の証券会社からの口座振替又は当社が定める方法により行うものとします。2.株券の出庫は、原則として機構を利用した他の証券会社への口座振替により行うものとします。 (略) 第 34 条(本サービスの利用の制限)(略) (新設) 第 35 条(解約)次の各号に該当する場合、当社はお客様との本サービス提供に係る契約を解約することができるものとします。1~11.(略)(新設) 12.前 12 号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。 第 36...
約款・規程等の新旧対照表
(下線の部分は改正箇所)
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第 2 条(本サービスの内容) 1.お客様は、本サービスを利用し、株式等の 売買の注文等(以下、「取引」といいます。)を行うことができます。 2.お客様は、本サービスを利用し、取引の他、取引に付随するサービス、及び投資情報提供サービス等を利用することができます。 第 4 条(法令等の遵守) お客様が本サービスを利用される場合は、本規程及びその他規程等のほか、関連法令並びに日本証券業協会及び証券取引所(私設取引システムを含むものとします。以下同じ。)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとします。 第 5 条(自己責任の原則) お客様は、証券等取引のリスク、本サービスの特殊性、本規程及びその他規程等の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において本サービスを利用し、取引を行うものとします。 (新設) | 第 2 条(本サービスの内容) 1.お客様は、本サービスを利用し、金融商品の注文等(以下、「取引」といいます。)を行うことができます。 2.お客様は、本サービスを利用し、取引の他、取引に付随するサービス、及び証券投資情報 提供サービス等を利用することができます。 第 4 条(法令等の遵守) お客様が本サービスを利用される場合は、本規程及びその他規程等のほか、関連法令並びに金融商品取引法(以下、「金商法」といい ます)に定める金融商品取引業協会及び各金融商品取引所(私設取引システムを含むものとします。以下同じ。)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとします。 第 5 条(自己責任の原則) お客様は、金融商品取引のリスク、本サービスの特殊性、本規程及びその他規程等の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において本サービスを利用し、取引を行うものとします。 第 7 条の2(内部者登録) お客様が本サービスを利用するに際しては、 内部者登録について当社の定める基準に従って常に最新かつ真正なものを登録してい |
第 11 条(取扱銘柄) お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。但し、証券取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。 第 18 条(注文の執行) (略) 2.お客様の指値が証券取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合 第 22 条(取引報告書) お客様の取引注文が成立したときには、証券 取引法第 41 条の規定に基づき、遅滞なく、取引報告書をお客様に交付いたします。(「証券会社に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含めます。) 第 23 条(取引残高報告書) 当社は、「証券会社に関する内閣府令」第 60 条の規定に基づき、四半期に 1 回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書兼信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」。以下、同じ。)を交付いたします。 (「証券会社に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)。お取引がない場合は、1 年に 1 回(信用取引、先物取引またはオプショ ン取引の未決済残高がある場合は毎月)以 | ただくものとします。 第 11 条(取扱銘柄) お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。但し、金融商品取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。 第 18 条(注文の執行) (略) 2.お客様の指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合 第 22 条(契約締結時交付書面) お客様の取引注文が成立したときには、金商 法第 37 条の 4 の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面をお客様に交付いたします。(「金融商品取引業等に関する内閣府令」に定める電磁的方法による交付を含めます。) 第 23 条(取引残高報告書) 1.当社は、「金融商品取引業等に関する内閣 府令」第 108 条の規定に基づき、四半期に 1回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書兼信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」。以下、同じ。)を交付いたします。(「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)。お取引がない場合は、1 年に 1 回(信用取引、金商法第 28 条第 8 項 6 号に規定する有価証券x |
x、取引残高報告書をお客様に交付いたします。 取引残高報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載内容すべてについてお客様に承認いただいたものとしますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご不明な点があるときは速やかに当社の監査部にご連絡ください。 (新設) 第 25 条(株券の入出庫) (略) 1.株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他 | 連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デ リバティブ取引」といいます。)又は金商法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第 1 条の 8 の 3 第 1項第 2 号に該当するものを除く。)の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。 取引残高報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載内容すべてについてお客様に承認いただいたものとしますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご不明な点があるときは速やかに当社の監査部にご連絡ください。 2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。 第 25 条(株券の入出庫) (略) 1.株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の金融商品取引業者からの口座振替又は当 |
の証券会社からの口座振替又は当社が定める方法により行うものとします。 2.株券の出庫は、原則として機構を利用した他の証券会社への口座振替により行うものとします。 (略) 第 34 条(本サービスの利用の制限) (略) (新設) 第 35 条(解約) 次の各号に該当する場合、当社はお客様との本サービス提供に係る契約を解約することができるものとします。 1~11.(略) (新設) 12.前 12 号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。 第 36 条(免責) 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。 1.(略) 2.お客様のユーザーID等が漏えいし、盗用 (通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、又は証券取引所(私 | 社が定める方法により行うものとします。 2.株券の出庫は、原則として機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替により行うものとします。 (略) 第 34 条(本サービスの利用の制限) (略) 4. 第 7 条の 2 の定めに反する場合。 5. お客様が当社の口座開設申込受付基準に 反することが判明した場合。 6. 前 5 号の他、当社が制限の必要があると 判断した場合。 第 35 条(解約) 次の各号に該当する場合、当社はお客様との本サービス提供に係る契約を解約することができるものとします。 (略) 12.お客様が当社の口座開設申込受付基準に 反することが判明した場合。 13.前 12 号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。 第 36 条(免責) 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。 1.(略) 2.お客様のユーザーID等が漏えいし、盗用 (通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、又は金融商品取引所 (私設取引システム 等を含む)のそれぞれの |
設取引システム 等を含む)のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします (以下、本条において同じ。)。 3~13. (略) 第 39 条(有価証券以外の商品の取扱) 1.本サービスにおいて、証券取引法第 2 条に 定める有価証券以外の商品を取扱う場合は、商品毎に別途規程を定めるものとします。 2.本規程と前項の規程との間に齟齬がある場合は、本規程が優先されるものとします。 3.第 1 項の規程に定めのない事項は、本規程の各条項が準用されるものとします。 第 41 条(規程の変更) (略) 4.前 3 項に係わらず、第 2 項に基づく通知の受領後にお客様が信用取引の建玉の反対売 買及び現引き・現渡し、オプション取引の建玉の反対売買等以外のお取引をされた場合は、本規程の変更に同意したものとみなします。 | ハードウェア、ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします(以下、本条において同じ。)。 3~13. (略) 第 39 条(有価証券以外の商品の取扱) 1.本規程は当社が提供する本サービスを含 む各種サービスについて適用されるものとします。但し、各種サービスについての規程と本規程とが重複している場合は、各種サービスについての規程が優先されるものとします。 但し、明らかに本規程と各種サービスについての規程との間に齟齬があるときはこの限りではありません。 2.第 1 項の規程に定めのない事項は、本規程の各条項が準用されるものとします。 第 41 条(規程の変更) (略) 4.前 3 項に係わらず、第 2 項に基づく通知の受領後にお客様が建玉の反対売買及び現引 き・現渡し以外のお取引をされた場合は、本規程の変更に同意したものとみなします。 |
保護預り約款
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第 2 条(保護預り証券) 1. 当社は、証券取引法第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款及び「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」といいます。)その他の法令の定めに従 | 第 2 条(保護預り証券) 1. 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款及び「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」といいます。)そ |
ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。 2. 当社は、前項による他、お預りした証券が株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の証券保管振替制度(以下、 「保振制度」といいます。)に基づく振替決済にかかるものであるときは、機構が定めるところにより、また、お預りした証券が保振制度以外の振替決済にかかるものであるときは、国債以外のものについては証券取引所 及び日本証券決済株式会社(以下、「決済会社」といいます。)が定めるところにより、国債については日本銀行が定めるところにより、お預りします。 第 3 条(保護預り証券の保管方法及び保管場所) 当社は、保護預り証券について証券取引法第 47 条に定める顧客資産の分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。 (1)略 (2)略 (3)証券取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。 第 8 条(保護預り証券の口座処理) 1.保護預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。 2. 保振制度にかかる証券、証券取引所若しくは決済会社の振替決済にかかる証券又は国債の振替決済にかかる国債証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。 (略) | の他の法令の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。 2. 当社は、前項による他、お預りした証券が株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の証券保管振替制度(以下、 「保振制度」といいます。)に基づく振替決済にかかるものであるときは、機構が定めるところにより、また、お預りした証券が保振制度以外の振替決済にかかるものであるときは、国債以外のものについては金融商品取 引所及び決済株式会社(以下、「決済会社」といいます。)が定めるところにより、国債については日本銀行が定めるところにより、お預りします。 第 3 条(保護預り証券の保管方法及び保管場所) 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 (1)略 (2)略 (3)金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。 第 8 条(保護預り証券の口座処理) 1.保護預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。 2. 保振制度にかかる証券、金融商品取引所若しくは決済会社の振替決済にかかる証券又は国債の振替決済にかかる国債証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。 (略) |
第 10 条(実質株主等の通知等にかかる処理) 保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。 (1)~(5)略 (6)お客様が機構への預託株式等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失わます。 第 11 条(お客様への連絡事項) 1. 略 2. 残高照合のためのご報告は、 1 年に 1 回 (信用取引、先物取引又はオプション取引の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 ヶ 月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行いますその内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。 3. 新設 | 第 10 条(実質株主等の通知等にかかる処理) 保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。 (1)~(5)略 (6)お客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがありま す。 第 11 条(お客様への連絡事項) 1. 略 2. 残高照合のためのご報告は、 1 年に 1 回 (信用取引、金商法第 28 条第 8 項 6 号に規 定する有価証券関連デリバティブ取引(以下 「有価証券関連デリバティブ取引」といいま す。)又は金商法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第 1条の 8 の 3 第 1 項第 2 号に該当するもの及び同令第 16 条の 4 第 1 項各号に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 ヶ月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行いますその内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。 3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客 様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規 定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項 |
4, 新設 第 19 条(公示催告等の調査等の免除) 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権判決の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。 | の規定により特定投資家以外の顧客とみな される者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 4, 当社は、第 2 項に定める残高照合のため のご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締 結時交付書面 2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 第 19 条(公示催告等の調査等の免除) 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。 |
契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程
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「取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」から「契約締結時交付書面 等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に名称変更 |
第 2 条(書面の種類) お客様が、電子交付等を利用できる書面は、証券取引法等により電子交付等が認められている書面を含む、次の各号に掲げる書面とします。 1.取引残高報告書 2.取引報告書 3.目論見書 4.信用取引に関する説明書 5.外国為替証拠金取引に係る取引報告書 第 3 条(電磁的方法による交付方法) 前条第 1 号、第 2 号、および第 3 号の書面に記載する事項を提供する場合は、当社、または当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定のページ等(以下「会員ページ」)に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法(「証券会社に関する内閣府令」第二十 九条の二第 1 項ハ)、及び会員ページに顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する記載事項を記録し、顧客の閲覧に供し、顧客の同意に関する事項を記録する方法 (「証券会社に関する内閣府令」第三十一条 の二第 1 項ロ)により電子交付等を行います。 前条第 4 号の書面に記載する事項を提供する場合は、閲覧ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法(日本証券業協会理事外決議「書面の電磁的方法による提供等の取扱いについて」2(1)④)により電子交付等を行います。 | 第 2 条(書面の種類) お客様が、電子交付等を利用できる書面は、金融商品取引法等により電子交付等が認められている書面を含む、次の各号に掲げる書面とします。 1.取引残高報告書 2.契約締結時交付書面 3.目論見書 4.契約締結前交付書面 5.保証金の受領に係る書面 6.最良執行方針等を記載した書面 第 3 条(電磁的方法による交付方法) 前条各号の書面に記載する事項を提供する場合は、当社、または当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定のページ等(以下 「会員ページ」)に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法(「金融商品取引業 等に関する内閣府令」第 56 条第 1 項ハ)、及び会員ページに顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する記載事項を記録し、顧客の閲覧に供し、顧客の同意に関する事項を記録する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 60 条第 1 項ロ)により電子交付等を行います。 略 |
前条第 5 号の書面に記載する事項を提供する場合は、会員ページに顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法(金融先物取引法施行規則第 19 条の 2 第 1 項ハ)により 電子交付を行います。 | 略 |
特定口座約款
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第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲) 当社は、お客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第 29 条の 2 第 1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。 1. 略 2.当社以外の証券会社に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 3.当社が行う上場株式等の募集(証券取引法第2 条第3 項に規定する有価証券の募集に該当 するものに限ります。)により取得した上場株式等 4.略 5.お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じ)、又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の証券会社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式 | 第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲) 当社は、お客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第 29 条の 2 第 1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。 1.略 2.当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 3.当社が行う上場株式等の募集(金融商品取 引法第2 条第3 項に規定する有価証券の募集に該当 するものに限ります。)により取得した上場株式等 4. 略 5.お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じ)、又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている |
等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 第 7 条(譲渡の方法) 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法又は上場株式等を発行した法人に対して商法 第 220 条の 6 第 1 項(同法第 221 条第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定に基づいて行われる端株若しくは一単元の株式に満たない数の株式の譲渡について、当社を経由する方法のいずれかにより行います。 第 20 条(約款の変更) この約款の変更については、オンライントレード取扱規程第38 条を準用します。 | 上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 第 7 条(譲渡の方法) 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法又は上場株式等を発行した法人に対して会社 法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行われる一単元の株式に満たない数の株式の譲渡について、当社を経由する方法のいずれかにより行います。 第 20 条(約款の変更) この約款の変更については、オンライントレード取扱規程第41 条を準用します。 |
