各項目の配点A× 優=1、良=0.80、可=0.50、不可=0 の総和で「評価点」を算定する。
平成27年度静岡県立総合病院
滅菌等業務委託(平成27~29年度)契約書(案)
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院( 以下「甲」という。) と● ● ● ●
( 以下「乙」という。) との間に次のとおり委託契約を締結する。
( 契約の目的と基本的業務)
第1条 甲は、乙に対し本契約に定めるところにより業務の完成又は処理を請け負わせ、xは自己の裁量と責任で業務を完遂する義務を負う。
( 契約の内容)
第2条 甲は、次の洗浄・滅菌業務及び手術室業務( 以下「委託業務」という。) を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1) 委託業務の内容
別紙「仕様書」、「業務明細書」に定める業務。
( 以下「委託業務」という。) (2) 施設
静岡市葵区北xx4丁目27番1号 静岡県立総合病院
( 契約期間)
第3条 この契約の期間は平成27年4 月1日から平成30年3 月31日までとする。
( 委託費)
第4 条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用( 以下「委託費」という。) として、 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を支払うものとする。
2 前項の消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費に108分の8を乗じて得た額とする。
3 第1 項の委託費は、月額では金 円(契約最終月は、金 円)とする。
4 第2 項の消費税及び地方消費税の税率は、平成27年4 月1 日後、適用すべき税率が変更された場合は、変更契約を締結する。
( 支払方法)
第5条 乙は、当該月分の委託費を翌月の10日までに請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
( 実施計画書及び結果報告書の提出)
第6条 乙は、業務に際し、委託業務に定める委託業務実施計画書(様式任意) 及び業務終了後速やかに委託業務実施結果報告書( 様式任意) を甲に提出しなければならない。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、第三者に対してこの契約によって生じる権利・義務を譲渡し又は継承させてはならない。
( 再委託の禁止)
第8条 乙は、この契約に基づき受託契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 現場責任者等)
第9 条 乙は、委託業務を主として担当する職員( 以下「 業務責任者」という。) を定め、
その氏名その他必要な事項を通知するものとする。業務責任者を変更したときも同様とする。
2 甲は、病院及び患者等の安全確保等やむを得ない場合を除いて、乙の従業員に直接指揮命令を行えないものとする。
3 甲は、業務責任者が委託業務を遂行することが困難であると判断した場合には、乙にその理由を明示した上で、業務責任者の交替を申し出ることができる。その際、乙は速やかに対応する措置をとらなければならない。
( セルフモニタリング等)
第10条 乙は、様式1 により業務委託日誌を甲に提出すること。また、以下の事項について様式2に定める業務提案改善報告書を毎月の業務終了後、翌月5日までに提出すること。 ア セルフモニタリング
業務遂行にあたって、乙が業務の効率化や患者満足度の向上のために、業務の範囲内で自ら改善をした事項を自己評価し報告すること。
イ 提案事項
受託業務以外の業務を見直すことにより、病院業務の改善や患者満足度の向上あるいは受託業務の効率化が見込まれる事項を提案すること。
( 定期モニタリングの実施、委託料の減額、契約の解除、契約期間の延長)
第11条 甲は、乙の業務実施状況について、契約期間中の毎6、9、12、3 月に別表1 に定
めるところによりモニタリングを実施する。その結果、成績不良と判定された場合、甲は、次のモニタリング実施までの期間の委託料を別表2 に基づき減額することができる。
2 モニタリングは、甲又は甲の指定する第三者が実施する。乙は、モニタリングで指摘された事項について、改善計画書( 様式任意) を提出し、実施状況報告書(様式任意) を提出するものとする。
3 モニタリング結果が継続して不可の場合、甲は乙に対して業務改善命令を行う。
4 前項の命令後も結果の不可が続く場合は、甲は本契約を解除することができる。
5 毎12月に実施するモニタリングは経過期間(平成27年4 月から12月、平成28年1 月から 12月、平成29年1 月から12月) に係る委託業務実施状況の総合検査を兼ねるものとし、評価が不可の場合、甲はこの契約を解除することができる。
6 甲は乙に対してモニタリングの結果及びその理由を減額及び解除を実施する前に説明す
るものとする。
7 乙は、モニタリング結果に納得できない場合、主張書(様式任意)を甲に対して提示できるものとし、その場合にはモニタリング結果について甲乙協議するものとする。
8 最終契約年の12月に実施するモニタリングにおいて別表3 に定める基準に当てはまる場合で、かつ中央材料室運営部会において承認を受けた場合、甲は乙との契約期間を延長することができる。ただし、当該最終モニタリングから業務満了期間までの間に重大な過失
