Contract
退職金共済 規程第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、東大xx商工会が、商工業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
2 この規程で「退職金共済契約」とは、事業主が東大xx商工会(以下「商工会」という)に掛金を納入することを約し、商工会がその事業主の雇用する従業員の退職について、この規程の定めるところにより、退職年金、退職一時金または死亡退職一時金(以下「退職金」という)を支給することを約する契約をいう。
3 この規程で「共済契約者」とは、退職金共済契約の当事者である事業主をいう。
4 この規程で「被共済者」とは、退職金共済契約により、商工会がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
5 この規程で「受給者」とは、この規程の定めるところにより、退職年金を受給中の者をいう。
6 この規程で「積立金」とは、退職金共済契約に基づき加入した被共済者に対し、共済契約者が払込んだ掛金を委託生命保険会社との「新企業年金保険」契約に基づき、運用した累計額をいう。
7 この規程で「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
第2章 契約の成立等
(契約の締結)
第3条 商工会の地区内に事業所を有する者(以下「事業主」という)でなければ退職金共済契約(以下「共済契約」という〉を締結することはできない。地区内に本店を有し、地区外に支店を有する事業主、又は地区内に支店を有し、地区外に本店を有する事業主は、本支店を含めて共済契約を締結することができる。ただし、商工会が特別の事情があると認めたものについてはこの限りでない。
2 事業主は、共済契約の掛金の額又は退職給付金の額に関して、従業員に対し不当な差別的取扱をしてはならない。
3 現に他の特定退職金共済団体の共済契約の被共済者である者は、この規程による被共済者となることができない。
4 共済契約者たる個人もしくはこれと生計を一にする親族または共済契約者たる法人の役員(法人税法第35条第5項に規定する使用入としての職務を有する役員を除く)はこの規程による被共済者となることができない。
5 年金開始年年齢(満70才)までの予定加入期間が5年未満の者は、被共済者となることができない。
(収納等取扱い)
第4条 共済契約に関する業務のうち次の各号に掲げるものは、商工会の指定する金融機関に委託するものとする。
(1) 退職金共済契約申込書の受理及び申込金の収納
(2) 掛金の収納
(3) 退職金及び解約手当金の支払い
(4) その他共済契約に関する金銭の収納及び支出
2 前項の金融機関の指定については、理事会の議を経なければならない。
(掛金)
第5条 共済契約は、被共済者ごとに掛金月額を定めて締結するものとする。
2 前項の掛金は、共済契約者たる事業主が全額を負担しなければならない。
3 掛金月額は、被共済者1人につき1,000円を1口とし、30口までとする。
4 掛金として払い込まれた金額(その運用による利益を含む)は共済契約者たる事業主に返還しない。
(契約の申込)
第6条 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反しておこなってはならず、かつ、被共済者の氏名及び掛金月額を明らかにし、申込むものとする。
2 掛金月額に相当する申込金は、指定金融機関に納入しなければならない。申込金の納入されないときは、加入がなかったものとする。
3 申込金は、共済契約が効力を生じる日の属する月の掛金に充当する。
(契約の成立)
第7条 この共済契約は、商工会がその申込を承諾したときは、申込金が納入された翌月1日において成立したものと見なし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 商工会は、共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済証を交付するものとする。
3 共済契約の申込の承諾の通知は、退職金共済証の交付をもってこれに代えるものとする。
4 共済契約が成立したときは、共済契約者は遅滞なくその旨を被共済者に通知しなければならない。
第3章 掛金の納入
(掛金の納入)
第8条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日、または共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、毎月分の掛金を当月1日までに納入しなければならない。
2 掛金は指定金融機関に納入するものとする。
3 毎月分の掛金は、分割して納入することができない。
第4章 退職金の支給
(退職年金の支給)
第9条 被共済者が年金開始年齢(満70才)に達したとき、又は加入期間5年以上の被共済者が死亡以外の事由により退職したときは、退職年金を支給する。但し、被共済者が満70才に達して引き続き在職している場合は、その者が退職したときに退職年金を支給する。この場合退職時まで掛金を納入するものとする。
2 退職年金の月額は、加入口数及び掛金納入期間に応じた積立金相当額を年金原資として計算される額とする。
3 退職年金は10年間支給したとき給付を終了する。
4 前項の規定にかかわらず受給者が受給開始後10年を経過せずに死亡したときは、10年までの残余期間遺族に継続して年金を支給する。
(退職一時金の支給)
第10条 加入期間が5年未満の被共済者が死亡以外の事由により退職したときは、退職一時金を支給する。
2 退職一時金の額は、加入口数及び掛金納入期間に応じた積立金相当額とする。
(死亡退職一時金の支給)
第11条 被共済者が年金開始年齢(満70才)到達前に死亡により退職したとき、又は第9条第1項但書きにより年金の支給を保留している期間に死亡により退職したときは、遺族に死亡退職一時金を支給する。
2 死亡退職一時金の額は、第10条第2項に定める金額に1口につき10,000円を加算した額とする。
(年金に代えての一時金の支給)
第12条 年金の受給資格者又は受給者が年金に代えて一時金の支給を希望するときは、その者に対する年金の未支給期間に対応する年金原価相当額を一時金として支給する。
(支給の期日)
第13条 年金は年4回、2月、5月、8月及び11月の各20日に、それぞれ年金月額の
3カ月分をまとめて支給する。
2 一時金は支給事由発生後速やかに支給する。
(遣族の範囲及び順位)
第14条 第9条第4項又は第11条第1項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)。
