CNet-OE 接続設備運営管理規定
第1章 総則
第1条 [契約約款の適用]
CNet-OE 接続設備運営管理規定
(インターネット接続サービス加入約款に準ずる)
株式会社ケーブルネットおえ
加入契約者は、加入申込を行い、その承諾を受けたときは、その氏名等が当社のシステムに登録され、当社の業務に使用されることに同意したものとみなします。
第3節 契約事項の変更等
第11条 [契約事項の変更等]
加入契約者は、サービス内容の変更、端末接続装置の移転等を請求することができます。この場合、その旨を書面により当社に提出して下さい。
2.当社は、前項の請求があったときは、第9条[加入申込の承諾の順序等]、第14条[権利の譲渡]の規定に準じて取り扱います。
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条の4第1項の規定に基づき、総務大臣の認可を受けて定める CNet-OE 接続サービスに関する契約約款(以下「契約約款」といいます。)、同法第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出る CNet-OE 接続サービスに関する届出料金表(以下「届出料金表」といいます。)および電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号、以下「事業法施行規則」といいます。)第19条の2の規定に基づき、当社が別に定める料金により、CNet-OE接続サービスを提供します。
第2条 [契約約款の変更]
当社は、事業法第31条の4第1項の規定に基づき、総務大臣の認可を受けて、この契約約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の CNet-OE 接続サービス契約約款によります。
第3条 [用語の定義]
この契約約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、あるいは電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、電気通信設備の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区 |
自営端末設備 | 一 加入契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
加入契約回線 | 当社から CNet-OE 接続サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線 |
端末接続装置 | 当社電気通信回線の終端に位置し、端末設備と CNet-OE 接続サービスに係る当社の設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備 |
CNet-OE インターネット | 当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気通信回線を介してインターネット利用者間での電子メール交換、ファイル転送、リモートログインによるデータベース検索等の機能を提供するサービスおよび当社の電気通信回線設備をゲートウェイとして既存のインターネット網へのアクセスを、 |
加入契約 | 当社から CNet-OE 接続サービスの提供を受けるための契約 |
加入契約者 | 当社と加入契約を締結している方 |
相互接続事業者 | 当社と相互接続協定(事業法第38条の2第6項若しくは第8項又は第38条の3第1項、第3項若しくは第5項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます )によりネットワークの相互接続を行っている電気通信事業者 |
技術基準等 | 当社が総務大臣の認可を受けて定める CNet-OE 接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
第4条 [提供区域]
CNet-OE 接続サービスは、事業法第9条に基づき総務大臣の許可を受けた区域において提供します。
第2章 加入契約第1節 通則
第5条 [加入契約の単位および成立]
当社は、1つの CNet-OE 接続サービス種別の加入申込毎に、1つの加入契約を締結します。加入契約は、加入申込者が予めこの契約約款を承諾し、別に定める様式の加入申込書に必要な事項を記載のうえ申込み、㈱ケーブルネットおえがこれを承認したときに成立するものとします。
2.当社の CNet-OE 接続サービスを用いて加入契約者以外を対象として、独自のサービスを行うサービス提供者は、この契約約款に定める契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ばなければ、サービスの提供を受けられません。
第6条 [サービス種別]
CNet-OE 接続サービス種別(以下「サービス種別」といいます。)には、料金表に規定する種別、品目等があります。
第7条 [電気通信回線設備の終端]
当社は、加入契約者が指定した場所内の建物または工作物において、端末接続装置を設置しこれを電気通信回線設備の終端とします。
第2節 加入申込等
第8条 [加入申込]
CNet-OE 接続サービスの加入契約の申込み(以下「加入申込」といいます。)をする方は、当社が別に定める加入申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
(1) 個人として加入申込をする場合は、氏名および住所、法人にあっては、商号および代表者の氏名ならびに住所
(2) サービスを利用する場所(端末接続装置の設置場所)
(3) サービス種別
(4) 利用開始希望年月日
(5) その他 CNet-OE 接続サービスの提供に必要な事項
第9条 [加入申込の承諾の順序等]
当社は、CNet-OE 接続サービスの加入申込があったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、加入申込のあった端末接続装置を設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、次の各号に該当する場合には、加入申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込に係る CNet-OE 接続サービスの提供に必要な電気通信設備の新設、改造、修正または保守が、当社の業務の遂行上または技術上著しく支障があると認められる場合。
