【契約番号 W2022000000】 1.品 名 ○○○○ 2.数 量 一式 3.金 額 000,000,000-(内、消費税額 000,000-) 4.仕 様 仕様書のとおり 5.履行場 所 国立研究開発法人物質・材料研究機構◯◯地区 6.履行期 限 2023年 月 日 7.契約保 証金 免除
製 造 請 負 契 約 書
【契約番号 W2022000000】 | ||
1.品 | 名 | ○○○○ |
2.数 | 量 | 一式 |
3.金 | 額 | 000,000,000-(内、消費税額 000,000-) |
4.仕 | 様 | 仕様書のとおり |
5.履行場 | 所 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構◯◯地区 |
6.履行期 | 限 | 2023年 月 日 |
7.契約保 | 証金 | 免除 |
上記について、発注者を甲とし、請負者を乙として、次の条項によってこの請負契約を締結する。この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
2022年 月 日
甲 茨城県つくば市千現1-2-1契約担当役
国立研究開発法人物質・材料研究機構総務部門長 xx x
乙 ○○県○○市○○1-2-3株式会社 ○○○○
代表取締役社長 ○○○○
契 約 条 項
(x x)
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書の請負代金で、かつ、所定の期限内にこの給付を完了するものとする。
(債権譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承せしめ、あるいは一部を請負わせてはならない、但し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第3条 乙は、契約物件製造過程において、他人の特許権その他第三者の権利の対象となっている製造方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(支給材料に対する危険負担)
第4条 乙は、甲より材料を受領したときは、直ちにその受領書を提出するものとする。
2 契約の目的物の給付の完了若しくは契約解除に際して、不要となった支給材料があるときは、乙は、甲に直ちに返還するものとする。
3 乙は、支給材料を善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。
4 乙の故意又は過失によって支給材料が滅失又は毀損若しくはその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、又は、原状に復し若しくはその損害を賠償するものとする。
5 乙は、支給材料の使用方法又は残材の措置が、仕様書に明示されていないときは甲又は甲の担当者の指示に従うものとする。
(仕様書不適合の場合)
第5条 契約物件の製造が仕様書に適合しない場合には、乙は直ちにこれを手直しするものとする、但し、このために請負代金を増額し、又は納入期限を延長することはできない。
(甲の製造内容の変更及び製造中止)
第6条 甲は必要がある場合には、別紙仕様書に基づく製造内容を変更し又は製造を一時中止することができる。この場合において、請負代金又は納入期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償することとし、その賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(乙の請求による納期の延長)
第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰することができない事由又はその他止むを得ない事由により、納入期限内に給付を完了することができないときは、甲に対して、速やかにその事由を付して、書面で延期を求めることができる、但し、その延長日数は、甲が定めるものとする。
(一般的損害)
第8条 契約の目的物の引渡前に生じた損害は、乙の負担とする。
(検査及び引渡)
第9条 乙は、契約物件を納入しようとする時は、納品書を添えて甲に提出するものとし、甲が、納品書を受理した日から10日以内に検査を行い、合格した場合は直ちにこれを引渡すものとする。
2 乙は、甲の行う検査に立ち会わなければならない。
3 契約の性質上第1項に規定する日数以内に検査を行うことが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、甲乙の合意により特別の期間の定めをすることができる。
4 検査に合格しないときは、第1項及び前項に規定する期間は、甲が乙から補修又は良品取替えを終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(請負代金の支払)
第 10 条 乙は、前条による検査に合格したときは、甲の定める手続きに従って契約代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があったときは、これを審査し、適法な支払請求と認めた場合は、これを受理した日の翌月末(以下「約定期間」という。)までに支払うものとする。
(瑕疵担保)
第 11 条 乙は、第9条第1項に規定する引渡の日から1年間、契約の目的物の瑕疵を補修し又はその瑕疵によって生じた滅失若しくは毀損に対して損害を賠償するものとする。
(履行遅延の場合における損害金等)
第 12 条 乙の責に帰する事由により、所定の納入期限内に契約の目的物を完了することができない場合において、甲が差し支えないと認める期限までに給付を完了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延賠償金を徴収して納期を延長することができる。
2 前項の遅延賠償金は遅延日数1日につき請負代金の1,000分の1に相当する額とする。
3 甲の責に帰する事由により、第10条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合には、甲は、乙に対して、その支払期限の到来した日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当 該未支払金額に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき定められた率を乗 じて計算した遅延利息を支払うものとする、但し、遅延利息額が100円未満の場合はこれを 支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものと する。
(検査の遅延)
第 13 条 甲がその責に帰する事由により、第9条第1項又は第3項の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査した日までの日数は、第10条第2項の約定期間から差引くものとする、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前条第3項による遅延利息を支払うものとする。
(甲の解除権)
第 14 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰する事由により、所定の納入期限内又は期限後甲が差し支えないと認める期限までに給付を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)正当な理由なく製造に着手しないとき。
(3)第5条の規定に基づく手直しを、直ちに行わなかったとき。
(4)個人情報の取り扱いに関する特約条項(別紙)に違反したとき。
(5)前3号の外、乙がこの契約に違反し、その目的を達成することができないと甲が判断したとき及びその他乙がこの契約に係る債務を履行しないとき。
2 甲が前項の規定により契約を解除したときは、乙は、請負代金10分の1を違約金として、甲の指定した期限までに、納付するものとする。(単価契約の場合は、契約金額は契約単価に予定数量を乗じて得た金額から履行済の金額を控除した額とする)
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、製造物件の既済部分で検査に合格したものがある場合は甲はこれを受領し、当該部分に対する請負代金相当額を支払うものとする。
(甲の解除権及び賠償)
第 15 条 甲は、目的物が完了しない間は、前条第1項の規定による場合の外、甲の都合によってこの契約を解除することができるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合は、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償するものとし、その賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1)第6条第1項の規定により製造内容を変更したため、頭書の請負代金が2分の1以上減少したとき。
