( 登 日本27-H-1241,H27.7.1,金融法人管理G)SM-LG21F
平成27年7月版
ふくらむ夢を大切な人へ
ニッセイ指定通貨建積立利率変動型一時払終身保険(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)
〈指定通貨建積立利率変動型一時払終身保険(有配当2015)〉
ご契約前に必ずお読みください | |
契約締結前交付書面 ( 契約概要/ )注意喚起情報 兼 商品パンフレット | ○「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ、記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。 ○特に、死亡保険金をお支払いできない場合等、お客様にとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。 なお、現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申込みをする場合は、お客様にとって不利益となる可能性がありますので、十分ご注意ください。 |
この商品は日本生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
また、解約払戻金額は一時払保険料を下回ることがあります。
募集代理店からのお知らせ
生命保険契約の三井住友銀行でのお取扱いにあたって
● お客様へ生命保険のご提案を行うにあたり、三井住友銀行とお客様の取引きに関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について、お客様
へのコンサルティング上、必要な範囲において利用する場合があります。
● 三井住友銀行の取扱いで生命保険のご契約をいただいた場合、お客様の契約内容、契約申込書記載事項、その他知りえた情報を必要な範囲において銀行業務に利用する場合があります。
※情報の利用に際しては、事前にお客様の同意をいただきます。
● 今回の生命保険募集に関する三井住友銀行とお客様との取引きが、三井住友銀行におけるお客様に関する業務に影響を与えることはありません。
ご検討にあたっては、当書面と「 設計書」をあわせてご覧ください。
お申込みにあたっては、クーリング・オフ制度、お支払事由の詳細や制限事項等、契約内容に関する重要な事項について記載している当書面と「 ご契約のxxx̶定款・約款」を必ずご確認ください。
募集代理店
引受保険会社
株式会社三井住友銀行
( 登 日本27-H-1241,H27.7.1,金融法人管理G)SM-LG21F
ニッセイダイレクト事務センター
0000-000-000(通話料無料)
[受付時間]月~金曜日 9:00~17:00
(祝日、12/31~1/3を除く) ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
詳しくは、生命保険募集人までお気軽にご相談ください。
引受保険会社
株式会社三井住友銀行
2
3
一生涯の死亡保障に加えて、外貨建による資産 形成も可能な終身保険です。
1
ポイント
一生涯の死亡保障
●万一のときにはあらかじめ指定いただいた死亡保険金受取人に死亡保険金をお受取りいただけます。
●死亡保険金額は、基本保険金額(一時払保険料)が指定通貨建で最低保証されます。
ポイント
積立金は指定通 貨建での資産形成が可能
●通貨は米ドル、ユーロ、豪ドルの3 通貨から指定できます。
●積立金は積立利率*1によって複利 運用されるため、一生涯増加します。
*1 ご契約後、積立利率計算基準日(10年ごとの契 約応当日)に積立利率を更改します。
●一時払保険料からご契約の締結に必要な費用 を控除した後の金額が積立金となり、積立利率に
ポイント
運用成果を自動で確保
●あらかじめ目標値を指定しておけば、契約日から1年を経過した日以後、日本生命が目標金額の到達状況を毎営業日確認します。
●解約払戻金の円換算額が目標金額に到達したとき、
自動的に円建終身保険に変更します。*2
参照 死亡保険金の詳細は、 P.7 をご覧ください。
!
ご注意
よって複利運用されます。
●積立利率は積立金にかかわるものであり、一 時払保険料全体に対するものではありません。ご契約の締結に必要な費用が差引かれますの で、一時払保険料全体に対する利回りは、積立利率よりも低くなります。
*2 目標値の指定の有無にかかわらず、契約日から1年を経過した日以後であればいつでも、ご契約者のお申し出により円建終身保険へ変更できます。
商品パンフレット
参照 円建終身保険への変更の詳細は、P.5~6 をご覧ください。
イメージ図
※以下のイメージ図は、将来の積立金額・解約払戻金額・死亡保険金額の推移をお約束するものではありません。
なお、解約払戻金額(解約払戻金の円換算額)の波線は、xxxx・為替レートが変動(上昇・下降)したと仮定して記載しています。
目標値の指定
(目標値の指定は必須ではありません。)
到達状況を判定
契約日から1年を経過した日以後、到達状況を毎営業日判定
目標金額に 到達
円建終身保険へ
自動変更
P.5,6 参照
からの控除率
一時払保険料
契約概要
ご契約の締結に必要な費用
P.14 参照
一生涯の死亡保障
解約払戻金の円換算額
7%
契約年齢範囲:15歳~85歳
健康状態等の告知なし でお申込みいただけます。
払込通貨を選択
解約払戻金*3の円換算額
積立利率計算基準日に契約日の積立利率 と同率で更改された場合の積立金額
積立利率計算基準日に契約日の積立利率を 上回る利率で更改された場合の積立金額
積立利率計算基準日に契約日 の積立利率と同率で更改された場合の解約払戻金額例
注意喚起情報
P.5 参照
米ドル ユーロ
(指定通貨)
豪ドル
A 基本保険金額死亡保険金として最低保証されている金額
死亡保険金額
C
解約払戻金額*3
積立金額
B
積立金額
(指定通貨建)解約払戻金額は一時払保険料を下回ることが
積立利率計算基準日に積立利率が最低保証積立 利率(年0.01%)で更改された場合の積立金額
積立金額
基本保険金額
(一時 払保険料)
※ご契約後、指定通貨を変更することはできません。
*3 解約払戻金額は積立金額にxxxx調整を適用することにより計算します。(解約払戻金額の計算にあたり費用を控除することはありません。)
契約日
1年経過
あります。 P.19 参照
積立利率は10年間保証されます。
積立利率計算基準日
積立利率は10年ごとに更改され、更改後の積立利率は次回更改時(10年後)まで保証されます。
積立利率計算基準日
積立利率は10年ごとに更改され、更改後の積立利率は次回更改時
参照 解約払戻金額の計算方法の詳細は「、注意喚起情報
P.19
」をご覧ください。
(10年後)まで保証されます。
保険用語のご説明
●この保険には、お客様にご負担いただく費用が
指定通貨
米ドル・ユーロ・豪ドルの中から、ご契約時に指定した通貨のことを
積立金
一時払保険料の中からご契約の締結に必要な費用を差引き、将来の死亡保険金をお
積立利率
積立金に適用する利率のことをいいます。積立利率は、毎月2回(1日と16日)、通貨に応じて定める 外国国債の流通利回り等をもとに決定しますので、契約日・指定通貨によって異なります。ご契約後、積立利率 計算基準日
(10年ごとの契約応当日)に積立利率は更改されます。更改後の積立利率は、次回の積立利率計算基 準日(10年
目標値
目標金額到達による円建終身保険への自動変更をご希望の場合に指定する値で、一時払保険料の
!
