Contract
防災庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、別添「防災庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書」
(以下「仕様書」という。)に掲げる自家用電気工作物の保安管理委託業務
(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和4年10月1日から令和7年
9月30日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
委 託 料 金〇〇〇〇〇〇〇円
(令和4年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和5年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和6年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和7年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)消費税及び地方消費税額 金〇〇〇〇〇〇〇円
(令和4年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和5年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和6年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和7年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
合 計 金〇〇〇〇〇〇〇円
(令和4年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和5年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和6年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和7年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金〇〇〇〇〇〇円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合(財務規則第101条第2項該当)
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める保安規程、仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(協力及び義務)
第6条 甲は、乙が委託業務の実施にあたり、自家用電気工作物の安全管理上問題があるとして報告及び助言した事項については、その意見を尊重するものとする。
2 甲は、前項の報告及び助言又は乙と協議の上決定した事項については、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
3 甲は、電気事故その他の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに乙に連絡するものとする。
4 乙は、前項の甲の連絡を受けた場合は、仕様書に従い、速やかに甲に対し必要な対策を指示するとともに、当該自家用電気工作物について臨時に点検を行うものとする。
5 乙は、委託業務を誠実に行うものとする。
(連絡責任者等)
第7条 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために、乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
3 甲は、連絡責任者又はその代務者に変更が生じた場合は、速やかに乙に通知するものとする。
4 甲は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を乙の行う委託業務に立ち会わせるものとする。
(委託業務担当者の資格等)
第8条 乙の委託業務担当者は、必要に応じ乙の他の担当者(以下、「委託業務
従事者」という。)に、委託業務の一部を実施させることができるものとする。
2 乙は、委託業務担当者及び委託業務従事者の氏名及び生年月日並びにxx技術者免状の種類及び番号を乙の事業所への連絡方法とともに、書面により甲に知らせるものとする。なお、委託業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。
3 甲は乙と委託契約を締結する際に、乙の委託業務担当者と面接等を行い、その者が委託契約書及び前項の書類に記載された者と同一であることの確認を行うこととする。
4 乙の委託業務担当者は、委託業務に係る点検等(以下「点検等」という。)を行う際は常に身分証明書を携帯し、甲から身分証明書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。ただし、緊急の場合はこれによらないことができる。
5 乙の委託業務担当者は、甲の保安規程に基づき、委託業務を自ら実施するものとする。
6 乙の委託業務担当者及び委託業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、委託業務の実施を補助させることができるものとする。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(成果品等の提出)
第12条 乙は、点検等の終了時に、その結果を甲に報告するとともに、点検結果等を記録した点検報告書(以下「報告書」という。)を速やかに甲に提出するものとする。なお、報告書は、甲及び乙が確認の上、甲及び乙において保存するものとする。
2 甲は、前項の規定により報告書を受理したときは、契約の履行及び結果について必要な検査をし、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
1 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
実 x x | 金 額 | 実 x x | 金 額 |
令和4年10月から 令和4年12月まで | 円 | 令和5年 1月から 令和5年 3月まで | 円 |
令和5年 4月から 令和5年 6月まで | 円 | 令和5年 7月から 令和5年 9月まで | 円 |
令和5年10月から 令和5年12月まで | 円 | 令和6年 1月から 令和6年 3月まで | 円 |
令和6年 4月から 令和6年 6月まで | 円 | 令和6年 7月から 令和6年 9月まで | 円 |
令和6年10月から 令和6年12月まで | 円 | 令和7年 1月から 令和7年 3月まで | 円 |
令和7年 4月から 令和7年 6月まで | 円 | 令和7年 7月から 令和7年 9月まで | 円 |
第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に次の区分により委託料等の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間内に委託業務を完了または継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められるとき、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若
しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時設備維持管理業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団関係者(xx県暴力団排除条例平成23年xx県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密室な関係を有する者であると認められるとき。
