Contract
魚沼市ガス最終保障供給約款
令和2年4月1日実施
新 潟 県 魚 沼 市
Ⅰ 最終保障供給約款の適用 1.約款の適用
(1) 魚沼市(以下「市」といいます。)が、ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号。以下「法」といいます。)第 2 条第 5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき、市がガスを小売供給することをいいます。
(2) この最終保障約款は、別表第 1 の供給区域に適用いたします。
(3) この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度お客さまと市との協議によって定めます。
2.最終保障約款の届出及び変更
(1) この最終保障約款は、法の規定に基づき、関東経済産業局長に届け出たものです。
(2) 市は、法の規定に基づき、関東経済産業局長に届け出て、この最終保障約款を変更することがあり、その場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給約款によります。
(3) 市は、この最終保障約款を変更する場合には、市ホームページ及びガス水道局において、この最終保障約款を変更する旨、変更後の最終保障供給約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
3.用語の定義
この最終保障約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
(1) 熱量 摂氏 0 度及び圧力 101.325 キロパスカルの状態の下における乾燥したガス 1 立方メートルの総熱量をいいます。
(2) 標準熱量 法及びこれに基づく命令(以下「法令」といいます。)で規定する方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 最低熱量 お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示 したものをいいます。
(5) 最高圧力 お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 最低圧力 お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までに規定する設備は全て「ガス工作物」に当たります。)。
(8) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの附属施設をいいます。
(9) 本支管 原則として、公道(道路法(昭和 27 年法律第 180 号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、附属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有する当該私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き、本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号)第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること。
② 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 42 条に定める基準相当を満たすものであること。
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれ及び第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
⑤ その他市が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。
(10) 供給管 本支管から分岐して、道路とお客さまが所有し、又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 内管 (10)に規定する境界線からガス栓までの導管及びその附属施設をいいます。
(12) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
(13) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) ガスメーター 料金の算定の基礎となるガスの量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増、長時間使用時等、あらかじめ市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18) メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
(19) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備等の附属装置を含みます。
(20) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(21) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(22) 検針 ガス量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(23) 消費税等相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により課される地方消費税に相当する金額の合計額(この額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいいます。
(24) 休日 魚沼市の休日を定める条例(平成 16 年魚沼市条例第 2 号)第 2 条第 1 項に規定する日をいいます。
(25) 消費税率 消費税法の規定に基づく税率及び当該税率に地方税法の規定に基づく税率を乗じて得た率を合計した率をいいます。
(26) 需要場所 ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分又は把握し得る範囲をいいます。具体的には、1 構内をなすものは 1 構内を、又は 1 建物をなすものは 1 建物を一需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等 1 建物内に 2 以上の住戸がある住宅 各 1 戸が独立した住居と認められる場合
(次に掲げる全ての条件に該当する場合をいいます。)には、各 1 戸を一需要場所といたします。ア 各戸が独立的に区画されていること。
イ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。
ウ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
② 店舗、官公庁、工場その他 1 構内又は 1 建物に 2 以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を一需要場所といたします。
③ 施設付住宅 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住
宅といいます。)には、住宅部分については①の規定により、非住宅部分については②の規定により取り扱います。
(27) ガス小売供給に係る無契約状態 5(1)に規定する申込み直前にガス小売供給契約がクーリング・オフされていた場合及びガス小売事業者の事業継続が困難になった場合等の理由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお、市は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(市がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
4.日数の取扱い
この最終保障約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 使用の申込み及び契約 5.使用の申込み
(1) 最終保障供給を希望する方は、あらかじめこの最終保障約款を承諾の上、市にガス使用の申込みをしていただきます。
(2) 申込みの際は、申込者の氏名、住所、連絡先等市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
(3) 申込みの受付場所は、ガス水道局といたします。
6.契約の成立及び変更
(1) この最終保障約款に基づくガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、市が 5(1)に規定するガス使用の申込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2) お客さまが希望する場合又は市が必要とする場合は、最終保障供給によるガスの使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合において、契約は、(1)の規定にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(3) 市は、一需要場所について 1 つのガス使用契約を締結いたします。
7.承諾の義務
