Contract
岡山市移住・定住支援協議会規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この協議会は、岡山市移住・定住支援協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第 2 条 協議会は、岡山市への移住・定住希望者及び岡山市への移住・定住者を対象として、民間団体と市が連携・協力し、岡山市への移住・定住を支援することを目的とする。
(事業)
第 3 条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)移住・定住に関する情報発信事業
(2)相談や案内等の受け入れ支援事業
(3)移住・定住希望者、移住・定住者との交流事業
(4)その他移住・定住支援のために必要な事業
(定義)
第 3 条の 1 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)移住支援団体 市外から岡山市へ転入しようとする者または転入してきた者の支援活動をしている法人または任意団体のうち、岡山市内で継続的に活動していることがわかるような情報をインターネット上に公表しており、連絡先が容易に確認できる団体
(2)職業紹介事業者 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)の規定により厚生労働大臣の許可を得て人材紹介業を営んでいる者
第 2 章 会員
(会員)
第 4 条 協議会は、次の各号に定める団体により構成する。なお、各団体からの参加はそれぞれ 1 名とするが、その者が監事となる場合は、さらにもう 1 名参加することができるものとする。
(1)移住支援団体
(2)一般社団法人日本人材紹介事業協会に加盟している職業紹介事業者のうち、岡山市内に本社がある法人
(3)岡山公共職業安定所
(4)公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会
(5)一般社団法人岡山県不動産協会
(6)岡山市
2 会員は、名称、所在地及び協議会に参加する当該団体を代表する者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
(入会)
第 5 条 協議会へ入会する場合には、入会申込書(様式第 1 号)に必要事項を記載のうえ、次
の各号に掲げる書類を添えて会長へ提出し、総会員の 4 分の 3 以上の承認を得なければならない。
(1)団体の定款、規約、会則等、団体の設立目的を定めたもの
(2)直近の 1 年間の決算書
2 入会ができる団体は、次の各号の全てを満たす団体とする。
(1)当該団体が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号。以下「法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団等の反社会的な組織ではなく、またそのような組織やそのような組織に属する人物と、社会的に非難されるべき関係を持っていないこと。
(2)当該団体が、協議会における活動を、政治活動、宗教活動その他の当該団体にかかる直接的な営利活動に利用しないこと。
(退会)
第 6 条 会員は、協議会を退会する場合には、会長に申し出なければならない。
2 会員が第 4 条第 1 項各号に該当しない団体であることまたは前条第 2 項に該当しない団体であることを総会員の 2 分の 1 以上の会員が認定した会員は、直ちに会員の資格を喪失する。
第 3 章 役員
(役員の種別)
第 7 条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1 人
(2)副会長 2 人
(3)監事 1 人
(役員の選任)
第 8 条 役員は、協議会において、会員の中から選任する。
2 監事は会長及び副会長を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第 9 条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代理する。
3 監事は、会の会計を監査する。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第 4 章 会議
(会議)
第 11 条 会議は、必要に応じて会長が招集し、開催する。
(議長)
第 12 条 会議の議長は、会長が兼ねるものとする。
(定足数)
第 13 条 会議は、会員の過半数の出席によって成立する。
(議決)
第 14 条 会議の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第 15 条 会員は、会議において、各 1 個の議決権を有する。ただし、監事は除く。
(書面議決等)
第 16 条 会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の出席会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合に
おいて、会議に出席できない会員は、出席したものとみなす。
第 5 章 事務局
(事務局)
第 17 条 協議会の事務局は、岡山市市民協働局市民協働部市民協働企画総務課移住定住支援室に置く。事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第 6 章 会計
(経費)
第 18 条 協議会の経費は、岡山市移住・定住支援協議会負担金、補助金その他の収入を充てる。
(会計年度)
第 19 条 協議会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
2 当該年度の金銭の出納を整理する期間を、会計年度の翌年 4 月 1 日から 5 月 31 日まで設ける。
第 7 章 規約の変更、協議会の解散
(規約の変更)
第 20 条 この規約を変更する場合は、総会員の 4 分の 3 以上の承認を得なければならない。
(協議会の解散)
第 21 条 協議会を解散する場合は、総会員の 4 分の 3 以上の承認を得なければならない。
第 8 章 雑則
(細則)
第 22 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成 26 年 4 月 30 日から施行する。
この規約は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
この規約は、平成 28 年 2 月 15 日から施行する。
この規約は、令和 4 年 4 月 8 日から施行する。
この規約は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する
第 5 条関係(様式第 1 号)
岡山市移住・定住支援協議会 入会申込書
年 月 日
ふりがな | ||||
団体名 | ||||
ふりがな | 構成人数 | |||
参加者氏名 | 人 | |||
団体の所在地 | 〒 岡山市 | - | 区 | |
団体の連絡先 | 電話番号 | |||
メールアドレス | ||||
団体の情報発信ツール ○HP の URL ○SNS のアカウント名 等 | ||||
団体の活動内容 ○いつから ○どんなメンバーで ○どんな活動を ○どのくらいの頻度で | 等 | |||
入会の動機 | ||||
□ 当団体は暴⼒xxの反社会的な組織ではなく、またそのような組織やそのような組織に属する人物と、社会的に非難されるべき関係はありません。 □ 貴会での活動を、政治活動、宗教活動、その他の直接的な営利活動に利⽤しません。 □ その他、貴会の規約に同意し、貴会への入会を申し込みます。 |
*申し込みの際には、団体の規約、直近の年間決算書を添付してください。