Too Cloud backup 利⽤規約
Too Cloud backup 利⽤規約
第1章 総則
(契約の成⽴、利⽤規約の適⽤)第1条
申込者が、申込書に記載の内容およびこのTooCloud Backup利⽤規約(以下、「本規約」といいます)条項に同意の上で、下記TooCloud Backupサービス(以下「本サービス」といいま す)を利⽤する申込み(以下「申込み」といいます)を株式会社Too(以下「当社」といいま
す)に対し⾏い、当社が承諾の通知(登録証)を申込者宛に発信した時点で、申込者と当社との間で本サービスに関する利⽤契約が成⽴するものとします(以下、申込者と当社との間で成
⽴した当該契約を「本契約」といい、本契約上の当社の相⼿⽅当事者を「利⽤者」といいま す)。なお、上記承諾の通知は、E-mailを申込者に送信し、当該E-mailの本⽂中に、または当該E-mailに添付されたPDFファイルに、承諾の旨を記載する⽅法にて⾏うものとします。以下別段の規定がない限り、本契約における通知の⽅法は本条に定める通知の⽅法を準⽤するものとします。
2 前項に際して、申込者確認のための資料を販売代理店経由で当社に提出していただくことがあります。
(本規約の適⽤)
第2条 本規約は利⽤者と当社との間の本サービスに関する⼀切の関係に適⽤します。
2 当社が本サービスの円滑な運⽤を図るため必要に応じて利⽤者に通知する本サービスの利⽤に 関する諸規程は、本規約の ⼀部を構成するものとします。
(本規約の変更)
第3条 当社は本規約を必要に応じて変更することができるものとします。
2 本規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる利⽤者に対し、その内容を通知するものとします。
(本規約の公表)
第4条 当社は本規約を当社のホームページ、その他当社が別に定める⽅法により、本規約を公表します。
(⽤語の定義)
第5条 本規約においては、以下の⽤語は以下のことを意味します。
(1) 「データセンター」とは、本サービスの提供を⾏い、バックアップデータを収容する施設をいいます。
(2) 「本システム」とは、本サービスを提供するために当社が⽤意するアプリケーションのことをいいます。
第2章 契約 (契約審査)第6条
申込みに関する事務処理は、原則として申込みを受付けた順に⾏います。ただし、事情により
その順序を変更することがあります。
2 当社は、次の各号に該当する場合には申込みを承諾しないことがあります。 (1)申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(2)申込者が未xxである場合。
(3)前各号のほか、当社の業務遂⾏上⽀障がある場合、またはそのおそれがあると合理的に判断されるとき。
(4)申込者が反社会的な団体である場合、もしくはその構成員および周辺関係者であると判断されるとき。
(6)当社の審査により申込者が本サービスの利⽤に適さないと判断したとき。
3 当社が申込みを承諾しない場合には、当社は直接または販売代理店経由で申込者に対しその旨を通知します。
(契約の単位)
第7条 本サービスの契約の単位は、バックアップの対象となるデータ容量に応じて契約を締結いたします。
2 本契約1契約につき、利⽤者の1台のサーバまたはパソコンのみに本サービスの利⽤が可能なユーザアカウント(パスワードを含む)が1つ付与されます(以下、ユーザアカウントが割り当てられたサーバまたはパソコンを「利⽤者端末」といいます)。利⽤者は、2台以上のサーバまたはパソコンに本サービスを利⽤する場合、台数追加毎に別途有償にてユーザアカウントを購⼊し利⽤者端末を追加するものとします。
(契約の不成⽴等)
第8条 当社は、次の場合に該当すると当社が判断したときは契約成⽴後 においても、次の各号に該当すると判断した場合、当社は、本契約を解除することがあります。
(1) 当社所定の利⽤申込書に虚偽の事項を記載し、⼜は記⼊漏れがある場合並びにその恐れがある場合
(2) 本サービスの申込者が当社の提供するサービスの料⾦⼜は⼿続きに関する費⽤等の⽀払を怠り、⼜は怠る恐れがあると当社及び販売代理店が申請した場合
(3) 本サービスの申込者が第15条(提供停⽌)各号のいずれかに該当するとき、⼜は該当する恐れのある場合
