Contract
新青少年教育施設整備運営事業事業契約書(案)
この事業契約書(案)の内容は、本事業の入札手続において落札者が県に提出した提案書の内容によって、変更になることがあります。
削除: 令和元(2019)年12月
令和2(2020)年3月(修正版)
栃 木 x
x青少年教育施設整備運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 新青少年教育施設整備運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | 栃木県栃木市xx町下xx |
3 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至令和21(2039)年3月31日 |
4 | 契 約 金 額 | 金 ●円 |
(うち消費税及び地方消費税額 金 ●円)
ただし、約款の定めるところにより金額の変更がなされた場合は、当該変更がなされた金額とする。
5 契約保証金 約款の定めるとおりとする。
上記の新青少年教育施設整備運営事業(以下「本事業」という。)について、栃木県
(以下「県」という。)と本事業の遂行のために設立した特別目的会社たる_____
(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づき、約款の定めるところによりxxな事業契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、仮契約であって、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定に基づき栃木県議会の議決がなされた日に成立する。ただし、指定管理者が行う業務に関する規定については、附則第2条のとおりとする。
また、県は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が県の青少年教育施設としての公共性を有することについて、それぞれ十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
栃木県 | 住所 氏名 | 栃木県知事 | 印 |
事業者 | 住所氏名 | 印 |
新青少年教育施設整備運営事業事業契約約款
目 次
第1章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (総則) 2
第4条 (事業日程) 3
第5条 (業務の概要) 3
第6条 (提案書類と要求水準の関係) 3
第7条 (統括責任者、総括責任者、業務責任者及び業務担当者) 4
第8条 (協議会) 4
第9条 (解釈) 4
第10条 (責任の負担) 5
第11条 (契約の保証) 5
第12条 (権利義務の処分等) 6
第13条 (モニタリング) 6
第14条 (資金調達) 6
第15条 (許認可等の手続) 6
第16条 (事業場所) 7
第2章 業務に関する変更 7
第17条 (条件変更等) 7
第18条 (県の請求による要求水準書の変更) 8
第19条 (事業者の請求による要求水準書の変更) 8
第3章 本施設及び用土施設の設計 9
第20条 (本施設及び用土施設の設計) 9
第21条 (設計に関する第三者の使用) 10
第22条 (設計状況の確認) 10
第4章 本施設及び用土施設の建設 10
第1節 総則 10
第23条 (本施設及び用土施設の建設) 10
第24条 (施工計画書等) 11
第25条 (本件工事に関する第三者の使用) 12
第26条 (工事監理) 12
第27条 (工事現場における安全管理等) 12
第28条 | (関連工事の調整) ··········································· | 12 |
第29条 | (本件工事に伴う近隣対策) ··································· | 13 |
第30条 | (什器備品の調達) ··········································· | 13 |
第31条 | (県による説明要求及び建設現場立会い) ······················· | 13 |
第2節 工事の中止、工期の変更等 ······································ | 14 | |
第32条 (工事の中止)················································ | 14 | |
第33条 (本件敷地が不用となった場合の措置) ························· | 15 | |
第34条 (工事日程の変更等) ········································· | 15 | |
第35条 (引渡予定日の変更) ········································· | 15 | |
第36条 (引渡予定日の変更等に係る協議) ····························· | 16 | |
第3節 損害等の発生 ··················································· | 16 | |
第37条 (臨機の措置)················································ | 16 | |
第38条 (本件工事に伴い第三者に及ぼした損害) ······················· | 16 | |
第4節 本施設及び用土施設の完工 ······································ | 17 | |
第39条 (事業者による本施設及び用土施設の竣工検査) ················· | 17 | |
第40条 (県による竣工確認) ········································· | 17 | |
第41条 (県による本施設及び用土施設の所有) ························· | 17 | |
第42条 (本施設及び用土施設の瑕疵担保) ····························· | 18 | |
第5章 開業準備 ························································· | 18 | |
第43条 (開業準備業務の実施) ······································· | 18 | |
第44条 (業務報告)·················································· | 18 | |
第45条 (事業者による運営開始確認) ································· | 18 | |
第46条 (県による運営・維持管理体制の確認) ························· | 19 | |
第47条 (運営・維持管理業務開始の遅延による違約金) ················· | 19 | |
第6章 運営・維持管理 ··················································· | 19 | |
第1節 総則 ··························································· | 19 | |
第48条 (指定管理者の指定) ········································· | 19 | |
第49条 (指定の取消し等) ··········································· | 20 | |
第50条 (趣旨の尊重等) ············································· | 21 | |
第51条 (善管注意義務) ············································· | 21 | |
第52条 (利用料金)·················································· | 21 | |
第53条 (管理の基準)················································ | 21 | |
第54条 (利用に関する許可の基準) ··································· | 22 | |
第55条 (利益供与に関する指導) ····································· | 22 | |
第56条 (自己評価制度) ············································· | 23 | |
第57条 (業務報告の聴取等) ········································· | 23 | |
第58条 (譲渡等の禁止) ············································· | 23 | |
第59条 (環境への配慮) ············································· | 23 |
第60条 | (緊急時の対応) ············································· | 23 |
第61条 | (原状回復)·················································· | 23 |
第62条 | (運営・維持管理業務の継続が困難となった場合の措置等) ······· | 24 |
第63条 | (損害賠償)·················································· | 24 |
第64条 | (保険のxx)················································ | 24 |
第65条 | (地位の譲渡等の禁止) ······································· | 24 |
第66条 | (業務計画書等の作成及び提出) ······························· | 24 |
第67条 | (運営・維持管理に関する第三者の使用) ······················· | 25 |
第68条 | (業務報告)·················································· | 25 |
第69条 | (運営・維持管理業務に伴う近隣対策) ························· | 26 |
第2節 本施設の運営 ··················································· | 26 | |
第70条 (本施設の運営) ············································· | 26 | |
第71条 (自由提案事業の内容及びその収入の帰属) ····················· | 26 | |
第72条 (自由提案事業の実施) ······································· | 26 | |
第73条 (自由提案事業等の実施の場所) ······························· | 27 | |
第3節 本施設の維持管理 ··············································· | 27 | |
第74条 (本施設の維持管理) ········································· | 27 | |
第75条 (什器備品の管理) ··········································· | 27 | |
第76条 (本施設の修繕・更新) ······································· | 27 | |
第4節 損害等の発生等 ················································· | 28 | |
第77条 (運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害) ············· | 28 | |
第78条 (本施設の滅失・毀損) ······································· | 28 |
第7章 サービス購入料の支払い 28
第79条 (サービス購入料の支払い) 28
第80条 (虚偽報告によるサービス購入料の減額) 28
第81条 (サービス購入料の改定) 28
第82条 (サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更) 29
第8章 契約期間及び契約の終了 29
第1節 契約期間 29
第83条 (契約期間) 29
第2節 運営・維持管理期間中の業務の承継 29
第84条 (運営・維持管理業務の承継) 29
第85条 (施設の修繕・更新に関する業務の承継に関する特則) 30
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 30
第86条 (事業者の債務不履行による契約解除) 30
第87条 (本施設及び用土施設の引渡し前の契約解除) 31
第88条 (本施設及び用土施設の引渡し後の契約解除) 31
第4節 その他の事由による契約解除 32
第89条 (県の債務不履行による契約解除) 32
第90条 (法令の変更による契約の解除) 32
第91条 (不可抗力による契約の解除) 32
第5節 県の任意による契約解除 32
第92条 (県の任意による解除) 32
第93条 (契約解除の効力発生) 33
第6節 事業終了に際しての処置 33
第94条 (事業終了に際しての処置) 33
第9章 契約解除の場合における取扱い 34
第95条 (本施設及び用土施設の引渡し前の解除) 34
第96条 (本施設の引渡し後の解除) 34
第97条 (損害賠償、違約金等) 35
第10章 法令の変更 36
第98条 (法令の変更) 36
第99条 (法令の変更による費用及び損害の取扱い) 36
第11章 不可抗力等 36
第100条 (不可抗力) 36
第101条 (不可抗力による増加費用及び損害の取扱い) 37
第12章 知的財産xx 37
第102条 (著作物の利用及び著作権) 37
第103条 (著作権の侵害の防止) 38
第104条 (特許xxの使用) 38
第13章 その他 38
第105条 (公租公課の負担) 38
第106条 (文書の管理及び保存) 38
38
削除: 39
第107条 (個人情報の保護) ···········································
第108条 (情報公開) 39
第109条 (情報の開示等) 39
第110条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 39
第111条 (遅延損害金) 39
第112条 (秘密保持) 39
第113条 (契約の変更) 40
第114条 (株主に関する誓約) 40
40
削除: 41
第115条 (融資団との協議) ···········································
第116条 (暴力団等排除に関する特約条項) 41
第117条 (契約の費用) 41
附 則
第1条 (構成員等の参加資格要件喪失) 41
第2条 (指定管理に係る規定の効力発生) 41
別紙1 サービス購入料の構成と支払手続 42
別紙2 モニタリング及びサービス購入料の減額等 43
別紙3 事業者等がxxする保険等 44
別紙4 利用料金 47
別紙5 事業概要 48
別紙6 文書管理上の留意事項 49
別紙7 個人情報取扱特記事項 50
様式1 目的物引渡書 53
様式2 保証書の様式 54
別表 サービス購入料各回支払内訳 56
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約(頭書を含む。以下同じ。)は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、要求水準書で使用される用語は、特に本契約で定義されているものを除き、本契約においても要求水準書での意味を有するものとする。
(1) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導及びガイドラインをいう。
(2) 「本件落札者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された企業グループをいう。
(3) 「入札説明書」とは、県が本事業に関して令和元(2019)年12月25日に公表した 入札説明書(公表後入札までに公表されたその修正及び質問回答を含む。)をいう。
(4) 「基本協定書」とは、本事業に関して県と本件落札者を構成する企業グループとの間で令和2(2020)年●月●日付で締結された基本協定書をいう。
(5) 「要求水準書」とは、入札説明書に添付された新青少年教育施設整備運営事業要求水準書(公表後入札までに公表されたその修正及び質問回答、並びに本契約に従い又は県と事業者の合意により行われた変更を含む。)をいう。
(6) 「提案書類」とは、本件落札者が入札手続において県に提出した事業提案書、企業からの質問に対する県の回答書その他本件落札者が本契約の締結までに提出した一切の書類をいう。
(7) 「本契約等」とは、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書及びそれらに関する質問回答並びに提案書類を総称していう。
(8) 「設計業務」とは、要求水準書において規定する設計業務をいう。
(9) 「建設業務」とは、要求水準書において規定する建設業務をいう。
(10) 「開業準備業務」とは、要求水準書において規定する開業準備業務をいう。
(11) 「運営業務」とは、要求水準書に規定する運営業務をいう。
(12) 「維持管理業務」とは、要求水準書に規定する維持管理業務をいう。
(13) 「設計・建設業務」とは、要求水準書に規定する設計業務、建設業務及び工事監理業務をいう。
(14) 「運営・維持管理業務」とは、運営業務及び維持管理業務をいう。
(15) 「建設等業務」とは、要求水準書に規定する建設業務及び工事監理業務をいう。
(16) 「本業務」とは、設計・建設業務、開業準備業務、運営・維持管理業務をいう。
