Contract
消防用設備点検等業務請負契約書 (案)
1 業 務 名 28-xxx住まいセンター消防用設備点検等業務
2 履 行 場 所 xxxxx区xxほか
3 履 行 期 間 平成28年4月1日 から 平成31年3月31日 まで
指定部分 平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで(第1次)平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで(第2次)
4 請負代金額 金 ○○○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○,○○○,○○○円)
5 支 払 条 件 部分払 18回及び完成払
上記の業務について、発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 とは、次の条項により、業務請負契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 住 所 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号
氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 x xx 印
受 注 者 住 所
氏 名
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添仕様書(入札説明書及び入札説明書等に対する質問回答書を含む。以下これらを「仕様書」という。)及び提案仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する担当職員(以下「担当職員」という。)を経由するものとする。この場合、担当職員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。
3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成
4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。
(日程表)
第2条 受注者は、この契約締結後10日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提
出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(下請負等)
第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。
(業務の履行状況の調査等)
第5条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(管理技術者等)
第6条 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の処理を管理し、この契約に基づく受注者の権限(請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び第8条第2項及び第3項並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる管理技術者
(以下「管理技術者」という。)を定め、書面をもってその者の氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、仕様書の定めるところにより、受注者が業務を処理するために使用している者
(管理技術者を除く。以下「業務担当者」という。)を定め、書面をもってその者の氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
3 受注者は、管理技術者及び業務担当者を定めようとするときは、仕様書に定める資格を有する者としなければならない。
(担当職員)
第7条 発注者は、担当職員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも同様とする。
(業務関係者に関する措置請求)
第8条 発注者は、管理技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、及び業務担当者で業務の処理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。
(業務の変更、中止等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、履行期間
若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 履行期間又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して決める。
3 発注者は、第1項の場合において、受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
(損害の負担)
第10条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査)
第11条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に、受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
(請負代金の支払い)
第12条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、第2項の検査によって業務の完成を確認した後、受注者が業務成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務成果品の引渡しを受けなければならない。
(部分払)
第13条 受注者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により発注者に求めなければならない。この場合において、発注者は、遅滞なく、その確認をするための検査を行い、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受注者に支払わなければならない。
4 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の既済部分に相当する額は、末尾記載の中間支払率により算定する。
部分払金の額≦第1項の既済部分に相応する請負代金相当額(請負代金額×中間支払率)×9/10
5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受注者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中及び第4項中「既済部分に相応する額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第14条 発注者が仕様書において業務の完了に先だって引渡しをうけるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第11条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「業務成果品」とあるのは「指定部分に係る業務成果品」と、第12条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第12条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第11条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額-既払金額
(瑕疵担保)
第 15 条 発注者は、業務の成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 11 条第2項の規定による引渡しを受けた日から2年の間に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、業務の成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、業務の成果物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、業務の成果物の瑕疵が仕様書に規定する支給消火器等の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第16条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合には、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第16条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請
求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。
一 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。三 第4条の規定に違反したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第19条第1項の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者が業務の一部を処理しているときは、その割合に応じた請負代金相当額を受注者に支払うものとする。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合には、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。 第18条 発注者は、業務が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるとき
は、この契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給消火器等があるときは、業務の既済部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給消火器等が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合には、この契約を解除することができる。
一 第9条第2項の規定により業務の変更について発注者と受注者とが協議した場合において、変更後の請負代金額が、当初の請負代金額の2分の1未満となったとき。
二 受注者の責めに帰することができない理由により、業務の対象とする履行期間が2分の
1以上延長したとき。
三 受注者の責めに帰することができない理由により、発注者が受注者の業務の処理を一時中止した場合において、当該中止期間が当初の履行期間の2分の1以上に達したとき。
四 発注者がこの契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となるに至ったとき。
2 第17条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(業務実績評価の実施)
第20条 発注者は、受注者に対する業務の実施状況に関する評価(「業務実績評価」という。)を別紙「消防用設備点検等業務に係る事業者評価シート」により、毎年度、年度末から概ね6ヶ月前に実施するものとし、発注者は実施した業務実績評価の結果を受注者に通知するものとする。
2 業務実績評価の結果、評価「C」が付された「評価の視点」項目については、受注者は発注者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書」(任意様式)を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、前項により発注者に提出した「改善計画書」にそって業務を実施しなければならない。
4 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、催告によらないで、この契約を解除することができるものとする。
一 第2項に基づく「改善計画書」を提出しなかったとき。
二 前項に基づく「改善計画書」にそった業務の実施がなされていないと発注者が認めたとき。
5 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(提案仕様書所定業務不履行の場合の違約金等)
第21条 受注者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、発注者は、業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に100分の8に相当する額を加算した額を違約金として受注者に請求することができる。ただし、当該違約金は、委託費の1/10に相当する額を上限とする。
ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(100点)をいう。))
2 前項の規定により発注者が違約金を請求した場合においては、受注者は、発注者の指定する期間内にこれを支払わなければならない。
(賠償金等の徴収)
第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に発注者に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があると
きは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持等)
第23条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(紛争の解決)
第24条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者と受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。
(補則)
第25条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
消防用設備点検等業務に係る事業者評価シート | 平成 | 年 | 別 月 | 紙 日作成 | |||||||||||||||||
業務概要 | 事業者名 | : | |||||||||||||||||||
業務名称 | : | ||||||||||||||||||||
履行期間 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
評価項目 | 評価の視点 | 評価 | ( A 又はC の場合) 評価に至った理由等 | ||||||||||||||||||
業務の的確性 | 契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、 適正かつ迅速に実施しているか。 | ||||||||||||||||||||
業務の実施体制 | 適切に業務が実施されるよう、業務の実施体制が確立されており、 管理技術者と業務担当者との連絡・調整が十分図られているか。 | ||||||||||||||||||||
業務の遂行 | 実施計画どおりに業務が遂行され、遅れが発生していないか。 | ||||||||||||||||||||
調査への協力 | 機構が実施する履行状況調査等に協力的だったか。 | ||||||||||||||||||||