(4) 本サービスの申込者が過去において第15条(提供停⽌)各号のいずれかに該当した場合 (5)その他、当社の業務遂⾏上⽀障があると認められる場合
(契約期間)
第9条 本契約の契約期間は、第1条に定める契約成⽴の⽇から3ヶ⽉間とします。
2 利⽤者から契約期間満了の1ヶ⽉前までに契約内容の変更⼜は終了の旨を書⾯により通知し
ない場合、⼜は終了⽇の1ヶ⽉前までに当社より終了の通知をしない場合に限り、同様の内容で契約期間は1か⽉間⾃動延伸されるものとし、その後も同様とします。
3 本契約は中途解約できないものとします。
(サービス利⽤内容の変更)
第10条 利⽤者が本サービスの利⽤内容の変更を希望する場合は、変更する内容等について当社が別途定める⽅法に従い、当社に申し込むものとします。
2 前項の申込を承諾した場合は、当社は利⽤者に対しその旨を通知します。
3 第1項の申込があった場合に、第8条の各号に該当すると当社が判断したときは、⼜は技術的に困難である等当社の業務遂⾏上⽀障がある場合は、当社は申込を承諾しないことがありま す。この場合は利⽤者にその旨を通知します。
4 利⽤者の契約内容変更は、当社が変更を承諾し、変更後のサービスの利⽤を利⽤者が開始した⽇が属する⽉の1⽇より適⽤します。
(利⽤者の名称等の変更)
第11条 利⽤者は、申込書に記載された利⽤者の名称等、利⽤者に関する事項に変更があった場合は、変更内容を速やかに当社所定の⽅法により当社に、直接または販売代理店経由で届け出るものとします。
2 利⽤者が第1項に定める変更届を怠り不利益を被ったとしても、当社及び販売代理店は⼀切の責任を負わないものとします。
(利⽤者が⾏う契約の解約)
第12条 利⽤者は、1ヶ⽉前までに当社所定の⽅法で販売代理店経由または直接当社に届け出ることにより、本サービスの全部⼜は⼀部の利⽤を解約できるものとします。
(当社が⾏う契約の解約)
第13条 当社は、利⽤者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、あらかじめ利⽤者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。
(1) 第15条(提供停⽌)第1項に基づき当社がサービスの提供の全部⼜は⼀部を停⽌した場合において、停⽌の⽇から14⽇以内に停⽌の原因となった事由が解消されない場合
(2) 第15条(提供停⽌)第1項各号のいずれかの事由により、本サービスの提供に著しく⽀障を及ぼす恐れがあると認められる場合
(3) 第20条第2項に該当する場合
第3章 提供停⽌等 (運⽤停⽌)
第14条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの運⽤を停⽌することができるものとします。
(1) 当社の本サービス⽤設備の保守、⼯事、⼜は障害等、やむを得ない場合
(2) 当社の本システムの保守を緊急に⾏う場合
(3) 天災、事変、その他の⾮常事態が発⽣、もしくは発⽣する恐れがある場合
(4) 当社に設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が⽣じた場合
(5) 当社が本サービスの運⽤の全部⼜は⼀部を中⽌することが望ましいと判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの運⽤を停⽌するときは、あらかじめその旨とサービス運⽤停⽌の期間を利⽤者に通知することとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供停⽌)
第15条 当社は、利⽤者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本サービスの全部⼜は⼀部の提供を停⽌することができるものとします。
(1) 本規約に違反をした場合
(2) サービスの運営を妨害⼜は当社の名誉もしくは信⽤を著しく毀損した場合
(3) 当社に損害を与えた、あるいは第三者の利⽤者に対して⽀障を与えた場合
(4) 本規約の基づく債務を履⾏しなかった場合
(5) 当社あるいは第三者の著作権、商標その他の知的財産権を侵害した場合
(6) 本システムに権限なく不正にアクセスを試みる等、本サービスの運営に⽀障をきたす恐れのある場合
