Contract
社会福祉法人新宿区社会福祉協議会の契約等に係る暴力団等排除措置要綱
平成27年3月9日会長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人新宿区社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が発注するすべての契約から、暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、暴力団等とは、暴力団及び暴力団関係者をいう。
2 この要綱の対象となる契約は、工事請負、コンサルタント業務、物品の購入、賃貸借、業務委託、役務の提供、財産の買入れ、売払い、貸付その他協議会が発注するすべての契約とする。
(警視庁への意見聴取)
第3条 会長は、協議会が発注し、又は締結した契約の相手方(以下「契約等の相手方」という。)が別表に定める措置要件(以下「措置要件」という。)に該当すると思料される情報を入手したときは、新宿区を通じて警視庁に対して、当該情報を提供した上で、その意見を聴くことができる。
(警視庁からの情報提供)
第4条 会長は、前条の規定による意見聴取に基づくもののほか、契約等の相手方と暴力団等との関与の事実について、警視庁が措置要件に該当すると認知した場合は、新宿区を通じて当該情報の提供を受けるものとする。
(契約等の相手方に係る措置)
第5条 会長は、措置要件に該当するものが契約等の相手方となることを認めないものとする。
2 会長は、契約等の相手方が措置要件に該当することが判明したときは、当該契約の解除その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 会長は、第2条第2項に規定する契約を締結する場合は、当該契約の解除その他の必要な措置を講ずることができるよう、暴力団等排除に関する特約条項(別記)を定めるものとする。
ただし、次の各号に該当する場合は特約条項の付記を省略することができる。
(1) 新宿区が出えんし、及び設立した公益財団法人等との契約
(2) 行政が設置した設備等の管理業務などについて行政が指定する団体との契約
(3) xx現金取引など契約書等を作成しない簡易な契約
(4) 社会福祉法人新宿区社会福祉協議会経理規程第77条により契約書の作成を省略する契約
(5) その他会長が認めるもの
(共同事業体への準用)
第6条 第4条から前条までの規定は、契約等の相手方が、共同事業体(複数の団体が同一の目的をもって形成する事業組織体をいう。)である場合において、当該共同事業体を構成する団体について準用する。
(暴力的要求行為に係る支援の要請)
第7条 会長は、業務等の実施に当たって、協議会又は協議会の職員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成7年法律第77号)第9条第3項に規定する暴力的要求行為を受けたときは、警察に対し支援を要請することができる。
(関係機関との連携等)
第8条 会長は、この要綱の運用に当たっては、警察その他関係機関との密接な連携の下に行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に申請団体、被選定団体である団体(次項において「既申請団体等」という。)に対しては、要綱第3条、第4条、第6条、第7条から第10条まで及び別表の規定を適用する。
(既申請団体等に対する確約書の提出の求め)
3 会長は、既申請団体等(区が出えんし、及び設立した公益財団法人を除く。)に対して、確約書の提出を求めるものとする。ただし、この要綱の施行の際、既に申請期間を終了し、申請団体の中から下請負人等となるべき団体の選定手続を行っている場合は、選定終了後、申請団体のうち被選定団体に対してのみ、確約書の提出を求めるものとする。
附 則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1(暴力団又は暴力団員等の経営関与) 暴力団員等をその役員等としていること又は暴力団若しくは暴力団員等にその経営を実質的に支配されていること。 |
2(暴力団員の雇用) 職業の種類、雇用契約の形態等によらず、暴力団員であると知りながら暴力団員を雇用すること。 |
3(暴力団又は暴力団員等の利用) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図るため又は第三者に損害を与えるために、暴力団又は 暴力団員等を利用すること。その役員等又は使用人がこれに相当する行為を行った場合も同様とする。 |
4(暴力団又は暴力団員等への利益供与) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、便宜を提供する等暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は暴力団若しくは暴力団員等に関与すること。その役員等又は使用人がこれらに相当する行為を行った場合も同様とする。 |
5(暴力団又は暴力団員との親交) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。その役員等又は使用人がこれに相当する状態にある場合も同様とする。 |
備考
1 この表において「暴力団員等」とは、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
2 この表において「役員等」とは、法人その他の団体の代表権を有する者(代表権を有すると認められる肩書を付された者を含む。)、役員、執行役員、支店又は営業所等を代表する者(常時、契約を締結する権限を有する者を含む。)及び役員として登記又は届出がなされていないが事実上経営に参画している者をいう。
3 この表において「使用人」とは、契約等の相手方に雇用される者(役員等を除く。)をいう。
暴力団等排除に関する特約条項
(暴力団等に係る欠格要件)
第1条 乙は、現在又は将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを約する。
(1) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)をその役員等としていること又は暴力団若しくは暴力団員等にその経営を実質的に支配されていること。
(2) 職業の種類、雇用契約の形態等によらず、暴力団員であると知りながら暴力団員を雇用すること。
(3) 自ら又は第三者の不正の利益を図るため又は第三者に損害を与えるために、暴力団又は暴力団員等を利用すること。その役員等又は使用人がこれに相当する行為を行った場合も同様とする。
(4) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、便宜を提供する等暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は暴力団若しくは暴力団員等に関与すること。その役員等又は使用人がこれらに相当する行為を行った場合も同様とする。
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。その役員等又は使用人がこれに相当する状態にある場合も同様とする。
(反社会的行為の禁止)
第2条 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行ってはならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(警視庁への意見聴取)
第3条 乙は、乙が社会福祉法人新宿区社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の契約等に係る暴力団等排除措置要綱(以下「要綱」という。)の別表に定める措置要件(以下「措置要件」という。)に該当するものと思料される情報を、xが入手したときには、協議会会長から警視庁に対し意見聴取を行うことに同意する。
(警視庁による情報提供)
第4条 乙は、乙と暴力団、暴力団員又は第1条各号に該当するものとの関与の事実について、会長が警視庁から情報の提供を受けることに同意する。
(契約の解除等について)
第5条 甲は、前2条の意見聴取又は情報提供等により、乙が第1条から第2条のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合には、この契約を解除すること又は必要な措置を講ずるよう乙に対し求めることができる。なお、契約の解除を行うに当たっては、何ら催告を要しないものとする。
2 前項の規定により契約が解除された場合又は乙が必要な措置を講じた場合において、乙に損害が生じても、甲は一切賠償の責を負わない。
3 甲は、契約履行期間中に乙の下請負人等が、措置要件に該当することが判明したときは、乙に対し、下請負人等との契約の解除を求めることができる。この場合において、乙に損害が生じても、甲は一切賠償の責を負わない。
4 前各項に定めるもののほか、契約解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用するものとする。