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土木工事共通仕様書 第 1 編 共 通 編
第 1 章 x x
1 土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。) は、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものであり、和歌山県が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、港湾工事、漁港工事、空港工事、下水道工事、農業土木工事、森林土木工事、水産土木工事、公園緑地工事その他これらに類する工事 (以下「工事」という。) に係る工事請負契約書 (頭書を含み以下「契約書」という。) 及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3 特記仕様書、図面、又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
4 請負者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、契約書第 26 条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
5 設計図書は、SI 単位を使用するものとする。SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合は( )内を非 SI 単位とする。
第 2 用語の定義
1 監督員とは、和歌山県建設工事事務規程(昭和 49 年和歌山県訓令第 16 号)第 10 条に規定する工事を執行する課室長又はかい長が定める工事を監督する職員をいう。
2 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
3 設計図書とは、特記仕様書、図面、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4 仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
6 現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
7 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
8 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
9 指示とは、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
10 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は請負者が書面により同意することをいう。
11 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
12 提出とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
13 提示とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
14 報告とは、請負者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
15 通知とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
16 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
(1) 緊急を要する場合は、テレックス、電信、ファクシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。
17 確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
18 立会とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
19 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
20 工事検査とは、検査職員が契約書第 31 条、第 37 条、第 38 条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
21 検査職員とは、契約書第 31 条第 2 項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
22 同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、もしくは、監督員の承諾した品質をいう。
23 工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
24 工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
25 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初日をいう。
26 工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
27 本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
28 仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
29 現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
30 SI とは、国際単位系をいう。
31 JIS 規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書の JIS 製品記号は、JIS の国際単位系(SI)移行(以下「新JIS」という。) に伴い、すべて新JIS の製品記号としているが、旧JIS に対応した材料を使用する場合は、旧JIS 製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
第 3 設計図書の照査等
1 請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値等、市販されているものについては、請負者が備えるものとする。
2 請負者は、施工前及び施工途中において、契約書第 18 条第 1 項第 1 号から第 5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
第 4 工程表
請負者は、契約書第 3 条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督員を経由して発注者に提出しなければならない。
第 5 施工計画書
1 請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、請負者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1) 工事概要
(2) 計画工程表
(3) 現場組織表
(4) 安全管理
(5) 指定機械
(6) 主要資材
(7) 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8) 施工管理計画
(9) 緊急時の体制及び対応
(10) 交通管理
(11) 環境対策
(12) 現場作業環境の整備
(13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(14) その他
2 請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
3 監督員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
第 6 工事カルテ作成、登録
請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜
日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝
日等を除き 10 日以内に登録機関に登録申請しなければならない。
また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
第 7 監督員
1 当該工事における監督員の権限は、契約書第 9 条第 2 項に規定した事項である。
2 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。
第 8 現場技術員
請負者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
(1) 現場技術員が監督員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。又、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、現場技術員は、契約書第 9 条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
(2) 監督員から請負者に対する指示又は、通知等を現場技術員を通じて行うことがあるので、この際は監督員から直接指示又は、通知等があったものと同等である。
(3) 監督員の指示により、請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。
第 9 工事用地等の使用
1 請負者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2 設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上請負者が必要とする用地とは、営繕用地(請負者の現場事務所、宿舎)及び型枠又は鉄筋作業場等専ら請負者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3 請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4 請負者は、第 1 項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の途中において、発注者が返還を要求したときも同様とする。
5 発注者は、第 1 項に規定した工事用地等について請負者が復旧の義務を履行しないときは請負者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は請負者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、請負者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
第 10 工事の着手
請負者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り工事開始日後
30 日以内に着手しなければならない。
第 11 工事の下請負
請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること
(2)下請負者が和歌山県の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。第 12 施工体制台帳
1 請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額)が 3,000 万円以上になるときは、平成 13 年 3 月 30 日付国総建第 85 号「施工体制台帳の作成等についての改正について」及び平成 13 年 3 月 30 日付国官技第 70 号 国営技第 30 号「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しなければならない。
2 第 1 項の請負者は、平成 13 年 3 月 30 日付国総建第 85 号「施工体制台帳の作成等についての改正について」及び平成 13 年 3 月 30 日付国官技第 70 号 国営技第 30 号「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければならない。
3 第 1 項の請負者は、監理技術者、xx技術者 (下請負者を含む) 及び元請負者の専門技術者 (専任している場合のみ) に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
4 第 1 項の請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
第 13 請負者相互の協力
請負者は、契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
第 14 調査・試験に対する協力
1 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
2 請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。) が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3 請負者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。
4 請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。
第 15 工事の一時中止
1 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができるものとする。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)第三者、請負者、使用人等及び監督員の安全のため必要があると認める場合
2 発注者は、請負者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3 前 2 項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
第 16 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
第 17 工期変更
1 契約書第 15 条第 7 項、第 17 条第 1 項、第 18 条第 5 項、第 19 条、第 20 条第 3 項、第 21 条及び第 43 条第 2 項の規定に基づく工期の変更について、契約書第 23 条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と請負者との間で確認する (本条において以下「事前協議」という。) ものとし、監督員はその結果を請負者に通知するものとする。
2 請負者は、契約書第 18 条第 5 項及び第 19 条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。
3 請負者は、契約書第20 条に基づき工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
4 請負者は、契約書第 21 条に基づき工期の延長を求める場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
第 18 支給材料及び貸与品
1 請負者は、発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 請負者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け常に、その残高を明らかにしておかなければならない。
3 請負者は、工事完成時(完成前にあっても工事工程上支給品の精算が行えるものについては、その時点)には、支給品精算書を監督員に提出しなければならない。
4 請負者は、貸与機械の使用に当たっては、別に定める請負工事用建設機械無償貸付仕様書によらなければならない。
5 請負者は、契約書第15 条第1 項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の 14 日前までに監督員に提出しなければならない。
6 契約書第15 条第1 項に規定する「引渡場所」については、設計図書又は監督員の指示によるものとする。
7 請負者は、契約書第 15 条第 9 項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」については、監督員の指示に従うものとする。なお、請負者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
第 19 工事現場発生品
請負者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書又は監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
第 20 建設副産物
1 請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事に当たっては、監督員の承諾を得なければならない。
2 請負者は、産業廃棄物が搬出される工事に当たっては、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)により、適正に処理されていることを確認するとともに監督員に提示しなければならない。
3 請負者は、平成 14 年 11 月 18 日付技第 215 号「建設副産物適正処理推進要綱」及び「再生資源の利用の促進について」を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4 請負者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
5 請負者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
6 請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録し監督員に提出しなければならない。
第 21 監督員による検査(確認を含む)及び立会等
1 請負者は設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会に当たっては、あらかじめ別に定める立会願を監督員に提出しなければならない。
2 監督員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。
3 請負者は、監督員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。なお、監督員が製作工場において立会及び監督員による検査(確認を含む)を行なう場合、請負者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4 監督員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