(7) 当社あるいは第三者の ID あるいはパスワードを不正に使⽤した場合
(8) その他利⽤者として不適当と当社が判断する場合
(9)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開⽰に関する法律に関する申告があったとき。
(10)当社が提供する本サービス以外のサービスを利⽤者が利⽤し、当該サービスにかかる利⽤規約違反により当該サービスにかかる契約を解除されたとき。
(11)その他、当社により提供停⽌に値すると合理的に判断されるとき。
(12) 利⽤者が、本サービスの料⾦(以下、「サービス料⾦」といいます)の⽀払を2週間以上遅滞したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停⽌するときは、あらかじめその旨とサービス提供停⽌の期間を利⽤者に通知することとします。 但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3当社が前項の規定により本サービスの提供を停⽌した場合、利⽤者はすでに当社に⽀払った
当該期間の所定の料⾦等の償還を受けることはできないものとします。
4 当社は利⽤者に通知することなく、第1項の規定により本サービスの全部もしくは⼀部の提供を停⽌、あるいは停⽌のために必要な措置をとることができるものとします。
これにより利⽤者に損害が発⽣した場合も、当社は何らの責任も負わないものとします。 (⾮常事態時の利⽤の制限)
第16条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条に基づき、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣ する恐れがあるときは、災害の予防、もしくは救援、交通、通 信、もしくは電⼒の供給の確保、または秩序の維持のために必要な事 項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、利⽤者に事前に通知することなく、本サービスの利⽤を制限する措置をとることがあります。
第4章 サービス提供条件 (サービスの内容)
第17条 本サービスは、別に契約した当社以外の事業者の提供する回線サービス(以下「回線サービス」といいます。)を介して、当社が利⽤するデータセンターの本システムに利⽤者サーバ上の利⽤者に指定された領域のデータをバックアップデータとして保存するサービスです。
(サービスの業務範囲)
第18条 本サービスを提供するにあたり、当社の業務範囲は、次に挙げる通りとします。
(1) バックアップ装置への定期的なデータの保管
(2) バックアップデータ収集エラーの確認及び利⽤者への通知
(3) バックアップ容量が本サービスの利⽤申込において利⽤者が設定したバックアップデータ容量 (以下「契約容量」といいます。)の値に達した旨の利⽤者への通知
(サービスの利⽤の制限)
第19条 本サービスは次に挙げる利⽤の制限の内容で提供します。
(1)利⽤者の指⽰に基づき当社で実施するデータ復旧作業は、データ復旧後の正常性を保証するものではありません。
(2)当社が指定した形式以外のファイル名を使⽤しているデータあるいは、バックアップの収集ができない場合があります。
(3)第14条(運⽤停⽌)に定める事項によりバックアップの収集を中⽌した場合、バックアップの再収集は⾏いません。
(4)利⽤者の責に帰すべき事由によりバックアップの収集を中⽌した場合、バックアップの再収集は⾏いません。
(5)収集するバックアップデータ量が、本サービスの利⽤申込において利⽤者が設定した契約容量を超えた場合、⼜は他社提供の回線サービ スの提供状態によって、バックアップ時間が利⽤者の想定する許容時間を超えてしまう場合があります。
第19条の2(利⽤条件)
利⽤者が本サービスを利⽤するには、当社が配布するソフトウエア(以下、「配布ソフトウエア」といいます)を利⽤しなければならないものとします。なお、利⽤者は配布ソフトウエアを⾃からインストールした上で適正に使⽤するものとします。
2 配布ソフトウエアを利⽤しなかったことによって利⽤者に⽣じたいかなる損害についても、当社は何らの責任を負わないものとします。
