Contract
亘理町立学校給食センター整備運営事業設計建設監理業務委託契約書(案)
令和 6 年 1 月亘理町
亘理町立学校給食センター整備運営事業設計建設監理業務委託契約書(案)
1 業務名 亘理町立学校給食センター整備運営事業 施設整備業務
2 業務場所 xxxxxxxxxxxx 0-00
3 業務期間 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで
4 契約代金額 金●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円)
ただし、上記金額に、本契約書に定める方法による金利変更、物価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は本契約書に定めるところによる。
5 支払方法 本契約書第 40 条の規定による。
6 契約保証金 本契約書第 4 条の規定による。
亘理町立学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者である亘理町(以下「町」という。)が受託者である施設整備事業者その他の者との間で締結した事業契約書(以下「事業契約」という。)第 5 条第 1 項の規定に従い、上記の業務について、町と施設整備事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな設計建設監理業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
なお、この契約においては、次の特約条項を付して仮契約を締結し、この契約についての亘理町議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
この契約は、亘理町議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、否決された場合には締結されなかったものとする。なお、亘理町議会において否決され、これに起因又は関連して施設整備事業者に損害が生じた場合においても、町は一切その賠償の責を負わない。
令和●年●月●日
町 xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx
町長 xxxx
施設整備事業者
(設計事業者)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
(建設事業者)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
(工事監理事業者)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
(調理設備事業者)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
目次
第 42 条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 21
第 49 条 (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 25
第 50 条 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 26
第 56 条 (町の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 29
第 59 条 (施設整備事業者の催告によらない解除権) 29
第 60 条 (施設整備事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 29
亘理町立学校給食センター整備運営事業設計建設監理業務委託契約書(案)
1. 町及び施設整備事業者は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等及び事業提案書に従い、法令を遵守し、本契約(本契約書、要求水準書等、事業提案書及び設計図書(第 22 条第 2 項及び第 3 項に基づく基本設計図書及び実施設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2. 施設整備事業者は、要求水準書等及び事業提案書に示された各工事(外構施設等の土木建築工事のみならず、電気工事その他設備設置工事を含め、以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて工事を本契約に定める工期内に完成し、工事目的物である本施設(設備、備品等を含む。以下同じ。以下単に「本施設」という。)を町に引き渡すほか、要求水準書等及び事業提案書に定める所定の期日までに設計図書、完成図書、パンフレットその他の本契約に基づいて施設整備事業者から引き渡されることが要求水準書等に定められた情報、書類、データ及び図面等(プログラム(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。以下同じ。)を含め、以下「成果物」という。)を引き渡し、また、関連する設計業務、工事監理業務及び調理設備業務その他の業務を行うものとし、町は、その請負代金を支払うものとする。
3. 設計、仮設、施工方法その他本施設を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、施設整備事業者がその責任において定める。
4. 施設整備事業者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5. 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6. 本契約の履行に関して町と施設整備事業者との間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、事業契約において使用された用語と同一の意味を有するほか、募集要項及び要求水準書に定義された意味を有するものとする。
7. 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。また、本契約に基づき算出した額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
8. 本契約の履行に関して町と施設整備事業者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び
事業提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9. 本契約書、要求水準書等、事業提案書及び設計図書における期間の定めについては、民法
(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10. 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11. 本契約に係る訴訟については、仙台地方裁判所を第 1 審とする専属管轄に服することに合意する。
12. 施設整備事業者が共同企業体を結成している場合においては、町は、本契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、町が当該代表者に対して行った本契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、施設整備事業者は、町に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13. 施設整備事業者は、要求水準書等に記載された情報及びデータ(閲覧資料を含む。)のほか、本契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本契約を締結したことを確認する。施設整備事業者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、工事の設計・施工・工事監理その他本契約の履行の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、施設整備事業者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等町の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
14. 本契約書、要求水準書等及び事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本契約書、要求水準書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書等に優先するものとし、また、町の承諾が得られた設計図書と、本契約書、要求水準書等又は事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、当該設計図書が優先するものとする。なお、町の承諾が得られた設計図書、本契約書、要求水準書等又は事業提案書の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。
1. 施設整備事業者は、本契約、要求水準書等及び事業提案書に従い、以下に定める施設整備業務を実施する。
(1) 事前調査業務及び関連業務(以下「調査業務」という。)
(2) 設計業務及び関連業務(以下「設計業務」という。)
(3) 建設業務及び関連業務(以下「建設業務」という。)
(4) 工事監理業務及び関連業務(以下「工事監理業務」という。)
(5) 調理設備調達・設置業務(以下「調理設備業務」という。)
(6) 食器・食缶等調達業務
(7) 施設備品調達・設置業務
2. 施設整備事業者は、施設整備業務につき、各構成事業者をして、それぞれ実施させる。各構成事業者は、自らの責任及び費用負担に基づき各業務を行うものとし、各業務に関する一切の責任を負担する。
1. 町は、施設整備事業者の施工する工事及び町の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、施設整備事業者は、町の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2. 施設整備事業者は、本契約に基づく本施設の引渡しの完了後、維持管理・運営事業者が本施設において維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従って適正な業務を実施しなければならないことを認識し、かつ了解の上で、本契約を履行するものであり、本契約に基づく本施設の引渡しの完了前においても、維持管理・運営事業者による維持管理・運営業務委託契約に基づく開業準備業務に協力するほか、施設整備事業者の施工する工事及び維持管理・運営事業者の実施する本施設における業務がその施工又は実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、施設整備事業者及び維持管理・運営事業者の間で、その費用及び責任で適切に調整を行い、施設整備事業者による工事施工並びに維持管理・運営事業者による本施設における適正な業務の実施の連携を図って相互に協力してこれらを円滑に進捗させ、本事業の目的を実現し、町に損害を被らせないものとする。
1. 施設整備事業者は、本契約に基づく各業務に係る施設整備事業者の義務の履行を保証するため、請負代金の総額に消費税相当額を加算した金額の 100 分の 10 に相当する額を本契約の締結と同時に契約保証金として納付しなければならない。
2. 町は、前項に定める契約保証金につき、亘理町財務規則(平成 7 年規則第 6 号)第 111 条 第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を免除することができる。
3. 第 1 項の契約保証金は、亘理町財務規則第 95 条第 2 項各号に規定する担保の提供をもって、これに代えることができる。
4. 請負代金の額に変更があった場合には、第 1 項の契約保証金の額の算定の基礎となる請負代金の金額を変更後の当該請負代金の金額に置き換えて算出される額に達するまで、町は、施設整備事業者に対し、契約保証金の額の増額を請求することができ、又は、施設整備事業者は、町に対し、契約保証金の額の減額を請求することができる。
5. 第 3 項に基づき契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、町は、納付された契約保証金につき、本引渡日後、施設整備事業者の請求を受けた後速やかに、施設整備事業者に返還する。ただし、本引渡日前に本契約が終了又は解除されたときは、本契約の規
定に基づきその定める範囲内で、施設整備事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(施設整備事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理する物件を含む。)の撤去(当該物件の滅失登記を含む。)、事業用地の原状修復及び事業用地の町への引渡しの全てが完了した後、納付された契約保証金(契約解除等に伴い違約金として契約保証金を充当している場合、その額を控除した額)を速やかに施設整備事業者に返還する。
