1.甲 国立大学法人東京大学 2.乙 (相手方法人名) 3.研究題目 IT 強震計に関する研究 4.研究目的 IT 強震計のシステム開発とその利活用ならびに標準化 5.研究内容 6.研究分担 区分 氏名 所属部局・職名 本研究における役割 甲 鷹野 澄 大学院情報学環・教授 総括 乙 派遣の有無 7.研究スケジュール 8.研究実施場所 地震研究所 9.研究期間 平成 年 月 日 から 平成(1 期目 2 年間のうち 年 月年目) 日 まで 10.研究経費の負担 区分 研究費(第 7 条第 1...
共同研究契約書 (1 期 2 年間のうちの単年度契約の場合の案)
(契約項目表)
1.甲 | 国立大学法人東京大学 | |||||||
2.乙 | (相手方法人名) | |||||||
3.研究題目 | IT 強震計に関する研究 | |||||||
4.研究目的 | IT 強震計のシステム開発とその利活用ならびに標準化 | |||||||
5.研究内容 | ||||||||
6.研究分担 | 区分 | 氏名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 | ||||
甲 | xx | x | 大学院情報学環・教授 | 総括 | ||||
乙 | 派遣の有無 | |||||||
7.研究スケジュール | ||||||||
8.研究実施場所 | 地震研究所 | |||||||
9.研究期間 | 平成 | 年 | 月 | 日 から 平成 (1 期目 2 年間のうち | 年 月 年目) | 日 | まで | |
10.研究経費の負担 | 区分 | 研究費(第 7 条第 1 項第一号) ※研究支援経費を含む | 研究料(第 7 条第 1 項第二号) | |||||
乙 | 円 | 円 | ||||||
合計 | 円 | 円 | ||||||
総額 | 円 | |||||||
11.施設及び設備の提供 | 区分 | 施設の名称 | 設 備 | |||||
名 称 | 規 格 | 数量 | ||||||
甲 | ||||||||
乙 |
甲と乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)xxx文京区xx7丁目3番1号
国立大学法人 東京大学総長 ○ ○ ○ ○代理人 ○○ ○○
(乙)
共同研究契約書 (1 期 2 年間の一括契約の場合の案)
(契約項目表)
1.甲 | 国立大学法人東京大学 | |||||||||||
2.乙 | (相手方法人名) | |||||||||||
3.研究題目 | IT 強震計に関する研究 | |||||||||||
4.研究目的 | IT 強震計のシステム開発とその利活用ならびに標準化 | |||||||||||
5.研究内容 | ||||||||||||
6.研究分担 | 区分 | 氏名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 | ||||||||
甲 | xx | x | 大学院情報学環・教授 | 総括 | ||||||||
乙 | 派遣の有無 | |||||||||||
7.研究スケジュール | ||||||||||||
8.研究実施場所 | 地震研究所 | |||||||||||
9.研究期間 | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 平成 | 年 | 月 | 日 | まで | ||
10.研究経費の負担 | 区分 | 研究費(第 7 条第 1 項第一号) ※研究支援経費を含む | 研究料(第 7 条第 1 項第二号) | |||||||||
x | xx平成 平成 | 年年 年 | 円円 円 | 円円 円 | ||||||||
合計 | 円 | 円 | ||||||||||
総額 | 円 | |||||||||||
11.施設及び設備の提供 | 区分 | 施設の名称 | 設 | 備 | ||||||||
名 | 称 | 規 格 | 数量 | |||||||||
甲 | ||||||||||||
乙 |
甲と乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)xxx文京区xx7丁目3番1号
国立大学法人 東京大学総長 ○ ○ ○ ○代理人 ○○ ○○
(乙)
(本共同研究にあたっての相互協力)
第1条 甲及び乙は、本契約の定めに従って、相互協力して本共同研究を実施するものとする。
2 乙は、xが他の法人等と本共同研究題目と同一の共同研究契約を締結し当該法人等を本共同研究に参加させることに予め同意する。他の法人等が新たに本共同研究題目と同一の共同研究契約の締結する場合あるいは退会する場合は、甲は乙に通知するものとする。
(IT 強震計コンソーシアム規約の遵守)
第2条 乙は、IT 強震計コンソーシアムに入会し、別に定める「IT 強震計コンソーシアム規約」を遵守することに合意する。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表 9.に記載のとおりとする。
(研究担当者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表 6.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事することを乙が希望する者を共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、第 1 項に定める研究担当者の変更、追加又は削減を行う場合、相手方に通知するものとする。
(研究協力者)
第5x xxx乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を、相手方に通知の上、研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
(本共同研究の終了及び実績報告書の作成)
