Contract
新 東 工 場 整 備 運 営 事 業基 本 契 約 書(案)
令和3年11月10日
長 崎 市
新東工場整備運営事業 基本契約書(案)
長崎市(以下「発注者」という。)と【応募企業又は応募グループ(「構成員」である○(代表企業)及び○、並びに「協力企業」である○及び○をいう。)(以下、構成員と協力企業を総称して又は個別に「構成企業」という。)及び【 運営事業者 】(以下「運営事業者」といい、構成企業と運営事業者を総称して又は個別に「受注者」という。)は、新東工場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、新東工場整備運営事業入札説明書において定義された意味を有する。
【本基本契約の成立】
本基本契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 長崎市条例第 12 号)第2条の規定に基づき、長崎市議会において新東工場整備運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)締結の議決がなされ、建設工事請負契約が本契約として成立したことを効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。また、建設工事請負契約締結が可決されなかった場合は、本基本契約を無効とし、長崎市は一切の責任を負わない。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1 事 業 名 新東工場整備運営事業
事 業 場 所 長崎市戸石町 88 番地 10 を含む都市計画区域内
本基本契約に付随する契約
発注者と[ ]/[ ]建設工事共同企業体(以下「建設請負事業者」という。)との間で締結される建設工事請負契約
発注者と運営事業者との間で締結される新東工場整備運営事業運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)
本基本契約及び上の各号に掲げる契約は、不可分一体なものとして、本事業における事業契約を構成する(以下総称して又は個別に「事業契約」という。)。
事 業 期 間 事業契約の効力発生日(建設工事請負契約の本契約としての成立日をいう。以下同じ。)の翌日から令和 28 年 3 月 31 日まで
設計・施工期間:事業契約の効力発生日の翌日から令和8年3月31日まで(試運転期間を含む。)
運 営 期 間:令和8年4月1日から令和28年3月31日まで
上記本事業について、本基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、長崎市契約規則(昭和 39 年 4 月 1 日規則第 26 号)及び以下に定める契約条項によって、公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書の原本[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(発注者) 長崎市桜町2番22号長崎市
代表者 長崎市長 田上 富久 印
(受注者) (構成員(代表企業))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(運営事業者)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
新東工場整備運営事業 基本契約書(案)目 次
(目的) 1
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
(確認、誓約事項等) 1
(役割分担) 2
(当事者が締結すべき契約) 2
(設計・施工業務) 2
(運営業務) 2
(事故、故障等の発生時の対応) 3
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力) 3
(本施設における電気事業法上の責任等) 3
(受注者を構成する各当事者間の調整) 3
(構成員による運営事業者に対する損害賠償義務等の履行の保証) 3
(経営計画等の報告) 4
(権利義務の譲渡の禁止) 4
(債務不履行等) 4
(秘密保持) 4
(個人情報の保護) 5
(違約金等) 5
(有効期間) 6
(準拠法及び管轄裁判所) 7
(補則) 7
(目的)
本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基
本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
発注者は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重しなければならない。
(確認、誓約事項等)
構成員及び運営事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、運営事業者が適法に設立されたものであることを確認する。
構成員及び運営事業者は、運営事業者の定款に次の各号の定めがあること又はないことを確認する。
運営事業者の目的は、本事業の運営業務を実施することのみであること。 運営事業者の本社所在地は長崎県長崎市内であること。
会社法第 108 条第2項各号に定める事項に関する定款の定めがないこと。
構成員は、運営事業者の設立及び運営について、次の各号の条件が設定され、かつ、事業期間にわたって維持されることを確認し、誓約する。なお、本項に定める内容については、構成員間で締結する株主間契約においても合意がなされ、以後も当該合意が維持されることを確認し、誓約する。 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行っており、構成員以外の者の出資は
行われていないこと。
代表企業の株式(議決権付普通株式をいう。以下同じ。)保有割合は、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
代表企業は、運営事業者の資本金を、運営事業者の設立時から事業期間を通じて、株式保有割合に応じた一定額以上維持すること。
運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成は、別紙1第1項のとおりであること。また、本施設の建設期間の終了時の1年前から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成は、別紙1第2項のとおりとすること(ただし、出資金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く)。
構成員は、発注者の事前の書面による同意なくして運営事業者の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わず、また、運営事業者をして、設立時の株主以外のものに対して株式の割り当てをさせないこと。
運営事業者をして、本事業の運営業務以外の業務を行わせないこと。
構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合等、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連携して運営事業者への追加出資又は融資等の支援措置を検討すること等により、運営事業者を倒産させないよう最大限の努力を行うこと。