5 請負者は、契約書第 9 条第 2 項第 3 号、第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項もしくは同条第 2 項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第 17 条及び第 31 条に規定する義務を免れないものとする。
6 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)請負者は、表 1-1 段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2)請負者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、請負者は、段階確認を受けなければならない。
(3)段階確認は請負者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が押印した書面を、請負者は保管し検査時に提出しなければならない。
(4)請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7 監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、請負者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示し確認を受けなければならない。
表 1-1 段階確認一覧表
1 請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2 請負者は、出来形測量の結果を基に、設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3 請負者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って完成図を作成し、監督員に提出しなければならない。
第 23 工事完成検査
1 請負者は、契約書第 31 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督員に提出しなければならない。
2 請負者は、工事完成通知書を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書 (追加、変更指示も含む。) に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 契約書第 17 条第 1 項の規定に基づく監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3 発注者は、工事検査に先立って、監督員を通じて請負者に対して検査日を通知するものとする。
4 検査職員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6 請負者は、当該工事完成検査については、第 21 第 3 項の規定を準用する。第 24 既済部分に係る検査
1 請負者は、契約書第 37 条第 2 項の部分払の確認の請求を行った場合、又は、契約書第 38 条第 1 項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2 請負者は、契約書第 37 条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。
3 検査職員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4 請負者は、検査職員の指示による修補については、前条の第 5 項の規定に従うものとする。
5 請負者は、既済部分に係る検査については、第 21 第 3 項の規定を準用する。
6 発注者は、既済部分に係る検査に先立って、監督員を通じて請負者に対して検査日を通知するものとする。
第 25 部分使用
1 発注者は、請負者の同意を得て部分使用できるものとする。
2 請負者は、発注者が契約書第 33 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査又は監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
第 26 施工管理
1 請負者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、施工管理を行なわなければならない。
2 請負者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立しなければならない。
3 請負者は、和歌山県が定める「土木工事施工管理基準及び規格値」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、「土木工事施工管理基準及び規格値」が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
第 27 履行報告
請負者は、契約書第 11 条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。
第 28 使用人等の管理
1 請負者は、使用人等(下請負者又はその代理人もしくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。) の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2 請負者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
第 29 工事中の安全確保
1 請負者は、「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成 13 年 3 月 29 日)及び「建設機械施工安全技術指針」(建設省建設経済局建設機械課長通達、平成 6 年 11 月 1 日)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
2 請負者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3 請負者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設事務次官通達、平成5 年1
月 12 日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4 請負者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5 請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6 請負者は、豪雨、xx、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
7 請負者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。
8 請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
9 請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミニュケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
10 請負者は、「土木請負工事における安全・訓練等の実施について」(建設大臣官房技術調査室長通達平成 4 年 3 月 19 日)及び「建設工事の安全対策に関する措置について」(建設大臣官房技術調査室平成 4 年 4 月 14 日)に基づき、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実
施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、施工計画書に当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するとともに、その実施状況については、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2) 当該工事内容等の周知徹底
(3) 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
(4) 当該工事における災害対策訓練
(5) 当該工事現場で予想される事故対策
(6) その他、安全・訓練等として必要な事項
11 請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12 請負者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
13 監督員が、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 30 条第 1 項に規定する措置を講じる者として、同条第 2 項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うものとする。
14 請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15 請負者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期の施工に当たっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
16 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとする。
17 請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
18 請負者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
19 請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。
第 30 爆発及び火災の防止
1 請負者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2 請負者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3 請負者は、建設工事に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
4 請負者は、禁煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5 請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
第 31 跡片付け
請負者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
第 32 事故報告書
請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、監督員が指示する様式(工事事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
第 33 環境対策
1 請負者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達昭和51 年3 月2 日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、請負者は第 37 第 5 項及び第 7 項の規定に従い対応しなければならない。
3 監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合において、請負者は必要な資料を提示しなければならない。
第 34 文化財の保護
1 請負者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2 請負者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
第 35 交通安全管理
1 請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第 28 条によって処置するものとする。
2 請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3 請負者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35 年12 月17 日総理府・建設省令第3 号)、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」(建設省道路局長通知昭和 37 年 8
月 30 日)及び「道路工事保安施設設置基準(案)」(建設省道路局国道第一課通
知昭和 47 年 2 月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4 請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5 請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。
7 請負者は、特記仕様書に他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。請負者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9 工事の性質上、請負者が、xx輸送によることを必要とする場合には「道路」は、
「水門、又は水路に関するその他の構造物」と読み替え「車両」は「船舶」と読み替えるものとする。
10 請負者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(昭和 36 年政令第 265 号)第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 47 条の 2 に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
表 1-2 一般的制限値
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
第 36 諸法令の遵守
1 請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
( 1) | 地方自治法 | (昭和 22 年法律第 67 号) |
( 2) | 建設業法 | (昭和 24 年法律第 100 号) |
( 3) | 下請代金遅延等防止法 | (昭和 31 年法律第 120 号) |
( 4) | 労働基準法 | (昭和 22 年法律第 49 号) |
( 5) | 労働安全衛生法 | (昭和 47 年法律第 57 号) |
( 6) | 作業環境測定法 | (昭和 50 年法律第 28 号) |
( 7) | じん肺法 | (昭和 35 年法律第 30 号) |
( 8) | 雇用保険法 | (昭和 49 年法律第 116 号) |
( 9) | 労働者災害補償保険法 | (昭和 22 年法律第 50 号) |
(10) | 健康保険法 | (昭和 11 年法律第 70 号) |
(11) | 中小企業退職金共済法 | (昭和 34 年法律第 160 号) |
(12) | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (昭和 51 年法律第 33 号) |
(13) | 出入国管理及び難民認定法 | (平成 3 年法律第 94 号) |
(14) | 道路法 | (昭和 27 年法律第 180 号) |
(15) | 道路交通法 | (昭和 35 年法律第 105 号) |
(16) | 道路運送法 | (昭和 26 年法律第 183 号) |
(17) | 道路運送車両法 | (昭和 26 年法律第 186 号) |
(18) | 砂防法 | (明治 30 年法律第 29 号) |
(19) | 地滑り防止法 | (昭和 33 年法律第 30 号) |
(20) | xxx | (昭和 39 年法律第 167 号) |
(21) | 海岸法 | (昭和 31 年法律第 101 号) |
(22) | 港湾法 | (昭和 25 年法律第 218 号) |
(23) | xx法 | (昭和 23 年法律第 174 号) |
(24) | 漁港法 | (昭和 25 年法律第 137 号) |
(25) | 下水道法 | (昭和 33 年法律第 79 号) |
(26) | 航空法 | (昭和 27 年法律第 231 号) |
(27) | 公有水面埋立法 | (大正 10 年法律第 57 号) |
(28) | 軌道法 | (大正 10 年法律第 76 号) |
(29) | xxx | (昭和 26 年法律第 249 号) |
(30) | 環境基本法 | (平成 5 年法律第 91 号) |
(31) | 火薬類取締法 | (昭和 25 年法律第 149 号) |
(32) | 大気汚染防止法 | (昭和 43 年法律第 97 号) |
(33) | 騒音規制法 | (昭和 43 年法律第 98 号) |
(34) | 水質汚濁防止法 | (昭和 45 年法律第 138 号) |
(35) | 湖沼水質保全特別措置法 | (昭和 59 年法律第 61 号) |
(36) | 振動規制法 | (昭和 51 年法律第 64 号) |
(37) | 廃棄物処理及び清掃に関する法律 | (昭和 45 年法律第 137 号) |
(38) | 再生資源の利用の促進に関する法律 | (平成 3 年法律第 48 号) |
(39) | 文化財保護法 | (昭和 25 年法律第 214 号) |
(40) | 砂利採取法 | (昭和 43 年法律第 74 号) |
(41) | 電気事業法 | (昭和 39 年法律第 170 号) |
(42) | 消防法 | (昭和 23 年法律第 186 号) |
(43) | 測量法 | (昭和 24 年法律第 188 号) |
(44) | 建築基準法 | (昭和 25 年法律第 20 号) |
(45) 都市公園法 (昭和 31 年法律第 79 号)
(46) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和 44 年法律第 57 号)
(47) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12 年法律第 104 号)
(48) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成 12 年法律第 127 号)