3 利⽤者は配布ソフトウエアを利⽤の際はその使⽤許諾契約に同意するものとします。
4 利⽤者は、当社が提供した配布ソフトウエアを本サービスの⽬的のためにのみ利⽤することができ、これ以外の⽬的に利⽤することはできません。
5 利⽤者は、配布ソフトウエアを改ざんしたり、第三者に使⽤許可すること、第三者に再配布することができないものとします。
6 配布ソフトウェアは、利⽤者端末にのみインストールできるものとします。
7 配布ソフトウェアにかかる知的財産等⼀切の権利は、当社または使⽤許諾者に帰属し、利⽤者は本契約に従い使⽤する以外に配布ソフトウェアに関する何らの権利も有さないものとします。
8 利⽤者は、配布ソフトウェアの瑕疵の修正、翻案、配布ソフトウェアに依拠した派⽣物の創作を⾃らまたは第三者をして⾏ってはならないものとします。
9 利⽤者は、配布ソフトウェアのリバースエンジニア、逆コンパイル、解読、逆アセンブルあるいは⼈による解読が可能な状態に単純化することを⾏ってはならないものとします。
第19条の3 (⾮常事態時の利⽤の中⽌、制限)
当社は、天災など⾮常事態時、当社の設備の保守、⼯事、または障害等のやむを得ない事情があるときは本サービスを中⽌、もしくは制限する措置をとることがあります。
2 本サービスの提供を中⽌もしくは制限するときは、当社は利⽤者に対し、その旨及びサービス提供中⽌の期間など必要な情報を事前に告知します。ただし、やむを得ないときはこの限りではありません。
3 本サービスの中⽌または制限によって利⽤者に損害が発⽣した場合でも、当社は⼀切の責任を負いません。
(サービス提供の終了)
第20条 当社は、当社の事情により、本サービス⼜は本サービスの⼀部の提供を終了することがあります。
2 本サービスの終了にあたっては、1ヶ⽉以上前に、書⾯、その他の⽅法をもって利⽤者にその事を周知しサービスを終了する こととします。
3 本サービスの提供終了にあたり、バックアップデータの取り扱い(返却、削除等)については、利⽤者と別途協議の上、判断することとします。
第20条の2 (利⽤者の地位の承継等による本契約の終了等)
利⽤者である個⼈が死亡したときは本契約は終了し、当社に対する未払いの債務があるときは、相続⼈が⽀払義務を承継するものとします。
2 利⽤者である法⼈が廃業したとき、第三者または利⽤者⾃らが利⽤者の破産の申し⽴てを⾏った場合、本契約は終了します。
3 利⽤者である法⼈が合併などにより本契約上の利⽤者の地位の承継があった場合には、利⽤者はその旨をただちに当社に書⾯で通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、その通知受領後14⽇以内に、当該承継法⼈に書⾯により通知をして本契約を解除することができるものとします。当社が解除した場合も、当社に対する未払いの債務があるときは利⽤者の地位を承継した法⼈は⽀払義務を承継するものとします。
第5章 料⾦等 (料⾦等)
第21条サービス料⾦は、 利⽤開始時に提出を必要とする申込書の内容に基づき確定するものとします。
(料⾦等の⽀払義務)
第22条 利⽤者は、サービス料⾦を当社に対し⽀払う義務を負います。
2 第15条(提供停⽌)により本サービスの提供が停⽌された場合においても、本サービスの料⾦の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
3 契約成⽴後サービス提供開始までの期間に利⽤者の都合により契約が解除された場合、当社は直接または販売代理店経由で利⽤者に対し違約⾦を請求させていただくことがあります。請求の⼿続きは料⾦等の請求の⼿続きと同様とします。
(料⾦等の計算⽅法)
第23条サービス料⾦は、以下の各号の場合を除き、毎⽉、暦⽉に従って計算した料⾦(以下「⽉額利⽤料⾦」といいます。)の額とします(但し、利⽤者に対する販売代理店経由の場合、初回の請求時は、⽉額利⽤料⾦3か⽉分と第3項に定める初期費⽤の総合計額とします。)。な
お、当社は、サービスの利⽤開始⽇または利⽤終了⽇が⽉の中途である場合といえども、⽇割による精算は実施せず、当該利⽤開始⽇または当該利⽤終了⽇が属する⽉の⽉額利⽤料⾦を減額しないで利⽤者に対して直接または販売代理店経由で請求することができるものとします。また、利⽤者への請求書は⽉末締めで⾏います。