(17) 「設計企業」とは、基本協定書において設計業務を担当すると規定する者をいう。
(18) 「建設企業」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定する者をいう。
(19) 「工事監理企業」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定する者をいう。
(20) 「運営企業」とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定する者をいう。
(21) 「維持管理企業」とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定する者をいう。
(22) 「本施設」とは、本事業で事業者が整備する新たな青少年教育施設その他関連諸室及び外構をいう。
(23) 「用土施設」とは、本事業で事業者が整備するとちぎ花センターの用土調整等施設をいう。
(24) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建設工事及び用土施設の改築工事に係る業務をいう。
(25) 「本件敷地」とは、頭書記載の事業場所で、別紙5に規定する敷地をいう。
(26) 「基本設計図書」とは、要求水準書に規定する基本設計図書をいう。
(27) 「実施設計図書」とは、要求水準書に規定する実施設計図書をいう。
(28) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(29) 「竣工図書」とは、要求水準書に規定する竣工図書をいう。
(30) 「施工計画書等」とは、要求水準書に規定する施工計画書等をいう。
(31) 「構成員」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
(32) 「協力企業」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
(33) 「サービス購入料」とは、事業者による本契約の履行の対価として県が支払うも のをいい、別紙1に規定するサービス購入料AからCまでにより構成される。なお、サービス購入料の金額は、サービス購入料A-2を除き、消費税及び地方消費税相 当額を含んだ金額を意味するものとする。
(34) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合は、その水準を超えるものに限る。)であって、県又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(35) 「自由提案施設」とは、事業者が本施設内又は本件敷地内に任意の提案により整備する施設をいう。
(36) 「利用料金」とは、本施設の利用者から徴収する利用料金をいう。
(総則)
第3条 県及び事業者は、本契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を次条の事業日程に従い行うものとし、県は、本業務の履行の対価として、第79条の定めるところによりサービス購入料を支払うものとする。
3 県は、本契約に基づき生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、本契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任及び費用負担において定める。
5 本契約に定める県と事業者との間における申請、届出、申出、請求、通知、報告、催告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 本契約等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、宇都宮地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 契約成立日から令和5(2023)年12月28日まで用土施設(倉庫)引渡予定日 令和●(●)年●月●日
用土施設(詰所)引渡予定日 令和●(●)年●月●日 本施設引渡予定日 令和5(2023)年12月28日
本施設供用開始日 令和6(2024)年4月1日
運営・維持管理期間 令和6(2024)年4月1日から令和21(2039)年3月
31日まで
(業務の概要)
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務を行う。
(提案書類と要求水準の関係)
第6条 提案書類において、本契約、入札説明書、又は要求水準書(以下「要求水準書等」という。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合は、事業者は、自己の費用で本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じるとともに、未充足部分について要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、県により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、新青少年教育施設整備運営事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見その他県からの要望事項を尊重しなければならない。ただし、当該意見及び要望事項が要求水準書等から逸脱している場合は、この限りで
ない。
(統括責任者、総括責任者、業務責任者及び業務担当者)
第7条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、本契約としての効力が生じた後速やかに配置し、県に通知するものとする。統括責任者を変更した場合も、同様とする。
2 事業者は、要求水準書に従い、運営・維持管理業務を統括する総括責任者を選任し、運営・維持管理業務の開始までに県に届け出なければならない。
3 事業者は、要求水準書に従い、設計業務、建設業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、設計業務に係る業務責任者については設計業務の開始までに、建設業務に係る業務責任者については建設工事着工前までに、開業準備業務に係る業務責任者については開業準備業務の開始までに、運営業務及び維持管理業務に係る業務責任者については運営・維持管理業務の開始までに、それぞれ県に届け出なければならない。
4 第1項の統括責任者は、第2項の総括責任者を兼ねることができる。
5 第1項の統括責任者及び第2項の総括責任者は、第3項の業務責任者を兼ねることができる。
6 事業者は、第1項の統括責任者、第2項の総括責任者及び第3項の業務責任者を変更したときは、速やかに県に届け出なければならない。
7 事業者は、要求水準書に従い、業務担当者の選任又は配置を行い、配置人員に関する名簿を県に届け出て、県の承諾を受けなければならない。業務担当者を変更したときは、速やかに変更後の名簿を県に届け出て、県の承諾を得なければならない。
8 県は、前各項の規定に基づき選任又は配置を行い、若しくは変更された統括責任者、総括責任者、業務責任者若しくは業務担当者が不適当である又は本契約等に定める基 準に合致していないなど、変更を求める合理的な理由がある場合は、30日以上の猶予 期間を設けて、当該統括責任者、総括責任者、業務責任者又は業務担当者を変更する よう事業者に求めることができる。
(協議会)
第8条 県と事業者は、要求水準書に従い、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
2 協議会の構成及び運営に関する規則は、県と事業者が協議して定める。なお、協議会の運営に係る事務は、事業者が実施する。
3 協議会は、要求水準書に規定する部会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の部会を設けることができる。部会の構成及び運営に関する規則は、協議会において定める。
4 県及び事業者は、本条の協議会及び部会において合意された事項を遵守する。
(解釈)
第9条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に
関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 本契約等の記載に齟齬がある場合は、本契約、入札説明書等(入札説明書及び要求水準書をいう。以下同じ。)、提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類の内容が入札説明書等で示された水準以上のものである場合は、当該提案書類の内容に関しては、提案書類の解釈が本契約及び入札説明書等の解釈に優先する。
(責任の負担)
第10条 事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する県による確認、承諾若しくは立会い又は事業者からの県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、本契約上のいかなる責任も免れず、当該確認、承諾若しくは立会い又は当該報告、通知若しくは説明を理由として、県は、何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第11条 事業者は、設計・建設業務の履行を保証するため、本契約の締結と同時に、本施設の引渡しまでの間、次に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合において、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は建設企業、設計企業若しくは工事監理企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、県を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を県に提出しなければならず、また、事業者、建設企業、設計企業又は工事監理企業を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権について、本契約に定める県の事業者に対する違約金支払債権又は損害賠償支払債権を被担保債権とする質権を県のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設及び用土施設の整備に係る業務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、又は県が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本施設及び用土施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 設計・建設業務に係る債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、別紙1に定めるサービス購入料A-1の合計額の100分の10に相当する金額とする。
3 本契約に定める契約金額の変更があった場合は、県は、保証の金額が変更後のサービス購入料A-1の合計額の100分の10に相当する金額に達するまで、事業者に対して保証の金額の増額を請求することができ、一方、事業者は、県に対して保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第12条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、県の承諾を得なければならない。
(1) 本契約上の権利若しくは義務又は地位を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、本契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら 行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、一切行ってはならない。
3 事業者は、本契約による債務を全て履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。
(モニタリング)
第13条 県は、本業務の実施状況及びその業績を監視するため、別紙2に規定するモニタリングを行い、別紙2に規定する措置を講じることができるものとする。
2 事業者は、県によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 県がモニタリングの実施その他本契約に基づく事業者の業務の確認を行い、又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について県が責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本業務の履行状況を常に確認し、本契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置を講じ、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(資金調達)
第14条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 県は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス購入料請求権その他の本契約に基づき事業者が県に対して有する債権に担保権を設定する場合は、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第15条 本契約による義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及 び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者が本契約による義務を履 行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。県が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合は、県がこれを行うものとし、
そのために事業者に対して協力を求めた場合は、事業者はこれに応じる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、県に対して速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得し、完了し、又は有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
3 県は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合は、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合は、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更、又は不可抗力により遅延した場合は、第10章又は第11章に従う。
5 県は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合は、当該増加費用及び損害を負担する。
6 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が本業務の遂行に当たって申請又は届出をすべき許認可がある場合は、事業者は、その責任において構成員又は協力企業をして必要な許認可を取得させるとともに、当該申請又は届出が行われたときに県に対して速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得し、完了し、又は有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
(事業場所)
第16条 事業者は、本件敷地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件敷地で実施することができないものについては、この限りでない。
2 本施設の建設及び用土施設の改築に要する仮設資材置場等を本件敷地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第2章 業務に関する変更
(条件変更等)
第17条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知しなければならない。
(1) 要求水準書等の誤謬があること。
(2) 本件敷地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、要求水準書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 要求水準書等で明示されていない本件敷地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 県は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更案の内容を事業者に通知し、要求水準書等の変更の協議を請求しなければならない。
(県の請求による要求水準書の変更)
第18条 県は、要求水準書第1-10-(1)に規定する事由が生じたと認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知し、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、その通知を受けた日から14日以内に県に対して次に掲げる事項を通知し、県と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う第4条の事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から14日以内に事業者から県に対して前項による通知がなされない場合又は同項による事業者から県への通知の日から14日を経過しても同項の協議が調わない場合において、県は、必要があると認めるときは、要求水準書、第4条の事業日程又はサービス購入料を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用及び損害が発生したときの負担については、第20条第10項の規定を準用する。