2 請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3 請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第 1 項の諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
第 37 官公庁等への手続等
1 請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 請負者は、工事施工に当たり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受けなければならない。
3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4 請負者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
5 請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
6 請負者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。請負者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
7 請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
第 38 施工時期及び施工時間の変更
1 請負者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2 請負者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。
第 39 工事測量
1 請負者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮 BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員の指示を受けなければならない。なお、測量標(仮 BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。また請負者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2 請負者は、測量標(仮 BM)の設置に当たって、位置及び高さの変動のないようにしなければならない。
3 請負者は、用地巾杭、測量標(仮 BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地巾杭が現存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4 請負者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
5 請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
第 40 提出書類
1 請負者は、提出書類を工事請負契約関係の書式集等に基づいて、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
2 契約書第 9 条第 5 項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
第 41 不可抗力による損害
1 請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第
29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監督員に報告するものとする。
2 契約書第 29 条第 1 項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
ア 24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。) が 80mm 以上イ 1 時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。) が 20mm 以上
(2) 強風に起因する場合最大風速(10 分間の平均風速で最大のもの)が 15m/秒以上あった場合
(3) 地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3 契約書第 29 条第2 項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、第 29 及び契約書第 26 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。
第 42 特許xx
1 請負者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号第 2条第 1 項第 1 号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
第 43 保険のxx及び事故の補償
1 請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3 請負者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書の写しを工事請負契約締結後 1 ヵ月以内及び工事完成時に、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
第 44 過積載による違法運行の防止
請負者は、過積載による違法運行防止のため以下の各号を遵守しなければならない。
(1) 積載重量制限を越えて工事用資機材及び土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
(2) さし枠装着車、ダンプ規制法の表示番号等の不表示車(以下「不表示車」という。) 等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
(3) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
(4) 建設発生土の処理及び骨材等資材の購入等に当たっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
(5) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
(6) 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用しようとしている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講ずること。
(7) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、当該団体等への加入者の使用を促進すること。
(8) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの、又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
(9) 以上のことについては、下請契約を結んだ相手方についても十分指導すること。
土木工事共通仕様書 第 1 編 共 通 編
第 2 章 材 料
第 1 節 適 用
1 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、この共通仕様書に示す規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。なお、請負者が同等以上の品質を有するものとして、海外の建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書(以下「海外建設資材品質審査証明書」という。) を材料の品質を証明する資料とすることができる。ただし、監督員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。
また、JIS 規格が定まっている建設資材のうち、海外のJIS 認定工場以外で生産された建設資材を使用する場合は、海外建設資材品質審査証明書を提出するものとする。ただし、JIS 認定外の製品として生産・納入されている建設資材については、海外建設資材品質審査証明書或いは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を提出するものとする。
2 上記の条件を満たすものが和歌山県産品で確保できる場合において、それを優先使用に努めるものとする。
第 2 節 工事材料の品質及び検査(確認を含む)
1 請負者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負者の責任において整備、保管し、監督員から請求があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
2 契約書第 13 条第 1 項に規定する「中等の品質」とは、JIS 規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものをいう。
3 請負者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS 又は設計図書で指示する方法により、試験を行わなければならない。
4 請負者は、設計図書において見本又は、品質を証明する資料を監督員に提出しなければならない工事材料については、これを提出しなければならない。
5 請負者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しなければならない。なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督員から指
示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再検査
(又は確認)を受けなければならない。
6 請負者は、表 2-1 の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、監督員の確認を受けなければならない。
表 2-1 指定材料の品質確認一覧
第 3 節 土
工事に使用する土は、設計図書における各工種の施工に適合するものとする。
第 4 節 石
割ぐり石は、以下の規格に適合するものとする。
JIS A 5006(割ぐり石)
第 2 雑xx
雑xxの形状は、おおむねくさび形とし、扁平なもの及び細長いものであってはならない。前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さが控長の 2/3 程度のものとする。
第 3 雑石(粗石)
雑石は、天然石又は破砕石ものとし、扁平なもの及び細長いものであってはならない。
第 4 玉石
玉石は、天然に産し、丸みをもつ石で通常おおむね 15 ㎝~25 ㎝のものとし、形状は概ね卵体とし、表面が粗雑なもの、扁平なもの及び細長いものであってはならない。
第 5 ぐり石
ぐり石は、玉石又は割ぐり石で 20 ㎝以下の小さいものとし、主に基礎・裏込ぐり石に用いるものであり、扁平なもの及び細長いものであってはならない。
第 6 その他の砂利、砕石、砂
1 砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、この仕様書における関係条項の規定に適合するものとする。
2 砂の粒度及びごみ・どろ・有機不純物等の含有量は、この仕様書における関係条項の規定に適合するものとする。
第 5 節 骨 材第 1 一般事項
1 道路用砕石、コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ粗(細)骨材は、以下の規格に適合するものとする。
JIS A 5005(コンクリート用砕石及び砕砂)
JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材(高炉スラグ骨材))
JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材(フェロニッケルスラグ骨材)) JIS A 5011-3(コンクリート用スラグ骨材(銅スラグ骨材))
JIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)
2 請負者は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。
3 請負者は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。
4 請負者は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にして清掃し、できるだけ骨材の分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の排水を図るようにしなければならない。
5 請負者は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、又は細粒分を多く含む骨材を貯蔵する場合に、雨水シートなどで覆い、雨水がかからないようにしなければならない。
6 請負者は、石粉、石灰、セメント、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵する場合に、防湿的な構造を有するサイロ又は倉庫等を使用しなければならない。
7 細骨材として海砂を使用する場合は、細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して濃縮された塩分が滞留することのないように施工しなければならない。
8 プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合には、シース内のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は、原則として細骨材の絶乾質量に対し NaCl に換算して 0.03%以下としなければならない。
第 2 セメントコンクリート用骨材
1 細骨材及び粗骨材の粒度は、表 2-2、3、4、5 の規格に適合するものとする。
表 2-2 無筋、鉄筋コンクリート、舗装コンクリートの細骨材の粒度の範囲
[注 1] 砕砂あるいは高炉スラグ細骨材を単独に用いる場合は、表 2-2 の規定は適用せず、それぞれの JIS の規定による。
[注 2] これらのふるいは、それぞれJIS Z8801(標準ふるい)に規定する標準網ふるい 9.5、4.75、2.36、1.18mm 及び 600、300、150μm である。
表 2-3 ダムコンクリート細骨材の粒度の範囲
[注] これらのふるいは、それぞれJIS Z8801(標準ふるい)に規定する標準網ふるい 9.5、4.75、2.36、1.18mm 及び 600、300、150μm である。
表 2-4 無筋、鉄筋コンクリート、舗装コンクリートの粗骨材の粒度の範囲
1) これらの粗骨材は、骨材分離を防ぐために、粒の大きさ別に分けて計算する場合に用いるものであって、単独で用いるものではない。
表 2-5 ダムコンクリートの粗骨材の粒度の範囲
2 硫酸ナトリウムによる安定性の試験で、損失質量が品質管理基準の規格値を超えた細骨材及び粗骨材は、これを用いた同程度のコンクリートが、予期される気象作用に対して満足な耐凍害性を示した実例がある場合には、これを用いてよいものとする。
また、これを用いた実例がない場合でも、これを用いてつくったコンクリートの凍結融解試験結果から満足なものであると認められた場合には、これを用いてよいものとする。
3 気象作用をうけない構造物に用いる細骨材は、本条 2 項を適用しなくてもよいものとする。
4 化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は、これを用いてはならない。ただし、その使用実績、使用条件、化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果等から、有害な影響をもたらさないものであると認められた場合には、これを用いてもよいものとする。
5 すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は、舗装コンクリートの場合は 35%とし、その他の場合は 40%とするものとする。
第 3 アスファルト舗装用骨材
1 砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表 2-6、表 2-7 及び表 2-8 の規格に適合するものとする。
表 2-6 砕石の粒度
[注 1] 呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と合成したときの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。
[注 2] 花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊したりするものは表層にもちいてはならない。
[注 3] 製鋼スラグの粒度は、単粒度砕石の粒度を使用する。
表 2-7 再生砕石の粒度
[注] 再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけ
表 2-8 再生粒度調整砕石の粒度
[注] 再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
2 砕石の材質については、表 2-9 によるものとする。
表 2-9 耐久性の限度
3 砕石の品質は、表 2-10 の規格に適合するものとする。
表 2-10 砕石の品質
[注 1] 表層、基層用砕石のすり減り減量試験は、13.2~4.75mm のものについて実施する。
[注 2] 上層路盤用砕石については主として使用する粒径について行えばよい。
4 鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ細長いあるいは偏平なもの、ごみ、泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表 2-11 によるものとする。
表 2-11 鉄鋼スラグの種類と主な用途
5 鉄鋼スラグの規格は、表 2-12 の規格に適合するものとする。
表 2-12 鉄鋼スラグの規格
6 製鋼スラグの規格は、表 2-13 の規格に適合するものとする。
表 2-13 製鋼スラグの規格
[注 2] 呈色判定試験は高炉スラグを用いた鉄鋼スラグにのみ適用する。
[注 3] エージングとは高炉スラグの黄濁水の発生防止や、製鋼スラグの中に残った膨張性反応物質 (遊離石灰)を反応させるため、製鋼スラグを屋外を野積みし、安定化させる処理をいう。エージング期間の規定は、製鋼スラグを用いた鉄鉱スラグにのみ適用する。
[注 4] 水浸膨張比の規定は、製鋼スラグを用いた鉄鉱スラグにのみ適用する。
7 砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス(砕石ダスト)などを用い、粒度は混合物に適合するものとする。
