とします。
7.本条において、同順位の共済金受取人が2人以上いる場合は、それらの共済金受取人は代表者1人を決めて、この会に届出なければなりません。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表します。
8.前項により、この会は、この会が1人の共済金受取人に対して共済金の全額を支払った後において、他の共済金受取人から共済金の全額または一部の支払いの請求がなされた場合には、すでに支払った共済金は重複して支払いません。
9.第1項にかかわらず、契約者の死亡を原因として第3章(父母扶養者死亡特約)の父母扶養者死亡特約共済金を支払う場合、または第4章(学業継続支援特約)の扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金もしくは扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金を支払う場合には、当該共済金の受取人は被共済者とします。
(共済金受取人の代理人)
第9条 契約者は、被共済者の同意を得て、この会に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する者のうち1人の者を指定代理請求人として指定または変更することができます。
(1)契約者の配偶者
(2)契約者の3親等内の親族
(3)契約者の配偶者の3親等内の親族
(4)その他特別の事情がある者としてこの会が前3号に準ずると認めた者。ただし、この会が定める書類等により契約者のために共済金を請求すべき適当な理由があるとこの会が認めたものに限ります。
2.契約者が共済金受取人となる場合で、契約者に共済金を請求できない事情がありかつ契約者に法定代理人がいないときは、指定代理請求人が、細則に規定する、その事情を示す書類をもってその旨をこの会に通知し、契約者の代理人として共済金の請求をすることができます。なお、この会が指定する場所で共済金を支払います。
3.契約者は、第1項の指定代理請求人の指定または変更を、この会が定める書面で通知
しなければなりません。
4.指定代理請求人が次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の指定代理請求人の指定または変更は効力を失います。
(1)共済金請求時に、指定代理請求人が第1項各号のいずれにも該当しない場合
(2)第17条(契約による権利義務の承継)により、当該契約者以外の者が契約者となった場合
(3)被共済者と同一人である契約者が死亡した場合
5.この会は、第1項の指定代理請求人の指定または変更がされた場合で、その後に第2
1条(契約の継続)により契約が継続、更新または更改されたときは、同一の内容で指定代理請求人の指定または変更があったとみなします。
6.(1)共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合で、次のアからエのいずれかに該当するため指定代理請求人による請求ができず、かつ共済金の支払いを受けるべき共済金受取人の法定代理人がいないときは、共済金受取人の代理人として、第3号のいずれかの者(以下「代理請求人」といいます。)が共済金の請求をすることができます
(エに該当する場合には、死亡保障共済金の請求に限ります。)。なお、この会が指定する場所で共済金を支払います。
ア.指定代理請求人が請求時に第1項の範囲外である場合
イ.指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合を含みます。)
ウ.指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合
エ.被共済者以外の者が契約者である契約において、死亡保障共済金受取人を指定している場合(契約者が死亡保障共済金受取人とならない場合)
(2)代理請求人は、細則に規定する、共済金受取人の共済金を請求できない事情を示す書類をもってこの会に通知し、この会の承諾を得ることにより、共済金の請求をすることができます。
(3)前2号の代理請求人とは、次のアからエのいずれかの者をいいます。ア.共済金受取人の配偶者
イ.共済金受取人と同居または生計を共にする共済金受取人の3親等以内の親族
ウ.共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の配偶者の3親等以内の親族
エ.アからウに該当する者がいない場合またはアからウに該当する者に共済金を請求できない事情がある場合には、アからウ以外の共済金受取人の3親等以内の親族
7.第2項または前項により、この会がすでに共済金を支払っている場合は、この会は、他の共済金受取人または代理人には重複して共済金を支払いません。
8.本条にかかわらず、故意に共済金支払事由を生じさせた者または故意に共済金受取人を共済金を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人および代理請求人としての取り扱いを受けることができません。
第3節 契約の締結
(契約内容の提示)
第10条 この会は、契約を締結する場合、契約申込者に対し契約の内容のうち重要な事項(以下「重要事項」といいます。)をあらかじめ正確に提示します。
2.重要事項は、次の各号の情報のいずれに該当するかを明示して、提示します。
(1)契約申込者が契約の内容を理解するために必要な情報(「契約概要」といいます。)
(2)この会が契約申込者に対して注意を喚起する情報(「注意喚起情報」といいます。)
(契約の申込み)
第11条 契約申込者は、被共済者になる者の同意を得て、次の各号の事項を契約申込書に記載し、この会に提出しなければなりません。
(1)契約の型
(2)共済掛金額
(3)契約者の氏名および住所
(4)被共済者の氏名、生年月日および契約者との続柄
(5)被共済者の卒業予定年月
(6)扶養者の氏名および住所
(7)契約者または契約者と同一世帯の者が所属する会員生協の名称
(8)その他細則に規定する事項
2.前項の申込みにあたっては、契約申込者または被共済者になる者は、契約の申込みの際に、共済金支払事由の発生の可能性に関する重要事項のうちこの会が告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)について、この会が定める書面によって、事実を告知しなければなりません。
3.契約申込者は、前2項にかかわらず、この会が定めるインターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で契約の申込みの手続きをすることができます。ただし、この会が定める基準を満たす場合に限ります。
(複数契約の禁止)
第12条 被共済者1人につき締結することのできる契約は、この規約において1つとします。
(契約申込みの諾否)
第13条 この会は、第11条(契約の申込み)の申込みがあった場合は、同条により提出された契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を契約申込者に通知します。
2.前項により、申込みを承諾する場合には、この会は、共済証書の交付をもってその通知に代えます。
3.前項の共済証書には、次の各号の事項を記載します。
(1)この会の名称
(2)契約者の氏名および住所
(3)被共済者の氏名
(4)扶養者の氏名および住所
(5)契約者または契約者と同一世帯の者が所属する会員生協の名称
(6)被共済者の卒業予定年月
(7)死亡保障共済金受取人の指定がある場合はその氏名
(8)指定代理請求人の指定がある場合はその氏名
(9)契約の型
(10)契約の支払事由
(11)共済期間および共済金額
(12)共済掛金額
(13)その他細則に規定する事項
4.契約申込者への諾否の通知の送付については、次の各号の通りとします。
(1)申込書に記載された扶養者の日本国内の住所宛に送付します。
(2)前号にかかわらず、次の場合は、申込書に記載された契約申込者の住所宛に送付します。
① 申込書に扶養者の氏名、住所の記載がない場合
② 申込書に記載された扶養者の住所が日本国内でない場合
(3)前2号にかかわらず、契約申込者が申込時から共済証書送付時までに送付先を指定または変更した場合で、この会が認めたときは、その指定先宛に送付します。
5.第1項によりこの会が承諾した契約を「新規契約」といいます。
(初回掛金の払込み)
第14条 契約申込者は、新規契約の共済掛金(以下「初回掛金」といいます。)を、契約申込書提出の日(以下「申込日」といいます。)までに、この会に一括で払い込まなければなりません。
2.前項にかかわらず、第15条(契約の成立および効力の発生)第2項により契約の申込日の翌日以降の任意の日を契約発効日として指定(以下「指定発効日」といいます。)した場合は、契約申込者は、その指定発効日の前日までに、初回掛金をこの会に一括で払い込まなければなりません。
(契約の成立および効力の発生)
第15条 この会は、契約申込書を受領し、申込みを承諾した場合は、その申込日に契約が成立したものとみなし、その日または初回掛金の払込日のいずれか遅い日の翌日午前零時より効力が発生します。
2.契約申込者が必要とする場合はこの会の承諾を得て、またこの会が必要とする場合は契約申込者の承諾を得て、指定発効日を指定できます。
3.第1項にかかわらず、前項による申込みがあり第14条(初回掛金の払込み)第2項の初回掛金の払込みがされた場合で、この会がその契約の申込みを承諾したときは、申込日に契約が成立したものとみなし、指定発効日の午前零時から効力が発生します。
4.この会は、この会が契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を契約申込者に返還します。
(質入れ等の禁止)
第16条 契約者は、共済金および割戻金を請求する権利を質入れまたは譲渡することができません。
第4節 契約内容の変更等
(契約による権利義務の承継)
第17条 契約者は、この会の承諾を得て、契約による権利義務を第5条(契約者の範囲)により契約者となることができる他の者に承継させることができます。
2.契約者が死亡した場合には、当該契約の被共済者は、この会の承諾を得て、当該契約の共済期間に限り契約の権利義務を承継できます。
(契約者の通知義務)
第18条 契約者または被共済者は、契約成立後、次の事項に変更が発生した場合には、遅滞なくこの会が定める書面またはこの会が定める方法により、その旨をこの会に通知しなければなりません。
(1)契約者の氏名、住所(扶養者の届出がある場合は、氏名のみ)
(2)被共済者の氏名
(3)扶養者の氏名、住所
(4)被共済者の卒業予定年月
(5)契約者または契約者と同一世帯の者が所属する会員生協
(6)その他細則に規定する事項
2.契約者が第5条(契約者の範囲)の契約者となることができる者の範囲外になった場合、または被共済者が第6条(被共済者の範囲)の被共済者となることができる者の範囲外になった場合は、前項を準用します。
3.契約者または被共済者は、前2項にかかわらず、この会が定めるインターネット特則を付帯することにより、前2項の通知すべき事項のうち細則に規定する事項については、書面の提出に代えて電磁的方法でこの会に通知することができます。ただし、この会が定める基準を満たす場合に限ります。
(必要事項の報告)
第19条 契約者および被共済者は、この会が被共済者の傷病、障がい、修学もしくは就業の 状況その他契約の維持または共済金の支払い上必要な事項について報告を求めた場合は、遅滞なく報告しなければなりません。
(通知および報告の不履行)
第20条 この会は、共済金の請求がなされた場合において、契約者が前2条の通知または報告を正当な理由なく怠ったときは、その通知または報告がなされるまでの期間について、遅延の責任を負いません。
第5節 契約の継続
(契約の継続)
第21条 この会は、共済期間が満了する第2項第1号および第2号の契約以外の契約について、次の各号のいずれかの場合は、満了する契約と同一内容(規約または細則の改正がなされた場合は、改正後の規約または細則による内容とします。以下この条で同じとします。)で継続する契約(以下「継続契約」といいます。)の申込みがあったとみなし、その共済期間の満了日の翌日(以下「継続日」といいます。)の午前零時に発効する継続契約の手続きをすることができます。
(1)共済期間が1年の契約については、継続日の前々月末までに契約者から満了する契約を継続しないとの申し出または変更の申し出がなされない場合
(2)共済期間の満了日が統一満了日で設定されているため共済期間が1年間に満たない契約については、継続日の前月末までに契約者から満了する契約を継続しないとの申し出または変更の申し出がなされない場合
