エ SNS 等を活用した指定管理施設の情報や文化芸術に関する情報の発信
基 本 協 定 書 (案)門 真 市 民 文 化 会 館
門 真 市
目 次
第1章 総則
第1条(本協定の目的) P1
第2条(指定管理者の指定の意義) P1
第3条(公共性及び民間事業等の趣旨の尊重) P1
第4条(xxxxの原則) P1
第5条(用語の定義) P1
第6条(管理物件) P1
第7条(指定期間) P2
第8条(会計年度) P2
第2章 本業務の範囲と実施条件
第9条(本業務の範囲) P2
第10条(甲が行う業務の範囲) P2
第11条(本業務の範囲外の業務) P2
第12条(業務実施条件) P3
第13条(仕様書の変更) P3
第14条(業務範囲及び業務実施条件の変更) P3
第3章 本業務の実施
第15条(本業務の実施) P3
第16条(第三者による実施) P3
第17条(本業務の準備) P4
第18条(本施設の修繕等) P4
第19条(緊急時の対応) P4
第20条(災害時の帰宅困難者一時滞在施設の管理運営) P5
第21条(個人情報の保護) P6
第22条(情報の公開) P6
第23条(関係法令の遵守) P6
第4章 備品等の取扱い
第24条(甲による備品等の貸与) P7
第25条(乙による備品等の購入等) P7
第5章 本業務の報告
第26条(事業計画書) P7
第27条(事業報告書等) P8
第28条(業務実施状況等の確認) P8
第29条(業務実施状況等の評価) P9
第30条(甲による業務の改善指導) P9
第31条(帳簿書類等の提出要求) P9
第6章 指定管理料及び利用料金
第32条(指定管理料の支払い) P9
第33条(指定管理料の変更) P10
第34条(利用料金収入の取扱い) P10
第35条(利用料金の決定) P10
第7章 損害賠償及び不可抗力
第36条(損害賠償等) P11
第37条(第三者への賠償) P11
第38条(保険) P11
第39条(不可抗力発生時の対応) P11
第40条(不可抗力によって生じた費用等の負担) P11
第41条(不可抗力による一部の業務実施の免除) P12
第42条(責任及びリスク分担) P12
第8章 指定期間の満了
第43条(業務の引継ぎ等) P12
第44条(前受金の取扱い) P12
第45条(原状回復義務) P12
第46条(備品等の取扱い) P13
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
第47条(甲による指定の取消し及び本業務の停止) P13
第48条(乙による指定の取消しの申出) P15
第49条(不可抗力による指定の取消し) P15
第50条(指定期間満了時の取扱い) P15
第10章 その他
第51条(レストランスペースの活用) P15
第52条(権利義務の譲渡の禁止) P15
第53条(本業務の実施に係る指定管理者の口座) P15
第54条(請求、通知等の様式その他) P15
第55条(労働関係法令の遵守) P16
第56条(重要事項の変更) P16
第57条(協定等の変更) P16
第58条(解釈) P16
第59条(疑義等の取扱い) P16
第60条(裁判管轄) P16
第61条(本協定の期間) P16
別紙1 用語の定義 P18
別紙2 管理物件 P19
別紙3 仕様書 P20
別紙4 個人情報取扱特記事項 P32
別紙5 責任及びリスク分担表 P34
門真市民文化会館の管理に関する基本協定書
門真市(以下「甲」という。)と●●●●●●●●●(以下「乙」という。)とは、次のとおり、門真市民文化会館(以下「本施設」という。)の管理に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用し、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって、市民の交流と文化の向上の推進を図ることにある。
(公共性及び民間事業者等の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第7条 指定期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。
(会計年度)
第8条 本業務に係る会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの年次毎とし、独立した区分経理を行わなければならない。
2 本協定の発効にあたり、前項の規定による会計区分ごとに指定管理料の額その他事項について、別に年度協定書を締結する。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第9条 条例第3条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
⑴ 本施設の利用の許可、その取消しその他本施設の利用に関する業務
⑵ 本施設及び設備の維持管理に関する業務
⑶ 本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
⑷ 前各号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙3の仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、甲が責任と費用において実施するものとする。
⑴ 本施設の目的外使用に係る許可及び使用料の徴収に関する業務
⑵ 本施設の大規模な修繕及び改修(以下「修繕等」という。)に関する業務
(本業務の範囲外の業務)
第11条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、乙の責任と費用により自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。
3 自主事業によって発生した収入は、乙の収入とする。
(業務実施条件)
第12条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、別紙3の
仕様書に示すとおりである。
(仕様書の変更)
第13条 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書の変更の必要が生じたときは、双方の合意をもって仕様書を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第14条 甲又は乙は、必要に応じて相手方に対する通知をもって第9条で定めた本業務の範囲及び第12条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びこれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第15条 乙は、条例、本協定、年度協定書、募集要項等並びに関係法令等のほか、施設事業計画書に従い、本業務を実施するものとする。
2 本協定、募集要項等及び施設事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項等、施設事業計画書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、施設事業計画書において仕様書を上回る水準が提案されている場合は、施設事業計画書に示された水準により本業務を実施するものとする。
(第三者による実施)
第16条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が、本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失及び費用の増加については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失及び費用の増加とみなして、乙が負担するものとする。