(1) 市は、5(1)に規定するガス使用の申込みがあった場合には、(2)の規定を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)から(5)までに規定する場合を除きます。
(2) お客さまの資産となる 3(10)に規定する境界線よりガス栓までの供給施設は、市が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、市が特別に認める場合は、この限りではありません。なお、市が実施する工事は、市が定める契約条件によるものとします。
(3) 市は、次に掲げる市の責めによらない理由によりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が、法律、命令、条例又は規則により、ガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他物理的、人為的又は能力的原因により、市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなか
った場合を含む。)
(4) 市は、申込者が市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがあります。
(5) 市は、申込者に対し 25 に規定する保証金の支払を求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申込みを承諾できないことがあります。
(6) 市は、(2)から(5)までの規定によりガス使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8.ガスの使用開始日
市は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を次に掲げるとおりといたします。なお、ガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る理由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① ガス小売事業者(市を含みます。)からの切替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続を完了した後に到来する 16(1)に規定する定例検針日の翌日といたします。ただし、お客さまの求めにより、市が合意した日とする場合があり、この場合には、お客さまから検針に係る費用を申し受けます。
② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合(お客さまの申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓後に開栓する場合及び 36の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望により、市がガスメーターを開栓した日といたします。
9.名義の変更
(1) 最終保障供給を受けようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2) (1)の規定に該当する場合において、前に使用されていたお客さまのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって新たに申し込んでいただきます。
10.ガス使用契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による解約
① ガスの使用を廃止しようとする使用者は、あらかじめその廃止の期日を市に通知していただきます。この場合において、市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。ただし、特別の理由なくして市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
② お客さまが市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既に転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合には、市は、ガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合において、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に 35 の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2) ガス小売事業者への契約切替えによる解約
① お客さまが、ガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(市を含みます。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしていただきます。
② 市は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために
必要な手続を行います。この場合において、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とします。
(3) 市は、7(3)①から⑤までのいずれかの理由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することにより、ガス使用契約を解約することがあります。
(4) 市は、35 の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合において、市は、解約を予告する日と解約する日との間に 15 日間及び 5 日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも 2 回予告いたします。
11.契約消滅後の関係
(1) ガス使用契約期間中に市とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、10 の規定により、ガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 市は、10 の規定により、ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等市所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ ガス工事
市は、ガス工事に関して以下のように取り扱います。 12-1.ガス工事の申込み
(1) ガスの新たな使用又はガスの使用状況の変更のためにガス工事を申し込む方は、市が別に定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをしていただきます(13(1)ただし書により市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況の変更」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合において、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
(4) ガスメーターの決定及び設置
① 市は、(1)の規定による申込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始に当たって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用したときの 1 時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①に規定する標準的ガス消費量を算出するに当たって、次の消費機器を算出の対象から除きます。
ア オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
イ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ 2 個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとします。)
③ 家庭用以外でガスを使用する場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議の上で①に規定する標準的ガス消費量を算出することがあります。
④ 市は、一需要場所につきガスメーター1 個を設置いたします。なお、お客さまからの申込みがあり、かつ、市が特別の事情があると判断したときには、一需要場所につきガスメーターを 2 個以上設置することがあります。
⑤ 市は、お客さまと協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
12-2.ガス工事の承諾義務
(1) 市は、12-1(1)に規定するガス工事の申込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2) 市は、次に掲げる理由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が、法律、命令、条例又は規則により、ガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他物理的、人為的又は能力的原因により、市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