住まいセンター等との連携 | 住まいセンターや他の関係者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。 | ||||||||||||||||||||
業務の効率性 | 業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。 | ||||||||||||||||||||
業務実施者の服装等 | 居住者から服装及び実施態度等について、住まいセンター、 管理サービス事務所、機構ホームページ等に苦情等の申出はないか。 | ||||||||||||||||||||
個人情報保護 | 個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。 | ||||||||||||||||||||
労働関係法規の遵守状況 | 労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法等を遵守しているか。 | ||||||||||||||||||||
点検情報の整理 | 点検結果報告書、打合せ記録、居住者宅への訪問日時整理xxの書類やデータ等が適切に整理、保管されているか。 | ||||||||||||||||||||
入札時提出技術提案項目 | 居住者対応 | 居住者との十分な意思疎通に心がけるとともに、居住者からの申出等に対して、 迅速かつ誠実に対応しているか。 | |||||||||||||||||||
社内研修体制 | 当該業務に関する研修は適切に行われているか。 | ||||||||||||||||||||
検査体制 | 当該業務に関する検査体制及び検査内容について、適切に行われているか。 | ||||||||||||||||||||
機能維持業務 | 機能維持業務について、技術提案どおり適切に行われているか。 | ||||||||||||||||||||
【凡例】 | |||||||||||||||||||||
評 | 価 | x | x | ||||||||||||||||||
A | 適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。 | ||||||||||||||||||||
B | 適切に実施している。 | ||||||||||||||||||||
C | 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。 | ||||||||||||||||||||
※ 各項目毎の評価基準は別途通知する「業務実績評価基準」 を参照すること (前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ) | |||||||||||||||||||||
特定評価項目 | 評価の視点 | 評価 | |||||||||||||||||||
前年度に提出した 「改善計画書」に 沿った本役務の実施がなされているか。 | (改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。) | 実施がなされている | ・ | 実施がなされていない | |||||||||||||||||
(参考様式)
中間支払率表 (単位:%)
団地名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 計 | |||
機器試験完了 (上期) | 機器・総合試験完了 (下期) | 機器試験完了 (上期) | 機器・総合試験完了 (下期) | 機器試験完了 (上期) | 機器・総合試験完了 (下期) | ||
計 |
※中間支払率は、検査時に完了している各団地、各試験の段階支払率の合計した数値とする。
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が平成 年 月 日付けで締結した「28-xxx住まいセンター消防用設備点検等業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(個人情報等)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報
三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を他に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第9条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対
して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第10条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、保有する個人情報等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第11条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第12条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第13条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第14条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住所 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号
氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 x xx 印
受注者 住所
氏名 印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を他に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持ち出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出しをしてはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおりとする。
(1) 送付及び持ち出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持ち出しの手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とす る。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが
表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持ち出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対 象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
別紙様式1
平成 年 月 日
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:28-xxx住まいセンター消防用設備点検等業務
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取扱者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
2 管理及び実施体制図 (様式任意)
経営者 代表取締役 ○○○
事業担当役員 ○○○○
個人情報取り扱い責任者
○○部○○課 ○○○○
個人情報取扱者
○○部○○課
○○○○
個人情報取扱者
○○部○○課
○○○○
個人情報取扱者
○○部○○課
○○○○
別紙様式2
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部長 ○○ ○○ 殿
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名: 28-xxx住まいセンター消防用設備点検等業務
記
1 確 認 日 平成 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等 に係る取扱責任者及び取扱者による管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を他に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。)は、 ① 受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するPC及びスマートフォンやUS ② Bメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又は ファイルについては、パスワードを設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
②に記載するPC及び機器・媒体については、受 ④ 注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持ち出し手順》 | |||
① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者 の事務所から送付又は持ち出しをしていない。 | |||
② 送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管 している。 | |||
郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封 ③ 入文書等に相違がないことを確認し、送付してい る。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
eメール等について、個人情報等は、メールの本 ⑤ 文中に記載せず、添付ファイルによる送付として いる。 | |||
⑥ 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 | |||
1回の送信において送信先が複数ある場合には、 ⑦ 他者のメールアドレスが表示されないように、 「bcc」で送信している。 | |||
⑧ 持ち出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集して いる。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定す る受注者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 | ||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 | |||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレ ② ッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄して |
確 認 | 内 | 容 | 確認結果 | 備考 | |
いる。 | |||||
9 | 携帯電話機の使用 | ||||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を 設定している。 | |||||
② 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の 使用等により、亡失の防止に努めている。 | |||||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレ ③ ス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登 録しない。)は、業務上必要なものに限定している。 | |||||
個人情報等が含まれたメール(添付されたファイ ④ ルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | |||||
10 | 事故等の報告 | ||||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指 示に従っている。 | |||||
11 | 取扱手順書の周知・徹底 | ||||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知。徹 底を行っている。 | |||||
12 | その他報告事項 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 |
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
適切に行っている「○」、一部行っていない「△」、行っていない「×」、該当するものがない「-」とし、「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 x xx x
受託者 住所
氏名 株式会社○ ○ ○○
○○ ○○ 印契約名称: 28 - xxx住まいセンター消防用設備点検等業務
平成○ 年○ 月○ 日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○ 条第○ 項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項目 | 申請内容 |
再委託の相手方 ( 住所、氏名) | 〒000-0000 ○ ○県○ ○市○ ○町○ - ○ △ △ 株式会社 |
再委託業務の内容 | 上記業務の小構造物設計計算、図面作成( 平面図、縦 断図、横断図、小構造物詳細図) および数量計算 |
再委託業務の契約 予定額 | ○○ 千円( 契約金額に対する比率○ % ) ※ 見積書を添付 |
再委託を行う必要性 及び 再委託の相手方の選定理由 | ( 再委託する必要性) 小構造物設計計算、図面作成を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。 ( 再委託の相手方の選定理由) △ △ 株式会社は、平成10年より弊社の道路設計業務の図面作成、数量計算を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。 |
再委託( 変更等) 承諾書
株式会社○ ○ ○ ○
○○ ○○ 殿
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 x xx 印
契約名称: 28 - xxx住まいセンター消防用設備点検等業務
平成○ 年○ 月○ 日付けで申請のあった上記の契約に関する業務の一部の再委託について、承諾したので通知する。なお、申請内容等に変更が生じる場合には、あらかじめ協議すること。
また、当該承諾にあたっては、次の事項を条件とする。
① 再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること
② 当機構からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること
1 | 業務名称 | 28‐xxx住まいセンター消防用設備点検等業務 |
2 | 履行期間 | 平成 28 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで |
3 | 業務の対象 |
