Contract
xx浄化センター整備・運営事業基本協定書(案)
発注者であるxx市(以下、「甲」という。)と、受託(落札)者である●●●●
(以下「乙」という。)との間で、以下のとおり「xx浄化センター整備・運営事業基本協定書」(以下、「基本協定」という。)を締結する。
(定義)第1条
基本協定で用いる用語は、基本協定に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、甲が令和4年8月19日に公告した入札説明書、要求水準書、業務契約書(案)等の書類(以下、「募集要項」という。)に定義された意味を有するものとする。
(目的)第2条
基本協定は、xx浄化センター整備・運営事業(以下、「本事業」という。)に関して、甲と乙との間で締結する本事業に関する契約(以下、「業務契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)第3条
甲は、乙を本事業に関する落札者としたことを確認する。
2 乙は、本事業を実施する受託者の選定手続きにおいて、xが提示した入札説明書、要求水準書、業務委託契約書(案)等の条件(以下「提示条件」という。)を遵守する。
3 乙は、提案書類等(募集要項に基づき乙が令和4年11月30日付けで提出した本件業務の実施における提案に係る書類一式及び受託者選定手続きで乙が甲に表明した事項を総称していう。)に明記した事項について、確実に履行すること。ただ
し、甲の判断により履行義務としない場合がある。
4 乙は、業務契約の締結前であっても、自己の費用と責任で本事業のスケジュールを遵守するために必要な準備行為を行うものとし、甲は、必要かつ可能な範囲において当該準備行為に協力するものとする。
(業務契約についての協議)第4条
甲及び乙は、提示条件及び提案書類等に基づき、業務契約の締結に向けて誠実に協議するものとし、可及的速やかな業務契約の締結に向けて最大限の努力を行うものとする。
2 乙は、業務契約の締結のための協議にあたり、本事業の受託者選定手続きにかかる
「xx浄化センター整備事業者選定委員会」の要望事項を尊重すること。
3 甲及び乙は、業務契約に関し、提示条件及び提案書類によっても不確定な事項については、本事業の目的に照らして協議し、解決を図らなければならない。なお、協議が整わない場合は、中立な第三者を交えた協議会により事態の解決を図ることとし、甲及び乙はその決定に従うこととする。
(業務契約の不成立)第5条
業務契約の締結に至らなかった場合、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。ただし、甲が第3条第4項に基づき、乙の準備行為に協力し、当該協力に関して支出した費用については、乙の負担とする。
2 前項にかかわらず、業務契約の締結に至らなかったことに帰責事由がある当事者は、相手方に対して、損害賠償義務を負う。
(秘密保持)第6条
甲及び乙は、基本協定又は本事業に関連して相手方から「秘密」として受領した情報(以下、「秘密情報」という。)について責任をもって管理し、基本協定の履行又は本事業の実施以外の目的で使用してはならず、基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することがで
きる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令、条例及びその他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(基本協定の有効期間)第7条
基本協定の有効期間は、基本協定が締結された日を始期とし、業務契約の全部が成立した日を終期とする。ただし、第4条3項に定める不確定事項が解決とならず、当該協議期間終了後3か月を経ても業務契約が締結に至らない場合には、3か月が経過した日をもって業務契約は不成立となり、基本協定は終了する。
(準拠法及び裁判管轄)第8条
基本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、基本協定に関する一切の裁判の第xx専属管轄権は、xx地方裁判所に属するものとする。
(規定外事項)第9条
基本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議により定める。
以上の証として、基本協定書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和5年 月 日
発注者 甲
印
受託(候補)者 乙
印