Contract
入 札 公 告
下記のとおり入札に付します。 | ||
記 | ||
1 | 入札に付する事項 | |
(1) | 件名 | : 政府備蓄米の加工原材料用販売 |
(2) | 対象米穀及び使用用途 | : 別紙1の「販売対象米穀一覧表」による。 |
(3) | 最小応札単位 | : 1トン |
(4) | 入札方法 | : 入札は、消費税及び地方消費税相当額を含まない、包 |
装代込みの1トン当たり単価及び数量(玄米トン)にて行うものとし、落札者は7により決定する。
(5) 引取期限 : 令和6年11月末日(ただし、同日が引渡場所となって
いる倉庫業者の休日に当たるときは、その前営業日とする。)
2 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項次の全ての要件を満たす者とする。
(1) 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料局長通知。以下「基本要領」という。)に基づく、加工原材料用米の買受資格を有していること。
(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(3) 食料安定供給特別会計(食糧管理勘定)事業用物品競争契約指名停止等措置要領
(平成23年9月1日付け23生産第4314号生産局長通知)に基づく、指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 基本要領に基づく、資格の停止を受けている期間中でないこと。
(5) 令和7年産の加工用米について、今回の政府備蓄米購入契約数量以上の購入を希望すること。
3 入札関係書類の交付の場所、掲載ウェブサイト、期間及び時間
(1) 場所:
① x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x
株式会社神明 米穀事業本部 農産部 受託事業体チーム掲載ウェブサイト xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
② 農林水産省農産局のウェブサイト(入札・定例販売情報)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxx.xxxx
(2) 期間:令和6年9月17日(火)から令和6年9月24日(火)まで
(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く)
(3) 時間:10時から17時まで(令和6年9月17日(火)は12時から)
4 政府所有米麦情報管理システムの利用
本案件は、政府所有米麦情報管理システムで行う。なお、政府所有米麦情報管理システムにおける電子入札運用基準(平成20年4月1日付け19総食第2065号総合食料局長通知。)第3の2の(1)のアからエまでに掲げる事由により政府所有米麦情報管理システムによることができない場合等は、紙によることができる。
5 入札書等の提出及び入札執行
(1) 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x農林水産省農産局農産政策部貿易業務課契約第1班
(2) 入札書等受付締切日時
ア 政府所有米麦情報管理システムを利用する場合令和6年9月25日(水)10時00分
イ 紙による入札の場合
(ア)郵送による場合:令和6年9月24日(火)17時00分必着
(イ)持参する場合 :令和6年9月25日(水)10時00分
(3) 紙による提出方法
「政府備蓄米の加工原材料用販売入札書(9月25日実施分)(別紙2)」を封かんの上、封筒の表に朱書きで「政府備蓄米の加工原材料用販売入札書(9月25日実施分在中)」と記入し、(2)に定める締切日時までに(1)の提出場所に提出するものとする。
なお、郵送の場合は書留等、配達記録が確実に残る方法により送付するとともに、送付した事実について、以下のアドレスにメール送信するものとする。
xxxx_xxxx000@xxxx.xx.xx, xxxxxx_xxxxxxxx000@xxxx.xx.xx
(4) 入札執行日
令和6年9月25日(水)10時00分
6 入札の無効又は取消し
(1) 本公告に示した入札資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2) 販売入札書は、代表者名等が記載されたものとし、入札数量にトン未満の端数を
付した入札並びに入札価格に円未満の端数を付した入札は、無効とする。
(3) 同一の整理番号に対し、入札者が2通り以上の意思表示をした際は、当該申込を無効とする。
(4) 入札公告後において、品質上の理由等により、入札に付された対象米穀が正品でない可能性があることを確認したときは、1の(2)の対象米穀からの取消し又は当該米穀に対する入札を取り消すことがある。
7 落札者の決定方法
次の方法により落札者として決定する。
(1) 買受希望者から提出のあった入札書において、予定価格以上の入札書を提示した者のうち、高価の者から入札対象数量に達するまでの者を落札予定者とする。
(2) 同価の入札書を提出した者が2者以上の場合は、入札書に記載された買受申込数量の多い者から、xx、落札予定者とする。ただし、同価かつ同数量の入札書の場合には、販売予定数量を落札予定者数で按分するものとする。
(3) 最後の順位の落札予定者の買受申込数量が先順位の買受申込数量と合計して入札対象数量を超える場合は、その超える数量を控除した数量を販売数量とする。
8 契約書の作成
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
9 契約情報の公開
当該入札に係る契約者及び当該契約者に係る契約数量について、農林水産省のホームページに掲載することにより公開するものとする。
10 同意事項
(1) 引渡前にカビ確認作業(メッシュチェック及びカビ毒検査)を実施した後、落札者に現品を引渡すこととする。
(2) カビ確認作業を行うことから、落札者は原則として引渡希望日の概ね3週間前までに受託事業体担当者へ引渡希望日を連絡すること。
(3) 引渡しをする米穀は受託事業体が決定することとし、落札者は引渡しを受ける米穀の産地、品種銘柄及び等級の指定はできないこととする。
現品の引渡しに当たっては、複数の産地、品種銘柄及び等級が混在する場合がある。
(4) 引渡はフレコンで引渡すものとする。フレコンには、960㎏入り、1,020㎏入り、 1,080㎏入りの3種類があることから、1フレコンは1トンと見做して契約数量に見合うフレコン数を引き渡す。フレコンの重量は指定できないこととする。
(5) 買受者が買受けた米穀(用途限定米穀)から発生する副産物を必要としない場合、
廃棄又は用途外使用の承認申請を行うこと。
(6) 引取期限(令和6年11月末日)までに、売買契約数量の全量引取りが行われないなどの契約不履行があった場合は、
① 不履行が判明した時点で次回の入札に参加できないこと。
② 政府所有米穀の買受資格を停止又は取消す場合があること。
注)農林水産省は、政府所有米穀の安全性を確保するため、販売直前にカビの混入がないか確認するとともに、カビ毒に関しては、試料を採取し、食品衛生xxx問題がないことを確認しています。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxx/xxxxxxxx_xxxx_xxxxx_xxxxxx_xxxxxx.xxxx
11 その他
(1) 落札者が契約を締結しないときは、基本要領に基づき資格を停止する場合がある。
(2) 2の要件については、農林水産省職員が確認を行い、要件を満たさないことが確認されたときは、基本要領に基づき資格を停止する場合がある。
(3) 本公告に記載なき事項は、入札説明書による。
令和6年9月17日
所在地:xxxxxxxxxxxx00-00受託事業体名:株式会社神明
農産部受託事業体チーム担当:xx、xxx、xx
電話:00-0000-0000
販売対象米穀一覧表(9/25実施分) 1.販売対象米穀 (単位:トン) | |||||||
整理番号 | 種類 | 産年 | 等級 | 引渡場所 | 販売数量 | 備考 (受託事業体) | |
0201 | 水稲うるち玄米 | 2年産 | 1等~2等 | 青森県青森市 | 280 | (株)神明 | |
0304 | 水稲うるち玄米 | 2年産 | 1等~2等 | 岩手県花巻市 | 295 | (株)神明 | |
0706 | 水稲うるち玄米 | 2年産 | 1等~2等 | xx県xxx市 | 600 | (株)神明 | |
1202 | 水稲うるち玄米 | 2年産 | 1等~2等 | xx県xx市 | 148 | (株)神明 | |
1213 | 水稲うるち玄米 | 2年産 | 1等~2等 | xxxx市 | 300 | (株)神明 | |
2201 | 水稲うるち玄米 | 2年産 | 1等~2等 | 静岡県静岡市 | 300 | (株)神明 | |
2346 | 水稲うるち玄米 | 2年産 | 1等~2等 | 愛知県飛島村 | 209 | (株)神明 | |
4002 | 水稲うるち玄米 | 2年産 | 1等~2等 | 福岡県福岡市 | 20 | (株)神明 | |
4601 | 水稲うるち玄米 | 2年産 | 1等~2等 | 鹿児島県鹿児島市 | 411 | (株)神明 | |
入 札 説 明 書
この入札説明書は、政府備蓄米の加工原材料用販売に係る入札に参加しようとする者に、入札を行うため必要な事項(入札の実施について記載された事項を除く。)について説明するものである。
1 入札参加者の心得
