Xノ
改 定 2016.4
(個人分野)
ご契約のxxx
Xノ
普通保険約款・特別約款・特約
平素は格別のお引き立てをいただき、心より御礼申し上げます。
この「ご契約のxxx」では「賠償責任保険(個人分野)」について、ご契約内容(約款)やご契約に伴うご注意事項など、大切なことがらをご説明しています。
保険証券(注)とともにご確認のうえ大切に保管してください。
(注)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」、ご契約時に eco 保険証券が自動的に選択される「ネット de 保険@ごるふ」の場合は当社ホームページの「ご契約内容」と読み替えます。以下同様とします。
●保険証券の記載内容のご確認について
保険証券はお客さまからお申出いただきました内容や、ご確認させていただきました事項に基づいて作成しております。内容をご確認いただき、記載内容が事実と異なる場合は、直ちに取扱代理店または当社までご連絡ください。
•保険証券 表示内容のご確認方法:この「ご契約のxxx」の
P021 をご覧ください。
※ご契約時にeco 保険証券が自動的に選択される「ネットde 保険
@ごるふ」の場合は書面の保険証券は送付いたしません。当社ホームページの「ご契約内容」をご確認ください。なお、eco 保険証券の概要につきましては、下記【eco 保険証券•Web 約款のご案内】をご確認ください。
●ご契約後にご連絡いただきたい事項について
「賠償責任保険(個人分野)」には、ご契約後にご連絡いただきたい事項がございます。
ご契約内容に変更が発生した場合や事故が起こった場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。
•ご契約内容に変更が生じた場合:「重要事項のご説明」の「3契
約締結後におけるご注意事項」をご覧ください。
•事故が起こった場合:この「ご契約のxxx」のP016 をご覧
S6249-1_前説•後説.doc
ください。
【eco 保険証券•Web 約款のご案内】 eco 保険証券と Web 約款は、書面の保険証券と「ご契約のxxx(約款)」のお届けに代えて、パソコンやスマートフォン等を利用して、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)でご契約内容や「ご契約のxxx(約款)」をご覧いただける仕組みです。 Web 約款のご利用は、紙の使用量を削減し、地球環境保護に役立 てることができますので、ぜひご利用ください。 ※ご利用方法等の詳細につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
【ご質問•ご要望などについて】 ご不明な点やお気づきの点がございましたら、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
第1部:ご契約の補足事項
(「重要事項のご説明」において マークを記載した事項)
保険期間、始期日、解約日、満期日、免責金額、ゴルフ場、
達成証明資料、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書、修理費 用語のご説明 P008
主な保険金一覧 P010
被保険者による傷害補償特約の解約請求 P015
失効について P015
最低保険料について P015
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金
の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度 P016
第2部:保険証券 表示内容のご確認
保険証券の記載事項について P022
1. 保険契約者の住所・氏名および保険期間を
ご確認ください。 P022
2.「被保険者」欄をご確認ください。 P022
3.「払込方法」欄をご確認ください。 P022
4. 補償内容と支払限度額・保険金額等がお申込内容と
相違ないことをご確認ください。 P022
第3部:普通保険約款・特別約款・特約
個人賠償責任保険普通保険約款 P028
個人包括賠償責任保険普通保険約款 P143
特別約款・特約一覧についてはP005、P006 をご参照ください。
第4部:その他のお取扱いについて
S6249-1_前説・後説.doc
返還保険料のお取扱いについて P168
普通保険約款にセットできる特別約款・特約は、以下のとおりです。なお、特別約款・特約の適用条件は、P023 をご参照ください。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には 自動セット と表示しています。
なお、保険証券の表示内容については「第2部 保険証券 表示内容のご確認」(P021)をご参照ください。
保険料一般分割払特約 P042
保険料団体分割払特約 P046
自動継続特約 P049
初回保険料口座振替特約 P051
初回追加保険料口座振替特約 P053
保険料支払に関する特約 P055
通信販売特約 P056
保険料クレジットカード払特約 P057
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 P059
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 P060
共同保険に関する特約 P062
包括契約特約(毎月報告・毎月精算) P063
包括契約特約(毎月報告・一括精算) P064
包括契約特約(一括報告・一括精算) P066
ゴルファー特別約款 P068
ゴルファー傷害補償特約 P069
ゴルフ用品補償特約 P086
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 P090
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約 P094
長期保険料一括払特約(ゴルファー用) P097
ゴルファー保険家族特約 P100
保険料確定特約(ゴルフ入場者包括用) P101
保険証券の発行に関する特約 P101
個人特別約款 P103
個人国外危険補償特約 P105
長期保険料一括払特約(個人用) P105
賠償事故解決特約 自動セット P108
S6249-1_前説・後説.doc
ハンター特別約款 P114
ハンター傷害補償特約 P116
猟具補償特約 P132
猟犬死亡補償特約 P136
ハンター国外危険補償特約 P139
長期保険料一括払特約(ハンター用) P139
個人包括追加特約 自動セット P157
自動車危険対象外特約 P160
被害者治療費補償特約 自動セット P160
船舶危険補償特約 P162
支払通貨および為替交換比率に関する特約 自動セット P162
包括契約特約(毎月報告・毎月精算) P163
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包括契約特約(毎月報告・一括精算) P164
ご契約の補足事項
・ご契約の補足事項(「重要事項のご説明」において マークを記載した事項など)をご確認ください。
S6249-1_前説・後説.doc
・個人包括賠償責任保険(CPL 保険)は補足事項はありません。
保険期間、始期日、解約日、満期日、免責金額、ゴルフ場、達成証明資料、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書、修理費 |
下表では、「重要事項のご説明」およびこの「ご契約のxxx(第
1部)」に記載されている用語をご説明しています。「重要事項のご説明」の①ページに記載の「用語のご説明」とあわせてご確認ください。
用語
保険期間
ご説明
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
始期日 保険期間の初日をいいます。
解約日
保険期間の中途で保険契約が解約された日をいいます。
満期日 保険期間の末日をいいます。
免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
ゴルフ場
ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設をいいます。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9 ホール以上を有するものをいいます。
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達成証明資料
ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
当社所定のxxxxxxx・xxxxxx証明書 | 「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 ※公式競技で達成されたホールインワンまた はアルバトロスについては、前記(a)または(b)のいずれかの方の署名または記名・押印は不要です。 ※達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記(b)の方の署名または記名・押印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要となります。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、その用品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
S6249-1_前説・後説.doc
主な保険金一覧
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①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延 損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であ った費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人に損害の賠償を請求することができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続 に要した費用 |
④緊急措置 費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の 応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、 当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した 訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
「お支払いする保険金について」は次のとおりです。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
保険の種類 | お支払いする 保険金について |
各保険に 共通の事項 | 【賠償責任補償】 ※1 前記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、②損害防止費用および④緊急措置費用を除き、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。 ※2 前記⑤協力費用、⑥争訟費用の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、 ⑥争訟費用については①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には次の金額を限度とします。 お支払いする ⑥争訟費 支払限度額 = × 争訟費用の額 用の額 ①損害賠償金の額 ※3 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。 被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金 のお支払対象とはなりません。 |
ゴルファー保険 | ①賠償責任補償 【各保険に共通の事項】をご参照ください。 ②ゴルファー傷害補償特約 | |||
死亡保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害保険金額の全額(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた 残額となります。 | |||
後遺障害保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100% ~4%(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じて(長期保険料一括払特約をセットした契約の場合は1年ごとに)お支払いする保険金は、傷害保険金額が 限度となります。 | |||
入院保険金 | 事故によるケガの治療のため、入院された場合、傷害保険金額の1.5/ 1,000×入院日数(注)をお支払いします。 (注)事故の発生の日からその日を 含めて180日以内の入院に限ります。 | |||
通院保険金 | 事故によるケガの治療のため、通院された場合、傷害保険金額の1/1,000 ×通院日数(注1)をお支払いします(注2)。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払いの限度となります。 (注2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位(注3)を固定するために医師の指示によりギプス等(注4)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみ なします。 |
S6249-1_前説・後説.doc
ゴルファー保険 | (注3)ケガを被った所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 •長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 •長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分 (中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 •肋骨•胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 (注4)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸 (けい)椎カラー、厚紙副子、 ニーブレース等は含まれません。)をいいます。 | |||
※1 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 ※2 柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、保険金をお支払いする日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。 ③ゴルフ用品補償特約 お支払いする保険金の額は、以下に基づき計算します。 (注)全損に至らない場合をいいます。 ※1 お支払いする保険金は、保険期間を通じて(長期保険料一括払特約をセットした契約の場合は1年ごとに)保険金額が限度となります。 ※2 盗難事故が発生した場合、必ず警察に届けてくださ い。 |
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全損の場合 | 再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額 |
分損(注)の場合 | 修理費(ただし、再調達価額から使用 による消耗分を差し引いた金額を限度とします。) |
ゴルファー保険 | ④ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。ア.贈呈用記念品購入費用 贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 イ.祝賀会に要する費用 ウ.ゴルフ場に対する記念植樹費用エ.同伴xxxxに対する祝儀 オ.前記ア.~エ.以外のその他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。 特にご注意ください ※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(注)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。 (注)当社、他の保険会社を問いません。 ※当社がお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワン等につき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、保険金額を限度とします。 |
個人賠償 責任保険 | 【各保険に共通の事項】をご参照ください。 |
ハンター保険 | ①賠償責任補償 【各保険に共通の事項】をご参照ください。 ②ハンター傷害補償特約 |
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死亡保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害保険金額の全額(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた 残額となります。 |
後遺障害保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100% ~4%(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じて(長期保険料一括払特約をセットした契約の場合は1年ごとに)お支払いする保険金は、傷害保険金額が 限度となります。 |
ハンター保険
医療保険金 | 事故によるケガの治療のため、入院または通院された場合、傷害保険金額の 1/1,000×入院日数(注1)または通院日数(注2)を医療保険金としてお支払いします(注3)。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 (注2)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。 (注3)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位(注4)を固定するために医師の指示によりギプス等(注5)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (注4)ケガを被った所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 •長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 •長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分 (中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 •肋骨•胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 (注5)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸 (けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。 |
