Contract
電気基本契約要綱(低圧)
2019年10月1日実施
株式会社CDエナジーダイレクト
目 次
46 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 29
(1) この「電気基本契約要綱(低圧)」(以下「基本要綱」といいます。)は,当社が,東京電力パワーグリッド株式会社( 以下「接続供給会社」といいます。)の託送供給等約款( 令和元年10月1日実施。なお,接続供給会社が託送供給等約款を変更した場合には,変更後の託送供給等約款によります。)およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)にもとづく接続供給(以下「当該接続供給」といいます。)を介して低圧で電気の供給を受ける一般の需要( 当社以外の者から電気の供給を受けている需要および電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島における需要を除きます。) に応じて電気を供給するときの基本的な契約条件を規定したものであり,お客さまが,原則として当社が電磁的方法( お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいいます。) により提供するサービス(当社が指定するものに限ります。) の適用を受け, かつ,お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) この基本要綱は,当社が料金等のサービスの内容ごとに別途定める個別の要綱(以下「個別要綱」といいます。)と合わせて適用いたします。なお,お客さまは, 原則として, 個別要綱を適用されてから1年に満たないで他の個別要綱に変更することはできません。
(3) この基本要綱に定める事項について個別要綱に異なる定めがある場合は,当該事項についてはこの基本要綱によらず, 個別要綱の規定を適用するものといたします。
(1) 当社は,この基本要綱および個別要綱を変更する場合があります。
(2) (1)の場合,需給契約書を作成されていないお客さまについては,電気料金その他の供給条件は,変更後の基本要綱および個別要綱によるものといたします。
(3) (1)の場合,需給契約書を作成されたお客さまについては,契約期間の途中であっても, お客さまと当社とが合意したときには需給契約を変更いたします。
(4) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には, 当社は, 変更された税率にもとづき, この基本要綱および個別要綱を変更いたします。この場合,契約期間の途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の基本要綱および個別要綱によるものといたします。
(5) 託送約款等もしくは接続供給会社の電気最終保障供給約款が変更された場合または関係する法令が制定され,もしくは改廃された場合には,当社は,変更等の内容にもとづき, この基本要綱および個別要綱を変更することがあります。この場合,契約期間の途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の基本要綱および個別要綱によるものといたします。
(6) 当社は, 託送約款等の送電サービス料金の改定, 燃料価格の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は, 次により, 需給契約の新たな料金を定めることができるものといたします。
イ 当社は,事前に新たな料金およびその適用開始の日(以下「本適用開始日」といいます。)を電磁的方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまにお知らせいたします。
ロ お客さまは,新たな料金を承諾しない場合は,本適用開始日の10日前までに,当社に廃止を通知することで需給契約を廃止できるものといたします。この場合,この基本要綱の規定にかかわらず,本適用開始の前日をもって需給契約を廃止するものといたします。
ハ ロに定める期限までに, お客さまから需給契約の廃止の通知がない場合は,当社は,お客さまが新たな料金を承諾したものとみなし,本適用開始日から新たな料金を適用いたします。
(7) 当社は,基本要綱および個別要綱を変更する場合,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を, 電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の
内容以外のお知らせについては省略することがあります。
次の言葉は, この基本要綱および個別要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 (2) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。 (3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 (6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。 (8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) x x
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(11) その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(12) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月 30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(15) ガス需給契約
お客さまと当社との間で締結するガスの供給および使用に関する契約をいいます。
(16) ガス料金
ガス需給契約にもとづき発生し,計算される料金をいいます。
この基本要綱および個別要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
この基本要綱および個別要綱の実施上必要な細目的事項は,この基本要綱,お客さまが適用を受ける個別要綱および託送約款等の趣旨に則り, そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,あらかじめこの基本要綱および適用を希望される個別要綱を承認のうえ, 次の事項その他当社が必要とする事項を明らかにして, 当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,適用を希望される個別要綱,供給電気方式,需給地点,需要場所
(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は,お客さまは,あらかじめ,次の事項を承諾するものといたします。
イ お客さまが, この基本要綱および個別要綱によって支払いを要することとなった料金その他の債務について, 当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知すること。
ロ 託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること。なお,当社は,その旨の承諾書を提出していただくことがあります。
ハ 当社は, 需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち,当該接続供給のために接続供給会社が必要とする事項について,接続供給会社に情報を提供いたします。
(3) 契約容量および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため, 必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) お客さまは,(1)による需給契約の申込みに合わせて,24(料金その他の支
払方法)(1)イまたはロに定める料金の支払方法により料金を支払うために必要となる手続きを行なうものといたします。
(1) 需給契約は, お客さまの需給契約の申込みに対して, 当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度
(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 原則として契約期間満了日の3か月前までに,お客さまと当社の双方が,需給契約の廃止または変更について書面等による申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
需要場所は,託送約款等にもとづき定められる需要場所と同一といたします。