(3) 市は、(2)の規定によりガス工事の申込みを承諾できない場合には、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
13.ガス工事の実施
-ガス工事の施工者等-
(1) ガス工事は、市が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2) ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で 0.1 メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が 16 立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で次のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤までに規定する工事に伴う内管の撤去工事
(3) お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、市はこれに関与いたしません。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又はお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議の上解決していただくこととし、市はこれに関与いたしません。
―気密試験等―
(4) 市が施工した内管及びガス栓を市がお客さまに引き渡すに当たっては、市はあらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人がお客さまに引き渡すに当たっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、市が必要と認めた場合には、市が内管の気密試験を行うことがあります。
(6) 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合又は(5)に規定する気密試験に合格しない場合には、補修が完了するまで市は当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。
―供給施設等の設置承諾―
(7) 市は、3(10)に規定する境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合において、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただくこととし、後日これに係る紛争が生じた場合も、市は責任を負いません。
(8) 市が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまは私道の所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9) 市は、市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合には、3(10)に規定する境界線内に市所定の標識を掲げさせていただきます。
14-1.内管工事に伴う費用の負担
―供給施設の所有区分と工事費―
(1) 内管及びガス栓は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは市が留保するものとし、お客さまは市の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合において、市は、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途必要となる附帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1 メートル当たり、1 個当たり又は 1 箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、市の事務所等に掲示しています。 ア 材料費 工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価に
それぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
イ 労務費 歩掛及び賃率に基づき算出いたします。
ウ 運搬費 倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出いたします。
エ 設計監督費 設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。
オ 諸経費 現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる工事、附帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に、消費税等相当額を加えたものといたします。
ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
イ 特別な設備の組込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ウ 市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
(4) お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただくものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(5) お客さまの申込みにより設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただくものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6) お客さまの申込みにより設置される昇圧供給装置は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で
設置していただくものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(7) ガスメーターは市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等市の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は、市が負担いたします。
(8) 供給管は市の所有とし、これに要する工事費は、市が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
―工事材料の提供と工事費算定―
(9) 市は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 市は、お客さまが工事材料を提供する場合(②に規定する場合を除きます。)には、検査を行い、法令の定める基準に適合しているときに限り、それを用いることがあります。この場合において、その工事材料を(3)に規定する工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定するものとし、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
② 市は、市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には、検査を行い、それを用いることがあります。この場合において、その工事材料を控除して工事費を算定するものとし、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
③ ②に規定するお客さまが提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結していただきます。
ア 法令及び市の定める材料、設計及び施工基準に適合するものであること。
イ 市が指定する講習を修了した者によって、市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。
―修繕費の負担―
(10) お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただき、市所有の供給施設の修繕費は、市が負担することを原則といたします。
14-2.本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担
―工事負担金―
(1) 本支管及び整圧器(14-1(5)に規定する整圧器を除きます。)は市の所有とし、次の差額が生じる場合には、工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。なお、市が設置した本支管及び整圧器(14-1(5)に規定する整圧器を除きます。)は、市が他のお客さまへのガス供給のためにも使用いたします。
① ガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、お客さまの予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第 3 に掲げる本支管及び整圧器のうち、お客さまの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を加えたものといたします。)が別表第 2 の市の負担額を超えるときは、その差額
② ガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といい、消費税等相当額を加えたものといたします。)が別表第 2 の市の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、①に規定する延長工事費及び②に規定する入取替工事費の合計額が別表第 2 の市の負担額を超えるときは、その差額
―複数のお客さまから申込みがあった場合の工事負担金の算定―
(2) 複数のお客さまからガス工事の申込みをいただいたことに伴い、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合において、市が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客さまと協議の上、一つの工事として取り扱うことがあります。
(3) (2)の規定に該当する場合には、市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を加えたものといたします。)が、その複数のお客さまについて別表第 2 の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、xxの原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
(4) (2)に規定する「一つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申込みについて、市が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5) 複数のお客さまから共同してガス工事の申込みをいただいたことに伴い、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合には、その申込みを一つの申込みとして取り扱うことがあります。
(6) (5)の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものといたします。)が、その複数のお客さまについて別表第 2 の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません((8)及び(9)において同じ。)。
(7) 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合は、(5)の申込みがあったものとして取り扱います。
(8) (7)の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものといたします。)が、使用予定者について別表第 2 の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてご負担していただきます。
―宅地分譲地の場合の工事負担金算定―
(9) 市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに 3 年経過後のガスの使用予定者数を推
計できるものをいいます。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して 50 パーセント以上ある場合を除きます。
② 申込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設、入取替工事に要する費用(消費税等相当額を加えたものといたします。)が、3 年経過後のガスの使用予定者について別表第 2 の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてご負担していただきます。この場合において、3 年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の 50 パーセントを超えるものとし、特別
の事情がある場合は、その 30 パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに 3 年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議の上で工事負担金を決定することがあります。
15.工事費等の申受け及び精算
(1) 市は、14-1 の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2) 市は、14-2 の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(14-1(5)に規定する整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3) 市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に 14-1 及び 14-2 の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といいます。)を全額申し受けます。
(4) 市は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後にお客さまの申出により導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき。
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき。
③ 工事に要する材料の価額又は労務費に変動があったとき。
④ その他工事費等に差異が生じたとき。
Ⅳ 検針及び使用量の算定 16.検針
―検針の手順―
(1) 市は、あらかじめ定めた日に毎月 1 度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は、原則として次の手順により定めます。
① 検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮の上検針を行う日を定めます。
(2) 市は、(1)に規定する定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 8②に規定するガスの使用開始日
② 10(1)から(3)までの規定により解約を行った日
③ 35 の規定によりガスの供給を停止した日
④ 36 の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 8①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、市が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他市が必要と認めた日
―検針の省略―
(3) 市は、8 なお書、8①ただし書及び 8②に規定するガスの使用開始日が当月の 15 日以降のときは、当月の使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 市は、ガス使用契約が 10(1)又は 10(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が当月以内の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 市は、(2)③に規定する供給停止に伴う検針日から(2)④に規定する供給再開に伴う検針日までの期間が 5 日(休日を除きます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6) 市は、お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針ができない場合があります。
17.計量の単位
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第 1 位以下の端数は、読みません。
(3) 18(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第 1 位以下の端数は、切り捨てます。
18.使用量の算定
(1) 市は、前回及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
また、8 なお書及び 8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2) (1)に規定する「検針日」とは、次の日をいいます((3)及び(7)において同じ。)。
① 16(1)及び(2)(⑤に規定する場合を除きます。)に規定する日であって、検針を行った日
② 18(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 18(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3) (1)に規定する「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③に規定する場合を除きます。)