※1 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
S6249-1_前説•後説.doc
※2 柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、保険金をお支払いする日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
被保険者による傷害補償特約の解約請求
■傷害補償特約の被保険者が保険契約者以外の方である場合におい
て、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は保険契約者に対し傷害補償特約(注)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は傷害補償特約(注)を解約しなければなりません。
①傷害補償特約(注)の被保険者となることについて、同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・当社に傷害補償特約(注)に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、傷害補償特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、傷害補償特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が当社に傷害補償特約(注)の解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
失効について 最低保険料について |
失効について
被保険者(個人賠償責任保険の場合は、被保険者の全員)が死亡された場合、この保険契約は失効します。
この場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
※ハンター保険については、保険料を返還しません。
最低保険料について
・この保険契約の最低保険料は1,000円となります。
S6249-1_前説・後説.doc
・保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。
請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度 |
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度
<事故が起こったときの当社へのご連絡等>
事故が起こったときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
また、ホールインワンまたはアルバトロスを達成された際にも、ご連絡をお願いいたします。
なお、知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
①ケガ人の救護(救急車は119番) ②損害の発生および拡大の防止 ③盗難事故の場合、警察へ連絡(警察は110番) ④相手の確認 ⑤目撃者の確認
■被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
①個人賠償責任保険の場合
日本国内において発生した賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被害者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が普通保険約款・特別約款および特約で定める支払限度額を明らかに超える場合、または免責金額を明らかに下回る場合
○相手の方が当社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
②ゴルファー保険、ハンター保険の場合
S6249-1_前説・後説.doc
保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いません。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行うときは、次表の「●」を付している書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、次表の「賠償責任補償」と同様です。
※3 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
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書類の例 | 当社所定の保険金請求書 | 警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、狩猟免許・狩猟者許可証・銃砲所持許可証等、免責事由該当性を確認する書類、損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用に関する領 収書・明細書 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄(抄)本、全部(個人)事項証明書 示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄本 当社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害による損害の額を示す書類 当社所定の診断書、診療状況申告書、入院・通院状況申告書、治療費の領収書、診療報酬明細書、調査に関する同意 書 |
保険金のご請求に必要な書類 | (1)当社所定の保険金請求 書 | (2)当社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | (3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ②他人の財物破損(損壊財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ③損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権 者の承諾を確認する書類 | (4)身体障害、ケガの発生およびその額を確認する書類 ①死亡事故であることを確認する書類 ②後遺障害による損害の内容・程度を確認する書類 ③その他傷害事故の損害の内容・程度を確認する書類 |
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ホールインワン等
用品補償
傷害補償 賠償責任補償
018
売買契約書、購入時の領収書、保証書、被害物の写真・画像データ 修理見積書・請求書・領収書、調査に関する同意書 | 当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書、ビデオ映像テープ・スコアカード (写)・公式競技会の当日の成績表等ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明するための資料および書類 ホールインワン・アルバトロス費用内訳明細書、費用の支出を示す領収書、プリペイド カード(写) | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 当社所定の同意書 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知権利移転証(兼)念書 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もし くは代表者事項証明書 |
(5)損害が生じた物の価額、損害の額または費用の額を確認する書類 ①損害が生じた物の価額を確認する書類 ②損害の額、費用の額およびその支出を確認する書 類 | (6)ホールインワンまたはアルバトロスの発生および慣習費用の額を確認する書類 ①ホールインワンまたはアルバトロスの発生を確認する書類 ②慣習費用の額を確認する書類 | (7)その他必要に応じて当社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 ②当社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 ③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 ④第三者の加害行為、共同不法行為の場合等に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 ⑤保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 |
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■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(※)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(※)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(注)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(注)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、前表をご覧ください。「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
S6249-1_前説・後説.doc
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
保険証券表示内容の
ご確認
保険証券は必ず表示内容をご確認ください。
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保険証券の表示内容がお申込内容と相違していましたら、直ちに取扱代理店または当社にご連絡ください。
1
保険契約者の住所・氏名および保険期間をご確認ください。
2
「被保険者」欄をご確認ください。
「被保険者」は補償の対象となる方または補償を受けられる方です。氏名等に誤りがあった場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
ご契約条件や、セットされる特約により、被保険者の範囲が異なる場合があります。
被保険者(補償の対象となる方または補償を受けられる方)については、普通保険約款・特別約款および特約をご確認ください。なお、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3
「払込方法」欄をご確認ください。
保険料払込方法が口座振替、払込票払、請求書払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。
また、ご契約を解除する場合があります。
(注) 口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場合には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいだたくことがあります。
【初回保険料の払込前に事故が発生した場合の取扱い】
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
補償内容と支払限度額・保険金額等がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
4
保険金の種類、保険契約にセットされた特約の名称、支払限度額・保険金額および免責金額(注)等をご確認ください。
ご確認内容
支払限度額・保険金額の設定がある場合は支払限度額・保険金額が表示されます。補償内容と支払限度額・保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
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(注) 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
ご契約に適用される普通保険約款・特別約款および特約について
1.普通保険約款・特別約款
商品名 | 普通保険約款 | ページ | 特別約款 | ページ |
ゴルファー保険 | 個人 賠償責任保険普通保険約款 | 028 | ゴルファー特別約款 | 068 |
個人賠償責任保険 | 個人 特別約款 | 103 | ||
ハンター保険 | ハンター特別約款 | 114 | ||
個人包括 賠償責任保険 | 個人包括 賠償責任保険 普通保険約款 | 143 |
2.特別約款・特約の適用条件
次の特別約款・特約は適用条件に従い適用されます。なお、特別約款・特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
保険証券の「特約」、「特記事項」または「その他特約および特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
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(1)ゴルファー保険、個人賠償責任保険、ハンター保険の場合
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「○○分割 口座振替」または「○○分割 直接集金」 (○○は分割回数)もしくは「一 般」の表示がある場合 | 042 |
保険料団体分割払特約 | 払込方法欄に「団体」の表示がある場合 | 046 |
自動継続特約 | 特約欄に「自動継続」または「ア 1」もしくは名称の表示がある場合 | 049 |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「A ア」または名称の表示がある場合 | 051 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約がセットされる場合 | 053 |
保険料支払に関する特約 | 特約欄に「ア2」または名称の表示がある場合 | 055 |
通信販売特約 | 特約欄に「A エ」または名称の表示がある場合 | 056 |
保険料クレジットカード払特約 | 特約欄に「A イ」または名称の表示がある場合または保険料のお支払いにモバイル決済端末によるクレジットカード払をご利用 の場合 | 057 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「A ク」または名称の表示がある場合 | 059 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約 がセットされている場合 | 060 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険 金額が表示されている場合 | 062 |
包括契約特約(毎月報告・毎月精算) | 特約欄に「ア 3」または名称の表示がある場合 | 063 |
包括契約特約(毎月報告・一括精算) | 特約欄に「ア 4」または名称の表示がある場合 | 064 |
包括契約特約(一括報告・一括精算) | 特約欄に「ア 5」または名称の表示がある場合 | 066 |
ゴルファー特別約款 | 名称の表示がある場合 | 068 |
ゴルファー傷害補償特約 | ゴルファー傷害保険金額に表示のある場合 | 069 |
ゴルフ用品補償特約 | ゴルフ用品保険金額に表示のある場合 | 086 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 特約欄に「ア 7」または名称の表示がある場合 | 090 |
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約 | 特別約款欄に「ゴルファー(ゴルフ場入場者契約)」もしくは「ゴルファー(ゴルフ場包括契約)」または「ゴルファー(ゴルフ練習場入場者契約)」もしくは「ゴルファー(ゴルフ練習場包括契約)」 の表示がある場合 | 094 |
長期保険料一括払特約(ゴルファー用) | 特別約款に「ゴルファー」と表示 があり、かつ保険期間が2年または3年の場合 | 097 |
ゴルファー保険家族特約 | 特約欄に「イ 1」の表示がある場合 | 100 |
保険料確定特約(ゴルフ入場者包括用) | 特約欄に「イ 3」の表示がある場合 | 101 |
保険証券の発行に関する特約 | 特約欄に「P ホ」または名称の表示がある場合 | 101 |
個人特別約款 | 名称の表示がある場合 | 103 |
個人国外危険補償特約 | 特約欄に「ア 6」の表示がある場合 | 105 |
長期保険料一括払特約(個人用) | 特別約款欄に「個人」と表示があ り、かつ保険期間が2年または3年の場合 | 105 |
賠償事故解決特約 | 特別約款欄に「個人」と表示がある場合。ただし、ゴルファー(個人)と表示がある場合は、セット されません。 | 108 |
ハンター特別約款 | 名称の表示がある場合 | 114 |
ハンター傷害補償特約 | ハンター傷害保険金額に表示のある場合 | 116 |
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猟具補償特約 | ハンター猟具保険金額に表示のある場合 | 132 |
猟犬死亡補償特約 | ハンター猟犬保険金額に表示のある場合 | 136 |
ハンター国外危険補償特約 | 特約欄に「ア 6」の表示がある場合 | 139 |
長期保険料一括払特約(ハンター用) | 特別約款に「ハンター」と表示があり、かつ保険期間が2年または 3年の場合 | 139 |
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(2)個人包括賠償責任保険の場合
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「A ク」または名称の表示がある場合 | 059 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合 | 060 |
個人包括追加特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 157 |
自動車危険対象外特約 | 特約欄に「69」または名称の表示がある場合 | 160 |
被害者治療費補償特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 160 |
船舶危険補償特約 | 特約欄または特記事項欄に「N1」または名称の表示がある場合 | 162 |
支払通貨および為替交換比率に関する特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 162 |
包括契約特約(毎月報告・毎月精算) | 特約欄に「ア 3」または名称の表示がある場合 | 163 |
包括契約特約(毎月報告・一括精算) | 特約欄または特記事項欄に名称の表示がある場合 | 164 |
普通保険約款・特別約款・特約
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
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特別約款・特約は、補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
「用語の説明」