信用取引口座設定約諾書
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私は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において信用取引を行います。つきましては、貴社に信用取引口座を設定するに際し、証券取引法その他の法令、信用取引に係る売買を執行する取引所有価 証券市場を開設する証券取引所(以下「当該取引所」という。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定事項並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入 | 私は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において信用取引を行います。つきましては、貴社に信用取引口座を設定するに際し、金融商品取引法その他の法令、信用取引に係る売買を執行する取引所x x商品市場を開設する金融商品取引所(以下 「当該取引所」という。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定事項並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を 承諾し、これを証するため、この約諾書を差 |
れます。なお、本約諾書における用語の意義は、当該取引所の諸規則において定めるところに従います。 (通知証券会社等に該当した場合の措置) 第14条 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社又は貴社が加入する投資者保護基金(以下「基金」という。)から特段の通知がない限り、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引(以下「当該信用取引」という。)に係る私の債務につき、当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための売付け及び買付けを行うことができなくなること。 (1) 貴社が証券取引法に定める通知証券 会社に該当し、基金が貴社の顧客分別金信託の受益権を行使したとき。 (2) 貴社が証券取引法に定める認定証券 会社に該当し、基金がその公告を行ったとき。 2 (略) (認定等に伴う措置に係る請求) 第15条 貴社が通知証券会社又は認定証 券会社に該当した場合において、前条に定める取扱いその他当該取引所の定める規則に基づき行われる取扱いにより、私が損害を被ったときであっても、当該取引所に対してその損害の賠償を請求しないこと。 (電磁的方法による書面の授受) 第25条 貴社は、その用いる電磁的方法 (電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって | し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、当該取引所の諸規則において定めるところに従います。 (通知金融商品取引業者等に該当した場合の措置) 第14条 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社又は貴社が加入する投資者保護基金(以下「基金」という。)から特段の通知がない限り、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引(以下「当該信用取引」という。)に係る私の債務につき、当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための売付け及び買付けを行うことができなくなること。 (1) 貴社が金融商品取引法に定める通知 金融商品取引業者に該当し、基金が貴社の顧客分別金信託の受益権を行使したとき。 (2) 貴社が金融商品取引法に定める認定 金融商品取引業者に該当し、基金がその公告を行ったとき。 2 (略) (認定等に伴う措置に係る請求) 第15条 貴社が通知金融商品取引業者又は認定金融商品取引業者に該当した場合において、前条に定める取扱いその他当該取引所の定める規則に基づき行われる取扱いにより、私が損害を被ったときであっても、当該取引所に対してその損害の賠償を請求しないこと。 (電磁的方法による書面の授受) 第25条 貴社は、その用いる電磁的方法 (電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって |
証券会社に関する内閣府令第31条の2に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、第3条第 2項、第18条及び第19条に規定する書面 ( 印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ること又は報告若しくは届出を受けることができること。この場合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの又は報告若しくは届出を受けたものとみなされること。 2 (略) | 金融商品取引業等に関する内閣府令第60 条に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、第 3条第2項、第18条及び第19条に規定する書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ること又は報告若しくは届出を受けることができること。この場合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの又は報告若しくは届出を受けたものとみなされること。 2 (略) |
包括再担保契約に基づく担保同意書
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私は、貴社に預け入れている信用取引代用有価証券について、下記の定めにより貴社が証券金融会社、又は証券会社の分別保管に関す る内閣府令第四条第六項に既定する母店証券会社等に混同担保として提供することに同意します。 | 私は、貴社に預け入れている信用取引代用有価証券について、下記の定めにより貴社が証券金融会社、又は金融商品取引業者等に関す る内閣府令第 147 条本文に規定する母店金融商品取引業者に混同担保として提供することに同意します。 |
信用取引に関する確認書
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1.私は、貴社より次の書類の交付(電磁的方法によるものを含みます。)を受け、その内容を熟読、理解しました。 (1)信用取引に関する説明書 | 1.私は、貴社より次の書類の交付(電磁的方法によるものを含みます。)を受け、その内容を熟読、理解しました。 (1)信用取引の契約締結前交付書面 |
信用取引規程
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お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、信用取引口座開設の申し込みを行うことができます。 (1)~(4) 略 (5)信用取引の仕組み、信用取引のリスク及び当社の信用取引について理解し、本規程、 「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引に関 する説明書」及び当社の信用取引ルールの内容を承諾していること。 (6)本規程及び「信用取引に関する説明書」の交付については、書面の交付に代えて、電磁的方法による交付を行うことに同意していること。 (7) 略 (8) 適宜会員ページの「お知らせ」を確認するとともに、緊急時には当社が電話による連絡を行う旨を承諾していること。 第 3 条(取引注文等の取次ぎ) お客様は、当社が証券取引所の会員で直接接続されている証券会社(以下、「母店証券会 社」といいます。)に信用取引に係るお客様の取引注文等に関する業務を取次ぐことをあらかじめ承諾するものとします。 第 6 条(取扱銘柄) 1. 略 | お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、信用取引口座開設の申し込みを行うことができます。 (1)当社証券口座を開設済みであること。 (2)100 万円以上の金融資産をお持ちであること。 (3)お客様の年齢が 80 歳以下であること。 (4)信用取引の経験、又は 1 年以上の株式取引の経験があること。 (5)信用取引の仕組み、信用取引のリスク及び当社の信用取引について理解し、本規程、 「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引の契 約締結前交付書面」及び当社の信用取引ルールの内容を承諾していること。 (6)本規程及び「信用取引の契約締結前交付書面」の交付については、書面の交付に代えて、電磁的方法による交付を行うことに同意していること。 (7) 略 (8) 適宜会員ページの「お知らせ」を確認するとともに、緊急時には当社が電話による連絡を行う旨を承諾していること、及びお客様 の連絡先電話番号を正確にご登録いただけること。 第 3 条(取引注文等の取次ぎ) お客様は、当社が金融商品取引所の会員で直接接続されている金融商品取引業者(以下、 「母店金融商品取引業者」といいます。)に信用取引に係るお客様の取引注文等に関する業務を取次ぐことをあらかじめ承諾するものとします。 第 6 条(取扱銘柄) 1. 略 |
2.前項の定めにかかわらず、証券取引所等が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄及び当社が信用取引の受諾を停止することが必要であると判断し指定する銘柄については、お取引できないものとします。 3. 略 第 8 条(代用有価証券の取り扱い) 1. 略 2.お客様は、前項の代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため母店証券会社等に再担保(混同担保)として提供できる代用有価証券の範囲として指定するものとします。 3. 略 4. 略 第 9 条(委託保証金の額) 1.信用取引を新規に行うにあたり必要となる委託保証金の額は、建玉金額の 30%(以下、この率を「委託保証金率」といいます。)相当額とします。但し、当該金額が 30 万円に満たない場合は、30 万円とします(以下、本項に従って算出した委託保証金の額を「必要保証金額」といいます。)。但し、証券取引 所等、または当社が委託保証金率の規制または変更を行った銘柄については、この限りではありません。 2.委託保証金率又は必要保証金額は、証券取引所等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更される場合があります。 第 11 条(委託保証金の最低維持率) 1~5. 略 | 2.前項の定めにかかわらず、金融商品取引所等が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄及び当社が信用取引の受諾を停止することが必要であると判断し指定する銘柄については、お取引できないものとします。 3. 略 第 8 条(代用有価証券の取り扱い) 1. 略 2.お客様は、前項の代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため母店金融商品取引業者等に再担保(混同担保)として提供できる代用有価証券の範囲として指定するものとします。 3. 略 4. 略 第 9 条(委託保証金の額) 1.信用取引を新規に行うにあたり必要となる委託保証金の額は、建玉金額の 30%(以下、この率を「委託保証金率」といいます。)相当額とします。但し、当該金額が 30 万円に満たない場合は、30 万円とします(以下、本項に従って算出した委託保証金の額を「必要保証金額」といいます。)。但し、金融商品 取引所等、または当社が委託保証金率の規制または変更を行った銘柄については、この限りではありません。 2.委託保証金率又は必要保証金額は、金融商 品取引所等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更される場合があります。 第 11 条(委託保証金の最低維持率) 1~5. 略 |
6.第 1 項の最低維持率は、証券取引所等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更される場合があります。 第 14 条(債務不履行) お客様が本規程に定める履行期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は証券取引所等の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。 | 6.第 1 項の最低維持率は、金融商品取引所等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更される場合があります。 第 14 条(債務不履行) お客様が本規程に定める履行期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は金融商品取 引所等の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。 |