事故等が発生した場合にはこの限りではない。
( 委託業務の実施に必要な施設等)
第12条 甲は、委託業務従事者の詰所及び作業場として建物の一部を無償で乙の使用に供するものとする。
2 甲は、業務の実施に必要な設備及び備品を無償で乙の使用に供するものとする。
3 乙は、前項の規定により甲から提供された施設の一部、設備及び備品(以下、「施設等」 という。) を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、目的外に使用してはならない。
また、改造等を行う場合は、甲の承諾を得るものとする。
4 この契約期間が満了したとき、又は第17条によりこの契約が解除されたときは、乙は、施設等を原状に復して返還しなければならない。これに要する経費は乙の負担とする。
( 委託業務に要する費用)
第13条 乙が委託業務を実施するために必要とする費用の負担区分については、委託業務に定める。
( バックアップ体制)
第14条 乙は、甲及び乙の施設が、災害等何らかの理由により稼動不能となった場合に備え、予めバックアップ体制がとれる滅菌施設を別に用意し、 業務開始前に甲に書面にて報告す ること。
( 引継)
第15条 乙は業務を開始するにあたり前契約業者と遅滞なく、すべての業務について引継ぎを行わねばならない。引継ぎ終了時には、全引継ぎ項目及び内容を記した引継終了報告書
(引継ぎを受けた全業務について、引継いだ者及び引継ぎを受けた者それぞれの代表者が記名押印したもの。) を作成し、業務開始前に甲に提出すること。
2 前項の報告書を提出したにもかかわらず引継ぎが不十分であった場合は、乙は第17条第
2 項第2号の契約解除要件に該当し、甲又は第三者に損害を与えたときは第18条第1項第
1号の損害賠償の責任を負う。
3 乙は、業務終了時において、次契約業者に対してすべての業務を引継ぎ、次契約業者が円滑に業務を開始できるようにし、代表者が引継終了報告書に署名しなければならない。
( 個人情報の保護)
第16条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 契約の解除)
第17x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しよう
とするときは、 その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、前項のほか、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(3) 乙が正当な理由がないのに、甲の指示に従わないとき。
(4) 乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(5) 次のアからオのいずれかに該当したとき。
ア 役員等( 個人である場合にあっては当該個人をいい、法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下各号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者( 以下各号において同じ
。) ) であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴対法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下各号において同じ。) 又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に優先的な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
3 甲又は乙は、正当な理由により3 か月の予告期間をもってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
( 損害賠償責任)
第18条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項第1号から第3号まで又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項又は第3項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
( 違約金)
第19x xは、乙の責に帰すべき事由によりこの契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲に払わなければならない。
( 委託料の処理)
( 健康管理)
第20x xは、従事者の健康管理に努め、1年に1回以上健康診断を行い、実施後速やかに書面にて甲に報告するものとする。
2 乙は、従事者にインフルエンザの予防接種を受けさせなければならない。
3 乙は、感染症拡大防止のため、感染性の高い疾病に罹患した従事者を生じたときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。
( 合意管轄)
第21条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 定めのない事項の処理)
第 22 条 この契約に定めのない事項については、法令に定めるところによるほか、 必要な事項については甲、乙協議の上決定する。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成27年 月 日
