案件番号: 19a00939
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: バングラデシュ国サイバーセキュリティに関する情 報収集・確認調査
案件番号: 19a00939
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年1月15日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年1月15日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:バングラデシュ国サイバーセキュリティーに関する情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年3月 ~ 2020年8月
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:【契約第 1 課、xx xx Xxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
【事業実施担当部】
社会基盤・平和構築部 STI 室
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性
法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全
業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保障(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保障を含む。)されている法人であると判断されること。また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情報を扱うにふさわしい者であると判断されること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に
作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件を確認するため、以下の要領で競争参加資格確認申請書の提出を求めます。なお、本資格確認審査プロセスを追加するため、上記「(1)消極的資格制限」の3)に規定している「競争参加日」は、プロポーザル等の提出締切日ではなく、資格確認申請書の提出締切日に読み替えます。
1)提出期限: 2020年1月24日(金)正午まで
2)提出場所: 上記「4.窓口」参照
3)提出方法: 郵送又は持参
注)郵送の場合は提出期限までに到着するものに限る。
4)提出書類: a)競争参加資格確認申請書(様式集参照) b)全省庁統一資格申請結果通知書(写) c)財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分) d)秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則
e)競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約(名称の如何を問わない何らかの合意を言い、間接契約、第三者間契約等を含む。)関係図とします。
f)競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率
g)競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴 h)情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合)
5)追加資料提出の指示:
競争参加資格要件、特に「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を提示して、追加資料の提出を求めることがあります。
提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場合には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないとする場合があります。
6)確認結果の通知:
競争参加資格要件の確認結果は、2020年1月31日(金)までに、メールにて通知します。
7)業務従事者にかかる資格確認:
業務従事者個人に係る「秘密情報を扱うにふさわしい者であるか否か」の確
認については、プロポーザルに含まれる業務従事者の履歴書等をもって確認します。このため、当該部分の競争参加資格要件については上記6)の確認結果の通知においても保留され、プロポーザルの評価過程で実施されることとなります。このため、業務従事者に係る関係情報についても、上記5)と同様の方法にて、追加情報の提供を求めることがあります。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年 1月 29日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4. 窓口( 選定手続き窓口) のとおり( xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC:
Xxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年 2月 7日 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 4部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配
点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価
となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
1)日時:2020年 2月 28日(金) 12時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年 3月6日(金)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
3)競争参加資格確認申請書(別添:様式)
(別添:様式)
競争参加資格確認申請書
20 年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 殿
《全省庁統一資格業者コード》
《コンサルタント等の名称》1
《代表者名》 印
○○○○年○月○日付で公示のありました「 ○○○国《案件名》」への参加を希望
します。
つきましては、当社の必要な競争参加資格について確認されたく、申請します。
以上
【別添】
1. 全省庁統一資格申請結果通知書(写)
2. 財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分)
3. 秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則
4. 競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
5. 競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率
6. 競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴
7. 情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合)
1 共同企業体を結成する場合においては、共同企業体構成員全ての競争参加資格確認申請書を共同企業体代表者がまとめて提出してください。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景
サイバーセキュリティを取り巻く環境は、世界的に急速に変化しており、サイバーセキュリティのリスクが甚大化、拡散し、グローバルレベルのものとなっている。2017年の大規模サイバー攻撃(ワナクライ)では全世界で約 80 億ドルに及び被害が発生したといわれており、多くの国において、国家や重要インフラに対する「サイバー攻撃」が現実のものとなり、サイバーセキュリティの確保は途上国のみならずあらゆる国・地域において国家的課題となっている。我が国でも、防衛・インフラ関連産業、衆参両院、中央省庁が相次いでサイバー攻撃を受けた経験等を踏まえ、また、2020 年東京オリンピックに向けて、重要な課題として官民情報連携強化等によるサイバーセキュリティ対策の強化に乗り出している。一方、途上国ではサイバーセキュリティに対し、広範かつ高度な技術を必要とすることから、政策の未整備、不十分なセキュリティ対策等により、対策が脆弱な側面があり、独自での防護体制の整備が難しいことが課題となっている。その結果、各政府機関において、サイバー攻撃によるホームページ乗っ取り、政府システムのダウン、標的型メールによる攻撃等のケースが多発している。さらに途上国のセキュリティの脆弱性が、連鎖的に先進国への脅威になることも懸念されている。
ディジタルバングラデシュを標榜するバングラデシュ共和国(以下、「バングラデシュ」という。)では、国家のサイバーセキュリティ戦略として National Cyber Security Strategy(NCSS)を 2014 年に策定し、当該戦略に基づき、22 の重要情報インフラセクターの指定、政府組織のセキュリティ対策マニュアル( Information Security Manual(GoBISM))の作成、政府 CSIRT となる BGD e-Gov CIRT の立上げ
(2016 年)等を行ってきている。
係る状況において、2016 年には、サイバーセキュリティに関する組織設立、セキュリティ監視システム運用チーム立上げ、セキュリティ対策システム実装、サイバー関連法令の確立等を目的とする技術協力プロジェクトの要請がバングラデシュ・コンピュータ評議会(BCC :Bangladesh Computer Council)より提出された。
しかしながら、サイバーセキュリティ分野においては、法令、組織、人材育成等のバランスのとれた強化、及び、官民双方の協力が不可欠であり、また、持続的な支援となるためには先方側で主体的に推し進めるべき取り組みも存在する。そのため、現在のバングラデシュの取組を十分に確認した上で、その優先度を整理し、先方で実施すべき事項及び発注者による支援可能な分野を明らかにする必要がある。よって、同国のサイバーセキュリティに係る包括的な基礎情報の収集を目的とし、本調査を実施する。
2.調査の目的
バングラデシュのサイバーセキュリティについて、サイバーセキュリティに係る戦略、政策、関連官庁および民間企業等のサイバーセキュリティ対策の状況、実効性、課題等について情報を収集・確認するとともに、サイバーセキュリティに係る協力ニーズを把握・分析した上で、バングラデシュからの要請内容の実現可能性について検討することを目的とする。
