14万6千世帯 (H29年度末時点)
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平成 30 年度定期監査等結果報告の□□について
(契約事務審査会に関する事務)
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第1 監査の概要
1 監査の対象及び選定理由
(1)監査の対象ア 対象事務
契約事務審査会に関する事務
イ 対象所属
全所属(IR推進局を除く。)
(注) IR推進局は本市が締結する契約に係る事務がないため。
(2)選定理由
本市では、各所属における専決契約につき、随意契約の適正化をはじめとして契約事務の適正な執行を確保するため、所属長が契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置しているが、過年度の監査で、審査会での事前の審議が必要である契約において、審議漏れや契約締結後に審議されていた事例、審査会の資料や議事録に詳細な記録がなく適切な審議がなされているか確認できなかった事例、そもそも審査会が開催されていない事例があった。
そこで、各所属において、審査会が、ルールに基づき適正に実施されているか、形骸化していないか、審査会の議論が議事録で適切に残されているか、また、審査会を制度として所管する契約管財局が審査会についてモニタリングを通じて実態を把握し、各所属に適切な指導を実施しているかという観点から、全所属を対象として監査を実施する。
なお、実地監査対象については、審査会を制度として所管する契約管財局、予備調査の結果及び過年度の監査結果等を勘案し、福祉局、こども青少年局、教育委員会事務局、xx区役所及び城東区役所を対象とする。
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2 監査の目的
大阪市監査委員監査基準に基づき、審査会に関する事務の重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査し、その有効性を評価するとともに、審査会に関する事務が関係規程等に準拠し適正で効果的かつ効率的に行われているかを、証ひょう書類等を突合するなどの監査手続を通じて検証することを目的とする。
3 重要リスク及び監査の着眼点
監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次のとおり設定した。
重要リスク | 監査の着眼点 | 監査の結果 |
(1)審査会が規定どおり開催されず、適正な契約が行われないリスク | ア 各所属は、ルールに基づき審査会を適正に実施しているか。 ・審査会の成立要件(定員など)が満たされているか。 ・審査会の開催時期は適切か。 ・審査会に上程すべき案件が漏れていないか。 | 1 2 |
イ 契約管財局は、審査会についてモニタリングを 通じて実態を把握し、各所属に適切な指導を実施しているか。 | 意見 | |
(2)審査会が有効に機能せず、不適切な契約方法による契約や不適切な契約相手との契約がなされるリスク | ア 各所属は、審査会で実質的な議論を行っているか。 ・審査会において、上程された案件に応じて適切な議論の時間が確保され、十分な審議がなされているか。 ・審査会において、特名随意契約の理由等について、 十分な審議がなされているか。 | 1 |
(3)審査会に係る公文書管理が適切になされず、市民への説明責任が果たされない リスク | ア 各所属は、審査会の議事録を公文書として適切に残しているか。 | 3 |
4 監査の期間
平成30年10月22日から同年11月9日まで
第2 事務の概要
1 組 織 図
契約管財局の組織図については、図表-1のとおりであり、契約制度課が審査会を含めた契約制度を所管している。また、各所属においては、原則として契約担当課が審査会の庶務を処
理している。
図表-1 契約管財局組織図
x 約 管 財 x | ||||||||
x 約 部 | 管 x x | 用 地 部 | ||||||
契 約 制 度 課 | 管 財 制 度 課 | 審 査 課 | ||||||
契 約 課 | 管 財 課 | 用 地 課 |
2 審査会について
(1)組織
審査会は、各所属長が当該所属内に設置しており、その委員は、原則として、所属内の課長級以上の者をもって充てている。
(2)所掌事務
審査会においては、各所属長に契約の締結を委任された専決契約(契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約等を除く。)xxx、次の事項を調査、審議している。
■ 契約の必要性及び契約方法に関すること
■ 競争入札を行う場合の競争参加資格の決定
■ 指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定
■ 随意契約を行う場合の契約相手方の選定方法及び選定理由
■ 企画競争方式(プロポーザル方式又はコンペ方式)を採用する場合の妥当性等
■ 契約管財局が定めた標準契約書を使用しない場合における契約書の使用に関すること
■ 電子入札システムでの入札が不可能な場合における紙入札の是非に関すること
■ 適正な検査事務を行うための方策の検討 等
3 各所属の専決契約実績(平成29年度)
各所属における専決契約実績(平成29年度)は、図表-2のとおりである。
図表-2 各所属における専決契約実績(平成29年度)
競争入札 | 随意契約(比較見積) | 特名随意契約 | 計 | |||||
契約件数 | 契約金額(円) | 契約件数 | 契約金額(円) | 契約件数 | 契約金額(円) | 契約件数 | 契約金額(円) | |
副首都推 進局 | 6 | 2,672,929 | 16 | 2,329,852 | 8 | 881,857 | 30 | 5,884,638 |
市政改革室 | 2 | 1,518,480 | 5 | 677,748 | 2 | 11,592 | 9 | 2,207,820 |
ICT戦 略室 | 14 | 531,695,305 | 12 | 1,063,765 | 50 | 1,297,812,550 | 76 | 1,830,571,620 |
人事室 | 16 | 5,217,914,720 | 49 | 5,451,003 | 89 | 695,635,125 | 154 | 5,919,000,848 |
都市交通局 | 0 | 0 | 9 | 1,738,930 | 17 | 435,160 | 26 | 2,174,090 |
政策企画室 | 8 | 6,042,911 | 69 | 7,594,304 | 45 | 33,605,634 | 122 | 47,242,849 |
危機x x室 | 8 | 9,473,024 | 25 | 4,104,507 | 21 | 29,118,152 | 54 | 42,695,683 |
経済戦略局 | 98 | 55,244,687 | 49 | 3,175,442 | 144 | 1,048,215,529 | 291 | 1,106,635,658 |
中央卸売市場 | 175 | 70,204,572 | 52 | 35,376,291 | 151 | 447,564,608 | 378 | 553,145,471 |
総務局 | 12 | 7,543,478 | 24 | 2,688,939 | 65 | 408,900,478 | 101 | 419,132,895 |
市民局 | 61 | 20,952,524 | 50 | 1,969,423 | 89 | 537,926,781 | 200 | 560,848,728 |
財政局 財務部 | 12 | 6,352,493 | 7 | 914,598 | 45 | 11,982,761 | 64 | 19,249,852 |
財政局 税務部 | 146 | 77,985,130 | 66 | 5,251,165 | 202 | 287,168,357 | 414 | 370,404,652 |
契約管 財局 | 2 | 516,240 | 6 | 477,982 | 214 | 254,865,799 | 222 | 255,860,021 |
都市計 画局 | 6 | 4,229,124 | 103 | 11,169,423 | 78 | 88,034,721 | 187 | 103,433,268 |
福祉局 | 110 | 345,654,420 | 295 | 30,142,603 | 563 | 12,600,872,712 | 968 | 12,976,669,735 |
xx院 | 18 | 51,782,663 | 315 | 17,880,074 | 194 | 87,386,000 | 000 | 000,049,562 |
健康局 | 70 | 122,856,605 | 464 | 39,210,861 | 280 | 873,436,110 | 814 | 1,035,503,576 |
こども青少年局 | 152 | 160,127,743 | 377 | 63,395,317 | 455 | 10,096,549,877 | 984 | 10,320,072,937 |
環境局 | 279 | 1,460,169,593 | 657 | 95,742,015 | 209 | 788,852,680 | 1,145 | 2,344,764,288 |
都市整 備局 | 594 | 1,441,076,586 | 51 | 2,492,730 | 1,936 | 12,844,118,253 | 2,581 | 14,287,687,569 |
建設局 | 960 | 1,460,170,454 | 361 | 15,731,159 | 773 | 96,530,142,051 | 2,094 | 98,006,043,664 |
港湾局 | 168 | 153,557,470 | 626 | 72,043,860 | 234 | 511,322,174 | 1,028 | 736,923,504 |
会計室 | 0 | 0 | 14 | 1,996,567 | 43 | 256,426,116 | 57 | 258,422,683 |
消防局 | 177 | 163,690,533 | 1,300 | 93,212,410 | 1,188 | 712,557,000 | 2,665 | 969,459,943 |
水道局 | 536 | 760,494,511 | 355 | 24,957,403 | 165 | 1,129,561,303 | 1,056 | 1,915,013,217 |
教育委員会事務局 | 1,203 | 8,100,128,373 | 31,957 | 2,827,869,045 | 8,570 | 2,538,596,829 | 41,730 | 13,466,594,247 |
行政委員会事務局 | 1 | 1,361,961 | 113 | 184,414,297 | 92 | 81,516,993 | 206 | 267,293,251 |
市会事務局 | 0 | 0 | 59 | 5,706,087 | 32 | 8,701,392 | 91 | 14,407,479 |
北区 | 1 | 1,556,755 | 260 | 55,341,116 | 51 | 92,760,506 | 312 | 149,658,377 |
都島区 | 2 | 1,401,840 | 213 | 13,920,065 | 57 | 68,657,380 | 272 | 83,979,285 |
xx区 | 0 | 0 | 207 | 13,974,150 | 38 | 51,427,691 | 245 | 65,401,841 |
此花区 | 2 | 3,114,245 | 163 | 18,519,885 | 49 | 44,011,488 | 214 | 65,645,618 |
中央区 | 1 | 1,393,200 | 173 | 24,885,826 | 36 | 65,941,927 | 210 | 92,220,953 |
西区 | 1 | 1,010,880 | 122 | 14,760,612 | 34 | 99,318,421 | 157 | 115,089,913 |
港区 | 1 | 961,200 | 152 | 19,233,639 | 54 | 247,722,000 | 000 | 000,917,431 |
大正区 | 0 | 0 | 169 | 20,264,995 | 29 | 69,685,876 | 198 | 89,950,871 |
天王寺区 | 0 | 0 | 174 | 21,799,703 | 67 | 78,340,620 | 241 | 100,140,323 |
浪速区 | 4 | 5,045,976 | 124 | 17,864,939 | 49 | 276,512,305 | 177 | 299,423,220 |
西淀川区 | 2 | 4,257,461 | 177 | 16,822,533 | 48 | 71,471,711 | 227 | 92,551,705 |
淀川区 | 1 | 799,308 | 235 | 21,996,344 | 42 | 224,582,100 | 278 | 247,377,752 |
東淀川区 | 6 | 29,301,685 | 195 | 28,376,833 | 107 | 171,008,511 | 308 | 228,687,029 |
東成区 | 0 | 0 | 160 | 24,617,894 | 39 | 204,154,060 | 199 | 228,771,954 |
xx区 | 2 | 1,668,276 | 133 | 19,006,440 | 35 | 117,990,644 | 170 | 138,665,360 |
旭区 | 1 | 5,447,145 | 171 | 22,985,261 | 50 | 180,013,653 | 222 | 208,446,059 |
城東区 | 2 | 1,308,268 | 201 | 21,073,476 | 62 | 50,143,499 | 265 | 72,525,243 |
xx区 | 1 | 57,990 | 233 | 31,915,388 | 41 | 132,692,245 | 275 | 164,665,623 |
阿倍野区 | 2 | 3,215,678 | 123 | 17,135,743 | 46 | 111,946,997 | 171 | 132,298,418 |
住之江区 | 2 | 5,585,500 | 139 | 20,207,834 | 38 | 58,963,342 | 179 | 84,756,676 |
xx区 | 1 | 1,909,656 | 219 | 34,106,072 | 37 | 110,402,977 | 257 | 146,418,705 |
東住吉区 | 3 | 2,849,758 | 187 | 25,572,886 | 43 | 236,058,312 | 233 | 264,480,956 |
xx区 | 3 | 8,974,152 | 354 | 40,152,208 | 67 | 478,526,880 | 424 | 527,653,240 |
西成区 | 5 | 18,142,021 | 209 | 32,982,834 | 39 | 239,544,533 | 253 | 290,669,388 |
(注)1 この表は、「平成29年度各所属専決契約実績について(照会)」(契約管財局実施、各所属が次の留意点に基づいて回答)をもとに審査会の設置主体ごとに数値を計上して監査部で作成している。
・対象となる契約については、各所属での契約締結分(ただし、単価契約及び契約管財局での業者決定分を除く。)で、いわゆる調達契約によるものを対象とし、不動産の買入・売払・賃借等に係る契約や、指定
管理者制度、xx支払基金によるものを除く。
・債務負担行為による契約・長期継続契約については、当初の契約締結日が平成29年度のものの契約総額を計上している。また、概算契約については、契約時の概算金額を計上している。
・件数・金額ともに、契約変更については計上せず、当初契約のみ計上している。
2 審査会の審議状況に係る実地監査の対象所属については、xx網掛けで表記している。
4 各所属の審査会開催状況(平成29年度)
開催回数 | 開催回数 | ||
副首都推進局 | 12 | 北区 | 29 |
市政改革室 | 7 | 都島区 | 37 |
ICT戦略室 | 8 | xx区 | 11 |
人事室 | 11 | 此花区 | 20 |
都市交通局 | 3 | 中央区 | 30 |
政策企画室 | 21 | 西区 | 15 |
危機管理室 | 33 | 港区 | 25 |
経済戦略局 | 21 | 大正区 | 27 |
中央卸売市場 | 13 | 天王寺区 | 11 |
総務局 | 10 | 浪速区 | 26 |
市民局 | 15 | 西淀川区 | 15 |
財政局財務部 | 4 | 淀川区 | 15 |
財政局税務部 | 12 | 東淀川区 | 19 |
契約管財局 | 10 | 東成区 | 36 |
都市計画局 | 40 | xx区 | 24 |
福祉局 | 14 | 旭区 | 28 |
xx院 | 12 | 城東区 | 34 |
健康局 | 9 | xx区 | 31 |
こども青少年局 | 11 | 阿倍野区 | 16 |
環境局 | 18 | 住之江区 | 19 |
都市整備局 | 18 | xx区 | 20 |
建設局 | 15 | 東住吉区 | 28 |
港湾局 | 41 | xx区 | 36 |
会計室 | 7 | 西成区 | 22 |
消防局 | 49 | ||
水道局 | 29 | ||
教育委員会事務局 | 32 | ||
行政委員会事務局 | 10 | ||
市会事務局 | 20 |
各所属における審査会開催状況(平成29年度)は、図表-3のとおりである。図表-3 各所属における審査会開催状況(平成29年度)
(注)1 この表は、審査会の設置主体ごとに数値を計上している。
2 教育委員会事務局の開催回数には校園に関する案件を調査審議する校園部会の開催回数を含まない。
3 審査会の審議状況に係る実地監査の対象所属については、xx網掛けで表記している。
第3 監査の結果
今回監査を実施したところ、次のとおり注意、改善すべき点が認められたので、これらに留意し、適正で効率的かつ効果的な事務の執行に一層努力されたい。
1 審査会における包括審議の対象について改善するよう求めたもの
【福祉局に対して】
契約管財局策定の契約事務審査会運用指針(以下「運用指針」という。)によれば、審査会において、あらかじめ契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査審議した契約を、審査会で審議したものとみなすと規定している。これを受けて、各所属の契約事務審査会設置要綱(以下「設置要綱」という。)においても、同様に規定している。運用指針では、包括審議として想定される項目として次のように例示している。
■ 一般競争入札(事後審査型制限付一般競争入札を含む。)に付す場合で、大阪市告示(注)に規定される資格、法律等で定められた必要な資格及び官公需の資格以外の入札参加資格を定めないもの(競争参加資格の決定)
(注) 大阪市契約規則第6条に規定する市長が定める入札に参加しようとするものに必要な資格(平成22年10月 29日告示)」
■ 業者リストを作成し、そのリストからの選定方法も定めておくなど、比較見積の業者選定
のルールを定めたもの
■ 公募型比較見積で実績、許可等を参加条件とする場合において、あらかじめ審査会で定めた条件で公募する場合
■ エレベータなどメーカー独自の技術により設計・製作した機器・設備で、設計・製作した会社以外では技術面の対応が不可能であり、かつ修繕後の性能・作動状態等を保証することができないため、設計・製作したメーカーに修繕を依頼するもの
■ 車両の定検整備中に判明した不具合の修繕を、当該定検整備の受注業者に施工させる場合
■ 外観もしくは機能上では故障原因の特定が困難な車両の修繕
■ あらかじめ貸主から履行業者を指定されている建物や設備の修繕
■ あらかじめ会場側から履行業者を指定されている会場設備の操作等業務
■ 施設の緊急修繕・補修等
■ 事務機器等にかかるリース契約を共同で調達する場合で、他所属の指示に基づき契約等を締結するもの
しかし、今回の監査において実地監査対象所属である福祉局契約事務審査会における平成29年度の審議状況を確認したところ、随意契約事由のうち、いわゆる特名随意契約について、前年度末の審査会において、事務の効率化を図ることを目的として、一律に包括審議の対象と決定し、価格競争し得る事業者の出現をはじめとした外部環境の変化等により価格競争の可能性が生じる案件であっても個別に審査会に諮っていなかった。なお特名随意契約のうち、企画競争方式を採用することの妥当性等については、個別に諮られていた。
(注) 福祉局によれば、平成29年度の包括審議の対象となった特名随意契約の件数は、専決契約1,373件中561件。専決契約1,373件は、単価契約等を含む件数なので、図表-2の件数とは一致しない。
これは、所属の契約件数が多いため、効率的な事務執行を図ることを優先して、包括審議の対象を運用指針で想定している以上にxxに捉えていたこと、及び個別審議はしていないが、契約締結決裁時に契約担当課長(経理・企画課長)が随意契約理由を確認すれば十分であるとの認識であったことが原因である。
現状では、不適切な随意契約事由により契約が締結され、結果として不適正な契約をするリスク、あるいは競争性が担保されないことによって不必要な支出がなされるリスクがある。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 福祉局長は、審査会制度の趣旨を再認識し、関係職員に審査会制度を形骸化させないよう徹底すること。
2. 福祉局は、運用指針で例示されている項目同様、合理的な理由を有すると客観的に説明し得る契約についてのみ包括審議の対象とし、それ以外の契約に係る随意契約の相手方の選定方法及び選定理由を審査会において個別に審議すること。
2 会議を開催できない場合の書類回議について改善するよう求めたもの
【財政局税務部、教育委員会事務局、城東区役所及び東住吉区役所に対して】
運用指針によれば、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、書類の回議をもって会議に代えることができる。これを受けて、各所属の設置要綱においても、同様に規定している。
しかし、今回の監査の予備調査において全所属の審査会における平成 29 年度の審議状況を確認したところ、以下の事実が見受けられた。
■ 緊急やむを得ない事情のある案件と合わせて、本来審査会に諮るべき案件につき緊急やむを得ない事情がないにもかかわらず書類回議していた。
(財政局税務部、書類回議回数2回)
(注) 財政局は、財務部と税務部それぞれに審査会を設置している。
■ 毎年度発生する定例的な随意契約につき、その随意契約理由等の確認について、書類回議の対象としていた。 (教育委員会事務局、書類回議回数22 回)
■ 新年度からの契約につき、年度末に審査会で審査すべき案件であることに気付いたものの、審査会開催に向けた日程調整が困難であったため、新年度の契約締結日に書類回議していた。
(城東区役所、書類回議回数1回)
■ 設置要綱において、書類回議の要件として、緊急やむを得ない事情がある場合以外に、「審査会において、あらかじめ書面の回議により調査、審議することができるものとした契約である場合」と規定していた。具体的には、特名随意契約について過去に同種の契約で審議した実績(他所属を含む。)があり事業担当課から聞き取りを求める必要がないもの等を想定
して運用しているとのことであり、結果としてxxに書類回議が可能となる規定となっていた。
(東住吉区役所、書類回議回数 20 回)
財政局税務部、教育委員会事務局及び東住吉区役所における事案は、書類回議が飽くまで例外的な手法であるにもかかわらず、効率的な事務執行を優先しており、また、城東区役所における事案は、事務の進捗管理が不十分で、書類回議とせざるを得なくなっていることから、いずれの事案も審査会制度を形骸化させていることが原因である。
現状では、審査会の審議が行われず、結果として不適切な契約が締結されるリスクがある。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 各所属長は、審査会制度の趣旨を再認識し、関係職員に審査会制度を形骸化させないよう徹底すること。
2. 財政局税務部、教育委員会事務局及び東住吉区役所は、緊急やむを得ない事情があると合理的に説明できる案件以外は、原則どおり会議において審議すること。
3. 城東区役所は、適切な時期に審査会が開催できるよう事務の進捗管理を徹底すること。
3 審査会の会議要旨について改善するよう求めたもの
【財政局税務部、港区役所、浪速区役所及び阿倍野区役所に対して】
総務局作成の説明責任を果たすための公文書作成指針によれば、審査会は、会議要旨を作成すべき会議等に該当する。同指針によれば、会議要旨には、開催日時、開催場所、出席者、議題、主な発言内容、議事結果を記載する必要がある。
しかし、今回の監査の予備調査において全所属の平成 29 年度の審査会に係る会議要旨の作成状況を確認したところ、財政局税務部、港区役所、浪速区役所及び阿倍野区役所(開催回数については、図表-3参照)において、当該所属によれば、審査会の会議要旨に記載しておくべき委員の主な発言内容を記載していなかったとのことであった。
これは、会議要旨を作成することの意味を十分に理解できていないため、すなわち審査会の審議内容を明らかにし、確実に契約事務の適正化に反映させること、また、市民への説明責任を果たす観点からも委員の主な発言内容を会議要旨に記載する必要性があることを十分に理解できていないため、審査会の審議内容を記録しておくという基本的な事務が徹底できていないことが原因である。
現状では、審査会でどのような議論が行われたかについて、市民に対しての説明責任が果たせないリスクがある。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
財政局税務部、港区役所、浪速区役所及び阿倍野区役所は、市民に対する説明責任を果たすために、委員の主な発言内容を含め、審査会の会議要旨を適切に作成すること。
(意見)
各所属の審査会に対するモニタリングについて
【契約管財局に対して】
本市では、第三者のxx中立な立場から入札、契約の過程及び内容について審査し、不当な圧力と不正行為を排除し、入札及び契約のxxな執行を図ることを目的として大阪市入札等監視委員会(以下「監視委員会」という。)が設置されている。監視委員会は、委員4名以内で構成し、委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、任期は2年で、委員長は、委員の中から互選により選出することとしている。開催頻度は、概ね2か月に1回の開催で、平成 29 年度は7回開催されている。
この監視委員会は、審査会の調査審議状況について報告を受け、意見の具申を行うことをその担当事務の1つとされているが、具体的には、各所属の審査会の審議状況について、事務局である契約管財局が取りまとめた報告を年に1度受けるとともに、毎年度1所属の審査会を監視委員会の委員長が指定し、当該審査会で審議された契約のうち委員長が指定したものについて、調査審議し、意見の具申を行っている。
平成30年2月22日に開催された監視委員会において、監視委員会の委員から、審査会の形骸化への懸念から、上述の調査審議とは別に抜き打ちの実地調査ができないかと提案があったことから、契約管財局は、平成30年6月から当日まで告知を行わない形で、各所属の審査会の審査内容等の調査を実施し、委員構成に偏りがあったことや随意契約理由が不十分であったこと等について、改善を求めている。この調査については、今回の監査時点において2所属に対して実施しているが、来年度以降も含め、今後も継続的に実施する予定とのことである。
このほか、所属から契約事務に関する問合せがあった場合は、適宜改善指導を行っているとのことである。
一方で、今回の監査において、上述のとおり各所属において検出事項があったが、契約管財局では把握していなかった。
特に監査の結果1で福祉局に係る指摘を示したところであるが、平成 29 年度の監視委員会に
おいて、平成 28 年度における福祉局の審査会の審議状況が調査対象となっていたにもかかわらず、結果として今回の監査における検出事項について契約管財局で検出することはできていなかった。当該の調査に当たって福祉局から提出されていた資料には業務委託の付議案件が年間で 31
件(うち公募型プロポーザルの事前審査に係る案件 29 件)となっており、福祉局の事業規模から鑑みると明らかに付議案件が少ないことが容易に推測できる状況にあったにもかかわらず、契約管財局はその事実に気付いていなかった。
今後より精度の高いモニタリングを実施するに当たっては、契約管財局が実施している審査会に係る実地調査は重要な取組であると考える。この実地調査は、今年度からの取組であり、現段階では対象所属及び調査項目の選定については模索中であることは承知しているが、今年度の実地調査の結果を検証した上で、各所属の審査会が適正に運用されるよう、適切な対象所属及び調査項目を選定して、次年度以降の実地調査を実施されたい。
また、契約管財局は各所属に対して研修等を活用して、実地調査で検出された事項を中心に、審査会に係る事務で遵守すべき事項につき、適切に周知されたい。
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平成 30 年度定期監査等結果報告の□□について
(債権管理に関する事務)
第1 監査の概要
1 監査の対象及び選定理由
(1)監査の対象ア 対象事務
債権管理に関する事務
イ 対象所属
福祉局、大正区役所、東淀川区役所、財政局(市債権回収対策室)
(2)選定理由
本市では、市政改革プラン2.0において未収額の圧縮に向けた取組の強化を掲げ、未収金の実態把握を行うとともに、歳入及び市民負担のxx性・xx性確保のため、全市的な未収金対策に取り組んでいるところである。
本市の未収金残高については、平成19年度決算の796億円と比較して、平成29年度決算は 442億円と大幅に削減しているものの、他の政令市と比べても依然として高額となっている。また、平成29年度の未収解消額は174億円となっているが、時効による不納欠損額は66億 円となっており、このうち滞納処分の停止等がなされず消滅時効が完成したものが47億円
(うち国民健康保険料33億円)と、時効による不納欠損額の約7割となっている。
こういった状況を踏まえ、制度を所管する部署だけでなく、実際に徴収業務を実施している区役所等の現場実態について監査することにより、本来実施されるべき督促、財産調査、滞納処分等の手続が適切に実施されているか、また、担当部署間での連携した取組が行われているか、さらに、本来実施されるべき債権管理手続に不備があるため、未収金の徴収業務が効果的に行われず、結果的に本市に損失が生じることとなっていないか等について検証するため、当年度の監査対象とした。
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2 監査の目的と範囲
大阪市監査委員監査基準に基づき、当該事務の重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査し、その有効性を評価するとともに、債権管理に関する事務が関係法令及び規程等に準拠し適正で効果的かつ効率的に行われているかを、証ひょう書類等を突合するなどの監査手続を通じて検証することを目的とする。
監査の範囲は、本来実施されるべき債権管理に係る事務が適切に行われているか、未収金の徴収業務が効果的に行われているか等の観点で、時効による不納欠損額合計の約3分の2を占める国民健康保険料について、制度を所管する福祉局及び実施機関である区役所を対象として監査を実施する。
また、市債権回収対策室についても、市債権の徴収業務について福祉局から移管を受け、徴収・滞納整理業務を実施していることを踏まえ、引き継がれた国民健康保険料の滞納案件について、適切な連携により債権管理業務が行われているか等を確認すべく監査を実施する。
3 重要リスク及び監査の着眼点
監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次のとおり設定した。
重要リスク | 監査の着眼点 | 監査の結果 |
(1)債権管理に係る事務が適切に行わ れないリスク | ア 要綱やマニュアル等の内容は適時見直しを図っているか。また、その内容に沿って債権管理に係る 事務手続が適切に行われているか。 | 1 |
(2)未収金の徴収業務が効果的・効率的に行われず損失が生じるリスク | ア 時効中断措置を適切に講じることにより、時効に よる債権消滅が生じないよう滞納案件の管理を実 施しているか。 | 意見 |
イ 財産調査を実施するなど、督促しても納付がない滞納者に係る状況把握を適切に行うことにより、未収債権処理に向けた手続を効果的に実施している か。 | 3 | |
ウ 滞納処分又はその停止の実施について、滞納者の納付資力や負債の状況を客観的に判断するととも に、判断する目安として滞納処分の停止に関するQ &A集の活用を図るなど、客観的な基準に基づき実 施しているか。 | 2(1) 2(2) 2(3) 意見 | |
エ 担当部署と市債権回収対策室が有効に連携して、 効果的な徴収業務が実施できているか。 | 4 |
4 監査の期間
平成30年11月2日から同年同月22日まで
第2 事務の概要
1 本市の債権管理について
本市では厳しい財政状況の中、歳入の確保のため、またxxでxxな負担の観点から、「新たな未収金を発生させない」「既存未収金の解消」を柱とした、全市的な未収金対策を進めてきた。
国民健康保険料に未収金が発生した際の主な滞納整理事務の流れを図表-1に示す。図表-1 主な滞納整理事務の流れ
1万8千世帯
納付誓約
分割納付
10万4千世帯
納付交渉
一括納付
完納
8千世帯
財産判明
延17万1千世帯
所在・財産不明 延7千世帯
1万8千世帯(再掲)
反応あり
延18万4千世帯
催告書送付
年1回(7月に一斉催告)+随時
財産不明
不納欠損処理
滞納処分の停止の可否の判断
未収金に充当
滞納処分
(差押)
財産判明
不納欠損処理
滞納処分の停止の可否の判断
財産調査
督促
・督促状送付
・納付督励
(コールセンター)
滞納発生
納期限から 30日以内
14万6千世帯 (H29年度末時点)
反応あり
滞納処分の停止可否の判断
・納付誓約等
納付交渉
催告書送付等の来庁勧奨
不納欠損処理
反応なし
(1)督促
納付義務者に滞納が発生した場合は、督促状が確実に送達されていることが滞納処分の前提条件となっているため、滞納者に対して督促をしなければならない(平成29年度末の滞納発生状況は14万6,000世帯であり、全滞納事案に対し督促状を送付している)。
督促については、時効中断という強い効果の発生が認められるので、滞納者との後日の紛争を防止するため、書面(督促状)で行い、証拠として残しておくことが必要となる。
また、福祉局は初期未納世帯への対応策としてコールセンターを設置している。これは、滞納者に対する電話による納付督励等を民間業者への業務委託で実施するもので、未納保険料の自主的な納付を促している(平成29年度収納対象額35億2,000万円のうち25億7,000万円収納済[徴収率73%])。
(2)納付交渉等
督促に対して反応のある滞納者に対しては、書面・電話・面談などにより納付交渉を実施する。
納付交渉の際には、滞納者の納付の意思、生活状況、収入や保有財産などの資力状況の聞取りを実施し、納付資力に応じて、具体的な履行計画を話し合っている。
納付については一括納付が原則であるが、滞納者の納付資力から難しい場合については、分割納付誓約書を滞納者から提出させたりすることにより対応している(平成29年度末納付誓約件数:10万4,000世帯[平成28年度末納付誓約件数:11万1,000世帯])。
また、滞納者が生活困窮に陥っている場合については、状況を聞き取り、生活保護相談など適切な行政サービスの紹介も実施している。
(3)財産調査
督促を行っても納付がない場合、滞納者に係る財産調査を実施している(平成29年度財産調査世帯:延べ17万1,000世帯)。
債権回収において、滞納者の財産を調査し、状況を把握することは、滞納処分を行っていくための必要な条件となる。
納付交渉の際には、滞納者の収入や財産の調査を行い、早期に未収債権が解消できる実現可能な履行計画を立てる必要がある。
(4)滞納処分
納付資力がありながら、滞納者が督促に応じない、分納誓約書による履行計画を実行しないなど、滞納者に債務を履行する意思がない場合には、預金・給与を差し押さえるなど滞納処分を行うこととなる(平成29年度差押え件数:延べ7,000世帯)。
(5)滞納処分の停止
滞納処分の停止は、滞納者に一定の事由があると認められる場合に、その申請を要することなく、職権で強制徴収の手続を停止するものである。滞納者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、滞納処分の停止をすることができる(平成29年度末滞納処分の停止件数:1万8,000世帯)。
・ 滞納処分をすることができる財産がない(注)1
・ 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある
・ 滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明(注)2である
(注)1 財産がないとは、財産調査を行った上で本人からの聞取りにより無財産状態を確認した状態
2 財産が不明とは、財産調査では財産が見つからず、本人への確認もできていない状態
(6)催告書の送付
督促状の送付や民間業者による督励等を行ってもなお納付しない世帯については、年に1回催告書を一斉発送するとともに、必要に応じて随時作成し送付する(年間延べ18万4,000世帯)。
(7)短期有効期限被保険証(短期証)の発行
市町村は保険料を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができると規定(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項)されており、本市においても滞納者と接触を図り自主納付を促す機会を設けるために、短期有効期限被保険者証(短期証)を交付している(短期証交付時は本人が来庁する必要があるため直接接触する機会が得られる)。
対象世帯は、毎年9月中旬の被保険者証一斉更新処理時において、前年度賦課分保険料が滞納となっている全ての世帯とし、有効期限は4月末及び10月末の年2回としている。
(8)被保険者資格証明書(資格証)の発行
短期証交付世帯のうち、更に保険料の滞納が続く世帯に対して、短期証の返還を求め、被保険者資格証明書(資格証)を交付する。
証返還処分対象世帯は、証返還処分通知決定日において短期証世帯で、納期限から1年以上経過している直近10期分において調定額に占める滞納額の割合が9割を超え、かつ、証返還処分通知決定日から6か月以前の間において保険料の納付がない世帯としている。
資格証明書が交付された被保険者は医療機関で一旦費用全額を立て替えて(10割負担)、申請により後日市町村から自己負担分を除いた額の支給を受けるが、滞納状況により滞納保険料に充当する場合がある。
このように資格証で医療機関を受診する場合は、保険証で受診する場合に比べて受診する際の負担が大きいことから、結果的に保険料の滞納を防ぐ抑止効果が生じることとなる。
(9)連携した取組
対応困難な滞納案件の取組強化の一環として、市外転出等による国民健康保険料の資格喪失事案のうち、市税と国民健康保険料を共に滞納している事案で、対応が困難な状況となっている市債権の徴収業務について、福祉局から移管を受けた市債権回収対策室で徴収・滞納処分業務等を集中的に実施することにより、未納国民健康保険料の解消を行っている(平成 29年度は新たに約1,000件の国民健康保険料の徴収業務を移管している)。
2 本市の主な未収x
x市の未収金残高は図表-2のとおりであり、平成29年度決算は442億円となっている。
図表-2 本市の主な未収金(平成29年度決算額)
(単位:億円)
H28 年度決算未収金残高(A) | 現年度 賦課分未収金(C) | H29 年度決算未収金残高(A)-(B)+(C) | ||||
処理額 (B) | うち時効による | |||||
不能欠損額 | うち滞納処分 停止せず時効 | |||||
国民健康保険料 | 000( 00) | 00 | 00 | 00 | 00 | 156 |
市税 | 119( 25) | 56 | 4 | 1 | 38 | 101 |
生活保護費返還金(注) | 86( 18) | 5 | 5 | 4 | 11 | 92 |
介護保険料 | 22( 5 ) | 12 | 7 | 7 | 10 | 20 |
その他の債権 | 77( 16) | 19 | 7 | 2 | 15 | 73 |
合計 | 478(100) | 174 | 66 | 47 | 138 | 442 |
(注) 生活保護費返還金については、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により以下の2種類に分類される。
1. 生活保護法第63条(費用返還義務)
被保護者が、不動産など即時に換金困難な資産を保有しているが、生活のために至急に現金を要し、保護を受けた場合の返還金
2. 生活保護法第78条(費用等の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者がある場合の徴収金
要因別未収解消額は図表-3のとおりであり、平成29年度の未収解消額は174億円となっているが、このうち時効による不納欠損額は66億円となっている。
図表-3 要因別未収解消額の推移
(単位:億円)
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||
債務者から徴収 | 102 | 96 | 102 | 94 | 88 | ||
不納欠損(注)等 | 126 | 113 | 97 | 89 | 86 | ||
うち時効による不納欠損 | - | - | 79 | 64 | 66 | ||
うち滞納処分の執行停止等がなされな いままに消滅時効が完成したもの | - | - | 56 | 49 | 47 | ||
合計 | 000 | 000 | 000 | 183 | 174 |
(注) 不納欠損とは、時効等により債権が消滅した場合や徴収不能により債権放棄をした場合に行われる地方自治法上の会計処理手続であり、決算上の不納欠損額として計上される。
なお、不納欠損の内訳については、平成27年度から財政局において集約している。
未収金残高及び不納欠損額の他都市状況は図表-4のとおりであり、未収金残高は減少しているものの、依然として他都市と比較しても残高が多い状況となっている。
図表-4 未収金残高及び不納欠損額の他都市状況(一般会計、政令等特別会計)
(単位:億円、%)
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||||||||
未収金 | 対前年度比 | 不納欠損額 | 未収金 | 対前年度比 | 不納欠損額 | 未収金 | 対前年度比 | 不納欠損額 | 未収金 | 対前年度比 | 不納欠損額 | |
大阪市 | 571 | △ 6.4 | 113 | 544 | △ 4.7 | 102 | 505 | △ 7.2 | 92 | 474 | △ 6.1 | 86 |
横浜市 | 467 | △ 4.3 | 85 | 444 | △ 4.9 | 69 | 417 | △ 6.1 | 67 | 391 | △ 6.2 | 57 |
名古屋市 | 210 | △ 11.0 | 36 | 188 | △ 10.5 | 29 | 172 | △ 8.5 | 24 | 158 | △ 8.1 | 22 |
(注) 公営企業会計・準公営企業会計の未収金残高及び不納欠損額は含まれていない。
【参考】 国民健康保険事業の概要
(1)国民健康保険事業についてア 被保険者
市内に住んでいる者全て
ただし、会社などの健康保険組合・共済組合加入者及び扶養家族、後期高齢者医療制度被保険者、生活保護法の適用を受けている者等は除く。
イ 保険給付(主なもの)
療養の給付、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費
ウ 国民健康保険料納付方法
国民健康保険料については、金融機関等での口座振替又は区役所にて発行した納付書での納付による方法がある。
(2)本市国民健康保険に関する主な統計ア 被保険者数
被保険者数の推移は図表-5のとおりであり、75歳以上は後期高齢者医療制度へ移行するため、被保険者数は減少している状況にある。
図表-5 被保険者数の推移
平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 増減理由 | |
被保険者数 | 755,516 人 | 728,724 人 | 687,153 人 | 75 歳以上は、後期高齢者医療制度へ移行 |
加入者率 (市xx人口比) | 28.3% | 27.2% | 25.6% | |
国保世帯数 | 471,815 世帯 | 462,678 世帯 | 445,343 世帯 | |
加入世帯率 (市xx世帯比) | 33.4% | 32.4% | 30.8% |
