Contract
施行日: 2023 年 4 月 1 日
ワーカーズ・コレクティブ共済株式会社
「ワーカーズ・コレクティブ所得保障共済」約款
(目次)
第1章 総則・・・・・・・・・・・・1 ページ第2章 就業中傷害保障条項・・・・・3 ページ第3章 休業保障条項・・・・・・・・6 ページ第4章 一般条項・・・・・・・・・・9 ページ別表・・・・・・・・・・・・・・・・16 ページ
第1章 総則
(目的)
第1条 本約款は、ワーカーズ・コレクティブ共済株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社規約に基づき行う「ワーカーズ・コレクティブ所得保障共済」(以下「本契約」といいます。)の契約内容を定めることを目的とし、本総則(第 1 章)並びに就業中傷害保障条項(第 2 章)、
休業保障条項(第 3 章)及び一般条項(第 4 章)をもって構成するものとします。
(契約者)
第2条 本契約の契約者は、当社規約に定める保険申込書(以下「申込書」といいます。)の「契約者」欄に記載の方とします。
(被保険者の範囲)
第3条 本契約の被保険者は、団体契約の場合を除き、本契約の契約者たる本人(以下「被保険者」といいます。)又は保険申込書「被保険者」(含む付属被保険者明細書)欄に記載された方とし、かつ、次の各号に掲げる事由の全てに該当した方とします。
(1) 申込書に記載された契約申込日(以下「申込日」といいます。)において、別表 1 記載の職業に従事していない方
(2) 申込日において年齢が満 15 歳以上の方(契約者が未xxの場合には親権者の同意書を取り付けることとします。)
(注)
申込日において「健康で正常に就業している方」のため、年齢の上限は設けません。
「健康で正常に就業している」とは、所属先の就労規定等に定められている就労をしていることです。
(3) 申込日において、直近の公的収入証明(原則 1 年)の提出が可能な方(但し団体契約を除く。)
2. 団体契約規定
(1) 本契約における団体とは以下の条件に合致し、当社が認める団体組織とします。
①常時 3 名以上が所属し、団体の構成目的及び責任者が明確であること
②所属者の名簿(住所、氏名、職業、年齢)が完備されていること
③所属者からの金銭集金業務が確実に可能であること
④その他、当社が契約団体として承認できる団体であること
(2) 当社は本団体契約規定に基づき、当該団体と別途「団体契約に関する覚書」を締結し、団体契約を行うことができるものとします。
①集金業務委託に関する項目
②個人情報管理に関する項目
③団体名簿閲覧許可に関する項目
(3) 当社は当該団体に対して本保険業務に関する保険料の割引、集金事務費の支払等は行わないこととします。
①当該団体契約については、原則 6 ヶ月分保険料の前納払い振込とします。
②振込手数料に関しては、当社負担とします。
(4) 本団体契約における記名被保険者の変更は認めません。ただし、被保険者ごとの解約、途中加入は認めることとします。
①解約については、別表 6 に定められた解約返戻短期率表により、払込保険料の月割解約での計算により保険料を返還します。
②途中加入については、申込日の翌月 1 日を始期として契約残月数の月割分を一括払込の場合のみ認めることとします。
(責任開始日及び保険期間)
第4条 当社は、一般条項第 5 条(保険料の払込及び払込方法)の定めにより、第 1 回目の保険料が当社に払い込まれたときは、当社による引受の承諾があったことを条件に当該保険料の払い込まれた日の翌月 1 日(以下「責任開始日」といいます。)の零時から本契約上の責任を負います。
2. 会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3. 前項の規定により本契約が発効し、かつ、当社が契約者の申込を承諾した場合には、当社の定める引受通知書を契約者若しくは契約者の属する団体あてに発行して、申込承諾の通知に代えるものとします。
4. 本契約における保険期間は、責任開始日から 1 年間とします。
ただし、責任開始日から最初に到来する 3 月 31 日までの期間を最初の保険期間とし、以降 4
月 1 日から 3 月 31 日までを更新契約の保険期間とします。
5. 第 1 項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。(以下本契約において同様とします。)
(更新)
第5条 契約者から保険期間満了日までに、当社に対して文書によって更新しない旨の申し出がなく、かつ当社が本契約の更新を承諾した場合は、第 2 項に定める更新契約に係る保険料の払込を条件として、保険期間満了日の翌日を更新日(以下「更新日」といいます)として、更新されるものとします。ただし、次号のいずれかに該当する場合は、更新できないものとします。
(1) 契約者が第 2 条(契約者)の規定に合致しないとき
(2) 契約者が第 3 条(被保険者の範囲)の規定に合致しないとき
(3) 第 2 項に定める更新保険料が一般条項第 6 条(保険料の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に当社に払い込まれないとき
(4) 保険期間中 2 回以上の保険金支払があった場合等、明らかに悪質だと当社が判断した場合。ただし、被保険者に非がないと当社が判断した場合は更新を引き受けます。
2. 前項により更新されるべき更新保険料の払込日は、一般条項第 5 条(保険料の払込及び払込方
法)第 3 項第(4)号に定める日とします。
3. 前 2 項により更新された本契約の効力は、更新日の零時に発生し、保険期間は、更新日より
1 年間とします。
4. 第 1 項及び第 2 項の規定により、本契約が更新されたときは、第 4 条(責任開始日及び保険期間)第 2 項の規定により当社が発行した更新前契約の引受通知書を更新後の引受通知書とみなします。
(本契約の申込の取消し)
第6条 契約者は、既に申込をした本契約について、責任開始日前までに書面による通知により本契約の申込を取り消すことができるものとします。
2. 前項によって本契約の申込を取り消した場合は、本契約は成立しなかったものとし、当社は、払い込まれた保険料の全額を契約者に返戻するものとします。
(保険金の支払限度)
第7条 この保険の一被保険者に対する保険金の支払限度額は、就業中傷害死亡保障が 200 万円、就業中傷害後遺障害保障が最高 200 万円、それ以外の就業中傷害保障と休業保障は合せて 80 万円とします。
(保険金支払事由)
第 8 条 当社は、被保険者が保険期間中に就業中に起因する傷害、死亡、後遺障害及びその間の休業保障を目的として保険金を支払います。又、就業外における傷害、病気、出産、介護時における休業保障についても保険金を支払います。
2. 保険金の支払いにあたっては、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 日本国内の病院又は診療所における入院又は通院であること。
(2) 就業中における不慮の事故を要因とする場合については、その事故が発生した日を含めて
180 日以内に開始した入院、通院であること。
(3) 未払い保険料がないこと。(保険料の払込猶予期間中の事由の場合、保険料が払い込まれたことを条件に保険金を支払います。)
第2章 就業中傷害保障条項
(事故の定義・就業中の定義)
第1条 本保障条項において「事故」とは、保険期間内に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者がその身体に傷害を被ったことをいいます。
2. 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は、含みません。
3. 本保障条項において「就業中」とは、業務に従事している間及びその通勤途上にある間をいいます。
(就業中傷害保障のてん補する範囲)
第2条 第 1 条に定義する「就業中」の「事故」に対する被保険者の損害をてん補します。
(就業中傷害死亡保険金の支払事由)
第3条 就業中傷害死亡保険金の支払事由とは、就業中の事故により、被保険者がその直接の結果として事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したことをいいます。
(就業中傷害死亡保険金の支払)
第4条 当社は、被保険者が第 3 条(就業中傷害死亡保険金の支払事由)に該当した場合には、本約款に記載(別表7)の就業中傷害死亡保険金(本保障条項により既に支払った就業中傷害後遺障害保険金がある場合は、就業中傷害死亡保険金額から既に支払った就業中傷害後遺障害保険金を控除した残額)を支払います。
(就業中傷害後遺障害保険金の支払事由)