② 8②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は 36 の規定によりガスの供給を再開した場合には、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 35 の規定によりガスの供給を停止した日に 36 の規定によりガスの供給を再開した場合には、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
―お客さまが不在の場合の使用量算定等―
(4) 市は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします(なお、8①(ただし書の場合を除く。)に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、市が保有する託送供給に係る検針値を用いて同様に使用量を算定いたします。)。この場合において、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2 = M2 - M1 - V1 (備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5) (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2 = (M2 - M1) × 1/2 (小数点第 1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1 = (M2 - M1) - V2 (備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6) 市は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は 0 立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7) 市は、8①ただし書及び 8②に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は 0 立方メートルといたします。
―災害及び感染症の流行、ガスメーター故障等の場合の使用量算定等―
(8) 市は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)までの規定に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)の規定に準じて使用量を算定し直します。
(9) 市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成 4 年法律第 51 号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前 3 か月分を超えない範囲内で、別表第 4 の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10) 市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の理由により使用量が不明な場合には、前 3 か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議の上、使用量を算定いたします。
(11) 市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量の算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は、(10)に規定する基準により算定することがあります。なお、お客さまより申出がある場合は、協議の上、改めて使用量を算定し直します。
(12) 市は、33(2)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第 5 の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
19.使用量のお知らせ
市は、18 の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたし
ます。
Ⅴ 料金等
20.料金の適用開始
料金は、8 のガスの使用開始日又は 36 の規定により供給を再開した日から適用いたします。
21.支払期限
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、納入通知書発行の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) 料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
22.料金の算定及び申受け
―料金の種類―
(1) お客さまは、お支払いの時期により、(2)に定める早収料金又は(9)に定める遅収料金のいずれかを選択していただくことができます。
―早収料金―
(2) 市は、料金の支払が支払義務発生日の翌日から起算して 20 日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(4)の規定により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を支払っていただきます。
なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(3) 市は、口座振替により料金のお支払いをいただいているお客さまについて、市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内にお支払いがあったものといたします。
―早収料金の算定方法―
(4) 市は、別表第 6 の料金表を適用して、19 の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定いたします。ただし、12-1(4)④の規定により、お客さまが一需要場所に 2 個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを 1 個として早収料金を算定いたします((7)及び(8)の場合も同様といたします。)。
―料金算定期間及び日割計算―
(5) 市は、(6)の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1 料金算定期間を「1 か月」として早収料金を算定いたします。
(6) 市は、次に掲げる理由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定いたします。ただし、市の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下又は 36 日以上となった場合
② 8 なお書、8①ただし書及び 8②に規定する場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日以上となった場合
③ 10(1)から(3)までの規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日
以上となった場合
④ 35 の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日以上となった場合(16(5)の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 36 の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が 29 日以下又は 36 日以上となった場合(16(5)の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 34(1)の規定によりガスの供給を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(7) 市は、(6)①から⑤までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第 7 によります。
(8) 市は、(6)⑥の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第 8 によります。
―遅収料金―
(9) 料金の支払が早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を 3 パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を料金として支払っていただきます。
―端数処理―
(10) 市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
―適用料金の事前のお知らせ―
(11) 市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
23.単位料金の調整
(1) 市は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の算式により別表第 6 の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合において、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第 6 の 2(2)のとおりといたします。ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1 立方メートル当たり)