ご注意
あります。また、解約時のxxxxや為替レートの変動によって損失が生じることがあります。
1
いいます。
支払いするために積立て運用
後の契約応当日)まで10年間保証されます。また、積立利率は契約日における被保険者の年齢(15歳 以上75歳以
円換算額に対して定める割合を
参照 詳細は「、注意喚起情報 P.14~15 」をご覧ください。 2
する部分のことをいいます。
下と76歳以上85歳以下)によって異なります。 参照 詳細は「、 設計書」をご覧ください。
いいます。
死亡保険金額について
A B
基本保険 積立金額 金額
C
解約払戻金額
死亡保険金額は、被保険者が亡くなられた日における左記の金額 A• B•C のうちいずれか大きい金額です。
参照
円建終身保険へ変更後の死亡保険金額は P.5~6 をご覧ください。
ご契約例(指定通貨が豪ドルの場合)
積立金額・解約払戻金額・死亡保険金額はご契約時の積立利率により異 なります。現在の積立利率は、「 設計書」をご確認ください。
積立利率
2.5%
【 x x 通 貨 】豪ドル
の場合【 契 約 年 齢 】15歳~75歳まで
【 基本保険金額 】10.0万豪ドル
【 一時払保険料 】10.0万豪ドル
積立利率
3.5%
【 x x 通 貨 】豪ドル
の場合【 契 約 年 齢 】15歳~75歳まで
【 基本保険金額 】10.0万豪ドル
【 一時払保険料 】10.0万豪ドル
積立金額
経過
xxxx調整率が
年数 ゼロの場
合*1の解約
解約払戻金額
1
解約時の 積立利率の変動幅*2が
0%
解約払戻金額 1 の場合円換算額
為替レート(1豪ドルあたり)が以下の場合
死亡 損益分岐 保険金額
為替
解約払戻金額
2 *3
解約時の 積立利率の変動幅*2が
+1%
解約払戻金額
3 *3
解約時の積立利率の変動幅*2が
-1%
積立金額
経過
xxxx調整率が
年数 ゼロの場
合*1の解約
解約払戻金額
1
解約時の 積立利率の変動幅*2が
0%
解約払戻金額 1 の場合円換算額
為替レート(1豪ドルあたり)が以下の場合
死亡 損益分岐 保険金額
為替
解約払戻金額
2 *3
解約時の 積立利率の変動幅*2が
+1%
解約払戻金額
3 *3
商品パンフレット
解約時の積立利率の変動幅*2が
-1%
払戻金額
の場合
80円 90円 100円 110円 120円
レート
の場合
の場合
払戻金額
の場合
80円 90円 100円 110円 120円
レート
の場合
の場合
契約概要
万豪ドル単位 万豪ドル単位 万円単位
万円単位
万円単位
万円単位
万円単位
円単位
万豪ドル単位
万豪ドル単位
万豪ドル単位
万豪ドル単位 万豪ドル単位 万円単位
万円単位
万円単位
万円単位
万円単位
円単位
万豪ドル単位
万豪ドル単位
万豪ドル単位
1年 | 9.5 | 9.1 | 729 | 821 | 912 | 1,003 | 1,094 | 109.61 | 10.0 | 8.3 | 9.9 | 1年 | 9.6 | 9.2 | 737 | 829 | 921 | 1,013 | 1,106 | 108.50 | 10.0 | 8.4 | 10.0 | |||
2年 | 9.7 | 9.3 | 751 | 845 | 939 | 1,033 | 1,127 | 106.42 | 10.0 | 8.6 | 10.1 | 2年 | 9.9 | 9.5 | 000 | 000 | 000 | 1,054 | 1,150 | 104.33 | 10.0 | 8.8 | 10.3 | |||
3年 | 10.0 | 9.6 | 774 | 871 | 967 | 1,064 | 1,161 | 103.32 | 10.0 | 9.0 | 10.3 | 3年 | 10.3 | 9.9 | 797 | 897 | 996 | 1,096 | 1,196 | 100.32 | 10.3 | 9.3 | 10.6 | |||
4年 | 10.2 | 9.9 | 797 | 897 | 996 | 1,096 | 1,196 | 100.31 | 10.2 | 9.4 | 10.5 | 4年 | 10.6 | 10.3 | 829 | 933 | 1,036 | 1,140 | 1,244 | 96.46 | 10.6 | 9.7 | 10.9 | |||
5年 | 10.5 | 10.2 | 821 | 924 | 1,026 | 1,129 | 1,232 | 97.38 | 10.5 | 9.7 | 10.7 | 5年 | 11.0 | 10.7 | 862 | 970 | 1,078 | 1,186 | 1,293 | 92.75 | 11.0 | 10.2 | 11.3 | |||
6年 | 10.7 | 10.5 | 846 | 951 | 1,057 | 1,163 | 1,269 | 94.55 | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 6年 | 11.4 | 11.2 | 897 | 1,009 | 1,121 | 1,233 | 1,345 | 89.18 | 11.4 | 10.7 | 11.6 | |||
7年 | 11.0 | 10.8 | 871 | 980 | 1,089 | 1,198 | 1,307 | 91.79 | 11.0 | 10.5 | 11.2 | 7年 | 11.8 | 11.6 | 932 | 1,049 | 1,166 | 1,282 | 1,399 | 85.76 | 11.8 | 11.3 | 12.0 | |||
8年 | 11.3 | 11.2 | 897 | 1,009 | 1,122 | 1,234 | 1,346 | 89.12 | 11.3 | 11.0 | 11.4 | 8年 | 12.2 | 12.1 | 970 | 1,091 | 1,212 | 1,334 | 1,455 | 82.45 | 12.2 | 11.8 | 12.3 | |||
9年 | 11.6 | 11.5 | 924 | 1,040 | 1,155 | 1,271 | 1,386 | 86.53 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 9年 | 12.6 | 12.6 | 1,009 | 1,135 | 1,261 | 1,387 | 1,513 | 79.28 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | |||
10年 | 11.9 | 11.9 | 952 | 1,071 | 1,190 | 1,309 | 1,428 | 84.00 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10年 | 13.1 | 13.1 | 1,049 | 1,180 | 1,311 | 1,443 | 1,574 | 76.23 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |||
※以下のA~Cの場合とは、10年後の積立利率計算基準日に積立利率が次の水準で更改された場合をいいます。 A:最低保証積立利率 (0.01%)で更改、B:契約日の積立利率と同率で更改、C:契約日の積立利率を 1.00%上回る積立利率で更改 | ||||||||||||||||||||||||||
Aの | 15年 | 11.9 | 11.6 | 929 | 1,045 | 1,161 | 1,277 | 1,394 | 86.08 | 11.9 | 11.0 | 11.6 | Aの | 15年 | 13.1 | 12.8 | 1,024 | 1,152 | 1,280 | 1,408 | 1,536 | 78.12 | 13.1 | 12.1 | 12.8 | |