ウ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員、又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員、又は暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ク 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(自家用電気工作物の廃止等)
第15条 甲は、第1条に掲げる自家用電気工作物が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、この契約を解除するものとする。
(1) 自家用電気工作物が廃止された場合
(2) 外部委託の承認を取り消された場合
(3) 一般用電気工作物となった場合
(4) 受電電圧が7,000V(ボルト)を超えた場合
(5) 構外にわたる配電線路の電圧が600V(ボルト)を超えた場合
2 前項の規定による解除に伴い、当該点検の期間に3月未満の端数期間が生じたときの委託料は月割りによるものとし、当該端数期間に1月未満の端数日数が生じたときは、日割りによって算出した額とする。
(損害賠償)
第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の免責)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償の責めを負わないものとする。
(1) 第6条第2項の規定により、乙が報告及び助言した事項又は協議の上決定した事項について、甲が必要な措置を怠り、これにより損害が生じたとき。
(2) その他乙の責めに帰することのできない理由により、損害が生じたとき。
(秘密の保持)
第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第20条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第21条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
甲 宮 崎 県
xx県知事 xx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)
第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲 に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的 に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲 が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
防災庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、別添「防災庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書」
(以下「仕様書」という。)に掲げる自家用電気工作物の保安管理委託業務
(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第23
4条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、 令和4年10月1日から令和7年9月30日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
委 託 料 金〇〇〇〇〇〇〇円
(令和4年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和5年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和6年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和7年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)消費税及び地方消費税額 金〇〇〇〇〇〇〇円
(令和4年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和5年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和6年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和7年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
合 計 金〇〇〇〇〇〇〇円
(令和4年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和5年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和6年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(令和7年度 年額金〇〇〇〇〇〇〇円)
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合(財務規則第101条第2項該当)
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める保安規程、仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(協力及び義務)
第6条 甲は、乙が委託業務の実施にあたり、自家用電気工作物の安全管理上問題があるとして報告及び助言した事項については、その意見を尊重するものとする。
2 甲は、前項の報告及び助言又は乙と協議の上決定した事項については、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
3 甲は、電気事故その他の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに乙に連絡するものとする。
4 乙は、前項の甲の連絡を受けた場合は、仕様書に従い、速やかに甲に対し必要な対策を指示するとともに、当該自家用電気工作物について臨時に点検を行うものとする。
5 乙は、委託業務を誠実に行うものとする。
(連絡責任者等)
第7条 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために、乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
3 甲は、連絡責任者又はその代務者に変更が生じた場合は、速やかに乙に通知するものとする。
4 甲は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を乙の行う委託業務に立ち会わせるものとする。
(電気管理技術者の資格等)
第8条 乙は、その氏名及び生年月日並びにxx技術者免状の種類及び番号を乙
への連絡方法とともに、書面により甲に知らせるものとする。
2 甲は乙と委託契約を締結する際に、乙と面接等を行い、委託契約書及び前項の書類に記載された者と同一であることの確認を行うこととする。
3 乙は、委託業務に係る点検等(以下「点検等」という。)を行う際は常に身分証明書を携帯し、甲から身分証明書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。ただし、緊急の場合はこれによらないことができる。
4 乙の委託業務担当者は、甲の保安規程に基づき、委託業務を自ら実施するものとする。