第5条 就業中傷害後遺障害保険金の支払事由とは、就業中の事故により、被保険者がその直接の結果として事故の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じたことをいいます。
2. 前項の規定に係らず、被保険者が事故の日からその日を含めて 180 日を超えてもなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日からその日を含めて 181 日目における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
(就業中傷害後遺障害保険金の支払)
第6条 当社は、被保険者が第 5 条(就業中傷害後遺障害保険金の支払事由)に該当した場合には、障害の程度により、本約款に記載(別表7)の就業中傷害後遺障害保険金額に別表 2 に掲げる割合を乗じて得た額を就業中傷害後遺障害保険金として支払います。
2. 前項にいう別表 2 の各号に掲げていない後遺障害に対しては、被保険者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、別表 2 の各号の区分に準じて、就業中傷害後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表 2 の第 1 項第(3)号、第(4)号、第 2項第(3)号、第 4 項第(4)号及び第 5 項第(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、就業中傷害後遺障害保険金を支払いません。
3. 同一の事故により、2 種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々の後遺障害に対して前 2 項及び第 5 条(就業中傷害後遺障害保険金の支払事由)の規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表 2 の第 7 項から第 9 項までに規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、1 肢ごとの就業中傷害後遺障害保険金は、本約款に記載の就業中傷害後遺障害保険金の 60%をもって限度とします。
4. 既に身体に傷害のあった被保険者が第 5 条(就業中傷害後遺障害保険金の支払事由)に該当し、新たな後遺障害が加わったことにより、別表 3 の各号いずれかに該当したときは、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表 2 の各号に掲げる割合を適用して、就業中傷害後遺障害保険金を支払います。ただし、既にあった身体の障害(以下「既存障害」といいます。)が本契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものであるときは、加重された後の後遺障 害の状態に対応する割合から、既存障害に対応する割合を差し引いて得た割合により、就業中傷害後遺障害保険金を支払います。
5. 前各項の規定に基づいて、当社が支払うべき就業中傷害後遺障害保険金の額は、責任開始日から通算した全保険期間を通じ、本約款に記載の就業中傷害後遺障害保険金をもって限度とします。
(就業中傷害入院保険金の支払事由)
第7条 就業中傷害入院保険金の支払事由とは、就業中の事故により、被保険者がその直接の結果とし
て、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、次に定めるいずれかに該当した場合をいいます。
(1) 入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下同様とします。)をした場合
(2) 別表 4 に定める各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合
(就業中傷害入院保険金の支払)
第8条 当社は、被保険者が第 7 条(就業中傷害入院保険金の支払事由)に該当した場合には、その入院期間に対し、事故の日からその日を含めて 60 日を限度として、1 日につき、本約款に記載 (別表7)の就業中傷害入院保険金を支払います。
2. 被保険者が就業中傷害入院保険金の支払いを受けられる期間xxxに他の傷病による治療を目的とした入院を開始したとしても、当社は、重複しては入院保険金を支払いません。
3. 前 2 項の規定により当社が就業中傷害入院保険金を支払う場合、次の各号によるときは、被保険者の入院日数よりその対象となる日数を差し引いた入院日数に対して就業中傷害入院保険金を支払います。
(1) 入院中に外泊又はこれに準ずる外出(医師の許可の有無を問いません。)をした場合
(2) 入院中において就業、就学又は家事等日常生活に支障がないと判断される場合
(就業中傷害通院保険金の支払事由)
第9条 就業中傷害通院保険金の支払事由とは、就業中の事故により、被保険者がその直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院したことをいいます。
2. 前項の通院とは、医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。また、医師の指示等により接骨院・整骨院等に通った場合も含みます。
(就業中傷害通院保険金の支払)
第10条 当社は、被保険者が第 9 条(就業中傷害通院保険金の支払事由)に該当した場合には、その通院日数に対し、45 日を限度として、1 日につき、本約款に記載(別表7)の就業中傷害通院保険金を支払います。ただし、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、就業中傷害通院保険金を支払いません。
2. 被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務又は平常の生活に著しい支障が生じたと所属先勤務xxで確認した場合、当社は、その日数に対して、就業中傷害通院保険金を支払います。ただしその場合は、通院保障額の半額とします。
3. 当社は、医師の指示等により接骨院・整骨院等に通院した場合も就業中傷害通院保険金を支払います。ただしその場合は、通院保障額の半額とします。
4. 当社は、1 項 2 項 3 項の規定に係らず、就業中傷害入院保険金の支払いを受けられる期間中の通院に対しては、就業中傷害通院保険金を支払いません。
5. 当社は、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、就業中傷害通院保険金を支払いません。
6. 被保険者が就業中傷害通院保険金の支払を受けられる期間xxxに他の傷害を被ったとして
も、当社は、重複しては就業中傷害通院保険金を支払いません。
(就業中傷害手術保険金の支払事由)
第11条 就業中傷害手術保険金の支払事由とは、被保険者が第 7 条(就業中傷害入院保険金の支払事由)に該当し、事故の日からその日を含めて 180 日以内に病院又は診療所において、その傷害
の治療を直接の目的として別表 5 に掲げるいずれかの手術を受けたことをいいます。
2. 前項に定める手術とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部又は必要部位に切断、摘出などの処置を施すことをいいます。
(就業中傷害手術保険金の支払)
第12条 当社は、被保険者が第 11 条(就業中傷害手術保険金の支払事由)に該当した場合には、手術の種類に応じて別表 5 に定める給付金額を就業中傷害手術保険金として支払います。
2. 前項の規定により就業中傷害手術保険金が支払われる場合においても、1 事故に基づく就業中 傷害手術保険金の支払は、1 回の手術に限るものとし、1 事故に基づく支払事由に対して 2 回 以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い金額の就業中傷害手術保険金のみを支払います。
(就業中傷害保険金を支払わない場合)
第13条 当社は、次の各号に掲げる事由を原因とする場合又はこれらに該当する場合には、各就業中傷害保険金(就業中傷害死亡保険金、就業中傷害後遺障害保険金、就業中傷害入院保険金、就業中傷害通院保険金及び就業中傷害手術保険金をいいます。)を支払いません。
(1) 被保険者又は保険金受取人の故意
(2) 被保険者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(3) 被保険者の泥酔状態に起因する事故