先物・オプション取引口座設定約諾書
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私は,株式会社大阪証券取引所(以下「大阪証券取引所」という。)が開設する取引 所有価証券市場において取引される有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(以下「先物・オプション取引」という。)の特徴,制度の仕組み等取引に関し,貴社から受けた説明の内容を十分把握し,私の判断と責任において先物・オプション取引の委託を行います。つきましては,貴社に先物・オプション取引口座を設定するに際し,証券取引法その他の法令,大阪証券取引所の定款,業務規程,受託契約準則,取引参加者規程,清算・決済規程,業務方法書,先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。),その他の規則及び決定事項並びに慣行中,先物・オプション取引の条件に関連する条項に従うとともに,次の各条に掲げる事項を承諾し,これを証するため,この約諾書を差し入れます。なお,本約諾書における用語の意義は,大阪証券取引所の定款,業 務規程,受託契約準則及び先物・オプショ | 私は,株式会社大阪証券取引所(以下「大阪証券取引所」という。)が開設する取引 所金融商品市場において取引される有価証券指数等先物取引(有価証券に係る金融商品取引法第2条第21項第2号に掲げる取引をいう。以下同じ。)及び有価証券オプション取引(有価証券に係る金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引をいう。以下同じ。)(以下「先物・オプション取引」という。)の特徴,制度の仕組み等取引に関し,貴社から受けた説明の内容を十分把握し,私の判断と責任において先物・オプション取引の委託を行います。つきましては,貴社に先物・オプション取引口座を設定するに際し,金融商品取引法その他の法令,大阪証券取引所の定款,業務規程,受託契約準則,取引参加者規程,清算・決済規程,業務方法書,先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。),その他の規則及び決定事項並びに慣行中,先物・オプション取引の条件に関連する条項に従うとともに,次の |
ン取引に関するこれら諸規則に係る特例,取引参加者規程,清算・決済規程,業務方法書並びに証拠金規則において定めるところに従います。 (先物・オプション取引口座による処理)第1条 私が今後貴社に対して行う先物・オ プション取引のうち私が指定する取引の委託において,次に掲げる事項をすべてこの先物・オプション取引口座で処理すること。 (1) (略) (2) 有価証券オプション取引に係る売付け又は買付けに係る取引代金,証拠金,権利行使に伴い授受する有価証券及び金銭(株券オプション取引に関する業 務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の規定により,信用取引による売付け又は買付けが成立した場合を除く。),その他授受する金銭 (代理人) 第4条 (略) 2 前項に定める代理は,以下を条件とすること。 (1) (略) (2) 貴社に対し第17条第1項第1号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われた場合は, | 各条に掲げる事項を承諾し,これを証するため,この約諾書を差し入れます。なお,本約諾書における用語の意義は,大阪証券取引所の定款,業務規程,受託契約準則及び先物・オプション取引に関するこれら諸規則に係る特例,取引参加者規程,清算・決済規程,業務方法書並びに証拠金規則において定めるところに従います。 (先物・オプション取引口座による処理)第1条 私が今後貴社に対して行う先物・オ プション取引のうち私が指定する取引の委託において,次に掲げる事項をすべてこの先物・オプション取引口座で処理すること。 (1) (略) (2) 有価証券オプション取引に係る売付け又は買付けに係る取引代金,証拠金,有価証券オプション(有価証券オプション取引に係る権利をいう。以下同じ。)の行使(以下「権利行使」という。)に伴い授受する有価証券及び金銭(信用取引による売付け又は買付けが成立した場合を除く。),その他授受する金銭 (代理人) 第4条 (略) 2 前項に定める代理は,以下を条件とすること。 (1) (略) (2) 貴社に対し第17条第1項第1号又は 第3号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われ |
前項に定める貴社の代理権は消滅すること。 (3) 貴社が非清算参加者である場合において,貴社に対し,第17条第1項第2号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われたときは,前項に定める貴社の指定清算参加者の代理権は消滅すること。 3 (略) (証拠金の代用有価証券の範囲) 第7条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券をもって代用する場合については,貴社は貴社が応じられる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと。 (新設) (新設) | た場合は,前項に定める貴社の代理権は消滅すること。 (3) 貴社が非清算参加者である場合において,貴社に対し,第17条第1項第2号又は第4号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われたときは,前項に定める貴社の指定清算参加者の代理権は消滅すること。 3 (略) (証拠金の代用有価証券の範囲及び掛目)第7条 証拠金の差入れ又は預託を有価証 券をもって代用する場合については,貴社は,大阪証券取引所の規則又は規則に基づ く措置により定める範囲のうち貴社が応じられる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと。 2 前項の有価証券の代用価格の計算において,時価(大阪証券取引所の規則に基づき決定される時価)に乗ずべき率について は,大阪証券取引所の規則又は規則に基づく措置により定める率を超えない率として貴社が設定する率とすることに異議のないこと。 (取引の取消し) 第7条の2 過誤のある注文により先物・オ プション取引が成立した場合において,大阪証券取引所が先物・オプション取引の取消しを行ったときは,その措置に従うこと。 2 私が貴社に委託した先物・オプション 取引の取消しが行われた場合には,当該取り消された取引に係る私の貴社に対する 権利及び義務は初めから発生しなかった |
(権利行使の割当ての処理等)第8条 (略) 2 株券オプション取引について,私が権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは,当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。 (1) 株券プットオプションについては,権利行使価格が権利行使日のオプション清算値段を上回っている場合 (2) 株券コールオプションについては,権利行使価格が権利行使日のオプション清算値段を下回っている場合 3 株価指数オプション取引について,私 が権利行使日において次の各号に定める | ものとされることに異議のないこと。 3 私は,大阪証券取引所が先物・オプシ ョン取引を取り消したことにより損害を被った場合においても,過誤のある注文を発注した取引参加者に対して,当該発注に際して故意又は重過失が認められる場合を除き,その損害の賠償を請求しないこと。 4 私は,大阪証券取引所が先物・オプシ ョン取引を取り消したことにより損害を被った場合においても,大阪証券取引所に対して,故意又は重過失が認められる場合を除き,その損害の賠償を請求しないこと。 (権利行使の割当ての処理等)第8条 (略) 2 有価証券オプション取引について,私が権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは,当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。 (1) プットオプション(権利行使により 当該権利行使をした者が売主としての地位を取得するものをいう。)については,権利行使価格が権利行使日のオプション清算値段又はオプション清算数値を上回っている場合 (2) コールオプション(権利行使により 当該権利行使をした者が買主としての地位を取得するものをいう。)については,権利行使価格が権利行使日のオプション清算値段又はオプション清算 数値を下回っている場合 |
場合に該当する銘柄について権利行使を 行わない旨を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは,当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。 (1) 株価指数プットオプションについて は,権利行使価格が権利行使日のオプション清算指数の数値を上回っている場合 (2) 株価指数コールオプションについて は,権利行使価格が権利行使日のオプション清算指数の数値を下回っている場合 (最終清算指数等の変更等) 第10条 大阪証券取引所が,株価指数先物取 引における最終決済期日前に特別清算指数に誤りがあると認められた場合において,最終清算指数の変更を行ったときは,その措置に従うこと。 2 大阪証券取引所が,株券オプション取 引における権利行使に係る決済の日の前日までにオプション清算値段に誤りがあると認められた場合において,オプション清算値段の変更を行ったときは,その措置に従うこと。 3 大阪証券取引所が,株価指数オプショ ン取引における権利行使に係る決済の日の前日までに特別清算指数に誤りがあると認められた場合において,オプション清算指数の変更を行ったときは,その措置に従うこと。 4 私が,株価指数先物取引又は株価指数 オプション取引において,株価指数の算出 | (削る) (最終清算数値等の変更等) 第10条 大阪証券取引所が,有価証券指数等 先物取引における最終決済期日前に特別清算数値に誤りがあると認められた場合において,最終清算数値の変更を行ったときは,その措置に従うこと。 2 大阪証券取引所が,有価証券オプション取引における権利行使に係る決済の日の前日までにオプション清算値段又は特 別清算数値に誤りがあると認められた場合において,オプション清算値段又はオプション清算数値の変更を行ったときは,その措置に従うこと。 (削る) 3 私が,先物・オプション取引において,当該先物・オプション取引に係る有価証券 に基づき算出される指数(以下「有価証券 |
若しくは配信の不能,遅延若しくは誤り又は最終清算指数若しくはオプション清算 指数の変更により損害を被った場合においても,貴社,大阪証券取引所及び株価指数の算出者(当該算出者から株価指数の算出に関して業務の委託を受けた者を含む。)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし,貴社又は大阪証券取引所に故意又は重大なる過失がある場合にあっては,当該故意又は重大なる過失がある者に対する請求はこの限りではない。 5 私が,株券オプション取引において,オプション清算値段の変更により損害を 被った場合においても,貴社,大阪証券取引所及び大阪証券取引所が指定する他の取引所有価証券市場を開設する証券取引所に対して,その損害の賠償を請求しないこと。ただし,貴社又は大阪証券取引所に故意又は重大なる過失がある場合にあっては,当該故意又は重大なる過失がある者に対する請求はこの限りではない。 6 私が,貴社との間で行う株券オプショ ン取引に関し,当該株券オプションが大阪証券取引所において上場廃止となった場合又は取引の停止となった場合の処理については,大阪証券取引所の定める方法により処理されても異議のないこと。 (期限の利益の喪失) 第11条 私について次の各号の事由のいず | 指数」という。)の算出若しくは配信の不能,遅延若しくは誤り又は最終清算数値, オプション清算値段若しくはオプション清算数値の変更により損害を被った場合においても,貴社,大阪証券取引所,有価証券指数の算出者(当該算出者から有価証券指数の算出に関して業務の委託を受けた者を含む。)及び大阪証券取引所が最終清算数値,オプション清算値段又はオプション清算数値の算定等のために指定する他の取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし,貴社又は大阪証券取引所に故意又は重大なる過失がある場合にあっては,当該故意又は重大なる過失がある者に対する請求はこの限りではない。 (削る) 4 私が,貴社との間で行う有価証券オプション取引に関し,当該有価証券オプショ ンが大阪証券取引所において上場廃止となった場合又は取引の停止となった場合の処理については,大阪証券取引所の定める方法により処理されても異議のないこと。 (期限の利益の喪失) 第11条 私について次の各号の事由のいず |