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この普通保険約款ならびにこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特別約款または特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
用語 | 説明 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する 書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負う こととなる者をいいます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をい います。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間で あって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込 むべき金銭をいいます。 |
支払限度額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険 証券記載の支払限度額をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、第 2条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する保険金ならびにこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約により支払われるべき保険金をいい ます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。 免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいま す。 |
訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第7条(告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項 第7条(1)に定める告知事項をいいます。 |
通知事項の通知 | 第8条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
契約条件変更の申出 | 次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申出をいいます。 ① 第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の通知 ② この普通保険約款に付帯される特別約款または 特約の通知 |
変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契 約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいい ます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
身体の障害 | 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損 をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従って、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および支払保険金) |
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(1)当社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限るものとします。
区分 | 説明 | |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する 法律上の損害賠償責任の額(注)をいいます。 |
② | 損害防止費用 | 第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 費用をいいます。 |
③ | 権利保全行使費用 | 第18条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいい ます。 |
④ | 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の書面によ る同意を得て支出した費用をいいます。 |
⑤ | 協力費用 | 第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則) (1)の規定により被保険者が当社に協力するた めに要した費用をいいます。 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をす るために要した費用をいいます。 |
(2)当社が、支払うべき保険金の額は、(1)⑤および⑥を除き、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、支払限度額を限度とします。
免責金額
保険金の額
(1)①から④までの規定により計算した損害の額
= -
(3)(1)①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、(1)⑥の争訟費用について当社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。
(1)⑥の争訟費用
支払限度額
×
(1)①の損害賠償金
(注)損害賠償責任の額
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。また、被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがあるときは、その価額を控除します。
第3条(保険責任の始期および終期) |
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時(注)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第4条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金 を支払いません。
第5条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、日本国内において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
第6条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
S6220_普約・特約.docx
② 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これ
じょう
らに類似の事変もしくは暴動(注2)または騒擾、労働争議に起因する損害
賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体
煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープ
ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第7条(告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合 (4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第
15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
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(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害
については適用しません。
(注1)危険に関する重要な事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務) |
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加(注2)が生じた時から5年を経過した場合 (4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第
15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の危険増加(注2)をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第
15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所変更) |
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保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の取消) |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第13条(当社による保険契約の解除) |
当社は、保険契約者が第16条(保険料の返還または追加保険料の請求) (1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険契約者が第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にそ
の払込みがなかった場合に限ります。
第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①か
ら③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
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(3)(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合で
あっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、 (1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第15条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
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(1)当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる 場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場 合 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と 未経過月数(注2) 変更後の保険料と × の差額 12 |
③ 第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料と ア. 変更後の保険料との差額 ⎛ 既経過月数(注2)⎞ × ⎜1- ⎟ ⎜ 12 ⎟ ⎝ ⎠ イ. 既に払い込まれ - 保険証券記載た保険料 の最低保険料 |
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高
くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
未経過月数(注2)
×
12
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額のいずれか低い額を返還します。
(ア)
⎛
×
⎜1-
既経過月数(注2)⎞
⎜
⎟
⎝
12
⎟
⎠
(イ)
-
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合
保険証券記載の最低保険料
既に払い込まれた保険料
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次
のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは
1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込 まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 未経過日数 た保険料 365 |
③ 第11条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を 取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
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(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13条 (当社による保険契約の解除)、第 14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)もしくは (2)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約(注3)を解除し た場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 未経過日数 た保険料 365 |
② 第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い ⎛ 既経過期間に⎞ア. 込まれた × ⎜1- 対応する短期⎟保険料 ⎜ (注4) ⎟ ⎝ 料率 ⎟ ⎠ イ. 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
(注1)次の算式により算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実または(1)
③に定めるその他の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過月数・既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)保険契約
第14条(2)の規定により解除がなされた場合には、その被保険者に係る部分とします。
(注4)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第17条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第13条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
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(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表
「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金 を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合 は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きま す。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知する こと。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に 通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行 う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事 実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社 は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
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既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則) |
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1) を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
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(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故内容報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責 任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類およ び戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関 しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の損壊に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の 請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当社が第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結 の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第22条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
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⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したも
のの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、 消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、 検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に 係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された 災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行う ための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第21条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(代位) |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険 金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の 額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