(4) 被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被保険者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置
(6) 原因の如何を問わず頸椎捻挫、バレリュー症候群、頸椎神経根症、脊髄症等の頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛、背痛、椎間板ヘルニアで愁訴を裏付けるに足りる医学的他覚所見(レントゲン、脊髄造影術、椎間板造形術等の検査による)が認められないもの
第3章 休業保障条項
(準用規定)
第1条 本保障条項においては、就業中傷害保障条項第 1 条(事故の定義・就業中の定義)の規定を準用します。
(休業の定義)
第2条 本保障条項において「休業」とは、被保険者が属する団体に係る業務を継続して全く従事できない状態をいい、その期間を「休業期間」、その日数を「休業日数」といいます。ただし、休業期間中に被保険者が収入減とならない場合、「休業」とは認めません。
2. 休業期間中の被保険者が以下の各号に掲げる事由に該当した場合には、そのときをもって休業期間が終了したものとみなします。
(1) 被保険者が休業期間中、一時でも業務に従事したとき
(2) 被保険者が平常の業務に従事することが可能であると当社が客観的証拠等により判断したとき
(3) 被保険者が死亡したとき
(平均分配金月額の定義)
第3条 本保障条項において「平均分配金月額」とは、被保険者が休業する休業当月から遡って 3 ヶ月における当該被保険者の所得(被保険者が業務の対価として得る収入から、休業することにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。)の平均月額をいいます。
2. 休業の発生に係らず得られる収入は、前項にいう所得に含まないものとします。
(就業中傷害休業保険金の支払事由)
第4条 就業中傷害休業保険金の支払事由とは、就業中の事故により被保険者が入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。又、病院又は診療所に入らない場合においても医師が認めた場合を含みます。)し、その結果として、継続して 2 日以上休業したことをいいます。
(就業中傷害休業保険金の支払)
第5条 当社は、被保険者が第 4 条(就業中傷害休業保険金の支払事由)に該当した場合には、以下の算式によって算出した金額を就業中傷害休業保険金として支払います。ただし、休業日数は、 45 日を限度とします。
平均分配金月額× 1/30 × 50% × 休業日数 = 保険金額
(就業外傷害休業保険金の支払事由)
第6条 就業外傷害休業保険金の支払事由とは、就業外の事故により被保険者が入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。又、病院又は診療所に入らない場合においても医師が認めた場合を含みます。)し、その直接の結果として、継続して 5 日以上休業したことをいいます。
(就業外傷害休業保険金の支払)
第7条 当社は、被保険者が第 6 条(就業外傷害休業保険金の支払事由)に該当した場合には、以下の算式によって算出した金額を就業外傷害休業保険金として支払います。ただし、休業日数は、 30 日を限度とします。
平均分配金月額 × 1/30 × 50% × 休業日数 = 保険金額
(病気休業保険金の支払事由)
第8条 病気休業保険金の支払事由とは、保険期間中に発病した病気により被保険者が入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。又、病院又は診療所に入らない場合においても医師が認めた場合を含みます。)し、その直接の結果として、継続して 5 日以上休業したことをいいます。
(病気休業保険金の支払)
第9条 当社は、被保険者が第 8 条(病気休業保険金の支払事由)に該当した場合には、以下の算式によって算出した金額を病気休業保険金として支払います。ただし、休業日数は、30 日を限度とします。
平均分配金月額 × 1/30 × 50% × 休業日数 = 保険金額
(出産休業保険金の支払事由)
第10条 出産休業保険金の支払事由とは、被保険者又は被保険者の配偶者が保険期間内に出産し、その直接の結果として、被保険者が休業したことをいいます。ただし、本契約に継続して 10 ヶ月以上加入している場合に限ります。
(出産休業保険金の支払)
第11条 当社は、被保険者が第 10 条(出産休業保険金の支払事由)に該当した場合には、以下の算式によって算出した金額を出産休業保険金として支払います。ただし、休業日数は、出産日前後あわせて 30 日を限度とします。
平均分配金月額 × 1/30 × 50% × 休業日数 = 保険金額
(介護休業保険金の支払事由)
第12条 介護休業保険金の支払事由とは、被保険者の配偶者(契約時に既要介護状態の配偶者を除く)が保険期間内に継続して 10 日間以上入院*1(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。又、病院又は診療所に入らない場合においても、医師が認めた場合を含みます。)し、その結果として、被保険者が入院した配偶者の介護*2 を目的として継続して 10 日間以上の休業*3をしたことをいい、被保険者と生計を一にする配偶者*4 であることとします。
*1 10 日以上の入院とは・・・転院して継続入院した場合も含まれます
*2 介護とは・・・ケガや病気(精神疾患も含む)により、食物の摂取、排便、排尿、その他後始末、衣服の脱着等が自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
*3 10 日以上の休業とは・・・所属先からの休業証明が必要です。
*4 生計を一にする配偶者とは・・・別居・事実婚も対象です。事実婚とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。その確認のために、当社では、住民票等の確認をします。
(介護休業保険金の支払)
第13条 当社は、被保険者が第 12 条(介護休業保険金の支払事由)に該当した場合には、以下の算式によって算出した金額を介護休業保険金として支払います。ただし、休業日数は、30 日を限度とします。
平均分配金月額 × 1/30 × 50% × 休業日数 =保険金額
(保険金を支払わない場合)
第14条 当社は、次の各号に掲げる事由を原因とする場合又はこれらに該当する場合には、就業中傷害休業保険金及び就業外傷害休業保険金を支払いません。
(1) 被保険者又は保険金受取人の故意
(2) 被保険者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(3) 被保険者の泥酔状態に起因する事故
(4) 被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被保険者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置
(6) 原因の如何を問わず頸椎捻挫、バレリュー症候群、頸椎神経根症、脊髄症等の頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛、背痛、椎間板ヘルニアで愁訴を裏付けるに足
りる医学的他覚所見(レントゲン、脊髄造影術、椎間板造形術等の検査による)が認められないもの
2. 当社は、前 1 項第(1)号、第(2)号に掲げる事由を原因とする場合又はこれらに該当する場合には、病気休業保険金を支払いません。
3. 当社は、被保険者の配偶者の故意、犯罪行為、闘争行為又は保険金受取人の故意による事由を原因とする場合又はこれに該当する場合は、介護休業保険金を支払いません。
4.当社は、被保険者が属する団体に係わる業務を終了した場合、保険期間中であっても終了時点以降の休業保障保険金を支払いません。
(休業期間の決定及び休業の取扱い)
第15条 本保障条項による保険金の支払対象とならない傷病等の影響によって、保険金を支払うべき傷病等の程度が加重されたときは、当社は、その影響がなかった場合に相当する休業期間を決定して保険金を支払います。
2. 正当な理由がなく、被保険者(介護休業保険金の場合には、被保険者の配偶者)が治療を怠り、又は、被保険者若しくは保険金受取人が治療をさせなかったために、保険金を支払うべき傷病等の程度が加重されたときも、前項と同様の方法で支払います。
3. 被保険者又は保険金受取人の故意又は重大な過失によって、休業期間が延長したときも、前 2
項と同様の方法で支払います。
4. 本保障条項により保険金が支払われるべき休業期間が終了した後、その休業の原因となった傷病等によって休業が再発したときは、後の休業は、前の休業と同一の休業とみなし、本保障条項の規定を適用します。