4 県の請求による要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第66条の業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第19条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を県に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 要求水準書の変更に伴う第4条の事業日程の変更の有無
(4) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 要求水準書の変更に伴い設計図書又は第66条の業務計画書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 県は、前項の通知を受けたときは、その通知を受けた日から14日以内に事業者に対 して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から14日を経過しても同項の協議が調わない場合は、県は、要求水 準書、第4条の事業日程又はサービス購入料の変更について定め、事業者に通知する。この場合において、事業者に増加費用及び損害が発生したときの負担については、第 20条第10項を準用する。
4 事業者の請求による要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第66条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合は、当該提案を県に対して積極的に行うものとする。
第3章 本施設及び用土施設の設計
(本施設及び用土施設の設計)
第20条 本施設及び用土施設の設計は、本契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計が本契約等に適合するものであることについて、本施設及び用土施設の基本設計図書を提出して県の承諾を得なければならない。
3 県は、前項の基本設計図書の提出を受けた場合は、基本設計図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、本契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 県は、第2項の基本設計図書の提出を受けた場合において、基本設計図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第18条第4項又は前条第4項の通知を受けた場合は、その責任において、作製した基本設計図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の県の承諾を得るものとする。ただし、前項、第18条第4項又は前条第4項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると県が認めたときは、この限りでない。この場合において、県は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講じるものとする。
6 前項の規定による図書の変更その他の必要な措置に要する費用の負担については、第10項を準用する。
7 事業者は、第2項の承諾を得た基本設計図書を変更しようとする場合は、県の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は、実施設計図書の県による承諾について準用する。この場合において、「本契約等」とあるのは、「本契約等及び基本設計図書」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設及び用土施設の設計に関する責任を軽減し、又は免除するものではない。
10 設計業務に起因して本施設若しくは用土施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、本施設若しくは用土施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合は、県は、事業者と協議の上、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設若しくは用土施設の引渡し若しくは 供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合は、事業者は、当 該増加費用及び損害を負担し、かつ、引渡予定日又は供用開始日は、延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設若しくは用土施設の引渡し若しくは供用
開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合は、第10章又は第11章に従う。
11 設計業務に起因して本業務に係る費用が減少した場合(原因のいかんを問わず、基 本設計図書、実施設計図書その他設計業務に関して事業者が県に提出した成果物(以 下「設計図書等」という。)の変更により本業務に係る費用が減少した場合を含む。)は、県は、当該減少分をサービス購入料から減額する。
12 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる設計図書等の変更の提案を事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合は、当該提案を県に対して積極的に行うものとする。
(設計に関する第三者の使用)
第21条 事業者は、設計業務を設計企業に委託するほか、県の承諾を得た場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2 設計に関する設計企業等(設計企業及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第22条 県は、本施設及び用土施設が本契約等に基づき設計されていることを確認するため、別紙2に規定するモニタリングを実施するほか、設計業務の実施状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項のモニタリングの実施について県に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び書類の提出を行うとともに、県が要求した場合は、設計企業等をして、必要かつ合理的な説明及び書類の提出を行わせなければならない。
3 県は、第1項の確認の結果、本施設及び用土施設の設計が本契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対して、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第4章 本施設及び用土施設の建設第1節 総則
(本施設及び用土施設の建設)
第23条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、第4条の事業日程に従い、適用される法令を遵守の上、本契約等に基づき本施設及び用土施設を完成させ、その他の
建設等業務を実施する。
2 本件工事の施工方法その他本件工事のために必要な一切の手段は、本契約等に従い事業者がその責任及び費用負担において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき県へ資料等を提出し、又は連絡を行ったこと、また、それに対して県が確認等を行ったことをもって、本契約上の責任を軽減され、又は免 除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自ら又は建設企業をして別紙3に規定する保険に加入することとし、保険料については事業者又は建設企業が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに、当該保険の証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを県に提示の上、写しを提出しなければならない。
5 建設等業務に起因して本施設若しくは用土施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は設計・建設業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、本施設若しくは用土施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合は、県は、事業者と協議の上、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設若しくは用土施設の引渡し若しくは 供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合は、事業者は、当 該増加費用及び損害を負担し、かつ、引渡予定日又は供用開始日は、延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設若しくは用土施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合は、第10章又は第11章に従う。
6 建設等業務に起因して本業務に係る費用が減少した場合(原因のいかんを問わず、建設方法の変更及び引渡予定日の変更により本業務に係る費用が減少した場合を含む。)は、県は、当該減少分をサービス購入料から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる施工方法等の変更の提案を事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合は、当該提案を県に対して積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第24条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に県に提出し、承諾を得なければならない。
2 事業者は、県に提出した工事工程表に変更が生じた場合は、速やかに県に当該変更について通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県の要求があった場合は、速やかに提示する。
4 県は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(本件工事に関する第三者の使用)
第25条 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせるほか、県の承諾を得た場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 事業者から建設業務の全部又は一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合は、事業者は、県に対して速やかにその旨を通知する。
3 前2項の規定による建設業務の発注は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、建設企業等(建設企業、第1項の第三者及び前項の規定により下請負を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する建設業務の第三者への請負を行った場合において、県から当該請負に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事監理)
第26条 事業者は、工事監理企業をして、県に対して本件工事について定期的な報告を行わせる。また、県は、必要と認めた場合は、随時、工事監理企業に対して本件工事に関する説明及び報告を求め、又は事業者に対して、工事監理企業をして本件工事に関する説明及び報告を行わせるよう求めることができる。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するほか、県の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
3 事業者は、法令に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理企業等(工事監理企業及び第2項の規定により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第27条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件敷地におけ る現場管理、労務管理、安全管理、警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用及び損害は、事業者 が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用及び損害が発生した場 合は、第10章又は第11章に従う。
(関連工事の調整)
第28条 事業者は、本件工事と県等の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密
接に関連する場合において、県及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
(本件工事に伴う近隣対策)
第29条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また、自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対して、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者は、その内容について事前に県に対して説明を行う。県は、必要と認める場合は、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲で近隣対策(本件工事に伴うものをいう。以下本条において同じ。)を実施する。事業者は、県に対して、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、県の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、県は、事業者が合理的な調整を尽くし、更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 事業者が合理的な近隣対策を尽くした結果、事業者の責めに帰すべき事由なくして本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合は、県及び事業者は、協議の上、速やかに引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 前項の規定にかかわらず、本施設又は用土施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して県及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、県が負担する。また、本施設及び用土施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、県がその費用及び責任負担において自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合は、県及び事業者は、協議の上、速やかに引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(什器備品の調達)
第30条 事業者は、本契約等に従い、什器備品を調達し、本施設及び用土施設に設置する。什器備品の調達は、要求水準書及び提案書類に従い、県に所有権を移転する方法又はリースのいずれかとする。ただし、自由提案施設に係る什器備品は、事業者の所有又はリースによる調達のほか、自由提案事業を実施する構成員若しくは協力企業の所有又はリースによる調達もできるものとする。
2 第41条第1項による引渡しの完了により、前項の規定により調達した什器備品(リースにより調達したもの及び自由提案施設に係るものを除く。)の所有権は、県に移転するものとする。
(県による説明要求及び建設現場立会い)
第31条 県は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めること
ができ、事業者は、県から求められた場合は、その報告を行わなければならない。また、県は、本施設及び用土施設が本契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 県は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対して質問し、又は説明を求めることができる。事業者は、県から質問を受け、又は説明を求められた場合は、速やかに回答又は説明を行わなければならない。
3 県は、前項の回答又は説明が合理的でないと判断した場合は、事業者と協議を行うことができる。
4 県は、本件工事の工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、本施設又は用土施設の施工状況が本契約等及び設計図書等の内容を満たしていないことが判明した場合は、県は、事業者に対してその是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、本件工事の工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のうち、県と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合は、事前に県に通知する。この場合において、県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、県が第1項、第2項、第4項及び前項に規定する各要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減され、又は免除されるものではない。
第2節 工事の中止、工期の変更等
(工事の中止)
第32条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、本件工事を実施できないと認めるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を県に通知しなければならない。