3 乙は、門真市暴力団排除条例(平成24年門真市条例第2号)、門真市暴力団排除条例施行規則(平成24年門真市規則第41号)のほか関係法令を十分に理解し、その
趣旨を尊重するものとする。
(本業務の準備)
第17条 乙は、指定期間の開始前に、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
2 乙は、指定期間の開始前に、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いて、その申出に応じなければならない。
(本施設の修繕等)
第18条 本施設の一般的な経年劣化に対する維持管理、又は毀損した固定資産の現状復帰のための軽微な修繕、かつ、一件につき50万円未満(消費税及び地方消費税を含む。)の小規模修繕の場合は、原則乙の責任と費用において実施する。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、その都度乙は修繕計画等を甲に提出し、甲と協議することとする。
⑴ 一件あたり50万円を超える小規模修繕を要する場合
⑵ 軽微な修繕であっても回数が多く、乙における修繕費の範囲を超過する場合
⑶ 大規模な修繕の必要が生じた場合
⑷ 災害等で被害を受けた箇所の修繕を早急に要する場合
2 原則的に修繕費については指定管理料に含まれることとする。ただし、大規模な修繕を要する場合には甲が負担することとする。
3 修繕等の実施については、甲と乙がその都度協議することとする。
(緊急時の対応)
第19条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合は、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故が発生した場合は、乙は甲と協力して事故の原因調査にあたるものとする。
3 乙は、事前に非常時のマニュアルや緊急連絡網の作成等、非常時に対応できる体制を整備し、これを甲に届け出なければならない。
(災害時の帰宅困難者一時滞在施設の管理運営)
第20条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7の規定及び甲が定める門
真市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、門真市民文化会館(以下
「当該施設」という。)を帰宅困難者一時滞在施設(以下「一時滞在施設」という。)として指定する。
2 乙は、内閣府が定める大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン(以下「ガイドライン」という。)及び防災計画に基づき、一時滞在施設の管理運営計画を作成し、これを甲に提出しなければならない。
3 災害等で公共交通機関が運行停止した場合、又は甲が開設する必要があると認めるときは、乙に対し一時滞在施設の開設を要請することができる。
4 前項の要請があったとき、乙は本施設の被害状況の確認及び安全確保を行った上で一時滞在施設として開設しなければならない。ただし、当該施設の安全面等に問題が生じ不開設とした場合は、不開設の旨を甲に報告しなければならない。
5 乙は、甲の要請の有無に関わらず、乙の判断で当該施設を開設することができる。その場合にあっては、乙は一時滞在施設を開設した旨を甲に報告するものとする。
6 甲及び乙は、一時滞在施設を開設することを帰宅困難者に周知するため、必要な措置を講ずるものとする。
7 第4項及び第5項において、乙は必要に応じて甲が提供する防災用品を帰宅困難者に提供することができる。なお、甲が提供する防災用品は甲の責任において管理する。
8 一時滞在施設として開設する期間は、甲が乙に対して要請を行ったとき又は乙の判断で開設したときから概ね3日以内の間とする。ただし、開設期間を延長しようとするときは、甲と乙の協議の上、決定するものとする。
9 一時滞在施設として開設する当該施設の利用料金は、無料とする。
10 乙は、次の各号のいずれかに該当し、一時滞在施設の開設が不適当であると判断した場合は、遅滞なくその旨を甲に報告しなければならない。
⑴ 工事等で当該施設が一時的に使用できない場合
⑵ 安全上の問題で開設できない場合
11 甲は、帰宅困難者全員の敷地外への移動を確認した後、乙に対し第3項の要請を解除し、乙は一時滞在施設を閉鎖するものとする。
12 乙が当該施設を甲及び帰宅困難者に使用させたことにより発生した損害に係る費用については、その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては甲が負担す
るものとする。
(個人情報の保護)
第21条 乙は、本業務その他乙に行わせるとされた業務に関し知り得た秘密又は甲の行政事務等で一般に公開されていない事項又は一時滞在施設の管理運営にあたり業務上知り得た帰宅困難者の固有の情報を外部へ漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定については、指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
3 乙は、本施設の利用者等に係る個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
4 乙は、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、門真市公の施設に係る指定の手続き等に関する条例(平成17年門真市条例第21号)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別紙4の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報の公開)
第22条 乙は、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17年門真市条例第21号)第14条第3項の規定に基づき、本施設の管理に際して保有する情報の公開について、必要な措置を講じなければならない。
(関係法令の遵守)
第23条 乙は、本施設の管理上必要な関係法令や業務に従事する労働に関する権利を保障するための法令を遵守しなければならない。
第4章 備品等の取扱い
(甲による備品等の貸与)
第24条 甲は、別紙2の(2)に示す管理物品(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなっ
た場合は、甲との協議により必要に応じて乙の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。なお、指定期間内に乙の負担で調達した備品等については、前述の中で甲に帰属することを確認の上、手続を行うものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対してこれを弁償又は自己の費用で当該備品と同等の機能又は価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第25条 乙は、自ら購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を本業務実施の用に供することができるものとする。その場合は、速やかに前条に示す備品台帳とは別に備品台帳を作成しなければならない。
2 乙が指定管理料又は利用料金の収入で購入した備品等の所有権は、甲が有するものとする。
3 備品等(Ⅱ種)が経年劣化等により、本業務実施の用に供することができなくなった場合は、乙は、自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
第5章 本業務の報告
(事業計画書)
第26x xは、令和7年5月31日までに令和7年度に係る事業計画書を、令和8年度から令和11年度に係る事業計画書を毎年1月31日までに甲に提出し、承諾を受けなければならない。事業計画書の内容については、次に掲げる事項を記載したものとする。