(1) 第14条(運⽤停⽌)により本サービスの運⽤が停⽌された場合、停⽌された期間の属する⽉額利⽤料⾦は、次式により算出された⾦額とします。
(⽉額利⽤料⾦)×(その⽉の利⽤期間⽇数)÷(暦⽇数)
(2) 利⽤者の申込によりサービス種別等を変更した場合、変更⽉の属する⽉額利⽤料⾦は、変更した⽇時に係わらず、変更後の⽉額利⽤料⾦の額とします。
(3)本契約成⽴時(更新の場合を除く)のサービス料⾦は3か⽉の全期間の利⽤料⾦とします。 2 前項第2号に定める規定により⽉額利⽤料⾦の額を変更した場合、当社は当該変更の対象となる利⽤者に対し、直接または販売代理店経由でその内容を通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の⽉額利⽤料⾦の額が適⽤されるものとしま す。
3 当社は、⽉額利⽤料⾦とは別途に、当社が別に定める初期費⽤を、利⽤者に対する初回の⽉額利⽤料⾦の請求と同時に直接または販売代理店経由で利⽤者に対し請求するものとします。
(料⾦等の⽀払⽅法)
第24条 利⽤者は、サービス料⾦等を当社の代理⼈である販売代理店が別途指定する⽅法で、販売代理店の指定する期⽇までに販売代理店の指定する⾦融機関等に⽀払うものとします。
(遅延損害⾦)
第25条 利⽤者が、サービス料⾦その他の⾦銭債務について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合、当該利⽤者は⽀払期⽇の翌⽇ から⽀払⽇の前⽇までの⽇数について、年14.5%の割合で計算した額を、遅延損害⾦として当社または販売代理店が指定する期⽇までに⽀払うこととします。但し、⽀払期⽇の翌⽇から起算して10⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りではありません。
(消費税等)
第26条 利⽤者が当社または販売代理店に対し本サービスに係わる⾦銭債務を⽀払う場合にお いて、消費税法及び同法に関する法令の規定により 当該⽀払について消費税及び地⽅消費税が賦課されるものとされているときは、利⽤者は当社または販売代理店に対し当該債務を⽀払う際に、これに対する消費税及び地⽅消費税相当額をあわせて⽀払うものとします。
(端数処理)
第27条 当社及び販売代理店は料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
第6x x⽤者への注意 (利⽤責任者)
第28条 本サービスの利⽤にあたり、利⽤者はあらかじめ利⽤責任者を選任し、当社にで届け出るものとします。利⽤責任者が交代したときは直ちに当社に直接または販売代理店経由で書
⾯で通知するものとします。
(ユーザアカウント及びパスワードの管理)第28条の2
利⽤者は本サービスにて提供されるユーザアカウント及びパスワードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、これらの不正使⽤により当社あるいは第三者に損害を与えることのないようにするものとします。また、利⽤者は不正使⽤に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 利⽤者は、ユーザアカウント及びパスワードが第三者によって不正に使⽤されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
3 当社は、ユーザアカウント及びパスワードの漏洩、不正使⽤などから⽣じたいかなる損害についても、⼀切の責任を負わないものとします。
4利⽤者はユーザアカウントの変更をできないものとします。ただし、当社は、利⽤者の承諾なく、ユーザアカウントの変更をする場合があります。この際、当社は利⽤者に対して変更についての通知をするものとします。
(利⽤者への通知⽅法)
第29条 本サービスの利⽤等に基づく当社から利⽤者への諸通知は、あらかじめ当社に届け出 されている住所に電⼦メールアドレス宛てに電⼦メールを送信、⼜は当社が適切と判断する⽅法により通知されるものとし、この通知が発送された時 点をもって、本規約の変更等が有効になるものとします。
(利⽤者の禁⽌⾏為)
第30条 利⽤者は本サービスの利⽤にあたり、以下の各号に定める⾏為⼜はそれに類する⾏為をしてはならないものとします。
