Contract
犯罪被害者等支援における連携と協力に関する協定
神奈川県(以下「甲」という。)と日本司法支援センター神奈川地方事務所(以下「乙」という。)は、犯罪被害者等への支援における相互の連携と協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、犯罪被害者等基本法第7条の規定に則って、犯罪被害者等への支援が円滑に実施されるよう、甲及び乙の連携と協力について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、かながわ犯罪被害者サポートステーション(以下「サポートステーション」という。)とは、神奈川県犯罪被害者等支援条例第10条の規定に基づき、甲、神奈川県警察及びNPO法人神奈川被害者支援センターが連携協力して、犯罪被害者等支援を一体となって実施するために必要な総合的支援体制として、甲が整備した施設をいう。
(相互理解と連携)
第3条 甲及び乙は、互いの犯罪被害者等支援の内容を十分に理解するとともに、 甲は犯罪被害者等が乙の実施する民事法律扶助制度等の支援を必要とする場合は、本人の同意の下で乙に引き継ぐよう努めるとともに、乙は犯罪被害者等が甲の実 施するカウンセリング等の支援を必要とする場合は、本人の同意の下で甲に引き 継ぐよう努めるものとする。
(広報における相互協力)
第4条 甲と乙は、それぞれが実施する犯罪被害者等支援の広報において、相互に協力するよう努めるものとする。
(相談室の相互利用)
第5条 甲は、乙が実施する犯罪被害者等支援において、犯罪被害者等の利用に供する相談室を必要とする場合、業務に支障のない範囲で乙の要請に応じてサポートステーションの相談室の利用を認めるものとする。
2 乙は、甲が、神奈川県警察及びNPO法人神奈川被害者支援センターと連携協力して実施する犯罪被害者等支援において、犯罪被害者等の利用に供する相談室を必要とする場合、業務に支障のない範囲で甲の要請に応じて乙の相談室の利用を認めるものとする。
(利用の申し込み)
第6条 甲は、前条第2項に規定する犯罪被害者等支援の実施において、乙の相談室を利用する必要がある場合は、乙に相談室の空き状況を確認した上で、様式1
の「法テラス神奈川相談室利用申込書」を乙に提出するものとする。
2 乙は、犯罪被害者等支援の実施において、サポートステーションの相談室を利用する必要がある場合は、甲に相談室の空き状況を確認した上で、様式2の「かながわ犯罪被害者サポートステーション相談室利用申込書」を甲に提出するものとする。
(利用の承認)
第7条 甲は、乙から提出された前条第2項の申込書を審査し、業務に支障がないと認められる場合は、サポートステーションの相談室の利用を認めるものとする。
2 乙は、甲から提出された前条第1項の申込書を審査し、業務に支障がないと認められる場合は、乙の相談室の利用を認めるものとする。
(協定の有効期間と更新)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。
2 甲又は乙が、この協定の期間が満了する3か月前までに異議を述べないときは、この協定は更に1年間更新されるものとする。その後の期間満了時の更新につい ても同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項について問題が生じたとき又はこの協定に疑義が生じたときは、甲及び乙は協議して必要な事項を決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が押印の上、各1通を保管する。
平成24年4月6日
甲 神奈川県知事 xx xx
乙 日本司法支援センター神奈川地方事務所長
xx x廣