(2) CNet-OE 接続サービスの加入申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(3) CNet-OE 接続サービスの加入申込者が、第17条[提供の停止]第1項に該当する場合。
(4) CNet-OE 接続サービスの加入申込書に虚偽の事実を記載した場合。
(5) その他各号に準ずる場合で、当社の業務遂行上著しく支障がある場合。
4.前項の規定により、CNet-OE 接続サービスの加入申込を承諾しない場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。
第10条 [加入契約者名の公開]
3.サービス内容の変更は、当社がその請求を承諾した翌月の初日からとします。
4.第1項の変更に必要な作業は、当社または当社が指定した業者が行います。
第12条 [加入契約者の氏名等の変更]
加入契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第4節 利用の一時中断
第13条 [利用の一時中断]
当社は、加入契約者から請求があったときは、当社が提供する CNet-OE 接続サービスの利用の一時中断(その端末接続装置を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合、加入契約者から請求があった当該月の翌月から適用します。
第5節 権利の譲渡および地位の承継
第14条 [権利の譲渡]
加入契約に基づいて CNet-OE 接続サービスの提供を受ける権利(以下「利用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
2.利用権の譲渡の承認を受けようとする加入契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求するものとします。ただし、その譲渡の事実を証明する書類の添付があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
3.当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その譲受人が CNet-OE 接続サービスに係る義務を怠るおそれがあるときを除き、その請求を承諾します。
4.当社が利用権の譲渡を承認したときは、新しい加入契約者は、そのインターネット加入契約に係る一切の権利および義務を承継します。
第15条 [法人の加入契約者の地位の承継]
加入契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2.第14条[権利の譲渡]の規定は、前項の場合について準用します。
3.前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、併せて書面によりその旨を当社に通知するものとします。これを変更したときも同様とします。
第16条 [個人の加入契約者の地位の承継]
加入契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る CNet-OE 接続サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により加入契約者の地位を承継した者で1名に限る。)は、引き続き当該契約による CNet-OE 接続サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した加入契約者の当該契約上の一切の権利および義務を包括的に承継するものとします。
第6節 提供の停止および加入契約の解除等
第17条 [提供の停止]
当社は、加入契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて CNet-OE 接続サービスの提供を停止することがあります。
(1) 請求書に指定する期日を経過しても CNet-OE 接続サービスの利用料金等を支払わないとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、その加入契約回線に、自営端末設備、自営電気通信設備または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(3) 第29条[自営端末設備の接続]、第30条[自営端末設備に異常がある場合等の検査]、第31条[自営電気通信設備の接続]、第32条[自営電気通信設備に異常がある場合等の検査]の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。または、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備であるとき。
(4) 第33条[回線相互接続の請求]、第34条[回線相互接続の変更]の規定に違反したとき。
(5) 前各号の他、この契約約款に違反する行為であって、CNet-OE 接続サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、前項(1)の場合を除き予めその理由、実施期日および期間を加入契約者に通知します。
第18条 [提供の中止]
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、CNet-OE 接続サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第19条[提供の制限]の規定によるとき。
(4) 第一種電気通信事業者および第二種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、CNet-OE 接続サービスの提供を行うことが困難になったとき。
2.第1項により中止するときは、予め、その理由、実施期日および実施期間を加入契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条 [提供の制限]
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、CNet-OE 接続サービスの提供を制限、または中止する措置をとることがあります。
2.CNet-OE 接続サービスの加入契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、提供を制限することがあります。
3.当社の CNet-OE 接続サービスの加入契約者の負荷が、他の加入契約者の接続に悪影響を与える場合は、その接続速度を制限する場合があります。