3.調査実施上の留意事項
(1)本調査の目的に係るバングラデシュ関係機関への説明
本調査の目的等については、発注者が予めバングラデシュ政府に対して説明、調整を行う。コンサルタントは同説明・調整内容に基づき、調査を行うこと。
(2)調査内容等の確認プロセス
本調査は、JICA(社会基盤・平和構築部、南アジア部、バングラデシュ事務所)と意見交換を十分に行いながら進めるものとする。なお、発注者内の連絡調整は監督職員が責任をもって行うこととするが、受注者はこれら関係者への調査の進捗等の報告を行うものとする。特に以下の段階において、JICA 関係者が出席する会議を開催し、内容を確認することとする。
1)インセプション・レポート作成時
2)現地調査終了後(帰国報告)
3)ドラフト・ファイナル・レポート作成時
(3)アポイントメントの取り付け等に係る便宜供与
1)本邦関係機関(総務省等)とのアポイントメント
本調査の実施に際し、本邦関係機関へのヒアリングも想定するが、アポイントメントの取り付けは、JICA 社会基盤・平和構築部が行うこととする。
2)相手国関係機関とのアポイントメント
本調査の実施に際し、相手国関係機関とのアポイントメントの取り付けは、受注者が行うこととするが、JICA バングラデシュ事務所は、関係者への調査協力依頼の送付をし、調査内容・実施スケジュールを通知し、各機関との初回のアポイントメント取り付け等を行い、円滑な調査実施のための協力を行う。
3)民間企業に対する調査
バングラデシュ民間企業に関する調査は BCC やソフトウェア・情報サービス協会
(BASIS: Bangladesh Association of Software and Information Services)を通じてアポイントメント先を紹介してもらうことを想定している。2
(4)ローカルリソースの活用
後述する4.(9)2)、8)に限っては、現地再委託・現地傭人契約してもよい。
2 バングラデシュ現地企業への調査協力の取り付けが可能である場合には、調査対象案としてプロポーザルにて提案すること。
(5)他国、他ドナーによる支援
バングラデシュは本分野に関して他国、他ドナーの支援を数多く受けている。BGD e-GOV CIRT は世銀が実施している LICT(Leveraging ICT for Growth, Empowerment and Governance)プロジェクト(2013-19)の予算を使って設立された組織であり、 GoBISM はニュージーランドの事例を参考に作成されたとのことである。また、NCSS についてもその内容✎ら、他国ないし国際ドナーによる支援を受けて作成されたものであると想定される。
加えて、バングラデシュでは複数の国、組織とサイバーセキュリティに係る MoU を締結しており、有事の際の協力や Joint Training、情報共有を行うこととしている。当該 MoU はインドの他、日本(JPCERT/CC)、スリランカ、マレーシア、リトアニア、ノルウェー、オランダといった二国間のもの✎ら、Asia Pacific CERT, FIRST CERTといった多国間の枠組みのものまで、幅広く締結している。
係る状況についても十分に確認した上で、協力の範囲、内容、他国や国際機関との連携の可能性を検討する必要がある。
(6)発注者による積極的な提案及び柔軟な計画の見直し
業務の実施にあたっては、発注者と協議のうえ、柔軟に対応することとする。3
(7)開発課題との関連および我が国の優位性
支援内容については、当該支援による裨益が想定される組織、開発課題についても検討を行うこととする。また支援内容に関し、我が国独自性もしくは優位性の有無についても検討すること。
4.調査の内容
(1)関連資料・情報の収集・分析等
既存の関連資料・情報、データを整理、分析、検討するとともに、詳細な調査内容及びスケジュールを検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情報、データをリストアップする。
(2)インセプションレポート(案)の作成
バングラデシュにおける、ICT 分野の基礎情報、およびサイバーセキュリティに関連する政策、ガイドライン、関連組織、人材育成等の現状について、公開情報や文献情報を中心に収集・分析・検討を行い、調査の全体像を把握した上で、上記の結果及び調査の全体方針を取りまとめたインセプションレポート(案)を作成する。インセプションレポート(案)の内容は以下のとおり。
・調査の背景、経緯
・調査の目的
・調査の方針
・調査の内容と方法(作業項目、手法)
3 先方のサイバーセキュリティに関する要望の全てを我が国ODAにより支援することは困難なこと✎
ら、先方要望を踏まえ、重要度や緊急性、持続性等を確認の上、想定される技術協力プロジェクトの課題、方向性を検討して提案すること。なお、支援内容の検討にあたり、先方政府との合意は必要ない。
・作業計画(作業工程フローチャート、日程等)
・調査員の作業および作業期間
・調査実施体制(現地の体制、国内支援体制)
・提出する報告書とその目次案
・発注者への便宜供与依頼事項
・バングラデシュ側への便宜供与事項
(3)インセプション・レポート(案)の説明・協議・最終化
発注者とテレビ会議を開催し、インセプション・レポート(案)の内容を説明し、協議を行う。協議の結果を受けて、インセプション・レポートを最終化し、発注者の承認を得る。