場合 | 20年 | 11.9 | 11.9 | 953 | 1,072 | 1,191 | 1,310 | 1,430 | 83.92 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 場合 | 20年 | 13.1 | 13.1 | 1,050 | 1,181 | 1,313 | 1,444 | 1,575 | 76.16 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |
Bの | 15年 | 13.4 | 13.1 | 1,051 | 1,183 | 1,314 | 1,446 | 1,577 | 76.07 | 13.4 | 12.5 | 13.8 | Bの | 15年 | 15.5 | 15.2 | 1,216 | 1,368 | 1,520 | 1,673 | 1,825 | 65.75 | 15.5 | 14.4 | 15.9 | |
場合 | 20年 | 15.2 | 15.2 | 1,219 | 1,371 | 1,523 | 1,676 | 1,828 | 65.63 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 場合 | 20年 | 18.5 | 18.5 | 1,480 | 1,665 | 1,850 | 2,035 | 2,220 | 54.04 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Cの | 15年 | 14.1 | 13.8 | 1,104 | 1,242 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 72.45 | 14.1 | 13.1 | 14.4 | Cの | 15年 | 16.3 | 15.9 | 1,276 | 1,436 | 1,596 | 1,755 | 1,915 | 62.65 | 16.3 | 15.2 | 16.7 | |
場合 | 20年 | 16.7 | 16.7 | 1,343 | 1,511 | 1,679 | 1,847 | 2,015 | 59.55 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 場合 | 20年 | 20.3 | 20.3 | 1,629 | 1,833 | 2,037 | 2,240 | 2,444 | 49.09 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
注意喚起情報
※記載の数値は、経過年数ごとの年単位の契約応当日の前日時点の概算金額を表示しています。また、積立金額・解約払戻金額・死亡保 険金額は、千豪ドル未満、万円未満を切捨てにより表示しています。
*1 xxxx調整率がゼロの場合とは、以下の(イ)が(ア)より0.5%低い場合をいいます。
*2 解約時の積立利率の変動幅とは、次の(イ)から(ア)を差引いた幅をいいます。
(ア)当該契約に適用されている積立利率
(イ)解約時にご契約時と同じ契約年齢で新たにこの保険に加入した場合に適用される積立利率(解約時積立利率)
参照 解約払戻金額の計算方法およびxxxx調整率の詳細は、「注意喚起情報 P.19 」をご覧ください。
*3 解約払戻金額②、解約払戻金額③については、解約時積立利率[上記(イ)]が、契約時(更改時)積立利率と比べて上昇または下落した場合に解約払戻金額がどのように変動するかを例示したものです。
●例示の積立利率および変動幅は、上限または下限を示すものではありません。したがって、実際の積立利率および変動幅が例示の範囲を超える場合があります。
●解約時における実際の為替レートは例示の範囲を超えることがあります。また、円でお受取りになる場合には、解約日等における円支
払特約のレートが適用されます。
参照
P.10
円支払特約の詳細は「、契約概要 」をご覧ください。
3
4
●損益分岐為替レートとは、解約払戻金額を円換算した場合に一時払保険料の円換算額と同一水準となる為替レートを指します。
●指定通貨はあくまで例であり、特定の通貨を推奨するものではありません。
円建終身保険への変更について
目標金額到達による自動変更
ご契約者が目標値を指定し、目標金額を決めます。
●基本保険金額(一時払保険料)の円換算額(判定基準金額といいます。)を100%とし、それに対する目標値を105%~200%の間から指定することで円建の目標金額を決 めます。(目標値の指定は必須ではありません。)
※目標値は5%刻みで自由に指定できます。
※円建終身保険への変更前であれば、いつでも目標値を指定・変更・取消することができます。
日本生命 が目標金額の到達状況を毎営業 日判定します。
●判定は契約日か ら1年を経過した日以後、毎営業日(祝日、12/31~ 1/3を除く月~ 金曜日(平成27年7月現在))行います。
●判定日における 解約払戻金の円換算額が目標金額に到達した場合、自動的に円建終 身保険へ変更します。
目標金額に到達した場合、円建終身保険へ変更します。
●目標金額到達時の解約払戻金の円換算額を積立金として、円建終身保険へ自動的に変更します。*1*2
商品パンフレット
●変更後の死亡保険金額・解約払戻金額は円建で確定し、積立金額と同額となります。
(解約時にxxxx調整は適用されません。)
目標金額 = 判定基準金額
× 目標値(105%~200%)
解約払戻金
判定日における
判定日における
参照 解約払戻金額の詳細は「、注意喚起情報 P.19 」をご覧ください。
基本保険金額(一時払保険料) 日本生命に着金した日の日本生命所定の為替レート(TTM+50銭)
の円換算額 =
解約払戻金額 ×
(指定通貨建)
日本生命所定の為替レート
*1 変更後の積立金に適用される利率は変更前の通貨ごと
! に定める積立利率とは異なります。
(指定通貨建) ×(お客様が円を外貨に交換された際の為替レートとは異なります。)
参照 詳細は「、注意喚起情報 P.22 」をご覧ください。
参照 TTMの詳細は「、注意喚起情報 P.23 」をご覧ください。
参照 日本生命所定 の為替レートについては「、注意喚起情報
P.14 」をご覧ください。
ご注意 *2 円建終身保険への変更後に、再度外貨建終身保険に変更することはできません。
イメージ図
目標値の指定 到達状況を判定
円建終身保険へ
※以下のイメージ図は、将来の積立金額・解約払戻金額・死亡保険金額の推移をお約束するものではありません。
なお、解約払戻金額(解約払戻金の円換算額)の波線は、xxxx・為替レートが変動(上昇・下降)したと仮定して記載しています。
契約概要
目標値の指定は 必須ではありません。
契約日から1年を経過した日以後、到達状況を毎営業日判定
目標金 額に到達
自動変更
目標金額に到達した場合、お知らせします。
解約払戻金の円換算額
一 生 涯の死 亡 保 障
解約払戻金額( 円建)
死亡保険金額( 円建)
解約払戻金の円換算額
死亡保険金額
基本保険金額
(一時 払保険料)
払込通貨を選択 =
積立金額
米ドル ユーロ 豪ドル
(指定通貨)
※ご契約後、指定通貨を変更することはできません。
解約払戻金額
積立金額
A 基本保険金額死亡保険金として最低保証されている金額
注意喚起情報
C
(指定通貨建)解約払戻金額は一時払保険料を下ることがあります。 P.19 参照
B
契約日 1年経過
変更日
指定通貨で運 用 円で運 用
ご契約者のお申し出による変更
●目標値の指定の有無にかかわらず、契約日から1年を経過した日以後であればいつでも、ご契約者のお申し出により解約払戻金の円換算額*3を積立金額として円建終身保険へ変更することができます。*(2 お申し出による変更の場合、完備された書類を日本生命が受付けた日*4が変更日となります。)
●円建終身保険へ変更時のxxxxや為替レートの変動により損失が生じることがあります。
ご注意
!