第20条 [当社が行う加入契約の解除]
当社は、第17条[提供の停止]の規定により CNet-OE 接続サービスの提供が停止された加入契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その加入契約を解除することがあります。
2.当社は、加入契約者が第17条[提供の停止]第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に関わらず、同条に定める提供の停止をすることなく、その加入契約を解除することがあります。
3.電気通信回線の地中化、無電柱等、当社、加入契約者のいずれかの責に帰すべからざる事由により当社電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難であり CNet-OE接続サービスの継続ができないときは前1項の規定に関わらず提供の停止をすることなく、その加入契約を解除することがあります。
4.当社は、第1項、第2項および第3項の規定により加入契約を解除しようとするとき、予め書面により加入契約者にその旨を通知します。
第21条 [加入契約者が行う加入契約の解除]
加入契約者は、CNet-OE 接続サービスを解除するとき(次項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の2ヶ月 前までに書面によりその旨を通知していただきます。
2.加入契約者は、第18条[提供の中止]または第19条[提供の制限]第1項の事由が生じたことにより、CNet-OE 接続サービスを利用することができなくなった場合において、加入契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到達した日にその効
力を生じたものとみなします。
第7節 端末接続装置の接続等
第22条 [端末接続装置の提供等]
当社の CNet-OE 接続サービスを受けるために必要な端末接続装置は、当社が提供します。
2.加入契約者は、端末接続装置を動作させるために必要な電気代等の費用を負担するものとします。
3.加入契約者は、端末接続装置を本来の用法に従い、善良な管理者の注意を持って使用し、加入契約が終了したときは直ちに当社に返還するものとします。
4.加入契約者は、次の各号の行為はできません。万一、加入契約者が違反した場合、当社は加入契約の解除および損害金を請求する権利を有します。
(1) 本来の用法によらない方法で、当社の CNet-OE 接続サービスを不正に受けたり、受けようとすること。
(2) 端末接続装置を転貸、譲与、質入等すること。
(3) 端末接続装置と回線を切り離したり、回線を分割して端末接続装置と接続する等の接続形態を変更すること。
(4) 端末接続装置を分解したり、変更を加えること。
5.加入契約者は、端末接続装置の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き端末接続装置の交換の要求はできないものとします。
6.当社は端末接続装置の老朽化または性能が劣化した場合、当社の費用負担により端末接続装置を取り替えまたは改修することができるものとし、加入契約者はこれに協力するものとします。
7.加入契約者は、加入契約者および第三者の故意、過失による端末接続装置の損傷、紛失等が生じた場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
8.返還までに生じた毀損、盗難、滅失について、加入契約者の責に帰すべき事由による場合、加入契約者は当社に対して代替機器の購入代価または修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。
第23条 [端末接続装置の設置場所・所有区分等]
当社は、当社の端末接続装置を、原則として加入契約者が指定する場所に設置します。
2.当社および加入契約者との所有区分は次のとおりです。
(1) 当社センターから保安器出力端子までの施設は、当社の所有とします。
(2) 保安器出力端子からの宅内線側の設備は端末接続装置を除き加入契約者の所有とします。
(3) 集合住宅等の共同引込および加入契約者のネットワークと接続する場合は、別途締結する引込に関する協定書によります。
第24条 [当社の端末接続装置に故障が生じた場合の措置]
加入契約者は、当社の端末接続装置に故障が生じた場合、自営端末設備等(自営端末設備および自営電気通信設備)に故障ないことを確認した上で、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、当該装置の修理を行うものとします。
3.第1項の故障が加入契約者の責に帰すべき事由により生じたときには、当該装置の調査および修理に関して要した費用は、加入契約者に負担していただきます。
4.第2項の調査の結果、当社の端末接続装置に故障のないことが明らかになった場合は、加入契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
第25条 [端末接続装置の移転]
当社は、加入契約者から請求があったときは、加入契約者の負担により当社または当社が指定する業者により端末接続装置の移転を行います。
2.当社は、前項の請求があったとき、第9条[加入申込の承諾の順序等]の規定に準じて取り扱います。
第26条 [技術基準の維持]
当社は、端末接続装置を技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第8節 付加機能
第27条 [付加機能の提供等]
当社は、加入契約者から請求があったときは、届出料金表により付加機能を提供します。ただし、当社は、その加入契約者が料金等の支払いを怠り、または著しく怠る恐れがある場合または技術的困難がある場合は、その請求を承諾しないことがあります。
2.CNet-OE 接続サービスに係る付加機能を提供する場合、必要に応じて付加機能を提供するのに必要な機器の提供を行います。この場合、契約約款第22条から第26条までを準用します。
第28条 [付加機能の廃止]
加入契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。
2.当社は、加入契約が解除になった場合には、その契約に係る付加機能を廃止したものとして取り扱います。
第9節 自営端末設備の接続
第29条 [自営端末設備の接続]