5. 前項の規定に係らず、最後の休業期間が終了した日からその日を含めて 180 日を経過した日の翌日以降に、被保険者が再び休業した場合には、後の休業は、前の休業とは異なった休業とみなし、本条項の規定を適用します。
6. 休業期間を重複して 2 つ以上の保険金支払事由が発生した場合には、その重複した期間に対しては、被保険者が指定したいずれか 1 つの保険金支払事由に対して、当社は、保険金を支払います。
第4章 一般条項
(申込規定違反による解除)
第1条 被保険者が第 1 章第 2 条、第 3 条の規定に合致しないにも係らず、故意に当社と本契約を締結した場合、または、告知義務違反をおこなった場合、当社は本契約を解除することができるものとします。
2. 前項の場合、当社は、保険金の支払事由が生じた後でも本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、保険金の支払を行いません。又、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その全額を返還請求できるものとします。
3. 第 1 項の解除をする以前に生じた保険金の支払事由(以下「既発生事由」といいます。)が、当該解除の原因と因果関係の無い場合でも、第 1 章第 2 条、第 3 条の規定に合致しないときは、当社は、既発生事由に対して保険金を支払いません。又、既発生事由に対して既に保険金を支払っていたときは、当社は、その全額を返還請求することができるものとします。
4. 本契約の解除は、契約者に対する書面をもって通知を行います。
5. 第 1 項の規定により本契約が解除された場合には、当社は、解除日までに既に当社に払い込まれた前納保険料がある場合、別表6に定める解約返戻短期率表によって翌月以降の保険料を返戻します。
6. 告知義務違反による解除権は、当社が解除の原因があることを知ったときから一ヶ月間行使しないときは消滅します。
(通知義務)
第2条 本契約の申込後に申込書の記載事項、第 1 章第 2 条、第 3 条の規定、若しくは当社が承諾した事項に変更が生じたときは、契約者は、遅滞なくその旨を当社に書面にて通知し、その承諾を受けなければならないものとします。
2. 前項の手続きを怠った場合、不実のことを告げた場合又は当社に告げるべき事を告げなかったときは、当社は、本契約を解除することができるものとします。
3. 第 2 項においては、第 1 条(申込規定違反による解除)の規定を適用します。
4. 第 1 項において、契約者が住所の変更を当社に通知しなかったときは、当社の知った最後の住所あてに発した通知は、契約者に到達したものとみなします。
(事故発生時の協力義務)
第3条 被保険者又は第 15 条(保険金受取人)に定める保険金受取人は、保険金の支払事由が生じた とき、当該事由の調査又は調査に必要な書類の提出及び報告に協力しなければならない。当社 が認める正当な理由がなく、当該事由の調査又は調査に必要な書類の提出及び報告を拒んだり、妨げたり又は改ざんした場合には、当社は、その保険金を支払いません。又、既に保険金を支 払っていた場合は、当社は、その全額を返還請求することができるものとします。
この場合、当社は、第 4 章第 13 条第 1 項第 3 号を適用して、契約の解除をすることができるものとします。
(他の身体障害又は傷病の影響)
第4条 保険金の支払事由が生じたときに、既に存在していた身体障害若しくは傷病の影響により、又は保険金を支払うべき傷病を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷病の影響により、当該保険金を支払うべき傷病の程度が重大となった場合は、当社は、その影響がなかった場合に相当する程度に認定して保険金を支払います。
2. 保険金の支払事由が生じたときに当社の認める正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったり又は保険金受取人が治療をさせなかったために傷病の程度が重大となった場合は、当社は、前項と同様の方法で保険金を支払います。
(保険料の払込及び払込方法)
第5条 契約者は、当社が特に認めた場合を除き、当社が別途定めた保険料を下記の方法で当社に払い込むものとします。ただし、個人契約の場合は、原則口座振替払いとなります。
(1) 当社指定金融機関への直接払込み方法
(2) 当社指定金融機関への口座振替による払込み方法(当社が保険料の収納業務を委託している代金回収サービスの使用も含む)
(3) 個人契約の第1回目保険料の払込は、当社指定金融機関への直接払込みとします。
(4) 払込期日に保険料の払込みが無い場合は、契約者は当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により保険料を払い込むものとします。
2. 第 1 回目保険料の額は、第 3 項に定める払込日の翌日から保険期間満了日までの期間に応じ、
1ヶ月単位に算出した額とし、原則 12 回払いとします。
3. 前項の規定に従い、以下の各号に定める日を保険料の払込期日とします。
(1) 毎月末日(以下「申込締切日」といいます。)までに当社に受け付けられ、かつ、当社がその引受を承諾した場合には、[第 1 回目]保険料の払込期日は、申込締切日の属する月の末日とします。
(2) 翌月以降、毎月末までに 2 回目以降の払込を完了するものとし、団体契約についてのみ 6 ヶ月単位での前納払いを認めるものとします。
(3) 前納払い制度での払込による、事前解約については、解約承認日の翌月以降の払済前納保険料を返還するものとします。(別表 6)
(4) 更新保険料の払込期日は、更新前契約の保険期間満了日とします。
4. 第1項の払込方法の場合「振込の際の受領証」または「通帳記入」をもって領収証の代わりとします。
(保険料の払込猶予期間)
第6条 第 5 条(保険料の払込及び払込方法)に定める保険料の払込については、払込期日の翌月
1 日から月末までの期間を払込猶予期間として保険料の払込を猶予するものとします。
(重複加入の禁止)
第7条 同一の被保険者は、1 契約を超えて契約すること(以下「重複加入」といいます。)はできません。
2. 前項の規定に反し重複加入があった場合には、当該重複加入の内、後に契約した契約については、全て無効とするものとします。
3. 保険金を支払った後に重複加入の事実が判明したときには、当社が指定する契約のみを有効とし、契約者が表示した意思の内容に係らず、他の重複加入した契約については、全てこれを無効として、当該無効とされた契約に対し、既に支払われた保険金については、当社は、その全額を返還請求できるものとします。
4. 前 3 項の規定により無効となった契約について、当社は、既に当社に払い込まれた保険料の全額(当該無効となった契約の更新前契約に係る保険料を除きます)を返戻します。
(被保険者数の制限)
第8条 一の契約者について、全ての商品を横断した被保険者ごとの引受限度額 1,000 万円の 100 倍の金額を超える契約を引き受けません。
(本契約の無効)
第 9 条 (錯誤取消の場合を含む)
(1)被保険者が責任開始日の前日までにおいて死亡していたときは、本契約は無効となります。
(2)契約者の責に帰すべき事由により、第 5 条(保険料の払込及び払込方法)に定める第 1 回目保険料が当社に払い込まれなかったときは、本契約は無効となります。
(3)保険契約申込書に記載された被保険者の範囲に誤りがあった場合、契約日及び誤りの事実が発見された日における被保険者の範囲が、当社の定める範囲外であったとき、当社はこの保険契約を取り消すことができるものとします。
2.前項各号に定める事由によって本契約が無効となった場合には、当社は、保険金を支払いません。又、既に保険金を支払っていたときは、その全額について返還請求できるものとします。
3.第 1 項の規定により無効となった本契約について、当社は、既に当社に払い込まれた保険料の
全額を返戻します。第 1 項(3)において契約取り消しとなった場合は、保険料を払い戻し、その他のときは当社の定める方法に従い、実際の年齢に基づいて契約年齢または保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
(本契約の失効)
第 10 条 被保険者が責任開始日以後に死亡したときは、本契約は、その死亡したときをもって失効します。
2.本契約が失効となったとき以後に生じた事由については、当社は、いかなる場合においても、保険金を支払いません。又、既に保険金を支払っていたときは、その全額について返還請求できるものとします。