6. 前項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
7. 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
1. 施設整備事業者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に町の承諾を得た場合は、この限りでない。
2. 施設整備事業者は、成果物(工事の設計に係る未完成の成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含むものとする。)、本施設並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 15 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、事前に町の承諾を得た場合は、この限りでない。
1. 施設整備事業者は、施設整備業務を、いずれも一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2. 施設整備事業者は、工事の一部を第 55 条第 10 号アからエまでに掲げる事由のいずれかに該当すると認められる者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3. 施設整備事業者は、町が設計図書においてあらかじめ指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
1. 建設事業者は、施設整備業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、あらかじめその下請負人の名称、下請負代金の額、下請負の内容その他必要な事項について町の承認を受けなければならない。この場合、建築事業者は、当該第三者に対し、本契約に基づき自らが町に対して負担する秘密保持に関する義務と同等の義務を負わせるものとする。
2. 前項の場合、施設整備事業者は、第三者への委任又は請負は全て施設整備事業者の責任において行うものとし、各業務に関して施設整備事業者又はその下請人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て施設整備事業者の責めに帰すべき事由とみなして、施設整備事業者が責任を負うものとする。
1. 施設整備事業者は、次の各号に掲げる法の規定による届出をしていない建設業者(建設業 法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務が ない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2. 前項の規定にかかわらず、施設整備事業者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 施設整備事業者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると町が認める場合
イ 町の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、施設整備 事業者が町に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると町が認める場合
イ 町が施設整備事業者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(町が、施設整備事業者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、施設整備事業者が当該確認書類を町に提出した場合
1. 施設整備事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2. 町は、本施設の維持管理・運営、改造、増築その他の維持、利用等(本事業後も含む。)に必要な範囲でそれに必要な特許xxを無償で自由に自ら及び第三者をして実施、使用等
(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。)する権利を有するものとし、その権利は、かかる範囲で本契約の終了後も存続するものとする。
3. 施設整備事業者は、前項に基づく町の権利の行使が特許xxの侵害その他何らかの事由で妨げられ、又はその恐れがある場合には、これを予防、排除その他必要な措置を講じ、これにより町に損失、損害、費用等を被らせず、町が被った一切を補償する。
1. 施設整備事業者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る施設整備事業者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しの時に町に無償で譲渡するものとする。
2. 町は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を施設整備事業者の承諾なく自由に公表することができる。
3. 町は、成果物が著作物に該当する場合には、施設整備事業者が承諾したときに限り、既に施設整備事業者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4. 施設整備事業者は、成果物が著作物に該当する場合において、町が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、町は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を施設整備事業者の承諾なく自由に改変することができる。
5. 施設整備事業者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、町が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、又は事業契約第 12 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6. 町は、施設整備事業者が成果物の作成に当たって開発したプログラム及びデータベースについて、施設整備事業者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
1. 施設整備事業者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2 条第 3 項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、町に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2. 施設整備事業者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第 3 条に基づく意匠登録を受ける権利を町に無償で譲渡するものとする。
1. 町は、監督職員を置いたときは、その氏名を施設整備事業者に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2. 監督職員は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく町の権限とされる事項のうち町が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行についての施設整備事業者又は施設整備事業者の管理技術者及び現場代理人に対する指示、質問回答、承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく工事の設計・施工のための詳細図等の作成及び交付又は施設整備事業者が作成した詳細図等の承諾又は確認
(3) 要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験
若しくは検査(確認を含む。)
(4) 設計図書の軽微な変更に係る指示又は協議
3. 町は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約に基づく町の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、施設整備事業者に通知するものとする。
4. 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5. 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって町に到達したものとみなす。
6. 町が監督職員を置かないときは、本契約に定める監督職員の権限は、町に帰属する。
1. 施設整備事業者は、要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより、現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法第 26 条第 2 項の規定に該当する場合は監理技術者、同条第 3 項本文の規定に該当する場合又は要求水準書等及び事業提案書において主任技術者若しくは監理技術者の専任配置を求めている場合は専任の主任技術者又は専任の監理技術者、同項ただし書の規定に該当する場合は監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)、同条第 5 項の規定に該当する場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者、建設業法第 26 条の 2 の規定に該当する場合は専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者)をいう。以下同じ。)、設計業務の技術上の管理及び統括を行う設計業務管理技術者、設計図書又は工事の内容の技術上の照査その他協力を行う照査技術者、工事監理業務の技術上の管理及び統括を行う工事監理業務管理技術者その他の要求水準書等又は事業提案書に基づき設置する担当者を定めて工事現場に設置したときは、要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を町に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
2. 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事に係る請負代金の額の変更、工期の変更、工事に係る請負代金の請求及び受領、第 14条第 1 項の請求の受理、同条第 5 項の決定及び通知、同条第 6 項の請求、同条第 7 項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく施設整備事業者の一切の権限を行使することができる。
3. 町は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、町との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4. 施設整備事業者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を町に通知し
なければならない。
5. 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐及び主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、相互に兼ねることができる。
6. 設計業務管理技術者は、本契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、設計業務に係る請負代金の額の変更、設計業務に係る請負代金の請求及び受領、第 14 条第 1 項の請求の受理、同条第 5 項の決定及び通知、同条第 6 項の請求、同条第 7 項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく施設整備事業者の一切の権限を行使することができる。町は、その意図する設計図書を完成させるため、本契約の履行に関する指示を施設整備事業者又は施設整備事業者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、施設整備事業者又は施設整備事業者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
7. 施設整備事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を町に通知しなければならない。
8. 照査技術者は、設計業務管理技術者を兼ねることはできない。
9. 工事監理業務管理技術者は、本契約の履行に関し、工事監理業務の管理及び統轄を行うほ か、工事監理業務に係る請負代金の額の変更、工事監理業務に係る請負代金の請求及び受領、第 14 条第 1 項の請求の受理、同条第 5 項の決定及び通知、同条第 6 項の請求、同条第 7 項 の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく施設整備事業者の一切 の権限を行使することができる。