当社は, 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で従量電灯と低圧電力とをあわせて契約する場合またはお客さまと当社が特別に合意した場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
特別の事情がある場合で, お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは, 需給契約に関する必要な事項について, 需給契約書を作成いたします。
契約種別は,需要区分が電灯需要の場合は従量電灯とし,需要区分が電力需要の場合は低圧電力といたします。
電灯または小型機器を使用する需要で, 次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において,低圧電力とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,接続供給会社の供給設備の状況等から接続供給会社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約容量と契約電力との合計が 50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,接続供給会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(3) 契約電流
契約電流は, 託送約款等における接続送電サービス契約電流の決定方法にもとづき定める値といたします。
(4) 契約容量
契約容量は, 託送約款等における接続送電サービス契約容量の決定方法にもとづき定める値といたします。ただし,技術上または経済上特別な事情があり,お客さまと当社が合意した場合は,この限りではありません。
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
ロ 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,接続供給会社の供給設備の状況等から接続供給会社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,接続供給会社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(3) 契約電力
契約電力は, 託送約款等における接続送電サービス契約電力の決定方法にもとづき定める値といたします。ただし,技術上または経済上特別な事情があり,お客さまと当社が合意した場合は,この限りではありません。
(4) そ の 他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできま
料金は,お客さまが適用を受ける個別要綱のとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては, 供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務が発生する日(以下「支払義務発生日」といいます。)は,原則として,次の各号に定める場合を除き,検針日の属する月の翌月の第3営業日といたします。
イ 料金を協議により定めた場合,支払義務発生日は,協議により料金が確定した日(以下「協議確定日」といいます。)の属する月の翌月の第3営業日といたします。
ロ 需給契約の消滅日が,消滅日が属する月(以下「消滅月」といいます。)の託送供給約款に定める検針日(定例のものをいいます。以下「定例検針日」といいます。)より前であった場合,最終の使用量にかかる料金の支払義務発生日は,最終の使用量をお知らせした日(以下「使用量をお知らせした日」を「確定通知日」といいます。)といたします。
ハ 需給契約の消滅日が,消滅月の定例検針日より後に消滅した場合,最終の使用量にかかる料金の支払義務発生日は, 確定通知日が消滅月翌月の第3営業日までのときは消滅月翌月の第5営業日, 消滅月翌月の第4営業日以降のときは確定通知日といたします。
(2) (1)柱書または(1)イにかかわらず,確定通知日または協議確定日が検針日の属する月の翌月の第4営業日以降となった場合,支払義務発生日は,確定通知日または協議確定日といたします。
(3) お客さまが当社とガス需給契約を締結し, この需給契約とガス需給契約にもとづく各料金をあわせて当社にお支払いいただく場合(以下「合算請求」と
いいます。)で,この需給契約にもとづく料金と合算請求の対象となるガス料金の使用量をお知らせした日(以下「ガス確定通知日」といいます。)またはガス料金が協議によって確定した日(以下「ガス協議確定日」といいます。)が検針日の属する月の翌月の第4営業日以降となったときは,(1)柱書または (1)イにかかわらず,支払義務発生日は,ガス確定通知日またはガス協議確定日といたします。
料金の算定期間は,計量日(電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)から次の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は, 料金適用開始の日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から契約が消滅した日の前日(当該需要場所において消滅日以降も引き続き他契約により電気の供給を受ける場合または契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。)までの期間といたします。
(1) 当社は,接続供給会社が託送約款等にもとづき計量した値を用いて使用電力量を算定いたします。
(2) 計量器は,託送約款等にもとづき接続供給会社が設置いたします。
(3) 料金の算定期間における使用電力量は,30分ごとの使用電力量の合計として算定いたします。
(4) 30分ごとの使用電力量は, 電力量計の計量値にもとづき,託送約款等における接続供給電力量に準じて定めます。
(5) 当社は,使用電力量の算定の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さま
と当社との協議によって定めます。
(7) 特別の事情がある場合で, 使用電力量の算定に計量値等を用いることが適当でないときは,使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を再開し,または停止した場合
ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は,21(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は,次の算式により日割計算をいたします。なお,この場合 の暦日数は,料金算定期間の始期が属する月の日数といたします。
1 月 の 該 当 料 金 × | 日 割 計 算 対 象 日 数 |
暦 日 数 |
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は, 日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 21(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には再開日を含み,停止日を除きます。
(3) 21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金
は,変更のあった日から適用いたします。
(1) お客さまの料金は,支払期限日までに支払っていただきます。
(2) 支払期限日は, 支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。なお,支払期限日が休日(日曜日,銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日,5月1日,12月29日,12月30日をいい,以下同様といたします。)に該当する場合は,支払期限日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
(3) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで, それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は,当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期限日は,(2)にかかわらず,それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