2.この会は、次の各号のいずれかの共済期間が満了する契約について、その共済期間の満了日までに、契約者から、被共済者の同意を得て、この会が定める書面で満了する契約と同一内容の契約(以下「卒業継続契約」といいます。)で継続するとの申し出がなされた場合は卒業継続契約の申込みがあったとみなし、継続日の午前零時に発効する卒業継続契約の手続きをすることができます。
(1)共済証書記載の卒業予定年月(第18条(契約者の通知義務)により卒業予定年月の変更が通知された場合は、その卒業年月をいいます。以下この条において「卒業予定
年月」といいます。)に共済期間が満了する契約
(2)共済期間中に卒業予定年月がある契約(前号に該当する契約を除きます。)
3.契約者が、共済期間が満了する契約について、その共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)の午前零時に発効し、満了する契約の被共済者以外の内容を変更する契約(以下「更新契約」といいます。)による継続(以下「更新」といいます。)を申し込む場合には、更新日の前々月末までに、第11条(契約の申込み)を準用し、更新契約の申込書を、この会に提出しなければなりません。ただし、この会が特に認める場合は、更新日の前日までに更新契約の申込書を提出することができます。
4.契約者が、共済期間が満了する前に契約を途中で解約し、その解約日の翌日(以下「更改日」といいます。)午前零時に発効し、解約する契約の被共済者以外の内容を変更する契約(以下「更改契約」といいます。)による継続(以下「更改」といいます。)を申し込む場合には、更改日の前々月末までに、第11条(契約の申込み)を準用し、更改契約の契約申込書を、この会に提出しなければなりません。ただし、この会が特に認める場合は、更改日の前日までに更改契約の申込書を提出することができます。
5.前4項の契約の成立および効力の発生については、第15条(契約の成立および効力の発生)を準用し、発効日は、継続日、更新日または更改日の午前零時とします。
6.第1項、第2項、第3項または第4項による契約申込みの諾否については、第13条
(契約申込みの諾否)を準用します。ただし、継続契約の申込みの諾否の通知については、承諾しない場合についてのみ契約者に通知します。
7.第1項第2号または第2項の適用において、満了する契約の共済期間満了日が統一満了日で設定されているため共済期間が1年に満たない契約の場合、継続契約または卒業継続契約の共済期間が、継続日から翌年の統一満了日までの1年となっても、同一の契約内容とみなします。
8.第3項または第4項の適用において、第11条(契約の申込)を準用する更新契約または更改契約の申込書の事項のうち、共済期間が満了する契約の共済証書記載内容と変更のない事項については省略をすることができます。
9.第1項、第2項、第3項または第4項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を継続、更新または更改できません。
(1)新たな契約の発効日において、契約者が第5条(契約者の範囲)の契約者となることができる者の範囲外である場合
(2)新たな契約の発効日において、被共済者が第6条(被共済者の範囲)の被共済者となることができる者の範囲外である場合
(3)契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)第1条(事業の目的)その他この規約、この会の定款、内部の規則に照らして、この会が、契約を継続、更新または更改することが事業の目的を逸脱する、あるいは不
適当であると判断した場合
10.この会は、前項により、この会が契約の継続、更新または更改を承諾しない場合であって、継続契約、卒業継続契約、更新契約または更改契約の共済掛金(以下「継続掛金」といいます。)が払い込まれていたときは、遅滞なくその継続掛金を契約申込者に返還します。
11.契約者は、第1項、第2項、第3項または第4項にかかわらず、この会が定めるインターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で継続契約、卒業継続契約、更新契約または更改契約の手続きをすることができます。ただし、この会が定める基準を満たす場合に限ります。
12.第2項にかかわらず、卒業予定年月の月末が土曜日または日曜日の場合で、郵送された継続の申し出の書面に押印された郵便法(昭和22年12月12日法律第165号)の通信日付印の日付(以下「消印日」といいます。)がその月末までの日付のときは、その継続の申し出が卒業予定年月末になされたものとみなします。
第6節 継続掛金の払込み
(継続掛金の払込方法)
第22条 継続掛金の払込方法は、一括払いとします。
(継続掛金の口座振替等)
第23条 契約者は、更改契約以外の契約の継続掛金についてはこの会の指定した金融機関等を通じて口座振替により、更改契約の継続掛金については口座振替以外の方法により払い込むことを要します。
2.前項の、更改契約以外の契約の継続掛金は継続日または更新日の前月の金融機関の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)までに、更改契約の継続掛金は更改日の前日までに、払い込まなければなりません。ただし、次の各号の契約の継続掛金の払込みについては、継続日または更新日が属する月の口座振替日までとすることができます。
(1)第21条(契約の継続)第1項第2号の継続契約のうち、共済期間が満了する契約の発効日が継続日の前月でかつ契約の手続きがその月に行われた契約の継続契約
(2)卒業継続契約のうち、継続日の前月に継続するとの申し出がなされた卒業継続契約
(3)第21条第3項ただし書の更新契約
3.前項においての更改契約以外の契約の継続掛金の払込猶予期間は、口座振替日から3ヶ月経過した日が属する月の月末までとします。ただし、前項ただし書を適用する場合の払込猶予期間は、口座振替日から2ヶ月経過した日の属する月の月末までとします。
4.第1項にかかわらず、この会が特に必要と認めた場合は、更改契約以外の契約の継続掛金については口座振替以外の方法により、更改契約の継続掛金については口座振替により、継続掛金を払い込むことができます。この場合の払込方法、払込期日および払込猶予期間については細則に規定します。ただし、払込猶予期間については、3ヶ月以内で規定します。
5.前4項により更改契約の継続掛金を払い込む場合で、更改契約の前契約の解約により返戻金があるときは、継続掛金からその解約の返戻金を差し引いた金額を払い込むことができます。
6.第3項または第4項の払込猶予期間が適用される場合で、継続掛金を払い込む前に生じた共済金支払事由について共済金の支払を受けるときには、その支払を受ける前に、
契約者は継続掛金をこの会に払い込まなければなりません。
第7節 共済金の請求および支払い
(共済金支払事由発生の通知義務)
第24条 契約者、被共済者または共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、遅滞なく発生状況、傷病の程度などを、この会の定める方法により、この会に通知しなければなりません。
2.契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由がなく前項に違反した場合は、この会が支払うべき共済金の額からこれによりこの会が被った損害の額を差し引くものとします。
(共済金の請求)
第25条 契約者、被共済者または共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、特別な理由があるときを除き、遅滞なく共済金請求書と細則に規定する添付書類をこの会に提出し、共済金の支払いを請求しなければなりません。
(共済金の支払い)
第26条 この会は、共済金の請求に必要なこの会が定める書類のすべてがこの会に到着した日の翌日から30日以内に、次の事項を確認のうえ、この会の指定する場所で共済金を支払います。
(1)共済金支払事由の発生の有無
(2)共済金が支払われない事由の有無および契約の解除、無効または取消し等契約の効力の有無
(3)その他この会が支払うべき共済金の額を確定する為に必要な事項
2.前項の事項を確認するために、次の各号の特別な照会または調査を必要とする場合は、前項にかかわらず、この会は、共済金の請求に必要な書類のすべてがこの会に到着した日の翌日から次のいずれかの日数(各号のうち複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに共済金を支払います。この場合、この会は、確認を必要とする事項およびその確認を終える見込みの時期を契約者または共済金受取人へ通知します。
(1)病院等の医療機関または医師、歯科医師等への書面または面談による調査または確認 90日
(2)医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定または審査等 90日
(3)弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令に基づく照会 90日
(4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果等の照会 180日
(5)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)の適用対象地域における調査または確認等 60日
(6)災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生すると見込まれる広域災害が発生した場合 360日
(7)調査または確認先が日本国外にある場合 180日
3.前2項の照会、調査または確認に際し、契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの代理人が、正当な理由なくこの会の作業を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間について
は、前2項の日数に算入しないものとし、確認が終わるまで共済金を支払いません。
4.この会は、当該契約について、共済期間中の未払込共済掛金がある場合は、支払うべき共済金からその金額を差し引くことができます。
5.この会は、共済金の支払いの審査のため必要と認めた場合には、この会の指定する医師による診断(検案を含みます。以下この条において同じとします。)を求めることおよび事実の確認をすることができます。
6.この会は、前項のこの会が必要と認めた診断および確認に際し、契約者、被共済者もしくは共済金受取人またはこれらの代理人が正当な理由がなくその回答もしくは同意を拒みまたはこれを妨げたときには、これにより診断および確認が遅滞した期間については、この会は、責任を負わず、この回答または同意を得て事実の確認が終わるまで共済金を支払いません。
7.この会は、契約者、被共済者または共済金受取人が共済金請求の書類に故意に虚偽のことを記載し、またはそれらの書類を偽造、変造した場合は、共済金を支払う義務を免れます。
8.この会は、第44条(死亡保障共済金を支払わない場合)第1項第3号、第50条(後遺障がい保障共済金を支払わない場合)第1項第2号、第54条(病気入院保障共済金を支払わない場合)第1項第2号、第58条(事故入院保障共済金を支払わない場合)第1項第2号、第78条(父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合)第1項第3号または第85条(学業継続支援特約共済金を支払わない場合)第1項第6号の「犯罪行為」に該当する可能性があり、その事由にもとづき被共済者または共済金受取人が起訴され裁判が行われている間は、第1項または第2項にかかわらず当該保障に係る共済金の支払いを留保できます。
(生死不明の場合の共済金の支払い)
第27条 被共済者または父母扶養者死亡特約および学業継続支援特約の保障の対象となる者の生死が不明の場合において、この会が死亡したものと認めたときは、その生死が不明になった時を死亡日時とします。
2.前項により、この会が共済金を支払った後に、被共済者または父母扶養者死亡特約もしくは学業継続支援特約の対象となる者の生存が判明した場合は、その生存が判明した者の共済金受取人は、すでに支払われた共済金をこの会に返還しなければなりません。
(時効)
第28条 この会は、契約者、被共済者または共済金受取人が共済金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠った場合は、共済金を支払う義務を免れます。
2.この会は、契約者が共済掛金の返還の請求手続きを、その返還の事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠った場合は、その返還の義務を免れます。
3.この会は、契約者が解約返戻金または割戻金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間怠った場合は、その支払いの義務を免れます。