3.第 1 項の規定により失効となった本契約については、当社は、既に当社に払い込まれた未経過期間相当保険料を返戻します。
4.2 回目以降の保険料の払込について、契約者の責に帰すべき事由により、払込猶予期間内に当社に保険料が払い込まれなかった場合には、猶予期間満了の翌日からこの保険契約は失効します。
(本契約の復活)
第 11 条 当該保険契約が失効となった場合であっても、保険契約者から申出があり、当社が健全な保険運営に支障をきたさないことが確認できた場合には、復活を取扱うことがあります。
(本契約の解約)
第 12 条 契約者は、当社に対する当社所定の書類にて本契約の解約の意思表示をすることにより、本契約を将来に向かって解約することができます。
2 前項の場合、当社所定の書類が定められた解約承認月の「末日」(以下「解約申請締切日」といいます。)を解約日とし、本契約の保障の効力は、解約日の 24 時をもって失うものとします。
3 第 1 項の規定により解約となった本契約について、当社は、既に当社に払い込まれた保険料の返戻は行いません。ただし、解約の翌月以降の払い込みがあった場合は、その保険料を返戻します。
4 前項の規定に係らず、当社の定める団体契約による前納払い制度による契約の解約については、別表 6 に定める解約返戻短期率表によって翌月以降の前納保険料を返戻します。
(重大事由による本契約の解除)
第 13 条 当社は次に掲げる事由によるときは、保険期間の中途においても当社が指定する日をもって本契約を将来に向かって解除することができます。
(1)契約者又は保険金受取人が保険金を詐取する目的若しくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。
(2)保険金の請求行為に関し、契約者又は保険金受取人が詐欺行為(未遂を含みます。)を行ったとき。
(3)保険金の支払事由が生じた後に、契約者、保険金受取人又はこれらの者の代理人が当社の認める正当な理由がなく当該事由の調査又は調査に必要な書類の提出を拒んだり、妨げたり又は知っている事実を告げなかったり、不実のことを告げたり若しくは改ざんしたとき。
(4)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する事由があるとき。
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
②反社会的勢力(注)に対して資金を提供し、また便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、当社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(4)までと同等の重大な事由があるとき。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他反社会的勢力をいいます。
2.当社は保険金の支払事由又は当該事由の原因が生じた後でも、前項の規定によって本契約を解除することができるものとします。この場合には、当社は、保険金(注)を支払いません。又、既に保険金を支払っていた場合には当社は、その全額について返還請求することができるものとします。
(注)第 1 項(4)のみに該当した場合で、第 1 項(4)①から⑤までに該当したのが保険金の受取人のみで、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
3.本条による本契約の解除は、契約者に対する書面による通知により行います。
4.本条の規定によって契約を解除したときは、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。ただし、第 1 項(1)から(3)に該当するときは、当社は、既に当社に払い込まれた保険料を返戻しません。
5.前項の規定にかかわらず、第 1 項(4)の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第 2 項の規定を適用し保険金を支払わない時は、その支払われない保険金に対応する部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保障の消滅)
第 14 条 第 2 章第 6 条(就業中傷害後遺障害保険金の支払)の規定により支払われた就業中傷害後遺障害保険金が、責任開始日から通算した全保険期間を通じて本約款に記載の保険金額に達したときは、当該保険金が最後に支払われたときをもって、就業中傷害死亡保障及び就業中後遺障害保障は消滅するものとします。
2. 前項の規定により消滅となった保障について、当社は、既に当社に払い込まれた保険料を返戻しません。
(保険金受取人)
第 15 条 本契約の保険金の受取人(以下「保険金受取人」といいます。)は、当社が、特に認めた場合を除き被保険者とし、保険金を受け取るべき日において被保険者が保険金を受け取ることができない場合には、被保険者の法定相続人とします。
2. 前項に定める保険金受取人が複数ある場合は、同保険金受取人において 1 名の代表者を選定するものとし、その代表者は他の保険金受取人を代表するものとします。
(事故の通知及び関係書類の提出)
第 16 条 契約者又は被保険者、保険金受取人又はこれらの者の代理人は、被保険者が保険金の支払事由の原因となった事故を被った場合や、病気を原因として死亡又は入院した場合には、これを遅滞なく当社に通知し、かつ保険金支払事由の発生を通知した日から 30 日以内に、事故の発生状況、傷病の程度又はその他当社が必要と認める事項について当社に書面により提出しなければなりません。
2. 契約者又は被保険者、保険金受取人又はこれらの者の代理人が当社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、又はその通知に関し知っている事実を告げず若しくは不実のことを告げたときは、当社は、保険金を支払いません。
(医師による診断)
第 17 条 当社は、本契約に定める保険金を支払うべき事由の発生の通知を受けた場合で、当社が特に必要と認めるときは、契約者又は被保険者、保険金受取人、これらの者の代理人に対し、医師の診断書(検査書等の医学的所見書等を含みます。)の提出を求めることができるものとします。
2. 前項の当社の求めに対し、契約者又は被保険者、保険金受取人、これらの者の代理人が正当な理由がなくこれに応じなかった場合、又は前項の診断を受けることを拒んだり妨げたりした場合には、当社は、保険金を支払いません。
(保険金の請求)
第 18 条 保険金受取人又はその代理人が保険金の支払を受けようとするときは、当社の要求する書類を当社に提出しなければなりません。
2. 保険金受取人が保険金の請求を第三者(以下「代理人」といいます。)に委任する場合には、同委任を証する書類及び同委任を受けた者の印鑑証明書を提出しなければなりません。
3. 前 2 項により保険金の請求を受けた場合、当社が必要と認めたときは、第 16 条(事故の通知及び関係書類の提出)に定める通知内容及び第 1 項の保険金の請求内容について事実確認を行い、又は医師の診断書(検査書等の医学的所見書等を含みます。)の提出を求めることができるものとします。
4. 契約者又は保険金受取人が前項に定める当社の要求に対し、正当な理由がなく回答せず若しくは不実のことを告げたとき、又は拒んだり妨げたりした場合には、当社は、保険金を支払いません。
(保険金支払手続き)
第 19 条 保険契約者又は保険金受取人(以下「請求者」といいます。)より保険事故の通知を受けた際には、保険金請求書類を速やかに請求者宛に発送します。
2. 当社は保険金請求書類が到達した日(不備がある場合は解消した日)から 30 日以内に保険金の支払可否及び保険金額を決定し、保険金を支払います。
3. 前項に係らず災害が集中発生した場合や保険金支払いの可否及び保険金額の決定に際して専門機関による調査・鑑定が必要な場合又は公的機関への事実照会が必要な場合など、特別な事情がある場合には、事前に請求者に必要な調査期間を提示した上で調査を終えた日より 1週間以内に保険金を支払います。以下の調査期間を目安とします。
①災害救助法適用の適用地域における調査 60 日以内
②専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日以内
③警察等公の機関による捜査結果又は捜査結果の照会 180 日以内
④国外における調査 180 日以内
4. 法律上の遅延損害金が発生した場合は当社所定利率に従い支払います。
(保険料の増額又は保険金額の減額、保険金の削減支払)