(1) 料金については毎月, 工事費等その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じてイまたはロに定める方法により支払っていただきます。ただし,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされない場合,料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情によりイまたはロによる支払いができない場合等特別の事情がある場合には,ハに定める方法により支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は, 当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき, そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は, 当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。この場合,払い込みに係る手数料等はお客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが,当社とガス需給契約(当社が特別に認めた場合を除き,その需要場所が,この需給契約における需要と同一であるものに限ります。)を締結されている場合の料金は,(1)にかかわらず,原則として,そのガス需給契約におけるガス料金の支払いと同一の方法により,18(検針日および料金の支払義務) の規定により同じ日に支払義務が発生するガス料金とあわせて支払っていただきます。
(3) お客さまが料金を(1)ハにより支払われる場合を除き,当社は,原則として,請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受けます。
(4) お客さまが料金を(5)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(5) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(4)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(7) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに
支払っていただくことがあります。
(8) 料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
(1) お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次のいずれかに該当する場合には,この限りではありません。
イ 料金を口座振替により支払われる場合で, 当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落としたとき
ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に延滞利息対象日数1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。
なお, 消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は, 原則として, お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(4) 延滞利息の支払義務は,(3)の規定にもとづきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお,延滞利息は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 延滞利息の支払期限日は,(3)の規定にもとづきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じ日といたします。
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には, 供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期限日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期限日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業
状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて
2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期限日を経過してなお料金を支払われなかった場合には, 保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,次により,保証金に利息を付します。
イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます。 ロ 利息を付す期間は, 預かり日からお返しする日の前日または充当日の前
日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は, その期間は利息を付す期間から除きます。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。
当社は, お客さまが契約容量または契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
当社または接続供給会社は, 業務の必要上お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
お客さまの電気の使用が, 次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または接続供給会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合
(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,接続供給会社がお客さまの負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合 (5) その他(1),(2),(3)または(4)に準ずる場合
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には, 接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の接続供給会社の電気工作物を故意に損傷し, または亡失して,接続供給会社に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等の定めに反して, 接続供給会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し, 当社または接続供給会社がその旨を警告しても改めない場合には,接続供給会社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたとき。
ニ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他託送約款等に反した場合には,接続供給会社は, そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときには,当社は,接続供給会社と協議のうえ,すみやかに電気の供給を再開いたします。
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を22(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
(1) お客さまが30(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,適正な供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは,6月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 接続供給会社が,託送約款等にもとづきお客さまの電気の使用を制限し,または中止する場合
(2) (1)の場合には,当社または接続供給会社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(3) 当社は,(1)にともなう料金の減額は行ないません。
(1) 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損
害について賠償の責めを負いません。
(2) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または41(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には, 当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で, それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって, その需要場所内の当社または接続供給会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 当社の設備の場合