2 事業者は、本件工事の実施不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、実施不能の状況が継続する期間中、実施不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 県は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 県又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を実施できない事由が発生した日から14日を経過しても協議が調わないときは、県は、事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 県は、第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施
工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認めるときは、事業者と協議し、引渡予定日若しくはサービス購入料を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用及び損害の負担は、第11章に従う。
(本件敷地が不用となった場合の措置)
第33条 工事の完成、要求水準書の変更等によって本件敷地が不用となった場合において、本件敷地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する建設企業等その他の第三者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、本件敷地を修復し、取り片付けて、県に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件敷地の修復若しくは取片付けを行わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分又は本件敷地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合は、事業者は、県が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、県が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する事業者の講じるべき措置の期限、方法等については、県が事業者の意見を聴いて定める。
(工事日程の変更等)
第34条 事業者は、第32条第1項に規定する場合を除き、事業者の責めに帰すことができない事由により施工計画書等に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に施工計画書等の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書等に定める工事日程のとおりに工事に着手することができない場合は、遅延を回避し、又は軽減するために必要な措置を講じ、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更)
第35条 事業者は、第32条第1項に規定する場合を除き、事業者の責めに帰すことができない事由により引渡予定日に本施設又は用土施設を引き渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設又は用土施設を引き渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の60日前までに(引渡予定日まで60日ないときは、直ちに)、その理由及び工事日程の変更等の計画を県に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に本施設又は用土施設を引き渡すことができない場合は、遅
延を回避し、又は軽減するために必要な措置を講じ、引渡しの遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 県は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 前項の場合において、事業者に生じた増加費用及び損害の負担については、第11章に従う。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第36条 第32条第1項、第34条第1項又は前条第1項若しくは第4項に規定する引渡予定日の変更については、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合は、県が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県が引渡予定日の変更事由が生じた日(前条第1項又は第2項の場合にあっては、県が引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合は、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
第3節 損害等の発生
(臨機の措置)
第37条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じ、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、その講じた措置の内容を県に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者が別紙1に定めるサービス購入料Aの範囲において負担することが適当でないと認める部分の負担については、第 11章に従う。
(本件工事に伴い第三者に及ぼした損害)
第38条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、当該損害賠償額のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合は、事業者がその責任と費用負担においてその解決に当たるものとする。県は、当該解決に当たり事業者から協力を求められた場合は、合理的な範囲で事業者に協力する。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を県が賠償した場合は、県は、事業者に対して賠償した金額を求償することができる。事業者は、県から当該請求を受けた場合は、速やかに支払わなければならない。
第4節 本施設及び用土施設の完工
(事業者による本施設及び用土施設の竣工検査)
第39条 事業者は、本施設及び用土施設の各引渡予定日の30日前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に規定する完了検査と併せて、本施設及び用土施設が本契約等の内容を満たしていることを確認するため、本契約等に従い本施設及び用土施設の竣工検査、機器、器具、備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、県に対して、前項に規定する検査等を行う14日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。
3 県は、第1項に規定する検査等に立ち会うことができる。ただし、事業者は、県が立ち会ったことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減され、又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設又は用土施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認した場合は、本契約等の内容を満たしていることの確認結果、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙3に規定する保険の証書の写し(保険の証書の写しは、本施設又は用土施設が当該完成検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに県に報告する。
(県による竣工確認)
第40条 県は、前条第4項の報告を受けた後14日以内に、本施設又は用土施設が設計図書等及び本契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 県が前項の確認を行った結果、本施設又は用土施設が設計図書等及び本契約等の内容を満たしていないと合理的に疑われる事由が認められる場合は、事業者に対して、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。ただし、事業者が当該事由について設計図書等及び本契約等の内容を満たしていることを合理的に説明し、県がこれを認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の確認は、要求水準書に従い実施する。
4 事業者は、県の竣工確認に必要な竣工図書及び電子データを要求水準書に従い県に提出しなければならない。
5 県は、本施設又は用土施設が設計図書等及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者にその旨を通知する。事業者は、県による確認がなされたことをもって、設計・建設業務に係る責任(第42条に規定する修補及び損害賠償の義務を含む。)を軽減され、又は免除されるものではない。
(県による本施設及び用土施設の所有)
第41条 県が前条第5項の規定により通知した後、事業者は、様式1の目的物引渡書を提出することにより県に本施設及び用土施設の引渡しを行い、県は、当該引渡日に本施設及び用土施設の所有権を取得する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第5項に規定する通知が引渡予定日より 遅延した場合は、事業者は、引渡予定日から当該通知がなされた日までの日数に応じ、別紙1に定めるサービス購入料A-1を元本として年率2.7パーセントの割合(政府契 約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基 づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第 991号)が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日 を含む期間についても365日の割合とする。))により計算した額の違約金を県に支 払う。
(本施設及び用土施設の瑕疵担保)
第42条 県は、本施設又は用土施設に瑕疵があるときは、事業者に対して、県が本施設又は用土施設の引渡しを受けた日から2年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が事業者若しくは建設企業等の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第 81号)第9条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)は、当該請求を行うことのできる期間は、10年間とする。
2 県は、本施設又は用土施設が瑕疵により滅失し、又は毀損したときは、前項に規定する期間内に県がその滅失又は毀損を知った日から、1年以内に同項の権利を行使しなければならない。
3 事業者は、建設企業等をして、県に対して、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式2の保証書を差し入れさせる。
第5章 開業準備
(開業準備業務の実施)
第43条 事業者は、要求水準書に従い開業準備業務計画書を作成し、本施設の供用開始日の1年前までに県に提出して、県の確認を得なければならない。
2 事業者は、前項の開業準備業務計画書に基づき、開業準備業務を行う。
3 事業者、構成員又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙3に規定する保険に加入しなければならない。
(業務報告)
第44条 事業者は、開業準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、日報、月次報告書及び年次報告書を作成し、保管又は県への提出を行わなければならない。
(事業者による運営開始確認)
第45条 事業者は、第40条第5項の規定による通知の受領後、事業者、構成員又は協力企業による運営・維持管理業務のための体制が整備され、本契約等の内容を満たすこ
とができることを確認した場合は、県に報告するものとする。
(県による運営・維持管理体制の確認)
第46条 県は、前条の報告を受けた後20日以内に、同条に規定した事項を自ら確認する。
2 県が前項の確認を行った結果、事業者の体制に本契約等の内容を満たしていない点があった場合は、事業者に対して、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者の負担とする。
3 第1項の確認は、前条による事業者の報告の確認その他県が合理的と認める方法により行う。
4 事業者は、県による確認がなされたことをもって、運営・維持管理業務その他本業務に係る責任(第2項に規定する是正又は改善の義務を含む。)を軽減され、又は免除されるものではない。
(運営・維持管理業務開始の遅延による違約金)
第47条 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設又は用土施設の供用開始が供用開始日より遅延した場合は、事業者は、供用開始日から本施設の実際の供用が開始される日までの日数に応じ、別紙1に定めるサービス購入料A-1を元本として、年率2.7パーセントの割合(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。))により計算した額の違約金を県に支払う。
第6章 運営・維持管理第1節 総則
(指定管理者の指定)
第48条 県は、事業者が本事業の運営・維持管理業務を行うに当たり、本施設の設置及 び管理に係る条例(以下「設置管理条例」という。)に定めるところに従い、栃木県 議会の議決を経て事業者を指定管理者として指定する。なお、指定に当たり、栃木x xの施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年栃木県条例第4号)第6条の各号に規定する項目について、「指定の期間に関する事項」にあっては第4 条記載の「運営・維持管理期間」に、「管理の基準及び業務の範囲に関する事項」に あっては第2条第11号の「運営業務」、同条第12号の「維持管理業務」及び第53条の
「管理の基準」に、「事業計画に関する事項」にあっては第66条第2項に記載の「年度実施計画書」に、「事業報告及び業務報告に関する事項」にあっては第68条の「業務報告」に、「県が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項」にあっては第7章の「サービス購入料の支払い」に、「管理の業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項」にあっては第107条の「個人情報の保護」に定めるとおりとする。
(指定の取消し等)
第49条 県は、事業者が次のいずれかに該当するときは、地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて運営・維持管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 事業者が倒産し、又は解散したとき。
(2) 財務状況が著しく悪化し、運営・維持管理業務の継続が困難であると認めるとき。
(3) 本契約の事項に関して重大な違反をしたと認めるとき。
(4) 法の規定による監査を拒否し、又は妨害したと認めるとき。
(5) 個人情報の保護に関する取扱いに関して重大な欠陥があると認めるとき。
(6) 関係する法令に関して重大な違反をしたと認めるとき。
(7) 事業者が、本事業に係る入札手続に際して虚偽の記載若しくは申立てをしたと認めるとき、又は組織的な違法行為を行った場合など、運営・維持管理業務を実施させることが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) その他事業者に運営・維持管理業務を実施させることが適当でないと認めるとき。
2 県は、事業者が次のいずれかに該当するときは、地方自治法第244条の2第10項の規定により、必要な指示を行い、指示に従わないときは、同条第11項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて運営・維持管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 入札説明書に定める参加資格要件を失ったと認めるとき。
(2) 財務状況が悪化し、運営・維持管理業務の実施に影響があると認めるとき。
(3) 本契約の事項に関して違反をしたと認めるとき。
(4) 個人情報の保護に関する取扱いが不適切であると認めるとき。
(5) 関係する法令に関して違反したと認めるとき。
(6) その他事業者としてふさわしくないと認めるとき。
3 事業者が、前項に従い、業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、本契約の履行を行ってはならない。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について県の指示に従うものとする。
4 前項の規定により事業者が履行できない本契約上の業務については、停止を命じられている期間中、県が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 事業者は、業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合であって、前項に従い県が本契約上の事業者の業務を実施した場合は、県が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を継続した場合の県の支払額との差額を損害金として県に支払わなければならない。
6 事業者が、第2項の規定により本契約による業務の全部又は一部を実施しない場合は、県は、別紙1に定めるサービス購入料Cのうち、実施しない業務に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 前各項の規定は、別紙2のモニタリングにより、別紙1に定めるサービス購入料を減額し、又は県に第5項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときに、これを事業者に請求することを妨げるものではない。