*3 解約払戻金額は、変更日における積立金額(指定通貨建)にxxxx調整を適用して計算されますので、解約払戻金の円換算額は一時払保険料の円換算額を下回ることがあります。
*4 為替レートは日々変動していますので、変更日における為替レートにより円換算した解約払戻金額が、お申し出
時の為替レートにより円換算した金額を下回ることがあります。
5 6
死亡保険金について
●保険期間中に被保険者が亡くなられた場合、死亡保険金をお受取りいただけます。
●死亡保険金額は、被保険者が亡くなられた日における基本保険金額・積立金額・解約払戻金額のうちいずれか大きい金額となります。
●円建終身保険へ変更後の死亡保険金額は被保険者が亡くなられた日における積立金額と同額となります。
生 命 保 険 で 資 産を のこす ポイント
契約概要
この「契約概要」には、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
● ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みください。
●「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等につきましては
「 ご契約のxxx─定款•約款」に詳しく記載しておりますので、あわせてご確認ください。
契約概要について
商品パンフレット
1 お金に宛名 をつけられます。
指定した死亡保険金受取人に死亡保険金をお受取りいただけます。
生命保険金は、判例上、死亡保険金受取人固有の財産とされています。
※ただし、相続人との間で著しい不xxが生じる場合、受取人固有の財産とみなされない可能性があります。
ご参考
配偶者
配偶者配偶者
xxxx叔父叔母
兄弟姉妹甥姪
曾祖父母祖父母
父母
本人子 x xx
曾祖父母祖父母
父母
配偶者配偶者配偶者配偶者
xxxx叔父叔母
兄弟姉妹甥姪
苦労を共にした妻(夫)に家業を引継ぐ長男に 離れて住んでいる娘に可愛い孫のために
同居している長男の妻に世話になっている甥•姪に
1 引受保険会社の名称および住所•連絡先
●引受保険会社 日本生命保険相互会社
契約概要
●本店住所 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
●ご契約に関するご要望・苦情等につきましては
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 文京グリーンコート
ニッセイダイレクト事務センター
0000-000-000(通話料無料)[受付時間]月~金曜日 9:00~17:00
※この保険では、被保険者から見た続柄が「配偶者または3親等内の親族」の範囲から死亡保険金受取人を指定できます。
死亡保険金のお受取方法について
複数の死亡保険金受取人を指定いただいた場合、死亡保険金を代表者の口座にお支払いするほか、受取人ごとの口座にお支払いすることもできますので、大切な資産をスムーズに引継げます。
¥ 配偶者
¥ 長男
¥ 長女
ホームページ
日本生命 検索
(祝日、12/31~1/3を除く)
注意喚起情報
2 すぐに使える お金の準備ができます。相続時にすぐに使える資金を現金で準備できます。
生命保険金は、原則遺産分割協議の対象外です。*1
死亡保険金受取人からの請求により、一週間程度*2で、死亡保険金の受取りが可能です。
*1 ただし、相続人との間で著しい不xxが生じる場合、受取人固有の財産とみなされない可能性があります。
*2 ただし、死亡保険金をお支払いするために確認等が必要な場合はこの限りではありません。
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2 保険のしくみ 3 保障内容(死亡保険金)
●名称
●特徴
ニッセイ指定通貨建積立利率変動型一時払終身保険(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)
この保険は、通貨に応じて定める外国国債の流通利回り等をもとに積立利率を定め、その利率を10年ごとに更改し、積立金を増加させる指定通貨建の終身保険であり、以下の特徴があります。
●被保険者が亡くなられた場合、死亡保険金(死亡日における「基本保険金額「」積立金額「」解約払戻金額」のうちいずれか大きい金額)をお支払いします。
※円建終身保険へ変更後の死亡保険金額は被保険者が亡くなられた日における積立金額と同額となります。
〔死亡保険金をお支払いできない場合〕
商品パンフレット
●例えば、責任開始の日から3年以内の被保険者の自殺の場合やご契約者・死亡保険金受取人の故意により死亡保険金のお支払事由に該当した場合には、お支払いできません。
・通貨の種類は、米ドル・ユーロ・豪ドルの中から、ご契約時に1つ指定いただきます。指定した通貨を指定通貨といいます。
参照 その他の事例についての詳細は「、
ご契約のxxx─定款・約款」をご覧ください。
※ご契約後、指定通貨を変更することはできません。
・目標値を指定することで、契約日から1年を経過した日以後に解約払戻金の円換算額が目標金額(判定基準金額に目標値を乗じた金額)以上になった場合、自動的に円建終身保険へ変更します。また、契約日から1年を経過した日以後であればいつでも、ご契約者のお申し出により、円建終身保険へ変更することができます。
・円建終身保険へ変更後の積立金額は、変更日の解約払戻金の円換算額をもとに変更日において日本生命が定める所定の利率にもとづいて計算した金額となります。また、死亡保険金額や解約払戻金額は積立金額と同額となります。
・この保険は、積立金を指定通貨に応じて定める外国国債等を中心に運用し、xxxxに応じた運用資産の価格変動を解約払戻金に反映させております。一般に国債等の資産価値は、投資時点よりもxxxxが高くなると減少し、逆に投資時点よりもxxxxが低くなると増加します。したがって、解約時の解約払戻金額やご契約者のお申し出による円建終身保険への変更時の積立金額(解約払戻金の円換算額)は一時払保険料や一時払保険料の円換算額を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