(1) 入札参加者は、あらかじめ、入札の実施について、入札説明書、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」(平成21年5月29日付け21総食第113号)及び契約書案の条項を熟覧の上、参加しなければならないものとし、これらの不明を理由として異議を申し立てることは出来ない。
(2) 入札参加者は、代理人をして参加させるときは、その委任状を提出させなければならない。
(3) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一の入札において他の入札参加者の代理をすることができない。
(4) 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、応札することができない。
(5) 入札参加者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
2 入札書の記載
(1) 入札書は、特に指示がある場合を除き、別紙2の書式により作成し、封かんの上
(政府所有米麦情報管理システムによる場合を除く)、申請者の氏名を表記し応札しなければならない。
(2) 入札書に記入する数字は算用数字により鮮明かつ明確に記載の上、指定された期日までに提出するものとする。
(3) 代表者欄には、買受資格の申請の際に用いた代表者の氏名を記入すること。なお、代理人をして応札させる場合は、代理人の氏名を記入すること。
(4) 代理人による応札の場合は、入札書に競争参加者本人の氏名、名称等の表示とともに代理人であることの表示及び代理人の氏名等を記載するものとする。
(5) 入札書(別紙2)は、販売対象米穀の数量の範囲内において買受申込数量(トン単位)及び買受申込単価を記入する。
なお、入札参加者は、消費税及び地方消費税相当額を含まないトン当たり包装込みの買受申込単価を記載するものとし、販売代金の支払に当たっては落札単価に数量を乗じた価格に消費税相当額を加算した金額を支払うものとする。
(6) 入札書の数量は、特に指示がある場合を除き、トン単位とし、トン未満の端数を付してはならない。
(7) 入札書の金額は、特に指示がある場合を除き、円単位とし、円未満の金額を付してはならない。
(8) 入札書の訂正個所には、訂正印を押印すること。(ただし、価格を訂正した場合は無効とする。)
(9) 提出済みの入札書の引換え、変更又は取消しはできない。
3 入札参加者の無効
次に該当する入札は無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 買受申込みに際し、虚偽の申告をした者がした入札
(3) 委任状を提出していない代理人のした入札
(4) 入札者の記名のない入札
(5) 入札価格を訂正した入札
(6) 入札価格に円未満の数を付した入札
(7) 入札書が所定の記載方法によらない入札
(8) 整理番号別の売渡数量を超えて入札した者の当該整理番号に対する入札
(9) 入札の対象とされる数量及び金額に係る記載が不鮮明又は不明確な入札
(10) 他人の代理を兼ねた又は2人以上の代理をした入札
(11) 入札者が2通り以上の意思表示をした際の当該入札
(12) 入札に制限を設けた場合に、その制限に反して入札をした者の入札
(13) 電報、電信及びファクシミリによる入札
(14) xxな手段によらない入札
(15) 前号までに掲げるもののほか、この説明書に定める条件に違反した入札
4 同価格の入札
(1) 買受可能となるべき同一価格の応札をした者が2人以上あるときは、応札数量の多い者からxx買受人とする。
(2) 買受可能となるべき同価、同数量の応札をした者が2人以上ある場合は、販売可能数量を買受者数で按分するものとする。
5 落札結果の通知
(1) 政府所有米麦情報管理システムによる場合
落札の結果は、政府所有米麦情報管理システムにより翌日(ただし、翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に該当する場合は、これに次ぐ最初の開庁日とする。)までに申請者に通知する。
(2) 紙による場合
落札の結果は、入札参加者に対し、翌日までに原則として一般競争参加資格審査申請書に記載してある連絡先等に連絡を行う。
(3) 落札の決定が遅れる等により、翌日までに結果の連絡ができない場合は、別途連絡する。
6 xxな入札の確保
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
7 契約の締結
買受人は、令和6年10月15日(火)までに契約書に記名押印の上、契約を締結しなければならない。
8 入札に関する問い合わせ先
所在地:xxxxxxxxxxxx 00-00
受託事業体名:株式会社神明農産部受託事業体チーム
担当:xx、xxx、xx電話:00-0000-0000
令和6年9月17日
【別紙2】
令和 年 月 日
株式会社xx x
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府備蓄米の加工原材料用販売入札書(9月25日実施)
下記のとおり買い受けたいので提出します。
記
( 単位: トン)
整理番号 | 数 量 | 価格(円/トン) |
買受予定者が組合等でない場合
政府所有米穀取扱い基本契約書
○○株式会社(以下「甲」という)と政府所有米穀の販売等業務の受託事業体である株式会社神明
(以下「乙」という)は、乙が取扱う政府所有米穀(以下 「政府米」という)の取扱いについて下記のとおり契約する(以下「本契約」という)。
第1条 (目的)
乙は、政府が所有する米穀の販売等に関する業務について、政府との業務委託契約に基づき、甲に対して政府米の販売を行なう。この基本契約は、政府と乙の委託内容に基づき、 乙が甲に引渡しする政府米の基本的事項を定めるものであり、甲乙間で締結される個々の 取引契約
(以下「個別契約」という)、その他別途定める事項を除き、甲乙間の取引に共 通して適用されるものとする。
第2条 (契約の締結)
甲は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成 6 年法律第 113 号。以下「食糧法」という。)第 29 条に規定する政府米の買受資格者とし、乙は政府米の販売等業務の受 託事業 体とする。甲又は乙がそれぞれの要件を喪失した場合以降の取引はできないものと する。
2 甲は、政府米買受の決定後、直ちに乙との間で本契約を締結する。
3 本契約の締結以降の取引が発生した場合については、個別契約に基づき行う。
第3条 (個別契約)
政府米の種類、用途(加工原材料用である場合は、付録に記載された用途とする。)、買 受数 量、単価、買受金額、引渡し期限、引渡し場所、買受代金振込日その他取引に必要な 事項は、別途定める場合を除き、個別契約において定める。
2 個別契約は、甲が個別契約において定められた買受代金を乙に支払い、乙がこれを受領したときその効力を生じるものとする。
第4条(米穀の用途)
甲は、買い受けた政府米を第 3 条の個別契約において定めた用途以外の用途に供し、又は 供する目的で出荷し、若しくは販売・譲渡してはならない。ただし、あらかじめ農林水産 大臣
(出荷販売事業者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の 地方農政局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長、出荷販売事業 者でない者にあっては、農林水産省農産局長 (以下「農産局長 」という。))の承 認を受けて、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売 する場合は、この限りではない。
2 甲は、買い受けた政府米を倒産、休廃業等などの真にやむを得ない事由により自ら使用できず、買い受けた用途で使用する他者に転売する場合は、乙に連絡した上で、農産局長 の 承認を得なければならない。
3 甲は、買い受けた政府所有米穀について、第1項ただし書若しくは前項に規定する措置を行い、又は水濡れ等の理由により廃棄する場合は、あらかじめ甲の主たる事務所を管轄する地方農政局
(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)の長に別添様式第1号により処理計画を報告する。提出した処理計画に変更があった場合も同様とする。この場合において、甲は、第1項ただし書又は前項の承認申請の際に、当該承認申請の提出先に処理計画を提出することができる。
4 甲は、前項の措置又は廃棄(以下「廃棄等」という。)に当たっては、買い受けた政府所有米穀を当該廃棄等に関して受領する者に適切かつ確実に処理させるとともに、甲の主たる事務所を管轄する地方農政局の長に処理状況を別添様式第2号により報告する。
第5条(買受代金の支払い)
買受代金の支払いは前納制とする。乙は請求書を甲に届け、甲は第 3 条の個別契約に基づき乙の口座に振込みにて支払う。
2 振込手数料は甲の負担とする。
3 甲から支払われた代金は乙を通じて政府に納付する。
第6条(政府米の引渡し)
乙は、買受代金を政府に納付し、政府が引渡しを承認後、第 3 条の個別契約で定めた引渡場所において甲に引渡すものとする。
2 乙は、政府から発行される引渡決定通知書に基づく引渡日を甲に連絡し、甲は、乙が発行する荷渡指図書をもって引渡日に政府米を引取るものとする。
3 引取りに要する運送料は、甲の負担とする。
第7条(引渡現品の管理)
甲は、引渡しを受けた政府米については、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)及び食品衛生に関する都道府県条例その他関連する規則等を遵守し、汚損、カビ、鼠害が発生しない環境で保管・管理しなければならない。
