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第1条(保証の委託)
保 証 委 託 約 款
1. 保証委託者(以下「私」といい、保証委託者が複数の場合は保証委託者全員をいう)が、ぎふしん信用保証株式会社(以下、「保証会社」という)に委託する保証債務の範囲は、私がxx信用金庫(以下「金庫」という)に別に差し入れた表記ローンの契約書(金銭消費貸借証書。変更した場合は変更後の契約書を含む。以下「貸付契約」という)にもとづき、私が金庫に対して負担する債務の全額とします。
2. 保証委託の期間は、前項の貸付契約の契約期間と同一とします。また、貸付契約の契約期間が延長されたときは、保証委託の契約期間も当然に延長されるものとします。
第2条(反社会的勢力の排除)
1.私および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為第3条(保証料および手数料)
1. 私は、この保証委託に伴う保証料および手数料を保証会社所定の時期・料率・方法により支払います。
2. 私は、この保証に伴う保証会社所定の保証料をローン取組時に一括して支払う方法、または金庫に対して支払う金利の中から金庫を通じて支払う方法により支払います。また、返済条件変更等により、保証会社に対して保証期間の延長等の委託を行った場合も、同様に所定の料率で保証料を支払うものとします。
3. 私が約定どおり返済を履行し、残額を約定期限前に繰り上げて完済した場合には、第4条および第7条のいずれにも該当しないかぎり、保証会社は前項の既払保証料のうち、保証会社所定の料率・方法による未経過保証料を私に返還するものとします。なお、返還に際しては保証会社所定の手数料を差し引くことができるものとします。
第4条(代位弁済)
1. 私が貸付契約による借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したため、保証会社が金庫から保証債務の履行を求められたときは、私および連帯保証人に対して事前の通知、催告なくして代位弁済されても異議を主張しません。
2. 私および連帯保証人は、保証会社が前項の代位弁済によって金庫に代位する権利の行使に関しては、私および連帯保証人が金庫との間に締結した貸付契約の各条項の他に、この契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、私および連帯保証人は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その弁済の範囲は次の各号に記載したものとします。
(1) 前条による保証会社の代位弁済額。
(2) 保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用の総額。
(3) 前各号の金員に対し、保証会社が弁済した翌日から、私が保証会社に履行完了する日まで年14.6%(年365の日割計算)による延滞損害金。
(4) 保証会社が私および連帯保証人に対して、前記各号を請求するために要した費用の総額。第6条(弁済の充当順序)
私または連帯保証人が、この契約による債務のほかに、保証会社に他の契約に基づく債務を負担している場合、その弁済金がこれらの債務の全
額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。第7条(求償権の事前行使)
1. 私について次の各号に該当する事由が一つでも生じたときには、保証会社から通知催告を要せず、代位弁済前であっても私または連帯保証人
に対しあらかじめ求償権を行使できるものとします。
(1) 支払の停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 金庫に対して提供した担保物件につき差押、仮差押、仮処分、または競売手続きの開始があったとき。
(4) 公租公課を滞納し、保全差押を受けたとき。
(5) 保証会社または金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6) 私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき。
2. 次の場合には保証会社の請求によって前項と同様、あらかじめ求償権を行使できるものとします。
(1) 私が保証会社または金庫との取引約定に違反したとき。
(2) 私が保証会社または金庫に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(3) 私が暴力団員等もしくは第2条1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(4) 連帯保証人が前項または本項の各号の一つでも該当したとき。
(5) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前二項の場合、私または連帯保証人は、償還債務または貸付契約に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、保証会社に対して担保の提供または貸付契約の免責を請求しません。
4. また、同条2項(3)の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損
害が生じたときは、私または連帯保証人はその責任を負うものとします。第8条(禁止条項)
私が貸付契約の履行を完了するまで、または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまでは、私および担保提供者はあらかじめ保証会社の
書面による承諾を得ないで下記各号に定める行為は行わないものとします。
(1) 担保物件の現状を変更する一切の行為(建物その他工作物の新築、増改築等)をすること。
(2) 担保物件を第三者に譲渡し、またはその占有を第三者に移転(共同使用、その他これに類する一切の行為を含む)もしくは第三者のために担保権、用益xxの設定その他の処分をすること。
第9条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は私が負担するものとします。
1. 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
2. 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3. 私に対する権利の行使または保全に関する費用。
4. この契約による証書の作成費用。第10条(届出事項)
1. 私および連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等、その他金庫若しくは保証会社に届け出た事項に変更があったときは、直ち
に書面にて金庫および保証会社に届け出るものとします。
2. 私および連帯保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面にて金庫および保証会社に届け出るものとします。
① 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または私若しくは連帯保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
② 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
③ 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3. 前項の届け出を怠ったため、届出住所地宛に保証会社からなされた通知、または送付された書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第11条(xx証書の作成)
私は保証会社から請求があれば、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の承諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとります。
第12条(契約の変更)
1. この契約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この契約の各条項および取引期間、金額、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、同法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
2. 前項によるこの契約の変更は、変更後の契約内容を、保証会社事務所での表示、ホームページ等のインターネットでの掲示、その他相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第13条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を主張しません。第14条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、私がこの契約によって保証会社に対して負担する一切の債務について、私の委託に基づき、私と連帯して保証債務を負い、そ
の履行についてはこの契約に従うものとします。
2. 連帯保証人は、保証会社が相当と認めて担保もしくは他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
3. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、私と保証会社との間にこの契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡するものとします。
第15条(履行の請求の効力)
1.保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。
2.第1項の規定にかかわらず、保証委託者が複数の場合には、保証会社が保証委託者の一人または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の保証委託者および他の連帯保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。
第16条(管轄裁判所の合意)
この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、保証会社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。第17条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 私および連帯保証人は、保証会社がこの契約に係る私および連帯保証人の与信後の管理のため、保証会社が加盟する個人信用情報機関および
当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私および連帯保証人に関する個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力の調査の目的に利用することに同意します。なお、保証会社は、それ以外の目的に利用しません。
2. 私および連帯保証人は、私および連帯保証人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私および連帯保証人の支払能力に関する調査(与信判断ならびに与信後の管理)のため利用される事に同意します。
3. 個人信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号含む)、勤務先等の属性に関する情報、申込記録、契約の種類、契約日、商品名、契約額または極度額、支払回数、利用日、利用残高、月々の支払状況、等の客観的情報です。
4. 保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号・登録される情報の期間は下記の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
[保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号・登録される情報とその期間]
(1)名 称:株式会社シー・アイ・シー
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x電話番号:0570-666-414 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
株式会社シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
・名 称:株式会社日本信用情報機構
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x 住友不動産xxビル 5 号館電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・名 称:全国銀行個人信用情報センター
住 所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
登録情報 | 登録期間 |
本契約にかかる申込みをした事実 | 保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
本契約にかかる客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
* 株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目の内「債務の支払いを延滞した事実」となります。
(2)名 称:株式会社日本信用情報機構
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x 住友不動産xxビル 5 号館電話番号:0570-055-955 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
株式会社日本信用情報機構が提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
・名 称:全国銀行個人信用情報センター
住 所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
電話番号:03-3214-5020 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
・名 称:株式会社シー・アイ・シー
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x電話番号:0570-666-414 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
登録情報 | 登録期間 | |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、 運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登 録されている期間 | |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および 返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了 後5年以内 | |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了 後5年以内 | |
ただし | 債権譲渡の事実にかかる情報 | 当該事実の発生日から1年 以内 |
本契約にかかる申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品 種別等の情報) | 照会日から6ヵ月以内 |
* 加盟する個人信用情報機関の都合により、登録情報・登録期間が変更となる場合があります。
* 保証会社が加盟する個人信用情報機関が変更となる場合があります。第18条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 私および連帯保証人は、保証会社に登録(登録とはコンピュータ、ファイリングにより検索可能な状態にあるもの)されている自己に関する
保証会社が開示・訂正・削除・利用・提供の中止の権限を有する個人情報(以下「保有個人データ」という)に限り、保証会社所定の手続により開示するよう請求する事がxxxx。但し、保有個人データであっても、個人情報保護法第 2 条 5 項の保有個人データに該当しない個人情報、保証会社または第三者の営業秘密、審査基準、ノウハウに属する情報、保有期間を経過し既に保証会社が利用していない情報、保証会社が行う私および連帯保証人に対する評価・分類区分に関する情報、その他内部監査、調査、分析等保証会社内部の業務のみに利用・記録される情報等であって、これを開示されると保証会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると保証会社が判断した情報については、保証会社は開示しないものとします。
なお、保有個人データについて保証会社に開示を求める場合には、第20条記載の保証会社のお問い合わせ窓口に連絡の上、所定の手続を行ってください。
2. 保有個人データを開示した結果、客観的な事実に関し、保有個人データが不正確または誤りである事が明らかになった場合は、保証会社は速やかに当該個人情報の訂正または削除に応じるものとします。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
3. 個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、第17条(1)(2)記載の各個人信用情報機関にお問い合わせ下さい。第19条(金庫と保証会社の情報交換の合意)
私および連帯保証人は、本契約に係る内容および金庫との取引において金庫が知り得た私および連帯保証人の情報、および保証会社が知り得た
私および連帯保証人の情報について、金庫と保証会社相互に情報交換が行われることに同意します。また、私および連帯保証人はこの情報交換が、保証会社が保証履行した場合にその履行日以降も行われることに同意します。
(注)本条は、金庫と保証会社が保証会社の加盟する信用情報機関から得られた情報を交換することに合意するものではありません。第20条(個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての私および連帯保証人の個人情報に関するお問い合わせ、その他のご意見の申出に関しましては、下記ま
でお願いします。
ぎふしん信用保証株式会社 業務部顧客相談係
x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx00xx1 電話番号 058-201-3010
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
以 上