本業務の対象は、本業務の発注者が管理する賃貸住宅団地(当該賃貸住宅団地の敷地に附帯する工作物等を含む。以下「点検対象団地」という。)内に設置された消防用設備のうち、別表1-
1-1、1-1-2、1-2-1、1-2-2、1-2-3、1-2-4〔点検対象団地一覧表
(第1種消防設備)〕、別表1-3、1-4〔点検対象団地一覧表(第2種消防設備)〕に掲げる消防用設備(以下「点検対象物」という。)、別表1-5-1、1-5-2〔取替対象消火器一覧表〕に掲げる消火器(ブラケット含む。以下「消火器(共用部)」という。)及び別表1-6〔住宅用消火器取替対象住戸〕に示す住宅用消火器(以下消火器(共用部)及び住宅用消火器をあわせて
「取替対象消火器」という。)及び別表1-7〔連結送水管耐圧試験対象一覧〕とする。ただし、非常電源(自家用発電設備)は除くものとする。
4 業務の内容
業務の実施に当たり、適用を受ける法令等を遵守すること。
(1) 法定点検等業務
イ 点検対象団地の点検対象物について、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条の3の3、
消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)及びこれらに基づく告示等(以下「関係法令」という。)の規定に基づく点検(以下「法定点検」という。)を行う。
ロ 取替対象消火器については、発注者が支給する材料(以下「支給消火器等」という。)への取替及び廃棄を行う。
ハ 法定点検及び消火器取替(以下「法定点検等」という。)の結果を整理し、集計し、関係法令の規定に基づき記録する。
二 ハにより記録した法定点検等の結果を、発注者が指定する職員(以下「担当職員」という。)に提出し、かつ、関係法令の規定に基づき所轄消防署に報告する。ただし、法定点検等の結果について所轄消防署への報告を必要としない場合には、これを担当職員に提出するのみとする。
(2) 機能維持業務
イ 法定点検により発見された不良箇所及び著しい損耗、劣化等部分について、事故等の発生を未然に防止し、又は発生した場合の被害を最小限に止めるために必要な応急措置(消防法施行令第 36 条の2に規定する消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備に該当する内容を除く。)を行う。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。
ロ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所に関して、目視・触診等により原因の調査を行う。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。
ハ 法定点検により発見された点検対象物の損耗、劣化等に関して、目視・触診等によりその状況を把握し、分析を行う。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。
ニ 法定点検により発見された表示灯若しくは誘導灯ランプの球切れ又は非常用押ボタン若しく
は消火栓のプロテクター又は消火器の安全ピン破損等に伴う取替えその他軽微な修繕を行う。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。
ホ イ、ロ、ハ又はニに付随する業務(法定点検により発見された不良箇所についてその場で簡易に行える清掃、調整等及び法定点検により発見された点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項についての担当職員への連絡を含む。)その他担当職員が指示する点検対象物の機能維持のための業務を行う。
へ ホの清掃及び調整等の範囲は、次のとおりとする。
・ 汚れ、つまり、付着等がある部品又は点検部の清掃
・ 取付け不良、作動不良及びずれ等がある場合の調整
・ ボルト及びねじ等で緩みがある場合の増締め
・ 接触部分及び可動部分等への注油
・ 軽微な損傷がある部分の補修
・ 塗装剥離部分への塗装(タッチペイント)
・ 消防法施行規則第 33 条の2に規定する軽微な整備ト 記録方法については、写真撮影による記録も行う。
(3) 負担の範囲
イ 業務に必要な工具及び計測機器等の機材は、設備機器に附属して設置されているものを除き、本業務の受注者の負担とする。
ロ 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は受注者の負担とする。ただし、表示灯、誘導灯ランプの球切れ、非常用押ボタン、消火栓のプロテクター又は消火器の安全ピン等の材料費に要した費用は、担当職員との協議による。
ハ はがき、印刷に係る費用及び6(1)ホに規定する点検はがき返信に要した費用は当初契約に含むものとする。ただし、6(1)ニに規定する点検はがき返信に要した費用は本業務の変更契約で処理(以下「変更処理」という。)を行うものとする。
ニ 6(1)ニに規定する居住者からの点検依頼の申出により点検を実施した場合の費用は、変更処理を行うものとする。
ホ 応急措置又は危険防止措置にかかる費用は、担当職員との協議による。
ヘ 本業務に起因する発生材の処理に要した費用は変更処理を行うものとする。ただし、6(3)イに規定するリサイクルシールに要する費用は除くものとする。
5 業務の実施等
(1) 業務担当者の配員
イ 受注者は、本業務の実施担当者(以下「業務担当者」という。)として、法定点検の点検対象区分(第1種消防設備及び第2種消防設備をいう。以下「点検対象区分」という。)に従い、別表2〔業務担当者区分表〕に掲げる資格を有する者(以下「点検資格者」という。)を適切に配員するものとし、資格者証の写しを担当職員に提出する。
ロ 受注者は、管理技術者を選任しておくものとする。なお、管理技術者は業務担当者を兼ねることができる。
ハ ロにより選出された管理技術者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、業務担当者を代表し、担当職員との打ち合わせ、業務担当者の指導・教育及び管理・統括を行うとともに、4「業務の内容」の結果を取りまとめ、担当職員へ「業務の報告等」に基づき報告を行うものとする。
(2) 点検班の構成
受注者は、(1)イにより配員した業務担当者を、原則として同一の点検対象区分を担当する複数の業務担当者からなる点検班に編成し、業務を実施するものとし、点検班ごとに点検班長を選任するものとする。点検班長は、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、消防用設備点検の実務経験が 10 年以上の者であることとする。
(3) 点検班の構成の通知等
受注者は、(2)により編成した点検班について、各班を構成する業務担当者の氏名及び資格、点検班長の選任及びその分掌する範囲等を別紙様式1〔点検班配員構成表〕により担当職員に提出するものとする。人事異動及び資格の喪失等により、受注者が当該者を別の者に変更する等の場合も同様とする。
(4) 実施計画書の提出
受注者は、業務の実施にあたり、あらかじめ法定点検等作業の要領及び手順並びに別紙様式2
-1〔法定点検等業務実施計画書(年間)〕による年間の業務の実施計画を策定し、担当職員に提出するものとする。また、毎月 20 日までに別紙様式2-2〔法定点検等業務実施計画書(月間)〕により翌月の業務の実施計画を策定し、担当職員に提出するものとする。
(5) 業務の実施時間
受注者は、業務の実施を、原則として、発注者の通常勤務日における就業時間内に行うものとする。ただし、緊急点検及び応急措置等を施す業務の実施時間についてはこの限りでない。
(6) 点検工具、備品等の携行
受注者は、業務の実施にあたり、法定点検等及び応急措置その他点検対象物の機能維持業務に必要な工具、備品等を常時携行するものとする。
(7) 服装等
イ 業務担当者は、業務に適した服装及び履物で業務を実施するものとする。
ロ 業務担当者は、名札(顔写真入り)をつけて業務を行うものとする。また、身分証明書も携帯し、関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする。
(8) 駐車場の利用
駐車場の利用及び駐車方法については、担当職員の指示による。
(9) 給水施設への立ち入り
業務担当者は、法定点検等により、給水施設へ立ち入る場合は、給水施設維持管理業務受注者等との協議調整を行った上で実施するものとし、事前に水道法第 21 条及び同法施行規則第 16 条に規定する健康診断を受診し、適合の証明を給水施設の管理者等へ提出するとともに、点検計画等について協議を行い、許可を受けることとし、立ち入り後の報告を直ちに実施するものとする。
(10) 受変電設備xxへの立ち入り
法定点検等により、電力会社の借室内へ立ち入る場合は、電力会社と協議調整を行った上で実施することとし、機構の自家用受変電設備室及び発電機室へ立ち入る場合は、電気xx技術者と協議調整を行ったうえで実施するものとする。
(11) エレベータ機械室・昇降路への立ち入り
法定点検等により、エレベータ機械室・昇降路へ立ち入る場合は、エレベータ保守管理業務受注者等との協議調整を行った上で実施するものとする。
6 業務の実施方法等
(1) 法定点検等業務の実施方法
イ 受注者は、関係法令に定めるところに従い、法定点検等業務を行うものとする。
ロ 点検は、資機材の搬送、足場の固定等の補助的な内容を除き、点検資格者が行うものとする。ハ 遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備が設置されている住戸内の機能点
検は、外部試験器等により行うものとする。
ニ 共同住宅用スプリンクラー設備、遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備の法定点検のうち、住戸内の部分に係る外観上の項目については、居住者の自主点検とし、居住者への周知徹底を行い、点検結果をはがき(参考様式-1〔共同住宅用スプリンクラー設備の点検はがき〕又は参考様式-2〔遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備の点検はがき〕)により返送してもらうことととする。また、居住者からの点検依頼の申出があった場合は、速やかに点検を実施するものとする。
ホ 住戸内に立ち入る点検(以下、「住戸内点検」という。)は、1住戸2名以上で実施するものとする。不在等により実施できない住戸については、再度訪問する日時や連絡先等の周知文を投函し、当初を含めてそれぞれ別の日に3回以上実施し、訪問日は記録する。また、最終の訪問時に不在の場合、受注者は居住者に機器状態の確認を行う依頼文書を投函するものとし、その結果をはがき(参考様式-3〔感知器点検における不在住戸への確認はがき〕)により返送してもらうこととする。不在住戸については、すべての周知文の投函日付を住戸ごとに一覧表として記録し発注者に報告するものとする。この場合の点検未実施住戸に係る変更処理は行わないものとする。
へ 住戸内点検を実施した場合は、当該住戸の居住者に署名又は捺印をもらうものとする。この場合、1件1枚にする等記名時に当人以外の者へ個人情報が閲覧可能な状態とならないような方法とし、フルネームである必要が無い場合には苗字のみ等最小限の内容とすること。
ト 点検実施後には、前回の点検済証を必ずはがし、別紙-1〔点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置〕により、点検済証を貼付するものとする。点検済証は、社名、点検者名、点検年月日及び点検種別(機器点検・総合点検)を記入できるものとし、事前に担当職員に見本を提出するものとする。
チ 返信されたはがき、訪問日時及び居住者の署名捺印並びに住戸内点検の実施率について整理し、担当職員に求められた場合は、速やかに提出することとする。
リ 点検後、現地点検数量及び点検済証の貼付に漏れがないか確認するものとする。
(2) 機能維持のための調査等業務の実施方法
受注者は、目視、触診、聴診、計測その他の方法により調査等業務を行うものとする。
(3) 取替対象消火器の取替方法について
イ 取替対象消火器の取替方法については以下のとおりとする。
・支給消火器等の規格、能力、引渡場所及び引渡時期等は別紙-2による他、保全工事共通仕様書による。
・廃棄する取替対象消火器には、リサイクルシールを貼付し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適切に処理するものとする。なお、廃棄する取替対象消火器におけるリサイクルシール及び指定取引場所への運搬・保管等にかかる費用は受注者の負担とする。
・新設した消火器(共用部)及び住宅用消火器については消火器型式、製造番号、製造年等の発注者が指示する項目を記録し発注者に報告するものとする。
ロ 消火器(共用部)の取替方法については以下のとおりとする。
・消火器(共用部)の取替えは、各年度の1月から3月の期間に実施するものとする。
・消火器(共用部)の取替えに伴い生じるブラケット交換も本業務に含むものとする。ブラケットの取付は十分な強度を有するアンカー・ステンレス製ボルト等で強固に固定する。この場合、交換するブラケットについても発注者が支給する材料に交換すること。なお、対象となる消火器(共用部)、ブラケットの数量については別表1-5-1、1-5-2による。
ハ 住宅用消火器の取替方法については以下のとおりとする。
・住宅用消火器の取替えは、有効期限の満了前までの適切な時期に実施するものとする。
・対象となる住宅用消火器の数量については別表1-6による。
・取替に当たっては、業務の実施日等を記載した文書を作成し事前に掲示する他、各戸に配布する等の方法により入居者に対して業務の周知を図るとともに、入居者の理解と協力を得ること。
・住宅用消火器の取替時に、新旧取扱説明書の差替えを行い、居住者に対して、取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項を説明すること。
・不在等により実施できない住戸については、再度訪問する日時や連絡先等の周知文を投函し、当初を含めてそれぞれ別の日に3回以上実施する。訪問日は記録し、住宅用消火器の取替を実施した場合は、当該住戸の居住者に署名又は捺印をもらうものとする。この場合、1件1枚にする等記名時に当人以外の者へ個人情報が閲覧可能な状態とならないような方法とし、フルネームである必要が無い場合には苗字のみ等最小限の内容とすること。また、最終の訪問時に不在の場合、受注者は担当職員が指示する方法に従うものとする。
(4) その他
イ 法定点検等に当たっては、居住者の協力が必要なことから、居住者との良好な関係を維持するために、別冊「保全工事マニュアル」に準じて居住者に対して配慮を行うとともに安全対策等にも十分な検討を行うものとする。
ロ 各諸室への立ち入りの際の鍵等の貸与について、受注者は団地管理を所掌している住まいセンターと調整を行い、別途定める「鍵借用書」により申請を行い承諾を得ることとする。
ハ 本業務に起因する発生材の処理については、保全工事共通仕様書(総則編) 1.2.14 による。なお、本文中の監督員は担当職員に読み替えるものとする。
7 業務会議への出席
受注者は、業務の円滑な実施を図るために、発注者が開催する業務会議に、担当職員の指示に従い、管理技術者等を出席させるものとする。
8 居住者への周知等
受注者は、業務担当者が業務を実施するために点検対象団地内に立ち入る際は、別紙-3〔点検等業務における居住者対応〕に掲げる事項を遵守するよう指示しなければならない。
9 業務の報告等
(1) 法定点検等業務に関する報告等