⑴ 管理運営の体制(職員体制及び業務分担等)
⑵ 本業務の概要及び実施時期
⑶ その他甲が必要と認める事項(一時滞在施設の運営計画等)
2 乙は、第1項の規定により提出した事業計画書に変更が生じた場合、甲との協議により事業計画書を変更することができる。
3 乙は、第1項第1号について、別紙4の第12条に定める個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について、書面により提出するものとする。
(事業報告書等)
第27x xは、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した年次事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、その取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
⑴ 本業務の実施状況
⑵ 本施設の利用状況
⑶ 本施設の利用料金の収入実績
⑷ 管理経費の収支状況(自主事業を含む)
⑸ 施設の保全状況(修繕実施状況を含む)
⑹ 管理の実態を把握するために必要なものとして、別紙4の第10条に定める本業務の遵守状況及び個人情報の安全管理体制等、甲が指示する事項
⑺ 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項(人権研修の実施状況、事故時の報告等)
2 乙は、毎月20日までに、前月分における前項各号に掲げる事項を記載した月次業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、その取り消された日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要に応じて事業報告書等の内容及びこれに関連する事項について、乙に対して資料の提出又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(業務実施状況等の確認)
第28条 甲は、前条第1項及び第2項の規定により乙から提出された事業報告書等に基づき、本業務の実施状況及び管理経理の収支状況(以下「業務実施状況等」という。)について確認するものとする。
2 甲は、必要に応じて本施設に立ち入ることができるものとする。この場合において、甲は、乙に対して業務実施状況等に関する資料の提出又は口頭による説明を求めることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の規定による申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、その申出に応じなければならない。
(業務実施状況等の評価)
第29条 乙は、毎年度終了後60日以内に、門真市公の施設の指定管理者制度におけるモニタリングの指針に定める方法により、自己評価を行い、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から提出された自己評価に基づき、前条の規定による確認の結果を踏まえて総合評価を行うものとする。
(甲による業務の改善指導)
第30条 第27条の規定による確認及び前条の規定による総合評価の結果、乙による業務実施状況等が仕様書等及び甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は、乙に対して業務の改善を指導するものとする。
2 乙は、前項の規定による改善の指導を受けた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
(帳簿書類等の提出要求)
第31条 甲は、甲の監査委員等が甲の事務を監査するために必要があると認めるときは、乙に対して帳簿書類その他の記録の提出及び当該監査への関係者の出席を求めることができる。なお、指定期間の終了後、又は指定の取消後も同様とする。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第32条 甲は、本業務の実施に係る費用として、予算の範囲内で、乙に対して指定管理料を支払うものとする。
2 指定管理料の総額は、●●●●●千円(消費税及び地方消費税を含む。)を限度とする。各年度の支払い額については、次の各号のとおりとする。
⑴ | 令和7年度 | ●●●●千円(消費税及び地方消費税を含む。) |
⑵ | 令和8年度 | ●●●●千円(消費税及び地方消費税を含む。) |
⑶ | 令和9年度 | ●●●●千円(消費税及び地方消費税を含む。) |
⑷ | 令和10年度 | ●●●●千円(消費税及び地方消費税を含む。) |
⑸ | 令和11年度 | ●●●●千円(消費税及び地方消費税を含む。) |
3 甲は、第1項に規定する予算の範囲内で、年度協定書に定める指定管理料を、4期に均等に分割して乙に支払うものとする。なお、端数が生じた場合は、4期目に加算するものとする。
4 乙は、各期首日から15日以内に、甲の指定する請求書により指定管理料の支払いを請求するものとする。xは適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内に指定管理料を支払うものとする。
5 乙は、指定管理者の指定を取り消され、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときに、すでに指定管理料が支払われているときは、甲が指定する期日までに、指定管理者の指定を取り消され、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じられた期間に対して支払われた指定管理料として甲が計算する金額を、甲に返納しなければならない。
(指定管理料の変更)
第33条 甲又は乙は、指定期間中に業務範囲又は業務実施条件の変更並びに賃金水準又は物価水準の変動並びにその他やむを得ない事由により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めるときは、相手方に対する通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等は、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第34条 乙は、本施設に係る利用料金を乙の収入として収受するものとする。
(利用料金の決定)
第35条 乙は、条例に規定する利用料金の範囲内において、利用料金を定めるものとする。ただし、その決定及び改定については、事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第36条 乙は、故意若しくは過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、そ
れによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第37条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合はその限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第38条 本業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、火災保険とする。
2 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、対人・対物賠償責任保険、受託者賠償責任保険及び動産総合保険とする。
(不可抗力発生時の対応)