(4)本邦関連機関の活動内容の確認
NISC、JPCERT/CC 等にヒアリングを行い、相手国関係機関と実施しているサイバーセキュリティに関する取組状況を確認する。
(5)質問票の作成
インセプション・レポートを踏まえて、バングラデシュ側への質問票を作成する。
(6)インセプション・レポートの説明・協議
発注者が派遣する調査団員と協力し、インセプション・レポート(調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項等)を先方政府関係者に説明し、調査の協力を依頼するとともに、内容を協議・確認する。
(7)要請内容の確認及び JICA による協力スキームの説明
BCC の提出した要請内容及び我が国への期待を確認する。また、2016 年の要請においては、組織の立上げ等、先方政府が主体的に実行しなければならない項目が含まれており、発注者の技術協力プロジェクトのスキーム概要についての説明を行い、先方の期待している支援内容についてプロジェクトで実施可能な活動の共通理解を形成する。
(8)情報通信分野基礎情報の調査
インセプション・レポート作成の際に公開情報や文献✎ら調査した内容で足りない部分を現地にて聞き取り調査等を行い、基礎的な ICT・セキュリティ関連情報の収集を行う。
1)通信サービスに関する基礎情報
サービス事業者、サービス概要、利用者数、利用者層、接続形態、利用場所、料金、頻度など。
2)ICT セクターの基礎情報
ICT 関連サービス企業数、技術者数、サービス分類など
3)ICT サービス利用者の状況
電子行政手続き、電子商取引等の活用状況
4)サイバーセキュリティ関連の事例・統計情報
ウィルス感染率、被害、インシデント等の概況(事件、被害、手法、トレンド)、統計など。
(9)サイバーセキュリティに関する現状調査
サイバーセキュリティに関する現状の取組状況、および将来の計画について詳細な調査を行う。
1)サイバーセキュリティに関連する組織
この調査では、以下の日本におけるサイバーセキュリティの組織の例にならい、バングラデシュにおいて、サイバーセキュリティに関連する同等の機能を持つ省庁や組織の有無、その役割、人員、予算規模、活動予算の配布元等の情報を収集する。
(以下の項目の括弧内の例は、日本の場合の組織例)
・政府組織(例:NISC、総務省、経済産業省、防衛省、警察庁 等)
・政府に準じる組織(例:情報処理推進機構(IPA)、JPCERT/CC、日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)等)
・政府組織内の ICT 関連組織(情報システム室、CSIRT 、ベンダー 等)
・業界団体等(例:Telecom-ISAC Japan, NPO 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA), 重要インフラセプター 等)
・民間企業(国内、外資(コンサルティング、ソフトウェア、機器))
・研究機関(例:情報通信研究機構(NICT)等)
・教育機関(例:情報セキュリティ大学院大学 等)
役割については、法令制定、ガイドライン制定、危機管理、規制、法執行、標準認定・監査、資格認定、研究開発、技術者育成、普及啓発、国際連携など、どの組織が何をスコープに活動している✎を明ら✎にすること。
特に BCC、National Information Security Center(NISC)、Digital Forensic Lab
(DFL)、想定している CERT について、役割(Mission Statement)、権限、組織間の関係、組織体制、予算などを確認すること。
加えて、BGD e-GOV CIRT の活動状況、各省庁の CSIRT 設立状況及び、情報システム室等の各組織の職掌、活動状況、現状の課題、今後の計画、予算状況、支援ニーズ等について情報を収集する。また、電子行政システムの構築および運用に関して、システム構築及び運用の体制、システム改修に係る手続き、実施しているセキュリティ対策、現状の課題等について情報を収集する。
2)サイバーセキュリティ戦略、政策、法令、ガイドライン(現地再委託可)
サイバーセキュリティに係る戦略、政策、法令、ガイドラインに関する情報を収集し、策定状況と予算規模、政府の関与度などを調査する。調査においては、制定状況だけでなく、NCSS や GoBISM 等が実態としてどこまで実行されている✎等も確認し、強制力を有した取り組みとなっている✎も含め確認を行うこと。BCC 等が法制度に関して課題と考えている点も確認すること。
なお、収集した戦略、政策、法令、ガイドライン等のサマリーを本文に記載し、収集資料を報告書に添付(または別途、収集資料として提出)すること。
3)通信ネットワークインフラの状況
国全体のインターネット接続のトポロジー(ISP、IX)、政府ネットワークのトポロジー(専用 WAN、政府サーバーセンター、セキュリティ機材等)について調査する。また、それらのうち BGD e-Gov CIRT が実際に対象としている部分を特定すること。
4)BCC による民間コンサルタント調達状況
BCC より、重要情報インフラ対策強化に✎✎る調達が 2017 年に実施されている。
(配布資料参照)当該調達の内容の詳細を確認すると共に、実施状況についての確認を行う。
5)サイバーセキュリティに関する人材育成