5 乙は、必要に応じ補助者を同行し、委託業務の実施を補助させることができるものとする。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(成果品等の提出)
第12条 乙は、点検等の終了時に、その結果を甲に報告するとともに、点検結果等を記録した点検報告書(以下「報告書」という。)を速やかに甲に提出するものとする。なお、報告書は、甲及び乙が確認の上、甲及び乙において保存するものとする。
2 甲は、前項の規定により報告書を受理したときは、契約の履行及び結果について必要な検査をし、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
1 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
実 x x | 金 額 | 実 x x | 金 額 |
令和4年10月から 令和4年12月まで | 円 | 令和5年 1月から 令和5年 3月まで | 円 |
令和5年 4月から 令和5年 6月まで | 円 | 令和5年 7月から 令和5年 9月まで | 円 |
令和5年10月から 令和5年12月まで | 円 | 令和6年 1月から 令和6年 3月まで | 円 |
令和6年 4月から 令和6年 6月まで | 円 | 令和6年 7月から 令和6年 9月まで | 円 |
令和6年10月から 令和6年12月まで | 円 | 令和7年 1月から 令和7年 3月まで | 円 |
令和7年 4月から 令和7年 6月まで | 円 | 令和7年 7月から 令和7年 9月まで | 円 |
第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に次の区分により委託料等の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間内に委託業務を完了または継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められるとき、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時設備維持管理業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団関係者(xx県暴力団排除条例平成23年xx県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密室な関係を有する者であると認められるとき。
ウ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員、又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員、又は暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ク 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(自家用電気工作物の廃止等)
第15条 甲は、第1条に掲げる自家用電気工作物が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、この契約を解除するものとする。
(1) 自家用電気工作物が廃止された場合
(2) 外部委託の承認を取り消された場合
(3) 一般用電気工作物となった場合
(4) 受電電圧が7,000V(ボルト)を超えた場合
(5) 構外にわたる配電線路の電圧が600V(ボルト)を超えた場合
2 前項の規定による解除に伴い、当該点検の期間に3月未満の端数期間が生じたときの委託料は月割りによるものとし、当該端数期間に1月未満の端数日数が生じたときは、日割りによって算出した額とする。
(損害賠償)
第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の免責)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償の責めを負わないものとする。
(1) 第6条第2項の規定により、乙が報告及び助言した事項又は協議の上決定した事項について、甲が必要な措置を怠り、これにより損害が生じたとき。
(2) その他乙の責めに帰することのできない理由により、損害が生じたとき。
(秘密の保持)
第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第20条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第21条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
甲 宮 崎 県
xx県知事 xx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)
第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲 に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的 に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲 が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
防災庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書(案)
電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定に基づく保安管理の業務を行うため、甲の自家用電気工作物保安規程に基づき、乙は自ら次のとおり誠実に実施するものとする。
第1 委託場所
庁 舎 名 | xx県防災庁舎 | ||
所 在 地 | xx県xx市xxx1丁目9番18号 | ||
電気工作物の概要 | 電力引込 | 受電電圧:三相三線式 6,600V 2回線受電 本線・予備電源方式 | |
設備容量 | 5,200kVA | ||
非常用発電設備 | エンジン型式:ガスタービン 発電機容量 :1,500kVA燃料:A重油/都市ガス13A ※始動・停止時:重油 送電中:燃料供給状況により選択 | ||
責任分界点 | 本 線 | 高圧キャビネット内に県が設置した気中開閉器の電源側端子 | |
予備線 | 構内1号柱に県が設置した気中開閉器の電源側端子 | ||
その他 (参考) | xxx発電設備 | 設備容量10kW ※出力:三相3線 AC202V/50-60Hz 連系する電力系統:高圧受電みなし低圧連系 | |
直流電源装置 (キュービクル形/屋内) | ①受変電操作等用 整流器:交流入力 3φ3W 210V定格電流 30A 整流方式 サイリスター全自動方式負荷電圧補償装置 有り(20A) 蓄電池:MSE(長寿命型)/定格容量50Ah蓄電池個数 54セル 公称電圧 108V(2V/セル) | ||
②非常照明用 整流器:交流入力 3φ3W 210V定格電流 50A 整流方式 サイリスター全自動方式 負荷電圧補償装置 無し |
蓄電池:MSE(長寿命型)/定格容量500Ah 蓄電池個数 54セル 公称電圧 108V(2V/セル) | ||
無停電電源装置 | 2系統(A系/B系) ①UPS装置150kVA×2台/並列冗長運転 (※全負荷容量150kVA) 定格出力容量 150kVA/135kW交流入力 3φ3W 200V 60Hz交流出力 3φ3W 200V 60Hz ②蓄電池×2組(キュービクル収納)種類 長寿命MSE形 容量 300Ah/10HRセル数 184セル | |
1階 コンビニ | 開庁日のみ営業(午前7時~午後7時) | |
5号館(別棟) | 防災庁舎から館内分電盤へ電源供給(受電設備なし) |
第2 乙が実施する委託業務の内容は、次項を除き次の各号によるものとする。