第8条(帳簿等の整理)
甲は、政府米の受払及び加工状況について、台帳を整備する。加工原材料用として政府米を買い受けた場合は、別添の様式第3号により各四半期の最終月の翌月の末日までに、地方農政局の長に報告する。
第9条(調査・報告)
甲は、食糧法第 52 条及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
(平成 21 年法律第 26 号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第 10 条に基づく報告徴求及び立入検査に協力するほか、地方農政局の職員による適正流通確保のための立ち入り検査に協力し、農産局長又は乙から政府米の販売業務等を委託している政府から当該業務又は資産その他財務の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他 の物件を調査され、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力する。
2 甲は、乙の求めがあった場合は、本契約により買い受けた政府米の取引先との売買契約その他の取引関係が明らかになる書類を乙に提出する。
3 甲は、本契約により買い受けた政府米を再調製工場に委託して再調製を行う場合にあっては、その 委託先と加工契約を締結し、本契約により買い受けた政府所有米穀について廃棄等を行う場合にあっては、当該米穀を当該廃棄等に関して受領する者と契約を締結し、その契約の内容として、当該委託先又は当該者は、食糧法第 52 条及び米 トレーサビリティ法第 10 条に基づく報告徴求及び立入検査のほか、地方農政局の職員による適正流通確保のための立入検査
に協力し、農産局長 か ら業務又は資産の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件の調査を受け、又は参 考となるべき報 告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力することについて約定しなければならない。
4 前項の場合において、甲は、委託先又は当該者が政府所有米穀の調整又は廃棄等(以下「再調製」という。)について、他者と契約を締結するときは、委託先又は当該者に前 項と同様の約定をするようにさせなければならない。以降の再調製に関する契約につ いても、同様とする。
第10条(業務委託の禁止)
甲は、政府米の買受資格の停止若しくは取消しを受けている者又はこれに相当する者として農産局長 が認めた者に対し、農産局長 が必要と認める期間、本契約により買い受 けた米穀の賃借その他の処分及び当該米穀に係るとう精、再調製その他の業務の委託を行 わない。
第11条(所有権の移転と危険負担)
政府米の所有権は、荷渡指図書に記載の引渡日をもって、政府から甲に移転する。
2 甲乙双方の責に帰しえない事由により政府米の全部又は一部が滅失、毀損又は変質したときは、双方協議の上この解決にあたるものとする。
第12条(契約の内容に適合しない現品の交換)
甲は、乙から買い受けた政府米(再調整を行う前又は再調整を経ずに加工を行う前のものに限る。)から本契約の内容に適合しないものを発見した場合は、直ちにその使用を中止し、速やかに乙に書面にて通知する。
2 乙は、甲から前項の通知を受けた場合は、甲と協議を行い、甲が契約の内容に適合しない政府米の交換を求めた場合は、食料安定供給特別会計物品管理官の承認を得て、その米穀 と同等の政府米を甲に引渡すものとする。
3 前項の引渡しの場合において、甲が買い受けた日から一ヶ月以上経過した政府米に
ついては、同等の政府米との引渡しの対象としない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合 は、この限りではない。
4 第 2 項の場合において、甲は、契約の内容に適合しない政府米を乙に返還する。
また、乙は、引渡し及び返還に当たって、甲が乙による運送を求めた場合は、あらかじめ農産局長の承認を得て、運送するものとする。
第13条(損害賠償)
第 15 条及び第 16 条第 2 項にさだめるもののほか、甲は、本契約に基づく義務の履行をしない場合又は本契約に基づく義務の履行が不能である場合であって、これにより乙に損害 を及ぼした場合には、乙の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、甲が善良 なる管理者の注意を怠らなかったことを立証した場合は、この限りではない。
2 前項の規定により損害を賠償しなければならない場合において、甲は次のいずれかに該当 する場合は、本契約に基づく義務の履行に代わる損害を賠償しなければならない。
一 本契約に基づく義務の履行が不能である場合。
二 甲が本契約に基づく義務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合。
三 本契約が解除され、又は本契約に基づく義務の不履行による本契約の解除権が発生した場合。
第14条(催告による契約の解除)
乙は、甲が本契約に基づく義務を履行しない場合において、乙が相当の期間を定めてその 履行の催告をし、その期間内に履行がない場合は、本契約の全部又は一部の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における本契約に基づく義務の不履行がxx 約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この限りではない。
第14条の2(催告によらない契約の解除等)
xxx乙は、不可抗力その他自らの責めに帰し得ない事由により政府米の本契約及び個別 契約に基づく義務の全部に又は一部の履行が困難となった場合は、農産局長 の承認を得 て、本契約及び個別契約の全部又は一部の解除をすることができる。
2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の催告をすることなく、農産局長の承認を得て、政府米の本契約及び個別契約の全部又は一部の解除をすることができる。
(1)甲が、第 4 条で用途を限定した場合に、その用途以外に供した場合。
(2)甲が、本契約に基づく義務を履行せず、又は履行する見込みがないと乙が認めた場合。
(3)本契約に基づく義務の全部又は一部の履行が不能である場合。
(4)甲が本契約に基づく義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合。
(5)本契約に基づく義務の一部の履行が不能である場合又は乙がその義務の一部の履行 を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目 的を達することができない場合。
(6)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行を
しなければ契約をした目的を達することができない場合において、甲が履行をしないで その時期を経過した場合。
(7)前各号に掲げる場合のほか、本契約において定められ事項について重大な違反があった場合。
3 契約の義務の不履行が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合は、乙は、前条又は前項の規定により契約の全部又は一部の解除をすることができない
4 乙は、前項、第 1 項若しくは第 2 項、第 23 条 1 項、第 23 条 2 項又は第 23 条
4 項の 2 の規定により契約が解除された場合は、当該契約に係る政府米の買受代金を甲に返還し、甲は、 当該契約に係る政府米を乙に返還する。
第15条(違約金)
乙は、甲が第 4 条の規定に違反したことが明らかになった場合は、次の各号のいずれか高額である方を違約金として、甲から徴収することができる。なお、当該違反による損害の額が違約金の額を超過する場合は、乙がその超過分につき 損害賠償を請求することを妨げない。
(1) 違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価と本契約の売渡単価 の差額に、乙から買い受けた政府米であって甲が転売等したものの数量を乗じて得た金額及び当該金額に 100 分の 30 を乗じて得た額
(2) 違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価に、乙から買い受けた政府米であって甲が転売等したものの数量を乗じて得た金額に 100
分の 30 を乗じて得た額
2 甲は、第 14 条、第 14 条の 2 の 2 項(2)から(7)、第 23 条 1 項から 2 項又は第 23 条
4 項の 2 により契約の全部又は一部が解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に係 る
政府米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に納付 しなければならない。
第16条(解除権の留保)
乙は、甲が締結した他の政府米の取扱い契約について、当該契約で用途限定した米穀の用途以外の用途に供したことにより当該契約の全部又は一部が解除された場合は、本契約の全部又は一部の解除をすることができる。
2 甲は前項により本契約を解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に係る政府米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に納付する。