4.契約者、被共済者または共済金受取人は、この会が共済金の返還等の請求手続きをその返還の原因となる事由が発生した日の翌日から起算して2年間怠った場合は、その返還の義務を免れます。
5.契約者は、この会が共済掛金の請求または諸返戻金等の返還請求の手続きを、その原因となる事由が発生した日の翌日から起算して1年間怠った場合は、その返還の義務を免れます。
(この会による通知)
第29条 この会による契約者への通知については、第13条(契約申込みの諾否)第4項を準用します。
2.前項にかかわらず、第18条(契約者の通知義務)第1項により、この会が住所変更の通知を受付けた場合は、申込書に記載された扶養者の日本国内の住所または契約申込者の住所をそれぞれ通知された最終の扶養者の日本国内の住所または契約者の住所と読み替えて第13条(契約申込みの諾否)第4項を準用します。
3.第1項にかかわらず、第13条(契約申込みの諾否)第4項第3号の指定送付先について、共済証書送付後、契約者がこの会が定める書面または方法で新たなまたは変更の届出をし、この会が認めたときには、「指定送付先」を「新たなまたは変更された指定送付先」と読み替えて第13条第4項を準用します。
4.前3項に沿ってこの会の知った最終の住所宛に発した通知は、契約者に到達したとみなします。
(他の障がいその他の影響がある場合)
第30条 被共済者が不慮の事故により傷害を被り共済金を支払う場合において、すでに存在していた障がいもしくは傷病の影響により、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した傷病の影響により傷害が重大となったときは、この会は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
2.前項は、正当な理由がなく、被共済者が治療を怠りまたは契約者もしくは共済金受取 人が治療させなかったために傷害が重大となった場合の共済金の額の決定に準用します。
(戦争その他の非常な出来事等の場合の共済金の支払い)
第31条 この会は、戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、契約の所定の共済金を支払うことができない場合は、理事会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの延期または削減をすることができます。ただし、理事会で議決後30日以内に総会の議決を得るものとします。
2.前項により総会の議決を得た場合は、この会は、共済金支払いの遅延、削減等にかかる責任を免れます。
3.この会は、被共済者が留学生の場合で、留学中に留学生が国籍を有する国の公的業務
(兵役等)、公的処置等により留学が中断したときは、その中断中の共済金支払事由について共済金を支払う責めを免れます。
第8節 契約の終了
(契約の無効)
第32条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は無効とします。
(1)被共済者が、発効日の前日までにすでに死亡していた場合
(2)被共済者が発効日以前に入学を辞退していた場合
(3)発効日において、契約者が第5条(契約者の範囲)の契約者となることができる者の範囲外の場合、または被共済者が第6条(被共済者の範囲)の被共済者となることができる者の範囲外の場合
(4)同一被共済者の契約の各共済金額が第41条(死亡保障共済金額)、第45条(後遺障がい保障共済金額)、第51条(病気入院保障共済金額)、第55条(事故入院保障共済金額)、第59条(手術保障共済金額)、第63条(事故通院保障共済金額)、第6
7条(xxxの早期対応保障共済金額)、第71条(特定傷害固定具保障共済金額)、第75条(父母扶養者死亡特約共済金額)または第79条(学業継続支援特約共済金額)の最高限度を超過していた場合(その超過する部分の共済金額の契約が無効となります。)
(5)契約が第12条(複数契約の禁止)の限度を超えて締結されていた場合(発効日(契約が継続された契約である場合は、継続される前の契約の発効日をいいます。)の最も早い契約以外の契約が無効となります。)
(6)契約者の意思によらないで契約の申込みがなされていた場合
(7)契約者と被共済者が異なる場合で、契約の申込みに際して被共済者の同意を得ていなかったとき
2.この会は、前項の場合において、当該契約についてすでに払い込まれた共済掛金を契約者に返還します。ただし、前項第4号に該当する場合は、超過分に相当する掛金を返還します。
3.この会は、第1項により契約が無効であった場合において、すでに共済金を支払っていたときは、その支払った共済金の返還を請求することができます。
(契約の失効)
第33条 第23条(継続掛金の口座振替等)第3項または第4項の払込猶予期間内に継続掛金が払い込まれない場合、契約は発効せず消滅します。
2.前項においては、この会はその旨を契約者に通知します。
3.前項の通知には、第29条(この会による通知)を適用します。
(契約の解約)
第34条 契約者は、いつでも契約を将来にむかって解約することができます。この場合、この会は、解約の返戻金があるときはこれを契約者に支払います。
2.契約者は、前項により解約する場合は、この会が定める書面をもって通知し、その書面には解約の日を記載するものとします。
3.解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌日午前零時から生じます。
4.前2項にかかわらず、書面の提出に代えて電磁的方法またはその他の方法でこの会に通知することができます。電磁的方法による場合は、インターネット特則を付帯し、この会が定める基準を満たすときに限ります。その他の方法については実施方法等について細則に規定します。
(告知義務違反による契約の解除)
第35条 契約者または被共済者が、契約締結にあたって故意または重大な過失により、告知事項について事実をかくしたり、または事実でないことを記載して契約の申込みをした場合は、この会は、契約者への通知をもって、契約を将来にむかって解除することができます。この場合、この会は、解除の返戻金があるときは、これを契約者に支払います。
2.前項による解除の通知については、第29条(この会による通知)を適用します。
3.第1項による解除が共済金支払事由の発生の後になされた場合であっても、この会は、共済金を支払いません。すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。ただし、その共済金支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または共済金受取人が証明したときは、この限りではありません。
4.この会は、第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除できません。
(1)この会が、契約締結の際、第1項の事実のあることを知っていた場合または過失により知らなかった場合
(2)この会のために契約の締結の媒介を行うことができる者(以下「共済媒介者」といいます。)が、契約者または被共済者による告知を妨げた場合
(3)共済媒介者が、契約者または被共済者に対し、事実の告知をしないことまたは不実の告知をすすめた場合
(4)この会が、解除の原因を知った時から1ヶ月を経過した場合
(5)解除の原因があった最初の契約の申込日から2年以内に解除の原因となった事実による共済金支払事由が発生しなかった場合において、なお契約が存続していたとき
(6)解除の原因があった最初の契約締結から5年を経過した場合
5.前項第2号および第3号は、その各号に該当する共済媒介者の行為がなかった場合であっても、契約者または被共済者が第1項の事実の告知をせず、または不実の告知をしたと認められるときには適用しません。
(重大事由による契約の解除)
第36条 この会は、次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、契約者への通知をもって、契約を将来にむかって解除することができます。この場合、この会は、解除の返戻金があるときはこれを契約者に支払います。
(1)契約者、被共済者(死亡保障共済金の場合を除きます。)または共済金受取人が、この会に共済金を支払わせることを目的として、故意に支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
(2)契約者、被共済者または共済金受取人が共済金の請求に関して詐欺行為を行い、または行おうとした場合
(3)他の共済契約または保険契約との重複によって、被共済者にかかる共済金額等の合計額が著しく過大となり、第1条(事業の目的)のこの事業の目的を超える、または逸脱すると会が判断した場合
(4)契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合ア.反社会的勢力に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)前各号のほか、この会の契約者、被共済者または共済金受取人が第1号から第4号の場合と同程度にこの会の信頼を損ない、この会が、事業の目的等に照らして契約の存続を不適当と判断した場合
2.前項による解除の通知については、第29条(この会による通知)を適用します。
3.この会は、第1項による解除をおこなった場合において、第1項の事由が発生したときから解除された時までに発生した共済金支払事由にかかる共済金(第1項第4号のみに該当した場合で、第1項第4号アからエまでに該当したのが死亡共済金受取人のみであり、その死亡共済金受取人が死亡保障共済金の一部の受取人であるときは、死亡保障共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下この項において同じです。)を支払いません。すでに共済金の支払いを行っていたときは、その返還を請求することができます。
(被共済者死亡による契約の消滅)
第37条 被共済者が死亡した場合には、その時をもって、当該被共済者にかかわる契約は消滅します。この場合、この会は、返戻金があるときはこれを契約者に支払います。
(被共済者による契約の解約請求)
第38条 被共済者以外の者が契約者である契約において、次の各号のいずれかに該当する場合は、その被共済者は契約者に対し、この契約の解約を請求することができます。
(1)契約者または共済金受取人に、第36条(重大事由による契約の解除)第1項第1号または第2号に該当する行為があった場合
(2)契約者または共済金受取人が、第36条(重大事由による契約の解除)第1項第4号に該当する場合
(3)前2号に掲げるもののほか、被共済者の契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4)契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事情により、被共済者が第11条(契約の申込み)第1項または第21条(契約の継続)第1項第2号の同意をするにあたって基礎とした事情に著しい変更があった場合
2.契約者は、第1項の事由がある場合で、被共済者から前項の解約の請求があったときは、第34条(契約の解約)の規定に従って解約しなければなりません。この場合、この会は、解約の返戻金があるときはこれを契約者に支払います。
(詐欺または強迫による契約の取消し)
第39条 契約の締結に際して、契約者、被共済者または共済金受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、この会は、契約者への通知をもって、契約を取り消すことができます。この場合には、共済掛金は返還しません。
2.この会は、前項による取消しをおこなった場合は、共済金を支払いません。すでに共済金の支払いを行っていた場合は、その返還を請求することができます。
3.第1項による取消しの通知については、第29条(この会による通知)を適用します。
(契約の解約・解除等の返戻金)
第40条 第34条(契約の解約)、第35条(告知義務違反による契約の解除)、第36条(重大事由による契約の解除)および第38条(被共済者による契約の解約請求)の契約の解約または解除による返戻金は、解約または解除の日の翌日から起算した未経過共済期間の月数に共済期間が1年間の場合の共済掛金の12分の1を乗じた額とします。ただし、未経過共済期間の月数に1ヶ月未満の日数が生じた場合は、その1ヶ月未満の日数は切り捨てます。
2.前項にかかわらず、既経過期間中に第4章の学業継続支援特約の共済金支払事由が発生した場合には、払い込まれた共済掛金のうち学業継続支援特約に対応する掛金については返戻しません。