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(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入
手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(先取特権) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、同条(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第2条(損害の範囲および支払保険金の額)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第25条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) |
支払限度額が、第24条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる損害賠償金にかかる保険金と被保険者が第
2条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から④までの規定により当社に対して請求することができる費用にかかる保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第26条(保険契約者の変更) |
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
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(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(被保険者が複数の場合の約款の適用) |
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第29条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準拠法) |
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12か月まで | 100% |
保険料一般分割払特約
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごと に当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込期 日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金 融機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払 い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い 込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
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(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったこと
について故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い請求し た追加保険料 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加 保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとし ます。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に 払い込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
S6220_普約・特約.docx
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
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この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定める
第8条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料団体分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関 ごとに当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金 融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込期 日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいま す。 |
次回追加保険料払 込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日を いいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金 融機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(保険料の分割払) |
当社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険料払込期日までに払い込まな ければなりません。ただし、当社が特に承認した団体を保険契約者とする 場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手 続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことがで きます。
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
S6220_普約・特約.docx
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割
保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い請求し た追加保険料 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加 保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとし ます。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に 払い込むものとします。 |
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(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、
追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
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(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(普通保険約款等との関係) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
自動継続特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
継続契約 | この特約により、保険契約が継続される場合におけ る継続後の契約をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
保険料払込期日 | 継続契約の始期日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、当社と保険契約者との間に、保険契約の継続について、あらかじめ合意がある場合に付帯されます。
第2条(保険契約の継続) |
(1)この保険契約の満期日の属する月の前月の10日までに、当社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この特約に定めるところにより、この保険契約は継続されるものとします。以後毎回同様とします。
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(2)(1)の規定によってこの保険契約が継続された場合には、当社は、継続証
等を保険契約者に交付します。
第3条(継続契約の保険期間) |
(1)継続契約の保険期間は、この保険契約と同一の年数とします。 (2)(1)の規定にかかわらず、当社と保険契約者との間に合意がある場合の継
続契約の保険期間は、合意に基づく年数とします。
第4条(継続契約の内容) |
(1)この保険契約は、(2)から(5)までに定める場合を除き、この保険契約の 満期日における保険契約条件と同一の条件で継続(注1)されるものとします。
(2)この保険契約に初回保険料口座振替特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
(3)この保険契約に付帯された特約について、継続契約の始期日において、特約が付帯されるための条件を満たしていない場合は、継続契約にその特約を付帯しません。
(4)当社が、制度または料率等(注2)を改定した場合において、制度または料率等(注2)が改定された日以後に第2条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約が継続されるときは、継続契約に対しては、その始期日における制度または料率等(注2)が適用されるものとします。
(5)(1)から(4)までの規定にかかわらず、継続時に、当社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は継続されません。ただし、保険契約者からの別段の意思表示がない限り、当社は、この特約の規定に準じて、他の保険契約により継続することがあります。
(注1)同一の条件で継続
継続契約には、この保険契約に付帯される特約が適用されるものとします。
(注2)制度または料率等
普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
第5条(継続契約の払込方法) |
保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険契約者は、継続契約の保険料を保険料払込期日までに払い込むものとします。
第6条(継続契約の保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日までに継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、継続契約の保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末までに継続契約の保険料を払い込んだ場合には、継続契約の保険料領収前の事故による損害または傷害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が継続契約の保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から継続契約の保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(継続契約の保険料領収前の保険金支払) |
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第6条(継続契約の保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、継続契約の保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は継
第8条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、継続契約の始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(継続契約の告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、この保険契約の継続の際、告知事項(注)に変更があった場合は、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)(1)に定める告知については、普通保険約款の告知義務に関する規定を適用します。
(注)告知事項
普通保険約款の告知義務に関する規定に定める告知事項をいい、当社が継続前に送付する書面等によって確認する事項をいいます。
第10条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。この場合において、継続契約については普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の「保険証券」は「継続証等」と読み替えるものとします。
初回保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をい います。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金 融機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
S6220_普約・特約.docx
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
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(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求すること
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯される保険料分割払に関する特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追 加保険料をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
追加保険料払込期 日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金 融機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに生じたことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
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イ.ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初 回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなしま す。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、契約条件変更の申出を承認する 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または 傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この 保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払 います。
(5)(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込 みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
S6220_普約・特約.docx
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回
追加保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 告知義務の規定に | |
基づき告知した内容 | |
が事実と異なる場合 | |
または通知義務の規 | 事故による損害または傷害に対して既に支払っ |
定に定める事実が発 | た保険金の全額 |
生した場合の規定に | |
従い請求した追加保 | |
険料 | |
② 契約条件変更の申 | 次の算式により算出される額 |
出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料 | 事故による損害 第3条(追加保または傷害に対 - 険料領収前の事 して既に支払っ 故)(4)の保険 た保険金の額 金の額 |
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故) |
S6220_普約・特約.docx
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力) |
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
通信販売特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
情報処理機器等の 通信手段 | インターネットを含みます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を記 載したものをいいます。 |
電子データメッ セージ | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明 示したものをいいます。 |
保険申込者 | 当社に対して保険契約の申込みをしようとする者を いいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき 分割保険料をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み) |
(1)当社に対して保険申込者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 保険申込書に所要の事項を記載し、当社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当社に対し契約意思の表示をすること。
(2)(1)①の規定により当社が保険申込書の送付を受けた場合は、当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。
(3)(1)②の規定により当社が契約意思の表示を受けた場合は、当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および保険申込書を保険契約者に送付し、または電子データメッセージによる通知を保険契約者に送信するものとします。
(4)(3)の規定により当社から保険申込書が送付された場合には、保険契約者は、保険申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当社に返送しなければなりません。
第2条(保険料の払込方法) |
S6220_普約・特約.docx
(1)保険契約者は、次のいずれかに定める通知に従い、保険料を払い込まなけ