3 乙は、本条第1項により本契約を解除した場合は、本契約に係る政府米の買受代金を甲に返還する。
4 甲は、第1項により本契約が解除された場合は、本契約に係る政府米を、乙が別途指定する場所において返還する。
第17条(違約金の支払い期限)
甲は、第 15 条及び前条第 2 項の違約金を、乙が指定する期日まで支払わなければならない。
第18条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本契約の期間中及びその終了後といえも、個別契約の内容及び本契約に基づいて知り得た相手方の業務上の秘密情報を、本契約以外の目的に利用し、もしくは第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 前項の規定は、乙が法令又は第1条に定める政府との間の業務委託契約に基づき、政府に対し
て行なう情報の開示に関しては、適用しない。
第19条(xxxxの譲渡)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の承認を得ることなく、本契約及び個別契約に関する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第20条(責任の免除)
乙は、次の場合において、甲が損害を被ることがあってもその責めを負わない。
一 天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由によって当該契約に係る政府米の引渡しが遅延又は不能となった場合
二 売買契約の全部又は一部の解除をした場合
三 引渡した政府米に本契約の内容に適合しないものがある場合であって、その原因が乙の責めに帰し得ない場合
第21条(変更)
甲及び乙は、本契約又は個別契約その他の取引条件について、変更の必要性が生じたときは、双方協議の上書面により変更するものとする。
第22条(法令遵守)
甲及び乙は、本契約、個別契約、及びこれらに付随する合意の遂行に際し、国内外の関連法律、条例、規則等を遵守する。
第23条(暴力団排除条項)
1項(属性要件に関する契約解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。以 下同じ。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に 関与して いる者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成
3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又 は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している場合
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしている場合
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
2項(行為要件に基づく契約解除)
乙は、甲が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
3項(表明確約)
甲は、前1項及び 2 項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲は、前 2 項各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。) を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたる場合は、全ての再請負人を含む。)、受 任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人又は受任者が本契約に関して個 別に契約する場合の当該契約(以下「再請負契約等」という。)の相手方をいう。以下同 じ。) としないことを確約する。
4項(再請負契約等に関する契約解除)
甲は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明した場合は、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を 解除させるようにしなければならない。
2 乙は、甲が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じない場合 は、農産局長の承認を得て、本契約を解除することができる。
第24条(異常時の対応)
甲は、乙から買い受けた政府所有米穀及び当該政府所有米穀を原料とする製品が食品衛生 法の規定に違反し、又はそのおそれがあることが明らかとなった場合は、直ちに次の対応 を行うものとし、農産局長又は乙がその他必要な指示を行った場合は、これに従うものとする。
一 当該製品所在地の管轄保健所に通報し、その指示に従いつつ、当該製品の使用中止及び出荷停止を行うとともに、乙を通じて速やかに農産局長に報告する。
二 当該製品の販売先、販売数量等について、乙を通じて速やかに農産局長に報告する。
第25条(解約)
甲及び乙は、本契約の有効期間中であっても、3 ケ月の予告期間をもっていつでも本契約を解約することができる。
第26条(契約有効期間)
本契約の有効期間は締結日より 1 年間とする。ただし、期間満了の 3 ケ月前までに甲及び乙いずれからも解約の意思表示がなされないときは、更に1年間延長するものとし、以降同様とする。
第27条(存続条項)
第 4 条、第 13 条、第 15 条、及び第 18 条は、本契約終了後も引き続き有効とする。
第28条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する裁判上の紛争について、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
第29条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈上疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
【付録】
乙から加工原材料用として買い受けた政府米の使用用途は、次のとおりとする。
(ア) 酒類用(焼酎用、泡盛用(沖縄県下の買受資格者に販売する場合に限る。)、リキュール類用、スピリッツ用、みりん用、ビール用、雑酒用又は純粋酵母用)
(イ) 調味料用(味噌用、食酢用、醤油用、こうじ(清酒用こうじは除く。)用、たれ調味 料用、もろみ(清酒用もろみは除く。)用又は香辛料用)
(ウ) 菓子用(米菓用又は和菓子用)
(エ) 米穀粉用(上新粉やみじん粉等の米穀粉用、乳児穀粉用、玄米粉用又はビーフン粉用)
(オ) 加工品用(甘酒用、玄米茶用、漬物もろみ用、朝食シリアル用、乳児食用、ライススターチ用、味米用、いり玄米スープ用及び水産練製品用)
(カ) 小麦粉混入製品用(米穀粉入りめん用又は米穀粉入りフライ用)
(キ) 清酒用、加工米飯用(肉又は魚、甲殻類、軟体動物その他の水棲動物の混入割合が3%以上(仕込時)である密封包装したレトルト米飯、冷凍米飯等であって、2ヶ月以上の保存に耐えられるもの)、ビタミン強化米用、アルファ化米又はアルファ化米を原料とする製品用、包装もち用又は米穀粉混入製品用
本契約の成立の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲および乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
年 月 日
甲
乙 東京都中央区日本橋小網町 16 番 15 号株式会社神明
取締役米穀事業本部長森 脇 暁
別添様式第1号
年 月 日
殿
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府所有米穀の用途外使用等又は廃棄処理計画
(○年○月~〇年○月分)
(注)変更の場合には、表題の最後に(変更)と記載すること。
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約
」という。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 用途外使用等又は廃棄数量等
当初用途: 用 (単位:㎏)
原料米穀の加工委 託数量 | 副産物等の発生数量 | 用途外使用等又は廃棄数量 | ||||
○○用 | ○○用 | 廃棄 | 計 | |||
〇年〇月末 在庫数量 | ||||||
○年○月 | ||||||
○年○月 | ||||||
~ | ||||||
○年○月 | ||||||
計 |
(注)1 期間は、最長1年間とする。
2 原料米穀の加工委託数量及び副産物等の発生数量については、米穀を加工する場合にのみ記載すること。
3 変更の場合には、変更した部分に下線を引くこと。
2 用途外使用等又は廃棄に関して米穀を受領する者別の用途外使用等又は廃棄数量
(単位:㎏)
用途 | 受領者(名称・住所) | 用途外使用等又は廃棄 数量 | |
○年○月 | |||
○年○月 | |||
○年○月 | |||
○年○月 |
(注)1 「用途」欄は、1の用途外使用等又は廃棄数量の用途を記載すること。
2 「受領者」欄には、氏名又は名称(会社名等)及び住所を記載するとともに、受領者が複数ある場合は、受領者ごとに用途外使用等又は廃棄数量を記載すること。
3 変更の場合には、変更した部分に下線を引くこと。