れかが生じた場合には,貴社から通知,催告等がなくても貴社に対する先物・オプション取引に係る債務について当然期限の利益を失い,直ちに債務を弁済すること。 (1) 支払いの停止又は破産,再生手続開始,会社更生手続開始,会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。 (2)~(6) (略) 2 (略) (期限の利益を喪失した場合等における先物・オプション取引の転売又は買戻し等) 第12条 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは,私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引につき,それを決済するために必要な転売若しくは買戻し,最終決済,権利行使又は権利行使により成立する株券の売付け若しくは 買付けに係る契約(これらの委託を含む。以下「転売又は買戻し等」という。)を,私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。 2~5 (略) (新設) | れかが生じた場合には,貴社から通知,催告等がなくても貴社に対する先物・オプション取引に係る債務について当然期限の利益を失い,直ちに債務を弁済すること。 (1) 支払いの停止又は破産手続開始,再生手続開始,会社更生手続開始,若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。 (2)~(6) (略) 2 (略) (期限の利益を喪失した場合等における先物・オプション取引の転売又は買戻し等) 第12条 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは,私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引につき,それを決済するために必要な転売若しくは買戻し,最終決済,権利行使又は権利行使により成立する有価証券の売買に係る契約(これらの委託を含む。以下「転売又は買戻し等」という。)を,私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。 2~5 (略) (貴社に増担保等措置が実施された場合の 措置) 第12条の2 貴社(貴社が非清算参加者であ る場合には,貴社の指定清算参加者)について,大阪証券取引所が私の委託に基づく先物・オプション取引に関して増担保等措置(業務方法書第28条第3項第1号に規定する措置のうち取引証拠金に係るものをいう。以下同じ。)を実施した場合におい て,貴社が当該措置に従うために必要な範 |
囲内で私に対して次の各号に掲げる措置を行うことに異議のないこと。 (1) 証拠金の差入れ又は預託を有価証券 をもって代用する場合における貴社が受け入れる銘柄の制限 (2) 証拠金の差入れ又は預託を有価証券 をもって代用する場合の代用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ (3) 証拠金の額の引上げ (貴社にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における建玉の移管) 第12条の3 私が正当な理由なく前条の増 担保等措置に従わないことによって,大阪証券取引所が貴社に対して業務方法書第 28条第4項に基づきポジション保有状況の改善指示(以下「改善指示」という。)を行った場合であって,私の先物・オプション取引の委託が当該改善指示の事由と密接な関係を有している場合には,貴社が,私の委託に基づく未決済約定について,転売又は買戻し等又は貴社以外の取引参加者への引継ぎを要請することがあり得ることに異議のないこと。 2 前項の要請があった場合において,私 が貴社以外の取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「建玉の移管」という。)を希望するときは,私が当該取引参加者に対して,建玉の移管について申し込み,その承諾を受けなければならないことに異議のないこと。 3 私が前項の貴社以外の取引参加者の承 諾を受けた場合において,私がその旨を貴社に通知したときは,貴社は,大阪証券取引所の定めるところにより,建玉の移管に ついて,大阪証券取引所の承認を求めるこ |
と。 4 前項の大阪証券取引所の承認又は否認 があった場合には,貴社は,その旨を私に連絡すること。 (貴社に改善指示が行われた場合における 先物・オプション取引の転売又は買戻し等) 第12条の4 貴社(貴社が非清算参加者である場合には,貴社の指定清算参加者)が,改善指示を受けた場合であって,私の先物・オプション取引の委託が当該改善指示の事由と密接な関係を有している場合には,前条のほか,貴社(貴社が非清算参加者である場合には,貴社の指定清算参加者を含む。)が,他の方法により当該改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該改善指示に適合できないときは,私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引につき,私の計算において,それを決済するために必要な転売又は買戻し等を合理的に必要と認められる範囲内で行うことに異議のないこと。 2 貴社が,私に対して,あらかじめ,前 項の転売又は買戻し等を自ら行うことを合理的な猶予期間を定めて要請したにもかかわらず,私がこれらを正当な理由なく行わなかったときに限り,貴社は,同項の規定に基づき,同項の転売又は買戻し等を行うことができること。 3 第1項の転売又は買戻し等を行った結 果,私が損害を被った場合であっても,貴社及び大阪証券取引所(貴社が非清算参加者である場合には,貴社,貴社の指定清算 参加者及び大阪証券取引所)に対してその |
(取引証拠金等の処分) 第13条 私が先物・オプション取引に関し,貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは,通知,催告を行わず,かつ,法律上の手続によらないで,次の各号に掲げるものを,私の計算において,その方法,時期,場所,価格等は貴社の任意で処分し,その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく,また当該弁済充当を行った結果,残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。 (1)・(2) (略) (3) その他証券取引に関し,貴社が占有している私の有価証券及びその他の動産 (支払不能による売買停止等の場合の措置) 第17条 次の各号のいずれかの事由により,大阪証券取引所の取引参加者規程の規定に基づき貴社の有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止(以下 「支払不能による売買停止等」という。)が行われ,大阪証券取引所が貴社の顧客の委託に基づく未決済約定(取引最終日までに転売又は買戻しを行わなかった未決済約定を除く。)について引継ぎ又は転売若 しくは買戻し若しくは権利行使(これらの | 損害の賠償を請求しないこと。ただし,貴 社,貴社の指定清算参加者又は大阪証券取引所に故意又は重大なる過失がある場合にあっては,当該故意又は重大なる過失がある者に対する請求はこの限りではない。 (取引証拠金等の処分) 第13条 私が先物・オプション取引に関し,貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは,通知,催告を行わず,かつ,法律上の手続によらないで,次の各号に掲げるものを,私の計算において,その方法,時期,場所,価格等は貴社の任意で処分し,その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく,また当該弁済充当を行った結果,残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。 (1)・(2) (略) (3) その他金融商品取引に関し,貴社が占有している私の有価証券及びその他の動産 (支払不能による売買停止等の場合の措置) 第17条 次の各号のいずれかの事由により,大阪証券取引所の取引参加者規程の規定に基づき貴社の有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止(以下 「支払不能による売買停止等」という。)が行われ,大阪証券取引所が貴社の顧客の委託に基づく未決済約定(取引最終日までに転売又は買戻しを行わなかった未決済 約定を除く。)について引継ぎ又は転売若 |
委託を含む。以下同じ。)を行わせることとした場合において,私が貴社以外の大阪証券取引所が指定する取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「売買停止等時の建玉の移管」という。)を行おうとするときは,大阪証券取引所の定めるところにより,私が当該取引参加者のうち一の者に当該売買停止等時の建玉の移管について申し込み,大阪証券取引所が定める日時までにその承諾を受けなければならないことに異議のないこと。 (1)・(2) (略) (新設) (新設) 2~5 (略) (支払不能による売買停止等に伴う請求)第22条 貴社について支払不能による売買 停止等が行われた場合において,この約諾書に定める取扱いその他の大阪証券取引所の定める規則に基づき行われる取扱いにより,私が損害を被った場合であっても,売買停止等時の移管先取引参加者及び大阪証券取引所(貴社が非清算参加者である場合には,貴社の指定清算参加者,売買停止等時の移管先取引参加者及び大阪証券取引所)に対してその損害の賠償を請求しないこと。 (報告書等の作成及び提出) 第28条 私は,貴社が日本国の法令又は大阪 | しくは買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。以下同じ。)を行わせることとした場合において,私が貴社以外の大阪証券取引所が指定する取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「売買停止等時の建玉の移管」という。)を行おうとするときは,大阪証券取引所の定めるところにより,私が当該取引参加者のうち一の者に当該売買停止等時の建玉の移管について申し込み,大阪証券取引所が定める日時までにその承諾を受けなければならないことに異議のないこと。 (1)・(2) (略) (3) 貴社が改善指示に違反したこと。 (4) 貴社の指定清算参加者が改善指示に 違反したこと。 2~5 (略) (支払不能による売買停止等に伴う請求)第22条 貴社について支払不能による売買 停止等が行われた場合において,この約諾書に定める取扱いその他の大阪証券取引所の定める規則に基づき行われる取扱いにより,私が損害を被った場合であっても,売買停止等時の移管先取引参加者及び大阪証券取引所(貴社が非清算参加者である場合には,貴社の指定清算参加者,売買停止等時の移管先取引参加者及び大阪証券取引所)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし,貴社の指定清算参加 者,移管先取引参加者又は大阪証券取引所に故意又は重大なる過失がある場合にあっては,当該故意又は重大なる過失がある者に対する請求はこの限りではない。 (報告書等の作成及び提出) |
証券取引所の規則等に基づき要求される場合には,私に係る先物・オプション取引の内容その他を,日本国の政府機関又は大阪証券取引所等宛に報告することに異議のないこと。この場合,私は,貴社の指示に応じて,かかる報告書その他の書類(電磁的記録を含む。次項において同じ。)の作成に協力すること。 2 (略) (電磁的方法による書面の授受) 第33条 貴社は,その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって証券会社に関する内閣府令第31条の2に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し,私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には,第3条第2項,第26条及び第27条に規定する書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて,電磁的方法により,当該書面によるべき同意を得ること若しくは報告又は届出を受けることができること。この場合において,貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの若しくは報告又は届出を受けたものとみなされること。 2 (略) | 第28条 私は,貴社が日本国の法令又は大阪証券取引所の定款若しくは業務方法書等 の規則等に基づき要求される場合には,私に係る先物・オプション取引の内容その他を,日本国の政府機関又は大阪証券取引所等宛に報告することに異議のないこと。この場合,私は,貴社の指示に応じて,かかる報告書その他の書類(電磁的記録を含む。次項において同じ。)の作成に協力すること。 2 (略) (電磁的方法による書面の授受) 第33条 貴社は,その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第60 条に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し,私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には,第3条第2項,第26条及び第27条に規定する書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて,電磁的方法により,当該書面によるべき同意を得ること若しくは報告又は届出を受けることができること。この場合において,貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの若しくは報告又は届出を受けたものとみなされること。 2 (略) |