(注) 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方を含む)を対象とした医療制度で、制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
イ 収 納 率
収納率の推移は図表-6のとおりであり、区長マネジメントによる収納率向上へ向けた区独自の取組等により、収納率は上昇している状況にある。
図表-6 収納率の推移
平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 増減理由 | |
現年賦課分 | 86.8% | 88.0% | 88.6% | 区長マネジメントによる収納率向上に向けた区独自の取組 |
滞納繰越分 | 18.2% | 21.6% | 21.5% |
(注) 現年賦課分とは当年度に賦課した国民健康保険料に対する収納率であり、滞納繰越分とは年度内に完納されず翌年度以降に繰り越された滞納額全額に対する当該年度に収納した金額の収納率である。
第3 監査の結果
今回監査を実施したところ、次のとおり注意、改善すべき点が認められたので、これらに留意し、適正で効率的かつ効果的な事務の執行に一層努力されたい。
1 基準・マニュアルの周知徹底を図るべきもの
【福祉局に対して】
債権管理に関する事務を執り行うに当たっては、債権管理に関する要綱・マニュアル等に規定された内容に沿って、全市で適切に当該事務を進めていく必要がある。
今回監査を行ったところ、以下のとおりの状況であった。
実務を行うに当たっての統一した基準等について福祉局に確認したところ、同局では平成 30 年3月に改訂した「事務処理要領 滞納整理業務編」に基づき全市的に業務を行うものであるとの見解であった。
債権管理事務を行う基準やマニュアルについて、大正区では「事務処理要領 滞納整理業務編」に加えて、財産調査先等について詳細を定めた区独自マニュアル「滞納整理事務について」を作成・利用していたが、東淀川区では、従来は使われていたが現在は使われていない「滞納整理実務マニュアル」が未だに利用されており、「事務処理要領 滞納整理業務編」は利用されていなかった。
なお、「滞納整理実務マニュアル」は、平成22年まで当時研修等で活用していたマニュアルであり、「事務処理要領 滞納整理業務編」は、最新の国民健康保険システムの操作方法等の記載や、短期証更新時における来庁勧奨文書の記載内容等の更新なども含めた滞納整理業務全般を取り扱うマニュアルである。
このような事態が生じた原因としては、債権管理事務を行うに当たって、福祉局が最新の統一的な基準やマニュアルを用いるよう周知の徹底を行っていなかったことが挙げられる。
現状においては、全ての区において統一的に最新のマニュアルに規定された内容に沿って、xxxxな債権管理事務が執り行われず、市民に対しxxxxな対応が行われないリスクを有する。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
福祉局は、各区役所に対し、保険年金担当係長会や幹事係長会等の場を通じて、債権管理事務に関しての最新のマニュアルや基準の周知徹底を図るとともに、適正に運用されているか定期的に確認を行うこと。
2 滞納処分の停止業務の改善について
債権は原則、収入金額の完納をもって完結するものであるが、一方で、滞納処分の停止処理等により不能欠損処理することでも完結する。その際、滞納者の納付能力を十分確認・判定せず、徴収できない債権に労力を注いでいては、徴収可能な債権回収の妨げになるとともに、滞納整理事務の停滞につながることとなる。
したがって、収入金額を完納するのか、滞納処分の停止処理をするのかの判断は、時効完成日が短期に到来(2年)する中でも適正かつ可能な限り早期に行う必要がある。
こういった観点から滞納処分の停止業務について確認したところ、以下(1)~(3)の課題を検出した。
(1)滞納処分の停止の判断基準等について検討を求めるもの
【福祉局に対して】
滞納処分の停止は、滞納処分を執行すると滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合等において、職権で行う納付緩和制度である。
地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の第1項にあるように、次のいずれかの事実がある場合に、職権により滞納処分の停止をすることができるとされている。
滞納処分をすることができる財産がないとき。
滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
滞納処分の停止については、各区で執行停止についての判定を行う会議(執行停止判定会議)を実施し、その要否判定を行うこととしているが、今回監査を行ったところ、以下のとおりの状況であった。
執行停止判定会議については、要綱等により定めはあるが、そのメンバー構成や頻度等については定められておらず(大正区においては区独自マニュアルにてメンバー構成を規定している)、確認した大正区及び東淀川区では、いずれも保険年金課長以下、課内のメンバーで構成しており、開催も不定期であった。
また、各区で実施している執行停止判定会議においても、統一的な要綱や基準に基づき審査されておらず、滞納処分の停止に係る判断基準も明確ではなかった。
過去の定期監査(監27-11)において、滞納処分の停止については統一的な取扱いが必要とされる事項である、との各区役所からの意見に基づき、停止の判断について判断基準を示すよう福祉局に改善勧告を行い、同局により滞納処分の停止に関するQ&A集が作成された。
しかし、上記Q&A集の活用状況について今回区役所への実地監査で確認したところ、滞納者の状況に応じて一定の基準を示したものとはなっているが、例えば滞納保険料と比較して保有する財産がどの程度であれば滞納処分の停止を判断するといった、具体的な判断基準又は具体的な事例が示されていれば、更なる活用が図られるようになるとの意見があった。
これは、滞納処分停止要件として、「生活困窮」を規定しているものの、判断基準が絶対的なものとなっていないことが原因であると考えられる。
現状においては、国民健康保険料について市全体として統一的な滞納処分の停止判断が行われず、市民へのxx性・xx性を確保できないリスクを有する。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 福祉局は、xx性・xx性を確保するために、区役所がより判断しやすいような具体的な基準や、具体的な事例を盛り込むなど、滞納処分の停止に関するQ&A集の更なる充実に取り組むこと。
2. 福祉局は、滞納処分の停止に係る基準の整備状況を見据え、各区で実施している執行停止判定会議について、メンバー構成も含め、そのあり方について今後検討を行うこと。
(2)執行停止判定会議に係る記事の記載を要するもの
【福祉局、大正区、東淀川区に対して】
大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)第4条第3項によると、本市の機関は、審議又は検討の内容その他の意思決定の過程に関する事項であって意思決定に直接関係するものについては、事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成しなければならないとされている。
今回監査を行ったところ、大正区及び東淀川区の執行停止判定会議において、会議後に執行停止の決定についての決裁は行っていたものの、会議の議事録等を残しておらず、執行停止の判定を行った過程が不明な状態であった。
これは、公文書管理規程をおろそかにし、執行停止を行うに当たっては、その判定が適正に行われていれば足り、その判定に至る過程等についても適切に記録しなければいけないという意識が欠如していたことが原因である。
現状においては、執行停止の判定という重大な意思決定過程について、客観的に説明責任を果たせないリスクを有する。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 大正区及び東淀川区は、執行停止判定会議の際は、その判定内容について公文書として記録を行うとともに、それを回議すること。
2. 福祉局は、執行停止処分の判定が適正に行われているかについて、適宜全区的なモニタリングを実施し、必要に応じて是正を促すこと。
(3)滞納処分の停止についての判定を適正に行うべきもの
【福祉局、大正区に対して】
滞納処分の停止を行う際の基準として、平成24年4月13日付け福祉局通知「国民健康保険料における滞納処分の停止について」で示されている滞納処分の停止の要件には、(1)無財産、(2)生活保護法による保護を受けた場合(従来の国民健康保険加入者が疾病等の理由により生活保護受給者となった場合)に加えて、(3)生活困窮を規定しており、停止の判定は案件ごとにこれらの要件を考慮した上で行うこととされている。
今回大正区役所において案件抽出(高額滞納者上位5件)による監査を行ったところ、生活保護受給による執行停止者が多かったため、その他の要件適応状況を確認した。その結果、上位から50件(滞納額5万円以上)のうち、1件(滞納額102,906円)のみが生活保護受給以外の生活困窮による理由で、それ以外は生活保護受給や所在・財産不明者といった、特段の判断を要せずに執行停止の基準を満たす者のみであり、生活困窮者に該当するかについての審議が十分になされていたかの確証を得られなかった。
この原因を確認したところ、次のとおりであった。
同通知の第10項目には滞納処分の停止における注意点として「直近2年間、分割納付の完全履行が確認できる場合に限り、滞納処分の停止ができる」旨が記載されている。
しかし、これは飽くまで過去に滞納した上で分割納付を行っている場合について言及している要件であるにもかかわらず、大正区では「滞納処分の停止ができるのは、生活困窮に係る全ての滞納案件のうち、分割納付者だけが対象であり、かつ直近2年間における分割納付の完全履行が確認できる場合のみである。」と滞納処分の停止要件について誤った解釈をしていた。
現状においては、本来滞納処分の停止を行うべき案件に対して適正に処分を行わないことにより、滞納整理事務の停滞やその案件に係るxx性・xx性を損なうリスクを有する。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 大正区は、停止要件について再度正確に理解、把握し、滞納処分の停止について案件ごとに適正に判定を行うこと。
2. 福祉局は、誤った解釈により滞納処分の停止が行われていないか、適宜全区的なモニタリングを実施し、必要に応じて是正を促すこと。
3 財産調査業務の改善に向け検討を求めるもの
【福祉局に対して】
債権回収において、滞納者の納付資力及び財産を調査し、状況を把握することは、滞納処分を行っていくための必要条件となる。
平成 23 年7月 13 日付け福祉局通知「国民健康保険料滞納世帯に係る財産調査について」によると、滞納世帯及び徴収猶予申請世帯等に対して世帯の実情を把握するため、調査対象とする金融機関等については、「各区がこれまでの実績等に基づいてグループ設定した金融機関とし、滞納者の状況に応じて勤務先周辺、転入前住所周辺等の金融機関を追加すること」としている。
今回監査を行ったところ、東淀川区において財産調査は行っているものの、通常は都市銀行への調査のみを行っており、地方銀行や生命保険会社に対する詳細な調査は滞納処分の停止の判定時等に行っている状況であった。
一方で大正区は、独自のマニュアルを定めた上で、都市銀行はもとより地方銀行や生命保険会社に対しても照会を行っていた。
東淀川区で財産調査の時点で都市銀行への調査のみとなっていたことは、当初より全ての滞納案件に対し、広く財産調査を行うことは、事務処理上煩雑になるとの懸念があったこと、また、財産調査を行う調査事項について規定している具体的なマニュアル等がなかったことが原因であると考えられる。
また、こういったように区役所ごとで差異が生じているのは、福祉局は財産調査先について事務連絡により一定周知は行っているものの、現状では調査を何件程度行うべきか、生命保険会社についてはどのように調査先を設定し調査を行うかなど、具体的な設定が不十分な状態であり、区役所の解釈の仕方によっては調査先や調査数にばらつきが生じる内容となっているためである。
現状においては、区によって財産調査の対象が異なり、本来回収できる可能性のある債権が回収できないリスク、区によって取扱いが異なり、xxxxな対応ができないリスクを有する。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
福祉局は、財産調査方法についての一定の具体的かつ効果的なルールを再度検討し、事務処理要領等に盛り込むとともに、財産調査方法について区役所に対し再度周知徹底を図ること。
4 徴収事務の引継ぎ方法について改善を図るべきもの
【福祉局に対して】
滞納事案の取組強化の一環として、市外転出等による国民健康保険料の資格喪失事案で、かつ、市税と重複滞納となっており、対応が困難な状況となっている国民健康保険料徴収業務について、毎年度7月下旬に福祉局から市債権回収対策室へ移管を行い、徴収・滞納処分業務等を集中的に実施することにより、未納国民健康保険料の解消を図っている。
市債権回収対策室への徴収事務の引継ぎに係る対象事案の選定に当たっては、毎年度福祉局から区役所宛の事務連絡「財政局税務部市債権回収対策室への未収事案の引継ぎについて」において、引継ぎについての除外項目を設けており、10月末時点で時効が完成する事案などは引継ぎ除外事項としている。
しかし、今回の監査で、平成29年7月下旬に市債権回収対策室に引継ぎが行われた未納国民健康保険料のうち、1件約150万円の案件について、同年12月上旬にほぼ全額が時効を迎えた状況となっていたことを検出した。
市債権回収対策室によると、引継ぎ後市債権回収対策室内でxx引継通知書(催告書を同封)の発送手続を実施する中で、平成29年度新たに約1,000件が引き継がれ、事案ごとの時効確認がシステム(国民健康保険システム)上の引継ぎリストでは困難な状況の中、同年9月に引継通知書(催告書を同封)を滞納者に送付しており、その後に区役所等で実施した財産調査の分析等は行われていたものの、次に行うべき滞納処分や滞納処分の停止相当の決議に至らないうちに、12月上旬に時効を迎えてしまったという状況とのことであった。
これは、引継ぎ対象事案について、福祉局が時効の期間整理がなされていない状態で、時効までの期間が短いものと長いものが混在したまま一括して市債権回収対策室に引き継いだために、同室において、時効までの期間が短い事案について十分な事務処理期間が確保できなかったことが原因である。
また、市債権回収対策室は現在システム(国民健康保険システム)について福祉局に対してシステムの改善要求を行っているが、予算の兼ね合いもあり、十分に反映できていない状態である。
現状においては、滞納事案引継ぎを行うことのメリットが最大限発揮されず、効果的な徴収事務が行われないリスクを有する。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 福祉局は、市債権回収対策室への徴収事務の引継ぎに際して、期間管理が適正に実施できるよう市債権回収対策室と相互に連携を図るとともに、時効が迫っている案件についての確認ができるようにシステム改修を行うなどxx的な対策について検討すること。
2. 当面の処置として、例えば既存の引継ぎリストに加えて時効完成日を記載したデータベースも併せて提示するなどの早急な対策を講じること。
(意見)
滞納処分の停止等がされず消滅時効が完成している事案の今後の取扱いについて
【福祉局に対して】
本市における平成29年度の未収解消額は174億円となっているが、時効による不納欠損額は66億円となっており、このうち滞納処分の停止等がされず消滅時効が完成したものが47億円(うち国民健康保険料33億円)と、時効による不納欠損額の約7割となっている(図表-3参照)。
滞納処分の停止の基準を明確化することで、不納欠損を行うことについて市民への説明責任を果たすことが可能となる。本監査においても、監査の結果2(1)で滞納処分の停止について判断基準を明確化すべきことを求めているところである。
一方で、回収すべき債権についてはあらゆる手段を講じて回収を図っていく必要がある。
しかし、監査の結果3でも言及したとおり、本市においては区役所によって財産調査の実施方法に差異があり、債権回収の取組を全市的に見た場合、それが必ずしも十分とは言えない状況にある。また、調査方法に差異が生じていることは、債権管理がxxxxになされていない可能性を否定できない。
したがって、今後は滞納処分の停止の適正化を図るとともに、債権を回収する方策についてより強化することが求められている。そういった観点から、監査の結果3でも言及したとおり、大正区で実施している都市銀行はもとより、地方銀行や生命保険会社も対象に財産調査を行うことも一つの取組であろう。
また、現在各区においては区長マネジメントにより、債権回収に向け独自の取組も実施している。例えば、新規滞納者に特化した督励文書の送付(港区)や、滞納者に対する差押予告の送付
(複数区)といったことが、一定の成果を上げている。
そういった様々な方策を共有、検証し、本市全体として現在より効果的な方法を探求し実施することで、現状では不納欠損となっている案件についても、資産が新たに判明し、適切な分割納付等の納付奨励や、資産の差押を行う可能性も出てくる。
今後は滞納処分の停止の適正な判断基準による執行と、効果的な財産調査の実施等による債権回収の方策を両輪として、滞納処分の停止等がなされず消滅時効が完成しているような事案の縮減に努められたい。
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平成 30 年度定期監査等結果報告の□□について
(生活保護に関する事務)
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第1 監査の概要
1 監査の対象及び選定理由
(1)監査の対象
生活保護に関する事務
(2)選定理由
本市では、平成29 年度の生活保護費は前年度比約37.6 億円(1.3%)減少し、約2,832億円となっており、若干の減少傾向にあるものの、依然として高額で推移しており、一般会計歳出の1兆 7,503 億円の約 16.2%を占めている。また、本市の保護率は 5.22%であり、政令指定都市平均(2.33%)の2倍を超える高率で推移している。
このような本市の状況において、生活保護に関する事務について適正で効果的かつ効率的な運用が求められていること。
前回監査(平成 24 年度定期監査等)より期間が経過していること。
2 監査の目的と範囲
福祉局及び 24 実施機関(区)等で実施する生活保護に関する事務について、大阪市監査委員監査基準に基づき、重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査し、その有効性を評価するとともに、当該事務が関係法令及び規程等に準拠し適正で効果的かつ効率的に行われているかを、証ひょう書類等を突合するなどの監査手続を通じて検証することを目的とする。
なお、実地調査対象については、被保護世帯数及び生活保護費の額、さらに本市の生活保護費に占める医療扶助の割合が高いことから医療扶助の割合の高さ等を総合的に考慮し、浪速区、xx区、xx区、xx区、西成区の5区及び関連する事務を所管する福祉局とする。
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3 重要リスク及び監査の着眼点
監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次のとおり設定した。
重要リスク | 監査の着眼点 | 監査の結果 |
(1)保護決定等が適 正 に 行 わ れず、不必要な保護費を支出するリスク | ア 保護決定は法令等に基づき適正に行われているか。 | 3 4 意見1 |
イ 扶助費支給に係る適正化の取組は効果的に行わ れているか。 | 5 | |
ウ 訪問調査等による保護世帯の状況確認及び自立支援の取組は効果的に行われているか。 | 2 7 意見2 | |
エ 返還金に関する債権管理は基準等に基づき適 時・適正にかつ効率的に行われているか。 | 6 | |
オ 上記ア~エについて、査察指導員等が適時進行管理し、必要な助言・指導が行われているか。 | 2 4 5 | |
(2)適切な支援が行なわれないリスク | ア 職員の配置基準は、法令等に定める基準に準拠 したものとなっているか。また、当該基準に基づ き適正に配置されているか。 | - |
イ ケースワーカー等は法令等に定める必要な資格 を保有し、またケースワーカーに対する研修等は 適時・適切に行われているか。 | 1 意見3 | |
ウ 市全体の課題を把握し、適切に対処するための 仕組みは機能しているか。 | - |
(注) 監査の結果欄の「-」の項目については、今回の監査の対象範囲において試査等により検証した結果、指摘及び意見に該当する事項が検出されなかったことを示すものである。
4 監査の期間
平成30年9月25日から同年10月31日まで
第2 事務の概要
1 制度及び事務事業の概要
(1)生活保護の目的
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としてい る。
(2)生活保護を受けるための要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)による保護に優先する。
資 産 の 活 用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し、生活費に充てる。
能 力 の 活 用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働く。(稼働能力の活用)
あらゆるものの活用
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用する。
(他法他施策の活用)
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受ける。(扶養義務者等の扶養)
その上で、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費(注)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用される。
(注) 最低生活費は、年齢区分ごとに定められている生活保護基準額に障がい者、母子世帯等及び中学校修了前の子どもを養育する場合等に加算し算定する。必要に応じて住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助を支給する。
(3)支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と世帯の収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給される。
図表-1 支給される保護費のイメージ
最低生活費
支給される保護費
就労、年金及び児童扶養手当等の収入
(4)生活保護の種類と内容
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱水費等) | 生活扶助 | 基準額は、 (1)食費等の個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用 を合算して算出。特定の世帯に加算あり。 (母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために 必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 (本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得 等に係る費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
次のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助(生活保護費)が支給される。
(5)監査対象の事務の概要
【福祉局保護課】
担当名 | 事務内容 |
保護グループ | 生活保護に係る業務及び事務の企画及び調整等に関すること。 |
査察指導グループ | 生活保護法に基づく実施機関の指導・監査に関すること。 |
施設グループ | 生活保護法に基づく生活保護施設に関すること。 |
医療・適正化グループ | 生活保護法に基づく指定医療・介護機関に関すること。 生活保護の適正化に関すること。 |
【各実施機関(区)】
担当名 | 事務内容 |
生活支援課 | 生活保護の経理・医療に関すること。 |
生活保護の新規相談に関すること。 | |
生活保護の自立支援に関すること。 | |
生活保護に関すること。 |
(6)職員数の推移等
本市福祉局保護課の職員数の推移は図表-2、各実施機関(区)において生活保護事務に従事する職員数の推移は図表-3、各実施機関(区)において生活保護事務に従事する職員のうち、査察指導員、ケースワーカーの社会福祉主事有資格者率の推移は図表-4のとおりである。
図表-2 福祉局保護課の職員数の推移(各年度5月1日現在)
(単位:名)
平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | 平成30 年度 | ||
保護課計 | 120 | 76 | 85 | 89 | 90 | |
課長・課長代理 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
保護グループ | 本務職員(事務) | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
福祉職員 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
非常勤嘱託職員 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
査察指導グループ | 本務職員(事務) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
福祉職員 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
非常勤嘱託職員 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
計 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | |
施設グループ | 本務職員(事務) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
臨床心理職員 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
計 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
適正化個人・事業者グループ | 本務職員(事務) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常勤嘱託職員 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 47 | ( 注 )1 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療・適正化グループ | 本務職員(事務) | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
福祉職員 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
嘱託医師 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
非常勤嘱託職員 | 10 | 12 | ( 注 )2 23 | 28 | 28 | |
計 | 27 | 30 | 40 | 46 | 45 |
(注)1 平成 27 年度に適正化個人・事業者グループの非常勤嘱託職員が皆減となっているのは、平成 26 年度には既に配置されていた警察OB等の勤務所属を福祉局から各実施機関(区)に変更したことによるものである。
2 平成 28 年度に医療・適正化グループの非常勤嘱託職員が増加しているのは、受診指導に関する業務の拡充に伴う配置増によるものである。
図表-3 各実施機関(区)生活保護事務に従事する職員の推移(各年度5月1日現在)
(単位: 名)
平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | 平成30 年度 | |||
本務職員 | 査察指導員 | 179 | 178 | 177 | 176 | 170 | |
CW (注)1 | 一般担当(注)2 | 660 | 575 | 560 | 542 | 604 | |
準高齢担当(注)3 | - | 110 | 125 | 125 | 248 | ||
高齢担当 | 199 | 174 | 176 | 183 | |||
受付面接担当 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
自立支援担当 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
適正化担当 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
医療扶助適正化 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
事務 | 000 | 000 | 000 | 117 | 117 | ||
合 計 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,287 | ||
嘱託職員 | 高齢担当 | 252 | 213 | 216 | 224 | 232 | |
事務担当 | 97 | 95 | 95 | 92 | 92 | ||
年金担当 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | ||
資産・扶養 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | ||
適正化 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
適正受診指導 | 6 | 6 | 21 | 24 | 24 | ||
合 計 | 506 | 464 | 481 | 488 | 494 | ||
総 計 | 1,797 | 1,755 | 1,772 | 1,779 | 1,781 |
(注)1 CWは、ケースワーカーを指す。
2 各年度、ケースワーカー一般担当は、212 人の任期付職員を含む。
3 ケースワーカー(準高齢担当)は、60 歳から 64 歳までの者のみで構成されている世帯若しくは、これらに18 歳未満の者が加わった世帯を担当する。
4 ケースワーカー(高齢担当)は、65 歳以上の者のみで構成されている世帯若しくは、これらに18 歳未満の者が加わった世帯を担当する。
図表-4 査察指導員・ケースワーカーの社会福祉主事(注)1有資格者率(注)2の推移
(単位:%)
大阪市 | x x x x 都市平均(注)3 | ||||||
平成25 年度 | 平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | 平成30 年度 | 平成30 年度 | |
査察指導員 | 25.3 | 25.1 | 23.0 | 30.5 | 35.2 | 40.0 | 94.4 |
ケースワーカー | 62.7 | 64.7 | 65.9 | 68.3 | 70.6 | 71.4 | 89.7 |
(注)1 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 15 条では、福祉事務所の査察指導員及び現業員(ケースワーカー)は社会福祉主事でなければならないとされている。
2 有資格者率は、査察指導員・ケースワーカーのうち社会福祉主事の資格を有するもの÷査察指導員・ケースワーカーの配置数
3 政令指定都市平均は、大阪市を除く。
(7)生活保護の事務の流れア 保護の決定
生活保護申請者からの申請を受け、申請者について、以下のような調査を実施し、原則 14 日以内に保護の決定の判断を行う。
(注) 生活保護法第 24 条に基づき 14 日以内と定められているが、特別な理由があれば、これを 30 日まで延ばすことができるとされている。
生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
預貯金、保険、不動産等の資産調査
扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
就労の可能性の調査
イ 保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給する。
生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する。
(注) 今回の監査で、抽出により収入申告が毎月徴取されている、もしくは申告がなされていない場合もケースワーカーによりフォローアップされていることを確認している。
ウ 支給開始後の調査等
世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが1年に2回以上、訪問基準に基づく頻度で訪問調査を行う。(訪問基準及び頻度は、図表-6のとおり。)
就労の可能性のある方には、就労に向けた助言や指導を行う。
生活保護の事務の流れを図にすると図表-5のとおり(上記ア、イ、ウに該当する部分を明示)であり、その中の訪問調査の基準及び頻度は図表-6のとおりである。
図表-5 生活保護の事務の流れ
など
ア
・・・イ
・・・ウ
保護継続
保護廃止の決定
指導指示
自立支援
自 立
保護変更の決定
訪問調査
保護費支払い、医療券(注)交付
却下
保護開始の決定
調査票の作成
要否判定
扶養関係調査
資産調査
訪問調査
調査
受付面接申請受理
面接相談申請
《確認・決裁》
《確認・決裁》
《確認・決裁》
《ケースワーカー
業務の進捗管理》
査察指導員
ケースワーカー
受付面接担当
区(福祉事務所)
申請者
(注) 医療券とは、被保護者が医療機関を受診するために、被保護者であること、福祉事務所が医療費を負担することを医療機関に証明する文書のことである。
図表-6 訪問基準及び頻度
訪問基準 | 訪問頻度 | 世帯数 (注) | 各分類全般 | 分類例 | ||||
母子 | 障がい | 傷病 | その他 | |||||
A | A 1 | 1か月に1回以上 | 204 | ・重点指導ケース(早期に就労が見込まれる者、重点的に就労指導を行う必要がある者のいる世帯) ・非現住が疑われる等生活状況に不明な点があり、状況把握及び指導が必要な世帯 ・自ら不衛生な住環境で生活している等により健康上の問題や近隣とのトラブルが認められる等支援が必要な世帯 ・世帯内の問題により、生活の安定が図られず問題解決のための支援を要する世帯 ・他法活用等が十分に行われていない世帯 ・世帯内に中卒後間もない未就学 (高校中退者を含む)かつ未就労の者がおり、指導援助を行う必要がある世帯 | ・世帯主に特段の就労阻害要因がないにもかかわらず就労していない世帯 ・子への扶養援助や子の発達等子どもに関連する解決すべき問題が認められる世帯 ・DV、虐待、不登校 な ど の 問 題 が あ り、関係機関との連携構築により生活実態の把握と指導援助を行う必要がある世帯 | ・今後新たに、又は追加で介護保険や障害者総合支援法等のサービス利用を支援し、生活の自立と安定を図る必要がある世帯 ・障がいや傷病に関連する制度活用が不十分なため、活用支援を必要とする世帯 | ・(レセプト点検、病 状 照 会 の 結 果 か ら)必要な治療を受けておらず、療養態度に大きな問題が認められ、かつ健康上の問題が明らかな世帯員のいる世帯 ・病状や療養状況に不明な点が多く、実態把握が必要な世帯員のいる世帯 | ・就労阻害要因がないにもかかわらず、稼働能力の活用が図られていない世帯員のいる世帯 ・ひきこもりの世帯員がいるなど、生活上の問題を抱えた世帯であり、生活実態の把握と関係機関との連携により指導援助を行う必要がある世帯 |
A 2 | 2か月に1回以上 | 1,179 | ・稼働能力の活用が不十分なた め、転職指導又は増収指導を要する世帯 ・関係機関との必要な連携は図られているものの、継続的な生活状況の把握を要する世帯 | ・世帯主の稼働能力の活用が不十分なため、転職指導又は増収指導を要する世帯 ・子の養育や就学等について、実態把握や指導を要する世帯 ・ 子 の 卒 業 等 に よ り、近い将来自立が見込まれる世帯 ・子の進路等について調査や支援を要する世帯 | ・療養態度に問題があり指導を要する世帯 ・ADL(日常生活動作)の低下がみられる等、適切な支援を要する状況にある世帯 | ・療養態度に問題があり、継続的な療養指導を要する世帯員のいる世帯 ・短期間で傷病の治癒が見込まれ、就労が期待できる世帯 ・服薬管理が行えない等により、医療機関との連携やCW による当該世帯員への支援が必要な世帯 | ・稼働能力の活用が不十分なため、転職指導又は増収指導を要する世帯 ・就労支援事業の利用はしているものの求職活動状況が不活発であることから継続的なCW支援を要する世帯 | |
B | B 1 | 3か月に1回以上 | 6,596 | ・就労支援事業を活用し求職活動状況が良好かつ安定しているものの、一方で年齢や職歴等のため就職の機会が比較的少ない者のいる世帯 | ・子の育児等の就労阻害要因により、稼働能力の活用が当面行えない世帯 ・子ども相談センターや関係機関との連携はできているものの、継続的な見守りを必要とする世帯 | ・他人介護料の算定を行っており、サービスの提供状況等について定期的な確認が必要な世帯 | ・入退院を繰り返す等、病状の不安定又は 病 状 の 悪 化 が あ り、病状把握とともに適宜必要な支援が必要な世帯 | ・就労支援事業を利用し、事業取組状況も良好なため、今後事業の活用状況の確認により十分目的が達成される世帯 ・就労中であるが、更なる増収が見込まれる世帯 |
・稼働能力がないと認められ、特段の指導を要しないものの、生活保護開始後間もないため、生活状況の把握と確認を行う必要がある世帯 | ||||||||
B 2 | 4か月に1回以上 | 39,292 | ・安定した収入を得るなど稼働能力を十分活用しており、収入や世帯の状況に関する報告が適切に行われているため、適宜実地に状況把握を行えば足りると認められる世帯 ・特段の指導援助の必要のない世帯で、生活状況が安定し、経済的給付を中心とする支援で足りる世帯 | ・世帯主について傷病・障がい等により稼働能力がないと判断され、その他に特に生活上の指導を要しない世帯 ・世帯主が十分に稼働能力を活用するとともに、世帯主、子共々安定した生活を営んでいる世帯 | ・親族や近隣との日常的な交流や、支援機関への定期的な通所等があり、生活状況が把握されている世帯 ・生活状況が安定しており、かつ新たなサービスの導入を要さない世帯 | ・稼働能力がなくかつ傷病の回復又は安定に努めており、特段の指導を要しない世帯 | ・稼働年齢層の世帯員がいるが、その全員が看護や介護、子の保育等により当面就労支援を必要としない世帯 ・年齢や職歴等から新たな就労は困難であると判断でき、かつ生活上、他に指導援助すべき問題のない世帯 ・稼働能力は十分に活用しているものの (世帯人員が非常に多い等の理由で)経済的自立が困難な世 帯 | |
C | C | 4か月に1回以上 | 61,637 | ・全ての高齢世帯 | ・65 歳以上の者と入院患者又は施設入所者からなる世帯で特段の指導を要しない 世帯 | |||
D | D | 1年に 1回以上 | 4,214 | ・長期入院により特に指導を必要としない世帯 ・生活扶助を目的とする施設又は介護施設に入所している世帯 ・生活保護施設通所事業を利用している世帯 | ||||
計 | 113,122 |
(注) 世帯数は、平成30 年4月1日現在の数値である。
2 本市の生活保護の状況
本市全体の生活保護の状況は図表-7及び図表-8のとおりであり、各実施機関(区)別の生活保護の状況は図表-9のとおりである。
平成 29 年度の本市の生活保護費は前年度比約 37.6 億円(1.3%)減少し約 2,832 億円となっており、若干の減少傾向にある。その内訳は、生活扶助費(917 億円)、住宅扶助費(485億円)、介護扶助費等(118 億円)、医療扶助費(1,312 億円)となっており、とりわけ、医療扶助費が生活保護費全体の 46.4%を占めている。
図表-7 本市の生活保護の状況
(単位:世帯・百万円)
平成25 年度 | 平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | ||
被保護世帯数(注)1 | 118,253 | 117,611 | 117,309 | 116,158 | 115,406 | |
うち高齢者世帯(注)1 うち稼働年齢世帯(注)1 | 58,245 58,947 | 60,800 55,827 | 63,181 53,219 | 64,853 50,434 | 66,224 48,429 | |
生活保護費総額 | 291,924 | 291,566 | 290,743 | 286,913 | 283,198 | |
生活扶助費住宅扶助費介護扶助費医療扶助費 その他扶助費(注)2 施設事務費(注)3 就労自立給付金(注)4 | 100,238 49,680 5,378 130,368 2,646 3,614 - | 99,971 49,979 5,445 129,975 2,719 3,477 26 | 96,546 49,766 5,719 132,850 2,625 3,237 38 | 94,891 48,998 5,946 131,407 2,534 3,137 42 | 91,744 48,516 6,160 131,249 2,451 3,036 43 |
(注)1 高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成されている世帯若しくは、これらに18歳未満の者が加わった世帯稼働年齢世帯:高齢者世帯以外の世帯
「高齢者世帯」と「稼働年齢世帯」の合計が被保護世帯数とならないのは、「被保護世帯数」に一時的に生活保護費の支給が停止されている世帯が含まれるためである。
2 その他扶助費は、教育扶助費、出産扶助費及び葬祭扶助費等を含む。
3 施設事務費は、身体上又は精神上著しい障がいがあるため日常生活を営むことが困難な被保護者等について、社会福祉法人等が設置する救護施設等の保護施設(以下「保護施設」という。)に入所したことなどに伴う必要な保護施設の事務費である。
4 就労自立給付金は、被保護者の就労による自立の促進を目的に、安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなった者に対して就労自立給付金を支給し、生活保護を脱却するためのインセンティブを強化するものである。
5 本xxに用いる数値については表示単位未満を四捨五入しており、合計と内訳の計が一致しない場合等がある。
図表-8 大阪市の被保護世帯数の5年間の推移(年度平均)
図表-9 各実施機関(区)別の保護状況(平成 29 年度)
区別 | 被保護世帯数 | 被保護人員(人) | 生活保護費 総 額 (百万円) | 扶助別支給状況(百万円) | 施 設事務費 (百万円) | 就労自立支援金 (百万円) | ||||
生活扶助 | 住宅扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | その他 | ||||||
北 | 2,147 | 2,503 | 5,147 | 1,594 | 873 | 89 | 2,334 | 35 | 221 | 1 |
都島 | 2,810 | 3,393 | 6,686 | 2,208 | 1,181 | 92 | 3,089 | 54 | 61 | 1 |
福島 | 706 | 836 | 1,768 | 480 | 285 | 24 | 939 | 13 | 25 | 0 |
此花 | 2,102 | 2,781 | 5,378 | 1,581 | 798 | 90 | 2,836 | 50 | 21 | 1 |
中央 | 1,640 | 1,891 | 3,830 | 1,295 | 723 | 49 | 1,642 | 24 | 97 | 0 |
西 | 1,266 | 1,502 | 2,865 | 998 | 561 | 51 | 1,191 | 23 | 40 | 1 |
港 | 3,195 | 4,069 | 7,535 | 2,465 | 1,281 | 168 | 3,440 | 75 | 105 | 1 |
大正 | 2,825 | 3,653 | 6,917 | 2,212 | 1,092 | 210 | 3,284 | 68 | 50 | 1 |
天王寺 | 1,252 | 1,511 | 2,925 | 966 | 542 | 52 | 1,299 | 22 | 44 | 0 |
浪速 | 4,699 | 5,505 | 11,867 | 3,880 | 2,111 | 265 | 5,453 | 84 | 72 | 1 |
西淀川 | 2,687 | 3,416 | 6,489 | 2,063 | 1,074 | 162 | 3,082 | 64 | 42 | 2 |