(2) 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者。
(3) 前号に掲げる者の他、被共済者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族。
(4) 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者。
2 前号の規定により退職金を受けるべき順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号の掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母のxとし、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母とする。
3 前号の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、そのxx年長者を代表とする。
(退職金の減額)
第15条 商工会は、被共済者がその責に帰すべき次の各号の一に該当する事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合においては、退職金の額を減額して支給することができる。
(1) 窃盗、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉もしくは信用を著しく損し、又は職場規律を著しく乱したとき。
(2) 秘密の漏洩その他の行為により職務上の義務に著しく違反したとき。
(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により、職務規律を乱し、又は雇用契約に関し署しくxxに反する行為があったとき。
2 前項の規定による退職金の減額は、共済契約者の申し出た額によっておこなうものとする。
ただし、商工会は、その減額が被共済者にとって過酷であると認めるときは、これを変更することができる。
3 第1項の退職金減額の事由及び前項の減額については、退職金共済審査会の議を経なければならない。
(退職金減額の申し出)
第16条 共済契約者は、前条第1項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書を商工会に提出しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名又は名称及び住所。
(2) 被共済者の氏名。
(3) 減額の理由となる退職事由。
(4) 減額すべき額。
2 商工会は前条第1項の規定により退職金の減額をおこなったときは、その内容を共済契約者に通知する。
(年金の支給手続き)
第17条 共済契約者は、被共済者が退職(死亡による退職を除く)し、年金の受給を希望するときは遅滞なく商工会に届出なければならない。ただし、加入5年未満の被共済者については第18条を適用するものとする。
2 年金を請求しようとする者は、年金請求書に退職金共済証を添付して商工会に提出しなければならない。
3 商工会は、年金受取人が年金請求書に指定した送金方法に従い、支給期日までに支払うものとする。
4 商工会は、年金を支払う際、支払年金額、支払日、支払方法を明記した支払通知書を年金受取人に送付するものとする。
5 商工会は、第15条第1項の規程により年金の額の減額をおこなったときは、前項の支払通知書にその内容を記載しなければならない。
(一時金の支給手続き)
第18条 共済契約者は、被共済者が退職し、退職一時金の受給を希望したとき、又は被共済者が死亡したときは、遅滞なく商工会に届出しなければならない。
2 退職一時x又は死亡退職一時金(以下「一時金」という)を請求しようとする者は、一時金請求書に退職金共済証を添付して共済契約者を経由し商工会に提出しなければならない。
3 商工会は一時金受取人が一時金請求書に指定した送金方法に従い、遅滞なく支払うものとする。
4 商工会は一時金を支払う際、支払一時金額、支払日、支払方法を明記した支払通知書を一時金受取人に送付するものとする。
5 商工会は第15条第1項の規定により一時金の額の減額をおこなったときは、前項の支払通知書にその内容を記載しなければならない。
第5章 契約の解除
(契約の解除)
第19条 商工会又は共済契約者は、第2項、第3項、第4項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 商工会は、次の各号のいずれかに該当する場合には共済契約を解除するものとする
(商工会が認める正当な理由がある場合を除く)。
(1) 共済契約者が、6カ月以上掛金の納入を怠ったとき。
(2) 共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、又は反社会的勢
力に関与していることが認められるとき。
3 商工会は、次の各号に掲げる場合には、当該被共済者の共済契約を解除するものとする。
(1) 被共済者が第3条第4項の規定に該当する者となったとき。
(2) 被共済者が偽りその他不正の行為によって退職金または解約手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 被共済者が、反社会的力に該当すると認められるとき、又は反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
4 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができる。
(1) 被共済者の同意を得たとき。
(2) 掛金の納入を継続することが著しく困難であると、商工会が認めたとき。
5 共済契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生ずる。
6 第2項の正当の理由及び第4項第2号の認定については、退職金共済審査会の議を経るものとする。
(契約解除の手続き)
第20条 商工会は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付してその旨を共済契約者に通知するものとする。
2 共済契約者は、前条第4項第1号の規定により共済契約を解除するときは、被共済者の同意のあったことを証する書類を添え、その旨を商工会に通知しなければならない。
3 共済契約者は、前条第4項第2号の規定により共済契約を解除しようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした書類を添えその旨を商工会に申出なければならない。