8 スクリーニングス(砕石ダスト)の粒度は、表 2-14 の規格に適合するものとする。表 2-14 スクリーニングスの粒度範囲
第 4 アスファルト用再生骨材
再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は表 2
-15 の規格に適合するものとする。
表 2-15 アスファルトコンクリート再生骨材の品質
[注 1] 各項目は 13~0mm の粒度区分のものに適用する。
[注2] アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれる旧アスファルト含有量及び75μm ふるいによる水洗いで失われる量は、再生骨材の乾燥試料質量に対する百分率で表したものである。
[注 3] 洗い試験で失われる量は、試料のアスファルトコンククリート再生骨材の水洗い前の 75μm ふるいにとどまるものを、気乾もしくは 60 ゚ C 以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差を求めたものである(旧アスファルトは再生骨材の質量に含まれるが、75μm ふるい通過分に含まれる旧アスファルトは微量なので、洗い試験で失われる量の一部として扱う)。
第 5 フィラー
1 石粉は、石灰岩粉末又は、火成岩類を粉砕したものとする。石粉及びフライアッシュは、水分 1.0%以下で微粒子の団粒になったものを含まないものとする。
2 石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は表 2-16 の規格に適合するものとする。
表 2-16 石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲
[注] 火成岩類を粉砕した石粉をフィラーとして用いる場合は、表 2-17 の規格に適合するものとする。なお、石粉の加熱変質の試験方法は、「舗装試験法便覧」を参照する。
表 2-17 火成岩類の石粉の規定
3 消石灰をはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R 9001(工業用石灰)に規定されている表 2-18 の規格に適合するものとする。
表 2-18 工業用石灰
[注] ここでいう不純物とは、二酸化ケイ素(SiO2)、酸化アルミニウム(Al2O3)、酸化第二鉄(Fe2O3)及び酸化マグネシウム(MgO)の合計量である。
4 セメントをはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、フライアッシュセメントとし、JIS R 5210(ポルトランドセメント)、 JIS R 5211(高炉セメント)、JIS R 5213(フライアッシュセメント)の規格に適合するものとする。
第 6 安定材
1 瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、表 2-19 に示す舗装用石油アスファルトの規格及び表 2-20 に示す石油アスファルト乳剤の規格に適合するものとする。
表 2-19 舗装用石油アスファルトの規格
表 2-20 石油アスファルト乳剤の規格
2 セメント安定処理に使用するセメントは、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、フラ イアッシュセメントとし、JIS R 5210(ポルトランドセメント)、JIS R 5211(高炉セメント)、 JIS R 5213(フライアッシュセメント)の規格に適合するものとする。
3 石灰安定処理に使用する石灰は、JIS R 9001(工業用石灰)の規定に適合するものとする。
第 6 節 木 材第 1 一般事項
1 工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものとする。
2 設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材については特に明示する場合を除き末口寸法とするものとする。
第 7 節 鋼 材第 1 一般事項
1 工事に使用する鋼材は、錆、くされ等変質のないものとする。
2 請負者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しなければならない。
第 2 構造用圧延鋼材
構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)
JIS G 3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)
第 3 軽量形鋼
軽量形鋼は、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3350(一般構造用軽量形鋼)
第 4 鋼管
鋼管は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)
JIS G 3457(配管用アーク溶接炭素鋼鋼管) JIS G 3466(一般構造用角形鋼管)
第 5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品
鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品は、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品) JIS G 5101(炭素鋼鋳鉄品) JIS G 3201(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G 5102(溶接構造用鋳鋼品)
JIS G 5111(構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品) JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)
JIS G 5502(球状黒鉛鋳鋼品)
第 6 ボルト用鋼材
ボルト用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。
JIS B 1180(xxボルト) JIS B 1181(xxナット)
JIS B 1186(摩擦接合用高力xxボルト、xxナット、平座金のセット) JIS B 1256(平座金)
JIS B 1198(頭付きスタッド) JIS M 2506(ロックボルト)
トルシア形高力ボルト・xxナット・平座金のセット(日本道路協会)
支圧接合用打込み式高力ボルト・xxナット・平座金暫定規格(日本道路協会)(1971)
第 7 溶接材料
溶接材料は、以下の規格に適合するものとする。
JIS Z 3211(軟鋼用被覆アーク溶接棒)
JIS Z 3212(高張力鋼用被覆アーク溶接棒) JIS Z 3214(耐候性鋼用被覆アーク溶接棒)
JIS Z 3312(軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ)
JIS Z 3313(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ) JIS Z 3315(耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ)
JIS Z 3320(耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ) JIS Z 3351(炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ワイヤ) JIS Z 3352(炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス)
第 8 鉄 線
鉄線は、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3532(鉄線)
第 9 ワイヤロープ
ワイヤロープは、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3525(ワイヤロープ)
第 10 プレストレストコンクリート用鋼材
プレストレストコンクリート用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3536(PC鋼線及びPC鋼より線) JIS G 3109(PC鋼棒)
JIS G 3137(細径異形PC鋼棒) JIS G 3502(ピアノ線材)
JIS G 3506(硬鋼線材)
第 11 鉄 網
鉄網は、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3551(溶接金網)
JIS G 3552(ひし形金網)
第 12 鋼製杭及び鋼xx
鋼製杭及び鋼xxは、以下の規格に適合するものとする。
JIS A 5523(溶接用熱間圧延鋼xx) JIS A 5525(鋼管ぐい)
JIS A 5526(H型鋼ぐい)
JIS A 5528(熱間圧延鋼xx) JIS A 5530(鋼管xx)
第 13 鋼製支保工
鋼製支保工は、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS B 1180(xxボルト)
JIS B 1181(xxナット)
JIS B 1186(摩擦接合用高力xxボルト、xxナット、平座金のセット)
第 14 鉄線じゃかご
鉄線じゃかごは、以下の規格に適合するものとする。
JIS A 5513(亜鉛めっき鉄線製じゃかご)
第 15 コルゲートパイプ
コルゲートパイプは、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3471(コルゲートパイプ及びコルゲートセクション)
第 16 ガードレール(路側用、分離帯用)
ガードレール(路側用、分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)ビーム(袖ビーム含む)
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)
(2)支柱
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼管) JIS G 3466(一般構造用角形鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) (4)ボルトナット
JIS B 1180(xxボルト) JIS B 1181(xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM20)は 4.6 とし、ビーム継手用及び取付け
用ボルト(ねじの呼びM16)は 6.8 とするものとする。
第 17 ガードケーブル(路側用、分離帯用)
ガードケーブル(路側用、分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)ケーブル
JIS G 3525(ワイヤロープ)
ケーブルの径は 18 ㎜、構造は 3×7g/O とする。なお、ケーブル一本当りの破断強度は 160kN 以上の強さを持つものとする。
(2)支柱
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼管) (3)ブラケット
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) (4)索端金具
ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブルの一本当りの破断強度以上の強さを持つものとする。
(5)調整ねじ
強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。
(6)ボルトナット
JIS B 1180(xxボルト) JIS B 1181(xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM12)及びケーブル取付け用ボルト(ねじの呼びM10)はともに 4.6 とするものとする。
第 18 ガードパイプ(歩道用、路側用)
ガードパイプ(歩道用、路側用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)パイプ
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼管)
(2)支柱
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(4)継手
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) JIS G 3444(一般構造用炭素鋼管)
(5)ボルトナット
JIS G 1180(xxボルト) JIS G 1181(xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM16)は 4.6 とし、継手用ボルト(ねじの呼び
M16〔種別Ap〕M14〔種別Bp及びCp〕)は 6.8 とする。
第 19 ボックスビーム(分離帯用)
ボックスビーム(分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)ビーム
JIS G 3466(一般構造用角形鋼管)
(2)支柱
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(3)パドル及び継手
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) (4)ボルトナット
JIS B 1180(xxボルト) JIS B 1181(xxナット)
パドル取付け用ボルト(ねじの呼びM16)及び継手用ボルト(ねじの呼びM20)はともに 6.8 とする。
1 工事に使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを使用するものとし、他のセメント及び混和材料を使用する場合は、設計図書によるものとする。
2 請負者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロ又は倉庫に、品種別に区分して貯蔵しなければならない。
3 セメントを貯蔵するサイロは、底にたまって出ない部分ができないような構造とするものとする。
4 請負者は、貯蔵中に塊状になったセメント、又は湿気をおびた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用に当たっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。
5 請負者は、セメントの貯蔵に当たって温度、湿度が過度に高くならないようにしなければならない。
6 請負者は、混和剤に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の混和剤は分離したり変質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和剤は吸湿したり固結したりしないように、これを貯蔵しなければならない。
7 請負者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめなければならない。
8 請負者は、混和材を防湿的なサイロ又は、倉庫等に品種別に区分して貯蔵し、入荷の順にこれを用いなければならない。
9 請負者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和材の使用に当たって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。
第 2 セメント
1 セメントは表 2-21 の規格に適合するものとする。
表 2-21 セメントの種類
2 コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、次項以降の規定に適合するものとする。
なお、小規模工種で、1 工種当たりの総使用量が 10m3 未満の場合は、この項の適用を除外することができる。
3 普通ポルトランドセメントの品質は、表 2-22 の規格に適合するものとする。
(注) 全アルカリ(Na o eq)の算出は、JIS R 5210(ポルトランドセメント)付属書ポルトランドセメント(低アルカリ形)による。
4 原材料、製造方法、検査、包装及び表示は、JIS R 5210(ポルトランドセメント)の規定によるものとする。
第 3 混和材料
1 混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)の規格に適合するものとする。
2 混和材として用いるコンクリート用膨張材は、JIS A 6202(コンクリート用膨張材)の規格に適合するものとする。
3 混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206(高炉スラグ微粉末)の規格に適合するものとする。
4 混和剤として用いるAE剤、減水剤、AE減水剤、高性能AE減水剤は、JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合するものとする。
5 混和剤として用いる流動化剤は、土木学会コンクリート用流動化剤品質規準(案)3.品質の規格に適合するものとする。
6 急結剤は、土木学会コンクリート用急結剤品質規格(案)3 の品質の規格に適合するものとする。
第 4 コンクリート用水
1 コンクリートに使用する練混水は、上水道又はJSCE-101 に適合したものでなければならない。また養生水は、油、酸、塩類等コンクリートの表面を侵す物質を有害量含んではならない。
2 請負者は、鉄筋コンクリートには、海水を練りまぜ水として使用してはならない。
1 セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。
2 セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン (CL-) の総量で表すものとし、練りまぜ時の全塩化物イオンは 0.30kg/m3 以下とする。なお、これを超えるものを使用する場合は、監督員の承諾を得なければならない。
3 セメントコンクリート製品はアルカリ骨材反応を抑制するため次の 3 つの対策の中のいずれか 1 つの対策をとった製品を使用しなければならない。なお、(1)、(2)を優先するものとする。
(1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制
アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート 1m3 に含まれるアルカリ総量 Na2O 換算で 3.0kg 以下にする。
(2) 抑制効果のある混合セメント等の使用
JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種又はC種]あるいはJIS R 5213 フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種又はC種]、もしくは混和材をポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。