イ 受注者は、4(1) ハによりとりまとめた業務の結果について、翌月 10 日までに、また、発注者が必要と認める場合にはその指示するところにより、別紙様式3〔点検業務実施報告書〕により担当職員に報告するものとする。なお、法定点検等の数量表と現地数量に相違がある場合は、その状況が確認できる資料と併せて報告する。また、消火器(共用部)及び住宅用消火器
については、別途電子データにて発注者が提供する「消火器管理台帳」について適宜更新をし、担当職員の指示に従い更新したデータを半期毎に提出するものとする。
ロ 受注者は、4(1) ニにより法定点検等の結果を担当職員に提出し、かつ、別途実施する非常電源(自家用発電設備)等の点検結果と併せて所轄消防署に報告するものとする。この場合、受注者は、当該報告に先立ち担当職員の指示を受けるものとする。なお、法定点検等の結果について所轄消防署への報告を必要としない場合は、これを担当職員に提出するのみとする。
(2) 機能維持業務に関する報告等
イ 受注者は、4(2)イにより措置等した業務について、その都度ただちに別紙様式4〔応急措置等報告書〕により担当職員に報告し、その指示を受けるものとする。
ロ 受注者は、4(2)ロによりとりまとめた業務の結果について、翌月 10 日までに、また、発注者が必要と認める場合にはその指示するところにより、別紙様式5〔不良箇所内訳調査報告書〕により担当職員に報告するものとする。
ハ 受注者は、法定点検業務を実施した後、4(2)ハによる点検対象物の損耗、劣化等の状況の把握をもとに、点検対象物の機能維持及び保守管理上必要な事項を分析、整理し、速やかに別紙様式6〔損耗・劣化状況等分析報告書〕により担当職員に報告するものとする。
ニ 受注者は、4(2)ニにより行った業務について、翌月 10 日までにまた、発注者が必要と認める場合にはその指示するところにより、別紙様式7〔使用材料明細報告書〕により担当職員に報告するものとする。
ホ 受注者は、法定点検により点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項を発見した場合は、ただちに担当職員に連絡するものとする。
(3) 報告の方法
イ (1)及び(2)の報告書等は、A版サイズとし、原則としてファイルに綴じて2部、履行期間最終年度は3部提出するものとする。また、報告書等のデータ(ファイル形式は担当職員の指示による。)をCD等に保存し提出するものとする。
ロ 廃棄した取替対象消火器については、「処理証明書」(任意様式)を担当職員に提出するものとする。
ハ 消火器(共用部)及び住宅用消火器の取扱説明書3部を担当職員に提出すること。
10 特定事項に関する業務執行
受注者は、担当職員が法定点検等業務又は維持管理業務の結果等の一部について、点検対象団地の管理上必要とし、別紙様式8〔点検等業務報告指示書〕によりその必要とする報告内容及び期限を指定した場合には、実施計画書にかかわらずこれに協力するものとし、当該期限までに当該業務を完了させ、指示された点検結果その他事項を担当職員に報告するものとする。
11 緊急点検の実施
受注者は、災害発生等により、緊急に点検を要すると発注者が判断した場合は、発注者が指示する方法により点検を実施し、その結果を担当職員に報告するものとする。これに要する費用は、担当職員との協議による。
12 防災訓練等への協力
受注者は、担当職員から点検対象物の操作及び取扱方法、防災訓練や消防査察への協力依頼があった場合、これに協力するものとする。なお、これに要する費用は、担当職員との協議による。
13 業務の下請け等
業務請負契約書第 4 条第 1 項の規定により、第三者に委任又は請け負わせることのできないものは、管理技術者に係る業務とする。
14 契約終了に伴う業務引継ぎ
受注者は、契約の終了に当たっては、発注者の指定する新たな業務受注者への業務引継ぎを実施するものとする。業務引継ぎの終了後、発注者が必要と認めて問い合わせたときは、これに協力するものとする。
15 指定部分
指定部分は以下のとおりとし、記載の期日までに、4(1)(2)、9(1)(2)、10、11 記載事項の全てを完了させるものとする。
平成 28 年度分業務:平成 29 年3月 31 日(第1次)
平成 29 年度分業務:平成 30 年3月 31 日(第2次)
16 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
17 その他
(1) 請負代金の支払いについては、受注者は契約書に定めた部分払い請求のほか、各年度末を指定部分とした部分引き渡しをすることにより、部分引き渡しに係る請負代金を請求することができる。
(2) 当業務の履行に当たっては、独立行政法人都市再生機構の委託により団地管理業務を実施している株式会社URコミュニティが、原則として受注者との契約・支払事務手続き以外の一切の行為を行うものとする。
(3) この仕様書について疑義が生じた事項又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者受注者協議するものとする。
以 上
別紙-1
点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置
消防用設備等の種類 | 表示位置 |
消火器 | 本体容器 |
屋内消火栓 | 加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面 |
スプリンクラー設備 | 加圧送水装置等の制御盤の前面及び制御弁の本体 |
共同住宅用スプリンク ラー設備 | |
水噴霧消火設備 | |
泡消火設備 | 加圧送水装置等の制御盤の前面、手動起動装置の操作部及び格納 箱の前面 |
不活性ガス消火設備 | 制御盤の前面及び手動起動装置の操作部(移動式の場合は、赤色灯火の直近) |
ハロゲン化物消火設備 | |
粉末消火設備 | |
屋外消火栓設備 | 加圧送水装置等の制御盤の制御盤の前面及び消火栓箱の前面 |
動力消火ポンプ設備 | ポンプ銘板の直近 |
パッケージ型消火設備 | 格納箱の前面 |
パッケージ型自動消火 設備 | |
自動火災報知設備 | 受信機の前面 |
共同住宅用自動火災報 知設備 | 玄関部のパイプシャフト内又はメーターボックス扉内 |
住戸用自動火災報知設 備 | |
ガス漏れ火災警報器 | 受信機の前面 |
非常警報器具及び設備 | 操作部の直近、複合装置の本体又は放送設備のアンプ本体 |
共同住宅用非常警報設 備 | |
避難器具 | 格納箱又は本体 |
誘導灯 | 開閉器の直近 |
消防用水 | 標識又は採xxの直近 |
排煙設備 | 制御盤の前面 |
連結散水設備 | 送xx本体又は標識の直近 |
連結送水管 | 送xx本体又は標識の直近及び加圧送水装置等の制御盤の前面 |
非常コンセント設備 | 開閉器の直近 |
総合操作盤 | 操作部の前面 |
※ 同一ボックス等に複数の消防用設備等に係る点検済証が貼付される場合にあっては、代表できる部分に一箇所とすることができる。
別紙-2消火器(共用部)及び住宅用消火器を支給材料とする場合の取扱いについて
消防用設備点検等業務仕様書第6項(3)の規定により、発注者が受注者に対し消火器等を支給する場合の取扱いは、同項トの規定による他、以下による。
①発注者が受注者へ消火器等を支給する場合、発注者は注文書(別紙様式9)等により、支給材の品名、数量、規格又は性能及び引渡し時期等を受注者へ通知する。
また、発注者が必要があると判断するときは支給材の品名、数量、規格又は性能及び引渡し時期等を変更することができる。
②支給材料の引渡し場所については、原則として受注者の事務所とする。なお、一度に引渡しを受ける数量は団地単位等まとまった数量とする。
③引渡し場所への支給材料の運搬は、発注者が別に定める支給材料納入者が行う。
④支給材料の引渡しが完了した際は、受注者は別紙様式9により「受取り完了確認」を行い、引渡しの日から 7 日以内に発注者へ提出する。なお、引渡し時に支給材の品名、数量、規格又は性能が発注者の定める仕様と異なる場合、又は支給材に損傷等の不具合があった場合には、受注者はその旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
⑤支給材料の引渡しにあたっては、発注者は、受注者の受取り完了報告による書面検査を行うものとする。
⑥引渡し以降に発生する支給材料の保管や設置場所への運搬等に要する費用は、受注者の負担とする。
⑦支給材料の引渡し時に行った検査以降に確認された支給材料の損傷等の不具合については、すべて受注者の負担により発注者の指定した期間内に補修又は代品を納めることとする。ただし、作動不良等、引渡し時の検査において確認が困難な不具合については、その旨を直ちに発注者に通知し、発注者と協議する。
⑧発注者は、受注者から④及び⑦の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材に代えて他の支給材の引き渡しを行う。
※業務フローは、別添-1を参照のこと。
以 上
別紙-3
点検等業務における居住者対応
① 点検等周知文(日時、点検内容等)の共用部分への事前掲示等及び住戸内点検等住宅への事前配布(記載内容、事前周知期間及び実施方法については、担当職員と協議の上、決定すること。)
② 問い合わせに対する説明の実施
・ 点検項目等の概要
・ 点検等実施期間
・ 住戸内点検等住宅の住戸内の片付け必要範囲
・ 実施日の変更要望の取扱い(複数日を提示する。)
③ 住戸内に立ち入りの際の居住者の承諾の取得(避難はしご等は、関係住戸同時に取得する。)
④ 受注者の業務従事者であることを表示する名札(顔写真入り)の着用並びに受注者の発行する身分証明書の所持及び発注者又は居住者等から指示を求められた場合の提示
⑤ 住戸内点検等における不在宅への再周知の実施
⑥ 音響装置については、必要最低限の鳴動とすること。
⑦ 居住者の日常生活に悪影響を及ぼさないこと。
⑧ 第三者への危険防止措置の実施
⑨ 給水管に設置している屋外消火栓に不要の震動を与え給水管に濁水が発生しないよう留意すること。
住宅用スプリンクラーの点検について
当機構の業務につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、共同住宅用スプリンクラー設備の点検につきましては、消防法第 17条の3の3の規定により、○月○日に共用設備部分の点検を行い異常のないことを確認しました。また、住戸内に設置されているスプリンクラーヘッドにつきましては、外観上の点検をお客様にご協力頂いておりますので、誠に恐縮でございますが、次の質問にご回答頂けますようお願いいたします。
【スプリンクラーヘッドに関わる質問事項】
1.器具に水漏れ、変形、損傷、腐食等が (ある・ない)
2.取り付け付近に障害物等が (ある・ない)
3.器具の取付具合が不安定なものが (ある・ない)
※該当するものに○印をつけてください。
※お客様の個人情報は、点検の実施及び管理の目的以外に使用いたしません。
独立行政法人都市再生機構○○本部 消防用設備点検業務受注者 ○○○○○
電話 000-000-0000
スプリンクラーは、熱により作動し、水を噴射して火災の延焼を抑えるもので、台所、居室等の天井に設置されています。
スプリンクラーヘッド部
団地
街区
号等
号室
氏 名
電 話
団地
街区
号等
号室
氏 名
電 話
火災感知器等の点検について
当機構の業務につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。
さて、火災感知器等の点検につきましては、消防法第 17 条の三の三の規定により、○月○日にお客様がお住まいの住戸内に設置してあります火災感知器等の機能上の点検を共用部に設置されている機器から試験機により行いましたが、異常はありませんでした。
また、火災感知器及び住宅情報盤の外観上の点検をお客様にご協力頂いておりまので、誠に恐縮ではございますが、次の質問事項にご回答頂けますよう、お願いいたします。
【火災感知器に関わる質問事項】
1 機器に変形、損傷、腐食等が
2 機器が脱落しているものが
3 機器の取付状態が不安定なものが
(ある・ない)
(ある・ない)
(ある・ない)
※ 該当するものに○印をつけてください。
※お客様の個人情報は、点検の実施及び管理の目的以外に使用いたしません。
独立行政法人都市再生機構○○本部 消防用設備点検業務受注者 ○○○○電話 000-000-0000
火災感知器は、熱により動作し、火災の発生を知らせるもので、台所、居室、物入れ等の天井に設置されています。
住宅情報盤は、火災感知器が動作す
ると、警報音を発報します。
火災感知器
住宅情報盤
団地
街区
号等
号室
氏 名
電 話
火災感知器の点検について
当機構の業務につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。
さて、火災感知器の点検につきましては、消防法第 17 条の三の三の規定により、
○月○日、○月○日及び本日(○月○日)に火災感知器の点検に伺いましたが、ご不在のため、点検ができませんでした。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、次の質問事項にご回答頂けますよ
う、お願いいたします。
【火災感知器に関わる質問事項】
1 機器に変形、損傷、腐食等が
2 機器が脱落しているものが
3 機器の取付状態が不安定なものが
(ある・ない)
(ある・ない)
(ある・ない)
※ 該当するものに○印をつけてください。
※ お客様の個人情報は、点検の実施及び管理の目的以外に使用いたし
ません。
独立行政法人都市再生機構○○本部 消防用設備点検業務受注者 ○○○○電話 000-000-0000
感知器は、熱により動作し、火災の発生を知らせるもので、台所、居室、物入れ等の天井に設置されていま
す。
火災感知器
団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 区分 | 第 1 種 消 防 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象設備 | 屋内消火栓 | 連結送水管設備 | 消火器具 | 移動式粉末消火設備 | 共同住宅用 スプリンクラー設備 | 消防用水 | 連結散水設備 | その他1 | その他2 | その他3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱 | (一般) 加圧送水装置 | (ポンプなし)加圧送水装置 | テスト弁 | ホース | 屋外消火栓設備 | 送xx | 放xx(ホースなし) | 放xx(ホース付き) | 加圧送水装置(一般) | 補給水槽(ポンプなし) | テスト弁 | 配管(乾式) | 配管(湿式) | ホース | 全量 | サンプリング数 | 全量 | サンプリング数 | 送xx | スプリンクラーヘッド | 自動警報装置 | (一般) 加圧送水装置 | 消防用水(採xx型) | 送xx | 散水ヘッド | |||||||||||||||
点検方法 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器・総合 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 総合 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器 | ||||||||
回数/年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |||||
