Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を納入期限内に納入し、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 納入を完了するための一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が完了した後も同様とする。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の5以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第27条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。ただし、第2号の場合においては、本市との契約のみを理由とする場合を除き、契約保証金免除申請書及び当該免除事由に係る契約書の写し(本市との契約に係るものを除く。)を発注者に提出しなければならない。
(1) 第1項第4号の保証を付したとき。
(2) 受注者がこの契約を締結する日の属する年度及び過去2年度の間に本市、国又は他の地方公共団体と契約(国又は他の地方公共団体との契約にあっては、種類及び規模をほぼ同じくするものに限る。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行し、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 契約金額が1,300,000円未満のとき。
(5) 単価契約を締結する場合において、その契約金額の総額をあらかじめ定めることができないとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 契約の相手方が国、地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 市長、上下水道事業管理者又は病院事業管理者が特に認めるものであるとき。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(誓約書の提出)
第5条 受注者は、受任者又は下請負人が、枚方市暴力団排除条例(平成24年枚方市条例第45号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者が枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置を受けた場合又は第21条第11号イからへまでのいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としていた場合は、受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(契約金額に含むもの)
第6条 契約金額には、梱包、運送及び据付に要する費用を含むものとする。
(仕様書等の疑義)
第7条 受注者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
(納入)
第8条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を発注者に提出し、物品を一括して納入しなければならない。ただし、単価契約においては、契約期間中、発注者の発注のある度に、発注者の指定する納入期限までに当該発注に係る物品を納入しなければならない。
2 受注者は、前項の規定にかかわらず、発注者が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(検査)
第9条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から14日以内に検査を行うものとする。
2 前項の検査を行う場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して、物品を最小限度破壊し、若しくは分解し、又は試験により検査を行うことができる。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があると認められるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し又は毀損したものを原状に復する費用は、受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第10条 受注者は、納入しようとする物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者から引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 前2項の規定による納入については、前2条の規定を準用する。
(減価採用)
第11条 発注者は、第9条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格しなかった物品について、その不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第12条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由によってこの契約による債務を履行することができない場合を除き、全て受注者の負担とする。
(契約金額の支払い)
第13条 受注者は、物品の納入が完了し、発注者の検査に合格したとき又は第11条第2項の協議が成立したときは、契約金額の支払いを請求することができる。ただし、単価契約においては、その月に引き渡された物品に係る契約金額の支払いをその月の翌月の5日までに請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し、発注者の検査に合格したときは、当該物品に係る契約金額を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、発注者の検査に合格したときに一括して契約金額を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に契約金額を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき理由により第9条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数(以下この項において「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は、納入された物品に、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対し、その修補、代替物の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(納入期限の延長等)
第15条 受注者は、天災その他の受注者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに納入を完了できないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を申請することができる。
2 発注者は、前項の申請があった場合において、正当な理由があると認められるときは、受注者と協議して、納入期限の延長日数を定めるものとする。
3 発注者は、納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第16条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、受注者から遅延損害金を徴収して、納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、遅延日数に応じ、契約金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「契約締結日における支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 第10条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延損害金は、納入期限の翌日から計算する。
(契約内容の変更、納入の一時中止等)
第17条 発注者は、必要があると認めるときは、納入すべき物品の内容を変更し、若しくは納入を一時中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 前項の規定による発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
第18条 発注者又は受注者は、天災その他の受注者の責めに帰すべきことができない事由又は日本国内における急激なインフレーション若しくはデフレーションにより、契約内容が著しく不適当となったときは、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(発注者の任意解除権)
第19条 発注者は、物品が納入されるまでの間は、次条又は第21条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけるこの契約による債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完をしないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、第3条の規定に違反して、契約金額の給付を目的とする債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結又は履行について不正な行為(第23条各号に該当するものを除く(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項第3号に規定する不当廉売の場合を除く。)。)があったとき、その他契約に関する法令、条例、規則、規程等に違反したとき。
(3) この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の物品を納入することを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者のこの契約による債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約による債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額の給付を目的とする債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置を受けたとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)。
(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者が法人である場合にはその役員等(枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱第2条第6項に規定する役員等をいう。)、受注者が個人である場合にはその者(以下この号においてこれらを「役員等」という。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第23条 発注者は、この契約に関し、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者に違反行為があったとして、xx取引委員会が行った独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第 20条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして、xx取引委員会が行った独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がな
いときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけるこの契約による債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第17条の規定による納入期限の延長が3ヵ月以上に達したとき。
(2) 第17条の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって物品の納入が不可能になったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 納入された物品に契約不適合があるとき。
(3) 第20条又は第21条の規定により、納入完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約による債務の本旨に従った履行をしないとき又はこの契約による債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することができる。
(1) 第20条又は第21条の規定により納入完了前に発注者がこの契約を解除することができるとき。
(2) 納入完了前に、受注者がその債務の履行を拒絶し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務の履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から分割して納入した物品に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第21条第8号、第10号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第28条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約による債務の本旨に従った履行をしないとき又はこの契約による債務の履行が不能であるとき。
2 第16条第3項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第29条 発注者は、納入された物品に関し、第12条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が、第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された物品の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(第三者に及ぼした賠償)
第30条 契約の履行について、第三者に対して損害を与えたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(賠償の予定)
第31条 受注者は、この契約に関し、第23条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。物品の納入が完了した後も同様とする。ただし、同条第1号から第3号までのうち、その対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定する不当廉売の場合を除く。
2 発注者は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第32条 発注者は、受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に当該発注者の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日までの日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 発注者は、前項の追徴をする場合には、遅延日数につき契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(疑義の解決)
第33条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と受注者とが協議の上、解決するものとす
る。