= 基準単位料金 + 0.092 円 × 原料価格変動額 / 100 円 × (1 + 消費税率)イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1 立方メートル当たり)
= 基準単位料金 - 0.092 円 × 原料価格変動額 / 100 円 × (1 + 消費税率) (備 考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数は切り捨てます。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次に掲げるとおりといたします。
① 基準平均原料価格(1 トン当たり) 40,560 円
② 平均原料価格(1 トン当たり)
別表第 6 の 2(2)に定められた各 3 か月間における貿易統計の数量及び価額から算定した 1 トン当たりの LNG 平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位といたします。)を基に次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格 = 1 トン当たりの LNG 平均価格 (備 考)
1 トン当たりの LNG 平均価格は、ガス水道局に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定した額とし、100 円未満の端数を切り捨てた額といたします。 (算 式)
ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額 = 平均原料価格 - 基準平均原料価格イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額 = 基準平均原料価格 - 平均原料価格
24.料金の精算等
(1) 市は、18(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既にいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 市は、既に料金としていただいた金額と 18(9)、(10)又は(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3) 市は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、33(1)で定める標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合には、別表第 9 の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合において、差し引いた結果 1 円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
25.保証金
(1) 市は、5(1)の規定による申込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払がなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の 3 か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設の前 3 か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了又は解約の日以降 60 日目までといたします。
(3) 市は、保証金について利息を付しません。
(4) 市は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払がなく、かつ、市の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合において、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 市は、預かり期間経過後又は 10 の規定により契約が消滅したときは、保証金((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
26.料金の支払方法
料金は、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。また、36①及
び②に規定する料金は、払込みの方法によりお支払いいただきます。
27.料金の口座振替
(1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、市が指定した金融機関(魚沼市公営企業会計規程(平成 16 年魚沼市企業管理規程第 10 号)第 5 条第 1 項に規定する金融機関をいいます。以下同じ。)といたします。
(2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、市所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ金融機関に申し込んでいただきます。
(3) 料金の口座振替日は、市が指定した日といたします。
(4) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは、料金を払込みの方法でお支払いいただきます。
28.料金の払込み
お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、市が作成した納入通知書により、市、金融機関及び市が指定したコンビニエンスストア(以下「指定コンビニエンスストア等」といいます。)でお支払いいただきます。
29.料金の市への支払日
(1) 市は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に市に対する支払がなされたものといたします。
(2) 市は、お客さまが料金を指定コンビニエンスストア等で払込みの方法で支払われる場合、その指定コンビニエンスストア等に払い込まれた日に市に対する支払がなされたものといたします。
30.遅収料金の支払方法
(1) お客さまが遅収料金を支払われる場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までに支払っていただき、この金額と遅収料金との差額(以下「遅収加算額」といいます。)を翌月以降にお支払いいただきます。
(2) 遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、翌月以降の料金と同時にお支払いいただきます。
31.料金の支払順序
料金(この最終保障約款に基づかない市とのガス使用契約の料金を含みます。)は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
32.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金については、原則として、指定コンビニエンスストア等で払込みの方法によりお支払いいただきます。
Ⅵ 供給
33.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1) 市は、次に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。
① 熱量
ア 標準熱量 43.9535 メガジュールイ 最低熱量 42.49 メガジュール
② 圧力
ア 最高圧力 2.5 キロパスカルイ 最低圧力 1.0 キロパスカル
③ 燃焼性
ア 最高燃焼速度 47
イ 最低燃焼速度 35
ウ 最高ウォッベ指数 57.8
エ 最低ウォッベ指数 52.7オ ガスグループ 13A
(2) 市は、(1)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合には、そのお客さまと協議の上、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(3) 市は、(1)に規定するガスの熱量等及び(2)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は賠償の責任を負いません。
34.供給又は使用の制限等
(1) 市は、次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(40(1)に規定する処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(2) 市は、33(1)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関による、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
35.供給停止
市は、お客さまが次に掲げる理由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合において、市が損害を受けたときは、お客さまは、その損害を賠償していただくものとし、市は、①、②及び③に定めた理由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に 15 日間及び 5 日間(休日を含
みます。)の日数をおいて少なくとも 2 回予告いたします。
① 支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