第39条 不可抗力が発生し、本業務の一部が実施できなくなったと認められた場合、乙は、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、そのことにより生ずる不可抗力による損害、損失及び費用の増加を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって生じた費用等の負担)
第40条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び費用の増加が生じた場合は、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合は、損害状況の確認を行った上で乙との協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び費用の増加が生じた場合は、合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険により補填された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失及び費用の増加が発生した場合は、甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第41条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の業務が実施できなくなったと認められた場合は、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を実施できなかった場合は、甲は乙と協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
(責任及びリスク分担)
第42条 本業務に関する責任及びリスクの分担については、別紙5のとおりとする。
2 前項に定めるもの以外の事由による責任及びリスクの分担については、必要に応じて甲と乙の協議により定めるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第43条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いて、その申出に応じなければならない。
(前受金の取扱い)
第44x xは、本協定の終了から60日以内に、令和11年度に受け取った令和12年度の利用に係る利用料金を、甲に返還しなければならない。
2 乙が継続して指定された場合は、前項の限りではない。
(原状回復義務)
第45条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を速やかに原状に回復し、甲に対して明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認める場合は、乙は原状回復を行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の取扱い)
第46条 本協定の終了に際し、備品等の取扱いについては、次のとおりとする。
⑴ 備品(Ⅰ種)について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
⑵ 備品(Ⅱ種)のうち、第24条で乙が自ら調達したものについて、乙は、甲との協議の上、甲が必要と認めるものの撤去及び撤収しなければならない。ただし、双方の合意をもって、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し及び本業務の停止)
第47条 甲は、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17年門真市条例第21号)第11条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
⑴ 本業務に際し不正行為があったとき
⑵ 甲に対して虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
⑶ 乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
⑷ 自らの責めに帰すべき事由により、乙から本協定締結の解除の申出があったとき
⑸ 乙が関係法令及び条例等又は本協定に基づく甲の指示等に従わないとき
⑹ 次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規
定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
カ 乙が締結する下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
⑺ その他甲が必要と認めるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
⑴ 指定取消しの理由
⑵ 指定取消しの要否
⑶ 乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
⑷ その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失及び費用の増加が発生しても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第48条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
⑴ 甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
⑵ 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合は、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第49条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に生ずる損害、損失及び費用の増加は、合理性の認められる範囲で甲が負担することを原則として、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間満了時の取扱い)
第50条 第42条から第45条までの規定は、第46条から第48条までの規定により本協定が終了した場合において、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(レストランスペースの活用)
第51条 乙は、施設利用者の利便性を高めるため、施設事業計画書に基づき飲食サービス等を提供できるものとする。
2 乙は、条例第13条第2項で定める額の範囲内で、門真市行政財産使用料条例(平成16年門真市条例第18号)に基づく額を使用料として毎月末までに甲へ支払わなければならない。ただし、同条例第5条各号のいずれかに該当する場合は減額できるものとする。
3 前項の使用料の額は、年度協定で定める。
(権利義務の譲渡の禁止)
第52x xは、本業務によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第53条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第54条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(労働関係法令の遵守)
第55条 乙は、本業務に関して、従事する者の労働に関する権利を保障するため、労働基準法及び最低賃金法、その他の労働関係法令を遵守するものとする。
(重要事項の変更)
第56条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(協定等の変更)
第57条 本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第58条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義等の取扱い)