先物・オプション取引規程
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第 2 条(先物・オプション取引口座開設の申し込み) 1. お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、先物・オプション取引口座の開設の申し込みを行うことができます。 (1)~(4) 略 (5) 先物取引の仕組み、先物取引のリスク及び当社の先物取引について理解し、本規程、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、 「株価指数先物取引説明書」、「株価指数オプ ション取引説明書」、及び当社の「先物・オプション取引ルール」の内容を熟読し、ご理解いただけること。 (6) 略 (7) 本規程、「株価指数先物取引説明書」 、及び「株価指数オプション取引説明書」の交付については、書面の交付に代えて、電磁的方法による交付を行うことに同意していること。 (8) 適宜会員ページの「お知らせ」を確認するとともに、緊急時には当社が電話による連絡を行う旨を承諾していること、及びお客様の連絡先電話番号を正確にご登録いただけること。 第 5 条(証拠金の預託) 1. お客様は、先物・オプション取引に係る新規建注文を行うに先立ち、証券取引所が定める証拠金所要額等に基づき当社が別途定める方法により算出した証拠金の額以上の証拠金を、当社に対し差し入れるものとしま | 第 2 条(先物・オプション取引口座開設の申し込み) 1. お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、先物・オプション取引口座の開設の申し込みを行うことができます。 (1)~(4) 略 (5) 先物取引の仕組み、先物取引のリスク及び当社の先物取引について理解し、本規程、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、 「株価指数先物・オプション取引の契約締結 前交付書面」、及び当社の「先物・オプション取引ルール」の内容を熟読し、ご理解いただけること。 (6) 略 (7) 本規程、「株価指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面」の交付については、書面の交付に代えて、電磁的方法による交付を行うことに同意していること。 (8) 適宜会員ページの「お知らせ」を確認するとともに、緊急時には当社が電話による連絡を行う旨を承諾していること、及びお客様の連絡先電話番号を正確にご登録いただけること。 第 5 条(証拠金の預託) 1. お客様は、先物・オプション取引に係る新規建注文を行うに先立ち、金融商品取引所が定める証拠金所要額等に基づき当社が別途定める方法により算出した証拠金の額以上の証拠金を、当社に対し差し入れるものと |
す。 2. 略 第 6 条(証拠金所要額の計算) 1. 先物・オプション取引の建玉 1 単位あたりの証拠金所要額は、証券取引所が定める SPAN 証拠金の額等に基づき、当社が別途定めるものとします。 2. 略 第 9 条(不足金等) 1. 略 2. お客様は、前項に定める不足金充当額を、受渡日までに入金しなければならないものとします。また、不足金優等額の入金は先物・オプション取引口座への預託をもって完了するものとし、お客様のその他口座に不足金充当額以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、入金がないものとして取り扱います。 3. 略 4. 略 第 12 条(オプション売建玉の権利行使の割当て) 1. 当社は、オプション取引で権利行使が行われた場合、証券取引所により割り当てられた数量を、売建玉を有するお客様に、当社が別途定めるとことにより割当て、その結果を速やかに開示するものとします。 2. 略 第 14 条(債務不履行) お客様が本規程に定める履行期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は証券取引所 | します。 2. 略 第 6 条(証拠金所要額の計算) 1. 先物・オプション取引の建玉 1 単位あたりの証拠金所要額は、金融商品取引所が定めるSPAN 証拠金の額等に基づき、当社が別途定めるものとします。 2. 略 第 9 条(不足金等) 1. 略 2. お客様は、前項に定める不足金充当額を、受渡日までに入金しなければならないものとします。また、不足金充当額の入金は先物・オプション取引口座への預託をもって完了するものとし、お客様のその他口座に不足金充当額以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、入金がないものとして取り扱います。 3. 略 4. 略 第 12 条(オプション売建玉の権利行使の割当て) 1. 当社は、オプション取引で権利行使が行われた場合、金融商品取引所により割り当てられた数量を、売建玉を有するお客様に、当社が別途定めるとことにより割当て、その結果を速やかに開示するものとします。 2. 略 第 14 条(債務不履行) お客様が本規程に定める履行期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は金融商品取 |
等の定める率による遅延損害金を申し受け ることができるものとします。 | 引所等の定める率による遅延損害金を申し 受けることができるものとします。 |
外国為替証拠金取引約款
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第 1 条(約款の趣旨) 1. 略 2. 本約款において、「本取引」とは、通貨の売買取引で、金融先物取引法第 2 条第 4 項第 1 号に該当する取引をいいます。 第 2 条(法令等の遵守) お客様は、本取引を行うにあたり、本約款の他、「金融先物取引法」、「外国為替及び外国貿易法」及びその他の法令諸規則、外国為替市場の慣習、当社が加入している金融先物取 引業協会の規則、及び当社が定める「外国為替証拠金取引規程」等を遵守するものとします。 第 6 条(注文の執行および処理) お客様が当社との間で行う本取引の注文の執行および処理は、次の各号の定めるところによるものとします。 (1)~ (3) 略 (4) 取引の成立を確認した時は、当社は、遅滞なくお客様に対し第 28 条に定める通知の方法により取引成立の旨を通知すること。 第 22 条(契約の解除) 1. 次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第 10 条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当社とお客様との間の本契約 | 第 1 条(約款の趣旨) 1. 略 2. 本約款において、「本取引」とは、金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第 1 号に規定する取引に該当する通貨の売買である外国為替証拠金取引をいいます。 第 2 条(法令等の遵守) お客様は、本取引を行うにあたり、本約款の他、「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」及びその他の法令諸規則、外国為替市場の慣習、当社が加入している金融商品取 引業協会の規則、及び当社が定める「外国為替証拠金取引規程」等を遵守するものとします。 第 6 条(注文の執行および処理) お客様が当社との間で行う本取引の注文の執行および処理は、次の各号の定めるところによるものとします。 (1)~ (3) 略 (4) 取引の成立を確認した時は、当社は、遅滞なくお客様に対し第 27 条に定める通知の方法により取引成立の旨を通知すること。 第 22 条(契約の解除) 1. 次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第 10 条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当社とお客様との間の本契約 |
は解除されます。但し、解除時において、お客様の委託に係る本取引の未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。 (1)~(3) 略 (4) 「取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に基づき当社がお客様に提供する、取引報告書等について、お客様が電磁的方法による提供を受けない旨の申出をしたとき。 (5) お客様が、外国為替証拠金取引業を行 う会社の従業員であることが判明したとき。 (6) 前各号の他、やむを得ない事由により、お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。 2. 略 3. 略 第 23 条(免責事項) 1. 次の各号に掲げる損害については、当社はその責めを負わないものとします。 (1) 略 (2) 金融市場の閉鎖・混乱等の事由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる障害。 (3) 国内の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる障害。 (4) 略 (5) 電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた障害。 (6) 所定の書類に使用された印影または署 名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意 | は解除されます。但し、解除時において、お客様の委託に係る本取引の未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。 (1)~(3) 略 (4) 「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に基づき当社がお客様に提供する、契約締結時交付書面等について、お客様が電磁的方法による提供を受けない旨の申出をしたとき。 (5) お客様が、外国為替証拠金取引を取り 扱う会社の従業員であることが判明したとき。 (6) 前各号の他、やむを得ない事由により、お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。 2. 略 3. 略 第 23 条(免責事項) 1. 次の各号に掲げる損害については、当社はその責めを負わないものとします。 (1) 略 (2) 金融市場の閉鎖・混乱等の事由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる損害。 (3) 国内の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じる損害。 (4) 略 (5) 電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。 (6) 所定の書類に使用された印影または署 名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意 |
をもって照合し、相違ないものと当社が認め て、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた障害。 | をもって照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他 の処理が行われたことにより生じた損害。 |
外国為替証拠金取引規程