① 第1条(保険契約の申込み)(1)①の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条(2)に定める通知書による通知
② 第1条(1)②の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同条(3)に定める通知書または電子データメッセージによる通知
(2)(1)の場合、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める「保険契約締結と同時に保険料を払い込む」旨の規定を適用しません。
第3条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、第1条(保険契約の申込み)(4)の保険申込書が所定の期間内に 当社に返送されない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当社は、第2条(保険料の払込方法)(1)の通知に記載された保険料払込 期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または 電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(この特約による当社への通知方法) |
保険契約者または被保険者が契約内容変更の通知を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第5条(普通保険約款の読み替え) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を次のとおり読み替えます。
① 「保険申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」
② 「保険申込書に記載した事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出た事項」
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
S6220_普約・特約.docx
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の規定に定める事実が発生した場合または契約条件変更の申出を承認する場合の規定 に従い請求した追加保険料を含みます。 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード 会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に付帯されます。
第2条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社による保険契約の解除) |
S6220_普約・特約.docx
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後
の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をい います。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合において、この特約を付帯する旨保険契約者が申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定し た場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
S6220_普約・特約.docx
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、この保険契約の始期日から初回保険料を領収
までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯された保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追 加保険料をいいます。 |
追加保険料払込期 日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
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この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯
されます。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した 内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または 傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、契約条件変更の申出を承認する 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または 傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この 保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払 います。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
S6220_普約・特約.docx
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日まで
その払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 | ||||
① 告知義務の規定に | 事故による損害または傷害に対して既に支払っ | ||||
基づき告知した内容 | た保険金の全額 | ||||
が事実と異なる場合 | |||||
または通知義務の規 | |||||
定に定める事実が発 | |||||
生した場合の規定に | |||||
従い請求した追加保 | |||||
険料 | |||||
② 契約条件変更の申 | 次の算式により算出される額 | ||||
出を承認する場合の 規定に従い請求した追加保険料 | 事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金の額 | - | 第3条(追加保険料領収前の事故)(4)の保険金の額 |
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任) |
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項) |
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解約もしくは解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
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⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他前各号の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果) |
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果) |
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
包括契約特約(毎月報告・毎月精算)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
確定保険料 | 第3条(通知)に規定する通知に基づき当社が算出 した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
通知日 | 保険証券記載の通知日をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第1条(暫定保険料) |
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款第4条(保険料の払込方法)(2)の規定および普通保険約款に付帯される特別約款または特約に定める保険料領収までの間に生じた事故の取扱の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付) |
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通知) |
(1)保険契約者は、通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
S6220_普約・特約.docx
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者の被った損害または傷害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏が なかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合はこの規定は適用しません。
(4)(2)の規定は、当社が、(1)の規定による通知に保険契約者の故意または重大な過失による遅滞または脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を削減して支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第4条(確定保険料) |
(1)保険契約者は、確定保険料を保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)当社が保険契約者に対し(1)の確定保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者が確定保険料の保険料払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による確定保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)第1条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。ただし、毎月の確定保険料の合計額が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、既に領収した保険料と最低保険料との差額を精算します。
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびに普通保険約款に付帯される特別約款および特約の規定を準用します。
包括契約特約(毎月報告・一括精算)
「用語の説明」
S6220_普約・特約.docx
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
確定保険料 | 第3条(通知)に規定する通知に基づき当社が算出 した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
通知日 | 保険証券記載の通知日をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第1条(暫定保険料) |
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款第4条(保険料の払込方法)(2)の規定および普通保険約款に付帯される特別約款または特約に定める保険料領収までの間に生じた事故の取扱の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付) |
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通知) |
(1)保険契約者は、通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者の被った損害または傷害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏が なかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合はこの規定は適用しません。
(4)(2)の規定は、当社が、(1)の規定による通知に保険契約者の故意または重大な過失による遅滞または脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を削減して支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第4条(確定保険料) |
(1)保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。ただし、その確定保険料の合計額が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、暫定保険料と最低保険料との差額を精算します。
(2)保険期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者は、当社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
(3)当社は、保険契約者が(2)の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(2)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)追加暫定保険料の支払を怠った場合
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当社が、保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびに普通保険約款に付帯される特別約款および特約の規定を準用します。
包括契約特約(一括報告・一括精算)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
確定保険料 | 第3条(通知)に規定する通知に基づき当社が算出 した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第1条(暫定保険料) |
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款第4条(保険料の払込方法)(2)の規定および普通保険約款に付帯される特別約款または特約に定める保険料領収までの間に生じた事故の取扱の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第2条(帳簿の備付) |
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(通知) |
(1)保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者の被った損害または傷害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏が なかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合はこの規定は適用しません。
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(4)(2)の規定は、当社が、(1)の規定による通知に保険契約者の故意または重大な過失による遅滞または脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を削減して支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第4条(確定保険料) |
保険契約者は、保険期間終了後、確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。ただし、その確定保険料の合計額が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、暫定保険料と最低保険料との差額を精算します。
第5条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびに普通保険約款に付帯される特別約款および特約の規定を準用します。
ゴルファー特別約款
「用語の説明」
この特別約款において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
普通保険約款 | 個人賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと(注)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注)クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと 場所は問いません。 |
クラブ等 | ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市 販されている器具をいいます。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいま す。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、 助言、監督等を行うことをいいます。 |
スイング | クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動か すことをいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用について料金(注)を徴するものをいいます。 (注)料金 名目は問いません。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場お よび更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
この特別約款において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害(以下「損害」といいます。)とは、被保険者が行うゴルフ(注1)の練習、競技または指導(注2)に伴って生じた事故による損害に限ります。
(注1)ゴルフ
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
(注2)ゴルフの練習、競技または指導
これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第2条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、普通保険約款第5条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、日本国内または国外において生じた事故による損害に対して保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合) |
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当社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に規定する損
害のほか、被保険者が自動車(注)の所有、使用または管理に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)自動車
ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑤の規定は、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディについては適用しません。
第5条(保険契約の失効) |
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第6条(準用規定) |
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
ゴルファー傷害補償特約
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルファー特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
特別約款 | ゴルファー特別約款をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険 証券記載の被保険者をいいます。 |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保険者または被保険者の法定相続人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金、 入院保険金および通院保険金をいいます。 |
傷害保険金額 | 保険証券に記載された傷害保険金額をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足 りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのも のは含みません。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安 維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフ(注1)の練習、競技または指導(注2)中に、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この特約の規定に従い、傷害保険金を支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
(注1)ゴルフ
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
(注2)ゴルフの練習、競技または指導
これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第2条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、日本国内または国外において被保険者が被った傷害に対して傷害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害保険金を支払います。
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⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ ⑦から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、傷害保険金を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注5)。ただし、入浴中の溺水(注5)が、当社が
保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注6)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注6)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注6)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(死亡保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(注)傷害保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
傷害保険金額
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
× =
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
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180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障
害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を、入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注1)
傷害保険金額の
1000分の1.5
× =
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳 死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合で あって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に 基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の
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給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院保険金の支払) |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注1)
傷害保険金額の
1000分の1
× =
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を
被った別表2に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(入院保険金の支払)
の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響) |
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第9条(重大事由がある場合の当社による特約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
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オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 (3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合
であっても、普通保険約款第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当社は、傷害保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に傷害保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)傷害
(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4)傷害保険金
(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第10条(被保険者による特約の解約請求) |
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解約することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第9条(重大事由がある場合の当社による特約の解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第9条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第9条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、
②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から (1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この特約(注)を解約しなければなりません。
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(3)被保険者は、(1)①の事由のある場合は、当社に対する通知をもって、この特約(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者
であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの特約(注)が解約された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第11条(保険料の返還) |
(1)この特約の失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
この特約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 未経過日数 れた保険料 365 ただし、第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死 亡した場合は、保険料を返還しません。 |
(2)この特約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第9条(重大事由がある場合の当社による特約の解除)(1)の規定により、当社がこの特約を解除した 場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 未経過日数 れた保険料 365 |
② 第9条(重大事由がある場合の当社による特約の解除)(2)の規定により、当社がこの特約(注1)を解除 した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 未経過日数 れた保険料 365 |
③ 第10条(被保険者による特約の解約請求)(2)または(3)の規定により、保険契約者がこの特約(注1)を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 ⎛ 既経過期 ⎞ ⎜ ⎟ 既に払い込ま × ⎜1- 間に対応 ⎟ れた保険料 ⎜ する短期 ⎟ ⎜ 料率(注2) ⎟ ⎝ ⎠ |
(注1)この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)短期料率
普通保険約款別表に掲げる短期料率をいいます。
第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
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保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」
のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
保険契約者、被保険者または保険金 | |
を受け取るべき者が、正当な理由が | |
事故発生の状況および傷害の程度 | なく左記の規定に違反した場合は、 |
を、遅滞なく当社に通知すること。 | 当社は、それによって当社が被った |
損害の額を差し引いて保険金を支 | |
払います。 |
第13条(他の保険契約等がある場合の支払保険金の適用除外) |
この特約において、普通保険約款第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定は、適用しません。
第14条(保険金の請求) |
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が傷害保険金の支払を受けよう とする場合、当社に対して傷害保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する傷害保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権の発生時期 | |
① | 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した 時のいずれか早い時 |
③ | 入院保険金 | 被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い 時 |
④ | 通院保険金 | 被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が 90日に達した時または事故の発生の日からそ の日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
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(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | ||||
保険金種類 提出書類(注1) | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 通院 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 公の機関(注2)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
⑤ 後遺障害または傷害の程度を証明す るその被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
⑥ 入院日数または通院日数を記載した 病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
⑦ 被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
⑧ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
➃ 被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
⑩ 法定相続人の戸籍謄本 | ○ |
➃ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑫ その他当社が第15条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社 が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)提出書類
保険金を請求する場合には、○を付した書類を提出しなければなりません。
(注2)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
(注4)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第15条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が傷害保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、傷害保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
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④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約にお
いて定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 (2)(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が
不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、 消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、 検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に 係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認の ための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行う ための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第14条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第16条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
(1)当社は、傷害に関して、第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第17条(代位) |
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当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続
人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第18条(死亡保険金受取人の変更) |
(1)この特約において、保険契約者は、保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
(2)この特約において、保険契約者は、死亡保険金以外の傷害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第19条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 「用語の説明」の危険の説明および第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①および(4)の規定中、「損害」とあるのは「傷害」
② 第4条(保険料の払込方法)(2)、第8条(通知義務)(4)および(7)、ならびに第17条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中、
「事故による損害」とあるのは「事故による傷害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中、「事故」とあるのは「事故による傷害」
④ 第7条(4)、第8条(4)および(7)ならびに第14条(3)の規定中、「事故の発生した後」とあるのは「傷害の発生した後」
⑤ 第7条(5)、第8条(5)、第14条(3)の規定中、「事故による損害」とあるのは「傷害」
第20条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
