Contract
研修委託契約書
1 契約件名 20○○年度〇〇研修「(コース名称)」に係る研修委託契約
2 契約金額 金 ○,○○○,○○○円
(内消費税及び地方消費税の合計額 ○○○,○○○円)
3 履行期間 20○○年○月○日から 20○○年○月○日まで
(ただし、技術研修期間は 20○○年○月○日から 20○年○月○日まで)
頭書契約の実施について、独立行政法人国際協力機構 国内機関名称 契約担当役所長 氏名(以下「委託者」という。)と(法人格)団体名 代表者役職名 氏名(以下「受託者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体のほか、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)研修委託契約約款(ただし、本契約書本体により変更される部分を除く。)
(2)附属書Ⅰ「業務実施要領」
(3)附属書Ⅱ「経費内訳書」
※上記(1)から(3)以外の合意文書が契約書に含まれる場合、以下を記載。
(4)附属書○○「○○○○」(前各号のほか、本契約に関して委託者と受託者が合意した内容を記載した文書)
(監督職員)
第2条 研修委託契約約款第 5 条に定める監督職員は、国内機関名称○○課長の職位にある者とする。
(研修委託契約約款の変更)
第3条 本契約において、研修委託契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次の各号のとおり変更するものとする。
(1)第○条(○○○)本条を削除する。
(2)第○条(○○○)
○○○○○
※基準単価方式の場合(例):
(研修委託契約約款の変更)
第3条 本契約において、研修委託契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次の各号のとおり変更するものとする。
(1) 第9条第1項について、「必要な証拠書類一式と共に」を削除する。
(2) 第9条第1項について、「いずれの場合も契約金額の精算は、経費精算報告書に基づき、次の各号の定めるところにより行うものとする。(1)業務人件費及び管理費については、経費内訳書に定められた金額の範囲内において、定められた単価及び業務実績による。(2)その他の経費については、本業務につき必要であると委託者が認める範囲で支出したものに限り、契約金額の範囲内において実費による。」を削除する。
(3) 第9条第2項について、「及び必要な証拠書類一式」を削除する。
(4) 第9条第6項を削除する。
(5) 第 11 条を削除する。
※ランプサム契約の場合(例):
(研修委託契約約款の変更)
第3条 本契約において、研修委託契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次の各号のとおり変更するものとする。
(1) 第1条(総則)
第1項において、「委託者は、契約書本体頭書の契約金額(以下
「契約金額」という。)を上限として、附属書Ⅱ「経費内訳書」(以下「経費内訳書」という。)に定められた対価を受託者に支払うものとする。」を「委託者は、契約書本体頭書の契約金額(以下「契約金額」という。)を受託者に支払うものとする。」に変更する。
(2) 第5条(監督職員)
第2項第6号において、「経費内訳書」を「附属書Ⅱ「経費内訳書」」に変更する。
(3) 第7条(概算払)本条を削除する。
(4) 第9条(請求金額の確定及び精算)本条を以下のとおり修正する。
第9条(請求金額の確定及び精算)
受託者は、前条第 3 項に定める検査の結果について合格通知を受けたときは、委託者に契約金額の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項による請求を受けたときは、請求書を受領した日
から起算して 30 日以内に支払を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受けた後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受託者に返付することができる。この場合における当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を委託者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(5) 第 10 条(履行遅滞の場合における損害の賠償)第4項を削除する。
(6) 第 11 条(帳簿等の整備)本条を削除する。
(7) 第 17 条(天災その他の不可抗力の扱い)
第7項において、「、第 3 項(利息に関する部分を除く。)」を削除する。
(8) 第 18 条(委託者の解除権)第3項を削除する。
(9) 第 19 条(委託者のその他の解除権)
第2項において、「及び第 3 項」及び「ただし、前条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。」を削除す る。
(10) 第 20 条(受託者の解除権)
第2項において、「、第 3 項」及び「ただし、第 18 条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。」を削除する。
※ランプサム契約の中に実費精算する費目を含む場合(例):
(研修委託契約約款の変更)
第3条 本契約において、研修委託契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次の各号のとおり変更するものとする。
(1) 第7条(概算払)本条を削除する。
(2) 第9条(請求金額の確定及び精算)本条を以下のとおり修正する。
第9条(請求金額の確定及び精算)
直接経費のうち、以下の経費については、経費内訳書に計上したうえ
で証拠書類に基づき精算を行い金額を確定するため、受託者は、業務完了報告書の提出日の同日以前に、必要な証拠書類一式と共に経費精算報告書を委託者に提出しなければならない。
・研修諸経費のうち(1)資材費、……(該当する費目を記載)
2 委託者は、受託者から提出のあった経費精算報告書及び必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で確定金額を決定し、これを受託者に書面で通知しなければならない。
3 受託者は、前項による確定金額の通知を受けたときは、委託者に確定金額の支払を請求することができる。
4 委託者は、前項による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受けた後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受託者に返付することができる。この場合における当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を委託者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(3) 第 10 条(履行遅滞の場合における損害の賠償)第4項を削除する。
(4) 第 17 条(天災その他の不可抗力の扱い)
第7項において、「、第 3 項(利息に関する部分を除く。)」を削除する。
(5) 第 18 条(委託者の解除権)第3項を削除する。
(6) 第 19 条(委託者のその他の解除権)
第2項において、「及び第 3 項」及び「ただし、前条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。」を削除す る。
(7) 第 20 条(受託者の解除権)
第2項において、「、第 3 項」及び「ただし、第 18 条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。」を削除する。
本契約の証として、本書2通を作成し、委託者、受託者記名押印の上、各自
1通を保持する。
20○○年○○月○○日
委託者 (国内機関住所) 独立行政法人国際協力機構 | 受託者 (団体住所) (団体名) |
(国内機関名称) 契約担当役 所 長 ○○ ○○ | (代表者役職名) ○○ ○○ |