第 20 条 適切な保険運営を目的として、更新のタイミングで保険料や約款が見直されることや、更新の受付をしないことがあります。更新契約の内容については、更新日の 1 ヶ月前までに当社より契約者に通知します。
2. 保険金の支払事由発生率が著しく増加するなどにより、契約更新時の保険料改定では収支に改善が見込めない場合には、当社は必要な手続きを経た上で保険期間中に保険料を増額することや、保険金額を減額することがあります。
3. 一時に多くの支払事由が発生し、この保険の計算基礎に重大な影響が及ぶことで保険運営に重大な影響が生じた場合には、当社は必要な手続きを経た上で、保険金を削減して支払うことがあります。
4. 第 2 項又は第 3 項の取扱いとする場合には、以下の手続きを行います。
(1) 保険計理人の意見書をもとに取締役会において対処方針(保険料の増額、保険金額の減額、保険金の削減支払)を決議します
(2) 速やかに主務官庁に届け出ます
(3) 影響が及ぶ保険契約者に対して、変更内容を速やかに通知します
(免責事由)
第 21 条 当社は各号のいずれかによって発生した保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(1) 被保険者が法令で必要とされている資格を持たないで運転・操縦している間に生じた事故(自動車、自動二輪、原動付自転車、船舶、航空機等)
(2) 被保険者が酒気帯び運転又は酒酔い運転をしている間に生じた事故(自動車、自動二輪、原動付自転車、船舶、航空機等)
(3) 別表1に掲げる当社の指定する「申込のできない職業」に従事中
(4) 被保険者の薬物依存
(5) 戦争その他の変乱(これらに伴うもの)、暴動
(6) 地震若しくは噴火、又はこれらに伴う津波
(7) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(8) 第(7)号以外の放射線照射又は放射能汚染
2. 免責事由に該当した場合であっても、解除事由に該当しない限り保険契約は継続します。
(保険契約者保護機構について)
第 22 条 当社が経営破たんした場合には、「損害(生命)保険契約者保護機構」等による資金援助や保護を得ることはできません。なお、当社は事業の規模に応じた営業保証金を国に供託することで、万が一の際の備えとしています。
(時効)
第 23 条 保険金の支払を請求する権利は、保険金の支払事由が生じた日の翌日からその日を含め 3 年間請求がない場合、消滅します。
(準拠法)
第 24 条 この約款に規定がない事項については、日本国の法令に準拠します。
(管轄の合意)
第 25 条 本契約に関する訴訟については、当社の本社または被保険者、保険金受取人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
<別 表>
別表 1 申込できない職業
(1) テストパイロット、テストドライバー、テストライダーその他これらに類する職業に従事する方
(2) 競馬、競輪、オートレース、競艇その他これらに類する職業競技に従事する方
(3) 力士、拳闘家、プロレスラー、プロスキーヤーその他これらに類する職業に従事する方
(4) 坑内・隧道内作業従事者
(5) スタントマン、レスキュー隊員
(6) サーカス、曲芸等に従事する方
(7) 猛獣を取り扱う方
(8) ゴンドラ等を使用する窓拭き業に従事する方(3 階建て以上の建物窓拭き業)
(9) 風俗営業法第 2 条第 6 項~9 項に掲げる「風俗特殊営業」に従事する方及びその経営者
(10) 行商、露天商及びこれらに準ずる職業に従事する方
(11) その他当社が別に指定する職業に従事する方
別表2 後遺障害
1.眼の障害
(1) 両眼が失明したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100%
(2) 1 眼が失明したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60%
(3) 1 眼の矯正視力が 0.6 以下となったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
(4) 1 眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の 60%以下となった場合をいう)と
なったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%
2.耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80%
(2) 1 耳の聴力を全く失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30%
(3) 1 耳の聴力が 50cm以上では通常の話声を解せないとき・・・・・・・・・・5%
3.鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20%
4.咀しゃく、言語の障害
(1) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき・・・・・・・・・・・・・・・・100%
(2) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・35%
(3) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・15%
(4) 歯に 5 本以上の欠損を生じたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
(1) 外貌に著しい醜状を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%
(2) 外貌に醜状(顔面においては直径 2cmのはん痕、長さ 3cmの線状痕程度をいう)を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3%
6.脊柱の障害
(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・40%
(2) 脊柱に運動障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30%
(3) 脊柱に奇形を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1) 1 腕又は 1 脚を失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60%
(2) 1 腕又は 1 脚の 3 大関節中の 2 関節又は 3 関節の機能を
全く廃したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50%
(3) 1 腕又は 1 脚の 3 大関節中の 1 関節の機能を全く廃したとき・・・・・・・・35%
(4) 1 腕又は 1 脚の機能に障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
8.手指の障害
(1) 1 手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき・・・・・・・・・・・20%
(2) 1 手の拇指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・15%
(3) 拇指以外の 1 指を第 2 指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき・・・・・8%
(4) 拇指以外の 1 指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・5%
9.足指の障害
(1) 1 足の第 1 指足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき・・・・・・・・10%
(2) 1 足の第 1 足指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・8%
(3) 第 1 足指以外の 1 足指を第 2 趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき・・5%
(4) 第 1 足指以外の 1 足指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・3%
10.その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき・・・・100%