第59条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第60条 本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(本協定の期間)
第61条 本協定の期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。
本協定の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和7年 月 日
甲
乙
別紙1
用語の定義
⑴ 「条例」とは、門真市民文化会館条例のことをいう。
⑵ 「募集要項」とは、令和6年7月制定の門真市民文化会館指定管理者募集要項のことをいう。
⑶ 「募集要項等」とは、令和6年7月制定の門真市民文化会館指定管理者募集要項本体、募集要項添付資料及びそれらに係る質問への回答のことをいう。
⑷ 「仕様書」とは、別紙3「門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館指定管理者業務仕様書」のことをいう。
⑸ 「法令」とは、すべての法律、政省令、条例及びxxの手続きを経て公布された行政機関の規定をいう。
⑹ 「施設事業計画書」とは、本施設の指定管理者の公募にあたり、乙が甲に提出した施設事業計画書及び管理業務収支計画書のことをいう。
⑺ 「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
⑻ 「指定開始日」とは、令和6年門真市告示第●●●号に定める指定期間の開始日のことをいう。
⑼ 「年度協定書」とは、本協定に基づき、各年度の業務内容及び指定管理料を定めるために甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定書のことをいう。
⑽ 「利用料金」とは、利用者が管理施設の利用の対価として乙に支払われる施設利用料金のことをいう。
別紙2
管理物件
⑴ 管理施設
名 称 | 門真市民文化会館 |
所 在 地 | xxxxxx00x0x |
開設年月日 | 平成5年5月2日 |
敷 地 x x | 7,291㎡ |
建 築 x x | 4,370㎡ |
延べ床面積 | 11,785㎡ |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 |
階 数 | 地上3階、地下2階 |
⑵ 管理物品(備品台帳参照)
別紙3
門真市民文化会館(ルミエールホール)
令和7(2025)年度-令和11(2029年)年度
指定管理者業務仕様書
令和6年7月門真市
【 目 次 】
1.基本事項 1
2.施設の利用に関する業務 1
3.舞台の利用に関する業務 2
4.事業の実施に関する業務 3
5.清掃に関する業務 5
6.警備に関する業務 5
7.施設の管理に関する業務 7
8.特殊建築物定期点検業務 8
9.備品の管理に関する業務 8
10.管理体制の整備 8
11.市への報告 9
12.その他留意事項 10
門真市民文化会館の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲は、この仕様書によるものとする。
1.基本事項
(1)管理運営の基本事項
① 関係法令、関係条例及び規則を遵守すること
② 施設の設備や備品の維持管理を適切に行うこと
③ 利用者等の個人情報を適切に取り扱うこと
④ 公の施設であることを常に念頭に置いてxxな運営を行うこと
⑤ 施設の設置目的に沿って、市民の交流と文化の向上に努めること
⑥ 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと
⑦ 効率的な管理運営を行い、経費の節減に努めること
⑧ 近隣施設や関係機関との良好な関係を維持すること
⑨ 地球温暖化対策など環境保全に努めること
2.施設の利用に関する業務
(1)施設等の利用許可
① 利用の許可の基準
指定管理者は指定管理施設の利用の許可を行う際、門真市民文化会館条例及び同条例施行規則に従うほか、次のことに留意すること。
ア 門真市(以下「市」という。)及び門真市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する事業及び市が特に必要と認めた行事などは優先的に取り扱うこと。
イ 利用の許可の基準の詳細については、あらかじめ市と協議し、これを定めること。なお、現在の指定管理者が定める利用の許可の基準の詳細については、資料集「4.貸館業務取扱要領」を参照すること。
② 行政財産の目的外使用
行政財産の目的外使用に係る許可及び使用料の徴収については市が行うこととする。なお、現時点における目的外使用に係る許可は資料集「5.目的外使用許可一覧」を参照すること。
(2)施設の利用に関する業務
① 施設の利用の許可に関する業務ア 利用の許可の計画及び管理 イ 申請の受付及び利用の許可
申請の受付や利用の許可などは門真市文化施設予約システムを用いること。ウ 抽選の実施
② 利用料金などの徴収及び還付
ア 現金等による利用料金の徴収イ 利用料金の還付
ウ 印刷機及びコピー機の実費相当額の徴収
③ 施設の利用に関する相談に関する業務ア 窓口対応及び館内の案内
イ 問い合わせの対応
ウ 要望及び苦情の対応
エ 利用者への助言、指導及び支援
④ 文化芸術情報の収集及び発信
ア 指定管理施設のホームページの作成及び運用
ホームページは次の指定管理者に引き継ぐことができるものとすること。イ 指定管理施設の取り組みなどをまとめた情報誌の発行
ウ 指定管理施設のパンフレット(施設案内・料金表など)の発行
エ SNS 等を活用した指定管理施設の情報や文化芸術に関する情報の発信
オ 上記以外の市の文化芸術に関する情報発信(市内社会教育施設や地域の情報を含む)、ホームページや情報誌の発行
⑤ チラシやポスターなどの配布及び掲示
(3)施設の利用に関する業務を行う人員の配置
① 配置する場所及び人数
指定管理施設の管理事務所に、施設の利用に関する業務を行う者を1人以上配置し、開館時間はこの業務の責任者若しくはこれに準じる者を配置すること。
3.舞台の利用に関する業務
(1)舞台の利用に関する業務
大ホール及び小ホールにある舞台の利用に関する次の業務を行うこと。
① 利用者と舞台の利用に関する打ち合わせを行うとともにその記録を作成すること。
② 舞台設備等を常に良好かつ安全な状態で使用できるよう点検、整備及び清掃を行うこと。
③ 利用者が機材等の搬入及び搬出を行う場合は立ち会うこと。
④ 舞台設備等の仕込み及び原状回復を行うこと。ただし、利用者がこれを行う場合は指導、助言及び監督を行うこと。
⑤ 利用者が舞台設備等の利用を終了したときはこれらの点検を行うこと。
(2)舞台に関する業務を行う者の配置
① 配置する者及び人数
舞台に関する業務を行う者として、舞台機構調整技能士や照明技術者の資格を有する者又は舞台機構設備、照明設備、音響設備の操作及び管理について5年以上の実務経験
を有する者を3人以上配置すること。
② 舞台に関する業務を行う者の人件費
利用料金には舞台に関する業務を行う者3人の人件費を含むため、利用者が舞台を利用する場合は3人配置すること。なお、利用者の求める利用方法が4人以上を要する場合は、利用者の承諾を得て利用者に超過分の負担を求めることができる。
4.事業の実施に関する業務
(1)市が指定する事業
① 指定事業の実施
指定管理者は市が指定する次の事業を実施すること。
事業名 | 開催 時期等 | 会場等 | ||
ア | 吹奏楽フェスティバル | 6月 | 門真市民文化会館大ホール | |
イ | コーラスフェスティバル | 7月 | ||
ウ | 市文化祭 | ダンスフェスティバル | 10 月 | |
エ | 市民音楽祭 | 11 月 | ||
オ | 市民芸能祭 | 11 月 | ||