(3) 安全と認められる骨材の使用
骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法又はモルタルバー法(注))の結果で無害と確認された骨材を使用する。
(注) 試験方法は、JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)又はJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学 法)」、JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)又はJIS A 5308
(レディーミクストコンクリート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。
第 2 セメントコンクリート製品
セメントコンクリート製品は次の規格に適合するものとする。
JIS A 5345(道路用鉄筋コンクリート側溝)
JIS A 5361(プレキャストコンクリート製品-種類、製品の呼び方及び表示の通則) JIS A 5364(プレキャストコンクリート製品-材料及び製造方法の通則)
JIS A 5365(プレキャストコンクリート製品-検査及び通則) JIS A 5371(プレキャスト無筋コンクリート製品)
JIS A 5372(プレキャスト鉄筋コンクリート製品)
JIS A 5373(プレキャストプレストレストコンクリート製品) JIS A 5406(建築用コンクリートブロック)
JIS A 5506(下水道用マンホールふた)
第 3 コンクリート二次製品標準図集(案)[側溝・水路編]
本工事で使用する「コンクリート二次製品標準図集(側溝・水路編)」(平成 12 年 4月近畿地区建設技術開発普及推進協議会)(以下、「標準図集」と称す。)で規定する側溝製品の使用に当たっては、品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。
なお、「標準図集」に示す構造規格(案)を満足する側溝等の使用に当たっては、監督員の承諾を得て使用することができるものとし、それに係る請負代金の変更は、行わないものとする。ただし、設計図等は設計変更の対象とする。
第 10 節 瀝青材料 第 1 一般瀝青材料
1 舗装用石油アスファルトは、表 2-23 の規格に適合するものとする。
表 2-23 舗装用石油アスファルトの規格
2 ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルトは、表2-24 の性状に適合するものとする。また、請負者は、プラントミックスタイプについては、あらかじめ使用する舗装用石油アス ファルトに改質材料を添加し、その性状が表 2-24 に示す値に適合していることを確認しなければならない。
表 2-24 ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルトの標準的性状
[注 1] 密度(15 ゚ C)は、試算表に付記すること。
[注 2] 最適混合温度範囲及び最適締固め温度範囲を試験表に付記する。
[注 3] プラントミックスタイプの場合、使用するアスファルトに改質材を所定量添加し調整した改質アスファルトに適用する。
3 セミブローンアスファルトは、表 2-25 の規格に適合するものとする。
表 2-25 セミブローンアスファルト(AC-100)の規格
[注 1] 180 ゚ C での粘度のほか、140 ゚ C、160 ゚ C における動粘度を試験表に付記すること。
4 石油アスファルト乳剤は表 2-26 及び表 2-27 の規格に適合するものとする。
表 2-26 石油アスファルト乳剤の規格
表 2-27 ゴム入りアスファルト乳剤の規格
(日本アスファルト乳剤協会規格:JEAAS)
5 グースアスファルトに使用するアスファルトは表 2-28 の規格に適合するものとする。
表 2-28 アスファルトの規格
[注] 精製トリニダッドアスファルトは一般に20%~30%程度用いる。混合後のアスファルトの軟化点は 60 ゚ C 以上が望ましい
6 グースアスファルトは、表 2-29 の規格を標準とするものとする。
表 2-29 グースアスファルトの標準規格
[注 1] 上表はストレートアスファルトと精製トリニダッドアスファルトを 3:1 に混合した品質である。
[注 2] 熱可塑性樹脂などの改良材を用いる場合も、上表に準ずるものとする。
7 請負者は、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定した加熱アスファルト混合物を使用する場合は、事前に認定書(認定証、混合物総括表)の写しを監督員に提出できるものとする。この場合、1 から 6 によらずアスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明書、試験成績表の提出及び配合設計、試験練りを省略することができる。事前審査制度認定書による場合の「品質管理基準」は以下のとおりとする。
工 種 | 種 別 | 試験 区分 | 試験項目 | 試験基準 |
材料 | 必須 | 土木施工管理基準 「品質管理基準」の全項目 | 事前審査による認定書の提出 | |
その他 | 土木施工管理基準 「品質管理基準」の全項目 | |||
プラント | 必須 | 混合物のアスファルト量抽出混合物の粒度分析試験 温度測定(混合物) | 土木施工管理基準「品質管理基準」に基づくプラントの自主管理による (注 1) |
(注 1) 監督員の指示があった場合は、試験結果一覧表を提出するものとする。
第 2 その他の瀝青材料
その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。
JIS A 6005(アスファルトルーフィングフェルト)
JIS K 2439(クレオソート油、加工タール、タールピッチ)
第 3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表 2-30、表 2-31 及び表 2-32 の規格に適合するものとする。
表 2-30 再生用添加剤の品質(エマルジョン系)路上表層再生用路上表層再生用
表 2-31 再生用添加剤の品質(オイル系)路上表層再生用路上表層再生用
表 2-32 再生用添加時の品質プラント再生用
1 芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。
2 請負者は、芝を切取り後、速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のないものとしなければならない。
第 2 そ だ
そだに用いる材料は、針葉樹を除く堅固でじん性に富むかん木とするものとする。
第 12 節 目地材料第 1 注入目地材
1 注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着し、しかもひび割れが入らないものとする。
2 注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。
3 注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、かつ、耐久的なものとする。
4 注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。第 2 目地板
目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応するものとする。
第 13 節 塗 料第 1 一般事項
1 請負者は、JIS の規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。
2 請負者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。
3 請負者は、錆止めに使用する塗料は、油性系錆止め塗料とするものとする。
4 請負者は、道路標識の支柱の錆止め塗料もしくは、下塗塗料については以下の規格に適合したものとする。
JIS K 5621(一般用さび止めペイント) JIS K 5622(鉛丹さび止めペイント)
JIS K 5623(亜酸化鉛さび止めペイント)
JIS K 5624(塩基性クロム酸鉛さび止めペイント) JIS K 5625(シアナミド鉛さび止めペイント)
JIS K 5627(ジンクロメートさび止めペイント)
JIS K 5628(鉛酸ジンクロメートさび止めペイント)
5 請負者は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令、諸法規を遵守して行わなければならない。なお、開缶後に、請負者は、十分に攪拌し たうえ、速やかに使用しなければならない。
6 塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントの亜鉛粉末は、製造後 6 ヵ月以内、その他の塗料は製造後 12 ヵ月以内とするものとし、請負者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。
標識板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適合するものとする。
(1) 標識板
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯) JIS K 6744(ポリ塩化ビニル被覆金属板)
JIS H 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) JIS K 6718(メタクリル樹脂板)
ガラス繊維強化プラスチック板(F.R.P)
(2) 支柱
JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)
JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
JIS G 3192(熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量、及びその許容差) JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(3) 補強材及び取付金具
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)
JIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材)
(4) 反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シート又は、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表 2-33 及び表 2-34 に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひび割れ、剥れが生じないものとする。
なお、表 2-33 及び表 2-34 に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、請負者は監督員の確認を得なければならない。
表 2-33 反射性能(反射シートの再帰反射係数)
(注) 試験及び測定方法は、JIS Z 9117 (保安用反射シート及びテープ) による
表 2-34 反射性能(反射シートの再帰反射係数)
(注) 試験及び測定方法は、JIS Z 9117 (保安用反射シート及びテープ) による
第 2 区画線
区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。
JIS K 5665
JIS K 5665 1 種(トラフィックペイント常温)
2 種(トラフィックペイント加熱)
3 種 1 号(トラフィックペイント溶融)
第 15 節 その他
エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充てん、ライニング注入等は設計図書によるものとする。
第 2 合成樹脂製品
合成樹脂製品は以下の規格に適合するものとする。
JIS K 6741(硬質塩化ビニル管)
JIS K 6742(水道用硬質塩化ビニル管) JIS K 6745(硬質塩化ビニル板)
JIS K 6761(一般用ポリエチレン管) JIS K 6762(水道用ポリエチレン管)
JIS K 6773(塩化ビニル樹脂製止水板) JIS A 6008(合成高分子ルーフィング) JIS C 8430(硬質塩化ビニル電線管)
土木工事共通仕様書 第 1 編 共 通 編
第 3 章 一般施工
第 1 節 適 用
1 本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用するものとする。
2 本章に特に定めのない事項については、第 1 編第 2 章材料及び第 1 編第 5 章無筋、鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
第 2 節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、監督員に確認を求めなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(I 共通編 II 鋼橋編) (平成 14 年 3 月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(I 共通編 IV 下部構造編) (平成 14 年 3 月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (昭和 60 年 2 月)
日本道路協会 鋼道路橋塗装便覧 (平成 2 年 6 月)
日本道路協会 舗装試験法便覧 (昭和 63 年 11 月)
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成 4 年 12 月)
日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成 2 年 11 月)建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和 49 年 7 月)建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について (平成 2 年 9 月)
日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 (xxx年 6 月)
建設省 仮締切堤設置基準(案) (平成 10 年 6 月)
環境庁 水質汚濁に係わる環境基準について(告示) (昭和 46 年 12 月)
建設省 防護柵の設置基準の改訂について (平成 10 年 11 月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成 10 年 11 月)
日本道路協会 杭基礎施工便覧 (平成 4 年 10 月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 (平成 7 年 10 月)
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 (平成 12 年 3 月)
日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (昭和 61 年 11 月)
日本道路協会 道路土工-施工指針 (昭和 61 年 11 月)
日本道路協会 道路土工-のり面・斜面安定工指針 (平成 11 年 3 月)
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針 (平成 11 年 3 月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成 11 年 3 月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成 11 年 3 月)
日本道路協会 道路土工-排水工指針 (昭和 62 年 6 月)
日本道路協会 プラント再生舗装技術指針 (平成 4 年 12 月)
日本道路協会 路上再生路盤工法技術指針(案) (昭和 62 年 1 月)
日本道路協会 舗装施工便覧 (平成 13 年 12 月)
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 (平成 9 年 12 月)
建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和 53 年 7 月)建設業労働災害防止協会 ずい道工事における換気技術指針 (平成 4 年 1 月)建設省 道路付属物の基礎について (昭和 50 年 7 月)
日本道路協会 道路標識設置基準 (昭和 62 年 1 月)
日本道路協会 路上表層再生工法技術指針(案) (昭和 63 年 11 月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準 (昭和 59 年 10 月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[土木構造物・構造編] (平成 11 年 11 月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
[ボックスカルバート・擁壁工] (平成 11 年 11 月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成 14 年 5 月)労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン (平成 12 年 12 月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[xx編] (平成 13 年 12 月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
(平成 13 年 12 月)
第 3 節 共通的工種第 1 一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工、xxx、法枠工、吹付工、植生工、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、桁製作工、工場塗装工、コンクリート面塗装工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
第 2 材 料
1 縁石工で使用するアスカーブの材料は、第 1 編第 3 章第 6 節第 2 アスファルト舗装の材料の規定によるものとする。
2 縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材料は、第1 編第2 章第9 節第2 セメントコンクリート製品の規定によるものとする。又、長尺物の緑石については JIS A 5307 に準ずるものとする。
