Contract
別紙2
市有財産売買仮契約書(案)
(※必要に応じて,契約条項を調整することがあります。)
売渡人岡山市(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは,次の条項により市有財産の売買に係る仮契約を締結する。
なお,この仮契約に係る土地の処分について,市議会の議決を付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年市条例第26号)第3条の規定による岡山市議会の議決を経たときに,何ら手続きを要することなくこれを本契約とみなすものとする。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は,xxを重んじ,誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲は,別表に掲げる市有財産(以下「売買物件」という。)を現状有姿のまま乙に売り渡し,乙は,これを買い受けるものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は,金 円とする。
(うち、建物価格は、○円(消費税及び地方消費税○円を含む。)。)
(売買代金の支払い)
第4条 乙は,売買代金を,甲が発行する納入通知書により,岡山市議会の議決を経て,この契約が本契約とみなされた日から一週間以内に甲に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第5条 売買物件の所有権は,乙が売買代金を完納したときに甲から乙に移転するものとする。
(売買物件の引渡し)
第6条 甲は,売買物件の所有権の移転と同時に,乙がこの売買物件を使用することを承認し,この使用のためこの売買物件をその所在する場所において乙に引き継ぎ,乙はこの売買物件の引継書を甲に提出するものとし,現状有姿のまま乙に引き渡すものとする。
(所有権の移転登記)
第7条 所有権の移転登記は,売買物件の引き渡し後,xの請求によりxが嘱託する。
2 前項の登記に要する費用は,すべて乙の負担とする。
(危険負担)
第8条 岡山市議会の議決を経て,この契約が本契約とみなされた日以降売買物件の引き渡しの時までにおいて,当該物件が甲の責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は,その損害は乙の負担とし,甲はそのままの状態で乙に引き渡すものとする。
(かし担保)
第9条 この契約の締結後,売買物件に数量の不足,地中障害物,土壌汚染,アスベストその他のかxxあることを発見しても,甲は,その責めを負わない。
(用途指定)
第10条 乙は,この土地を,岡山市議会の議決を経て,この契約が本契約とみなされた日以降3年以内で事業を開始する日(第3項の規定により甲がその変更を承認したときは,変更後の期日。以下「指定期日」という。)までに必要な準備を完了し,平成 年 月日付けで甲と乙とで締結した,市有財産売買仮契約を締結するまでの基本的事項に関する覚書第3条の規定により乙から提出された事業計画書(以下「事業計画書」という。)に基
づき指定した用途(第3項の規定により甲がその変更を承認したときは,変更後の用途。以下「指定用途」という。)に供さなければならない。
2 乙は,この土地を指定期日から20年を経過する日までの間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
3 乙は,やむを得ない理由により,指定期日又は指定用途を変更しようとするときは,あらかじめ変更を必要とする事由を付した変更後の事業計画書を甲に申請し,その承認を受けなければならない。
4 乙は,第6条の土地の引渡しの日から指定期間満了の日まで,甲の承認を得ないでこの土地を指定用途以外の用途に供してはならない。
(権利の移転又は設定の制限)
第11条 乙は,岡山市議会の議決を経て,この契約が本契約とみなされた日以降指定期間満了の日まで,甲の承認を得ないで次に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ当該行為を必要とする理由を付して書面により甲に申請し,協議のうえ,その承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 所有権の移転
(2) 地上権,質権,賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)の設定
2 乙は,前項のただし書きの規定に基づき,この土地の所有権を第三者に移転する場合あるいは使用収益権を第三者に設定する場合には,当該第三者に対し,この契約に定める乙の義務を書面によって承継するとともに,当該義務を遵守することを内容とする覚書を甲との間で締結することを義務付けなければならない。ただし,甲が必要ないと認めるときは,この限りではない。
(公序良俗に反する使用の禁止)
第12条 乙は,岡山市議会の議決を経て,この契約が本契約とみなされた日以降指定期間満了の日から20年を経過する日までの間,この土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に使用してはならない。
2 乙は,この土地の所有権を第三者に移転する場合には,前項の使用の禁止を書面によって承継させるとともに,当該第三者に対して前項の定めに反する使用をさせてはならない。
3 乙は,前項の第三者がこの土地の所有権を移転する場合にも同様に前2項の内容を転得者に承継することを書面で義務づけなければならない。