カ | 市民創作展 | 10 月 | ※1 | |
キ | まちかどまちなかコンサート | 複数回 | ||
ク | xxえーる亭上方落語の会 | 年3回 | ||
ケ | 手づくり市(新規事業) | 年3回 |
② 留意すべき事項
ⅰ) 上記のアからキまでは市民の自主性及び創造性を育むため実行委員会を組織し、市民とともに開催準備を行うこと。また、市民の文化芸術活動の発表の機会であることから出演者等を公募するとともに、出演料及び入場料は無料とすること。なお、これらの実施方法については市民及び実行委員会の意向を尊重するとともに、あらかじめ市と協議し承認を受けること。
ⅱ) 上記のクは市民に親しまれている事業であることから継続して実施すること。
ⅲ) 上記のケについては、新規に指定事業とする。
ⅳ) ※1については、資料集「6.事業実績」を参照すること。
(2)指定管理者が自ら提案・企画する事業
① 自主事業
指定管理者は指定管理施設の設置目的を達成するために自主事業を企画し、実施することができる。ただし、自主事業はあらかじめ作成する事業計画書にその内容を明記し、市の承認を受けなければならない。
② 自主事業の実施に係る経費
自主事業の実施に係る経費は指定管理者が負担することとし、指定管理料を充てるこ
とはできない。
③ レストランスペースの活用
市が行政財産の使用許可を行う館内レストランスペースについて、施設利用者の利便性を高めるため、飲食提供機能を保持しつつ、交流及び活動ができる活用法について提案すること。ただし、貸館スペースとして新たに利用料金が生じるような条例・規則改正につながるものは除く。なお、門真市行政財産使用料条例などの規定に基づく目的外使用料については指定管理者が支払うものとする。
(3)関西フィルハーモニー管弦楽団に関すること
指定管理者は、市をホームタウンとして活動している「公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団(以下「楽団」という。)」について、市と楽団との間で締結している「音楽と活気あふれるホームタウンパートナー協定」に基づき、市の文化芸術の発展に寄与することを目的に楽団と業務提携契約を締結し、以下の内容を協議のうえ実施すること。
① 楽団の優先利用について
指定管理者は、大ホールの練習利用を年間 100 日程度許可すること。
優先利用については、毎月6日間以内の平日に行われる練習の大ホールの利用及び年間 10 日程度の土日祝日の利用を許可すること。
なお、利用料金については、本番利用の場合、136,500 円(全日)、練習利用の場合、基本料金の3割に付帯設備費1日につき30,000 円程度が目安となります。
② 楽器保管場所の確保
指定管理者は、楽団が譜面及び楽器等の保管場所として、施設の一部を確保し、使用させるにあたり、門真市行政財産使用料条例に基づき、申請した使用料を市に納付すること。
③ イベントの開催
指定管理者は、楽団と協議し、市民への文化芸術発展を目的としたイベントについて、資料集「6.事業実績」及び「7.音楽と活気あふれるホームタウンパートナー協定書(第2条)」を参考に提案すること。
(4)門真市文化芸術推進基本計画に関すること
① 企画運営支援
当該指定管理施設は本市の文化芸術振興・推進の拠点と捉えており、その指定管理者には、単に施設の管理運営のみならず文化芸術の推進に関する自主的な取り組みや地域連携など、市との協働のパートナーとしての役割を求めていることから、本市が策定した
「門真市文化芸術推進基本計画(計画期間:令和3年4月~令和 13 年3月)」について、計画の趣旨を十分に理解し、資料集「8.指定管理者の自己評価結果」内の協力事業を参考に、計画に基づく企画やプロジェクトについて市や地域住民と協力し、実施に向けて支援すること。
② 計画更新支援
計画期間の5年目(令和7年度)に中間調査を実施し、計画の修正及び更新を行うにあたり、以下の内容について実施すること。
ア 進捗状況の評価
現行計画の進捗を分析し、達成された成果と未達成の施策を明確化すること。イ 市民ニーズの分析
中間調査として文化イベントの参加者や文化団体等の市民を対象としたアンケートを実施し、その結果や市民からのフィードバック、各種イベントの参加状況などを基に、市民の文化芸術に対するニーズを分析し、市民が求める文化芸術活動の方向性を把握すること。
ウ 計画の中間評価等
分析結果を踏まえ、計画の中間評価を行うとともに、既存プログラムの改善や新しいパイロットプロジェクトの提案等を行い、中間年度以降におけるアクションプランをまとめること。
エ 関係者との協議
文化芸術団体や市の関連部署など、関係者との協議を通じて、計画の実現可能性を 確認したうえで、アクションプランに反映させること。
5.清掃に関する業務
(1)清掃作業員による清掃業務
① 清掃業務の内容
施設を常に清潔に保ち、快適な空間を維持できるよう清掃を行うこと。具体的な清掃業務は資料集「9.清掃作業基準表」を参照すること。
② 留意すべき事項
ア 清掃作業を行う際は利用者への影響を最小限に抑えるよう配慮すること。
イ 定期清掃作業は原則として休館日に行うほか、年間計画書をあらかじめ市に 提出すること。
ウ 清掃業務に必要な機械、器具及び資材などは指定管理者の負担とする。
エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び労働安全衛生法、事務所衛生基準規則など関係法令を遵守すること。
6.警備に関する業務
(1)警備員による警備業務
警備員による警備業務を行い、利用者が安全かつ安心に施設を利用することができるよう施設の秩序を維持すること。
① 勤務時間及び人数
指定予定施設において警備員を開館日の午前7時 30 分から午後 10 時 30 分 まで
3人以上配置すること。ただし、休館日であっても入館者のある場合は、その入館者の入
館から退館まで1人以上配置すること。なお、混雑時の整理においては十分な人員を配置し、事故の無いよう整理すること。
② 警備業務の内容
ア 入館者の出入り、資材などの搬出入、車両の出入庫の監視イ 不審者の発見、進入阻止及び迷惑行為の抑止
ウ 来館者の誘導
エ 開館時間前や施設周辺を含む利用者の入館整理
オ 飲食など指定管理者の定める利用制限の監視及び注意カ 指定管理者から退去を命じられた者の排除
キ 鍵の保管及び貸し出し
ク 警備機器の作動及び解除
ケ 車両の誘導及び一般車両の進入規制 コ 駐車場及び駐輪場の適正な利用の管理
サ 不適切な駐車又は駐輪をする者への注意及び排除
シ 施錠、消灯、水道やガスの元栓及び設備や建物などの損傷・損壊の点検ス 身体障がい者などの移動補助及びスロープの設置
セ 巡回による施設内の異常の有無の発見、報告及び処置ソ 迷子、急病人、けが人、泥酔者などへの対応
タ 事故発生時の通報、現場保存及び二次災害の防止チ 災害などの発生時の警戒及び安全確保
ツ 避難計画の作成及びその研修テ 警備報告書の作成
ト その他市が指示する安全管理上必要な業務
③ 緊急事態発生時の措置
事件や事故及び災害など不測の事態が発生した場合は、関係機関などへの迅速かつ正確な報告のほか必要な措置を講ずるとともに速やかに市に報告すること。
④ 留意すべき事項
ア 鍵の貸し出しは市のほか清掃作業員など施設に常勤する者のみを対象とすること。
イ 警備上必要な情報の収集に努め、施設内外の状況に精通すること。
ウ 閉館後に入館しようとする者がいる場合は原則として入館させないこと。ただし、やむを得ず入館させる場合は、指定管理者の責任において氏名などを確認した上で退館するまで同行すること。
(2)機械警備業務
施設において警備員が勤務しない時間は、火災及び侵入を防止するため電子通報システムによる機械警備を行うこと。
① 機械警備業務の内容
ア 事故などの発生に関する情報を受信した場合は、25 分以内に警備員を現場に到
着させ事実の確認を行うこと。
イ 必要に応じて事態の収拾や関係機関などへの通報を行うこと。ウ 火災又は侵入などがあった場合は、速やかに市に報告すること。