別添様式第2号
年 月 日
地方農政局長
北海道農政事務所長
内閣府沖縄総合事務局長 殿
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府所有米穀の用途外使用等又は廃棄処理状況報告書
(○年○月~〇年○月分)
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約
」という。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 用途外使用等又は廃棄数量等
当初用途: 用 (単位:㎏)
原料米穀の加工委託数 量 | 副産物等の発生数量 | 用途外使用等又は廃棄数量 | ||||
○○用 | ○○用 | 廃棄 | 計 | |||
〇年〇月末 在庫数量 | ||||||
○年○月 | ||||||
○年○月 | ||||||
~ | ||||||
○年○月 | ||||||
計 |
(注) 期間は、提出した処理計画の期間に合わせること。
2 用途外使用等又は廃棄に関して米穀を受領する者別の用途外使用等又は廃棄数量
(単位:㎏)
使用等年月日 | 用途 | 受領者(名称・住所) | 使用等数量 |
(注)1 「用途」欄は、1の用途外使用等又は廃棄数量の用途を記載すること。
2 「受領者」欄には、氏名又は名称(会社名等)及び住所を記載するとともに、受領者が複数ある場合は、受領者ごとに使用等数量を記載すること。
3 このほか、受領者ごとに使用等数量及び処理状況が確認できる書類(廃棄の場合は廃棄が確認できるマニフェスト、写真等)を添付すること。
別添様式第3号
年 月 日
地方農政局長
北海道農政事務所長
内閣府沖縄総合事務局長 殿
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府所有米穀の加工原材料用に係る受払及び加工等報告書
(○年度第○四半期(○~○月)分)
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約」という。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 政府所有米穀の受払状況 (単位:実トン)
種類 | 年産 | 前期からの繰越数量 ① | 当期の購入数量 ② | 当期の使用数量 ③ | 翌期への繰越数量 ①+②-③ | 再 調 製 の有無 | 副 産 物 の 発 生数量 | 副 産 物 の 処 理状況 |
計 |
(注)1 複数の受託事業体から政府所有米穀を買い受けている場合は、合算した数量を記入する。
2 「種類」欄は、国産・外国産(産地国)別、うるち米・もち米別、玄米・精米別に整理する。
3 「年産」欄は、国産備蓄米のみ記入する。
4 「再調製の有無」欄は、再調製を行った場合(委託を含む)は有、再調製を行わない場合は無を記入する。
5 「副産物の処理状況」欄は、①廃棄、②用途外使用申請(有償)又は③用途外使用申請(無償)を番号で記入する。
2 政府所有米穀を使用した製品製造状況
用途 | 単 位 | 当期製品製造量 |
(注)1 製品製造状況の「用途」欄は、売買契約に記載された加工原材料用の使用用途(ア酒類用、イ 調味料用、ウ 菓子用、エ 米穀粉用、オ 加工品用、カ 小麦粉混入製品用、キ その他農産局長が必要と認めた用途)を記号で記入する。
2 製品製造状況の「当期製品製造量」欄の単位は、箱、袋、kg、kl等、製品を管理する際の任意の単位で整理する。
買受予定者が組合等の場合
政府所有米穀取扱い基本契約書
(以下「甲」という)と政府所有米穀の販売等業務の受託事業体である株式会社神明 (以下「乙」という)は、乙が取扱う政府所有米穀(以下「政府米」という)の取扱いについて下記のとおり契約する(以下「本契約」という)。
第1条 (目的)
乙は、政府が所有する米穀の販売等に関する業務について、政府との業務委託契約に基づき、甲に対して政府米の販売を行なう。この基本契約は、政府と乙の委託内容に基づき、乙が甲に引渡しする政府米の基本的事項を定めるものであり、甲乙間で締結される個々の取引契約(以下「個別契約」という)、その他別途定める事項を除き、甲乙間の取引に共通して適用されるものとする。
第2条 (契約の締結)
甲は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成 6 年法律第 113 号。以下「食糧法」という。)第 29 条に規定する政府米の買受資格者とし、乙は政府米の販売等 業務の受託事業 体とする。甲又は乙がそれぞれの要件を喪失した場合以降の取引はできないものとする。
2 甲は、政府米買受の決定後、直ちに乙との間で本契約を締結する。
3 本契約の締結以降の取引が発生した場合については、個別契約に基づき行う。
第3条 (個別契約)
政府米の種類、用途(加工原材料用である場合は、付録に記載された用途とする。)、買受数量(甲の共同購入者ごとに数量を記載する。)、単価、買受金額、引渡し期限、引渡
し場所、買受代金振込日その他取引に必要な事項は、別途定める場合を除き、個別契約に定める。
2 個別契約は、甲が個別契約において定められた買受代金を乙に支払い、乙がこれを受領したときその効力を生じるものとする。
第4条(米穀の用途)
甲は、買い受けた政府米を第 3 条の個別契約において定めた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売・譲渡してはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣
(出荷販売事業者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政 局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長、出荷販売事業者でない者に あっては、農林水産省農産局長(以下「農産局長」という。))の承認を受けて、定められた用 途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売する場合は、この限りではない。
2 甲は、買い受けた政府米を倒産、休廃業等などの真にやむを得ない事由により自ら使用できず、買い受けた用途で使用する他者に転売する場合は、乙に連絡した上で、農産局長の承認を得な ければならない。
3 甲は、甲の共同購入者が第 11 条に基づき約定した事項に反し、第 3 条の別途定める個別契約の用途以外の用途での使用の事実を知った場合は、直ちに乙に報告しなければならない。
4 甲は、買い受けた政府所有米穀について、第1項ただし書若しくは前項に規定する措置を行い、
又は水濡れ等の理由により廃棄する場合は、あらかじめ甲の主たる事務所を管轄する地方農政局
(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄にあっては内閣府沖縄総合事務局。第 19 条第1項第
2号を除き、以下同じ。)の長に別添様式第1号により処理計画を報告する。提出した処理計画に変更があった場合も同様とする。この場合において、甲は、第1項ただし書又は前項の承認申請の際に、当該承認申請の提出先に処理計画を提出することができる。
5 甲は、前項の措置又は廃棄(以下「廃棄等」という。)に当たっては、買い受けた政府所有米穀を当該廃棄等に関して受領する者に適切かつ確実に処理させるとともに、甲の主たる事務所を管轄する地方農政局の長に処理状況を別添様式第2号により報告する。
第5条(買受代金の支払い)
買受代金の支払いは前納制とする。乙は請求書を甲に届け、甲は第 3 条の個別契約に基づき乙の口座に振込みにて支払う。
2 振込手数料は甲の負担とする。
3 甲から支払われた代金は乙を通じて政府に納付する。
第6条(政府米の引渡し)
乙は、買受代金を政府に納付し、政府が引渡しを承認後、第 3 条の個別契約で定めた引渡場所において甲に引渡すものとする。
2 乙は、政府から発行される引渡決定通知書に基づく引渡日を甲に連絡し、甲は、乙が発行する荷渡指図書をもって引渡日に政府米を引取るものとする。
3 引取りに要する運送料は、甲の負担とする。
第7条(引渡現品の管理)
甲は、引渡しを受けた政府米については、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)及び食品衛生に関する都道府県条例その他関連する規則等を遵守し、汚損、カビ、鼠害が発生しない環境で保管・管理し、また、甲の共同購入者に食品衛生法及び食品衛生に関する都道府県条例を遵守させ、汚染、カビ、鼠害等が発生しない環境で保管・管理させる。
第8条(帳簿等の整備)
甲は、政府米の受払及び加工状況について、台帳を整備するとともに、甲の共同購入者に台帳を整備させる。加工原材料用として政府米を買い受けた場合は、別の様式第3号により甲及び甲の共同購入者別にとりまとめの上、各四半期の最終月の翌月の末までに、地方農政局の長に報告する。
第9条(調査・報告)
甲は、食糧法第 52 条及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
(平成 21 年法律第 26 号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第 10 条に基づく報告徴求及び立入検査のほか、地方農政局の職員による適正流通確保のための立入検査に協力し、また、甲の共同購入者に協力させるほか、農産局長又は乙から当該業務又は資産その他財務の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件を調査を受け、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力し、また、甲の共同購入者に協力させる。