(1) 自家用電気工作物の適正な維持及び運用のため、定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を甲に指示又は助言すること。
(2) 事故及び故障の発生や発生のおそれの連絡を甲から受けた場合、乙は現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うと共に、事故及び故障の状況に応じて、臨時点検を行うこと。事故及び故障の原因が判明した場合、乙は、同様の事故及び故障を再発させないための対策について、甲に指示又は助言を行うこと。また、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合、乙は、甲に対し、事故報告するよう指示を行うこと。
(3) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。
(4) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。
(5) 自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設計の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に報告すること。
(6) 甲が自家用電気工作物を管理する上で必要な図書(単線結線図、設備台帳等)の整備に協力すること。
(7) 電気設備不良箇所について、甲から要請があった場合には、調査に協力すること。 (8) 高圧受電機器の操作について、甲から要請があった場合には、これに応じること。
(9) 点検の実施にあたっては、庁舎の業務に支障を来さないように配慮すること。
(10) 本業務対象機器の点検及び操作等に関しては、その内容に応じて有資格者が行うこと。
なお、非常用発電設備においては、消防法第十三条第3項に該当する者が操作または立会いを行うこと。(※消防署からの指導事項)
2 前項の委託業務のうち、次の各号のいずれかに該当する電気工作物については、甲は
乙の監督の下、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行い、乙はその記録を確認するものとする。これに関し、甲の求めに応じ乙は助言を行うこととする。このほか、乙は当該電気工作物の保安について、甲に対し助言ができるものとする。
(1) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次のアからオまでのいずれかに該当する電気工作物)
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備
イ 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等
ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械
エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器
(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)
オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)
(2) 設備場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な電気工作物(次のアからオまでのいずれかの場所に設置される電気工作物)
ア 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険箇所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)
イ 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算xx)
ウ 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)
エ 機密管理のため立入が制限される場所(独居xx)
オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)
(3) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物
(4) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物
第3 点検の種類及び頻度は、次のとおりとする。
(1) 月次点検(運転中の施設の点検及び試験をいう。)は、月1回以上とする。
(2) 年次点検(主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定、試験及び清掃等をいう。)は、年1回以上とする。
(3) 臨時点検(異常が発生した場合等の点検、測定及び試験をいう。)は、必要に応じて実施する。
2 上記点検のほか、乙は甲に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、乙はその点検を行うものとする。
3 低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置(絶縁監視装置)を設置する場合、乙は警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい電流を繰り返し受信した場合をいう。)に、次に掲げる処理
を行うものとする。
(1) 乙は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。
(2) 乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
4 自家用電気工作物の設置又は改造等の工事期間中における工事箇所部分の点検については、毎週1回行うこと。なお、工事期間が1箇月を超えた場合は、甲乙協議の上、1箇月を超えた分の点検に係る費用について増額の契約変更を行うことができるものとす
る。
5 年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化 ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な 管理に関する標準実施要領(内規)(20161005商局第1号)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
第4 乙は、月次点検を次に掲げる要件にしたがって行う。
(1) 外観点検を、アに掲げる項目について、イに掲げる設備等を対象として行うこと。ア 点検項目
(ア) 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無 (イ) 電線と他物との離隔距離の適否
(ウ) 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無 (エ) 接地線等の保安装置の取付け状態
イ 対象設備等
(ア) 引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)
(イ) 受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)
(ウ) 受電盤及び配電盤
(エ) 接地工事(接地線、保護xx)
(オ) 構造物(受電室建物、キュービクル式受変電設備の金属製外箱等)及び配電設備
(カ) 発電設備(原動機、発電機、始動装置等)
(キ) 蓄電池設備(直流電源装置用等、無停電電源装置用等、自家発電設備用等) (ク) 負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)
(ケ) xxx発電設備(xx電池アレイ、パワーコンディショナー、接続箱等)
2 乙は、月次点検において次に掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を行う。