単位 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | 個 | 個 | 箇所 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 箇所 | 箇所 | 本 | 本 | 本 | 台 | 台 | 個 | 戸 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 個 | | | | |||||
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
05 | 042 | xx | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 074 | 渋谷二丁目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 076 | xxxxx二丁目 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 079 | 鍋屋横丁 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 084 | 西xx二丁目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 088 | 戸塚三丁目 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 090 | xx二丁目 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 092 | 四谷三丁目 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 099 | 北青山三丁目 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 103 | 上馬三丁目第二 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 114 | 上野毛 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 118 | 上馬三丁目 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 120 | xxxx町 | 13 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 121 | 南青山三丁目 | 14 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 123 | 南青山三丁目第二 | 15 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 区分 | 第 1 種 消 防 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象設備 | 屋内消火栓 | 連結送水管設備 | 消火器具 | 移動式粉末消火設備 | 共同住宅用 スプリンクラー設備 | 消防用水 | 連結散水設備 | その他1 | その他2 | その他3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱 | (一般) 加圧送水装置 | (ポンプなし)加圧送水装置 | テスト弁 | ホース | 屋外消火栓設備 | 送xx | 放xx(ホースなし) | 放xx(ホース付き) | 加圧送水装置(一般) | 補給水槽(ポンプなし) | テスト弁 | 配管(乾式) | 配管(湿式) | ホース | 全量 | サンプリング数 | 全量 | サンプリング数 | 送xx | スプリンクラーヘッド | 自動警報装置 | (一般) 加圧送水装置 | 消防用水(採xx型) | 送xx | 散水ヘッド | |||||||||||||||
点検方法 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器・総合 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 総合 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器 | ||||||||
回数/年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |||||
単位 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | 個 | 個 | 箇所 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 箇所 | 箇所 | 本 | 本 | 本 | 台 | 台 | 個 | 戸 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 個 | | | | |||||
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
05 | 128 | xxxx丁目 | 16 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 140 | 田町駅前 | 17 | 3 | 24 | 3 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 141 | 幡ヶ谷 | 18 | 1 | 6 | 1 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 142 | 渋谷xx橋 | 19 | 1 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 143 | 港南三丁目 | 20 | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 150 | 北品川二丁目 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 152 | 下xx二丁目 | 22 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 153 | 北青山三丁目第二 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 157 | xx二丁目 | 24 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 179 | xxxx丁目 | 25 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 182 | 芝浦二丁目 | 26 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 183 | xxx丁目 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 186 | 晴海四丁目 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 196 | 南六郷二丁目 | 29 | 16 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 56 | 28 | 3 | 3 | 44 | 136 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
05 | 203 | xxx二丁目 | 30 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 区分 | 第 1 種 消 防 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象設備 | 屋内消火栓 | 連結送水管設備 | 消火器具 | 移動式粉末消火設備 | 共同住宅用 スプリンクラー設備 | 消防用水 | 連結散水設備 | その他1 | その他2 | その他3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱 | (一般) 加圧送水装置 | (ポンプなし)加圧送水装置 | テスト弁 | ホース | 屋外消火栓設備 | 送xx | 放xx(ホースなし) | 放xx(ホース付き) | 加圧送水装置(一般) | 補給水槽(ポンプなし) | テスト弁 | 配管(乾式) | 配管(湿式) | ホース | 全量 | サンプリング数 | 全量 | サンプリング数 | 送xx | スプリンクラーヘッド | 自動警報装置 | (一般) 加圧送水装置 | 消防用水(採xx型) | 送xx | 散水ヘッド | |||||||||||||||
点検方法 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器・総合 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 総合 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器 | ||||||||
回数/年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |||||
単位 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | 個 | 個 | 箇所 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 箇所 | 箇所 | 本 | 本 | 本 | 台 | 台 | 個 | 戸 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 個 | | | | |||||
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
05 | 209 | 港南三丁目第二 | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 217 | 月島一丁目 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 218 | 東xxx丁目 | 33 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 234 | 希望ヶ丘 | 34 | 12 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 9 | 73 | 28 | 4 | 8 | 55 | 195 | 18 | ||||||||||||||||||||||
05 | 240 | 上馬二丁目 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 291 | 南xxx丁目 | 36 | 3 | 24 | 3 | 3 | 12 | 20 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 311 | 蒲田本町一丁目 | 37 | 36 | 1 | 1 | 4 | 72 | 6 | 48 | 24 | 4 | 4 | 48 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
05 | 322 | 笹塚駅前 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 333 | 蒲田駅前ハイツ | 39 | 8 | 1 | 16 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 353 | xxxxパークタウン 潮路中央ハイツ | 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 355 | xxxxパークタウン潮路北第二ハイツ | 41 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 16 | 8 | 2 | 2 | 16 | 25 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
05 | 364 | xxxxパークタウンxxx第一ハイツ | 42 | 19 | 1 | 1 | 3 | 42 | 4 | 32 | 12 | 2 | 4 | 24 | 55 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
05 | 365 | xxxxパークタウン 潮路北第二ハイツ | 43 | 38 | 1 | 74 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 381 | xxxxパークタウン潮路中央ハイツ | 44 | 12 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 16 | 8 | 2 | 2 | 16 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 382 | xxx川町ハイツ | 45 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 区分 | 第 1 種 消 防 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象設備 | 屋内消火栓 | 連結送水管設備 | 消火器具 | 移動式粉末消火設備 | 共同住宅用 スプリンクラー設備 | 消防用水 | 連結散水設備 | その他1 | その他2 | その他3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱 | (一般) 加圧送水装置 | (ポンプなし)加圧送水装置 | テスト弁 | ホース | 屋外消火栓設備 | 送xx | 放xx(ホースなし) | 放xx(ホース付き) | 加圧送水装置(一般) | 補給水槽(ポンプなし) | テスト弁 | 配管(乾式) | 配管(湿式) | ホース | 全量 | サンプリング数 | 全量 | サンプリング数 | 送xx | スプリンクラーヘッド | 自動警報装置 | (一般) 加圧送水装置 | 消防用水(採xx型) | 送xx | 散水ヘッド | |||||||||||||||
点検方法 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器・総合 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 総合 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器 | ||||||||
回数/年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |||||
単位 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | 個 | 個 | 箇所 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 箇所 | 箇所 | 本 | 本 | 本 | 台 | 台 | 個 | 戸 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 個 | | | | |||||