淀川 | 5,173 | 6,460 | 12,086 | 4,113 | 2,142 | 201 | 5,422 | 97 | 110 | 2 |
東淀川 | 8,216 | 10,844 | 19,563 | 6,674 | 3,368 | 404 | 8,653 | 215 | 245 | 5 |
東成 | 2,896 | 3,587 | 6,758 | 2,270 | 1,252 | 144 | 2,995 | 61 | 35 | 1 |
xx | 7,716 | 9,343 | 19,750 | 6,247 | 3,316 | 594 | 9,370 | 154 | 68 | 2 |
旭 | 3,607 | 4,539 | 8,413 | 2,769 | 1,492 | 219 | 3,821 | 76 | 35 | 1 |
城東 | 4,211 | 5,299 | 9,518 | 3,176 | 1,713 | 185 | 4,310 | 91 | 41 | 2 |
xx | 1,998 | 2,845 | 4,747 | 1,556 | 809 | 108 | 2,194 | 65 | 15 | 1 |
阿倍野 | 2,488 | 3,030 | 5,743 | 1,855 | 1,042 | 82 | 2,632 | 55 | 76 | 1 |
住之江 | 4,977 | 6,707 | 12,281 | 4,015 | 2,082 | 246 | 5,755 | 136 | 45 | 2 |
xx | 7,462 | 9,728 | 18,619 | 6,001 | 3,304 | 369 | 8,714 | 169 | 60 | 3 |
東住吉 | 6,680 | 8,313 | 16,758 | 5,338 | 2,941 | 418 | 7,839 | 143 | 76 | 2 |
xx | 9,789 | 13,430 | 24,179 | 7,733 | 3,965 | 654 | 11,446 | 280 | 94 | 7 |
西成 | 24,180 | 26,284 | 59,948 | 19,979 | 10,557 | 1,264 | 26,809 | 372 | 962 | 5 |
業務C(注)1 | 684 | 684 | 3,428 | 276 | 11 | 19 | 2,699 | 25 | 398 | 0 |
計 | 115,406 | 142,153 | 283,198 | 91,744 | 48,516 | 6,160 | 131,249 | 2,451 | 3,036 | 43 |
(注)1 業務C(緊急入院保護業務センター)は、警察官職務xxx(昭和 23 年法律第 136 号)により入院措置
された又は消防法(昭和 23 年法律第 186 号)により救急搬送された住居のない緊急要保護患者の生活保護の決定に関する判断及び実施に関する業務を担う。
2 本xxに用いる数値については表示単位未満を四捨五入しており、合計と内訳の計が一致しない場合等がある。
3 他都市の状況
種類別保護費は図表-10、ケースワーカー(常勤)の配置人数及び充足率は図表-11 のとおりである。
図表-10 種類別保護費の政令指定都市比較(平成 29 年度決算見込)
(単位:百万円)
都市名 | 一般会計歳出総額 | 生活保護費総 額 | 生活 | 住宅 | 介護 | 医療 | その他 | 施設 事務費 | 就労自立 給付金 |
札幌市 | 969,309 | 129,231 | 41,747 32.3% | 20,752 16.1% | 2,014 1.6% | 62,766 48.6% | 1,555 1.2% | 365 0.3% | 33 0.0% |
xx市 | 697,514 | 58,589 | 18,083 30.9% | 13,268 22.6% | 1,360 2.3% | 25,035 42.7% | 643 1.1% | 181 0.3% | 19 0.0% |
横浜市 | 1,670,239 | 128,044 | 40,935 32.0% | 28,059 21.9% | 3,033 2.4% | 53,259 41.6% | 1,558 1.2% | 1,155 0.9% | 44 0.0% |
名古屋市 | 1,159,604 | 84,049 | 28,699 34.1% | 13,192 15.7% | 2,018 2.4% | 38,873 46.2% | 778 0.9% | 466 0.6% | 24 0.0% |
京都市 | 768,243 | 74,774 | 24,127 32.3% | 13,374 17.9% | 1,382 1.8% | 34,751 46.5% | 942 1.3% | 182 0.2% | 16 0.0% |
大阪市 | 1,750,324 | 283,198 | 91,744 32.4% | 48,516 17.1% | 6,160 2.2% | 131,249 46.3% | 2,451 0.9% | 3,036 1.1% | 43 0.0% |
神戸市 | 773,018 | 81,624 | 26,960 33.0% | 13,575 16.6% | 1,317 1.6% | 38,094 46.7% | 999 1.2% | 665 0.8% | 14 0.0% |
福岡市 | 849,838 | 79,665 | 24,346 30.6% | 12,204 15.3% | 1,549 1.9% | 40,524 50.9% | 863 1.1% | 164 0.2% | 14 0.0% |
(注) 生活、住宅、介護、医療、その他、施設事務費及び就労自立給付金各列の下段は、生活保護費総額に占める割合を示す。
札幌市 | xx市 | 横浜市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 福岡市 | |
(A)標準数(人) (注)1 | 680 | 302 | 672 | 462 | 403 | 1,432 | 431 | 421 |
(B)配置人員数 (人) 平成30 年4月1日現在 | 639 | 306 | 623 | 365 | 379 | (注)2 1,009 | 343 | 349 |
(C)=(B)/(A) 充足率(%) | 94.0 | 101.3 | 92.7 | 79.0 | 94.0 | 70.5 | 79.6 | 82.9 |
(D)被保護世帯数 平成30 年4月1日現在 | 54,875 | 24,183 | 54,042 | 37,802 | 32,789 | 114,590 | 34,550 | 33,704 |
(E)=(D)/(B) 職員一人当たりの被保護者 数 | 86 | 79 | 87 | 104 | 87 | 114 | 101 | 97 |
図表―11 ケースワーカー(常勤)等の配置人数及び充足率の政令指定都市比較(平成 30 年度)
(注)1 標準数は、厚生労働省の算定により、被保護世帯数80 世帯に対しケースワーカー1名の配置数となっている。
2 ケースワーカー数(852 人)及び受付面接担当、自立支援担当、適正化担当、医療扶助適正化担当等
(157 人)の合計である。
本市におけるケースワーカー等の訪問件数を監査において試算したところ、1日当たり約
2回程度となっている。
【ケースワーカー等1日当たりの訪問件数(試算)】
あんぶん
図表-6「訪問基準及び頻度」における訪問基準及び頻度ごとの必要訪問世帯数から按分計算した結果は次のと
おりである。
①A1(訪問基準):204 世帯×12 回=2,448 回(訪問)
②A2(訪問基準):1,179 世帯×6回=7,074 回(訪問)
③B1(訪問基準):6,596 世帯×4回=26,384 回(訪問)
④B2(訪問基準):39,292 世帯×3回=117,876 回(訪問)
⑤C(訪問基準) :61,637 世帯×3回=184,911 回(訪問)
⑥D(訪問基準) :4,214 世帯×1回=4,214 回(訪問)
①から⑥までの合計 342,907 回
342,907 回÷(ケースワーカー604 人[訪問を実施しない高齢担当本務職員を除く。]+嘱託職員[高齢担当]232人)÷200 日(想定年間稼働日数)≒2.05 回/人日(訪問を実施する職員一人・一日当たりの訪問件数)
4 総合就職サポート事業
本市では、きめ細やかで総合的な就職支援を行うため、民間事業者のノウハウを最大限活用し、職場定着まで一貫して支援する「総合就職サポート事業」を、平成23年度から業務委託により全実施機関(区)で実施している。
この事業では、生活保護申請時を含む早期の段階から、支援対象者との個別面談を行い、 就労に際しての課題等を把握し、それぞれの状況に応じた支援(就労意欲の醸成、履歴書の 書き方や採用面接の受け方に関する助言、適性を踏まえた求人情報の提供、グループワーク、スキルアップセミナー、カウンセリング、求職活動の同行、求人案件の開拓、就職後の定着 支援等)を行っている。
生活保護受給者等に対する就労支援の全体像は図表-12、保護廃止世帯数の推移は図表- 13、総合就職サポート事業実績は図表-14のとおりである。
図表-12 平成29年度本市における生活保護受給者等に対する就労支援(全体像)
就労意欲
生活保護受給者等就労自立促進事業
形 態:「大阪市と大阪労働局が就労支援を一体的に実施するための協定書」に基づく協働事業対象者:生活保護受給者等
概 要:就労自立の促進に向けた支援
(ハローワーク常設窓口設置11 区、巡回相談実施区11 区)
比較的高い
総合就職サポート事業(被保護者就労支援事業)
形 態:ハローワーク管轄地域を基本に市内24区を7の支援地域に分割して事業を民間委託対象者:生活保護受給者等
概 要:事業者が有する専門性・ノウハウを活用した総合的な就労支援を実施
○保健福祉センターにおける面談支援(履歴書の書き方・面接の受け方支援、求人情報提供)
○精神保健福祉士又は臨床心理士による個別カウンセリング
○ハローワーク等における求職活動同行支援
○独自求人案件の開拓
○ビジネススキルやコミュニケーション能力向上の為の支援(グループワーク、セミナー等)
○就労後の職場定着支援
就労意欲
比較的低い
図 表 -13 本 市 の 保 護 廃 止 世 帯 数 の 推 移 ( 年 度 累 計 ) ( 単 位 : 世 帯 )
平成25 年度 | 平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | |||
保護開始 | 21,235 | 18,176 | 18,102 | 15,908 | 15,375 | ||
保護廃止 | 21,656 | 18,529 | 18,892 | 16,643 | 16,327 | ||
働きによる収入の 増加等 | 1,971 | 1,876 | 1,895 | 1,604 | 1,693 | ||
うち、就労自立支 援(市事業) | 229 | 253 | 247 | 209 | 209 | ||
死亡・失踪 | 6,402 | 6,292 | 6,220 | 6,022 | 6,555 | ||
一時的扶助 | 809 | 1,105 | 1,009 | 1,166 | 1,124 (注)2 | ||
転出 | 3,722 | 3,689 | 3,790 | 3,678 | 3,316 | ||
その他(注)1 | 8,752 | 5,567 | 5,978 | 4,173 | 3,639 | ||
各年度平均の被保護世帯数 | 118,253 | 117,611 | 117,309 | 116,158 | 115,406 |
(注)1 社会保険給付金の増加、仕送りの増加、親類・縁者等の引取り等
2 福祉局によれば、平成 29 年度に死亡・失踪により廃止となった世帯の生活保護費平均受給期間は約7年、その他により廃止となった世帯の生活保護費平均受給期間は約4年である。なお、一時的扶助及び転出に よる廃止については、把握していないとのことである。
図表-14 総合就職サポート事業実績
平成25 年度 | 平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | ||
事業費(百万円) (注)1 | 781 | 627 | 596 | 560 | 552 | |
効果額(百万円) (注)2 | 1,313 | 1,013 | 893 | 799 | 679 | |
対象者(注)3 | 把握していない | 把握していない | 10,350 人 | 8,390 人 | 7,777 人 | |
被支援者(注)4 | 6,513 人 | 5,887 人 | 5,429 人 | 5,192 人 | 4,476 人 | |
就職者 | 4,403 人 | 4,019 人 | 3,741 人 | 3,537 人 | 2,940 人 | |
xx(正社員) | 8.7% | 10.3% | 12.7% | 11.3% | 13.4 | |
非xx常用 | 84.5% | 86.1% | 85.9% | 87.3% | 85.7 | |
非xx臨時 | 5.3% | 2.7% | 0.4% | 0.4% | 0.1 | |
非xx日雇 | 1.5% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 0.8 | |
就職率 | 67.6% | 68.3% | 68.9% | 68.1% | 65.7% | |
保護廃止 | 229 人 | 253 人 | 247 人 | 209 人 | 209 人 | |
3か月定着率(注)5 | 51.2% | 55.1% | 50.8% | 54.8% | 55.4% | |
6か月定着率(注)5 | 42.1% | 49.9% | 41.1% | 46.4% | 47.6% |
(注)1 事業費は、総合就職サポート事業に係る委託額(国庫支出金4分の3を含む。)
2 効果額は、就労による生活保護費の減少額(国庫支出金4分の3を含む。)
3 対象者は、稼働能力を有するが活用しておらず、世帯に対する援助方針等において、就労収入がない者及び増収指導対象となっている者
4 (注)3の対象者について、xxxxxxx等が、総合就職サポート事業による被支援者とxxxxxxxの支援のもと自己求職を行う者に選別した結果、前者の人数
5 定着率算定式は以下のとおりとなっている。
3か月定着 | 6か月定着 | |
分母 | 年度末までに就労開始から3か月後を迎える者であって、定着支援を受けた者 | 年度末までに就労開始から6か月後を迎える者であって、定着支援を受けた者 |
分子 | 3か月後まで継続し就労する者 | 6か月後まで継続し就労する者 |
5 生活保護の適正化の取組
(1)医療扶助の適正化の推進
医療扶助の適正化に向けた専門職による適正受診指導として、頻回受診者(注)1や重複受診者(注)2に対する指導を行っている。
xxx等の医療専門嘱託職員が、医療機関への病状照会や嘱託医との協議、レセプトから頻回受診者や重複受診者の状況を把握し、xxxxxxxによる被保護者の支援方法を助言する。
福祉局 | 各実施機関(区) | 主治医 | 被保護者 | |||||||||||
保護課 | 医療担当 | 嘱託医 | ケースワーカー | |||||||||||
X月 | 総合福祉システム | ① 対象者配信 | 総合福祉システム | ⑥助言 | ⑧報告 | |||||||||
②照会 | ③回答 | |||||||||||||
④検討・協議 | 必要に応じて協議 | |||||||||||||
⑤指導対象者決定 (指導台帳) | ⑦被保護者への指導 | ⑦´改善 | ||||||||||||
⑨指導状況の確認 | ||||||||||||||
( X + 1 ) 月 | ⑩ レセプト管理システム 対象の状況を確認 | |||||||||||||
⑪指導台帳 加筆・修正 | ||||||||||||||
頻回受診者及び重複受診者への指導フロー図は、図表-15 のとおりである。図表-15 頻回受診者及び重複受診者への指導 フロー図
(注)1 頻回受診者とは、医療扶助による外来患者(歯科を除く。)であって、同一疾病について、同一月内に同一診療科目を15 日以上受診している月が3か月以上続いている者
2 重複受診者とは、同一月内に複数の医療機関で向精神薬が処方(調剤)されている者
(2)不正受給対策
ア 返還金等について
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず(注)、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなけれ
ばならないと定められている。(生活保護法第63条)
また、不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。(生活保護法第78条)
(注) 不動産など即時に換金困難な資産を保有しているが、生活のために至急に現金を要する場合。
生活保護法第 78 条による徴収決定件数、決定金額、回収額の状況は図表-16 のとおりである。
図表-16 生活保護法第 78 条による徴収決定件数、決定金額、回収額の状況
平成25 年度 | 平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | ||
決定件数 | 3,784 | 3,298 | 2,789 | 2,894 | 2,337 | |
内訳 | 稼働収入関係 | 2,012 | 1,771 | 1,467 | 1,558 | 1,284 |
稼働収入以外の 収入関係 | 1,587 | 1,424 | 1,230 | 1,271 | 996 | |
扶助費の不正 | 53 | 35 | 31 | 24 | 16 | |
その他 | 132 | 68 | 61 | 41 | 41 | |
決定金額(百万円) | 1,816 | 1,391 | 1,130 | 1,104 | 985 | |
回収額(注)(百万円) | 575 | 546 | 537 | 500 | 448 |
(注) 回収額は、過年度に返還決定していたものも含む。
イ 不正受給の調査状況
日常のケースワーク業務では調査が困難である被保護者の詳細な生活実態把握等につ いて重点的調査を実施するため、全実施機関(区)に不正受給調査専任チームを配置し、主に不正就労による不正受給事案に対応している。
[体制] 平成24 年度から全実施機関(区)で実施
担当係長、警察OB、嘱託職員(主にケースワーカー経験のある本市OB)
平成25 年度 | 平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | |
調査件数(注)1 | 1,695 | 1,593 | 1,331 | 1,170 | 954 |
告訴件数(注)2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 |
被害届件数(注)3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
被害額(千円)(注)4 | 14,854 | 17,240 | ( 注 )5 - | 24,217 | 13,709 |
不適正受給調査専任チームによる調査件数等実績の推移は図表-17 のとおりである。図表-17 不適正受給調査専任チームによる調査件数等実績の推移
(注)1 前年度からの継続調査件数(平成29 年度は493 件)を含む。
2 告訴は、被害者(本市)が犯罪事実を申告し、処罰を求めるもの。
[告訴を行う基準]不正受給事案のうち以下の項目に2つ以上の該当がある場合、ケース診断会議等により組織として判断する。
① 不正受給金額が100 万円を超える。
② 不正受給に際し、提出書類に意図的に虚偽を記載するなど悪質な手段を講じた。
③ 不正受給期間が1年以上にわたる。
④ 不正受給により得た保護費の使途として、浪費、ギャンブル、借金の返済など、生活保護法の趣旨に明らかに反すると考えられるもの。
⑤ 既に過去に生活保護法第78 条の適用を受けている。
⑥ 返還に応じない。(未納が3か月以上続いている。)
3 被害届は、犯罪事実の申告
4 被害額は、原則、「不実の申請をした場合」と「正しく申請した場合」の差額
5 本人死亡のため、不起訴となった。
第3 監査の結果
今回監査を実施したところ、次のとおり注意、改善すべき点が認められたので、これらに留意し、適正で効率的かつ効果的な事務の執行に一層努力されたい。
監査の結果(総括)
【福祉局に対して】
査察指導員及びケースワーカーに必要な資格が充足されていない状況になっていた。
(後述 監査の結果1、意見3)
事務軽減等を目的として改修したシステムが、システムの改修目的を十分に果たしているとはいえない状況となっていた。
(後述 監査の結果3、意見1)
総合就職サポート事業委託先の公募時に本市が示す委託料の上限額について、精緻な積算を行わず、また委託料の妥当性を十分チェックしていなかった。
(後述 監査の結果7)
総合福祉システムが生活保護業務の効率化に十分活かされていない状況となっていた。
(後述 意見1)
総合就職サポート事業が縮小傾向にある中、支援員の活用方法等、今後の事業のあり方を早期に検討する必要がある。
(後述 意見2)
【福祉局、浪速区、xx区、xx区、xx区及び西成区に対して】
被保護者(高齢世帯)に対する支援が適切になされていないものが見受けられた。
(後述 監査の結果2)
【福祉局、浪速区、xx区及びxx区に対して】
年金加入状況管理進行表へ記録されておらず、また被保護者に対する指導等がなされていないなど、適切な年金受給管理がなされていないものが見受けられた。
(後述 監査の結果4、意見1)
【xx区及び西成区に対して】
不適正受給に係る調査について、早期に調査の手法や終結の判断をするべきところ漫然と長期の調査となっている状況が見受けられた。
(後述 監査の結果5)
【福祉局、浪速区、xx区、xx区、xx区及び西成区に対して】
消 滅 x x が 完 成 し て い る 返 還 金 等 の 債 権 が 不 納 欠 損 処 理 さ れ ず 、 適 正 な 債 権 x x が な さ れ て い な か っ た 。 ( 後 述 監 査 の 結 果 6 、 意 見 1)
以下、詳述する。
1 査察指導員、xxxxxxxの資格要件について改善を求めたもの
査察指導員、ケースワーカーは、社会福祉法第 15 条に基づき社会福祉主事資格保有者により業務を実施する必要がある。
被保護者に対する支援を適切に行うに当たり、資格保有者が不足する場合は、速やかに充足するべきであり、業務に従事する職員が無資格者である場合は、職員の資格取得により、資質向上を図る必要がある。
この点について、厚生労働省は、「生活保護に関する実態調査結果に基づく勧告」(平成 26 年総務省)の2 生活保護の現状及び動向、(2) 生活保護行政の執行体制の整備状況、ウ厚生労働省の対応及び考えにおいて、次のとおり見解を示している。
[厚生労働省の見解]
社会福祉主事の資格を有しない者が現業員等の職務に従事している例が認められた場合には、通信教育等の手段で資格取得に努めるよう指導しているが、この資格要件については、福祉事務所を設置する地方公共団体がどういう人材を求めているのかということを踏まえ、その在り方について検討しているところである。
今回の監査で、査察指導員及びxxxxxxxについて、本市及び政令指定都市の社会福祉主事の有資格者率を確認したところ、図表-18 のとおりであった。
図表-18 本市及び政令指定都市の査察指導員及びケースワーカーの有資格者率等
項 目 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | xx市 | xx市 | 横浜市 | 相模原市 | ||
SV | 配 置 数 | 97 | 22 | 31 | 29 | 45 | 79 | 16 | |
社会福祉主事資格のない者 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
有資格者率 | 94.8% | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
CW | 配 置 数 | 639 | 169 | 187 | 180 | 306 | 623 | 127 | |
社会福祉主事資格のない者 | 111 | 0 | 28 | 23 | 15 | 0 | 0 | ||
有資格者率 | 82.6% | 100.0% | 85.0% | 87.2% | 95.1% | 100.0% | 100.0% |
項 目 | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxx | xx | xxx | ||
SV | 配 置 数 | 17 | 12 | 11 | 52 | 53 | 26 | 47 | |
社会福祉主事資格のない者 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 12 | ||
有資格者率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 82.7% | 92.5% | 100.0% | 74.5% | ||
CW | 配 置 数 | 116 | 78 | 71 | 365 | 379 | 171 | 343 | |
社会福祉主事資格のない者 | 0 | 15 | 5 | 47 | 22 | 13 | 154 | ||
有資格者率 | 100.0% | 80.8% | 93.0% | 87.1% | 94.2% | 92.4% | 55.1% |
項 目 | xxx | xxx | xxxx | xxx | xxx | xxxを除く 政令指定都市平均 | 大阪市 | |||
SV | 配 | 置 | 数 | 15 | 30 | 33 | 45 | 24 | 36 | 170 |
社会福祉主事資格のない者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 | |||
有資格者率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.4% | 40.0% | |||
CW | 配 | 置 | 数 | 105 | 214 | 232 | 349 | 129 | 252 | 852 |
社会福祉主事資格のない者 | 20 | 6 | 3 | 19 | 4 | 26 | 244 |
有資格者率 | 81.0% | 97.2% | 98.7% | 94.6% | 96.9% | 89.7% | 71.4% |
(注)1 平成30 年4月1日現在の数値である。
2 SVは査察指導員を、CWはケースワーカーを指す。
3 配置数及び社会福祉主事資格のない者の大阪市を除く政令指定都市平均は、表示単位未満を四捨五入している。
ケースワーカーでは、本市を除く政令指定都市平均 89.7%に対して本市は 71.4%、査察指導員では、本市を除く政令指定都市平均 94.4%に対して本市は 40.0%と差は大きい。
この点、資格取得に向けた取組として、現状では福祉局は、社会福祉主事資格認定通信講座(公務員講座)の受講を各実施機関(区)を通じて要請している。
各実施機関(区)への要請内容を確認すると、平成 30 年度の受講者数の枠は 24 実施機関
(区)で 26 人とされている。
なお、受講者数及び合格者数の推移は図表-19 のとおりである。
図表-19 社会福祉主事資格認定通信講座(公務員講座)受講者数及び合格者数推移
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | |
受講者数 | 14人 | 18人 | 15人 | 19人 | 26人 |
合格者数 | 14人 | 18人 | 15人 | 19人 | 受講中 |
しかし、本市の査察指導員及びケースワーカーにおいて社会福祉主事資格を有していない者の人数(360 人)と社会福祉主事資格認定通信講座(公務員講座)の合格者数の推移を見ても、資格保有者の充足の見込みは立っていない状況と言わざるを得ない。
上記のような状況と図表-4に見るように、法に反する状況が継続している原因について、福祉局は、次のとおり説明している。
経験を重視した職員配置を行ってきたことから、社会福祉主事資格がなくても生活保護業務を行う上で大きな影響はないと考え、資格取得を積極的に勧奨していないこと。
平成 29 年度まで福祉職員の採用条件に特段の資格を求めていなかったこと。
本市の職員における大学卒(注)に比較した高校卒の割合が高いこと。
(注) 社会福祉主事任用資格は、大学や短期大学において厚生労働大臣が指定する科目のうち3つ以上を履修して卒業した場合にも取得することができる。
社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉 援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、 栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、 リハビリテーション論、介護概論(平成 12 年~現在までの卒業者[平成 12 年3月31 日付け 厚生省告示第 153 号]厚生労働省ホームページより引用)
大学における履修科目修了による有資格者等、本人が意識していなくても有資格となっているなどの潜在的な有資格者を含めて本市職員の資格取得状況を十分に把握できていないこと。
このような状況では、次のようなリスクがある。
違法状態が継続することにより、市民に対する説明責任が果たせないリスク
専門的な知識に基づく適切な支援が行われないリスク
専門的な知識がないことにより業務が非効率となるリスク
上記は、生活保護業務を実施するに当たって、資格保有職員配置等のマネジメント上の問題であり、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
福祉局は、社会福祉主事資格認定通信講座(公務員講座)の受講を一層勧奨するとともに、資格未保有職員に対する資格取得の義務付けについて検討すること。
2 高齢世帯に対する生活保護について世帯の特性に応じた適切な支援が行えるよう改善を求めたもの
高齢者が増加し、それに伴い生活保護を受ける高齢世帯が増加している状況にある。
また、高齢世帯は、単身・同居、介護サービスの有無など多様であり、そのニーズも様々である。高齢世帯に対する支援については、それら多様なニーズに対応する必要がある。
福祉局によれば、次の3点により対応しているとのことである。
① 高齢世帯は基本的に世帯状況に変化がなく、生活保護における援助方針は「見守り」を中心に実施すれば足りるとしている。
② 高齢世帯は世帯状況にかかわらず一律に年3回訪問を行う訪問基準C(図表-6参照)としている。
訪問基準について、「訪問基準及び援助方針についてQA」(福祉局作成)によれば、 高齢世帯の状況が、世帯員の判断能力の低下など様々な問題が生じ、かなりの頻度での訪 問調査が必要となる場合であっても、高齢者世帯については、当面の間、全世帯訪問基準 をC区分(訪問頻度:4か月に1回)としたまま臨時訪問により対応することとしている。
なお、現状において、「当面の間」の目途はない。
③ 世帯状況確認を行う訪問調査は指導権限のない嘱託職員(高齢世帯訪問)によって実施し、訪問調査の内容を基にした援助方針の策定・指導はxxxxxxx(本務職員)が行うこととし、役割を分離するなど嘱託職員の業務領域において業務を専任することにより効率的に業務を行っているとしている。
しかし、①から③について、今回の監査で実施機関(区)の状況を確認したところ、図表
-20 のとおりであった。(抽出数 浪速区 2,794 件中 12 件、xx区 4,820 件中 12 件、xx
検出事項 | 浪速区 | xx区 | xx区 | xx区 | 西成区 |
嘱託職員が、ケース記録に訪問調査の記録を残し ていないものや訪問調査を実施していないものが あった。 | 1件/7件 | ||||
ケースワーカーが、援助方針について、病状等の 世帯の状況を踏まえたものとせず、単純に「見守 り」と設定していた。 | 1件/5件 | 1件/5件 | 1件/5件 | ||
ケースワーカーが、被保護世帯に対する援助方針 を立てていなかった。(記述なし) | 1件/12 件 | ||||
年金受給に向けた指導をすべき被保護世帯に対し て ・嘱託職員が、年金受給進捗状況管理表を整備し ていなかった。 ・xxxxxxxが、援助方針にも年金に関する 指導方針の記述をせず、訪問調査時にも指導を行 っていなかった。 | 5件/12 件 | 1件/12 件 | 11 件/12 件 | ||
介護サービス利用の検討や障がい者手帳申請の検 討を行うべき被保護世帯に対して ・xxxxxxxが、単純に「見守り」の援助方 針を設定していた。 | 1件/5 件 | ||||
本市に対する返還金等を有する高齢世帯に対して ・xxxxxxxにより援助方針にその旨の指導 方針の記述がないため、嘱託職員が平成30 年度の初回訪問時に返還金等の納付勧奨を行っていなか った。 | 4件/10 件 | 1件/12 件 | 1件/4件 | ||
病状等から「療養指導」等の援助を行う必要があ ると見受けられる世帯に対して ・ケースワーカーが設定する援助方針が、65 歳の 高齢世帯の世帯分類になった平成30 年度も「見守り」のみと設定していた。 | 1件/12 件 | 1件/5件 |
区 4,056 件中 12 件、xx区 5,282 件中 12 件、西成区 16,134 件中 12 件)図表-20 実施機関(区)ごとの検出事項について
これらの原因は、次のとおりである。
福祉局が全ての高齢世帯に対する訪問基準を一律C区分(訪問頻度:4か月に1回)としながらも、各実施機関(区)に対しては各世帯に応じた援助方針に基づく支援を行うよう求めていたにもかかわらず、各実施機関(区)において、援助方針についても一律「見守り」で足りると誤った認識がされていることにより、個々の高齢世帯の状況に応じたきめ細やかな援助方針となっていないこと。
図表-20 のとおり、嘱託職員が訪問調査の結果を訪問調査票に記録していないもののほか、訪問調査票に記録が存在するがxxxxxxxが訪問調査票の内容を十分に精査・確認しないまま援助方針を作成するなど、世帯への訪問調査を行い訪問記録を作成する嘱託職員と、それを受け援助方針の作成と世帯への指導を担当するxxxxxxxとの情報共有が十分図られず、ケースワーカーが世帯の状況を把握しきれていないこと。
このような状況では、被保護世帯(高齢世帯)に対する適切な支援が実施されないリスクがある。
よって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 福祉局は、各実施機関(区)に対し、高齢世帯被保護者への適切な支援が行われるよう指導・助言を行うこと。
2. 各実施機関(区)は、現状の生活保護実施体制において、援助方針を作成する本務職員
(xxxxxxx)と訪問調査を行う嘱託職員が高齢世帯の状況を十分に情報共有の上、個々の高齢世帯に対し、実態に即した援助方針を作成するよう徹底させること。
3. 福祉局は、各実施機関(区)における高齢世帯に対する支援状況を把握し、高齢世帯に対する訪問基準(C区分)を含む現状の高齢世帯に対する支援方法が適正か否かを十分に検証の上、適切かつ有効な支援となるよう必要に応じて見直すこと。
3 年金の収入認定に係るシステム改修について改善を求めたもの
生活保護費の算出・決定に当たっては、被保護者の収入を認定した上、最低生活保障水準との差額を生活保護費として決定しており、年金収入に係る認定も同様となっている。
年金収入額の認定には、総合福祉システムを活用し、業務の効率化を図っているところである。
平成27 年10 月に施行された「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の 一部を改正する法律(平成24 年法律第63 号)」により、2月期に支払われる年金額に各支払 期(偶数月)に支払われなかった端数(100 円未満)が支払われることになったため、総合x xシステムにおいて、これまでの毎年1回(6月の年金額の決定時)の収入認定登録に加え、更に毎年2回(2月期[2月・3月分:端数の加算]・4月期[4月・5月分:2月期の加算額 を元に戻す])の収入認定登録が必要となった。
そこで、福祉局は2月期・4月期の変更作業の事務軽減(6月に一括入力)を目的に平成 29 年度に約 4,319 万円をかけてシステム改修を行ったが、システム改修後の運用状況を福祉局及び各実施機関(区)にヒアリングにより確認したところ、図表-21 の②のとおり、年金月額の自動計算結果に問題があった。
図表-21 システム改修目的、改修内容及び改修後の運用状況
システム改修の目的 | システムの改修内容 | 運用状況 |
2月期・4月期の変更作業の事務軽減 | ①6月の年金額の決定時に、6月~翌5月の各月に認定すべき年金 月額をまとめて登録(年金予約登録) | 問題なし |
②6月に年金年額を入力することで毎月の認定すべき年金月額を自 動計算 | 問題あり(注) | |
③各月に認定する額について決裁帳票を出力 | 問題なし |
(注) 図表-22 の③、④のケース
上記②については、福祉局が業務を熟知した各実施機関(区)の職員に対してシステム改修に係る説明会資料の事前確認を依頼したところ、複数の年金収入がある被保護者の年金収入額を算出する場合において、自動計算機能により算出される額と認定すべき額に差が生じる場合があることが判明したため、福祉局は、当面、各実施機関(区)において確認ツール
(表計算ソフト)を用いて各月に本来認定すべき額を入力してもらうこととしたが、図表- 22 のとおり、ほとんどの場合において確認ツールによる確認作業を行う必要があり、今回の監査で確認ツールによる確認作業コスト(人件費)を試算したところ、年間で約244 万円の作業コストが発生しているという結果となった。
事例 | システム計算結果 | 確認ツールによる 確認の要否 | |
① | 国民年金のみの場合 | システムの自動計算が正 | 不要 |
② | 複数の年金を個別に計算かつ2月分の金額が偶数の場合 | システムの自動計算が正 | 不要 |
③ | 複数の年金を個別に計算かつ2月分の金額が奇数の場合 | システムの自動計算が誤 | 必要 |
④ | 複数の年金を合計で計算の場合 | システムの自動計算が誤 | 必要 |
⑤ | 年金通知書の提示がなく、振込額しか分からない場合 | システム改修に関係なく手入力 |
図表-22 年金端数処理に係る事例ごとのシステム計算結果と確認ツールによる確認の要否について
【試算】
確認ツールによる確認作業コスト 約244 万円/年
5分(1件当たり処理時間)×10,596 件(平成 30 年3月年金支給決定者数)÷60 分×2,760 円(1時間当たり給与単価:平成29 年4月1日本市職員平均給与月額427,901 円÷稼働日数20 日÷7.75 時間)=2,437,080 円/年
前述のとおり、平成 29 年度に約 4,319 万円の改修経費をかけ、システム改修を行ったことで6月に年間の年金予約登録が可能になり、事務軽減が一定図られるようになったものの、自動計算機能により算出される額と認定すべき額に差が生じる場合があることから、確認ツールによる確認作業コストが発生しており、システムの改修目的を十分に果たしているとはいえない状況であった。
この原因は、次のとおりであり、福祉局におけるシステム改修に関するxx的な対応の誤りである。
ICT業務責任者が企画段階において、各実施機関(区)の業務を熟知した職員へ運用状況を確認するなどの現状を十分に精査・把握できておらず、受託事業者に対してもシステム改修に必要な情報を十分に伝えられていなかったこと。
システムリリース前のテストの際に、図表-22 の運用パターンを網羅した確認を行わなかったこと。
「総合福祉システムに係る事業推進支援業務委託」により、専門的かつ高度な技術知識・スキル及び豊富な実務経験を有するコンサルタントと契約を締結しているにもかかわらず、コンサルタントに求めているシステム要件整理・課題検討支援、各種試験等確認支援等の機能を十分に活用していなかったこと。
このような状況では、次のリスクがある。
確認ツール(表計算ソフト)による確認作業を実施しない場合に誤った収入認定を行うリスク
本来軽減されるべき業務が軽減されないことにより、作業コストが発生し続け、改修コストに見合う効果が得られないリスク
よって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 福祉局は、年金の自動計算機能に係る再度のシステム改修の是非について検討すること。
2. 福祉局の各業務システムを所管する業務管理者は、システム改修を行う際は、発注する前に業務要件の確認を十分行うこと。また、種々の条件でテストを行うなど業務要件が実現できているかを確認すること。
3. 福祉局は、総合福祉システムに係る事業推進支援業務委託について、十分なコンサルティング機能が果たされたかという観点で、詳細な検証を行うこと。
4 被保護者の年金受給状況の管理について改善を求めたもの
福祉局作成の年金裁定請求支援・受給資格点検プログラムによれば、老齢年金等受給対象者について、「年金加入状況管理進行表」(以下「管理進行表」という。)に記載し、各実施機関(区)で調査の進捗状況とともに管理することとしており、具体的には次のとおりとなっている。
嘱託職員が、管理進行表に追記した対象者の年金受給資格について、ケースワーカーによる調査の状況を点検する。
点検結果については、対象となる被保護者のケース記録に記載するとともに管理進行表に確実に転記する。
未調査や調査不足の場合は必要に応じて年金受給資格を調査する。(調査結果は管理進行表に記録する。)
受給権があることが判明した場合は、確実な年金受給につながるように進捗管理の上、xxxxxxxが被保護者に裁定請求の指導を行う。
福祉局によれば、そもそも、年金裁定請求支援や受給者資格の点検事務は、被保護者にとって、年金、保護費の別にかかわらず、受け取る金額に変わりがないため、被保護者が自発的に裁定請求を行うモチベーションが働きにくいことから各実施機関(区)に発生している業務であるとのことである。
今回の監査で各実施機関(区)の年金受給の管理状況を確認したところ、図表-23 のとおりであった。
図表-23 各実施機関(区)の年金受給の管理状況
① 嘱託職員が管理進行表に年金受給に係る指導等進捗状況について記載し ていなかった件数(分母は抽出件数) | ② ケースワーカー等により被保護者に対する指導等がなされていないもしくはケース記録等に記録してい なかった件数(分母は①の件数から抽出した件数) | |
浪速区 | 5件/12 件 | 4件/5件 |
xx区 | 1件/12 件 | 1件/1件 |
xx区 | 11 件/12 件 | 3件/5件(11 件から抽出) |
図表-23 のとおりとなっている原因は、年金手帳の確認状況や職歴、結婚暦(配偶者の有無、生別、死別等)、保護歴等の調査状況、年金加入記録の調査状況及び受給権があることが判明した被保護者に対する裁定請求指導等の記録を確実に残す基本的事務並びにそれら業務の進捗管理を適切に行っていないことである。
このような状況では、収入認定すべき年金収入が認定できず、生活保護費の適正な支出が行われないリスクがある。
よって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 浪速区、xx区及びxx区は、年金裁定請求支援・受給資格点検プログラムに基づき、ケースワーカー、嘱託職員に対し、被保護者の年金受給資格点検、年金資格の調査及び被保護者への裁定請求の指導等並びにそれらを管理進行表に適時反映させ信頼性の高い管理進行表を整備することについて、適切に実施されるよう指導を徹底すること。
2. 浪速区、xx区及びxx区は、1について、業務の進捗管理を徹底すること。
5 不適正受給の調査について改善を求めたもの
被保護者による不適正受給の発見と早期解消のためには、適時有効な手段を講じる必要があり、各実施機関(区)では特に不正就労による不正受給の解消のため、不適正受給調査専任チームが設置されている。
不適正受給調査専任チームは、xxxxxxxが日常のケースワーク業務から不適正受給の疑いがあるものについて調査を依頼するものや、住民等から通報・投書などがあったものを調査対象としている。
福祉局が作成している新任適正化担当係長研修資料では、次のとおり記載されている。
不現住(不在)の調査について
ライフラインの使用メーター(居宅の中で何らかの事故が起こっている可能性からも必要な確認)などによる確認を行います。被保護者に事実を認めさせる上で、一定の期間を定めて毎日不在を確認する方法等が有効です。
不正就労について
就労の事実の把握は、生活保護法第 29 条に基づく調査(注)のみでは明らかにならないものもあります。雇用主と結託する場合や、自営業などは実地調査のみによってでしか明らかにする事ができません。また、就労の事実が明らかとなっても収入がいくらあったかなど、被保護者への聴き取りによってしか明らかに出来ないものも少なくありません。実地調査による事実の積み上げが大切となります。
(注) 各実施機関(区)が、生活保護受給者等の雇用主や銀行等に対して、収入の状況等に関する報告を求めること。
今回の監査で各実施機関(区)における不適正受給に関する調査状況を確認したところ、図表-24 のとおりであった。
図表-24 各実施機関(区)の不適正受給に対する調査件数
調査実施件数(平成30 年9月末時点) | 不適正受給調査専任チーム担当職員数 | ||||||
平成30 年度 (新規) | 平成29 年度 以前(継続) | 担当係長 | 本市OB | 警察OB | |||
浪速区 | 101 | 20 | 81 | 5 | 1 | 1 | 3 |