2 甲は、乙の求めがあった場合は、本契約により買い受けた政府米の取引先との売買契約その他の取引関係が明らかになる書類を乙に提出し、また、甲の共同購入者に、その書類を提出させる。
3 甲は、本契約により買い受けた政府米を再調製工場に委託して再調製を行う場合にあっては、そ の委託先と加工契約を締結し、本契約により買い受けた政府所有米穀について廃棄等を行う場合 にあっては、当該米穀を当該廃棄等に関して受領する者と契約を締結し、その契約の内容として、当該委託先又は当該者は、食糧法第 52 条及び米トレーサビリティ法第 10 条に基づく報告徴 求及び立入検査のほか、地方農政局の職員による適正流通確保のための立入検査に協力し、農産 局長から業務又は資産の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件の調査を受け、又は参 考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力することについて約定し、また、甲の共同購入者が、本項に規定する委託再調製又は廃棄等を行う場合は、甲の共同購入者 に本項の措置を行わせる。
4 前項の場合において、甲は、委託先又は当該者が政府所有米穀の再調製又は廃棄等(以下「再調製等」という。)について他者と契約を締結するときは、委託先又は当該者に前項と同様の約定をするようにさせなければならない。以降の再調製等に関する契約についても、同様とする。
第10条(業務委託の禁止)
甲は、政府米の買受資格の停止若しくは取消しを受けている者又はこれに相当する者として農産局長が認めた者に対し、農産局長が必要と認める期間、本契約により買い受けた米穀の賃借その他の処分及び当該米穀に係るとう精、再調製その他の業務の委託を行わない。
また、甲の共同購入者にも当該処分及び当該業務の委託を行わせない。
第11条(共同購入者との約定事項)
甲は、甲の共同購入者との間で以下の事項について約定しなければならない。
甲が乙から買い受けた政府米について、甲の共同購入者は甲が乙から買い受けた第 3 条の個別契約において定めた用途に使用しなければならないこと。
2 甲の共同購入者は、甲が乙から買い受けた政府米を自社又は再調製工場に委託して再調製を行 った結果発生した米穀について、甲が乙から買い受けた用途以外に供する必要が生じた場合は、遵守事項省令第 2 条ただし書に規定する用途限定米穀の用途外使用に係る農林水産大臣(出荷 販売事業者であって、その主たる事業所並びに販売所、事務所及び倉庫が前項1の地方農政局 等の管轄区域内のみにあるものにあたっては、当該農政局等の長、出荷販売事業者でないもの にあたっては、農林水産省農産局長)の承認を受けなければならないこと。
3 甲の共同購入者は、甲が乙から買い受けた政府米を、真にやむを得ない事情により甲が乙から買い受けた用途に使用できなくなった場合は、甲に連絡すること。
4 甲の共同購入者は、第2号若しくは第3号に規定する場合又は乙が甲から買い受けた政府所有米穀を水濡れ等の理由により廃棄する場合は、あらかじめ甲(甲の共同購入者が出荷販売事業者の場合にあっては、甲の共同購入者)の主たる事務所を管轄する地方農政局の長に別添様式第
1号により処理計画を報告すること。処理計画に変更があった場合も同様とすること。この場合において、甲の共同購入者は、第2号の承認申請の際に、当該承認申請の提出先に処理計画を提出することができること。
5 甲の共同購入者は、第2号若しくは第3号に規定する場合における措置又は廃棄(以下「廃棄等」という。)に当たっては、甲が甲から買い受けた政府所有米穀を当該廃棄等に関して受領する者に適切かつ確実に処理させるとともに、甲(甲の共同購入者が出荷販売事業者の場合にあっては、甲の共同購入者)の主たる事務所を管轄する地方農政局の長に処理状況を別添様式第
2号により報告すること。
6 甲の共同購入者は、甲が乙から買い受けた政府米(再調製を行う前又は再調製を経ずに加工を行
う前のものに限る。)に契約の内容に適合しないものを発見した場合は、直ちにその使用を中止し、速やかに甲に連絡すること。
7 甲の共同購入者は、甲が乙から買い受けた政府米について、食品衛生法及び食品衛生に関する都道府県条例を遵守し、汚損、カビ、鼠害等が発生しない環境で保管・管理すること。
8 甲の共同購入者は、政府米の受払及び加工状況について、台帳を整備するとともに、甲が加工原材料用として政府米を買い受けた場合は、別添の様式によりとりまとめの上、各四半期の最終月の翌月の末日までに甲に報告すること。
9 甲の共同購入者は、食糧法第 52 条及び米トレーサビリティ法 10 条に基づく報告徴求及び立入検査のほか、地方農政局の職員による適正流通確保のための立入検査に協力し、農産局長又は乙から業務又は資産の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件の調査を受け、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力すること。
10 甲の共同購入者は、乙又は甲の求めがあった場合は、甲が乙から買い受けた米穀の取引先との売買契約その他の取引関係が明らかになる書類を甲又は乙に提出すること。
11 甲の共同購入者は、甲が乙から買い受けた政府米を再調製工場に委託して再調製を行う場合にあっては、その委託先と加工契約を締結し、当該米穀について廃棄等を行う場合にあっては、当該米穀を当該廃棄等に関して受領する者と契約を締結し、その契約の内容として、当該委託先又当該者は、食糧法第 52 条及び米トレーサビリティ法第 10 条に基づく報告徴求及び立入検査のほか、地方農政局の職員による適正流通確保のための立入検査に協力し、農産局長から業務又は資産の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件の調査を受け、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力することについて約定すること。
12 前号の場合において、甲の共同購入者は、委託先又は当該者が政府所有米穀の再調製又は廃棄等(以下「再調製等」という。)について他者と契約を締結するときは、委託先又は当該者に
前号と同様の約定をするようにさせなければならないこと。以降の再調製等に関する契約についても、同様とすること。
13 甲の共同購入者は、政府米の買受資格の停止若しくは取消しを受けている者又はこれに相当す る者として農産局長が認めた者に対し、農産局長が必要と認める期間、甲が乙から買い受けた政 府米の賃借その他の処分及び当該米穀に係るとう精、再調製その他の業務の委託を行わないこと。
14 その他乙と甲の間で締結する政府米の売買契約の履行を担保する措置を講じること。
15 甲の共同購入者は、甲が乙から買い受けた政府所有米穀及び当該政府所有米穀を原料とする製品が食品衛生法の規定に違反し、又はそのおそれがあることが明らかとなった場合は、直ちに次の対応を行うものとし、甲がその他必要な指示を行った場合は、これに従うものとする。
(一)当該製品所在地の管轄保健所に通報し、その指示に従いつつ、当該製品の使用中止及び出荷停止を行うとともに、甲及び乙を通じて速やかに農産局長に報告する。
(二)当該製品の販売先、販売数量等について、甲及び乙を通じて速やかに農産局長に報告する。
16 甲は、甲の共同購入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、共同購入者から除外することができる。
(一)法人等の役員等が暴力団又は暴力団員である場合
(二)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合
(三)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している場合
(四)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしている場合
(五)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
17 甲は、甲の共同購入者が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、共同購入者から除外することができる。
(一)暴力的な要求行為
(二)法的な責任を超えた不当な要求行為
(三)取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(四)偽計又は威力を用いて契約担当者等の業務を妨害する行為
18の1 甲の共同購入者が本約定事項に違反した場合は、違約金を徴収することができる。
18の2 甲は、前項第 18 の 1 の規定に基づき、違約金を徴収する場合は、甲の共同購入者が違約金を納付した後に当該違約金に相当する額を乙に支払わなければならない。
第12条(所有権の移転と危険負担)
政府米の所有権は、荷渡指図書に記載の引渡日をもって、政府から甲に移転する。
2 甲乙双方の責に帰しえない事由により政府米の全部又は一部が滅失、毀損又は変質したときは、双方協議の上この解決にあたるものとする。
第13条(契約の内容に適合しない現品の交換)
甲は、乙から買い受けた政府米(再調整を行う前又は再調整を経ずに加工を行う前のものに限る。)から本契約の内容に適合しないものを発見した場合は、直ちにその使用を中止し、速やかに乙に書面にて通知する。
2 乙は、甲から前項の通知を受けた場合は、甲と協議を行い、甲が契約の内容に適合しない政府