10. 町は、現場代理人その他の要求水準書等又は事業提案書に基づき施設整備事業者が設置する者の業務態様が適切ではなく、本事業の遂行に支障が生じるおそれがあると合理的に判断した場合、施設整備事業者に対し、当該担当者の変更その他の是正措置を講じることを求めることができる。
1. 町は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、施設整備事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2. 町又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他施設整備事業者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、施設整備事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3. 町は、設計業務管理技術者若しくは照査技術者又は施設整備事業者の使用人若しくは第 7条の規定により施設整備事業者から設計業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務
の実施につき著しく不適当と認められるときは、施設整備事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4. 町は、工事監理業務管理技術者又は施設整備事業者の使用人若しくは第 7 条の規定により施設整備事業者から工事監理業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、施設整備事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5. 施設整備事業者は、前各項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき、当該請求を受けた日から 10 日以内に町に通知しなければならない。
6. 施設整備事業者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、町に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
7. 町は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき、当該請求を受けた日から 10 日以内に施設整備事業者に通知しなければならない。
1. 工事材料の品質については、要求水準書等、事業提案書又は設計図書に定めるところによ る。要求水準書等、事業提案書又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、要求水準を満足させる品質を有するものとする。
2. 施設整備事業者は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、施設整備事業者の負担とする。
3. 監督職員は、施設整備事業者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7日以内に応じなければならない。
4. 施設整備事業者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5. 施設整備事業者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
1. 施設整備事業者は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書において監督職員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2. 施設整備事業者は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書において監督職員の立会いの
上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3. 施設整備事業者は、前二項に規定するほか、町が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4. 監督職員は、施設整備事業者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5. 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく施設整備事業者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、施設整備事業者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、施設整備事業者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6. 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、施設整備事業者の負担とする。
1. 町が施設整備事業者に支給する工事材料、図面その他業務に必要な物品等(以下「支給材 料」という。)及び貸与する建設機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等、 事業提案書又は設計図書に定めるところによる。
2. 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、施設整備事業者の立会いの上、 町の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等、事業提案書 又は設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、施設整備事業者は、 その旨を直ちに町に通知しなければならない。
3. 施設整備事業者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、町に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4. 施設整備事業者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに町に通知しなければならない。
5. 町は、施設整備事業者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を施設整
備事業者に請求しなければならない。
6. 町は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7. 町は、前二項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金の額を変更し、又は施設整備事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8. 施設整備事業者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9. 施設整備事業者は、要求水準書等又は設計図書に定めるところにより、工事又は成果物の完成、要求水準書等の変更又は設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を町に返還しなければならない。
10. 施設整備事業者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、町の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11. 施設整備事業者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等及び設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
1. 町は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を施設整備事業者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2. 施設整備事業者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3. 工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に施設整備事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、施設整備事業者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、町に明け渡さなければならない。
4. 前項の場合において、施設整備事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、町は、施設整備事業者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、施設整備事業者は、町の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、町の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5. 第 3 項に規定する施設整備事業者のとるべき措置の期限、方法等については、町が施設整備事業者の意見を聴いて定める。
1. 施設整備事業者は、工事の設計・施工・工事監理を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書、質問回答書、その他募集要項等が一致しないなど要求水準書等の間における相互矛盾があったこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等、事業提案書又は設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等、事業提案書又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等、事業提案書又は設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等、事業提案書又は設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2. 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発 見したときは、施設整備事業者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、施設整備事業者が立会いに応じない場合には、施設整備事業者の立会いを得ずに行うことが できる。
3. 町は、施設整備事業者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を施設整備事業者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ施設整備事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4. 前項の規定により取りまとめた調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合で、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等、事業提案書又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し要求水準書等、事業提案書又は設計図書を訂正する必要があるものは、要求水準書等については町がこれを行い、事業提案書及び設計図書については町の指示に基づき施設整備事業者が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書等、事業提案書又は設計図書を変更する場合で成果物又は本施設の変更を伴うものは、要求水準書等については町がこれを行い、事業提案書及び設計図書については町の指示に基づき施設整備事業者が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書等、事業提案書又は設計図書を変更する場合で成果物又は本施設の変更を伴わないものは、要求水準書等については町がこれを行い、事業提案書及び設計図書については町と施設整備事業者とが協議して町の指示に基づき施設整備事業者が行う。
5. 前項の規定により要求水準書等、事業提案書又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合における費用の負担については、次の各号記載のとおりとする。
(1) 当該訂正又は変更が町の責めに帰すべき事由(ただし、施設整備事業者がこれを知りな
がら告げなかった事由を除く。)による場合、町がこれを負担する。
(2) 当該訂正又は変更が法令等の変更又は不可抗力による場合、第 68 条、第 69 条及び第 70条の規定に従う。