3 小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117(保安用反射シート及びテープ)
又は、カプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。
4 塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。 (1)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、請負者は、めっき
面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
(2)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量を JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用(Z27)の 275g/㎡(両面付着量)以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合請負者は、耐蝕性が前述以上であることを確認しなければならない。
(3)熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20µm 以上の塗装厚としなければならない。
(4)請負者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量が JIS G 3525(ワイヤーロープ)で定めた 300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 (5)請負者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外
面とも塗装を行わなければならない。
(6)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く。)については、(1)、(2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。
5 亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)請負者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。
(2)請負者は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合 JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)2 種(HDZ55)の 550g/㎡(片面の付着量)以上とし、その他の部材(ケーブルは除く。)の場合は同じく 2 種(HDZ35)の 350g/㎡(片面の付着量)以上としなければならない。
(3)請負者は、ガードレール用ビームのxxが 3.2mm 未満となる場合、上記の規定にかかわらず本条 1 項の規定によらなければならない。また、請負者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、 (2)のその他の部材の場合によらなければならない。
(4)請負者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が 300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
6 請負者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。
(1)反射体
ア 請負者は、形状が丸型で直径70mm 以上100mm 以下の反射体を用いなければならない。また、請負者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
イ 請負者は、色が白色又は橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。
白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x 0.50≧x≧0.41
橙色 0.44≧y≧0.39 y≧0.99-x
ただし、x、y は JIS Z 8701(色の表示方法-xyz 表色系及び X10Y10Z10
表色系)の色度座標である。
ウ 請負者は、反射性能が JIS D 5500(自動車用ランプ類)に規定する反射性試験装置による試験で、表 3-1 に示す値以上である反射体を用いなければならない。
表 3-1 反射体
(2)支柱
ア 請負者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければならない。
イ 請負者は、白色又はこれに類する色の支柱を用いなければならない。ウ 使用する支柱の諸元の標準は表 3-2 に示すものとする。
表 3-2 支柱の諸元
(ア)請負者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、請負者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
(イ)請負者は、亜鉛の付着量を JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)
構造用<Z27>の 275g/㎡(両面付着量)以上としなければならない。
ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、請負者は、内面を塗装その他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。
(ウ)請負者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm 以上の塗装で仕上げ塗装しなければならない。
オ 亜鉛めっき地肌のままの場合
請負者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量が JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)2 種(HDZ35)の 350g/㎡(片面の付着量)以上の溶融亜鉛めっきを施さなければならない。請負者は、ボルト、ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならない。
第 3 作業土工(床掘り・埋戻し)
1 請負者は、床xxx施工に当たり、床堀り中の土質に著しい変化が認められた場合、又は埋設物を発見した場合は処置方法について監督員と協議しなければならない。
2 請負者は、作業土工における床掘りの施工に当たり、特に指定のない限り、地質の硬軟、地形及び現地の状況により安全な工法をもって設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
3 請負者は、床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合には、応急措置を講ずるとともに直ちにその対応等について監督員と協議しなければならな い。
4 請負者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
5 請負者は、岩盤床xxx発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超えて発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合は、計画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合、修復個所が目的構造物の機能を損なわず、かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工しなければならない。
6 請負者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなければならない。
7 請負者は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床xxx必要が生じた場合には、事前に監督員と協議しなければならない。
8 請負者は、監督員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書における関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。
9 請負者は、埋戻しに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕上り厚を 30 ㎝以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。
10 請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。
11 請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。なお、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
12 請負者は、埋戻しを行うに当たり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように、埋戻さなければならない。
13 請負者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しに当たり、埋戻し材に含まれる石等が一ケ所に集中しないように施工しなければならない。
14 請負者は、埋戻しの施工に当たり、適切な含水比の状態で行わなければならない。
第 4 xxx
1 xxとは、鋼xx、軽量鋼xx、コンクリート矢板、広幅鋼xx、及び可とう鋼xxをいうものとする。
2 鋼xxの継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。なお、これにより難い場合は監督員と協議するものとする。
3 請負者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じたものを選ばなければならない。なお、これにより難い場合には監督員と協議しなければならない。
4 請負者は、矢板の打込みに当たり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止し、また隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。
5 請負者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、原因を調査するとともにその処置方法について監督員と協議しなければならない。
6 請負者は、控索材の取付けに当たり、各控索材が一様に働くように締付けを行わなければならない。
7 請負者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止めを併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。
8 請負者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下等を生じないようにしなければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、監督員と協議しなければならない。
9 請負者は、鋼xxの運搬、保管に当たり、変形を生じないようにしなければならない。
10 請負者は、腹起xx施工に当たり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。
11 請負者は、腹起xx施工に当たり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。
12 請負者は、コンクリート矢板の運搬に当たり、矢板を2 点以上で支えなければならない。
13 請負者は、コンクリート矢板の保管に当たり、矢板を水平に置くものとし、3 段以上積み重ねてはならない。
14 請負者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板の質量以上、錘の落下高は 2m 程度として施工しなければならない。
15 請負者は、鋼xx防食を行うに当たり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。
16 請負者は、鋼xx防食を行うに当たり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部材を傷付けないようにしなければならない。
17 請負者は、控え版の施工に当たり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲げが生じぬように施工しなければならない。
18 請負者は、控え版の据え付けに当たり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。
第 5 法枠工
1 法枠工とは、掘削(切土)又は、盛土の法面上に、現場打法枠、プレキャスト法枠及び現場吹付法枠を施工するものである。また、現場吹付法枠とは、コンクリート又は、モルタルによる吹付法枠を施工するものである。
2 請負者は、法枠工を盛土面に施工するに当たり、盛土表面を締固め、平滑に仕上げなければならない。のり面を平坦に仕上げた後に部材をのり面に定着し、すべらないように積み上げなければならない。
3 請負者は、法枠工を掘削面に施工するに当たり、切り過ぎないように平滑に切取らなければならない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し、良く締固め整形しなければならない。
4 請負者は、法枠工の基面処理の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊等は落下の危険のないように除去しなければならない。
5 請負者は、法枠工の基礎の施工に当たり、沈下、滑動、不陸、その他法枠工の安定に影響を及ぼさぬようにしなければならない。
6 請負者は、プレキャスト法枠の設置に当たり、枠をかみ合わせ、滑動しないように積み上げなければならない。また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用いる場合は、滑り止めアンカーピンと枠が連結するよう施工しなければならない。
7 請負者は、現場打法枠について地山の状況により、枠の支点にアンカーを設けて補強する場合は、アンカーを法面に直角になるように施工しなければならない。
8 請負者は、枠内に土砂を詰める場合は、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工しなければならない。
9 請負者は、枠内に土のうを施工する場合は、土砂が詰まったものを使用し、枠の下端から脱落しないように固定しなければならない。また、土のうの沈下や移動のないように密に施工しなければならない。
10 請負者は、枠内に玉石などを詰める場合は、クラッシャラン等で空隙を充てんしながら施工しなければならない。
11 請負者は、枠内にコンクリート版などを張る場合は、法面との空隙を生じないように施工しなければならない。また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルなどで充てんしなければならない。
12 請負者は、吹付けに当たり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。
13 請負者は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。吹付け材料が飛散し型枠や鉄筋、吹付け面などに付着したときは、硬化する前に清掃除去しなければならない。
14 請負者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれのある場合には、施工方法について直ちに監督員と協議しなければならない。
15 請負者は、吹付けに当たっては、法面に直角に吹付けるものとし、はね返り材料の上に吹付けてはならない。
16 請負者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又はモルタル等が付着するように仕上げるものとする。
17 請負者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、又はね返り材料は、速やかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。
18 請負者は、吹付けを 2 層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施工しなければならない。
第 6 吹付工
1 請負者は、吹付工の施工に当たり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。
2 請負者は、吹付け面が岩盤の場合には、ごみ、泥土、及び浮石等の吹付け材の付着に害となるものは、除去しなければならない。吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。
3 請負者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれのある場合には、施工方法について直ちに監督員と協議しなければならない。
4 請負者は、補強用金網の設置に当たり、設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し、かつ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなければならない。また、金網の継手のかさね巾は、10cm 以上かさねなければならない。
5 請負者は、吹付けに当たっては、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部よりxx下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。
6 請負者は、1 日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなるように施工するものとし、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に害となるものを除去後、清掃し、かつ、湿らせてから吹付けなければならない。
7 請負者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又は、モルタル等が付着するように仕上げるものとする。
8 請負者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、又はね返り材料は、速やかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。