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
05 | 389 | xxx二丁目ハイツ | 46 | 1 | 6 | 1 | 1 | 49 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 400 | 哲学堂公園ハイツ | 47 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 402 | エステート北新宿 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 415 | コラム南青山 | 49 | 1 | 6 | 1 | 1 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 422 | リバーシティ21イーストタワーズ | 50 | 59 | 4 | 4 | 4 | 5 | 27 | 40 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 233 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1→泡 | 消火 | 設備 | |||||||||||||||
05 | 426 | トリニティー芝浦 | 51 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | 46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 431 | アンサンブルxx | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 443 | パティオ新蒲田三丁目 | 53 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 456 | エステート千歳希望ヶ丘 | 54 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 460 | 成城通りパークウエスト | 55 | 143 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 464 | エステートxx | 56 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 492 | デュプレ芝浦 | 57 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 500 | 経堂xx通り | 58 | 6 | 31 | 6 | 176 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 517 | シティハイツ烏山 | 59 | 2 | 6 | 2 | 55 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 518 | 恵比寿ビュータワー | 60 | 68 | 2 | 2 | 2 | 136 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 87 | 6 | 2 |
設備
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 区分 | 第 1 種 消 防 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象設備 | 屋内消火栓 | 連結送水管設備 | 消火器具 | 移動式粉末消火設備 | 共同住宅用 スプリンクラー設備 | 消防用水 | 連結散水設備 | その他1 | その他2 | その他3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱 | (一般) 加圧送水装置 | (ポンプなし)加圧送水装置 | テスト弁 | ホース | 屋外消火栓設備 | 送xx | 放xx(ホースなし) | 放xx(ホース付き) | 加圧送水装置(一般) | 補給水槽(ポンプなし) | テスト弁 | 配管(乾式) | 配管(湿式) | ホース | 全量 | サンプリング数 | 全量 | サンプリング数 | 送xx | スプリンクラーヘッド | 自動警報装置 | (一般) 加圧送水装置 | 消防用水(採xx型) | 送xx | 散水ヘッド | |||||||||||||||
点検方法 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器・総合 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 総合 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器 | ||||||||
回数/年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |||||
単位 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | 個 | 個 | 箇所 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 箇所 | 箇所 | 本 | 本 | 本 | 台 | 台 | 個 | 戸 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 個 | | | | |||||
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
05 | 522 | 世田谷通りシティハイツxx | 61 | 1 | 5 | 1 | 24 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 533 | リバーシティ21xx | 62 | 42 | 2 | 2 | 1 | 76 | 1 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||
05 | 534 | シャレールxx | 63 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 537 | 天王洲ビュータワー | 64 | 35 | 1 | 1 | 70 | 1 | 11 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 88 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05 | 544 | フレール西経堂 | 65 | 14 | 90 | 14 | 242 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 546 | シーリアお台場三番街 | 66 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 124 | 3 | 17 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 115 | 8 | 1 | 1→二 | 酸化 | 炭素消火 | ||||||||||||||||
05 | 548 | シャレール新蒲田 | 67 | 1 | 6 | 1 | 32 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 551 | シーリアお台場五番街 | 68 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 10 | 36 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
05 | 554 | アミティxxx | 69 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 559 | スクエアー世田谷桜丘 | 70 | 2 | 9 | 73 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 563 | 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ | 71 | 57 | 1 | 1 | 2 | 114 | 2 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 102 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
05 | 569 | 晴海アイランドトリトンスクエアガーデンプラザ | 72 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 122 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 576 | コーポレート西大井 | 73 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 578 | シティコート世田谷xx | 74 | 4 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 169 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 583 | アミティ南六郷 | 75 | 1 | 8 | 3 | 67 | 4 | 1 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 区分 | 第 1 種 消 防 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象設備 | 屋内消火栓 | 連結送水管設備 | 消火器具 | 移動式粉末消火設備 | 共同住宅用 スプリンクラー設備 | 消防用水 | 連結散水設備 | その他1 | その他2 | その他3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱 | (一般) 加圧送水装置 | (ポンプなし)加圧送水装置 | テスト弁 | ホース | 屋外消火栓設備 | 送xx | 放xx(ホースなし) | 放xx(ホース付き) | 加圧送水装置(一般) | 補給水槽(ポンプなし) | テスト弁 | 配管(乾式) | 配管(湿式) | ホース | 全量 | サンプリング数 | 全量 | サンプリング数 | 送xx | スプリンクラーヘッド | 自動警報装置 | (一般) 加圧送水装置 | 消防用水(採xx型) | 送xx | 散水ヘッド | |||||||||||||||
点検方法 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器・総合 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 総合 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器 | ||||||||
回数/年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |||||
単位 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | 個 | 個 | 箇所 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 箇所 | 箇所 | 本 | 本 | 本 | 台 | 台 | 個 | 戸 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 個 | | | | |||||
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
05 | 585 | コーポレートxx | 76 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 587 | アーバンライフ月島駅前イースト | 77 | 2 | 16 | 8 | 1 | 16 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 588 | アーバンライフ月島駅前ウエスト | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 628 | リバーシティ21イーストタワーズ Ⅱ | 79 | 3 | 12 | 34 | 2 | 2 | 3 | 6 | 68 | 124 | 6 | 3 | 68 | 516 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 629 | アクティxx駅前 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 634 | シーリアお台場一番街 | 81 | 1 | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 58 | 3 | 2 | 252 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
05 | 639 | オーバルコートxxビュープラザ | 82 | 2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 641 | 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー | 83 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 61 | 5 | 2 | 217 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 643 | コラム神泉 | 84 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 24 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 647 | アクティ三軒茶屋 | 85 | 23 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 47 | 18 | 5 | 5 | 16 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 648 | 中xxゲートタウンハイツ | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 652 | シティコート目黒 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 653 | ムーンアイランドタワー | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 654 | コーポレート新宿百人町一丁目 | 89 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 655 | シティコート上馬 | 90 | 8 | 1 | 1 |