(趣旨の尊重等)
第50条 事業者は、本施設の設置目的及び運営・維持管理業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(善管注意義務)
第51条 事業者は、関係法令及び本契約の定めるところに従うほか、県が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をもって、本施設を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。
(利用料金)
第52条 本施設の利用料金は、事業者の収入とする。
2 本施設の利用料金は、別紙4に従い県の承認を受けた金額とする。
3 事業者が利用料金を変更するときは、別紙4に定めるところに従い、県の承認を受けなければならない。ただし、利用料金の変更は、設置管理条例が定める範囲内で行わなければならない。
4 事業者は、県との協議を経て、利用料金の減免について定めることができる。
(管理の基準)
第53条 事業者が行う本施設の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 臨時に本施設の休館日を定める場合は、県の承諾を得ること。
(2) 本施設の利用時間を変更する場合は、県の承諾を得ること。
(3) 利用の許可及び許可の取消し又は利用の停止は、設置管理条例の規定及び次条の規定により行うこと。
(4) 利用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は利用を停止させた者については、その記録を作成し、速やかに県に報告すること。
(5) 喫煙スペースを設けるときは、屋外の施設利用者が通常立ち入らない場所に区切られたエリアを確保すること。
(6) 本施設及び設備は、定期的に保守点検を行い、その記録を作成すること。
(7) 本施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は、速やかに行うこと。
(8) 本施設、設備及び物品を滅失し、又は本施設、設備及び物品の重要な箇所を毀損したときは、速やかに県に報告すること。
(9) 本施設又は本施設の利用者に災害が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに県に報告すること。
(10) 建物の改築、構築物の新設等又は機械装置の新設など、本施設の現状を変更しようとするときは、県と協議し、承諾を得ること。
(11) 防災、防犯その他不測の事態への対応等についてマニュアルを作成し、職員にxxxxすること。
(12) 運営・維持管理業務に係る収入及び支出は、独立した口座で管理すること。
(13) 運営・維持管理業務に係る会計処理は、独立して経理すること。
(14) 運営・維持管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後、本事業の終了まで保存すること。なお、会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(15) 運営・維持管理業務を通じて取得した個人に関する情報は、第107条に定めるところにより適正に取り扱うこと。
(16) その他適正な管理を行うため県が必要と認める事項を遵守すること。
(利用に関する許可の基準)
第54条 事業者は、利用の許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 本施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 衛生上支障があるとき。
(6) その他管理上支障があると認めるとき。
2 事業者は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の提出先とされている事務所(以下本条において「事務所」という。)に備え付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。
3 事業者は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をする までに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、事務所に備え付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。
4 事業者は、設置管理条例の規定による当該利用の許可の取消し等の不利益処分をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所に備え付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。
5 事業者は、前項の不利益処分をするときは、栃木xxx手続条例(平成7年栃木県条例第39号)第12条から第26条までの規定の適用があることに留意するとともに、同条例第13条第1項第1号の聴聞を実施するときは、栃木県聴聞手続規則(平成6年栃木県規則第55号)の例により当該聴聞の手続を行うものとする。
6 事業者は、身体障害者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)を同伴することを拒んではならないものとする。
(利益供与に関する指導)
第55条 事業者は、事業者の職員その他事業者の指揮命令下にある者が、運営・維持x x業務の実施に関連して、本施設の利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹底するものとする。
(自己評価制度)
第56条 事業者は、本施設の効果的、効率的な管理及びサービスの向上の観点から、毎年度、管理運営について利用者の満足度を踏まえた自己評価を実施し、その報告書を第68条の年次報告書とともに県に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第57条 県は、地方自治法第244条の2第10項の規定に基づき、本施設の管理の適正を 期するため、事業者に対して、第53条に定める管理の基準に従い行われるべき運営・ 維持管理業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 県は、第68条の業務報告書及びxxの自己評価の報告書の点検並びに前項の実地の調査の結果を踏まえ、事業者による管理運営状況の評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 前項に規定する評価の具体的な実施方法は、県が別に定める。
(譲渡等の禁止)
第58条 事業者は、本施設、設備及び什器備品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(環境への配慮)
第59条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。
(1) 電気、ガス、水道等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底及び 二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進及び適正処理を図ること。
(2) 資源採取から廃棄までに至る物品等のライフサイクル全体について、環境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めること。
(緊急時の対応)
第60条 運営・維持管理期間中、運営・維持管理業務の実施に関して事故、災害等の緊急事態が発生した場合は、事業者は、速やかに必要な措置を講じるとともに、県を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
(原状回復)
第61条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により本施設、設備又は物品を滅失し、又は毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 県は、事業者が正当な理由なく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、事業者に代わって原状に回復するために必要な処置を行うことができる。この場合に おいて、事業者は、県の処置に要した費用を負担しなければならない。
(運営・維持管理業務の継続が困難となった場合の措置等)
第62条 事業者は、運営・維持管理業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合は、速やかにその旨を県に書面にて申し出なければならない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合は、県は、事業者に対して必要な指示又は改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。
3 不可抗力その他県又は事業者の責めに帰することができない事由により運営・維持 管理業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合は、県と事業者は、運営・維持管理業務の継続の可否について協議するものとする。
(損害賠償)
第63条 事業者は、業務の実施について、事業者の責めに帰すべき事由により県に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項に基づき事業者が負担すべき損害を県が賠償した場合は、県は、事業者に対して賠償した金額を求償することができる。事業者は、県から請求を受けた場合は、速やかに支払わなければならない。
(保険のxx)
第64条 事業者は、運営・維持管理期間中、自ら又は運営企業若しくは維持管理企業をして別紙3に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は運営企業若しくは維持管理企業が負担する。
2 事業者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして県が認めたものの写しを提出しなければならない。
(地位の譲渡等の禁止)
第65条 事業者は、事業者の地位又は業務に関して生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(業務計画書等の作成及び提出)
第66条 事業者は、運営・維持管理業務の開始6か月前までに要求水準書及び提案書類に基づき、県と協議の上、運営・維持管理業務に係る基本計画書を作成し、県に提出して確認を受けなければならない。
2 事業者は、各年度の運営・維持管理業務の開始までに、要求水準書、前項の基本計画書及び提案書類に基づき、県と協議の上、各年度の運営・維持管理業務に係る年度実施計画書を作成し、県に提出して確認を受けなければならない。
3 事業者は、県の承諾を得た場合を除き、県が確認した基本計画書及び年度実施計画
書を変更することができないものとする。
4 県は、第1項及び第2項の確認又は前項の承諾を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、県の確認を受けた基本計画書及び年度実施計画書(以下「業務計画書等」という。)に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。ただし、事業者は、 業務計画書等に従い業務を実施したことのみをもって、運営・維持管理業務の不具合 その他の要求水準書を満たしていないことの責任を免れることはできない。
(運営・維持管理に関する第三者の使用)
第67条 事業者は、運営業務を運営企業に、維持管理業務を維持管理企業に委託するほか、県の承諾を得た場合に限り、運営・維持管理業務の主要な部分を除く一部(以下
「運営・維持管理業務の一部」という。)を運営企業又は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
2 運営企業、維持管理企業又は前項の規定により運営・維持管理業務の一部を受託した者が、当該業務の一部を他の第三者に委託する場合は、事業者は、県に対して速やかにその旨を通知し、県の承諾を得なければならない。
3 前2項に規定する運営・維持管理業務の運営企業及び維持管理企業並びに第三者への委託は、全て事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理企業等(運営企業、維持管理企業及び前2項の規定により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を行 った場合において、県から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、運営・維持管理企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(業務報告)
第68条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月次報告書及び年次報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、要求水準書に従い県に提出し、又は県の閲覧に供する。
2 事業者は、業務報告書を運営・維持管理期間の終了時まで保管し、当該期間終了後に県に引き継ぐ。
3 月次報告書の記載事項は、本施設の利用者の利用状況及び利用料金収入を含むものとする。
4 年次報告書の記載事項は、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 本施設の利用実績
(2) 本施設の収支実績
(3) 本施設の修繕・更新の実施状況
(4) セルフモニタリングの結果及び改善点並びに主催事業の実施内容
(5) 前4号に掲げるもののほか、本施設の管理の実態を把握するために県が必要と認める事項
5 事業者は、運営・維持管理期間中、県から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく県に報告しなければならない。
(運営・維持管理業務に伴う近隣対策)
第69条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに当たり、合理的な範囲で近隣対策(運営・維持管理業務に伴うものをいう。以下本条において同じ。)を実施する。事業者は、県に対して、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、県は、必要と認める場合は、事業者が実施する近隣対策に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して 県及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、県が負 担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、県の責任及び費用負担において行うものとする。
第2節 本施設の運営
(本施設の運営)
第70条 事業者は、運営・維持管理期間中、本契約等に従い運営業務を行うものとする。
(自由提案事業の内容及びその収入の帰属)
第71条 事業者は、自由提案事業を提案したときは、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担により、本契約等に 従い自由提案事業を実施するものとする。
2 事業者は、自由提案事業の実施により、事業者からサービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。
3 前項の規定は、同項の料金について自由提案事業を実施する構成員又は協力企業の収入とすることを妨げない。
(自由提案事業の実施)
第72条 事業者は、自由提案事業の内容について、県の承諾を得なければならない。自由提案事業の内容を変更するときも、同様とする。
2 県は、前項の承諾を与えたことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、自由提案事業を本施設において行う場合は、業務計画書等にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は、本契約の解除又は運営・維持管理期間の終了とともに終了するも
のとする。ただし、運営・維持管理期間中であっても、事業者が県と協議の上、自由提案事業の全部又は一部を中止し、又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書の規定により事業者が自由提案事業の全部又は一部を中止し、又は終了することにより発生する費用及び損失は、全て事業者が負担する。
(自由提案事業等の実施の場所)
第73条 事業者は、自由提案施設を本施設とは独立して整備するときは、都市公園法
(昭和31年法律第79号)及び栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)の規定に基づき、公園施設設置許可を受けて実施するものとする。
2 前項の許可の期間は、自由提案施設の建設工事に着手する日から運営・維持管理期間の終了日までとする。
3 事業者は、自由提案施設を本施設と一体のものとして整備するときは、都市公園法及び栃木県都市公園条例の規定に基づき、公園施設使用許可を受けて実施するものとする。
4 前項の許可の期間は、第41条第1項による本施設の引渡日から運営・維持管理期間の終了日までとする。
5 自由提案事業の実施に係る費用の負担は、要求水準書に定めるとおりとする。
6 事業者が自由提案事業を終了するときは、本施設とは独立して整備した場合にあっては、施設を撤去後更地にし、本施設と一体のものとして整備した場合にあっては、内装等の撤去を行わなければならない。ただし、県と事業者との協議により、自由提案施設を県が無償で譲り受ける場合がある。
第3節 本施設の維持管理
(本施設の維持管理)
第74条 事業者は、運営・維持管理期間中、本契約等に従い維持管理業務を行うものとする。
(什器備品の管理)
第75条 事業者は、本施設に設置する什器備品を良好な状態に維持する。
2 事業者は、要求水準書に従い什器備品を管理し、点検、保守、修繕、更新等を行う。