米の交換を求めた場合は、食料安定供給特別会計物品管理官の承認を得て、その米穀と同等の政府米を甲に引渡すものとする。
3 前項の引渡しの場合において、甲が買い受けた日から一ヶ月以上経過した政府米については、同等の政府米との引渡しの対象としない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合は、この限りではない。
4 第 2 項の場合において、甲は、契約の内容に適合しない政府米を乙に返還する。
また、乙は、引渡し及び返還に当たって、甲が乙による運送を求めた場合は、あらかじめ農産局長 の承認を得て、運送するものとする。
第14条(損害賠償)
第 16 条及び第 17 条第 2 項にさだめるもののほか、甲は、本契約に基づく義務の履行をしない場合又は本契約に基づく義務の履行が不能である場合であって、これにより乙に損害を及ぼした場合には、乙の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、甲が善良なる管理者の注意を怠らなかったことを立証した場合は、この限りではない。
2 前項の規定により損害を賠償しなければならない場合において、甲は次のいずれかに 該当する場合は、本契約に基づく義務の履行に代わる損害を賠償しなければならない。一 本契約に基づく義務の履行が不能である場合。
二 甲が本契約に基づく義務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合。
三 本契約が解除され、又は本契約に基づく義務の不履行による本契約の解除権が発生した場合。
第15条(催告による契約の解除)
乙は、甲が本契約に基づく義務を履行しない場合において、乙が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合は、本契約の全部又は一部の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における本契約に基づく義務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この限りではない。
第15条の2(催告によらない契約の解除等)
甲又は乙は、不可抗力その他自らの責めに帰し得ない事由により政府米の本契約及び個別契約に基づく義務の全部に又は一部の履行が困難となった場合は、農産局長 の承認を得て、本契約及び個別契約の全部又は一部の解除をすることができる。
2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の催告をすることなく、農産局長の承認を得て、政府米の本契約及び個別契約の全部又は一部の解除をすることができる。
(1)甲が、第 4 条で用途を限定した場合に、その用途以外に供した場合。
(2)甲が、本契約に基づく義務を履行せず、又は履行する見込みがないと乙が認めた場合。
(3)本契約に基づく義務の全部又は一部の履行が不能である場合。
( 4) 甲が本契約に基づく義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合。
(5)本契約に基づく義務の一部の履行が不能である場合又は乙がその義務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合。
(6)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、甲が履行をしないでその時期を経過した場合。
(7)前各号に掲げる場合のほか、本契約において定められ事項について重大な違反があった場合。
3 契約の義務の不履行が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合は、乙は、前条又は前項の規定により契約の全部又は一部の解除をすることができない。
4 乙は、前条、第 1 項若しくは第 2 項、第 24 条 1 項、第 24 条 2 項又は第 24 条 4 項の 2の規定により契約が解除された場合は、当該契約に係る政府米の買受代金を甲に返還し、甲は、当該契約に係る政府米を乙に返還する。
第16条(違約金)
乙は、甲が第 4 条の規定に違反したことが明らかになった場合は、次の各号のいずれか高額である方を違約金として、甲から徴収することができる。
なお、当該違反による損害の額が違約金の額を超過する場合は、乙がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げない。
(1)違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価と本契約の売渡単価の差額に、乙から買い受けた政府米であって甲が転売等したものの数量を乗じて得た金額及び当該金額に 100 分の 30 を乗じて得た額
(2) 違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価に、乙から買い受けた政府米であって甲が転売等したものの数量を乗じて得た金額に 100 分の 30 を乗じて得た額
2 甲は、第 15 条、第 15 条の 2 の 2 項(2)から(7)、第 24 条 1 項から 2 項又は第 24
条 4 項の 2 により契約の全部又は一部が解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に係る政府米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に納
付しなければならない。
第17条(解除権の留保)
乙は、甲が締結した他の政府米の取扱い契約について、当該契約で用途限定した米穀の用途以外の用途に供したことにより当該契約の全部又は一部が解除された場合は、本契約の全部又は一部の解除をすることができる。
2 甲は前項により本契約が解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に係る政府米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に納付する。
3 乙は、本条第 1 項により本契約を解除した場合は、本契約に係る政府米の買受代金を、甲に返還する。
4 甲は、第 1 項により本契約が解除された場合は、本契約に係る政府米を、乙が別途指定する場所において返還する。
第18条(違約金の支払い期限)
甲は、第 16 条及び前条第 2 項の違約金を、乙が指定する期日まで支払わなければならない。
第19条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本契約の期間中及びその終了後といえども、個別契約の内容及び本契約に基づいて知り得た相手方の業務上の秘密情報を、本契約以外の目的に利用し、もしくは第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 前項の規定は、乙が法令又は第 1 条に定める政府との間の業務委託契約に基づき、政府に対して行なう情報の開示に関しては、適用しない。
第20条(権利義務の譲渡)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の承認を得ることなく、本契約及び個別契約に関する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第21条(責任の免除)
乙は、次の場合において、甲が損害を被ることがあってもその責めを負わない。
一 天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由によって当該契約に係る政府米の引渡しが遅延又は不能となった場合
二 売買契約の全部又は一部の解除をした場合
三 引渡した政府米に本契約の内容に適合しないものがある場合であって、その原因が乙の責めに帰し得ない場合
第22条(変更)
甲及び乙は、本契約又は個別契約その他の取引条件について、変更の必要性が生じたときは、双方協議の上書面により変更するものとする。
第23条(法令遵守)
甲及び乙は、本契約、個別契約、及びこれらに付随する合意の遂行に際し、国内外の関連法律、条例、規則等を遵守する。
第24条(暴力団排除条項)
1項(属性要件に関する契約解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。以下同じ。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第
77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している場合
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしている場合五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
2項(行為要件に基づく契約解除)
乙は、甲が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
3項(表明確約)
甲(共同購入者を含む。)は、前条 1 項及び 2 項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲は、前 2 項各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)
を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたる場合は、全ての再請負人を含む。)、受任者