xx区 | 56 | 37 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 |
xx区 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
xx区 | 38 | 18 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 |
西成区 | 126 | 13 | 113 | 8 | 2 | 2 | 4 |
調査計画や工程表を作成し早期に調査の手法や終結の判断をすべきところ、それらが作成されておらず、一部の実施機関(区)では、図表-25 のとおり漫然と長期の調査となっていた。
図表-25 不適正受給の調査状況
検出事項 | 検出件数 /抽出件数 | 検出件数のうち、最長期間 | 区名 |
不在の確認について 電気・ガス等メーターの変動調査(郵便物の存否を併せて実施)を6か月以上実施し、調査手法の変更や調査終了の判断がなされないままとなっていた。 | 3件/7件 | 10 か月以上 | xx区 |
1件/6件 | 7か月以上 | 西成区 | |
不正就労の疑いについて バイク・自動車の駐輪・駐車状況等の確認を長期間実施し、調査手法の変更や調査終了の判断がなされないま まとなっていた。 | 2件/7件 | 10 か月以上 | xx区 |
調査終了の理由と調査終了日の関連が不明なもの | 7件/7件 | 不明(調査終了理由発生日不明のため) | xx区 |
2件/6件 | 2年以上(調査終了理由発生日から調査終了日まで) | 西成区 |
(注) 検出事項は、結果として、返還等に至らず、調査終了となっている。
xx区及び西成区において、このような状況となっているのは、不適正受給の調査期間について明確な基準がないため、漫然と調査が長期化したことや、調査状況について適切な進行管理が行えていないことが原因である。
このような状況では、非効率な調査が継続され、職員の人的資源が有効に活用されないリスクがある。
よって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. xx区及び西成区は、不適正受給調査専任チームに対して調査計画及び工程表を作成させた上で、人的資源を有効に活用した計画的な調査ができる体制を構築し、適時適切な調査業務を行うよう指導を徹底すること。
2. xx区及び西成区は、不適正受給の調査に関する進行管理を徹底すること。
6 返還金等の不納欠損処理について改善を求めたもの
平成29 年度の決算時点における生活保護費に係る返還金等の未収金残高は約92 億円(図表
-26 参照)にのぼっていることから、適切な債権管理を行うことが重要であり、不納欠損処理については、適切な債権管理を行ってもやむを得ず不納欠損処理を行わなければならないものについて、本市が保有する債権を正確に把握する観点からも不納欠損を行うべき年度において確実に処理するべきである。
なお、厚生労働省は、生活保護法等に基づき、各自治体が生活保護費を受ける世帯に支弁 した保護に要する費用等に対して、その4分の3を生活保護費等負担金として交付しており、適切な債権管理を行っていたものの時効の完成によりやむを得ず不納欠損処理を行った債権 については生活保護費等負担金の対象となる。
また、会計検査院による平成 26 年度決算検査報告において、厚生労働省に対し債権管理が適時適切に行われていなかった生活保護費返還金等債権についても生活保護費等負担金が交付されていたとの指摘があり、負担金の算定が適切に行われるよう是正改善措置が求められた。これを受け厚生労働省では、地方公共団体において適切な債権管理等が行われていたかを確認するため、平成 27 年度以降は不納欠損調書の作成を義務付けている。
本市では、生活保護費に係る返還金等の債権について、納付督励や催告状の送付等時効中断措置等を行ったにもかかわらず時効(5年)の完成によりやむを得ず不納欠損として処理する際は、各実施機関(区)が不納欠損調書を作成し、福祉局の審査を経て、福祉局と財政局の合議により不納欠損処理を行っており、福祉局の説明では、これまで不納欠損処理を行った債権は全て生活保護費等負担金の交付対象となっているとのことである。
今回の監査で生活保護費に係る返還金等の債権管理状況について確認したところ、次のとおりであった。
全実施機関(区)において、総合福祉システム上消滅時効が完成しているとされている債権のうち、不納欠損調書を福祉局が定める期間内に作成できなかったこと等により、不
納欠損処理ができていない債権があった。(平成 29 年度末時点 24 実施機関[区]で約
14.2 億円 図表-26 参照)
(注) 上記約 14.2 億円について、平成 30 年度以降に不納欠損調書を作成し、財政局と合議を行うなど、適切に不納欠損処理を行えば、生活保護費等負担金の交付対象となる。
図表-26 平成 29 年度 未収金及び不納欠損処理額等の状況
(単位:千円)
区名 | 未収金残高 | ①不納欠損予定額(注)1 | 不納欠損処理額(注)2 | ①-② 不納欠損 未処理額 | ||||
63 条 | 78 条 | 159・160 条 | 703 条 | ②合計 | ||||
北区 | 182,302 | 52,211 | 3,416 | 7,250 | 0 | 0 | 10,667 | 41,545 |
都島区 | 245,564 | 42,023 | 1,196 | 3,996 | 1,158 | 30 | 6,381 | 35,642 |
xx区 | 51,965 | 1,425 | 622 | 348 | 176 | 0 | 1,146 | 279 |
此花区 | 164,506 | 33,968 | 2,894 | 15,440 | 2,174 | 0 | 20,508 | 13,460 |
中央区 | 206,856 | 37,675 | 5,278 | 9,943 | 5,060 | 0 | 20,281 | 17,393 |
西区 | 93,807 | 18,915 | 1,856 | 5,218 | 2,923 | 0 | 9,998 | 8,917 |
港区 | 351,075 | 78,561 | 5,467 | 418 | 738 | 22 | 6,646 | 71,915 |
大正区 | 217,887 | 35,494 | 734 | 7,220 | 186 | 0 | 8,141 | 27,354 |
天王寺区 | 103,644 | 7,271 | 1,507 | 2,766 | 933 | 0 | 5,205 | 2,066 |
浪速区 | 584,103 | 146,327 | 5,062 | 38,957 | 8,503 | 306 | 52,829 | 93,498 |
西淀川区 | 162,764 | 24,302 | 6,272 | 9,482 | 4,517 | 102 | 20,373 | 3,930 |
淀川区 | 371,622 | 97,365 | 11,962 | 19,388 | 9,031 | 0 | 40,381 | 56,984 |
東淀川区 | 648,939 | 99,811 | 1,703 | 11,943 | 4,303 | 90 | 18,039 | 81,772 |
東成区 | 192,834 | 53,524 | 608 | 413 | 1,516 | 0 | 2,537 | 50,987 |
xx区 | 683,146 | 234,630 | 11,139 | 24,228 | 9,276 | 0 | 44,643 | 189,987 |
旭区 | 256,415 | 53,368 | 1,647 | 6,928 | 1,825 | 0 | 10,400 | 42,967 |
城東区 | 323,771 | 59,305 | 1,796 | 9,578 | 2,660 | 0 | 14,034 | 45,272 |
xx区 | 162,690 | 12,524 | 368 | 3,456 | 1,355 | 0 | 5,179 | 7,345 |
阿倍野区 | 165,887 | 37,063 | 2,966 | 10,224 | 1,637 | 0 | 14,828 | 22,235 |
住之江区 | 364,611 | 47,921 | 1,619 | 392 | 1,759 | 0 | 3,770 | 44,151 |
xx区 | 797,183 | 183,268 | 57 | 1,374 | 1,286 | 52 | 2,770 | 180,498 |
東住吉区 | 518,410 | 102,014 | 3,205 | 25,682 | 2,929 | 30 | 31,845 | 70,169 |
xx区 | 793,899 | 138,577 | 24,836 | 41,184 | 7,668 | 187 | 73,875 | 64,702 |
西成区 | 1,514,725 | 362,565 | 24,266 | 32,132 | 56,725 | 0 | 113,123 | 249,442 |
業務C | 31,235 | 16,179 | 12,794 | 1,097 | 120 | 0 | 14,011 | 2,168 |
合計 | 9,189,839 | 1,976,286 | 133,271 | 289,057 | 128,460 | 820 | 551,608 | 1,424,678 |
(注)1 不納欠損予定額は、生活保護システム上で管理している金額である。債務者が任意の書面や口頭での債 務承認を行った場合など、システムに時効中断を入力及び反映できない場合が存在することに加え、一部 納付やシステムにより発行された債務承認書の受理登録がシステムに反映されていない場合などが存在し、
全ての時効中断が反映されたものではない。なお、正確な不納欠損予定額は任意の書面や口頭による時効 中断措置等により時効が延長されているため、システム上の不納欠損予定額より少額になると想定される。福祉局の説明によれば、不納欠損を行うべき債権全てについて不納欠損調書の作成を進めており、平成 30 年度分から正確な計数が把握できる予定であるとのことである。
2 各条文の概要は、次のとおりである。
63 条 :生活保護法第63 条(費用返還義務)
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた場合の返還金 78 条 :生活保護法第78 条(費用等の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者がある場合の徴収金 159 条:地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第159 条(誤払金等の戻入)
歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金xx若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合の戻入
160 条:地方自治法施行令第160 条(過年度収入)出納閉鎖後の収入等を現年度の歳入とする場合
703 条:民法(明治29 年法律第89 条)第703 条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした場合に生じる返還金
決算書において未収金債権額の中に、本来不納欠損処理がなされるべきであるが当該処理ができていない債権が含まれるていることから、本市が実質的に保有する未収金債権額と決算書における未収金残高に差異が生じていた。
福祉局は、これらの事実を把握しており、消滅時効の完成した債権の不納欠損処理を平成 30 年度中に完了すべく、各実施機関(区)における不納欠損調書の作成作業期間を確保した上で不納欠損調書の作成を進めているところである。
これらの原因は、次のとおりである。
ケースワーカー等が各債権の時効中断措置等の債権管理状況を確認する際は、総合福祉システム、債権管理台帳、経理で作成している未収状況を管理している表計算ソフト及びケース記録を確認する必要があり、その確認に多大な時間を要すること。
福祉局が総合福祉システムから配信する不納欠損対象リストには不納欠損調書に必要な全ての情報が掲載されていないため、効率的に債権管理がなされているとはいえない状況であること。
このような状況では、次のようなリスクがある。
現状の不納欠損対象リストには、不納欠損されるべきものとそうでないものが区別されていないため、本来管理する必要のない債権について管理コストがかかるリスク
未収金債権額の中に、本来不納欠損処理がなされるべきであるが当該処理ができていない債権が含まれていることにより、正確な未収金債権額を把握できないリスク
不納欠損調書が適切に作成されず、国庫負担金(生活保護費等負担金)が交付されないリスク
よって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 福祉局は、各債権の時効中断措置等を含む債権管理情報を総合福祉システムで一元化することや、総合福祉システムから出力される不納欠損対象リストに不納欠損調書に必要な情報を網羅的に掲載するなどの機能向上のための総合福祉システム改修を検討すること。
2. 各実施機関(区)は、債権管理状況を確認した上で不納欠損処理を行うべき債権を精査し、不納欠損調書を作成すること。
3. 福祉局は、各実施機関(区)が作成した不納欠損調書の内容を確認した上で適切に不納欠損処理を行うこと。
7 総合就職サポート事業に係る委託料積算について改善を求めたもの
総合就職サポート事業は、生活保護法第55条の6に基づく被保護者就労支援事業として実施しており、生活保護受給者等(生活保護申請中の者を含む。)のうち、稼働能力を有する被保護者等に対して、より効果的かつ効率的に就労支援を行い、生活保護法の目的でもある
項 目 | 事 業 x x |
①面談支援 | ・被支援者からの基本情報の聞き取り ・被支援者の就労意欲の醸成(個別カウンセリング) ・被支援者の適職選択の手助け ・履歴書及び職務経歴書等の書き方や面接の受け方の支援 ・求人情報の提供 ・職場定着に資する就労後の相談支援 ・ハローワークで職業相談を受けていることや求人先へ応募等していることの確認 等 |
②ビジネススキ ル等向上のための支援 | ・ビジネススキルやコミュニケーション能力のxxx、就労後の離職防止を目的としてグループワーク、各種セミナー等の実施 ・職場体験等の実施 等 |
③求職活動等に 同行しての支援 | ・ハローワーク等に同行しての求職活動支援 ・企業面接への同行支援 等 |
④職場定着支援 | ・雇用主と連携した職場訪問等の支援 等 |
⑤求人開拓 | ・開拓先への本事業の説明 ・保健福祉センター及び自立相談支援機関と連携した支援対象者の希望職種等のニーズの把握 ・各被支援者の適性にあった個別の独自求人案件の積極的な開拓及び被支援者居住地近隣の |
「被保護者の自立の助長」を促進するために、主に図表-27の内容を実施している。図表-27 総合就職サポート事業の主な事業内容
求人情報の収集 ・開拓した求人内容の点検(労働基準法[昭和22年法律第49条]等関係法令等に違反がないか等) ・求人情報の対象地域全体での共有、活用と各実施機関(区)、被支援者等への情報提供 等 | |
その他 | 各実施機関(区)等との連携、事務連絡 等 |
浪速区 | xx区 | xx区 | xx区 | 西成区 | |||||||
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | ||
当事業被支援者数 | 126 | 100.0% | 211 | 100.0% | 219 | 100.0% | 373 | 100.0% | 898 | 100.0% | |
支援員Ⅰ による | 119 | 94.4% | 204 | 96.7% | 179 | 81.7% | 308 | 82.6% | 596 | 66.4% | |
専門支援員Ⅱ による(注)1 | 3 | 2.4% | 1 | 0.5% | 20 | 9.1% | 38 | 10.2% | 159 | 17.7% | |
専門支援員Ⅲ による(注)1 | 4 | 3.2% | 6 | 2.8% | 20 | 9.1% | 27 | 7.2% | 143 | 15.9% | |
就職率 | 61.2% | 63.1% | 94.7% | 84.0% | 61.0% | ||||||
支援員Ⅰ 配置数 | 2 | 1.6 | 2 | 3 | 3 | ||||||
専 x x 援 員 Ⅱ 配置数(注)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
専 x x 援 員 Ⅲ 配置数(注)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平成29年度の被支援者数等については、図表-28のとおりである。図表-28 平成29年度の被支援者数等
(注)1 専門支援員Ⅱは社会福祉士の資格要件等、専門支援員Ⅲは精神保健福祉士又は臨床心理士の資格要件等を満たすものである。
西成区は、専門支援員Ⅱ及びⅢについて、それぞれが有する専門性を有しない支援員Ⅰによる支援にも活用しているため専門支援員Ⅱ及びⅢの割合が高くなっている。
2 浪速区は、西区、港区、大正区とともに計4区で構成する西ブロックに配置されている1名を表示
xx区は、中央区、天王寺区、東成区、城東区、xx区とともに計6区で構成する中央ブロックに配置されている1名を表示
xx区は、阿倍野区、住之江区とともに計3区で構成する阿倍野ブロックに配置されている1名を表示xx区は、東住吉区とともに計2区で構成する東住吉ブロックに配置されている1名を表示
西成区は、単独で構成する西成ブロックに配置されている1名を表示
総合就職サポート事業は企画提案型プロポーザルにより委託先を選定しており、公募時には福祉局が委託料(注)の上限額を設定し、公表している。
委託料は発注者である福祉局が事項別に業務量を算定し、それらを積み上げることにより妥当な委託料を算出することが重要であり、あらかじめ公表する委託料の上限額は、十分に妥当性を検討の上、決定すべきである。
(注) 委託料は、基本委託料と加算部分で構成される。
加算部分は、生活保護受給者への支援で当該年度中に就職による保護廃止となったケース等に対し、実績に応じて支払われるものとなっている。
今回の監査で、委託料のうち基本委託料部分について、平成27年度から平成29年度までの人件費、物件費を確認したところ、図表-29のとおりとなっていた。
図表-29 総合就職サポート事業委託料のうち基本委託料部分の推移 (単位:千円)
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
見積金額 | 実績 | 見積金額 | 実績 | 見積金額 | 実績 | ||
人件費 | 474,110 | 449,285 | 472,749 | 437,321 | 446,744 | 442,927 | |
物件費 | 105,332 | 130,140 | 80,427 | 114,228 | 103,070 | 106,720 | |
営業交通費 | 13,488 | 12,966 | 12,996 | 13,255 | 15,996 | 13,943 | |
通信費 | 15,756 | 11,355 | 12,582 | 11,932 | 13,344 | 10,968 | |
事務所経費 | 26,380 | 21,967 | 23,658 | 23,866 | 25,460 | 27,319 | |
備品関係 | 12,601 | 8,949 | 12,817 | 11,594 | 14,052 | 9,451 | |
事務用品 | 4,517 | 5,013 | 4,727 | 4,276 | 4,787 | 3,994 | |
一般管理費 | 29,494 | 69,890 | 11,753 | 49,305 | 29,431 | 40,795 | |
教育訓練費 | 3,096 | 25 | 1,894 | 0 | 0 | 251 | |
消費税等 | 46,355 | 46,354 | 44,254 | 44,124 | 43,985 | 43,972 | |
合 計 | 625,798 | 625,779 | 597,430 | 595,672 | 593,799 | 593,618 |
(注)1 本表における総合就職サポート事業委託料には、生活保護受給者及び生活困窮者の被支援者が含まれている。
2 網掛けした数値は、後述する検出事項に関係する数値である。
3 本xxに用いる数値については表示単位未満を四捨五入しており、合計と内訳の計が一致しない場合等がある。
図表-29からわかるように、物件費の主たる費用は一般管理費であり、その見積金額と実
か い り
績の推移は図表-30のとおりとなっており、各年度とも見積金額と実績の乖離が大きいこと
が見て取れる。
図表-30 物件費(一般管理費)の推移
(単位:千円)
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
(A)見積金額(提案額) | 29,494 | 11,753 | 29,431 |
(B)実績 | 69,890 | 49,305 | 40,795 |
(C)=(B)-(A) | 40,396 | 37,552 | 11,363 |
上記のような状況について、福祉局にその理由を確認したところ、具体的な理由は把握しておらず、また、委託料内訳の妥当性の事後チェックについても行っていないとのことであ
った。
これは、福祉局は委託先の公募時に本市が示す委託料の上限額について、事項別に業務量を算定していないため、委託料の妥当性を十分チェックする仕組みとなっていなかったことが原因である。
このような状況では、委託先に対して、過大な委託料が支払われるリスクがある。よって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 福祉局は、総合就職サポート事業における物件費の増加要因について、精査すること。
2. 福祉局は、総合就職サポート事業に係る委託料について、委託料を構成する事項別に業務量を算定し、それらを積み上げることにより妥当な上限額を設定すること。
3. 福祉局は、見積金額と実績との比較や事業報告書の内容を精査すること等により事後的に検証した上で、検証結果を踏まえた合理的な委託料を算出し、次期以降の契約に反映させること。
(意見)
1 総合福祉システムについて
本市総合福祉システムは、業務を効率的に実施することを目的として平成 15 年度から導入されており、福祉関連業務を一体的に運用しているところである。
今回の監査において、各実施機関(区)の総合福祉システムを活用した事務の効率化が十分に図られていない状況が次のとおり見受けられた。
医療費の適正化に係る事務について、各実施機関(区)は頻回受診者への指導に総合福祉システムから各実施機関(区)へ配信される頻回受診指導台帳を活用し、ケースワーカーによる指導状況や改善状況を管理することとしている。しかし、当指導台帳は当該年度で1度でも帳票出力された被保護者分は次月以降の出力対象外とされているため、各実施機関(区)医療担当は、別途レセプト管理システムにより次月以降の当該被保護者の状況を確認し、従前に配信された頻回受診指導台帳に確認内容(次月以降の推移等)を加筆・記録する作業を要する仕組みとなっており、非効率となっている。
医療費の適正化に係る事務について、各実施機関(区)は重複受診者への指導に総合福祉システムから各実施機関(区)へ配信される重複処方リスト(向精神薬)を活用しケースワーカーによる指導状況や改善状況を管理することとしている。しかし、当リストは、当該月に重複受診対象者となったものをリストとして出力するのみで、個人ごとの月別の推移を毎月確認できるリストとなっていないため、各実施機関(区)の医療担当は、指導が必要な重複受診対象者であるか否かの判断や重複受診対象者の状況の推移を把握するためには毎月レセプト管理システムにより対象者の状況を確認し、重複処方リスト(向精神薬)を元に加筆・記録する作業を要する仕組みとなっており、非効率となっている。
査察指導簿について、現在の総合福祉システムでは、システムで保有するデータで査察 指導簿を適宜更新するなどの管理を行うことができず、査察指導簿をデータ管理する場合、
紙ベースの査察指導簿から表計算ソフト等にデータを手入力する作業が生じる。このため、xx区では積極的にデータ管理を行うインセンティブが働かず、集計作業やデータの検索 性で劣る紙での管理を行っており、非効率となっている。
監査の結果3で述べたとおり、年金端数処理の計算について、システム改修コストをかけたにもかかわらず、本来目的どおりの運用がなされず、別途係数確認を行う作業コストがかかっており、非効率となっている。
監査の結果4で述べたとおり、被保護者の年金受給状況の管理について、各実施機関
(区)が、総合福祉システムに年金加入状況の進行管理に必要なデータを入力管理し、それらを一覧として出力することできないなど、システム間の連携がなされていない。このため、各実施機関(区)は改めて管理進行表(表計算ソフト)に手入力により記録する作業が発生し、網羅的に漏らさず記録することができていない状況となっており、非効率となっている。
監査の結果6で述べたとおり、返還金等の不納欠損処理について、総合福祉システムから出力配信する不納欠損対象者リストに不納欠損調書作成に必要な情報が網羅的に掲載されていない。このことから、各債権の時効中断措置等の債権管理状況を確認する際は、総合福祉システム、債権管理台帳、経理で作成している未収状況を管理している表計算ソフト及びケース記録を確認する必要があり、非効率となっている。
これらの状況は、現状の総合福祉システムを改修することにより効率化が図られるものと考えられる。
福祉局によれば、事務が非効率となっていることについて、一定の認識があるものの、システムの抜本的改修には多大なコストを伴うものであり、これまでは法改正等に伴う部分的なシステム改修により、都度対応してきたとのことである。
福祉局は、各実施機関(区)の事務プロセスの現状を点検・分析し、非効率となっている箇所を特定し、次期総合福祉システム改修に際しては、業務委託により実施している総合福祉システムに係る事業推進支援業務におけるコンサルティング事業者による支援も有効に活用し、現状発生している作業コストと総合福祉システム改修費の比較検討等を行い、部分的な改修にとどまらない抜本的な総合福祉システム改修の実施を検討されたい。
2 総合就職サポート事業の今後のあり方について
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
事業費(百万円)(注)1 | 596 | 560 | 552 |
効果額(百万円)(注)2 | 893 | 799 | 679 |
(1)対象者数(人)(注)3 | 10,350 | 8,390 | 7,777 |
総合就職サポート事業の本市全体の実施状況は図表-31のとおりとなっている。図表-31 総合就職サポート事業の本市全体の実施状況
(2)被支援者数(人)(注)4 | 5,429 | 5,292 | 4,476 |
(3)就職者数(人) | 3,741 | 3,537 | 2,940 |
(4)=(2)/(1)活用率 | 52.5% | 63.1% | 57.6% |
(5)=(3)/(2)就職率 | 68.9% | 68.1% | 65.7% |
(注)1 総合就職サポート事業に係る委託額
2 就労による生活保護費の減少額
3 稼働能力を有するが活用されず、世帯に対する援助方針等において、就労収入がない者及び増収指導対象となっている者
4 (注)3の対象者について、xxxxxxx等が、総合就職サポート事業による被支援者とxxxxxxxの支援のもと自己求職を行う者に選別した結果、前者の人数
事業の効果額は減少傾向であり、その主な理由は、福祉局によれば、次のとおりである。
就労支援事業の継続的な実施により、対象者そのものが減少してきていることに加え、就労意欲の著しく低い者や軽労働また短時間労働に限られる者など就労に向けた課題をより多く抱える者の割合が高くなってきている。
就労に向けた課題をより多く抱える者などへの支援では、就職までの期間が長期化することにより、事業効果額が低くなる。
また、短時間労働や軽労働等の制約等により、効果額算定基礎となる収入認定額が低くなる傾向にある。
福祉局では、総合就職サポート事業において、就職困難層の就職率と定着率の向上のため、専門職である支援員(以下「専門支援員」という。)による専門的な知識やスキルを活かし た支援を行い就労意欲の醸成や稼働能力の回復を図ることとしている。
しかし、図表-31の平成27年度から平成29年度の状況を見てもわかるように、総合就職サポート事業の事業規模が年々減少してきており、事業の費用対効果も低下していくことが十分予想される。
また、当事業による支援者の就職の定着状況を図る指標である定着率について、可能な限り長期間で支援者の就職状況を注視していく方が望ましいと言えるが、現状では3か月、6か月の期間での定着率にとどまり、6か月以降の定着状況が把握・分析されていない。
さらに、専門支援員の活用状況は、図表-28のとおりとなっており、各実施機関(区)の専門支援員の活用状況にも差異のあることが認められる。
この点、各実施機関(区)からのヒアリングでは、西成区は1区単独の委託契約となっており、独自に専門支援員Ⅱ及びⅢについて、専門的な資格がなくとも対応可能な支援員Ⅰの対象業務にも活用しているとのことであり、他の実施機関(区)において専門支援員のより有効な活用方法を検討すべきとの意見もあった。
福祉局においては、このような各実施機関(区)の状況等も踏まえ、早期に総合就職サポート事業のあり方について、検討を進められたい。
3 査察指導員及びケースワーカーの資格(社会福祉主事)について
監査の結果1で述べたとおり、本市の生活保護事務において、査察指導員及びケースワーカーが社会福祉主事資格を有していない職員が従事している現状は、社会福祉法の定めに反した行政事務を行っていることとなる。
福祉局や各実施機関(区)の説明によれば、現状では、当該資格を取得することによって、配属先や業務領域が固定されてしまうという認識が職員に存在することは否定できず、資格 取得希望者が十分に確保されない状況もあるとのことである。
しかし、社会福祉主事資格認定通信講座(公務員講座)の履修科目を見ると、社会福祉、公的扶助等について、その理念から履修するものとなっており、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施するという本市職員の役割を担うための基礎になるとも考えられるものであり、資格取得により職員の資質を向上させること自体が本市全体にとっても人的資源の充実であり財産である。
ついては、積極的な資格の取得が望まれるところである。
したがって、福祉局及び各実施機関(区)は、まずは現に当該業務に従事している職員の有資格率の向上策について、以下の点を考慮した上で検討されたい。
社会福祉主事資格取得を通じて得られる知識が今後他の分野でも役立てられる可能性のあるものであり有益なものであることを職員に浸透させること。
資格取得に意欲のある職員が、社会福祉主事資格認定通信講座を受講できる職場環境を構築するなど資格取得のモチベーションが働くよう組織的に取り組むこと。
人事異動に当たっては、当該資格を取得することによって、配属先や業務領域を必ずしも固定化しないよう一定の配慮をすること。
社会福祉主事資格認定通信講座(公務員講座)の受講に係る予算を十分に確保すること。
平成 30 年度定期監査等結果報告の□□について
(スポーツセンター24 館の運営状況)
第1 監査の概要
1 監査の対象及び選定理由
(1)監査の対象ア 対象業務
スポーツセンター24 館の運営状況
イ 対象業務所管所属
経済戦略局
(2)選定理由
本市では、市民一般の体育、レクリエーションその他健康で文化的な各種行事及び集会の用に供するとともに、体育行事を行うことにより、体育等の普及振興に寄与することを目的として、種々のスポーツ施設を設置している。
このうち、屋内体育場の貸室を担うスポーツセンターについては、1区1館、全 24 館を保有し、その全てを指定管理者制度により運営している。
本監査では、スポーツセンター24 館が効率的・効果的・経済的に運営されているか、また、関係法令及び規程等に基づき、適正に管理されているかという観点から、スポーツセンターを所管する経済戦略局を対象として監査を実施した。
2 監査の目的と範囲
(1)監査の目的
大阪市監査委員監査基準に基づき、スポーツセンターの運営に関する事務の重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査し、その有効性を評価するとともに、出納が関係法令及び規程等に準拠し適正で効果的かつ効率的に行われているかの所管所属によ
る管理状況を、証ひょう書類等を突合するなどの監査手続を通じて検証することを目的として監査を実施した。
また、スポーツセンターの設置状況が市民のニーズに合致したものとなっているか、指定管理者によるスポーツセンターの運営において、住民サービスの向上及び経費縮減が適切に図られているか、また、そのことを所管所属が確認しているかといった観点から検証した。
(2)監査の範囲
スポーツセンターは 24 館全て経済戦略局が所管し、スポーツ部スポーツ課が指定管理者制度を利用して、民間事業者が実際の運営に当たっている。
また、スポーツセンターを含む同局所管施設の維持管理については、企画総務部施設整備課が、所管部署に対する技術的支援や、協定書に基づき指定管理者と役割分担をして法定点検や修繕を実施している。
そのため、スポーツセンターの運営を所管するスポーツ部スポーツ課及び企画総務部施設整備課を監査対象とした。
また、全 24 館の運営状況及び施設の維持管理状況について、平成 28 年度及び 29 年度の事業報告書等を元に書面調査を実施するとともに、図表-1に示す3館を選定して実地調査を行った。
図表-1 実地調査対象のスポーツセンターと選定理由
実地調査対象施設 (下段は指定管理者) | 選定理由 |
鶴見スポーツセンター ミズノグループ | 事業報告書において、営業日数と利用可能回数が合致しない、独自イ ベントの詳細が記載されていないなど、不明な点が見受けられた。 |
xxスポーツセンター 株式会社 ティップネス | スポーツセンターとして唯一、入場料を徴収する有料興行が実際に実 施されているが、事業報告書に有料興行についての記載がないなど、不明な点が見受けられた。 |
西成スポーツセンター 大阪スポーツパートナーズ | か い り 平成 29 年度収支において計画と実績の乖離が大きい、他のスポーツ センターと比べて修繕費が著しく高額など、不明な点が見受けられた。 |
3 重要リスク及び監査の着眼点
監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次のとおり設定した。
重要リスク | 監査の着眼点 | 監査の結果 |
(1)公共施設としての設置目的が果たされていないリスク | ア 稼働率が低い施設について、原因分析や利用者分 析等を踏まえ、有効な対策がとられているか。 | - |
イ 指定管理者による運営は、効率的で妥当なものと なっているか。 | 1(1) 1(2) | |
ウ 客席等の付帯設備や、スポーツセンター内に置か れている会議xxは、適切に利活用されているか。 | - |
(2)施設の管理運 営が適正かつ効 | ア 所管所属は、指定管理者が協定書どおりに施設を 運営しているかを確認できているか。 | 2(1) 3 |
率的に行われていないリスク | イ 業務代行料は適正に積算されているか。 | 1(2) |
ウ 施設の現状を正確に把握し、必要な措置を講じて いるか。 | 2(1) 2(2) | |
エ 施設の修繕計画が適切に策定され、運用されてい るか。 | 2(2) | |
オ 使用料は適正に設定されているか。また、使用料 と受益者負担の関係は適切なものとなっているか。 | - | |
カ 公共施設の目的に沿った適切な利用がなされているか(自主事業として不適切な利用がなされてい ないか)。 | - |
(注) 監査の結果欄の「-」の項目については、今回の監査の対象範囲において試査等により検証した結果、指摘及び意見に該当する事項が検出されなかったことを示すものである。
4 監査の期間
平成 30 年 11 月1日から同年同月 22 日まで
第2 事務の概要
1 スポーツセンターの概要
スポーツセンターは、大阪市立体育館条例(昭和 31 年条例第 45 号。以下「条例」という。)に基づき、市民一般の体育、レクリエーションその他健康で文化的な各種行事及び集会の用に供するとともに、体育行事を行うことにより、体育等の普及振興に寄与することを目的に設置された施設で、体育館3館(大阪市中央体育館、大阪市立xx体育館及び大阪市立東淀川体育館)とは別に、24 区にそれぞれ1館ずつ整備されている。
スポーツセンターは、主にバレーボール、バスケットボール等の球技を中心とした競技に対応する体育場と、ダンス等のスポーツを中心に利用される多目的室を、時間を定めて市民が利用料金を払って使用することを主な事業としており、その他にも、指定管理者の自主事業として、次の事業を実施している。
スポーツ教室
一般開放事業(「開放DAY」と称し、卓球台やバドミントンコート等を指定管理者があらかじめ準備して、多くの市民が予約によらずに楽しめるように開放するもの。)
売店、自動販売機等の物販事業
有料駐車場、貸ロッカー等の施設附属設備を使用する事業
その他、随時のイベント開催
No. | 施設名称 | 所在地 | 竣工 | 建築面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 第 1 体育場 | 第 2 体育場 | 多目的室 | 施設形 態 |
1 | 北スポーツセンター | 北区xx3丁目4番27号 | xxx年3月31日 | 1,714 | 2,094 | 大 | 小 | 1 | 単独 |
2 | 都島スポーツセンター | 都島区xx町5丁目15番21号 | 平成7年10月31日 | 4,048 | 2,982 | 大(2面) | 小 | 1 | 複合 |
3 | xxスポーツセンター | xx区xx3丁目17番23号 | 昭和62年3月31日 | 1,209 | 1,273 | 大 | 複合 | ||
4 | 此花スポーツセンター | 此花区西九条6丁目1番27号 | 昭和63年3月23日 | 1,736 | 2,057 | 大 | 小 | 1 | 単独 |
5 | 中央スポーツセンター | 中央区島之内2丁目12番31号 | xxx年7月31日 | 1,249 | 2,181 | 大 | 小 | 複合 | |
6 | 西スポーツセンター | 西区xxx4丁目10番18号 | 平成3年3月31日 | 1,807 | 3,217 | 大 | 小 | 1 | 複合 |
7 | 港スポーツセンター | 港区xx3丁目1番128号 | 平成7年12月31日 | 2,996 | 3,661 | 大(2面) | 小 | 1 | 複合 |
8 | 大正スポーツセンター | 大正区xxx3丁目3番25号 | 平成11年11月11日 | 2,977 | 7,600 | 大(2面) | 小 | 複合 | |
9 | 天王寺スポーツセンター | 天王寺区xx山町5番109号 | 平成10年3月31日 | 5,275 | 13,723 | 大(2面) | 小 | 1 | プール併設 |
10 | 浪速スポーツセンター | 浪速区xxx3丁目8番8号 | 平成17年6月30日 | 3,748 | 15,074 | 大(2面) | 小 | 1 | プール他併設 |
11 | 西淀川スポーツセンター | 西淀川区xx2丁目10番35号 | 昭和56年7月31日 | 1,160 | 1,129 | 大 | 複合 | ||
12 | 淀川スポーツセンター | 淀川区西宮原2丁目1番3号(ソーラ新大阪21) | 平成6年7月31日 | 2,443 | 2,832 | 大 | 小 | 1 | 複合 |
13 | 東淀川スポーツセンター | 東淀川区東淡路1丁目4番21号 | 平成5年3月31日 | 4,173 | 3,597 | 大(2面) | 小 | 1 | 複合 |
14 | 東成スポーツセンター | 東成区xxx2丁目11番30号 | 平成10年3月31日 | 1,846 | 5,963 | 大(2面) | 小 | 1 | 単独 |
15 | xxスポーツセンター | xx区xx1丁目1番3号 | 昭和57年12月23日 | 1,719 | 2,062 | 大 | 小 | 単独 | |
16 | 旭スポーツセンター | 旭区高殿5丁目3番25号 | 平成6年9月30日 | 452 | 3,559 | 大(2面) | 小 | 1 | プール併設 |
17 | 城東スポーツセンター | 城東区鴫野西2丁目1番21号 | 平成10年1月31日 | 4,235 | 4,015 | 大(2面) | 小 | 1 | 複合 |
18 | xxスポーツセンター | xx区緑地公園 xx記念公園xx緑地内 | 平成4年3月31日 | 5,512 | 3,818 | 大 | 小 | 1 | 複合 |
19 | 阿倍野スポーツセンター | 阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1-100号 | 昭和62年1月20日 | 1,150 | 4,809 | 大(2面) | 小 | 3 | 複合 |
20 | 住之江スポーツセンター | 住之江区北xxx5丁目3番47号 | xxx年2月28日 | 1,400 | 4,414 | 大 | 小 | プール併設 | |
21 | xxスポーツセンター | xx区xx1丁目8番15号 | 平成12年3月31日 | 6,080 | 11,429 | 大(2面) | 大 | 1 | プール併設 |
22 | 東住吉スポーツセンター | 東住吉区公園南xx4丁目30番3号 | 平成6年3月25日 | 2,567 | 3,587 | 大(2面) | 小 | 1 | 単独 |
23 | xxスポーツセンター | xx区xxx4丁目6番1号 | 昭和58年2月28日 | 2,774 | 3,979 | 大(2面) | 小 | プール併設 | |
24 | 西成スポーツセンター | 西成区xxx1丁目6番1号 | 平成10年11月30日 | 3,694 | 4,895 | 大(2面) | 小 | 1 | 複合 |
スポーツセンター24館の整備状況を図表-2に示す。図表-2 スポーツセンター24館の整備状況
(注)1 体育場のサイズは、小、大、大(2面)の3種類に分類して示した。
・ 小サイズはバレーボール(18m×9m+周囲)に対応できる以上のサイズで、大サイズに満たないサイズ。
・ 大サイズはバスケットボール(28m×15m+周囲)に対応できるサイズ。
・ 大(2面)は、大サイズを2面並べた体育場で、全面を使用するとハンドボール(40m×20m+周囲)等に対応でき、2面に分割してバスケットボール等の別々の競技に1面ずつ使用することも可能なサイズ。スポーツセンター24 館とも、第1体育場は全て大サイズ又は大(2面)サイズである。第2体育場は、x
xスポーツセンターのみ大サイズで、それ以外のスポーツセンター(第2体育場が整備されていないxxスポーツセンター及び西淀川スポーツセンターは除く。)は小サイズである。
2 施設形態は、単独はスポーツセンター単独施設、プール併設は屋内プール併設施設、複合は他施設との複合施設であることを示す。浪速スポーツセンターはプールのほかアイススケート場を併設する。
2 実地調査対象施設の概要
(1)xxスポーツセンター
鶴見スポーツセンターは、平成2年に開催された国際花と緑の博覧会のパビリオン「国際展示水の館」の半分を活用したもので、平成4年3月 31 日に開設された。なお、残りの半分は「ハナミズキホール」として各種イベントや展示会等に利用されている。
現在、第1体育場、第2体育場及び多目的室が市民の利用に供されている。指定管理者はxx緑地ミズノグループが選定されている。
(2)xxスポーツセンター
住吉スポーツセンターは、平成12 年3月にxx屋内プールとの合築施設として建設され、
同年6月に開設された、24 xxで2番目に新しいスポーツセンターである。
現在、第1体育場、第2体育場、多目的室及び会議室が市民の利用に供されている。
指定管理者は株式会社ティップネスが選定され、xx屋内プールと一体運営されている。第1体育場は、集客イベントやプロスポーツの試合等の有料興行に対応できる観客席(固
定席 1,984 席、可動席 1,152 席)を備えており、平成 29 年度には6件の有料興行が実施された。
(3)西成スポーツセンター
西成スポーツセンターは、平成 10 年 11 月に西成屋内プールとの合築施設として建設さ
れ、平成 11 年2月に開設された。
現在、第1体育場、第2体育場及び多目的室が市民の利用に供されている。
指定管理者は大阪スポーツパートナーズが選定され、西成屋内プールと一体運営されている。
3 監査対象所属の体制及び所管事務
(1)経済戦略局スポーツ部スポーツ課の体制及び所管事務
大阪市事務分掌規則によれば、経済戦略局スポーツ部スポーツ課の事務分掌として「スポーツ施設の管理運営に関すること」が定められており、同局が所管する全 114 施設のうち、
スポーツセンターを含む 61 のスポーツ施設(平成 29 年4月現在)について、同課スポーツ施設担当が指定管理者の選定、協定、管理等の業務を行っている。
行政職 | 技能職 | 合計 | 備考 | |
事務職員 | 技能職員 | |||
平成25 年度 | 6 | 5 | 11 | |
平成26 年度 | 6 | 5 | 11 | |
平成27 年度 | 7 | 5 | 12 | 業務執行体制の見直しによる増員 |