3 事業者が県所有の什器備品を更新したときは、更新した什器備品の所有権は、県に属するものとする。
(本施設の修繕・更新)
第76条 事業者は、業務計画書等に基づき、本施設の修繕・更新を自らの責任及び費用負担において実施する。ただし、県の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合は、県は、これに要した費用を負担する。
2 事業者が業務計画書等にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合は、事前に県に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、県の
承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合は、必要に応じて当該修繕・更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を県に提出しなければならない。
第4節 損害等の発生等
(運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害)
第77条 事業者が運営・維持管理業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を県が賠償した場合は、県は、事業者に対して賠償した金額を求償することができる。事業者は、県から請求を受け た場合は、速やかに支払わなければならない。
(本施設の滅失・毀損)
第78条 利用者その他第三者の人為的行為により本施設、設備又は物品が滅失し、又は毀損したときは、事業者が滅失し、又は毀損した部位の修補、物品の取替えその他の対応措置を講じるものとし、その費用については事業者が負担する。ただし、費用負担については、不可抗力に起因するものについては、第11章に従うものとし、県の責めに帰すべき事由に起因するものについては、県が費用を負担する。
第7章 サービス購入料の支払い
(サービス購入料の支払い)
第79条 県は、別紙1及び別表の支払方法及び金額により、サービス購入料を支払う。
2 県は、第13条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容が本契約等の内容を満たしていないと判断した場合は、別紙2に従い、サービス購入料を減額する。
(虚偽報告によるサービス購入料の減額)
第80条 第44条又は第68条第1項の報告書その他事業者が県に提出した文書に虚偽があることが判明した場合は、事業者は、当該虚偽がなければ県が前条第2項の規定により別紙1に定めるサービス購入料B又はサービス購入料Cを減額することができた額について、県に返還しなければならない。
(サービス購入料の改定)
第81条 金利変動及び物価変動に伴うサービス購入料の改定は、別紙1により行う。
(サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更)
第82条 県は、本契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合、又は県が費用若しくは損害を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、本契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合、又は事業者が費用若しくは損害を負担すべき場合において、サービス購入料の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項の場合において、要求水準書の変更内容は、県と事業者が協議して定める。 ただし、協議開始から14日以内に協議が調わない場合は、県が定め、事業者に通知し、事業者は、これに従うものとする。
4 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知し、事業者は、これに従うものとする。ただし、県がサービス購入料を増額すべき事由又 は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合は、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
第8章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第83条 本契約は、栃木県議会において本契約の締結に係る議案について議決がなされた日から効力を生じ、令和21(2039)年3月31日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は、存続する。
第2節 運営・維持管理期間中の業務の承継
(運営・維持管理業務の承継)
第84条 県及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、県又は県の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の承継に必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間終了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、県又は県の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間終了の9か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを運営・維持管理期間終了の6か月前までに整備して県に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、県又は県の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合は、県は、当
該増加費用及び損害を負担する。
(施設の修繕・更新に関する業務の承継に関する特則)
第85条 県は、運営・維持管理期間終了の180日前までに事業者に連絡した上で、終了前検査を行い、本施設が本契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を事業者に対して請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) 本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認めるものについては、法令変更によるものにあっては第10章に、不可抗力によるものにあっては第11章に従う。
(2)事業者の責めに帰すべき事由によるものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
(3)県の責めに帰すべき事由によるものについては、県がその修補に要する費用を負担する。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第86条 県は、次のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令による倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令違反(基本協定書第7条第1項各号に規定するものを含む。)をしたと き。
(4) 事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある法令違反をしたとき。
(5) 構成員又は協力企業が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書その他事業者が県に提出した文書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第107条の個人情報保護義務又は第112条の秘密保持義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2において解除事由として定める事由に該当するとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認めるとき。
(10) 第49条の規定により指定が取り消されたとき。
2 県は、事業者が次のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役員等(その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認めるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認めるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認めるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めるとき。
(6) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めるとき。
(7) 事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(本施設及び用土施設の引渡し前の契約解除)
第87条 本施設又は用土施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次のいずれかに掲げる事実が発生した場合は、県は、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が施工計画書等に定める着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、県が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。
2 本施設又は用土施設の引渡し前に前条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条の規定に従う。
(本施設及び用土施設の引渡し後の契約解除)
第88条 本施設又は用土施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次のいずれかに掲げる事実が発生した場合は、県は、事業者に対して相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、県は、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して30日以上又は1年間に60日以上にわたり、本契約等の内容に
従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) 本契約の履行が困難となったとき。
2 本施設又は用土施設の引渡し後、第86条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第96条の規定に従う。
第4節 その他の事由による契約解除
(県の債務不履行による契約解除)
第89条 県が、本契約等に従い支払うべきサービス購入料の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合、又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても60日以内に是正しない場合は、事業者は、県に対する通知により本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条及び第96条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第90条 第98条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、本事業の継 続が困難となった場合、又は本事業の実施のために多大な費用を要する場合は、県は、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条及び第96条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第91条 第100条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から90日以内に本契約の変更について合意が得られない場合で、かつ、次のいずれかに該当する事態に陥った場合は、県は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者による本事業の継続が困難となった場合
(2) 本事業の実施のために多大な費用を要する場合
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条及び第96条の規定に従う。
第5節 県の任意による契約解除
(県の任意による解除)
第92条 県は、本事業を継続する必要がなくなった場合その他県が必要と認める場合は、
180日以上前に(運営・維持管理期間の終了まで180日ないときは、直ちに)事業者にその理由を通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条及び第96条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第93条 第86条から前条までの規定により本契約が解除された場合において、指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第6節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第94条 本施設及び用土施設の引渡し前に契約解除により終了した場合において、本件敷地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置について県の指示に従わなければならない、
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置に ついて県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の 必要な処置を行うことができる。事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合、又は開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成員若しくは協力企業が所有し、又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置について県の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、事業者が当該什器備品の所有権を取得した上で、無償で県に譲渡するものとし、開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中に本契約の全部又は一部が解除により終了した場合は、県が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、県は、その裁量により、当該物件の全部又は一部を県と事業者が合意する価格で買い取ることができる。県が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を県に移転しなければならない。
5 前項に基づき県が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理 由なく、相当の期間内に当該物件の処置について県の指示に従わないときは、県は、 事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合は、直ちに県に対して、当該解除 の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第9章 契約解除の場合における取扱い
(本施設及び用土施設の引渡し前の解除)
削除: ただし、第86条又は第87条に基づき本契約が解除された場合は、買受を選択せず、事業者に対して当該施設を撤去し、本件敷地を原状に回復して県に明け渡すことを求めることができる。県が当該明渡しを求めたにもかかわらず、事業者が合理的な期間にこれに応じなかった場合は、県は自ら当該施設を撤去した上で、その費用を事業者に請求すること
ができる。
第95条 県は、本施設又は用土施設の引渡し前若しくは自由提案施設の完成前に本契約が解除された場合で、本施設、用土施設又は自由提案施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 県は、前項の買受代金について、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 県は、第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合は、県が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により速やかに支払う。契約の解除から県の支払いまでの期間の金利は、付さない。
4 第1項の買受代金を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払う場合は、県は、事業者と協議の上、次に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) 本契約が第86条又は第87条の規定により解除されたときは、事業者の設計・建設 業務に係る当初借入として県が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借入れ当初の条件に従い見直されたときは、見直し後の金利)と同等の利率
(2) 本契約が第89条から第92条までの規定により解除されたときは、別紙1に定めるサービス購入料A-2の計算に用いるものと同等の利率
(本施設の引渡し後の解除)
第96条 県は、本施設の引渡し後に本契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対して、未払いの別紙1に定めるサービス購入料A
-1を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 県は、未払いの別紙1に定めるサービス購入料A-1を一括で支払う場合は、事業者の請求により速やかに支払うものとし、契約の解除から県の支払いまでの期間の金利は、付さない。