4 乙は,この土地を第三者に使用させる場合には,当該第三者に対して本条第1項の定めに反する使用をさせてはならない。この場合において,乙は,第1項の使用の禁止をまぬがれるものではない。
5 乙は,前項の第三者が新たな第三者にこの土地を使用させる場合も同様に,本条第1項及び第4項の内容を遵守させなければならない。
(風俗営業等の禁止)
第13条 乙は,岡山市議会の議決を経て,この契約が本契約とみなされた日以降指定期間満了の日から20年を経過する日までの間,この土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業,同条第
5項に定める性風俗関連特殊営業の用に使用してはならない。
2 乙は,岡山市議会の議決を経て,この契約が本契約とみなされた日以降指定期間満了の
日から20年を経過する日までの間,この土地の所有権を第三者に移転する場合には,その残存期間について,前項の使用の禁止を書面によって承継させるとともに,当該第三者に対して前項の定めに反する使用をさせてはならない。
3 乙は,岡山市議会の議決を経て,この契約が本契約とみなされた日以降,指定期間満了の日から20年を経過する日までの間にこの土地を第三者に使用させる場合には,その残存期間について,当該第三者に対して本条第1項の定めに反する使用をさせてはならない。この場合において,乙は,第1項の使用の禁止をまぬがれるものではない。
(実地調査等)
第14条 甲は,前4条の履行に関し,必要があると認めるときは,乙に対し,所要の報告若しくは資料の提出を求め,又は実地に調査することができる。
2 乙は,正当な理由がなく前項の規定による調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第15条 甲は,次の各号に規定する事由が生じたときは,乙に対し,それぞれ各号に規定する金額(ただし,1円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てるものとする。)を違約金として請求することができる。乙は,甲から請求があった場合,これを支払わなければならない。
(1) 乙が第10条乃至第13条に規定する義務に違反したときは,売買代金の100分の
50に相当する額
(2) 乙が前条に規定する義務に違反したときは,売買代金の100分の10に相当する額
2 前項の違約金は,次条に定める甲の再売買の予約完結権の行使を妨げず,第20条に規定する損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない。
(再売買の予約)
第16条 甲と乙は,売買物件(土地に限る。)に再売買の予約をする。
2 予約完結権は,甲のみが有するものとし,甲の予約完結の意思表示があったときは,乙のなんら意思表示なしに当然売買が成立する。
3 甲が前項の売買予約完結の意思表示をすることができるのは,乙が第10条乃至第13条の定めに違反した場合(乙の責めに帰すべき事由の有無を問わず,客観的にこれらの条項に違反した場合をいう。)とする。
4 甲が前項の売買予約の完結権を保全するため,所有移転登記と同時に,再売買予約の仮登記を行う。
5 前項に規定する再売買予約の仮登記に係る費用は,乙の負担とする。
6 第2項の規定により売買契約が成立したときの売買物件の再売買代金は,第3条の売買代金,又は甲が売買予約権の意思表示をした日における鑑定評価額のどちらか低い方(以下,「再売買代金」という。)とする。この場合,再売買代金に利息は付さない。
(予約完結権の存続期間)
第17条 前条第2項の予約完結権は,この契約締結の日から起算して,指定期間満了の日から20年を経過する日まで存続するものとする。
2 甲は,前項の期間終了後は,乙の請求により再売買予約の仮登記の抹消登記を嘱託し,その登記に要する費用は乙の負担とする。
(契約の解除)
第18条 甲は,乙がこの契約に定める義務を履行しないときは,催告なしにこの契約を解除することができる。
(原状回復等)
第19条 乙は,甲が第16条第2項の規定により再売買予約完結の意思表示をしたとき,又は甲が前条の規定により解除権を行使したときは,甲が指定する期日までに売買物件(土地に限る。)を,当該物件の地上及び地下に存する一切の建築物及び工作物を撤去したうえで整地し,甲による完了検査を受けてから引渡し,又は返還しなければならない。ただし,甲がその必要がないと認めた場合は,この限りではない。
2 乙は,前項ただし書の場合において,甲が乙の建築による新築建物等を撤去し,又は再利用するために必要な修繕を行ったときは,その費用を甲に支払わなければならない。
3 乙は,第1項に定めるところにより売買物件(土地に限る。)を甲に引き渡し,又は返還するときは,甲の指定する期日までに,当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならず,また,甲が指定する期日までに乙が設置した動産類を撤去しなければならない。当該期日までに撤去が完了しない場合は,甲は乙が残置した動産類の所有権を放棄したものとみなし,甲において任意に処分することができ,この場合の処分費用は乙の負担とする。
(損害賠償)
第20条 甲及び乙は,この契約に定める義務を履行せず,相手方に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(返還金)
第21条 甲は,第18条に定める解除権を行使したときは,乙が支払った売買代金を返還する。ただし,この返還金には利息を付さない。