第6条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。本共同研究が終了した日を、以下「本共同研究終了日」という。
一 表記契約項目表 4.記載の研究目的が達成又は実現されたと甲及び乙が合意したこと
二 表記契約項目表 4.記載の研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意したこと
三 表記契約項目表 9.記載の研究期間の満了
四 甲又は乙による IT 強震計コンソーシアムの退会
五 その他、甲及び乙が、本共同研究を終了させることに合意した日の到達
2 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究の成果について、本共同研究終了日後 30 日以内、及び本共同研究の研究期間中で必要と認められる時に実績報告書をとりまとめるものとする。
(研究経費の負担)
第7x xは、本共同研究の実施に必要な以下の研究経費を負担するものとする。負担額は表記契約項目表 10.に掲げる金額とする。
一 甲の施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を除く、謝金、旅費、設備費、消耗品費及び光熱水料等の本共同研究遂行に直接必要な経費に相当する額、並びに甲の規則により定める研究支援経費を合算した額に消費税及び地方消費税を加算したもの
(以下「研究費」という。)
二 第 4 条第 2 項により、共同研究員を受け入れる費用で、甲の規則によるものの額に、消費税及び地方消費税を加算したもの(以下「研究料」という。)
2 第 4 条第 3 項により研究担当者数が削減された場合であっても、次条第 1 項の規定により支払われた研究料は返還されないものとする。第 4 条第 2 項に基づき甲が受け入れる共同研究員数が増加した場合は、乙は不足の研究料を支払うものとする。
(研究経費の支払)
第8条 乙は、表記契約項目表 10.に掲げる研究経費を、甲の発行する請求書に従って、甲の定める支払期限までに支払わなければならない。
2 乙が前項に規定される支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に年 5%の割合で計算した延滞金を、甲は乙に対して請求できるものとする。乙は甲からの請求があった場合、これに応じなければならない。
(経理)
第9条 第 8 条の研究経費の経理は甲が行う。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 表記契約項目表 10.に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等は、全て甲に帰属するものとする。
(施設及び設備の提供等)
第11条 甲及び乙は、表記契約項目表 11.に掲げる自己の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から表記契約項目表 11.に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。この場合、甲乙の合意により当該設備の所有権を無償で甲に移転できるものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる
管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、原則として乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は本共同契約の研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。
(知的財産権)
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い研究成果として知的財産権を得た場合には、速やかに相手方に通知し、当該知的財産権の取り扱いについて協議するものとする。
2 甲及び乙は、前項の協議に際して、以下の事項に留意するものとする。一 本共同研究目的に沿った活用を行うこと
二 甲を含めた研究機関における研究の自由を阻害しないこと
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本契約の各条項並びに本共同研究の実施に伴い相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下併せて「秘密情報」という。)について、研究担当者等並びに自己に属する本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者(甲においては承認 TLO である株式会社東京大学 TLO を含む。以下併せて「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
五 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
(研究成果の公表)
第15条 研究成果は、原則として公表するものとする。研究成果の公表に際しては、秘密
保持義務を遵守の上、相手方に事前に通知し行うものとする。
(契約の解除)
第16条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合は、14 日以内に相手方に対する相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第17条 甲又は乙は、前条に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して被った直接損害に限り賠償請求をできるものとする。
(協議)
第18条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第19条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。