3 前項のサービス購入料A-1を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、県は、事業者と協議の上、次に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) 本契約が第86条又は第88条の規定により解除されたときは、事業者の設計・建設 業務に係る当初借入として県が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借入れ当初の条件に従い見直されたときは、見直し後の金利)と同等の利率
(2) 本契約が第89条から第92条までの規定により解除されたときは、別紙1に定めるサービス購入料A-2の計算に用いるものと同等の利率
4 前項に加え、県は、契約の解除時点までに履行された運営・維持管理業務のうち、
履行に対応するサービス購入料が支払われていない期間の別紙1に定めるサービス購入料B及びCを事業者に対して支払う。
5 県は、第1項の場合において、事業者による本業務の実施の結果が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。県は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合は、事業者に対して本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は、速やかに修繕し、又は設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認めるものについては、県が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第99条の規定に従い、不可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は、第101条の規定に従い、それぞれ事業者又は県が負担する。
6 事業者は、県又は県の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第97条 本契約が第86条から第88条までの規定により解除されたときは、事業者は、県の請求により、次の金額の違約金を速やかに県に支払わなければならない。
(1) 本契約が第41条第1項による本施設又は用土施設の引渡しの前に解除されたときは、別紙1に定めるサービス購入料A-1の合計額の100分の10に相当する金額
(2) 本契約が第41条第1項による本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度の別紙1に定めるサービス購入料Cの合計額の100分の10に相当する額
2 前項に定める本契約の解除の場合は、事業者は、契約の解除により県に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が同項の違約金を県に支払ったときは、解除により県に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 県は、第11条の規定による契約保証金の支払いを第1項の違約金その他県が被った損害に充当する。
4 県は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条の規定により県が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 第89条又は第92条の規定により本契約が解除されたときは、県は、契約の解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 第90条又は第91条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときの負担は、次章又は第11章に従う。
7 事業者が第86条第2項各号のいずれかに該当するときは、県が本契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、県は、本契約の契約金額の100分の10に相当する額の違約金を県が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。
第10章 法令の変更
(法令の変更)
第98条 事業者は、法令の変更により、本業務の実施ができなくなった場合は、その内容の詳細及び理由を直ちに県に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約による履行期日における履行義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間の開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受けた場合は、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から90日以内に本契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合は、県は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更による対応方法を含む。)を事業者に通知し、事業者は、これに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用及び損害の取扱い)
第99条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害 が発生した場合は、次に起因する増加費用及び損害は、県が負担し、それ以外に起因 するものは、事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害並 びに自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令の新設及び変更(税制度に係る法令の変更を除く。)
(2) 消費税及び地方消費税に関する法令の変更
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合で、前項各号のいずれかに該当するときは、当該減少額に応じてサービス購入料の減額を 行い、それ以外の法令の変更については、サービス購入料の減額を行わない。
第11章 不可抗力等
(不可抗力)
第100条 事業者は、不可抗力の発生により、本業務の実施ができなくなった場合は、その内容の詳細及び理由を直ちに県に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約による履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を講じ、不可抗力により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間の開始後、前項により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負
担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受けた場合は、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から90日以内に本契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合は、県は、不可抗力の対応方法
(供用開始日の変更による対応方法を含む。)を事業者に通知し、事業者は、これに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用及び損害の取扱い)
第101条 不可抗力により、事業者に本業務の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 本契約の締結から本施設又は用土施設の第41条第1項による引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合は、事業者に生じた本業務の履行に係る合理的な増加費用額及び損害額が、同期間中の累計で別紙1に定めるサービス購入料A-1の合計の 100分の1に至るまでは、事業者が負担し、これを超える額については、県が負担する。ただし、事業者が不可抗力による損害について保険金を受領した場合は、当該保険金額相当額は、増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(2) 本施設の第41条第1項による引渡し後に不可抗力が生じた場合は、事業者に生じ た本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した 事業年度中の累計で当該不可抗力が発生した事業年度の前年度の別紙1に定めるサ ービス購入料Cの合計の100分の1に至るまでは、事業者が負担し、これを超える 額については、県が負担する。ただし、事業者が不可抗力による損害について保険 金を受領した場合は、当該保険金額相当額は、増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担す る。
(3) 前2号にかかわらず、自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る増加費用及び損害は、全て事業者が負担する。
第12章 知的財産xx
(著作物の利用及び著作権)
第102条 県は、設計図書等並びに本施設及び用土施設について、県の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布又は翻案の権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、当該権利は、本契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計企業等、建設企業等、工事監理企業等及び運営・維持管理企業等の固有の技術等に関する事項を県が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等並びに本施設及び用土施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第
1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等並びに本施設及び用土施設が著作xx第2条第1項第1号に定める著作
物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、県の承諾を得た場合を除き、次の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第19条第1項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第103条 事業者は、設計図書等並びに本施設及び用土施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを県に保証する。
2 事業者は、前条に規定する県による設計図書等並びに本施設及び用土施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合は、自らの責任及び費用負担において、県のために必要な許諾等を取得する。
3 設計図書等並びに本施設及び用土施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。県が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときは、事業者は、県に対して県が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生が本契約等のいずれにも基づかない県の提案又は指示に起因する場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第104条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が県の提案又は指示による場合は、この限りでない。
第13章 その他
(公租公課の負担)
第105条 本契約による業務の遂行に関する租税は、全て事業者の負担とする。
2 県は、サービス購入料に係る消費税及び地方消費税を除き、事業者に対して一切の租税を負担しない。
(文書の管理及び保存)
第106条 事業者は、本業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)については、別紙6の規定に基づき、適正に管理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第107条 事業者は、本業務の実施に当たっての個人情報の取扱いについては、別紙7の規定を遵守しなければならない。
(情報公開)
第108条 事業者は、本業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、事業者が保有しているものの公開については、事業者が定める情報公開規程等により行うものとする。
2 前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、事業者は、県と協議するものとする。当該情報公開規程等を変更する場合も、同様とする。
(情報の開示等)
第109条 県は、事業者が要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して県に提出した書類に記録された情報について、栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第 32号)その他法令の定めるところにより開示することができる。
2 県は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第110条 本契約の規定により県が事業者に対して増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が、本事業を行うため事業者が第三者
(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により事業者が当該第三者に対して支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了時又は変更時に支払うべき金銭債務の履行によるものであるときは、県が負担し、若しくは賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第111条 県又は事業者が、本契約による支払を遅延した場合は、未払額について遅延日数に応じ、年率2.7パーセントの割合(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。))により計算した額の遅延損害金をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本契約による秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後に正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後に被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命じられた情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による前2項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先、請負発注先等への見積依頼若しくは契約の締結、又は弁護士、公認会計士等への相談依頼等を行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約の締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を県に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合は、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を県に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を県に通知しなければならない。事業者は、保管場所について県から変更その他の要求があった場合は、これに従わなければならない。
(契約の変更)
第113条 本契約は、本契約で定める場合を除き、県及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第114条 事業者は、事業者の株主をして、原則として本契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により県の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により県の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても、同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、本契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による出資者誓約書を県に提出させるものとする。ただし、特別目的会社の設立時に提出された出資者契約書の内容に変更がない場合は、この限りでない。本契約の締結後新たに事業者の株主となった者についても、同様とする。
(融資団との協議)
第115条 県は、必要と認めた場合は、本事業に関して事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。県が当該協議を行う場合は、次に掲げる事項を定める。
(1) 県が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式又は出資の全部又は一部を出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県による承諾又は県に対する通知に関する事項