運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。 入札説明書等に定める条件を遵守すること。
次条に定める役割分担を遵守すること。 事業契約に基づく義務を遵守すること。
運営事業者をして、事業契約に基づく義務を遵守させること。 運営事業者は、次の各号の条件を遵守することを確認し、誓約する。
発注者の事前の書面による承諾がない限り、構成員以外の者に対して株式割当をしないこと。 本事業の運営業務以外の業務を行わないこと。
次条に規定する役割分担を遵守すること。 事業契約に基づく義務を遵守すること。
発注者及び受注者は、長崎市新東工場整備運営事業受注者選定審査会が受注者の提案に対して示した要望、指摘等を実現すべく、協議を行うことを確認する。
本基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、入札提出書類の間に齟齬がある場合、本基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、入札提出書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者及び受注者が協議の上、入札提出書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については入札提出書類が要求水準書に優先するものとする。
(役割分担)
本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、発注者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、それぞれ、別紙2(提案による)に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(当事者が締結すべき契約)
第5条 発注者と建設請負事業者は、本基本契約の締結と同時に、建設工事請負契約(仮契約)を締結する。契約金額は、建設工事請負契約に規定のとおりとする。
2 発注者と運営事業者は、本基本契約の締結と同時に、運営業務委託契約を締結する。契約金額は、運営業務委託契約に規定のとおりとする。
3 建設請負事業者及び運営事業者は、それぞれ前二項の契約締結後速やかに、契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(設計・施工業務)
第6条 設計・施工業務は、要求水準書、入札説明書、建設工事請負契約及び入札提出書類に基づき実施するものとする。
2 建設請負事業者は、建設工事請負契約の本契約としての成立後、速やかにその業務に着手し、設計・施工期間が終了する日までに本施設を完成させ、発注者に引き渡す。
3 建設請負事業者は、建設工事請負契約に係る契約保証金として、建設工事請負契約の規定に基づき、発注者に対し、契約金額の 10 分の1以上に相当する金額を差し入れなければならない。
(運営業務)
第7条 運営業務は、要求水準書、入札説明書、運営業務委託契約及び入札提出書類に基づき実施するものとする。
2 運営事業者は、運営業務委託契約締結後、運営期間の開始日までに、運営準備を実施し、運営期間における運営業務を実施する。
3 運営期間の始期、終期について、発注者が合理的と認める理由がない限り変更しない。
4 運営事業者は、運営業務委託契約に係る契約保証金として、運営業務委託契約の規定に基づき、発注者に対し、運営期間の各年度で発注者が支払う委託費の額の 10 分の1以上に相当する金額を差し入れなければならない。
5 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
(事故、故障等の発生時の対応)
第8条 運営事業者は、運営期間中において、事故、故障等の異常事態が発生した場合、運営業務委託契約第 28 条の規定に従い、運転を停止し、又は監視を強化し、異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
2 建設請負事業者は、別紙3(提案による)に示す建設請負事業者と運営事業者の協議ルールに従い、運営事業者が、発注者に対して速やかに、当該異常事態に係る報告又は協議の申し入れをすることが可能となるよう、運営事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
3 運営事業者は、合理的理由のない限り、当該異常事態の発生から〔14 日以内(提案による短縮は可)〕に、発注者に対し当該異常事態に係る報告又は協議の申し入れを行わなければならない。ただし、緊急を要する事態については即時に報告しなければならない。
4 前項に定める報告又は協議の申し入れに係る期限内に、運営事業者が発注者に対する報告又は協議の申し入れを行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在の如何にかかわらず、運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
第9条 建設請負事業者は、本施設の維持管理、保守、更新について、運営事業者に協力するものとし、本施設に係る部品の供給、本施設の補修、更新の支援等、適切な協力を行うものとする。
(本施設における電気事業法上の責任等)
第10条 発注者及び受注者は、本施設において受注者が、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に定められた法令上の責任を負うとともに、当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に掲げる事項を、本事業の実施において遵守することを確認する。
(1) 受注者は、発注者から委託を受けた本施設の自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第3項に定義される自家用電気工作物。以下本条において同じ。)について、電気事業法第 39 条第1項の義務を果たすものとする。
(2) 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気事業法第 43 条第1項の規定に従って選任された電気主任技術者の意見を尊重する。
(3) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(4) 電気主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(受注者を構成する各当事者間の調整)
第11条 受注者を構成する各当事者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、各当事者は、代表企業による調整に協力しなければならない。
2 受注者を構成するいずれか又は複数の当事者の責めに帰すべき事由によって、受注者を構成する他の当事者に損害が発生した場合は、各当事者間で解決するものとし、損害を被った当事者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(構成員による運営事業者に対する損害賠償義務等の履行の保証)
第12条 構成員は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を、連帯して保証するものとする。
前項の保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る委託費の総額の 10 分の1又は年間委託費(保証債務の履行請求があった日が属する年度に予定する委託費)のいずれか大きい額とする。