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第 1 条(規程の趣旨) 1. この規程(以下、「本規程」といいます。)は、オンライントレード取扱規程 39 条第 1 項に基づき、お客様がGMOインターネット証券株式会社(以下、「当社」といいます。)の 「外国為替証拠金取引(商品名:GMO-FX)」 (以下、「本取引」といいます。)に関するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用される際の取り扱いを定めるものです。 2. 略 第 2 条(外国為替証拠金取引口座開設の申し込み) 1. お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、外国為替証拠金取引口座(以下、「本口座」といいます。)の開設を申し込むことができます。 (1)~(6) 略 (7) 「取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に定めるところに従い外国為替証拠金取引に係る「取引報告書」・ 「取引残高報告書」・「年間損益報告書」が電磁的方法により交付されることに承諾していること。 (8) 適宜会員ページの「お知らせ」を確認するとともに、緊急時には当社が電話による 連絡を行う旨を承諾していること。 | 第 1 条(規程の趣旨) 1. この規程(以下、「本規程」といいます。)は、お客様が GMO インターネット証券株式会社(以下、「当社」といいます。)の「外国為替証拠金取引(商品名:GMO-FX)」(以下、「本取引」といいます。)に関するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用される際の取り扱いを定めるものです。 2. 略 第 2 条(外国為替証拠金取引口座開設の申し込み) 1. お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、外国為替証拠金取引口座(以下、「本口座」といいます。)の開設を申し込むことができます。 (1)~(6) 略 (7)「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に定めるところに従い外国為替証拠金取引に係る「契約締結時交付書面」・「取引残高報告書」・「年間損益報告書」が電磁的方法により交付されることに承諾していること。 (8)適宜会員ページの「お知らせ」を確認するとともに、緊急時には当社が電話による 連絡を行う旨を承諾していること、及びお客 |
(9) 外国為替証拠金取引業を行う会社の従業員でないこと。 2.~4.略 | 様の連絡先電話番号を正確にご登録いただ けること。 (9)外国為替証拠金取引を取り扱う会社の従業員でないこと。 2.~4.略 |
最良執行方針
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この最良執行方針は、証券取引法第 43 条の 2 第 1 項の定めに従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針、および方法を定めたものです。 1.対象となる有価証券 1.国内の証券取引所市場に上場されている株券、優先出資証券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、RE IT(不動産投資信託の投資証券)等、証券取引法施行令第 16 条 の 2 に規定される「上場株券等」 2.グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、証券取引法第 40 条第 1 項第 1 号に規定される「取扱有価証券」については、当社のお取扱いの対象とはいたしません。 2.最良の取引の条件で執行するための方法 当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。 上場株券等 当社においては、お客様の上場株券等に係る | この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 の定めに従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針、および方法を定めたものです。 1.対象となる有価証券 1.国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、優先出資証券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、RE IT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令 第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」 2.グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第 67 条の 18第 4 号に規定される「取扱有価証券」については、当社のお取扱いの対象とはいたしません。 2.最良の取引の条件で執行するための方法 当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。 上場株券等 当社においては、お客様の上場株券等に係る |
注文は、速やかに当社が取扱い行う国内の証 券取引所市場に取り次ぐものとします。ただし、お客様が、PTS(私設取引システム)での執行をご指示する場合は、PTSにおいて執行いたします。 証券取引所市場のみを指定する注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、証券 取引所市場の売買立会が再開された後に証券取引所市場に取り次ぐものとします。 PTS のみを指定する注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、PTS の売買立会が再開された後に PTS に取り次ぐものとします。 委託注文の証券取引所市場への取り次ぎは、次の通り行います。 1.上場している証券取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該証券取引所 市場に取り次ぎます。 2.複数の証券取引所に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される証券取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。 3.証券取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該証券取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該証券取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経 由して、当該証券取引所市場に取り次ぎま | 注文は、速やかに当社が取扱い行う国内の金 融商品取引所市場に取り次ぐものとします。ただし、お客様が、PTS(私設取引システム)での執行をご指示する場合は、PTSにおいて執行いたします。 金融商品取引所市場のみを指定する注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、金融商品取引所市場の売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐものとします。 PTS のみを指定する注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、PTS の売買立会が再開された後に PTS に取り次ぐものとします。 委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次の通り行います。 1.上場している金融商品取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該金融商 品取引所市場に取り次ぎます。 2.複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市 場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。 3.金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結し ている者を経由して、当該金融商品取引所市 |
す。 3.当該方法を選択する理由上場株券等 証券取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の証券取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い証券 取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 4.その他 次に掲げる取引については「2.最良の取引の条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。 お客様から執行方法に関するご指示(執行する証券取引所市場のご希望、お取引の時間等)あった取引については、当該ご指定いただいた執行方法により執行します。 単元未満株の取引については、単元未満株を取り扱っている証券会社に取り次ぐ方法により執行します。 信用取引の決済注文については、新規建てを行った証券取引所市場で執行する方法により執行します。 | 場に取り次ぎます。 3.当該方法を選択する理由上場株券等 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 4.その他 次に掲げる取引については「2.最良の取引の条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。 お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間等)あった取引については、当該ご指定いただいた執行方法により執行します。 単元未満株の取引については、単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行します。 信用取引の決済注文については、新規建てを行った金融商品取引所市場で執行する方法により執行します。 |
個人情報保護方針
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3.個人情報の利用目的 (略) 当社は、取得したお客様の個人情報を次のような業務に利用します。 証券業務(金融商品取引法に基づく有価証券等の販売等の業務)、および証券業務に付随する業務 法律により証券会社が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務 その他、証券会社が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。) 4.センシティブ情報の取扱い 証券会社の行為規制等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 | 3.個人情報の利用目的 (略) 当社は、取得したお客様の個人情報を次のような業務に利用します。 金融商品取引業務(金融商品取引法に基づく有価証券等の販売等の業務)、および金融商 品取引業務に付随する業務 法律により金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務その他、金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。) 4.センシティブ情報の取扱い 金融商品取引業者等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 |
金融商品販売法に係る重要事項のご説明、及び投資勧誘方針の公表について
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「金融商品の販売等に関する法律(平成 13 年 4 月 1 日施行。以下、「法」といいます。)」により、証券会社等の金融商品販売業者等は、金融商品の販売等に係る勧誘を行うに当たって、あらかじめその勧誘に関する方針 (以下、「投資勧誘方針」といいます。)を定 | 「金融商品の販売等に関する法律(平成 13 年 4 月 1 日施行。以下、「法」といいます。)」により、金融商品取引業者等の金融商品販売業者等は、金融商品の販売等に係る勧誘を行うに当たって、あらかじめその勧誘に関する方針(以下、「投資勧誘方針」といいます。) |
め、公表するとともに、法により定められた重要事項(商品のリスク等)について説明することが義務づけられています。 (新設) 外国為替証拠金取引(店頭金融先物取引) 価格変動リスク (略) 信用リスク 当社が提供する外国為替証拠金取引は店頭 金融先物取引に該当します。従って、インターバンク(銀行間)を含むすべての外国為替取引は相対取引(OTC=Over the counter取引)によって行われます。取引所取引と異なり、当社は外国為替取引に関してお客様のカウンターパーティ(取引の相手方)として行動します。従って、当社、ならびに当社が注文を発注するカウンターパーティの信用 | を定め、公表するとともに、法により定められた重要事項(商品のリスク等)について説明することが義務づけられています。 金価格連動型投資信託受益証券 価格変動リスク 金価格の変動の影響を受けます。 信用リスク 発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可 能性があります。 その他のリスク 金価格は、外国為替相場の変動や各国金利の変動の影響を受けます。 外国為替証拠金取引(店頭デリバディブ取引 ) 価格変動リスク (略) 信用リスク 当社が提供する外国為替証拠金取引は店頭 デリバディブ取引に該当します。従って、インターバンク(銀行間)を含むすべての外国為替取引は相対取引( OTC = Over the counter 取引)によって行われます。取引所取引と異なり、当社は外国為替取引に関してお客様のカウンターパーティ(取引の相手方)として行動します。従って、当社、ならびに当社が注文を発注するカウンターパー |
