福岡銀行VISAカード&福岡銀行マスターカード会員規約
会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
福岡銀行 カード&福岡銀行マスターカード | |
会 員 特 約 | |
福岡銀行VISAカード&福岡銀行マスターカード会員規約 | ・ p1 |
個人情報の取扱いに関する同意条項 | ・ p24 |
マイ・ペイすリボ会員特約 | ・p29 |
ふくぎんクレジットカード保障委託約款 | ・ p30 |
福岡銀行VISAカード&福岡銀行マスターカード会員規約
第1部 一般条項
T211 (2020年4月改定)
第1章 会員の資格第1条(本会員)
株式会社福岡銀行(以下「当行」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当行が適格と認めた方を本会員とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に発行したクレジットカード
(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償する ものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
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第3条(年会費)
本会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話等の当行所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
4.会員が第23条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第5条(保証)
1.本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふくぎん保証株式会社(以下「保証会社」という)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「クレジットカード保証委託約款」に定めるものとします。
第6条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第2章 カードの管理
第7条(カードの貸与と取扱い)
1.当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報という」)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続および本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当行に属し、カード及びカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質
入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
第8条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.会員から有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第9条(暗証番号)
1.当行は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当行に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第10条(カードの利用可能枠)
1.カードの総利用可能枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボおよびキャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用可能枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用可能枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングの利用可能枠のうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用可能枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当行が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用可能枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し当行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いとして支払うものとします。
6.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用可能枠は、本条第2項
のカード利用可能枠の範囲内で、当行が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシング利用可能枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、キャッシング一括の未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条1項の総利用可能枠の内枠として当行が所定の方法により定めるものとします。
8.キャッシングリボの未決済残高の利用可能枠は、前項のキャッシング利用可能枠の範囲内で、当行が所定の方法により定めるものとします。 9.キャッシング一括の未決済残高の利用可能枠は、本条第7項のキャッ
シング利用可能枠の範囲内で、当行が所定の方法により定めるものとします。
10.会員が本条に定める利用可能枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払の責を負うものとします。
11.本条に定める利用可能枠は、会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
12.本条に定める利用可能枠は、当行が必要と認めた場合には増額することができるものとします。尚、本条第5項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めに関わらず、50万円を超えて増額できるものとします。
第11条(複数カード保有における利用の調整)
1.本会員が、当行が発行するVisaカード及びマスターカードを保有する場合若しくはこれと共に当行発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当行から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して前条の規約を適用するものとします。
2.前項の場合、当行は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第12条(カードの再発行)
当行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当行所定の届けを提出し当行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第13条(紛失・盗難、偽造)
1.カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員
が支払いの責を負うものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第14条(会員保障制度)
1.前条第1項の規約にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当行から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害
(但し、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から
30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第15条(カード利用の一時停止等)
1.当行は、会員が利用可能枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、若しくは利用可能枠以内であっても短時間に換金性商品を連 続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が頻 繁に発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カード ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービ スの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。 2.当行はカード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性がある
と当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当行は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現金自動預払機(以下
「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店
からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当行は「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
第16条(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当行から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第24条に定める会員資格の取消をされた場合、もしくは、第25条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法第17条(代金決済口座及び決済日)
1.本会員が当行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのため に指定した預金口座(本会員名義に限る。以下「決済口座」という)か ら口座振替により支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当行が 適当と認める場合のみ当行の指定する預金口座への振込等当行が 別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当行が支払方法を変更することはないものとします。 2.当行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日
の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.各支払期日における債務は、前月15日までに利用代金債権の当行への譲渡手続が終了したものが対象となります。
4.当行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当行へ申し出るものとし、当行がこれ
を承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当行は、書面による通知を実施 する場合で、当該通知が当行の義務に属しない場合には、本会員に 対し、書面による通知にかかる当行所定の手数料を請求することがで きるものとします。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当行に対し異議を申出る ものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 5.当行に支払うべき債務のうち第42条に定めるキャッシングリボ返済元金、第47条に定めるキャッシング一括の返済元金、及び第50条に定め る海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定 する決済口座からの引落し結果を当行が確認し、かつ当該債務に関 して支払いが完了したと当行が認めるまでは、キャッシングリボ返済元金及びキャッシング一括の返済元金については第10条第7項に定める未決済残高に含めるものとし、海外キャッシュサービスの返済元金につ
いては第10条第2項に定める未決済残高に含めるものとします。
第18条(海外利用代金の決済レート等)
1.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当行に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当行は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第20条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条5の規約によるものとします。
第21条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場
合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第6条の規約にかかわらず、当行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等第22条(期限の利益の喪失)
1.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会員への通知催告等を要せず、本会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
(1)保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(5)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(7)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いによるショッピング代金債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合、および第24条第1項の規約により会員資格(家族会員を含む)を取り消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いによるショッピング代金債務を除く本規約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