(注)第 7 項、第 8 項及び第 9 項の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表3
(1) 両眼が失明したとき
(2) 両耳の聴力を全く失ったとき
(3) 両腕(手関節以上をいいます。)を失ったとき、又は両腕の 3 大関節中の 2 関節若しくは 3 関節の機能を全く廃したとき
(4) 両脚(足関節以上をいいます。)を失ったとき、又は両脚の 3 大関節中の 2 関節若しくは 3 関節の機能を全く廃したとき
(5) 1 腕を失ったか又は 3 大関節中の 2 関節若しくは 3 関節の機能を全く廃したとき
(注)第(3)号及び第(4)号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4
(1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になっていること
(2) 咀しゃく又は言語の機能を失っていること
(3) 両耳の聴力を失っていること
(4) 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
(5) 1 下肢の機能を失っていること
(6) 胸腹部臓器の障害のため、身体の自由が摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(7) 神経系統又は精神障害のため、身体の自由が摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(8) その他上記部位の合併障害等のため、身体の自由が摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(注)第(4)号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表5 手術及び給付金額表
手術の種類 給付金
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く)
(1) 植皮術(25c㎡未満は除き、はん痕拘縮形成術を含む)・・・・・・・・・・10 万円
2.筋、腱、腱鞘の手術
(1) 筋、腱、腱鞘の観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
3.四肢関節、靱帯の手術(抜釘術を除く)
(1) 四肢関節観血手術、靱帯観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
4.四肢骨の手術(抜釘術を除く)
(1) 四肢骨観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(2) 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
5.四肢切断、離断、再接合の手術
(1) 手指、足指を含む四肢切断手術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの)・・・10 万円
(2) 手指、足指を含む切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの)・・・・・10 万円
6.手足の手術
(1) 指移植手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含む)
(1) 脊柱、骨盤観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 万円
9.頭蓋、脳の手術
(1) 頭蓋骨観血手術(鼻骨、鼻中隔を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(2) 頭蓋内観血手術(せん頭術を含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 万円
10.脊髄、神経の手術
(1) 神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術)・・・・10 万円
(2) 脊髄硬膜内外観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
11.涙嚢、涙管の手術
(1) 涙嚢摘出術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(2) 涙嚢鼻腔吻合術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(3) 涙小管形成術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術
(1) 眼瞼下垂症手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(2) 結膜嚢形成術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(3) 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(4) 眼窩骨折観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(5) 眼窩内異物除去術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
13.眼球、眼筋の手術
(1) 眼球内異物摘出術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(2) レーザー・冷凍凝固による眼球手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(3) 眼球摘出術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 万円
(4) 眼球摘除及び組織又は義眼台充填術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 万円
(5) 眼筋移植術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
14.角膜・強膜の手術
(1) 角膜移植術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(2) 強角膜ろう孔閉鎖術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(3) 強膜移植術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
15.ぶどう膜、眼房の手術
(1) 観血的前房・虹彩異物除去術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(2) 虹彩癒着剥離術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(3) 緑内障観血術(レーザーによる虹彩切除術は、13.(2)に該当する)・・・・10 万円
16.網膜の手術
(1) 網膜剥離症手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(2) 網膜光凝固術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(3) 網膜冷凍凝固術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
17.水晶体、硝子体の手術
(1) 白内障・水晶体観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(2) 硝子体観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(3) 硝子体異物除去術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
18.外耳、中耳、内耳の手術
(1) 観血的鼓膜・鼓室形成術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(2) 乳突洞解放術、乳突切開術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(3) 中耳根本手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(4) 内耳観血術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
19.鼻・副鼻腔の手術