( 甲) 静岡市葵区北xx4丁目27番1 号
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院
院長 xx xx
( 乙)
別 記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるにあたっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若し くは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、本業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
上記によらない事項は、法令等によるほか、甲乙協議して決定する。
評価点 | 減額幅 | 備考 |
250~ 125 | 0% | 評価点は、別表2に基づき算出する。 |
124~ 81 | 1% | |
80~ 41 | 2% | |
40~ 0 | 3% |
別表2 減額基準
別表3
延長条件 | 延長期間 |
業務開始以来の評価点の平均( 小数点以下四捨五入) が200点以上 | 2 年間延長 |
別表1
滅菌等業務委託定期業務評価表(モニタリング表)
大項目 | 中項目 | 評価内容 | 配点 | 評価 | ||||||
1 業務の管理体制 | 1 | 本社の管理体制 | 1-1-1 | 本社と現場責任者との連絡調整体制 | 15 | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
2 | 病院との連絡体制 | 1-2-1 | 病院側の指示の従業員への周知体制 | 15 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||
1-3-1 | 従業員は、洗浄滅菌業務を1年以上経験する者を企画提案書で提案したとおり配置しているか | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||||
3 | 人員の適正配置と確保 | 従業員は、仕様書に記載する資格を有する者を企画提案書で提案したとおり配置しているか | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | |||
1-3-2 | シフトは工夫されているか。代替要員を含む業務従事者の確保について具体策があるか | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||||
2 従業員の管理と育成 | 2-1-1 | 現場責任者は病院における洗浄・滅菌業務、手術室業務及び物品管理業務に経験を有しているか | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | |||
1 | 現場責任者のリーダーシップ | |||||||||
2-1-2 | 病院滅菌業務の意義を認識し、従業員に周知・徹底しているか。 | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||||
2-2-1 | 社内従業員教育訓練研修の実施計画(職員のレベルに応じた研修の実施・マニュアル整備など) | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||||
2 | 従業員教育訓練研修体制 | 2-2-2 | 社外従業員教育訓練研修の実施計画(職員のレベルに応じた研修の実施・マニュアル整備など) | 20 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||
2-2-3 | 手術室業務に携わる従業員に手術器械類を取扱う上での教育がなされているか。 | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||||
3 | 事故防止 | 2-3-1 | 安全確保及び事故防止のための指導体制 | 30 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||
3 洗浄 ・と滅品菌質器確材保のx x 供 給 | 1 | 洗浄・滅菌業務に対する考え方 | 3-1-1 | 滅菌を保証するためにどのような点検作業を行うのか | 30 | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
3-2-1 | 緊急災害時の連絡体制やマニュアル整備 | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||||
2 | 緊急時の対応について | 3-2-2 | 突発事故等緊急事態発生時の体制 | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||
3-2-3 | リコール発生時の体制 | 10 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||||
4 企画提案 | 1 洗浄・滅菌業務、手術室業務、物品管理業務について | 4-1-1 | 入札時に提案された「洗浄・滅菌業務、手術室業務(手術室補助業務)、物品管理業務の向上につながる提案」が実施されているか | 20 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||