加入契約者は、当社の端末接続装置に自営端末設備を接続する場合、その自営端末設備が技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者)の認定を受けた端末機器以外のときは、その接続の請求をしていただきます。この場合、別に定める書類を当社に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3.当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
5.加入契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地につき監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6.加入契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.加入契約者は、当社の端末接続装置に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、直ちに当社に通知していただきます。
第30条 [自営端末設備に異常がある場合等の検査]
当社は、当社の端末接続装置に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第3
2条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
3.第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、加入契約者は、その自営端末設備を当社の端末接続装置から取りはずしていただきます。
第10節 自営電気通信設備の接続
第31条 [自営電気通信設備の接続]
加入契約者は、当社の端末接続装置に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の身分証明書を提示します。
5.加入契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地につき監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6.加入契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.加入契約者は、その当社の端末接続装置に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、直ちに当社に通知していただきます。
第32条 [自営電気通信設備に異常がある場合等の検査]
当社の端末接続装置に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第30条[自営端末設備に異常がある場合等の検査]の規定に準じて取り扱います。
第11節 回線相互接続
第33条 [回線相互接続の請求]
加入契約者は、加入契約回線の終端において、または終端に接続されている電気通信設備を介して、加入契約回線と当社以外の第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求を行うことができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、およびその他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その第一種電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
第34条 [回線相互接続の変更]
加入契約者は、第33条[回線相互接続の請求]において届け出た内容に変更が生じた場合、これを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
第35条 [回線相互接続の廃止]
加入契約者は、第33条[回線相互接続の請求]において届け出た内容を廃止した場合、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
第12節 設備の修理または復旧等
第36条 [設備の修理または復旧]
加入契約者は、CNet-OE 接続サービスの利用中において異常を発見したときは、自営端末設備および自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理または復旧の請求をするものとします。
2.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、またはその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、または復旧します。
3.当社は、第1項の請求に基づいて係員を派遣し、当社が設置した電気通信設備について異常の有無を調査した結果、異常の原因が加入契約者にあったと認められるときは、加入契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
4.天災、事変その他の非常事態の発生により、当社の設置した電気通信設備が故障、または滅失した場合に、当社がその全部を修理、または復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
修理または復旧する電気通信設備の順位第1順位
* 気象機関に設置されるもの
* 水防機関に設置されるもの
* 消防機関に設置されるもの
* 災害救助機関に設置されるもの
* 警察機関(海上保安庁の機関を含みます)に設置されるもの
* 防衛機関に設置されるもの
* 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
* 通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
* 電力の確保に直接関係のある機関に設置されるもの第2順位
* ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
* 水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
* 選挙管理機関に設置されるもの
* 別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの
* 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
* 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます)第3順位