(3) 当該訂正又は変更が前二号以外の事由による場合、施設整備事業者がこれを負担する。
1. 設計事業者は、要求水準書等及び事業提案書に従い、設計業務期間において、自らの責任及び費用負担に基づき設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任を負担する。
2. 設計事業者は、設計業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、設計業務の実施体制、設計業務のスケジュール等の内容を含む町が合理的に満足する様式及び内容の設計業務計画書を作成して、現場代理人を通じて町に提出し、町の書面による承諾を得なければならない。
3. 設計事業者は、設計業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案につき現場代理人を通じて町に提出し、その内容について町の書面による承諾を得なければならない。
1. 設計事業者は、要求水準書等及び事業提案書に従い、本施設の建設業務に関して必要となる各種調査を、自らの判断により実施しなければならない。
2. 設計事業者は、町が実施した調査の結果については、自らの責任において内容を解釈し、必要に応じて利用しなければならない。
1. 設計事業者は、第 20 条に基づき町の承諾を得た設計業務計画書に記載された時期に、また、必要に応じて定期的に、設計業務の進捗に関して町と打ち合わせを行わなければならない。
2. 設計事業者は、要求水準書等及び事業提案書に従い、基本設計が完成した後速やかに、基本設計図書を町に提出する。町は、当該内容を確認し、その結果(是正を要する箇所がある場合にはかかる箇所の提示を含む。)を設計事業者に通知する。
3. 設計事業者は、要求水準書等及び事業提案書に従い、実施設計が完成した後 速やかに、実施設計図書を町に提出する。町は、当該内容を確認し、その結果(是正を要する箇所がある場合にはかかる箇所の提示を含む。)を設計事業者に通知する。
4. 町は、前二項に基づき設計事業者より提出された設計図書が要求水準書等及び事業提案書
の内容に合致していないと判断する場合、設計事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。設計事業者は、町からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について町に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
5. 設計事業者は、第 2 項及び第 3 項の町の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を町に提出し、町の書面による承諾を得なければならない。なお、町がかか る承諾をしたことを理由として、設計事業者の責任は免除又は軽減されるものではなく、か つ、町が本事業について何らの責任を負担するものではない。
6. 設計業務に関して遅延が生じ、町又は設計事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 町の責めに帰すべき事由により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる 場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、町は、設計事業者と協議の 上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 法令等の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 68 条、第 69 条及び第 70 条の規定に従う。
(3) 前二号以外の事由により増加費用又は損害が発生した場合、設計事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
1. 町は、必要があると認める場合、設計事業者に対して、設計図書の変更を求めることができる。
2. 設計事業者は、前項に基づく設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、町に対し検討結果を通知しなければならない。ただし、当該設計変更要求が工期の変更を伴わず、かつ設計事業者の提案を逸脱しない範囲内であるときは、設計事業者は、町の要求に従い設計変更を行うものとする。
3. 設計事業者は、町からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、町に対して協議を申し入れることができるものとする。
4. 設計事業者は、町からの要請に応じる場合以外において設計変更を行うことはできないものとする。ただし、合理的な理由があり、かつ、事前の町の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
5. 前各項の場合の設計変更の費用及び変更による増加費用又は損害の負担については、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該設計変更が町の責めに帰すべき事由(ただし、設計事業者がこれを知りながら告げなかった事由を除く。)による場合、町がこれを負担する。
(2) 当該設計変更が法令等の変更又は不可抗力による場合、第 68 条、第 69 条及び第 70 条の規定に従う。
(3) 当該設計変更が前二号以外の事由による場合、設計事業者がこれを負担する。
6. 設計変更により本事業に係る費用が減少する場合には、町は、設計事業者と協議した上で、合理的な範囲内で当該費用の減少分を請負代金から減額することができるものとする。
7. 町が第 1 項に基づき設計変更を要求したこと又は第 4 項の承諾をしたことのいずれを理由としても、設計事業者の責任は免除又は軽減されるものではなく、かつ、町が本事業について何らの責任を負担するものではない。
1. 建設事業者は、要求水準書等及び事業提案書並びに実施設計図書に従い、建設工事期間において、自らの責任及び費用負担に基づき建設業務を行うものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2. 建設事業者は、建設業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、建設業務の実施体制、建設業務のスケジュール等の内容を含む町が合理的に満足する様式及び内容の建設業務計画書(施工計画書、着手届)を作成して、現場代理人を通じて町に提出し、町の書面による承諾を得なければならない。
3. 建設事業者は、建設業務計画書(施工計画書)の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案につき現場代理人を通じて町に提出し、その内容について町の書面による承諾を得なければならない。
4. 本引渡予定日までに、本施設の建設業務をそれぞれ完了し、第 32 条に基づいて本施設を町に引き渡し、その所有権を町に取得させる。
5. 工事に遅延が生じ、町又は建設事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 町の責めに帰すべき事由(ただし、建設事業者がこれを知りながら告げなかった事由を除く。)により、工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、町は、建設事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 法令等の変更又は不可抗力により工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 68 条、第 69 条及び第 70 条の規定に従う。
(3) 前二号以外の事由により増加費用又は損害が発生した場合、建設事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
1. 建設事業者は、工事の実施中、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、毎月
25 日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに翌月の月間工程表を、各週水曜日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに翌週の週間工程表を作成し、それぞれ町に提出しなければならない。これらの工程表は町が合理的に満足する様式及び内容であることを要する。
2. 建設事業者は、工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、町が要求する場合には町に提出しなければならない。
1. 建設事業者は、工事の開始に先立って、自らの責任及び費用負担において、騒音、振動、 悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近 隣対応・対策を実施し、町に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2. 町は、建設事業者からの要請がある場合、建設事業者による近隣対応・対策に対し合理的に可能な範囲で必要な協力を行うものとする。
3. 近隣対応・対策により建設事業者に生じた損害については、建設事業者がこれを負担するものとする。ただし、要求水準書等において町が設定したその内容・条件(本事業を行うこと自体を含む。ただし、事業提案書に基づき建設事業者が自ら提案し、実施する内容・条件を除く。)に直接起因して建設事業者において生じた損害については、町がこれを負担するものとし、その負担の方法については、町と建設事業者との間において協議により決定するものとする。
1. 町は、工事の進捗状況について、随時、建設事業者に対して報告を要請することができ、建設事業者は、町の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2. 町は、工事開始前及び工事の実施中、随時、建設事業者に対して質問をし、工事について説明を求めることができる。建設事業者は、町から質問を受領した後速やかに、町に対して回答を行わなければならない。町は、建設事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、建設事業者との間でこれを協議することができる。
3. 町は、建設事業者が行う工程会議に立ち会うことができるとともに、建設事業者は、町がいつでも工事の工事現場での施工状況の確認や視察等を行うことができるようにしなければならない。
4. 町は、工事の施工状況が要求水準書等及び事業提案書又は実施設計図書の内容に合致していないと判断した場合、建設事業者に対してその是正を求めることができ、建設事業者はこれに従わなければならない。
5. 町は、本条に基づく協議、説明要求、工事への立会い等を理由として、本施設の整備の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、建設事業者は、これらを理由として、本契約上の建設事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
1. 町は、必要があると認める場合、建設事業者に対して工事の全部又は一部を一時的に中止させることができる。
2. 町は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工事の工期を変更し、本引渡予定日を変更することができる。
3. 町は、第 1 項により工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、工事の施工の中止又はその続行に起因して建設事業者に生じた合理的な増加費用を負担する。ただし、当該中止の原因が建設事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4. 前項の規定にかかわらず、工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 68 条、第 69 条及び第 70 条の規定に従う。
1. 建設事業者は、事業年度毎の請負代金の支払いを受けようとするときは、建設工事期間の開始日以降各事業年度の 14 日前までに建設業務の進捗について、町による中間検査を受けるものとする。
2. 建設事業者は、前項の中間検査を受けようとする場合、建設工事期間の開始日以降各事業年度の初日の 30 日前までに、町に対して、中間検査に含まれる各種検査に必要な記録を報告書、写真をもって提出するものとする。
1. 建設事業者は、本施設に係る建設工事の完了後、自らの責任及び費用負担において、完了検査等及び備品等の動作確認を行う。
2. 建設事業者は、前項に定める完了検査等及び備品等の動作確認の日程を、14 日前までに町 に通知しなければならない。町は、かかる完了検査等に立ち会うことができるものとするが、町はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
3. 建設事業者は、第 1 項に定める完了検査等及び備品等の動作確認の結果を、建築基準法