5 技術評価 | 別紙モニタリング表により実施 | 20 | 優 | 良 | 可 | 不可 | ||||
総合評価(毎年度12月に実施する。) | 継続の | 可 | ・ | 不可 |
各項目の配点A× 優=1、良=0.80、可=0.50、不可=0 の総和で「評価点」を算定する。
別表1
別紙モニタリング表(技術評価)
項目 | 内容 | 業務実施基準 | 判定 | |||
1)病院所有の設備・機器の立ち上げ業務 | 洗い場(洗浄の準備) | タンパク分解酵素剤の作成をし、必要な物は漬け置き洗いをしていること | 優 | 良 | 可 | 不可 |
超音波洗浄機、ジェットウォッシャー等器械の立ち上げ | ジェットウォシャー、オートクレーブ、超音波洗浄機の立ち上げ動作確認等ができていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
2)仕分け業務・返却チェック | 滅菌の種類別仕上げ | ①手術室での依頼票の作成、依頼件数の照合ができていること ②滅菌の種類別に器械と伝票の照合ができていること | 優 | 良 | 可 | 不可 |
器械返却 | ①返却された器械を各種伝票と照合していること ②返却された器械を洗浄工程別に仕分けできていること ③手術室においては、中央材料室へ降ろした器材の確認ができていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
器械引受・返却件数 | 器械(賃借器械含む)を引受ける際、件数確認を適切に行い、器械の紛失がないよう取扱いされていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
3)洗浄業務 | ウオッシャーディスインフェクター | ウオッシャーディスインフェクター、超音波洗浄機等の器械が適切に取り扱われていること | 優 | 良 | 可 | 不可 |
内視鏡、吸引管洗浄 | ①管腔内洗浄が適切に行われていること ②BF洗浄器の正しい取扱いがされていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
ジャクソンリース、アンビューパック洗浄 | 物品を損なわないような洗浄方法が取られていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
潤滑・防錆処理 | 洗浄器等に対する潤滑・防錆処理が適切に行われメインテナンスされていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
滅菌コンテナ | フィルターカスト、滅菌コンテナ、カート等の洗浄消毒が適切に行われていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
洗浄評価 | 病院が指定する基準に基づき、洗浄が十分かの確認ができていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
4)乾燥業務 | 乾燥機、ジェットウォッシャーでの乾燥工程 | ①乾燥機に入れる器械の分類ができているなど乾燥機適応の見分けがされていること ②ジェットウォシャーにおける乾燥工程において器械中に水が溜まっていることがないなど、乾燥方法が確実にできていること | 優 | 良 | 可 | 不可 |
5)組立て業務 | 器材類の点検 | 器材類の錆などによる機能劣化等について適宜修理に出すなど所在管理を含めた適切な管理が行われていること | 優 | 良 | 可 | 不可 |
定数管理、滅菌有効期限確認 | 各科の基本器械卓の定数管理が適切に行われていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
6)滅菌機器と既滅菌器材の取り扱い | 高圧蒸気滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌装置等の運転操作 | ①生物学的、化学的インジケーターなど職員各人が適切な滅菌方法の理解をしていること ②器械ごとの適切な滅菌方法がとられていること ③滅菌材料(紙パック、ステリクルム)の適切な取扱いをしていること | 優 | 良 | 可 | 不可 |
記録・保管 | 滅菌結果について正確に記録を確認し、その記録を保管していること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
器材の滅菌有効期限の確認 | ①滅菌有効期限確認が適切に行われていること ②BI判定前に(24時間前)器械を供給する場合に、EOG滅菌依頼伝票に医師のサインをもらってから供給されていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
業務用各種機器の点検と記録 | ①各滅菌機の適切な点検及び点検記録の保管がされていること ②リコールが生じた際の対応を理解していること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
7)収納業務 | 滅菌後の器械等を生物学的滅菌を確認後OP室所定の棚に収納 | ①既滅菌材料を適切な場所に保管していること ②滅菌後の器械等を生物学的滅菌を確認後OP室所定の棚に正確に収納し、翌日の手術分の準備を前日には終了させてあること ③クリーンルームに滅菌済みの器械が長期間放置されることなく、速やかに所定の場所に収納されていること | 優 | 良 | 可 | 不可 |