3.第37条(被共済者死亡による契約の消滅)により契約が消滅する場合の返戻金については、消滅した日の翌日から起算した未経過共済期間について前2項を準用します。
第2章 基本契約
第1節 死亡保障
(死亡保障共済金額)
第41条 死亡保障1口についての共済金額は10万円とします。
2.死亡保障にかかる共済金額(以下「死亡保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき100万円とします。
(死亡保障共済金)
第43条 この会は、次の各号の場合には、死亡保障共済金として共済証書記載の死亡保障共済金額を支払います。
(1)被共済者が、新規契約の申込日後に発病した病気(異常分娩を含み、別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」の感染症を除きます。以下この章から第4章(学業継続支援特約)において同じとします。)を原因として、共済期間中に死亡した場合。ただし、自殺を除きます。
(2)被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、共済期間中またはその事故日から360日以内に死亡した場合。ただし、自殺を除きます。
(3)被共済者が、共済期間中に自殺した場合。
2.被共済者が、新規契約の申込日以前に発病した病気を原因として共済期間中に死亡した場合でも、次の各号のいずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したものとみなします。
(1) 新規契約の申込日から1年を経過した日以後に死亡したとき
(2) その病気に関して、新規契約の申込日以前に、被共済者が次の①と②のすべてを満たすとき。ただし、その病気による症状について契約者または被共済者が認識または自覚していたときを除きます。
① 医師の診察を受けたことがないこと
② 医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要観察の指摘を含みます。)を受けたことがないこと
3.新規契約の申込日以前に発病した病気に、この申込日後に発病した病気が加わったことにより被共済者が共済期間中に死亡した場合で、この申込日以前に発病した病気がその死亡に与える影響が軽微であるとき(この申込日以前に発病した病気のみでは、医学的には死亡を生じさせるような原因には通常はならないと判断される場合をいいます。)は、この申込日後に発病した病気を原因とする死亡とみなします。
4.この会は、第1項にかかわらず、被共済者について、第47条(病気重度後遺障がい保障共済金)の病気重度後遺障がい保障共済金または第48条(事故後遺障がい共済金)の事故後遺障がい保障共済金を支払っていた場合は、次の通り死亡保障共済金を扱います。
(1)すでに支払った病気重度後遺障がい保障共済金の額または事故後遺障がい保障共済金の額が共済証書記載の死亡保障共済金額を超える場合または同額の場合は、死亡保障共済金を支払いません。
(2)すでに支払った病気重度後遺障がい保障共済金の額または事故後遺障がい保障共済金の額が共済証書記載の死亡保障共済金額を超えない場合は、その死亡保障共済金額からすでに支払った病気重度後遺障がい保障共済金の額または事故後遺障がい保障共済金の額を控除した額を、死亡保障共済金として支払います。
(死亡保障共済金を支払わない場合)
第44条 この会は、死亡保障において、次の各号のいずれかの原因によって死亡した場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者の故意(ただし、契約者が被共済者と同一人である場合を除きます。)
(2)共済金受取人の故意または重大な過失(ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(3)被共済者の犯罪行為
(4)被共済者の、法令に定める資格を有さない運転または操縦(以下「運転または操縦」を「運転等」といいます。)
(5)被共済者の酒気帯びもしくは薬物依存またはそれに準ずる状態によって正常な運転等をできないおそれがある場合での運転等
(6)被共済者の最高速度違反、運転中の信号無視およびしゃ断中の踏切内への進入
(7)その他被共済者の重大な法令違反行為
(8)被共済者の私闘
2.この会は、新規契約の締結にあたって告知があった病気を原因とする前条第1項の死亡については、共済金を支払いません。ただし、新規契約の申込日から1年を経過した日以後の共済期間中の死亡については、共済金を支払います。
第2節 後遺障がい保障
(後遺障がい保障共済金額)
第45条 後遺障がい保障1口についての共済金額は、第2項の共済金額の種類ごとに10万円とします。
後遺障がいの共済金額の種類 | 最高限度額 |
① 後遺障がい保障共済金額 ② 学業復帰支援臨時費用保障共済金額 | 600 万円 100 万円 |
2.後遺障がい保障にかかる共済金額の最高限度は、被共済者1人につき次の通りとします。
(病気重度後遺障がい保障共済金)
第47条 この会は、被共済者が新規契約の申込日後に発病した病気を原因として、共済期間中に重度後遺障がいとなった場合には、病気重度後遺障がい保障共済金として、次の金額を支払います。
共済証書記載の
後遺障がい保障共済金額
別表第 1「後遺障がい等級別支払割合表」に定める割合
×
2.被共済者が、新規契約の申込日以前に発病した病気を原因として共済期間中に重度後遺障がいとなった場合でも、次の各号のいずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したものとみなします。
(1) 新規契約の申込日から1年を経過した日以後に重度後遺障がいとなったとき
(2) その病気に関して、新規契約の申込日以前に、被共済者が次の①と②のすべてを満たすとき。ただし、その病気による症状について契約者または被共済者が認識または自覚していたときを除きます。
① 医師の診察を受けたことがないこと
② 医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要観察の指摘を含みます。)を受けたことがないこと
3.新規契約の申込日以前に発病した病気に、この申込日後に発病した病気が加わったこ
とにより被共済者が共済期間中に重度後遺障がいとなった場合で、この申込日以前に発病した病気がその重度後遺障がいに与える影響が軽微であるとき(その重度後遺障がいの重大性からみて、この申込日以前に発病した病気のみでは、医学的にはその重度後遺障がいを生じさせるような原因には通常はならないと判断される場合をいいます。)は、この申込日後に発病した病気を原因とする重度後遺障がいとみなします。
4.重度後遺障がいの等級認定にあたっては、労働災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)第2項から第4項に準じて行うものとします。
加重後の後遺障がいに該当する支払割合
既にあった後遺障がいに該当する支払割合
5.既に後遺障がいがある被共済者が、第1項の病気によって同一部位について後遺障がいを加重し重度後遺障がいとなった場合は、病気重度後遺障がい保障共済金として、共済証書記載の後遺障がい共済金額に次の割合を乗じた金額を支払います。
-
= 適用する割合
6.この会は、第1項または前項にかかわらず、被共済者について、共済期間中に第43条(死亡保障共済金)の死亡保障共済金を支払ったのち、その死亡前に発生した共済期間中の第1項または前項の重度後遺障がいが判明した場合には、共済証書記載の病気重度後遺障がい保障共済金額またはその共済金額に前項の適用する割合を乗じた金額からすでに支払った死亡保障共済金の額を控除した額を、病気重度後遺障がい保障共済金として支払います。
7.前6項によりこの会が支払うべき後遺障がい保障の共済金の額は、共済期間を通じ、共済証書記載の後遺障がい共済金額をもって限度とします。
(事故後遺障がい保障共済金)
共済証書記載の
後遺障がい保障共済金額
別表第 1「後遺障がい等級別支払割合表」に定める割合
第48条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故日から360日以内に後遺障がいとなった場合には、事故後遺障がい保障共済金として、次の金額を支払います。
×
2.前項にかかわらず、被共済者が事故日から360日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、この会は、事故日から361日目における医師の診断にもとづき後遺障がいの程度を認定して、事故後遺障がい保障共済金を支払います。
3.後遺障がいの等級認定にあたっては、労働災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)第2項から第4項に準じて行うものとします。
加重後の後遺障がいに該当する支払割合
既にあった後遺障がいに該当する支払割合
4.既に後遺障がいがある被共済者が、第1項の不慮の事故による傷害によって同一部位について後遺障がいを加重した場合は、事故後遺障がい共済金として、共済証書記載の後遺障がい共済金額に次の割合を乗じた金額を支払います。
-
= 適用する割合
5.この会は、第1項、第2項または前項にかかわらず、被共済者について、共済期間中
に第43条(死亡保障共済金)の死亡保障共済金を支払ったのち、その死亡前に発生した共済期間中の第1項、第2項または前項の不慮の事故による傷害によって生じた後遺障がいが判明した場合には、次の通り事故後遺障がい保障共済金を扱います。
(1)すでに支払った死亡保障共済金の額が、第1項、第2項または前項により算定される事故後遺障がい保障共済金の額を超える場合または同額の場合は、事故後遺障がい保障共済金を支払いません。
(2)すでに支払った死亡保障共済金の額が、第1項、第2項または前項により算定される事故後遺障がい保障共済金の額を超えない場合は、その事故後遺障がい保障共済金の額からすでに支払った死亡保障共済金の額を控除した額を事故後遺障がい保障共済金として支払います。
6.第2項により、事故後遺障がい保障共済金の支払いを受けた被共済者の固定後の後遺障がい等級が、共済金の支払いに際し認定した後遺障がい等級より重度であることが共済期間中に明らかになった場合は、この会は、固定後の後遺障がい等級に対応する共済金とすでに支払われた事故後遺障がい保障共済金との差額を支払います。
7.前6項により、この会が支払うべき後遺障がい保障の共済金の額は、共済期間を通じ、共済証書記載の後遺障がい共済金額をもって限度とします。
(学業復帰支援臨時費用保障共済金)
第49条 この会は、被共済者が共済期間中に、次の各号のいずれかの場合で、その後復学し学業を継続するときには、学業復帰支援臨時費用保障共済金として、共済証書記載の学業復帰支援臨時費用保障共済金額を支払います。
(1)第47条(病気重度後遺障がい保障共済金)により病気重度後遺障がい保障共済金を支払う場合
(2)前条により重度後遺障がいに該当する事故後遺障がい保障共済金を支払う場合
2.前項にかかわらず、前条第4項に基づき事故後遺障がい保障共済金を支払った場合で、同項に定める「加重後の後遺障がい」の等級が重度後遺障がいに該当するときは、前項第2号に該当するものとみなします。
3.第1項によりこの会が支払うべき学業復帰支援臨時費用共済金は、1人の被共済者について、過去、現在および今後のすべての契約の共済期間(以下「全共済期間」といいます。)を通じ、一回限りとします。
(後遺障がい保障共済金を支払わない場合)
第50条 この会は、後遺障がい保障において、次の各号のいずれかの原因によって後遺障がいが発生した場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者の故意
(2)被共済者の犯罪行為または自殺行為
(3)被共済者の故意または重大な過失
(4)被共済者の、法令に定める資格を有さない運転等
(5)被共済者の酒気帯びもしくは薬物依存またはそれに準ずる状態によって正常な運転等をできないおそれがある場合での運転等
(6)被共済者の最高速度違反、運転中の信号無視およびしゃ断中の踏切内への進入
(7)その他被共済者の重大な法令違反行為
(8)被共済者の私闘
2.この会は、新規契約の締結にあたって告知があった病気を原因とする第47条(病気重度後遺障がい保障共済金)第1項の重度後遺障がいについては、病気重度後遺障がい
保障共済金を支払いません。ただし、新規契約の申込日から1年を経過した日以後の共済期間中の重度後遺障がいについては、この共済金を支払います。
第3節 病気入院保障
(病気入院保障共済金額)
第51条 病気入院保障1口についての共済金額は500円とします。
2.病気入院保障にかかる共済金額(以下「病気入院保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき1万円とします。