4 商工会は、前項の申出が前条第4項第2号に該当すると認めたときは、遅滞なくその旨を通知するものとする。
5 第7条第4項の規定は、共済契約の解除について準用する。
(解約手当金)
第21条 共済契約が解除された時は、商工会は被共済者に解約手当金を支給する。
2 解約手当金の額は、第10条第2項に定める退職一時金の額と同額とする。
3 第19条第3項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、特別の事情がある場合を除き第1項の規定にかかわらず解約手当金は支給しない。
4 商工会は、前項の規定による特別の事情がある場合は、解約手当金の額を減額して支給する。
5 商工会は、前項の規定により解約手当金を支給する場合は、その特別の事情及び減額すべき金額について退職金共済審査会の議を経なければならない。
6 第17条又は第18条の規定は、解約手当金の請求・支給及び受領について準用する。
第6章 掛金月額の変更
(掛金月額の変更)
第22条 商工会は、共済契約者から掛金月額の増加の申出があったときは、これを承諾するものとする。但し、被共済者1人当たり30口(30,000円)を限度とする。
2 商工会は、共済契約者からの掛金月額の減少の申出については第19条第4項各号に掲げる場合でなければこれを承諾しない。
(掛金月額変更の手続き)
第23条 共済契約者は、前条の掛金月額の変更の申込をするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書に退職金共済証を添付し、これを商工会に提出しなければならない。
2 前項の変更が掛金月額減少であるときは、退職金共済証の他、第19条第4項第1号の同意のあったことを証する書類又は同項第2号に掲げる事情があることを明らかにした書類を添付しなければならない。
3 第19条第4項第2号の規定による減額の場合には、同号の認定については、退職金共済審査会の議を経なければならない。
4 商工会は、掛金月額の変更の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済証を交付し、かつ、従前の退職金共済証に掛金月額の変更があった旨を記載し、これを返還しなければならない。
5 第7条第1項、第3項及び第4項の規定は、掛金月額の変更について準用する。
第7章 x x
(退職金共済の事務)
第24条 退職金共済事業に関する事務は、商工会内において取扱う。
2 退職金共済業務責任者は事務局長があたり、その管理最高責任者は商工会の会長をもってあてる。但し、特別の事由があるときは他の者をもってあてることができる。
(会計処理)
第25条 商工会の退職金共済事業に関する経理は、特別会計とし区分して処理するものとする。
(予算・決算等の議決)
第26条 退職金共済事業に関する事業計画、収支予算、収支決算、貸借対照表、財産目録、事業報告書は、理事会の議決を経るものとする。
(特定預金等)
第27条 商工会は、掛金として払い込まれた金額(その運用による利益を含む)から退職金共済事業を行う事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額は、被共済者を被保険者とする生命保険の保険料(財務省令で定めるものに限る)として運
用しなければならない。
2 前項の資産は、これを担保に供し、又は貸付けることができない。
(書類の備付及び閲覧)
第28条 商工会は、第26条の書類を事務所に備付けて置き、共済契約者がその書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(退職金共済審査会)
第29条 商工会に、退職金共済審査会(以下「審査会」という)を置く。
2 審査会は、この規程において審査会の権限として定めている事項について審査する。
3 審査会は、委員長及び6人以内の委員をもって組織する。
4 審査会の委員長及び委員は、事業主または商工会役員、従業員または公的機関関係者、及び学識経験者のうちから商工会の会長が選任する。
第8章 雑 則
(報告書)
第30条 商工会は、この規程の業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
2 共済契約者は、その氏名、名称もしくは住所又は被共済者の氏名に変更があったときは、その旨を商工会に届出なければならない。
3 共済契約者は、第19条第3項の規定に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨を商工会に通知しなければならない。
(退職金共済証の保管提示等)
第31条 退職金共済証は、被共済者たる従業員を雇用する共済契約者たる事業主が保管するものとする。
2 共済契約者は、被共済者から要求があったときは、退職金共済証を提示しなければならない。
3 共済契約者は、被共済者が退職したとき、もしくは共済契約が解約されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済証を被共済者又はその遺族に交付しなければならない。
4 共済契約者は、退職金共済証を紛失し、又は使用に耐えない程度に汚損し、もしくは、盗難、火災等により退職金共済証を失ったときは、遅滞なくその旨を商工会に届出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第32条 退職金及び解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(退職金等の返還)
第33条 偽りその他不正の行為により退職金及び解約手当金の支給を受けた者がある
場合は、商工会は、その者から当該退職金及び解約手当金を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明または届出によるものであるときは、商工会は、その者に対して支給を受けた者と連帯して退職金及び解約手当金を返還させる。
(規程の変更及び廃止)
第34条 この規程の変更及び廃止については、理事会の議を経なければならない。
x x
(実施の時期)
この規程は平成5年12月1日より一部改定実施する。
(改定実施の時期)
第5条第3項、第22条第1項の改定規程は平成8年4月1日から実施する。
(改定実施の時期)
この規程は平成8年4月1日より一部改定実施する。
(改定実施の時期)
この規程は平成11年4月1日より一部改定実施する。
(改定実施の時期)
この規程は平成14年12月1日より一部改定案施する。
x x
1 この規程の一部改正は、平成25年2月5日(第8回理事会承認)より実施する。
2 第29条改正前に適用されている委員長、委員は、遡及適用する。