9 請負者は、吹付けを 2 層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施工しなければならない。
10 請負者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工については、設計図書によるものとする。
11 請負者は、法肩の吹付けに当たっては、雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き込んで施工しなければならない。
第 7 植生工
1 種子散布は、ポンプを用いて基盤材(木質繊維ファイバー)等を厚さ 1cm 未満に散布するものとする。客土吹付は、ポンプ又はモルタルガンを用いて客土(黒ボク等)を厚さ 1
~3cm に吹付けるものとする。植生基材吹付工は、ポンプ又はモルタルガンを用いて植生基材(土、木質繊維等)又は有機基材(バーク堆肥、ピートモス等)等を厚さ 1~ 10cm に吹付けるものとする。
2 請負者は、使用する材料の種類、品質、配合については、設計図書によらなければならない。また、工事実施の配合決定に当たっては、発芽率を考慮のうえ決定し、監督員の承諾を得なければならない。
3 請負者は、肥料が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性や土壌特性及び肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、監督員の確認を受けなければならない。
4 請負者は、芝付けを行うに当たり、芝の育成に適した土を敷均し、締固めて仕上げなければならない。
5 請負者は、現場に搬入された芝は、速やかに芝付けするものとし、直射光、雨露にさらしたり、積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また、請負者は、芝付け後、枯死しないように養生しなければならない。なお工事完了引渡しまでに枯死した場合は、請負者は、その原因を調査し、監督員に報告するとともに、再度施工し、施工結果を監督員に報告しなければならない。
6 請負者は、張芝、筋芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは、堤防等の法肩の崩れを防ぐために、法肩に沿って天端に巾10~15cm 程度に張る芝をいうものとする。
図 3-1 耳 芝
7 請負者は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不xx正し、芝を張り、土羽板等を用いて地盤に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布し、土羽板等で打ち固めるものとする。
8 請負者は、張芝の脱落を防止するため、xxx枚当り2~3 本の芝串で固定しなければならない。また、張付けに当たっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施工しなければならない。
9 請負者は、筋芝の施工に当たり、芝を敷延べ、上層に土羽土をおいて、丁張りに従い所定の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片は、法面の水平方向に張るものとし、間隔は30 ㎝を標準とし、これ以外による場合は設計図書によるものとする。
10 xxにおける晴天時の散水は、日中を避け朝又は夕方に行うものとする。
11 請負者は、吹付けの施工完了後は、発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなければならない。また、養生材を吹付ける場合は、種子吹付面の浮水を排除してから施工しなければならない。なお、工事完了引渡しまでに、発芽不良又は枯死した場合は、請負者は、その原因を調査し監督員に報告するとともに再度施工し、施工結果を監督員に報告しなければならない。
12 請負者は、種子吹付工及び客土吹付工の施工に当たり、以下の各号の規定によらなければならない。
(1)種子吹付に着手する前に、法面の土壌硬度試験及び土壌試験(PH)を行い、その結果を監督員に提出した後、着手するものとする。
(2)施工時期については、監督員と協議するものとする。また、吹付け時期は乾燥期を避ける事が望ましいが、やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施工後も継続した散水養生を行うものとする。
(3)請負者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は整正しなければならない。
(4)請負者は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなければならない。
(5)請負者は、材料を撹拌混合した後、均一に吹付けなければならない。
(6)請負者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付け面を荒らさないようにしなければならない。
13 請負者は、厚層基材吹付の施工に当たり、以下の各号の規定によらなければならない。
(1)請負者は、施工する前及び施工に当たり、吹付面の浮石その他雑物、付着の害となるものを、除去しなければならない。
(2)請負者は、吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。
14 請負者は、植生ネット工の施工に当たり、以下の各号の規定によらなければならない。
(1)請負者は、ネットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。
(2)請負者は、ネットの荷重によってネットに破損が生じないように、ネットを取付けなければならない。
15 請負者は、種子帯の施工に当たり、種子帯の切断が生じないように施工しなければならない。
16 請負者は、種子帯の施工に当たり、帯の間隔を一定に保ち整然と施工しなければならない。
17 請負者は、植生穴の施工に当たり、あらかじめマークした位置に、所定の径と深さとなるように削孔しなければならない。
18 請負者は、植生穴の施工に当たり、法面と同一面まで土砂で転圧し、埋戻さなければならない。
第 8 縁石工
1 縁石工の施工に当たり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとする。敷モルタルの容積配合は、1:3(セメント:砂)とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した後、縁石ブロツク等を図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければならない。
2 アスカーブの施工については、第 1 編第 3 章第 6 節第 5 アスファルト舗装工の規定によるものとする。
3 アスカーブの施工に当たり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等が清浄で乾燥している場合のみ施工するものとする。気温が 5 ゚ C 以下のとき、又は雨天時には施工してはならない。
第 9 小型標識工
1 請負者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射材料を用いなければならない。
2 請負者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色部分は無反射としなければならない。
3 請負者は、標示板基板表面を機械的に研磨(サウンディング処理)しラッカーシンナー又は、表面処理液(弱アルカリ性処理液)で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。
4 請負者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行なわなければならない。やむを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を記載し、使用に当たっては、その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラーなどを用い転圧しなければならない。なお、気温が 10 ゚ C 以下における屋外での貼付け及び 0.5 ㎡以上の貼付けは行ってはならない。
5 請負者は、重ね貼り方式又は、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければならない。
6 請負者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれのないよう均一に仕上げなければならない。
7 請負者は、2 枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ(カラーマッチング)を行い、標示板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。
8 請負者は、2 枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、5~10mm 程度重ね合わせなければならない。
9 請負者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート表面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないものとする。
10 請負者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円弧に切断し、グラインダーなどで表面を滑らかにしなければならない。
11 請負者は、取付け金具及び板表面の補強金具(補強リブ)すべてを工場において溶接により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。
12 請負者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆(酸洗い)などの下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。
13 請負者は、支柱素材についても本条 12 項と同様の方法で錆止めを施すか、錆止めペイントによる錆止め塗装を施さなければならない。
14 請負者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって変色、退色しないものを用いなければならない。
15 請負者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛メッキする場合、その付着量をJIS H 8641(溶融亜鉛メッキ)2 種の(HDZ55)550g/㎡(片面の付着量)以上としなければならない。ただし、厚さ 3.2mm 未満の鋼材については 2 種(HDZ35)350g/
㎡(片面の付着量)以上とするものとする。
16 請負者は、防錆処理に当たり、その素材前処理、メッキ及び後処理作業を JIS H 9124(溶融亜鉛メッキ作業標準)の規定により行わなければならない。なお、ネジ部はメッキ後ネジさらい、又は遠心分離をしなければならない。
17 請負者は、メッキ後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。
18 ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は 2 回塗りで 400
~500g/㎡、又は塗装厚は 2 回塗りで、40~50µm とするものとする。
19 ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装 1 時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態になっていることを確認して行うものとする。
第 10 防止柵工
1 請負者は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるとき又は、位置が明示されていない場合には、監督員と協議しなければならない。
2 請負者は、支柱の施工に当たって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。
3 塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に請負者は、ケーブル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきを JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)2 種 (HDZ35)の 350g/㎡(片面付着量)以上となるよう施工しなければならない。
第 11 路側防護柵工
1 請負者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合、請負者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
2 請負者は、支柱の施工に当たって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
3 請負者は、支柱の施工に当たって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるとき又は、位置が明示されていない場合、監督員と協議して定めなければならない。
4 請負者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端のxxが見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。
5 請負者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。
6 請負者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさないようにするとともに所定の張力(Aは20kN、B種及びC種は9.8kN)を与えなければならない。
第 12 区画線工
1 請負者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の水分、泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。
2 請負者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工箇所、施工方法、施工種類について監督員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打ち合わせを行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。
3 請負者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち路面に作図を行い、施工箇所、施工延長、施工xxの適合を確認しなければならない。
4 請負者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、塗料の路面への接着をより強固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。
5 請負者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、やむを得ず気温5 ゚ C 以下で施工しなければならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければならない。
6 請負者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、常に 180 ゚ C~220 ゚Cの 温度で塗料を塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。
7 請負者は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズに片寄りが生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなければならない。
8 請負者は、区画線の消去については、表示材(塗料)のみの除去を心掛け、路面への影響を最小限にとどめなければならない。また請負者は消去により発生する塗料粉じんの飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。
第 13 道路付属物工
1 請負者は、視線誘導標の施工に当たって、設置場所、建込角度が安全かつ、十分な誘導効果が得られるように設置しなければならない。
2 請負者は、視線誘導標の施工に当たって、支柱を打込む方法によって施工する場合、支柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなければならない。また、請負者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないように施工しなければならない。
3 請負者は、視線誘導標の施工に当たって、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって施工する場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
4 請負者は、視線誘導標の施工に当たって、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンクリート中に設置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければならないが、その位置に支障があるとき、また位置が明示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。
5 請負者は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならないが、設置位置が明示されていない場合には、左側に設置しなければならない。ただし、障害物などにより所定の位置に設置できない場合は、監督員と協議しなければならない。
6 請負者は、道路鋲を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならないが、設置位置が明示されていない場合は、監督員と協議しなければならない。
第 14 桁製作工
1 製作加工については、下記の規定によるものとする。
(1) 原寸
ア 請負者は、工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。
イ 請負者は、原寸図の一部又は全部を省略する場合は、監督員の承諾を得なければならない。