(1) 当社が利⽤するデータセンターにて管理する本システムへ不正アクセスをする⾏為
(2) 本サービスの妨害⾏為
(3) ⽇本国の定める「不正アクセス⾏為の禁⽌等に関する法律」⼜はその他の法律もしくは公序良俗に抵触する⾏為、またはその恐れのある⾏為
(4) 当社あるいは他の利⽤者、若しくは第三者の権利を侵害し、⼜は他の利⽤者及び第三者に迷惑・不利益等を与える⾏為、⼜はその恐れのあるもの
(5) その他当社が不適切と判断する⾏為
2 利⽤者が前項の規定に違反し、当社が損害を受けたときは、利⽤者はその復旧に要する費⽤の負担をするものとします。
3 利⽤者は本サービスにアクセスするための ID 及びパスワード等を与えられた場合、利⽤者の責任で管理し、その漏洩、使⽤ 上の誤り、または不正使⽤等の⾏為による損害の責任は、利
⽤者が負うものとし、当社は⼀切の責任を負わないものとします。
第7章 雑則
(当社の知的所有権)
第31条 本サービスの提供に関連して当社が利⽤者に貸与⼜は提⽰するソフトウェア等の物品 (本規約、本サービスの取扱マニュアル等を含む)に関する著作権及び著作者⼈格権並びにそれに含まれるノウハウ等の⼀切の知的財産権は当社⼜は当社の指定するものに帰属するものとします。
2 利⽤者は前項に付属し、以下のとおり取り扱うものとします。
(1) サービス利⽤⽬的以外に使⽤しないこと
(2) 複製・改変等を⾏わないこと
(3) 営利⽬的の有無に問わず、第三者に頒布・公衆送信・貸与・譲渡・担保設定等を⾏わないこと
(4) 当社⼜は当社の指定するものが表⽰した著作権表⽰を削除⼜は変更しないこと
(5) その他当社⼜は正当な権限を有する第三者の知的所有権を侵害しないこと 3 本条の規定
は、本サービスの契約期間終了後も効⼒を有するものとします。
(第三者の権利侵害に対する補償)
第32条 当社は、第三者から本サービスが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受 けた場合、当社の判断により、以 下の処置を選択実⾏することができるものとします。この場合、利⽤者はこれに従うものとします。
(1)従前どおり利⽤者にサービスを提供する
(2)当該係争に係わる部分について当社の判断で同等の代⽤物と交換する (3)当該係争に係わる部分についてサービスの運⽤を中⽌する
2 利⽤者は、第三者から本サービスが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、その旨を速やかに当社に 通知し、当社の⾏う権利防御等に協⼒し、当該紛争の処理につき、当社の指⽰に従うものとします。利⽤者がかかる義務を履⾏することを条件として、利⽤者が当該紛争に関する確定判決⼜は当社が事前に承諾した和解に基づいて当該第三者に対し賠償⾦⽀払義務を負担した場合、当社は利⽤者に対し、利⽤者が当社に⽀払った1ヶ⽉分の⽉額 利⽤料⾦の総額を上限として、当該賠償⾦相当額を補償するものとします。
3 本条の規定は、本サービスが第三者の知的所有権を侵害した場合に当社が利⽤者に対して負う⼀切の責任を規定したものと します。当社は、利⽤者その他いかなる者に対しても、xxの責任以外には、いかなる責任も負担しないものとします。
(守秘義務)
第33条 利⽤者及び当社は本契約に関し知り得た相⼿⽅の技術上・営業上⼜はその他の業務上の機密情報を相⼿⽅の⽂書による承諾なしに、第三者に開⽰または漏洩してはならないものとします。
但し次の各号に該当する場合は、この限りではないものとし ます。
(1) 知り得た時点で既に公知・公⽤となっている場合
(2) 知り得た後、⾃⼰の責によらず公知・公⽤となった場合
(3) 知り得た時点で既に取得済みの場合
(4) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
(5) 開⽰⼜は提供につき、相⼿⽅の同意を得た場合
(6) 法令⼜は権限のある公的機関の要請により開⽰⼜は提供が求められた場合
(7) 利⽤者に対し、本契約に基づく義務の履⾏を請求する場合
(8) その他本サービスの運営上必要がある場合利⽤者及び当社は関係者に対しても、前項の規定を遵守させるものとします。
(利⽤者の協⼒義務)
第34条 当社は以下の場合、利⽤者に対し本契約に関する利⽤者の情報・資料等の提供を求め