・為替レートは日々変動していますので、死亡保険金、解約払戻金をお支払時の為替レートにより円換算した金額やご契約者のお申し出による円建終身保険への変更時の積立金額(解約払戻金の円換算額)が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や死亡保険金、解約払戻金の金額を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
※死亡保険金額の数値等の詳細は、「 設計書」をご確認ください。
4 付加できる特約
契約概要
円支払特約
●死亡保険金、解約払戻金等のお支払請求の際、死亡保険金や解約払戻金等を円で受取ることができる特約です。
●死亡保険金・解約払戻金の円換算にあたっては、下表の適用日における所定の為替レートを適用します。
解約払戻金計算基準日(解約の場合は解約日、減額の場合は減額日)*1
解約払戻金
日本生命が所定の書類を受付けた日*1
死亡保険金
為替レート適用日
項目
注意喚起情報
*1 保険金支払事由発生時または解約(減額)のお申し出時から日本生命が所定の書類を受付けるまでの期間における為替レートの変動リスクについては、ご契約者または受取人に帰属します。
参照 日本生命所定の為替レートについては、「注意喚起情報 P.14 」をご覧ください。
参照 この保険のイメージ図は、「商品パンフレット P.1~2、5~6 」をご覧ください。
参照 円支払特約の詳細は、「 ご契約のxxx─定款・約款」をご覧ください。
9 10
5 解約払戻金
●ご契約時に払込まれた保険料は預貯金とは異なり、その一部はご契約の締結に必要な費用にあてられます。また、解約払戻金額は積立金額にxxxx調整を適用することにより計算されます。したがって、解約時の解約払戻金額やご契約者のお申し出による円建終身保険への変更時の積立金額(解約払戻金の円換算額)は一時払保険料や一時払保険料の円換算額を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
参照 上記に加え、為替レートの影響を受けます。詳細は「、注意喚起情報 P.23 」をご覧ください。
※円建終身保険へ変更後に解約する場は、xxxx調整を適用せず、解約日における積立金額と同額をお支払いします。(為替レートの影響も受けません。)
●基本保険金額を減額し、減額分に対応する解約払戻金を受取ることができます。
参照 詳細は、「注意喚起情報 P.19 」をご覧ください。
6 為替リスク
●為替xxxは日々変動していますので、死亡保険金、解約払戻金をお支払時の為替レートにより円換算した金額やご契約者のお申し出による円建終身保険への変更時の積立金額
(解約払戻金の円換算額)が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や死亡保険金、解約払戻金の金額を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
参照 詳細は、「注意喚起情報 P.23 」をご覧ください。
7 お客様にご負担いただく諸費用等
参照 詳細は、「注意喚起情報 P.14 」をご覧ください。
8 ご契約の引受条件(平成27年7月現在)
被保険者*1 | 契約日の満年齢が15歳以上85歳以下 | |
基本保険金額 (一時払) 保険料 | 最低 | 10, 0米ドル(1, 0米ドル単位) 10, 0ユーロ(1, 0ユーロ単位) 10, 0豪ドル(1, 0豪ドル単位) |
最高 | 7億円(円換算)*2 | |
最低保証積立利率 | 年0.01% | |
保険料払込方法 | 一時払(日本生命指定の金融機関口座へのお振込み) | |
保険期間 | 終身 |
商品パンフレット
*1 ご契約者と被保険者が異なる場は、被保険者となる方の同意が必要です。
*2 ほかに被保険者を同一とするニッセイ積立利率変動型一時払終身保険、ニッセイ予定利率変動型一時払逓増終身保険、ニッセイ指定通貨建積立利率変動型一時払終身保険のご契約がある場には、その基本保険金額(外貨建の場は、基本保険金額を円換算した金額)を 算して7億円超は加入できません。
なお、円換算レートについては、契約日が属する年度における日本生命所定の通算為替レートを用います。
※この保険は通貨に応じて定める外国国債の流通利回り等によってはお取扱いできない通貨があります。(被保険者の年齢によって停止条件が異なります。)
契約概要
※上記内容は将来変更する場 があります。
一時払保険料等のお申込内容につきましては、ご契約の際に契約申込書にてご確認ください。
注意喚起情報
9 配当金
●日本生命の決算により剰余金が生じた場 、ご契約者に配当金をお支払いします。
●お支払いは、指定通貨ではなく円で行います。
●配当金は、毎年の決算により生じた剰余金から割当てられ、次の契約応当日*1から日本生命所定の利率*2により計算した利息をつけて積立てます。積立てられた配当金は、次のときにご契約者にお支払いします。
・ご契約者からの請求があったとき
・ご契約が消滅したとき
*1 円建終身保険に変更した場は、変更日または変更日の年単位の応当日となります。
*2 利率は金利水準等により変動することがあります。
※日本生命の決算状況やご契約の収支状況によっては、配当金をお支払いできない場 があります。
※死亡保険金のお支払いによりご契約が消滅した場 、積立てられた配当金は、死亡保険金とともに死亡保険金受取人にお支払いします。
※積立てられた配当金を、指定通貨でお支払いすることはできません。死亡保険金や解約払戻金を指定通貨でお支払いする場においても、配当金については円にてお支払いします。
11 12
注意喚起情報 ~ご契約に関する注意事項~
!
