Contract
(様式第2号)
自動販売機設置契約書(案)
鳥取県(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、自動販売機の設置について、次の条項により契約を締結する。
(総則)
甲は、甲の所有するxx財産に乙が自動販売機を設置することに同意し、乙はこ
の契約の定めるところにより、設置に係る業務を誠実に履行するものとする。
(設置機種及び設置場所等)
自動販売機の設置機種及び設置場所は、次のとおりとする。
xxxxxxxxxx000-0
鳥取県消防防災航空センター敷地内
設置場所 |
種 類 |
機 種 |
台数 |
鳥取県消防防災航空センター敷地(屋外) |
清涼飲料水自動販売機 |
|
1台 |
(設置期間)
自動販売機の設置期間は、平成28年10月28日から平成33年3月31日ま
でとする。
(契約保証金)
契約保証金は免除とする。
(取扱手数料)
乙は、取扱手数料として自動販売機による売上額の○○パーセントを甲に支払う
ものとする。
2 乙は、前項に規定する取扱手数料を、毎月1日から末日までの間に係るものについて算出し、四半期ごとに、別途甲の発行する納入通知書により甲に支払うものとする。
(清涼飲料水の種類)
乙は、自動販売機により清涼飲料水を販売するときは、あらかじめその種類及び
金額を鳥取県消防防災航空センター所長に通知し、その承認を受けなければならないものとし、その内容を変更するときも同様とする。
(xx財産の使用等)
甲は、自動販売機設置に必要な部分について、別途、乙からの申請により、行政
財産使用許可を行うとともに、乙は甲に使用料を支払うものとする。
2 乙は、甲の行政財産使用許可に基づき、自動販売機に係る電気料金を、四半期ごとに、別途甲の発行する納入通知書により甲に支払うものとする。
3 乙は、行政財産使用許可を受けたxx財産を善良な管理のもとに使用するとともに、販売機の設置により生じたゴミ等は乙において処分するものとする。
(xx財産への出入り)
甲は、自動販売機への商品補充、代金回収、容器回収及び機器の保全補修のため、
乙がその設置場所へ出入りすることを承認する。
(自動販売機の維持保全)
乙は、自動販売機の維持保全のため、付属品の取り替え、補修、き損箇所の修理
等を行うとともに、その費用を負担する
2 甲は、自動販売機の維持保全に努めて協力するものとする。
(自動販売機の管理)
第10条 乙は、自動販売機を直接管理することとし、甲の承認を受けないで、この契約によって生じる権利を第三者に譲渡し、又はこの契約書に定める業務を第三者に委託してはならない。
(苦情の処理)
第11条 設置した自動販売機の利用者等からの苦情については、乙の責任において対応するものとする。
(損害賠償)
第12条 乙は、設置した自動販売機により、甲又は第三者に損害が生じた場合は、責任の所在が明らかな場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(改善の要求)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、乙に対してその改善を要求することができることとし、乙は要求を受けたときは、直ちに対処するものとする。
清涼飲料水の質、サービスの不良等により業務が不適当であるとき。
販売する清涼飲料水の種類が不適当であるとき。
その他、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が前条の要求に従わないときは、契約を解除することができる。
2 甲は、第7条に規定する行政財産使用許可を取り消したときは、契約を解除することができる。
3 甲及び乙は、相手側がこの契約に違反した時は、契約を解除することができる。
(暴力団の排除)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、違約金として使用料年額に5を乗じて得た額の10分の1に相当する金額を甲に支払うものとする。
(自動販売機の撤去)
第16条 乙は、第3条に定める設置期間が終了した時、又は契約を解除されたときは、直ちに自動販売機を撤去しなければならない。
2 甲は、乙が前項の撤去を行わない場合は、乙に代わり自動販売機を撤去処分することができるものとする。ただし、撤去処分に要する経費は乙の負担とする。
(その他)
第16条 食品衛生法(昭和22年法律第233号)等関係法令を遵守するとともに、本契約に定めのない事項は、甲、乙協議して決めるものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成28年 月 日
x xxxxxxxxxx000-0
鳥取県
鳥取県消防防災航空センター 所長 xx xx
乙