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別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残 し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時 介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身 労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失っ たものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいい ます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残 すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失っ たものとは、その全部を失ったものをいいま す。以下同様とします。) | 59% |
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第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残 すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解する ことができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したも の (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したも の (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を 失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の 用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残 すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を 残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指 の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
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第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の 3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5㎝以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したも の (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したも の (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すも の そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解する ことができない程度になり、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
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第 10 級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3㎝以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失っ たもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著し い障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著し い障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を 廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂 行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
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第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著 しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を 残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を 残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつ げはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指 を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2 の足指を含み2の足指の用を廃したものまた は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
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第 14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1) 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大
ろっ
関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すと
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ころによります。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルファー特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
特別約款 | ゴルファー特別約款をいいます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類であって、保険証券に記載されたものをいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハン ドバッグ等の携行品を含みません。 |
盗難 | 盗賊または不法侵入者による破損または汚損を含み ます。 |
保険価額 | ゴルフ用品に損害が生じた地および時におけるゴル フ用品の価額をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券 記載のゴルフ用品の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について、次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)により生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 盗難。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
第2条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、日本国内または国外において生じた事故による損害に対して保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
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⑧ ゴルフ用品の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わってゴルフ用品を管理する者が、相当の注意をもってしても発見
し得なかった欠陥を除きます。
➃ ゴルフ用品の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑩ ゴルフ用品のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であってゴルフ用品の機能に支障をきたさない損害
➃ ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(支払保険金) |
当社は、第5条(損害の額の決定)の規定によって算出した損害の額の全額に対して、保険金額を限度として、保険金を支払います。
第5条(損害の額の決定) |
(1)当社が保険金を支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。 (2)ゴルフ用品の損傷を修繕し得る場合においては、そのゴルフ用品を損害発
生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とし、価値の下落
(格落損)は損害の額に含みません。
(3)保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用ならびに(1)および(2)の規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
① 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益なもの
② 第6条(1)④に規定する手続のために必要な費用 (4)(1)から(3)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の生じ
たゴルフ用品の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
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(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」のことを履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。 |
② ゴルフ用品について損害が生じたことを知った場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ ゴルフ用品が盗難にあった場 合には、遅滞なく警察署に届け出ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を 差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ ①から⑤までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行 う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)③もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、事故による損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
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(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 損害見積書 |
④ ゴルフ用品の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこ れに代わるべき書類 |
⑤ その他当社が普通保険約款第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として 保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)ゴルフ用品について損害が生じた場合は、当社は、次のことを行うことができます。
① 事故が生じたゴルフ用品を調査すること。
② ①のゴルフ用品または被保険者の所有する他のゴルフ用品の全部または一部を調査すること。
③ ①のゴルフ用品または被保険者の所有する他のゴルフ用品の全部または一部を一時他に移転すること。
(9)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第8条(残存物および盗難品の帰属) |
(1)当社が保険金を支払った場合は、ゴルフ用品の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者に属するものとします。
(2)盗取されたゴルフ用品について、当社が保険金を支払う前にそのゴルフ用品が回収された場合は、第5条(損害の額の決定)(3)①に定める費用を除き、その回収物について盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)盗取されたゴルフ用品について、当社が保険金を支払った場合は、そのゴルフ用品の所有権その他の物権は、保険金の保険価額に対する割合によって、当社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当社に支払って、そのゴルフ用品の所有権その他の物権を取得することができます。
(4)(2)または(3)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じたゴルフ用品の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当社が保険金を支払うべき損害の額は第5条(損害の額の決定)の規定によって決定します。
(注)支払を受けた保険金に相当する額
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第5条(損害の額の決定)(3)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
保険契約者または被保険者は、盗取されたゴルフ用品を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険金支払後の保険金額) |
当社が保険金を支払った場合は、保険金額からその支払額を差し引いた残額をもって、損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第11条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルファー特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
特別約款 | ゴルファー特別約款をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のホールインワン・アルバトロス保険金額をい います。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ただし、ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注)他の競技者1名以上と同伴し 公式競技の場合は、この要件は適用しません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、施設の利用について料金(注)を徴するものをいいます。 (注)料金 名目は問いません。 |
ホールインワン | それぞれのホールの第1打によってボールが直接 ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
アルバトロス | それぞれのホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。 ただし、ホールインワンを除きます。 |
贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および送付費用をいいます。 |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴル フ場に植える樹木の代金をいいます。 |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを 達成した時に使用していたキャディをいいます。 |
同伴キャディに対する祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
目撃 | ア.ホールインワンの場合 被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 イ.アルバトロスの場合 被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ったことを その場で確認することをいいます。 |
公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が、主催、共催または後援する公式競技をいいます。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた者を いいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が保険期間中にゴルフ場においてゴルフ競技中に(2)または(3)に規定するいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に限り、慣習として次のいずれかの費用(以下「慣習費用」といいます。)を支出することによって被る損害に対して、保険金額を限度に、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、次の購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手エ.プリペイドカード(注)
② ホールインワンまたはアルバトロス達成の祝賀会に要する費用
③ ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ ①から④まで以外のその他慣習として支出することが適当な下欄記載の費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用
(2)次に掲げる者の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
① 同伴競技者
② 同伴競技者以外の第三者。
ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、上記①または②に掲げる者のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロスとします。
(3)記録媒体に記録された映像等によりホールインワンまたはアルバトロス
の達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス(以下
「ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等」を「達成証明資料」といいます。)
(注)プリペイドカード
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被保険者がホールインワンまたはアルバトロスの達成を記念して特に作成したものを除きます。