ご注意
お客様にご負担いただく諸費用等をご確認ください。
「特にご注意いただきたい事項」 記載
この保険のお客様にご負担いただく諸費用等は「ご契約締結時の費用」と「保険期間中の費用」の合計額です。また、特定のお客様には「指定通貨建の契約に加入することで生じる費用」「円建終身保険へ変更後の費用」等がかかります。
7%
一時払保険料からの控除率
この「注意喚起情報」には、ご契約のお申込みに際し、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
●ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●特に、死亡保険金をお支払いできない場合等、お客様にとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。
●現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申込みをする場合は、お客様にとって不利益となる可能性がありますので、十分にご注意ください。
注意喚起情報について
●ご契約締結時の費用
商品パンフレット
ご契約の締結に必要な費用であり、一時払保険料に右記控除率を乗じた金額が差引かれます。
●保険期間中の費用
ページ
ご契約の維持等に必要な費用ならびに死亡保険金を最低保証するために必要な費用等(保険契約関係費率といいます)であり、積立利率を定める際に、あらかじめ保険契約関係費率
! ご注意
! ご注意
! ご注意
お客様にご負担いただく諸費用等をご確認ください。
解約時のxxxxによって、損失が生じることがあります。為替レートの変動によって、損失が生じることがあります。
P.14 P.15 P.15
等を控除しております。
現在の積立利率につきましては、「 設計書」をご確認ください。
●指定通貨建の契約に加入することで生じる費用
契約概要
一時払保険料のお払込みの際や、死亡保険金、解約払戻金等のお受取りを指定通貨で行う際、送金手数料、引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。当該費用は取扱金融機関によって異なります。
円支払特約を付加する場合、および円建終身保険へ変更する場合、日本生命所定の為替レートを適用します。日本生命所定の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料はお客様の負担となります。
項目 | 日本生命所定の為替レート (平成27年7月時点) |
円支払特約を付加して死亡保険金•解約払戻金等を受取る場合 | TTM - 50銭 |
円建終身保険へ変更する場合 |
注意喚起情報
1 | クーリング・オフ制度 制度の利用期間には制限があります。 | P.16 |
2 | 告知義務等の内容 | P.17 |
3 | 責任開始(保障の開始) | P.17 |
4 | 死亡保険金をお支払いできない場合 | P.18 |
5 | 解約と解約払戻金 解約払戻金額は一時払保険料を下回ることがあります。 | P.19•20 |
6 | 生命保険会社が経営破綻した場合等 | P.21 |
7 | 預金ではないこと この商品は、日本生命を引受保険会社とする生命保険であり、 預金とは異なります。 | P.21 |
8 | 相互会社運営 | P.21 |
9 | 現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申込みをする場合 | P.22 |
10 | 適用される積立利率 | P.22 |
11 | 為替リスク | P.23 |
12 | 一時払保険料のお払込み方法 | P.24 |
13 | 税金の取扱い | P.25 |
14 | ご相談・ご照会・苦情のお問合せ先 | P.26 |
15 | 死亡保険金のご請求 | P.26 |
※日本生命所定の為替xxxは将来変更される可能性があります。
参照 対顧客電信売買相場仲値(TTM)についての詳細は、
「11 為替リスク P. 23 」及び「 ご契約のxxx─定款•約款」をご覧ください。
●円建終身保険へ変更後の費用
ご契約の維持等に必要な費用であり、変更後の死亡保険金額・積立金額を定める際にあらかじめ控除しております。なお、円建終身保険へ変更後は、上記費用を「●保険期間中の費用」に代えて、ご負担いただくこととなります。
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、
「 ご契約のxxx─定款•約款」に詳しく記載しておりますので、あわせてご確認ください。
13 14
!
ご注意
解約時のxxxxによって、損失が生じることがあります。
クーリング・オフ制度
ご契約の xxx
5ページ
ご契約の申込日または注意喚起情報を受取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約
の解除ができます。
1
商品パンフレット
●この保険は、積立金を指定通貨に応じて定める外国国債等を中心に運用し、xxxxに応じた運用資産の価格変動を解約払戻金に反映させております。一般に国債等の 資産価値は、投資時点よりもxxxxが高くなると減少し、逆に投資時点よりもxx xxが低くなると増加します。したがって、解約時の解約払戻金額やご契約者のお申 し出による円建終身保険への変更時の積立金額(解約払戻金の円換算額)は一時払保 険料や一時払保険料の円換算額を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
注意喚起情報を受取った日
参照 解約払戻金については、「5 解約と解約払戻金 P.19 」をご覧ください。
●クーリング・オフは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。郵便により上記期間内(8日以内の消印有効)に、ニッセイダイレクト事務センター宛にお申し出ください。
契約概要
●クーリング・オフを行った場合、払込まれた金額は全額払込時の通貨でお返しします。
■書面に記載いただく事項 (記入例)
➊ お申込みを撤回もしくはご契約を解除する意思(理由の記載は任意)
❷ 申込番号(「契約申込書契約者控」の上部の11桁の数字)
❸一時払保険料
➍ 取扱金融機関名・支店名
❺ 返金先口座(銀行名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人)
➏ 書面作成日
❼ 申込者またはご契約者の住所・電話番号
❽ 申込者またはご契約者の氏名(自署)
➏ 契約申込書と同一印の押印
■書面の郵送先
〒113-8661
日本生命保険相互会社 行
➊ 私は保険契約の申込みの撤回を行います。
(理由)○○○○○○
❷ 申 込 番 号 ×××××××××××
❸ 一時払保険料 ×××,×××豪ドル
注意喚起情報
➍ 取扱金融機関 ○○銀行 ○○支店
❺ 返金先口座 ○○銀行 ○○支店
外貨普通×××××××口座名義人 ○○○○
➏ 平成××年××月××日
❼ 住所 ○○県○○市○○町×丁目
×番地×号
電話番号 ××××-××-××××
❽ 氏名 xx xx ➏
xxx文京区本駒込2-28-6 文京グリーンコート
日本生命保険相互会社 ニッセイダイレクト事務センター
15 16
■クーリング・オフ〈例〉
申込日
4/1
4/5 8日間 4/12
いずれか遅い日
(この場合は4/5)
クーリング・オフの申出可能期間
(4/12までの消印有効)
ご注意
!