(1) 鼻骨観血手術(鼻中隔湾曲手術を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
(2) 副鼻腔観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術
(1) 気管異物除去術(開胸術によるもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
(2) 咽頭形成術、気管形成術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 万円
21.内分泌器の手術
(1) 甲状腺、副甲状腺の手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
22.顔面骨、顎関節の手術
(1) 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものは除く)・10 万円
23・胸部、食道、横隔膜の手術
(1) 胸郭形成術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円
(2) 開胸術を伴う胸部手術、食道手術、横隔膜手術・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
(3) 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう)・・・・・・・・・・・・・・・5 万円
24.心、脈管の手術
(1) 観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く)・・・・・・・・・・10 万円
(2) 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸又は開腹術を伴うもの)・・・・・20 万円
(3) 開心術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
(4) その他開胸術を伴うもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
25.腹部の手術
(1) 開腹術を伴うもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術
(1) 腎臓、腎盂、尿管、膀胱観血手術(経尿道的操作は除く)・・・・・・・・・・20 万円
(2) 尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・20 万円
(3) 尿ろう閉鎖観血手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 万円
(4) 陰茎切断術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
(5) 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術・・・・・・・・・・・・・・ 10 万円
(6) 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術、経膣操作を除く)・・・10 万円
(7) 膣腸ろう閉鎖術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 万円
(8) 造膣術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 万円
(9) 膣壁形成術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 万円
(10) 副腎摘出術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
(11) その他開腹術を伴うもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
27.上記以外の手術
(1) 上記以外の開頭術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
(2) 上記以外の開胸術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
(3) 上記以外の開腹術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
(4) 上記以外の開心術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 万円
(5) ファイバースコープ又は血管・バスケットカテーテルによる脳・咽頭・喉頭・胸部臓器手術(検査、処置は除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 万円
別表6 解約返戻短期率表
既経過月数 前納月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1/2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2/3 | 1/3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | 2/6 | 1/6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
7 | 6/7 | 5/7 | 4/7 | 3/7 | 2/7 | 1/7 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | 7/8 | 6/8 | 5/8 | 4/8 | 3/8 | 2/8 | 1/8 | 0 | - | - | - | - |
9 | 8/9 | 7/9 | 6/9 | 5/9 | 4/9 | 3/9 | 2/9 | 1/9 | 0 | - | - | - |
10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 0 | - | - |
11 | 10/11 | 9/11 | 8/11 | 7/11 | 6/11 | 5/11 | 4/11 | 3/11 | 2/11 | 1/11 | 0 | - |
12 | 11/12 | 10/12 | 9/12 | 8/12 | 7/12 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 0 |
別表7
< ワーカーズ・コレクティブ所得保障共済保障制度内容 >
種類 | 保障内容 | |||
就業中傷害保障 | 死亡保障 | 200 万円 | ||
後遺障害保障 | 最高 200 万円 | |||
入院保障 | 1~60 日 | 5,000 円/日 | 入院 1 日目から保障 | |
通院保障 | 1~45 日 | 2,000 円/日 | ||
傷害手術保障 | 別表 5 により 5 万、10 万、20 万円 | |||
休業保障 | 就業中傷害 | (休業当月から遡って 3 ヶ月の平均分配金月額)×1/30×50%×休業日数 (継続した 2 日以上の休業を対象として 45 日を限度とする。) | ||
就業外傷害 | (休業当月から遡って 3 ヶ月の平均分配金月額)×1/30×50%×休業日数 (継続した 5 日以上の休業を対象として 30 日を限度とする。) | |||
病気 | (休業当月から遡って 3 ヶ月の平均分配金月額)×1/30×50%×休業日数 (継続した 5 日以上の休業を対象として 30 日を限度とする。) | |||
出産 | (休業当月から遡って 3 ヶ月の平均分配金月額)×1/30×50%×休業日数 (ただし本契約に継続して 10 ヶ月以上加入している場合に限り、出産日 の前後 30 日を限度とする。) | |||
介護 | (休業当月から遡って 3 ヶ月の平均分配金月額)×1/30×50%×休業日数 (対象者が 10 日以上の安静加療が必要な場合。対象者を被共済者の配偶 者とし、継続した 10 日以上の休業を対象として 30 日を限度とする。) *ただし契約時に既要介護状態の配偶者を除く |
・就業中傷害保障のうち死亡保障 200 万円、後遺障害保障 200 万円が支払われた場合、該当保障条項の効力は消滅します。
・また、上記以外の就業中傷害保障と休業保障の合算で 80 万円が支払われた場合、該当保障条項の効力は消滅します。(契約更新で効力は復活します)
・自営業等で直前の収入証明が出せない場合には、直近の公的収入証明(原則過去 1 年分)を 12 等分して月額を算出します。