セキュリティに関する技術者育成機関、技術者育成制度、普及啓発活動等に関する情報を収集する。
・技術者養成機関
・人材発掘イベント
・資格認定制度
・政府関係者、企業向け普及啓発活動
・一般利用者向け普及啓発活動(学校教育における情報倫理教育を含む)
6)その他セキュリティ対策関連設備
政府の保有設備として、モニタリングシステム、電子認証基盤等のセキュリティ対策に✎✎る設備がある場合には、当該設備の整備状況、サービス・運用、事業継続計画等について情報を可能な範囲で収集する。
BCC は政府用データセンターの運用を実施していること✎ら、BCC が運用するデータセンターの概要、構成、提供サービスの内容、運用体制等について確認を行う。
7)通信事業者の状況、セキュリティにおける協力状況
バングラデシュにおける通信事業に関するサービスライセンスの種類、主要な事業者、シェア、主要なサービス内容、外資開放状況等に関する情報を収集する。また、 BCC や BGD e-GOV CIRT 等のサイバーセキュリティ対策関連組織と各通信事業者の連携状況についても確認を行う。
8)民間企業の動向、ニーズ(現地再委託可)
現地民間企業におけるセキュリティ関連サービスの提供状況、現地調達可能な機材の有無、ICT 技術者の雇用状況(主な就職先、給与水準等)を調査する。また、バングラデシュにおける、サイバーセキュリティに関連するトレーニング等の提供有無
(例:ISC2、CompTIA、EC-Council 等)を確認する。
(10)サイバーセキュリティ分野における他国政府・ドナーとの連携・支援
サイバーセキュリティ分野に係る、他国政府・ドナー✎らの支援や連携(脅威やインシデント情報のリアルタイム共有等)して進めているプロジェクトに関する情報を収集する。
(11)発注者による支援の内容、および優先項目に係る検討及び提言
調査結果、および以下の情報を収集して、要請書に記載されている Scope of Workの実施可能性、優先される重点項目、支援のための日本側のリソースなどを検討し、提案すること。なお、支援内容の検討にあたり、先方政府との合意は必要ない。
BCC が想定しているプロジェクトの対象
プロジェクトで整えたい防御態勢の対象(政府機関、ISP 等)プロジェクトに参加する予定の職員の数
プロジェクトに参加する予定の職員のスキル(保持資格、経験等)
また、ODA によるサイバーセキュリティ支援のあり方について、気付きの点、留意すべき点があれば提言として整理する。
(12)ドラフト・ファイナル・レポートの作成
上記の調査・分析・検討結果をドラフト・ファイナル・レポートに取りまとめ、JICA社会基盤・平和構築部に提出・説明する。
(13)ファイナル・レポートの作成
発注者✎らのコメントを受けて、ドラフト・ファイナル・レポートを修正した上、これをファイナル・レポートとして取りまとめ、JICA 社会基盤・平和構築部に提出・説明する。
5.業務の工程
(1)2020 年 3 月下旬より業務を開始
(2)2020 年 7 月上旬に現地調査結果概要(和文)を提出
(3)2020 年 7 月中旬まで最終報告書(英文及び和文)を提出
6.便宜供与
関係機関との面談に係る設定については、JICA バングラデシュ事務所の支援を受けられるものとする。
7.成果品等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(4)を成果品とする。最終成果品の提出期限は、2020 年7月下旬を予定している。なお、以下に示す部数は、発注者へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1)業務計画書(契約約款第 2 条及び共通仕様書第 6 条に基づくもの)和文(電子データ(Word,PDF))
(2)インセプション・レポート
和文、英文(電子データ(Word,PDF))
(3)現地調査結果概要
和文(電子データ(Word,PDF))
(4)ファイナル・レポート
和文 3 部、英文 3 部、CD-R(和文1枚、英文1枚)
(別紙)
報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
(1) 業務の背景
(2) 業務の概要
1)調査の目的
2)調査の対象
3)業務の実施スケジュール
4)現地派遣期間における主な活動
(3)情報通信分野基礎情報調査
1)一般情報
2)情報化政策および状況
3)ICT 産業の動向、ICT サービスの利用状況
4)重要情報システムおよび関連設備
(4)サイバーセキュリティに関する現状調査
1)サイバーセキュリティ関連の事例・統計情報
2)サイバーセキュリティ関連政策、戦略、法制度、ガイドライン
3)サイバーセキュリティに関する標準認定・監査、研究開発
4)サイバーセキュリティに関連する組織
5)サイバーセキュリティ分野に関する人材育成、資格認定、普及啓発活動
6)サイバーセキュリティ分野における他国政府・ドナーの支援状況
(5)政府機関および関連組織等におけるセキュリティ状況
1)政府機関のインシデントレスポンスに✎✎る体制
2)政府機関の ICT 環境に✎✎るセキュリティアセスメント結果及び分析
3)政府のサイバーセキュリティ対策実施機関の活動状況
4)政府機関におけるその他のサイバーセキュリティ対策関連設備
5)通信事業者のセキュリティの取組
6)通信ネットワークインフラの状況
7)民間企業の動向、ニーズ
(6)サイバーセキュリティ強化に必要な対策、ロードマップ
1)現状✎らみたサイバーセキュリティ対策の課題