(1)本規約に定める事項の1つにでも違反したとき。
(2)本規約に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(3)決済口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると当行が認めたとき。
(4)前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第23条の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続する事が不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.会員または使用者は、本契約締結日時点で会員または使用者と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第24条(会員資格の取消)
1.当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、カードを不正に使用した場合。
(2)本規約のいずれかに違反した場合。
(3)カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。
(5)決済口座を当行の同意なく解約したとき。
(6)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(7)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(8)当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。
2.会員資格を取消されたときは、当行が必要と認めた場合には、会員は速やかにカード及びチケット等、当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行った場合、カード及びチケット等の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めるこ とができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められ たときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。 4.会員に対し第4条第4項または第15条第4項の調査等が完了しない場
合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
第25条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当行に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当行に届出を行う方法等の当行所定の方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当行が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当行に返却するものとします。
4.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。
5.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規約に基づくカード取引による債務が残存する場合には、決済口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類については、全額決済されるまで、この資金から除く)について、当行が債務完済に至るまで決済口座から引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第26条(相殺または払戻充当)
1.本会員が本規約に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当行は会員に対して充当した結果を通知するものとします。
2.本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引による会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率および料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当することができます。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に 係る債務については割賦販売法第30条の5の規約によるものとします。 6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対し
て異議を述べる事ができないものとします。
7.会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、会員の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第27条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当行が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第28条(業務の委託)
1.当行は、クレジットカードに関する業務及びその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを、個人情報の保護措置を講じたうえで、三
井住友カード株式会社および個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社へ委託できるものとします。
2.当行は「、債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権の管理・回収業務を委託できるものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
第30条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング
第31条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当行の加盟店
(2)当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(3)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名 ともに暗証番号の店頭端末機への入力等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当
行及び他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用する ことができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番 号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき若しくは退会・会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行 うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結 する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際しては、原則として、当行の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当行が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第32条(債権譲渡の承諾等)
1.会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。
(1)当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡すること、または、当行が当該加盟店等に立替払いすること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
(2)提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
(3)海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当行が
適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関 する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当 行に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報につい ては、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当行に完済するま
で、当該商品の所有権が当行に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分 第33条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当行が適当と認めた会員が、当行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第34条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
(1)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月 15日までの利用分。
(2)2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
(3)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
第35条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1)お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
(2)いつでもリボ:本会員が事前に申出て当行が適当と認めた場合において、予めカードショッピング代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が
指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(3)海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下
「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に会員が申出て当行が適当と認めた場合に支払区分をリボルビング払いにする方法。
(4)あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金
(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上5千円単位。プラチナカード・ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日までに当行所定の方法で会員が希望し、当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。
3.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日
(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象といたします。
4.本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
5.第32条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第 3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第36条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法。
(2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当行が適当 と認めた本会員が、当行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当行が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナ ス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しが あった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回を超える支払回数は当行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。
5.本会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
6.第32条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第 2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
1.本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払い、2回払い、ボー
ナス一括払いに係る分割支払金合計の残金金額については法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金については年14.6%を乗じ年 365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年 365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額に対し法定利率を乗じ年 365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い第38条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサービス
(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。
第39条(支払停止の抗弁)
1.本会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1)商品等の引渡し、提供がなされないこと。