平成28 年度 | 7 | 5 | 12 | |
平成29 年度 | 7 | 5 | 12 | |
平成30 年度 | 7 | 5 | 12 |
経済戦略局スポーツ部スポーツ課スポーツ施設担当の人員配置状況を、図表-3に示す。図表-3 経済戦略局スポーツ部スポーツ課スポーツ施設担当の人員配置状況
(2)経済戦略局企画総務部施設整備課の体制及び所管事務
大阪市事務分掌規則によれば、経済戦略局企画総務部施設整備課の事務分掌として、「局所管建物の営繕に関すること」及び「局所管施設の電気機械設備の設計及び工事に関すること」が定められており、同局が所管する、スポーツ施設のほか観光、文化・芸術、産業振興、商業等の全 114 施設(平成 29 年4月現在)の維持管理について、各所管部署への技術的支援を行っている。スポーツセンターについては、具体的には各種点検の実施状況や結果の把握、定期的モニタリングによる維持管理状況の確認等を実施するとともに、見積価格 300 万円以上の修繕に係る調整や発注等の事務を行っている。
また、施設の維持管理業務に係る法定点検の整理や維持管理実績を蓄積し、より計画的、効率的に施設の維持管理を実施することを目的として、施設カルテの整備を行っている。
行政職 | 行政職(技術職員) | 技能職 | 非常勤嘱託職員 | 合計 | |||
事務職員 | 建築 | 電気 | 機械 | 技能職員 | |||
平成25 年度 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
平成26 年度 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 |
平成27 年度 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 |
平成28 年度 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 20 |
平成29 年度 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 20 |
平成30 年度 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 21 |
経済戦略局企画総務部施設整備課の人員配置状況を、図表-4に示す。図表-4 経済戦略局企画総務部施設整備課の人員配置状況
(3)指定管理者
スポーツセンターについては、指定管理者制度が発足した当初から制度導入が積極的に検討された結果、平成 17 年4月に4館、同年 10 月に1館、平成 18 年4月に残る 19 館に制度が導入された。
現在の指定管理者は、平成 28 年度から 30 年度までの3年の期間で、体育館、庭球場など
他のスポーツ施設等と併せ全 51 施設を 16 グループに分けて、公募により事業者を選定し
た。スポーツセンターは 16 グループのうち9番目及び 16 番目以外の 14 のグループに含まれている。
平成 31 年度以降の指定管理者については、対象施設を 18 グループ 55 施設に増やし、指
定期間を5年間(xxスポーツセンター及びxx緑地プールのグループ 13 は1年、長居プ
ールのグループ 16 は2年)として公募し、監査実施時点において選定を行っているところであった。
平成28 年度から30 年度までのスポーツセンターを含むグループの指定管理者を図表-5に示す。
図表-5 平成 28 年度から 30 年度までのスポーツセンターの指定管理者
募集 グループ | 施設名称 | スポーツセンター以外の施設 | 指定管理者 |
1 | 北スポーツセンター | 扇 町 プ ー ル 下xxプール | 大阪スポーツパートナーズ |
2 | 都島スポーツセンターxxスポーツセンター xxスポーツセンター | 平野屋内プール | 大阪スポーツパートナーズ |
3 | 此花スポーツセンター | 都島屋内プール 中央屋内プール | (公財)フィットネス21 事業団 |
4 | 中央スポーツセンター 西スポーツセンター 西成スポーツセンター | 西成屋内プール | 大阪スポーツパートナーズ |
5 | 港スポーツセンター 大正スポーツセンター | xx体育館 大正屋内プール | 大阪クリーン工房・SSK・KSC共同事 業体 |
6 | 天王寺スポーツセンター城東スポーツセンター | xx山プール | オージースポーツ・イオンディライト・x xxxレジャー共同事業体 |
7 | 浪速スポーツセンター | 浪速屋内プール 浪速アイススケート場 | (株)明治スポーツプラザ |
8 | 西淀川スポーツセンター阿倍野スポーツセンター xxスポーツセンター | xx屋内プール | (株)ティップネス |
(9) | - | 淀川屋内プール | 淀川OGAE共同事業体 |
10 | 淀川スポーツセンター 東淀川スポーツセンター | 東淀川体育館 東淀川屋内プール | (公財)フィットネス21 事業団 |
11 | 東成スポーツセンター旭スポーツセンター | 東成屋内プール旭屋内プール 旭プール・旭児童プール | ミズノグループ |
12 | xxスポーツセンター | 生野屋内プール 城東屋内プール | 新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス共 同事業体 |
13 | xxスポーツセンター | xx緑地プール | ミズノグループ |
14 | 住之江スポーツセンター | 此花屋内プール 西淀川屋内プール住之江屋内プール | (公財)フィットネス21 事業団 |
15 | 東住吉スポーツセンター | 西屋内プール 阿倍野屋内プール | ミズノグループ |
(16) | - | 長居プール | 長居プールスポーツの森プロジェクトグル ープ |
(注) グループ9及び16 は、今回の監査対象となるスポーツセンターを含まない。
4 業務代行料及び利益配分について
指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン(契約管財局)(以下「ガイドライン」という。)によれば、業務代行料を支出する場合には、あらかじめ必要と考えられる費用総額を算定又は積算しておく必要があるとされている。
スポーツセンターは利用料金制を適用しており、指定管理者は施設で実施する事業で得る収入により施設を管理運営することを基本としているが、施設の公共性に鑑みて利用料金を低廉に設定しており、施設の管理運営に係る費用を全て事業収入で賄うことは難しいため、収入の不足分として見込まれる金額を業務代行料として本市が支出している。
その上で、指定管理業務の結果、利益が出た場合は、その利益額が総収入の5%以下の場合は指定管理者の収益とし、5%を超えた場合には、その超えた分の半分を本市に収めることとして、本市と指定管理者とで協定が結ばれている。
平成 28 年度から 30 年度までのスポーツセンターの指定管理者については、選定時に応募者に提出させた事業計画書に示された収入見込及び支出見込に基づき、収入の不足分を業務代行料として算定している。
業務代行料は、業務の範囲や管理の基準に変更がない限り、指定期間中に変更は生じないものである。平成 29 年度には、収支計画作成時に平成 29 年4月に予定されていた消費税率変更
の延期を受けた修正が行われている。一方、それ以外に、平成 28 年度及び 29 年度については、
協定書に示したリスク分担に従い100 万円を超えて300 万円未満の修繕を実施した場合の本市負担分、300 万円以上の修繕を指定管理者に実施させた場合の精算、吊天井対策工事に伴う臨時休館措置に対する休館損失額の補てん等の業務代行料への加算が見られたが、後述するようにこれらは不適切な事務処理であった。
平成 28 年度から 30 年度までのスポーツセンター24 館の業務代行料について、指定管理者選定時の事業計画書から、事業報告書までの金額の変遷を図表-6に示す。
図表-6 スポーツセンター24館の業務代行料平成 28 年度
施設名称 | 【事業計画書】 A | 【事業報告書】実績 B | 事業計画書と実績の差 B-A | 業務代行料変更の覚書締結額 | 覚書等に記載の変更理由 | |
1 | 北スポーツセンター | 19,163,000 | 19,163,000 | 0 | 0 | |
2 | 都島スポーツセンター | 8,068,000 | 14,623,319 | 6,555,319 | 0 | 一般管理費を追加。詳細は注釈参照。 |
xxスポーツセンター | 15,892,000 | 15,892,000 | 0 | 0 | ||
xxスポーツセンター | 31,330,000 | 31,330,000 | 0 | 0 | ||
3 | 此花スポーツセンター | 18,498,860 | 18,498,860 | 0 | 0 | |
4 | 中央スポーツセンター | 18,863,000 | 18,863,000 | 0 | 0 | |
西スポーツセンター | 22,059,000 | 21,976,451 | -82,549 | -82,549 | 一般管理費のうち本市実施分を精算 | |
西成スポーツセンター | 26,647,000 | 32,263,200 | 5,616,200 | 1,524,200 | 補修修繕費、清掃費。詳細は注釈参照。 | |
5 | 港スポーツセンター | 15,732,000 | 15,732,000 | 0 | 0 | |
大正スポーツセンター | 26,090,000 | 26,090,000 | 0 | 0 | ||
6 | 天王寺スポーツセンター | 40,829,400 | 40,829,400 | 0 | 0 | |
城東スポーツセンター | 28,985,040 | 29,785,360 | 800,320 | 800,320 | 補修修繕費 | |
7 | 浪速スポーツセンター | 61,127,300 | 61,127,300 | 0 | 0 | |
8 | 西淀川スポーツセンター | 9,252,000 | 9,252,000 | 0 | 0 | |
阿倍野スポーツセンター | 10,769,000 | 10,769,000 | 0 | 0 | ||
xxスポーツセンター | 40,623,000 | 40,623,000 | 0 | 0 | ||
10 | 淀川スポーツセンター | 22,823,130 | 22,823,130 | 0 | 0 | |
東淀川スポーツセンター | 18,342,000 | 18,729,728 | 387,728 | 387,728 | ||
11 | 東成スポーツセンター | 37,158,000 | 37,316,760 | 158,760 | 158,760 | 市発注工事関連でのガス漏れ検査を追加実施 |
旭スポーツセンター | 26,087,000 | 26,087,000 | 0 | 0 | ||
12 | xxスポーツセンター | 21,618,000 | 27,663,480 | 6,045,480 | 6,045,480 | 補修修繕費等 |
13 | xxスポーツセンター | 25,433,000 | 25,433,000 | 0 | 0 | |
14 | 住之江スポーツセンター | 22,662,634 | 22,662,634 | 0 | 0 | |
15 | 東住吉スポーツセンター | 28,623,000 | 28,623,000 | 0 | 0 |
(注) 都島スポーツセンターでは、複合施設内の他の関係者が発注する共通管理業務が、事業計画書作成時に金額未確定であったため経費に計上していなかったもので、年度協定締結時に確定した金額を経費に計上するとともに、業務代行料を増額した。
西成スポーツセンターでは、本市が障がい者清掃業務委託を発注していたが、同様に事業計画書作成時に金額未確定であったため、年度協定締結時に金額を修正した。
両スポーツセンターとも、平成29、30 年度においても同様の事務処理を行っている。
平成 29 年度
施設名称 | 事業計画書 C | 年度協定書 (当初) D | 変更金額割合 (D-C)/D | 事業報告書実績 E | 年度協定書と実績の差E-D | 覚書締結額 | 覚書等に記載の変更理由 | |
1 | 北スポーツセンター | 19,734,000 | 19,375,200 | -2% | 19,769,980 | 394,780 | 394,780 | 補修修繕費 |
2 | 都島スポーツセンター | 8,217,000 | 14,622,919 | 78% | 14,622,919 | 0 | 0 | 一般管理費を追加 |
福島スポーツセンター | 16,186,000 | 15,891,709 | -2% | 15,891,709 | 0 | 0 | ||
xxスポーツセンター | 31,910,000 | 31,329,818 | -2% | 31,840,630 | 510,812 | 510,812 | 補修修繕費 | |
3 | 此花スポーツセンター | 18,770,860 | 18,429,572 | -2% | 18,429,572 | 0 | 0 | |
4 | 中央スポーツセンター | 19,212,000 | 18,862,691 | -2% | 18,847,880 | -14,811 | -15,120 | 一般管理費のうち本市実施分を精算 |
西スポーツセンター | 22,468,000 | 22,059,491 | -2% | 21,988,430 | -71,061 | -70,585 | 一般管理費のうち本市実施分を精算 | |
西成スポーツセンター | 27,140,000 | 30,738,545 | 13% | 33,646,819 | 2,908,274 | 2,907,819 | 清掃費を追加、休館損失額 | |
5 | 港スポーツセンター | 16,072,000 | 15,779,782 | -2% | 23,769,614 | 7,989,832 | 7,989,832 | 休館損失額、補修修繕費 |
大正スポーツセンター | 26,722,400 | 26,236,538 | -2% | 26,236,538 | 0 | 0 | ||
6 | 天王寺スポーツセンター | 41,585,500 | 40,829,400 | -2% | 43,042,988 | 2,213,588 | 2,213,588 | 休館損失額 |
城東スポーツセンター | 29,615,300 | 29,076,840 | -2% | 44,121,240 | 15,044,400 | 15,044,400 | 補修修繕費 | |
7 | 浪速スポーツセンター | 62,143,450 | 61,013,569 | -2% | 62,224,573 | 1,211,004 | 1,211,004 | 補修修繕費 |
8 | 西淀川スポーツセンター | 9,424,000 | 9,252,655 | -2% | 9,252,655 | 0 | 0 | |
阿倍野スポーツセンター | 11,564,000 | 11,353,745 | -2% | 11,353,745 | 0 | 0 | ||
xxスポーツセンター | 41,376,000 | 40,623,709 | -2% | 40,623,709 | 0 | 0 | ||
10 | 淀川スポーツセンター | 23,161,830 | 22,740,706 | -2% | 22,740,706 | 0 | 0 | |
東淀川スポーツセンター | 18,522,060 | 18,185,295 | -2% | 24,168,502 | 5,983,207 | 5,983,207 | 休館損失額、補修修繕費 | |
11 | 東成スポーツセンター | 38,000,000 | 37,309,091 | -2% | 43,221,709 | 5,912,618 | 5,912,618 | 休館損失額 |
旭スポーツセンター | 26,601,000 | 26,117,345 | -2% | 26,117,345 | 0 | 0 | ||
12 | xxスポーツセンター | 21,971,000 | 21,571,527 | -2% | 21,571,527 | 0 | 0 | |
13 | xxスポーツセンター | 25,935,000 | 25,463,455 | -2% | 25,463,455 | 0 | 0 | |
14 | 住之江スポーツセンター | 23,114,314 | 22,694,054 | -2% | 22,694,054 | 0 | 0 | |
15 | 東住吉スポーツセンター | 29,445,000 | 28,909,636 | -2% | 28,909,636 | 0 | 0 |
平成 30 年度
施設名称 | 事業計画書 F | 年度協定書 (当初) G | 変更金額割合 (G-F)/F | 覚書等に記載の変更理由 | |
1 | 北スポーツセンター | 19,518,000 | 19,207,083 | -2% | |
2 | 都島スポーツセンター | 8,217,000 | 14,296,709 | 74% | 一般管理費を追加 |
福島スポーツセンター | 16,186,000 | 15,891,709 | -2% | ||
xxスポーツセンター | 31,910,000 | 31,329,818 | -2% | ||
3 | 此花スポーツセンター | 18,955,860 | 18,637,344 | -2% | |
4 | 中央スポーツセンター | 19,212,000 | 18,862,691 | -2% | |
西スポーツセンター | 22,468,000 | 22,059,491 | -2% | ||
西成スポーツセンター | 27,140,000 | 30,738,545 | 13% | 清掃費を追加 | |
5 | 港スポーツセンター | 16,162,000 | 16,022,585 | -1% | |
大正スポーツセンター | 26,724,800 | 26,238,895 | -2% | ||
6 | 天王寺スポーツセンター | 41,585,500 | 40,829,400 | -2% | |
城東スポーツセンター | 29,522,900 | 29,068,200 | -2% | ||
7 | 浪速スポーツセンター | 62,218,450 | 61,087,205 | -2% | |
8 | 西淀川スポーツセンター | 9,424,000 | 9,272,851 | -2% | |
阿倍野スポーツセンター | 10,966,000 | 10,944,818 | 0% | ||
xxスポーツセンター | 41,376,000 | 40,938,529 | -1% | ||
10 | 淀川スポーツセンター | 23,101,240 | 22,681,217 | -2% | |
東淀川スポーツセンター | 18,536,460 | 18,199,433 | -2% | ||
11 | 東成スポーツセンター | 37,846,000 | 37,395,491 | -1% | |
旭スポーツセンター | 26,570,000 | 26,154,625 | -2% | ||
12 | xxスポーツセンター | 22,279,000 | 21,873,927 | -2% | |
13 | xxスポーツセンター | 25,904,000 | 25,433,018 | -2% | |
14 | 住之江スポーツセンター | 23,102,994 | 22,682,940 | -2% | |
15 | 東住吉スポーツセンター | 29,152,000 | 28,659,980 | -2% |
5 スポーツセンターの運営状況
(1)スポーツセンターの利用料金
体育場の利用料金は、条例において1日使用した場合の利用料金の上限が定められており、所管所属は公募時の募集要項において、営業時間(9時から 21 時まで)を3時間ずつ4つ に区分し、条例に定められた利用金額の上限を配分して区分ごとの上限金額を示している。指定管理者は、募集要項に示された上限金額の範囲内で利用料金を設定し、市長の承認を得 ることとされており、実際には 24 館とも上限の利用料金に設定されている。
なお、xxスポーツセンター及び阿倍野スポーツセンターの第1体育場のみ、観客等から 入場料を徴収する有料興行を開催する場合の利用料金の上限金額が条例に定められている。多目的室の利用料金については条例に記載がなく、指定管理者は、体育場と同様に募集要 項に示された上限金額(体育場小と同じ金額)を利用料金に設定し、市長の承認を得ている。
9時~12 時 | 12 時~15 時 | 15 時~18 時 | 18 時~21 時 | |
体 育 場 大 | 1,400 | 1,950 | 1,950 | 2,500 |
体育場 大(2面) | 2,800 | 3,900 | 3,900 | 5,000 |
阿倍野SCの有料興行 | 36,000 | 46,800 | 46,800 | 72,000 |
xxSCの有料興行 | 108,500 | 151,250 | 151,250 | 194,000 |
体 育 場 小 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 2,400 |
多目的室 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 2,400 |
会議室 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 2,400 |
監査時点におけるスポーツセンターの利用料金を図表-7に示す。図表-7 体育場、多目的xxの平日利用料金
(注) 土・日・祝は2割増しとなる。
体育場の付帯設備の利用料金については大阪市立体育館条例施行規則に定められており、スポーツセンターについては、xxスポーツセンター第1体育場の可動席及び電光得点板を利用料金の対象としている。
これら付帯設備の利用料金を、図表-8に示す。
図表-8 xxスポーツセンター第1体育場の付帯設備の平日利用料金
種別 | 利用料金 | |
電光得点板 | 1組3時間までごとに 3,000 円 | |
可動式スタンド | 全ブロック | 1ブロック1日につき 94,000 円 |
320 席ブロック | 1ブロック1日につき 26,000 円 | |
256 席ブロック | 1ブロック1日につき 21,000 円 |
(注) 土・日・祝は5割増しとなる。
(2)スポーツセンターの利用状況
平成 29 年度のスポーツセンター24 館の各室の利用率及び利用率平均を図表-9に、平成 13 年度から29 年度までのスポーツセンター24 館の利用率平均を図表-10 に示す。
平成 29 年度の各室の利用率を見ると、体育場、多目的室とも高い利用率を示している。
長期的には、スポーツセンターは指定管理者制度の導入が始まった平成 17 年度以前から 90%台の非常に高い利用率で推移してきた。
一方、xxスポーツセンターのみ市民の使用に供している会議室は、利用率が 42.8%にとどまっており、利用促進の取組の余地が十分にある状況となっていた。
図表-9 スポーツセンター各室の利用率及び利用率平均(平成 29 年度)
No. | 施設名称 | 室名称 | 利用日数(左に利用可能日、右に利用実績) | 合計 | |||||||||
午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 利用可能回数 | 利用回数 | 利用率 | |||||||
1 | 北スポーツセンター | 第1体育場第2体育場 多目的室 | 306 306 306 | 306 304 304 | 352 352 352 | 352 352 339 | 352 352 306 | 351 351 285 | 306 306 306 | 306 302 302 | 1,316 1,316 1,270 | 1,315 1,309 1,230 | 99.9% 99.5% 96.9% |
2 | 都島スポーツセンター | 第1体育場第2体育場 多目的室 | 306 306 306 | 306 296 288 | 306 306 306 | 306 299 277 | 306 306 306 | 305 291 275 | 306 306 306 | 305 306 269 | 1,224 1,224 1,224 | 1,222 1,192 1,109 | 99.8% 97.4% 90.6% |
3 | xxスポーツセンター | 第1体育場 | 306 | 306 | 306 | 300 | 306 | 305 | 306 | 305 | 1,224 | 1,216 | 99.3% |
4 | 此花スポーツセンター | 第1体育場 第2体育場多目的室 | 308 308 306 | 307 295 279 | 306 306 306 | 295 306 278 | 306 306 306 | 302 296 260 | 306 306 306 | 304 299 273 | 1,226 1,226 1,224 | 1,208 1,196 1,090 | 98.5% 97.6% 89.1% |
5 | 中央スポーツセンター | 第1体育場 第2体育場 | 297 306 | 297 296 | 297 306 | 297 303 | 297 306 | 296 301 | 297 306 | 297 302 | 1,188 1,224 | 1,187 1,202 | 99.9% 98.2% |
6 | 西スポーツセンター | 第1体育場 第2体育場多目的室 | 305 305 305 | 305 305 303 | 305 305 305 | 294 303 296 | 305 305 305 | 299 292 261 | 305 305 305 | 305 302 293 | 1,220 1,220 1,220 | 1,203 1,202 1,153 | 98.6% 98.5% 94.5% |
7 | 港スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 | 330 165 165 | 323 156 159 | 330 165 165 | 303 160 144 | 330 165 165 | 312 140 140 | 330 165 165 | 326 165 130 | 1,320 660 660 | 1,264 621 573 | 95.8% 94.1% 86.8% |
8 | 大正スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 | 612 306 306 | 594 286 279 | 612 306 306 | 601 298 294 | 612 306 306 | 573 281 212 | 612 306 306 | 610 304 254 | 2,448 1,224 1,224 | 2,378 1,169 1,039 | 97.1% 95.5% 84.9% |
9 | 天王寺スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 | 334 167 167 | 333 166 161 | 334 167 167 | 334 165 146 | 334 167 167 | 333 163 155 | 334 167 167 | 334 166 160 | 1,336 668 668 | 1,334 660 622 | 99.9% 98.8% 93.1% |
10 | 浪速スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 | 612 165 612 | 603 158 595 | 612 165 612 | 601 164 588 | 612 165 612 | 605 160 584 | 612 165 612 | 610 164 601 | 2,448 660 2,448 | 2,419 646 2,368 | 98.8% 97.9% 96.7% |
11 | 西淀川スポーツセンター | 第1体育場 | 330 | 327 | 324 | 322 | 330 | 326 | 306 | 306 | 1,290 | 1,281 | 99.3% |
12 | 淀川スポーツセンター | 第1体育場第2体育場 多目的室 | 306 308 307 | 305 306 298 | 306 308 306 | 305 304 285 | 306 306 306 | 302 304 293 | 306 306 306 | 305 306 289 | 1,224 1,228 1,225 | 1,217 1,220 1,165 | 99.4% 99.3% 95.1% |
13 | 東淀川スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 | 334 167 308 | 331 164 290 | 330 165 308 | 323 164 236 | 330 165 306 | 326 148 163 | 330 165 306 | 330 160 252 | 1,324 662 1,228 | 1,310 636 941 | 98.9% 96.1% 76.6% |
14 | 東成スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 | 330 167 327 | 315 164 310 | 330 167 327 | 321 165 312 | 332 190 330 | 325 187 308 | 332 190 331 | 332 189 303 | 1,324 714 1,315 | 1,293 705 1,233 | 97.7% 98.7% 93.8% |
15 | xxスポーツセンター | 第1体育場 第2体育場 | 342 342 | 337 339 | 342 342 | 340 331 | 342 342 | 341 309 | 342 342 | 341 317 | 1,368 1,368 | 1,359 1,296 | 99.3% 94.7% |
16 | 旭スポーツセンター | 第1体育場 第2体育場多目的室 | 307 307 306 | 305 306 277 | 307 352 306 | 304 345 197 | 351 352 328 | 342 330 205 | 351 351 307 | 348 339 252 | 1,316 1,362 1,247 | 1,299 1,320 931 | 98.7% 96.9% 74.7% |
17 | 城東スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 | 612 306 306 | 612 306 289 | 612 306 310 | 606 306 296 | 612 310 306 | 609 310 264 | 620 310 306 | 620 308 270 | 2,456 1,232 1,228 | 2,447 1,230 1,119 | 99.6% 99.8% 91.1% |
18 | xxスポーツセンター | 第1体育場 第2体育場多目的室 | 256 305 210 | 252 298 198 | 206 305 260 | 203 295 205 | 206 255 128 | 200 240 104 | 160 255 240 | 151 239 216 | 828 1,120 838 | 806 1,072 723 | 97.3% 95.7% 86.3% |
19 | 阿倍野スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室×3 | 612 346 958 | 601 346 886 | 612 346 918 | 599 346 848 | 612 306 918 | 603 305 824 | 612 306 918 | 612 305 857 | 2,448 1,304 3,712 | 2,415 1,302 3,415 | 98.7% 99.8% 92.0% |
20 | 住之江スポーツセンター | 第1体育場 第2体育場 | 306 306 | 292 238 | 306 306 | 300 250 | 306 306 | 297 222 | 306 306 | 303 287 | 1,224 1,224 | 1,192 997 | 97.4% 81.5% |
21 | xxスポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 会議室 | 612 306 306 306 | 588 297 286 168 | 612 306 306 306 | 604 292 279 111 | 616 306 306 306 | 575 282 248 88 | 612 306 306 306 | 583 294 271 157 | 2,452 1,224 1,224 1,224 | 2,350 1,165 1,084 524 | 95.8% 95.2% 88.6% 42.8% |
22 | 東住吉スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 | 700 350 350 | 693 344 274 | 700 350 306 | 695 340 256 | 700 350 350 | 678 313 259 | 700 350 350 | 697 341 293 | 2,800 1,400 1,356 | 2,763 1,338 1,082 | 98.7% 95.6% 79.8% |
23 | xxスポーツセンター | 第1体育場 2面 第2体育場 | 000 000 | 000 291 | 612 306 | 601 297 | 612 306 | 594 260 | 612 306 | 612 289 | 2,448 1,224 | 2,407 1,137 | 98.3% 92.9% |
24 | 西成スポーツセンター | 第1体育場 2面第2体育場 多目的室 | 330 165 306 | 326 161 271 | 330 165 306 | 324 160 221 | 330 165 306 | 322 151 206 | 330 165 306 | 330 164 264 | 1,320 660 1,224 | 1,000 000 000 | 98.6% 96.4% 78.6% |
室数 | 利用率平均 | 備考 | ||
スポーツセンター全体 | 80 | 94.5% | ||
体育場 | 58 | 97.7% | 住之江SC第2体育場(81.5%)を除き90%以上。 | |
多目的室 | 21 | 89.2% | 80%台が5施設(此花、港、大正、xx、xx)、70%台が4 施設(東淀川、旭、東住吉、西成)で、それ以外は90%以上。 | |
会議室 | 1 | 42.8% |
(注)1 定休日及び年末年始休みを除いた平成29 年度の営業日数は306 日である。臨時開館・休館がない場合
の利用可能回数は306 回となる。2面ある体育場は、利用可能回数が営業日数の倍となる。
2 次の施設は、吊天井対策工事のため平成 29 年度後半に約半年の間臨時休館したことにより、利用可能回数が少なくなっている(165~167 回)。
全館休館:港スポーツセンター、天王寺スポーツセンター
第1及び第2体育場休館:東淀川スポーツセンター、東成スポーツセンター、西成スポーツセンター第2体育場休館:浪速スポーツセンター
3 xxスポーツセンターの事業報告書は監査期間中に修正されたが、当該表は修正前の事業報告書に基づいている。
図表-10 スポーツセンター24館の利用率平均(全室合算)の推移
年度 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
利用率平均(%) | 91.9 | 93.9 | 95.4 | 94.6 | 96.3 | 96.6 | 97.2 | 97.1 |
年度 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
利用率平均(%) | 97.0 | 92.5 | 93.2 | 93.0 | 93.9 | 94.2 | 94.6 | 94.5 |
(3)スポーツセンターの収支状況
平成 29 年度事業報告書から、スポーツセンターの収支状況及び指定管理者による事業計画との差異の自己分析を図表-11 に示す。
なお、平成 29 年度計画値は、施設単位では消費税 10%を想定した数値しか証ひょう書類になかったため消費税8%に換算して記載したが、その際に発生した端数により合計と一致しない場合がある(以後全ての図表について同様)。
図表-11 指定管理者ごとの収支状況及び指定管理者自身による事業計画と収支結果の差異の分析(平成 29 年度事業報告書による。網掛け部は今回監査対象以外の施設。)
グループ1 指定管理者:大阪スポーツパートナーズ
施設名称 | 北スポーツセンター | 扇町屋内プール | 下xx屋内プール | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 7,586,300 | 7,637,490 | 51,190 | 68,095,200 | 71,986,860 | 3,891,660 | 49,945,100 | 55,283,550 | 5,338,450 | 125,626,600 | 134,907,900 | 9,281,300 |
事業収入 | 9,765,640 | 10,954,546 | 1,188,906 | 42,500,866 | 46,459,398 | 3,958,532 | 61,993,596 | 59,299,644 | -2,693,952 | 114,260,102 | 116,713,588 | 2,453,486 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 907,950 | 0 | -907,950 | 1,616,590 | 0 | -1,616,590 | 2,524,540 | 0 | -2,524,540 | |
業務代行料 | 19,734,000 | 19,769,980 | 35,980 | 60,438,000 | 64,995,127 | 4,557,127 | 56,762,000 | 63,137,964 | 6,375,964 | 136,934,000 | 147,903,071 | 10,969,071 | |
合計 | 37,085,940 | 38,362,016 | 1,276,076 | 171,942,016 | 183,441,385 | 11,499,369 | 170,317,286 | 177,721,158 | 7,403,872 | 379,345,242 | 399,524,559 | 20,179,317 | |
管理運営経費 | 人件費 | 12,515,055 | 15,705,598 | 3,190,543 | 72,610,509 | 71,014,395 | -1,596,114 | 62,968,958 | 75,713,575 | 12,744,617 | 148,094,522 | 162,433,568 | 14,339,046 |
事務費 | 369,178 | 337,992 | -31,186 | 753,345 | 626,295 | -127,050 | 706,534 | 548,745 | -157,789 | 1,829,057 | 1,513,032 | -316,025 | |
管理費 | 7,243,883 | 4,790,206 | -2,453,677 | 30,985,986 | 37,067,373 | 6,081,387 | 32,984,385 | 36,295,511 | 3,311,126 | 71,214,254 | 78,153,090 | 6,938,836 | |
光熱水費 | 6,738,399 | 5,269,293 | -1,469,106 | 50,514,168 | 43,506,134 | -7,008,034 | 47,841,209 | 36,237,258 | -11,603,951 | 105,093,776 | 85,012,685 | -20,081,091 | |
事業経費 | 7,494,791 | 9,064,078 | 1,569,287 | 6,686,876 | 9,630,598 | 2,943,722 | 9,991,544 | 7,161,215 | -2,830,329 | 24,173,211 | 25,855,891 | 1,682,680 | |
その他経費 | 2,724,634 | 2,345,112 | -379,522 | 10,391,132 | 12,491,535 | 2,100,403 | 15,824,656 | 11,767,791 | -4,056,865 | 28,940,422 | 26,604,438 | -2,335,984 | |
合計 | 37,085,940 | 37,512,279 | 426,339 | 171,942,016 | 174,336,330 | 2,394,314 | 170,317,286 | 167,724,095 | -2,593,191 | 379,345,242 | 379,572,704 | 227,462 | |
収支差 | 0 | 849,737 | 0 | 9,105,055 | 0 | 9,997,063 | 0 | 19,951,855 | 19,951,855 |
[北スポーツセンター] 事業収入(スポーツ教室)は、昨年度に引き続き更なる新教室の開設を実施するとともに、既参加者およびその知人家族に対して体験・見学への 誘致を図り、それとともに販促活動強化(POPのタイムリーな貼り替え、体験遡及、チラシの配布、他施設でのチラシ設置)の実施により、前年度と比 較して大幅な増加となりました。 | |
光熱水費につきまして、電気については節電および単価引下げにより、昨年より51万円の減額となりましたが、逆に水道代は単価高騰により、昨年度と比較し12万円の増加となりました。 | |
指定管理者による自己分析 | [扇町プール] 近隣の大阪施設「都島屋内プール」の天井工事に伴い休館、また自主事業教室を3教室増設したことにより、利用人数が増加したため利用料金収 入が大幅に増額となりました。 経費につきましては、引き続き新電力会社との契約で最適化の契約見直しにより、コストカットを図りました。 今後につきましても、利用しやすい市民の健康増進の拠点となるような施設運営を行ってまいります。 |
[下xxプール] 自主事業で実施しております各種教室が好調に推移しました。特に子ども体操教室やキッズバレエ教室などのスタジオ教室の増設や子ども水泳 教室参加者数の拡大が大きな要因と言えます。 また、利用者ではプール利用は子ども回数券及びトレーニング場の高齢者定期券が減少しており、全体としては、前年よりも減少いたしました。 より多くの魅力的な教室の開始や様々な世代の利用を増加させる施策を実施し、より一層地域の皆様に喜んでいただける施設運営を行って参りま す。 |
グループ2 指定管理者:大阪スポーツパートナーズ
施設名称 | 都島スポーツセンター | xxスポーツセンター | xxスポーツセンター | 平野屋内プール | |||||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | |
収入 | 利用料金収入 | 7,022,700 | 7,012,550 | -10,150 | 2,543,100 | 2,548,380 | 5,280 | 7,223,200 | 7,250,070 | 26,870 | 36,551,200 | 37,502,150 | 950,950 |
事業収入 | 18,257,866 | 21,832,246 | 3,574,380 | 3,275,766 | 4,014,842 | 739,076 | 10,481,550 | 9,375,508 | -1,106,042 | 41,533,440 | 36,932,881 | -4,600,559 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,960 | 0 | -85,960 | 188,320 | 0 | -188,320 | |
業務代行料 | 8,217,000 | 14,622,919 | 6,405,919 | 16,186,000 | 15,891,709 | -294,291 | 31,910,000 | 31,840,630 | -69,370 | 59,817,000 | 58,729,418 | -1,087,582 | |
合計 | 33,497,566 | 43,467,715 | 9,970,149 | 22,004,866 | 22,454,931 | 450,065 | 49,700,710 | 48,466,208 | -1,234,502 | 138,089,960 | 133,164,449 | -4,925,511 | |
管理運営経費 | 人件費 | 9,650,563 | 9,372,421 | -278,142 | 8,973,951 | 10,183,719 | 1,209,768 | 14,371,407 | 20,076,855 | 5,705,448 | 43,999,121 | 37,633,460 | -6,365,661 |
事務費 | 177,017 | 169,990 | -7,027 | 144,964 | 184,704 | 39,740 | 347,069 | 364,139 | 17,070 | 724,917 | 682,569 | -42,348 | |