イ 修理可能であるとき。修理費
ロ 亡失または修理不可能であるとき。帳簿価額と取替工費との合計額
(2) 接続供給会社の設備の場合
接続供給会社に生じた損害の賠償に要する金額
(1) お客さまが需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) (1)の場合,当社は,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き, 当該変更の内容以外の事項のお知らせについては省略することがあります。
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社に申し出ていただきます。
なお,当社が書面による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等によることができます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は, あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
当社および接続供給会社は, 原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 需給契約は,41(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は, 通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社または接続供給会社の責めとならない理由( 非常変災等の場合を除
きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との需給契約を廃止し, 他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は, お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
もしくは契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の消滅また
は変更の日に,次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,将来の需要等を考慮して接続供給会社が供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について, さかのぼって, 新たに設定された契約電流, 契約容量または契約電力分につき,従量電灯の場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用し,低圧電力の場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ロ 当社は,お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定されたことにともない新たに施設した供給設備について, 接続供給会社から託送約款等にもとづきその工事費等の費用負担を求められた場合には, その金額をお客さまから申し受けます。
(2) 契約電流,契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を増加された日か
ら電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について,契約電流,契約容量または契約電力を増加された日の前日の契約電流, 契約容量または契約電力を上回る契約電流分, 契約容量分または契約電力分につきさかのぼって, 従量電灯の場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用し, 低圧電力の場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
なお,それぞれの使用電力量は,その期間の使用電力量について,増加前の契約電流,契約容量または契約電力を上回る契約電流分,契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社は, お客さまが契約電流, 契約容量または契約電力を増加されたことにともない新たに施設した供給設備について, 接続供給会社から託送約款等にもとづきその工事費等の費用負担を求められた場合には, その金額をお客さまから申し受けます。
(3) 契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで契約電流,契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定された日から契約電流, 契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約電流,契約容量または契約電力を上回る契約電流分,契約容量分または契約電力分につきさかのぼって,従量電灯の場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用し, 低圧電力の場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
なお,それぞれの使用電力量は,その期間の使用電力量について,減少後の契約電流,契約容量または契約電力を上回る契約電流分,契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社は,供給設備のうち減少契約電流,減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について, 接続供給会社から託送約款等にもとづきその工事費等の費用負担を求められた場合には, その金額をお客さまから申し受けます。
(4) 契約電流,契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約電流,契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を増加された日から契約電流, 契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約電流,契約容量または契約電力を上回る契約電流分,契約容量分または契約電力分(減少される日以降の契約電流,契約容量または契約電力が増加された日の前日の契約電流,契約容量または契約電力を下回る場合は,増加された日の前日の契約電流,契約容量または契約電力を上回る契約電流分, 契約容量分または契約電力分といたします。)につきさかのぼって,従量電灯の場合は該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用し, 低圧電力の場合は該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
なお,それぞれの使用電力量は,その期間の使用電力量について,減少後の契約電流,契約容量または契約電力を上回る契約電流分,契約容量分または契約電力分(減少後の契約電流,契約容量または契約電力が増加前の契約電流,契約容量または契約電力を下回る場合は,増加前の契約電流,契約容量または契約電力を上回る契約電流分,契約容量分または契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社は,供給設備のうち減少契約電流,減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について, 接続供給会社から託送約款等にもとづきその工事費等の費用負担を求められた場合には, その金額をお客さまから申し受けます。
(5) (1)または(2)に該当するお客さまが当該需要場所において廃止後も引き続き他の需給契約または需給契約以外の契約により電気の供給を受ける場合で,契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで新たに施設した供給設備を撤去することが明らかになったときは,(1)または(2)に準じて料金および工事費の精算をいたします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には, 当社は, 需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお知らせいたします。
イ お客さまが料金を支払期限日をさらに20日超過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日をさらに20日超過してなお支払われない場合