(2)商品等に瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当行に提出するよう努める ものとします。また、会員は、当行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
(2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万 8千円に満たないとき。
(3)分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4)会員が日本国外においてカードを利用したとき。
(5)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6.会員は、当行がカードショッピング代金の残高から本条1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項第1章 キャッシングリボ
第40条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用可能枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的とし当行から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第41条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当行所定の利率による利息を支払うものとします。但し、キャッシングもあとからリボの申込を行い、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第17条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
第42条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元金定額返済とします。毎月の返済額は、毎月締切日におけるキャッシングリボ利用残高が、当行が別途通知する金額以上の場合には、当該キャッシングリボ返済元金額。毎月締切日におけるキャッシングリボ利用残高が、当行が別途通知する金額未満の場合には、当該キャッシングリボ利用残高。但し、会員が希望し当行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当行が指定した金額を、第17条の定めにより支払うものとします。 3.本会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部また
は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第43条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年 366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第44条(現金自動預払機(ATM)利用時の手数料)
1.会員は、当行の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当行所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、キャッシングリボの借入金等と同時にお支払いいただきます。第41条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円
(税込み)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(税込み)とします。但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
3.本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様とします。
第2章 キャッシング一括
第45条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用可能枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第46条(キャッシング一括の利率および利息の計算)
1.キャッシング一括の利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。
2.本会員は、キャッシング一括の借入金(付利単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割り計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第47条(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.本会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
4.キャッシング一括の借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息 を日割計算します。
第3章 海外キャッシュサービス
第48条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用可能枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第49条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割り計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第50条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第18条の定めにより換算された円貨とします。
4.本会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第51条(海外キャッシュサービスのATM手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当行の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第44条の定めに従うものとします。
手数料について
本規約に記載の諸手数料については以下の当行ホームページをご確認下さい。諸手数料:https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | |
当行が指定するATM等で暗証 番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ||||||
国際提携組織と提携した日本国 外の金融機関の本支店のうち当 行の指定する店舗においてカー ドを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ||||||
電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ||||||
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数・利率等>
名称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年利 |
キャッシングリボ | 毎月元金定額払い | 利用残高に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例> 貸付金額5万円で返済元金5千円の毎月元金定額払いの場合、10ヶ月/10回。 | 実質年率 15.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 21日~ 56日/1回 | 実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービス |
※担保・保証人…不要
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
●リボルビング払い 実質年率 13.2%
●分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 10.25 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.75 | 12.50 | 12.50 |
利用代金100円 当りの分割払 手数料の額(円) | 1.71 | 2.85 | 3.42 | 5.70 | 6.84 | 8.55 | 10.26 | 11.40 | 13.68 | 17.10 | 20.52 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円、実質年率13.2%の場合) 8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
●初回(10月10日)お支払い(ご利用残高 50,000円)お支払い元金…10,000円
手数料…ありません弁済金…10,000円
お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
●第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高 40,000円)
手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
…50,000円×13.2%×25日÷365日+40,000円×13.2%×5日÷365日=524円
お支払い元金…10,000円
弁済金…10,524円(1)524円+(2)10,000円)
お支払い後残高…30,000円(40,000円-10,000円)
<分割払いのお支払い例>
利用代金50,000 円、10回払いの場合
手数料…50,000円×(5.70円/100円)=2,850円支払金合計…50,000円+2,850円=52,850円支払額…52,850円÷10回=5,285円
<繰上返済の可否及び方法>
リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | |
当行が別途定める期間において、当行および当行の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | |||||
当行が別途定める期間に事 前に当行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | 全額返済のみ可 | ||||
当行が別途定める期間に事前に当行に申出のうえ、振込等により当行指定口座へ入金する方法 (振込手数料は負担いただきます) | 全額返済のみ可 | ||||
当行の支店へ現金を持参して返済する方法 | |||||
当行が別途定める期間に当行の定める手続により、当行の提携するコンビニエンスストアで返済する方法 |
※1:全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払戻しを当行に請求できます。
2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
(平成28年9月現在)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は福岡銀行VISAカード&福岡銀行マスターカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集、保有、利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、電子メールアドレス、職業、取引を行う目的等、会員等が入会申込時および本規定第4条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と当行の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める取引時確認状況および本人確認書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます。)記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。ただし、会員が本項②に定める市場調査または本項③に定める営業案内について当行に中止を申し出た場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(。中止の申し出は本規約末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。)。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行のクレジットカード事業その他の当行の事業(当行の定款記載の事業をいう。以下「当行事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③当行事業における宣伝物の送付等、当行または当行が認めるクレジットカード利用可能加盟店(会員規約第31条に定めるものをいう。)等の営業案内。
(3)本契約に基づく当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、本条第1項(1)①②③④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行においては本
項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
(2)当行の利用目的
①当行との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項(2)①②③の目的
第2条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)当行および保証会社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限 る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機 関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦 情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録 した情報を含む。以下本条において同じ。)を利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用すること。
(3)前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会