ることができるものとします。 この場合、利⽤者はそれに応じるものとします。
(1) 利⽤者による本契約の遵守状況を調査、確認するために必要な場合
(2) 故障予防⼜は回復のための必要な場合
(3) 技術上必要な場合
(4) その他当社が必要と判断する理由がある場合
(損害賠償)
第35条 (責任の制限)
当社は、もっぱら当社の責に帰すべき事由により、利⽤者に対し本サービスを提供しなかったときは、当社において利⽤者が本サービスを利⽤できないことを知ったときから、連続して7
2時間以上、本サービスが全く利⽤できなかったときに限り、サービス料⾦の1か⽉分相当額を限度として、損害の賠償をします。
第35条の2 (免責)
第35条の規定は、本契約に関して当社が利⽤者に対して負う⼀切の責任を規定したものとします。それ以外当社は利⽤者、その他第三者に対しても同様に、本サービスの利⽤(配布ソフトウェアの利⽤を含むがこれに限定されない)により、またはそれに関連して⽣じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。また、本サービスの提供に必要な設備の不具 合・故障により⽣じた損害についても同様とします。
2 本サービスの利⽤において、利⽤者が第三者に損害を与えた場合、または利⽤者が第三者と紛争を⽣じた場合、利⽤者は⾃⼰の責任において解決するものとし、それにより⽣じた損害について当社は何らの責任を負わないものとします。
(分離性)
第36条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して 完全な効⼒を有するものとします。
(協議)
第37条 本契約に定めない事項については、当社と利⽤者との協議によって定めるものとします。
(紛争の解決)
第38条 本契約について、利⽤者と当社の間に紛争が⽣じた場合は、両者の協議により解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第39条 本契約について、利⽤者と当社との間で紛争が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審における合意上の管轄裁判所と します。
(準拠法)
第40条 本規約の解釈・適⽤・履⾏については、特段の定めがない限り、⽇本法を適⽤します。
第41条 (データ等の取り扱い)
本サービス上提供されたデータ記録領域に記録された利⽤者のデータ(以下、「利⽤者デー タ」といいます)が、滅失、毀損した場合、あるいは、第三者による漏洩・傍受その他の事由により本来の利⽤⽬的以外に使⽤された場合も、その結果発⽣する損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
2 当社は、利⽤者データについて、システムの性質上、復元の完全性を保証しないものとします。 その結果発⽣する損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
3 利⽤者の問い合わせまたは本サービス提供の必要に応じ、当社は利⽤者データを確認・操作する場合があります。
4 当社は、利⽤者のデータ記録領域に対するアクセスの状況の記録(「ログ」といいます。)の内容を利⽤者に通知するサービスを提供いたしません。また、当社がログの内容を利⽤者に知らせないことによって⽣じた損害について何らの責任を負いません。
第42条 (利⽤者データ等の消去)
以下の場合、当社の合理的判断に基づいて、利⽤者の事前の承諾を得ることなく、利⽤者データの削除ができるものとします。
(1)利⽤者データの内容が、第20条(提供停⽌)第1項の各号にあたると判断されるとき。 (2)利⽤者データの容量が当社規定の容量を超過したとき。
(3)その他、当社が不適切と認めたとき。
2 当社は前項に基づく⾏為について何らの責任を負わないものとします。
第43条 (本契約終了時の利⽤者データ等)
事由の如何を問わず本契約が終了した場合、当社は利⽤者データを削除します。これにより利
⽤者に⽣じた損害に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
附則 この利⽤規約は、令和 2 年 6 ⽉ 1 ⽇から実施します。