第2条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、日本国内において達成されたホールインワンまたはアルバトロスによる損害に対してのみ保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)ゴルフ場の使用人
臨時雇いを含みます。
第4条(ホールインワン・アルバトロス達成時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)保険契約者または被保険者は、ホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを知った場合は、次表「ホールインワンまたはアルバトロス達成時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
ホールインワンまたは アルバトロス達成時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① ホールインワンまたはアルバ | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
トロスを達成した日時、場所およ | |
び状況ならびにこれらの事項の証 | |
人となる者がある場合は、その者 | |
の住所および氏名を、遅滞なく、 | |
当社に通知すること。 | |
② 他の保険契約等の有無および | |
内容(注)について遅滞なく当社に | |
通知すること。 | |
③ ①および②のほか、当社が特に | |
必要とする書類または証拠となる | |
ものを求めた場合には、遅滞なく、 | |
これを提出し、また当社が行う損 | |
害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)①の事項について事 実と異なることを告げた場合または(1)③の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社 は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
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他の保険契約等がある場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 最高支払責任額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責 任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)最高支払責任額
支払責任額のうち、最も高額のものをいいます。
第6条(保険金の請求) |
(1)被保険者が、この特約の規定に従い保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の規定により被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者がこの特約の規定に従い保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠をすべて提出しなければなりません。ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、①、③、
⑤および⑥の書類のほか、②または④に規定する書類のいずれか一方の書類を提出すれば足ります。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 同伴競技者が署名または記名押印した当社所定のホールインワンま たはアルバトロス証明書 |
③ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場 の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者が記名押印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 |
④ 次のいずれかの書類 ア.第1条(保険金を支払う場合)(2)に規定する同伴競技者以外の第三者(注1)が署名または記名押印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 イ.第1条(保険金を支払う場合)(3)に規定する達成証明資料 |
⑤ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する慣習費用の支払を証明 する領収書 |
⑥ その他当社が普通保険約款第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契 約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
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(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)同伴競技者以外の第三者
複数名存在する場合にはいずれかの者とします。
(注2)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第7条(保険金支払後の保険契約) |
当社が保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は、減額することはありません。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)ならびに第17条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中、「生じた事故」とあるのは「達成したホールインワンまたはアルバトロス」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中、「事故の発生前」とあるのは「ホールインワンまたはアルバトロスの達成前」
③ 第7条(4)、第8条(通知義務)(4)および(7)ならびに第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中、「事故の発生した後」とあるのは「ホールインワンまたはアルバトロスを達成した後」
④ 第7条(5)、第8条(4)、(5)および(7)ならびに第14条(3)の規定中、
「発生した事故」とあるのは「達成したホールインワンまたはアルバトロス」
第9条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルファー特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
特別約款 | ゴルファー特別約款をいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期) |
この特約において、当社の保険責任は、被保険者ごとに、保険期間中に被保険者が保険証券記載のゴルフ場の敷地内に入場した時に始まり、同所を退場した時(注)に終わります。
(注)退場した時
保険期間中に退場しなかったときは、保険期間終了後に同所を退場した時とします。
第2条(被保険者) |
(1)この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者を除く、ゴルフの練習、競技または指導のために保険証券に記載されたゴルフ場の敷地内に保険期間中に入場した者(以下「入場者」といいます。)とします。
① 保険証券に記載されたゴルフ場の経営者および使用人(注)
② 名目を問わず、保険証券に記載されたゴルフ場において、入場者のためにゴルフの指導をすることを業務とし、そのゴルフ場から対価を得ている者
(2)この特約において、ゴルファー特別約款、ゴルファー傷害補償特約またはゴルフ用品補償特約の規定は、被保険者ごとに個別に適用します。
(注)ゴルフ場の経営者および使用人
臨時雇いを含みます。ただし、使用人については、実際に使用されているゴルフ場以外においては被保険者とします。
第3条(他の保険契約等との関係) |
当社は、普通保険約款第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、他の保険契約等を締結している被保険者については、ゴルファー傷害補償特約の部分を除き、他の保険契約等により支払われる保険金の対象となる額または本保険契約の免責金額のいずれか高い額を超過した場合に限りその超過する部分に対してのみ、保険金を支払います。
第4条(支払限度額等の適用) |
保険証券記載の支払限度額および保険金額ならびに免責金額は、被保険者1名ごとに、かつ、その被保険者が保険証券に記載されたゴルフ場の敷地内に入場した時から同所を退場した時までの期間につき適用します。
第5条(保険料の精算) |
(1)保険料が、入場者総人員に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間を限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料にもとづいて計算された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足があるときは、当社はその差額を返還または請求します。
(注)計算された保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第6条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
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(1)保険料が入場者総人員に対する割合によって定められる場合において、通知事項の通知を受領したときまたは契約条件変更の申出を承認するときは、当社は、普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請
求)(1)②から④までの規定にかかわらず、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第8条(通知義 | |
務)(1)の事実が発生したことに | |
より同条(2)の危険増加が生じた | |
場合 | |
② 普通保険約款第8条(通知義 | 変更前の保険料と変更後の保険料 |
務)(1)の事実またはその他の事 | との差にもとづき計算した、普通保 |
実が発生したことにより危険の減 | 険約款第8条(通知義務)(1)の事 |
少が生じた場合 | 実が生じた時以降の期間に対する |
③ ①および②のほか、保険契約締 | 保険料を返還または請求します。 |
結の後、保険契約者が書面をもっ | |
て契約条件変更を当社に通知し、 | |
承認の請求を行い、当社がこれを | |
承認する場合 |
(2)保険料が入場者総人員に対する割合によって定められる場合において、保険契約の失効のときは、当社は、普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(2)②の規定にかかわらず、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
保険契約が失効となる場合 | 第5条(保険料の精算)の規定によって、保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものと して計算します。 |
S6220_普約・特約.docx
(3)保険料が入場者総人員に対する割合によって定められる場合において、保険契約の解除または解約のときは、当社は、普通保険約款第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(3)の規定にかかわらず、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合または普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7条(告知義 | |
務)(2)、普通保険約款第8条(通 | |
知義務)(2)もしくは(6)、普通保 | |
険約款第13条(当社による保険 | |
契約の解除)、普通保険約款第14 | |
条(重大事由がある場合の当社に | |
よる保険契約の解除)(1)または | 第5条(保険料の精算)の規定に |
普通保険約款に付帯される特約の | よって、保険料を精算します。 |
規定により、当社が保険契約を解 | |
除した場合 | |
② 普通保険約款第12条(保険契 | |
約者による保険契約の解約)の規 | |
定により、保険契約者が保険契約 | |
を解約した場合 |
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第21条(保険金の請求)(3)およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定する書類のほか、ゴルフ場の管理責任者が発行する、ゴルフ場の敷地内において生じた事故であることを証明する事故証明書を提出しなければなりません。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款第22条(保険金の支払)(注1)の規定中「第21条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続」とあるのは、「第21条(保険金の請求)(3)および(4)ならびにこの特約の第7条(保険金の請求)の規定による手続」と読み替えて適用します。
第9条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款、ゴルファー傷害補償特約、ゴルフ用品補償特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
長期保険料一括払特約(ゴルファー用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、個人賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」およびゴルファー特別約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
特別約款 | ゴルファー特別約款をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間を いいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を一括して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が2年以上であること。
第2条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
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(1)当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第7 | |
条(告知義務)(1)に | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返 |
より告げられた内容 | 還または請求します。 |
が事実と異なる場合 |
② 普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険 増加が生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対する未経過料との差額 係数(注2) |
③ 普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が 生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対する未経過料との差額 係数(注2) |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対する未経過料との差額 係数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対する未経過料との差額 係数(注2) |
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(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合 は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 未経過期間に れた保険料 × 対する未経過 係数(注2) |
③ 普通保険約款第 11条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り 消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13条(当社による保険契約の解除)、第14条 ( 重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)もしくは(2)またはこの保険契約の普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約(注3)を解除 した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 未経過期間に れた保険料 × 対する未経過 係数(注2) |
② 普通保険約款第 12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解 約した場合 |
(注1)次の算式により算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過係数
当社が別に定める長期保険未経過係数をいいます。
(注3)保険契約
第14条(2)の規定により解除がなされた場合には、その被保険者に係る部分とします。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料を請求する場合において、第4条(当社による保険契約の解除)(1)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の規定により追加 保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその 払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生 じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったも のとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第4条(当社による保険契約の解除) |
(1)保険契約者が第2条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①また は②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、当社は、保険契約者に 対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
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(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。