ディスポ製品の一部をOP室所定の棚に収納する | ディスポ製品について、OP室所定の棚に正確に収納されていること | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
8)未滅菌器材の払い出し状況 | 前回点検時以降に未滅菌器材の払い出しが発生したか | 有 無 ※未滅菌払い出し「有」の場合は、本モニタリング表評価総得点より▲30点 | ||||
9)関係部署からの評価 | 評価基準および本モニタリング項目1)~8)までの関係部署からの評価 | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
10)日報等の提出状況 | 業務日報の提出状況 | 毎日提出しているか | 優 | 良 | 可 | 不可 |
業務改善報告提案書の提出 状況 | 毎月提出しているか | 優 | 良 | 可 | 不可 |
※「優良」「良」「可」「不可」の4段階で評価する。
総得点 点 / 56 点 (上記評価×換算値の計)
評価 | 換算値 | 総得点 | 評価基準 |
x | 3 | 56-47 | 病院機能向上につながり優れている。 |
良 | 2 | 46-42 | 常に基準を満たしている。 |
可 | 1 | 41-36 | 見直しの必要な箇所があるが実施している。 |
不可 | 0 | 35-▲30 | 出来ていない。 |
部会長 | 看護師長 | 契約係 |
様式1
業務委託日誌(中材・手術室業務)
成24
平 27年 月 日 曜日
【 臨時払出 】
【 設備稼働状況 】
【 B・I滅菌判定 】
【 業務従事者数 】
勤務場所 | 勤務時間帯 | 人数 | ||
中央材料室 | : | ~ | : | |
手術室 | : | ~ | : |
臨時払出内容 | 臨時払出特記事項 | ||
ディスポ | |||
滅菌物 | |||
紛失、破損 | |||
定数変更 |
滅菌温度
加熱
A号機
B号機高圧蒸気滅菌 C号機
D号機
オペ室
滅菌時間
135℃ 2.2kg/cm2 8分
135℃ 2.2kg/cm2 8分
135℃ 2.2kg/cm2 8分
135℃ 2.2kg/cm2 8分
135℃ 8分
乾燥時間
40分
40分
40分
40分
40分
滅菌回数
器械名
運転回数
部署名
中材室
オペx
x音波ジェットウォッシャー
1号機
超音波洗浄機
kg/cm2合計回数
滅菌温度 滅菌時間
2号機
合計回数
0
0
EOG滅菌
0
滅菌回数
中材室 オペ室
1号機
60℃
180分
滅菌時間
54分
72分
80分
28分
38分
置換回数
7回
中材室
エアレーション
13時間
オペ室
1号機
ジェットウォッシャー
100ショートサイクル
プラズマ滅菌機 100 ロングサイクル
200ショートサイクル NXスタンダード NXアドバンスド
合計回数
滅菌合計回数
ファイバー洗浄機
2号機
3号機
4号機
合計回数
0
0
『設備・器械故障変更事項記入』
0
0
0
0
0
【滅菌依頼物 数】 | 計 | 手術室 | 病棟 | 外来 |
高圧蒸気滅菌 | 0 | |||
EOG滅菌 | 0 | |||
プラズマ滅菌 | 0 | |||
チューブ洗浄機 | 0 | |||
ファイバー洗浄機 | 0 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※+判定の場合は手術xxxに即座に連絡をする。
高圧蒸気滅菌( / ) | EOG滅菌( / ) | プラズマ滅菌( / ) | OP高圧蒸気滅菌( / ) | OPプラズマ滅菌( / ) | ||||||
培養時間 | 3時間 | 4時間 | 24時間 | 3時間 | 24時間 | |||||
結果判定 | A号機 | + - | + - | 100 | + - | + - | 100 | + - | ||
B号機 | + - | CRL | + - | 200 | + - | CRL | + - | CRL | + - | |
C号機 | + - | NX | + - | |||||||
D号機 | + - | CRL | + - | |||||||
CRL | + - |
【 点検確認 】
中材室 | オペ室 | 報告事項 | ||||
点検事項 | 点検事項 | *器械設備の異常 *クレームの状況 | 無無 | 有 有 | ||
電源・超音波洗浄機 | 電源・洗浄機 | |||||
電源・ジェット洗浄機 | 電源・シーラー機 | |||||
電源・シーラー機 | 電源・空調 | 『 有の場合の内容と処理 』 | ||||
電源・オートクレーブ 4台 | 電源・照明 | |||||
電源・コンプレッサー | 戸締り | |||||
電源・空調 | ||||||
電源・照明 | ||||||
戸締り | ||||||
確認施工者サイン | 確認施工者サイン | |||||
『 その他特記事項 』 | □ | 特にありません | ||||
上記のとおり業務が完了したことを報告致します。 中央材料室責任者 | 印 | |||||
上記のとおり業務が完了したことを報告致します。 OP洗浄室責任者 | 印 |
様式2
業務提案改善報告書 (平成 年 月分)
( 受託者名)
1. セルフモニタリング( 自己評価)
2 提案事項