② 市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この最終保障約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
④ 43 各号に掲げる市の職員の行う作業を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)に規定する境界線内の市のガス工作物を故意に損傷し、又は失わせて、市に重大な損害を与えた場合
⑦ 40(5)及び 41(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この最終保障約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
36.供給停止の解除
35 の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次に掲げる理由に該当することを市が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するに当たって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 35①の規定により供給を停止したとき、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
② 35②の規定により供給を停止したとき、市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金が支払われた場合
③ 35③から⑧までの規定により供給を停止したとき、その理由となった事実を解消し、かつ、市に対して支払を要することとなった債務を支払われた場合
37.供給制限等の賠償
市が 10(4)、34 又は 35 の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は賠償の責任を負いません。
Ⅶ 保安
38.供給施設の保安責任
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる 3(10)に規定する境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 市は、法令の定めるところにより、(1)に規定する供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3) 市は、法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、市は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが市の責に帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、市は、賠償の責任を負いません。
39.周知及び調査義務
(1) 市は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 市は、法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂釜、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまに法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせい
たします。
(3) 市は、(2)に規定するお知らせに係る消費機器について、法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4) ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)までに規定する周知及び調査を実施できません。また、市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5) 市は、市とのガス使用契約が成立する以前に、お客さまが供給を受けていた他のガス小売事業者の法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
40.保安に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、市に通知していただきます。この場合において、市は、直ちに適切な処置をとります。
(2) 市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。この場合において、お客さまは、供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)に規定する場合に準じて市に通知していただきます。
(3) お客さまは、38(3)及び 39(2)に規定するお知らせを受けたときは、法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 市は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまは、市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは 33(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) お客さまは、市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 市は、必要に応じてお客さまの 3(10)に規定する境界線内における供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
41.お客さまの責任
(1) お客さまは、39(1)の規定により市がお知らせした事項等を遵守し、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ市の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等当該ガスが逆流するおそれがある場合には、市の指定する場所に市が認めた安全装置を設置していただきます。この場合において、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)その他の関係法令に定めるものであること。
② 当該昇圧供給装置により、昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③ 33(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる有効期限内に行われた検査のものであること。
⑤ 市で認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは、法第 62 条において、お客さまの責務として所有し、又は占有するガス工作物に
関して次に掲げる事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと。
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること。
42.供給施設等の検査
(1) お客さまは、市にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合において、お客さまは検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は市が負担いたします。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び 3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を市に請求することができます。この場合において、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は、お客さまにご負担していただきます。
(3) 市は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは、市が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅷ その他
43.使用場所への立入り
市は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、職員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合において、お客さまは、正当な理由がない限り、立ち入ることを承諾していただくものとし、お客さまの求めに応じ、職員は所定の身分証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
③ 市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 10(1)から(4)までの規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 34 又は 35 の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
附 則
1.施行期日
この最終保障約款は、令和 2 年 4 月 1 日から施行いたします。
(別表第 1) 供給区域
① 魚沼市エリア
魚沼市xxx、xxxxx、xx、和xx、