為替レートの変動によって、損失が生じることがあります。
●為替xxxは日々変動していますので、死亡保険金、解約払戻金をお支払時の為替レートにより円換算した金額やご契約者のお申し出による円建終身保険への変更時の積立金額
(解約払戻金の円換算額)が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や死亡保険金、解約払戻金の金額を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
2
告知義務等の内容
ご契約の xxx
4ページ
死亡保険金をお支払いできない場合
ご契約の xxx
21ページ
この保険は、健康状態や職業等についての告知が不要です。
死亡保険金をお支払いできない場合があります。
4
●この保険は健康状態や職業等についての告知が不要です。
●日本生命または日本生命が委託した者が、お申込内容、または死亡保険金のご請求内容等を確認させていただくことがあります。
代表的なものは、次のとおりです。
●お支払事由に該当しない場合
商品パンフレット
●免責事由に該当した場合
-責任開始の日から3年以内の被保険者の自殺
-ご契約者または死亡保険金受取人の故意
●詐欺・不法取得目的によるものとして、ご契約が取消・無効とされた場合
(この場合、すでに払込まれた保険料を払戻しません。)
●死亡保険金を詐取する目的で事故を招いたときや、ご契約者、被保険者または死亡保険金
受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事
由により、ご契約が解除された場合
責任開始(保障の開始)
ご契約の xxx
8ページ
3
日本生命がご契約のお申込みを承諾した場合、一時払保険料(相当額)のお払込みが完了した時から、契約上の
責任(保障)を開始します。
契約概要
注意喚起情報
●生命保険募集人*は、契約締結の代理権を有さないため、お申込みを承諾する権限がなく、ご契約を成立させることができません。
* 募集代理店および募集代理店の取扱担当者を含みます。
●ご契約は、お客様からのお申込みを日本生命が承諾したときに成立します。
17 18
■責任開始(保障の開始)〈例〉
日本生命がご契約のお申込みを承諾した場合、お払込みが完了した時にさかのぼって、責任(保障)を開始します。お払込みが完了した時とは、一時払保険料(相当額)が日本生命指定の金融機関の口座に着金した時をいいます。
責任(保障)開始
お払込み
承諾
5
解約と解約払戻金
ご契約の xxx
24ページ
解約払戻金額は一時払保険料を下回ることがあります。
●ご契約時に払込まれた保険料は預貯金とは異なり、その一部はご契約の締結に必要な費用にあてられます。また、解約払戻金額は積立金額にxxxx調整を適用することにより計算されます。したがって、解約時の解約払戻金額やご契約者のお申し出による円建終身保険への変更時の積立金額(解約払戻金の円換算額)は一時払保険料や一時払保険料の円換算額を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
参照 上記に加え、為替レートの影響を受けます。詳細は「、11 為替リスク P. 23 」をご覧ください。
解約払戻金額の計算方法
●解約払戻金額の計算方法は、以下のとおりです。
解約払戻金額=積立金額×(1-xxxx調整率)
※xxxx調整により解約払戻金額は積立金額より増加する場合もありますが、解約払戻金額が「次の積立利率計算基準日」の前日の積立金額を上回ることはありません。
●xxxx調整は、xxxxの変動に応じた運用資産の価格変動を解約払戻金に反映させるための手法です。解約払戻金を計算する際、その時のxxxxに応じて計算される運用資産の時価と、契約日から解約払戻金計算基準日までの間に適用された積立利率から計算された積立金との乖離を調整します。その結果、解約払戻金計算基準日のxxxxにより、解約払戻金が増加または減少することがあります。
契約概要
注意喚起情報
この保険では、指定通貨に応じて定める外国国債等を中心に運用することで積立金を増加させますが、一般に国債等の資産価値は、xxxxの動きに応じて変化します。投資時点よりもxxxxが高くなると資産価値は減少し、逆に投資時点よりもxxxxが低くなると資産価値は増加します。この保険では、積立金の運用資産の価格変動を解約払戻金の増減に反映させています。
●基本保険金額を減額し、減額分に対応する解約払戻金を受取ることができます。(その場合もxxxx調整が適用されます。)基本保険金額を減額した場合は、積立金額も同時に同じ割合で減額されます。減額後の基本保険金額が1万米ドル・1万ユーロ・1万豪ドルを下回る場合は、減額をお取扱いできません。
商品パンフレット
●保険料を借入金で調達した場合は、解約払戻金等で借入元金を返済できなくなることがあ ります。したがって、借入金を一時払保険料に充当してお申込みいただくことはできません。
※円建終身保険へ変更後に解約する場合は、xxxx調整を適用せず、解約日における積立金額と同額をお支払いします。基本保険金額を減額する場合も、xxxx調整を適用せず、減額日における積立金額のうち基本保険金額の減額分に対応する積立金額と同額をお支払いします。なお、減額後の積立金額が100万円を下回る場合は、減額をお取扱いできません。
参照 詳細は、「 ご契約のxxx─定款・約款」をご覧ください。
1+適用されている積立利率*1
残存月数*3
xxxx調整率=1-〔1+解約払戻金計算基準日に計算される積立利率*2+0.5% 〕 12
*1 適用されている積立利率 | 解約払戻金計算基準日に当該契約に適用されている積立利率 |
*2 解約払戻金計算基準日に計算される積立利率 | 解約払戻金計算基準日に、ご契約時と同じ契約年齢で新たにこの保険にご加入いただくと仮定した場合に適用される積立利率 |
*3 残存月数 | 解約払戻金計算基準日から起算して、次の積立利率計算基準日の前日までの月数(月数未満切上げ) |
参照 積立利率についての詳細は「、10 適用される積立利率 P. 22 」をご覧ください。
19 20
6
生命保険会社が経営破綻した場合等
ご契約の xxx
38ページ
現在のご契約を解約・減額して
9
新しいご契約のお申込みをする場合
生命保険会社の業務もしくは財産の状況の変化、または経営破綻等により、保険金額・年金額・給付金額等が削減
されることがあります。
ご契約の xxx
7ページ
現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申込みを
する場合、お客様にとって不利益となる事項があります。
●日本生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。万一、経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場合にも、保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
7
預金ではないこと
この商品は預金ではありません。
●この商品は、日本生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
●解約・減額したご契約を元に戻すことはできません。
商品パンフレット
●解約・減額時の払戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。保険種類やご契約後の経過年月数によっては、まったくないこともあります。
●解約・減額した場合は、解約・減額せずにご契約を継続した場合に比べて、配当金が少なくなることがあります。
●詐欺による取消の規定等について、新しいご契約の締結に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。
●新しいご契約については、責任開始の日から3年以内の自殺の場合等には、死亡保険金をお支払いできない場合があります。
契約概要
●保険料の基礎となる予定利率等は、現在のご契約と新しいご契約とで異なることがあります。新しいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低いとき、同一保険料の場合は、通常、死亡保険金額が少なくなります。
●この保険に関して、募集代理店(生命保険募集人)による保証はありません。
適用される積立利率
ご契約の xxx
11ページ
8
相互会社運営
ご契約の xxx
日本生命は相互会社です。
相互会社では、ご契約者が社員となります。
42ページ
この保険は日本生命の責任開始の日が契約日となり、
注意喚起情報
10
ご契約当初10年間の積立利率は契約日時点の積立利率となります。
通貨 | 通貨に応じて定める外国国債 |
米ドル | アメリカ合衆国国債 |