② 作動時間
施設における機械警備の時間は、概ね開館日の午後 10 時 30 分から翌日の午前7時
30 分まで、休館日の午前 7 時 30 分から翌日の午前7時 30 分までとする。
③ 留意すべき事項
ア 機械警備業務に必要な送信機及びその設置や取外しに係る経費は指定管理者が負担すること。なお、送信機は現在の指定管理者が使用しているものを引き継ぐことができ、引き継がない場合の取外しに係る経費は現在の指定管理者が負担するものとする。
イ 機械警備業務を行うものは大阪府公安委員会に機械警備業務開始届出を提出していること。
7.施設の管理に関する業務
(1)施設の管理に関する業務
① 施設の管理に関する業務の主な内容ア 電気機械設備の運転及び保守点検イ 空調設備の運転及び保守点検
ウ 給排水、衛生及びガス設備の運転及び保守点検エ 消防設備の保守点検
オ 管理の記録及び報告書の作成
カ 設備の清掃、修繕及び不良品の交換キ 点検又は工事等の立ち会い
ク 工具及び部品等の管理 ケ 建築物の環境衛生の管理
コ 外壁や屋上、敷地全体の管理
サ 害虫の駆除(ハチ・ムカデ等の危険害虫を除く)シ 中長期修繕計画書の作成
② 施設管理業務の詳細
施設の設備については資料集「10.設備等一覧」を、設備管理業務の詳細については資料集「11.設備等管理業務要領」及び資料集「12.設備等保守点検基準表」を参照すること。
(2)施設の管理に関する業務を行う者の配置
① 配置する者及び人数
ア 施設の管理に関する業務を行う者を午前9時から午後 10 時まで2人以上配置すること。
イ 施設の管理に関する業務を行う者については、施設等の管理及び修繕について十分な経験を有し、市と協議を行うことができる責任者を配置すること。また、当該責任者は、施設の状態を把握し、中長期修繕計画書を作成すること。中長期修繕計画書は、修繕時期と費用(2社以上の見積取得)を記載し、それを基に適切に修繕を実施すること。
ウ 建築物環境衛生管理技術者、ボイラー技師、冷凍機械責任者、空気環境測定実施者、電気xx技術者、電気工事士、消防設備士、危険物取扱者、防火管理者の
資格を有する者を配置すること。なお、法令等で施設に常駐することが定められている者以外は、委託先に資格を有する者がいればよいものとする。
8.特殊建築物定期点検業務
(1)特殊建築物定期点検業務
① 特殊建築物定期点検業務
財団法人日本建築防災協会編集・発行「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」に従い、建築基準法第 12 条第2項の規定に基づく特殊建築物の定期点検を3年に1回実施すること。
② 建築設備定期点検業務
財団法人日本建築設備・昇降機センター発行「建築設備定期検査業務基準書」に従い、建築基準法第 12 条第4項の規定に基づく建築設備及び昇降機の定期点検を年1回実施すること。
③ 結果の報告
結果について報告書を市に提出するとともに説明を行うこと。
また、報告書に記載された是正必要箇所について、修繕作業の見積書(2社以上)を取得し中長期修繕計画書に反映させること。
9.備品の管理に関する業務
(1)備品の管理及び更新
① 備品の管理を適正に行うとともに、不具合が生じた備品は市と協議した上で更新すること。既存の備品の更新に係る経費及び新たな備品の購入などに係る経費は指定管理者の負担とする。
② 指定管理者として新たに購入する備品の所有権は市が有するものとする。
③ 現在の指定管理者から引き継がれる備品台帳を適宜更新すること。
④ 現在の指定管理者がリースにより備えている備品等は資料集「13.リース備品等一覧」を参照し、AED についても指定管理者が設置すること。
10.管理体制の整備
(1)責任者及び法定資格者の配置
各業務においてあらかじめ責任者を定めるとともに、統括責任者として施設の館長を配置すること。また、管理運営業務を実施するにあたり防火管理責任者など関係法令が定める必要な資格保有者を配置すること。ただし、業務を委託した場合は委託先に有資格者がいればよいものとする。
(2)文書等の管理
① 文書等の保存
申請書や事業の実施に伴い作成した記録等は年度ごと、分野ごとに分類し、適切に保存するとともに、次の指定管理者に引き継ぐこと。
② 文書等の保存年限
指定管理者として作成及び収受した文書等はその発生年度から5年が経過するまで保存すること。ただし、次の文書等は廃棄してはならない。
ア 協力業者一覧表、メーカーリスト、取扱説明書及び保証書イ 設備機器、計器及び工具台帳
ウ 官庁届控
(3)統計に関する業務
施設の利用状況など指定管理施設に関わる統計資料の作成を行うこと。
11.市への報告
(1)事業報告書等の提出
① 業務報告書の提出
前月分の業務等に関する報告書を毎月 20 日までに提出すること。
② 事業報告書の提出
次の事項を記載した事業報告書を毎年度終了後 60 日以内に提出すること。ア 管理業務の実施状況
イ 指定管理施設の利用状況
ウ 指定管理施設の利用料金の収入状況エ 管理経費の支出状況
オ その他市が必要と認める事項
(2)自己評価の実施
門真市公の施設の指定管理者制度におけるモニタリングの指針の規定に基づき、業務等の実施状況や施設利用者へのアンケート調査及び日常的な利用者からの意見・要望などによって、事業達成度、利用者満足度及び収支状況に関する自己評価を行い、毎年度終了後 60 日以内に提出すること。
(3)事業計画書の提出
次の事項を記載した次年度の事業計画書を毎年1月 31 日までに提出すること。
① 管理運営の体制
② 業務の概要及び実施時期
③ その他市が必要と認める事
(4)留意すべき事項
① 市との連絡調整会議を1カ月に1回程度行うこと。
② 指定管理者が指定管理施設の管理運営に係る各種規程や要綱などを作成する場合は、あらかじめ市と協議を行うこと。
③ 指定管理者は、市及びその他行政施設の職員などと連絡を密にし、日常清掃や警備などの方法について確認するとともに、定期清掃や定期点検など影響を及ぼす業務を行う際は、あらかじめ責任者に了承を得ること。
12.その他留意事項
(1)業務の委託の禁止
指定管理者は、市の承諾を得たときは、清掃や警備など個々の業務を第三者に委託することができる。ただし、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(2)原状回復義務等
① 施設や設備の変更を行うときは、あらかじめ市と協議するとともに、指定期間が終了したときや指定を取り消されたときは原状に回復すること。ただし、市が原状回復を要しないと認めた場合はこの限りではない。
② 施設、設備、資料又は備品を汚損、損傷又は亡失したときは原状に回復し、又は損害を賠償すること。
(3)門真市民文化会館内レストランスペースの水光熱費
レストラン業者の採用如何を含め、レストランスペースの活用については指定管理者が提案することとしており、電気・水道・ガス料金については指定管理者が支払うものとする。
(4)帰宅困難者避難場所・物資の提供
災害等で交通機関がストップした場合、国の大規模地震発生に伴う帰宅困難者 対策ガイドラインの例に倣い、門真市民文化会館を帰宅困難者の一時的な避難場所として考えており、xx、市と協議・連携して避難スペースや備品の提供に努めていただく考えである。なお、物資については市で準備し3階研修室横のスペースにxx設置していくこととしている。
(5)駐車場精算機等の設置及び更新
駐車場の精算機等の設置及び更新については指定管理者において実施するものとする。
(6)部活動地域移行に関すること
市内中学校の文化部活動地域移行に関する業務について、貸室の利用等に協力すること。
別紙4
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 個人情報の取扱いに関し、本契約の規定と本特記事項の規定に疑義が生じた場合は、本特記事項の規定を優先的に適用するものとする。
(適正管理)