(病気入院保障共済金)
共済証書記載の 病気入院保障共済金額
共済期間(継続した契約の共済期間を含む)中の入院日数
第53条 この会は、被共済者が共済期間中に次の各号の入院を開始した場合には、病気入院保障共済金として、1回の入院につき、次の金額を支払います。
×
(1)次の①と②のすべてに該当する入院
① 次のアからウのいずれかの入院であること。
ア.新規契約の申込日後に発病した病気を原因とする入院
イ.新規契約の共済期間開始日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする入院。ただし、その事故の日から180日を経過した日以後に開始した入院に限ります。
ウ.新規契約の共済期間開始日以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因とする入院。ただし、この会が認めたものに限ります。
② 次のアからエのすべてに該当する入院であることア.治療を目的とした入院
イ.病院または診療所への入院ウ.1日以上の入院
エ.公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる入院
(2)次の①と②のいずれかの臓器等(胸腹部臓器、骨髄および皮膚をいいます。以下同じとします。)の提供に伴う入院
① 他者の病気の治療を目的とする移植のための臓器等の提供(売買行為によるものは除きます。)による入院
② 他者の不慮の事故による傷害を直接の原因とする治療を目的とする移植のための臓器等の提供(売買行為によるものを除きます。)による入院
2.被共済者が、新規契約の申込日以前に発病した病気を原因として共済期間中に入院を開始した場合でも、次の各号いずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したものとみなします。
(1) 新規契約の申込日から1年を経過した日以後に入院を開始したとき
(2) その病気に関して、新規契約の申込日以前に、被共済者が次の①と②のすべてを満たすとき。ただし、その病気による症状について契約者または被共済者が認識または自覚したときを除きます。
① 医師の診察を受けたことがないこと
② 医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要観察の指摘を含みます。)を受け
たことがないこと
3.被共済者が、新規契約の共済期間開始日前に発生した不慮の事故または不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として入院した場合で、共済期間開始日から1年経過した日以後に入院を開始したときは、その不慮の事故または不慮の事故以外の外因による傷害は共済期間中に発生したものとみなします。
4.被共済者が、新規契約の申込日以前に発病していた病気を直接の原因として入院を開始した場合でも、その申込日後にその病気の症状が悪化したことまたはその病気と医学上重要な関係にある病気を発病したことにより、入院が必要であると判断されたときは、共済期間中に開始したその入院は、その申込日後に発病した病気による入院とみなします。
5.病気入院保障共済金の支払いは、1回の入院について200日分をもって限度とします。入院期間中に病院または診療所以外の場所に宿泊した場合は、この会が認めた日に限り入院日数に加えます。
6.被共済者が、第1項の入院を2回以上した場合には、それぞれの入院の原因の如何を問わず1回の入院とみなし、本条を適用します。ただし、病気入院保障共済金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から160日経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
7.第1項の入院日数は、入院した日から医師が退院してもさしつかえないと認定した日までとします。
8.被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した1入院とみなします。
9.この会は、被共済者が、第1項の入院を同一日に複数回した場合でも、病気入院保障共済金を重複して支払いません。
10.被共済者が、第1項の入院を開始した時に異なる病気を併発していた場合またはその入院中に異なる病気を併発した場合には、その入院開始の直接の原因であった病気により継続して入院したものとみなして前9項を適用し、異なる病気によるあらたな入院の期間と重複する期間中は、そのあらたな入院については病気入院保障共済金を支払いません。
11.被共済者が、第57条(事故入院保障共済金)の事故入院保障共済金が支払われる入院中に第1項の入院を開始した場合には、次の通り扱います。
(1)重複する入院期間については、事故入院保障共済金を支払い、病気入院保障共済金は支払わないものとします。
(2)前号の場合、事故入院保障共済金が支払われる期間が終了したときは、その翌日以後の入院については第1項を適用します。
12.被共済者の入院中に共済期間(契約を継続した場合には、継続した契約の共済期間を含みます。以下この項において同じとします。)が満了した場合で、次の各号のときは、共済期間の満了時を含んで継続している入院についてのみ、共済期間中の入院とみなして、本条の規定を適用します。
(1)第5条(契約者の範囲)により契約を継続できなかったとき
(2)第6条(被共済者の範囲)により契約を継続できなかったとき
(病気入院保障共済金を支払わない場合)
第54条 この会は、病気入院保障において、次の各号のいずれかの原因によって入院した場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者の故意
(2)被共済者の犯罪行為または自殺行為
(3)被共済者の故意または重大な過失
(4)原因を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛、背痛等で医学的他覚所見のないもの
2.この会は、新規契約の締結にあたって告知があった病気を原因とする前条第1項の入院については、共済金を支払いません。ただし、新規契約の申込日から1年を経過した日以後の共済期間中の入院については、共済金を支払います。
第4節 事故入院保障
(事故入院保障共済金額)
第55条 事故入院保障1口についての共済金額は500円とします。
2.事故入院保障にかかる共済金額(以下「事故入院保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき1万円とします。
(事故入院保障共済金)
共済証書記載の 事故入院保障共済金額
共済期間(継続した契約の共済期間を含む)中の入院日数
第57条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする次の各号のすべてに該当する入院について、事故入院保障共済金として、1回の入院につき、次の金額を支払います。
×
(1)その事故の日(以下「事故日」といいます。)から180日以内に開始した入院
(2)治療を目的とした入院
(3)病院または診療所への入院
(4)1日以上の入院
(5)公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる入院
2.事故入院保障共済金の支払いは、1回の入院について200日分をもって限度とします。入院期間中に病院または診療所以外の場所に宿泊した場合は、この会が認めた日に限り入院日数に含めるものとします。
3.被共済者が、第1項の入院を2回以上した場合、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一のときは、それらの入院は1回の入院とみなし本条を適用します。
4.第1項の入院日数は、入院した日から医師が退院してもさしつかえないと認定した日までとします。
5.被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した1入院とみなします。
6.この会は、被共済者が、第1項の入院を同一の日に複数回した場合でも、事故入院保障共済金を重複して支払いません。
7.被共済者が、第1項の入院を開始した時に異なる不慮の事故による傷害を併発していた場合またはその入院中に異なる不慮の事故による傷害を併発した場合には、その入院開始の直接の原因であった不慮の事故による傷害により継続して入院したものとみなして前6項を適用し、異なる不慮の事故による新たな入院の期間と重複する期間中は、その新たな入院については事故入院保障共済金を支払いません。
8.被共済者が、第53条(病気入院保障共済金)の病気入院保障共済金が支払われる入院中に第1項の入院を開始した場合には、次の通り扱います。
(1)重複する入院期間については、病気入院保障共済金を支払い、事故入院保障共済金は支払わないものとします。
(2)前号の場合、病気入院保障共済金が支払われる期間が終了したときは、その翌日以後の入院については第1項を適用します。
9.共済期間(契約を継続した場合には、継続した契約の共済期間を含みます。以下この項において同じとします。)満了後の入院であっても、共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、事故日から180日以内に入院を開始していた場合は、共済期間中の入院とみなして、本条の規定を適用します。
(事故入院保障共済金を支払わない場合)
第58条 この会は、事故入院保障において、次の各号のいずれかの原因によって入院した場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者の故意
(2)被共済者の犯罪行為または自殺行為
(3)被共済者の故意または重大な過失
(4)被共済者の法令に定める資格を有さない運転等
(5)被共済者の酒気帯びもしくは薬物依存またはそれに準ずる状態によって正常な運転等をできないおそれがある場合での運転等
(6)被共済者の最高速度違反、運転中の信号無視およびしゃ断中の踏切内への進入
(7)その他被共済者の重大な法令違反行為
(8)被共済者の私闘
(9)原因を問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛、背痛等で医学的他覚所見のないもの
第5節 手術保障
(手術保障共済金額)
第59条 手術保障1口についての共済金額は1万円とします。
2.手術保障にかかる共済金額(以下「手術保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき5万円とします。
(手術保障共済金)
第61条 この会は、被共済者が共済期間中に、次の各号のいずれかの手術を受けた場合には、手術保障共済金として、1回の手術につき、共済証書記載の手術保障共済金額を支払います。
(1)第53条(病気入院保障共済金)の病気入院保障共済金を支払う入院中の、その入院の原因となった病気等の治療または臓器等の提供を直接の目的とする手術
(2)第57条(事故入院保障共済金)の事故入院保障共済金を支払う入院中の、その入院の原因となった不慮の事故による傷害の治療を直接の目的とする手術
(3)第65条(事故通院保障共済金)の事故通院保障共済金を支払う通院時の、その通院の原因となった不慮の事故による傷害の治療を直接の目的とする手術
2.前項の手術とは、次の各号のいずれかの診療行為をいいます。
(1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されてい
る診療行為を含みます。)ただし、次の①から⑩に該当するものを除きます。
① 創傷処理
② 皮膚切開術
③ デブリードマン
④ 骨、軟骨または関節の非観血的なまたは徒手的な整復術、整復固定術および授動術
⑤ 涙点プラグ挿入術
⑥ 鼻腔粘膜焼灼術、xxx粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
⑦ 抜歯手術
⑧ 外耳・鼻腔内の異物除去
⑨ 鶏眼・胼胝切開術(魚の目・タコ手術)
⑩ 鼓膜の切開術
(2)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の放射線治療料算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)ただし、新生物の治療を目的として、5週間に50グレイ以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって一回とします。
(3)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄幹細胞の採取または骨髄移植術