(昭和 25 年法律第 201 号)第 7 条第 5 項及び第 7 条の 2 第 5 項に規定する検査済証及びその
他の検査結果に関する書面の写しを添えて本引渡予定日の 30 日前までに町に報告しなければならない。
4. 建設事業者は、前項に定める報告を行う際に、町が完成検査を行うために必要となる本施設に係る完成図書(要求水準書等及び事業提案書の内容を満たしていることを要する。)を町に提出しなければならない。
1. 町は、前条に基づく建設事業者による本施設の完了検査等及び備品等の動作確認の終了後 速やかに、本施設の完成検査を行う。建設事業者は、町による完成検査に立ち会うとともに、町に協力する。
2. 前項の完成検査の結果、本施設が要求水準書等及び事業提案書の内容に適合していないこ とが判明した場合、町は建設事業者に対してその是正を求めることができ、建設事業者はこ れに従い、自らの責任及び費用負担にて、是正措置を講じなければならない。建設事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度町による完成検査を受けなければな らない。
3. 町は、完成検査の結果、本施設が要求水準書等及び事業提案書の内容を満たしていると判断した場合には、建設事業者に対して遅滞なく完成検査通知を交付する。
4. 町は、完成検査通知の交付を理由として、本施設の施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、建設事業者は、これを理由として、本契約上の建設事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。建設事業者は、完成検査通知の交付を理由として、本施設について契約不適合に係る責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
1. 建設事業者は、本施設について完成検査通知を受領した後、引渡予定日までに、本施設を町に引き渡し、本施設の所有権を町に移転する。建設事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を町に移転しなければならない。
2. 建設事業者は、本引渡日に、完成図書等その他町が指示する書類等(第 30 条第 4 項に基づき提出済みのものを除く。)を、町に引き渡すとともに、設備等の操作説明等を行わなければならない。
3. 建設事業者は、町が行う本施設に係る登記(建物表題登記及び所有権保存登記等)について、必要な書類作成その他の協力を、建設事業者の費用負担にて行う。
1. 町の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、町は、当該遅延に起因して建設事業者が負担した合理的な増加費用及び損害を負担する。
2. 法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して建設事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 68 条、第 69 条及び第 70 条の規定に従う。
3. 前二項に規定する事由以外の事由により本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、建設事業者は、当該遅延に起因して町が負担した増加費用及び損害を負担するほか、本引渡 予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。) に応じ、請負代金相当額に亘理町財務規則で定める本引渡予定日時点における延滞利息の率 を乗じることにより日割計算にて計算した額を違約金として町に支払う。この場合において、町に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、建設事業者は、当該違約金を 超える損害額を町に支払わなければならない。
1. 町は、本施設又は建設事業者により本施設に設置された各種什器備品につきその種類、品 質若しくは数量に関して契約の内容(要求水準書及び提案書類に定める仕様を含むがこれに 限られない。)に適合しないもの又は通常有すべき性質を欠くもの(以下「契約不適合」と いう。)があるときは、建設事業者に対して、当該契約不適合の修補(什器備品については 交換及び不足分の設置又は引渡しを含む。)による履行の追完又は履行の追完と併せて損害 の賠償を請求することができる。この場合において、以下の各号のいずれかに該当するとき、又は、町が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらずその期間内に追完が なされないときは、町は、建設事業者に対し、契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を 請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 建設事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、建設事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
(4) 前三号に掲げる場合のほか、町がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
2. 前項による契約不適合に係る履行の追完、損害賠償若しくは請負代金の減額の請求又は契約不適合に基づく本契約の解除は、本施設の引渡しの日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、建設事業者が当該契約不適合を知っていたとき、その契約不適合が建設事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、本施設の引渡しの日から 10 年間とする。
3. 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、町が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、建設事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
4. 町が前二項に規定する契約不適合に係る請求又は解除が可能な期間(以下この項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を建設事業者に通知した場合において、町が通知から 1 年が経過する日までに請求又は解除をしたときは、契約不
適合責任期間の内に請求又は解除をしたものとみなす。なお、民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
1. 町が建設事業者に対して工期の変更を請求した場合、町及び建設事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、町が当該変更の当否を決定するものとし、建設事業者は、これに従わなければならない。
2. 建設事業者は、町の書面による事前の承諾なくして、工期の変更を行うことはできない。建設事業者が、建設事業者の責めに帰すことのできない事由により、町に対して工期の変更を請求した場合は、町は、合理的な理由なく工期の変更の承認を留保し、拒絶し、又は遅延してはならず、町及び建設事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合、町が当該変更の当否を決定するものとし、建設事業者は、これに従わなければならない。
1. 町の責めに帰すべき事由により工事に係る工期又は工程を変更したときは、町は、当該変更に伴い建設事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2. 法令等の変更又は不可抗力により発生した工事に係る工期又は工程の変更による増加費用又は損害の取扱いは、第 68 条、第 69 条及び第 70 条の規定に従う。
3. 前二項以外の事由により工事に係る工期又は工程を変更したときは、建設事業者は、当該変更に伴い自ら及び町に発生した増加費用又は損害を負担する。
1. 工事監理事業者は、要求水準書等及び事業提案書に従い、自らの責任及び費用負担に基づき工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2. 工事監理事業者は、工事監理業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、工事監理業務の実施体制、工事監理業務のスケジュール等の内容を含む町が合理的に満足する様式及び内容の工事監理業務計画書を作成して、現場代理人を通じて町に提出し、町の書面による承諾を得なければならない。
3. 工事監理事業者は、工事監理業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案につき現場代理人を通じて町に提出し、その内容について町の書面による承諾を得なければならない。
工事監理事業者は、工事の実施中、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、工事監理業務の状況を定期的(毎月 1 回以上)に報告し、町の要請があった時は随時報告を行う。また、町が工事に係る現場の確認及び協議を求めた場合は、これらに応じなければならない。
調理設備事業者は、要求水準書等及び事業提案書に従い、自らの責任及び費用負担に基づき調理設備業務を行うものとし、調理設備業務に関する一切の責任を負担する。
1. 施設整備事業者は、第 32 条の引渡しが完了したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2. 町は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して 40 日以内に請負代金を支払わなければならない
1. 町は、第 32 条の引渡し前においても、本施設の全部又は一部を施設整備事業者の承諾を得て使用することができる。
2. 前項の場合においては、町は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3. 町は、第 1 項の規定により本施設の全部又は一部を使用したことによって施設整備事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
1. 町又は施設整備事業者は、工期内で請負契約締結の日から 12 か月を経過した後に日本国 内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2. 町又は施設整備事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3. 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき町と施設整備事業者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から原則として
14 日以内に協議が整わない場合にあっては、町が定め、施設整備事業者に通知する。
4. 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「この条に基づく直前の請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5. 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、町又は施設整備事業者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6. 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、町又は施設整備事業者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7. 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、町と施設整備事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、町が定め、施設整備事業者に通知する。
8. 第 3 項及び前項の協議開始の日については、町が施設整備事業者の意見を聴いて定め、施設整備事業者に通知しなければならない。ただし、町が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から原則として 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、施設整備事業者は、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
1. 施設整備事業者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、本契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を町に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内(設計業務に係る前払金は請負代金額のうち当該業務に係る部分の 10 分の 3 以内であって、●円を超えない額)の前払金の支払を町に請求することができる。