時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。 3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行 および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書
面その他の方法により通知するものとします。
第3条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、保証会社、加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行、保証会社への開示請求:本規約末尾に記載のお問合せ先へ
(2)加盟個人信用情報機関への開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
第4条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第 1条第1項(2)②に定める市場調査または同③に定める当行、または加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(。本条に関する申し出は本規約末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。)
第5条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1.当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的(ただし、第1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、または加盟店等の営業案内を除く。)および第2条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規定第24条、25条に定める会員資格の取消または退会の申し出後も、第1条に定める目的(ただし、第1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、または加盟店等の営業案内を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は福岡銀行VISAカード&福岡銀行マスターカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容)
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関
銀行・保証会社名 | 加盟する個人信用情報機関 |
株式会社 福岡銀行ふくぎん保証 株式会社 | 全国銀行個人信用情報センター/ 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構 |
②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
全国銀行個人信用情報センター | ○氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。):本契約期間中及び本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間。 ○銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込の内容等:当該利用日から1年を超えない期間。 ○不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 ○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間。 ○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。 ○本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(KSC) | |
〒100-8216 | |
東京都千代田区丸の内1-3-1 | |
建物建替えのため、2016年10 | |
月11日から2020年度まで東京 | |
都千代田区丸の内2-5-1に | |
仮移転します。 | |
仮移転先から戻る期日につい | |
ては、決定次第、同センターの | |
ウェブサイトに掲載されます。 | |
pcic/index.html | |
TEL 03-3214-5020 | |
主に金融機関とその関係会 | |
社を会員とする個人信用情 | |
報機関 | |
(株)シー・アイ・シー(CIC) | ○氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○本契約に係る申込をした事実:銀行及び保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間。 ○本契約に係る客観的な取引事実※:契約期間中及び契約終了後5年以内。 ※上記の「本契約に係る客観的な取引事実」は、契約の種類、契約日、契約額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、月々の支払状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)とする。 ○債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後5年間 |
割賦販売法に基づく指定信用情報機関 | |
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 https://www.cic.co.jp フリーダイヤル0120-810-414 | |
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 | |
(株)日本信用情報機構(JICC) | ○本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等):下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等):契約継続中及び契約終了後5年以内。 ○取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等):契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年以内)。 ○本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報):照会日から6ヶ月以内 |
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 https://www.jicc.co.jp/ ナビダイヤル0570-055-955 | |
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 |
③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
(個人情報に関するお問合わせ等)
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項(2)号に定める中止のお申出は、下記の当行テレホンサービスセンターまでお願いします。
<テレホンサービスセンター>
〒810-8727福岡市中央区天神2-13-1
/電話番号 0120-788-321
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サービス監査室までお願いします。
<サービス監査室>
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号
/電話番号 0120-338-678
⑤本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。
<クレジットカードデスク>
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1
/電話番号 092-432-6122
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の保証会社までお問い合わせください。
<ふくぎん保証株式会社>
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1
/電話番号 092-882-0431
(受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日・年末年始除く)
マイ・ペイすリボ会員特約
第1条(総則)
株式会社福岡銀行(以下「当行」という)に対し、本特約及び福岡銀行VISAカード&福岡銀行マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カードの支払区分は、すべてリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当行が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第35条にかかわらず、元金定額コースとします。元金定額コースを指定した場合は、支払い
コースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上5千円単位。プラチナカード・ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)に次項に定める手数料を加算した額となります。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
3.手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日で日割計算した金額を1ヶ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
(2)新規にご利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
当行が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当行が定める日までに当行所定の方法で申出を行い当行が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額して支払いすることができるものとします。
第4条(キャッシングサービス)
本カードでは、キャッシング一括は、当行が適当と認めたマイ・ペイすリボ会員についてのみ利用できるものとします。
第5条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第6条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第7条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)> 8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
①お支払い元金…10,000円
②手数料…ありません
③弁済金…10,000円
④お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
①手数料(10月11日~10月15日までの分)
…40,000円×13.2%×5日÷365日=72円
②お支払い元金…10,000円
③弁済金…10,072円(①72円+10,000円)
④お支払い後残高…30,000円(40,000-10,000円)
(平成28年12月現在)
ふくぎんクレジットカード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社(以下「貴社」という)に委託する債務保証の範囲は、私と株式会社福岡銀行(以下「銀行」という)との間のクレジットカード会員規約に基づき、私が銀行に対し負担するクレジットカード利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条(約款の遵守)
私が貴社の保証を得て、クレジットカードを利用するについては、この約款のほか別途定める会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議を述べません。
2.私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約のほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条(求償債務の範囲)
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しその弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は前項により支払うべき金額に対し年14.0%以内の割合の損害金を支払います。
第5条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
(1)保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
(5)その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続する事が不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条(中止・解約)
1.私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約する事ができます。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条(通知義務)
1.私の氏名、住所、職業(勤務先)に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
2.私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求められたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。
第9条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。第10条(公正証書の作成)
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこのために要した費用は私が負担します。
第11条(合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以 上