3.この会は、被共済者が同一の日に第1項の手術を複数種類または同一の手術を複数回にわたって受けた場合(1つの手術を2日以上にわたって受けた場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。以下この節において同じとします。)には、いずれか1種類の手術を1回受けたものとみなして、第1項を適用します。
4.この会は、1回の手術が複数種類の第1項の手術に該当する場合には、いずれか1種類の手術を受けたものとみなして、第1項を適用します。
5.この会は、第1項の手術を複数回受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、1回の手術とみなして、第1項を適用します。
6.この会は、手術料が1日または1ヶ月ごとに算定される第1項の手術を受けた場合、1日目の手術のみ手術保障共済金を支払います。
7.この会は、第53条(病気入院保障共済金)第12項により共済期間中とみなされ、同条第1項の病気入院保障金が支払われる入院中の、当該入院の原因となった病気の治療を直接の目的とする手術については、共済期間中の手術とみなし前6項を適用します。
8.この会は、新規契約の申込日後に発病した病気の治療を直接の目的とする病院または診療所への通院による手術については、第1項第1号の手術とみなし第1項から第6項を適用します。ただし、新規契約の申込日以前に発病した病気の治療を直接の原因として共済期間中に通院による手術を受けた場合でも、次の①か②のいずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したものとみなします。
① 新規契約の申込日から1年を経過した後に手術したとき
② その病気に関して、新規契約の申込日以前に、被共済者が次のアとイのすべてを満たすとき。ただし、その病気による症状について契約者または被共済者が認識または自覚していたときを除きます。
ア.医師の診察を受けたことがないこと
イ.医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要観察の指摘を含みます。)を受けたことがないこと
(手術保障共済金を支払わない場合)
第62条 この会は、手術保障共済金を支払わない場合については、第54条(病気入院保障共済金を支払わない場合)及び第58条(事故入院保障共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第6節 事故通院保障
(事故通院保障共済金額)
第63条 事故通院保障1口についての共済金額は500円とします。
2.事故通院保障にかかる共済金額(以下「事故通院保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき2,000円とします。
(事故通院保障共済金)
第65条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする次の各号のすべてを満たす通院について、事故通院保障共済金として、次の金額を支払います。
共済証書記載の事故通院保障共済金額
通院日数
×
(1)その事故の日(以下「事故日」といいます。)から180日以内に入院または通院を開始していること
(2)治療目的の入院または通院であること
(3)病院または診療所への入院または通院であること
(4)その事故日から360日以内の通院であること
(5)公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる通院であること
2.共済期間中に偶然な外因により発生した筋骨格系の傷害を直接の原因とする通院は、前項の共済期間中に発生した事故による傷害を直接の原因とする通院とみなします。前項第1号の適用に当たっては、「その事故の日」は「その傷害が生じた日」と読み替えます。
3.事故通院保障共済金の支払いは、同一の不慮の事故による通院について90日分をもって限度とします。
4.医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したとき以降の通院については、第1項の通院日数に含めません。
5.同一の不慮の事故により、同一の日に第1項の通院を複数回した場合は、または通院において複数の医師の治療を受けた場合は、通院1日とする。
6.この会は、異なる不慮の事故による通院日が重複するときは、その重複する日については先に発生した不慮の事故による通院日とし、後に発生した不慮の事故による通院に対しては、事故通院保障共済金を支払いません。
7.この会は、第53条(病気入院保障共済金)または第57条(事故入院保障共済金)により病気入院保障共済金または事故入院保障共済金が支払われる入院期間中の、第1項の通院については、事故通院保障共済金を重複して支払いません。
(事故通院保障共済金を支払わない場合)
第66条 事故通院保障共済金を支払わない場合については、第58条(事故入院保障共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第7節 xxxの早期対応保障
(xxxの早期対応保障共済金額)
第67条 xxxの早期対応保障1口についての共済金額は500円とします。
2.xxxの早期対応保障にかかる共済金額(以下「xxxの早期対応保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき1万円とします。
(xxxの早期対応保障共済金)
第69条 この会は、被共済者が、共済期間中に通院で次の各号のすべてに該当する診療(以下「診療」といいます。この節においては同じとします。)を初めて受けた場合に、xxxの早期対応保障共済金として、共済証書記載のxxxの早期対応保障共済金額を支払います。
(1)精神疾患の治療を目的とした診療であること
(2)病院または診療所における通院による診療であること
(3)公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる医科診療報酬点数表に精神科専門療法として列挙されている診療であること
2.この会は、被共済者が、共済期間中に同一の精神疾患または異なる精神疾患の診療を複数回受けた場合には、最初に受けた診療について第1項の共済金を支払い、2回目以降の診療については、これを支払いません。第1項の共済金を支払った後に、支払った共済金に係る診療を受けた日より前にこれとは別の診療を受けていたことが判明した場合には、すでに支払った共済金は、新たに判明したより早い時期の診療について支払った共済金とみなし、改めて共済金を支払うことはしません。
(xxxの早期対応保障共済金を支払わない場合)
第70条 この会は、xxxの早期対応保障共済金を支払わない場合については、第54条(病気入院保障共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第8節 特定傷害固定具保障
(特定傷害固定具保障共済金額)
第71条 特定傷害固定具1口についての共済金額は500円とします。
2.特定傷害固定具保障にかかる共済金額(以下「特定傷害固定具保障共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき2万円とします。
(特定傷害固定具保障共済金)
第73条 この会は、被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故(以下この節においては
「事故」といいます。)による第1号の傷害を直接の原因として、次の各号のすべてに該当する固定具を装着する治療を開始した場合に、特定傷害固定具保障共済金として、共済証書記載の特定傷害固定具保障共済金額を支払います。
(1)事故を直接の原因とする次の①から⑤のいずれかの傷害に関する固定具を装着する治療であること
① 骨折(病的骨折、特発骨折および歯牙の骨折を除きます。)
② 関節脱臼(先天性脱臼、病的脱臼、反復性脱臼、歯牙の脱臼および亜脱臼を除きま
す。)
③ 腱の完全断裂(病気を原因とするものを除きます。)
④ じん帯の完全断裂(病気を原因とするものを除きます。)
⑤ 半月板の完全断裂(病気を原因とするものを除きます。)
(2)医師の指示による通院時の治療としての固定具の装着であること
(3)病院または診療所での固定具の装着であること
(4)事故の日から180日以内の固定具の装着であること
(5)公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる固定具の装着であること
2.包帯、三角巾、湿布、絆創膏、サポーター、テーピング等による治療および松葉杖の使用ならびに内固定および創外固定は、前項の固定具の装着には含めません。
3.事故により入院中に前2項の固定具を装着し、その固定具を装着したまま退院した場合は、その退院時に前2項の固定具を装着したものとみなし、第1項を適用します。
4.第1項により特定傷害固定具保障共済金が支払われた場合には、その支払い後に特定傷害固定具保障共済金の支払い原因となった同一の事故により特定傷害固定具保障共済金の請求を受けても、この会は、これを支払いません。同一の事故による第1項の特定傷害固定具保障共済金の支払いは、全共済期間を通じて1回限りとします。
(特定傷害固定具保障共済金を支払わない場合)
第74条 この会は、特定傷害固定具保障共済金を支払わない場合については、第58条(事故入院保障共済金を支払わない場合)の規定を準用します。
第3章 父母扶養者死亡特約
(父母扶養者死亡特約共済金額)
第75条 父母扶養者死亡特約1口についての共済金額は1万円とします。
2.父母扶養者死亡特約にかかる共済金額(以下「父母扶養者死亡特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者の父母、扶養者ごとに20万円とします。
(父母扶養者死亡特約共済金)
第77条 この会は、父母扶養者死亡特約において、被共済者の父母または扶養者が、共済期間(父母扶養者死亡特約を付帯している契約の共済期間に限ります。)中に死亡した場合には、父母扶養者死亡特約共済金として、共済証書記載の父母扶養者死亡特約共済金額を該当者1名ごとに支払います。
(父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合)
第78条 この会は、父母扶養者死亡特約において、次の各号のいずれかの原因によって父母、扶養者が死亡した場合には、共済金を支払いません。
(1)被共済者の故意または重大な過失
(2)共済金受取人の故意または重大な過失(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(3)契約者、被共済者、共済金受取人または当該扶養者の犯罪行為
2.この会は、扶養者が死亡した場合であっても、その扶養者が被共済者を扶養している実態がないときは、共済金を支払いません。ただし、扶養者が父母である場合を除きます。
第4章 学業継続支援特約
(学業継続支援特約共済金額)
第79条 学業継続支援特約の1口についての共済金額は次の通りとします。
学業継続支援特約共済金額の種類 | 1 口の共済金額 |
①扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金額 ②扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約共済金額 ③扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金額 | 1万円 10万円 1万円 |
2.学業継続支援特約にかかる共済金額(以下「学業継続支援特約共済金額」といいます。)の最高限度は、被共済者1人につき次の通りとします。
学業継続支援特約共済金額の種類 | 最高限度額 |
①扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金額 ②扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約共済金額 ③扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金額 | 500万円 500万円 30万円 |
(扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金)
第81条 この会は、扶養者が、共済期間(学業継続支援特約を付帯している契約の共済期間に限ります。以下この条において同様とします。)中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故日から360日以内かつ共済期間(契約を継続した場合には、その継続後の共済期間も含みます。)中に死亡した場合には、扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金として、共済証書記載の扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金額を支払います。
(扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約共済金)
別表第1「後遺障がい等級別支払割合表」に定める支払割合
共済証書記載の扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約共済金額
第82条 この会は、扶養者が、共済期間(学業継続支援特約を付帯している契約の共済期間に限ります。以下この条において同様とします。)中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故日から360日以内かつ共済期間(契約を継続した場合には、その継続後の共済期間も含みます。)中に重度後遺障がいとなった場合には、扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約共済金として、次の金額を支払います。
×
2.前項にかかわらず、扶養者が事故日から360日を超えてなお治療を要する状態にある場合には、この会は、事故日から361日目における医師の診断に基づき後遺障がいの程度を認定して、前項を適用します。
(扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金)
第83条 この会は、次の各号の場合には、扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金として、共済証書記載の扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金額を支払います。
(1)扶養者が、新規契約の申込日後に発病した病気を原因として、共済期間(学業継続支援特約を付帯している契約の共済期間に限ります。以下この条において同様とします。)中に死亡した場合。ただし、自殺を除きます。
(2)扶養者が、共済期間中に自殺した場合
2.扶養者が、新規契約の申込日以前に発病した病気を原因として共済期間中に死亡した
場合でも、次の各号いずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したものとみなします。
(1)新規契約の申込日から1年を経過した日以後に死亡したとき。
(2)その病気に関して、新規契約の申込日以前に、扶養者が次の①と②のすべてを満たすとき。ただし、その病気による症状について契約者または扶養者が認識または自覚していたときを除きます。
①医師の診察を受けていないとき
②医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要観察の指摘を含みます。)を受けていないとき
3.新規契約の申込日以前に発病した病気に、この申込日後に発病した病気が加わったこ とにより扶養者が共済期間中に死亡した場合で、この申込日以前に発病した病気がその 死亡に与える影響が軽微であるとき(この申込日以前に発病した病気のみでは、医学的 には死亡を生じさせるような原因には通常はならないと判断される場合をいいます。)は、この申込日後に発病した病気を原因とする死亡とみなします。
(学業継続支援特約共済金の支払限度)
第84条 前3条の学業継続支援特約共済金の支払いは、1人の被共済者に対して、全共済期間を通じて1回限りとします。この会が前3条の学業継続支援特約のいずれかの共済金を支払った後は、扶養者が変更された場合であっても、これらの共済金を再度支払うことはありません。
(学業継続支援特約共済金を支払わない場合)
第85条 この会は学業継続支援特約において、次の各号のいずれかの原因によって扶養者が死亡したまたは重度後遺障がいとなった場合には、共済金を支払いません。
(1)契約者の故意(ただし、契約者が扶養者であるときは、本号は第83条(扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金)には適用しません。)
(2)被共済者の故意または重大な過失
(3)扶養者の故意または重大な過失(ただし、本号は第83条(扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金)には適用しません。)
(4)扶養者の自殺行為(ただし、本号は第83条(扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金)には適用しません。)
(5)共済金受取人の故意または重大な過失(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。)
(6)契約者、被共済者、共済金受取人または扶養者の犯罪行為
(7)扶養者の私闘
2.この会は、扶養者が死亡または重度後遺障がいとなった場合であっても、その扶養者が被共済者を扶養している実態がないときは、共済金を支払いません。
第5章 事業の実施方法
(支払備金および責任準備金)
第86条 この会は、「消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第1号)」の規定により、毎事業年度末において支払備金および責任準備金を積み立てます。
2.責任準備金の種類は、未経過共済掛金および異常危険準備金とします。
(異議申立ておよび審査委員会)
第87条 契約者、被共済者または共済金受取人は、契約または共済金の支払いに関するこの会の処分に不服がある場合は、この会に置く異議申立てに関する審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に対して異議の申立てを行うことができます。
2.前項による異議の申立ては、この会の処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、この会に対し書面をもって行わなければなりません。
3.前項による異議申立てがあった場合は、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から
60日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知します。
(業務委託)
第88条 この会は、この規約による共済事業を実施するため、会員生協に、次の各号に掲げる業務を委託することができます。
(1)共済事業の普及・宣伝に係る業務
(2)契約の締結の代理または媒介
(3)共済掛金の請求・領収・精算・送金・返還に係る業務
(4)その他この会が業務委託規則に規定した事項に関する業務
(再共済または再保険)
第89条 この会は、契約により負う共済責任の一部を他団体の再共済または再保険に付すことができます。
(細則)
第90条 この規約に規定するもののほか、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行について必要な事項は、細則で規定します。
(準拠法)
第91条 この規約および前条の細則に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(管轄裁判所)
第92条 この契約における共済金請求等に関する訴訟については、この会の主たる事務所の所在地または契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(施行期日)
x x
(2022年(令和4年)2月14日設定)
1.この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日(2022年(令和4年)3月10日)から施行し、2022年(令和4年)10月1日から適用します。なお、当該事業規約を契約内容とできる契約は、全国大学生協共済生活協同組合連合会よりこの会に事業譲渡された短期生命共済事業のうち、2018年(平成30年)7月15日規約一部改正が適用されている共済契約(厚生労働大臣の認可を受けた日(2018年(平成30年)7月20日)から施行し、2019年(平成31年)4月1日以降に発効する共済契約)に限ります。
2.第21条(契約の継続)の規定にかかわらず、2027年(令和9年)4月1日以降、新たな契約の引受はしません。
※第42条、第46条、第52条、第56条、第60条、第64条、第68条、第72条、第
76条、第80条は、共済掛金の算出方法に関する規定です。ご加入のコースの共済掛金額
(実際に払い込む共済掛金額)は、細則の別表第1「契約の型」にて、ご参照いただけます。
別表第1
後遺障がい等級別支払割合表
1.後遺障がいの定義
後遺障がいとは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第1(第14条、第15条、第18条の8関係)の「障害等級表」のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したものをいい、傷病が治癒したときに残存する障がいをいいます。
2.前記の施行規則別表の改正等があったときは、他の共済、保険会社の動向を参考にしつつ会の理事会の議決にもとづきこの表の内容を変更することがあります。
3.後遺障がい等級別支払割合表
等級、障がいの状態および支払割合は、下記の表によります。
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第1級 | ①両眼が失明したもの ②そしゃく及び言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの ⑤削除 ⑥両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑦両上肢の用を全廃したもの ⑧両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑨両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ②両眼の視力が0.02以下になったもの ②-2 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの ②-3 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの ③両上肢を手関節以上で失ったもの ④両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第3級 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの ②そしゃく又は言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの ⑤両手の手指の全部を失ったもの | 90% |
第4級 | ①両眼の視力が0.06以下になったもの ②そしゃく及び言語の機能に著しい障がいを残すもの ③両耳の聴力を全く失ったもの ④1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 80% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第5級 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ①-2 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ①-3 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ②1上肢を手関節以上で失ったもの ③1下肢を足関節以上で失ったもの ④1上肢の用を全廃したもの ⑤1下肢の用を全廃したもの ⑥両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第6級 | ①両眼の視力が0.1以下になったもの ②そしゃく又は言語の機能に著しい障がいを残すもの ③両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ③-2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④せき柱に著しい変形又は運動障がいを残すもの ⑤1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑥1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 60% |
