Contract
(目的)
学校法人立教学院受託研究取扱規程
施行 2004 年2月1日
改正 2009 年4月1日
2012 年4月1日
第 1 条 この規程は,教育研究活動の活性化と社会への貢献に資するために,学校法人立教学院(以下
「学院」という。)において行われる受託研究の取扱いについて,必要な事項を規定する。
(委任)
第 2 条 学院理事長(以下「理事長」という。)は,この規程により定める受託研究に関する取扱いや審議・決定事項等について,各学校長(大学総長を含む。以下同じ。)に委任するものとする。
2 前項に係る費用は,学院が負担する。
(定義)
第 3 条 この規程において,「受託研究」とは,政府機関,地方公共団体,民間企業及びこれらに準じる学外機関等の委託を受けて,学院の設置する機関が受託者となって,学院が設置する機関の組織及び構成員等が遂行する研究をいう。
2 「構成員等」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 学院と雇用関係にある勤務員
(2) 学院の客員教員,客員研究員,委託研究員等
(3) 学院の設置する機関に在籍する学生,生徒等
(4) その他各学校長が認める者
(受入れ基準)
第 4 条 受託研究の受入れは,「学校法人立教学院学外交流倫理に関するガイドライン」に反しない場合に限る。
2 受託研究を受け入れた後,前項の規定に適合しない事態が生じた場合は,各学校長は,研究の中止を命じることができる。
(委託の申込み)
第 5 条 学院に受託研究を委託する者(以下「委託者」という。)は,理事長宛の所定の申請書を,リサーチ・イニシアティブセンター(以下「センター」という。)に提出する。
(受託決定)
第 6 条 受託研究の受入れの諾否は,当該受託研究を担当する構成員(以下「研究担当者」という。)の所属部局長,副センター長及びセンター長の同意を得た後,研究担当者の所属学校長の承認をもって決定する。
(契約)
第 7 条 前条で受入れを決定した場合,直ちに受託研究の契約を行う。
2 契約に際しては,研究担当者と委託者の間で事前に協議を行い,受託者と委託者との間で契約書を締結する。
3 前項の契約書には,書面に次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 受託研究費に関する事項
(2) 受託研究の中止に関する事項
(3) 受託研究の実施期間に関する事項
(4) 受託研究により発生した知的財産権に関する事項
(5) 受託研究の研究成果の報告に関する事項
(6) 受託研究の研究成果の公開に関する事項
(7) 秘密保持に関する事項
(8) その他受託研究に関して必要な事項
4 締結された契約について,その内容の変更又は更新を行う場合は,前条に準じる手続きによって行う。
(研究費の納入)
第 8 条 委託者は,契約に別段の定めがない限り,契約締結後 30 日以内に学院に研究費を納入するものとする。
2 いったん納入された研究費は,原則として返還しない。ただし,研究担当者の所属学校長がやむを得ない理由と判断した場合は,当該研究費の全部又は一部を返還することができる。
(管理費)
第 9 条 委託者は ,第7条第2項に定める契約書で規定する研究費の 10%に相当する額以上を,管理費として学院に納入するものとする。
(研究費の支出及び精算)
第 10 条 研究費の支出及び精算は,「学校法人立教学院経理規程」及び「立教大学研究費・補助金謝金等基準」に基づいて行う。
(受託研究の中止)
第 11 条 各学校長は,受託研究の実施過程において,契約書に定める以外の理由により,契約を履行しがたいものと認める事態が生じた場合は,委託者と協議の上,当該受託研究を中止することができる。
2 各学校長は,前項の規定により受託研究を中止した場合は,速やかに,中止の理由及びその処置について,理事長に報告しなければならない。
(研究成果の報告)
第 12 条 研究担当者は,受託研究の期間終了後,研究成果について,所定の様式によりセンターに報告しなければならない。
2 センター長は,前項の規定により報告された研究成果を,理事長,研究担当者の所属学校長,所属部局長及び委託者に報告する。
(設備等の帰属)
第 13 条 研究費により購入した設備等は,契約に別段の定めのない限り,学院に帰属する。
(知的財産権の取扱い)
第 14 条 受託研究で生じた知的財産権に関する取扱いは,契約に別段の定めのない限り,「学校法人立教学院発明等取扱規程」による。
(知的財産権の帰属)
第 15 条 受託研究で生じた知的財産権は,契約に別段の定めのない限り,学院に帰属する。
(知的財産権の実施)
第 16 条 受託研究により学院が取得した知的財産権は,委託者及びその指定する者に,優先的に実施させることができる。
2 知的財産権を実施する委託者及びその指定する者は,別に定める契約に基づき学院に実施料を支払わなければならない。
(研究補助者)
第 17 条 研究担当者は,学内外から大学院学生等の研究補助者を受け入れる場合,あらかじめ所属部局長及びセンター長の承認を得なければならない。
(事務)
第 18 条 この規程に関する事務は,センター及び関連箇所が行う。
(規程の改廃)
第 19 条 この規程の改廃は,各学校長の承認後,理事会の議を経て,理事長が行う。
附 則
この規程は,2012 年4月1日から施行する。