ユーロ | ドイツ連邦共和国国債 |
xドル | オーストラリア連邦国債 |
●積立利率は、毎月2回(1日と16日)、下表の通貨に応じて定める外国国債の流通利回り等をもとに設定され、ご契約当初10年間の積立利率は、契約日(一時払保険料(相当額)が日本生命指定の金融機関の口座に着金した日)における積立利率となります。
●日本生命は保険業法にもとづき、株式会社の株主総会に相当する意思決定機関として、社員の中から選出された「総代」により構成される「総代会」を設置しています。
●社員の権利には、社員配当請求xx、単独で行使可能な権利のほか、一定数以上の社員による、臨時総代会の招集請求権、総代会の議題提案xxがあります。また、総代の選出に関する社員投票や総代会の傍聴を行うことができます。
●申込日から契約日までの間に積立利率が変更となった場合、契約日の積立利率が適用されます。
●積立利率は、積立利率計算基準日(10年ごとの契約応当日)に更改され、更改後の積立利率は次の積立利率計算基準日まで10年間保証されます。
※円建終身保険へ変更した場合は、変更日において日本生命が定める所定の利率が適用されます。利率は金利水準等をもとに決定します。
21 22
11
為替リスク
ご契約の xxx
12ページ
一時払保険料のお払込み方法
この保険は外貨建の商品のため、為替リスクがあります。
一時払保険料は指定通貨でお払込みいただく必要が
あります。
12
●為替リスクとは、為替レートの変動によって、外貨を円換算したときの価値が変動することをいいます。
●為替xxxは日々変動していますので、死亡保険金、解約払戻金をお支払時の為替レートにより円換算した金額やご契約者のお申し出による円建終身保険への変更時の積立金額(解約払戻金の円換算額)が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や死亡保険金、解約払戻金の金額を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
契約概要
●この保険の為替リスクはご契約者または受取人に帰属します。
●日本生命では、一時払保険料を円でお払込みいただける特約もありますが、裏表紙に記載する募集代理店でのお取扱いはしておりません。したがって、円にて一時払保険料をご用意される場合は、金融機関等で外貨をお求めください。
TTBが
1豪ドル=90円の場合
90万円
TTBが
1豪ドル=110円の場合
110万円
商品パンフレット
注意喚起情報
23 24
為替リスクの例(豪ドルの場合)
〈外貨購入時〉
〈外貨売却時〉
TTSが
1豪ドル=100円の場合
100万円
1万豪ドル
●対顧客電信売相場(TTS)とは、お客様が銀行等で円を外貨に交換する(外貨を購入する)際に用いられる一般的なレートです。
●対顧客電信買相場(TTB)とは、お客様が銀行等で外貨を円に交換する(外貨を売却する)際に用いられる一般的なレートです。
●対顧客電信売買相場仲値(TTM)とは、銀行が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で対顧客電信売相場(TTS)と対顧客電信買相場(TTB)の間の値となります。
14
ご相談・ご照会・苦情のお問合せ先
ご契約の xxx
37ページ
生命保険に関するご相談・ご照会・苦情の
お問合せ先についてご確認ください。
●生命保険に関するご相談・ご照会・苦情につきましては、次の連絡先へお問合せください。
日本生命保険相互会社
ニッセイダイレクト事務センター
0000-000-000(通話料無料)
商品パンフレット
[受付時間]月~金曜日 9:00~17:00(祝日、12/31~1/3を除く)
生命保険に関する相談・照会・苦情等のお問合せについて
ご契約時
●この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
解約払戻金にかかる税金
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受付けています。
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
契約概要
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っています。
死亡保険金にかかる税金
ご契約内容 | ご契約例 | 税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
①ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者(または子) | 相続税 |
②ご契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 (または子) | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
③ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 (または子) | 子 (または配偶者) | 贈与税 |
死亡保険金のご請求
ご契約の xxx
18ページ
15
死亡保険金のお支払事由に該当した場合は、すみやかに日本生命にご連絡ください。
上記の場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われ
る場合やご不明な点が生じた場合等にもご連絡ください。
注意喚起情報
外貨建保険の
税金のお取扱いについて
科目 | 為替レート適用日 | 適用為替レート |
保険料 | 日本生命が保険料を受領する日(受領日) | 最終対顧客電信売買相場仲値(TTM) |
死亡保険金 | 【相続税の対象となる場合】 被保険者が死亡された日(支払事由発生日) | 最終対顧客電信買相場(TTB) |
【所得税の対象となる場合】 被保険者が死亡された日(支払事由発生日) | 最終対顧客電信売買相場仲値(TTM) | |
解約払戻金 | 解約払戻金計算基準日 (解約の場合は解約日・減額の場合は減額日) |
●死亡保険金のお支払事由、ご請求手続等については、「 ご契約のxxx─定款・約款」にも記載していますので、あわせてご確認ください。
●日本生命からの大切なお知らせが届けられなくなる場合がありますので、住所等を変更した場合には、必ずご連絡ください。
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税金の取扱い
ご契約の xxx 32ページ
●以下の内容は、平成27年5月現在の税制にもとづくもので、将来変更されることがあります。また、解約払戻金、死亡保険金にかかる税金につきましては、実際にお支払事由等が発生した時点の税法の取扱いによります。個別の税務取扱につきましては、所轄の国税局・税
務署や税理士等にご確認ください。
※所得税の納付に際しては、復興特別所得税が別途課税されますのでご留意ください。
解約払戻金と一時払保険料との差額(解約差益)のお取扱いは次のとおりです。
*1 一時所得の課税対象額 ={(解約払戻金)+(配当金)ー(一時払保険料)ー(特別控除額50万円)}×1/2
※特別控除額50万円は各々のご契約についてではなく、年間の一時所得合計に対して適用されます。
*2 一時所得の場合は、他の所得と合算して所得税が総合課税されます。
死亡保険金にかかる税金はご契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。
(保険料負担者はご契約者とします。)
この保険は日本で締結された生命保険契約ですので、外貨建の保険料や死亡保険金等の授受にかかる税法上のお取扱いは円建の生命保険契約と同じになります。次の基準により外貨を円換算したうえで、円建の生命保険契約と同様に取扱います。
※「円支払特約」を付加された場合や、円建終身保険へ変更された場合は、円により受取った金額が基準となります。
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一時払保険料は、一般生命保険料控除の対象です。(他の保険料控除の対象とはなりません。)一時払のため、控除対象はご契約の年のみとなります。対象となるご契約は、納税する人が保険料を支払い、死亡保険金受取人が自己または配偶者その他の親族であるご契約となります。この場合、他の生命保険料と合算して、1年間の正味払込保険料の一定額が所得税と地方税(住民税)の課税対象となる所得から控除されます。
所得税( 一時所得*1*2)+住民税
解約払戻金と一時払保険料の差額
この保険の税金についてご確認ください。
(平成27年5月現在)
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