管理費 | 7,087,451 | 11,399,641 | 4,312,190 | 3,753,305 | 3,639,089 | -114,216 | 10,175,329 | 8,886,304 | -1,289,025 | 20,569,723 | 23,884,119 | 3,314,396 | |
光熱水費 | 8,424,338 | 6,411,342 | -2,012,996 | 4,702,173 | 4,833,002 | 130,829 | 18,999,688 | 16,719,308 | -2,280,380 | 42,993,651 | 31,812,767 | -11,180,884 | |
事業経費 | 3,642,635 | 4,723,700 | 1,081,065 | 2,669,433 | 3,645,636 | 976,203 | 4,753,401 | 8,064,136 | 3,310,735 | 14,138,458 | 12,521,830 | -1,616,628 | |
その他経費 | 4,515,562 | 3,772,194 | -743,368 | 1,761,040 | 2,000,529 | 239,489 | 1,053,816 | 4,966,595 | 3,912,779 | 15,664,090 | 9,309,826 | -6,354,264 | |
合計 | 33,497,566 | 35,849,288 | 2,351,722 | 22,004,866 | 24,486,679 | 2,481,813 | 49,700,710 | 59,077,337 | 9,376,627 | 138,089,960 | 115,844,571 | -22,245,389 | |
収支差 | 0 | 7,618,427 | 0 | -2,031,748 | 0 | -10,611,129 | 0 | 17,319,878 |
項目 | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |
収入 | 利用料金収入 | 53,340,200 | 54,313,150 | 972,950 |
事業収入 | 73,548,622 | 72,155,477 | -1,393,145 | |
その他収入 | 274,280 | 0 | -274,280 | |
業務代行料 | 116,130,000 | 121,084,676 | 4,954,676 | |
合計 | 243,293,102 | 247,553,303 | 4,260,201 | |
管理運営経費 | 人件費 | 76,995,042 | 77,266,455 | 271,413 |
事務費 | 1,393,967 | 1,401,402 | 7,435 | |
管理費 | 41,585,808 | 47,809,153 | 6,223,345 | |
光熱水費 | 75,119,850 | 59,776,419 | -15,343,431 | |
事業経費 | 25,203,927 | 28,955,302 | 3,751,375 | |
その他経費 | 22,994,508 | 20,049,144 | -2,945,364 | |
合計 | 243,293,102 | 235,257,875 | -8,035,227 | |
収支差 | 0 | 12,295,428 | 12,295,428 |
[都島スポーツセンター] 収入につきましては、コース型教室人気クラスの増設や受講者フォローを行い計画を上回る結果となりました。 管理運営費につきましては、教室運営にかかる費用は増加しましたが人件費の削減、光熱水費の徹底した管理により削減を行い、収支差としては、計画を上回りました。 | |
指定管理者による自己分析 | [xxスポーツセンター] 収入につきましては、コース型教室の案内強化や受講者フォローを行い、計画を上回る結果となりました。 その他、利用者のニーズにあった教室の定員変更なども収入増の要因となっております。 管理運営費につきましては、各教室運営にかかる人件費の増加、光熱水費につきましては徹底した管理により削減をおこないましたが収支差としては計画を下回りました。 [xxスポーツセンター] 収入につきましては、体育館空き状況の案内強化を行い利用料金収入は計画を上回りましたがコース型教室は競合施設の影響により教室受講者 数が減少し事業収入は計画を下回りました。 管理運営経費につきましては、各教室運営にかかる備品代や光熱水費は電気受給契約内容の見直しを行いましたがガス料金の値上げによる影 響などにより、収支差としては計画を下回りました。 |
[平野屋内プール] 収入につきましては、子供水泳教室のレッスン時間変更により在籍者数が増えましたが計画を下回りました。 管理運営費につきましては、適正な要員配置や光熱水費の徹底管理により、収支差としては計画を上回りました。 |
グループ3 指定管理者:(公財)フィットネス21 事業団
施設名称 | 此花スポーツセンター | 都島屋内プール | 中央屋内プール | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 6,812,669 | 6,956,470 | 143,801 | 39,516,218 | 25,497,350 | -14,018,868 | 40,565,536 | 40,241,500 | -324,036 | 86,894,424 | 72,695,320 | -14,199,104 |
事業収入 | 12,691,581 | 11,846,189 | -845,392 | 29,032,364 | 15,440,890 | -13,591,474 | 31,352,282 | 29,719,345 | -1,632,937 | 73,076,227 | 57,006,424 | -16,069,803 | |
その他収入 | 35,345 | 22,764 | -12,581 | 35,345 | 145,100 | 109,755 | 35,345 | 163,659 | 128,314 | 106,036 | 331,523 | 225,487 | |
業務代行料 | 18,429,572 | 18,429,572 | 0 | 61,857,196 | 72,150,642 | 10,293,446 | 64,415,638 | 64,615,438 | 199,800 | 144,702,406 | 155,195,652 | 10,493,246 | |
合計 | 37,969,167 | 37,254,995 | -714,172 | 130,441,124 | 113,233,982 | -17,207,142 | 136,368,802 | 134,739,942 | -1,628,860 | 304,779,093 | 285,228,919 | -19,550,174 | |
管理運営経費 | 人件費 | 16,234,364 | 14,890,299 | -1,344,065 | 56,670,545 | 48,367,624 | -8,302,921 | 58,137,136 | 70,263,885 | 12,126,749 | 131,042,045 | 133,521,808 | 2,479,763 |
事務費 | 1,962,655 | 3,711,570 | 1,748,915 | 2,955,273 | 11,061,162 | 8,105,889 | 2,440,800 | 7,487,509 | 5,046,709 | 7,358,727 | 22,260,241 | 14,901,514 | |
管理費 | 6,504,545 | 4,071,870 | -2,432,675 | 26,023,091 | 22,992,919 | -3,030,172 | 25,893,491 | 23,357,884 | -2,535,607 | 58,421,127 | 50,422,673 | -7,998,454 | |
光熱水費 | 5,650,364 | 5,777,910 | 127,546 | 32,007,273 | 17,520,064 | -14,487,209 | 34,952,727 | 31,670,911 | -3,281,816 | 72,610,364 | 54,968,885 | -17,641,479 | |
事業経費 | 7,596,327 | 8,945,548 | 1,349,221 | 11,763,164 | 2,027,457 | -9,735,707 | 13,215,273 | 7,228,803 | -5,986,470 | 32,574,764 | 18,201,808 | -14,372,956 | |
その他経費 | 20,913 | 2,128,620 | 2,107,707 | 1,021,778 | 8,218,056 | 7,196,278 | 1,729,375 | 7,097,803 | 5,368,428 | 2,772,065 | 17,444,479 | 14,672,414 | |
合計 | 37,969,167 | 39,525,817 | 1,556,650 | 130,441,124 | 110,187,282 | -20,253,842 | 136,368,802 | 147,106,795 | 10,737,993 | 304,779,093 | 296,819,894 | -7,959,199 | |
収支差 | 0 | -2,270,822 | 0 | 3,046,700 | 0 | -12,366,853 | 0 | -11,590,975 | -11,590,975 |
・都島Pは、前年度より大幅の事業収入・利用収入が減収となった。その原因の1つがプール工事休館が大きく7月頃から他館に移られる方が多 | |
かったが、10月から会議室などで特別プログラムなどを開催することによって、トレーニングのみ利用料が増収した。 | |
・区役所保健福祉課こども教育課と連携を行い、小学校へ体育指導に行くことによって施設PRを行った。 | |
・都島P、中央Pの水道使用料、使用量については、活性酸素水を使用した事により前年度より大きく減らすことができた。 | |
指定管理者による | ・光熱水費に関しては、契約内容見直しを図る事で、単価を抑え光熱水費が抑制された。 |
自己分析 | ・各施設とも最低賃金の上昇に伴い、人件費がかさんだ。 |
・施設の老朽化に伴う修繕が多く、修繕費がかさんだ。 | |
・各施設とも近隣周辺への案内チラシ配布・広報掲載などを積極的に実施することで事業収入に繋がる施設もあったが、都島Pのみプール工事休 | |
館の影響のため事業収入に繋がらなかった。今後も、各区役所との連携をとり積極的に施設PRを行う。 |
グループ4 指定管理者:大阪スポーツパートナーズ
施設名称 | 中央スポーツセンター | 西スポーツセンター | 西成スポーツセンター | 西成屋内プール | |||||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | |
収入 | 利用料金収入 | 4,844,000 | 4,818,780 | -25,220 | 6,870,200 | 7,073,250 | 203,050 | 9,012,400 | 5,843,500 | -3,168,900 | 30,192,600 | 26,983,050 | -3,209,550 |
事業収入 | 7,646,836 | 11,124,163 | 3,477,327 | 7,364,286 | 8,890,800 | 1,526,514 | 11,630,400 | 8,916,248 | -2,714,152 | 33,704,400 | 32,313,153 | -1,391,247 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,620 | 21,941 | 8,321 | 44,290 | 32,828 | -11,462 | |
業務代行料 | 19,212,000 | 18,847,880 | -364,120 | 22,468,000 | 21,988,430 | -479,570 | 27,140,000 | 33,646,819 | 6,506,819 | 46,842,000 | 45,990,054 | -851,946 | |
合計 | 31,702,836 | 34,790,823 | 3,087,987 | 36,702,486 | 37,952,480 | 1,249,994 | 47,796,420 | 48,428,508 | 632,088 | 110,783,290 | 105,319,085 | -5,464,205 | |
管理運営経費 | 人件費 | 15,229,470 | 13,450,516 | -1,778,954 | 16,170,432 | 15,729,467 | -440,965 | 14,137,760 | 21,918,858 | 7,781,098 | 43,152,286 | 32,793,827 | -10,358,459 |
事務費 | 279,003 | 727,358 | 448,355 | 328,438 | 850,595 | 522,157 | 423,768 | 1,187,459 | 763,691 | 693,745 | 1,819,814 | 1,126,069 | |
管理費 | 3,191,344 | 3,331,672 | 140,328 | 5,623,711 | 3,110,454 | -2,513,257 | 5,030,837 | 18,753,025 | 13,722,188 | 10,806,478 | 6,414,675 | -4,391,803 | |
光熱水費 | 6,314,126 | 5,095,622 | -1,218,504 | 7,072,432 | 7,155,498 | 83,066 | 21,666,651 | 17,710,880 | -3,955,771 | 36,488,662 | 28,896,700 | -7,591,962 | |
事業経費 | 4,347,572 | 4,269,976 | -77,596 | 4,656,464 | 4,264,626 | -391,838 | 4,830,833 | 6,345,307 | 1,514,474 | 9,332,534 | 6,920,119 | -2,412,415 | |
その他経費 | 2,341,321 | 2,319,369 | -21,952 | 2,851,009 | 2,712,344 | -138,665 | 1,706,571 | 4,491,448 | 2,784,877 | 10,309,585 | 4,943,052 | -5,366,533 | |
合計 | 31,702,836 | 29,194,513 | -2,508,323 | 36,702,486 | 33,822,984 | -2,879,502 | 47,796,420 | 70,406,977 | 22,610,557 | 110,783,290 | 81,788,187 | -28,995,103 | |
収支差 | 0 | 5,596,310 | 0 | 4,129,496 | 0 | -21,978,469 | 0 | 23,530,898 |
項目 | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |
収入 | 利用料金収入 | 50,919,200 | 44,718,580 | -6,200,620 |
事業収入 | 60,345,922 | 61,244,364 | 898,442 | |
その他収入 | 57,910 | 54,769 | -3,141 | |
業務代行料 | 115,662,000 | 120,473,183 | 4,811,183 | |
合計 | 226,985,032 | 226,490,896 | -494,136 | |
管理運営経費 | 人件費 | 88,689,948 | 83,892,668 | -4,797,280 |
事務費 | 1,724,954 | 4,585,226 | 2,860,272 | |
管理費 | 24,652,370 | 31,609,826 | 6,957,456 | |
光熱水費 | 71,541,871 | 58,858,700 | -12,683,171 | |
事業経費 | 23,167,403 | 21,800,028 | -1,367,375 | |
その他経費 | 17,208,486 | 14,466,213 | -2,742,273 | |
合計 | 226,985,032 | 215,212,661 | -11,772,371 | |
収支差 | 0 | 11,278,235 | 11,278,235 |
[中央スポーツセンター] | |
利用料金収入では、公共交通機関や地元商業施設へ施設紹介チラシの設置を行い、16年度に比べ体育場の充足率が向上し収入で微増してお | |
ります。 | |
また自主事業のスポーツ教室では、時間帯の見直しやシステム・価格の変更、新規教室の導入等々により、増収しております。 | |
光熱水費では、電気・水道の使用量を前年よりも抑えることで、コスト改善を図ることができております。 | |
[西スポーツセンター] | |
利用料金収入では課題でした多目的室の稼働率が施設内外の販促活動による認知度が向上し、年間94%の稼働率まで伸長できましたので収支 | |
指定管理者による自己分析 | 計画を上回ることができました。 また事業収入につきましては、卓球教室の増設や近隣幼稚園・保育園への販促活動により徐々に増えこちらも収支計画を上回りました。 ただ光熱水費については設備等の老朽化・体育場・多目的室の利用者増による電気・ガス・水道使用量が増加し、それぞれの使用料単価が上昇 |
した影響で前年よりコスト増となりました。 | |
[西成スポーツセンター] | |
2017年10月10日~2018年3月31日まで第一・第二体育場の天井工事に伴う体育場利用休止となった影響で、その利用料収入並びに自主事業 | |
(コース型教室)収入が大きく減少しましたが、その分の営業補てんを大阪市より受ける予定。 | |
また同様に自主事業(スポーツ教室など)も同工事期間中に閉講しており、その分の講師料(人件費)と光熱水費(体育場の照明、冷暖房等の電 | |
気代)が減少したことでコストも良化致しました。 |
グループ5 指定管理者:大阪クリーン工房・SSK・KSC共同事業体
施設名 | 港スポーツセンター | 大正スポーツセンター | 大正屋内プール | xx体育館 | |||||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | |
収入 | 利用料金収入 | 8,541,818 | 4,961,310 | -3,580,508 | 8,247,273 | 9,230,590 | 983,317 | 26,509,091 | 28,690,300 | 2,181,209 | 16,200,000 | 18,187,190 | 1,987,190 |
事業収入 | 7,756,364 | 4,035,959 | -3,720,405 | 5,154,545 | 6,822,180 | 1,667,635 | 20,863,636 | 24,532,535 | 3,668,899 | 11,781,818 | 1,487,246 | -10,294,572 | |
その他収入 | 1,374,545 | 37 | -1,374,508 | 1,767,273 | 0 | -1,767,273 | 2,454,545 | 57 | -2,454,488 | -5,596,364 | 0 | 5,596,364 | |
業務代行料 | 15,779,782 | 23,769,614 | 7,989,832 | 26,236,538 | 26,236,538 | 0 | 57,408,382 | 62,274,382 | 4,866,000 | 8,311,582 | 17,612,582 | 9,301,000 | |
合計 | 33,452,509 | 32,766,920 | -685,589 | 41,405,629 | 42,289,308 | 883,679 | 107,235,655 | 115,497,274 | 8,261,619 | 30,697,036 | 37,287,018 | 6,589,982 | |
管理運営経費 | 人件費 | 9,967,418 | 8,740,755 | -1,226,663 | 12,009,993 | 22,254,415 | 10,244,422 | 28,592,018 | 40,524,462 | 11,932,444 | 12,611,946 | 12,449,336 | -162,610 |
事務費 | 117,818 | 992,659 | 874,841 | 343,636 | 1,027,906 | 684,270 | 490,909 | 2,460,581 | 1,969,672 | 117,818 | 1,000,039 | 882,221 | |
管理費 | 5,547,273 | 9,553,447 | 4,006,174 | 6,970,909 | 3,655,994 | -3,314,915 | 24,545,455 | 11,435,061 | -13,110,394 | 5,890,909 | 14,018,352 | 8,127,443 | |
光熱水費 | 8,541,818 | 7,304,724 | -1,237,094 | 12,665,455 | 14,866,809 | 2,201,354 | 39,027,273 | 30,642,821 | -8,384,452 | 5,301,818 | 6,008,975 | 707,157 | |
事業経費 | 6,970,909 | 3,147,755 | -3,823,154 | 4,810,909 | 8,939,812 | 4,128,903 | 12,370,909 | 9,281,261 | -3,089,648 | 4,172,728 | 3,055,629 | -1,117,099 | |
その他経費 | 2,307,273 | 3,320,098 | 1,012,825 | 4,604,727 | 1,024,220 | -3,580,507 | 2,209,091 | 753,802 | -1,455,289 | 2,601,818 | 4,686,714 | 2,084,896 | |
合計 | 33,452,509 | 33,059,438 | -393,071 | 41,405,629 | 51,769,156 | 10,363,527 | 107,235,655 | 95,097,988 | -12,137,667 | 30,697,036 | 41,219,045 | 10,522,009 | |
収支差 | 0 | -292,518 | 0 | -9,479,848 | 0 | 20,399,286 | 0 | -3,932,027 |
項目 | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |
収入 | 利用料金収入 | 59,498,182 | 61,069,390 | 1,571,208 |
事業収入 | 45,556,363 | 36,877,920 | -8,678,443 | |
その他収入 | 0 | 94 | 94 | |
業務代行料 | 107,736,284 | 129,893,116 | 22,156,832 | |
合計 | 212,790,829 | 227,840,520 | 15,049,691 | |
管理運営経費 | 人件費 | 63,181,375 | 83,968,968 | 20,787,593 |
事務費 | 1,070,182 | 5,481,185 | 4,411,003 | |
管理費 | 42,954,545 | 38,662,854 | -4,291,691 | |
光熱水費 | 65,536,363 | 58,823,329 | -6,713,034 | |
事業経費 | 28,325,455 | 24,424,457 | -3,900,998 | |
その他経費 | 11,722,909 | 9,784,834 | -1,938,075 | |
合計 | 212,790,829 | 221,145,627 | 8,354,798 | |
収支差 | 0 | 6,694,893 | 6,694,893 |
利用料金収入に関しまして、港スポーツセンターが平成29年10月から半年間天井改修工事のため閉館したにもかかわらず、各施設とも順調推移 | |
し計画達成しました。 | |
指定管理者による自己分析 | 事業収入に関しましても大正2施設はほぼ達成し、港SCも半年間の目標値は達成しました。 xx体育館は赤字教室も抱えているため、計画を下回りましたが、今後の課題として取り組んでまいります。 各施設とも人員の確保が困難なため、人件費が高騰しましたが、光熱費の削減及び維持管理における外注の見直しと設備員常駐による内部作業 |
化をすすめることによりコストダウンを図りました。 |
グループ6 指定管理者:オージースポーツ・イオンディライト・xxxxレジャー共同事業体
施設名称 | 天王寺スポーツセンター | xx山プール | 城東スポーツセンター | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 6,199,200 | 5,346,630 | -852,570 | 48,156,120 | 68,384,980 | 20,228,860 | 6,233,858 | 9,673,340 | 3,439,482 | 60,589,178 | 83,404,950 | 22,815,772 |
事業収入 | 28,020,317 | 15,057,387 | -12,962,930 | 69,564,215 | 59,032,523 | -10,531,692 | 28,310,040 | 27,455,336 | -854,704 | 125,894,572 | 101,545,246 | -24,349,326 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 5,177,520 | 5,423,926 | 246,406 | 430,931 | 248,421 | -182,510 | 5,608,451 | 5,672,347 | 63,896 | |
業務代行料 | 40,829,400 | 43,042,988 | 2,213,588 | 164,772,360 | 168,302,053 | 3,529,693 | 29,076,840 | 44,121,240 | 15,044,400 | 234,678,600 | 255,466,281 | 20,787,681 | |
合計 | 75,048,917 | 63,447,005 | -11,601,912 | 287,670,215 | 301,143,482 | 13,473,267 | 64,051,669 | 81,498,337 | 17,446,668 | 426,770,801 | 446,088,824 | 19,318,023 | |
管理運営経費 | 人件費 | 23,229,445 | 20,853,088 | -2,376,357 | 34,714,519 | 30,167,277 | -4,547,242 | 23,900,596 | 27,250,552 | 3,349,956 | 81,844,560 | 78,270,917 | -3,573,643 |
事務費 | 210,870 | 165,446 | -45,424 | 632,610 | 480,290 | -152,320 | 333,720 | 363,613 | 29,893 | 1,177,200 | 1,009,349 | -167,851 | |
管理費 | 14,629,896 | 14,951,742 | 321,846 | 129,542,760 | 121,313,077 | -8,229,683 | 3,791,448 | 3,861,660 | 70,212 | 147,964,104 | 140,126,479 | -7,837,625 | |
光熱水費 | 13,666,093 | 11,717,004 | -1,949,089 | 81,125,507 | 74,575,480 | -6,550,027 | 17,065,571 | 18,092,644 | 1,027,073 | 111,857,171 | 104,385,128 | -7,472,043 | |
事業経費 | 15,423,286 | 9,549,867 | -5,873,419 | 10,558,685 | 11,817,699 | 1,259,014 | 13,923,360 | 15,894,055 | 1,970,695 | 39,905,330 | 37,261,621 | -2,643,709 | |
その他経費 | 7,889,327 | 6,965,958 | -923,369 | 31,096,135 | 38,474,115 | 7,377,980 | 5,036,974 | 20,434,211 | 15,397,237 | 44,022,436 | 65,874,284 | 21,851,848 | |
合計 | 75,048,917 | 64,203,105 | -10,845,812 | 287,670,215 | 276,827,938 | -10,842,277 | 64,051,669 | 85,896,735 | 21,845,066 | 426,770,801 | 426,927,778 | 156,977 | |
収支差 | 0 | -756,100 | 0 | 24,315,544 | 0 | -4,398,398 | 0 | 19,161,046 | 19,161,046 |
[天王寺スポーツセンター/xx山プール] | |
・利用料金収入については、10月からの体育場吊天井脱落対策工事による半年休館により、スポーツセンターの収入が大幅に減額となったが、屋 | |
内プール、トレーニング場、スケート場については同じく吊天井対策工事を行っている他施設からのお客さまが多数来場、さらには冬季五輪の影響 | |
によりスケート場利用者が大幅増加となったため大幅に増収となった。 | |
・事業収入については、その大半がスポーツ教室収入となるため、体育場の半年休館の影響により大幅に減収となり、冬季スケート教室も例年に | |
比べ受講率が下がったことで、大幅に減収となった。 | |
・管理運営費の中で、事業経費については体育場の半年休館の影響を受け、スポーツ教室講師料の減額、物販売上においても減額のため費用 | |
減となる。 | |
指定管理者による | ・その他経費においては、外部販促を行わず広告宣伝費を抑え、内部販促を充実させ集客に努めた。また修繕費は施設の老朽化に伴う大型修繕 |
自己分析 | が後を絶たないため、優先順位を付け営業に支障が出ないよう努めた。 [城東スポーツセンター] |
・利用料金収入については、スポーツ教室受講料に利用料金を含むため、受講者増加により増収となった。また、城東スポーツセンター独自の貸 | |
し区分「時間貸し」と、スポーツ教室を上手く活用し利用定着及び増収に繋げた。 | |
・事業収入については、スポーツ教室の集客が好調につき、計画よりも大幅に増収となった。 | |
・事業経費については、物販など仕入れが生じるが、販売を拡大することで増額となった。更にスポーツ教室の増枠による講師数の増加及び講師 | |
料の支払増加により増額となった。 | |
・その他経費については、経年劣化による備品の交換、体育館施設の点検、また突発修理があった。 |
グループ7 指定管理者:(株)明治スポーツプラザ
施設名称 | 浪速スポーツセンター | 浪速屋内プール | アイススケート | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 12,318,971 | 10,933,200 | -1,385,771 | 34,888,025 | 34,798,700 | -89,325 | 105,591,600 | 143,678,500 | 38,086,900 | 152,798,596 | 189,410,400 | 36,611,804 |
事業収入 | 17,299,636 | 35,737,037 | 18,437,401 | 29,049,545 | 62,618,396 | 33,568,851 | 49,899,927 | 92,184,549 | 42,284,622 | 96,249,109 | 190,539,982 | 94,290,873 | |
その他収入 | 6,244,364 | 0 | -6,244,364 | 6,735,273 | 0 | -6,735,273 | 8,325,818 | 0 | -8,325,818 | 21,305,455 | 0 | -21,305,455 | |
業務代行料 | 61,013,569 | 62,224,573 | 1,211,004 | 40,431,076 | 41,397,176 | 966,100 | 6,738,945 | 6,738,945 | 0 | 108,183,590 | 110,360,694 | 2,177,104 | |
合計 | 96,876,540 | 108,894,810 | 12,018,270 | 111,103,920 | 138,814,272 | 27,710,352 | 170,556,290 | 242,601,994 | 72,045,704 | 378,536,750 | 490,311,076 | 111,774,326 | |
管理運営経費 | 人件費 | 34,927,593 | 32,754,433 | -2,173,160 | 41,092,233 | 46,376,726 | 5,284,493 | 54,128,029 | 64,657,633 | 10,529,604 | 130,147,855 | 143,788,792 | 13,640,937 |
事務費 | 17,717,891 | 6,013,308 | -11,704,583 | 7,838,836 | 7,914,288 | 75,452 | 32,958,458 | 17,259,825 | -15,698,633 | 58,515,185 | 31,187,421 | -27,327,764 | |
管理費 | 10,633,238 | 18,090,934 | 7,457,696 | 21,267,360 | 15,369,284 | -5,898,076 | 38,990,160 | 50,780,979 | 11,790,819 | 70,890,758 | 84,241,197 | 13,350,439 | |
光熱水費 | 24,270,545 | 33,677,719 | 9,407,174 | 32,069,127 | 20,162,286 | -11,906,841 | 30,397,817 | 30,150,425 | -247,392 | 86,737,490 | 83,990,430 | -2,747,060 | |
事業経費 | 6,381,818 | 13,749,730 | 7,367,912 | 6,627,273 | 11,502,251 | 4,874,978 | 9,418,189 | 37,162,801 | 27,744,612 | 22,427,280 | 62,414,782 | 39,987,502 | |
その他経費 | 2,945,455 | 16,103,875 | 13,158,420 | 2,209,091 | 14,769,189 | 12,560,098 | 4,663,636 | 28,992,679 | 24,329,043 | 9,818,182 | 59,865,743 | 50,047,561 | |
合計 | 96,876,540 | 120,389,999 | 23,513,459 | 111,103,920 | 116,094,024 | 4,990,104 | 170,556,290 | 229,004,342 | 58,448,052 | 378,536,750 | 465,488,365 | 86,951,615 | |
収支差 | 0 | -11,495,189 | 0 | 22,720,248 | 0 | 13,597,652 | 0 | 24,822,711 | 24,822,711 |
・収入について 利用料金収入、事業収入とも伸長させることができました。 利用者の取込については、広告販促費を大幅に増加させ、認知度の向上を最重要課題として取り組みました。 前年度、他部門に先駆けて開始したスケートのパーソナルレッスンは引き続きご好評をいただき、それに追従して始めたトレーニングジム、プール でのパーソナルレッスンも皆さまに支持していただき、新たな利用者の創造と、既利用者の利用頻度向上の一助となりました。 同様にスケート、スイミングを中心とする各教室も、キャンセル待ちの解消を最優先課題とし、教室の増設や各クラスの人数調整を細やかに行い、会 員数、登録者数を大きく伸ばすことができました。 | |
指定管理者による自己分析 | ・経費について 期初に新調を予定していたバッテリー製氷車の納車が遅延し、既存のガス製氷車の継続使用を余儀なくされたため経年劣化箇所の修理費がかさ んだこと、バッテリー車の新調に費用がかさみました。 また、利用者の増加に伴って水道光熱費が増しました。特に営業時間外のスケート場の団体利用数の増加により、製氷回数が増加し、これにより電気、水道の使用量が増加しております。 冬季オリンピックの追い風もあり、利用者が爆発的に増加したスケートリンクの監視業務は、通常人員では追い付かず、他事業所や本社より相当数 のヘルプ人員を手配しました。 同様に、年度末会員数がスイミング、スケート教室ともに大きく増加したため、指導員を他所より依頼し、本社経費を中心に費用が増大しました。 |
グループ8 指定管理者:(株)ティップネス
施設名 | 西淀川スポーツセンター | 阿倍野スポーツセンター | xxスポーツセンター | xx屋内プール | |||||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | |
収入 | 利用料金収入 | 2,507,564 | 2,665,800 | 158,236 | 13,500,000 | 14,143,090 | 643,090 | 11,525,564 | 10,435,730 | -1,089,834 | 41,929,527 | 35,123,820 | -6,805,707 |
事業収入 | 5,053,418 | 7,740,753 | 2,687,335 | 7,696,473 | 12,640,307 | 4,943,834 | 12,286,473 | 16,202,282 | 3,915,809 | 40,055,236 | 59,385,780 | 19,330,544 | |
その他収入 | 531,164 | 0 | -531,164 | 3,017,127 | 0 | -3,017,127 | 5,880,109 | 0 | -5,880,109 | 7,306,690 | 0 | -7,306,690 | |
業務代行料 | 9,252,655 | 9,252,655 | 0 | 11,353,745 | 11,353,745 | 0 | 40,623,709 | 40,623,709 | 0 | 78,477,709 | 78,477,709 | 0 | |
合計 | 17,344,800 | 19,659,208 | 2,314,408 | 35,567,345 | 38,137,142 | 2,569,797 | 70,315,855 | 67,261,721 | -3,054,134 | 167,769,163 | 172,987,309 | 5,218,146 | |
管理運営経費 | 人件費 | 11,374,364 | 12,088,012 | 713,648 | 12,746,945 | 16,508,426 | 3,761,481 | 20,585,782 | 28,564,453 | 7,978,671 | 49,272,545 | 64,243,660 | 14,971,115 |
事務費 | 232,691 | 382,628 | 149,937 | 391,745 | 798,546 | 406,801 | 890,509 | 3,047,699 | 2,157,190 | 2,075,564 | 8,967,314 | 6,891,750 | |
管理費 | 4,638,816 | 3,587,464 | -1,051,352 | 8,102,945 | 8,186,925 | 83,980 | 18,474,873 | 19,243,586 | 768,713 | 54,059,109 | 47,646,016 | -6,413,093 | |
光熱水費 | 34,639 | 22,680 | -11,959 | 9,396,982 | 7,365,150 | -2,031,832 | 25,546,909 | 20,908,584 | -4,638,325 | 47,329,327 | 32,684,826 | -14,644,501 | |
事業経費 | 228,764 | 374,524 | 145,760 | 2,498,727 | 2,232,067 | -266,660 | 996,545 | 3,503,065 | 2,506,520 | 2,977,855 | 4,381,419 | 1,403,564 | |
その他経費 | 835,527 | 2,010,960 | 1,175,433 | 2,430,000 | 2,984,336 | 554,336 | 3,821,236 | 5,639,850 | 1,818,614 | 12,054,764 | 15,618,807 | 3,564,043 | |
合計 | 17,344,800 | 18,466,268 | 1,121,468 | 35,567,345 | 38,075,450 | 2,508,105 | 70,315,855 | 80,907,237 | 10,591,382 | 167,769,163 | 173,542,042 | 5,772,879 | |
収支差 | 0 | 1,192,940 | 0 | 61,692 | 0 | -13,645,516 | 0 | -554,733 |
項目 | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |
収入 | 利用料金収入 | 69,462,655 | 62,368,440 | -7,094,215 |
事業収入 | 65,091,600 | 95,969,122 | 30,877,522 | |
その他収入 | 16,735,090 | 0 | -16,735,090 | |
業務代行料 | 139,707,818 | 139,707,818 | 0 | |
合計 | 290,997,163 | 298,045,380 | 7,048,217 | |
管理運営経費 | 人件費 | 93,979,635 | 121,404,551 | 27,424,916 |
事務費 | 3,590,509 | 13,196,187 | 9,605,678 | |
管理費 | 85,275,744 | 78,663,991 | -6,611,753 | |
光熱水費 | 82,307,856 | 60,981,240 | -21,326,616 | |
事業経費 | 6,701,891 | 10,491,075 | 3,789,184 | |
その他経費 | 19,141,527 | 26,253,953 | 7,112,426 | |
合計 | 290,997,162 | 310,990,997 | 19,993,835 | |
収支差 | 0 | -12,945,617 | -12,945,617 |
[西淀川スポーツセンター] | |
利用料金収入:稼働率は年間通して安定的に稼働 | |
事業収入:子供の教室事業(バスケットボール)好調。 | |
人件費:教室事業増設により講師料増額。 | |
管理費:清掃管理費増額分及び修繕費。 | |
[阿倍野スポーツセンター] | |
利用料金収入:稼働率は年間通して安定的に稼働。 | |
事業収入:新規での導入教室を多数増設し収入が大幅に改善。 | |
人件費:教室事業増設により講師料増額。 | |
[xxスポーツセンター] | |
指定管理者による自己分析 | 利用料金収入:稼働率は微減、会議室の稼働率が伸び悩んでいる。 事業収入:空きスペース(多目的室・会議室)に新規教室を展開しているが予定より集客は少ない。 管理費:施設修繕費増 |
事業経費:催事・物販販売原価増。 | |
その他経費:システム運営費増額。PC入替等。 | |
[xx屋内プール] | |
利用料金収入:プール、ジム利用減少。ボイラーの不具合により水温不安定、プール利用に影響。ジムに関しても近隣に24時間ジムが2店舗開業 | |
し若年層には大きく影響。 | |
事業収入:教室事業の新規増設により集客が大幅改善。 | |
人件費:教室事業増設により講師料増額。採用費回数増。 | |
