Contract
協 定 書
災害時等における福祉収容避難施設としての施設使用に関する協定書
社会福祉法人生振の里石 狩 市
災害時等における福祉収容避難施設としての施設使用に関する協定書
石狩市(以下「甲」という。)と、社会福祉法人生振の里(以下「乙」という。)は、石狩市内において、地震、風水害その他の災害時、又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律( 平成16年法律第112号) に定める武力攻撃災害(緊急対処事態における災害を含む。) の発生時における施設の使用に関して、次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において「要援護者」とは、高齢者、障がい者、その他避難所における生活について特別な配慮が必要な者で、あらかじめ指定する収容避難所(災害救助法
(昭和22年法律第118号) 第23条第1項第1号の収容施設をいう。)では対応が困難な者をいう。
(協力要請)
第2条 災害時等においては、甲は石狩市災害対策本部、又は、石狩市国民保護対策本部並びにこれに準ずる組織を設置し、乙に対して、乙の管理する施設を福祉収容避難施設(以下「避難所」という。)として利用することに同意するものとする。
2 前項の避難所の利用要請は、「福祉収容避難施設開設通知書」( 別記第1号様式) によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲から前条の規定による要請があった場合は、可能な限り協力に努めるものとする。ただし、真にやむを得ない事情により当該協力要請に応じることが出来ない場合は、この限りではない。
(福祉収容避難施設)
第4条 要援護者を収容する施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 障がい者支援施設生振の里
(避難者の移送)
第5条 甲は、その者又はその家族において避難所への移動が困難である要援護者について、移送を乙に要請することができる。
2 乙は、前項の規定による甲の要請に応じ、同項に規定する要援護者を避難所へ移送するように努めるものとする。ただし、乙による移送が困難と認めるときは、甲は乙に協力するものとする。
(避難所の安全確認)
第6条 乙は、本協定に基づく避難所を開設する場合、災害時等による施設の破損その他危険の有無を確認し安全を確保し、甲からの要請を受諾するよう努めるものとする。
(介護支援者の確保及び物資の調達)
第7条 甲は、介護支援者の確保及び要援護者に係る日常生活用品、食糧及び医薬材料等 の必要な物資の補給等要援護者の受け入れが円滑に実施されるよう努めるものとする。
(開設期間)
第8条 本協定に基づく避難所の開設期間は、原則として7日間とする。ただし、災害等の状況によりこれを超えて利用することが必要と認められる場合には、甲乙協議の上決定する。
(経費の負担)
第9条 本協定に基づく避難所の使用料は無料とする。
2 本協定に基づき避難所として使用したことにより生じた費用及び逸失利益については、乙で処理するものとする。
3 乙が提供した生活物資等及び移送に要した費用は、同等品での補充若しくは災害時の発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上決定した金額を甲が負担するものとする。
(費用の支払い)
第10条 甲は、前条第3項の規定による乙からの正当な請求書を受領したときは、甲の会計規則等、関係法令に則り、その費用を速やか支払わなければならない。
(連絡窓口)
第11条 この協定に関する連絡窓口は、「連絡体制表」( 別記第2号様式) により双方通知するものとし、変更があった場合についても同様とする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、甲乙のいずれからも異議の申し出がないときは更に1年間 期間を延長するものとし、以降もこの例に従う。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ署名の上、各1通を保有する。
平成25年9月9日
甲 xxxxxxxxx0x0xx00xx0石狩市長 x x x x
乙 xxxxxxxx000xx0社会福祉法人 生振の里
理事長 xxx x x