状況の悪化により、損失を被ることがありま す。 | ティの信用状況の悪化により、損失を被るこ とがあります。 |
私設取引システム取引(GMO夜間取引)約款
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第 2 条(法令等の遵守) お客様は、当社との間で行う取引に関しては、本約款及びその他の規程等のほか、関連法令並びに日本証券業協会及び各証券取引 所の諸規則等を遵守するものとします。 第 4 条(用語の意義) 本約款における用語の意義は、証券取引法その他の諸法令、日本証券業協会、株式会社東京証券取引所及び株式会社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行(以下、「法令等」といいます。)中、取引の条件に関連する条項に従うものとします。 第 13 条(免責事項) 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。 1.(略) 2. お客様のユーザーID等が漏えいし、盗用 (通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、又は証券取引所(私設取引システム 等を含む)のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします | 第 2 条(法令等の遵守) お客様は、当社との間で行う取引に関しては、本約款及びその他の規程等のほか、関連法令並びに日本証券業協会及び各金融商品 取引所の諸規則等を遵守するものとします。 第 4 条(用語の意義) 本約款における用語の意義は、金融商品取引 法その他の諸法令、日本証券業協会、株式会社東京証券取引所及び株式会社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行 (以下、「法令等」といいます。)中、取引の条件に関連する条項に従うものとします。 第 13 条(免責事項) 当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。 1.(略) 2. お客様のユーザーID等が漏えいし、盗用 (通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、又は金融商品取引所 (私設取引システム 等を含む)のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとしま |
(以下、本条において同じ。)。 3~13 (略) 14. 当社またはジャパンネクスト社の判断 (証券取引所、日本証券業協会等が行う措置に基づく場合を含む)により、私設取引システム全体あるいは個別銘柄毎に売買停止、制限等の措置を実施したことにより生じた損害。 第 15 条(オンライントレード取扱規程等の適用) 本約款に別段の定めがないときは、証券取引 法その他の法令、証券取引所の受託契約準則、定款、業務規程、その他所規則、日本証券業協会の諸規則、当社の約款・規程等の定 めによるものとします。 | す(以下、本条において同じ。)。 3~13 (略) 14. 当社またはジャパンネクスト社の判断 (金融商品取引所、日本証券業協会等が行う措置に基づく場合を含む)により、私設取引システム全体あるいは個別銘柄毎に売買停止、制限等の措置を実施したことにより生じた損害。 第 15 条(オンライントレード取扱規程等の適用) 本約款に別段の定めがないときは、金融商品 取引法その他の法令、金融商品取引所の受託契約準則、定款、業務規程、その他所規則、日本証券業協会の諸規則、当社の約款・規程 等の定めによるものとします。 |
私設取引システム取引(GMO 夜間取引)説明書
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2.GMO 夜間取引の対象銘柄 国内の証券取引所に上場されている銘柄のうち当社が選定した銘柄とします。 3.売買価格の決定方法 運営時間中継続的に行われるコンティニュアス・マッチングにおける売買価格の決定方法は、証券取引法第2条第8項第7号ホ及び 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 8 条の2第1号に規定する売買価格の決定方法であり、お客様の提示した指値が、取引の相手方となる他のお客様の提示した指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法です。すなわち、すでに受注している売り注文(または買い注文) | 2.GMO 夜間取引の対象銘柄 国内の金融商品取引所に上場されている銘柄のうち当社が選定した銘柄とします。 3.売買価格の決定方法 運営時間中継続的に行われるコンティニュアス・マッチングにおける売買価格の決定方法は、金融商品取引法第2条第8項第10号ホ及び金融商品取引法第二条に規定する定 義に関する内閣府令第17条第1号に規定する売買価格の決定方法であり、お客様の提示した指値が、取引の相手方となる他のお客様の提示した指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法です。すなわち、すでに受注している売り注文(または |
の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立します。 (略) ■取引銘柄 国内証券取引所に上場する銘柄のうち、ジャパンネクスト社が指定する銘柄かつ、当社が選定した銘柄とします。 ■売買価格の決定方法及び約定方法 運営時間中継続的に行われるコンティニュアス・マッチングにおける売買価格の決定方法は、証券取引法第2条第8項第7号ホ及び 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 8 条の2第1号に規定する売買価格の決定方法であり、お客様の提示した指値が、取引の相手方となる他のお客様の提示した指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法です。すなわち、すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立します。 | 買い注文)の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立します。 (略) ■取引銘柄 国内金融商品取引所に上場する銘柄のうち、ジャパンネクスト社が指定する銘柄かつ、当社が選定した銘柄とします。 ■売買価格の決定方法及び約定方法 運営時間中継続的に行われるコンティニュアス・マッチングにおける売買価格の決定方法は、金融商品取引法第2条第8項第10号 ホ及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第17条第1号に規定する売買価格の決定方法であり、お客様の提示した指値が、取引の相手方となる他のお客様の提示した指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法です。すなわち、すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立します。 |
GMO インターネット証券 Web サービス利用規約
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第3条(同意事項) 本サービスを利用し、アプリケーションを開発又は使用する場合、以下の事項に同意していただくことが必要です。 ①本サービスを利用した注文は、お客様が注 文内容を入力後、その内容をよく確認した上 | 第3条(同意事項) 本サービスを利用し、アプリケーションを開発又は使用する場合、以下の事項に同意していただくことが必要です。 削除 |
送信すること。 ②本サービスを利用したいかなるアプリケーションを用いるかにかかわらず、お客様ご自身で会員サイト内において発注状況、約定結果などの取引状況の確認を行うこと。 ③ご注文の際は、売買の別、銘柄及び数、価格についてはお客様の意思を反映させること。第三者にそれらのいずれの要素についても決定させないこと。 ④お客様ご自身の責任でもってユーザーI D・パスワード等の個人情報を管理すること。 ⑤自己の計算であるか否かに関らず他者に自己のIDで取引をさせないこと。 ⑥本サービスを利用した複数の証券取引所 に上場(重複上場)されている銘柄の注文をする際は、証券取引所の指定を行うこと。 第5条(禁止行為、法令等の遵守) 利用者は、以下の行為を行ってはなりません。 ①略 ②本サービスを利用して証券仲介業もしくはそれに類似した行為を営むこと。 ③本サービスを利用して投資顧問業もしくはそれに類似した行為を営むこと。 ④~⑮ 略 2.この規約によるほか、法令、証券取引業 協会および証券取引所の諸規則等および当 | ①本サービスを利用したいかなるアプリケーションを用いるかにかかわらず、お客様ご自身で会員サイト内において発注状況、約定結果などの取引状況の確認を行うこと。 ②ご注文の際は、売買の別、銘柄(取引の対 象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む)及び数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、価格についてはお客様の意思を反映させること。第三者にそれらのいずれの要素についても決定させないこと。 ③お客様ご自身の責任でもってユーザーI D・パスワード等の個人情報を管理すること。 ④自己の計算であるか否かに関らず他者に自己のIDで取引をさせないこと。 ⑤本サービスを利用して株式取引をする場 合にあっては複数の金融商品取引所に上場 (重複上場)されている銘柄の注文をする際 に金融商品取引所の指定を行うこと。 第5条(禁止行為、法令等の遵守) 利用者は、以下の行為を行ってはなりません。 ①略 ②当社の許諾及び必要な許認可を得ずに本サービスを利用して金融商品仲介業もしくはそれに類似した行為を営むこと。 ③当社の許諾及び必要な許認可を得ずに本サービスを利用して投資顧問業及び投資運 用業もしくはそれに類似した行為を営むこと。 ④~⑮ 略 2.この規約によるほか、法令、金融商品取 引業協会および金融商品取引所の諸規則等 |
社が別に定める約款、規程、各種説明書等を遵守するものとします。 第9条(免責事項) 本サービスを利用して、またはこれに関連してお客様が開発するアプリケーション、および本サービスの利用、またはこれを参照することに関して生じうるあらゆる損害、責任、およびクレームに関し当社に故意又は重過失がある場合を除いては当社を免責することとします。 2. 当社が、本サービスの利用に起因して、損害の発生する可能性を指摘されていたとしても、以下の各号の事由に基づいて発生したお客様または第三者の得べかりし利益及び一切の損害について、当社に故意または重過失がある場合を除きその賠償責任を負わないことを承諾します。 ① 略 ② 略 ③本サービスの利用に起因した誤発注。お客 様の意思表示に従い取引注文時に注文内容確認画面を省略した場合、取引暗証番号を記憶させた場合等により取引注文内容の確認を失念した場合を含むものとします。 ④~⑦ 略 ⑧本サービスで提供する情報につき、証券取 引所等が公正な価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、提供する情報の全部または一部の変更または中止を行った場合。 ⑨~⑪ 略 | および当社が別に定める約款、規程、各種説明書等を遵守するものとします。 第9条(免責事項) 本サービスを利用して、またはこれに関連してお客様が開発するアプリケーション、および本サービスの利用、またはこれを参照することに関して生じうるあらゆる損害、責任、およびクレームに関し当社に故意又は重過失がある場合を除いては当社を免責することとします。 2. 当社が、本サービスの利用に起因して、損害の発生する可能性を指摘されていたとしても、以下の各号の事由に基づいて発生したお客様または第三者の得べかりし利益及び一切の損害について、当社に故意または重過失がある場合を除きその賠償責任を負わないことを承諾します。 ① 略 ② 略 ③本サービスの利用に起因した誤発注。 ④~⑦ 略 ⑧本サービスで提供する情報につき、金融商 品取引所等が公正な価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、提供する情報の全部または一部の変更または中止を行った場合。 ⑨~⑪ 略 |