2)各課題に対する対策案
3)優先される重点事項
(7)発注者によるサイバーセキュリティ強化支援案
1)発注者による援助基本方針
2)技術協力プロジェクトの検討
(8)提言および今後の課題
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:サイバーセキュリティに係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/サイバーセキュリティ技術
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/サイバーセキュリティ技術)】 a)類似業務経験の分野:
・サイバーセキュリティ強化戦略に✎✎る各種調査・技術協力プロジェクト業務、ないしコンサルティング業務
・サイバーセキュリティ、システム開発もしくはネットワークに関する実務経験者
b)対象国又は同類似地域:バングラデシュ/全途上国 c)語学能力: 英 語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 3 月下旬より業務を開始し、2020 年 7 月下旬に最終報告書を提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 4.5 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/サイバーセキュリティ技術(2号)
② 開発援助計画/市場調査
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ サイバーセキュリティ戦略、政策、法令、ガイドライン
⮚ サイバーセキュリティに関する人材育成
⮚ 民間企業の動向、ニーズ
(4)対象国の便宜供与
関係機関との面談に係る設定については、JICA バングラデシュ事務所の支援を受けられるものとする。
(5)安全管理
1)現地調査/業務の実施に際しては、機構の安全対策措置を遵守すること。同措置に基づき、バングラデシュ渡航前・渡航後には必ず以下を行うと共に、関係者の渡航計画及びこれらの実施状況を機構所定の書式により渡航前(遅くとも出発の 14 営業日前)に予め連絡し、機構の承認を得ること。
① (渡航前)
(イ) 機構が行う安全対策研修・訓練の受講:
本事業の業務従事者のうち、必ず1名は JICA 安全対策研修を受講しているものを参加させること。なお、上記研修・訓練は定期的に内容をアップデートしており、安全対策はセルフディフェンスが基本であるため、自身の安全対策知識・訓練の習熟度に応じ、過去に受講頂いた場合も 2 年間を目安に再度受講することを推奨する。
(ロ) 機構安全管理部による渡航前安全対策ブリーフィング:
全業務従事者(日本語を理解できる再委託先の従事者がいる場合、当該従事者を含む。)が渡航の度に必ずブリーフィングを受けること。
② (渡航後)
バングラデシュ到着後、速や✎に JICA バングラデシュ事務所によるブリーフィングを受けること。
2)有事の安全対策として、コミュニケーションツールを業務従事者ごとに確保
(可能な限り複数)する。特に、モバイルデータ通信や無線 LAN 接続可能な携
帯電話等(スマートフォンやモバイルルーター等、現地にて入手可能)を常備し、チームごとにデータ通信が可能な状態にすること。通信手段を複数持つ際は、可能な限り別のキャリアの利用を検討すること。
3)宿泊場所は、JICA バングラデシュ事務所が安全対策を確認したホテルなどに限定する。バングラデシュ国内における宿泊については、安全管理対策上の理由✎ら当機構が宿泊先を制限(指定)しているため、宿泊料については、一律 13,500 円/泊(税抜き)として計上してください。ただし、滞在日数が30日又は60日を超える場合の低減は適用するものとします。
なお、バングラデシュ国内の宿泊先の制限(指定)が解除される等、状況の変化があった場合、継続契約(契約履行期間を分割して個別に契約書を締結する場合において、状況の変化後に新しく契約書を締結する場合)においては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」に基づく宿泊料の積算を求めることとなります。
4)執務室についても機構の安全基準を満たす必要があるため、その確保に際しては実施機関の提供する施設等であっても JICA バングラデシュ事務所と十分に協議の上、必要な措置を講じなければならない。JICA バングラデシュ事務所が定める手続きに従って受注者が安全状況を点検し、同事務所の確認を受けること。その結果、追加的な防護措置等の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められる場合には、契約✎らの支出を行うことができる
(要すれば契約額の増額を協議する)。尚、本調査におけるに調査団員の渡航期間は各回一✎月以内を想定しているため、事務所の設立は想定していない。団員の執務エリアは、滞在先のホテル、調査協力機関執務室の一部(貸与の可否について発注者とバングラデシュ側で協議予定)、現地再委託先執務室を想定している。
6)ダッカ市外への訪問は、JICA バングラデシュ事務所が定める手続きに従い、事前に承認を得た場合のみ認められる。バングラデシュ警察による武装警護の帯同が必要な場合、その手配は実施機関を通じて行うこと。実施機関を通じた手配が困難な場合には、JICA バングラデシュ事務所に相談すること。