* 第1位順位および第2位順位に該当しないもの
第37条 [電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等]
当社が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術基準等の変更が生じた場合、加入契約者の負担により加入契約者の自営端末設備または自営電気通信設備の変更または改造をしていただくことがあります。
第3章 相互接続事業者のインターネット接続サービス
第38条 [相互接続事業者のインターネット接続サービス]
CNet-OE 接続サービスの加入申込の承諾を受けた方または CNet-OE 接続サービスの利用権を譲り受けることの承認を受けた方は、当社の相互接続事業者の利用契約についても締結することとなります。この場合において、その加入契約者は、当社が相互接続事業者の料金請求の権利を譲り受けたものとして、この契約約款に基づき利用料金を請求することを承認していただきます。
第39条 [利用契約の解除]
CNet-OE 接続サービスの加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービスの利用契約についても解除したものとみなします。
第4章 料金等
第40条 [料金および工事に関する費用]
当社が定める CNet-OE 接続サービスの利用に係る初期費用(加入契約に伴う加入金や登録費用等)、利用料金および工事に関する費用は、届出料金表に規定する他、事業法施行規則第19条の2に基づき当社が別に定めるとおりとします。
2.社会経済情勢の変化、提供するサービスの内容の充実等により、当社は初期費用、工事費用、利用料金の改定をすることがあります。
第41条 [加入契約者の支払義務]
加入契約者は、当社に対し、CNet-OE 接続サービスの利用に係る初期費用、工事費用、利用料金および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、別表料金表および事業法施行規則第19条の2に基づき当社が別に定める方法により支払うものとします。
2.初期費用の支払い義務は、加入契約あるいは付加機能の提供の契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解除時にも返却いたしません。
3.工事費用の支払い義務は、当社の加入契約回線と端末接続装置の設置が完了し、当社の係員がその通信動作を確認した日に発生します。工事費用は、契約解除時にも返却いたしません。
4.利用料金の支払い義務は、第44条[課金開始日]に定める課金開始日より発生します。
5.契約事項の変更に伴う費用の支払い義務は、当社が第11条[契約事項の変更等]第1項の請求を承諾したときに発生します。
6.第13条[利用の一時中断]の規定により、CNet-OE 接続サービスの利用の一時中断中における利用料金は別途定める料金を支払うものとします。
7.第17条[提供の停止]の規定により、CNet-OE 接続サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
8.第20条[当社が行う加入契約の解除]および第21条[加入契約者が行う加入契約の解除]第1項に基づき加入契約の解除が生じた場合、加入契約者は解約料(契約解除に伴う機器の撤去費等)を支払うものとします。
第42条 [利用料金等の支払期日]
CNet-OE 接続サービスの利用料金は、毎月分をその翌月の当社が別途定める日に支払うものとします。
2.初期費用については、契約成立後当社が別途定める日に支払うものとします。
3.工事費用については、工事完了後当社が別途定める日に支払うものとします。
第43条 [消費税]
加入契約者が当社に対し CNet-OE 接続サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、加入契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第44条 [課金開始日]
CNet-OE 接続サービスの利用料金の課金開始日は、当社の加入契約回線と端末接続装置の設置が完了し、当社の係員がその通信動作を確認した日の翌月の初日をもって課金開始日とします。
第45条 [契約解除に伴う利用料金の精算方法]
契約解除に伴う利用料金の精算方法は、届出料金表に記載のとおりとします。
第46条 [サービス内容変更に伴う利用料金の精算方法]
サービス内容の変更による変更後のサービスは月の初日より開始とし、加入契約者はその前月分の変更前の利用料金を全額支払うものとします。
第47条 [端数処理]
当社の料金計算においては、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 損害賠償等
第48条 [損害賠償金]
CNet-OE 接続サービスの利用料金等の支払いを不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を損害賠償金として支払わなければなりません。
第49条 [遅延損害金]
加入契約者は、CNet-OE 接続サービスの利用料金等または損害賠償金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第50条 [利用不能の場合における料金等の精算]
当社の責により CNet-OE 接続サービスの利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上にわたる場合は、加入契約者の請 求に基づき、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、その利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を当該月の利用料金から差し引きます。ただし、加入契約者は、当該請求をなしえることとなった日から3ヶ月以内に書面にて当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。
2.当社の故意または重大な過失により CNet-OE 接続サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は適用せず、損害賠償に応じるものとします。ただし法人名義契約の加入契約者については、この限りではありません。
第51条 [免責]