光熱水費:電気契約料減額。 | |
その他経費:システム運営費増額、PC入替等。 |
グループ10 指定管理者:(公財)フィットネス21 事業団
施設名称 | 淀川スポーツセンター | 東淀川スポーツセンター | 東淀川屋内プール | 東淀川体育館 | |||||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | |
収入 | 利用料金収入 | 6,930,065 | 7,161,850 | 231,785 | 9,114,002 | 5,797,480 | -3,316,522 | 64,077,382 | 65,153,500 | 1,076,118 | 14,676,415 | 15,489,050 | 812,635 |
事業収入 | 14,264,522 | 15,907,936 | 1,643,414 | 13,144,169 | 8,701,401 | -4,442,768 | 35,127,039 | 34,531,554 | -595,485 | 3,923,345 | 4,181,175 | 257,830 | |
その他収入 | 35,345 | 0 | -35,345 | 35,345 | 240,510 | 205,165 | 35,345 | 1,546,772 | 1,511,427 | 35,346 | 1,094,714 | 1,059,368 | |
業務代行料 | 22,740,706 | 22,740,706 | 0 | 18,185,295 | 24,168,502 | 5,983,207 | 69,315,765 | 86,865,765 | 17,550,000 | 8,764,691 | 8,764,691 | 0 | |
合計 | 43,970,639 | 45,810,492 | 1,839,853 | 40,478,812 | 38,907,893 | -1,570,919 | 168,555,531 | 188,097,591 | 19,542,060 | 27,399,797 | 29,529,630 | 2,129,833 | |
管理運営経費 | 人件費 | 18,881,159 | 18,873,227 | -7,932 | 16,514,241 | 15,934,563 | -579,678 | 66,774,368 | 74,125,195 | 7,350,827 | 16,963,363 | 17,283,889 | 320,526 |
事務費 | 1,991,127 | 3,895,145 | 1,904,018 | 1,894,183 | 3,208,104 | 1,313,921 | 3,504,109 | 13,139,363 | 9,635,254 | 1,173,273 | 2,395,877 | 1,222,604 | |
管理費 | 7,223,236 | 3,525,804 | -3,697,432 | 4,478,662 | 3,732,510 | -746,152 | 30,846,764 | 45,194,820 | 14,348,056 | 2,549,782 | 3,663,452 | 1,113,670 | |
光熱水費 | 8,231,564 | 6,615,742 | -1,615,822 | 10,122,545 | 7,353,128 | -2,769,417 | 47,623,091 | 38,491,213 | -9,131,878 | 5,877,164 | 4,006,630 | -1,870,534 | |
事業経費 | 7,622,836 | 8,587,800 | 964,964 | 6,362,182 | 4,202,898 | -2,159,284 | 19,335,338 | 3,683,925 | -15,651,413 | 436,909 | 72,794 | -364,115 | |
その他経費 | 20,716 | 2,667,838 | 2,647,122 | 1,107,000 | 2,960,182 | 1,853,182 | 471,862 | 9,398,650 | 8,926,788 | 399,306 | 1,301,918 | 902,612 | |
合計 | 43,970,639 | 44,165,556 | 194,917 | 40,478,812 | 37,391,385 | -3,087,427 | 168,555,531 | 184,033,166 | 15,477,635 | 27,399,796 | 28,724,560 | 1,324,764 | |
収支差 | 0 | 1,644,936 | 0 | 1,516,508 | 0 | 4,064,425 | 0 | 805,070 |
項目 | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |
収入 | 利用料金収入 | 94,797,864 | 93,601,880 | -1,195,984 |
事業収入 | 66,459,076 | 63,322,066 | -3,137,010 | |
その他収入 | 141,382 | 2,881,996 | 2,740,614 | |
業務代行料 | 119,006,458 | 142,539,665 | 23,533,207 | |
合計 | 280,404,780 | 302,345,607 | 21,940,827 | |
管理運営経費 | 人件費 | 119,133,131 | 126,216,874 | 7,083,743 |
事務費 | 8,562,692 | 22,638,489 | 14,075,797 | |
管理費 | 45,098,444 | 56,116,586 | 11,018,142 | |
光熱水費 | 71,854,364 | 56,466,713 | -15,387,651 | |
事業経費 | 33,757,265 | 16,547,417 | -17,209,848 | |
その他経費 | 1,998,884 | 16,328,588 | 14,329,704 | |
合計 | 280,404,780 | 294,314,667 | 13,909,887 | |
収支差 | 0 | 8,030,940 | 8,030,940 |
[東淀川体育館] | |
・利用件数、付属設備利用件数及び事業収入において、当初の計画を上回り、順調に推移している。 | |
・昨年度修繕した敷地内配管の工事完了に伴い、当初の計画より水道使用量が削減されたことが影響している。 | |
[淀川スポーツセンター] | |
・利用件数、事業収入において計画を上回り、順調に推移している。事業収入においては定員の増員等により増収に繋がったことが影響してい | |
る。 | |
指定管理者による自己分析 | [東淀川スポーツセンター] ・平成29年10月~平成30年3月の6か月間、天井改修工事の為、第一体育場及び第二体育場を休館することとなり、利用料金収入は当初の計画の62%、事業収入においては約65%となった。 |
[東淀川屋内プール] | |
・利用者数の減少に伴い、利用料金収入に影響。 | |
・電力自由化により、電気供給会社との契約内容を見直すことにより、光熱水費の削減をすることができた。 | |
・施設の老朽化、各施設の経年劣化に伴い、修繕費が計画を上回った。 | |
・賃上げに伴う人件費の高騰により、当初の計画と差異が生じた。 |
グループ11 指定管理者:ミズノグループ
施設名称 | 東成スポーツセンター | 東成屋内プール | 旭スポーツセンター | 旭プール・旭児童プール | |||||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | |
収入 | 利用料金収入 | 9,290,455 | 6,454,570 | -2,835,885 | 32,378,989 | 25,343,950 | -7,035,039 | 6,992,921 | 7,067,290 | 74,369 | 2,159,411 | 2,411,700 | 252,289 |
事業収入 | 24,320,127 | 24,129,033 | -191,094 | 31,046,465 | 19,240,166 | -11,806,299 | 15,883,442 | 13,895,559 | -1,987,883 | 884,225 | 918,739 | 34,514 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,717 | 198,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
業務代行料 | 37,309,091 | 43,221,709 | 5,912,618 | 51,174,327 | 54,377,494 | 3,203,167 | 26,117,345 | 26,117,345 | 0 | 10,439,673 | 10,439,673 | 0 | |
合計 | 70,919,673 | 73,805,312 | 2,885,639 | 114,599,782 | 99,160,327 | -15,439,455 | 48,993,709 | 47,080,194 | -1,913,515 | 13,483,309 | 13,770,112 | 286,803 | |
管理運営経費 | 人件費 | 22,626,089 | 22,691,388 | 65,299 | 33,670,706 | 38,636,689 | 4,965,983 | 12,857,499 | 13,788,067 | 930,568 | 5,040,380 | 4,118,513 | -921,867 |
事務費 | 1,266,142 | 1,750,786 | 484,644 | 2,127,519 | 2,384,825 | 257,306 | 1,541,460 | 1,862,277 | 320,817 | 690,920 | 556,265 | -134,655 | |
管理費 | 11,949,188 | 8,914,082 | -3,035,106 | 16,523,577 | 17,785,557 | 1,261,980 | 9,710,748 | 7,598,823 | -2,111,925 | 2,999,648 | 2,333,714 | -665,934 | |
光熱水費 | 17,402,934 | 13,495,297 | -3,907,637 | 41,810,283 | 17,047,120 | -24,763,163 | 10,844,928 | 11,694,675 | 849,747 | 2,880,114 | 924,204 | -1,955,910 | |
事業経費 | 9,005,850 | 9,588,360 | 582,510 | 6,739,649 | 8,861,034 | 2,121,385 | 7,638,650 | 8,670,410 | 1,031,760 | 358,444 | 259,645 | -98,799 | |
その他経費 | 8,669,468 | 16,436,924 | 7,767,456 | 13,728,049 | 16,568,618 | 2,840,569 | 6,400,424 | 9,289,716 | 2,889,292 | 1,513,803 | 2,764,970 | 1,251,167 | |
合計 | 70,919,673 | 72,876,837 | 1,957,164 | 114,599,782 | 101,283,843 | -13,315,939 | 48,993,709 | 52,903,968 | 3,910,259 | 13,483,309 | 10,957,311 | -2,525,998 | |
収支差 | 0 | 928,475 | 0 | -2,123,516 | 0 | -5,823,774 | 0 | 2,812,801 |
施設名称 | 旭屋内プール | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 44,541,851 | 48,230,300 | 3,688,449 | 95,363,627 | 89,507,810 | -5,855,817 |
事業収入 | 23,730,840 | 30,547,716 | 6,816,876 | 95,865,100 | 88,731,213 | -7,133,887 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,717 | 198,717 | |
業務代行料 | 75,486,109 | 100,299,153 | 24,813,044 | 200,526,545 | 234,455,374 | 33,928,829 | |
合計 | 143,758,800 | 179,077,169 | 35,318,369 | 391,755,273 | 412,893,114 | 21,137,841 | |
管理運営経費 | 人件費 | 47,966,962 | 54,366,269 | 6,399,307 | 122,161,637 | 133,600,926 | 11,439,289 |
事務費 | 4,486,705 | 2,331,793 | -2,154,912 | 10,112,748 | 8,885,946 | -1,226,802 | |
管理費 | 6,989,872 | 34,390,660 | 27,400,788 | 48,173,033 | 71,022,836 | 22,849,803 | |
光熱水費 | 59,116,368 | 49,979,895 | -9,136,473 | 132,054,627 | 93,141,191 | -38,913,436 | |
事業経費 | 5,072,817 | 4,723,764 | -349,053 | 28,815,409 | 32,103,213 | 3,287,804 | |
その他経費 | 20,126,076 | 35,011,278 | 14,885,202 | 50,437,819 | 80,071,506 | 29,633,687 | |
合計 | 143,758,800 | 180,803,659 | 37,044,859 | 391,755,273 | 418,825,618 | 27,070,345 | |
収支差 | 0 | -1,726,490 | 0 | -5,932,504 | -5,932,504 |
[東成スポーツセンター・東成屋内プール] ・吊天井改修工事による、光熱水費の使用量変動 ・吊天井改修工事による、運営日数変更に伴う減収 ・吊天井改修工事に伴い、水光熱費の工事業者請求分をその他収入に計上 ・吊天井改修工事に伴い、補填による業務代行料の増収、 | |
[旭スポーツセンター] ・設備異常の内容によっては、設備部署と連携し、外部業者に委託せず自己修繕により修繕費を節約。 ・時間帯によって空調、電気点灯が不必要な箇所はこまめに消灯し、マニュアル化することで電気代を節約 | |
指定管理者による自己分析 | [旭屋内プール] ・節電対策として、時間帯での水銀灯点灯照明のマニュアル化 ・節水業者による水道使用量減対策の徹底 ・ガス使用量削減のため、冬場の暖房稼働時間の記録と不必要な稼働の削減。 ・自主事業会員数増に伴い、指導員を増やして対応したため事業経費増 ・盗難防止対策のため、配置人数を増やして対応したため、人件費増 |
[その他] ・本社間接費増による経費増。 ・租税公課分(支払い消費税=売上消費税分-原価消費税分)による経費増 ・リスクマネジメントの観点より、人の配置を多く巡回強化等を行ったことにより人件費増。 |
グループ12 指定管理者:新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス共同事業体
施設名称 | xxスポーツセンター | 生野屋内プール | 城東屋内プール | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 5,589,490 | 5,302,400 | -287,090 | 26,021,127 | 28,572,350 | 2,551,223 | 61,412,727 | 67,909,850 | 6,497,123 | 93,023,344 | 101,784,600 | 8,761,256 |
事業収入 | 4,578,218 | 5,697,285 | 1,119,067 | 20,773,309 | 25,961,253 | 5,187,944 | 54,720,654 | 75,866,584 | 21,145,930 | 80,072,181 | 107,525,122 | 27,452,941 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,400 | 86,400 | 0 | 86,400 | 86,400 | |
業務代行料 | 21,571,527 | 21,571,527 | 0 | 70,676,182 | 70,676,182 | 0 | 44,182,800 | 44,182,800 | 0 | 136,430,509 | 136,430,509 | 0 | |
合計 | 31,739,236 | 32,571,212 | 831,976 | 117,470,618 | 125,209,785 | 7,739,167 | 160,316,182 | 188,045,634 | 27,729,452 | 309,526,034 | 345,826,631 | 36,300,597 | |
管理運営経費 | 人件費 | 11,217,274 | 14,549,000 | 3,331,726 | 47,619,165 | 59,748,028 | 12,128,863 | 55,665,166 | 76,901,474 | 21,236,308 | 114,501,605 | 151,198,502 | 36,696,897 |
事務費 | 3,310,690 | 2,084,191 | -1,226,499 | 5,971,418 | 5,333,023 | -638,395 | 7,588,472 | 12,871,058 | 5,282,586 | 16,870,580 | 20,288,272 | 3,417,692 | |
管理費 | 5,612,072 | 3,680,124 | -1,931,948 | 16,271,672 | 16,141,774 | -129,898 | 23,019,709 | 18,285,510 | -4,734,199 | 44,903,453 | 38,107,408 | -6,796,045 | |
光熱水費 | 5,800,581 | 5,820,006 | 19,425 | 30,791,781 | 27,658,966 | -3,132,815 | 40,373,345 | 33,637,814 | -6,735,531 | 76,965,707 | 67,116,786 | -9,848,921 | |
事業経費 | 3,722,072 | 4,398,404 | 676,332 | 10,338,545 | 12,257,499 | 1,918,954 | 23,259,272 | 28,052,602 | 4,793,330 | 37,319,889 | 44,708,505 | 7,388,616 | |
その他経費 | 2,076,546 | 2,315,030 | 238,484 | 6,478,036 | 7,783,636 | 1,305,600 | 10,410,218 | 19,455,615 | 9,045,397 | 18,964,800 | 29,554,281 | 10,589,481 | |
合計 | 31,739,236 | 32,846,755 | 1,107,519 | 117,470,618 | 128,922,926 | 11,452,308 | 160,316,182 | 189,204,073 | 28,887,891 | 309,526,034 | 350,973,754 | 41,447,720 | |
収支差 | 0 | -275,543 | 0 | -3,713,141 | 0 | -1,158,439 | 0 | -5,147,123 | -5,147,123 |
[xxスポーツセンター] | |
【収入】 | |
・事業収入 増(教室参加者数増による) | |
・利用料金収入 減(稼働枠減による) | |
【管理運営費】 | |
・人件費、事業経費、その他経費 増(事業収入増に伴うものによる) | |
・事務費、管理費、光熱水費 減(消耗品・備品等、各種機器の運転時間及び使用・利用エリアの精査による) | |
[生野屋内プール] | |
【収入】 | |
指定管理者による | ・利用料金収入、事業収入 増(利用者増、教室参加者数増による) |
自己分析 | 【管理運営経費】 |
・人件費、事業経費、その他経費 増(利用料金収入増、事業収入増に伴うものによる) | |
・事務費、管理費、光熱水費 減(消耗品・備品等、各種機器の運転時間及び使用・利用エリアの精査による) | |
[城東屋内プール] | |
【収入】 | |
・利用料金収入、事業収入 増(利用者増、教室参加者数増による) | |
【管理運営経費】 | |
・人件費、事務費、事業経費、その他経費 増(利用料金収入増、事業収入増に伴うものによる) | |
・管理費、光熱水費 減(各種機器の運転時間及び使用・利用エリアの精査による) |
グループ13 指定管理者:ミズノグループ
施設名称 | xxスポーツセンター | xx緑地プール | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 6,578,182 | 6,908,530 | 330,348 | 97,200,000 | 94,583,840 | -2,616,160 | 103,778,182 | 101,492,370 | -2,285,812 |
事業収入 | 22,914,655 | 30,789,763 | 7,875,108 | 52,075,636 | 49,024,256 | -3,051,380 | 74,990,291 | 79,814,019 | 4,823,728 | |
その他収入 | 623,455 | 11,160 | -612,295 | 0 | 0 | 0 | 623,455 | 11,160 | -612,295 | |
業務代行料 | 25,463,455 | 25,463,455 | 0 | 175,470,545 | 179,646,945 | 4,176,400 | 200,934,000 | 205,110,400 | 4,176,400 | |
合計 | 56,609,000 | 63,172,908 | 6,563,908 | 324,746,182 | 323,255,041 | -1,491,141 | 380,325,927 | 386,427,949 | 6,102,022 | |
管理運営経費 | 人件費 | 17,165,343 | 17,077,500 | -87,843 | 67,698,327 | 66,931,800 | -766,527 | 84,863,671 | 84,009,300 | -854,371 |
事務費 | 2,537,185 | 1,137,396 | -1,399,789 | 14,067,692 | 8,024,426 | -6,043,266 | 16,604,877 | 9,161,822 | -7,443,055 | |
管理費 | 12,729,120 | 17,554,477 | 4,825,357 | 55,628,790 | 58,587,631 | 2,958,841 | 68,357,910 | 76,142,108 | 7,784,198 | |
光熱水費 | 7,949,746 | 7,893,244 | -56,502 | 101,926,412 | 90,040,147 | -11,886,265 | 109,876,158 | 97,933,391 | -11,942,767 | |
事業経費 | 8,335,636 | 14,132,929 | 5,797,293 | 45,452,216 | 38,723,301 | -6,728,915 | 53,787,853 | 52,856,230 | -931,623 | |
その他経費 | 6,862,715 | 8,610,372 | 1,747,657 | 39,972,744 | 40,667,202 | 694,458 | 46,835,459 | 49,277,574 | 2,442,115 | |
合計 | 55,579,745 | 66,405,918 | 10,826,173 | 324,746,182 | 302,974,507 | -21,771,675 | 380,325,927 | 369,380,425 | -10,945,502 | |
収支差 | 1,029,255 | -3,233,010 | 0 | 20,280,534 | 0 | 17,047,524 | 17,047,524 |
[収入について] | |
・全体的には利用料苦戦、事業収入堅調の結果となった。ただし利用収入も昨年実績は超過できた。 | |
・事業収入は教室と物販が好調に推移して計画値を上回った。 | |
・xxの台風上陸もあり、xxプール繁忙期の利用者数に影響を与えた年でもあった。 | |
指定管理者による自己分析 | ・業務代行料の計画差異は年度契約書に基づいた修繕対応による追加のため(管理費にも計上)。 [経費について] ・全体的には計画値内に収まった。 |
・人件費は再雇用社員の配置により削減できた。 | |
・管理費は施設老朽化に伴う修繕費が大幅に増加した。 | |
・光熱水費は単価安、節水システム導入、LED効果などで大幅削減できた。 |
グループ14 指定管理者:(公財)フィットネス21 事業団
施設名称 | 経済戦略局所管 | ||||||
住之江スポーツセンター | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | ||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 4,582,783 | 4,477,520 | -105,263 | 4,582,783 | 4,477,520 | -105,263 |
事業収入 | 4,595,576 | 3,098,989 | -1,496,587 | 4,595,576 | 3,098,989 | -1,496,587 | |
その他収入 | 35,345 | 0 | -35,345 | 35,345 | 0 | -35,345 | |
業務代行料 | 22,694,054 | 22,694,054 | 0 | 22,694,054 | 22,694,054 | 0 | |
合計 | 31,907,758 | 30,270,563 | -1,637,195 | 31,907,758 | 30,270,563 | -1,637,195 | |
管理運営経費 | 人件費 | 12,901,022 | 12,561,480 | -339,542 | 12,901,022 | 12,561,480 | -339,542 |
事務費 | 1,058,400 | 2,046,041 | 987,641 | 1,058,400 | 2,046,041 | 987,641 | |
管理費 | 2,769,905 | 1,982,880 | -787,025 | 2,769,905 | 1,982,880 | -787,025 | |
光熱水費 | 10,878,545 | 8,381,796 | -2,496,749 | 10,878,545 | 8,381,796 | -2,496,749 | |
事業経費 | 4,281,709 | 2,364,292 | -1,917,417 | 4,281,709 | 2,364,292 | -1,917,417 | |
その他経費 | 18,177 | 1,721,188 | 1,703,011 | 18,177 | 1,721,188 | 1,703,011 | |
合計 | 31,907,758 | 29,057,677 | -2,850,081 | 31,907,758 | 29,057,677 | -2,850,081 | |
収支差 | 0 | 1,212,886 | 0 | 1,212,886 | 1,212,886 |
施設名称 | 環境局所管 | ||||||||||||
住之江屋内プール | 此花屋内プール | 西淀川屋内プール | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | ||||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 14,047,250 | 17,662,050 | 3,614,800 | 21,041,250 | 28,842,200 | 7,800,950 | 19,361,000 | 25,985,650 | 6,624,650 | 54,449,500 | 72,489,900 | 18,040,400 |
事業収入 | 28,556,610 | 17,050,212 | -11,506,398 | 38,515,120 | 28,628,679 | -9,886,441 | 43,567,500 | 28,330,100 | -15,237,400 | 110,639,230 | 74,008,991 | -36,630,239 | |
その他収入 | 36,000 | 0 | -36,000 | 36,000 | 462,647 | 426,647 | 56,000 | 2,797,502 | 2,741,502 | 128,000 | 3,260,149 | 3,132,149 | |
業務代行料 | 55,955,234 | 58,541,786 | 2,586,552 | 46,878,144 | 46,271,644 | -606,500 | 38,610,914 | 45,361,478 | 6,750,564 | 141,444,292 | 150,174,908 | 8,730,616 | |
合計 | 98,595,094 | 93,254,048 | -5,341,046 | 106,470,514 | 104,205,170 | -2,265,344 | 101,595,414 | 102,474,730 | 879,316 | 306,661,022 | 299,933,948 | -6,727,074 | |
管理運営経費 | 人件費 | 37,182,620 | 46,745,722 | 9,563,102 | 54,939,000 | 52,844,645 | -2,094,355 | 52,519,000 | 48,858,198 | -3,660,802 | 144,640,620 | 148,448,565 | 3,807,945 |
事務費 | 2,558,500 | 7,180,629 | 4,622,129 | 2,544,000 | 8,560,374 | 6,016,374 | 2,162,000 | 7,673,161 | 5,511,161 | 7,264,500 | 23,414,164 | 16,149,664 | |
管理費 | 14,554,430 | 9,781,236 | -4,773,194 | 11,530,700 | 10,817,442 | -713,258 | 14,249,700 | 16,809,487 | 2,559,787 | 40,334,830 | 37,408,165 | -2,926,665 | |
光熱水費 | 31,995,000 | 19,059,566 | -12,935,434 | 31,300,000 | 25,132,905 | -6,167,095 | 27,790,000 | 22,703,489 | -5,086,511 | 91,085,000 | 66,895,960 | -24,189,040 | |
事業経費 | 11,996,270 | 262,907 | -11,733,363 | 5,780,000 | 3,335,279 | -2,444,721 | 4,588,500 | 3,544,007 | -1,044,493 | 22,364,770 | 7,142,193 | -15,222,577 | |
その他経費 | 308,274 | 5,985,481 | 5,677,207 | 376,814 | 5,483,432 | 5,106,618 | 286,214 | 5,961,858 | 5,675,644 | 971,302 | 17,430,771 | 16,459,469 | |
合計 | 98,595,094 | 89,015,541 | -9,579,553 | 106,470,514 | 106,174,077 | -296,437 | 101,595,414 | 105,550,200 | 3,954,786 | 306,661,022 | 300,739,818 | -5,921,204 | |
収支差 | 0 | 4,238,507 | 0 | -1,968,907 | 0 | -3,075,470 | 0 | -805,870 | -805,870 |
[収入について]
・ポスティングの実施や公共施設、民間施設にチラシの配布を行い、受講者獲得及び稼働率向上に努めた。
・施設利用料については、第1体育場の稼働率を97.5%、第2体育場81.5%まで引き上げることができた。
・事業収入についてはPRを行い集客に努めたため、昨年比111%まで引き上げることができた。
[管理運営費について)
・全体的に経費削減に努めることができた。
・管理費の大幅な経費減は、項目を事務費、事業経費へ移行したため昨年に比べ凹凸が生じた。
・光熱費は、電気、ガス、水道のすべての光熱費を前年度よりも押さえることができた。
電気は単価が高騰したが他施設と複合で契約することにより単価を下げることができた。 暖房時期の空調の設定温度を調節することによって更なる削減ができた。
水道は毎日使用する部分の数量調整等を行うことで、節水に取組むことができた。
[収支差]
・事業収入増、管理費の減に伴い、増収した結果になった。
指定管理者による自己分析
グループ15 指定管理者:ミズノグループ
施設名称 | 東住吉スポーツセンター | 西屋内プール | 阿倍野屋内プール | 計画合計 | 実績合計 | 計画比 | |||||||
項目 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | H29計画 | H29実績 | 実績-計画 | ||||
収入 | 利用料金収入 | 9,290,455 | 10,392,840 | 1,102,385 | 43,812,900 | 50,456,750 | 6,643,850 | 46,370,831 | 45,865,900 | -504,931 | 99,474,185 | 106,715,490 | 7,241,305 |
事業収入 | 8,460,818 | 8,521,255 | 60,437 | 39,730,009 | 51,083,370 | 11,353,361 | 33,476,515 | 43,062,477 | 9,585,962 | 81,667,342 | 102,667,102 | 20,999,760 | |
その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
業務代行料 | 28,909,636 | 28,909,636 | 0 | 55,797,709 | 62,377,709 | 6,580,000 | 46,010,945 | 51,412,945 | 5,402,000 | 130,718,291 | 142,700,290 | 11,981,999 | |
合計 | 46,660,909 | 47,823,731 | 1,162,822 | 139,340,618 | 163,917,829 | 24,577,211 | 125,858,291 | 140,341,322 | 14,483,031 | 311,859,818 | 352,082,882 | 40,223,064 | |
管理運営経費 | 人件費 | 14,598,539 | 14,081,501 | -517,038 | 52,458,990 | 58,637,163 | 6,178,173 | 51,797,850 | 56,118,419 | 4,320,569 | 118,855,378 | 128,837,083 | 9,981,705 |
事務費 | 1,707,163 | 1,324,695 | -382,468 | 3,397,882 | 3,697,093 | 299,211 | 2,209,740 | 2,502,601 | 292,861 | 7,314,785 | 7,524,389 | 209,604 | |
管理費 | 9,297,865 | 10,324,076 | 1,026,211 | 16,983,501 | 19,530,690 | 2,547,189 | 11,235,561 | 19,309,499 | 8,073,938 | 37,516,927 | 49,164,265 | 11,647,338 | |
光熱水費 | 9,373,997 | 7,211,086 | -2,162,911 | 34,670,766 | 28,507,863 | -6,162,903 | 34,236,048 | 27,456,196 | -6,779,852 | 78,280,811 | 63,175,145 | -15,105,666 | |
事業経費 | 5,520,293 | 7,864,547 | 2,344,254 | 9,678,096 | 8,043,736 | -1,634,360 | 7,893,468 | 7,640,036 | -253,432 | 23,091,857 | 23,548,319 | 456,462 | |
その他経費 | 6,163,051 | 9,928,165 | 3,765,114 | 22,151,383 | 33,582,024 | 11,430,641 | 18,485,625 | 29,006,186 | 10,520,561 | 46,800,059 | 72,516,375 | 25,716,316 | |
合計 | 46,660,909 | 50,734,070 | 4,073,161 | 139,340,618 | 151,998,569 | 12,657,951 | 125,858,291 | 142,032,937 | 16,174,646 | 311,859,818 | 344,765,576 | 32,905,758 | |
収支差 | 0 | -2,910,339 | 0 | 11,919,260 | 0 | -1,691,615 | 0 | 7,317,306 | 7,317,306 |
[東住吉スポーツセンター] | |
・設備異常に際し、内容に応じて外部業者に依頼せず、施設職員自ら修繕を実施。 | |
・新規教室導入するが、会員数伸び悩み売上延ばしきれず事業経費が増。 | |
[西屋内プール] | |
・こども水泳教室会員数増による教室事業収入増。 | |
・節電対策として、時間帯での水銀灯点灯照明のマニュアル化(阿倍野において同様)。 | |
指定管理者による自己分析 | ・節水業者による水道使用量減対策徹底(阿倍野において同様)。 ・冬季逆洗回数調整により水道使用量の削減(阿倍野において同様)。 ・仕様変更に伴い、指定管理者からの清掃業務委託による業務代行料の増収(阿倍野において同様)。 |
[阿倍野屋内プール] | |
・自主事業会員数増に伴い、指導員・スタッフを増やして対応したため人件費増。 | |
[その他] | |
・本社間接費増によるその他経費増 | |
・租税公課分(支払消費税=売上消費税分-原価消費税分)による経費増 |
第3 監査の結果
スポーツセンター24 館の運営状況を確認したところ、次のとおり、実地調査対象施設において選定理由としていた点について問題があることを確認した。また、所管部署である経済戦略局スポーツ部スポーツ課や企画総務部施設整備課の所管業務において、本市の管理が十分になされていない状況が認められた。
<実地調査対象施設について>
実地調査対象施設 | 実地調査結果 |
鶴見スポーツセンター | 事業報告書において、営業日数、利用可能回数とも記載誤りが認められた。 (監査期間中に修正報告された。) |
xxスポーツセンター | 入場料を徴収する有料興行による利用料金収入について、収支報告に計上 されていなかった。 |
西成スポーツセンター | 経費について計画と実績との間で約 2,260 万円の乖離があり、人件費、x x費(その内特に修繕費)、その他経費等で大幅に上昇していたが、その妥当性について、経済戦略局は十分に把握していなかった。 |
実地調査対象の3施設については、次のとおり、選定理由としていた事項について問題があったことを確認した。
<所管部署の業務実施状況について>
スポーツ施設の管理運営を所管する経済戦略局スポーツ部スポーツ課においては、スポーツセンターを運営する指定管理者に対し、本市の収支改善に向けた適切な管理・監督を実施できていなかった。
経済戦略局所管施設の営繕に関すること等を所管する同局企画総務部施設整備課においては、法定点検の実施状況や結果の把握、現地モニタリングといった施設の維持管理に係る基本的な事項に不備が見られた。
スポーツセンターの管理運営に対する本市の管理の不備のうち、改善すべき重要事項について以下に述べる。
なお、目的事業と自主事業の区分の課題については後述の意見1で述べるが、監査の結果1では現行の協定書等の取決めどおりの区分に基づいて述べるものとする。
スポーツセンターは利用料金制の指定管理者施設であるが、その収入の半分以上は、指定管理者の事業計画における収支不足を補うよう金額を定めた業務代行料である。しかし、実績報告において経費が大幅に増加している指定管理者が多く見られ、またその理由についての自己分析も分析不足や誤った分析が多く見受けられ、事業計画を遵守していない状況にあった。
経済戦略局は、施設における事業ごとの個別の運営状況や収支状況について、指定管理者が提案した計画と実績の乖離の理由等を把握しておらず、業務代行料や利益の金額の妥当性を確認できない状況であった。特に吊天井対策工事による休館への対応では、正しい精算と
なっていなかった。
大半の指定管理者は施設の維持管理を適切に実施しておらず、火災や事故等の非常時において人命を守る上で重要な、消防用設備機器等の不具合が改善されていない施設が認められた。
また、経済戦略局は施設の不具合や改善状況を網羅的に把握しておらず、指定管理者に対して適時適切に指導できていなかった。
本市では、大阪市マネジメント基本方針(平成 27 年 12 月)(以下「基本方針」という。)に基づき、施設の重要な情報を施設単位で一括管理する施設カルテの整備を進めているところであるが、スポーツセンターの施設カルテでは工事に関する情報の一部が欠落していた。
地震等を想定した防災訓練について、過去の監査で実施するよう意見し、実施する旨の見解が出されていたが、実際にスポーツセンターで実施されていた防災訓練は不十分な内容であった。
これらの改善すべき事項の多くは、これまでに実施した監査においても繰り返し指摘したものであり、その原因として、スポーツ施設運営に係る事業については指定管理者に任せきりとなっている所管部署の当事者意識の低さが根底にある。
所管所属は、スポーツセンター事業において本市が果たすべき役割及び責任と、指定管理者が果たすべき役割を改めて整理し、安全かつ効率的なスポーツセンターの管理運営に向けて、また、その運営状況について市民への説明責任を果たせるよう、指定管理者に対する指導・管理を徹底されたい。
以下、詳述する。
1 事業報告書及び事業評価について
(1)収支報告の正確性を確保するため確認手続を改善するよう求めたもの
スポーツセンターの指定管理者は、公募に対して申込みのあった事業者から提出された事業計画書により選定される。事業計画書には収支計画が含まれていること、また管理経費の縮減についても評価点が割り振られていることからも、施設の管理運営のコストは事業計画に基づき厳格に管理することが求められる。
xxxxxxによれば、管理運営・事務に係る経費等の収支状況(自主事業の経費等の収支状況報告を含む。)については、項目ごと個別に事業報告書に記載を求めることとされている。
これらの情報は、施設の管理運営といった指定管理業務をどれだけ計画どおりに実施でき たかを項目ごとに把握するだけのものでなく、業務代行料を含む項目ごとの妥当性の確認や、本市に配分されるべき利益算定の根拠となるものでもある。そのため、正確性はもちろんの こと、その内容を適切に精査できるものになっていることが必要である。
しかし、スポーツセンターの事業報告書について確認したところ、次の問題点が見られた。
ア スポーツセンターの収支結果に対する精査不足
事業報告書の収支結果について、根拠資料や事業計画書と突き合わせたところ、【別掲
ず さ ん
事業報告書の収支における問題点】に示すとおり、極めて杜撰な収支報告がなされており、
また、指定管理者に対して自己分析するよう求めていたが、分析不足や誤った分析が多く見受けられた。また、収入項目の増額分をxxxに上回る経費項目の増額が散見されるなど、事業運営の健全性や収支報告書の信頼性を欠く状況であった。
