Contract
旭川市とイオン株式会社との包括連携協定
旭川市(以下「甲」という。)とイオン株式会社(以下「乙」という。)は,相互の連携を強化し,地域の活性化及び市民サービスの向上に取り組むため,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,甲及び乙が相互に連携しながら双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進することにより,地域の諸課題に迅速かつ的確に対応し,一層の地域活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は,前条に規定する目的を達成するため,連携して次の各号に掲げる事項について取り組むものとする。
⑴ 中心市街地の活性化に関すること
⑵ 商業・観光の振興に関すること
⑶ ICカード等を活用した地域貢献に関すること
⑷ 地産地消の推進,地場産品の販路拡大・販売促進に関すること
⑸ 健康増進・食育の推進に関すること
⑹ 環境保全及び地域文化の振興に関すること
⑺ 災害対策・交通安全・防災・防犯など地域や暮らしの安全・安心の確保に関すること
⑻ 子育て支援・青少年の健全育成に関すること
⑼ 高齢者及び障害者支援に関すること
⑽ 市政情報・市の魅力の発信に関すること
⑾ 市民が利用しやすい交通環境の整備及び渋滞対策に関すること
⑿ その他,地域まちづくりの推進及び市民サービスの向上に関すること
2 甲及び乙(乙の指定する乙の関係会社を含む。)は,前項各号に掲げる事項を効果的に推進するため,定期的に協議を行うものとする。また,具体的な実施事項については,甲乙合意の上,決定する。
3 乙は,本条に定める事項の一部を,甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが,協定内容の変更を申し出たときは,その都度協議の上,必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は,協定締結の日から1年間とする。ただし,本協定の有効期間が満了する1ケ月前までに,甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは,有効期間が満了する日から1年間延長されるものとし,以降も同様とする。
(その他)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し,疑義等が生じたときは,甲乙協議の上,これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれが記名押印の上,各自その1通を保有する。
平成27年1月29日
甲 旭川市6条通9丁目旭川市
旭川市長 x x x x
乙 xx県xx市美浜区xxx丁目5番地1イオン株式会社
代表執行役 x x x x