2. 町は、第 1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3. 施設整備事業者は、第 1 項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を町に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を町に請求することができる。
4. 第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の場合について準用する。
5. 施設整備事業者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 45 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第 3 項の規定を準用する。
6. 施設整備事業者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、施設整備事業者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7. 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町と施設整備事業者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から原則として 14 日以内に協議が整わない場合には、町が定め、施設整備事業者に通知する。
8. 町は、施設整備事業者が第 7 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「適用利率」という。)を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の支払を請求することができる。
1. 施設整備事業者は、前条第 6 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を町に寄託しなければならない。
2. 施設整備事業者は、前項に規定する場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに町に寄託しなければならない。
3. 施設整備事業者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、町に代わりにその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
施設整備事業者は、前払金を施設整備業務の材料費、労務費、外注費(設計又は工事監理に係る部分に限る。)、機械器具の賃借料(工事に係る部分に限る。)、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費(工事に係る部分に限る。)、仮設費(工事に係る部分に限る。)、労働者災害補償保険料(工事に係る部分に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
1. 施設整備事業者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(製 造工場等にある工場製品を含み、第 15 条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するもの にあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で 部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以 内の額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、工期中●回を超えることができない。
2. 施設整備事業者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料(製造工場等にある工場製品を含む。)の確認を町に請求しなければならない。
3. 町は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、施設整備事業者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を施設整備事業者に通知しなければならない。この場合において、町は、必要があると認められるときは、その理由を施設整備事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4. 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、施設整備事業者の負担とする。
5. 施設整備事業者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、町は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6. 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、町と施設整備事業者とが協議して定める。ただし、町が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、町が定め、施設整備事業者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
7. 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象と なった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
1. 本施設について、町が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 30 条から第 32 条まで、及び第 40 条の規定につき、部分引渡しに応じて適宜読み替えて準用する。
2. 前項の規定により準用される第 40 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、町と施設整備事業者とが協議して定める。ただし、町が前項の規定により準用される第 40 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、町が定め、施設整備事業者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
1. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下
「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
① 令和 年度 円
② 令和 年度 円
③ 令和 年度 円
2. 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
① 令和 年度 円
② 令和 年度 円
③ 令和 年度 円
3. 町は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第 49 条(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
1. 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 43 条中「本契約書記載 の履行期限」とあるのは「本契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっ ては、各会計年度末)」と、同条及び第 44 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の 出来高予定額(前会計年度末における第 46 条第 1 項の請負代金相当額(以下この条及び次 条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合に おいて、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替 えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、施設整備事業者は、予算の執行が可能となる時期以 前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2. 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 43 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、施設整備事業者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3. 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 43 条第1項の規定にかかわらず、施設整備事業者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(●円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4. 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 43 条第 1 項の規定にかかわらず、施設整備事業者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5. 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第44 条第3 項の規定を準用する。
1. 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、施設整備事業者は、当該会計年度の当初に、当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、各会計年度において、施設整備事業者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2. 本契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 46 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×
(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3. 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
令和 | 年度 | 回 |
令和 | 年度 | 回 |
令和 | 年度 | 回 |
1. 施設整備事業者は、町の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2. 町は、前項の規定により施設整備事業者が第三者を代理人とした場合において、施設整備事業者の提出する支払請求書に当該第三者が施設整備事業者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 40 条の規定に基づく支払をしなければならない。
1. 施設整備事業者は、町が第 43 条、第 46 条及び第 47 条において準用される第 40 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、施設整備業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、施設整備事業者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を町に通知しなければならない。
2. 町は、前項の規定により施設整備事業者が施設整備業務の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は施設整備事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施設整備業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは施設整備事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
1. 町は、本施設の建設工事が完成するまでの間は、次条又は第 55 条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2. 町は、前項の規定により本契約を解除した場合において、施設整備事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
町は、施設整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 6 条の規定に違反して設計業務、建設業務及び工事監理業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせたとき。