構成員は、運営期間終了時に運営事業者が本施設につき必要な補修等実施すべき場合であって、運営事業者が既に解散しているときは、第 19 条の規定にかかわらず、運営事業者に代わり、自己の費用により、補修等必要な対応を行う。
(経営計画等の報告)
第13条 運営事業者は、経営の透明性を確保するために、翌事業年度が開始する日の6ヵ月前までに、翌事業年度の経営計画を発注者に提出しなければならない。なお、運営事業者が当該経営計画を発注者に提出した後、その内容を変更したときは、運営事業者は、変更後速やかに当該変更後の経営計画を発注者に提出しなければならない。事業年度とは、当該年の4月1日から翌年の3月 31 日までの1年間の期間をいうものとする。
2 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、適切な資格を有する第三者の監査を受けた計算書類及びその附属明細書を、運営事業者の毎事業年度終了後 90 日以内に発注者に提出しなければならない。
3 構成員は、前項の他、会社法上要求される計算書類及びその附属明細書並びに事業報告書の写しを、当該企業の毎年度終了後 90 日以内に発注者に提出しなければならない。なお、当該企業が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を発注者に提出するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第14条 発注者及び受注者は、他の当事者の承諾なく本基本契約に基づく権利義務及び契約上の地位につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 発注者又は受注者が前項の規定に違反して本基本契約上の権利につき譲渡その他の処分をしたときは、相手方は、直ちに事業契約を解除することができる。
(債務不履行等)
第15条 発注者及び受注者は、本基本契約に基づく義務を履行しない(第3条に定める確認・誓約事項の違反を含むがこれに限らない。)ことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持)
第16条 発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関して相手方から提供を受けた情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、
相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 発注者が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第17条 受注者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号)及び長崎市個人情報保護条例(平成 28 年条例第7号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(違約金等)
第18条 受注者を構成する各当事者は、共同連帯して、受注者(受注者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する団体をいう。)を含む。)のいずれか又は受注者のいずれかが代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本事業の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、第5条第1項及び第2項の契約の規定に基づく契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。第5条に
記載の各契約の履行が完了した後も同様とする。
独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下本条において同じ。)。
納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、本事業の入札に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項
若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第5号から第9
号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 受注者が、第5号から第9号までいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入
契約その他の契約の相手方としていた場合(第 10 号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、受注者を構成する各当事者は、発注者に対して連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、受注者が既に解散しているときであっても、発注者は受注者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、受注者を構成する各当事者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(有効期間)
第19条 本基本契約の有効期間は、本基本契約の効力発生の日から運営期間の終了の日までとする。
ただし、発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に対し、書面で通知することにより、本基本契約の一部又は全部を解除することができる。
前条第1項に該当する場合。
受注者が本基本契約に基づく義務を履行しない場合に、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合。
建設工事請負契約又は運営業務委託契約において、それぞれの規定に基づき、契約が解除された場合。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約を除く事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、前四条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第20条 本基本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を長崎地方裁判所とすることに合意する。
(補則)
第21条 本基本契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定めることとする。
別紙1(第3条関係)
1 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
合計 | 円 |
本施設の建設期間の終了時の1年前から事業期間の終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
合計 | 円 |
以 上
別紙2(第4条関係) 本事業の実施体制図、役割分担
【事業者提案により記載する。】
別紙3(第8条関係)建設請負事業者と運営事業者の間の協議ルール
【事業者提案により記載する。】