2 甲は,第16条第2項に定める予約完結権を行使したとき,又は第18条に定める解除権を行使したときは,乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は,第16条第2項に定める予約完結権を行使したとき,又は第18条に定める解除権を行使したときは,乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費,有益費その他一切の費用は償還しない。ただし,乙が第2条の売買物件のうち建物を撤去するために支出した費用については,甲は,乙の請求に応じ,その支出金額又は土地の増価額のいずれか低い方の金額を有益費として償還する。
(返還金等の相殺)
第22条 甲は,前条の規定による返還金又は第16条第2項の規定による再売買代金は,乙が第15条第1項に定める違約金又は第20条に定める損害賠償金,その他この契約の条項により乙の負担とされている費用を甲に支払うべき義務があるときは,返還する売買代金又は再売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第23条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は,すべて乙の負担とする。
(地域住民等との良好な関係の構築)
第24条 乙は,第10条に規定する事業実施に当たっては,売買物件周辺の地域の住民等
(以下「地域住民等」という。)の住環境に悪影響を及ぼす事業の防止,地域住民等との交流等に最善を尽くし,地域住民等と良好な関係を築くものとする。
(法令等の規制の遵守)
第25条 乙は,売買物件に係る法令等の規制を熟知のうえ,この契約を締結したものであることを確認し,売買物件を利用するに当たっては,当該法令等を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第26条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟については,甲の事務所の所在
地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第27条 この契約に関し疑義のあるとき,又はこの契約に定めのない事項については,甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため,本書を2通作成し,甲乙記名押印のうえ,各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
売払人(甲) 岡山市北区大供一丁目1番1号
岡 山 市
岡山市長 x x x x
買受人(乙)
別表(第2条関係)
【土地の表示】旧岡山市立xx小学校
所 在 | 地 番 | 登記地目 | 登記地積(㎡) | 実測地積(㎡) |
岡山市北区xx | 1303番1 | 学校用地 | 15,256 | 15,256.93 |
合計(1筆) | 15,256 | 15,256.93 |
【建物の表示】旧岡山市立xx小学校
種 類 | 構 造 | 延床面積(㎡) | |
主たる建物 | 校 舎 棟 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 2,450.81 |
給 食 棟 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 130.23 | |
体 育 館 | 鉄骨造2階建 | 867.68 | |
プ ー ル | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 122.63 | |
付属建物 | 粘土釜室 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 53.77 |
ポンプ室 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 18.00 | |
プロパン庫 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 10.86 | |
体育器具庫 | 補強コンクリートブロック造平屋建 | 27.30 | |
石灰置場 | プレハブ造平屋建 | 4.50 | |
ゴミ置場 | 木造平屋建 | 3.79 | |
動物小屋 | 鉄骨造平屋建 | 10.53 | |
渡り廊下 | 鉄骨造平屋建 | 66.22 | |
ゴミ置場 | 木造平屋建 | 10.56 | |
合計 | 3,776.88 |
※ その他土地及び建物の定着物その他引渡し時に存する一切の動産を含む。
【土地の表示】旧岡山市立xx幼稚園
所 在 | 地 番 | 登記地目 | 登記地積(㎡) | 実測地積(㎡) |
岡山市北区xx | 1322番3 | 学校用地 | 3,262 | 3,262.74 |
合計(1筆) | 3,262 | 3,262.74 |
【建物の表示】旧岡山市立xx幼稚園
種 類 | 構 造 | 延床面積(㎡) | |
主たる建物 | 園 舎 棟 | 鉄筋コンクリート造平屋建(一部鉄骨造) | 462.79 |
付属建物 | 自転車置場 | 鉄骨造平屋建 | 5.60 |
飼 育 舎 | 軽量鉄骨造平屋建 | 6.17 | |
遊 具 庫 | 軽量鉄骨造平屋建 | 4.40 | |
物 置 | 軽量鉄骨造平屋建 | 4.42 | |
合計(1棟) | 483.38 |
※ その他土地及び建物の定着物その他引渡し時に存する一切の動産を含む。