(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人又は受任者が本契約に関して個別に契約する場合の当該契約(以下「再請負契約等」という。)の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
4項(再請負契約等に関する契約解除)
甲は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明した場合は、直ちに当該再
請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 乙は、甲が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約したとき、又は正当
な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を
講じない場合は、農産局長の承認を得て、本契約を解除することができる。
第25条(異常時の対応)
甲は、乙から買い受けた政府所有米穀及び当該政府所有米穀を原料とする製品が食品衛生法の規定に違反し、又はそのおそれがあることが明らかとなった場合は、直ちに次の対応を行うものとし、農産局長又は乙がその他必要な指示を行った場合は、これに従うものとする。
一 当該製品所在地の管轄保健所に通報し、その指示に従いつつ、当該製品の使用中止及び出荷停止を行うとともに、乙を通じて速やかに農産局長に報告する。
二 当該製品の販売先、販売数量等について、乙を通じて速やかに農産局長に報告する。
第26条(解約)
甲及び乙は、本契約の有効期間中であっても、3 ケ月の予告期間をもっていつでも本契約を解約することができる。
第27条(契約有効期間)
本契約の有効期間は締結日より 1 年間とする。ただし、期間満了の 3 ケ月前までに甲及び乙
いずれからも解約の意思表示がなされないときは、更に 1 年間延長するものとし、以降同様とする。
第28条(存続条項)
第 4 条、第 14 条、第 16 条、及び第 19 条は、本契約終了後も引き続き有効とする。
第29条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する裁判上の紛争について、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
第30条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈上疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
【付録】
乙から加工原材料用として買い受けた政府米の使用用途は、次のとおりとする。
(ア) 酒類用(焼酎用、泡盛用(沖縄県下の買受資格者に販売する場合に限る。)、リキュール類用、スピリッツ用、みりん用、ビール用、雑酒用又は純粋酵母用)
(イ) 調味料用(味噌用、食酢用、醤油用、こうじ(清酒用こうじは除く。)用、たれ調味料用、もろみ(清酒用もろみは除く。)用又は香辛料用)
(ウ) 菓子用(米菓用又は和菓子用)
(エ) 米穀粉用(上新粉やみじん粉等の米穀粉用、乳児穀粉用、玄米粉用又はビーフン粉用)
(オ) 加工品用(甘酒用、玄米茶用、漬物もろみ用、朝食シリアル用、乳児食用、ライススターチ用、味米用、いり玄米スープ用及び水産練製品用)
(カ) 小麦粉混入製品用(米穀粉入りめん用又は米穀粉入りフライ用)
(キ) 清酒用、加工米飯用(肉又は魚、甲殻類、軟体動物その他の水棲動物の混入割合が3%以上(仕込時)である密封包装したレトルト米飯、冷凍米飯等であって、2ヶ月以上の保存に耐えられるもの)、ビタミン強化米用、アルファ化米又はアルファ化米を原料とする製品用、包装もち用又は米穀粉混入製品用
本契約の成立の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲および乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
年 月 日
甲
乙 東京都中央区日本橋小網町 16 番 15 号株式会社神明
取締役米穀事業本部長森 脇 暁
別添様式第1号
年 月 日
殿
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府所有米穀の用途外使用等又は廃棄処理計画
(○年○月~〇年○月分)
(注)変更の場合には、表題の最後に(変更)と記載すること。
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約
」という。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 用途外使用等又は廃棄数量等
当初用途: 用 (単位:㎏)
原料米穀の加工委 託数量 | 副産物等の発生数量 | 用途外使用等又は廃棄数量 | ||||
○○用 | ○○用 | 廃棄 | 計 | |||
〇年〇月末 在庫数量 | ||||||
○年○月 | ||||||
○年○月 | ||||||
~ | ||||||
○年○月 | ||||||
計 |
(注)1 期間は最長1年間とする。
2 原料米穀の加工委託数量及び副産物等の発生数量については、米穀を加工する場合にのみ記載すること。
3 変更の場合には、変更した部分に下線を引くこと。
2 用途外使用等又は廃棄に関して米穀を受領する者別の用途外使用等又は廃棄数量
(単位:㎏)
共同購入者 | 用途 | 受領者(名称・ 住所) | 用途外使用等又 は廃棄数量 | |
○年○月 | ||||
○年○月 | ||||
○年○月 | ||||
○年○月 |
(注)1 本表は、共同購入者ごとに記載すること。
2 「用途」欄は、1の用途外使用等又は廃棄数量の用途を記載すること。
3 「受領者」欄には、氏名又は名称(会社名等)及び住所を記載するとともに、受領者が複数ある場合は、受領者ごとに用途外使用等又は廃棄数量を記載すること。
4 変更の場合には、変更した部分に下線を引くこと。
別添様式第2号
年 月 日
地方農政局長
北海道農政事務所長
内閣府沖縄総合事務局長 殿
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府所有米穀の用途外使用等又は廃棄処理状況報告書
(○年○月~〇年○月分)
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約
」という。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 用途外使用等又は廃棄数量等
当初用途: 用 (単位:㎏)
原料米穀の加工委 託数量 | 副産物等の発生数量 | 用途外使用等又は廃棄数量 | ||||
○○用 | ○○用 | 廃棄 | 計 | |||
〇年〇月末 在庫数量 | ||||||
○年○月 | ||||||
○年○月 | ||||||
~ | ||||||
○年○月 | ||||||
計 |
(注) 期間は、提出した処理計画の期間に合わせること。
2 用途外使用等又は廃棄に関して米穀を受領する者別の用途外使用等又は廃棄数量
(単位:㎏)
使用等年月日 | 共同購入者 | 用途 | 受領者(名称・ 住所) | 使用等数 量 |
(注)1 本表は、共同購入者ごとに記載すること。
2 「用途」欄は、1の用途外使用等又は廃棄数量の用途を記載すること。
3 「受領者」欄には、氏名又は名称(会社名等)及び住所を記載するとともに、受領者が複数ある場合は、受領者ごとに使用等数量を記載すること。
4 このほか、受領者ごとに使用等数量及び処理状況が確認できる書類(廃棄の場合は廃棄が確認できるマニフェスト、写真等)を添付すること。
別添様式第3号
年 月 日
地方農政局長
北海道農政事務所長
内閣府沖縄総合事務局長 殿
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
政府所有米穀の加工原材料用に係る受払及び加工等報告書
(○年度第○四半期(○~○月)分)
政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた受託事業体と締結した売買契約(以下「売買契約」という。)に基づき、以下のとおり報告します。
1 政府所有米穀の受払状況 (単位:実トン)
種類 | 年産 | 前期からの繰越数量 ① | 当期の購入数量 ② | 当期の使用数量 ③ | 翌期への繰越数量 ①+②-③ | 再 調 製 の有無 | 副 産 物 の 発 生数量 | 副 産 物 の 処 理状況 |
計 |
(注)1 複数の受託事業体から政府所有米穀を買い受けている場合は、合算した数量を記入する。
2 「種類」欄は、国産・外国産(産地国)別、うるち米・もち米別、玄米・精米別に整理する。
3 「年産」欄は、国産備蓄米のみ記入する。
4 「再調製の有無」欄は、再調製を行った場合(委託を含む)は有、再調製を行わない場合は無を記入する。
5 「副産物の処理状況」欄は、①廃棄、②用途外使用申請(有償)又は③用途外使用申請(無償)を番号で記入する。
2 政府所有米穀を使用した製品製造状況
用途 | 単 位 | 当期製品製造量 |
(注)1 製品製造状況の「用途」欄は、売買契約に記載された加工原材料用の使用用途(ア酒類用、イ 調味料用、ウ 菓子用、エ 米穀粉用、オ 加工品用、カ 小麦粉混入製品用、キ その他農産局長が必要と認めた用途)を記号で記入する。
2 製品製造状況の「当期製品製造量」欄の単位は、箱、袋、kg、kl等、製品を管理する際の任意の単位で整理する。