備
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 区分 | 第 1 種 消 防 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象設備 | 屋内消火栓 | 連結送水管設備 | 消火器具 | 移動式粉末消火設備 | 共同住宅用 スプリンクラー設備 | 消防用水 | 連結散水設備 | その他1 | その他2 | その他3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱 | (一般) 加圧送水装置 | (ポンプなし)加圧送水装置 | テスト弁 | ホース | 屋外消火栓設備 | 送xx | 放xx(ホースなし) | 放xx(ホース付き) | 加圧送水装置(一般) | 補給水槽(ポンプなし) | テスト弁 | 配管(乾式) | 配管(湿式) | ホース | 全量 | サンプリング数 | 全量 | サンプリング数 | 送xx | スプリンクラーヘッド | 自動警報装置 | (一般) 加圧送水装置 | 消防用水(採xx型) | 送xx | 散水ヘッド | |||||||||||||||
点検方法 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器・総合 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 総合 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器 | ||||||||
回数/年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |||||
単位 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | 個 | 個 | 箇所 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 箇所 | 箇所 | 本 | 本 | 本 | 台 | 台 | 個 | 戸 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 個 | | | | |||||
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
05 | 657 | シティコート二子玉川 | 91 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 662 | xx町コンフォガーデン | 92 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 57 | 1 | 1 | 3 | 4 | 234 | 6 | 5 | 630 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
05 | 665 | ジェイタワー西大井 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 667 | 品川シーサイドビュータワー | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 671 | 芦花公園 | 95 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 6 | 40 | 9 | 2 | 6 | 10 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 675 | アクティ汐留 | 96 | 2 | 19 | 68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 202 | 5 | 1 | 2 | 234 | 704 | 2 | 2 | 2 | 1→窒 | 素ガ | ス消火設 | ||||||||||||||||||
05 | 676 | シャレール成城 | 97 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 678 | ラ・ヴェールxx町 | 98 | 34 | 2 | 2 | 2 | 68 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 687 | プロムナード荻窪 | 99 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 | 9 | 4 | 5 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 689 | トルナーレ日本橋浜町 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 692 | アクティ芦花公園 | 101 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 693 | シャレール広尾 | 102 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 699 | アートヴィレッジxxビュータワー | 103 | 1 | 26 | 1 | 3 | 21 | 4 | 4 | 77 | 333 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 706 | リガーレ日本橋人形町 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 709 | 中xxアトラスタワー | 105 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 区分 | 第 1 種 消 防 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象設備 | 屋内消火栓 | 連結送水管設備 | 消火器具 | 移動式粉末消火設備 | 共同住宅用 スプリンクラー設備 | 消防用水 | 連結散水設備 | その他1 | その他2 | その他3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱 | (一般) 加圧送水装置 | (ポンプなし)加圧送水装置 | テスト弁 | ホース | 屋外消火栓設備 | 送xx | 放xx(ホースなし) | 放xx(ホース付き) | 加圧送水装置(一般) | 補給水槽(ポンプなし) | テスト弁 | 配管(乾式) | 配管(湿式) | ホース | 全量 | サンプリング数 | 全量 | サンプリング数 | 送xx | スプリンクラーヘッド | 自動警報装置 | (一般) 加圧送水装置 | 消防用水(採xx型) | 送xx | 散水ヘッド | |||||||||||||||
点検方法 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器・総合 | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器(耐圧性能) | 機器 | 機器 | 機器 | 総合 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器 | 機器・総合 | 機器 | 機器 | 機器 | ||||||||
回数/年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |||||
単位 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 本 | 個 | 個 | 箇所 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 箇所 | 箇所 | 本 | 本 | 本 | 台 | 台 | 個 | 戸 | 個 | 個 | 個 | 槽 | 個 | 個 | | | | |||||
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
05 | 710 | ベイシティ晴海スカイリンクタワー | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 713 | シャレール荻窪 | 107 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 714 | 勝どきビュータワー | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 716 | シャレール恵比寿 | 109 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
合計 | 684 | 39 | 39 | 2 | 2 | 52 | 977 | 1 | 1 | 156 | 1,161 | 521 | 15 | 15 | 72 | 135 | 676 | 3,941 | 277 | 4 | 1 | 19 | 379 | 2,679 | 15 | 15 | 36 | 3 | 19 | 3 | ||||||||||
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 第 | 1 | 種 | 消 | 防 | 設 | 備 | |||||||||||||||||||||||||
サンプリング数 | 消 | 火 | 器 | 具 | 放 | 射 | 能 | 力 | 試 | 験 | 実 | 施 | 数 | 量 | ||||||||||||||||||||
粉末消火器 | 強化液消火器 | 消火器その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加圧式 | 蓄圧式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4型 | 5型 | 6型 | 10型 | 20型 | 50型 | 4型 | 6型 | 10型 | 20型 | 2.0L | 3.0L | 3.5L | 4.0L | 6.0L | 8.0L | 10.0L | ||||||||||||||||||
本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
05 | 042 | xx | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 074 | 渋谷二丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 076 | xxxxx二丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 079 | 鍋屋横丁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 084 | 西xx二丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 088 | 戸塚三丁目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 090 | xx二丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 092 | 四谷三丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 099 | 北青山三丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 103 | 上馬三丁目第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 114 | 上野毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 118 | 上馬三丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 120 | xxxx町 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 121 | 南青山三丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 123 | 南青山三丁目第二 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 第 | 1 | 種 | 消 | 防 | 設 | 備 | |||||||||||||||||||||||||
サンプリング数 | 消 | 火 | 器 | 具 | 放 | 射 | 能 | 力 | 試 | 験 | 実 | 施 | 数 | 量 | ||||||||||||||||||||
粉末消火器 | 強化液消火器 | 消火器その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加圧式 | 蓄圧式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4型 | 5型 | 6型 | 10型 | 20型 | 50型 | 4型 | 6型 | 10型 | 20型 | 2.0L | 3.0L | 3.5L | 4.0L | 6.0L | 8.0L | 10.0L | ||||||||||||||||||
本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
05 | 128 | xxxx丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 140 | 田町駅前 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 141 | 幡ヶ谷 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 142 | 渋谷xx橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 143 | 港南三丁目 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 150 | 北品川二丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 152 | 下目黒二丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 153 | 北青山三丁目第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 157 | xx二丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 179 | xxxx丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 182 | 芝浦二丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 183 | xxx丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 186 | 晴海四丁目 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 196 | 南六郷二丁目 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 203 | xxx二丁目 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 第 | 1 | 種 | 消 | 防 | 設 | 備 | |||||||||||||||||||||||||