さらに、事業計画書は本市と指定管理者との間で合意した施設の管理運営業務の水準に
基づき作成されたものであるが、経済戦略局スポーツ部スポーツ課は、業務水準の確保や収支計画に示された経費が基本的に上限であるとの認識が不十分なまま事業報告書を点検しており、計画との乖離(経費増)が生じていても、その理由を詳細に調査・分析していなかった。
イ 精算金及び業務代行料についての不明瞭な取扱い(計上処理)
スポーツセンターの業務代行料は、本市が求める業務水準に対し、指定管理者に事業計画を作成させ、計画を精査した上で計画上の不均衡(収支不足)が生じる場合に、収支均衡となるように本市が不足分を業務代行料として支出するものである。
また、前年の業務代行料は、次年度以降の業務代行料算定の参考となる場合もあること から、例年発生しない突発的な業務等は業務代行料に含まず、別建てで計上すべきである。このため業務代行料は、業務の範囲や管理の基準等に変更がない限り指定管理期間中に 変更されるものではないが、スポーツセンターの指定管理業務では、修繕費用等の精算金や、吊天井対策工事に伴う休館に対する補償金といった、業務代行料とは性質の異なるも
のを別建てとせず、業務代行料に加算する不明瞭な処理が行われていた。
さらに、業務代行料の変更に関する覚書を確認できない施設も見受けられた。
なお、吊天井対策工事による休館に係る補償金額の「算定方法」については、監査の結果1(2)で別途述べることとする。
ウ 事業報告書作成要領の不備
全ての指定管理者において、目的事業としている貸室事業の利用状況や収入は明確に記載されていたが、他の自主事業としている事業については、事業ごとの実施内容や収支等の情報がほとんど記載されていなかった。
また、事業報告書に記載された、収入項目(利用料金収入、事業収入、その他収入及び業務代行料)と支出項目(人件費、事務費、管理費、光熱水費、事業経費及びその他経費)を、収支根拠資料と突き合わせたところ、細目(教室講師料、修繕費等)の未記載や、計上項目の食い違い(ある施設では教室講師料を人件費に計上しているが、ある施設では事業経費に計上する、スポーツ教室の講師料を事業計画書では人件費に計上していたが事業報告書では事業経費に計上するなど)が見られるなど、記載要領が統一されておらず、施設の管理運営状況についての継続的又は横断的な分析に支障を来たす状況が見受けられた。
これについて事業報告書のひな形を確認したところ、細目の分類について経済戦略局から指定管理者への指示不足が認められた。また、所管所属は事業報告書の検証時にこれら
の不備を指摘し、分析可能な収支報告となるよう指定管理者に修正を指示すべきであったが、これをしていなかった。
エ 指定管理者の評価の不備
経済戦略局は毎年度、事業報告書に基づき指定管理業務の実施状況を項目ごとにS・A・ B・Cの4段階で評価することとなっている。しかし、例えば、計画比で経費支出が大幅に増加している指定管理者や、自主事業で赤字を計上して収支を圧迫している指定管理者が見られたが、本市の収支改善への貢献といった項目に評価根拠として特記もなく、全ての項目でB評価(おおむね事業計画又は本市の定める水準どおりの効果が得られた)としていた。
これらアからエまでの問題は、毎年度提出される事業報告書に対して、計画と実績との乖離の把握、各収入・支出項目の証跡確認による精査等の決算分析が実際には十分行われてこなかったことを示している。すなわち、施設の運営状況を継続的に分析・評価していれば、当然に問題が認識され、改善されているべき事項である。
指定管理者制度を導入してから 10 年以上経過した今日に至っても、適切な事業報告書や収支報告が作成されていなかったことは、所管所属においてこれまでガイドラインに示された事業計画書や仕様書等に沿って指定管理業務が適正に遂行されているかの点検を十分に実施してこなかったことを示しており、その原因は、指定管理者制度を導入した後の施設の管理運営が指定管理者任せとなっており、所管部署の当事者意識の低xx管理能力の不足にある。また、指定管理者においても所管所属による点検は厳しくされないと考えられるおそれがある。
現状では、スポーツセンターの管理運営や事業の実施状況の把握、経費等の精査が出来ない状況が継続し、次のようなリスクがある。
事業の収支決算の正確性、妥当性が本市により確認・検証されず、必要な是正が行われない結果、本市が得るべき利益を逸失するリスク、翌期以降の業務代行料が適正に設定されないリスク、また本市が収支の正確性や妥当性を検証しないものと認識されるリスク
スポーツセンターの事業や施設運営に対する理解やノウハウが失われ、スポーツセンターの運営が今後も指定管理者任せとなるリスク
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 経済戦略局は、指定管理者が提出する事業報告書の収支報告の正確性の確認を確実に行い、全ての項目についてその金額の妥当性を検証するとともに、現指定管理者の過年度の収支報告を適切に修正させること。
そのため、各根拠資料の内容の適正性、妥当性の検証をより適切に実施するよう、関係職員への指導を徹底すること。
2. 経済戦略局は、本市負担が生じる修繕を実施した場合や協定書上の業務分担とは異なる者が業務を実施した場合の精算、本市に起因する臨時休館に対する補償金等について、安易に業務代行料に加算又は減算するのではなく、精算金等として処理するよう事務処理を改めること。
3. 経済戦略局は、各スポーツセンターの運営状況及び収支状況を事業ごとに個別に把握、評価、課題発見できるように、事業報告書のひな形や記載要領を改善し、各指定管理者に指示するとともに、毎年度の事業報告書に基づき、各施設の運営状況の定量的な評価、課題抽出や改善に向けて、指定管理者が管理運営業務を正しく自己分析し、課題に対応できるよう責任を持って指定管理者への指導を徹底すること。
4. 経済戦略局は、指定管理者によるスポーツセンターの事業運営を評価する責任を再認識し、評価対象となる項目ごとに精査し、本市が求める水準を定量化すること。
【別掲 事業報告書の収支における問題点】
各スポーツセンターの指定管理者から提出された平成29 年度事業報告書を確認したところ、報告書の誤りや、経済戦略局による不十分な点検により、記載が不正確なものとなっている箇所が多数認められた。
以下に事例を示す。
<指定管理者による自己分析について>
監査において、管理運営経費の計画と実績との乖離について、基準を「計画比 20%以上かつ 100 万円以上」として、乖離が大きいもの、また休館したにもかかわらず経費の減少
分が過少と考えられるものについて、平成 29 年度事業報告書の収支報告の各項目(全 24館について、収入3項目+経費6項目)を点検した。
この結果、図表-12 のとおり、全 216 項目中 95 項目で乖離が認められ、そのうち指定
管理者が自己分析していなかったものが 48 件、さらに、自己分析されているものについて自己分析内容を各種証ひょう書類と突き合わせたところ、内容が適切でなかったものが 12 件認められた。
図表-12 収支に係る各項目のうち計画と実績との乖離が大きかったもの
計画に対して20%以上かつ100万円以上の 乖離があったもの 又は 休館があったにもかかわらず計画との差異が過小なもの | 95 件 | 指定管理者が自己分析していたもの | 47 件 | 自己分析の内容が 不適切とは言えないもの | 35 件 |
自己分析の内容が 不適切なもの | 12 件 | ||||
指定管理者が 自己分析していなかったもの | 48 件 |
<利用料金収入について>
xxスポーツセンターでは、入場料を徴収するプロスポーツ等の有料興行の際に一般の施設利用とは異なる利用料金が設定されている。有料興行があった場合は、その利用料金
の半額を本市に納付することが協定書に定められ、平成 29 年度には有料興行が6件開催されていた。指定管理者は協定書に従って有料興行の利用料金の半額を本市に納付していたが、収支報告では有料興行の利用料金収入を適切に計上しておらず、収入が実際よりも低く報告されていた。
xxスポーツセンターでは、図表-13 に示すとおり、体育場及び多目的室の利用回数及び利用率の報告において、教室利用の回数分を除外して報告されていた。なお、事業報告書は既に修正・報告済みである。
図表-13 xxスポーツセンターにおける利用状況報告の誤り
事業報告書修正後
施設名称 | 室名称 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | 合計 | ||||||||||
使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | 使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | 使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | 使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | 使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | ||
xx | 第1体育場 | 306 | 300 | 98.0 | 306 | 303 | 99.0 | 306 | 300 | 98.0 | 306 | 297 | 97.1 | 1,224 | 1,200 | 98.0 |
第2体育場 | 306 | 298 | 97.4 | 306 | 296 | 96.7 | 306 | 291 | 95.1 | 306 | 290 | 94.8 | 1,224 | 1,175 | 96.0 | |
多目的室 | 306 | 294 | 96.1 | 306 | 251 | 82.0 | 306 | 282 | 92.2 | 306 | 282 | 92.2 | 1,224 | 1,109 | 90.6 | |
合計 | 918 | 892 | 97.2 | 918 | 850 | 92.6 | 918 | 873 | 95.1 | 918 | 869 | 94.7 | 3,672 | 3,484 | 94.9 |
修正前は、使用可能件数、使用件数とも過少報告となっていた。
事業報告書修正前
施設名称 | 室名称 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | 合計 | ||||||||||
使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | 使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | 使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | 使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | 使用可能件数 | 使用件数 | 使用率(%) | ||
xx | 第1体育場 | 256 | 252 | 98.4 | 206 | 203 | 98.5 | 206 | 200 | 97.1 | 160 | 151 | 94.4 | 828 | 806 | 97.3 |
第2体育場 | 305 | 298 | 97.7 | 305 | 295 | 96.7 | 255 | 240 | 94.1 | 255 | 239 | 93.7 | 1,120 | 1,072 | 95.7 | |
多目的室 | 210 | 198 | 94.3 | 260 | 205 | 78.8 | 128 | 104 | 81.3 | 240 | 216 | 90.0 | 838 | 723 | 86.3 | |
合計 | 771 | 748 | 97.0 | 771 | 703 | 91.2 | 589 | 544 | 92.4 | 655 | 606 | 92.5 | 2,786 | 2,601 | 93.4 |
<事業収入について>
事業計画書と比べて実績が 100 万円以上減収していた施設は、図表-14 に示すとおり、吊天井対策工事による休館があった6施設を除く 18 施設中3施設あった。しかし指定管理者が自己分析していたのはxxスポーツセンターのみで、その理由も競合施設の影響とするだけで、同じスポーツ施設事業を営む民間事業者として、集客回復に向けた分析とはなっていなかった。
図表-14 事業収入が計画比で100万円以上減少した施設 (単位:円)
施設名称 | 事業収入(計画) | 事業収入(実績) | 差引 |
旭スポーツセンター | 15,883,442 | 13,895,559 | -1,987,883 |
住之江スポーツセンター | 4,595,576 | 3,098,989 | -1,496,587 |
xxスポーツセンター | 10,481,550 | 9,375,508 | -1,106,042 |
<人件費の支出について>
事業計画書と比べて実績が 100 万円以上増加していた施設は、図表-15 に示すとおり 24 xx9施設あったが、指定管理者が自己分析していたのは阿倍野スポーツセンターのみ
(内容は教室増設による講師料増)で、他の8施設では自己分析されておらず、人件費が増加した理由を確認できなかった。
特に、西成スポーツセンターは吊天井対策工事により第1、第2体育場を約半年間休館していたにもかかわらず、計画比で 700 万円以上も増加していたが、自己分析されていなかった。
図表-15 人件費が計画比で100万円以上増加していた施設 (単位:円)
施設名称 | 人件費(計画) | 人件費(実績) | 差引 |
北スポーツセンター | 12,515,055 | 15,705,598 | 3,190,543 |
xxスポーツセンター | 8,973,951 | 10,183,719 | 1,209,768 |
大正スポーツセンター | 12,009,993 | 22,254,415 | 10,244,422 |
城東スポーツセンター | 23,900,596 | 27,250,552 | 3,349,956 |
xxスポーツセンター | 11,217,274 | 14,549,000 | 3,331,726 |
阿倍野スポーツセンター | 12,746,945 | 16,508,426 | 3,761,481 |
xxスポーツセンター | 20,585,782 | 28,564,453 | 7,978,671 |
xxスポーツセンター | 14,371,407 | 20,076,855 | 5,705,448 |
西成スポーツセンター | 14,137,760 | 21,918,858 | 7,781,098 |
西淀川スポーツセンターの人件費の根拠となる職員等の労働時間を確認したところ、協定書で定めた職員の常時2名以上配置という条件を満たせるだけの労働時間が確保されていなかった。
<管理費の支出について>
事業計画書と比べて実績が 100 万円以上増加していた施設が、図表-16 に示すとおり 24 xx6施設見られたが、指定管理者が自己分析していたのはxxスポーツセンターのみで、他の5施設では自己分析されておらず、管理費が増加した理由を確認できなかった。
また、xxスポーツセンターの自己分析内容を確認したところ、施設老朽化による修繕費の大幅増としていたが、約 480 万円の増額に対して支出内訳において修繕費は 70 万円余りしか計上されておらず、不適切な分析となっていた。
図表-16 管理費が計画比で100万円以上増加していた施設 (単位:円)
施設名称 | 管理費(計画) | 管理費(実績) | 差引 |
都島スポーツセンター | 7,087,451 | 11,399,641 | 4,312,190 |
港スポーツセンター | 5,547,273 | 9,553,447 | 4,006,174 |
浪速スポーツセンター | 10,633,238 | 18,090,934 | 7,457,696 |
xxスポーツセンター | 12,729,120 | 17,554,477 | 4,825,357 |
東住吉スポーツセンター | 9,297,865 | 10,324,076 | 1,026,211 |
西成スポーツセンター | 5,030,837 | 18,753,025 | 13,722,188 |
○ 修繕費について
西成スポーツセンターでは、合築の屋内プールと施設修繕費が一体で算定された上で、指定管理者が設定した振分け率で振分けられていたが、その振分け率の根拠は確認でき
なかった。
なお、西成スポーツセンター及び屋内プールの修繕費は図表-17 のとおりで、総額では計画比で 600 万円以上の増額となっていたが、屋内プールは 130 万円以上の減となっており、不明瞭な振分けとなっていた。
図表-17 西成スポーツセンター及び同屋内プールの修繕費 (単位:円)
施設名称 | 計画 | 実績 | 実績-計画 |
西成スポーツセンター | 1,890,484 | 9,571,662 | 7,681,178 |
西成屋内プール | 4,028,794 | 2,662,544 | -1,366,250 |
合計 | 5,919,278 | 12,234,206 | 6,314,928 |
西成スポーツセンターでは、指定管理者に帰属する資産であるトレーニング機器の修繕に係る費用を施設の修繕費に計上していた。
収支報告の内訳表における修繕費と、次期指定管理者募集に当たって応募者に示した修繕費集約表の修繕費合計を全 24 スポーツセンターについて比較したところ、図表-
18 に示すとおり、平成 29 年度では 19 施設において金額が一致しなかった。修繕費集約表には修繕実施案件と、案件ごとの費用が記載されていたが、収支報告の内訳表では修繕費の根拠が示されておらず、その根拠を確認できなかった。
図 表 -18 複 数 資 料 間 で の x x x 用 の 不 一 致 の 状 況 ( 単 位 : 円 )
施設名称 | 施設形 態 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
収支内訳表 | 修繕費集約表 | 収支内訳表 | 修繕費集約表 | ||
北スポーツセンター | 単独 | 453,600 | 902,000 | 885,600 | 1,699,000 |
都島スポーツセンター | 複合 | 0 | 1,134,300 | 1,846,800 | 2,234,050 |
xxスポーツセンター | 複合 | 0 | 549,970 | 795,960 | 1,237,240 |
此花スポーツセンター | 単独 | 967,880 | 1,224,769 | 354,510 | 553,516 |
中央スポーツセンター | 複合 | 0 | 1,090,560 | 668,142 | 1,735,077 |
西スポーツセンター | 複合 | 0 | 493,000 | 796,878 | 1,584,200 |
港スポーツセンター | 複合 | 705,154 | 705,154 | 6,494,340 | 802,440 |
大正スポーツセンター | 複合 | 0 | 199,800 | 51,300 | 51,300 |
天王寺スポーツセンター | プール併設 | 4,223,026 | 961,200 | 4,204,575 | 1,299,672 |
浪速スポーツセンター | プール他併設 | 715,716 | 503,000 | 983,664 | 781,920 |
西淀川スポーツセンター | 複合 | 1,916,470 | 1,916,470 | 1,275,184 | 1,276,184 |
淀川スポーツセンター | 複合 | 38,252 | 433,237 | 25,920 | 276,549 |
東淀川スポーツセンター | 複合 | 609,003 | 1,108,371 | 1,025,424 | 1,116,928 |
東成スポーツセンター | 単独 | 1,451,321 | 886,118 | 884,027 | 620,762 |
xxスポーツセンター | 単独 | 6,605,496 | 611,496 | 1,014,660 | 1,014,660 |
旭スポーツセンター | プール併設 | 253,094 | 509,112 | 623,849 | 808,930 |
城東スポーツセンター | 複合 | 2,719,983 | 2,719,983 | 1,296,124 | 16,394,065 |
xxスポーツセンター | 複合 | 3,977,910 | 3,977,910 | 734,508 | 734,508 |
阿倍野スポーツセンター | 複合 | 3,247,292 | 3,247,292 | 3,928,483 | 3,247,292 |
住之江スポーツセンター | プール併設 | 780,192 | 780,192 | 421,200 | 2,195,211 |
xxスポーツセンター | プール併設 | 11,793,561 | 11,793,561 | 7,065,561 | 7,065,561 |
東住吉スポーツセンター | 単独 | 835,220 | 1,620,380 | 889,275 | 1,195,403 |
xxスポーツセンター | プール併設 | 262,471 | 3,984,471 | 874,688 | 1,342,500 |
西成スポーツセンター | 複合 | 1,154,875 | 10,724,130 | 9,571,662 | 7,257,820 |
(注) 網掛け部は、修繕費の金額が一致しなかったもの。
○ 清掃費について
各指定管理者が管理費に計上している清掃費を確認したところ、図表-19 のとおり単位面積当たりで最大 40 倍以上の差が見られたが、経済戦略局は、清掃業務について清掃回数等の具体的な仕様内容の差異の把握や、積算金額の確認など、清掃費の妥当性の確認を行っておらず、また清掃費として適切な費用の水準を把握していなかった。
図表-19 各スポーツセンターの清掃費
施設名称 | 北SC | 都島SC | 福島SC | 此花SC | 中央SC | 西SC | 港SC | 大正SC |
清掃費(円) | 2,065,824 | 2,014,200 | 1,772,118 | - | 1,580,040 | 1,613,520 | 183,600 | - |
延床面積(㎡) | 2,094 | 2,982 | 1,273 | 2,057 | 2,181 | 3,217 | 3,661 | 7,600 |
平方メートル当たり清掃費 | 987 | 675 | 1,392 | - | 724 | 502 | 50 | - |
施設名称 | 天王寺SC | 浪速SC | 西淀川SC | 淀川SC | 東淀川SC | 東成SC | xxSC | 旭SC |
清掃費(円) | 2,235,134 | 5,184,000 | 2,312,280 | - | - | 2,042,755 | 680,400 | 1,763,238 |
延床面積(㎡) | 13,723 | 15,074 | 1,129 | 2,832 | 3,597 | 5,963 | 2,062 | 3,559 |
平方メートル当たり清掃費 | 163 | 344 | 2,048 | - | - | 343 | 330 | 495 |
施設名称 | 城東SC | xxSC | 阿倍野SC | 住之江SC | xxSC | 東住吉SC | xxSC | 西成SC |
清掃費(円) | 2,407,460 | 2,455,200 | 4,258,442 | - | 12,178,025 | 3,551,040 | 6,076,944 | 7,291,944 |
延床面積(㎡) | 4,015 | 3,818 | 4,809 | 4,414 | 11,429 | 3,587 | 3,979 | 4,895 |
平方メートル当たり清掃費 | 600 | 643 | 886 | - | 1,066 | 990 | 1,527 | 1,490 |
(注) (公財)フィットネス21 事業団が指定管理者となっている5施設は、「メンテナンス委託費」として計上している委託業務の中に清掃業務を含むため、ここでは示していない。
<光熱水費の支出について>
複合施設の浪速スポーツセンター、屋内プール及びスケート場の光熱水費は、図表-20に示すとおり、計画比で浪速スポーツセンターのみ大幅増加で、屋内プール、スケート場とも減、3施設合計も計画比で減少していた。これに対する指定管理者の自己分析では、光熱水費が減少していたスケート場で製氷回数増加により電気、水道の使用量が増加したとしており、報告上の数値と矛盾していた。
図表-20 浪速スポーツセンター・屋内プール・スケート場の光熱水費(単位:円)
施設名称 | 光熱水費(計画) | 光熱水費(実績) | 差引 |
浪速スポーツセンター | 24,270,545 | 33,677,719 | 9,407,174 |
浪速屋内プール | 32,069,127 | 20,162,286 | -11,906,841 |
浪速アイススケート場 | 30,397,817 | 30,150,425 | -247,392 |
3施設合計 | 86,737,490 | 83,990,430 | -2,747,060 |
屋内プール等と一体運営されているスポーツセンター8館(大正、天王寺、浪速、旭、住之江、xx、xx及び西成)において、電気・ガス・水道の供給事業者は、スポーツセンター、屋内プールそれぞれのメーターで検針し合算した使用量に基づいて使用料金を請求していたが、指定管理者は検針結果によらず、指定管理者自身の内規に基づき使用料金を振り分けていたため、施設ごとの使用量を直接反映した光熱水費となっていなかった。
西スポーツセンターでは、光熱水費が約8万円増加しており、自己分析で電気・ガス・水道使用量が増加し、それぞれの使用料単価が上昇したとしていたが、料金単価で累進性
を採用している水道を除く電気・ガスについては、平成 29 年度にそれぞれの供給事業者による単価の上昇は認められなかった。また、水道使用料についても、計画比での使用量の増加や、適用する単価への影響について説明がなく、真偽を検証できなかった。
なお、経済戦略局はこれらの状況を把握、確認していなかった。
<その他経費の支出について>
事業計画書と比べて実績が 100 万円以上増加していた施設が、図表-21 に示すとおり 24 xx 15 施設見られたが、指定管理者が自己分析していたのは、東成、旭、城東、xx及び東住吉スポーツセンターの5施設のみで、10 施設では自己分析されていなかった。
さらに、5施設の自己分析内容を確認したところ、城東スポーツセンターは、別途提出されていた収支内訳表の総額が事業報告書の金額と合致していなかった。
図表-21 その他経費が計画比で100万円以上増加していた施設 (単位:円)
施設名称 | その他経費 (計画) | その他経費 (実績) | 差引 |
此花スポーツセンター | 20,913 | 2,128,620 | 2,107,707 |
港スポーツセンター | 2,307,273 | 3,320,098 | 1,012,825 |
浪速スポーツセンター | 2,945,455 | 16,103,875 | 13,158,420 |
西淀川スポーツセンター | 835,527 | 2,010,960 | 1,175,433 |
淀川スポーツセンター | 20,716 | 2,667,838 | 2,647,122 |
東淀川スポーツセンター | 1,107,000 | 2,960,182 | 1,853,182 |
東成スポーツセンター | 8,669,468 | 16,436,924 | 7,767,456 |
旭スポーツセンター | 6,400,424 | 9,289,716 | 2,889,292 |
城東スポーツセンター | 5,036,974 | 20,434,211 | 15,397,237 |
xxスポーツセンター | 6,862,715 | 8,610,372 | 1,747,657 |
住之江スポーツセンター | 18,177 | 1,721,188 | 1,703,011 |
xxスポーツセンター | 3,821,236 | 5,639,850 | 1,818,614 |
東住吉スポーツセンター | 6,163,051 | 9,928,165 | 3,765,114 |
xxスポーツセンター | 1,053,816 | 4,966,595 | 3,912,779 |
西成スポーツセンター | 1,706,571 | 4,491,448 | 2,784,877 |
東成、旭及び東住吉スポーツセンターは同一指定管理者で、本社間接費及び租税公課の増額を理由に挙げていたが、収入が大きく伸びていない(東成及び旭スポーツセンターは収入減)中で、これらの経費が大幅に増加した理由は示されていなかった。
xxスポーツセンターは、その他経費の増加理由をPC入替等によるシステム運営費増としており、内訳表とは一致していたが、PC入替等は計画可能な支出であり、計画の不備と言える状況にあった。その他経費においては、事業計画書では計上されていなかった支出細目が収支報告で計上されていた例が多く見られたが、事業計画時に含まれていなかった支出細目については本市の預かり知らぬ事項であり、指定管理業務の経費として認め
られないものとして扱うべきである。
なお、経済戦略局はこれらの状況を把握、確認していなかった。
24 館全ての指定管理者が、その他経費の中に本社管理費を計上していた。本社管理費は、本社で一括して計上している経費のうち、個々の施設が負担する経費であるが、その数値根拠はプロポーザル提案書の中であらかじめ説明されるべきもので、決算時に新たに付加することは認められない性質のものである。しかし、その金額を確認したところ、図表- 22 に示すとおり、最小 30 万円から最大 968 万円と最大 30 倍以上の差異が見られたが、経済戦略局は算定根拠を各指定管理者に確認していなかった。また、監査において本社管理費の内容を確認したところ、一部で本社管理費とすべきでない特定の事業所での勤怠システム導入費等が本社管理費に計上されていた。
図 表 -22 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 24 館 の 本 社 x x 費 ( 単 位 : 円 )
指定管理者 | 大阪スポーツパートナーズ | ||||||
施設名称 | 北SC | 都島SC | 福島SC | xxSC | 中央SC | 西SC | 西成SC |
本社管理費 | 2,218,156 | 1,557,802 | 1,692,649 | 3,337,000 | 1,962,757 | 2,295,311 | 3,198,494 |
指定管理者 | (公財)フィットネス21事業団 | |||
施設名称 | 此花SC | 淀川SC | 東淀川SC | 住之江SC |
本社管理費 | 2,095,147 | 2,576,291 | 2,918,657 | 1,702,356 |
指定管理者 | ミズノグループ①(注) | ミズノグループ② | (株)ティップネス | ||||
施設名称 | 東成SC | 旭SC | 東住吉SC | xxSC | 西淀川SC | 阿倍野SC | xxSC |
本社管理費 | 9,683,148 | 6,565,033 | 7,249,412 | 5,061,958 | 2,010,960 | 478,736 | 4,703,152 |
指定管理者 | (株)明治スポーツプラザ | 大阪クリーン工房・SSK・KSC 共同事業体 | オージースポーツ・イオンディライト・xxxxレジャー共同事業体 | 新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス共同事業体 | ||
施設名称 | 浪速SC | 港SC | 大正SC | 天王寺SC | 城東SC | xxSC |
本社管理費 | 5,020,729 | 300,000 | 300,000 | 1,224,241 | 2,242,626 | 2,177,880 |
(注) ミズノグループ①と②は、構成企業が一部異なる。
<業務代行料について>
平成 28 年度から 30 年度までの指定管理者選定の際に提出された事業計画書と、各年度の事業報告書における業務代行料の金額を比較したところ、前掲した図表-6に示したとおり、都島スポーツセンター及び西成スポーツセンターにおいて、年度当初から業務代行料が増額変更されていたが、当該業務代行料の変更に係る覚書を確認できなかった。
ガイドラインによれば、業務代行料は本市として求める基本的な業務水準、業務内容等に応じた適正な金額とすることが求められている。また、指定管理者と交わした基本協定書においても、業務代行料の変更については、指定管理者が本市の改善指示に従わなかった場合の減額と、本市が業務の内容の変更を指示した場合に限られており、業務の範囲や管理の基準に変更がない限り、指定管理期間中に変更されるものではない。しかし、前掲した図表-6に示したとおり、平成 29 年度には 24 xx6館において、修繕費用の本市負担分を業務代行料に加算していた。また、吊天井対策工事による臨時休館のあった6館については、業務内容の変更と収入減に対する補償を区分せずに一括して休館補償金として業務代行料に加算するという不明瞭な取扱いが行われていた。
(2)吊天井対策工事による休館に対する補償について改善を求めたもの
平成 29 年度には、6つのスポーツセンターにおいてそれぞれ約半年間かけて吊天井対策工事が行われた。これらのスポーツセンターについては、図表-23 のとおり、工事期間中全部又は一部を休館するとともに、休館による損失補償を業務代行料に加算していた。
図表-23 平成29年度の吊天井対策工事に伴う休館に対する補償金額 (単位:円)
施設名称 | 休館部分 | 損失補償額 |
港スポーツセンター | 全館 | 2,298,232 |
天王寺スポーツセンター | 全館 | 2,213,588 |
浪速スポーツセンター | 第2体育場 | 887,004 |
東淀川スポーツセンター | 第1・第2体育場 | 5,364,576 |
東成スポーツセンター | 第1・第2体育場 | 5,912,618 |
西成スポーツセンター | 第1・第2体育場 | 2,907,819 |
一定期間を休館する場合には、速やかに指定管理者と情報共有して事業計画の見直しを行い、利用料金収入等の収入や人件費等の減額のほか、業務代行料の減額を含めて、計画レベルに立ち返って検討し直す必要があり、その上で、休館による収入減に対する補償の必要性等を判断すべきものである。
また、一定期間の休館に対しては、休館期間中の利用料金収入及び事業収入の減少が見込まれるが、経費についても、休館期間中の事業中止又は縮小に伴う人件費やスポーツ教室に係る事業経費のほか、休館中の維持管理業務の見直し等により、経費削減が可能となるよう検討すべきである。
しかし、損失補償支払いに係る事務の流れ、及び損失補償額の内容を確認したところ、次の問題点が見られた。
平成 29 年10 月から開始した吊天井対策工事への対応については、平成 28 年 10 月下旬から、指定管理者との協議を開始されていたが、所管所属は直接的に計画を見直す指示は出していなかった。
平成 29 年度に吊天井対策工事を実施した6館の休館損失補償を確認したところ、6館とも、休館による業務代行料を減額せず、指定管理者が当該年度の収支結果を元に算出した要求金額(収支不足分)をベースに補償金を加算されていた。
また、6館の経費を確認したところ、図表-24 に示すとおり、全館休館とした2施設における経費全体の減額幅は1~15%程度に留まり、また一部休館の4施設のうち3施設では、休館により減少するはずの施設全体の経費が逆に増大していた。
一方、個々の経費項目について見ると、休館にもかかわらず経費削減が不十分であったり、逆に経費が増加している不合理な金額が計上されている項目が6施設ともに見られ、指定管理者に対し経費増額の必要性や金額の詳細な根拠を求める必要がある状況にあった。
図 表 -24 吊 天 井 対 策 工 事 に よ り 休 館 し た 6 館 の 経 費 の 状 況 ( 単 位 : 円 )
全館休館
港スポーツセンター | 天王寺スポーツセンター | |||
当初計画 | H29実績 | 当初計画 | H29実績 | |
人件費 | 9,967,418 | 8,740,755 | 23,229,445 | 20,853,088 |
事務費 | 117,818 | 992,659 | 210,870 | 165,446 |
管理費 | 5,547,273 | 9,553,447 | 14,629,896 | 14,951,742 |
光熱水費 | 8,541,818 | 7,304,724 | 13,666,093 | 11,717,004 |
事業経費 | 6,970,909 | 3,147,755 | 15,423,286 | 9,549,867 |
その他経費 | 2,307,273 | 3,320,098 | 7,889,327 | 6,965,958 |
経費合計 | 33,452,509 | 33,059,438 | 75,048,917 | 64,203,105 |
一部休館
浪速スポーツセンター | 東淀川スポーツセンター | 東成スポーツセンター | 西成スポーツセンター | |||||
当初計画 | H29実績 | 当初計画 | H29実績 | 当初計画 | H29実績 | 当初計画 | H29実績 | |
人件費 | 34,927,593 | 32,754,433 | 16,514,241 | 15,934,563 | 22,626,089 | 22,691,388 | 14,137,760 | 21,918,858 |
事務費 | 17,717,891 | 6,013,308 | 1,894,183 | 3,208,104 | 1,266,142 | 1,750,786 | 423,768 | 1,187,459 |
管理費 | 10,633,238 | 18,090,934 | 4,478,662 | 3,732,510 | 11,949,188 | 8,914,082 | 5,030,837 | 18,753,025 |
光熱水費 | 24,270,545 | 33,677,719 | 10,122,545 | 7,353,128 | 17,402,934 | 13,495,297 | 21,666,651 | 17,710,880 |
事業経費 | 6,381,818 | 13,749,730 | 6,362,182 | 4,202,898 | 9,005,850 | 9,588,360 | 4,830,833 | 6,345,307 |
その他経費 | 2,945,455 | 16,103,875 | 1,107,000 | 2,960,182 | 8,669,468 | 16,436,924 | 1,706,571 | 4,491,448 |
経費合計 | 96,876,540 | 120,389,999 | 40,478,812 | 37,391,385 | 70,919,673 | 72,876,837 | 47,796,420 | 70,406,977 |
(注) 網掛け部は、休館期間に対して経費の削減割合が小さい又は逆に経費が増加しているもの。
このような事態が生じているのは、経済戦略局が、協議開始から工事開始までの1年近い期間に、事業計画レベルに立ち返った各経費項目の妥当性について検討を適切に実施せず、指定管理者が提出した収支報告における収支項目ごとの金額増加の不合理性に目を向けないまま、計画時の業務代行料への補償金の加算に応じたことが原因である。
スポーツセンターの一定期間の休館等、事業の実施条件を変更するに当たっては、本市の支出を最小に保つよう適切に計画を修正しなければ、本市が適正な費用でスポーツセンターの事業運営をできなくなるリスクがある。
また、事業計画書のとおりに事業運営できないリスクを指定管理者が適正に分担して負担しなければ、スポーツセンターが漫然と管理運営されるリスクがある。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
経済戦略局は、指定管理者制度導入施設において休館等が生じる場合は、指定管理者に対して事業計画書の見直しを指示し、営業条件の変更による業務内容の影響を精査した上で、休館に係る経費等を見直し、業務代行料の見直しや精算額の決定を行うこと。
また、平成 29 年度の休館補償については、改めて経費項目ごとの費用の根拠を提出するよう指定管理者に指示し、その必要性及び妥当性を確認した上で収支報告上の業務代行料や各支出項目の金額を訂正し、精算すること。
2 施設の維持管理について
(1)消防用設備等の不具合の改善を求めたもの
消防用設備をはじめ、建築設備点検の対象となる設備機器のうち、非常用照明装置及び排煙設備は、火災や事故等といった非常時において人命を守る上で重要な設備であり、消防法及び建築基準法においては、図表-25 に示すとおり、施設の所有者、管理者及び占有者は、当該設備を適切に維持することとされている。
施設の修繕費については、契約管財局は指定管理者募集要項標準例の中で対応方法を例示するなどして、適切な対応を求めている。
これに対して、経済戦略局は、修繕費算定の参考として直近の年度における施設ごとの修繕内容と修繕費を示した上で、指定管理者候補の事業者に対して、負担する修繕費の見込み額を収支計画に計上するよう求めている。
図表-25 施設等の補修・修繕、更新等に係る本市と指定管理者の役割分担
■ 消防法(第17条、第17条の3)
・ 防火対象物(規制対象物)の所有者、管理者又は占有者は、消防用設備等について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するよう設置し、及び維持しなければならない。(第17条)
・ また、当該防火対象物における消防用設備等について、定期に、資格を有する者に点検させ、その結果を消防署xxに報告しなければならない。(第17条の3の3)
■ 建築基準法(第8条、第12条4項)
・ 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。(第8条)
・ 市町村機関のxxは、特定建築設備等について、定期的に専門技術を有する資格者に、損傷、腐食その他の劣化状況の点検(以下「建築設備点検」という。)をさせなければならない。
(第12条4項)
■ スポーツセンター管理運営業務基本協定書(別添リスク分担)
1 1件あたり100万円以下の修繕が発生した場合、指定管理者が実施する。
2 見積価格が1件あたり100万円を超える場合、大阪市が承認した修繕等について実施する。当該修繕等において、100万円を超える部分の2分の1相当額を大阪市が負担する。
3 見積価格が1件当たり300万円を超える大規模改修・大規模補修については、原則として大阪市が実施する。ただし、その原因が指定管理者の管理の瑕疵によるものであれば、指定管理者が実施する。
4 上記の規定に関わらず、大阪市及び指定管理者は協議のうえ、上記とは異なる取扱を行うことができる。
■ 指定管理者募集要項標準例より抜粋
10 提案を求める内容
※修繕費は、提案金額通りの修繕が行われる保障がないので、価格の評価を行う際には収支計画書から除外するか、提案修繕金額を大阪市があらかじめ固定するなど適切に対応すること。
(例文:基幹的な機器等の附属物(設備の消耗品など)の損傷及び基幹的な施設・機器等以外の施設・機器・什器・備品等の損傷にかかる修繕費については、指定管理者の負担とします。この費用については、大阪市が指定管理者に支払う経費を各年毎に○○万円で固定して積算 し、収支計画に計上したうえで提案してください。なお、当該費用は年度ごとに精算の対象とします。また、指定期間内における施設の損傷については13危険負担に基づきます。)
監査において、12 施設を抽出して直近2回分の消防用設備等点検結果報告書、建築設備点検報告書及び非常用電源等の点検結果報告書、更に必要に応じて以前の点検結果報告書を確認した結果、不具合が改善されていなかったものを図表-26 及び 27 に示す。
図表-26 消防用設備等点検結果報告書上の不具合が改善されていなかったもの
施設名称 | 施設形態 | 設備名称 | 不具合内容 | 指摘事項を確認した点検年月 | 改善実施者 | 監査後の改善の 有無 |
浪速SC | プール等併設 | 消火器具 | 本体さび(計2本)、耐圧試験必要(計59本)(使用期限H26年及びH27年)。 | H28.4以前 | 指定管理者 | 無 |
誘導灯及び誘導標識 | バッテリー不良(計20か所) | H29.8 | 指定管理者 | 無 | ||
排煙設備 | 1階H-6排煙口開放時にH型鋼にあたり全開放しない。 | H30.3 | 指定管理者 | 無 | ||
排煙設備 | 1階H-4排煙口手動起動装置アクリルカバー無し。 | H30.3 | 指定管理者 | 無 | ||
排煙設備 | B1階排煙口1番・吸気口1番が機器不良のため、確認線を解線しており排煙機連動運転しない。 | H28.4以前 | 指定管理者 | 無 | ||
排煙設備 | B1階排煙口4番開放するが動作表示でず。吸気口及び排煙機連動せず。 | H29.8 | 指定管理者 | 無 | ||
排煙設備 | H-1及びH-4排煙口天井部カビにて劣化(天井脱落の危険あり)。 | H30.3 | 指定管理者 | 有 (H31.1.11) | ||
東成SC | 単独 | 消火器具 | 消火器具格納箱取手破損(計3か所)。 | H29.7 | 指定管理者 | 無 |
防排煙設備 | ・防火戸ラッチ不良により開放せず。 ・防火戸ラッチ不良により開放及び閉鎖できない。 ・垂れ壁、手動起動装置にて起動せず。 (それぞれ1か所。計4か所。) | H29.7 | 指定管理者 | 無 | ||