xx島 字xx 字xx 字xx 字下ノ島 字上ノ島 字xx 字一ノ坪 字沖ノ坪 字xxx 字屋敷添 字xxx 字下タ坪、
xx 字村前 字xxx 字xx 字北ノ平 字xx 字牛首 字岩坊 字xxx 字xx 字三ノxx 字xxx口 字大欠 字天狗岡、
xxx 字下タ島 字xx 字川山 字xxノ上 字xx 字xx坪 字巾下 字坊子田 字天狗田 字下滝沢 字xxx 字xxx 字xx 字瓜ケ沢 字xx 字舞台 字xx田 字xx字xx 字滝沢 字要害 字xx 字xx 字xx 字小xx 字土手下 字xxx 字xx字大xx 字xx 字向島 字三明塚、
xx 字xx 字xx 字xx 字xxx 字xx 字針ケ倉 字八人平 字xx 字タイラ林字アズキナ沢 字xx、
xx 字滝沢 字滝沢口 字xx 字裏ノ山 字屋敷添 字xx 字xx 字xx 字xxx字xxx 字xxx 字山ノ又、
xx 字一ノ坪 字xx 字xxx 字塚ノ越 字和xx、
xx 字鳥xx 字xx 字岩ノ下 字xx 字xx 字xx、xx 字犬xx 字xx 字xx 字向島 字堂平、
xx 字xx 字舞台 字xx 字xx 字松面 字二十刈 字xx 字蟹場 字xx屋敷 字xx 字xx 字抜山 字xxx 字xx 字xx 字xx、
下xx 字xx 字xx 字下境 字倉下 字平、
小xx、xxxx、xxxx、四日町、xx、xx、古xx、xx、xx、xx、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、xxx丁目、横町二丁目、xxx丁目、xxx丁目、中ノ島、虫野、原虫野、伊勢島、xx、板木、十日町(②に掲げるエリアを除く。)、xxxx、岡xx、雷土、雷土xx、xxxx、xxx、xxxxx、xx(字xx及び字xxを除く。)、xx、xx、湯之谷xx、蓑和田、xxx、下折立、上折立、折立又xx、xx温泉、xx 字月xx、
xx、xx 498-1、xx 493-10、xx 493-11 及びxx 493-12
② 水の郷工業団地エリア 魚沼市十日町 字八色原
(別表第 2) 本支管工事費の市負担額ガスメーターの能力別市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1 個につき市の負担する金額 |
2.5 立方メートル毎時以下 | 107,250 円 |
2.5 立方メートル毎時を超えるもの | 1 立方メートル毎時につき 42,900 円の割合で算定した金額とする |
(備考) 1 この表に定める額は、消費税等相当額を含みます。
2 33.(2)の規定によりガスを供給する場合の市負担額は、この表により算定した額に、次に定める係数を乗じて得た金額とします。
(1) 供給するガスの最高圧力が 0.1 メガパスカル以上 0.3 メガパスカル未満 2
(2) 供給するガスの最高圧力が 0.3 メガパスカル以上 1.0 メガパスカル未満 4
(別表第 3) 本支管及び整圧器
口 径 | |
x x 管 | 50mm~300mm |
整 圧 器 | 50mm 以上 |
(別表第 4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式 1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V = V1 × (100 - A) / 100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V = V1 × (100 + A) / 100
(備 考)
Vは、18(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第 5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 V = V1 × (101.325 + P) / (101.325 + 0.981)
(備 考)
Vは、18(12)の規定により算定する使用量
Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル)
V1は、ガスメーターの読みによる使用量
(別表第 6) 適用する料金表 1.適用区分
料金表A 使用量が 0 立方メートルから 25 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が 25 立方メートルを超え、250 立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が 250 立方メートルを超える場合に適用いたします。
2.早収料金の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は 23 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金は、料金算定期間の末日が属する月の早収料金の算定に当たっては、その月の 5月前から 3 月前までの平均原料価格に基づき算定した額を適用します。
(3) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします(小数点以下の端数切捨て)。
① 早収料金に含まれる消費税等相当額 = 早収料金 × 消費税率 / (1 + 消費税率)
② 遅収料金に含まれる消費税等相当額 = 遅収料金 × 消費税率 / (1 + 消費税率)
3.料金表(消費税等相当額を含みます。)
料金表A | 料金表B | 料金表C | ||
基本料金 | 1 か月及びガスメーター1 個につき | 648.00 円 | 712.80 円 | 1,360.80 円 |
基準単位料金 | 1 立方メートルにつき | 138.14 円 | 135.55 円 | 132.96 円 |
(別表第 7) 早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第 6 の料金表A、
料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した
1 か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金 × 日割計算日数 / 30 (備 考)
ア 基本料金は、別表第 6 の料金表における基本料金イ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
ウ 計算結果の小数点第 3 位以下の端数切捨て
(2) 従量料金
別表第 6 の料金表における基準単位料金又は 23 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第 6 における適用基準と同様といたします。
(別表第 8) 早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第 6 の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した 1 か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金 × (30 - 供給中止期間の日数) / 30 (備 考)
ア 基本料金は、別表第 6 の料金表における基本料金
イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31 日以上の場合は 30 といたします。
ウ 計算結果の小数点第 3 位以下の端数切捨て
(2) 従量料金
別表第 6 の料金表における基準単位料金又は 23 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表第 6 における適用基準と同様といたします。
(別表第 9) 標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 D = F × (C - A) / C
(備 考)
D=24(3)の規定により算定する金額 F=22 の規定により算定した従量料金
C=33(1)に規定する標準熱量
A=法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第 10) 燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
[算 式]
MCP = Σ(SifiAi) / Σ(fiAi) × (1 - K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
2.5CO2+N2-3.77O2
N2-3.77O2
2
+
100-4.77O2
100-4.77O2
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
K = ×
Σ(αiAi)
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化炭素 | メタン | エタン | エチレン | プ ロパン | プ ロピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
Ai | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算 式]
WI = H / √a WI=ウォッベ指数
a=ガスの空気に対する比重 H=単位当たりのガスの熱量
燃焼性の類別 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。