第7級 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの ②両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ②-2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③神経系統の機能又は精神に障がいを残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 削除 ⑤胸腹部臓器の機能に障がいを残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの ⑦1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨1上肢に偽関節を残し、著しい運動障がいを残すもの ⑩1下肢に偽関節を残し、著しい運動障がいを残すもの ⑪両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫外貌に著しい醜状を残すもの ⑬両側のこう丸を失ったもの | 50% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第8級 | ①1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの ②せき柱に運動障がいを残すもの ③1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの ④1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧1上肢に偽関節を残すもの ⑨1下肢に偽関節を残すもの ⑩1足の足指の全部を失ったもの | 40% |
第9級 | ①両眼の視力が0.6以下になったもの ②1眼の視力が0.06以下になったもの ③両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤鼻を欠損し、その機能に著しい障がいを残すもの ⑥そしゃく及び言語の機能に障がいを残すもの ⑥-2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑥-3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑦1耳の聴力を全く失ったもの ⑦-2 神経系統の機能又は精神に障がいを残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑦-3 胸腹部臓器の機能に障がいを残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑧1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの ⑨1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの ⑩1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑪1足の足指の全部の用を廃したもの ⑪-2 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑫生殖器に著しい障がいを残すもの | 30% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第10級 | ①1眼の視力が0.1以下になったもの ①-2 正面視で複視を残すもの ②そしゃく又は言語の機能に障がいを残すもの ③14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③-2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ④1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑤ 削除 ⑥1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑦1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑧1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの ⑨1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障がいを残すもの ⑩1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障がいを残すもの | 20% |
第11級 | ①両眼の眼球に著しい調節機能障がい又は運動障がいを残すもの ②両眼のまぶたに著しい運動障がいを残すもの ③1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ③-2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③-3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤せき柱に変形を残すもの ⑥1手の示指、中指又は環指を失ったもの ⑦ 削除 ⑧1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑨胸腹部臓器に障がいを残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ①1眼の眼球に著しい調節機能障がい又は運動障がいを残すもの ②1眼のまぶたに著しい運動障がいを残すもの ③7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ④1耳の耳かくの大部分を欠損したもの ⑤鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥1上肢の3大関節中の1関節の機能に障がいを残すもの ⑦1下肢の3大関節中の1関節の機能に障がいを残すもの ⑧長管骨に変形を残すもの ⑧-2 1手の小指を失ったもの ⑨1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの ⑩1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑪1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの ⑫局部にがん固な神経症状を残すもの ⑬ 削除 ⑭外貌に醜状を残すもの | 10% |
等 級 | 障 害 の 状 態 | 支払割合 |
第13級 | ①1眼の視力が0.6以下になったもの ②1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ②-2 正面視以外で複視を残すもの ③両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ③-2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ③-3 胸腹部臓器の機能に障がいを残すもの ④1手の小指の用を廃したもの ⑤1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑥ 削除 ⑦ 削除 ⑧1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの ⑩1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ①1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの ②3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ②-2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ③上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ④下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤削除 ⑥1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの ⑨局部に神経症状を残すもの ⑩削除 | 4% |
4.備考
(1)視力の測定は、万国式試視力表によります。1眼ずつ矯正視力について測定します。
(2)手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは近位xx間関節(母指にあたってはxx間関節)に著しい運動障がいを残すものをいいます。
(4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節若しくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障がいを残すものをいいます。
別表第2
不慮の事故の定義とその範囲
1.不慮の事故の定義
不慮の事故とは表1に定める急激かつ偶然な外因による事故をいいます。ただし、表1をすべて満たす場合であっても、表2に掲げるものは不慮の事故に該当しません。
(表1) 急激、偶然、外因の定義
用 語 | 定 義 |
1 急激 | 事故から傷害の発生までに時間的間隔がないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2 偶然 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者(第4章においては扶養者とします。以下この表において同じとします。)にとって予見できないことをいいます。 (被共済者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3 外因 | 事故が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。 (病気や病気に起因するもの等の身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
(備考) 急激かつ偶然の外因による事故の例
次のような事故は、表1の(定義にもとづく)要件をすべて満たす場合は、急激かつ偶然な外因による事故に該当します。 | 次のようなものは、表1の(定義にもとづく)要件のいずれかを満たさないため、急激かつ偶然な外因による事故に該当しません。 |
・交通事故 | ・公害 |
・不慮の転落、不慮の転倒 | ・職業病の原因となったもの |
・不慮の窒息 | ・病気の症状による入浴中の溺水 |
・不慮の溺水 | ・自殺および自傷行為 |
・火災 | ・病気 |
(表2) 不慮の事故に該当しないもの
項 目 | 除外する事故 |
1.病気の発症等における軽微な外因 | 病気または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、 またはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因(となった事故) |
2.病気の診断・治療を目的にしたもの | 病気の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置による有害作用 |
項 目 | 除外する事故 |
3.病気による障がいの状態にある者の窒息等 | 病気による呼吸障がい、嚥下障がいまたは精神神経障がいの状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温、気圧の変化等および環境的要因によるもの | 次に掲げるもの (1)気象条件による過度の高温(熱中症(日射病、熱射病)等の原因となったもの) (2)高圧、低圧および気圧の変化(xx病、航空病、潜水病等の原因となったもの) (3)食糧、水分の不足(飢餓、脱水症等の原因となったもの) (4)身体の動揺(乗り物酔いの原因となったもの)、騒音、振動 |
5.過度の肉体行使、運動 | 過度の肉体行使、レクリエーションにその他の活動における過度の運動 |
6.化学物質、薬物の作用、飲食物の摂取等 | 次に掲げるもの (1) 接触皮膚炎の原因となった洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質の作用 (2) アレルギー、皮膚炎の原因となった外用薬の作用または薬物接触 (3) 細菌性食中毒またはアレルギー性、食餌性もしくは中毒性の 胃腸炎もしくは大腸炎 |
7.処刑 | 司法当局の命令により執行されたすべての処刑 |
2.不慮の事故による傷害とみなす感染症の範囲
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)」第6条第2項、第3項(第2号を除きます。)および第4項に定める感染症は、不慮の事故による傷害とみなします。