NCGM国際感染症フォーラム規約
NCGM国際感染症フォーラム規約
第1章 x x
(名 称)
第1条 本フォーラムは第2条(目的)の達成に向けて、国立研究開発法人 国立国際医療研究センター(以下、「NCGM」という)と当該目的に賛同する法人等が相互に協力して第3条(事業内容)に定める事業を行うものであり、NCGM国際感染症フォーラムと称する(以下、「本フォーラム」という。)。
(目 的)
第2条 本フォーラムは、企業、医療機関および研究機関等が参画し、感染症をはじめとするグローバルヘルスの課題に関する国内外の情報を共有しつつ、産学官の連携により、新興・再興感染症および薬剤耐性菌等国際的に👉威となる感染症に対する診断薬、治療薬、予防薬および検査機器等の開発を推進することを目的とする。
(事業内容)
第3条 本フォーラムは、xxの目的を達成するために次の事業(以下「本事業」という)を行う。
(1)国内外の新興・再興感染症および薬剤耐性等に関する情報の共有ならびに意見交換
(2)診断薬、治療薬、予防薬および検査機器の開発推進に関する本フォーラム会員とNCGMとの共同研究に係る調整
(3)NCGMが構築する国際共同臨床研究プラットフォームを活用する研究開発の推進
第2章 会員
(会員)
第4条 本フォーラムの目的および事業に賛同する個人、企業、医療機関および研究機関等の法人等を会員とする。
(入会)
第5条 会員になることを希望する者は、個人にあっては会員1名以上からの推薦と入会申込書を本フォーラムの事務局(以下、「事務局」という。)に提出し、本フォーラムからの承認をもって入会とする。法人会員にあっては、入会申込書を事務局に提出し、本フォーラムからの承認をもって入会とする。
(退会)
第6条 会員は、退会届出を事務局に提出することにより、いつでも本フォーラムを退会することができる。なお、退会はその後の再参加を妨げない。
2 退会の効力は届出後1ヶ月後に発生するものとする。
(会費・参加費)
第7条 本フォーラムの会費は無料とする。
2 第3条に掲げた事業を行う際、必要があるときは、当該事業の参加会員より実費相当額の費用を徴収することができる。
(情報の取り扱い)
第8条 本事業に関連して、会員間において開示される全ての情報は、その取扱いについて別途合意されたものを除き、秘密として取扱う義務を負わないものとし、各会員は受領した情報を自己の事業および研究活動に使用することが出来るものとする。
(知的財産)
第9条 本フォーラムでは知的財産を発生させない。会員が本フォーラムに自社プロトコールなどを提供する場合は、必要に応じて会員内で知的財産保護に係る措置、対外発表を終わらせたうえで持ち込むこととなどを考慮し、本フォーラムは、その責任を負わない。
(NCGMおよび/または会員間の連携)
第10条 本フォーラムの活動を基にして、NCGMまたは会員が、他の会員との間で共同研究等の連携を希望する場合には、個別に連携関係の構築を推進するものとし、本フォーラムは当該連携関係の制限はしないものとする。
第3章 組 織
(役員)
第11条 本フォーラムには次の役員を置く。一 代表(1名)
二 副代表(2名)
2 代表は原則 NCGM に所属する者とする。
3 副代表は、代表が、NCGM に所属する者または会員の中から選任したものとする。
4 役員の任期は本フォーラムの活動期間とする。ただし、やむを得ず任期途中で離任する場合は、後任を前二項に従い定めるものとする。
5 役員はいずれも無報酬とする。
(代表および副代表)
第12条 代表は本フォーラムを代表し、会務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表不在時においてその会務を代行する。
(幹事会)
第13条 本フォーラムの運営組織として幹事会を置く。
2 幹事会は、代表に指名されたNCGM に所属する者および会員の複数名をもって構成し、適宜代表が必要と認めたときに開催する。
3 幹事会では、本フォーラムの事業、運営の基本的事項について報告、議論する。
4 削除。
5 幹事会の構成員はいずれも無報酬とする。
(ワーキンググループ)
第14条 代表は、NCGM に所属する者または会員から希望があったときは、ワーキンググループを設置することができる。
2 各ワーキンググループは、本フォーラムに関係する特定の課題の検討、取り組みの推進を行う。
3 各ワーキンググループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定その他についてワーキンググループ毎に個別に規定を定めることができる。
(事務局)
第15条 本フォーラムの運営を支援する組織として、事務局を設置する。
2 事務局は、NCGM 臨床研究センター内に設置する。
3 事務局の担当者は、NCGM 臨床研究センターに所属する者とする。
4 前項にかかわらず、必要に応じて事務局業務の一部を外部の機関に依頼することができる。
5 本規約の改訂および改廃は、事務局が行う。
第4章 一般規則
(免責)
第16条 本フォーラムの活動は、すべて会員の自己の責任において遂行されるものとし、本フォーラムの活動に伴ういかなる事故、物損などの損害についても、本フォーラムは一切の責任を負わないものとする。
(事業年度)
第17条 本フォーラムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附則 この規約は、2018 年 3 月 7 日から施行する。
2018 年 7 月 23 日改訂
2018 年 9 月 19 日改訂
2019 年 10 月 8 日改訂
2020 年 12 月 8 日改訂