(2)第6条第1項の規定による製造中止の期間が、契約の日から納入期限までの日数の2分の1以上に達したとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって契約の目的物の給付を完了することが不可能となったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合は、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償するものとし、その賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 17 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一つに該当するときは、契約金額(単価契約の場合は契約期間全体の支払総金額)の10分の1に 相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第6
2条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第1
9条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一つに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 損害賠償)
第 18 条 甲及び乙は、本契約の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(賠償金、違約金等の相殺)
第 19 条 甲が乙に対し、この契約に基づく賠償金若しくは違約金の取立その他についての債権を有するときは、この契約の代金支払債務と相殺することができる。
(秘密の保持)
第 20 条 甲及び乙は、本作業に関し、相手方から書面(デジタルデータを含む)で提供若しくは開示された、技術上若しくは営業上の情報であって、提供若しくは開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされたもの、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という)を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なく第三者に提供、開示又は漏洩してはならない。
2 前項にかかわらず、当該秘密情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)相手方からの知得時に既に公知の情報又は相手方から知得後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報であるもの
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
(3)相手方から当該情報を知得した時点で既に保有していた情報であるもの
(4)相手方から知り得た情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できるもの
(5)法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられるもの
3 乙は、個人情報の取り扱いに関する特約条項(別紙)について了解するものとする。
(技術情報の取扱)
第 21 x xは、本作業を実施することによって得た技術情報について、xが特別に認めた場合を除き、すべて甲に開示するものとし、また、甲との契約以外に利用してはならない。
(著作権の譲渡)
第 22 条 本契約により、乙が製作し甲に納入するプログラム等の著作物がある場合は、乙はその著作物の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう)を甲に譲渡する。
(契約に関する紛争の解決)
第 23 条 この契約に関し、疑義があるときは、甲乙協議の上で決定するものとする。
(契約外の事項)
第 24 条 この契約書に定められていない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の処理)
第 25 条 この契約について紛争が生じ、円満な解決ができない場合は、日本の法令の定めるところにより処理するものとする。
(管轄裁判所)
第 26 条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、水戸地方裁判所とする。
特記事項
( 契約の公表)
第1条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。また、甲との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同 じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である 場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が解除対象者(前2条各号の一に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除による損害賠償)
第5条 甲は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合におい
ては、契約金額(単価契約の場合は、契約金額は契約単価に予定数量を乗じて得た金額から履行済の金額を控除した額とする)の 10 分の 1 に相当する額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力
から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び 捜査上必要な協力を行うものとする。
別 紙
個人情報の取り扱いに関する特約条項
第1条 乙は、当該役務作業を行うに際し、甲の保有する個人情報(特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、必要な措置の細目について、甲に事前に承認を得るものとする。
(2)当該個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならない。ただし、法令の定めに基づき又は権限のある官公庁から要求があった場合は、この限りではない。
(3)当該個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
(4)個人情報を外注先に取り扱わせてはならない。ただし、外注先での取り扱いについて、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りではないが、その場合にあっては、外注先へ必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(5)業務終了後、速やかに個人情報の消去及び媒体の返却を行わなければならない。なお、個人情報の消去の方法について甲に報告するものとする。
(6)甲が必要であると認めるときは、甲の職員に乙の事務所及び作業現場等において、甲が保有する個人情報の管理が適切に行われているかどうかについての調査を行うことを了承するものとする。その際、甲から指示を受けた場合は、必要な処置を講ずるものとする。
(7)個人情報の漏洩等の事故が発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合は、速やかに甲に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
第2条 乙は、前条に定めるもののほか、当該役務作業を行うに際し、国立研究開発法人物質・材料研究機構個人情報保護規程に定める保有個人情報の取扱を必要とする場合、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)乙は、保有個人情報を取扱う責任者及び業務従事者の管理及び実施体制を書面にて提出しなければならない。
(2)乙は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、個人情報の管理の状況について、年1回以上の実地検査等による確認を行うことを甲が求めた場合、これに協力するとともに、その結果を甲に報告しなければならない。
(3)乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第2号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)する場合、再委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制を甲に書面にて提出しなければならない。また、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、乙を通じて又は乙自らが前項の措置を実施し、甲に報告しなければならない。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。