ハ この基本要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費等その他この基本要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまがその他この基本要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱に反した場合
(2) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社または接続供給会社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまが,39(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社および接続供給会社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は, 需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(1) 当社は,託送約款等にもとづき接続供給会社が施設する供給設備を介して,電気を供給いたします。
(2) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,接続供給会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は, 接続供給会社の所有とし, 接続供給会社が託送約款等にもとづき施設いたします。
(4) 接続供給会社の供給設備, 計量器および通信設備等の施設場所は, お客さまから無償で提供していただきます。
(5) 当社が接続供給会社から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合には,原則としてお客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社および接続供給会社がその設備を無償で使用できるものといたします。
Ⅷ 工事費の負担
当社が接続供給会社からお客さまの需要場所に対応する供給地点への接続供給に係る工事費等の負担を求められた場合には,当社は,その金額をお客さまから申し受けます。
(1) 当社は,工事費等を当社または接続供給会社の工事着手前に申し受けます。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,工事費等を当社または接続供給会社の工事着手後に申し受けることがあります。この場合,需給開始日までに申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費等に関する必要な事項について,お客さまと当社との間で,工事着手前に工事費等に係る契約書を作成いたします。
(3) 当社は,接続供給会社による設計の変更, 材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において, 接続供給会社との間で工事完成後に工事費等の精算を行なう場合は,お客さまとの間で工事費等を精算するものといたします。
46 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け接続供給会社が供給設備の一部または全部を施設した後, お客さまの都合に
よって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で, 当社が
接続供給会社から要した費用の実費の負担を求められた場合には,当社は,当該実費をお客さまから申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に多額の費用を要したときは,その実費を申し受けます。
需給地点に至るまでの接続供給会社の供給設備および計量器等需要場所内の接続供給会社の電気工作物については,接続供給会社が保安の責任を負います。
(1) 次の場合には, お客さまからすみやかにその旨を当社および接続供給会社に通知していただきます。この場合には,接続供給会社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の接続供給会社の電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり, それが接続供給会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,接続供給会社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,接続供給会社が保安上必要と認めるときは,その期間について,接続供給会社は,(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが接続供給会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社および接続供給会社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が接続供給会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には, すみやかにその内容を当社および接続供給会社に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,接続供給会社と協議のうえ,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
当社は,供給計画作成のために,お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合, お客さまから当該情報を提供していただきます。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害賠償責任を負わないものといたします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ (1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合,お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約できるものといたします。
ロ 解約に伴う損害はお客さま,当社共に賠償責任を負わないものといたします。
本契約にかかわる訴訟については, 訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
(1) お客さまおよび当社は,相手方が反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員, 暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し,または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には,事前に通知の上,需給契約
の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り, または第三者に損害を加える等,反社会的勢力を利用していると認められるとき。
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し, または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が, 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(2) お客さまおよび当社は,相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には,事前に通知のうえ,契約の全部または一部を解除できるものといたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は,自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約いたします。
(4) お客さまおよび当社は,自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は,これを拒否するものといたします。
(5) お客さまおよび当社は,相手方が( 3)および(4)の規定に違反した場合は,事前に通知のうえ,需給契約の全部または一部を解除できるものといたします。
(6) お客さままたは当社が前各項の規定により契約を解除した場合,解除された当事者は,解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず,また解除により解除した当事者に損害が生じたときは, その損害を賠償するものといたします。
実 施 期 日
この基本要綱は,2019年10月1日から実施いたします。