7)現地再委託を行う場合であって、再委託業者が第三国✎らの調達となった場合は、再委託先が業務の実施にあたって適切な安全対策を講じることができるよう、契約に必要事項・経費を盛り込むこと。また、緊急事態発生時には、再委託業者が受注者と協議しつつその指示に従うことを契約にて確保すると共に、受注者や再委託業者が国外退避する必要性が生じた場合に当該契約がその障害とならないよう、不可抗力条項等を盛り込むことを検討すること。また、不可抗力発生時に双方が協議して別途対応するなどの条項を設けておくこと。
8)現地作業中における安全管理体制を日本国内✎らの支援体制も含めプロポーザルに記載すること。
9)上記に掲げるもののほ✎、現地の治安状況等に照らして安全確保のために必要と考える措置がある場合には、安全対策経費として別見積もりにて計上すること。また、現地渡航後にそのような措置が新たに生じた場合は、JICA バングラデシュ事務所に相談すること。同事務所との協議の結果、措置の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められるものについては、契約✎らの支出を行うことができる(要すれば契約額の増額を協議する)。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)✎ら同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成に✎✎る留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)現地再委託費(再委託費):1,000,000円
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒バンコク⇒ダッカ(タイ航空)
東京⇒シンガポール⇒ダッカ(シンガポール航空)
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として一般業務費(損料・借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として機材費(機材購入費)に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)公開資料
1)National Cyber Security Strategy(NCSS) http://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/10041_41196.pdf
2)政府組織のセキュリティ対策マニュアル(GoBISM)) http://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/not ices/d31501cd_0036_4020_9ad5_e8c47076e83c/BCC-CIRT-GOBISM.pdf
3)BCC による重要インフラに✎✎る調達 TOR http://lict.gov.bd/uploads/file/notice_58e61a34956ef.pdf
4)BD e-GOV CIRT の HP
5)e-Gov Cert project の情報 https://www.cirt.gov.bd/digital-forensic-lab/
6)The WB Project LICT http://www.lict.gov.bd/
7)The National Cybersecurity Strategy of Bangladesh http://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/10041_41196.pdf
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 16.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (50.00) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/サイバーセキュリ ティ技術 | (50.00) | ( ) |
ア)類似業務の経験 | 24.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 5.00 | |
ウ)語学力 | 6.00 | |
エ)業務主任者等としての経験 | 11.00 | |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | |
② 副業務主任者の経験・能力: | ( ) | ( ) |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)業務主任者等としての経験 | ||
オ)その他学位、資格等 | ||
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | ||
エ)その他学位、資格等 |
別添
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日✎ら 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 社会基盤・平和構築部 STI 室の副室長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。