(4) 県による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第 97条第4項の規定により県が相殺する権利を害してはならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第116条 事業者は、本契約の履行において、暴力団員、暴力団準構成員及び暴力団関係 業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求及び不当妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった 時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 事業者は、前項の規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を書面により県に報告するものとする。
3 本契約において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れが生じるなどの被害が発生した場合は、事業者は、県と協議を行うものとする。
(契約の費用)
第117条 本契約の締結に要する費用は、事業者の負担とする。
附 則
(構成員等の参加資格要件喪失)
第1条 県は、構成員又は協力企業のいずれかの者が、仮契約の締結のときから本契約としての効力発生までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、仮契約を解除することができる。
(指定管理に係る規定の効力発生)
第2条 本契約のうち指定管理者として行うことが前提となる業務に関する規定については、県が栃木県議会の議決を経て事業者を本施設の指定管理者として指定したときから、効力を有するものとする。
別紙1 サービス購入料の構成と支払手続
(第2条第33号、第11条第2項、第37条第3項、第41条第2項、第47条、第49条第6項及び第7項、第79条第1項、第80条、第81条、第95条第2項及び第4項、第96条第1項から第4項まで、第97条第1項、第101条第1号及び第2号関係)
(入札説明書 別添資料1「サービス購入料の支払方法及び改定方法」を参照。)
別紙2 モニタリング及びサービス購入料の減額等
(第13条第1項、第22条第1項、第49条第7項、第79条第2項、第86条第1項第8号関係)
(入札説明書 別添資料2「モニタリング及び減額措置等」を参照。)
別紙3 事業者等がxxする保険等
(第23条第4項、第39条第4項、第43条第3項、第64条第1項関係)
事業契約第23条第4項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条 件は、以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設業務に係る保険
⑴ 建設工事保険
① 保険名称
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
② 保険内容
建設工事保険とは、本施設及び用土施設の建設工事中に発生した工事目的物、仮工事及び工事用材料等の物的損害を担保する(付帯設備工事、土木工事及び建設工事期間中の調達什器備品も対象とする。)。
③ xx条件
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となる全ての工事を対象とする。
イ 保険期間は、整備対象工事の着工日から完成引渡日までの全期間とする。ウ 保険契約者は、事業者又は建設業務受託企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設業務受託企業及びその全ての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)並びに県を含むものとする。
オ 保険金額は、整備対象施設の建設工事費総額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
カ 建設工事保険の自己負担額は、10万円/1事故以下とする。キ 水災危険担保とする。
⑵ 請負業者賠償責任保険
① 保険名称
請負業者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
② 保険内容
請負業者賠償責任保険とは、整備対象施設の建設工事遂行に伴って派生した第三者(県及びその役職員、来客、見学者、通行者、近隣居住者等を含む。)に対する対人・対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
③ xx条件
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となっている全ての工事を対象とする。
イ 保険期間は、整備対象工事の着工日から完成引渡日までの全期間とする。ウ 保険契約者は、事業者又は建設業務受託企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設業務受託企業及びその全ての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)並びに県を含むものとする。
オ 建設業務受託企業(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保条件とする。
カ 工事期間中の管理下財物又は受託物(第三者の所有物)の賠償損害を担保する管理財物担保条件とする。
キ 保険金額は、対人1億円/1名、10億円/1事故、対物1億円/1事故以上とする。
ク 自己負担額は、5万円/1事故以下とする。
2 開業準備及び運営・維持管理業務に係る保険
⑴ 施設・昇降機賠償責任保険
① 保険名称
施設・昇降機賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
② 保険内容
運営・維持管理業務の対象施設及び昇降機の瑕疵及びその使用並びに運営・維 持管理業務遂行上の過誤、過失、欠陥等に起因して派生した第三者(県の役職員、施設利用者、通行者、近隣居住者等を含む)に対する対人・対物賠償損害を担保 する。
③ 保険条件
ア 担保範囲は、運営・維持管理業務の対象となっている全ての施設を対象とする。
イ 保険期間は、対象施設の供用開始日から本事業契約終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、毎1~3年程度の期間ごとに都度更新を行う場合でもよいものとする。
ウ 保険契約者は、事業者又は運営・維持管理業務受託企業とする。
エ 被保険者は、事業者、運営・維持管理業務受託企業(指定管理者及びその全ての下請負者を含む。)及び県とする。
オ 運営・維持管理業務受託企業(下請負者を含む。)及びその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。
カ 保険金額は、対人1億円/1名、10億円/1事故、対物1億円/1事故以上とする。
キ 自己負担額は、5万円/1事故以下とする。
⑵ 請負業者賠償責任保険
① 保険名称
請負業者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
② 保険内容
運営・維持管理業務の受託対象施設の運営・維持管理業務の過誤、過失又は欠陥に起因して派生した第三者賠償損害(対象施設建物自体、什器備品等の管理財物等に対する事業者及び運営・維持管理業務受託企業が負うべき対人・対物賠償損害を含む。)を担保する。なお、対象業務ごとにビルメンテナンス業者賠償責任保険、警備業者賠償責任保険等により上記請負業者賠償責任保険に代えることは、差し支えない。
また、本請負業者賠償責任保険と前記⑴の「施設・昇降機賠償責任保険」と合体し、共通保険金額とする総合賠償責任保険とすることも、差し支えない。
③ 保険条件
ア 担保範囲は、本事業の運営・維持管理業務全てを対象とする。
イ 保険期間は、対象業務の開始日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、毎1~3年程度の期間ごとに都度更新を行う場合でもよいものとする。
ウ 保険契約者は、事業者又は運営・維持管理業務受託企業とする。
エ 被保険者は、事業者、運営・維持管理業務受託企業(指定管理者を含む。)及びその全ての下請負者を含むものとする。
オ 運営・維持管理業務受託企業(下請負者を含む。)及びその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。
カ 運営・維持管理業務の対象となる施設自体(建物本体)、設備・装置、什器備品、受託物その他事業者の管理下にある第三者所有財産に対する賠償損害を担保する管理財物(又は受託物)賠償損害担保条件とする。
キ 保険金額は、対人1億円/1名、5億円/1事故、対物1億円/1事故以上とする。
ク 自己負担額は、5万円/1事故以下とする。
別紙4 利用料金(第52条第2項及び第3項関係)
[提案書類に基づいて記載。]
別紙5 事業概要(第2条第25号関係)
[提案書類に基づいて記載。本件敷地の範囲を含む。]
別紙6 文書管理上の留意事項(第106条関係)
(基本的事項)
第1 事業者は、その業務に従事している者が文書等を取り扱う際には、適正かつ円滑に処し、散逸、汚損等のないようにするとともに、常にその所在及び処理の経過を明らかにしておくよう必要な措置を講じなければならない。
(文書等の管理基準等)
第2 事業者は、文書等を適正に管理するため、県と協議の上、文書等の管理及び整理などに関して、当該業務の性質、内容等による文書等の管理基準を定めなければならない。
(文書等の保存期間)
第3 処理が完結した文書等(以下「完結文書」という。)の保存年限は、栃木県文書等管理規則(平成13年栃木県規則第17号)別表に準じて定めるものとする。
(文書等の廃棄の手続)
第4 事業者は、県の承諾を得た上で、保存年限が到来した完結文書を廃棄するものとする。なお、完結文書の廃棄は、文書等の内容、媒体等に応じて、適正かつ確実な方法により行うものとする。
(文書等の引継)
第5 事業者は、本契約の期間が満了した後、又は本契約が解除された後は、保存年限が到来していない完結文書又は県の指示したものを県又は県が指定するものに引き継がなければならない。
別紙7 個人情報取扱特記事項(第107条関係)
事業者が本業務を通じて取得する個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについては、この個人情報取扱特記事項によらなければならない。
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務の執行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。本契約の期間が満了したとき、又は本契約が解除され、若しくは期間を定めて本業務 の全部若しくは一部の停止を命じられた後においても、同様とする。
2 事業者は、本業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても本事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知させ、その遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならないものとする。
(収集の制限)
第3 事業者は、本業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 事業者は、本業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 事業者は、本業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止をするため、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(持ち出し及び複写等の禁止)
第6 事業者は、本業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、県の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
2 事業者は、本業務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資料等を、県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託等の禁止)
第7 事業者は、個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、県の承諾を受けた場合は、この限りでない。
2 事業者は、県の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合は、県が事業者に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。
(資料等の返還)
第8 事業者は、本契約の期間が満了したとき、又は本契約が解除され、若しくは期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、本業務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資料等(当該資料等を複写し、又は複製したものを含む。)を直ちに県に返還しなければならない。ただし、県が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(資料等の廃棄等)
第9 事業者は、本契約の期間が満了したとき、又は本契約が解除され、若しくは期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、県の指示に従い、本業務に関して知り得た個人情報が記録された資料等を焼却、シュレッダー等による裁断、消去等当該個人情報が第三者の利用に供されることのない方法により速やかに廃棄し、又は県若しくは県が指定するものに引き渡すものとする。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由がなく指定された期限内に個人情報等を廃棄せず、又は引き渡ししないときは、県は、事業者に代わって当該個人情報等を廃棄し、又は回収することができる。この場合は、事業者は、県の廃棄又は回収について異議を申し出ることができず、また、県の廃棄又は回収に要した費用を負担しなければならない。
(苦情処理)
第10 事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 事業者は、苦情を受けたときは、直ちに県に報告するとともに、適宜、処理経過を報告しなければならない。
(事故発生時における報告)
第11 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれ のあることを知ったときは、速やかに県に報告し、県の指示に従わなければならない。
(調査)
第12 県は、事業者が本業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時に調査することができる。
(指示)
第13 県は、事業者が本業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認めるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(損害賠償)
第14 県は、事業者がこの特記事項に違反したことにより県に損害が発生したと認めるときは、損害賠償の請求をすることができるものとする。
様式1 目的物引渡書(第41条第1項関係)
目的物引渡書
年 月 日
_____ 様
事業者 住 所
名 称代表者
新青少年教育施設整備運営事業契約書第30条第2項及び第41条第1項の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備備品を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 県 | |
事業者 |
_____ 様
上記のとおり、令和●年●月●日付けで施設及び施設内の設備備品の引渡しを受けました。
様式2 保証書の様式(第42条第3項関係)年 月 日
栃木県知事 _____ 様
保 証 書 (案)
_____(以下「保証人」という。)は、新青少年教育施設整備運営事業に関連して、事業者が栃木県との間で令和●年●月●日付けで締結した新青少年教育施設整備運営事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づき、事業者が栃木県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第42条による事業者の栃木県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人による当該保証の効力は、事業者が解 散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 栃木県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、栃木県による通知の内容に従い、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 栃木県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、栃木県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。栃木県及び保証人は、この項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約による事業者の栃木県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証による保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を 行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約による事業者の主債務が終了し、又は消滅した場合は、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、xxx地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれらに署名し、1部を栃木県に差し入れ、1部を自ら保有する。
年 月 日
(保証人)所在地
商号又は名称
代表者名 印
別表 サービス購入料各回支払内訳(第79条第1項関係)