(2) 第 13 条第 5 項に規定する監理技術者等その他要求水準書等又は事業提案書に基づき設置すべき者を設置しなかったとき。
(3) 正当な理由なく、第 34 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(4) 第 63 条第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(5) 正当な理由なく、本契約の締結後遅滞なく設計に着手しないとき、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき、又は、工事監理に着手すべき期日を過ぎても工事監理に着手しないとき。
(6) 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
町は、施設整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金に係る債権を譲渡したとき。
(2) 本施設を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が工事の目的物を除 却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 施設整備事業者が本契約の目的物の完成の債務の履行(成果物の引渡しその他工事の設計を含む。)を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 施設整備事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は施設整備事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。なお、成果物の引渡しその他工事の設計が完了していることは、本号の適用を妨げない。
(6) 成果物、本施設その他本契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合(事業提案書に定める設計図書の納期を徒過したことより工期内に工事が完成しないことが見込まれる場合を含む。)において、施設整備事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、施設整備事業者がその債務の履行をせず、町が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(亘理町暴力団等排除措置要綱(平成20 年告示第104 号)第2 条第7 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者又は警察が確認した者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金に係る債権を譲渡したとき。
(9) 第 58 条又は第 59 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10)警察署長からの回答又は通報に基づき、施設整備事業者(施設整備事業者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のアからカまでのいずれかに該当する事実が明らかになったとき。
ア 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 構成企業等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 構成企業等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 構成企業等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 構成企業等が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、町が構成企業等に対して当該契約の解除を求め、構成企業等がこれに従わなかったとき。
第 56 条(町の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 54 条各号又は前条各号に規定する場合が町の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
第 54 条及び第 55 条の規定にかかわらず、本事業における各業務は、これを担当する施設整備事業者の各構成事業者が、それぞれ自らの責任及び費用負担に基づき各業務を行うものとし、各業務に関する一切の責任を負担することに鑑み、町は、第 54 条及び第 55 条に規定する事由が各業務のいずれかにとどまる場合、当該事由が生じた当該業務に関連する部分についてしか、各条の規定による契約の解除をすることができない。
施設整備事業者は、町が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
施設整備事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第 19 条又は第 23 条の規定により要求水準書等、事業提案書又は設計図書を変更したため請負代金の額が 3 分の 2 以上減少したとき
(2) 第 28 条の規定による工事の設計・施工・工事監理その他本契約の履行の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 か月を超えるときは、6 か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の設計又は施工の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事の設計又は施工が完了した後 3 か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
第 60 条(施設整備事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 58 条又は前条各号に規定する場合が施設整備事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、施設整備事業者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
1. 町は、本契約が全ての工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分(成果物を含む。本条において同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を施設整備事業者に支払わなければならない。この場合において、町は、
必要があると認められるときは、その理由を施設整備事業者に通知して、出来形部分を最小 限度破壊して、分解若しくは試験し、又は施設整備事業者に当該出来形部分を最小限度破壊、分解若しくは試験させて、又はその他の方法を用いて検査することができる。
2. 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、施設整備事業者の負担とする。
3. 施設整備事業者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、町に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が施設整備事業者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4. 施設整備事業者は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を町に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が施設整備事業者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5. 施設整備事業者は、本契約が解除された場合において、工事用地等に施設整備事業者が所 有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理す るこれらの物件を含む。)があるときは、施設整備事業者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、町に明け渡さなければならない。
6. 前項の場合において、施設整備事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、町は、施設整備事業者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、施設整備事業者は、町の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、町の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7. 第 3 項前段及び第 4 項前段に規定する施設整備事業者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 54 条、第 55 条又は第 63 条第 3 項の規定によるときは町が定め、第 53 条、第 58 条又は第 59 条の規定によるときは、施設整備事業者が町の意見を聴いて定めるものとし、第 3 項後段、第 4 項後段及び第 5 項に規定する施設整備事業者のとるべき措置の期限、方法等については、町が施設整備事業者の意見を聴いて定めるものとする。
8. 第 57 条の規定により、本契約の業務の一部についてのみ解除された場合、町及び施設整 備事業者は、当該業務を円滑に承継するための措置について協議するものとする。この場合、施設整備事業者は、町からの当該措置に係る指示に誠実に協力しなければならない。
9. 全ての工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については町及び施設整備事業者が民法の規定に従って協議して決める。
施設整備事業者(施設整備事業者が共同企業体の場合にあっては、その構成事業者。以下本条において同じ。)は、本契約の公募に関し次の各号のいずれかに該当するときは、町の請求に基づき、請負代金の額(本契約締結後、請負代金の額の変更があった場合には、変更後の請負代金の額)の 100 分の 20 に相当する額の公正公募違約金を町に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 公正取引委員会が、応募者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合 において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(3) 施設整備事業者(その役員を含む。以下同じ。)又はその使用人に対する刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
1. 町は、施設整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第 54 条又は第 55 条の規定により、本施設の完成後に本契約が解除されたとき。
(2) 工事をその工期内に完成することができないとき。
(3) 本施設に契約不適合があるとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2. 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、施設整備事業者は、請負代金の額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として町の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 54 条又は第 55 条の規定により本施設の完成前に本契約が解除されたとき。
(2) 本施設の完成前に、施設整備事業者がその債務の履行を拒否し、又は施設整備事業者の責めに帰すべき事由によって施設整備事業者の債務について履行不能となったとき。
3. 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 施設整備事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 施設整備事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 施設整備事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4. 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして施設整備事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5. 第 1 項第 1 号に該当し、町が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金の額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、適用利率で計算した額とする。