第2条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の秘密保持)
第3条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)に再委託してはならない。ただし、受注者は、次項に規定する観点から選定した委託先及び委託の範囲を発注者に報告し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、再委託することができる。この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記し、その義務が遵守されるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 受注者は、再委託先を選定する際、再委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、経営環境その他の事項を考慮しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、取り扱う個人情報が特定個人情報でない場合であって、かつ、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(取得の制限)
第7条 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(作業場所の指定等)
第8条 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において行う場合にあっては、原則として発注者の開庁時間内に行うものとする。この場合において、受注者は、発注者に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するとともに、従事者は発注者の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。
なお、受注者は、発注者の庁舎外で事務を処理する場合にあっては、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ発注者に届け出て、発注者の書面による承諾を得た場合に限り、当該作業場所において事務を処理することができる。
(事故報告及び事故発生時の対応)
第9条 受注者は、個人情報について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。この場合において、発注者及び受注者は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、発注者及び受注者が講ずべき措置については、事故の内容、規模等に鑑み、発注者及び受注者協議の上定めるものとする。
(委託業務の遵守状況についての報告)
第10条 受注者は、年1回以上、この契約による事務の遵守状況、個人情報の安全管理体制等を書面で報告するものとし、発注者は、受注者に対し、書面によりこの契約による事務の遵守状況等について確認することができる。
2 前項の場合において、発注者が必要と認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。
3 発注者及び受注者は、前2項の確認の結果を踏まえ、この契約による事務における個人情報の安全管理体制の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。
(実地調査)
第11条 発注者は、この契約による事務に係る作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地調査により確認するものとする。
(管理体制等の報告)
第12条 受注者は、この契約による事務の処理について、責任者及び業務従事者の管
理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項を定め、発注者に書面により報告するものとする。
(従事者に対する監督・教育)
第13条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督・教育を行わなければならない。
(資料等の返還)
第14条 受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、速やかに廃棄又は消去を行った旨の証明書を交付しなければならない。
2 受注者は、前項の廃棄又は消去について記録に残さなければならない。
(契約解除)
第15条 発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項に違反し、受注者が速やかに是正しない場合は契約を解除することができる。この場合において、受注者は発注者に対して損害賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第16条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
別紙5
責任・リスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | 責任の区分 | ||
市 | 指定 管理者 | |||
制度関連リスク | 法制度 | 直接的に影響を受ける法令等の制定・改正 | ○ | |
それ以外の法令等の制定・改正 | ○ | |||
許認可等 | 市が取得すべき許認可等の遅延等 | ○ | ||
指定管理者が取得すべき許認可等の遅延等 | ○ | |||
税制度 | 消費税の範囲又は税率の改定 | ○ | ||
上記以外の税制の改定 | ○ | |||
社会的リスク | 損害賠償 | 指定管理者業務の実施に伴う委員会・第三者への損害発生 | ※1 | ○ |
近隣対応 | 指定管理者業務の内容等に関する反対運動、 訴訟等 | ※2 | ○ | |
環境問題 | 指定管理者業務の実施による有害物質の排出・ 漏出、騒音、振動、水枯れ、大気汚染、水質 汚濁、臭気等 | ○ | ||
債務不履行リスク | 市の指示による業務の免除等 | ○ | ||
業務要求水準を満たさないサービスの提供 | ○ | |||
建物の損害等を主な理由とする業務の停止 | ○ | |||
事業者の責任・破綻による業務の停止 | ○ | |||
不可抗力 リスク | 天災、暴動等自然的または人為的な事象のうち、 通常の予見可能な範囲を超えるもの | ○ | ||
物価・金利リスク | インフレ・デフレ等社会情勢に左右されるもの | ○ | ||
金利の変動に左右されるもの | ○ | |||
発注者責任リスク | 市の都合による仕様変更等 | ○ | ||
指定管理者の都合による仕様変更等 | ○ |
支払遅延 ・不能リスク | 市の指定管理料支払いの遅延・不能等 | ○ | |
経費の支払の遅延(市→指定管理者) | ○ | ||
経費の支払の遅延(指定管理者→業者) | ○ | ||
瑕疵担保 リスク | 施設・敷地の隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | |
計画変更リスク | 用途・レイアウトの変更等、市の責めに帰する事業内容の変更 | ○ | |
業務コスト変動リスク | 市の都合による事業内容等の変更等に起因する 業務コストの変動 | ○ | |
上記以外の要因による業務コストの変動 (不可抗力によるものを除く) | ○ | ||
施設及び警備瑕疵 リスク | 不適切な業務に起因する事故・火災等災害による施設・什器・備品の損傷・劣化等指定管理者 の警備不備による犯罪の発生と情報の漏洩 | ○ |
※1 損害の発生が指定管理者の善良なる管理者としての注意義務を尽くしてもなお回避できない場合は、市が損害賠償の責任を持つものとする。
※2 指定管理業務の発注者として市が対応すべき事象に係る責任の所在を示す。