ウ 請負者は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の 1 級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、これにより難い場合は監督員の承諾を得なければならない。
エ 請負者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用に当たって、温度補正を行わなければならない。
(2) 工作
ア 請負者は、主要部材の板取りは、主たる応力の方向と圧延方向とが一致することを確認し、行わなければならない。
ただし、圧延直角方向について、JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)の機械的性質を満足する場合は、除くものとする。
また、連結板などの溶接されない部材についても除くものとする。
なお、板取りに関する資料を保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は、直ちに提示しなければならない。
イ 請負者は、けがきに当たって、完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ傷をつけてはならない。これにより難い場合は監督員の承諾を得なければならない。
ウ 請負者は、主要部材の切断を自動ガス切断により行うものとする。なお、自動ガス切断以外の切断方法とする場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、フィラー・タイプレート、形鋼、xx 10mm 以下のガセット・プレート、補剛材
は、せん断により切断してよいが、切断線に肩落ち、かえり、不揃い等のある場合は縁削り又はグラインダー仕上げを行って平滑に仕上げるものとする。
エ 請負者は、塗装される主要部材において組立てた後に自由縁となる切断面の角は 1~2mm の直線又は曲面状に面取りを行わなければならない。
オ 請負者は、鋼材の切断面の表面のあらさを、50µm 以下にしなければならない。
カ 請負者は、孔あけに当たって、設計図書に示す径にドリル又はドリルとリーマ通しの併用により行わなければならない。ただし、二次部材(道示による)でxx 16mm 以下の材片は、押抜きにより行うことができるものとする。
また、仮組立時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場合は、型板を使用するものとする。ただし、NC 穿孔機を使用する場合は、型板を使用しなくてもよいものとする。
なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。
キ 請負者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径はxxの 15 倍以上にしなければならない。なお、これにより難い場合は監督員の承諾を得なければならない。
ただし、JIS Z 2242(金属材料衝撃試験法)に規定するシャルピー衝撃試験の結果が表 3-3 に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が 0.006%をこえない材料については、内側半径をxxの7 倍以上又は5 倍以上とすることができる。
表 3-3 シャルピー吸収エネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値
[注 1]シャルピー衝撃試験の試験温度、試験片の数・採取位置は JIS G 3106 又は、JIS G 3114 による。
ク 請負者は、調質鋼(Q)及び熱加工制御鋼(TMC)の熱間加工を行ってはならない。
(3) 溶接施工
ア 請負者は、溶接について必要な継手性能を満足するよう、次の事項を記載した施工計画書を提出した上で施工しなければならない。
(ア) 鋼材の種類と特性
(イ) 溶接方法、開先形状及び溶接材料の種類と特性
(ウ) 組合わせる材片の加工、組立て精度、溶接部分の洗浄度と乾燥状態
(エ) 溶接材料の乾燥状態
(オ) 溶接条件と溶接順序
イ 請負者は、工場内で溶接を行うものとし、やむを得ず現場で取り付ける場合は、監督員の承諾を得て、工場溶接と同等以上の品質となるように施工管理を行なわなければならない。ただし、アークスタッド溶接は除くものとする。
ウ 請負者は、JIS Z 3801(溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験又は、これと同等以上の検定試験に合格した溶接工を従事させなければならない。
ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験又は、これと同等以上の検定試験に合格した溶接工を従事させるものとする。
また、サブマージアーク溶接を行う場合は、A-2F又は、これと同等以上の検定試験に合格した溶接工を従事させるものとする。
なお、溶接工は、6 ヵ月以上溶接工事に従事した者で、かつ工事前 2 ヵ月以上引き続きその工場において、溶接工事に従事した者でなければならない。
(4) 溶接施工試験
ア 請負者は、次の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなければならない。
ただし、二次部材については、除くものとする。
なお、すでに過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の溶接施工試験報告書について、監督員の承諾を得た上でその時の溶接施工試験を省略することができるものとする。
(ア) xxが 50mm を越える溶接構造用圧延鋼材(JIS Z 3106)
(イ) xxが 40mm を越える溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材(JIS Z 3114)
(ウ) SM570 又は SMA570W において 1 パスの入熱量が 70,000Joule/㎝を超える場合
(エ) 被覆棒アーク溶接法(手溶接のみ)、ガスシールドアーク溶接法(CO2 ガスあるいは Ar と CO2 の混合ガス)サブマージアーク溶接法以外の溶接を行う場合
(オ) 現場溶接を行う場合
(カ) 過去に使用実績のないところから材料供給を受ける場合
イ 請負者は、溶接施行試験に当たって、品質管理基準に規定された溶接施行試験項目から該当する項目を選んで行わなければならない。
なお、供試鋼板の選定、溶接条件の選定その他は、下記によるものとする。
(ア) 供試鋼板には、同じような溶接条件で取り扱う鋼板のうち、最も条件の悪いものを用いるものとする。
(イ) 溶接は、実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし、溶接姿勢は実際に行う姿勢のうち、最も不利なもので行なうものとする。
(ウ) 異種の鋼材のグルーブ溶接試験は、実際の施工と同様の組合わせの鋼材で行なうものとする。なお、同鋼種でxxの異なる継手についてはxxの薄い方の鋼材で行うことができるものとする。
(エ) 再試験は、最初の個数の 2 倍とする。
(5) 組立て
請負者は、部材の組立てに当たって、補助治具を有効に利用し、無理のない姿勢で仮付け溶接できるように考慮しなければならない。また支材やストロングバック等の異材を母材に仮付けすることは避けるものとする。やむを得ず仮付を行って母材を傷つけた場合は、本項(13)欠陥部の補修により補修するものとする。
(6) 材片の組合わせ精度
請負者は、材片の組合わせ精度を、溶接部の応力伝達が円滑で、かつ、溶接不良を起こさないものにしなければならない。材片の組合わせ精度は下記の値とするものとする。
ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、監督員の承諾を得たうえで下記の値以上とすることができるものとする。
ア グルーブ溶接
ルート間隔の誤差:規定値±1.0mm 以下
xx方向の材片偏心:t≦50 薄い方のxxの 10%以下 50<t5mm 以下
t:薄い方のxx
裏当金を用いる場合の密着度:0.5mm 以下開先角度:規定値±10゜
イ すみ肉溶接
材片の密着度:1.0mm 以下
(7) 仮付け溶接
請負者は、本溶接の一部となる仮付け溶接に当たって、本溶接を行う溶接工と同等の技術をもつ者を従事させ、使用溶接棒は、本溶接の場合と同様に管理しなければならない。
仮付け溶接のすみ肉(又は換算)脚長は 4mm 以上とし、長さは 80mm 以上とするものとする。ただし、厚い方のxxが 12mm 以下の場合、又は次の式により計算した鋼材の炭素当量が 0.36%以下の場合は、50mm 以上とすることができるものとする。
ceq = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 +V/14 + [Cu/13]( )
ただし、( )の項は Cu≧0.5(%)の場合に加えるものとする。
(8) 溶接前の部材の清掃と乾燥
請負者は、溶接を行おうとする部分の、ブローホールや割れを発生させるおそれのある黒皮、錆、塗料、油等を除去しなければならない。
また請負者は、溶接を行う場合、溶接線周辺を十分乾燥させなければならない。
(9) 予熱
請負者は、鋼材の溶接割れ感受性組成PCM が表3-4 を満足する場合には、鋼種、xx及び溶接方法に応じて溶接線の両側 10 ㎝及びアークの前方 10 ㎝の範
囲内の母材を表 3-5 により予熱しなければならない。
表 3-4 予熱温度の標準を適用する場合の PCM の条件
[注 1]PCMの算定式
PCM = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B(%)
表 3-5 鋼材の予熱温度
[注 1]「予熱なし」については、気温(室内の場合は室温)が 5 ゚ C 以下の場合は 20 ゚ C 以上に加熱する。
(10) 溶接施工上の注意
ア 請負者は、グルーブ溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工に当たって、部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け溶接の始端及び終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。
なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、そのあとをグラインダー仕上げするものとする。
イ 請負者は、部分溶込みグルーブの溶接の施工において、連続した溶接線を 2種の溶接法で施工する場合は、前のビードの端部をはつり、欠陥のないことを確認してから次の溶接を行わなければならない。ただし、手溶接もしくは半自動溶接で、クレータの処理を行う場合は行わなくてもよいものとする。
ウ 請負者は、材片の隅角部で終わるすみ肉溶接を行う場合、隅角部をまわして連続的に施工しなければならない。
エ 請負者は、サブマージアーク溶接法又はその他の自動溶接法を使用する場合、継手の途中でアークを切らないようにしなければならない。
ただし、やむを得ず途中でアークが切れた場合は、前のビードの終端部をはつり、欠陥のないことを確認してから次の溶接を行うものとする。
(11) グルーブ溶接の余盛と仕上げ
請負者は、設計図書で、特に仕上げの指定のないグルーブ溶接においては、品質管理基準の規定値に従うものとし、余盛高が規格値を超える場合には、ビード形状、特に止端部を滑らかに仕上げなければならない。
(12) 溶接の検査
ア 請負者は、工場で行う溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を、放射線透過試験で、表 3-6 に示す 1 グループごとに 1 継手の抜取り検査を行わなければならない。
ただし、監督員の指示がある場合には、それによるものとする。
表 3-6 主要部材の突合わせ継手の放射線透過試験
イ 請負者は、現場溶接を行う全面溶込みグルーブ溶接継手のうち、鋼製橋脚のはり及び柱、主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレートの溶接部について、設計図書に明示された放射線透過試験を表 3-7 に従い行わなければならな い。
また、その他の部材の全断面溶込みグルーブ溶接継手において、許容応力度を工場溶接の同種の継手と同じ値にすることを設計図書に明示された場合には、継手全長にわたって放射線透過試験を行なうものとする。
表 3-7 現場溶接を行う全断面溶込みグルーブ溶接継手の放射線透過試験
ただし、請負者は、監督員の承諾を得て放射線透過試験のかわりに超音波探傷試験を用いることができるものとする。
ウ 請負者は、放射線透過試験に当たって、JIS Z 3104(鋼溶接継手の放射線透過試験方法)によって行わなければならない。試験の結果は、次の規定を満足するものとする。
引張応力を受ける溶接部JIS Z 3104 付属書4「透過写真による傷の像の分類方法」に示す 2 類以上
圧縮応力を受ける溶接部JIS Z 3104 付属書4「透過写真による傷の像の分類方法」に示す 3 類以上
なお、上記規定を満足しない場合は、試験を行ったその継手を不合格とするものとする。ただし、検査ロットのグループが 2 つ以上の継手から成る場合は、そのグループの残りの各継手に対し、放射線透過試験を行い合否を判定するものとする。
請負者は、不合格となった継手をその継手全体を放射線透過試験によって検査し、欠陥の範囲を確認のうえ、本項(13)の欠陥部の補修の規定に従い補修しなければならない。また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。
請負者は、現場溶接を行う全断面溶込みグルーブ溶接継手の放射線透過試験結果が上記の規定を満足しない場合は、次の処置をとらなければならない。
継手全長を検査した場合は、規定を満足しない撮影箇所を不合格とし、本項(13)の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。
また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。
抜取り検査をした場合は、規定を満足しない箇所の両側各 1m の範囲について検査を行うものとし、それらの箇所においても上記規定を満足しない場合には、その 1 継手の残りの部分のすべてを検査するものとする。不合格となった箇所は、欠陥の範囲を確認し、本項(13)の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。
また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。なおここでいう継手とは、継手の端部から交差部あるいは交差部から交差部までを示すものとする。
エ 請負者は、溶接ビード及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させてはならない。割れの検査は肉眼で行うものとするが、疑わしい場合には、磁粉探傷法又は浸透液探傷法により検査するものとする。
オ 請負者は、主要部材の突合わせ継手及び断面を構成するT継手、かど継手に関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。
その他のすみ肉溶接又は部分溶込みグルーブ溶接に関しては、1 継手につき3
個、又は継手長さ 1m につき 3 個まで許容するものとする。
ただし、ピットの大きさが 1mm 以下の場合には、3 個を 1 個として計算するものとする。
(ア) 請負者は、ビード表面の凹凸に、ビード長さ 25mm の範囲における高低差で表し、3mm を超える凹凸を発生させてはならない。
(イ) 請負者は、アンダーカットの深さを、品質管理基準の規格値に従うものとし、オーバーラップはあってはならない。
(13) 欠陥部の補修
請負者は、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母材に与える影響を検討し、注意深く行なうものとする。
補修方法は、表 3-8 に示すとおり行なうものとする。これ以外の場合は監督員の承諾を得なければならない。なお、補修溶接のビードの長さは 40mm 以上とし、補修に当たっては予熱等の配慮を行なうものとする。
表 3-8 欠陥の補修方法
欠陥の種類 | 補修方法 | |
1 | 鋼材の表面傷で、あばた、かき傷など範囲が明 瞭なもの | 表面はグラインダー仕上げする。局部的に深い傷がある場合は、溶接で肉盛りし、グラインダー仕上げする。 |
2 | 鋼材の表面傷で、へげ、 割れなど範囲が不明瞭なもの | アークェアガウジング等により不良部分を除去したのち溶接で肉盛りし、グラインダー仕上げする。 |
3 | 鋼材端面の層状割れ | xxの 1/4 程度の深さにガウジングし、溶接で肉盛りし、グラインダ ー仕上げする。 |
4 | アートストライク | 母材表面に凹みを生じた部分は溶接で肉盛りののちグラインダー仕上げする。わずかな傷跡のある程度のものはグラインダー仕上げのみ でよい。 |
5 | 仮付け溶接の欠陥 | 欠陥部をアークェアガウジング等で除去し、必要であれば再度仮付 け溶接を行う。 |
6 | 溶接割れ | 割れ部分を完全に除去し、発生原因を究明して、それに応じた再 溶接を行う。 |
7 | 溶接ビード表面のビット | アークェアガウジング等でその部分を除去し、再溶接する。 |
8 | オーバーラップ | グラインダーで削りを整形する。 |
9 | 溶接ビード表面の凹凸 | グラインダー仕上げする。 |
10 | アンダーカット | 程度に応じて、グラインダー仕上げのみ。またはビード溶接後、グライ ンダー仕上げする。 |
11 | スタッド溶接の欠陥 | ハンマー打撃検査で溶接部の破損したものは完全に除去し、母材 面を整えたのち再溶接とする。アンダーカット、余盛不足に対する被覆棒での補修溶接は避けるのがよい。 |
(14)歪みとり
請負者は、溶接によって部材の変形が生じた場合、プレス又はガス炎加熱法等によって矯正しなければならない。ただし、ガス炎加熱法によって、矯正する場合の鋼材表面温度及び冷却法は、表 3-9 によるものとする。
表 3-9 ガス炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法
(15) 仮組立て
ア 請負者は、仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を設けなければならない。ただし、架設条件によりこれによりい難い場合は、監督員と協議しなければならない。
イ 請負者は、仮組立てにおける主要部分の現場添接部又は連結部を、ボルト及びドリフトピンを使用し、堅固に締付けなければならない。
ウ 請負者は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間が生じた場合、補修方法について監督員の承諾を得た上で補修しなければならない。
エ 請負者は、仮組立てにかわる他の方法によって仮組立てと同等の精度の検査が行える場合は、仮組立てを部分的に行ったり、省略することができるものとする。ただしその場合は、監督員の承諾を得るものとする。
2 ボルトナット
(1) ボルト孔の径は、表 3-10 に示すとおりとする。
表 3-10 ボルト孔の径