当社は、加入契約者が CNet-OE 接続サービスの利用に関して損害を被った場合においても、第50条[利用不能の場合における料金等の精算]の規定による他、何らの責任を負わないものとします。
2.当社は、端末接続装置の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、加入契約者に関する土地、建物、構築物等に損害を与えた場合においても、当該損害がやむを得ない事由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
第6章 その他
第52条 [機密保持]
加入契約者および当社は、加入契約の履行に際し知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならないものとします。
第53条 [保守]
当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第54条 [加入契約者の義務等]
当社は、CNet-OE 接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入契約者が所有もしくは占有する土地、建物、構築物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関して生ずる一切の責任を負うものとします。
2.加入契約者は、当社または当社の指定する業者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため設備に係る土地、建物、構築物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
3.加入契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負うものとします。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、盗難等により生じた一切の責任は、加入契約者が負担するものとします。
4.加入契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
5.加入契約者は、電気通信回線に不要な情報が流出しないように、また加入契約者の端末に不必要な情報が流入しないよう、セキュリティに十分注意をするものとします。
6.加入契約者は、CNet-OE 接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為およびそれに結びつく行為
(3) 第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為
(4) 他者に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為
(5) 上記各号の他、本契約約款に違反する行為、および違法行為
(6) その他 CNet-OE 接続サービスの運営を妨げるすべての行為
第55条 [技術的事項および技術資料]
CNet-OE 接続サービスに係る基本的な技術事項は、別表2に定めたとおりとします。
2.当社は、加入契約者が CNet-OE 接続サービスを利用するうえで、加入契約者にとって参考となる別表2の事項を記載した技術資料を、当社において閲覧に供します。
第56条 [裁判管轄]
この契約約款に定める事項に関する訴訟については、当社の住所地の裁判所をもって管轄裁判所とします。
区分 | 基準 |
1.新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2.放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3.通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社。 |
別表1 新聞社等の基準
1.CSMA/CD方式とは
「搬送波感知多重アクセス/衝突検出方式」の略。LAN で利用される通信方式の一つで、Ethernet がこれを採用している。データを送信したいノード(機器)はケーブルの通信状況を監視し(Carrier Sense)、ケーブルが空くと送信を開始する。このとき、もし複数のノードが同時に送信を開始するとケーブル内でデータが衝突して壊れるので (Collision Detection)、両者は送信を中止し、ランダムな時間待って送信を再開する。この方法に従うと、1 本のケーブルを複数のノードが共有して、互いに通信する(Multiple Access)ことができる。
2. 物理層仕様
OSI 参照モデルにおける第一層で、伝送媒体(電気信号や光)上にてビット転送を行うための物理コネクションを確立・維持・解放する電気・機械・機能・手続き的な手段を定義する。具体的にはモデムや DSU の制御を行い、WAN やLAN など通信回線を介しビット単位で信号を伝送している。TCP/IP におけるネットワークインターフェース層の下層に相当する。
3. データリンク層仕様
データリンク層とは、コンピューターの通信プロトコルのひとつであるデータリンクプロトコルを、プロトコルスタックの階層モデルにおける層(レイヤ)に対応させたものである。7 階層のOSI モデル参照モデルの下位の 2 層目に当たる。4 階層のTCP/IP 参照モデルに対応付ける場合は、下位の 1 層目に割り当てられることが多い。このプロトコルでは、上層のネットワーク層からのサービス要求に応え、下層の物理層に対してサービスを要求する
4. ネットワーク層仕様
OSI 参照モデルにおける 7 階層の内の第 3 層の事である。TCP/IP 参照モデルにおける 4 階層に対応付ける場合は、第 2 層のインターネット層に割り当てられる事が多い。全てのモデルにおいて、ネットワーク層はトランスポート層からのサービス要求に応じ、またデータリンク層に対してサービス要求を行う。
別表2 技術資料の項目(1)
技術資料の項目(2)
アプリケーション層 |
プレゼンテーション層 |
セッション層 |
トランスポート層 |
ネットワーク層 |
データリンク層 |
物理層 |
OSI 参照モデル
第七層第六層第五層第四層第三層第二層第一層
インターネット・サービス | 加入金 | 無 ※ テレビ視聴者を対象としたサービスのため |
月額使用料 | 6,720円(TV とセットでのみ提供) | |
工事費 | 16,800円 | |
サービス内容 | 速 度 : FTTH(光) 100Mbpsメ ー ル : 3個(各20MB) ホームページ: 20M(1契約につき) |
別表3 料金表
平成19年 6月 1日制定