Contract
一般社団法人
木材産業退職金共済会
定 款
一般社団法人木材産業退職金共済会定款
昭和48年2月23日設立総会
昭和48年4月19日社団法人設立許可 平成25年4月1日一般社団法人設立登記
第1章 x x
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人木材産業退職金共済会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
(目 的)
第3条 本会は、全国の製材、木材等木材産業関連事業者の相互扶助の精神に基づき、その従業員に対する退職金共済会制度を確立し、その他の福利厚生を行い、もって従業員の福祉の増進と木材関連産業の振興を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第 73 条第 1 項の規定に基づく退職金共済事業
(2)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号の事業については、全国の区域において行う。
3 前項第1号の事業については、総会で別に定める事業規程により行う。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、製材、木材業等木材関連産業を営む事業主及びその団体であって、本会の趣旨に賛同して入会したものとする。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、
「法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条 本会に加入しようとする者は、理事会の決議を経て会長が別に定める入会申込書を提出し理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時又は毎年、入会金、会費及び共済掛金を支払う義務を負う。
2 会費、入会金の額については、総会において別に定める。
3 共済掛金の額については、第 4 条第3項の事業規程において別に定める。
4 納入された入会金、会費及び共済掛金は一切返還しない。
(退 会)
第8条 本会を退会しようとするものは、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいすれかに該当するときは、総会の議決によって除名することができる。
(1)本会の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
(2)本会の利用に関して不正のあったとき、又は、この定款及びその他の規程に違反したとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により総会において会員の除名の決議を行う場合、総会決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第 10 条 前 2 条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときその資格を喪失する。
(1)会費支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)第4条第3項の事業規程に基づき、本会と契約した退職金共済契約の解除があったとき
(3)総会員が同意したとき
(4)当該会員が死亡又は解散したとき
第3章 総 会
(構成員)
第 11 条 総会はすべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(開 催)
第12 条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第 13 条 総会は、法令で別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会の招集は、総会の10日前までに会議の目的である事項、日時及び場所
を記載した書面をもって通知するものとする。総会に出席できない会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使できるとするときは、総会の2週間前までにその通知を発しなければならない。
3 総会員の議決権の5分の1の議決権を有する会員は、会長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(総会の決議事項)
第 14 条 総会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)事業報告及び決算の承認
(4)入会金及び会費に関する事項
(5)定款の変更に関する事項
(6)その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(総会の議長)
第 15 条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(議決権)
第 16 条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
2 総会に出席できない会員は、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の会員を代理人として議決権を行使することができる。
3 前項の代理人による議決権を行使する場合は、代理人であることを証明する書面を提出しなければならない。
(決議)
第 17 条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2以上の多数による決議によって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更に関する事項
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(総会の議決の省略)
第 18 条 総会の議決の目的である事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案について会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなすものとする。
(報告書の省略)
第19 条 理事が会員の全員に対し総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 20 条 総会の議事録については法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した会員の中から選出された議事録署名人2名が署名又は記名押印する。
第4章 役員等
(役員の選任等)
第 21 条 本会に、次の役員を置く。理事 13名以上17名以内
監事 2名以上3名以内
2 役員は、総会において会員の中から決議によって選任する。ただし、総会で提案があったときは、決議により会員以外の者を選任することができる。
3 理事のうち、会長1名、副会長2名、専務理事1名、業務担当理事1名を置くことができ、その選定は理事会において理事の中から行う。
4 前項の会長を法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、業務担当理事を法人法上の業務執行理事とする。
5 理事のうち同一親族(3親等以内の親族及びこのものと特別な関係にある者をいう。)又は他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
(役員の任期)
第 22 条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により就任した理事の任期は、前任者又は、他の理事の残任期間とする。また、補欠の監事の場合も同様とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後において第21条第1項の定数に足りなくなるときは新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の職務)
第 23 条 理事は、次に掲げる職務を行う。
(1)会長は法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表してその業務を執行する。
(2)副会長、専務理事及びその他の業務執行理事は理事会にて別に定める本会の業務を分担執行する。
(3)理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
(4)会長、副会長、専務理事及びその他の業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は次に掲げる職務を行なう。
(1)理事の職務を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
(2)監事は、いつでも理事、使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務、財産の状況を調査することができる。
(役員の解任)
第 24 条 役員は、総会の決議によりいつでも解任することができる。
(役員の報酬等)
第 25 条 本会の役員は無報酬とする。
(顧 問)
第 26 条 本会に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会運営に関する重要事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができるものとする。
3 顧問は、任期も含め、理事会の決議に基づき会長が任命する。
4 顧問の報酬は無報酬とする。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第 27 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第 28 条 理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、業務担当理事の選定及び解職
(4)その他会長が必要と認めた事項
(理事会の開催)
第 29 条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を示し会長に招集の請求があったとき
(3)法令上の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第 30 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から
2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集は、会議開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
第 31 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の決議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 33 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第 34 条 理事又は監事が、理事及び監事に対し、理事会に報告すべき事項を通 知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第23条第1項第4号の規定による報告は適用しない。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第 36 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。
(資産の構成)
第37 条 本会の資産は、理事会で決議された次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金
(2) 会費
(3) 共済掛金
(4) 寄附金
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第 38 条 本会の資産は、理事会の決議を経て会長が別に定める方法によって会長が管理する。
(経理区分等)
第39 条 本会の経理は退職金共済事業及びその他の経理に区分して行うものとする。
2 前項の経理は、互いに資金の流用をしてはならない。
3 本会の経費は、第37条の資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 40 条 本会の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て通常総会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第 41 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、通常総会において承認を得るものとする。
2 前項の計算書類等のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、また定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(業務委託)
第 42 条 会長は、理事会の決議を経て金融機関、保険会社に対し、業務の一部を委託することができる。
(剰余金分配の禁止)
第 43 条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。
(解散)
第7章 解散及び定款の変更等
第 44 条 本会は、総会の決議その他法令に定める事由により解散する。
(定款の変更)
第 45 条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(残余財産の処分)
第 46 条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 事務局等
(事務局)
第 47 条 本会に、会務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く。
2 職員の任免は、会長が行う。
3 事務局に関する必要事項は理事会の決議を経て会長が別に定める。
(公告の方法)
第 48 条 本会の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法で行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事(会長)は、xxxxとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。