サンプリング数 | 消 | 火 | 器 | 具 | 放 | 射 | 能 | 力 | 試 | 験 | 実 | 施 | 数 | 量 | ||||||||||||||||||||
粉末消火器 | 強化液消火器 | 消火器その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加圧式 | 蓄圧式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4型 | 5型 | 6型 | 10型 | 20型 | 50型 | 4型 | 6型 | 10型 | 20型 | 2.0L | 3.0L | 3.5L | 4.0L | 6.0L | 8.0L | 10.0L | ||||||||||||||||||
本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
05 | 209 | 港南三丁目第二 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 217 | 月島一丁目 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 218 | 東xxx丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 234 | 希望ヶ丘 | 18 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 240 | 上馬二丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 291 | 南xxx丁目 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 311 | 蒲田本町一丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 322 | 笹塚駅前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 333 | 蒲田駅前ハイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 353 | xxxxパークタウンイツ | 潮路中央ハ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 355 | xxxxパークタウン潮路北第二ハイツ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 364 | xxxxパークタウンxxx第一ハイツ | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 365 | xxxxパークタウンハイツ | 潮路北第二 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 381 | xxxxパークタウン潮路中央ハイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 382 | xxx川町ハイツ |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 第 | 1 | 種 | 消 | 防 | 設 | 備 | |||||||||||||||||||||||||
サンプリング数 | 消 | 火 | 器 | 具 | 放 | 射 | 能 | 力 | 試 | 験 | 実 | 施 | 数 | 量 | ||||||||||||||||||||
粉末消火器 | 強化液消火器 | 消火器その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加圧式 | 蓄圧式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4型 | 5型 | 6型 | 10型 | 20型 | 50型 | 4型 | 6型 | 10型 | 20型 | 2.0L | 3.0L | 3.5L | 4.0L | 6.0L | 8.0L | 10.0L | ||||||||||||||||||
本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
05 | 389 | xxx二丁目ハイツ | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 400 | 哲学堂公園ハイツ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 402 | エステート北新宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 415 | コラム南青山 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 422 | リバーシティ21イーストタワーズ | 22 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 426 | トリニティー芝浦 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 431 | アンサンブルxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 443 | パティオ新蒲田三丁目 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 456 | エステート千歳希望ヶ丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 460 | 成城通りパークウエスト | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 464 | エステートxx | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 492 | デュプレ芝浦 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 500 | 経堂xx通り | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 517 | シティハイツ烏山 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 518 | 恵比寿ビュータワー | 6 | 4 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 第 | 1 | 種 | 消 | 防 | 設 | 備 | |||||||||||||||||||||||||
サンプリング数 | 消 | 火 | 器 | 具 | 放 | 射 | 能 | 力 | 試 | 験 | 実 | 施 | 数 | 量 | ||||||||||||||||||||
粉末消火器 | 強化液消火器 | 消火器その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加圧式 | 蓄圧式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4型 | 5型 | 6型 | 10型 | 20型 | 50型 | 4型 | 6型 | 10型 | 20型 | 2.0L | 3.0L | 3.5L | 4.0L | 6.0L | 8.0L | 10.0L | ||||||||||||||||||
本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
05 | 522 | 世田谷通りシティハイツxx | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 533 | リバーシティ21xx | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 534 | シャレールxx | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 537 | 天王洲ビュータワー | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 544 | フレール西経堂 | 15 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 546 | シーリアお台場三番街 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 548 | シャレール新蒲田 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 551 | シーリアお台場五番街 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 554 | アミティxxx | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 559 | スクエアー世田谷桜丘 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 563 | 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 569 | 晴海アイランドトリトンスクエアガーデンプラザ | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 576 | コーポレート西大井 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 578 | シティコート世田谷xx | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 583 | アミティ南六郷 | 4 | 2 | 2 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 第 | 1 | 種 | 消 | 防 | 設 | 備 | |||||||||||||||||||||||||
サンプリング数 | 消 | 火 | 器 | 具 | 放 | 射 | 能 | 力 | 試 | 験 | 実 | 施 | 数 | 量 | ||||||||||||||||||||
粉末消火器 | 強化液消火器 | 消火器その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加圧式 | 蓄圧式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4型 | 5型 | 6型 | 10型 | 20型 | 50型 | 4型 | 6型 | 10型 | 20型 | 2.0L | 3.0L | 3.5L | 4.0L | 6.0L | 8.0L | 10.0L | ||||||||||||||||||
本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
05 | 585 | コーポレートxx | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 587 | アーバンライフ月島駅前イースト | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 588 | アーバンライフ月島駅前ウエスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 628 | リバーシティ21イーストタワーズ Ⅱ | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 629 | アクティxx駅前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 634 | シーリアお台場一番街 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 639 | オーバルコートxxビュープラザ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 641 | 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 643 | コラム神泉 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 647 | アクティ三軒茶屋 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 648 | 中目黒ゲートタウンハイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 652 | シティコート目黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 653 | ムーンアイランドタワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 654 | コーポレート新宿百人町一丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 655 | シティコート上馬 | 1 | 1 |
住宅管理センター | 団地 | 団地名 (防火対象物単位) | 第 | 1 | 種 | 消 | 防 | 設 | 備 | |||||||||||||||||||||||||
サンプリング数 | 消 | 火 | 器 | 具 | 放 | 射 | 能 | 力 | 試 | 験 | 実 | 施 | 数 | 量 | ||||||||||||||||||||
粉末消火器 | 強化液消火器 | 消火器その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加圧式 | 蓄圧式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4型 | 5型 | 6型 | 10型 | 20型 | 50型 | 4型 | 6型 | 10型 | 20型 | 2.0L | 3.0L | 3.5L | 4.0L | 6.0L | 8.0L | 10.0L | ||||||||||||||||||
本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||||||||||||||||
05 | 657 | シティコート二子玉川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 662 | xx町コンフォガーデン | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 665 | ジェイタワー西大井 |