6. 第 2 項の場合(第 55 条第 8 号及び第 10 号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、町は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
1. 施設整備事業者は、町が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして町の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 58 条又は第 59 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2. 第 40 条第 2 項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、施設整備事業者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、適用利率で計算した額の遅延利息の支払いを町に請求することができる。
1. 施設整備事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書等、事業提案書及び設計図書に基づき、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、施設整備事業者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2. 前項の場合においては、施設整備事業者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3. 監督職員は、災害防止その他工事の設計・施工・工事監理その他本契約の履行上特に必要があると認めるときは、施設整備事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4. 施設整備事業者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措
置に要した費用のうち、施設整備事業者が請負代金の額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、町が負担する。この場合における町の負担額は、町及び施設整備事業者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、町が定め、施設整備事業者に通知する。
成果物又は本施設の引渡し前に、成果物、本施設又は工事材料について生じた損害その他 工事の設計・施工その他本契約の履行に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は 第 68 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、施設整備事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除 く。)のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担する。
1. 工事の設計・施工その他本契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、施設整備事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、施設整備事業者が町の指示又は貸与品等が不適当であること等町の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときでない限り、町が負担する。
2. 前項の規定にかかわらず、工事の設計・施工その他本契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、町がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の設計・施工その他本契約の履行につき施設整備事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、施設整備事業者が負担する。
3. 前二項の場合その他工事の設計・施工その他本契約の履行について第三者との間に紛争を 生じた場合においては、町及び施設整備事業者は協力してその処理解決に当たるものとする。
1. 成果物又は本施設の引渡し前に、天災等(要求水準書等、事業提案書又は設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で町と施設整備事業者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により、成果物、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、施設整備事業者は、その事実の発生後直ちにその状況を町に通知しなければならない。
2. 町は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(施設整備事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状
況を確認し、その結果を施設整備事業者に通知しなければならない。
3. 施設整備事業者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を町に請求することができる。
4. 町は、前項の規定により施設整備事業者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具で あって第 15 条第 2 項、第 16 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による検査、立会いその他施設 整備事業者の工事に関する記録等により町が合理的に確認することができるものに係る額に 限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6 項において「損害合計額」 という。)のうち、請負代金の額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5. 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 本施設に関する損害
損害を受けた本施設に相応する請負代金の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事 で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本施設に相応する 償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6. 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力に よる損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の 額の累計」と、「請負代金の額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金の額の 100 分 の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
1. 施設整備事業者は、法令変更により、次の各号に該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により町に対して通知しなければならない。
(1) 要求水準書等及び事業提案書に従って本事業を実施できなくなった場合
(2) 要求水準書等及び事業提案書に従って本事業を実施するために過分の費用を要すると認められる場合
2. 町及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する
限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、町又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
1. 町は、施設整備事業者から前条第 1 項の規定による通知を受領したときには、速やかに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに要求水準書等及び事業提案書の変更並びに必要な追加費用の負担について、施設整備事業者と協議するものとする。
2. 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に要求水準 書等及び事業提案書の変更及び必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、町は、その対応方法を決定し、施設整備事業者に通知するものとし、施設整備事業者はこれ に従わなければならない。
3. 前項により町が決定した対応方法による追加費用については、次の各号に定めるところにより町又は施設整備事業者が負担することとする。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の制定・改正の場合町負担割合 100%
(2) 消費税に関する変更町負担割合 100%
(3) 前各号以外の法令等の制定・改正の場合施設整備事業者負担割合 100%
1. 施設整備事業者は、本施設及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより工事保険、第三者損害賠償保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2. 施設整備事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに町に提示しなければならない。
3. 施設整備事業者は、本施設及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を町に通知しなければならない。
1. 施設整備事業者が本契約に基づく賠償金、損害金、違約金又は公正公募違約金を町の指定する期間内に支払わないときは、町は、その支払わない額に町の指定する期間を経過した日から請負代金の額支払の日まで適用利率で計算した利息を付した額と、町の支払うべき請負代金の額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2. 前項の追徴をする場合には、町は、施設整備事業者から遅延日数につき適用利率で計算し
た額の延滞金を徴収する。
1. 施設整備事業者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員及び暴力団関係者からの不当介入を受けた場合は、速やかに町に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2. 施設整備事業者は、前項の不当介入を受けたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、町と工期に関する協議を行わなければならない。その結果、工期に遅れが生じると認められたときは、第 28 条第 2 項の規定に基づく工期の変更について、町に要望を行うものとする。
1. 本契約書の各条項において、町と施設整備事業者とが協議して定めるものとされている事項につき協議が整わなかったときに、町が定めた内容に施設整備事業者において不服がある場合その他本契約に関して町と施設整備事業者との間に紛争を生じた場合には、町及び施設整備事業者は、建設業法による宮城県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2. 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他施設整備事業者が工事の設計又は施工をするために使用している下請負人、労働者等の工事の設計・施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第 5 項の規定により施設整備事業者が決定を行った後若しくは同条第 7 項の規定により町が決定を行った後、又は町若しくは施設整備事業者が決定を行わずに同条第 5 項若しくは第 7 項の期間が経過した後でなければ、町及び施設整備事業者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
町及び施設整備事業者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛 争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
本契約に定めのない事項については、事業契約の定めるところに従い、事業契約に定めがないときその他必要があるときは、その必要に応じて町と施設整備事業者とが協議して定める。
(以下余白)