(1) 電圧値の適否及び過負荷等電圧、負荷電流測定
(2) 低圧回路の絶縁状態
B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定
第5 乙は、年次点検を、第4に掲げる月次点検に係る要件に加え、次の(1)から(6)までに掲げる要件にしたがって行う。
(1) 1年に1回以上行うこと。
(2) 次のアからカまでに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定及び試験を行う。 ア 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産
業省令第52号)第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路がxx及び他の電路と絶縁されていること。
イ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈(平成9年5月制定)第19条に規定された値以下であること。
ウ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
エ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並
びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。
オ 蓄電池設備のセル電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
カ 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、PC B管理標準実施要領(内規)(20161005商局第1号)Ⅱ.2.(1)に揚げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
(3) 年次点検を実施する場合は、その実施予定日の60日前までに日時等について甲と協議を行うこと。
(4) 年次点検実施日の7日前までに操作手順を含めた作業手順書を提出すること。
(5) 年次点検時には、必要に応じて仮設発電機を用いて負荷機器へ電源供給すること。
(6) 点検報告書には、単線結線図及び写真を添付して提出すること。
(7) 消防法上の非常電源点検票(自家発電設備/蓄電池設備)を6ヶ月毎に作成・提出すること。
2 乙は、年次点検の報告書を作成する際に、報告書に実施者氏名を記載するものとする。
第6 乙は、工事期間中は、第4(1)アに掲げる外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。
第7 乙は、電気事故及び故障等発生時の緊急連絡体制を明確にし、書面で提出すること。
2 電気事故及び故障等発生時の受付対応は、年間を通じて24時間連続で行えるようにすること。
3 電気事故及び故障等の規模の大小に関わらず、甲の要請があれば、直ちに事故対応に着手すること。
4 電気事故及び故障等の規模が大きい等の理由で、復旧に時間を要すると考えられる場合、甲の要請又は乙の判断により、より短時間に復旧が可能となるような復旧体制を直ちに組むこと。
第8 所轄産業保安監督部長への提出書類の作成及び手続きについては、受託者の負担で行うものとする。
第9 契約期間中の当該電気工作物の設備の容量変更の場合は、甲乙協議の上、契約内容を変更できるものとする。
確認印
自家用電気工作物点検報告書 令和 年 月 日 殿 請負者名住 所 報告者名電 話 自家用電気工作物の 月分の月次点検を実施しましたので、別添のとおり報告致します。 | ||||
庁舎名称 | ||||
場 所 | ||||
点検日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
点検実施者名 | ||||
報告・連絡事項 【点検結果】 【連絡事項】 |
受電設備点検測定記録
庁舎名 | 点検日 | 令和 年 月 日 | ||||||||
点検実施者 | ||||||||||
天候 | 温度 | 湿度 | ||||||||
高圧受電 盤 | 電圧(kV) | 電流(A) | 電力 (kW) | 力率 (%) | ||||||
R-S | S-T | T-R | R | S | T | |||||
測定期間 | 使用電力量 (kWh) | 平均電力量 (kWh/日) | 最大需要電力 (kW) | 契約電力 (kW) | ||||||
月 | 過去1年最大 | |||||||||
月 日 ~ 月 日 | ||||||||||
容量 (kVA) | 電圧(V) | 電流(A) | 漏洩電流 (mA) | 温度 (℃) | ||||||
R-S | S-T | T-R | R | S | T | |||||
動力盤 | ||||||||||
電灯盤 | ||||||||||
点検項目 | 判定 | 不良等の内容 | 点検項目 | 判定 | 不良等の内容 | ||
受電設備 | 引込柱 | 受 電設 備 | 母線 | ||||
区分開閉器 | 接地線 | ||||||
電線・ケーブル | 電直源流装 置 | 整流装置 | |||||
支持物・碍子 | 蓄電池 | ||||||
配電盤・指示計器 | 負荷電圧補償装置 | ||||||
断路器 | 無電停源電装 置 | UPS装置 | |||||
真空遮断器 | 蓄電池 | ||||||
高圧カットアウト | 各種盤 | ||||||
高圧負荷開閉器 | 太発陽電光設 備 | xxxアレイ | |||||
避雷器 | パワコン | ||||||
変圧器 | 接続箱等 | ||||||
x相コンデンサ | 発電状態(表示灯) | ||||||
直列リアクトル | 負荷設 備 | 分電盤 | |||||
保護継電器 | 配線器具 | ||||||
計器用変成器 | 照明器具 |
判定マーク:○=異常なし、△=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし
(記事)
発電機点検測定記録
庁舎名 | 点検日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
点検実施者 | ||||||
天候 | 温度 | 湿度 |
仕様 | 発電機出力 (kVA) | |
電圧 (V) | ||
周波数 (Hz) | ||
回転数 (rpm) | ||
製造者 |
点検項目 | 点検結果 | 不良等の内容 | |||
外観等点検 | 発電機基礎部 | ||||
エンジン部 | |||||
発電機部 | |||||
各種盤 (発電機盤等) | 本体・配線 | ||||
盤内機器 | |||||
制御回路 | |||||
蓄電池 | 電圧 | (V) | |||
電解液 | |||||
整流装置 | |||||
ラジエータ | |||||
排気装置 | |||||
各種配管 | |||||
燃料槽 | |||||
残油量 (満タン) | / | ( L) | |||
燃料移送用ポンプ | |||||
各種補機 | |||||
試運転記録 | 始動試験 | ||||
電圧確立時間 | (秒) | ||||
停止試験 | |||||
原動機停止時間 | (秒) | ||||
計器類 (盤面) | 電圧計 | (V) | |||
周波数計 (Hz) | |||||
回転計 | (rpm) | ||||
潤滑油温度 | (℃) | ||||
その他温度 | (℃) | ||||
運転状況 (異音・異臭・異常発熱) | |||||
試運転時間 | (分) | ||||
累計時間 ( 時間 分) |
判定マーク:○=異常なし、△=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし
外観点検 各部の漏油・漏水・変形・破損・緩み・汚損・変色・ガス漏れ等がないかを確認する
(記事)